1条 (施行期日)
1項 この法律は、1949年1月1日から、これを施行する。
2条 (経過規定)
1項 この附則において「 旧法 」とは、従前の 少年 法(1922年法律第42号)をいう。
1項 この法律施行前、16歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なお 旧法 第7条第1項の例による。
1項 旧法 第4条の保護処分を受けた 少年 に対しては、旧法第63条の規定により刑事訴追をすることのできない事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することはできない。
1項 第60条
《人の資格に関する法令の適用 少年のとき…》
犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。 2 少年のとき犯した罪について刑に処
の規定は、この法律施行前、 少年 のとき犯した罪により死刑又は無期の 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法 (以下この条において「 旧刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役若しくは 旧刑法 第13条
《 削除…》
に規定する禁錮に処せられ、減刑その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律のうち、 裁判所法 第61条
《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》
。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。
の二、
第61条
《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》
。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。
の三及び
第65条
《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》
事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方
の改正規定、 検察審査会法 第6条第6号
《第6条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》
に就くことができない。 1 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 2 国務大臣 3 裁判官 4 検察官 5 会計検査院検査官 6 裁判所の職員非常勤の者を除く。 7 法務省の職員非常勤の者を除く。 8
の改正規定中 少年 調査官及び少年調査官補に関するもの並びに 少年法 の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
2項 この法律の公布の日から起算して30日を経過した際現に 少年 保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、更生緊急保護法(1950年法律第203号)の施行の日から施行する。
1項 この法律のうち、 裁判所法 第65条
《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》
事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方
の二及び 国家公務員法 第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
の改正規定は1952年1月1日から、その他の規定は1951年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
1項 この法律は、1954年6月1日から施行する。
1項 この法律中、
第53条
《名簿の失効 採用候補者名簿が、その作成…》
後1年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。
の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
2条 (労働時間に関する経過措置)
1項 1988年3月31日を含む1週間に係る労働時間については、この法律による改正後の 労働基準法 (以下「 新法 」という。)
第32条第1項
《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》
について40時間を超えて、労働させてはならない。
、
第33条
《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》
労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又
、
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
、
第37条
《時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者…》
が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそ
、
第60条
《労働時間及び休日 第32条の2から第3…》
2条の五まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1
、
第64条
《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》
日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定
の二及び
第66条第2項
《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》
、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の 労働基準法 (以下「 旧法 」という。)
第32条第2項
《使用者は、1週間の各日については、労働者…》
に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている4週間以内の一定の期間のうち1988年3月31日を含む期間に係る労働時間については、 新法 第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
、
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の二、
第33条
《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》
労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又
、
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
、
第37条
《時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者…》
が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそ
、
第64条
《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》
日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定
の二及び
第66条第2項
《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》
、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び
第3条第1項
《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》
に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
11条 (少年法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 少年 法第24条第1項第2号の規定によりなされた教護院に送致する決定又は養護施設に送致する決定であって、この法律の施行の際その決定に係る保護処分が終了していないものについては、それぞれ前条の規定による改正後の同号の規定によりなされた児童自立支援施設に送致する決定又は児童養護施設に送致する決定とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2条 (少年法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてとられる 少年 法第17条第1項第2号の措置における収容の期間の更新及び通算した収容の期間の限度については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
の規定による改正後の同法(以下「 新法 」という。)第17条第3項から第5項まで及び第9項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新法 第17条の2
《異議の申立て 少年、その法定代理人又は…》
付添人は、前条第1項第2号又は第3項ただし書の決定に対して、保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、異議の申立てをす
の規定は、前項に規定する 少年 法第17条第1項第2号の措置及びその収容の期間の更新の決定については、適用しない。
3項 新法 第22条の2
《検察官の関与 家庭裁判所は、第3条第1…》
項第1号に掲げる少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつ
の規定(新法において準用し、又はその例による場合を含む。)は、この法律の施行の際現に裁判所に係属している事件の手続並びにこの法律の施行後に係属する当該事件の抗告審及び再抗告審の手続については、適用しない。
