1章 総則
1条
1項 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
1条の2
1項 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
2項 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「 医療提供施設 」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、 医療提供施設 の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
1条の3
1項 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
1条の4
1項 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、
第1条の2
《 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を…》
旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のため
に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
2項 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
3項 医療提供施設 において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4項 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
5項 医療提供施設 の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。
1条の5
1項 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2項 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
1条の6
1項 この法律において、「介護老人保健施設」とは、 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による介護老人保健施設をいう。
2条
1項 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
2項 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
3条
1項 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2項 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
3項 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
4条
1項 国、都道府県、市町村、
第42条の2第1項
《医療法人のうち、次に掲げる要件に該当する…》
ものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの以下「社会医療法人」という。は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院指定管理者として管理する病院等を含む。の業務に
に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
1号 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
2号 救急医療を提供する能力を有すること。
3号 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
4号 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
5号 第21条第1項第2号
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに
第22条第1号
《第22条 地域医療支援病院は、前条第1項…》
第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関す
及び第4号から第9号までに規定する施設を有すること。
6号 その施設の構造設備が
第21条第1項
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
及び
第22条
《 地域医療支援病院は、前条第1項第9号を…》
除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関する諸記録
の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2項 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3項 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
4条の2
1項 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
1号 高度の医療を提供する能力を有すること。
2号 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
3号 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
4号 医療の高度の安全を確保する能力を有すること。
5号 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
6号 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
7号 その有する人員が
第22条の2
《 特定機能病院は、第21条第1項第1号及…》
び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護
の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
8号 第21条第1項第2号
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに
第22条の2第2号
《第22条の2 特定機能病院は、第21条第…》
1項第1号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、
、第5号及び第6号に規定する施設を有すること。
9号 その施設の構造設備が
第21条第1項
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
及び
第22条の2
《 特定機能病院は、第21条第1項第1号及…》
び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護
の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2項 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3項 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
4条の3
1項 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
1号 特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。
2号 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
3号 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有すること。
4号 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。
5号 その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
6号 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
7号 その有する人員が
第22条の3
《 臨床研究中核病院は、第21条第1項第1…》
号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯
の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
8号 第21条第1項第2号
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに
第22条の3第2号
《第22条の3 臨床研究中核病院は、第21…》
条第1項第1号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携
、第5号及び第6号に規定する施設を有すること。
9号 その施設の構造設備が
第21条第1項
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
及び
第22条の3
《 臨床研究中核病院は、第21条第1項第1…》
号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯
の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
10号 前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
2項 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3項 臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
5条
1項 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、
第6条の4
《 病院又は診療所の管理者は、患者を入院さ…》
せたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしな
の三、
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の五又は
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の七、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
2項 都道府県知事、 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の規定に基づく政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5条の2
1項 厚生労働大臣は、
第7条第1項
《病院を開設しようとするとき、医師法194…》
8年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医
に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(
第30条の4第6項
《6 都道府県は、第2項第11号に掲げる事…》
項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第14号に規定する区域を定め
に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。
3項 厚生労働大臣は、第1項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。
2号 偽りその他不正の手段により第1項の認定を受けたことが判明したとき。
3号 罰金以上の刑に処せられたとき。
4項 第1項の認定及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。
6条
1項 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
2章 医療に関する選択の支援等 > 1節 医療に関する情報の提供等
6条の2
1項 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 医療提供施設 の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。
3項 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、 医療提供施設 相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。
6条の3
1項 病院、診療所又は助産所(以下この条において「 病院等 」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「 かかりつけ医機能 」という。)その他の 病院等 の機能についての十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
2項 病院等 の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3項 病院等 の管理者は、第1項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する 病院等 に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
6項 病院等 の管理者が、第1項又は第2項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
7項 厚生労働大臣は、第5項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。
8項 都道府県知事は、 病院等 の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6条の4
1項 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
1号 患者の氏名、生年月日及び性別
2号 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
3号 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
4号 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
5号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3項 病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。
4項 病院又は診療所の管理者は、第1項の書面の作成に当たつては、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。
5項 病院又は診療所の管理者は、第3項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。
6条の4の2
1項 第30条の18の4第2項
《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、前項の規定による報告をしたかかりつけ医機能報告対象病院等同項第2号イからホまでに規定する機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに限る。が、当該報告に係る当該機能について、当該機能の確保
の規定による確認を受けた病院又は診療所であつて、同項の厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、同条第1項に規定する継続的な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たつて説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であつて、当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならない。
1号 疾患名
2号 治療に関する計画
3号 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
4号 その他厚生労働省令で定める事項
6条の4の3
1項 助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び
第19条第2項
《2 出張のみによつてその業務に従事する助…》
産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所を定めなければならない。
において「 妊婦等 」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該 妊婦等 の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。
1号 妊婦等 の氏名及び生年月日
2号 当該 妊婦等 の助産を担当する助産師の氏名
3号 当該 妊婦等 の助産及び保健指導に関する方針
4号 当該助産所の名称、住所及び連絡先
5号 当該 妊婦等 の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
6号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 助産所の管理者は、 妊婦等 又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
6条の4の4
1項 厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
、第4項及び第9項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項及び第3項において同じ。)について、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、同法第14条第1項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第23条の2の5第1項に規定する製造販売の承認を受けた者又は同法第23条の25第1項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「 製造販売業者 」という。)に対して、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
2項 製造販売業者 は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定に基づき 製造販売業者 から医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。
2節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
6条の5
1項 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2項 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
2号 誇大な広告をしないこと。
3号 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
4号 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3項 第1項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
1号 医師又は歯科医師である旨
2号 診療科名
3号 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
4号 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
5号 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
6号 第5条の2第1項
《厚生労働大臣は、第7条第1項に規定する臨…》
床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域第30条の4第6項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。における医療の提供に関する知見を有するために必要な
の認定を受けた医師である場合には、その旨
7号 地域医療連携推進法人(
第70条の5第1項
《医療連携推進認定を受けた一般社団法人以下…》
「地域医療連携推進法人」という。は、その名称中に地域医療連携推進法人という文字を用いなければならない。
に規定する地域医療連携推進法人をいう。
第30条の4第12項
《12 都道府県は、第18項の規定により当…》
該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等第70条第1項に規定する参加法人等をいう。から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医
において同じ。)の参加 病院等 (
第70条の2第2項第2号
《2 医療連携推進方針には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 医療連携推進区域 2 参加法人等が医療連携推進区域において開設する病院等第4項及び第70条の11において「参加病院等」という。相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事
に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
8号 入院設備の有無、
第7条第2項
《2 病院を開設した者が、病床数、次の各号…》
に掲げる病床の種別以下「病床の種別」という。その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で
に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
9号 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
10号 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
11号 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
12号 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、
第6条の4第3項
《3 病院又は診療所の管理者は、患者を退院…》
させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。
に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
13号 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
14号 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
15号 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
4項 厚生労働大臣は、第2項第4号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は同項第9号若しくは第13号から第15号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
6条の6
1項 前条第3項第2号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4項 第1項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。
6条の7
1項 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2項 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
2号 誇大な広告をしないこと。
3号 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
4号 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3項 第1項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
1号 助産師である旨
2号 当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管理者の氏名
3号 就業の日時又は予約による業務の実施の有無
4号 入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関する事項
5号 当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
6号 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項
7号 第19条第1項
《助産所の開設者は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。
に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項
8号 助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項
9号 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
6条の8
1項 都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が
第6条の5第1項
《何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若し…》
くは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示以下この節において単に「広告」という。をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
から第3項まで又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2項 都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が
第6条の5第2項
《2 前項に規定する場合には、医療を受ける…》
者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。 2 誇
若しくは第3項又は前条第2項若しくは第3項の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
3項 第1項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3章 医療の安全の確保 > 1節 医療の安全の確保のための措置
6条の9
1項 国並びに都道府県、 保健所を設置する市 及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6条の10
1項 病院、診療所又は助産所(以下この章において「 病院等 」という。)の管理者は、医療事故(当該 病院等 に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を
第6条の15第1項
《厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及…》
び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことがで
の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
2項 病院等 の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
6条の11
1項 病院等 の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「 医療事故調査 」という。)を行わなければならない。
2項 病院等 の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び
第6条の22
《 医療事故調査・支援センターは、調査等業…》
務の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。 2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関し
