租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令《附則》

法番号:1969年大蔵省・自治省令第1号

略称: 租税条約等実施特例法施行省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (他の省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1955年大蔵省令第13号

2号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1959年大蔵省令第35号

3号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の施行に関する省令(1960年大蔵省令第30号

4号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1961年大蔵省令第59号

5号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1963年大蔵省令第20号

6号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニユー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1963年大蔵省令第24号

7号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1963年大蔵省令第26号

8号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1963年大蔵省令第44号

9号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1963年大蔵省令第46号

10号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1965年大蔵省令第31号

11号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウエーデンとの間の条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1965年大蔵省、自治省令第1号

12号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1965年大蔵省、自治省令第2号

13号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う 所得税法 及び法人税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(1967年大蔵省令第66号

14号 所得に対する 租税 及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1967年大蔵省、自治省令第1号

15号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とセイロン政府との間の条約の施行に関する省令(1968年大蔵省令第45号

16号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1968年大蔵省、自治省令第1号

17号 所得に対する 租税 に関する二重課税の回避のための日本国とノールウエー王国との間の条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(1968年大蔵省、自治省令第2号

3条 (旧大蔵省令等の規定に基づく届出書等の効力)

1項 この省令の施行の日前に 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第 各号に掲げる省令の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書で、この省令に相当の規定のあるものは、 租税条約 の適用については、それぞれ、この省令の相当の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書とみなす。

4条 (還付加算金に関する経過措置)

1項 第15条 《還付加算金等 次の各号に掲げる国税の還…》 付金又は過誤納金以下この項及び次項において「還付金等」という。について還付加算金国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項 の規定は、この省令の施行の日以後に支払決定又は充当をする国税の還付金又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額でこの省令の施行の日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

附 則(1970年4月1日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1975年3月31日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1980年7月5日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1980年7月7日から施行する。

附 則(1982年9月28日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1987年10月27日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月20日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第13条の2の規定は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき同条第1項及び第3項に規定する利子等について適用する。

附 則(1992年3月31日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第4条第1項の規定は、同項に規定する相手国の 居住者 が1992年4月1日以後に行う人的役務の提供に係る対価で同日以後に支払を受けるものについて適用し、同日以後に行った人的役務の提供に係る対価で同日前に支払を受けたもの及び同日前に行った人的役務の提供に係る対価については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正前の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 旧規則 」という。)第1条の2第2項の規定により租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価に含まれないものとされた 旧規則 第1条の2第2項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払われるものについては、なお従前の例による。

3項 旧規則 第4条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で 施行日 以後に支払われるものに係る同項に規定する届出書については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年2月28日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1996年3月24日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条第3項の規定は、1997年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当につき同条第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合について適用する。

附 則(1998年3月31日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月30日大蔵省・自治省令第2号)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日大蔵省・自治省令第1号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月30日大蔵省・自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日総務省・財務省令第4号)

1項 この省令は、2001年3月31日から施行する。

附 則(2001年9月14日総務省・財務省令第8号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条の規定は、商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)附則第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する端株券については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月1日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日総務省・財務省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条の2第1項 《法第3条第1項に規定する免税相手国居住者…》 等同項に規定する免税芸能外国法人を除く。は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第10号までに掲げる事 の改正規定(「相手国の 居住者 」を「 相手国居住者等 」に改める部分及び「࿹ 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第 」を「。以下「」という。)第2条」に改める部分を除く。)、 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、 第3条の2 《第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等…》 法第13項の規定により読み替えて適用される所得税法第172条第1項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第13項において準用する所得税法第172条第1項の申告書を提 の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、 第4条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、 第5条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第212条」を「第212条第1項又は第2項」に改める部分を除く。)、 第6条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第212条」を「第212条第1項又は第2項」に改める部分を除く。)、 第7条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者は、そ…》 の支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収されるべき所得税につ の改正規定( 租税条約 のわが国以外の締約国からの個人」を「相手国居住者等である個人又は居住者」に、「第212条」を「第212条第1項若しくは第2項」に、「当該租税条約の規定」を「租税条約の規定」に改める部分を除く。)、 第8条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者で、学…》 生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若し の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「前項第6号、第7号又は第8号」を「前項第8号、第9号又は第10号」に改める部分並びに同項第6号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、 第9条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。につき所得税法第212条第1項又は の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。及び 第11条 《住民税の免除を受ける者の届出 租税条約…》 が住民税道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務 の改正規定並びに附則第2条、 第3条第2項 《2 前項に規定する申請書を提出する者は、…》 同項第5号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ 及び第3項、 第6条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと 並びに 第7条 《教授等の届出 相手国居住者等である個人…》 又は居住者は、その支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収され から 第12条 《租税条約の規定に適合しない課税に関する申…》 立て等の手続 居住者若しくは内国法人で第1条の2第2項第14号に規定する相手国等における居住者以下この項及び第3項第2号において「相手国等における居住者」という。でないもの又は非居住者若しくは外国法 までの規定2004年7月1日

2号 第10条第1項 《居住者又は内国法人が所得税法第95条、法…》 人税法第69条又は地方税法1950年法律第226号第37条の三、第53条第38項、第314条の八若しくは第321条の8第38項同法第734条第3項において準用する場合を含む。の規定による外国税額の控除 の改正規定(「受託者である 内国法人 」を「受託者である法人」に、「、法人税法」を「若しくは法人税法」に改め、「第82条の七」の下に「(同法第145条の7において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、 第12条第1項 《居住者若しくは内国法人で第1条の2第2項…》 第14号に規定する相手国等における居住者以下この項及び第3項第2号において「相手国等における居住者」という。でないもの又は非居住者若しくは外国法人で相手国等における居住者であるものは、租税条約のいずれ の改正規定(「内国法人が」を「法人が」に改める部分に限る。及び同項第1号の改正規定(「である内国法人」を「である法人」に、「当該内国法人」を「当該法人」に改める部分に限る。 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

2条 (芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)

1項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 新規則 」という。)第1条の2第1項の規定は、2004年7月1日以後に同項に規定する免税芸能法人等に該当する 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する対価について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 旧規則 」という。)第1条の2第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する対価については、なお従前の例による。

3条 (相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第2条第1項(第2号に係る部分を除く。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する 相手国居住者等 以下「 相手国 居住者 」という。)が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「 相手国居住者等 配当等 」という。)について適用し、 旧規則 第2条第1項に規定する 相手国の居住者 以下「 相手国の居住者 」という。)が 施行日 前に支払を受けるべき同項に規定する配当、利子又は使用料については、なお従前の例による。

2項 新規則 第2条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。

3項 新規則 第2条第3項の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用する。

4項 新規則 第2条第4項の規定は、 施行日 以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する配当又は利子について適用し、 相手国の居住者 が施行日前に支払を受けるべき 旧規則 第2条第3項に規定する配当については、なお従前の例による。

4条 (株主等配当等その他の配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第2条の2から 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第 の五までの規定は、 施行日 以後に支払われるこれらの規定に規定する 株主等配当等 相手国団体配当等 第三国団体配当等 及び 特定配当等 について適用する。

5条 (外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第3条の規定は、 施行日 以後に支払われるべき同条第1項に規定する外国預託証券に係る配当について適用し、施行日前に支払われるべき当該外国預託証券に係る配当については、なお従前の例による。

6条 (割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求に関する経過措置)

1項 新規則 第3条の4第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する 割引債 の同項に規定する 償還差益 について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該割引債の償還差益については、なお従前の例による。

2項 新規則 第3条の4第2項の規定は、 施行日 以後に 外国法人 が支払を受けるべき同項に規定する株主等 償還差益 について適用する。

7条 (自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第4条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。

2項 新規則 第4条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。

3項 新規則 第4条第3項(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する給与又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給与又は報酬については、なお従前の例による。

8条 (退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)

1項 新規則 第5条第1項(第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する 退職年金等 について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該退職年金等については、なお従前の例による。

9条 (保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)

1項 新規則 第6条第1項(第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する 保険年金 について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該保険年金については、なお従前の例による。