4項 新法 第27条の2第2項
《2 保護処分が終了した後においても、審判…》
に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、前項と同様とする。 ただし、本人が死亡した場合は、この限りでない。
の規定は、この法律の施行後に終了する保護処分について適用する。
5項 この法律の施行前にした行為に係る検察官への送致、刑の適用及び仮釈放をすることができるまでの期間については、なお従前の例による。
3条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
( 刑事訴訟法 第31条
《 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しな…》
ければならない。 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場
の次に1条を加える改正規定、同法第36条の次に2条を加える改正規定、同法第37条の次に4条を加える改正規定、同法第38条第1項を改め、同条の次に3条を加える改正規定、同法第58条及び第89条の改正規定、同法第181条に1項を加える改正規定、同法第183条に1項を加える改正規定、同法第187条の次に1条を加える改正規定、同法第203条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第204条第2項を改め、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第205条に1項を加える改正規定、同法第207条第2項を改め、同条第1項の次に2項を加える改正規定、同法第272条に1項を加える改正規定、同法第313条の次に1条を加える改正規定、同法第2編中第3章の次に1章を加える改正規定、同法第403条の次に1条を加える改正規定、同法第413条の次に1条を加える改正規定、同法第500条の次に3条を加える改正規定並びに第503条及び第504条の改正規定に限る。)、
第4条
《判事補の職権 第20条第1項の決定以外…》
の裁判は、判事補が1人でこれをすることができる。
、次条並びに附則第3条及び
第9条
《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》
年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「少年」とは、2…》
0歳に満たない者をいう。 2 この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《判事補の職権 第20条第1項の決定以外…》
の裁判は、判事補が1人でこれをすることができる。
、
第6条
《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》
発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律
及び
第10条
《付添人 少年並びにその保護者、法定代理…》
人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。 ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。 2 保護者は、家庭裁判所の許
(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定2005年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第5条第1項
《保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居…》
所又は現在地による。
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《家庭裁判所は、第24条又は第25条の決定…》
をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求めることができる。
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《抗告 保護処分の決定に対しては、決定に…》
影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明
、
第34条
《執行の停止 抗告は、執行を停止する効力…》
を有しない。 但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。
、
第35条
《再抗告 抗告裁判所のした第33条の決定…》
に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、
、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から
第40条
《準拠法例 少年の刑事事件については、こ…》
の法律で定めるものの外、一般の例による。
まで、
第41条
《司法警察員の送致 司法警察員は、少年の…》
被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《検察官の送致 検察官は、少年の被疑事件…》
について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべ
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第44条
《勾留に代る措置の効力 裁判官が前条第1…》
項の請求に基いて第17条第1項第1号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の取消を請求しなければならない。 2 裁
、
第45条
《検察官へ送致後の取扱い 家庭裁判所が、…》
第20条第1項の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。 1 第17条第1項第1号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から10
、
第46条第1項
《罪を犯した少年に対して第24条第1項の保…》
護処分がなされたときは、審判を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することができない。
(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、
第47条
《時効の停止 第8条第1項前段の場合にお…》
いては第21条の決定があつてから、第8条第1項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。 2 前項の規定は、第21条の決定又は送致の後、本人
、
第48条第3項
《3 本人が満20歳に達した後でも、引き続…》
き前項の規定によることができる。
及び第4項、
第49条第2項
《2 少年に対する被告事件は、他の被告事件…》
と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。
及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、
第51条
《死刑と無期拘禁刑の緩和 罪を犯すとき1…》
8歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。 2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(
第48条第1項
《勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少…》
年に対して、これを発することはできない。
の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《審判開始後保護処分に付しない場合 家庭…》
裁判所は、審判の結果、第18条又は第20条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。 2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する
まで、
第26条
《決定の執行 家庭裁判所は、第17条第1…》
項第2号、第17条の4第1項並びに第24条第1項第2号及び第3号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させるこ
、
第30条
《証人等の費用 証人、鑑定人、翻訳人及び…》
通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。 2 参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。 3 参考人に支給する費用は、これを証
から
第33条
《抗告審の裁判 抗告の手続がその規定に違…》
反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。 2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送し
まで、
第35条
《再抗告 抗告裁判所のした第33条の決定…》
に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、
、第39条から
第43条
《勾留に代る措置 検察官は、少年の被疑事…》
件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第17条第1項の措置を請求することができる。 但し、第17条第1項第1号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。 2 前項の
まで、
第46条
《保護処分等の効力 罪を犯した少年に対し…》
て第24条第1項の保護処分がなされたときは、審判を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することができない。 2 第22条の2第1項の決定がされた場合において、同項の決定があつた事件