において「 医療事故調査等支援団体 」という。)に対し、 医療事故調査 を行うために必要な支援を求めるものとする。
3項 医療事故調査 等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
4項 病院等 の管理者は、 医療事故調査 を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を
第6条の15第1項
《厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及…》
び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことがで
の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
5項 病院等 の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
6条の12
1項 病院等 の管理者は、前2条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
6条の13
1項 都道府県、 保健所を設置する市 及び特別区(以下この条及び次条において「 都道府県等 」という。)は、
第6条の9
《 国並びに都道府県、保健所を設置する市及…》
び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「 医療安全支援センター 」という。)を設けるよう努めなければならない。
1号 患者又はその家族からの当該 都道府県等 の区域内に所在する 病院等 における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
2号 当該 都道府県等 の区域内に所在する 病院等 の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
3号 当該 都道府県等 の区域内に所在する 病院等 の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該 都道府県等 の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
2項 都道府県等 は、前項の規定により 医療安全支援センター を設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
3項 都道府県等 は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、 医療安全支援センター における業務を委託することができる。
4項 医療安全支援センター の業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6条の14
1項 国は、 医療安全支援センター における事務の適切な実施に資するため、 都道府県等 に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
2節 医療事故調査・支援センター
6条の15
1項 厚生労働大臣は、 医療事故調査 を行うこと及び医療事故が発生した 病院等 の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該 医療事故調査 ・支援センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 医療事故調査 ・支援センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
6条の16
1項 医療事故調査 ・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 第6条の11第4項
《4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了…》
したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
2号 第6条の11第4項
《4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了…》
したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
の規定による報告をした 病院等 の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
3号 次条第1項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
4号 医療事故調査 に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
5号 医療事故調査 の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
6号 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
7号 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。
6条の17
1項 医療事故調査 ・支援センターは、医療事故が発生した 病院等 の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。
2項 医療事故調査 ・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3項 第1項の管理者は、 医療事故調査 ・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
4項 医療事故調査 ・支援センターは、第1項の管理者が第2項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。
5項 医療事故調査 ・支援センターは、第1項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。
6条の18
1項 医療事故調査 ・支援センターは、
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の十六各号に掲げる業務(以下「 調査等業務 」という。)を行うときは、その開始前に、 調査等業務 の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項及び
第6条の26第1項第3号
《厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センタ…》
ーが次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の15第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められると
において「 業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 厚生労働大臣は、前項の認可をした 業務規程 が 調査等業務 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
6条の19
1項 医療事故調査 ・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、 調査等業務 に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 医療事故調査 ・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、 調査等業務 に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
6条の20
1項 医療事故調査 ・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 調査等業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
6条の21
1項 医療事故調査 ・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、 調査等業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6条の22
1項 医療事故調査 ・支援センターは、 調査等業務 の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。
2項 前項の規定による委託を受けた 医療事故調査 等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6条の23
1項 医療事故調査 ・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、 調査等業務 に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
6条の24
1項 厚生労働大臣は、 調査等業務 の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、 医療事故調査 ・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立ち入り、調査等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6条の25
1項 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、 医療事故調査 ・支援センターに対し、 調査等業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
6条の26
1項 厚生労働大臣は、 医療事故調査 ・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、
第6条の15第1項
《厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及…》
び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことがで
の規定による 指定 (以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。
1号 調査等業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。
3号 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は
第6条の18第1項
《医療事故調査・支援センターは、第6条の十…》
六各号に掲げる業務以下「調査等業務」という。を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程次項及び第6条の26第1項第3号に
の認可を受けた 業務規程 によらないで 調査等業務 を行つたとき。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
6条の27
1項 この節に規定するもののほか、 医療事故調査 ・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4章 病院、診療所及び助産所 > 1節 開設等
7条
1項 病院を開設しようとするとき、医師法(1948年法律第201号)第16条の6第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「 臨床研修等修了医師 」という。)及び 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第16条の4第1項
《厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定…》
による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「 臨床研修等修了歯科医師 」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師( 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第15条の2第1項
《厚生労働大臣は、第14条第1項第1号若し…》
くは第2号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第3項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は
の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第3項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
及び
第11条
《 都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日…》
、第14条第2項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。
において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が 保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
から
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》
2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた
まで、
第12条
《 保健師免許は、保健師国家試験及び看護師…》
国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。 2 助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。 3 看護師免許
、
第15条
《 厚生労働大臣は、前条第1項又は第3項に…》
規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 2 都道府県知事は、前条第2項又は第3項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴か
、
第18条
《 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護…》
師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。
、
第24条
《 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護…》
師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。 2 保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第24条
《 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護…》
師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。 2 保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
の二、
第27条
《 都道府県知事は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験事務の全部又は一部を
及び
第28条
《 この章に規定するもののほか、第19条か…》
ら第22条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関その他試験に関して必要な事項は
から
第30条
《 助産師でない者は、第3条に規定する業を…》
してはならない。 ただし、医師法1948年法律第201号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2項 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる 病床の種別 (以下「 病床の種別 」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は 臨床研修等修了医師 及び 臨床研修等修了歯科医師 でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
1号 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
2号 感染症病床(病院の病床のうち、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第2項
《2 この法律において「1類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱
に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症(結核を除く。)、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第8項に規定する 指定 感染症(同法第44条の9の規定により同法第19条又は
第20条
《 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持す…》
るものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第44条の9において準用する場合を含む。)の規定により1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第6条第9項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
3号 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
4号 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前3号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
5号 一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
3項 診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、 病床の種別 その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4項 都道府県知事又は 保健所を設置する市 の市長若しくは特別区の区長は、前3項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が
第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
及び
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
の規定に基づく厚生労働省令並びに
第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前3項の許可を与えなければならない。
5項 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは 病床の種別 の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、
第30条の13第1項
《病院又は診療所であつて療養病床又は一般病…》
床を有するもの以下「病床機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働
に規定する 病床の機能区分 (以下この項において「 病床の機能区分 」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(
第30条の4第1項
《都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域…》
の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画以下「医療計画」という。を定めるものとする。
に規定する 医療計画 (以下この条、次条及び
第7条の3第1項
《都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院…》
の病床数の増加の許可の申請療養病床等に関するものに限る。があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、医療計画において定める当該構想区域におけ
において「 医療計画 」という。)において定める
第30条の4第2項第7号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
に規定する構想区域をいう。
第7条の3第1項
《都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院…》
の病床数の増加の許可の申請療養病床等に関するものに限る。があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、医療計画において定める当該構想区域におけ
において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
6項 都道府県が
第30条の4第10項
《10 都道府県は、第18項の規定により当…》
該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条第2項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ
の規定により第1項から第3項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第11項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第10項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第11項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「 特例許可病床 」という。)が療養病床又は一般病床(以下この項、次条及び
第7条の3第1項
《都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院…》
の病床数の増加の許可の申請療養病床等に関するものに限る。があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、医療計画において定める当該構想区域におけ
において「 療養病床等 」という。)のみである場合は 医療計画 において定める
第30条の4第2項第14号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
に規定する区域とし、 特例許可病床 が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第1項において「 精神病床等 」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が 療養病床等 及び 精神病床等 である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る 病床の種別 に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、
第30条の4第8項
《8 第2項第14号及び第15号に規定する…》
区域の設定並びに同項第17号に規定する基準病床数に関する基準療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準は、厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の
第30条の3第1項
《厚生労働大臣は、地域における医療及び介護…》
の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制以下「医療提供体制」という。の確保を図るための基本的な方針以下「
に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
7項 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第4項の規定にかかわらず、第1項の許可を与えないことができる。
7条の2
1項 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは 病床の種別 の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が 療養病床等 のみである場合は 医療計画 において定める
第30条の4第2項第14号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
に規定する区域とし、当該申請に係る病床が 精神病床等 のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第8項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第4項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。
1号 第31条
《 公的医療機関都道府県、市町村その他厚生…》
労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定
に規定する者
2号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
3号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)の規定に基づき設立された共済組合
4号 前2号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
5号 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
6号 健康保険法(1922年法律第70号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
7号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
8号 独立行政法人地域医療機能推進機構
2項 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域( 医療計画 において定める
第30条の4第2項第14号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第8項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第4項の規定にかかわらず、同条第3項の許可を与えないことができる。
3項 都道府県知事は、第1項各号に掲げる者が開設する病院( 療養病床等 を有するものに限る。)又は診療所(前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域( 医療計画 において定める
第30条の4第2項第14号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第8項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第1項若しくは第2項の許可に係る療養病床等又は同条第3項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
4項 前3項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、
第30条の4第8項
《8 第2項第14号及び第15号に規定する…》
区域の設定並びに同項第17号に規定する基準病床数に関する基準療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準は、厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
5項 都道府県知事は、第1項若しくは第2項の規定により前条第1項から第3項までの許可を与えない処分をし、又は第3項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6項 都道府県知事は、第3項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
7項 独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは 病床の種別 を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