10条 (教授等の届出に関する経過措置)

1項 新規則 第7条第1項(第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

11条 (留学生、事業修習者等の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第8条第1項(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する給付、送金又は 交付金等 について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給付、送金又は交付金等については、なお従前の例による。

2項 新規則 第8条第2項(第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

3項 新規則 第8条第4項の規定は、2004年7月1日以後に同項に規定する還付の請求をしようとする者が提出する同項に規定する還付請求書について適用し、当該還付の請求をしようとする者が同日前に提出した 旧規則 第8条第4項に規定する還付請求書については、なお従前の例による。

12条 (その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)

1項 新規則 第9条第1項(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、2004年7月1日以後に 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する 国内 源泉所得について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。

13条 (申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第9条の2から 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の四までの規定は、これらの規定に規定する 相手国居住者等 外国法人 又は 非居住者 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 申告対象国内源泉所得 申告対象株主等所得 及び 申告対象相手国団体所得 について適用する。

14条 (源泉徴収に係る所得税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第9条の5の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する 国内 源泉所得、同条第8項に規定する対価、同条第9項に規定する 償還差益 、同条第10項に規定する対価、給与若しくは報酬又は同条第11項に規定する報酬について適用する。

2項 新規則 第9条の6の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 外国法人 が支払を受けるべき同項に規定する 株主等配当等 又は同条第7項に規定する株主等 償還差益 について適用する。

3項 新規則 第9条の7から 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の九までの規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する 非居住者 外国法人 居住者 又は 内国法人 が支払を受けるべきこれらの規定に規定する 相手国団体配当等 第三国団体配当等 又は 特定配当等 について適用する。

附 則(2004年5月31日総務省・財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 新規則 」という。)第2条第4項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項に規定する 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等である配当又は利子について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 旧規則 」という。)第2条第4項に規定する相手国居住者等が 施行日 前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。

3項 新規則 第2条の2第4項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 外国法人 以下「 外国法人 」という。)が支払を受けるべき同項に規定する 株主等配当等 である配当又は利子について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき 旧規則 第2条の2第4項に規定する株主等配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。

4項 新規則 第2条の3第4項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 非居住者 以下「 居住者 」という。又は 外国法人 が支払を受けるべき同項に規定する 相手国団体配当等 である配当又は利子について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき 旧規則 第2条の3第4項に規定する相手国団体配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。

5項 新規則 第2条の4第4項の規定は、 施行日 以後に 非居住者 又は 外国法人 が支払を受けるべき同項に規定する 第三国団体配当等 である配当又は利子について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき 旧規則 第2条の4第4項に規定する第三国団体配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。

6項 新規則 第2条の5第4項及び第5項の規定は、 施行日 以後に同条第4項に規定する 居住者 又は 内国法人 が支払を受けるべき同項に規定する 特定配当等 である配当又は利子について適用する。

7項 新規則 第2条の5第7項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 居住者 又は 内国法人 が支払を受けるべき同項に規定する 特定配当等 について適用する。

8項 新規則 第9条の3第1項の規定は、 外国法人 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 申告対象株主等所得 について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき 旧規則 第9条の3第1項に規定する申告対象株主等所得については、なお従前の例による。

9項 新規則 第9条の4第1項の規定は、 非居住者 又は 外国法人 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 申告対象相手国団体所得 について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき 旧規則 第9条の4第1項に規定する申告対象相手国団体所得については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日総務省・財務省令第1号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の10の規定は、この省令の施行の日以後に同条第1項に規定する 非居住者 又は 外国法人 が支払を受けるべき同項に規定する 国内 源泉所得について適用し、非居住者又は外国法人が同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。

附 則(2005年5月31日総務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、2005年6月1日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 新規則 」という。)第1条の2の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項に規定する 金銭等交付日 以下「 金銭等交付日 」という。)が到来する同項に規定する利益(2005年4月1日以後に開始する同項に規定する組合契約に定める同項に規定する計算期間(以下「 組合計算期間 」という。)において生ずるものに限る。)について適用する。

3項 新規則 第4条第9項から第12項までの規定は、 施行日 以後に同条第9項に規定する 外国法人 以下「 外国法人 」という。)が支払を受けるべき同項に規定する 株主等対価 以下「 株主等対価 」という。)について適用する。

4項 新規則 第9条の5第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 相手国居住者等 以下「 相手国 居住者 」という。)が支払を受けるべき同項に規定する 国内 源泉所得(新規則第1条の2に規定する利益(以下「 組合利益 」という。)にあっては、施行日以後に 金銭等交付日 が到来するもので2005年4月1日以後に開始する 組合計算期間 において生ずるものに限る。)について適用し、相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき改正前の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 旧規則 」という。)第9条の5第1項に規定する国内源泉所得( 組合利益 にあっては、施行日前に金銭等交付日が到来したもので2005年4月1日以後に開始した組合計算期間において生じたものに限る。)については、なお従前の例による。

5項 新規則 第9条の6第8項から第10項までの規定は、 施行日 以後に 外国法人 が支払を受けるべき 株主等対価 について適用する。

6項 新規則 第9条の10の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 非居住者 以下「 居住者 」という。又は 外国法人 が支払を受けるべき同項に規定する 国内 源泉所得について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき 旧規則 第9条の10第1項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日総務省・財務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条第1項 《内国法人の株式につき外国預託証券株主との…》 間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。が発行されている場合において、当該外国預託 の改正規定(同項中「第10項まで又は」を「第11項まで又は」に改める部分、同項第3号中「第10項」を「第11項」に改める部分及び同項第5号中「第10項」を「第11項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(同項中「配当」を「剰余金の配当」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項中「第10項」を「第11項」に改める部分を除く。及び同条第4項の改正規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日

2号 第9条の2第5項 《5 相手国居住者等である法人で、その有す…》 る申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。が、その事業年度以下この項において「適用事業 の改正規定所得及び譲渡収益に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日

2条 (免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)

1項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 新規則 」という。)第1条の3第2項の規定は、同項に規定する 免税芸能外国法人 がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受ける同項の免税対象の役務提供対価について適用する。

3条 (相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第2条第1項第5号の規定は、同項に規定する 相手国居住者等 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、改正前の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 旧規則 」という。)第2条第1項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。

2項 新規則 第2条第3項(新規則第2条の2第3項、 第2条の3第3項 《3 第2条第3項の規定は、第1項の規定に…》 より提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。第2条の4第3項 《3 第2条第3項の規定は、第1項の規定に…》 より提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。第2条の5第3項 《3 第2条第3項の規定は、第1項の規定に…》 より提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。第9条第2項 《2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項…》 に規定する届出書を提出した者について準用する。第9条の5第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等同条第1項に規定する相手国居住者等配当等につき提出すべきこととされるものに限る。について準用する。 及び第6項、 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 及び第6項、 第9条の7第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 及び第6項、 第9条の8第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 及び第6項並びに 第9条の9第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 及び第6項において準用する場合を含む。及び第4項の規定は、 施行日 以後に新規則第2条第1項各号に掲げる事項の異動が生じる場合について適用し、施行日前に 旧規則 第2条第1項各号に掲げる事項の異動が生じた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第1条第1号に定める日までの間における新規則第2条第4項第5号の規定の適用については、同号中「 内国法人 からその支払がされる当該 配当等 の支払に係る基準日」とあるのは「その配当等に係る内国法人の事業年度の終了の日」と、「剰余金の配当、利益の配当」とあるのは「利益の配当」とする。

4条 (株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第2条の2第1項第6号の規定は、同項に規定する 外国法人 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 株主等配当等 について適用し、 旧規則 第2条の2第1項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等については、なお従前の例による。

5条 (相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第2条の3第1項第6号の規定は、同項に規定する 非居住者 又は 外国法人 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 相手国団体配当等 について適用し、 旧規則 第2条の3第1項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等については、なお従前の例による。

6条 (第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第2条の4第1項第6号の規定は、同項に規定する 非居住者 又は 外国法人 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 第三国団体配当等 について適用し、 旧規則 第2条の4第1項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等については、なお従前の例による。

