普通交付税に関する省令《附則》

法番号:1962年自治省令第17号

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがある場合のほか、1962年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 この省令による改正前の地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち 普通交付税 の額の算定に関する省令の規定によつてした資料の提出、承認の申請及び承認その他の手続でこの省令に相当規定のあるものは、それぞれこの省令の規定によつてしたものとみなす。

2条

1項 削除

3条 (測定単位の数値の算定方法の特例)

1項 当分の間、 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表第3号中「別表第二」とあるのは、「別表第二及び附則第23項」とし、「附則第25項」とあるのは、「附則第25項、第29項及び第31項」とする。

2項 当分の間、 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の規定によつて指定区間内の道路の延長を算定する場合においては、道路台帳に記載されている数値に代えて、前年の4月1日現在において道路橋りよう現況調書に記載されている数値によることができる。

3項 2023年度に限り、 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の規定によつて一級河川の延長を算定する場合においては、河川現況台帳に記載されている河川の河岸の延長に代えて、 河川法施行法 1964年法律第168号)による廃止前の 河川法 1896年法律第71号第2条第1項 《河川は、公共用物であつて、その保全、利用…》 その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 の規定によつて認定された際の告示に記載されている区間に係る当該延長又は1965年4月1日以後に 河川法 第4条 《一級河川 この法律において「一級河川」…》 とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 2 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案を の規定により一級河川に指定された際の公示に記載されている区間に係る当該延長によることができる。

4項 当分の間、 第5条第1項 《この法律において「二級河川」とは、前条第…》 1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。 の規定によつて港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長を算定する場合においては、二以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における係留施設の延長は、総務大臣が特に認める場合に限り、これらの数値を総務大臣が定める率によつて按分したものを関係地方団体に属する係留施設の延長とする。

5項 当分の間、 第5条第1項 《この法律において「二級河川」とは、前条第…》 1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。 の表第47号に規定する各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額は、当該額から総務大臣が修正すべきものと認めた額を控除した額とする。

4条 (特別の地方債の償還費に係る数値の算定方法等)

1項 地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。

1号 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

2号 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

3号 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

4号 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

5号 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

6号 被災者生活再建支援法 人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

7号 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

8号 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

2項 法附則第5条第2項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる経費の種類につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する(500円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を1,000円とする。)。この場合において、組合が起こした次の表の中欄に掲げる地方債に係る元利償還金については、 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表第40号2の規定を準用する。

3項 新市町村で 第48条 《新市町村の財源不足額の算定方法の特例 …》 新市町村のうち1999年4月1日から2005年3月31日まで2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日までに行われた合併特例法第 の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定された「地域改善対策特定事業債等償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」及び「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」の測定単位の数値を合併関係市町村に分別(ただし、事業施行区域が二以上の区域にまたがる場合その他の場合においては、当該事業施行区域を含む合併関係市町村の 算定前年度 の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、 事業費補正 による増加需要額)に係る額によつて按分)し、「過疎対策事業債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たもので当該新市町村が「過疎地域」(過疎地域持続的発展法第2条第1項に規定する過疎地域及び旧過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域をいう。)に該当する場合若しくはすべての合併関係市町村が「みなし過疎地域」(過疎地域持続的発展法第3条第1項及び第2項並びに旧過疎地域自立促進特別措置法第33条第2項に規定する地域をいう。)に該当する場合においては、当該全ての合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分し、又は一部の合併関係市町村のみがみなし過疎地域に該当する場合においては、当該みなし過疎地域に該当する合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分し、「公害防止事業債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分(ただし、一部の合併関係市町村のみが公害防止区域(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律第2条第2項の公害防止計画が定められている区域のことをいう。)であるときは、当該公害防止区域となつている合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)し、「合併特例債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。ただし、 指定団体 にあつては、過疎対策事業債償還費、公害防止事業債償還費及び合併特例債償還費の測定単位の数値を、事業施行区域により分別(ただし、二以上の区域にまたがる場合は、当該事業施行区域を含む合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、2007年4月2日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。

4条の2

1項 当分の間、市町村の「地域改善対策特定事業債等償還費」、「過疎対策事業債償還費」、「公害防止事業債償還費」、「石油コンビナート等地方債償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」、「合併特例債償還費」又は「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」のある場合における 第49条第1項 《合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第…》 5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単 の規定の適用については、同項中「 第5条 《測定単位の数値の算定方法 法第12条第…》 1項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 」とあるのは「 第5条 《測定単位の数値の算定方法 法第12条第…》 1項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 及び附則第4条第2項」と、「次項」とあるのは「次項及び附則第4条第3項」とする。

5条 (「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定については、 第9条第1項 《密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地…》 方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度当該地方団体の人口を面積で除して得た数表示単位 の表市町村の項第1号「0.5」とあるのは「0.8」とする。

6条 (市町村の「地域振興費」の普通態容補正Ⅰ係数の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 の特定非常災害として指定された2020年7月豪雨に際し 災害対策基本法 等の一部を改正する法律(2021年法律第30号)第2条の規定による改正前の 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村のうち、1から 人口 を2020年9月30日現在の住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数が0・234を上回る市町村である熊本県球磨郡球磨村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数の算定については、 第10条第20項 《20 市町村の「地域振興費」のうち人口を…》 測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の評点に別表第1のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。に次の の規定により定める率に2・595を加算した率とする。

6条の2 (普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)

1項 2023年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる昼間流出 人口 比率に係る点数は、 第11条第1項第1号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)(2)の規定にかかわらず、次の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

6条の3 (普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置)

1項 当分の間、 第11条第1項第4号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)に掲げる市町村について、 普通交付税 に関する省令の一部を改正する省令(2008年総務省令第89号)による改正前の 普通交付税に関する省令 第11条第1項第4号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)の規定により算定した点数の合計数が、 第11条第1項第4号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)の規定により算定した点数の合計数を超える場合においては、2007年度の級地区分とする。

7条及び8条

1項 削除

9条 (市町村の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、附則別表第3に掲げる市に係る「地域振興費」のうち 人口 を測定単位とするものの投資補正係数の算式の符号Bは、 第12条第3項 《3 投資補正係数は、次の表に掲げる地方団…》 体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。とする。 地方団体の種 の規定にかかわらず、次の算式によつて算定した率とする。

9条の2

1項 2023年度に限り、附則別表第3の2に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、 第12条第4項 《4 投資補正Ⅱ係数は、次の表に掲げる地方…》 団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率算定の過程及び算定した率に小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、 の規定により算出した率に、同表の「率」の欄の率を加えた率とする。

9条の三及び9条の4

1項 削除

9条の5 (都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、 第12条第3項 《3 投資補正係数は、次の表に掲げる地方団…》 体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。とする。 地方団体の種 の規定により算定した率に、次の算式によつて算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。

10条 (寒冷補正係数の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、別表第四(3)の区分欄に掲げる級地が、2022年改正前の省令の区分欄に掲げる級地よりも下回る市町村(2022年改正前の省令別表第四(3)の区分欄に掲げる級地が、 普通交付税 に関する省令の一部を改正する省令(2022年総務省令第50号)による改正により無級地となった市町村を含む。)の「道路橋りよう費」、「小学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち 人口 を測定単位とするものに係る積雪の差による 寒冷補正率 は、 第13条第4項 《4 市町村の経費に係る寒冷補正率は、次条…》 の規定による地域区分に応ずる別表第1に定める率とする。 ただし、「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第1に定める道路 の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

11条 (交通安全対策特別交付金の基準額の算定方法等)

1項 交通安全対策特別交付金の基準額は、 道路交通法 1960年法律第105号)附則第18条の規定によつて当該地方団体に対して前年度の9月及び3月に交付された交通安全対策特別交付金の額の合算額(次条において「 前年度交付額 」という。)に1・127を乗じて得た額とする。

2項 合併関係市町村の基準財政収入額は、 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定により算定した額に前項の規定により算定した当該新市町村に係る交通安全対策特別交付金の基準額を当該合併関係市町村の合併に係る日の直前の交付時期において交付された交通安全対策特別交付金の額で按分した額を加算した額とする。