、
第48条
《勾留 勾留状は、やむを得ない場合でなけ…》
れば、少年に対して、これを発することはできない。 2 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。 3 本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。
から
第50条
《審理の方針 少年に対する刑事事件の審理…》
は、第9条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。
まで、
第52条
《不定期刑 少年に対して有期拘禁刑をもつ…》
て処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、こ
、
第56条
《拘禁刑の執行 拘禁刑の言渡しを受けた少…》
年第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。 2 本人が26歳に達するまで
から
第60条
《人の資格に関する法令の適用 少年のとき…》
犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。 2 少年のとき犯した罪について刑に処
まで、
第62条
《検察官への送致についての特例 家庭裁判…》
所は、特定少年18歳以上の少年をいう。以下同じ。に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所
、
第65条
《この法律の適用関係 第3条第1項第3号…》
に係る部分に限る。の規定は、特定少年については、適用しない。 2 第12条、第26条第4項及び第26条の2の規定は、特定少年である少年の保護事件第26条の4第1項の規定による保護処分に係る事件を除く。
、
第68条
《 第61条の規定は、特定少年のとき犯した…》
罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。 ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第
から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
( 少年 法第22条の3の見出し中「検察官が関与する場合の」を削り、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第30条第4項及び
第31条第1項
《家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務…》
のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第22条の3第3項第22条の5第4項において準用する場合を含む。の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の
の改正規定、同法第32条の5の見出しを「(抗告審における国選付添人)」に改め、同条に1項を加える改正規定並びに同法第35条第2項の改正規定に限る。)及び
第4条
《判事補の職権 第20条第1項の決定以外…》
の裁判は、判事補が1人でこれをすることができる。
( 総合法律支援法 目次の改正規定、同法第30条第1項第3号、第37条、第38条並びに第39条の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてなされる保護処分については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
の規定による改正後の 少年 法第24条第1項ただし書の規定並びに
第2条
《定義 この法律において「少年」とは、2…》
0歳に満たない者をいう。 2 この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
の規定による改正後の 少年院法 第2条第2項
《2 この法律において「保護者」とは、少年…》
に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
の規定による改正後の 少年 法第26条の4の規定は、この法律の施行の日以後に
第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
の規定による改正後の 少年法 第24条第1項第1号
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
の保護処分の決定を受けた者について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第59条
《仮釈放期間の終了 少年のとき無期拘禁刑…》
の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで10年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。 2 少年のとき第51条第2項又は第52条第1項若しくは同条第1項及び第2項の規定に
、
第67条
《 第41条及び第43条第3項の規定は、特…》
定少年の被疑事件同項の規定については、第20条第1項又は第62条第1項の決定があつたものに限る。については、適用しない。 2 第48条第1項並びに第49条第1項及び第3項の規定は、特定少年の被疑事件第
及び第70条第6項並びに附則第11条第2項、
第14条
《証人尋問・鑑定・通訳・翻訳 家庭裁判所…》
は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する
及び
第28条
《報告と意見の提出 家庭裁判所は、第24…》
条又は第25条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求めることができる。
の規定この法律の施行の日又は 少年 法等の一部を改正する法律(2007年法律第68号。附則第11条において「 少年法 等一部改正法 」という。)の施行の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第5条の2第1項
《裁判所は、第3条第1項第1号又は第2号に…》
掲げる少年に係る保護事件について、第21条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障があ
の改正規定(「この項及び
第31条の2
《被害者等に対する通知 家庭裁判所は、第…》
3条第1項第1号又は第2号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、最高裁判所規則の定めるところにより当該事件の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通
において」を削る部分に限る。)及び
第9条の2
《被害者等の申出による意見の聴取 家庭裁…》
判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第3条第1項第1号又は第2号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭
の改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の 少年 法第37条第1項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この法律による改正後の 少年法 、 裁判所法 (1947年法律第59号)及び 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第26条第4項
《4 家庭裁判所は、旧家庭裁判所が刑事に関…》
し権限を有していた事項について権限を有する。
の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。
3項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、被害者等による 少年 審判の傍聴に関する規定その他この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「少年」とは、2…》
0歳に満たない者をいう。 2 この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
中 刑事訴訟法 第499条
《 押収物の還付を受けるべき者の所在が判ら…》
ないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 第222条第1項において準用する第123条第1項若しくは
の改正規定並びに附則第4条及び
第5条
《管轄 保護事件の管轄は、少年の行為地、…》
住所、居所又は現在地による。 2 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。 3 家庭裁判所は、事件がその管轄に属
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第6条の6第1項
《警察官は、調査の結果、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、当該調査に係る書類及び電磁的記録と共に事件を児童相談所長に送致しなければならない。 1 第3条第1項第2号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に
、
第22条の2第1項
《家庭裁判所は、第3条第1項第1号に掲げる…》
少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官
及び
第22条の3第2項
《2 家庭裁判所は、第3条第1項第1号に掲…》
げる少年に係る事件であつて前条第1項に規定する罪のもの又は第3条第1項第2号に掲げる少年に係る事件であつて前条第1項に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第17条第1項第2号の措置がとられて