7条 (特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第2条の5第1項第6号の規定は、同項に規定する 居住者 又は 内国法人 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 特定配当等 について適用し、 旧規則 第2条の5第1項に規定する居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

2項 新規則 第2条の5第6項の規定は、同項に規定する 居住者 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 特定配当等 である使用料について適用する。

8条 (源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第9条の5第5項の規定は、同項に規定する 相手国居住者等 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する特定 国内 源泉所得について適用し、 旧規則 第9条の5第5項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象 特定利子配当等 については、なお従前の例による。

9条 (株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第9条の6第5項の規定は、同項に規定する 外国法人 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 特定株主等配当等 について適用し、 旧規則 第9条の6第5項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する 対象株主等配当等 については、なお従前の例による。

2項 新規則 第9条の6第7項の規定は、同項に規定する 免税芸能外国法人 施行日 以後に同項に規定する株主等所得につき 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)第12条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合について適用する。

10条 (相手国団体配当等その他の配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)

1項 新規則 第9条の7第5項、 第9条の8第5項 《5 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける対象第三国団体配当等特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは 及び 第9条の9第5項 《5 居住者又は内国法人で、その支払を受け…》 る対象特定配当等特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定対象配当等」という。につき所得税法第181条、第209条の二若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若 の規定は、これらの規定に規定する 非居住者 外国法人 居住者 又は 内国法人 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 特定相手国団体配当等 特定第三国団体配当等 又は 特定対象配当等 について適用し、 旧規則 第9条の7第5項、 第9条の8第5項 《5 非居住者又は外国法人で、その支払を受…》 ける対象第三国団体配当等特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは 及び 第9条の9第5項 《5 居住者又は内国法人で、その支払を受け…》 る対象特定配当等特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定対象配当等」という。につき所得税法第181条、第209条の二若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若 に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 対象相手国団体配当等 対象第三国団体配当等 又は 対象特定配当等 については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日総務省・財務省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届…》 出 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税 の次に1条を加える改正規定、 第9条の5第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける国内源…》 泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収され の改正規定(及び 第5条 《退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の…》 届出 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又 」を「、 第5条 《退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の…》 届出 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又第6条 《保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届…》 出 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税 及び 第7条 《教授等の届出 相手国居住者等である個人…》 又は居住者は、その支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収され 」に改める部分に限る。)、 第9条の11 《旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続…》 等 相手国居住者等が租税条約以下この条において「現行租税条約」という。の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約当該租税条約の の改正規定、 第15条第1項 《次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金…》 以下この項及び次項において「還付金等」という。について還付加算金国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項の期間は、当該還 の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定並びに附則第2条の規定2007年4月1日

2号 第2条第1項第5号 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 イの改正規定、同条第4項第2号の改正規定、 第2条の2第1項第6号 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 イの改正規定、 第2条の3第1項第6号 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は イの改正規定、 第2条の4第1項第6号 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは イの改正規定及び 第2条の5第1項第6号 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この イの改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

3号 第9条の2第5項 《5 相手国居住者等である法人で、その有す…》 る申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。が、その事業年度以下この項において「適用事業 の改正規定及び同項に各号を加える改正規定所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日

2条 (保険料を支払った者等の届出等に関する経過措置)

1項 改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 新規則 」という。)第6条の2第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する 居住者 が2007年4月1日以後に支払う又は控除される同条第1項に規定する保険料について適用する。

2項 新規則 第6条の2第3項、第4項及び第7項の規定は、これらの規定に規定する 相手国居住者等 が2007年4月1日以後に支払う又は控除される同条第3項に規定する 特定社会保険料 について適用する。

附 則(2008年4月30日総務省・財務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条第4項第5号 《4 前項に規定する特定利子配当等とは、所…》 得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法1965年法律第34号第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第 の改正規定、同項第6号の改正規定及び 第9条の2第1項 《相手国居住者等は、その有する国内源泉所得…》 所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第1項の規定により国内 の改正規定2009年1月1日

2号 第10条第1項 《居住者又は内国法人が所得税法第95条、法…》 人税法第69条又は地方税法1950年法律第226号第37条の三、第53条第38項、第314条の八若しくは第321条の8第38項同法第734条第3項において準用する場合を含む。の規定による外国税額の控除 及び 第13条の2第4項 《4 前項の還付請求書を受理した都道府県知…》 事は、当該納税義務者の地方税法第71条の五及び第71条の6の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該相手国等の租税の額のうち第1項及び第2項の規定により還付される所得税の額を超 の改正規定2009年4月1日

3号 第1条第4号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn の改正規定、 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 の改正規定、同条第5項の改正規定、 第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 及び第4項の改正規定、 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は 及び第4項並びに 第2条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは 及び第4項の改正規定、 第2条の5 《特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受…》 ける者の届出等 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その の改正規定、 第9条の5第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける国内源…》 泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収され 、第2項及び第5項の改正規定、 第9条の6第1項 《外国法人は、その支払を受ける第2条の2第…》 1項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2 の改正規定( 租税 特別措置法」の下に「第9条の3の2第1項、」を加える部分に限る。)、同条第2項及び第5項の改正規定、 第9条の7第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 、第2項及び第5項並びに 第9条の8第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の4第1項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 、第2項及び第5項の改正規定、 第9条の9第1項 《居住者又は内国法人は、その支払を受ける第…》 2条の5第1項に規定する特定配当等以下この条において「特定配当等」という。につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の二、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第 、第2項及び第5項の改正規定並びに 第15条第1項第3号 《次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金…》 以下この項及び次項において「還付金等」という。について還付加算金国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項の期間は、当該還 の改正規定( 租税特別措置法 」の下に「第9条の3の2第1項、」を加える部分に限る。)2010年1月1日

4号 第9条の2第5項 《5 相手国居住者等である法人で、その有す…》 る申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。が、その事業年度以下この項において「適用事業 に1号を加える改正規定所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日

2項 この省令の施行の日から2009年12月31日までの間における改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条第8項及び 第2条の2第7項 《7 外国法人は、所得税法第212条第1項…》 若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定以下この項において「外国法人の株主等配当等に関する規定」という。の適用がある の規定の適用については、これらの規定中「 租税 特別措置法第9条の3の2第1項、」とあるのは、「 租税特別措置法 」とする。

附 則(2009年3月31日総務省・財務省令第4号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第12条第2項、第44条第5項、第45条第5項、第59条第5項及び第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第2条の規定による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下この項において「 旧法 」という。)第69条第11項の規定の適用を受ける同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される 外国法人 税の額及び改正法附則第16条第2項、第44条第5項、第45条第5項、第59条第5項及び第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第81条の15第11項の規定の適用を受ける同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額については、改正前の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第10条第2項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2010年3月31日総務省・財務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条第4号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分に限る。)、第1条の3第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定、 第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分に限る。)、 第2条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分に限る。)、 第2条の5第1項 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分に限る。)、 第3条の4第1項 《相手国居住者等は、租税特別措置法第41条…》 の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」という。につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、 第4条第2項 《2 相手国居住者等は、その支払を受ける所…》 得税法第161条第1項第6号に掲げる対価又は同項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につ の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、 第6条第1項第5号 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと の改正規定、 第6条の2第1項 《居住者は、その支払つた又は控除される法第…》 5条の2の2第1項に規定する保険料につき租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書次項から第4項まで の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、 第8条第1項 《相手国居住者等である個人又は居住者で、学…》 生前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若し の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、 第9条の2第1項 《相手国居住者等は、その有する国内源泉所得…》 所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第1項の規定により国内 の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、 第9条の3第1項 《外国法人は、その有する国内源泉所得のうち…》 、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。の所得として取り扱われる部分であつて法人税法第142条又は第142条の10の の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、 第9条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その有する国内源…》 泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体以下この条において「相手国団体」という。の所得として取り の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、 第9条の5第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける国内源…》 泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収され の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」に改める部分に限る。)、同条第2項及び第5項の改正規定、 第9条の6第1項 《外国法人は、その支払を受ける第2条の2第…》 1項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2 の改正規定(「相手国」を「 相手国等 」に改める部分を除く。)、同条第2項及び第5項の改正規定、 第9条の7第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 の改正規定(「相手国との」を「相手国等との」に改める部分を除く。)、同条第2項及び第5項の改正規定、 第9条の8第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の4第1項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 の改正規定(「相手国」を「相手国等」に改める部分を除く。)、同条第2項及び第5項の改正規定、 第9条の9第1項 《居住者又は内国法人は、その支払を受ける第…》 2条の5第1項に規定する特定配当等以下この条において「特定配当等」という。につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の二、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第 の改正規定、 第13条の2第1項 《居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第…》 3条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という。がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控 の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。並びに 第15条第1項第3号 《次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金…》 以下この項及び次項において「還付金等」という。について還付加算金国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項の期間は、当該還 の改正規定2010年4月1日

