遊漁船業の適正化に関する法律《附則》

法番号:1988年法律第99号

略称: 遊漁船業法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 遊漁船業 を営んでいる者は、この法律の施行の日から2月を経過する日までの間は、 第3条第1項 《遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ご…》 とに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の規定による届出をしないで、遊漁船業を営むことができる。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第76号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 遊漁船業 の適正化に関する法律第3条第1項の規定による届出をしてこの法律による改正後の 遊漁船業の適正化に関する法律 以下「 新法 」という。第2条第1項 《この法律において「遊漁船業」とは、船舶に…》 より乗客を漁場海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。 に規定する遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から6月間(当該期間内に 新法 第6条第1項 《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条 の規定による 登録 の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第3条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により引き続き 遊漁船業 を営むことができる場合においては、その者をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の 登録 を受けた遊漁船業者とみなして、 新法 第13条 《遊漁船業務主任者等の義務 遊漁船業務主…》 任者は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 遊漁船業者は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し、遊漁船業務主任者のその職務を行う上での意見を尊重しなければな から 第15条 《利用者名簿 遊漁船業者は、農林水産省令…》 で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。 まで、 第17条 《標識の掲示等 遊漁船業者は、農林水産省…》 令で定める様式の標識について、営業所及び遊漁船ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気第18条 《名義の利用等の禁止 登録を受けた者は、…》 その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。 2 登録を受けた者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。第19条第1項 《遊漁船業者は、その遊漁船が衝突し、乗り揚…》 げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。登録の取消しに係る部分を除く。及び第2項、 第20条 《業務改善命令 都道府県知事は、遊漁船業…》 者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改 並びに 第24条 《遊漁船業団体の指定 都道府県知事は、農…》 林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 第2章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《遊漁船業務主任者等の義務 遊漁船業務主…》 任者は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 遊漁船業者は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し、遊漁船業務主任者のその職務を行う上での意見を尊重しなければな において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ご…》 とに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。第4条 《登録の申請 前条第1項の登録同条第2項…》 の登録の更新を含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2第5条第1項 《都道府県知事は、前条の規定による申請書の…》 提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び有効期 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託及び投資法人に関する法律 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業 の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 著作権等管理事業法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年6月6日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (登録に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 遊漁船業 の適正化に関する法律第3条第1項の 登録 同条第2項の登録の更新を含む。以下「 登録 」という。)の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。

3条 (業務規程に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 登録 を受けている者の当該登録に係るこの法律による改正前の 遊漁船業 の適正化に関する法律第11条第1項に規定する 業務規程 以下この条において「 旧業務規程 」という。)については、 施行日 から起算して6月を経過する日(その者がその日までにこの法律による改正後の 遊漁船業の適正化に関する法律 以下「 新法 」という。第8条 《業務規程の変更の届出 遊漁船業者は、業…》 務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしたときは、当該届出をした日。第4項において同じ。)までの間は、 新法 第4条第3項 《3 業務規程には、利用者の安全管理に係る…》 体制、業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項その他の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する農林水産省令で定める事項を定めなければならない。 の規定は適用せず、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 登録 前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を含む。)に係る 旧業務規程 の届出については、なお従前の例による。

3項 新法 第8条 《業務規程の変更の届出 遊漁船業者は、業…》 務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定は、 施行日 以後にする新法第4条第2項第2号に規定する 業務規程 の変更について適用し、施行日前にした 旧業務規程 の変更については、なお従前の例による。

4項 新法 第21条第1項第3号 《都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したと新法第6条第1項第16号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に 登録 を受けている者については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。

5項 第1項及び前項の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる 登録 を受けた者について準用する。この場合において、第1項及び前項中「 施行日 」とあるのは、「前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を受けた日」と読み替えるものとする。

4条 (調整規定)

1項 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第24号)の施行の日(以下この条において「 海上運送法 等改正法 施行日 」という。)が施行日後である場合における 新法 第6条第1項第9号 《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条 の規定の適用については、施行日から 海上運送法 等改正法施行日 の前日までの間、同号中「から第118条の四まで若しくは第118条の5第1項」とあるのは、「若しくは第118条の三」とする。

5条 (事故の報告に関する経過措置)

1項 新法 第19条 《事故の報告 遊漁船業者は、その遊漁船が…》 衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定は、 遊漁船業 者が、 施行日 以後に、その 遊漁船 が衝突し、乗り揚げ、その他同条の農林水産省令で定める重大な事故を引き起こした場合について適用する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第2項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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