1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。
2項 都道府県又は 指定都市等 が
第13条第1項
《都道府県指定都市等所在施設である幼保連携…》
型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合にお
の規定により条例を定めるに当たっては、 保育 の実施に対する需要その他の条件を考慮して主務省令で定める基準に照らして主務大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、同条第2項の規定にかかわらず、 幼保連携型認定こども園 に係る保育室の床面積については、同項に規定する主務省令で定める基準を標準として定めるものとする。
3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「子ども」とは、…》
小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 2 この法律において「幼稚園」とは、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園をいう。 3 この法律において「保育所」とは、児童福祉法1947年法
から
第14条
《職員 幼保連携型認定こども園には、園長…》
及び保育教諭を置かなければならない。 2 幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教
まで及び附則第50条の規定2008年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「子ども」とは、…》
小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 2 この法律において「幼稚園」とは、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園をいう。 3 この法律において「保育所」とは、児童福祉法1947年法
の規定及び
第4条
《認定の申請 前条第1項又は第3項の認定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
中 次世代育成支援対策推進法 第7条
《 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的…》
かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第1項の市町村行動計画及び第9条第1項の都道府県行動計画並びに第12条第1項の一般事業主行動計画及び第19条第1項の特定事業主行動計画次項において「
から
第9条
《都道府県行動計画 都道府県は、行動計画…》
策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身
までの改正規定並びに附則第5条及び
第17条
《設置等の認可 国及び地方公共団体以外の…》
者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指
の規定2010年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《児童対象性暴力等の防止等のための措置 …》
第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律
、
第11条
《入園資格 幼保連携型認定こども園に入園…》
することのできる者は、満3歳以上の子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもとする。
、
第13条
《設備及び運営の基準 都道府県指定都市等…》
所在施設である幼保連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければな
、
第15条
《職員の資格 主幹保育教諭、指導保育教諭…》
、主務保育教諭、保育教諭及び講師保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。は、幼稚園の教諭の普通免許状教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同
、
第16条
《設置等の届出 市町村指定都市等を除く。…》
以下この条及び次条第5項において同じ。市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、
、
第18条
《都道府県知事への情報の提供 第16条の…》
届出を行おうとする者又は前条第1項の認可を受けようとする者は、第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。 2 指定都市等の長は、当該指定都市等当該指定都市等が単
から
第20条
《改善勧告及び改善命令 都道府県知事は、…》
幼保連携型認定こども園の設置者がこの法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは
まで、
第26条
《学校教育法の準用 学校教育法第5条、第…》
6条本文、第7条、第9条、第10条、第81条第1項及び第137条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、同法第10条中「私立学校」とあるのは「国国立大学法人法第2条第1項
、
第29条
《変更の届出 認定こども園の設置者都道府…》
県及び指定都市等を除く。次条において同じ。は、第4条第1項各号に掲げる事項及び教育保育概要として前条の規定により周知された事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、あらかじめ、
、
第32条
《学校教育法の特例 認定こども園である幼…》
稚園又は認定こども園である連携施設を構成する幼稚園に係る学校教育法第24条、第25条並びに第27条第4項から第7項まで及び第12項の規定の適用については、同法第24条中「努めるものとする」とあるのは「
、
第33条
《児童福祉法の特例 第3条第1項の認定を…》
受けた公私連携型保育所児童福祉法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所をいう。に係る同法第56条の8の規定の適用については、同条第1項中「保育及び」とあるのは、「保育満3歳以上の子どもに対し学校
( 道路法 第30条
《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》
道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続
及び
第45条
《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》
構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内
の改正規定に限る。)、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び
第36条
《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》
の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ
の規定並びに附則第4条、
第5条
《教育及び保育の内容 第3条第1項又は第…》
3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容
、第6条第2項、
第7条
《認定の取消し 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第3条第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき
、
第12条
《設置者 幼保連携型認定こども園は、国、…》
地方公共団体公立大学法人を含む。第17条第1項において同じ。、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。
、
第14条
《職員 幼保連携型認定こども園には、園長…》
及び保育教諭を置かなければならない。 2 幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教
、
第15条
《職員の資格 主幹保育教諭、指導保育教諭…》
、主務保育教諭、保育教諭及び講師保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。は、幼稚園の教諭の普通免許状教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同
、
第17条
《設置等の認可 国及び地方公共団体以外の…》
者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指
、
第18条
《都道府県知事への情報の提供 第16条の…》
届出を行おうとする者又は前条第1項の認可を受けようとする者は、第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。 2 指定都市等の長は、当該指定都市等当該指定都市等が単
、
第28条
《教育・保育等に関する情報の提供 都道府…》