2号 第10条 《みなし外国税額の控除の申告手続等 居住…》 又は内国法人が所得税法第95条、法人税法第69条又は地方税法1950年法律第226号第37条の三、第53条第38項、第314条の八若しくは第321条の8第38項同法第734条第3項において準用する場 の改正規定2010年10月1日

附 則(2011年6月30日総務省・財務省令第1号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。ただし、 第2条第4項第7号 《4 前項に規定する特定利子配当等とは、所…》 得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法1965年法律第34号第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「 新規則 」という。)第12条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。及び 第13条 《双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立…》 ての手続 居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協 の規定は、 新規則 第12条第1項に規定する 居住者 若しくは 内国法人 若しくは同条第4項に規定する 非居住者 又は新規則第13条に規定する居住者がこの省令の施行の日以後にこれらの規定による申立書を提出する場合について適用し、改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 以下この項において「 旧規則 」という。第12条第1項 《居住者若しくは内国法人で第1条の2第2項…》 第14号に規定する相手国等における居住者以下この項及び第3項第2号において「相手国等における居住者」という。でないもの又は非居住者若しくは外国法人で相手国等における居住者であるものは、租税条約のいずれ に規定する居住者若しくは内国法人若しくは同条第3項に規定する非居住者又は 旧規則 第13条に規定する居住者が同日前にこれらの規定による申立書を提出した場合については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月2日総務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条の2第5項 《5 相手国居住者等である法人で、その有す…》 る申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。が、その事業年度以下この項において「適用事業 に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日

2号 第9条の2第5項 《5 相手国居住者等である法人で、その有す…》 る申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。が、その事業年度以下この項において「適用事業 に2号を加える改正規定(第6号に係る部分に限る。)所得に対する 租税 に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日

附 則(2011年12月2日総務省・財務省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《みなし外国税額の控除の申告手続等 居住…》 又は内国法人が所得税法第95条、法人税法第69条又は地方税法1950年法律第226号第37条の三、第53条第38項、第314条の八若しくは第321条の8第38項同法第734条第3項において準用する場 の改正規定(第3号に係る部分に限る。及び次条第3項の規定2012年1月1日

2号 本則に1条を加える改正規定2013年1月1日

2条 (みなし外国税額の控除の申告手続等に関する経過措置)

1項 改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 新規則 」という。)第10条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、 施行日 の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

2項 新規則 第10条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に確定申告書等(法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項の規定による申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第74条第1項の規定による申告書をいう。又は連結確定申告書等(同法第81条の19第1項の規定による申告書で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第81条の22第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該確定申告書等又は当該連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第10条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新規則 第10条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 地方税法 1950年法律第226号第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 若しくは第4項又は 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 若しくは第4項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月31日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日総務省・財務省令第2号) 抄

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn: 法 の改正規定、 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 の改正規定、同条第4項第6号の改正規定、同条第5項及び第8項の改正規定、 第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 、第4項及び第7項の改正規定、 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は 及び第4項の改正規定、 第2条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは 及び第4項の改正規定、 第2条の5第1項 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者以下「居住者」という。又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等以下この 及び第4項の改正規定、同条第8項の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分を除く。)、 第3条の2 《第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等…》 法第13項の規定により読み替えて適用される所得税法第172条第1項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第13項において準用する所得税法第172条第1項の申告書を提 の改正規定、 第3条の3 《特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書…》 の記載事項 法第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法 の改正規定、 第9条の2 《申告納税に係る所得税又は法人税につき特典…》 条項に係る規定の適用を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その有する国内源泉所得所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は の改正規定、 第9条の5第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける国内源…》 泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収され の改正規定(「、これらの規定」の下に「( 第2条第10項 《10 相手国居住者等で、その支払を受ける…》 相手国居住者等配当等租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等同項に規定する利子等を除く。に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。につき同項の規定により の規定を除く。)」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、 第9条の6第1項 《外国法人は、その支払を受ける第2条の2第…》 1項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2 の改正規定(「以下第6項」を「以下第7項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、 第9条の7第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 及び第2項の改正規定、 第9条の8第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 第2条の4第1項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第 及び第2項の改正規定、 第9条の9第1項 《居住者又は内国法人は、その支払を受ける第…》 2条の5第1項に規定する特定配当等以下この条において「特定配当等」という。につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の二、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第 及び第2項の改正規定、 第13条の2 《利子所得に相手国等の租税が課されている場…》 合の外国税額の還付 居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第3条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という の改正規定並びに 第15条第1項第3号 《次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金…》 以下この項及び次項において「還付金等」という。について還付加算金国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項の期間は、当該還 の改正規定(「若しくは第10項」を「若しくは第13項」に改める部分を除く。)は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2013年9月26日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2014年3月31日総務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第10条第4号 《みなし外国税額の控除の申告手続等 第10…》 条 居住者又は内国法人が所得税法第95条、法人税法第69条又は地方税法1950年法律第226号第37条の三、第53条第38項、第314条の八若しくは第321条の8第38項同法第734条第3項において準 の改正規定は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年7月9日総務省・財務省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 新規則 」という。)第1条の2第1項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、 施行日 前に改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 以下「 旧規則 」という。第1条の2第1項 《法第3条第1項に規定する免税相手国居住者…》 等同項に規定する免税芸能外国法人を除く。は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第10号までに掲げる事 の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第1条の2第5項の規定は、 施行日 以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。

3項 新規則 第1条の3第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に提出する同条第1項又は第2項の還付請求書について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第1条の3第1項又は第2項の還付請求書については、なお従前の例による。

4項 新規則 第2条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第2条第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

5項 新規則 第2条第10項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 特例届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第2条第10項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

6項 新規則 第2条第17項の規定は、 施行日 以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した 旧規則 第2条第17項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

7項 新規則 第2条第19項の規定は、 施行日 以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

8項 新規則 第2条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第2条の2第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

9項 新規則 第2条の2第9項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 特例届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第2条の2第9項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

10項 新規則 第2条の2第16項の規定は、 施行日 以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した 旧規則 第2条の2第16項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

11項 新規則 第2条の2第18項の規定は、 施行日 以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

12項 新規則 第2条の3第1項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第2条の3第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

13項 新規則 第2条の3第8項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 特例届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第2条の3第8項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

14項 新規則 第2条の3第16項の規定は、 施行日 以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した 旧規則 第2条の3第16項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

15項 新規則 第2条の3第18項の規定は、 施行日 以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

16項 新規則 第2条の4第1項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第2条の4第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

17項 新規則 第2条の4第8項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 特例届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第2条の4第8項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

18項 新規則 第2条の4第16項の規定は、 施行日 以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した 旧規則 第2条の4第16項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

19項 新規則 第2条の4第18項の規定は、 施行日 以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

20項 新規則 第2条の5第1項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第2条の5第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

21項 新規則 第2条の5第9項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 特例届出書 について適用し、施行日前に提出した 旧規則 第2条の5第9項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

22項 新規則 第2条の5第17項の規定は、 施行日 以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した 旧規則 第2条の5第17項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

23項 新規則 第2条の5第19項の規定は、 施行日 以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

24項 新規則 第3条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に 旧規則 第3条第1項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

