附 則 抄
1項 この命令は、 職業安定法 施行の日から、これを適用する。
2項 職業紹介法施行規則、無料職業紹介事業規則、営利職業紹介事業規則、労務供給事業規則及び労務者募集規則はこれを廃止する。
4項 法第32条の3第2項の厚生労働省令で定めるときは、当分の間、
第20条第2項
《2 法第32条の3第2項の厚生労働省令で…》
定めるときは、芸能家放送番組広告放送を含む。、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者若しくはモデル商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等
に規定するほか、同項の芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる 施設 において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)の職業に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降710円(免税事業者にあつては、660円)の求職受付手数料を徴収するときとする。ただし、同1の求職者に係る求職の申込みの受理が1箇月間に三件を超える場合にあつては、1箇月につき三件分に相当する額とする。
5項 2020年4月1日から同年6月30日までの期間に、
第24条の6第2項第1号
《2 法第32条の14の厚生労働省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 過去5年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。 2 精
に掲げる基準に該当しないこととなる職業紹介責任者については、当該基準に該当しないこととなる日の翌日から3月の期間は、同号の規定にかかわらず、引き続き当該基準に該当するものとみなす。
附 則(1948年2月7日労働省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年10月4日労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1949年6月1日労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年5月20日から適用する。但し、
第32条第3項
《3 労働者供給事業の許可の有効期間は3年…》
とする。
の規定は、1949年6月10日から適用する。
附 則(1949年6月20日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
附 則(1949年8月10日労働省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年6月14日労働省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年10月12日労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月2日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年3月1日から適用する。
附 則(1951年5月7日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年5月1日から適用する。
附 則(1951年6月9日労働省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、河内柏原公共職業安定所に係る改正の部分は1951年1月1日から、島田公共職業安定所(焼津分庁舎を含む。)、一宮公共職業安定所及び挙母公共職業安定所に係る改正の部分は1951年3月1日から、佐原公共職業安定所及び高岡公共職業安定所(新湊出張所を含む。)に係る改正の部分は1951年3月15日から、谷村公共職業安定所(富士吉田分庁舎を含む。)に係る改正の部分は1951年3月20日から、小浜公共職業安定所に係る改正の部分は1951年3月30日から、大館公共職業安定所、横手公共職業安定所、立川公共職業安定所、青梅公共職業安定所、大井公共職業安定所中津川出張所、豊川公共職業安定所、福知山公共職業安定所、神戸公共職業安定所、西宮公共職業安定所、龍野公共職業安定所、網干公共職業安定所、八頭公共職業安定所、和気公共職業安定所片上分庁舎、臼杵公共職業安定所及び延岡公共職業安定所(富島出張所を含む。)に係る改正の部分は1951年4月1日から、鰍沢公共職業安定所に係る改正の部分は1951年4月3日から、枚方公共職業安定所に係る改正の部分は1951年5月3日から、長岡公共職業安定所、柏崎公共職業安定所、徳島公共職業安定所及び那賀公共職業安定所に係る改正の部分は1951年6月1日から適用する。
附 則(1951年7月3日労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。
附 則(1951年7月27日労働省令第21号)
1項 この省令は、1951年8月1日から施行する。
附 則(1951年9月1日労働省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、瀬戸公共職業安定所に係る改正の部分は1951年5月3日から、徳島公共職業安定所及び同公共職業安定所小松島出張所に係る改正の部分は1951年6月1日から適用する。
附 則(1951年9月29日労働省令第27号)
1項 この省令は、1951年10月1日から施行する。
附 則(1951年10月31日労働省令第28号) 抄
1項 この省令は、1951年11月1日から施行する。
附 則(1951年11月1日労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、塩釜公共職業安定所に係る改正の部分は1951年7月1日から、旭川公共職業安定所に係る改正の部分は1951年8月1日から、堺公共職業安定所に係る改正の部分は1951年9月1日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は1951年10月1日から適用する。
附 則(1951年12月29日労働省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、横浜公共職業安定所薩摩町分庁舎に係る改正の部分は1951年11月1日から、千葉公共職業安定所、茂原公共職業安定所及び玉島公共職業安定所に係る改正の部分は1952年1月1日から適用する。
附 則(1952年2月1日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年4月1日労働省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、網走公共職業安定所に係る改正の部分は1951年4月1日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は1951年11月3日から適用する。
附 則(1952年5月26日労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。但し、横浜公共職業安定所柳橋分庁舎に係る改正の部分は1952年4月4日から、飯田橋公共職業安定所本郷分庁舎に係る改正の部分は1952年4月6日から、出町公共職業安定所に係る改正の部分は1952年5月1日から適用する。
附 則(1952年6月3日労働省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年6月3日労働省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。但し、滝川公共職業安定所に係る改正の部分は1952年5月1日から、刈谷公共職業安定所に係る改正の部分は1952年5月5日から、神戸公共職業安定所神楽出張所に係る改正の部分は1952年6月1日から適用する。
附 則(1952年8月15日労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、久慈公共職業安定所に係る改正の部分は1948年11月1日から、礪波公共職業安定所に係る改正の部分は1952年5月1日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は1952年6月1日から、神戸公共職業安定所春日野道労働出張所に係る改正の部分は1952年6月19日から、岩内公共職業安定所及び半田公共職業安定所に係る改正の部分は1952年7月1日から、佐世保公共職業安定所及び平戸公共職業安定所に係る改正の部分は1952年7月28日から、島田公共職業安定所焼津分庁舎、磐田公共職業安定所森出張所、田辺公共職業安定所宇治出張所及び舞鶴公共職業安定所に係る改正の部分は1952年8月1日から、古川公共職業安定所鳴子分庁舎、平公共職業安定所小名浜分庁舎及び足利公共職業安定所足尾分庁舎に係る改正の部分は1952年9月1日から適用する。
附 則(1952年9月1日労働省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、氷見公共職業安定所及び益田公共職業安定所に係る改正の部分は1952年8月1日から適用する。
附 則(1952年9月27日労働省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、苫小牧公共職業安定所及び新居浜公共職業安定所に係る改正の部分は1952年8月1日から、京都西陣公共職業安定所円町労働出張所に係る改正の部分は1952年10月1日から適用する。
附 則(1952年10月20日労働省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年1月17日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、関公共職業安定所に係る改正の部分は1952年8月1日から、半田公共職業安定所に係る改正の部分は1953年1月1日から、八代公共職業安定所坂本分庁舎に係る改正の部分は1953年2月1日から適用する。
附 則(1953年6月20日労働省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、岡山公共職業安定所及び和気公共職業安定所に係る改正の部分のうち赤磐郡山陽町についての規定は1953年3月1日から、磐田公共職業安定所森分庁舎に係る改正の部分は1953年5月1日から適用する。
附 則(1953年8月31日労働省令第11号)
1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。
附 則(1953年10月31日労働省令第13号)
1項 この省令は、1953年11月1日から施行する。
附 則(1953年11月10日労働省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、下松公共職業安定所光分庁舎に係る改正の部分は1953年10月1日から適用する。
附 則(1953年12月25日労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年2月9日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年2月1日から適用する。
附 則(1954年4月1日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月1日労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月1日労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年7月31日労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年8月1日から適用する。但し、守山市のうち志段味については1954年6月1日から、狭山市については同年7月1日から適用する。
附 則(1954年10月1日労働省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、茨城県新治郡千代田村の区域に係る石岡公共職業安定所及び土浦公共職業安定所の管轄区域の変更については1954年3月20日から、山梨県南巨摩郡中富町の区域に係る鰍沢公共職業安定所及び身延公共職業安定所の管轄区域の変更については同年8月17日から適用する。
附 則(1954年10月27日労働省令第23号) 抄
1項 この省令は、1954年11月1日から施行する。
2項 この省令施行の際現に 職業安定法 (1947年法律第141号)(これに基く命令を含む。)の規定に基き公共職業安定所の長に対して行われている申請、届出、報告等又は公共職業安定所の長が行つている許可、募集の制限等の処分は、この省令の規定により当該事務が他の公共職業安定所において取り扱われることとなつた場合においては、この省令の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所の長に対して行われ、又はその公共職業安定所の長が行つたものとみなす。