県知事は、第3条第1項若しくは第3項の認定をしたとき、同条第7項の規定による通知を受けたとき、同条第11項の書類の提出を受けたとき、第16条の届出を受けたとき、第17条第1項の認可をしたとき、同条第4
、
第30条
《報告の徴収等 認定こども園の設置者は、…》
毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。 2 指定都市等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該報告に係る書類の写し
から
第32条
《学校教育法の特例 認定こども園である幼…》
稚園又は認定こども園である連携施設を構成する幼稚園に係る学校教育法第24条、第25条並びに第27条第4項から第7項まで及び第12項の規定の適用については、同法第24条中「努めるものとする」とあるのは「
まで、
第34条
《公私連携幼保連携型認定こども園に関する特…》
例 市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携幼保連携型認定こども園次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その
、
第35条
《緊急時における主務大臣の事務執行 第1…》
9条第1項、第20条及び第21条第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、園児の利益を保護する緊急の必要があると主務大臣が認める場合にあっては、主務大臣又は都道府県知事が行う
、
第36条第2項
《2 この法律における主務省令は、主務大臣…》
の発する命令とする。
、
第37条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
規定する内閣総理大臣の権限政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。 2 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長
、
第38条
《政令等への委任 この法律に規定するもの…》
のほか、この法律の施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては主務省令で定める。
( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、新 児童福祉法 第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十八、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十二及び
第45条
《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》
について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに
、新 老人福祉法 第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
、新 介護保険法 第42条
《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け
、
第54条
《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを
、
第74条
《 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係…》
る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び
、
第78条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定
の四、
第88条
《 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例…》
で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定
、
第97条
《 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定め…》
るところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定め
、
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の四及び
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の十四、改正後旧 介護保険法 第110条
《介護医療院の基準 介護医療院の開設者は…》
、次条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他
、新障害者自立支援法第30条、第43条、第44条、第80条及び第84条並びに
第20条
《改善勧告及び改善命令 都道府県知事は、…》
幼保連携型認定こども園の設置者がこの法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは
の規定による改正後の就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律第3条の規定並びに附則第4条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《関係機関の連携の確保 都道府県知事は、…》
第3条第1項又は第3項の規定により認定を行おうとするとき及び前条第1項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、学校教育法又は児童福祉法の規定により当該認定又は取消しに係る施設の設置又
、
第9条
《教育及び保育の目標 幼保連携型認定こど…》
も園においては、第2条第7項に規定する目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。次条第2項において同じ。としての保育並びにそ
及び
第13条
《設備及び運営の基準 都道府県指定都市等…》
所在施設である幼保連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければな
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 子ども ・子育て支援法(2012年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条から
第11条
《入園資格 幼保連携型認定こども園に入園…》
することのできる者は、満3歳以上の子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもとする。
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、 幼稚園 の教諭の免許及び 保育 士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「 新 認定こども園 法 」という。)の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (認定こども園である幼保連携施設に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律第7条第1項に規定する 認定こども園 である同法第3条第3項に規定する幼保 連携施設 ( 幼稚園 (同法第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)及び 保育所 (同法第2条第3項に規定する保育所をいう。)で構成されるものに限る。以下この項及び次項において「旧 幼保連携型認定こども園 」という。)であって、国( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人を含む。次条第1項において同じ。)及び地方公共団体以外の者が設置するものについては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、 新認定こども園法 第17条第1項の設置の認可があったものとみなす。ただし、当該旧幼保連携型認定こども園の設置者が 施行日 の前日までに、新認定こども園法第36条第2項の主務省令(以下単に「主務省令」という。)で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 新認定こども園法 第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧 幼保連携型認定こども園 (以下この項において「 みなし幼保連携型認定こども園 」という。)の設置者は、 施行日 から起算して3月以内に、同法第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を 都道府県知事 ( 指定都市等 の区域内に所在する みなし幼保連携型認定こども園 の設置者については、当該指定都市等の長)に提出しなければならない。
3項 指定都市等 の長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、速やかに、当該書類の写しを 都道府県知事 に送付しなければならない。
4項 都道府県知事 は、第2項の書類の提出又は前項の書類の写しの送付を受けたときは、 新認定こども園法 第28条に規定する方法により、同条に規定する者に対し、当該書類又は当該書類の写しに記載された事項についてその周知を図るものとする。