25項 新規則 第3条第5項の規定は、 施行日 以後に受理する同項の申請書又は書類について適用する。

26項 新規則 第3条の2第1項の規定は、 施行日 以後に提出する 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第13項において準用する 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 の申告書について適用し、施行日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。

27項 新規則 第3条の4第1項、第4項及び第7項の規定は、 施行日 以後に同条第1項又は第4項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に 旧規則 第3条の4第1項又は第4項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。

28項 新規則 第4条第1項、第2項及び第11項の規定は、 施行日 以後に同条第1項、第2項又は第11項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第4条第1項、第2項又は第11項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

29項 新規則 第4条第15項、 第5条第5項 《5 第1項の規定若しくは第2項において準…》 用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人 及び 第6条第5項 《5 第1項の規定若しくは第2項において準…》 用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項において準用する前条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は の規定は、 施行日 以後に受理する新規則第4条第15項、 第5条第5項 《5 第1項の規定若しくは第2項において準…》 用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人 又は 第6条第5項 《5 第1項の規定若しくは第2項において準…》 用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項において準用する前条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は の届出書又は還付請求書について適用する。

30項 新規則 第6条の2第1項の規定は、同項に規定する 居住者 施行日 以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用し、 旧規則 第6条の2第1項に規定する居住者が施行日前に支払う又は控除される同項に規定する保険料については、なお従前の例による。

31項 新規則 第7条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第7条第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

32項 新規則 第7条第5項の規定は、 施行日 以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。

33項 新規則 第8条第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に同条第1項又は第2項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第8条第1項又は第2項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

34項 新規則 第8条第10項の規定は、 施行日 以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。

35項 新規則 第9条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に 旧規則 第9条第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

36項 新規則 第9条第5項の規定は、 施行日 以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。

37項 新規則 第9条の2第1項及び第9項、 第9条の3第1項 《外国法人は、その有する国内源泉所得のうち…》 、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。の所得として取り扱われる部分であつて法人税法第142条又は第142条の10の 及び第4項並びに 第9条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その有する国内源…》 泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体以下この条において「相手国団体」という。の所得として取り 及び第8項の規定は、これらの規定に規定する 相手国居住者等 又は 外国法人 施行日 以後に開始する事業年度のこれらの規定に規定する 適用届出書等 又は 特例届出書 等について適用し、 旧規則 第9条の2第1項及び第9項、 第9条の3第1項 《外国法人は、その有する国内源泉所得のうち…》 、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。の所得として取り扱われる部分であつて法人税法第142条又は第142条の10の 及び第4項並びに 第9条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その有する国内源…》 泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体以下この条において「相手国団体」という。の所得として取り 及び第8項に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日前に開始した事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等については、なお従前の例による。

38項 新規則 第9条の5第23項、 第9条の6第16項 《16 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等、第11項若しくは第12項の規定により提出する還付請第9条の7第11項 《11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項第9条の8第11項 《11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項 及び 第9条の9第11項 《11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項 の規定は、 施行日 以後に提出する新規則第9条の5第23項各号、 第9条の6第16項 《16 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等、第11項若しくは第12項の規定により提出する還付請 各号、 第9条の7第11項 《11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項 各号、 第9条の8第11項 《11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項 各号又は 第9条の9第11項 《11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法…》 人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 1 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項 各号に定める届出書又は還付請求書について適用する。

39項 新規則 第12条第1項及び第3項、 第13条 《双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立…》 ての手続 居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協第13条の2第1項 《居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第…》 3条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という。がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控 並びに 第14条第3項 《3 前項の規定による還付の請求をしようと…》 する者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなけれ の規定は、 施行日 以後に新規則第12条第1項若しくは 第13条 《双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立…》 ての手続 居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協 の規定により提出する申立書、新規則第12条第3項の規定により提出する要請書又は新規則第13条の2第1項若しくは 第14条第3項 《3 前項の規定による還付の請求をしようと…》 する者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなけれ の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に 旧規則 第12条第1項若しくは 第13条 《双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立…》 ての手続 居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協 の規定により提出した申立書、旧規則第12条第3項の規定により提出した要請書又は旧規則第13条の2第1項若しくは 第14条第3項 《3 前項の規定による還付の請求をしようと…》 する者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなけれ の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。

40項 新規則 第14条第4項の規定は、 施行日 以後に受理する同項の還付請求書について適用する。

附 則(2014年9月19日総務省・財務省令第5号)

1項 この省令は、所得に対する 租税 に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書(2014年条約第15号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省・財務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条第4項第5号 《4 前項に規定する特定利子配当等とは、所…》 得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法1965年法律第34号第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第 の改正規定(又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改める部分に限る。及び次項の規定2015年4月1日

2号 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn の改正規定(「、 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」を削る部分を除く。)、第1条の3第1項第3号、第8号及び第12号並びに同条第2項及び第3項の改正規定、 第4条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の 各号列記以外の部分の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第9項の改正規定2015年7月1日

3号 第2条第4項第6号 《4 前項に規定する特定利子配当等とは、所…》 得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法1965年法律第34号第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第 の改正規定(「第4号」を「第5号」に改める部分に限る。)2016年1月1日

4号 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn の改正規定(「、 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」を削る部分に限る。)、同条第8号の改正規定、同条第9号の改正規定、 第1条の2第1項 《法第3条第1項に規定する免税相手国居住者…》 等同項に規定する免税芸能外国法人を除く。は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第10号までに掲げる事 の改正規定(「、 所得税法 第161条第1号 《国内源泉所得 第161条 この編において…》 「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす の二」を「、 所得税法 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 」に、「その者が 国内 に」を「その者が」に、「同法第161条第1号の二」を「同法第161条第1項第4号」に、「同条第1号の二」を「同条第1項第4号」に改める部分に限る。)、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、 第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 の改正規定(「、 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第161条に」を「第161条第1項に」に、「第162条」を「第162条第1項」に、「第138条」を「第138条第1項」に、「第139条」を「第139条第1項」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定、同項第5号の改正規定(又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改める部分を除く。)、同項第6号の改正規定(「第4号」を「第5号」に改める部分を除く。)、同項第7号の改正規定、同項第8号の改正規定、同条第5項及び第8項の改正規定、 第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第 、第4項及び第7項の改正規定、 第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は の改正規定(「、 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、 第2条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは の改正規定(「、 第9条の6第4項 《4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書…》 の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。 」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、 第2条の5第8項 《8 特定配当等の支払を受ける居住者又は内…》 国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他の全ての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は の改正規定、 第4条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の 各号列記以外の部分の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に、「第161条第8号イ」を「第161条第1項第12号イ」に改める部分及び「その者が国内に」を「その者が」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に改める部分に限る。)、同条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に、「同条第8号イ」を「同項第12号イ」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第161条第8号イ」を「第161条第1項第12号イ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分を除く。)、同条第11項の改正規定、 第5条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について の改正規定(「第161条第8号ロ」を「第161条第1項第12号ロ」に改める部分に限る。)、 第6条第1項 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと の改正規定(「第161条第10号に掲げる」を「第161条第1項第14号に掲げる」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定、 第9条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。につき所得税法第212条第1項又は の改正規定(「第161条第3号から第7号まで、第9号、第11号若しくは第12号」を「第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号」に改める部分に限る。)、 第9条の2第1項 《相手国居住者等は、その有する国内源泉所得…》 所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第1項の規定により国内 の改正規定(「第161条」を「第161条第1項」に、「第162条」を「第162条第1項」に、「第138条」を「第138条第1項」に、「第139条」を「第139条第1項」に、「第142条」を「第142条若しくは第142条の十」に改める部分に限る。)、 第9条の3第1項 《外国法人は、その有する国内源泉所得のうち…》 、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。の所得として取り扱われる部分であつて法人税法第142条又は第142条の10の の改正規定、 第9条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その有する国内源…》 泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体以下この条において「相手国団体」という。の所得として取り の改正規定(「第142条」を「第142条若しくは第142条の十」に改める部分に限る。)、 第9条の5 《源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る…》 規定の適用を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9 から 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の八までの改正規定、 第10条 《みなし外国税額の控除の申告手続等 居住…》 又は内国法人が所得税法第95条、法人税法第69条又は地方税法1950年法律第226号第37条の三、第53条第38項、第314条の八若しくは第321条の8第38項同法第734条第3項において準用する場 の改正規定並びに 第15条第1項第3号 《次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金…》 以下この項及び次項において「還付金等」という。について還付加算金国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第1項の期間は、当該還 の改正規定2016年4月1日