11条の2

1項 2023年度に限り、2022年4月2日から2023年4月1日までの間に、 道路法 第17条第2項 《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》 第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並同法第12条ただし書に係る部分を除く。)の規定により区域内に存する一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。又は都道府県道を新たに管理することとなつた指定都市以外の市、同法第17条第3項の規定により区域内の都道府県道を新たに管理することとなつた町村及び当該市町村を包括する都道府県の交通安全対策特別交付金の基準額は、前条第1項の規定にかかわらず、 前年度交付額 に総務大臣が通知した率を乗じて得た額とする。

12条 (分離課税所得割交付金の交付見込額等の算定方法)

1項 法附則第7条に規定する指定都市を包括する道府県における分離課税所得割交付金の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該指定都市について次項の規定によつて算定した額の合計額とする。

2項 法附則第7条に規定する指定都市における分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式によつて算定した額とする。

3項 合併関係市町村に係る前項の収入見込額は、同項の規定によつて算定した当該新市町村の収入見込額を 第50条第1項第1号 《合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次…》 の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 一 均等割に係)の規定に準じて按分するものとする。この場合において、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。

12条の2

1項 削除

12条の3 (道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 法附則第7条の2第1項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

2項 法附則第7条の2第1項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

3項 法附則第7条の2第1項第3号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

12条の4 (地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 当分の間、法附則第7条の3第1項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。

13条 (道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、道府県民税の法人税割の基準税額は、 第18条第4項 《4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に…》 定めるところによつて算定した額の合算額とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 A×α+B×0.75 算式の符号 A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終 の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 当該年度に係る額 第18条第4項第1号 《4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に…》 定めるところによつて算定した額の合算額とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 A×α+B×0.75 算式の符号 A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終 の規定の例により算定した額

2号 2023年改正前の省令附則第13条第1号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額()に定める額から()に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。

(一) 次の算式によつて算定した額

(二) 2023年改正前の省令附則第13条第1号の額

3号 2023年改正前の省令附則第13条第2号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額

4号 2023年改正前の省令附則第13条第3号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額

5号 前年度以前の年度における法人税割の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

13条の2 (道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、 第18条第5項 《5 利子割に係る基準税額は、次の各号に定…》 めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 {A×0.05-B×1.471}×0.75 の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。

1号 当該年度に係る額 第18条第5項第1号 《5 利子割に係る基準税額は、次の各号に定…》 めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 {A×0.05-B×1.471}×0.75 の規定の例により算定した額

2号 前年度における2023年改正前の省令附則第13条の2第1号の額の過大算定額又は過少算定額

3号 2023年改正前の省令附則第13条の2第2号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額

4号 2023年改正前の省令附則第13条の2第3号の規定の適用を受けた都道府県における同号の規定により控除された額

5号 前年度以前の年度における利子割の基準額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

14条 (法人事業税の基準税額の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、 法人事業税 の基準税額は、 第19条第3項 《3 法人事業税に係る基準税額は、次の各号…》 に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 {A+B×α+C×β-A+B+C×γ+D+E+F}×0.75 算式の符号 A 前年の2月1日か の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 当該年度に係る額 第19条第3項第1号 《3 法人事業税に係る基準税額は、次の各号…》 に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 {A+B×α+C×β-A+B+C×γ+D+E+F}×0.75 算式の符号 A 前年の2月1日か の規定の例により算定した額

2号 前年度における2023年改正前の省令附則第14条第1号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額()に定める額から()に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。

(一) 次の算式によつて算定した額

(二) 2023年改正前の省令附則第14条第1号の額

3号 2023年改正前の省令附則第14条第2号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分 法人事業税 過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額

4号 2023年改正前の省令附則第14条第3号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額

5号 前年度以前の年度における 法人事業税 の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

14条の2 (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、 第28条の3 《特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法 …》 特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号第31条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の5月、8月、11月及び2月に譲与された特別法人事 の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

1号 当該年度に係る額 第28条の3 《特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法 …》 特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律2019年法律第4号第31条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の5月、8月、11月及び2月に譲与された特別法人事 の規定の例により算定した額

2号 前年度における2023年改正前の省令附則第14条の2第1号の過大算定額又は過少算定額

3号 2023年改正前の省令附則第14条の2第2号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額

4号 2023年改正前の省令附則第14条の2第3号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額

14条の3から14条の七まで

1項 削除

14条の8 (地方特例交付金の基準額の算定方法)

1項 地方特例交付金 の基準額は、当該年度の当該都道府県の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第2条 《地方特例交付金の交付 地方特例交付金は…》 、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対して交付するものとする。 2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住 に規定する地方特例交付金(以下「 地方特例交付金 」という。)の額に0・75を乗じて得た額とする。

14条の9 (市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 法附則第7条の2第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

2項 法附則第7条の2第2項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

3項 法附則第7条の2第2項第3号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

4項 当該新市町村が指定都市である合併関係市町村のうち合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村に係る所得割の基準税額は、 第50条第1項第1号 《合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次…》 の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 一 均等割に係)の規定によつて算定した額から、当該新市町村について第1項の規定によつて算定した額から第2項の規定によつて算定した額を控除して得た額を合併関係市町村の 算定前年度 の市町村民税の所得割に係る基準税額によつて按分した額を控除して得た額とする。

14条の10 (地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 当分の間、法附則第7条の3第2項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。

2項 合併関係市町村に係る法附則第7条の3第2項に規定する加算する額は、前項の規定によつて算定した当該新市町村に係る加算する額を、合併関係市町村ごとの 人口 によつて按分した額とする。

15条 (市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)

1項 2023年度に限り、市町村民税の法人税割の基準税額は、 第31条第4項 《4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に…》 定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 A×α+B×0.75 算式の符号 の規定にかかわらず、第1号から第5号までの各号に定めるところによつて算定した額の合算額から第6号に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

1号 当該年度に係る額 第31条第4項第1号 《4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に…》 定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 A×α+B×0.75 算式の符号 の規定の例により算定した額

2号 前年度における2023年改正前の省令附則第15条第1項第1号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額()に定める額から()に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。

(一) 次の算式によつて算定した額

(二) 2023年改正前の省令附則第15条第1項第1号の額

3号 2023年改正前の省令附則第15条第1項第2号の規定の適用を受けた市町村における同号に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額

4号 2023年改正前の省令附則第15条第1項第3号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額

5号 前年度以前の年度における法人税割の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

6号 特別交付税に関する省令 1976年自治省令第35号)附則第3条の規定に基づき2022年度の特別交付税の額の算定の基礎から除くこととされた額のうち同令第3条第1項第2号の表第4号の規定に係るもの

2項 2023年度に限り、 第50条第1項第1号 《合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次…》 の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 一 均等割に係 の規定の適用については、同号中「 第31条第4項 《4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に…》 定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 A×α+B×0.75 算式の符号 」とあるのは「附則第15条第1項」とする。

16条 (軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)

1項 2023年度に限り、 第23条 《 削除…》 の二中「一一、250円」とあるのは「二四、75円」とする。

2項 2023年度に限り、 第23条 《 削除…》 の二中「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量」とあるのは、「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から、附則第16条第3項に規定する数量を控除した数量」とする。

3項 前項の規定により読み替えられた 第23条の2 《軽油引取税の基準税額の算定方法 軽油引…》 取税の基準税額は、一一、250円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量1キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。に別表第11に定める率を乗じて得た数量1キロリットル未満 に規定する附則第16条第3項に規定する数量は、2003年度から2008年度までの各年度における 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号)第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 2009年改正前の 地方税法 」という。)第700条の11第2項の規定若しくは2009年度から2022年度までの各年度における 地方税法 第144条の14第2項 《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》 日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の の規定に基づく納入金の納入又は2003年度から2008年度までの各年度における 2009年改正前の 地方税法 第700条の14第1項の規定若しくは2009年度から2022年度までの各年度における 地方税法 第144条の18第1項 《第144条の十三ただし書の規定によつて軽…》 油引取税を申告納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。 1 第144条の2第3項に該当する特約業者又は元売 の規定に基づく税額の納付がなされなかつた現年課税分に係る軽油引取税の課税標準たる数量(以下「 未納入数量等 」という。)のうち、2003年度から2008年度までの各年度における2009年改正前の 地方税法 第700条の38の規定若しくは2009年度から2022年度までの各年度における 地方税法 第144条の51 《軽油引取税に係る滞納処分 軽油引取税に…》 係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日 の規定に基づく滞納処分又は 地方税法 第15条の7 《滞納処分の停止の要件等 地方団体の長は…》 、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分をすることができる財産がないとき。 2 滞納処分をすることによつてその生活を著し の規定に基づく滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数量で、都道府県が2017年 地方税法 等改正法第2条の規定による改正前の 地方税法 第144条の54 《国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第144条の51第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の の規定において準用する 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(1900年法律第67号)第13条第1項、第14条第2項若しくは 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の規定又は 地方税法 第22条 《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》 査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報 の二十七、 第22条の28第2項 《2 地方団体の長は、前項の場合において、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、直ちに検察官に告発しなければならない。 1 情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。 2 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。 若しくは 第22条の29 《間接地方税に関する犯則事件についての通告…》 処分の不履行 地方団体の長は、犯則者が前条第1項の通告同条第3項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起 の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務者又は納税者に係る 未納入数量等 として、総務大臣が算定して通知した数量とする。