附 則(1954年12月1日労働省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、飾磨公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中姫路市の木場、八家、東山、継、奥山、北原及び兼田に係る部分は1954年7月1日から、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年9月1日から、大宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月30日から、苫小牧公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、五所川原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、真岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、4日市公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中亀山市に係る部分、宇部公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中美東町に係る部分並びに須崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年10月1日から、韮崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに行橋公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月10日から、大津公共職業安定所の管轄区域及び同公共職業安定所草津出張所の位置に関する改正規定並びに伊野公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中高岡郡日高村に係る部分は同年同月15日から、桑名公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月17日から、楯岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、水戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、高田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに宇治山田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年11月1日から、それぞれ、適用する。
附 則(1955年1月6日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、愛媛三島公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分は1954年11月1日から、久慈公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、佐沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、気仙沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、立川公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、新津公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、両津公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、木本公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、大津公共職業安定所安曇出張所に関する改正規定中位置に係る部分並びに日南公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月3日から、長井公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月15日から、相模原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに同公共職業安定所淵野辺分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月20日から、日立公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び同公共職業安定所高萩分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月23日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中遠野市に係る部分及び同公共職業安定所遠野出張所の位置に関する改正規定並びに大田原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年12月1日から、橋本公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、観音寺公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに松山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は1955年1月1日から、信濃橋公共職業安定所大阪港労働出張所に関する改正規定は同年同月16日から、それぞれ、適用する。
附 則(1955年2月1日労働省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は1954年11月15日から、甲府公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び塩山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年12月10日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、北上公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、大船渡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、同公共職業安定所岩手高田分庁舎の所在地に関する改正規定、会津若松公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、下館公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、石岡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、龍ケ崎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、熊谷公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中深谷市に係る部分、横須賀公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、松田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中秦野市に係る部分、名古屋北公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中小牧市に係る部分、一宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中尾西市に係る部分、宇治山田公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、京都西陣公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、出雲公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、津山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、美作公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに江迎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は1955年1月1日から、鉾田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中東村に係る部分は同年同月5日から、布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中枚岡市に係る部分は同年同月11日から、武生公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中河内市に係る部分は同年同月15日から、それぞれ、適用する。
附 則(1955年4月1日労働省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、岩川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は1955年1月20日から、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定、厚木公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、福岡公共職業安定所に関する改正規定、香椎公共職業安定所に関する改正規定、熊本公共職業安定所浜町分庁舎に関する改正規定及び国分公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年2月1日から、沼津公共職業安定所御殿場分庁舎に関する改正規定、長崎公共職業安定所瀬戸出張所に関する改正規定及び対島公共職業安定所壱岐出張所に関する改正規定は同年同月11日から、札幌公共職業安定所琴似分庁舎に関する改正規定、秋田公共職業安定所北浦分庁舎に関する改正規定は同年3月1日から、木次公共職業安定所に関する改正規定は同年同月3日から、それぞれ、適用する。
2項 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項但書の規定により鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡鶴田町大字妙堂崎、廻堰、尾原、木筒及び野木の区域、二本松公共職業安定所の管轄区域とされていた福島県伊達郡川俣町山木屋の区域並びに八幡浜公共職業安定所の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字深浦、法華津及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、五所川原公共職業安定所、福島公共職業安定所及び宇和島公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1955年4月30日労働省令第10号)
1項 この省令は、1955年5月1日から施行する。但し、宇出津公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は1955年3月25日から、島田公共職業安定所川崎出張所に関する改正規定中位置に係る部分は同年同月28日から、江迎公共職業安定所志佐分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は同年同月31日から、佐沼公共職業安定所に関する改正規定、宇都宮公共職業安定所雀宮分庁舎及び同公共職業安定所西川田分庁舎に関する改正規定、大垣公共職業安定所揖斐出張所に関する改正規定、浜松公共職業安定所気賀出張所に関する改正規定中位置に係る部分、和泉佐野公共職業安定所多奈川分庁舎に関する改正規定、小野田公共職業安定所船木分庁舎に関する改正規定並びに伊集院公共職業安定所伊作分庁舎に関する改正規定は同年4月1日から、それぞれ、適用する。
2項 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項但書の規定により弘前公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡板柳町大字畑岡字林崎、飯田、横沢、辻、太田、長野及び深味の区域並びに鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた同県同郡市浦村大字十三字深津、通行道、琴湖岳、古中道、5月女萢及び土佐の区域は、この省令施行の日から、五所川原公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1955年6月1日労働省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、行橋公共職業安定所八屋分庁舎に関する改正規定は1955年4月10日から、塩釜公共職業安定所吉岡分庁舎に関する改正規定は同年同月20日から、平公共職業安定所植田分庁舎に関する改正規定は同年同月29日から、それぞれ、適用する。
2項 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項但書の規定により西大寺公共職業安定所の管轄区域とされていた岡山県赤磐郡瀬戸町笹岡、観音寺、宿奥及び菊山の区域、尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県豊田郡大和町大字萩原、上徳良、下徳良、篠、福田及び蔵宗の区域、同公共職業安定所の管轄区域とされていた同県双三郡三和町大字敷名及び上半原の区域並びに府中公共職業安定所の管轄区域とされていた同県比婆郡東城町大字新免及び三坂の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、和気公共職業安定所、三原公共職業安定所、三次公共職業安定所及び庄原公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1955年7月1日労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、行橋公共職業安定所に関する改正規定中同公共職業安定所八屋分庁舎の所在地に係る部分は、1955年4月13日から適用する。