7条の3
1項 都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請( 療養病床等 に関するものに限る。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、 医療計画 において定める当該構想区域における
第30条の4第2項第7号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
イに規定する将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「 申請者 」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「 理由等 」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2項 都道府県知事は、 理由等 が十分でないと認めるときは、 申請者 に対し、
第30条の14第1項
《都道府県は、構想区域その他の当該都道府県…》
の知事が適当と認める区域第30条の16第1項及び第30条の18の5第5項において「構想区域等」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この条において
に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3項 申請者 は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4項 都道府県知事は、第2項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、 申請者 に対し、都道府県医療審議会に出席し、 理由等 について説明をするよう求めることができる。
5項 申請者 は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、 理由等 について説明をするよう努めなければならない。
6項 都道府県知事は、第2項の協議の場における協議の内容及び第4項の説明の内容を踏まえ、 理由等 がやむを得ないものと認められないときは、 申請者 (前条第1項各号に掲げる者に限る。)に対し、
第7条第4項
《4 都道府県知事又は保健所を設置する市の…》
市長若しくは特別区の区長は、前3項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第21条及び第23条の規定に基づく厚生労働省令並びに第21条の規定に基づく都道府県の
の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。
7項 都道府県知事は、前項の規定により
第7条第1項
《病院を開設しようとするとき、医師法194…》
8年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医
又は第2項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8項 前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。この場合において、第6項中「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第3項」と、前項中「
第7条第1項
《病院を開設しようとするとき、医師法194…》
8年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医
又は第2項」とあるのは「
第7条第3項
《3 診療所に病床を設けようとするとき、又…》
は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
8条
1項 臨床研修等修了医師 、 臨床研修等修了歯科医師 又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
8条の2
1項 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所又は助産所を1年を超えて休止してはならない。ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
2項 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。
9条
1項 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
2項 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡又は失そうの届出義務者は、10日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2節 管理
10条
1項 病院(第3項の厚生労働省令で定める病院を除く。次項において同じ。)又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は 臨床研修等修了医師 に、歯科医業をなすものである場合は 臨床研修等修了歯科医師 に、これを管理させなければならない。
2項 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは 臨床研修等修了医師 に、主として歯科医業を行うものであるときは 臨床研修等修了歯科医師 に、これを管理させなければならない。
3項 医師の確保を特に図るべき区域における医療の確保のために必要な支援を行う病院その他の厚生労働省令で定める病院の開設者は、その病院が医業をなすものである場合又は医業及び歯科医業を併せ行うものであつて主として医業を行うものである場合は、 臨床研修等修了医師 であつて
第5条の2第1項
《厚生労働大臣は、第7条第1項に規定する臨…》
床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域第30条の4第6項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。における医療の提供に関する知見を有するために必要な
の認定を受けたものに、これを管理させなければならない。ただし、地域における医療の提供に影響を与える場合その他の厚生労働省令で定める場合は、臨床研修等修了医師であつて当該認定を受けていないものに、これを管理させることができる。
10条の2
1項 特定機能病院の開設者は、前条の規定により管理させる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、
第16条の3第1項
《特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 高度の医療を提供すること。 2 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。 3 高度の医療に関する研修を行わせること。 4 医療の高度の安全
各号に掲げる事項の実施その他の特定機能病院の管理及び運営に関する業務の遂行に関し必要な能力及び経験を有する者を管理者として選任しなければならない。
2項 前項の規定による特定機能病院の管理者の選任は、厚生労働省令で定めるところにより、特定機能病院の開設者と厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理者となる者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて行わなければならない。
11条
1項 助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない。
12条
1項 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させることができる。
2項 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、次の各号のいずれかに該当するものとしてその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。
1号 医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所を管理しようとする場合
2号 介護老人保健施設その他の厚生労働省令で定める施設に開設する診療所を管理しようとする場合
3号 事業所等に従業員等を対象として開設される診療所を管理しようとする場合
4号 地域における休日又は夜間の
第30条の3第1項
《厚生労働大臣は、地域における医療及び介護…》
の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制以下「医療提供体制」という。の確保を図るための基本的な方針以下「
に規定する医療提供体制の確保のために開設される診療所を管理しようとする場合
5号 その他厚生労働省令で定める場合
12条の2
1項 地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
12条の3
1項 特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
12条の4
1項 臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
13条
1項 患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保しておかなければならない。
14条
1項 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
14条の2
1項 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
1号 管理者の氏名
2号 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
3号 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
4号 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2項 助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。
1号 管理者の氏名
2号 業務に従事する助産師の氏名
3号 助産師の就業の日時
4号 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
15条
1項 病院又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
2項 助産所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督し、その他当該助産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
3項 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
15条の2
1項 病院、診療所又は助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所において、 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第2条
《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》
厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で
に規定する 検体検査 (以下この条及び次条第1項において「 検体検査 」という。)の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項を検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。
15条の3
1項 病院、診療所又は助産所の管理者は、 検体検査 の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。
1号 臨床検査技師等に関する法律
第20条の3第1項
《衛生検査所検体検査を業として行う場所病院…》
、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。をいう。以下同じ。を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事その
の登録を受けた衛生検査所の開設者
2号 病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所において 検体検査 の業務を行う者であつて、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの
2項 病院、診療所又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
16条
1項 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
16条の2
1項 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。
2号 救急医療を提供すること。
3号 地域における かかりつけ医機能 の確保のための研修その他の地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。
4号 第22条第2号
《第22条 地域医療支援病院は、前条第1項…》
第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関す
及び第3号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
5号 当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から
第22条第2号
《第22条 地域医療支援病院は、前条第1項…》
第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関す
又は第3号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
6号 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
7号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する 医療提供施設 、 介護保険法
第8条第4項
《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》
宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は
に規定する訪問看護を行う同法第41条第1項に規定する 指定 居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「 居宅等医療提供施設等 」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する 居宅等医療提供施設等 に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。
16条の3
1項 特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 高度の医療を提供すること。
2号 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
3号 高度の医療に関する研修を行わせること。
4号 医療の高度の安全を確保すること。
5号 第22条の2第3号
《第22条の2 特定機能病院は、第21条第…》
1項第1号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、
及び第4号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
6号 当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から
第22条の2第3号
《第22条の2 特定機能病院は、第21条第…》
1項第1号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、
又は第4号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
7号 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
8号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 特定機能病院の管理者は、特定機能病院の管理及び運営に関する事項のうち重要なものとして厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該管理者並びに当該特定機能病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師及び看護師その他の者をもつて構成する合議体の決議に基づいて行わなければならない。
3項 特定機能病院の管理者は、
第30条の4第2項第2号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
に規定する医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならない。
16条の4
1項 臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。
2号 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。
3号 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
4号 特定臨床研究に関する研修を行うこと。
5号 第22条の3第3号
《第22条の3 臨床研究中核病院は、第21…》
条第1項第1号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携
及び第4号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
6号 その他厚生労働省令で定める事項
17条
1項 第6条の10
《 病院、診療所又は助産所以下この章におい…》
て「病院等」という。の管理者は、医療事故当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働
から
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の十二まで及び
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
18条
1項 病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が 保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
19条
1項 助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。
2項 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、 妊婦等 の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所を定めなければならない。
19条の2
1項 特定機能病院の開設者は、当該特定機能病院の管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該特定機能病院の管理及び運営について当該管理者が有する権限を明らかにすること。
2号 医療の安全の確保に関する監査委員会を設置すること。
3号 当該管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制、当該開設者による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制その他の当該特定機能病院の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
4号 その他当該管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務の適切な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置
20条
1項 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
21条
1項 病院は、厚生労働省令(第1号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
1号 当該病院の有する 病床の種別 に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
2号 各科専門の診察室
3号 手術室
4号 処置室
5号 臨床検査施設
6号 エックス線装置
7号 調剤所
8号 給食施設
9号 診療に関する諸記録
10号 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
11号 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
12号 その他都道府県の条例で定める施設
2項 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第1号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第3号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
1号 厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
2号 機能訓練室
3号 その他都道府県の条例で定める施設
3項 都道府県が前2項の条例を定めるに当たつては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
22条
1項 地域医療支援病院は、前条第1項(第9号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
1号 集中治療室
2号 診療に関する諸記録
3号 病院の管理及び運営に関する諸記録
4号 化学、細菌及び病理の検査施設
5号 病理解剖室
6号 研究室
7号 講義室
8号 図書室
9号 その他厚生労働省令で定める施設
22条の2
1項 特定機能病院は、
第21条第1項
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
(第1号及び第9号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
1号 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
2号 集中治療室
3号 診療に関する諸記録
4号 病院の管理及び運営に関する諸記録
5号 前条第4号から第8号までに掲げる施設
6号 その他厚生労働省令で定める施設
22条の3
1項 臨床研究中核病院は、
第21条第1項
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
(第1号及び第9号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
1号 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
2号 集中治療室
3号 診療及び臨床研究に関する諸記録
4号 病院の管理及び運営に関する諸記録
5号 第22条第4号
《第22条 地域医療支援病院は、前条第1項…》
第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関す
から第8号までに掲げる施設
6号 その他厚生労働省令で定める施設
23条
1項 第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。
2項 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反した者については、政令で210,000円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。
3節 監督
23条の2
1項 都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、
第21条第1項
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
(第1号に係る部分に限る。)又は第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく厚生労働省令又は都道府県の条例で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
24条
1項 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が
第21条第1項
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
若しくは第2項若しくは
第22条
《 地域医療支援病院は、前条第1項第9号を…》
除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関する諸記録
の規定若しくは
第23条第1項
《第21条から前条までに定めるもののほか、…》
病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、特定機能病院又は臨床研究中核病院(以下この節において「 特定機能 病院等 」という。)の構造設備が
第22条
《 地域医療支援病院は、前条第1項第9号を…》
除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関する諸記録
の二又は
第22条の3
《 臨床研究中核病院は、第21条第1項第1…》
号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯
の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずることができる。
24条の2
1項 都道府県知事は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
の二又は前条第1項に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病院、診療所又は助産所の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
25条
1項 都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、 特定機能病院等 の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4項 厚生労働大臣は、 特定機能病院等 の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5項 第6条の8第3項
《3 第1項の規定によつて立入検査をする当…》
該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は第1項から第3項までの立入検査について、同条第4項の規定は前各項の権限について、準用する。
25条の2
1項 保健所を設置する市 の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所及び助産所に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。
26条
1項 第25条第1項
《都道府県知事、保健所を設置する市の市長又…》
は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保
及び第3項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
27条
1項 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
27条の2
1項 都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、
第7条第5項
《5 都道府県知事は、病院の開設の許可若し…》
くは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第30条の
又は第6項の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
28条