4条 (幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
1項 施行日 の前日において現に存する 幼稚園 を設置している者であって、次に掲げる要件の全てに適合するもの(国、地方公共団体、 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人及び 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人を除く。)は、当分の間、 新認定こども園法 第12条の規定にかかわらず、当該幼稚園を廃止して 幼保連携型認定こども園 (新認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、当該幼稚園の所在した区域と同1の区域内にあることその他の主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条及び附則第7条において同じ。)を設置することができる。
1号 新認定こども園法 第13条第1項の基準に適合する設備又はこれに要する資金及び当該 幼保連携型認定こども園 の経営に必要な財産を有すること。
2号 当該 幼保連携型認定こども園 を設置する者が幼保連携型認定こども園を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
3号 当該 幼保連携型認定こども園 を設置する者が社会的信望を有すること。
2項 前項の規定により 幼保連携型認定こども園 を設置しようとする者(法人以外の者に限る。)に係る 新認定こども園法 第17条第2項の規定の適用については、「1申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校 教育 に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」とあるのは「/1申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。/1の2申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。/」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 第1項の規定により設置された 幼保連携型認定こども園 の運営に関し必要な事項は、主務省令で定める。
5条 (保育教諭等の資格の特例)
1項 施行日 から起算して15年間は、就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項の規定にかかわらず、 幼稚園 の教諭の普通免許状( 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第4条第2項
《2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等…》
教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び
に規定する普通免許状をいう。)を有する者又は 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第18条の18第1項
《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》
には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
の 登録 (同法第18条の27第1項に規定する認定地方公共団体の区域に所在する 幼保連携型認定こども園 に勤務する者にあっては、同法第18条の18第1項の登録又は当該認定地方公共団体の長による同法第18条の28第1項の登録)を受けた者は、保育教諭又は講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。
2項 施行日 から起算して15年間は、 新認定こども園法 第15条第4項の規定にかかわらず、 幼稚園 の助教諭の臨時免許状( 教育 職員免許法第4条第4項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者は、助 保育 教諭又は講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。
6条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 幼保連携型認定こども園 という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、 新認定こども園法 第31条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
7条 (幼稚園の名称の使用制限に関する経過措置)
1項 施行日 において現に 幼稚園 を設置しており、かつ、当該幼稚園の名称中に幼稚園という文字を用いている者が、当該幼稚園を廃止して 幼保連携型認定こども園 を設置した場合には、学校 教育 法(1947年法律第26号)第135条第1項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の名称中に引き続き幼稚園という文字を用いることができる。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (準備行為)
1項 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、 新認定こども園法 第17条第1項の認可の手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
10条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
11条 (関係法律の整備等)
1項 この法律の施行に伴う関係法律の整備等については、別に法律で定めるところによる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《児童対象性暴力等の防止等のための措置 …》
第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律
、
第8条
《関係機関の連携の確保 都道府県知事は、…》
第3条第1項又は第3項の規定により認定を行おうとするとき及び前条第1項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、学校教育法又は児童福祉法の規定により当該認定又は取消しに係る施設の設置又
( 農業振興地域の整備に関する法律 第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二及び
第3条の3第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》
本指針の変更について準用する。
の改正規定に限る。)、
第9条
《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》
都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第4条第8項
《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》
これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業
の改正規定に限る。)、
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
( 採石法 第33条の17
《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》
令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採
の次に1条を加える改正規定に限る。)及び
第17条
《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》
は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め
( 建築基準法 第80条
《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び
第6条
《児童対象性暴力等の防止等のための措置 …》
第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律
から
第8条
《関係機関の連携の確保 都道府県知事は、…》
第3条第1項又は第3項の規定により認定を行おうとするとき及び前条第1項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、学校教育法又は児童福祉法の規定により当該認定又は取消しに係る施設の設置又
までの規定公布の日
4条 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項の規定によりされた
第6条
《児童対象性暴力等の防止等のための措置 …》
第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律