2項 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により秋田公共職業安定所の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、多治見公共職業安定所の管轄区域とされていた岐阜県加茂郡八百津町大字錦織及び伊岐津志の区域、関公共職業安定所の管轄区域とされていた同県山県郡美山村大字出戸、船越、相戸、日永及び柿野の区域並びに出雲公共職業安定所の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、大曲公共職業安定所、美濃加茂公共職業安定所、岐阜公共職業安定所及び浜田公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1955年8月1日労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により篠ノ井公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、奈良公共職業安定所の管轄区域とされていた奈良県宇陀郡室生村大字小原、染田、多田、無山、深野、上笠間及び下笠間の区域並びに徳島公共職業安定所の管轄区域とされていた徳島県板野郡上板町下6条字中西、中筋及び宮前並びに同町佐藤塚字西、中及び東の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、長野公共職業安定所、桜井公共職業安定所及び鳴門公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1955年9月1日労働省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、盛岡公共職業安定所沼宮内出張所に関する改正規定は1955年7月21日から、高田公共職業安定所安塚出張所に関する改正規定は同年8月1日から、それぞれ、適用する。
附 則(1955年10月1日労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により二戸公共職業安定所の管轄区域とされていた岩手県岩手郡葛巻町田部の区域は、この省令施行の日から、盛岡公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1956年2月20日労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、京都西陣公共職業安定所出町労働出張所に関する改正規定は、1955年9月1日から適用する。
附 則(1956年3月31日労働省令第6号) 抄
1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中穴水公共職業安定所に係る部分は、同年2月20日から適用する。
2項 1951年労働省令・経済安定本部令第1号(有料の職業紹介事業を行おうとする者が納付する許可料の額及びその者が徴収する手数料の最高額を定める省令)は、廃止する。
3項 1951年労働省告示第23号(営利職業紹介事業を行おうとする者が供託する保証金の額を定める告示)は、廃止する。
4項 1955年労働省告示第19号(職業安定法施行規則第24条第1項第13号の規定により労働大臣が定める職業を指定する告示)は、廃止する。
附 則(1956年5月1日労働省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、米子公共職業安定所境分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は、同年4月1日から適用する。
附 則(1956年6月1日労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、兵庫県の部に関する改正規定は、1956年6月9日から施行し、名寄公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、枚方公共職業安定所住道分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分、琴浦公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は、同年4月1日から適用する。
2項 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により可部公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県安芸郡安芸町大字福田及び馬木の区域は、1956年6月1日から、広島公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1956年8月16日労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、群馬県の部及び大阪府の部に関する改正規定は、1956年9月1日から施行する。
附 則(1956年11月1日労働省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、菊池公共職業安定所に関する改正規定は1956年9月1日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は同年同月30日から適用する。
附 則(1957年2月1日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定は、1956年10月10日から適用する。
2項 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により伊那公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、大町公共職業安定所の管轄区域とされていた同県東筑摩郡明科町大字七貴の区域並びに鹿屋公共職業安定所の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町字平房、上百引及び下百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、飯田公共職業安定所、松本公共職業安定所及び大隅公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1957年3月15日労働省令第2号) 抄
1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる告示は、廃止する。
1号 1951年労働省告示第21号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額及び納付の方法を定める告示)
2号 1951年労働省告示第22号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額を定める告示)
附 則(1957年4月1日労働省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、桜井公共職業安定所の位置に関する改正規定は、1956年9月1日から適用する。
附 則(1957年6月20日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、木次公共職業安定所に関する改正規定は、1957年5月3日から適用する。
2項 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により高崎公共職業安定所の管轄区域とされていた群馬県北群馬郡桃井村大字広馬場の区域並びに豊岡公共職業安定所の管轄区域とされていた兵庫県養父郡関宮町大字葛畑、別宮、小路頃、川原場、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、渋川公共職業安定所及び八鹿公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1957年8月1日労働省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により、七尾公共職業安定所の管轄区域とされていた石川県羽咋郡羽咋町大字酒井、四柳、大町、金丸出、下曾禰、鹿島路及び潟崎の区域並びに大町公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県東筑摩郡生坂村大字東広津の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、羽咋公共職業安定所及び松本公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1957年12月23日労働省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年7月1日労働省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、釧路公共職業安定所根室出張所に関する改正規定は1957年8月1日から、下市公共職業安定所5条分庁舎に関する改正規定は同年10月15日から、大聖寺公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は1958年1月1日から、長岡公共職業安定所及び柏崎公共職業安定所に関する改正規定は同年2月22日から、那賀公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年5月1日から、それぞれ適用する。
2項 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により倉吉公共職業安定所の管轄区域とされていた鳥取県西伯郡中山町大字羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、退休寺、潮音寺、栄田、田中、御崎、下甲及び赤坂の区域は、この省令施行の日から、米子公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1958年7月1日労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年1月5日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、札幌公共職業安定所1,000歳出張所に関する改正規定、滝川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、同公共職業安定所砂川分庁舎に関する改正規定及び羽咋公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は1958年7月1日から、水戸公共職業安定所笠間出張所に関する改正規定及び菊池公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年8月1日から、大三沢公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年9月1日から、二本松公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、河内柏原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、鹿屋公共職業安定所垂水分庁舎に関する改正規定及び熊毛公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年10月1日から、矢板公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、高崎公共職業安定所安中出張所に関する改正規定、春日部公共職業安定所草加出張所に関する改正規定及び新城公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年11月1日から、磐田公共職業安定所二俣出張所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年11月3日から、挙母公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は1959年1月1日から、それぞれ適用する。
2項 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により、三原公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県竹原市忠海町の区域並びに尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県甲奴郡甲奴町大字小童及び宇賀の区域は、この省令の施行の日から、それぞれ、竹原公共職業安定所及び府中公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(1959年7月13日労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1959年7月1日から適用する。ただし、篠ノ井公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び米子公共職業安定所根雨出張所に関する改正規定は、1959年5月1日から適用する。
附 則(1959年7月20日労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年12月1日労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び同公共職業安定所大湊分庁舎に関する改正規定は1959年9月1日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は1959年10月1日から、それぞれ、適用する。
附 則(1960年4月1日労働省令第8号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年4月15日労働省令第11号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、1960年6月1日から適用する。