4項 都道府県にあつては、第2項の規定により読み替えられた 第23条の2 《軽油引取税の基準税額の算定方法 軽油引…》 取税の基準税額は、一一、250円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量1キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。に別表第11に定める率を乗じて得た数量1キロリットル未満 の規定により2003年度から2022年度までにおける軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した 未納入数量等 のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の基準税額の算定にあたり、 第23条の2 《軽油引取税の基準税額の算定方法 軽油引…》 取税の基準税額は、一一、250円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量1キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。に別表第11に定める率を乗じて得た数量1キロリットル未満 に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。

5項 普通交付税 に関する省令の一部を改正する省令(2016年総務省令第74号)による改正前の 普通交付税に関する省令 附則第16条第3項の規定に基づく対象都道府県、 普通交付税に関する省令 の一部を改正する省令(2017年総務省令第52号)による改正前の 普通交付税に関する省令 附則第16条第3項の規定に基づく対象都道府県、 普通交付税に関する省令 の一部を改正する省令(令和元年総務省令第29号)による改正前の 普通交付税に関する省令 附則第16条第3項の規定に基づく対象都道府県及び 普通交付税に関する省令 の一部を改正する省令(2021年総務省令第76号)による改正前の 普通交付税に関する省令 附則第16条第3項の規定に基づく対象都道府県にあつては、2014年度、2015年度、2017年度及び令和元年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した 未納入数量等 のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、第2項の規定により読み替えられた 第23条の2 《軽油引取税の基準税額の算定方法 軽油引…》 取税の基準税額は、一一、250円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量1キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。に別表第11に定める率を乗じて得た数量1キロリットル未満 に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。

16条の2 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、 第29条 《地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法 …》 地方揮発油譲与税法1955年法律第113号第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額地方税法等の一部を改正する法律2009年法律第9号第3 中「0・九八〇」とあるのは、「東京都にあつては0・九七八」とする。

17条 (特別土地保有税の基準税額の算定方法の特例)

1項 当分の間、 第36条 《特別土地保有税の基準税額の算定方法 特…》 別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 1 土地に対して課する分 次の算式によつて算定した額。 の規定にかかわらず、特別土地保有税に係る基準税額は算定しないものとする。

18条

1項 削除

19条 (利子割交付金の基準額の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、利子割交付金の基準額は、 第37条の2 《利子割交付金の基準額の算定方法 利子割…》 交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 1 当該年度に係る額 地方税法施行令第9条の15の規定により前年度の の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。

1号 当該年度に係る額 第37条の2第1号 《利子割交付金の基準額の算定方法 第37条…》 の2 利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 1 当該年度に係る額 地方税法施行令第9条の15の規定に の規定の例により算定した額

2号 前年度における2023年改正前の省令附則第19条第1号の額の過大算定額又は過少算定額

3号 2023年改正前の省令附則第19条第2号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額

4号 2023年改正前の省令附則第19条第3号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定により控除された額

5号 前年度以前の年度における利子割交付金の基準額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

19条の2 (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、 法人事業税 交付金の基準額は、 第37条の4の2 《法人事業税交付金の基準額の算定方法 法…》 人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 {A× の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。

1号 当該年度に係る額 第37条の4の2第1号 《法人事業税交付金の基準額の算定方法 第3…》 7条の4の2 法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した の規定の例により算定した額

2号 前年度における2023年改正前の省令第37条の4の2の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額からロに定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。

次の算式によつて算定した額

2023年改正前の省令第37条の4の2の額

3号 2023年改正前の省令附則第19条の2第1項第2号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額

4号 2023年改正前の省令附則第19条の2第1項第3号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額

2項 2023年度に限り、 第50条第1項第7号 《合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次…》 の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 一 均等割に係 の4の2の規定の適用については、同号中「 第37条の4 《株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法…》 株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第9条の23の規定により前年度の3月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に1・98を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額とする。 の二」とあるのは、「附則第19条の2第1項」とする。

19条の3

1項 削除

19条の4 (地方特例交付金の基準額の算定方法)

1項 地方特例交付金 の基準額は、当該年度の当該市町村の地方特例交付金の額に0・75を乗じて得た額とする。

2項 合併関係市町村に係る 地方特例交付金 の基準額は、当該年度の当該新市町村の地方特例交付金の額に0・75を乗じて得た額を当該合併関係市町村の 人口 によつて按分した額とする。

19条の5

1項 削除

19条の6 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)

1項 2023年度に限り、 第39条第2号 《地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法 第…》 39条 地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第1号及び第2号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第1号に定める額とする。 1 地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度 中「0・九八〇」とあるのは、「川崎市にあつては0・三一七、その他の指定都市にあつては0・九八〇」とする。

19条の7から19条の十三まで

1項 削除

19条の14 (「地域の元気創造事業費」に係る数値の算定方法等)

1項 法附則第5条の2第2項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

2項 前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、 第5条第2項 《2 前項の規定によつて測定単位の数値を算…》 定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は の規定を準用する。

3項 法附則第5条の2第2項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。

4項 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる 第13条第4項 《4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は…》 、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。 1 前項第1号の補正以下「段階補正」という。は、当該行政に要する経費の額が測 の規定による率は、附則別表第12に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が、15・0を超えるときは、15・0とする。

5項 第3項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数を合算して得た率とする。

6項 前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

7項 第5項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

8項 前4項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率による。

9項 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、 第49条第2項第1号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に の規定により分別又は按分するものとする。

10項 新市町村の経常態容補正の算定における合併関係市町村の経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。

11項 第49条第1項 《合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第…》 5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単 の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第19条の14第9項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第3項から第8項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

19条の14の2 (「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等)

1項 法附則第5条の3第2項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

2項 前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、 第5条第2項 《2 前項の規定によつて測定単位の数値を算…》 定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は の規定を準用する。

3項 法附則第5条の3第2項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。

4項 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる 第13条第4項 《4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は…》 、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。 1 前項第1号の補正以下「段階補正」という。は、当該行政に要する経費の額が測 の規定による率は、附則別表第12の2に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が15・0を超えるときは、15・0とする。

5項 第3項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数を合算して得た率とする。

6項 前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

7項 第5項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

8項 前4項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率による。

9項 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、 第49条第2項第1号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に の規定により分別又は按分するものとする。

10項 新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。

11項 第49条第1項 《合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第…》 5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単 の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第19条の14の2第9項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第3項から第8項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

19条の14の3 (「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等)

1項 法附則第5条の4第2項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

2項 前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、 第5条第2項 《2 前項の規定によつて測定単位の数値を算…》 定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は の規定を準用する。

3項 法附則第5条の3第2項ただし書の規定に基づいて行う補正は、段階補正、経常態容補正及び密度補正とする。

4項 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる 第13条第4項 《4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は…》 、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。 1 前項第1号の補正以下「段階補正」という。は、当該行政に要する経費の額が測 の規定による率は、附則別表第12の3に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が10・0を超えるときは、10・0とする。

5項 第3項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

6項 第3項の規定に基づいて行う密度補正に用いる密度は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)によるものとする。

7項 前3項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第4項にて算出した段階補正係数及び第5項にて算出した経常態容補正係数を連乗した率に前項にて算出した密度補正の密度を加えた率による。

