1項 この政令の規定中、
第4条第1項第6号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
から第11号までの規定は1953年4月1日から、その他の規定は法施行の日(1952年12月5日)から施行する。
2項 左に掲げる勅令は、廃止する。
1号 道路法 施行期日の件(1919年勅令第459号)
2号 道路法施行令 (1919年勅令第460号)
3号 道路法 第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
但書の規定に依る同法の規定の準用等の件(1919年勅令第461号)
4号 道路法 第7条
《都道府県道の意義及びその路線の認定 第…》
3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は人口五
の規定に依る同法の規定の準用等の件(1919年勅令第471号)
5号 道路管理者特別規程(1919年勅令第472号)
6号 北海道道路令(1919年勅令第473号)
7号 道路法 第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
の規定に依る不用物件の管理及処分に関する件(1919年勅令第474号)
8号 1922年法律第3号改正法律施行の件(1922年勅令第383号)
9号 道路法 第20条第2項
《2 前項の規定により協議する場合において…》
、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
の規定に依る主務大臣の権限に関する件(1922年勅令第385号)
10号 道路法 第33条第3項
《3 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定…》
しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
の規定に依る道路に関する費用負担の件(1922年勅令第386号)
11号 道路法 戦時特例(1943年勅令第944号)
4項 法附則第2項の規定により読み替えて適用する 法 第50条第2項
《2 指定区間内の国道の災害復旧に要する費…》
用は、国がその十分の5・5を、都道府県がその十分の4・5を負担する。
の政令で定める道路を構成する施設又は工作物に係る工事は、次に掲げるものとする。
1号 道路を構成する施設又は工作物で災害により道路の交通に支障を及ぼしているものに係る当該施設又は工作物の復旧のための工事(災害復旧に該当するものを除く。)
2号 防雪のための施設その他の防護施設、橋その他の道路を構成する施設又は工作物で、災害が発生した場合においては道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが大きいものに係る災害の防止又は軽減を図るための工事
3号 前2号に掲げるもののほか、橋、トンネル、舗装その他の道路を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造又は交通に支障を及ぼしており、又は及ぼすおそれが大きいものに係る当該施設又は工作物の機能を回復するための工事
5項 第21条
《他の工作物の管理者に対する工事施行命令等…》
道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、第20条及び第31条の規定によつて
、
第23条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因り必要…》
を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
、
第31条
《道路と鉄道との交差 道路と鉄道事業者等…》
の鉄道とが相互に交差する場合当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行
及び
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
の規定の2010年度における適用については、
第21条
《他の工作物の管理者に対する工事施行命令等…》
道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、第20条及び第31条の規定によつて
中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業(附則第4項各号に掲げる工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。)をいう。以下同じ。)」と、
第23条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因り必要…》
を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」と、
第31条
《道路と鉄道との交差 道路と鉄道事業者等…》
の鉄道とが相互に交差する場合当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行
中「又は災害復旧に要する費用」とあるのは「、災害復旧又は特定事業に要する費用」と、同条の表(二)の項中「改築」とあるのは「改築又は特定事業」と、同表(三)の項中「災害復旧に要する費用」とあるのは「災害復旧又は特定事業に要する費用((二)に掲げる費用を除く。)」と、
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
の表(二)の項中「防雪事業等」とあるのは「防雪事業等(改築に該当するものに限る。)」とする。
6項 法附則第5項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
7項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第3項及び第4項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
8項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
9項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
10項 法附則第9項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1957年12月14日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1958年10月24日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1959年4月23日)から施行する。
1項 この政令は、1959年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1959年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1960年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 火薬類 取締法の一部を改正する法律(1960年法律第140号)の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の道路整備緊急措置法施行令及び 道路法施行令 の規定は、1964年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際、現に存する道路の占用物件(工事中のものを含む。)に係る占用の場所については、この政令による改正後の 道路法施行令 第11条
《電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基…》
準 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得
及び
第12条
《構造に関する基準 法第32条第2項第4…》
号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重、漏水そ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
18条 (地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 道路法施行令
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の道路整備緊急措置法施行令第2条及び 道路法施行令 第31条
《国道の新設等に要する費用の負担 道の区…》
域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律1966年法律第45号第2条第3項に規定する交通安全
の規定は、1970年度分の予算に係る国の負担金から適用し、1969年度以前の年度の予算に係る一般 国道 の改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が1970年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 第14条第2項第3号に規定する占用物件で、この政令の施行の際現に地下に埋設されているものに関しては、同号の規定は、当該占用物件がその管理者の行なう占用に関する工事により露出することとなつた場合に当該露出することとなつた部分について適用する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律(1971年法律第46号)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第31条
《国道の新設等に要する費用の負担 道の区…》
域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律1966年法律第45号第2条第3項に規定する交通安全
及び
第32条
《道道及び道の区域内の市町村道の管理に関す…》
る費用の負担 道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの以下「開発道路」という。の管理に関する費用共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。については、
の規定は、1972年度の予算に係る国の負担金から適用し、1971年度以前の年度の予算に係る道の区域内の一般 国道 又は 開発道路 の新設又は改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が1972年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び地方公共団体の負担割合は、なお従前の例による。