附 則(1960年5月16日労働省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)及び緊急失業対策法(1949年法律第89号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分は、改正後 の職業安定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1960年7月1日労働省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年10月1日労働省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年4月1日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)及び緊急失業対策法(1949年法律第89号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、名古屋南公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務が名古屋港労働公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、 新規則 の規定により同公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1961年8月15日労働省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年3月26日労働省令第2号)
1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1962年8月1日労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)、緊急失業対策法(1949年法律第89号)及び身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1962年9月29日労働省令第20号)
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1962年10月1日労働省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、石動公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は1962年8月1日から、信濃橋公共職業安定所に関する改正規定は同年10月5日から適用する。
附 則(1963年4月1日労働省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)、緊急失業対策法(1949年法律第89号)及び身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1963年5月1日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)、緊急失業対策法(1949年法律第89号)及び身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1963年5月27日労働省令第11号)
1項 この省令中大阪港労働公共職業安定所に関する改正規定は公布の日から、京都西陣公共職業安定所及び伏見公共職業安定所に関する改正規定は1963年6月1日から施行する。
附 則(1963年9月30日労働省令第19号) 抄
1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。ただし、 職業安定法施行規則
第18条
《法第30条に関する事項 法第30条第2…》
項の申請書は、有料職業紹介事業許可申請書様式第1号のとおりとする。 2 法第30条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに取次機関を利用す
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1964年4月1日労働省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)、緊急失業対策法(1949年法律第89号)、炭鉱離職者臨時措置法(1959年法律第199号)及び身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1964年4月11日労働省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。
附 則(1964年11月9日労働省令第25号)
1項 この省令は、1964年11月10日から施行する。
2項 この省令の施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)、国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)、炭鉱離職者臨時措置法(1959年法律第199号)及び身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、神田橋女子公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた飯田橋公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1964年12月17日労働省令第26号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び附則第2項の規定は、1965年2月1日から施行する。
附 則(1965年4月1日労働省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一大阪府の部の改正規定は、1965年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)、緊急失業対策法(1949年法律第89号)、国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)、炭鉱離職者臨時措置法(1959年法律第199号)及び身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1965年4月28日労働省令第10号)
1項 この省令は、1965年5月1日から施行する。
附 則(1965年7月1日労働省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年3月31日労働省令第5号) 抄
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)、緊急失業対策法(1949年法律第89号)、国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)、炭鉱離職者臨時措置法(1949年法律第199号)及び身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1966年4月30日労働省令第15号)
1項 この省令は、1966年5月1日から施行する。
附 則(1966年7月21日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 職業安定法施行規則 別表第一岐阜県の部の改正規定は1966年4月1日から、同表第一北海道の部の改正規定は1966年5月1日から適用する。
附 則(1966年8月15日労働省令第26号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年10月22日労働省令第30号)
1項 この省令は、1966年11月1日から施行する。
附 則(1967年3月22日労働省令第5号)
1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。ただし、別表第一鹿児島県の部の改正規定は、1967年4月29日から施行する。
2項 この省令の施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)、緊急失業対策法(1949年法律第89号)、国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号)、炭鉱離職者臨時措置法(1959年法律第199号)、身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)及び雇用対策法(1966年法律第132号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1967年5月29日労働省令第13号)
1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 職業安定法 、失業保険法(1947年法律第146号)、緊急失業対策法(1949年法律第89号)、国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号)、炭鉱離職者臨時措置法(1959年法律第199号)、身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)及び雇用対策法(1966年法律第132号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1967年6月1日労働省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年7月31日労働省令第20号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年5月17日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年5月24日労働省令第14号)
1項 この省令は、1968年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該他の公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1968年12月16日労働省令第24号)
1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。
附 則(1969年3月31日労働省令第7号)
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1969年5月24日労働省令第16号)
1項 この省令は、1969年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1969年7月1日労働省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、1969年9月1日から施行する。
附 則(1969年10月1日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令(以下「 新省令 」という。)は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1969年10月1日労働省令第26号)
1項 この省令は、1969年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1970年3月31日労働省令第7号)
1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 及び次項の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
3項 この省令の施行の日の前日において現に 港湾労働法 (1965年法律第120号。以下「 法 」という。)
第6条
《雇用管理者 事業主は、次に掲げる事項を…》
管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 1 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 2 港湾労働者の教育訓練に関する事項 3 その他港湾労働者の雇
の規定による登録を受けている日雇港湾労働者であつてこの省令による改正前の大阪港労働公共職業安定所西成出張所に出頭すべきことを指示されていたものに係る日雇港湾労働者の登録、 法
第20条第1項
《港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事…》
業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
及び第2項の規定による指示、法第30条第1項及び法第31条第3項の規定による証明並びに法第61条第2項の規定による日雇港湾労働者に対する報告の徴収に関する事務は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 別表第一事務取扱の範囲の部第4号の規定にかかわらず、当該日雇港湾労働者に係る登録が効力を失うまでの間( 港湾労働法施行規則 (1966年労働省令第6号)
第10条
《事業主の報告 法第11条の厚生労働省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の数 2 港湾労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の状況 3 新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象とした港湾労働者の数及び港湾労働者派遣事業に
の規定による登録換えが行なわれた場合には、それまでの間)、あいりん労働公共職業安定所において取り扱うものとする。この場合において、当該日雇港湾労働者については、あいりん労働公共職業安定所長は 港湾労働法施行規則
第5条
《常用労働者の氏名の変更の届出等 事業主…》
は、次に掲げる場合には、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 1 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があつたとき。 2 港湾労働者証の交付を受けた常用