の規定による改正前の同法第5条第1項の有効期間が定められた 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する 保育所 (以下この条において「 保育所 」という。)に係る認定(同日において有効期間を経過していないものに限る。)については、同日において 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
の規定によりされた有効期間の定めがない保育所に係る認定とみなす。
6条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、幼児期の教育及び保育…》
が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっ
、
第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
、
第7条
《認定の取消し 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第3条第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき
、
第10条
《教育及び保育の内容 幼保連携型認定こど…》
も園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、第2条第7項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。 2 主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その他
及び
第15条
《職員の資格 主幹保育教諭、指導保育教諭…》
、主務保育教諭、保育教諭及び講師保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。は、幼稚園の教諭の普通免許状教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同
の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、
第6条
《児童対象性暴力等の防止等のための措置 …》
第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律
から
第10条
《教育及び保育の内容 幼保連携型認定こど…》
も園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、第2条第7項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。 2 主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その他
まで、第42条( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項の改正規定に限る。)、
第44条
《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》
興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理
並びに
第46条
《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》
る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその
の規定公布の日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
、
第7条
《認定の取消し 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第3条第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき
(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び
第10条
《教育及び保育の内容 幼保連携型認定こど…》
も園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、第2条第7項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。 2 主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その他
の規定並びに附則第6条から
第8条
《関係機関の連携の確保 都道府県知事は、…》
第3条第1項又は第3項の規定により認定を行おうとするとき及び前条第1項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、学校教育法又は児童福祉法の規定により当該認定又は取消しに係る施設の設置又
まで、
第13条
《設備及び運営の基準 都道府県指定都市等…》
所在施設である幼保連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければな
及び
第14条
《職員 幼保連携型認定こども園には、園長…》
及び保育教諭を置かなければならない。 2 幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教
の規定公布の日
2条 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、幼児期の教育及び保育…》
が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっ
の規定による改正前の就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の認定を受けている施設(指定都市( 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、この法律の施行の日(次項及び次条において「 施行日 」という。)において当該指定都市の長が
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (次項において「 新 認定こども園 法 」という。)
第3条第11項
《11 指定都市等の長は、前項の規定による…》
公示をしたときは、速やかに、次条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による公示をしたものとみなす。この場合においては、同条第12項の規定は、適用しない。
2項 新認定こども園法 第3条第10項の規定は、 施行日 以後に指定都市の長が同条第1項又は第3項の認定をした場合について適用する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、幼児期の教育及び保育…》
が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっ
、
第5条
《教育及び保育の内容 第3条第1項又は第…》
3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、当該施設において教育又は保育を行うに当たっては、第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。)及び
第13条
《設備及び運営の基準 都道府県指定都市等…》
所在施設である幼保連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければな
の規定並びに附則第11条から
第13条
《設備及び運営の基準 都道府県指定都市等…》
所在施設である幼保連携型認定こども園都道府県が設置するものを除く。については、当該指定都市等。次項及び第25条において同じ。は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければな
まで、
第16条
《設置等の届出 市町村指定都市等を除く。…》
以下この条及び次条第5項において同じ。市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、
及び
第17条
《設置等の認可 国及び地方公共団体以外の…》
者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指
の規定公布の日
2号 第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
(就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律附則第2項の改正規定に限る。)、
第4条
《認定の申請 前条第1項又は第3項の認定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(第4号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《職員 幼保連携型認定こども園には、園長…》
及び保育教諭を置かなければならない。 2 幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教
の規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「子ども」とは、…》