1項 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
29条
1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
1号 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務を開始しないとき。
2号 病院、診療所(
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、1年以上業務を再開しないとき。
3号 開設者が
第6条の3第8項
《8 都道府県知事は、病院等の管理者が第1…》
項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
、
第24条第1項
《都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が…》
清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、
、
第24条の2第2項
《2 前項の開設者が同項の規定による命令に…》
従わないときは、都道府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病院、診療所又は助産所の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
4号 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2項 都道府県知事は、
第7条第2項
《2 病院を開設した者が、病床数、次の各号…》
に掲げる病床の種別以下「病床の種別」という。その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で
又は第3項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
3項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
1号 地域医療支援病院が
第4条第1項
《国、都道府県、市町村、第42条の2第1項…》
に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支
各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
2号 地域医療支援病院の開設者が
第12条の2第1項
《地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令…》
の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
の規定に違反したとき。
3号 地域医療支援病院の開設者が
第24条第1項
《都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が…》
清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、
、
第30条の13第5項
《5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院…》
等の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正さ
、
第30条の18の2第2項
《2 都道府県知事は、外来機能報告対象病院…》
等の管理者が前項第2号に係る部分を除く。の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容
又は
第30条の18の4第6項
《6 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告…》
対象病院等の管理者が第1項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報
の規定に基づく命令に違反したとき。
4号 地域医療支援病院の管理者が
第16条の2第1項
《地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令…》
の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。 2
の規定に違反したとき。
5号 地域医療支援病院の管理者が
第30条の12の6第9項
《9 都道府県知事は、協定締結病院等の管理…》
者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
の指示に従わなかつたとき。
6号 地域医療支援病院の開設者又は管理者が
第7条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項各号に掲げる者…》
が開設する病院療養病床等を有するものに限る。又は診療所前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。の所在地を含む地域医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。における療
、
第27条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧
又は
第30条の15第6項
《6 都道府県知事は、第2項の協議の場にお…》
ける協議の内容及び第4項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものに限る。の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議
の規定に基づく命令に違反したとき。
7号 地域医療支援病院の開設者又は管理者が
第30条の12第2項
《2 都道府県知事は、前項において読み替え…》
て準用する第7条の2第3項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道
又は
第30条の17
《 都道府県知事は、第30条の15第7項に…》
おいて読み替えて準用する同条第6項又は前条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による要請を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていな
の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
8号 地域医療支援病院の開設者又は管理者が
第30条の16第1項
《都道府県知事は、医療計画において定める地…》
域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等第7条の2第1項各号に掲げる者が開設
の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
9号 地域医療支援病院の管理者が 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第36条の4第1項
《都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が…》
、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。 1 第36条の2第1項の規定による通知に基づく措置 2 当該公的医療機
又は第3項の指示に従わなかつたとき。
4項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
1号 特定機能病院が
第4条の2第1項
《病院であつて、次に掲げる要件に該当するも…》
のは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。 1 高度の医療を提供する能力を有すること。 2 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。 3 高度の医療に関する研修を行わ
各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
2号 特定機能病院の開設者が
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
の二、
第12条の3第1項
《特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
又は
第19条の2
《 特定機能病院の開設者は、当該特定機能病…》
院の管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該特定機能病院の管理及び運営について当
の規定に違反したとき。
3号 特定機能病院の開設者が
第24条第2項
《2 厚生労働大臣は、特定機能病院又は臨床…》
研究中核病院以下この節において「特定機能病院等」という。の構造設備が第22条の二又は第22条の3の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずることができる。
、
第30条の13第5項
《5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院…》
等の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正さ
、
第30条の18の2第2項
《2 都道府県知事は、外来機能報告対象病院…》
等の管理者が前項第2号に係る部分を除く。の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容
又は
第30条の18の4第6項
《6 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告…》
対象病院等の管理者が第1項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報
の規定に基づく命令に違反したとき。
4号 特定機能病院の管理者が
第16条の3第1項
《特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定…》
めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 高度の医療を提供すること。 2 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。 3 高度の医療に関する研修を行わせること。 4 医療の高度の安全
又は第2項の規定に違反したとき。
5号 特定機能病院の管理者が
第30条の12の6第9項
《9 都道府県知事は、協定締結病院等の管理…》
者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
の指示に従わなかつたとき。
6号 特定機能病院の開設者又は管理者が
第7条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項各号に掲げる者…》
が開設する病院療養病床等を有するものに限る。又は診療所前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。の所在地を含む地域医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。における療
、
第27条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧
又は
第30条の15第6項
《6 都道府県知事は、第2項の協議の場にお…》
ける協議の内容及び第4項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものに限る。の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議
の規定に基づく命令に違反したとき。
7号 特定機能病院の開設者又は管理者が
第30条の12第2項
《2 都道府県知事は、前項において読み替え…》
て準用する第7条の2第3項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道
又は
第30条の17
《 都道府県知事は、第30条の15第7項に…》
おいて読み替えて準用する同条第6項又は前条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による要請を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていな
の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
8号 特定機能病院の開設者又は管理者が
第30条の16第1項
《都道府県知事は、医療計画において定める地…》
域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等第7条の2第1項各号に掲げる者が開設
の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
9号 特定機能病院の管理者が 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第36条の4第1項
《都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が…》
、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。 1 第36条の2第1項の規定による通知に基づく措置 2 当該公的医療機
又は第3項の指示に従わなかつたとき。
5項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
1号 臨床研究中核病院が
第4条の3第1項
《病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役…》
割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。 1 特定臨床研究厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。に関す
各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
2号 臨床研究中核病院の開設者が
第12条の4第1項
《臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令…》
の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定に違反したとき。
3号 臨床研究中核病院の開設者が
第24条第2項
《2 厚生労働大臣は、特定機能病院又は臨床…》
研究中核病院以下この節において「特定機能病院等」という。の構造設備が第22条の二又は第22条の3の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずることができる。
の規定に基づく命令に違反したとき。
4号 臨床研究中核病院の管理者が
第16条の4
《 臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省…》
令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。 2 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床
の規定に違反したとき。
6項 都道府県知事は、第3項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7項 厚生労働大臣は、第4項又は第5項の規定により 特定機能病院等 の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
29条の2
1項 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
第28条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
並びに前条第1項及び第2項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。
30条
1項 都道府県知事は、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
前項の規定は、適用しない。 1 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。 2 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至った
の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで
第23条
《当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結…》
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない
の二、
第24条第1項
《主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書…》
を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
、
第24条
《聴聞調書及び報告書 主宰者は、聴聞の審…》
理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた
の二、
第28条
《役員等の解任等を命ずる不利益処分をしよう…》
とする場合の聴聞等の特例 第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に
又は
第29条第1項
《弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたと…》
きを除き、弁明を記載した書面以下「弁明書」という。を提出してするものとする。
若しくは第3項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後3日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。
4節 雑則
30条の2
1項 この章に特に定めるものの外、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
5章 医療提供体制の確保 > 1節 基本方針
30条の3
1項 厚生労働大臣は、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第3条第1項
《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》
の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。
に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「 医療提供体制 」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 医療提供体制 の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
2号 医療提供体制 の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
3号 医療提供体制 の確保に係る目標に関する事項
4号 医療提供施設 相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
5号 第30条の4第2項第7号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
6号 地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
7号 外来医療に係る 医療提供体制 の確保に関する基本的な事項
8号 かかりつけ医機能 の確保に関する基本的な事項
9号 医師の確保に関する基本的な事項
10号 医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
11号 第30条の4第1項
《都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域…》
の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画以下「医療計画」という。を定めるものとする。
に規定する 医療計画 の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
12号 その他 医療提供体制 の確保に関する重要事項
3項 厚生労働大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4項 厚生労働大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
30条の3の2
1項 厚生労働大臣は、前条第2項第5号又は第6号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は
第30条の13第1項
《病院又は診療所であつて療養病床又は一般病…》
床を有するもの以下「病床機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働
に規定する病床機能報告対象 病院等 の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2項 厚生労働大臣は、前条第2項第7号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は
第30条の18の2第1項
《病床機能報告対象病院等であつて外来医療を…》
提供するもの以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を
に規定する外来機能報告対象 病院等 若しくは
第30条の18の3第1項
《患者を入院させるための施設を有しない診療…》
所以下この条において「無床診療所」という。の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地
に規定する無床診療所の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
第30条の18の2第1項
《病床機能報告対象病院等であつて外来医療を…》
提供するもの以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を
又は
第30条の18の3第1項
《患者を入院させるための施設を有しない診療…》
所以下この条において「無床診療所」という。の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地
の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、前条第2項第8号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は
第30条の18の4第1項
《地域におけるかかりつけ医機能を確保するた…》
めに必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で
に規定する かかりつけ医機能 報告対象 病院等 の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2節 医療計画
30条の4
1項 都道府県は、 基本方針 に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における 医療提供体制 の確保を図るための計画(以下「 医療計画 」という。)を定めるものとする。
2項 医療計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
2号 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制( 医療提供施設 相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
3号 医療連携体制における 医療提供施設 の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
4号 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
5号 次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「 救急医療等確保事業 」という。)に関する事項(ニに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療
ニ へき地の医療
ホ 周産期医療
ヘ 小児医療(小児救急医療を含む。)
ト イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
6号 居宅等における医療の確保に関する事項
7号 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「 構想区域 」という。)における次に掲げる事項を含む将来の 医療提供体制 に関する構想(以下「 地域医療構想 」という。)に関する事項
イ 構想区域 における厚生労働省令で定めるところにより算定された
第30条の13第1項
《病院又は診療所であつて療養病床又は一般病…》
床を有するもの以下「病床機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働
に規定する 病床の機能区分 ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ イに掲げるもののほか、 構想区域 における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
8号 地域医療構想 の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
9号 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
10号 外来医療に係る 医療提供体制 の確保に関する事項
10_2号 かかりつけ医機能 の確保に関する事項
11号 医師の確保に関する次に掲げる事項
イ 第14号及び第15号に規定する区域における医師の確保の方針
ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第14号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ハ 厚生労働省令で定める方法により算定された第15号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ニ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
12号 医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
13号 医療の安全の確保に関する事項
14号 主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
15号 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
16号 第6項及び第7項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
17号 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3項 医療計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
1号 地域医療支援病院の整備の目標その他 医療提供施設 の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
2号 前号に掲げるもののほか、 医療提供体制 の確保に関し必要な事項
4項 都道府県は、第2項第2号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
1号 医療連携体制の構築の具体的な方策について、第2項第4号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第5号イからトまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
2号 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
3号 医療連携体制の構築の内容が、 医療提供施設 及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
4号 医療連携体制が、医療従事者、 介護保険法 に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5項 都道府県は、 地域医療構想 に関する事項を定めるに当たつては、