の登録公共職業安定所長と、あいりん労働公共職業安定所は同規則第6条の登録公共職業安定所とみなす。
附 則(1971年6月29日労働省令第18号)
1項 この省令は、1971年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1971年9月8日労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する 特別措置法 (以下「 特別措置法 」という。)の施行の日(1971年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際 特別措置法 による改正前の 職業安定法 (1947年法律第141号。以下「 旧 職業安定法 」という。)
第27条第1項
《公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介…》
を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
の指示を受けている者が同法第26条第1項の 就職促進の措置 (特別措置法附則第4条第2項の規定により従前の例によることとされた措置を含む。以下「 就職促進の措置 」という。)を受けた間に係る雇用対策法施行規則第1条第1項の就職指導手当、同規則第2条第1項の訓練手当及び特定職種訓練受講奨励金並びに同規則第5条第1項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際 旧 職業安定法 第27条第1項の認定を受けている失業者( 特別措置法 第12条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者を除く。)及び 就職促進の措置 を受け終わつた者で引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしているもの(公共職業安定所において失業対策事業に紹介される失業者として取り扱われている者を除く。)に係る雇用対策法施行規則第3条第1項の広域求職活動費、同規則第4条第1項の移転資金、同規則第6条第1項の帰省旅費及び同規則第6条の2第1項の労働者住宅確保奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則(1972年3月31日労働省令第9号) 抄
1項 この省令は、徴収法の施行の日(1972年4月1日)から施行する。
附 則(1972年4月1日労働省令第11号)
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1972年5月15日労働省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年7月1日労働省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1973年3月27日労働省令第6号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(1973年6月29日労働省令第21号)
1項 この省令は、1973年7月1日から施行する。
附 則(1974年3月25日労働省令第8号)
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1974年8月1日労働省令第24号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、1974年9月1日から施行する。
附 則(1975年3月25日労働省令第6号)
1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1975年3月29日労働省令第8号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1976年2月20日労働省令第3号)
1項 この省令は、1976年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に営利職業紹介事業の許可を受けて保証金を供託している者であつて、その保証金の額が改正後 の職業安定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第24条第7項に規定する額に満たないものの保証金の額は、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3項 前項の規定により保証金の額についてなお従前の例によることとされた者は、当該許可の有効期間が満了した場合において、引き続いて営利職業紹介事業の許可を受けたときは、 新規則 第24条第7項に規定する額と既に供託した金額との差額を供託しなければならない。
4項 この省令の施行前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及びこの省令の施行前に営利職業紹介事業の許可の申請を行い、この省令の施行後に当該許可を受けた者に係る許可料については、なお従前の例による。
附 則(1976年4月1日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年5月10日労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1977年4月1日労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(1978年4月1日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
附 則(1978年7月1日労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年12月8日労働省令第45号)
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
附 則(1979年3月31日労働省令第8号)
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1980年4月1日労働省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年6月2日労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けている有料職業紹介事業の許可及びこの省令の施行の日前にその申請が行われ、同日以後に受けた有料職業紹介事業の許可に係る職業の範囲、申請手続及び変更許可事項については、改正後 の職業安定法施行規則
第24条第1項
《法第32条の8第1項の規定による届出をし…》
ようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書様式第7号を厚生労働大臣に提出しなければなら
、第3項及び第4項の規定にかかわらず、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(1981年3月31日労働省令第11号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に有料の職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に有料の職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1982年4月1日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1982年6月1日労働省令第21号)
1項 この省令は、1982年6月1日から施行する。
附 則(1983年2月12日労働省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年6月27日労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月24日労働省令第4号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1984年9月12日労働省令第20号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年8月1日から適用する。
附 則(1984年10月5日労働省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年10月1日から適用する。
附 則(1985年3月30日労働省令第9号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。ただし、別表第一北海道の部、鹿児島県の部及び沖縄県の部の改正規定については、同年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1986年3月17日労働省令第7号)
1項 この省令は、1986年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1986年4月17日労働省令第21号)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(1986年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現に労働者供給事業の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、なお従前の例による。
附 則(1986年4月30日労働省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月26日労働省令第7号)
1項 この省令は、1987年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1987年4月1日労働省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年3月23日労働省令第4号)
1項 この省令は、1988年3月31日から施行する。ただし、別表第一茨城県の部及び岡山県の部の改正規定並びに同表広島県の部大竹の項の改正規定中「(佐伯郡廿日市町)」を「(廿日市市)」に改める部分及び「、佐伯郡」を「、廿日市市、佐伯郡」に改める部分については、同年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に鰺ケ沢、横浜、追浜、名古屋東、広島、三次、可部、大竹若しくは呉東公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
3項 1988年4月1日前に下館若しくは西大寺公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(1988年3月31日労働省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月13日労働省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月28日労働省令第6号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城県の部の改正規定については、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成元年4月10日労働省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月30日労働省令第7号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1991年2月1日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月19日労働省令第3号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。ただし、別表第一新潟県の部及び熊本県の部の改正規定については同年3月25日から、同表茨城県の部、愛知県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に塩釜公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は塩釜公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が仙台公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、仙台公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は仙台公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3項 1991年3月31日前に名古屋中若しくは名古屋港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(1991年7月31日労働省令第18号) 抄
1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。
附 則(1991年9月30日労働省令第22号)
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1992年3月30日労働省令第6号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年6月29日労働省令第19号)
1項 この省令は、 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 の施行の日(1992年7月1日)から施行する。