5号 第1条の2第1項第1号 《法第3条第1項に規定する免税相手国居住者…》 等同項に規定する免税芸能外国法人を除く。は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第10号までに掲げる事 の改正規定、同条第5項の改正規定、第1条の3第1項第1号の改正規定、 第2条第1項第1号 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項 の改正規定、同条第10項第1号及び第17項第1号の改正規定、 第2条の3第1項第1号 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は の改正規定、同条第8項第1号及び第16項第1号の改正規定、 第2条の4第1項第1号 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは の改正規定、同条第8項第1号及び第16項第1号の改正規定、 第3条の2第1項第1号 《法第3条の2第13項の規定により読み替え…》 て適用される所得税法第172条第1項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第3条の2第13項において準用する所得税法第172条第1項の申告書を提出する者の氏名及び住所若 の改正規定、 第3条の4第1項第1号 《相手国居住者等は、租税特別措置法第41条…》 の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」という。につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、 の改正規定、 第4条第1項第1号 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に改める部分を除く。)、同条第3項第1号の改正規定、 第5条第1項第1号 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等以下この条において「退職年金等」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について の改正規定、 第6条第1項第1号 《相手国居住者等である個人は、その支払を受…》 ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金以下この条において「保険年金」という。につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようと の改正規定、 第6条の2第3項第1号 《3 法第5条の2の2第3項に規定する相手…》 国居住者等は、その給与又は報酬同項に規定する給与又は報酬をいう。以下この条において同じ。から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料以下この条において「特定社会保険料」という。につき当該相手 、第5項第1号及び第7項第1号の改正規定、 第9条第1項第1号 《相手国居住者等は、その支払を受ける所得税…》 法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。につき所得税法第212条第1項又は の改正規定、 第9条の2第1項第1号 《相手国居住者等は、その有する国内源泉所得…》 所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第1項の規定により国内 の改正規定並びに 第9条の4第1項第1号 《非居住者又は外国法人は、その有する国内源…》 泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体以下この条において「相手国団体」という。の所得として取り の改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(2015年10月2日財務省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《外国預託証券が発行されている場合の配当に…》 係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等 内国法人の株式につき外国預託証券株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表 の規定2017年1月1日

10条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項

2項 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日が2017年1月1日後となる場合には、同日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第3条 《外国預託証券が発行されている場合の配当に…》 係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等 内国法人の株式につき外国預託証券株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表 の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第16条の2第4項第2号ロの規定の適用については、同号ロ中「第39条第4項」とあるのは、「第38条第4項」とする。

附 則(2016年3月31日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、 第2条第4項第5号 《4 前項に規定する特定利子配当等とは、所…》 得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法1965年法律第34号第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第 の改正規定、同条第17項第1号の改正規定、 第2条の3第16項第1号 《16 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人に対し相手国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法 及び 第2条の4第16項第1号 《16 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法 の改正規定、 第10条第1号 《みなし外国税額の控除の申告手続等 第10…》 条 居住者又は内国法人が所得税法第95条、法人税法第69条又は地方税法1950年法律第226号第37条の三、第53条第38項、第314条の八若しくは第321条の8第38項同法第734条第3項において準 の改正規定並びに同条第2号の改正規定は、2016年4月1日から施行する。

2項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下この項において「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下この項において「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳力ードで 番号利用法整備法 第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項において「 住民基本台帳カード 」という。)が 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該 住民基本台帳カード の交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第16条の4第2項の規定の適用については、同項第1号中「次に掲げる書類のいずれか」とあるのは、「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 の一部を改正する省令(2016年総務省・財務省令第3号)附則第2項に規定する住民基本台帳カードで報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの又は次に掲げる書類のいずれか」とする。

附 則(2016年9月30日総務省・財務省令第6号)

1項 この省令は、所得に対する 租税 及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第16条の8第1項第5号 《令第6条の八各号列記以外の部分に規定する…》 総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 令第6条の8第1号イ、ロ若しくはホからチまでに掲げる取引又は同条第4号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの イ 勤労者財産形成促進 の改正規定は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条第8号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn の改正規定2017年10月1日

2号 第16条 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の第15条の2 《提出物件の留置き、返還等 国税通則法施…》 行令1962年政令第135号第30条の3の規定は、法第9条第2項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 とし、同条の次に1条を加える改正規定及び 第17条第3項 《3 国税通則法施行規則第10条の二、第1…》 1条、第12条の二並びに第16条第1項及び第3項並びに国税徴収法施行規則1962年大蔵省令第31号第2条第2項を除く。の規定は、法第11条第4項において国税通則法及び国税徴収法1959年法律第147号 の改正規定2018年4月1日

附 則(2017年7月5日総務省・財務省令第4号)

1項 この省令は、所得に対する 租税 に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2017年12月28日総務省・財務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月31日総務省・財務省令第4号)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条の2 《申告納税に係る所得税又は法人税につき特典…》 条項に係る規定の適用を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その有する国内源泉所得所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は の改正規定(同条第1項第10号に係る部分を除く。)、 第9条の3第2項 《2 外国法人で、その有する申告対象株主等…》 所得に対する法人税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの前条第5項各号に掲げる規定に係る者を除く。が、その事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始 の改正規定、 第9条の4 《相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法…》 人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等 非居住者又は外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法 の改正規定、 第9条の5第2項 《2 相手国居住者等で、その支払を受ける国…》 内源泉所得無記名配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象国内源泉所得」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第4 の改正規定及び 第10条 《みなし外国税額の控除の申告手続等 居住…》 又は内国法人が所得税法第95条、法人税法第69条又は地方税法1950年法律第226号第37条の三、第53条第38項、第314条の八若しくは第321条の8第38項同法第734条第3項において準用する場 の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)2018年4月1日

2号 第16条の8第1項第1号 《令第6条の八各号列記以外の部分に規定する…》 総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 令第6条の8第1号イ、ロ若しくはホからチまでに掲げる取引又は同条第4号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの イ 勤労者財産形成促進 ハの改正規定2018年5月1日

3号 前2号に掲げる規定以外の規定2019年1月1日

2項 改正前の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の2第1項に規定する 相手国居住者等 次項において「 相手国 居住者 」という。)である個人が交付を受ける同条第1項に規定する 配分利益 次項において「 配分利益 」という。)で2019年1月1日前に同条第1項に規定する 金銭等交付日 次項において「 金銭等交付日 」という。)が到来するものについては、なお従前の例による。

3項 相手国居住者等 である法人が交付を受ける 配分利益 で2019年1月1日前に開始した事業年度において 金銭等交付日 が到来するものについては、なお従前の例による。

附 則(2018年11月30日総務省・財務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日から2020年3月31日までの間における改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第16条の3第6項及び 第16条の10 《特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者…》 の範囲 法第10条の5第8項第5号に規定する総務省令、財務省令で定める者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項若しくは第2項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第3 の規定の適用については、同項中「第20条第1項第24号」とあるのは「第20条第1項第23号」と、同条中「同条第1項第24号」とあるのは「同条第1項第23号」とする。

附 則(2018年12月28日総務省・財務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日総務省・財務省令第6号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日財務省令第13号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年11月29日財務省令第34号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(令和元年12月27日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日総務省・財務省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (特定取引を行う者の届出書の提出等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn: 法 の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 新規則 」という。)第16条の2第6項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第18条の規定による改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 以下「 新法 」という。第10条の5第1項 《2017年1月1日以後に報告金融機関等と…》 の間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行 の特定取引を行う場合について適用する。

3条 (報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等に関する経過措置)