の改正規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為(1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。ただし、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについてこの法律による改正後の 少年 法(以下「 新法 」という。)第51条第2項又は
第52条第1項
《少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべき…》
ときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す
若しくは同条第1項及び第2項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについてこの法律による改正前の 少年法 第51条第2項
《2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対し…》
ては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。 この場合において、その刑は、10年以上20年以下において言い渡す。
又は
第52条第1項
《少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべき…》
ときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す
及び第2項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間については 新法 第58条第1項
《親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働…》
契約を締結してはならない。
の規定を適用し、仮釈放期間の終了については新法第59条第2項の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《審判に付すべき少年 次に掲げる少年は、…》
これを家庭裁判所の審判に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行
の規定( 売春防止法 第35条第4項を削る改正規定を除く。)及び
第6条
《周旋等 売春の周旋をした者は、2年以下…》
の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 1 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条の規定、附則第18条中 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)附則第6条第2項の改正規定及び附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2016年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
2条 (検察官への送致に関する経過措置)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
の規定による改正後の 少年 法(以下「 新 少年法 」という。)第62条及び
第63条
《 家庭裁判所は、公職選挙法1950年法律…》
第100号。他の法律において準用する場合を含む。及び政治資金規正法1948年法律第194号に規定する罪の事件次項に規定する場合に係る同項に規定する罪の事件を除く。であつて、その罪を犯すとき特定少年に係
の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致について適用する。
3条 (司法警察員の送致に関する経過措置)
1項 新 少年法 第67条第1項( 少年 法第41条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の司法警察員から家庭裁判所への送致について適用する。
4条 (不定期刑、仮釈放及び仮釈放期間の終了に関する経過措置)
1項 新 少年法 第67条第4項( 少年 法第52条に係る部分に限る。以下この条において同じ。)及び第5項の規定は、この法律の施行前にした行為(1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、適用しない。ただし、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについて新 少年法 第67条第4項
《4 第52条、第54条並びに第56条第1…》
項及び第2項の規定は、特定少年については、適用しない。
の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについて同項の規定を適用しないこととした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については同条第5項の規定を適用する。
5条 (換刑処分の禁止に関する経過措置)
1項 新 少年法 第67条第4項( 少年 法第54条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為について科せられる罰金又は科料(次に掲げる罰金又は科料を除く。)に係る労役場留置の言渡しについて適用する。
1号 1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金又は科料
2号 刑法 (1907年法律第45号)
第48条第2項
《2 併合罪のうちの2個以上の罪について罰…》
金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
の規定により併合罪として処断された罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金
6条 (人の資格に関する法令の適用に関する経過措置)
1項 18歳以上の 少年 のとき犯した罪により刑に処せられてこの法律の施行前に当該刑の執行を受け終わり若しくは執行の免除を受けた者又は18歳以上の少年のとき犯した罪について刑に処せられた者でこの法律の施行の際現に当該刑の執行猶予中のものに対する人の資格に関する法令の適用については、 新 少年法 第67条第6項の規定は、適用しない。
7条 (記事等の掲載の禁止に関する経過措置)
1項 新 少年法 第68条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起された場合について適用する。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び 民法 の一部を改正する法律(2018年法律第59号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した18歳以上20歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
のうち、 刑事訴訟法 目次、第93条及び第95条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定(第98条の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、第278条の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに
第4条
《判事補の職権 第20条第1項の決定以外…》
の裁判は、判事補が1人でこれをすることができる。
及び
第5条
《管轄 保護事件の管轄は、少年の行為地、…》
住所、居所又は現在地による。 2 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。 3 家庭裁判所は、事件がその管轄に属
の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、
第7条第1項
《家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付…》
すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。
、
第8条第1項
《家庭裁判所は、第6条第1項の通告又は前条…》
第1項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。 検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致
及び第2項並びに
第12条
《緊急の場合の同行 家庭裁判所は、少年が…》
保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。 2 裁判長は、急速を要する場合には
の規定、附則第13条中 刑事補償法 (1950年法律第1号)
第1条第3項
《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》
485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保
の改正規定、附則第14条及び
第15条
《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》
、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。)
第13条
《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》
軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に
の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 (1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。)
第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。)