附 則(1992年10月1日労働省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に横浜港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は横浜港労働公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が川崎公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、川崎公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は川崎公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(1992年10月21日労働省令第33号)
1項 この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(1992年11月1日)から施行する。
附 則(1993年3月18日労働省令第4号)
1項 この省令は、1993年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に神戸港労働若しくは門司港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(1993年3月25日労働省令第6号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1993年4月1日労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年9月28日労働省令第32号)
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(1994年3月18日労働省令第9号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、別表第一神奈川県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に矢板公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は矢板公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が大田原公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、大田原公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は大田原公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3項 1994年3月31日前に横浜港労働若しくは厚木公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(1994年3月28日労働省令第13号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月29日労働省令第17号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月30日労働省令第46号)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年11月1日労働省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月4日労働省令第50号)
1項 この省令は、1994年11月6日から施行する。
附 則(1995年3月30日労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2条 (職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 職業安定法
第36条
《委託募集 労働者を雇用しようとする者が…》
、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない
の規定による届出をし、又は同法第37条の許可を受けた者が 施行日 前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出及び施行日前に同条の許可を受けた者の1995年3月以前の月に係る労働者募集月報の届出については、なお従前の例による。
附 則(1995年9月1日労働省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年9月29日労働省令第38号)
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。
附 則(1996年5月24日労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年8月30日労働省令第34号)
1項 この省令は、1996年9月1日から施行する。
附 則(1997年2月28日労働省令第9号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額並びに同日前にした職業紹介に係る改正前 の職業安定法施行規則 第24条第14項の紹介手数料の最高額及び徴収手続については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月27日労働省令第16号)
1項 この省令は、1997年3月31日から施行する。ただし、別表第一京都府の部の改正規定については、同年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(1998年3月27日労働省令第15号)
1項 この省令は、1998年3月31日から施行する。ただし、別表第一東京都の部亀戸の項の改正規定については、同年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(1998年4月27日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年12月25日労働省令第44号)
1項 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1999年1月1日)から施行する。
附 則(1999年2月1日労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(1999年3月31日労働省令第23号)
1項 この省令は、1999年3月31日から施行する。ただし、別表第一京都府の部及び兵庫県の部の改正規定については、同年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月17日労働省令第45号)
1項 この省令は、1999年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第28条第3項
《3 法第36条第1項の規定による許可を受…》
けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了
又は
第32条第1項
《労働者供給事業を行おうとする労働組合等は…》
、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の規定による改正後 の職業安定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第28条第3項
《3 法第36条第1項の規定による許可を受…》
けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了
又は
第32条第1項
《労働者供給事業を行おうとする労働組合等は…》
、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
の規定に基づき許可を受けた者とみなす。この場合において、 新規則
第32条第3項
《3 労働者供給事業の許可の有効期間は3年…》
とする。
中「5年」とあるのは「3年から 職業安定法施行規則 及び 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令1999年労働省令第45号。以下「改正省令」という。)第1条の規定による改正前 の職業安定法施行規則
第32条第1項
《労働者供給事業を行おうとする労働組合等は…》
、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
の許可の有効期間又は同条第5項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。
3項 この省令の施行の際現に 旧規則
第28条第3項
《3 法第36条第1項の規定による許可を受…》
けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了
又は
第32条第1項
《労働者供給事業を行おうとする労働組合等は…》
、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
の規定に基づき許可の申請を行っている者は、 施行日 に 新規則
第28条第3項
《3 法第36条第1項の規定による許可を受…》
けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了
又は
第32条第1項
《労働者供給事業を行おうとする労働組合等は…》
、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
の規定に基づき許可の申請をした者とみなす。
4項 この省令の施行前に 旧規則 第32条第8項の規定に基づき提出した事業報告書は、 新規則
第32条第7項
《7 労働者供給事業を行う労働組合等は、労…》
働者供給事業に関し、職業安定局長の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない
の規定に基づき提出したものとみなす。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年3月30日労働省令第10号)
1項 この省令は、2000年3月31日から施行する。ただし、別表第一埼玉県の部及び愛知県の部の改正規定については、同年4月1日から施行する。
2項 別表第一埼玉県の部の改正規定の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後 の職業安定法施行規則 の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(2000年3月31日労働省令第21号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定を受け、和議認可の決定の確定のない会社が発行した社債券については、なお従前の例による。この場合において、
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則 第19条第2項第2号ホ中「和議法(1922年法律第72号)」とあるのは「 民事再生法 (1999年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(1922年法律第72号)又は 民事再生法 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第2条の規定による廃止前の和議法」とする。
附 則(2000年8月14日 2001年厚生労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (この本部令の効力)
1項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(2001年厚生労働省令第2号)となるものとする。
3条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この 本部令 の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、 職業安定法施行規則 第8条第6項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第2条
《法に関する事項 公共職業安定所は、でき…》
るだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介する
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《法第33条の6に関する事項 法第33条…》
の6の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正前 の労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正前の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書は、当分の間、
第2条
《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》
る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正後 の職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《法第33条の6に関する事項 法第33条…》
の6の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正後の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2001年3月29日厚生労働省令第61号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日厚生労働省令第97号)
1項 この省令は、2001年3月31日から施行する。
附 則(2001年9月27日厚生労働省令第192号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
3条 (委員の任期に関する経過措置)