1項 報告金融機関等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第18条の規定による改正前の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等をいう。附則第6条において同じ。)が 旧法 第10条の5第2項の規定により特定対象者(同条第1項に規定する特定対象者をいう。附則第6条において同じ。)の住所等所在地国(旧法第10条の5第2項に規定する住所等所在地国をいう。附則第6条において同じ。)と認められる国又は地域の特定をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当していたとき( 施行日 の前日において、当該特定をした国又は地域が旧法第10条の6第2項第1号に規定する報告対象国以外の国又は地域( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第17条の規定による改正前の外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)第41条の2第2項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める外国を除く。)であるときに限る。)は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める措置をとったものとみなして、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16条の3第11項 《11 報告金融機関等は、法第10条の5第…》 2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。第1号において同じ。の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないとき の規定を適用する。

1号 当該特定をした日(以下この項において「 特定日 」という。)から 施行日 の前日(同日が当該 特定日 から1年を経過する日後に到来する場合(施行日の前日が当該特定日から2年を経過する日以後に到来する場合を除く。)に限る。)までの間のうち、当該特定日から1年を経過する日まで及び同日の翌日から施行日の前日までのそれぞれの期間内において、少なくとも一回、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn: 法 による改正前の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(次号及び附則第7条において「 旧規則 」という。)第16条の3第9項の規定による措置をとっていた場合当該特定をした国又は地域が 新法 第10条の6第2項第1号に規定する報告対象国に該当することとなった日(次号において「 該当日 」という。)から2年を経過する日までの間、年一回、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16条の3第11項 《11 報告金融機関等は、法第10条の5第…》 2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。第1号において同じ。の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないとき の規定による措置をとること。

2号 当該 特定日 から1年を経過する日(同日が 施行日 以後に到来する場合には、当該特定日から施行日の前日)までの間においてのみ、少なくとも一回、 旧規則 第16条の3第9項の規定による措置をとっていた場合当該特定をした国又は地域に係る 該当日 から1年を経過する日まで又は同日の翌日から1年を経過する日までの期間のいずれかの期間内において、一回、 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第16条の3第11項の規定による措置をとること。

4条 (任意届出書の記載事項等に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の4第5項の規定は、 施行日 以後に 新法 第10条の5第3項の規定により届出書を提出する場合について適用する。

5条 (異動届出書の記載事項等に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の5第3項の規定は、 施行日 以後に 新法 第10条の5第4項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することにより同項に規定する異動届出書を提出する場合について適用する。

6条 (報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続に関する経過措置)

1項 附則第3条の規定は、報告金融機関等が 旧法 第10条の5第6項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。この場合において、附則第3条中「 第16条の3第11項 《11 報告金融機関等は、法第10条の5第…》 2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。第1号において同じ。の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないとき 」とあるのは、「 第16条の6第1項 《第16条の3第9項の規定は令第6条の6第…》 16項において準用する令第6条の3第18項第2号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人について、第16条の3第10項の規定は令第6条の6第16項において準用する令第6条の3第21項に規定する総務省 において準用する同令第16条の3第11項」と読み替えるものとする。

7条 (特定取引から除かれる取引等に関する経過措置)

1項 新法 第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等は、 施行日 前に当該報告金融機関等との間でその 旧法 第10条の5第7項第2号に規定する営業所等を通じて 旧規則 第16条の8第1項第5号に掲げる取引(同号ロに係るものに限る。)を行った者で施行日において当該取引(施行日において新法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引に該当するものに限る。以下この条において「 特定対象取引 」という。)に係る契約を締結しているものにつき、新法第10条の5第2項の規定の例により、施行日から2年を経過する日(施行日の前日における当該 特定対象取引 に係る契約に係る資産の価額が200,000,000円を超えるものにあっては、施行日から1年を経過する日)までに、当該報告金融機関等の保有する同項に規定する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならないものとする。この場合において、当該特定をした国又は地域は同項の規定により特定した同項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域とみなして、同条の規定を適用するものとする。

附 則(2020年4月8日総務省・財務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

2条 (異動届出書の記載事項等に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この条において「 改正法 」という。)第18条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第10条の5第4項に規定する当該届出書( 改正法 第18条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第10条の5第4項 《4 第1項又は前項の規定により届出書を提…》 出した者は、当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しく の規定により提出された同項に規定する異動届出書を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 以下この条において「 2022年 新規則 」という。第16条の5第1項 《法第10条の5第4項に規定する届出書に記…》 載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第16条の2第1項第2号に掲げる事項同号に規定する特定取引を行う者の居住地国に係る部分に限る。 2 第16 の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該届出書が 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令(2020年総務省・財務省令第3号)の施行の日前に提出されたものである場合 2022年新規則 第16条の5第1項第1号中「 第16条の2第1項第2号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 に掲げる事項࿸同号に規定する」とあるのは「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 等の一部を改正する省令(2020年総務省・財務省令第3号)第1条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 以下この項において「 2020年 旧規則 」という。第16条の2第1項第2号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 に掲げる事項(」と、同項第2号中「 第16条の2第1項第6号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 」とあり、並びに同項第3号及び第4号中「 第16条の2第1項第7号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 」とあるのは「 2020年旧規則 第16条の2第1項第5号」と、同項第5号中「 第16条の2第1項第10号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 」とあるのは「2020年旧規則第16条の2第1項第8号」と、「第6条の14第1項」とあるのは「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第124号)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の12第1項 《法第10条の5第11項の規定により読み替…》 えて適用される同条第2項第1号に規定する政令で定める日は、第6条の7第2項に規定する総務省令、財務省令で定める日とする。 」とすること。

2号 当該届出書がこの省令の施行の日前に提出されたものである場合(前号に掲げる場合を除く。 2022年新規則 第16条の5第1項第1号中「 第16条の2第1項第2号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 」とあるのは「 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(2020年総務省・財務省令第4号)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 以下この項において「 2022年 旧規則 」という。第16条の2第1項第2号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 」と、同項第2号中「 第16条の2第1項第6号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 」とあり、並びに同項第3号及び第4号中「 第16条の2第1項第7号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 」とあるのは「 2022年旧規則 第16条の2第1項第6号」と、同項第5号中「 第16条の2第1項第10号 《法第10条の5第1項に規定する総務省令、…》 財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定取引法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の七まで、第16条の十二及び第16条の13において同じ。を行う者特定取引を行 」とあるのは「2022年旧規則第16条の2第1項第9号」と、「第6条の14第1項」とあるのは「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第143号)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の13第1項 《特定取引に係る契約の契約者の変更があつた…》 場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、法第10条の5第1項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該変更により当該特定取引に係る契約を 」とすること。