8項 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、 第49条第2項第1号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に の規定により分別又は按分するものとする。

9項 新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。

10項 第49条第1項 《合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第…》 5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単 の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第19条の14の3第8項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第4項から第6項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

19条の14の4 (「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)

1項 法附則第6条第2項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

2項 前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、 第5条第2項 《2 前項の規定によつて測定単位の数値を算…》 定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は の規定を準用する。

3項 法附則第6条第2項ただし書の規定に基づいて行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。

4項 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる 第13条第4項 《4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は…》 、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。 1 前項第1号の補正以下「段階補正」という。は、当該行政に要する経費の額が測 の規定による率は、附則別表第12の4に定めるところによるものとする。

5項 第3項の規定に基づいて行う経常態容補正は、経常態容補正Ⅰ及び経常態容補正Ⅱとする。

6項 前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

7項 第5項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

8項 前4項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第4項にて算出した段階補正係数及び第6項にて算出した経常態容補正Ⅰ係数を連乗した率に前項にて算出した経常態容補正Ⅱ係数を加えた率による。

9項 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、 第49条第2項第1号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に の規定により分別又は按分するものとする。

10項 新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。

11項 第49条第1項 《合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第…》 5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単 の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第19条の14の4第9項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第4項から第7項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

19条の14の5 (「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

1項 地方交付税法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2023年法律第83号。以下この条及び次条において「 2023年 地方交付税法 等改正法 」という。)附則第2条第2項の規定による「臨時経済対策費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

2項 前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、 第5条第2項 《2 前項の規定によつて測定単位の数値を算…》 定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は の規定を準用する。

3項 2023年 地方交付税法 等改正法 附則第2条第2項ただし書の規定に基づいて行う「臨時経済対策費」に係る補正は、段階補正及び経常態容補正とする。

4項 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる 第13条第4項 《4 前項の測定単位の数値に係る補正係数は…》 、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。 1 前項第1号の補正以下「段階補正」という。は、当該行政に要する経費の額が測 の規定による率は、附則別表第12の5に定めるところによるものとする。

5項 第3項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。

6項 前2項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第4項の規定により算定した段階補正係数及び前項の規定により算定した経常態容補正係数を連乗した率による。

7項 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分あんぶんは、 第49条第2項第1号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に の規定により分別又は按分あんぶんするものとする。

8項 新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。

9項 第49条第1項 《合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第…》 5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単 の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第19条の14の5第7項の規定によつて分別又は按分あんぶんした測定単位の数値を同条第4項から第6項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

19条の14の6 (「臨時財政対策債償還基金費」に係る数値の算定方法等)

1項 2023年 地方交付税法 等改正法 附則第2条第2項の規定による「臨時財政対策債償還基金費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

2項 前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、 第5条第2項 《2 前項の規定によつて測定単位の数値を算…》 定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は の規定を準用する。

3項 2023年 地方交付税法 等改正法 附則第2条第2項ただし書の規定に基づいて行う「臨時財政対策債償還基金費」に係る補正は、種別補正とする。

4項 前項の規定に基づいて行う種別補正に用いる 第13条第2項 《2 前項の測定単位の数値の補正以下「種別…》 補正」という。は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。 の規定による率は、附則別表第12の6に定めるところによるものとする。

5項 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分あんぶんは、 第49条第2項第29号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に の規定により分別又は按分あんぶんするものとする。2023年度臨時財政対策債に係る分別又は按分あんぶんについても同様とする。

6項 第49条第1項 《合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第…》 5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単 の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第19条の14の6第5項の規定によつて分別又は按分あんぶんした測定単位の数値に当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

19条の15

1項 削除

19条の16 (2023年度における基準財政需要額の算定方法の特例)

1項 各道府県の法附則第6条の3第1項第1号に掲げる額は、当該道府県の控除前 財源不足額 法第10条第3項本文の規定により2023年8月31日までに決定された 普通交付税 の額の算定に用いた法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した基準財政需要額が法第14条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。第6項及び第7項を除き、以下同じ。)に当該道府県の次の各号に掲げる数値を合算したものの5分の1の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。第6項及び第8項を除き、以下「補正指数」という。)に附則別表第十三(1)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に0・545を乗じて得た率(ただし、当該率が0・75を超える場合は、0・75とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)に、0・9,951,505を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

1号 2022年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第2号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2号 2021年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第2号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

3号 2020年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第8号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

4号 令和元年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第6号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

5号 2018年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定によつて算定した基準財政収入額を 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第5号)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における 地方交付税法 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2項 5,311,000,014,871,000円と各道府県について前項の規定により算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。

3項 各市町村の法附則第6条の3第1項第2号に掲げる額は、当該市町村の控除前 財源不足額 に当該市町村の補正指数に附則別表第十三(2)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が1・0の場合に得た数を超える場合は、補正指数が1・0の場合に得た数とする。)に0・544を乗じて得た率(当該率が0・85を超える場合は、0・85とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)に、0・9,942,554を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

4項 4,634,000,082,265,000円と各市町村について前項の規定により算定した額(合併市町村( 第48条第1項 《新市町村のうち1999年4月1日から20…》 05年3月31日まで2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日までに行われた合併特例法第2条第1項の市町村の合併又は2005年4 の規定の適用を受ける市町村をいう。以下この条において同じ。)にあつては、次項の規定によつて算定した額とする。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。

5項 合併市町村に係る法附則第6条の3第1項第2号の額は、次の算式によつて算定した額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

6項 合併関係市町村に係る法附則第6条の3第1項第2号に掲げる額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前 財源不足額 に第8項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に附則別表第十三(2)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(当該数が、補正指数について、1・0の場合に得た数を超える場合は、補正指数が1・0の場合に得た数とする。)に0・544を乗じて得た率(ただし、当該率が0・85を超える場合は、0・85とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)に、0・9,942,554を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

7項 合併関係市町村に係る控除前 財源不足額 は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の4月1日現在において全てなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ 第10条第3項 《3 総務大臣は、前2項の規定により交付す…》 べき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した 本文の規定により2023年8月31日までに決定された 普通交付税 の額の算定に用いた第10項の適用がないものとした場合における 第49条 《合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第 の規定をもつて算定した基準財政需要額が 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により按分あんぶんした額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。)とする。

8項 合併関係市町村に係る補正指数は、第1号から第5号までに掲げる数値(2022年4月2日から2023年4月1日までに行われた合併新法第2条第1項の市町村の合併(以下この条において「 適用合併 」という。)に係る合併関係市町村にあつては、第1項第1号から第5号までに掲げる数値、2021年4月2日から2022年4月1日までに行われた 法適用合併 に係る合併関係市町村にあつては、第1号及び第1項第2号から第5号までに掲げる数値、2020年4月2日から2021年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第1号及び第2号並びに第1項第3号から第5号までに掲げる数値、2019年4月2日から2020年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第1号から第3号まで並びに第1項第4号及び第5号に掲げる数値、2018年4月2日から2019年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第1号から第4号まで及び第1項第5号に掲げる数値)を合算したものの5分の1の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

1号 2022年度における2023年改正前の省令第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を2023年改正前の省令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における2023年改正前の省令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の14の3第10項、附則第19条の14の4第9項、附則第19条の14の5第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた2023年改正前の省令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2号 2021年度における2022年改正前の省令第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を2022年改正前の省令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における2022年改正前の省令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の14の3第10項、附則第19条の14の4第9項、附則第19条の14の5第9項、附則第19条の14の6第4項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた2022年改正前の省令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

3号 2020年度における 普通交付税 に関する省令の一部を改正する省令(2021年総務省令第76号)による改正前の 普通交付税に関する省令 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の14の3第10項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

4号 令和元年度における 普通交付税 に関する省令の一部を改正する省令(2020年総務省令第72号)による改正前の 普通交付税に関する省令 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の14の3第10項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

5号 2018年度における 普通交付税 に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第29号)による改正前の 普通交付税に関する省令 第50条 《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税 の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の15第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