1項 この省令の 施行日 の前日において従前の地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会の委員である者の任期は、
第4条
《法に関する事項 法第6項第1号の厚生労…》
働省令で定める者は、同項の規定による募集情報等提供の事業を行う者、同条第9項に規定する特定地方公共団体又は同条第12項に規定する労働者供給事業者とする。 2 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて
の規定による改正前 の職業安定法施行規則 第8条第6項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(2001年12月25日厚生労働省令第223号)
1項 この省令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2002年2月14日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、2002年2月16日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(2003年1月6日厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月25日厚生労働省令第178号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。ただし、
第2条
《法に関する事項 公共職業安定所は、でき…》
るだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介する
及び附則第5条の規定は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の規定の施行前にした職業紹介に係る求職者からの手数料の徴収については、なお従前の例による。
3条
1項 第2条
《法に関する事項 公共職業安定所は、でき…》
るだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介する
の規定の施行前に 法
第36条第1項
《この章に定めるもののほか、港湾労働者雇用…》
安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定による許可の申請又は同条第3項の規定による届出をした者に対する
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
の規定による改正後 の職業安定法施行規則
第28条第3項
《3 法第36条第1項の規定による許可を受…》
けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了
の規定の適用については、当該許可の申請又は届出は、募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に行われたものとみなす。
附 則(2004年3月29日厚生労働省令第53号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の規定、
第5条
《 削除…》
中 雇用保険法施行規則
第4条第1項
《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は…》
、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国家公務員退職手当法1953年法律第182号
の改正規定及び
第7条
《被保険者でなくなつたことの届出 事業主…》
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第
から
第9条
《確認の通知 公共職業安定所長は、法第1…》
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前の期間に係る 職業安定法施行規則
第28条第3項
《3 法第36条第1項の規定による許可を受…》
けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了
、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令
第4条
《労働者募集報告 法第13条第4項の募集…》
に従事する承認組合等は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する
若しくは 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
第65条
《法第20条第1項において準用する法第19…》
条第1項第2号の厚生労働省令で定める者 第60条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、第60条中「子」とあるの
の規定による労働者募集報告又は 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令
第3条
《林業労働者募集報告 法第13条第1項の…》
募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の
の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年3月31日厚生労働省令第69号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年9月30日厚生労働省令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
3条 (職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前 の職業安定法施行規則 に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2007年8月3日厚生労働省令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律(2007年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年8月4日)から施行する。ただし、
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の規定、
第2条
《法に関する事項 公共職業安定所は、でき…》
るだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介する
中雇用対策法施行規則第1条を第1条の4とし、同条の前に3条を加える改正規定(
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の二及び第1条の3を加える部分に限る。)、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定(
第10条
《法第14条に関する事項 職業安定局長は…》
、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。 2 職業安定局長は、労
から
第13条
《法第18条に関する事項 公共職業安定所…》
の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の状況に応じ、計画的に行わなければならない。
までに係る部分に限る。)、
第5条
《 削除…》
の規定並びに
第6条
《法第8条に関する事項 公共職業安定所の…》
位置、管轄区域及び施設の規模は、主として次の基準による。 1 産業が少くて労働力の自給できる村落地域又は産業の種類が単一であり、若しくは工場、事業場が少い都市地域には、公共職業安定所の設置を必要としな
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2009年1月19日厚生労働省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされたこの省令による改正前 の職業安定法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第35条第2項
《2 学校小学校義務教育学校の前期課程及び…》
特別支援学校の小学部を含む。及び幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。を除く。、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校以下この条において「施設」と総称する
の規定による通知又は同条第3項の規定による報告のうち、 施行日 以後に就業を開始することを予定していた 新規学卒者 (同条第2項に規定する新規学卒者をいう。以下同じ。)に係るものについては、それぞれこの省令による改正後 の職業安定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第35条第2項
《2 学校小学校義務教育学校の前期課程及び…》
特別支援学校の小学部を含む。及び幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。を除く。、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校以下この条において「施設」と総称する
の規定による通知又は同条第3項の規定による報告とみなして、 新規則
第17条の4
《 厚生労働大臣は、第35条第3項の規定に…》
より報告された同条第2項第2号に係る部分に限る。の規定による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容当該取消し又は撤回の対象となつた者の責めに帰すべき理由によるものを除く。が、厚生労働大臣が定める場合に該
の規定を適用する。ただし、 旧規則
第35条第2項
《2 学校小学校義務教育学校の前期課程及び…》
特別支援学校の小学部を含む。及び幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。を除く。、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校以下この条において「施設」と総称する
(第2号に係る部分に限る。)の規定により通知された取り消し、又は撤回する旨の内容が、当該取消し又は撤回(以下「 内定取消し 」という。)の撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第17条の4に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は 内定取消し の対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。
3条
1項 施行日 前に 旧規則
第35条第2項
《2 学校小学校義務教育学校の前期課程及び…》
特別支援学校の小学部を含む。及び幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。を除く。、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校以下この条において「施設」と総称する
の規定により通知するものとされていた事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを 新規則
第35条第2項
《2 学校小学校義務教育学校の前期課程及び…》
特別支援学校の小学部を含む。及び幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。を除く。、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校以下この条において「施設」と総称する
の規定により通知するものとされている事項についてその通知がされていないものとみなして、新規則第35条第2項の規定を適用する。ただし、旧規則第35条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により通知するものとされていた取り消し、又は撤回する旨の内容が、 内定取消し の撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第17条の4に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった 新規学卒者 の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第79号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第80号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月28日厚生労働省令第157号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第39号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
附 則(2012年8月10日厚生労働省令第114号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2014年2月18日厚生労働省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前 の職業安定法施行規則 に定める様式による事業報告書は、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 に定める相当様式による事業報告書とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前 の職業安定法施行規則 に定める様式による事業報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2015年4月1日厚生労働省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月29日厚生労働省令第149号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第72号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2016年7月25日厚生労働省令第131号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2016年8月19日厚生労働省令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年8月20日から施行する。