小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 2 この法律において「幼稚園」とは、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園をいう。 3 この法律において「保育所」とは、児童福祉法1947年法
、
第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《認定の申請 前条第1項又は第3項の認定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
( 子ども ・子育て支援法第34条第1項第1号、第39条第2項及び
第40条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項又は第4項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者又は登録を受けていない者を主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保
の改正規定に限る。)及び
第7条
《認定の取消し 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第3条第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき
の規定並びに次条及び附則第3条の規定2019年4月1日
3条 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に
第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「 旧 認定こども園 法 」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けている施設(中核市( 地方自治法 第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
に規定する中核市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日において当該中核市の長が
第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (次項において「 新認定こども園法 」という。)
第3条第11項
《11 指定都市等の長は、前項の規定による…》
公示をしたときは、速やかに、次条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による公示をしたものとみなす。この場合においては、同条第12項の規定は、適用しない。
2項 附則第11条第1項の規定により中核市の長がした 新認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定とみなされた附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に 都道府県知事 がした 旧認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定については、新認定こども園法第3条第10項の規定は、適用しない。
11条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「子ども」とは、…》
小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 2 この法律において「幼稚園」とは、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園をいう。 3 この法律において「保育所」とは、児童福祉法1947年法
、
第4条
《認定の申請 前条第1項又は第3項の認定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
、
第9条
《教育及び保育の目標 幼保連携型認定こど…》
も園においては、第2条第7項に規定する目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。次条第2項において同じ。としての保育並びにそ
及び
第12条
《設置者 幼保連携型認定こども園は、国、…》
地方公共団体公立大学法人を含む。第17条第1項において同じ。、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。
の規定並びに附則第5条及び
第6条
《児童対象性暴力等の防止等のための措置 …》
第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律
(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定2020年4月1日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条の規定公布の日
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《認定の申請 前条第1項又は第3項の認定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
及び
第4条
《認定の申請 前条第1項又は第3項の認定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条及び
第20条
《改善勧告及び改善命令 都道府県知事は、…》
幼保連携型認定こども園の設置者がこの法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
2条 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に
第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
の規定による改正前の就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第7項又は
第17条第4項
《4 指定都市等の長は、第1項の認可をしよ…》
うとするときは、その旨及び第4条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。
の規定によりされている協議の申出は、
第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条第7項
《7 指定都市等の長は、第1項又は第3項の…》
認定をしようとするときは、その旨及び次条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。
又は
第17条第4項
《4 指定都市等の長は、第1項の認可をしよ…》
うとするときは、その旨及び第4条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。
の規定によりされた通知とみなす。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「子ども」とは、…》
小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 2 この法律において「幼稚園」とは、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園をいう。 3 この法律において「保育所」とは、児童福祉法1947年法
(就学前の 子ども に関する 教育 、 保育 等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第5条の改正規定(同条第1項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び
第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
( 教育職員免許法 附則第18項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第8条の規定公布の日
2:4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において「子ども」とは、…》
小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 2 この法律において「幼稚園」とは、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園をいう。 3 この法律において「保育所」とは、児童福祉法1947年法
(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定2027年4月1日
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第21条の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第14条、
第16条第1項
《市町村指定都市等を除く。以下この条及び次…》
条第5項において同じ。市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、休止若しくは設置
及び
第17条第1項
《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》
認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。