9項 2023年度における 第48条第1項 《新市町村のうち1999年4月1日から20…》 05年3月31日まで2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日までに行われた合併特例法第2条第1項の市町村の合併又は2005年4 の規定の適用については、同項中「算定した額とする」とあるのは、「算定した額から附則第19条の16第3項の規定によつて算定した額及び同条第4項の規定によつて算定した額の合算額を控除した額とする」とし、同項の算式の符号A中「 第49条 《合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第 の規定によつて算定した基準財政需要額」とあるのは、「附則第19条の16第10項の規定の適用がないものとした場合における 第49条 《合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定…》 方法 合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第 の規定によつて算定した基準財政需要額」とし、同項の算式の符号B中「前条までの」とあるのは、「法附則第6条の3の適用がないものとした場合における前条までの」とする。

10項 2023年度における附則第19条の14第11項、第19条の14の2第11項、第19条の14の3第10項、第19条の14の4第9項、第19条の14の5第9項及び第19条の14の6第6項の規定により読み替えられた 第49条第1項 《合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第…》 5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単 の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第19条の16第3項の規定によつて算定した額及び同条第4項の規定によつて算定した額の合算額を控除した額」とする。

11項 法附則第6条の3第3項に規定する都に係る控除前 財源不足額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 都の全区域を道府県とみなして算定した 第10条第3項 《3 総務大臣は、前2項の規定により交付す…》 べき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した 本文の規定により2023年8月31日までに決定された 普通交付税 の額の算定に用いた法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「 都控除前 財源不足額 」という。)が零を下回り、かつ、 特別区 の存する区域を市町村とみなして算定した法第10条第3項本文の規定により2023年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「 特別区控除前財源不足額 」という。)が零を下回る場合

都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前 財源不足額

特別区 の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前 財源不足額

2号 都控除前財源不足額 が零以上であり、かつ、 特別区 控除前 財源不足額 が零以上の場合

都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前 財源不足額 都控除前財源不足額

特別区 の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前 財源不足額 特別区控除前財源不足額

3号 都控除前財源不足額 が零以上であり、かつ、 特別区 控除前 財源不足額 が零を下回る場合

都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前 財源不足額 都控除前財源不足額及び 特別区 控除前財源不足額の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。

特別区 の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前 財源不足額

4号 都控除前財源不足額 が零を下回り、かつ、 特別区 控除前 財源不足額 が零以上の場合

都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前 財源不足額

特別区 の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前 財源不足額 都控除前財源不足額及び特別区控除前財源不足額の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。

20条 (沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例)

1項 法附則第9条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「 沖縄の地方団体 」という。)に対して交付すべき2023年度分の 普通交付税 の額の算定方法の特例については、次項以下に定めるところによる。

2項 沖縄県の区域内の市町村に対する 第11条第1項第1号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区 の規定の適用については、同号中「 地方税法 第411条 《固定資産の価格等の登録 市町村長は、前…》 条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固 の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点」とあるのは、「沖縄県知事の申請に基づき総務大臣の定める地点」とする。

3項 沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第14に掲げるものの「地域振興費」のうち 人口 を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、 第10条第22項 《22 市町村の「地域振興費」のうち人口を…》 測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、次条第1項第4号一に掲げる市町村以下この項において「隔遠地市町村」という。について次の算式により算定した率小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を 及び 第11条第1項第4号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区 の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に1を加えた率とする。

21条 (特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

1項 法附則第9条の2の規定に基づく 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「特定被災地方公共団…》 体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 で定める 特定被災地方公共団体 以下この条において「 特定被災地方公共団体 」という。)に対して交付すべき2023年度分の 普通交付税 の額の算定方法の特例については、次の各号に定めるところによる。

1号 特定被災地方公共団体 のうち次の表の地方団体の欄の各号に掲げる地方団体に対する 第5条第1項 《特定被災地方公共団体については、東日本大…》 震災に係る激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。 の表の適用については、同項の表の上欄に掲げる測定単位の種類のうち次の表の測定単位の種類の欄に掲げる測定単位の種類に係る測定単位の数値の算定方法及び表示単位は、同項の表第1号、第9号、第10号、第11号、第14号、第18号、第27号、第30号、第31号、第32号、第35号、第36号及び第38号の規定にかかわらず、それぞれ次の表の測定単位の数値の算定方法の欄及び表示単位の欄に定めるところによる。

2号 特定被災地方公共団体 のうち、福島県の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る別表第一(3)都道府県の項第2号の適用については、同号中「投資補正係数+( 事業費補正 係数-1)」とあるのは、「投資補正係数+(事業費補正係数-1)+経常態容補正係数」とし、当該経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。)とする。

3号 特定被災地方公共団体 のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村における行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる点数の算定に係る 第11条第1項第1号 《2011年3月11日に発生した東北地方太…》 平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、恩給法1923年法律第48号。他の法律におい)(1)算式の符号Aの数、同号()(2)算式の符号Bの数、同号()(3)算式の符号Cの数、同号()(4)算式の符号Dの数、同号()(4)算式の符号Eの数、同号()(2)算式の符号Cの数、同号()(3)算式の符号Dの数及び同号()(4)算式の符号Eの数については、次に定めるところによつて算定するものとする。

(一) 第11条第1項第1号 《2011年3月11日に発生した東北地方太…》 平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、恩給法1923年法律第48号。他の法律におい)(1)算式の符号Aの数は、各市町村の 2020年人口集中地区人口 と各市町村の 国勢調査令 によつて調査した2010年10月1日現在における 人口 集中地区人口(以下この条において「 2010年人口集中人口 」という。)に当該団体の2020年9月30日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の2010年9月30日現在の住民基本台帳登載人口で除して得た率(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数に、当該数を2020年人口で除して得た率(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0・八〇未満となる市町村にあつては1・0を、当該率が0・八〇以上1・〇〇未満となる市町村にあつては1・5を、当該率が1・0となる市町村にあっては1・10をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

(二) 第11条第1項第1号 《2011年3月11日に発生した東北地方太…》 平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、恩給法1923年法律第48号。他の法律におい)(2)算式の符号Bの数は、当該数と2018年改正前の省令第11条第1号()(2)算式の符号Bの数に1・6を乗じて得た数(小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数とする。

(三) 第11条第1項第1号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)(3)算式の符号Cの数は、全宅地の平均価格と2007年度分の全宅地の平均価格(2007年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の決定価格の総額を宅地の総地積で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)。以下この条において同じ。)に0・867を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数を三八、513円で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、2022年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の評価総地積が十平方キロメートル以上の市町村で、商工住宅地区の宅地の平均価格を全宅地の平均価格で除して得た数(小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1・五以上2・〇未満となるものにあつては1・25を、当該除して得た数が2・〇〇以上となるものにあつては1・50を、その他の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

(四) 第11条第1項第1号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)(4)算式の符号Dの数は、当該数と2018年改正前の省令第11条第1号()(4)算式の符号Dの数に0・989を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数とする。

(五) 第11条第1項第1号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)(4)算式の符号Eの数は、2020年 人口 から昼間流出人口を控除し()の規定によつて算定した数を加えた数を2020年人口で除して得た率(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1・〇〇未満の市町村にあつては、1・0から当該率を控除した率に167を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、その他の市町村にあつては零とする。

(六) 第11条第1項第1号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)(2)算式の符号Cの数は、当該数と2018年改正前の省令第11条第1号()(2)算式の符号Cの数に1・0を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)のいずれか大きい数とする。

(七) 第11条第1項第1号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)(3)算式の符号Dの数は、()の規定によつて算定した数と同1の数とする。

(八) 第11条第1項第1号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)(4)算式の符号Eの数は、()の規定によつて算定した数と同1の数とする。

4号 特定被災地方公共団体 のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の「農業行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる 農業就業者数 比率については、 第11条第1項第2号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)中「2020年」とあるのは「2010年」と、「四捨五入する。࿹」とあるのは「四捨五入する。)に0・9,219を乗じて得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とし、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町及び同郡大熊町の「農業行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる耕地比率については、同号()中「2020年度分」とあるのは「2010年度分」と、「四捨五入する。࿹」とあるのは「四捨五入する。)に0・9,733を乗じて得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。