第30条の13第1項
《病院又は診療所であつて療養病床又は一般病…》
床を有するもの以下「病床機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働
の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び 医療提供施設 の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
6項 都道府県は、第2項第11号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第14号に規定する区域を定めることができる。
7項 都道府県は、第2項第11号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第14号に規定する区域を定めることができる。
8項 第2項第14号及び第15号に規定する区域の設定並びに同項第17号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの 病床の種別 に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
9項 都道府県は、第2項第17号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
10項 都道府県は、第18項の規定により当該都道府県の 医療計画 が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第16条第2項
《2 都道府県知事は、第44条の2第1項、…》
第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。が行われたときから、第44条の2第3項若しくは第44条の7第3項の規定による公表
に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第2項第17号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11項 都道府県は、第18項の規定により当該都道府県の 医療計画 が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第2項第17号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
12項 都道府県は、第18項の規定により当該都道府県の 医療計画 が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(
第70条第1項
《第56条の12第1項の許可を受けないで2…》
種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める 地域医療構想 の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第2項第17号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
13項 都道府県は、 医療計画 を作成するに当たつては、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
第4条第1項
《都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、…》
地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。
に規定する都道府県計画及び 介護保険法
第118条第1項
《都道府県は、基本指針に即して、3年を一期…》
とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。
に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第10条第1項
《都道府県は、基本指針に即して、感染症の予…》
防のための施策の実施に関する計画以下この条及び次条第2項において「予防計画」という。を定めなければならない。
に規定する予防計画及び 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第7条第1項
《都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当…》
該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「都道府県行動計画」という。を作成するものとする。
に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
14項 都道府県は、 医療計画 を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
15項 都道府県は、 医療計画 を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
16項 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて 医療計画 の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
17項 都道府県は、 医療計画 を定め、又は
第30条の6
《 都道府県は、3年ごとに第30条の4第2…》
項第6号、第10号の二及び第11号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第6号、第10号の二及び第11号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの次項において「特定事項」という。
の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する 地方自治法 (1947年法律第67号)
第284条第1項
《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》
域連合とする。
の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第157条の2第1項
《保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同…》
して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する。
の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
18項 都道府県は、 医療計画 を定め、又は
第30条の6
《 都道府県は、3年ごとに第30条の4第2…》
項第6号、第10号の二及び第11号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第6号、第10号の二及び第11号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの次項において「特定事項」という。
の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
30条の5
1項 都道府県は、 医療計画 を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、 介護保険法
第7条第7項
《7 この法律において「医療保険者」とは、…》
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村特別区を含む。、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する 医療保険者 (
第30条の14第1項
《都道府県は、構想区域その他の当該都道府県…》
の知事が適当と認める区域第30条の16第1項及び第30条の18の5第5項において「構想区域等」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この条において
及び
第30条の18の5第1項
《都道府県は、第30条の4第2項第14号に…》
規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域以下この条において「対象区域」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この項及び次項において
において「 医療保険者 」という。)又は 医療提供施設 の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
30条の6
1項 都道府県は、3年ごとに
第30条の4第2項第6号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
、第10号の二及び第11号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第6号、第10号の二及び第11号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「 特定事項 」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の 医療計画 を変更するものとする。
1号 第30条の4第2項
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
各号(第6号、第10号の二及び第11号を除く。)に掲げる事項
2号 医療計画 に
第30条の4第3項
《3 医療計画においては、前項各号に掲げる…》
事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 1 地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項 2 前号に掲げるもののほか、医療
各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項
2項 都道府県は、6年ごとに前項各号に掲げる事項( 特定事項 を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の 医療計画 を変更するものとする。
30条の7
1項 医療提供施設 の開設者及び管理者は、 医療計画 の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2項 医療提供施設 のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。
1号 病院病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。
2号 病床を有する診療所その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な医療を確保すること。
イ 病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。
ロ 居宅等において必要な医療を提供すること。
ハ 患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。
3項 病院又は診療所の管理者は、 医療計画 の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
4項 病院の開設者及び管理者は、 医療計画 の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
30条の8
1項 厚生労働大臣は、 医療計画 の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
30条の9
1項 国は、 医療計画 の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。
30条の10
1項 国及び地方公共団体は、 医療計画 の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備、地域における病床の機能の分化及び連携の推進、医師の確保その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2項 国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。
30条の11
1項 都道府県知事は、 医療計画 の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは 病床の種別 の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。
30条の12
1項 第7条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項各号に掲げる者…》
が開設する病院療養病床等を有するものに限る。又は診療所前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。の所在地を含む地域医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。における療
から第5項までの規定は、 医療計画 の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第1項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(
第7条第3項
《3 診療所に病床を設けようとするとき、又…》
は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、
第7条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項各号に掲げる者…》
が開設する病院療養病床等を有するものに限る。又は診療所前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。の所在地を含む地域医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。における療
中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前項」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第5項中「第1項若しくは第2項の規定により前条第1項から第3項までの許可を与えない処分をし、又は第3項」とあるのは「第3項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。
2項 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する
第7条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項各号に掲げる者…》
が開設する病院療養病床等を有するものに限る。又は診療所前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。の所在地を含む地域医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。における療
の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2節の2 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
30条の12の2
1項 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて
第30条の4第2項第5号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
ロ又はハに掲げる医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。
2項 前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。
30条の12の3
1項 厚生労働大臣は、前条第1項の 災害・感染症医療業務従事者 (以下この節において「 災害・感染症医療業務従事者 」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。
1号 本人から登録の消除の申請があつた場合
2号 本人が死亡したことを知つた場合
2項 厚生労働大臣は、 災害・感染症医療業務従事者 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。
1号 前条第1項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合
2号 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
3号 前条第1項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合
30条の12の4
1項 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する 災害・感染症医療業務従事者 に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。
30条の12の5
1項 厚生労働大臣は、
第30条の12の2第1項
《厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ…》
て、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて第30条の4第2項第5号ロ又はハに掲げる医療の確保
の研修及び登録に関する事務並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が 指定 する者に委託することができる。
2項 前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。
30条の12の6
1項 都道府県知事は、
第30条の4第2項第5号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
ロ又はハに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「 災害・感染症医療確保事業 」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む 協定 (以下この条及び
第30条の12の8第1項
《法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲…》
内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。
において「 協定 」という。)を締結するものとする。
1号 都道府県知事による 災害・感染症医療確保事業 に係る 災害・感染症医療業務従事者 又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条及び
第30条の12の8第1項
《法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲…》
内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。
において「 医療隊 」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。
2号 都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する 災害・感染症医療確保事業 に係る応援を行うため、 災害・感染症医療業務従事者 又は 医療隊 の派遣を行う場合には、その旨
3号 前2号の規定により派遣する 災害・感染症医療業務従事者 又は 医療隊 が行う業務の内容
4号 第1号又は第2号の規定による派遣に要する費用の負担の方法
5号 協定 の有効期間
6号 協定 に違反した場合の措置
7号 その他 協定 の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項 前項の規定により締結する 協定 は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第36条の3第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染…》
症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議
に規定する医療措置協定と一体のものとして締結することができる。
3項 都道府県知事は、 災害・感染症医療確保事業 を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 協定 を締結した病院又は診療所(以下この条において「 協定締結 病院等 」という。)の管理者に対し、協定に基づく 災害・感染症医療業務従事者 又は 医療隊 の派遣の状況その他の事項について報告を求めることができる。
4項 協定 締結 病院等 の管理者は、都道府県知事から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
5項 都道府県知事は、第3項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により報告を受けた 災害・感染症医療業務従事者 又は 医療隊 の派遣の状況その他の事項に関し、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
6項 都道府県知事が第3項の規定により 協定 締結 病院等 の管理者に対し 災害・感染症医療業務従事者 又は 医療隊 の派遣の状況その他の事項の報告を求めた場合において、当該管理者が、当該報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。
7項 厚生労働大臣は、第5項の規定による報告(前項の規定により報告を行つたものとみなされた場合を含む。)を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言その他必要な援助をすることができる。
8項 都道府県知事は、 協定 締結 病院等 の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
9項 都道府県知事は、 協定 締結 病院等 の管理者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
10項 都道府県知事は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた 協定 締結 病院等 の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
11項 前各項に定めるもののほか、 協定 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
30条の12の7
1項 国は、 災害・感染症医療業務従事者 に対する 災害・感染症医療確保事業 に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする。
2項 都道府県は、 災害・感染症医療業務従事者 に対する 災害・感染症医療確保事業 に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
3項 国は、都道府県が行う 災害・感染症医療業務従事者 に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
30条の12の8
1項 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、 協定 に基づく 災害・感染症医療業務従事者 又は 医療隊 の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。
2項 都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事により実施された 災害・感染症医療確保事業 につき行つた応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができる。
30条の12の9
1項 この節に定めるもののほか、 災害・感染症医療確保事業 に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
30条の13
1項 病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するもの(以下「 病床機能報告対象 病院等 」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該 病床機能報告対象病院等 の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「 病床の機能区分 」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
1号 厚生労働省令で定める日(次号において「 基準日 」という。)における病床の機能(以下「 基準日病床機能 」という。)
2号 基準日 から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「 基準日後病床機能 」という。)
3号 当該 病床機能報告対象病院等 に入院する患者に提供する医療の内容
4号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 病床機能報告対象病院等 の管理者は、前項の規定により報告した 基準日 後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する 病床機能報告対象病院等 に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
5項 都道府県知事は、 病床機能報告対象病院等 の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた 病床機能報告対象病院等 の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
30条の14
1項 都道府県は、 構想区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(
第30条の16第1項
《都道府県知事は、医療計画において定める地…》
域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等第7条の2第1項各号に掲げる者が開設
及び
第30条の18の5第5項
《5 都道府県は、対象区域が構想区域等と一…》
致する場合には、当該対象区域における第1項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
において「 構想区域等 」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療 関係者 、 医療保険者 その他の関係者(以下この条において「 関係者 」という。)との協議の場(
第30条の18の4第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定による確認…》
をしたときは、その結果を次条第1項に規定する協議の場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
、
第30条の18の5第1項
《都道府県は、第30条の4第2項第14号に…》
規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域以下この条において「対象区域」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この項及び次項において
及び第2項並びに
第30条の23第1項
《都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の…》
関係者との協議の場次項において「地域医療対策協議会」という。を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が
を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、 医療計画 において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の 地域医療構想 の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
2項 関係者 は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3項 第7条第5項
《5 都道府県知事は、病院の開設の許可若し…》