第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2004年法律第63号)
第64条第1項
《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》
場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第1
の表
第43条第4項
《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》
い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。
、
第69条
《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》
裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。
、第76条第3項、
第85条
《区分事件の審理における公判手続の更新 …》
前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新
、
第108条第3項
《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》
充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。
、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第286条
《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》
置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第61条第2項、第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項
の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
中 民事執行法 第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《緊急の場合の同行 家庭裁判所は、少年が…》
保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。 2 裁判長は、急速を要する場合には
、
第33条
《抗告審の裁判 抗告の手続がその規定に違…》
反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。 2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送し
、
第34条
《執行の停止 抗告は、執行を停止する効力…》
を有しない。 但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。
、
第36条
《その他の事項 この法律で定めるものの外…》
、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
及び第37条の規定、
第42条
《検察官の送致 検察官は、少年の被疑事件…》
について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべ
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該附帯保全命令の謄本当該附帯保全命令が電磁的記録である場合にあっては、当該附帯保全命令に記録されている事項を記載した書面であ
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《時効の停止 第8条第1項前段の場合にお…》
いては第21条の決定があつてから、第8条第1項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。 2 前項の規定は、第21条の決定又は送致の後、本人
中 鉄道抵当法 第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《勾留 勾留状は、やむを得ない場合でなけ…》
れば、少年に対して、これを発することはできない。 2 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。 3 本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。
及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第4項、第5条第4項、
第10条第2項
《2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、…》
付添人となることができる。
、
第18条第2項
《2 第6条の7第2項の規定により、都道府…》
県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することがで
、第39条及び
第41条
《司法警察員の送致 司法警察員は、少年の…》
被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《管轄 保護事件の管轄は、少年の行為地、…》
住所、居所又は現在地による。 2 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。 3 家庭裁判所は、事件がその管轄に属
中 少年 法第6条の五及び
第15条
《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》
、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
の改正規定、
第9条
《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》
年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条
《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》
軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に
の改正規定、
第12条
《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》
検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを
中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第14条
《証人尋問・鑑定・通訳・翻訳 家庭裁判所…》
は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する
中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第18条
《児童福祉法の措置 家庭裁判所は、調査の…》
結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 2 第6条の7第2項の規定により、都道府県知事又は児童相談
中 国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項
《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》
証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
及び
第12条
《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》
請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。
の改正規定、
第21条
《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》
者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。
の規定、
第22条
《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》
法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用
中 不正競争防止法 第26条第2項
《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》
、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項
の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第23条
《審判開始後保護処分に付しない場合 家庭…》
裁判所は、審判の結果、第18条又は第20条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。 2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する
中組織的犯罪処罰法第18条の2の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び第71条第1項第7号の改正規定、
第26条
《決定の執行 家庭裁判所は、第17条第1…》
項第2号、第17条の4第1項並びに第24条第1項第2号及び第3号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させるこ
中 国際受刑者移送法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、
第27条
《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》
刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又