5号 特定被災地方公共団体 のうち、双葉郡楢葉町、同郡川内村、同郡浪江町及び同郡葛尾村の「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる林業等就業者比率については、 第11条第1項第3号 《法第13条第8項の規定による市町村の種類…》 の区分は、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 一、二及び三に定めるところにより、市町村をⅠの地域1種地から10種地まで及びⅡの地域1種地から10種地までに区)中「2020年」とあるのは「2010年」と、「四捨五入する。࿹」とあるのは「四捨五入する。)に0・8,125を乗じて得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。

6号 特定被災地方公共団体 のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数の算定については、 第10条第15項 《15 市町村の「港湾費」、「小学校費」及…》 び「中学校費」に係る普通態容補正係数並びに「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするもの、「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の地域手当の級地につき、別表第一給 の規定により定める率に次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。以下「 特例率 」という。)を加算した率とする。

7号 特定被災地方公共団体 のうち、福島県の「港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る投資態容補正係数の算定に用いる漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数については、 第12条第2項 《2 投資補正及び投資補正Ⅱに用いる指標は…》 、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によつて算定した数値特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があ の表都道府県の項第2号中「2018年11月1日」とあるのは「2008年11月1日」と、「を測定単位の数値で除して得た数」とあるのは「に0・687を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位の数値で除して得た数」とし、田村市、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町及び同郡浪江町の「港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る投資態容補正係数の算定に用いる漁業就業者比率については、「2020年10月1日」とあるのは「2010年10月1日」と、「B漁業の就業者数」とあるのは「B漁業の就業者数に0・747を乗じて得た数」とする。

8号 特定被災地方公共団体 のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村の「農業行政費」に係る 数値急減補正 係数の算定に用いる農家数については、 第16条第1項 《法第13条第10項の規定により測定単位の…》 数値が急激に減少した地方団体に係る補正以下「数値急減補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によ の表市町村の項第1号中「 農林業センサス規則 によって調査した平成27年2月1日現在における農家数」を「令和3年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第10項に定める農家数」とする。

9号 特定被災地方公共団体 のうち、岩手県、宮城県及び福島県の「農業行政費」に係る 数値急減補正 係数の算定に用いる農家数については、 第16条第1項 《法第13条第10項の規定により測定単位の…》 数値が急激に減少した地方団体に係る補正以下「数値急減補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によ の表都道府県の項第1号中「 農林業センサス規則 によって調査した平成27年2月1日現在における農家数」を「令和3年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第11項に定める農家数」とする。

10号 特定被災地方公共団体 のうち、岩手県、宮城県及び福島県の「水産行政費」に係る 数値急減補正 係数の算定に用いる水産業者数については、 第16条第1項 《法第13条第10項の規定により測定単位の…》 数値が急激に減少した地方団体に係る補正以下「数値急減補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によ の表都道府県の項第2号中「 漁業センサス規則 によつて調査した平成25年11月1日現在における水産業者数」を「令和3年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第12項に定める水産業者数」とする。

11号 特定被災地方公共団体 の「林野水産行政費」に係る 数値急減補正 係数の算定に用いる林業及び水産業の従業者数のうち、双葉郡川内村、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村に係るものについては 第16条第1項 《法第13条第10項の規定により測定単位の…》 数値が急激に減少した地方団体に係る補正以下「数値急減補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によ の表市町村の項第5号中「平成27年度産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数」とあるのは「令和4年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第16項に定める林業及び水産業の従業者数」とし、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡田野畑村、九戸郡野田村、石巻市、気仙沼市、名取市、東松島市、亘理郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市及び相馬郡新地町に係るものについては同表市町村の項第5号中「平成27年度産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数」とあるのは「令和4年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第17項に定める林業及び水産業の従業者数」とし、田村市、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町及び同郡浪江町に係るものについては同表市町村の項第5号中「平成27年度産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数」及び「平成27年度産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数」とあるのは「令和4年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第18項に定める林業及び水産業の従業者数」とする。

12号 特定被災地方公共団体 のうち、福島県、大船渡市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、塩竈市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、亘理郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村の「地域振興費」に係る 数値急減補正 係数の算定に用いる 人口 については、 第16条第1項 《法第13条第10項の規定により測定単位の…》 数値が急激に減少した地方団体に係る補正以下「数値急減補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によ の表都道府県の項第3号中「平成27年人口」を「令和3年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第第1項に定める人口」とする。

13号 特定被災地方公共団体 のうち、第1項第1号の表第1項に定める市町村の「地域振興費」のうち 人口 を測定単位とするものに係る 数値急減補正 係数の算定については、 第16条第1項 《法第13条第10項の規定により測定単位の…》 数値が急激に減少した地方団体に係る補正以下「数値急減補正」という。は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によ の規定により算定した数と次の式によつて算定した数のいずれか大きい数とする。

14号 第1項第1号の表第3項又は第4項に定める市町村の「小学校費」のうち児童数を測定単位とするものに係る密度補正係数については、 第9条第1項 《密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地…》 方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度当該地方団体の人口を面積で除して得た数表示単位 の表市町村の項第4号中「453×A」とあるのは「453×A(附則第21条第1項第1号の表中三又は4の適用がなかつた場合の数)」と、 第9条第7項 《7 市町村の「小学校費」の密度補正係数は…》 、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から0・50を控除して得た率とを合算した率に1を加えた率とする。 中「0・〇五〇」とあるのは「一、五一八、0を六六〇で除して得た数に、附則第21条第1項第1号の表第3項又は第4項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗じて得た額を、四五、800に測定単位の数値を乗じた数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。

15号 第1項第1号の表第5項又は第6項に定める市町村の「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る密度補正係数については、 第9条第1項 《密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地…》 方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度当該地方団体の人口を面積で除して得た数表示単位 の表市町村の項第5号中「1,226×A」とあるのは「1,226×A(附則第21条第1項第1号の表中五又は6の適用がなかつた場合の数)」と、 第9条第8項 《8 市町村の「中学校費」の密度補正係数は…》 、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から0・98を控除して得た率とを合算した率に1を加えた率とする。 中「0・〇九八」とあるのは「二、四九二、0を六〇〇で除して得た数に、附則第21条第1項第1号の表第5項又は第6項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗じて得た額を、四二、300に測定単位の数値を乗じた数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。

2項 前項第1号に規定する新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、 第49条第2項 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に の規定によるものとする。この場合において、 人口 の分別又は按分については、同項第1号中「 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表中一」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中一」と、都市計画区域における人口の分別又は按分については、同項第6号中「同項の表中十一」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中二」と、小学校の児童数の分別又は按分については、同項第8号中「 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表中十四」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中三及び四」と、幼稚園及び幼保連携型認定子ども園の小学校就学前子どもの数の分別又は按分については、同項第14号中「 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表第27号」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中七」と、65歳以上人口の分別又は按分については、同項第16号中「 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表中三十」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中八」と、農家数の分別又は按分については、同項第18号中「 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表中三十二」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中十」と、林業及び水産業の従業者数の分別又は按分については、同項第19号中「 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表中三十六」とあるのは、附則第21条第1項第1号の表中13に掲げる市町村にあつては「附則第21条第1項第1号の表中十三」と、同表14に掲げる市町村にあつては「附則第21条第1項第1号の表中十四」と、世帯数の分別又は按分については、 第49条第2項第21号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に 中「 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表中三十八」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中十五」と読み替えるものとする。

3項 第1項第3号に規定する新市町村の合併関係市町村の区域に係る2010年 人口 集中地区人口及び2007年度分の全宅地の平均価格については、 第49条第5項第1号 《5 法第13条第8項の規定による市町村の…》 区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 第11条第1項第1号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る の規定に準じて算定するものとする。

4項 第1項第4号に規定する新市町村の合併関係市町村の区域に係る 農業就業者数 比率の算定に用いる 国勢調査令 によつて調査した2010年10月1日現在における産業分類別就業者数並びに耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積については、 第49条第5項第2号 《5 法第13条第8項の規定による市町村の…》 区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 第11条第1項第1号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る の規定に準じて算定するものとする。

5項 第1項第5号に規定する新市町村の合併関係市町村の区域に係る林業等就業者比率の算定に用いる 国勢調査令 によつて調査した2010年10月1日現在における産業分類別就業者数については、 第49条第5項第3号 《5 法第13条第8項の規定による市町村の…》 区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。 1 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 第11条第1項第1号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る の規定に準じて算定するものとする。