附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn: 法 の規定による改正後 の法人税法施行規則 以下「 法人税法施行規則 」という。)、 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第 の規定による改正後の 地方法人税法施行規則 附則第11条において「 地方法人税法施行規則 」という。)、 第3条 《外国預託証券が発行されている場合の配当に…》 係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等 内国法人の株式につき外国預託証券株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表 の規定による改正後の 租税 特別措置法施行規則(附則第12条において「 租税特別措置法施行規則 」という。)、 第4条 《自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出…》 等 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第 の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 附則第14条において「 新震災特例法施行規則 」という。)、 第7条 《教授等の届出 相手国居住者等である個人…》 又は居住者は、その支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収され の規定による改正後の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令及び 第18条 《送達の共助 国税通則法施行規則第1条第…》 1項及び第2項並びに第1条の2の規定は、法第11条の3第1項の規定により国税通則法第12条及び第14条の規定に準じて送達する場合について準用する。 の規定による改正後 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第10条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第5条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第10条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。附則第10条第1項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 地方法人税法 2014年法律第11号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税 特別措置法(1957年法律第26号。附則第4条の二及び 第12条 《租税条約の規定に適合しない課税に関する申…》 立て等の手続 居住者若しくは内国法人で第1条の2第2項第14号に規定する相手国等における居住者以下この項及び第3項第2号において「相手国等における居住者」という。でないもの又は非居住者若しくは外国法 において「 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。附則第4条の二及び 第14条 《更正の請求等 この省令の施行の日以後に…》 効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書を提 において「 旧震災特例法 」という。及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)の規定並びに 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前 の法人税法施行令 1965年政令第97号。附則第7条第2項第2号において「 法人税法施行令 」という。)、改正令第2条の規定による改正前の 地方法人税法施行令 2014年政令第139号)、改正令第3条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号。附則第12条において「 租税特別措置法施行令 」という。)、改正令第4条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号。附則第14条第2項において「 旧震災特例法施行令 」という。)、改正令第11条の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 1962年政令第227号及び改正令第24条の規定による改正前 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第132号)の規定に基づく 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法 :dfn: 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号をいう。 2 租税条約 :dfn: 法 の規定による改正前 の法人税法施行規則 附則第4条の2において「 法人税法施行規則 」という。)、 第2条 《相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又…》 は免除を受ける者の届出等 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第 の規定による改正前の 地方法人税法施行規則 第3条 《外国預託証券が発行されている場合の配当に…》 係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等 内国法人の株式につき外国預託証券株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表 の規定による改正前の 租税特別措置法施行規則 附則第12条及び 第13条 《双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立…》 ての手続 居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協 において「 租税特別措置法施行規則 」という。)、 第4条 《自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出…》 等 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第 の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 附則第4条の2において「 旧震災特例法施行規則 」という。)、 第7条 《教授等の届出 相手国居住者等である個人…》 又は居住者は、その支払を受ける学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収され の規定による改正前の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第9条 《その他の所得に係る所得税の免除を受ける者…》 の届出 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当 の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第13条 《双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立…》 ての手続 居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協 の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 及び 第18条 《送達の共助 国税通則法施行規則第1条第…》 1項及び第2項並びに第1条の2の規定は、法第11条の3第1項の規定により国税通則法第12条及び第14条の規定に準じて送達する場合について準用する。 の規定による改正前 の法人税法施行規則 の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2020年9月30日総務省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日総務省・財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第16条の12第7項 《7 令第6条の14第1項第1号ロに規定す…》 る総務省令、財務省令で定めるものは、上場組合等同号に規定する上場組合等をいう。以下この項において同じ。と法人等との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等当該法人等が組合等に該当する場合には、当 の改正規定及び 第17条第3項 《3 国税通則法施行規則第10条の二、第1…》 1条、第12条の二並びに第16条第1項及び第3項並びに国税徴収法施行規則1962年大蔵省令第31号第2条第2項を除く。の規定は、法第11条第4項において国税通則法及び国税徴収法1959年法律第147号 の改正規定は、2022年1月1日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第14条の2の規定は、2021年4月1日以後に行う同条第9項第2号に規定する電磁的方法による同条第1項に規定する 届出書等記載事項 の提供について適用する。

附 則(2021年9月17日財務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月28日総務省・財務省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第16条の12第7項 《7 令第6条の14第1項第1号ロに規定す…》 る総務省令、財務省令で定めるものは、上場組合等同号に規定する上場組合等をいう。以下この項において同じ。と法人等との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等当該法人等が組合等に該当する場合には、当 の改正規定は、2023年1月1日から施行する。

2項 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第13条第1項 《削除…》 に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号)附則第6条第1項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令第16条の4第2項の規定の適用については、同項第1号中「次に掲げる書類のいずれか」とあるのは、「次に掲げる書類のいずれか又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第13条第1項 《削除…》 に規定する国民年金手帳」とする。

附 則(2022年12月28日総務省・財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日総務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。ただし、 第9条の2第1項 《相手国居住者等は、その有する国内源泉所得…》 所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得同法第139条第1項の規定により国内 の改正規定は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「 新規則 」という。)第2条第17項、 第2条の2第16項 《16 特例届出書を提出した外国法人に対し…》 株主等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納第2条の3第16項 《16 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人に対し相手国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法第2条の4第16項 《16 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法 及び 第2条の5第17項 《17 特例届出書を提出した居住者又は内国…》 法人に対し特定上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当 の規定は、この省令の施行の日以後に提供する 新規則 第2条第17項各号、 第2条の2第16項 《16 特例届出書を提出した外国法人に対し…》 株主等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納 各号、 第2条の3第16項 《16 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人に対し相手国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法 各号、 第2条の4第16項 《16 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法 各号又は 第2条の5第17項 《17 特例届出書を提出した居住者又は内国…》 法人に対し特定上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当 各号に掲げる事項について適用し、同日前に提供した改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2条第17項 《17 特例届出書を提出した者に対し相手国…》 居住者等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該特例届出書を提出した者の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等国税関係法 各号、 第2条の2第16項 《16 特例届出書を提出した外国法人に対し…》 株主等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納 各号、 第2条の3第16項 《16 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人に対し相手国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法 各号、 第2条の4第16項 《16 特例届出書を提出した非居住者又は外…》 国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法 各号又は 第2条の5第17項 《17 特例届出書を提出した居住者又は内国…》 法人に対し特定上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当 各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月30日総務省・財務省令第3号)

1項 この省令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、 株式等 の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2023年法律第80号)の施行の日から施行する。ただし、 第16条の15第2項 《2 法第10条の9第2項に規定する異動届…》 出書以下この項及び第5項並びに第16条の20において「異動届出書」という。に記載すべき法第10条の9第2項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の前条第1項各号に掲げ の改正規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年6月25日財務省令第46号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日総務省・財務省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2026年1月1日から施行する。ただし、 第16条の15第2項 《2 法第10条の9第2項に規定する異動届…》 出書以下この項及び第5項並びに第16条の20において「異動届出書」という。に記載すべき法第10条の9第2項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の前条第1項各号に掲げ の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続に関する経過措置)

1項 改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「 新規則 」という。)第16条の3第11項( 新規則 第16条の5の2第3項及び 第16条の6第1項 《第16条の3第9項の規定は令第6条の6第…》 16項において準用する令第6条の3第18項第2号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人について、第16条の3第10項の規定は令第6条の6第16項において準用する令第6条の3第21項に規定する総務省 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に新規則第16条の3第11項各号に掲げる場合に該当することとなる場合(同項第1号イ(1)に掲げる頻度にあっては、同項の報告金融機関等が 施行日 以後に同号イ(1)の事項に変更又は追加があることを知った場合に該当することとなる場合に限る。)について適用し、施行日前に改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16条の3第11項 《11 報告金融機関等は、法第10条の5第…》 2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。第1号において同じ。の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないとき同令第16条の6第1項において準用する場合を含む。)に規定する特定をした日から2年を経過する日が到来した場合については、なお従前の例による。

3条 (報告金融機関等による報告事項の提供に関する経過措置)

1項 新規則 第16条の12第10項から第13項までの規定は、 施行日 以後の各年の12月31日において報告金融機関等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下この項において「 改正法 」という。)第16条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下「 新法 」という。)第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。)との間でその 新法 第10条の5第8項第2号に規定する営業所等を通じて新法第10条の6第1項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る報告事項(同項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)の提供について適用し、施行日前の各年の12月31日において 改正法 第16条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 以下この項において「 旧法 」という。第10条の5第8項第1号 《8 この条から第10条の八までにおいて、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。 2 営業所等 国内この法律の施行地をいう。次条第1項、第10条の9第5項第2号及び に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて 旧法 第10条の6第1項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。

2項 報告金融機関等が 施行日 以後に 新法 第10条の6第1項の規定により報告事項(同項の規定により提供すべき期限が2027年4月30日及び2028年4月30日であるものに限る。)の提供をする場合における 新規則 第16条の12第10項及び第11項の規定の適用については、同条第10項第1号中「場合次に掲げる事項」とあるのは、「場合次に掲げる事項(報告金融機関等が保有する第6条の3第24項第4号に規定する特定取引データベースに当該報告対象契約に係る特定取引(2025年12月31日以前に行われたものに限る。)を行つた者に係るハ(2)に係る部分に限る。又はヘに掲げる事項が記録されていない場合には、その記録されていない事項を除く。)」とする。

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