くは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第30条の
に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは 病床の種別 の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、 医療計画 において定める 地域医療構想 の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
30条の15
1項 都道府県知事は、
第30条の13第1項
《病院又は診療所であつて療養病床又は一般病…》
床を有するもの以下「病床機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働
の規定による報告に係る 基準日 病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした 病床機能報告対象病院等 (以下この条及び次条において「 報告 病院等 」という。)の所在地を含む 構想区域 における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る 病床の機能区分 に応じた数が、 医療計画 において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、 報告病院等 の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「 理由等 」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2項 都道府県知事は、前項の書面に記載された 理由等 が十分でないと認めるときは、当該 報告病院等 の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3項 報告病院等 の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4項 都道府県知事は、第2項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該 報告病院等 の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該 理由等 について説明をするよう求めることができる。
5項 報告病院等 の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該 理由等 について説明をするよう努めなければならない。
6項 都道府県知事は、第2項の協議の場における協議の内容及び第4項の説明の内容を踏まえ、当該 理由等 がやむを得ないものと認められないときは、 報告病院等 (
第7条の2第1項
《都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設…》
の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第30条の4
各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、
第30条の13第1項
《病院又は診療所であつて療養病床又は一般病…》
床を有するもの以下「病床機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働
の規定による報告に係る 基準日 病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7項 前項の規定は、 医療計画 において定める 地域医療構想 の達成の推進のため特に必要がある場合において、
第7条の2第1項
《都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設…》
の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第30条の4
各号に掲げる者以外の者が開設する 報告病院等 について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
30条の16
1項 都道府県知事は、 医療計画 において定める 地域医療構想 の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、 構想区域 等における 病床機能報告対象病院等 (
第7条の2第1項
《都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設…》
の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第30条の4
各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、 病床の機能区分 のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2項 前項の規定は、 医療計画 において定める 地域医療構想 の達成の推進のため特に必要がある場合において、
第7条の2第1項
《都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設…》
の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第30条の4
各号に掲げる者以外の者が開設する 病床機能報告対象病院等 について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
30条の17
1項 都道府県知事は、
第30条の15第7項
《7 前項の規定は、医療計画において定める…》
地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第7条の2第1項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。 この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み
において読み替えて準用する同条第6項又は前条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による要請を受けた 病床機能報告対象病院等 の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
30条の18
1項 都道府県知事は、
第30条の15第6項
《6 都道府県知事は、第2項の協議の場にお…》
ける協議の内容及び第4項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものに限る。の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議
の規定による命令、
第30条の16第1項
《都道府県知事は、医療計画において定める地…》
域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等第7条の2第1項各号に掲げる者が開設
の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受けた 病床機能報告対象病院等 の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
30条の18の2
1項 病床機能報告対象病院等 であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「 外来機能報告対象 病院等 」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該 外来機能報告対象病院等 の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
1号 当該 外来機能報告対象病院等 において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
2号 当該 外来機能報告対象病院等 が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
3号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 都道府県知事は、 外来機能報告対象病院等 の管理者が前項(第2号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
3項 第30条の13第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定による報…》
告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
、第4項及び第6項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第3項中「 病床機能報告対象病院等 」とあるのは「 外来機能報告対象病院等 」と、同条第6項中「前項」とあるのは「
第30条の18の2第2項
《2 都道府県知事は、外来機能報告対象病院…》
等の管理者が前項第2号に係る部分を除く。の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容
」と、「病床機能報告対象病院等」とあるのは「外来機能報告対象病院等」と読み替えるものとする。
30条の18の3
1項 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「 無床診療所 」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該 無床診療所 の所在地の都道府県知事に報告することができる。
1号 当該 無床診療所 において提供する外来医療のうち、前条第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
2号 当該 無床診療所 が地域において前条第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
3号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 第30条の13第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定による報…》
告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
及び第4項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第3項中「 病床機能報告対象病院等 」とあるのは、「 無床診療所 」と読み替えるものとする。
30条の18の4
1項 地域における かかりつけ医機能 を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「 かかりつけ医機能報告対象 病院等 」という。)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の 継続的な医療を要する者 として厚生労働省令で定める者(第1号及び第2号において「 継続的な医療を要する者 」という。)に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
1号 かかりつけ医機能 のうち、 継続的な医療を要する者 に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
2号 前号に規定する機能を有する かかりつけ医機能 報告対象 病院等 にあつては、かかりつけ医機能のうち、 継続的な医療を要する者 に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
イ 当該 かかりつけ医機能 報告対象 病院等 の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
ホ その他厚生労働省令で定める機能
3号 当該 かかりつけ医機能 報告対象 病院等 及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところにより相互に連携して前号に規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内容
4号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による報告をした かかりつけ医機能 報告対象 病院等 (同項第2号イからホまでに規定する機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有すること(他の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。
3項 都道府県知事は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を次条第1項に規定する協議の場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
4項 第2項の規定による確認を受けた かかりつけ医機能 報告対象 病院等 の管理者は、当該確認を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制が同項の厚生労働省令で定める要件に該当すること(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)を確認するものとする。
5項 第3項の規定は、前項の規定による確認について準用する。
6項 都道府県知事は、 かかりつけ医機能 報告対象 病院等 の管理者が第1項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
7項 第30条の13第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定による報…》
告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
、第4項及び第6項の規定は、 かかりつけ医機能 報告対象 病院等 に係る第1項及び第4項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「
第30条の18の4第6項
《6 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告…》
対象病院等の管理者が第1項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報
」と読み替えるものとする。
30条の18の5
1項 都道府県は、
第30条の4第2項第14号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下この条において「 対象区域 」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療 関係者 、 医療保険者 その他の関係者(以下この項及び次項において「 関係者 」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第3号、第5号及び第6号に掲げる事項については、外来医療に係る 医療提供体制 の確保に関するものに限る。第5項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
1号 第30条の4第2項第11号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る 医療提供体制 の状況に関する事項
2号 第30条の18の2第1項
《病床機能報告対象病院等であつて外来医療を…》
提供するもの以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を
及び
第30条の18の3第1項
《患者を入院させるための施設を有しない診療…》
所以下この条において「無床診療所」という。の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地
の規定による報告を踏まえた
第30条の18の2第1項第1号
《病床機能報告対象病院等であつて外来医療を…》
提供するもの以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を
の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項
3号 前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
4号 前条第1項及び第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告を踏まえた 対象区域 における同条第1項第1号及び第2号に規定する機能を確保するために必要な事項
5号 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
6号 医療提供施設 の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
7号 その他外来医療に係る 医療提供体制 を確保するために必要な事項
2項 関係者 は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3項 都道府県は、第1項の規定に基づき同項第4号に掲げる事項(介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
第5条第1項
《市町村特別区を含む。以下同じ。は、総合確…》
保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「市町村計画」という。を作成することができる。
に規定する市町村計画、 介護保険法
第117条第1項
《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》
する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。
に規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとする。
4項 都道府県は、第1項の規定に基づき同項第4号に掲げる事項を協議する場合には、 対象区域 における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業( 高齢者の医療の確保に関する法律
第125条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》
特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を
に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域包括ケアシステム( 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
第2条第1項
《この法律において「地域包括ケアシステム」…》
とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状
に規定する地域包括ケアシステムをいう。
第70条第1項第2号
《次に掲げる者営利を目的とする事業を営む者…》
を除く。以下この章において「参加法人等」という。及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医
及び
第70条の7
《 地域医療連携推進法人は、自主的にその運…》
営基盤の強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開設し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所を開設し、若しくは管理する参加法人等の業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、地
において同じ。)の構築に向けた取組の状況に留意するものとする。
5項 都道府県は、 対象区域 が 構想区域 等と一致する場合には、当該対象区域における第1項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。
6項 前項に規定する場合には、
第30条の14第1項
《都道府県は、構想区域その他の当該都道府県…》
の知事が適当と認める区域第30条の16第1項及び第30条の18の5第5項において「構想区域等」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この条において
に規定する 関係者 は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
5節 医療従事者の確保等に関する施策等
30条の19
1項 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
30条の20
1項 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
30条の21
1項 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
1号 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
2号 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。
2項 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3項 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第1項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について特に留意するものとする。
1号 医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師が勤務することとなる病院又は診療所における勤務環境の改善の重要性
2号 医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保の重要性
4項 都道府県又は第2項の規定による委託を受けた者は、第1項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、
第30条の25第3項
《3 都道府県は、第1項各号に掲げる事務及…》
び前項に規定する事務以下この条及び次条において「地域医療支援事務」という。の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
に規定する地域医療支援事務又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。
5項 第2項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
30条の22
1項 国は、前条第1項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
30条の23
1項 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の 関係者 との協議の場(次項において「 地域医療対策協議会 」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる 医療計画 において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。
1号 特定機能病院
2号 地域医療支援病院
3号 第31条に規定する 公的医療機関 (第5号において「 公的医療機関 」という。)
4号 医師法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の 指定 する病院
5号 公的医療機関 以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
6号 診療に関する学識経験者の団体
7号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関
8号 当該都道府県知事の認定を受けた
第42条の2第1項
《医療法人のうち、次に掲げる要件に該当する…》
ものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの以下「社会医療法人」という。は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院指定管理者として管理する病院等を含む。の業務に
に規定する社会医療法人
9号 その他厚生労働省令で定める者
2項 前項の規定により 地域医療対策協議会 において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。
1号 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項
2号 医師の派遣に関する事項
3号 第1号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
4号 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
5号 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項
6号 医師法の規定によりその権限に属させられた事項
7号 その他 医療計画 において定める医師の確保に関する事項
3項 都道府県知事は、前項第2号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、
第30条の4第2項第11号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。
4項 第1項各号に掲げる者の管理者その他の 関係者 は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。
30条の24
1項 都道府県知事は、前条第1項に規定する 協議が調つた事項 (次条第1項、
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
の二十七及び
第31条
《 公的医療機関都道府県、市町村その他厚生…》
労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定
において「 協議が調つた事項 」という。)に基づき、特に必要があると認めるときは、前条第1項各号に掲げる者の開設者、管理者その他の 関係者 に対し、医師の派遣、研修体制の整備その他の医師の確保を特に図るべき区域の病院又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができる。
30条の25
1項 都道府県は、 協議が調つた事項 に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
1号 第30条の4第6項
《6 都道府県は、第2項第11号に掲げる事…》
項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第14号に規定する区域を定め
に規定する区域内に所在する病院及び診療所における医師の確保の動向、同条第7項に規定する区域内に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分析を行うこと。
2号 病院及び診療所の開設者、管理者その他の 関係者 に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
3号 就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生その他の 関係者 に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
4号 医師に対し、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修その他の能力の開発及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
5号 第30条の23第2項第1号
《2 前項の規定により地域医療対策協議会に…》
おいて協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。 1 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とす
に規定する計画を策定すること。
6号 第30条の23第2項第2号
《2 前項の規定により地域医療対策協議会に…》
おいて協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。 1 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とす
から第4号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。