6項 第1項第6号の規定による「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数及び同項第8号の規定による「地域振興費」のうち 人口 を測定単位とするものに係る 数値急減補正 係数は、合併関係市町村にあつては、新市町村の係数によるものとする。

22条 (2023年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 法附則第7条の4に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ 地方税法 の一部を改正する法律( 2011年法律第30号 。以下この条において「 2011年法律第30号 」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律( 2011年法律第96号 。以下この条において「 2011年法律第96号 」という。)、 地方税法 の一部を改正する法律( 2011年法律第120号 。以下この条において「 2011年法律第120号 」という。)、 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金法 の一部を改正する法律(2012年法律第17号。以下「 2012年 地方税法 等改正法 」という。)、2013年 地方税法 改正法、2014年 地方税法 等改正法、 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号。以下「 2015年 地方税法 等改正法 」という。)、2016年 地方税法 等改正法、2017年 地方税法 等改正法、2019年 地方税法 等改正法、 2020年 地方税法 等改正法 地方税法 等の一部を改正する法律( 2020年法律第26号 。以下この条において「 2020年法律第26号 」という。)、 2021年 地方税法 等改正法 2022年 地方税法 等改正法 2023年 地方税法 等改正法 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下この条において「 震災特例法 」という。)、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号。以下この条において「 震災特例法改正法 」という。)、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下この条において「 2012年 租税特別措置法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下この条において「 2013年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下この条において「 2014年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下この条において「 2015年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この条において「 2016年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下この条において「 2017年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下この条において「 2019年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この条において「 2020年 所得税法 等改正法 」という。)、 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 2020年法律第25号。以下この条において「 新型コロナウイルス感染症特例法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下この条において「 2021年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号。以下この条において「 2022年 所得税法 等改正法 」という。及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下この条において「 2023年 所得税法 等改正法 」という。)の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「 都道府県算定基礎額 」という。)とする。

1号 個人の道府県民税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

2号 法人の道府県民税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

3号 個人の行う事業に対する事業税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

4号 法人の行う事業に対する事業税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

5号 不動産取得税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

6号 固定資産税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

7号 特別法人事業譲与税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

2項 前項各号に掲げる収入の項目に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る 都道府県算定基礎額 とする。

3項 法附則第7条の4に規定する2023年度に各都道府県の基準財政収入額に加算する額は、第1項各号に掲げる収入の項目に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の100分の75の額として総務大臣が通知した額とする。

4項 法附則第7条の4に規定する各市町村における次の各号に掲げる収入の項目に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ 2011年法律第30号 2011年法律第96号 2011年法律第120号 2012年 地方税法 等改正法 、2013年 地方税法 改正法、2014年 地方税法 等改正法、 2015年 地方税法 等改正法 、2016年 地方税法 等改正法、2017年 地方税法 等改正法、2019年 地方税法 等改正法、 2020年 地方税法 等改正法 2020年法律第26号 2021年 地方税法 等改正法 2022年 地方税法 等改正法 2023年 地方税法 等改正法 震災特例法 、震災特例法改正法、 2012年 租税特別措置法 等改正法 2013年 所得税法 等改正法 2014年 所得税法 等改正法 2015年 所得税法 等改正法 2016年 所得税法 等改正法 2017年 所得税法 等改正法 2019年 所得税法 等改正法 2020年 所得税法 等改正法 新型コロナウイルス感染症特例法 2021年 所得税法 等改正法 2022年 所得税法 等改正法 及び 2023年 所得税法 等改正法 の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「 市町村算定基礎額 」という。)とする。

1号 個人の市町村民税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

2号 法人の市町村民税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

3号 固定資産税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

4号 法人事業税 交付金に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額

5項 前項各号に掲げる収入の項目に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る 市町村算定基礎額 とする。

6項 法附則第7条の4に規定する2023年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第4項各号に掲げる収入の項目に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の100分の75の額として総務大臣が通知した額とする。

7項 合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第5項の規定により定める当該新市町村の個人の市町村民税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額を 第50条第1項第1号 《合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次…》 の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 一 均等割に係)の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額を 第50条第1項第1号 《合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次…》 の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 一 均等割に係)の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額を 第50条第1項第2号 《合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次…》 の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 一 均等割に係 の規定に準じて按分した額及び 法人事業税 交付金に係る2023年度の東日本大震災に係る減収見込額を 第50条第1項第7号 《合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次…》 の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 一 均等割に係 の4の2の規定に準じて按分した額の合算額の100分の75の額として総務大臣が通知した額とする。

附 則(1963年2月28日自治省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年8月26日自治省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第46条第1項第1号 《普通交付税の額の算定の基礎に用いた数につ…》 いて錯誤があつたことを発見した場合における法第19条第1項の規定による措置は、同条第2項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。 1 錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度 の改正規定は1964年度分の 普通交付税 から、附則第2項の規定は1963年度において交付し、又は返還すべき地方交付税から、その他の改正規定は1963年度分の普通交付税から適用する。

附 則(1964年8月28日自治省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1964年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1965年8月31日自治省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1966年4月28日自治省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1966年8月31日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1967年2月7日自治省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月31日自治省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1968年2月7日自治省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月30日自治省令第24号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1968年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1969年4月21日自治省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1969年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1969年8月30日自治省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1969年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1970年3月27日自治省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年8月31日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1971年2月15日自治省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年8月30日自治省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1972年8月28日自治省令第19号)

1項 この省令( 第44条 《控除額算定の年度区分 課税免除等の特例…》 規定及び法第14条の2の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の5月1日とする。 の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、1972年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 第44条 《控除額算定の年度区分 課税免除等の特例…》 規定及び法第14条の2の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の5月1日とする。 の改正規定は1973年4月1日から施行し、同年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1973年2月9日自治省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年2月28日自治省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年度分の地方交付税の額の算定について適用する。

附 則(1973年8月30日自治省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 次に掲げる府令及び省令は、廃止する。

1号 地方交付税法 第19条第2項 《2 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数…》 について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交 の規定による地方交付税の交付又は返還に関する総理府令(1955年総理府令第11号

2号 地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係地方団体に対する地方交付税の措置に関する省令(1956年総理府令第73号

3号 大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち 普通交付税 の交付時期及び交付額の特例に関する省令(1970年自治省令第20号

附 則(1974年2月5日自治省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月30日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年8月29日自治省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 地方交付税法 の一部を改正する法律(1975年法律第52号)附則第5項の規定による「臨時土地対策費」の測定単位の数値は、次の表の上欄に定める算定方法によつて同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

3項 1975年度に限り、新市町村で 普通交付税 に関する省令第48条の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定した「臨時土地対策費」の測定単位の数値を 第49条第2項第1号 《2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関…》 係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。 この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更に の規定により分別した合併関係市町村の区域の 人口 によつて合併関係市町村にあん分する。

1号 都道府県分

2号 市町村分

1号 都道府県分

2号 市町村分

附 則(1976年8月31日自治省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年8月30日自治省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1977年度分の 普通交付税 から適用する。ただし、改正後の 普通交付税に関する省令 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の表第5号及び第6号の規定は、1974年度分の普通交付税から適用する。

附 則(1978年8月25日自治省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1979年2月13日自治省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1979年8月24日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 1979年度に限り、この省令による改正後の 普通交付税 に関する省令(以下「 改正後の省令 」という。)第5条第1項の表第32号及び 第7条第1項 《種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地…》 方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 種別 都道府県 1 港湾費 港湾における係留施設の延長 1 国際戦略港湾 の表都道府県の項第6号中「狩猟者登録税」とあるのは「狩猟免許税」とし、別表第一(1)都道府県分中「狩猟者登録税」とあるのは「狩猟免許税」とする。

3項 1979年度から1981年度までの間に限り、 改正後の省令 第17条第4項 《4 「災害復旧費」に係る種別補正は、第1…》 項の規定によつて補正した後の数値について行うものとする。 この場合において、「災害復旧費」に係る種別ごとの種別補正後の数値に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000 の表中「地方道路譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額及び航空機燃料譲与税に係る額」とあるのは、「1978年度以前の基準財政収入額にあつては地方道路譲与税に係る額及び石油ガス譲与税に係る額、1979年度以後の基準財政収入額にあつては地方道路譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額及び航空機燃料譲与税に係る額」とする。