1項 この政令は、1973年2月20日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に存する石油管に係る占用の場所及び構造については、この政令による改正後の
第12条
《構造に関する基準 法第32条第2項第4…》
号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重、漏水そ
の二、
第12条
《構造に関する基準 法第32条第2項第4…》
号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重、漏水そ
の四及び第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の際現に地下に埋設されている石油管に関しては、この政令による改正後の第14条第2項第3号の規定は、当該石油管がその管理者の行なう占用に関する工事により露出することとなつた場合に当該露出することとなつた部分について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1977年10月1日から施行する。
2項 指定区間内の 国道 又は日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第17条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》
くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお
に規定する公団等の管理する一般国道等に係る占用料で、この政令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1978年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、1978年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、その通行又は利用につ…》
いて料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的とする。
の規定による改正後の 道路法施行令 第32条
《道道及び道の区域内の市町村道の管理に関す…》
る費用の負担 道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの以下「開発道路」という。の管理に関する費用共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。については、
及び
第34条の2
《道等の負担額 法第88条第3項の規定に…》
より道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、第32条第1項の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額法第58条から第61条まで及び第62
の規定は、1978年度の予算に係る国及び地方公共団体の負担金から適用し、1977年度以前の年度の予算に係る 開発道路 の改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が1978年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び地方公共団体の負担額は、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第31条
《国道の新設等に要する費用の負担 道の区…》
域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律1966年法律第45号第2条第3項に規定する交通安全
及び
第32条第1項
《道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通…》
大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの以下「開発道路」という。の管理に関する費用共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。については、法第49条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災
の規定は、1980年度の予算に係る国の負担金から適用し、1979年度の予算に係る道の区域内の一般 国道 又は 開発道路 の維持、修繕その他の管理でその管理又はその管理に係る負担金に係る経費の金額が1980年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び地方公共団体の負担割合は、なお従前の例による。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
2項 1980年度の予算に係る道の区域内の一般 国道 又は 開発道路 の管理について、その管理又はその管理に係る負担金に係る経費の金額が1981年度以降に繰り越された場合においては、当該管理に要する費用についての国及び地方公共団体の負担割合は、改正後の 道路法施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
2項 改正後の 海岸法施行令 附則第5項から第7項まで、 河川法施行令 附則第10条、 交通安全施設等整備事業 に関する緊急措置法施行令附則第2項並びに 道路法施行令 附則第4項及び第5項の規定は、1982年度から1984年度までの間(以下この項において「 特例適用期間 」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに 特例適用期間 における各年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1982年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
2項 第1条
《都道府県等が行う国道の新設又は改築 道…》
路法以下「法」という。第12条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 1 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。 2 道路の区域
の規定による改正後の 道路法施行令 附則第4項の規定は、1983年度及び1984年度の予算に係る国の負担又は補助(1982年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1983年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1983年度及び1984年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1983年度及び1984年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、1982年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1983年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1982年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1983年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1983年10月1日から施行する。
2項 指定区間内の 国道 又は日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第17条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》
くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお
に規定する公団等の管理する一般国道等に係る占用料で、この政令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1984年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、1984年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に存する占用物件(工事中のものを含む。)に係る基準については、改正後の 道路法施行令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 附則第6項、 都市公園法施行令 附則第5項、道路整備緊急措置法施行令附則第4項、 下水道法施行令 附則第5項、奥地等産業 開発道路 整備臨時措置法施行令附則第3項、 河川法施行令 附則第11条及び 交通安全施設等整備事業 に関する緊急措置法施行令附則第3項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業 開発道路 整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び 交通安全施設等整備事業 に関する緊急措置法施行令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業 開発道路 整備臨時措置法施行令及び 河川法施行令 の規定は、1987年度及び1988年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。
2項 指定区間内の 国道 又は日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第17条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可若し…》
くは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合にお