2条 (職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後 の職業安定法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
3条 (職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2017年6月30日厚生労働省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
中様式第2号、様式第10号の四、様式第33号の六及び様式第35号の改正規定は2017年7月1日から、
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
中 雇用保険法施行規則
第101条
《 削除…》
の十一及び第101条の11の2の3の改正規定、第101条の11の2の3の次に1条を加える改正規定並びに様式第33号の五及び様式第33号の5の2の改正規定、
第2条
《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》
評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額
中 職業安定法施行規則
第22条第1項
《法第32条の6第2項の規定による許可の有…》
効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書様式第1号を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の改正規定並びに
第3条
《法に関する事項 公共職業安定所は、すべ…》
ての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。 2 職
の規定は、2017年10月1日から施行する。
3条 (職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法に関する事項 公共職業安定所は、でき…》
るだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介する
の規定による改正後 の職業安定法施行規則 (以下「 新安定則 」という。)
第22条
《法第32条の6に関する事項 法第32条…》
の6第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書様式第1号を厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「3月」とあるのは、2017年10月31日以前に 職業安定法 (1947年法律第141号)
第32条の6第2項
《前項に規定する許可の有効期間当該許可の有…》
効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない
(同法第33条第1項により準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間(以下この項において「 許可有効期間 」という。)が満了する者にあっては「30日」と、2017年11月1日から2017年12月31日までの間に同法第32条の6第2項に 許可有効期間 が満了する者にあっては「2017年10月1日まで」と読み替えるものとする。
2項 新安定則
第24条の8第3項第1号
《3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の…》
定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあつては前年度年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数4
に掲げる事項のうち、 就職者 の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第4項の規定は、2016年度の当該総数に関する情報から適用することとし、同条第3項第1号に掲げる事項のうち、 無期雇用就職者 の数の総数に関する情報の提供に関する同項の規定及び同条第4項の規定は、2018年度の当該総数に関する情報から適用する。
3項 新安定則
第24条の8第3項第2号
《3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の…》
定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあつては前年度年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数4
及び第3号に掲げる事項の総数に関する同項及び同条第4項の規定、同条第5項並びに第6項の規定は、2018年度の当該総数に関する情報から適用する。
4項 新安定則
第32条第3項
《3 労働者供給事業の許可の有効期間は3年…》
とする。
の規定は、 施行日 以後に 職業安定法
第45条
《労働者供給事業の許可 労働組合等が、厚…》
生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
の許可を受ける者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている
第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
6項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
7項 法
第32条
《業務規程の認可 港湾労働者雇用安定セン…》
ターは、第30条第3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め
の十六(法第33条第4項及び法第33条の3第2項により準用する場合を含む。)の規定により提出すべき事業報告書は、2017年4月1日から2018年3月31日までの間における職業紹介事業に係るものについては、 旧様式 の有料職業紹介事業報告書(様式第8号)若しくは無料職業紹介事業報告書(様式第8号)又は特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第8号の二)とする。
附 則(2017年7月11日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 厚生労働省組織令 等の一部を改正する政令(2017年政令第185号)の施行の日(2017年7月11日)から施行する。
附 則(2018年3月20日厚生労働省令第27号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月19日厚生労働省令第145号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月20日厚生労働省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第14号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2020年3月30日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の規定による改正後 の職業安定法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第4条の3第3項
《3 法第5条の4第2項の厚生労働省令で定…》
める情報は、次のとおりとする。 1 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報 2 法に基づく業務の実績に関する情報
の規定は、求人者(職業安定法施行令(1953年政令第242号)第1条第1号、第2号(職業安定法(1947年法律第141号)第5条の3第1項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第3号、第5号及び第6号に掲げる法律の規定に違反する行為をした者に限る。)が公共職業安定所に対して学校卒業見込者等求人( 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第11条
《 削除…》
に規定する学校卒業見込者等求人をいう。)の申込みをする場合を除き、この省令の施行の日以後に 職業安定法施行令
第1条
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5条、第
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この条において「 違反行為 」という。)をした場合(求人者が 新規則
第4条の3第3項第1号
《3 法第5条の4第2項の厚生労働省令で定…》
める情報は、次のとおりとする。 1 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報 2 法に基づく業務の実績に関する情報
イに該当する場合(当該 違反行為 をした日から起算して過去1年以内において当該違反行為と同1の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同1の規定に違反する行為をこの省令の施行の日以後にした場合)について適用する。
3条
1項 この省令の施行の際現に提出されている
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則 に定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月10日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月19日厚生労働省令第48号)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《職業安定組織の定義 この命令で職業安定…》
組織とは、厚生労働省職業安定局以下「職業安定局」という。、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
中 職業安定法施行規則
第30条の4
《法第42条の2に関する事項 法第42条…》
の2において準用する法第20条第1項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 自ら労働者の募集を行う者 2 その被用者をして労働者の募集に従事させる者であつて、当該被用者が労働組合法第2条第
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月27日厚生労働省令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
附 則(2020年5月29日厚生労働省令第109号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後 の職業安定法施行規則 附則第5項及び 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 附則第3項の規定は、2020年4月1日から適用する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年10月19日厚生労働省令第173号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月10日厚生労働省令第93号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2023年6月28日厚生労働省令第89号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年10月23日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後 の職業安定法施行規則 (以下「 新安定則 」という。)
第24条の8第3項第1号
《3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の…》
定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあつては前年度年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数4
に規定する 無期雇用就職者 の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第4項の規定は、2018年度の当該総数に関する情報の提供から適用する。
3項 新安定則
第24条の8第3項第2号
《3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の…》
定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあつては前年度年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。の総数及び当該年度前4年度内の各年度の総数4
及び第3号に掲げる数の総数に関する情報に関する同項から同条第6項までの規定は、2018年度の当該総数に関する情報から適用する。