中 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。)
第24条第3項
《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》
と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に
及び第4項の改正規定、
第28条
《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》
の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、
中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項
《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》
供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ
の改正規定並びに
第34条
《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》
任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第
中 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び
第8条第1項第2号
《裁判員は、独立してその職権を行う。…》
の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、
第40条第1項第3号
《少年の刑事事件については、この法律で定め…》
るものの外、一般の例による。
及び
第44条第1号
《勾留に代る措置の効力 第44条 裁判官が…》
前条第1項の請求に基いて第17条第1項第1号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の取消を請求しなければならない。
の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び
第29条
《委託費用の支給 家庭裁判所は、第25条…》
第2項第3号の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給することができる。
の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(「及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 (1999年法律第95号)
第27条第2項
《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》
48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1
ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (記録命令付差押えに関する経過措置)
1項 前条第3号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第15条において「 第3号 施行日 」という。)前に
第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 刑事訴訟法 (以下この条において「 第3号改正前 刑事訴訟法 」という。)、
第5条
《管轄 保護事件の管轄は、少年の行為地、…》
住所、居所又は現在地による。 2 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。 3 家庭裁判所は、事件がその管轄に属
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 少年 法(同項において「 第3号改正前 少年法 」という。)、
第18条
《児童福祉法の措置 家庭裁判所は、調査の…》
結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 2 第6条の7第2項の規定により、都道府県知事又は児童相談
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国際捜査共助等に関する法律 (同項において「 第3号改正前国際捜査共助法 」という。)、
第23条
《審判開始後保護処分に付しない場合 家庭…》
裁判所は、審判の結果、第18条又は第20条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。 2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「 第3号改正前組織的犯罪処罰法 」という。)又は
第27条
《競合する処分の調整 保護処分の継続中、…》
本人に対して有罪判決が確定したときは、保護処分をした家庭裁判所は、相当と認めるときは、決定をもつて、その保護処分を取り消すことができる。 2 保護処分の継続中、本人に対して新たな保護処分がなされたとき
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 医療観察法 (同項において「 第3号改正前医療観察法 」という。)の規定により記録命令付差押え( 第3号改正前 刑事訴訟法 第99条の2に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る命令がされた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
2項 前項に定めるもののほか、 第3号施行日 前に 第3号改正前 刑事訴訟法 、 第3号改正前 少年法 、 第3号改正前国際捜査共助法 、 第3号改正前組織的犯罪処罰法 又は 第3号改正前医療観察法 の規定により記録命令付差押えに係る令状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
10条 (少年法の一部改正に伴う経過措置)
1項 申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この項並びに附則第12条及び
第18条第1項
《家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規…》
定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。
において「 申立て等 」という。)であって、施行前保護事件( 施行日 前にされた 少年 法第6条第1項の規定による通告又は同法第7条第1項の規定による報告に係る保護事件、施行日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致された保護事件及び施行日前に同法第55条の規定により移送された保護事件をいう。以下同じ。)又は特定日前保護事件(最高裁判所の定める保護事件であって、特定日前にされた同法第6条第1項の規定による通告又は同法第7条第1項の規定による報告に係るもの、特定日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致されたもの及び特定日前に同法第55条の規定により移送されたものをいう。以下この項及び次条において同じ。)に係るものについては、
第5条
《管轄 保護事件の管轄は、少年の行為地、…》
住所、居所又は現在地による。 2 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。 3 家庭裁判所は、事件がその管轄に属
の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 少年法 第5条
《管轄 保護事件の管轄は、少年の行為地、…》
住所、居所又は現在地による。 2 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。 3 家庭裁判所は、事件がその管轄に属
の四及び
第5条の5
《裁判所書記官によるファイルへの記録 申…》
立て等が、書面によりされたとき前条第1項の規定に違反してされたときを除く。、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官
の規定は、適用しない。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件の審判を併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。
2項 最高裁判所は、前項の規定に基づき保護事件を定めるに当たっては、保護事件に関する手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。
1項 施行前保護事件又は特定日前保護事件に係る証人尋問等の記録については、なお従前の例による。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件を併せて審判する場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。
39条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)
1項 電磁的記録提供命令(
第1条
《この法律の目的 この法律は、少年の健全…》
な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項
《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》
供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電
に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項
《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》
所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。