に規定する公団等の管理する一般国道等に係る占用料で、この政令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1988年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、1988年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 道路法施行令 附則第10項、道路整備緊急措置法施行令附則第6項、奥地等産業 開発道路 整備臨時措置法施行令附則第5項、 奄美群島振興開発特別措置法施行令 (1954年政令第239号)附則第5項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(1970年政令第28号)附則第2項の規定は、1988年度の予算に係る国の負担又は補助(1987年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1988年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1987年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1988年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1987年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1988年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業 開発道路 整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 (附則第3条の二及び
第15条第1項
《法第32条第2項第7号に掲げる事項につい…》
ての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。 2 占用のために掘削した土砂をそのまま
の規定を除く。)及び 交通安全施設等整備事業 に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
1項 この政令は、1990年5月23日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業 開発道路 整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び 交通安全施設等整備事業 に関する緊急措置法施行令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 及び 駐車場法 の一部を改正する法律の施行の日(1991年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 、 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業 開発道路 整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び 交通安全施設等整備事業 に関する緊急措置法施行令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1995年6月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、
第9条
《占用の期間に関する基準 法第32条第2…》
項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、高速自動車 国道 法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1998年9月2日)から施行する。
2項 この政令の施行の際、 改正法 第2条の規定による改正後の 道路法 第33条第2項
《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》
の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物
に規定する高速自動車 国道 又は自動車専用道路の連結路附属地に現に存する占用物件の占用の基準については、この政令による改正後の 道路法施行令 第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (道路法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
の規定による改正前の 道路法施行令 (以下この条において「 旧 道路法施行令 」という。)
第34条第6項
《6 道路管理者は、開発道路の維持、修繕又…》
は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
の規定による承認を受けた実施計画は、
第10条
《一般工作物等の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に
の規定による改正後の 道路法施行令 (以下この条において「 新 道路法施行令 」という。)
第34条第6項
《6 道路管理者は、開発道路の維持、修繕又…》
は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
の規定による協議を行った実施計画とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 旧 道路法施行令 第34条第6項の規定によりされている承認の申請は、 新 道路法施行令 第34条第6項の規定によりされた協議の申出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年1月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)
1項 第1条
《都道府県等が行う国道の新設又は改築 道…》
路法以下「法」という。第12条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 1 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。 2 道路の区域
、
第5条
《 1の道路管理者がその地方公共団体の区域…》
外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者が法第27条第5項の規定により当該道路の道路管
、
第6条
《国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行す…》
る場合における意見の聴取等 国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。 1 法第
、
第8条
《道路の占用の軽易な変更 法第32条第2…》
項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。 1 占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないも
、
第9条
《占用の期間に関する基準 法第32条第2…》
項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、
、
第12条
《構造に関する基準 法第32条第2項第4…》
号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重、漏水そ
及び
第14条
《工事の時期に関する基準 法第32条第2…》
項第6号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。 2 道路の交通に著しく支障を
から
第16条
《技術的細目 第10条から前条までに規定…》
する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。 ただし、第11条の5に規定する石油管第9条第1号チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。の占用の場所に関する基準又は第12
までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2008年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2009年以降の年度に繰り越されたもの及び2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 道路法施行令 第34条の2の3
《道道等の改築に関する費用の補助 201…》
8年度以降10箇年間における道道等の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中
3条 (不用物件の管理に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 道路法 (1952年法律第180号)
第92条第1項
《道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があ…》
つた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件以下「不用物件」という。は、従前当該道路を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならな
(同法第91条第2項(高速自動車 国道 法施行令(1957年政令第205号)第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による管理が行われている不用物件の管理期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
1号 一般 国道 の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
1項 第4条
《道路管理者の権限の代行 法第27条第1…》
項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の
、
第6条
《国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行す…》
る場合における意見の聴取等 国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。 1 法第
、
第9条
《占用の期間に関する基準 法第32条第2…》
項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、
、
第12条
《構造に関する基準 法第32条第2項第4…》
号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重、漏水そ
及び
第13条
《工事実施の方法に関する基準 法第32条…》
第2項第5号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。 2 道路を掘削する場合においては、溝掘、
の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1号 次に掲げる政令の規定2010年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び2010年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されるもの