4項 1979年度に限り、狩猟者登録税の基準税額は、 改正後の省令 第26条 《 削除…》 の規定にかかわらずこの省令による改正前の 普通交付税 に関する省令第26条に規定する狩猟免許税の基準税額の算定方法の例により算定した額とする。

附 則(1980年8月26日自治省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 普通交付税 に関する省令第42条及び 第43条 《市町村に係る控除額の算定方法 課税免除…》 等の特例規定この条においては、水源地域対策特別措置法1973年法律第118号。以下この条において「水特法」という。第13条の規定を含む。及び法第14条の2の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除す の規定中過疎地域振興特別措置法第27条の規定によつて基準財政収入額から控除する額の算定方法に関する部分は1981年度分の地方交付税から、その他の部分は1980年度分の地方交付税から適用し、過疎地域振興特別措置法附則第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域対策緊急措置法(1970年法律第31号)第22条の規定によつて基準財政収入額から控除する額の算定方法については、なお従前の例による。

附 則(1981年8月25日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、別段の定めがあるものを除き、1981年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 改正後の 普通交付税 に関する省令第42条第2号の規定は、1981年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税がある場合に適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税がある場合は、なお従前の例による。

3項 この省令による改正前の 普通交付税 に関する省令第42条第2号の規定は、1981年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税がある場合については、当該家屋の取得が1982年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

附 則(1982年8月27日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1982年12月27日自治省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 1982年度に限り、 地方交付税法 等の一部を改正する法律(1982年法律第92号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方交付税法 及びこの省令による改正前の 普通交付税 に関する省令(以下「 当初算定法令 」という。)の規定により算定された基準財政需要額が 当初算定法令 の規定により算定された基準財政収入額(以下「 当初算定収入額 」という。)を超える地方団体で、 地方交付税法 第16条第1項 《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認 及び第2項の規定により1982年4月から9月までに交付された普通交付税の額と 当初算定収入額 との合算額が 改正法 第1条の規定による改正後の 地方交付税法 及びこの省令による改正後の 普通交付税に関する省令 の規定により算定される基準財政需要額を超えるものについては、当該超える額に相当する額を 普通交付税に関する省令 附則第13条第1項第1号又は附則第15条第1項第1号の規定により算定される額に算入しないことができる。

附 則(1983年8月26日自治省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、次項及び第3項に定めるものを除き、1983年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 1982年度以前に着工した市町村が組織する組合に係るごみ処理施設、し尿処理施設、粗大ごみ処理施設及び埋立処分地施設並びに市町村が組織する組合の清掃施設の整備事業に係る経費に充てるため1981年度以前において発行を許可された地方債に係る元利償還金について、1983年度以降において、この省令による改正前の 普通交付税 に関する省令第12条第6項の表市町村の項第6号の規定(以下「 改正前の規定 」という。)に基づき都道府県知事が指定した当該施設の所在する市町村以外の市町村をこの省令による改正後の 普通交付税に関する省令 以下「 改正後の省令 」という。第12条第6項 《6 第1項から前項までの規定によつて投資…》 補正、投資補正Ⅱ及び事業費補正に用いる指標を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該指標の算定の基礎となる数値測定単位の数値であるものを除く。が、当該地方団体が当該年度の の表市町村の項第6号の規定(以下「 改正後の規定 」という。)に基づき都道府県知事が引き続き指定しようとする場合においては、 改正前の規定 に基づく都道府県知事の指定をもつて 改正後の規定 の都道府県知事の指定及びこれに係る自治大臣の承認があつたものとみなす。

3項 1983年度に限り、 改正後の省令 第18条第3項第2号 《3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定…》 めるところによつて算定した額の合算額とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式 [{79,400円×α×A+B-C-D-E}× 中「G前年度における前号の算式の符号中Eの額」とあるのは「G前年度における 普通交付税 に関する省令の一部を改正する省令(昭和58年自治省令第22号)による改正前の 普通交付税に関する省令 以下「 改正前の省令 」という。第18条第3項第1号 《3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定…》 めるところによつて算定した額の合算額とする。 1 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式 [{79,400円×α×A+B-C-D-E}× の算式の符号中Dの額」と、改正後の省令第31条第3項第3号中「G前年度における第1号の算式の符号中Eの額」とあるのは「G前年度における 改正前の省令 第31条第3項第1号 《3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定…》 めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 1 市町村の当該年度に係る基準税額 次の算式によつて算定した額整数未満の端数があるときは、その端数 の算式の符号中Dの額」と、改正後の省令附則第13条第1項第2号中「 普通交付税に関する省令 の一部を改正する省令(1983年自治省令第22号)による改正前の 普通交付税に関する省令 以下「 改正前の省令 」という。)」とあるのは「改正前の省令」とする。

附 則(1984年8月28日自治省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 1984年度に限り、前年度以前の年度において 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の措置を講ずべきであつた地方団体について同法第19条第1項の措置を行う場合において、自治大臣が特に認めたときは、同法第9条第2号の措置を講ずべきであつた年度の4月1日に存在したものと仮定した同号に規定する境界変更に係る区域及び境界変更に係る区域を除いた区域をそれぞれ基礎とする独立の地方団体に係る 普通交付税 の額の算定方法は、 普通交付税に関する省令 第53条第1項 《前2条の場合において、当該年度又は当該年…》 度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した地方団体に対して交付すべきものとされる普通交付税の額は、法及び普通交付税に関する省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の普通交付税の額の算定の方法によるもの の規定にかかわらず、同条第3項の例による。

附 則(1985年8月27日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1986年8月26日自治省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1987年9月22日自治省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1987年12月4日自治省令第34号)

1項 この省令は、1987年12月5日から施行する。

附 則(1988年2月26日自治省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1988年6月2日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月18日自治省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年8月23日自治省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(平成元年3月10日自治省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(平成元年4月25日自治省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月25日自治省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1990年3月27日自治省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1990年8月28日自治省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1990年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1990年12月26日自治省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1990年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1991年8月27日自治省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1991年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1991年12月20日自治省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1991年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1992年8月25日自治省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1993年8月27日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1994年7月26日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1995年7月25日自治省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1995年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1996年7月26日自治省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1996年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1997年7月29日自治省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1997年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1998年7月24日自治省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(1999年7月23日自治省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1999年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2000年3月17日自治省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月24日自治省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月1日自治省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2001年7月31日総務省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2002年7月26日総務省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2003年7月25日総務省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2004年7月27日総務省令第108号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2005年7月26日総務省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2006年7月25日総務省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2007年7月31日総務省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2008年8月15日総務省令第89号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2008年10月22日総務省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月28日総務省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 改正後の 普通交付税 に関する省令第42条第3号及び 第43条第1号 《市町村に係る控除額の算定方法 第43条 …》 課税免除等の特例規定この条においては、水源地域対策特別措置法1973年法律第118号。以下この条において「水特法」という。第13条の規定を含む。及び法第14条の2の規定によつて市町村の基準財政収入額か の規定は、2009年4月1日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、2009年3月31日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

附 則(2010年7月23日総務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2010年12月7日総務省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月5日総務省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2011年8月12日総務省令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月26日総務省令第143号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2011年12月14日総務省令第160号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2012年7月24日総務省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年度分の 普通交付税 から適用する。

2項 2012年度に限り、改正後の 第5条第1項 《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》 表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第 の規定の適用については、同項の表第40号中「繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る」とあるのは、「 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の9に規定する繰上償還に係る地方債については当該繰上償還が行われないものとして算定した」とする。

附 則(2013年7月23日総務省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2013年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2014年7月25日総務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2015年7月24日総務省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2015年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2016年3月31日総務省令第33号)

1項 この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための 国家行政組織法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年7月26日総務省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2017年7月25日総務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2017年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2018年7月24日総務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2018年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(令和元年7月23日総務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、令和元年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2020年7月31日総務省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2020年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2021年8月3日総務省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2021年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2021年12月24日総務省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2021年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2022年7月26日総務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2022年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2022年12月9日総務省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2022年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2023年7月28日総務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2023年度分の 普通交付税 から適用する。

附 則(2023年12月8日総務省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2023年度分の 普通交付税 から適用する。

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