イ 道路法施行令 附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第31条
2号 次に掲げる政令の規定2010年度以降の年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 道路法施行令 第32条第1項
《道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通…》
大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの以下「開発道路」という。の管理に関する費用共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。については、法第49条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災
3号 次に掲げる政令の規定2011年度以降の年度の予算に係る国の負担(2010年度以前の年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 道路法施行令 第31条
《国道の新設等に要する費用の負担 道の区…》
域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律1966年法律第45号第2条第3項に規定する交通安全
2項 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《都道府県等が行う国道の新設又は改築 道…》
路法以下「法」という。第12条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 1 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。 2 道路の区域
及び
第3条
《道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持…》
法第24条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から、
第4条
《道路管理者の権限の代行 法第27条第1…》
項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の
及び
第5条
《 1の道路管理者がその地方公共団体の区域…》
外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者が法第27条第5項の規定により当該道路の道路管
の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年10月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号施行日(2017年4月1日)から施行する。
2条 (道路法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に一般ガス事業者( 改正法 第5条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「 旧ガス事業法 」という。)第2条第2項に規定する一般ガス事業者をいう。)又は簡易ガス事業者( 旧ガス事業法 第2条第4項に規定する簡易ガス事業者をいう。)がした 道路法 (1952年法律第180号)
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可の申請であって、この政令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る占用の期間に関する基準については、
第6条
《 削除…》
の規定による改正後の 道路法施行令 (以下この条において「 新 道路法施行令 」という。)
第9条第1号
《占用の期間に関する基準 第9条 法第32…》
条第2項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に
ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新 道路法施行令 第9条第1号ホの規定の適用については、 改正法 附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(附則第5条第1項及び附則第6条第1項において単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第22条第1項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。
3項 新 道路法施行令 第9条第1号ホの規定の適用については、 改正法 附則第28条第1項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者(附則第5条第2項及び附則第6条第2項において単に「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第28条第1項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 第1条
《都道府県等が行う国道の新設又は改築 道…》
路法以下「法」という。第12条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 1 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。 2 道路の区域
から
第3条
《道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持…》
法第24条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2018年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2017年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2018年度以降の年度に繰り越されたもの及び2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 道路法施行令 第34条の2の3第1項
《2018年度以降10箇年間における道道等…》
の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「中
及び第2項
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、2020年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2020年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 第2条
《国土交通大臣の行う管理の告示 国土交通…》
大臣は、次に掲げる管理を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、管理の区間、管理の種類及び管理の開始の日を告示しなければならない。 1 法第12条本文の規定による国道指定区間外の国道
の規定による改正後の 道路法施行令 第34条の2の3第1項第3号
《2018年度以降10箇年間における道道等…》
の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「中
の規定並びに
第5条
《 1の道路管理者がその地方公共団体の区域…》
外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者が法第27条第5項の規定により当該道路の道路管
の規定による改正後の 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第1条第3項第3号
《3 一般国道の改築その財政力が国土交通省…》
令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法
及び
第2条第2項第3号
《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》
に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は
の規定は、2021年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2020年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2021年度以降の年度に繰り越されたもの及び2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年6月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)の施行の日(2024年10月23日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《都道府県等が行う国道の新設又は改築 道…》
路法以下「法」という。第12条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 1 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。 2 道路の区域
中 道路法施行令 第1条の7第4項
《4 法第17条第6項の場合における同条第…》
9項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 項 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 1 第2条第2項第2号、第5号及び第7号から第9号まで 道路管理
の表3の項の改正規定(「第57条」の下に「、第62条」を加える部分に限る。)、同条第6項の表9の項の改正規定(「第57条」の下に「、第62条」を加える部分に限る。)、同令第4条の2第1項第18号の改正規定及び同令第5条の3第1項第6号の改正規定並びに
第2条
《国土交通大臣の行う管理の告示 国土交通…》
大臣は、次に掲げる管理を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、管理の区間、管理の種類及び管理の開始の日を告示しなければならない。 1 法第12条本文の規定による国道指定区間外の国道
中 道路整備特別措置法施行令 第11条の3
《管理の特例の場合の読替規定 法第32条…》
の2第1項の場合における同条第5項の規定による法の規定により読み替えて適用する道路法の規定の適用については、同法第19条の2第1項中「共用管理施設関係道路管理者」という。」とあるのは「共用管理施設関係
の改正規定は、公布の日から施行する。