7号 前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。
2項 都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について 職業安定法 (1947年法律第141号)
第29条第1項
《地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行う…》
ことができる。
の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第5条第1項
《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》
働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。
3項 都道府県は、第1項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務(以下この条及び次条において「 地域医療支援事務 」という。)の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4項 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は 地域医療支援事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。
5項 都道府県又は第3項の規定による委託を受けた者は、 地域医療支援事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、
第30条の21第1項
《都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を…》
促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。 1 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 2 病院又は診療
各号に掲げる事務又は同条第2項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。
6項 第3項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
30条の26
1項 国は、 地域医療支援事務 の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
30条の27
1項 第30条の23第1項
《都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の…》
関係者との協議の場次項において「地域医療対策協議会」という。を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が
各号(第3号を除く。)に掲げる者及び医療従事者は、 協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するよう努めるとともに、
第30条の24
《 都道府県知事は、前条第1項に規定する協…》
議が調つた事項次条第1項、第30条の二十七及び第31条において「協議が調つた事項」という。に基づき、特に必要があると認めるときは、前条第1項各号に掲げる者の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の派
の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。
6節 公的医療機関
31条
1項 公的医療機関 (都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、 協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、
第30条の24
《 都道府県知事は、前条第1項に規定する協…》
議が調つた事項次条第1項、第30条の二十七及び第31条において「協議が調つた事項」という。に基づき、特に必要があると認めるときは、前条第1項各号に掲げる者の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の派
の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。
32条及び33条
1項 削除
34条
1項 厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、
第31条
《 公的医療機関都道府県、市町村その他厚生…》
労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定
に規定する者に対し、 公的医療機関 の設置を命ずることができる。
2項 前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。
35条
1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 公的医療機関 の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。
1号 当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該 公的医療機関 に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。
2号 医師法第11条第1項第2号若しくは 歯科医師法
第11条第1項第2号
《歯科医師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻する学生が
の規定による実地修練又は医師法第16条の2第1項若しくは 歯科医師法
第16条の2第1項
《診療に従事しようとする歯科医師は、1年以…》
上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院歯科医業を行わないものを除く。又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。
の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。
3号 当該 公的医療機関 の所在地の都道府県の 医療計画 に定められた 救急医療等確保事業 に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。
2項 前項各号に掲げる事項の外、厚生労働大臣又は都道府県知事は、 公的医療機関 の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。
36条から38条まで
1項 削除
6章 医療法人 > 1節 通則
39条
1項 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2項 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
40条
1項 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。
40条の2
1項 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
41条
1項 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2項 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
42条
1項 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が 地方自治法
第244条の2第3項
《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》
目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該
に規定する 指定 管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「 指定管理者として管理する 病院等 」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
1号 医療 関係者 の養成又は再教育
2号 医学又は歯学に関する研究所の設置
3号 第39条第1項
《病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する…》
診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
に規定する診療所以外の診療所の開設
4号 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
5号 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
6号 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
7号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第2項
《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》
する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を
及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
8号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
に規定する有料老人ホームの設置
42条の2
1項 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「 社会医療法人 」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院( 指定 管理者として管理する 病院等 を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該 社会医療法人 が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「 収益業務 」という。)を行うことができる。
1号 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。
2号 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。
3号 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。
4号 救急医療等確保事業 (当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する 医療計画 に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。
イ 二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。)当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県
ロ 1の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の 医療計画 において定める
第30条の4第2項第14号
《2 医療計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項 2 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制医療
に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの当該病院の所在地の都道府県
5号 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
ロ 当該業務を行うための体制
ハ 当該業務の実績
6号 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
7号 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の 社会医療法人 に帰属させる旨を定めていること。
2項 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3項 収益業務 に関する会計は、当該 社会医療法人 が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院( 指定 管理者として管理する 病院等 を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
42条の3
1項 前条第1項の認定(以下この項及び
第64条の2第1項
《都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第42条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 2
において「 社会医療法人の認定 」という。)を受けた医療法人のうち、前条第1項第5号ハに掲げる要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る。)により
第64条の2第1項第1号
《都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第42条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 2
に該当し、同項の規定により 社会医療法人 の認定を取り消されたもの(前条第1項各号(第5号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものに限る。)は、 救急医療等確保事業 に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「 実施計画 」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その 実施計画 が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 前項の認定を受けた医療法人は、前条第1項及び第3項の規定の例により 収益業務 を行うことができる。
3項 前条第2項の規定は、第1項の認定をする場合について準用する。
4項 前3項に規定するもののほか、 実施計画 の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
43条
1項 医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
2節 設立
44条
1項 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第3項及び
第66条の3
《 関係都道府県知事医療法人が開設する病院…》
、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者をいう。は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認める
を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。
2項 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院( 地方自治法
第244条の2第3項
《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》
目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該
に規定する 指定 管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所
4号 事務所の所在地
5号 資産及び会計に関する規定
6号 役員に関する規定
7号 理事会に関する規定
8号 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
9号 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
10号 解散に関する規定
11号 定款又は寄附行為の変更に関する規定
12号 公告の方法
3項 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
4項 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。
5項 第2項第10号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
6項 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
45条
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が
第41条
《 医療法人は、その業務を行うに必要な資産…》
を有しなければならない。 2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
2項 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
46条
1項 医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。
2項 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
3節 機関 > 1款 機関の設置
46条の2
1項 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2項 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2款 社員総会
46条の3
1項 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。
2項 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
46条の3の2
1項 社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
2項 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。
3項 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
4項 理事長は、総社員の5分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から20日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
5項 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも5日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
6項 社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
46条の3の3
1項 社員は、各1個の議決権を有する。
2項 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
3項 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4項 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
5項 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
6項 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。
46条の3の4
1項 理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
46条の3の5
1項 社員総会の議長は、社員総会において選任する。
2項 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3項 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
46条の3の6
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第47条
《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》
所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査
の二(各号列記以外の部分に限る。)、
第47条の3第1項
《電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一…》
般社団法人の理事は、第39条第2項各号に掲げる場合には、社員総会の日の3週間前の日又は同条第1項の通知を発した日のいずれか早い日第47条の6第3号において「電子提供措置開始日」という。から社員総会の日
(各号列記以外の部分に限る。)、
第47条の4第3項
《3 第41条第1項、第42条第1項及び第…》
125条の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人においては、理事は、第39条第1項の通知に際して、社員に対し、社員総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
、
第47条
《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》
所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査
の五、
第47条
《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》
所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査
の六及び
第57条
《議事録 社員総会の議事については、法務…》
省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 一般社団法人は、社員総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 一般社団法人は、社員総会の日か
の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同法第47条の二中「次に掲げる資料第47条の4第3項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは「医療法(1948年法律第205号)第51条の2第1項の事業報告書等」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第47条の3第1項中「次に掲げる」とあり、及び同法第47条の5第1項中「第47条の3第1項各号に掲げる」とあるのは「医療法第51条の2第1項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項並びに当該事項を修正したときは、その旨及び修正前の」と、同法第47条の六中「同項第6号」とあるのは「医療法第46条の3の6において読み替えて準用する同項」と、同法第57条第1項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3款 評議員及び評議員会
46条の4
1項 評議員となる者は、次に掲げる者とする。
1号 医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
2号 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
3号 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
4号 前3号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。
1号 法人
2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
3号 この法律、医師法、 歯科医師法 その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
4号 前号に該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3項 評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはならない。
4項 財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。
46条の4の2
1項 評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(
第46条の5第1項
《医療法人には、役員として、理事3人以上及…》
び監事1人以上を置かなければならない。 ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる。
ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、3人以上の評議員)をもつて、組織する。
2項 評議員会は、
第46条の4の5第1項
《理事長は、医療法人が次に掲げる行為をする…》
には、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。 1 予算の決定又は変更 2 借入金当該会計年度内の収入をもつて償還する1時の借入金を除く。の借入れ 3 重要な資産の処分 4 事業計画の決定又
の意見を述べるほか、この法律に規定する事項及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3項 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。
46条の4の3
1項 財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。
2項 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。
3項 評議員会に、議長を置く。
4項 理事長は、総評議員の5分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から20日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の5分の1の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
5項 評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも5日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。
6項 評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
46条の4の4
1項 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
2項 評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3項 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
4項 評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
46条の4の5
1項 理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
1号 予算の決定又は変更
2号 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する1時の借入金を除く。)の借入れ
3号 重要な資産の処分
4号 事業計画の決定又は変更
5号 合併及び分割
6号 第55条第3項第2号
《3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由に…》
よつて解散する。 1 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生 2 第1項第2号、第4号、第6号又は第7号に掲げる事由
に掲げる事由のうち、同条第1項第2号に掲げる事由による解散
7号 その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの
2項 前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。
46条の4の6
1項 評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
46条の4の7
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第193条
《議事録 評議員会の議事については、法務…》
省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 一般財団法人は、評議員会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 一般財団法人は、評議員会の日か
の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
4款 役員の選任及び解任
46条の5
1項 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる。
2項 社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。
3項 財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。
4項 医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
5項 第46条の4第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、医…》
療法人の評議員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定
の規定は、医療法人の役員について準用する。
6項 医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院( 指定 管理者として管理する 病院等 を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
7項 前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
8項 監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
9項 役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
46条の5の2
1項 社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。
2項 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
3項 社団たる医療法人は、出席者の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第1項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
4項 財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。
1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
5項 財団たる医療法人は、出席者の3分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
46条の5の3
1項 この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2項 前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、1時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。
3項 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
46条の5の4
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第72条
《監事の選任に関する監事の同意等 理事は…》
、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事監事が2人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない。 2 監事は、理事に対し、監事の選任を社員総会の目
及び
第74条
《監事等の選任等についての意見の陳述 監…》
事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。 2 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
(第4項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する。この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同条第3項中「及び
第38条第1項第1号
《理事前条第2項の規定により社員が社員総会…》
を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 社員総会の日時及び場所 2 社員総会の目的である事項が
に掲げる事項」とあるのは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同法第72条及び
第74条第1項
《第5条第2項、第23条の二、第24条第1…》
項、第24条の二並びに第25条第1項及び第2項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣
から第3項までの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「及び第38条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替えるものとする。
5款 理事
46条の6
1項 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2項 第46条の5第1項
《医療法人には、役員として、理事3人以上及…》
び監事1人以上を置かなければならない。 ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる。
ただし書の認可を受けて1人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第3項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
46条の6の2
1項 理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3項 第46条の5の3第1項
《この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた…》
役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
及び第2項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。
46条の6の3
1項 理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
46条の6の4
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
、
第80条
《理事の職務を代行する者の権限 民事保全…》
法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可
、
第82条
《表見代表理事 一般社団法人は、代表理事…》
以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
から
第84条
《競業及び利益相反取引の制限 理事は、次…》
に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理
まで、
第88条
《社員による理事の行為の差止め 社員は、…》
理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
(第2項を除く。)及び
第89条
《理事の報酬等 理事の報酬等報酬、賞与そ…》
の他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条第1項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第83条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第88条の見出し及び同条第1項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第89条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6款 理事会
46条の7
1項 理事会は、全ての理事で組織する。
2項 理事会は、次に掲げる職務を行う。
1号 医療法人の業務執行の決定
2号 理事の職務の執行の監督
3号 理事長の選出及び解職
3項 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1号 重要な資産の処分及び譲受け
2号 多額の借財
3号 重要な役割を担う職員の選任及び解任
4号 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5号 社団たる医療法人にあつては、
第47条の2第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
第112条から第116条までの規定は、前条第1項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第4項において準用する同条第1項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する。 こ
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第114条第1項
《第112条の規定にかかわらず、監事設置一…》
般社団法人理事が2人以上ある場合に限る。は、第111条第1項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況そ
の規定による定款の定めに基づく
第47条第1項
《裁判所は、前条第4項の報告があった場合に…》
おいて、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査の結果を社員に通知すること。
の責任の免除
6号 財団たる医療法人にあつては、
第47条の2第1項
《一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手…》
続を行うときは、次に掲げる資料第47条の4第3項において「社員総会参考書類等」という。の内容である情報について、電子提供措置電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第114条第1項
《第112条の規定にかかわらず、監事設置一…》
般社団法人理事が2人以上ある場合に限る。は、第111条第1項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況そ
の規定による寄附行為の定めに基づく
第47条第4項
《4 前3項の規定は、財団たる医療法人の評…》
議員又は理事若しくは監事について準用する。
において準用する同条第1項の責任の免除
46条の7の2
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第91条
《理事会設置一般社団法人の理事の権限 次…》
に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。 1 代表理事 2 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの 2 前項各号
から
第98条
《理事会への報告の省略 理事、監事又は会…》
計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 2 前項の規定は、第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
まで(
第91条第1項
《次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人…》
の業務を執行する。 1 代表理事 2 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
各号及び
第92条第1項
《理事会設置一般社団法人における第84条の…》
規定の適用については、同条第1項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。
を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する同法第91条第1項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第2項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第95条第3項及び第4項並びに第97条第2項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する同法第91条第2項、
第93条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを210,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 1
、
第94条第1項
《第40条又は第70条の5第4項若しくは第…》
5項の規定に違反した者は、これを110,000円以下の過料に処する。
、第95条第1項及び第3項並びに第96条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第97条第2項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 前項において読み替えて準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第97条第2項
《2 社員は、その権利を行使するため必要が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されて
及び第3項の許可については、同法第287条第1項、第288条、第289条(第1号に係る部分に限る。)、第290条本文、第291条(第2号に係る部分に限る。)、第292条本文、第294条及び第295条の規定を準用する。
7款 監事
46条の8
1項 監事の職務は、次のとおりとする。
1号 医療法人の業務を監査すること。
2号 医療法人の財産の状況を監査すること。
3号 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること。
4号 第1号又は第2号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告すること。
5号 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
6号 財団たる医療法人の監事にあつては、第4号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
7号 社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「 議案等 」という。)を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
8号 財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする 議案等 を調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
46条の8の2
1項 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2項 監事は、前条第4号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(
第46条の7の2第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
第91条から第98条まで第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。 この場合において、当該理事会について準用する同法第91条第
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第93条第1項
《理事会は、各理事が招集する。 ただし、理…》
事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
ただし書に規定する場合にあつては、同条第2項に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。
3項 前項の規定による請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
46条の8の3
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第103条
《監事による理事の行為の差止め 監事は、…》
理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそ
から
第106条
《費用等の請求 監事がその職務の執行につ…》
いて監事設置一般社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第103条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第105条第1項及び第2項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第3項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
8款 役員等の損害賠償責任
47条
1項 社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 社団たる医療法人の理事が
第46条の6の4
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第78条、第80条、第82条から第84条まで、第88条第2項を除く。及び第89条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。 この場合において、当該理事について準用する同法
において読み替えて準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3項 第46条の6の4
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第78条、第80条、第82条から第84条まで、第88条第2項を除く。及び第89条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。 この場合において、当該理事について準用する同法
において読み替えて準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条第1項第2号
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
又は第3号の取引によつて社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
1号 第46条の6の4
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第78条、第80条、第82条から第84条まで、第88条第2項を除く。及び第89条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。 この場合において、当該理事について準用する同法
において読み替えて準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
の理事
2号 社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事
3号 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
4項 前3項の規定は、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事について準用する。
47条の2
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第112条
《一般社団法人に対する損害賠償責任の免除 …》
前条第1項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
から
第116条
《理事が自己のためにした取引に関する特則 …》
第84条第1項第2号の取引自己のためにした取引に限る。をした理事の第111条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない
までの規定は、前条第1項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第4項において準用する同条第1項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する。この場合において、これらの者の責任について準用する同法第113条第1項第2号及び第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する同法第112条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第113条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第114条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第3項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員」とあるのは「評議員」と、同条第4項中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員が」とあるのは「評議員が」と、同条第5項並びに同法第115条第1項及び第3項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項及び同条第4項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 社団たる医療法人は、出席者の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第113条第1項
《前条の規定にかかわらず、役員等の第111…》
条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第115条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た額を限度として、社員
の社員総会の決議をすることができない。
3項 財団たる医療法人は、出席者の3分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第1項において読み替えて準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第113条第1項
《前条の規定にかかわらず、役員等の第111…》
条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第115条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た額を限度として、社員
の評議員会の決議をすることができない。
48条
1項 医療法人の評議員又は理事若しくは監事(以下この項、次条及び
第49条の3
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第6章第2節第3款の規定は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。 この場合において、同法第284条中「定款」とあるのは、「定款若しくは寄附行為」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替
において「 役員等 」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該 役員等 は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1号 理事次に掲げる行為
イ 第51条第1項
《医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、…》
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告書
の規定により作成すべきものに記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
2号 監事監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
49条
1項 役員等 が医療法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
49条の2
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第6章第2節第2款の規定は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、同法第278条第1項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、 役員等 (第111条第1項に規定する役員等をいう。第3項において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、同条第3項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第280条第2項及び第280条の二中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
49条の3
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第6章第2節第3款の規定は、医療法人の 役員等 の解任の訴えについて準用する。この場合において、同法第284条中「定款」とあるのは、「定款若しくは寄附行為」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9款 補償契約及び役員のために締結される保険契約
49条の4
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第2章第3節第9款の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人について準用する。この場合において、これらの規定(同法第118条の3第1項及び第3項を除く。)中「 役員等 」とあるのは「役員」と、同条第1項中「役員等が」とあるのは「役員が」と、「役員等を」とあるのは「役員を」と、「役員等の」とあるのは「役員の」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同項及び同条第3項中「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4節 計算
50条
1項 医療法人の会計は、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
50条の2
1項 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2項 医療法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
51条
1項 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「 事業報告書等 」という。)を作成しなければならない。
2項 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3項 医療法人は、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から10年間、当該貸借対照表及び損益計算書を保存しなければならない。
4項 医療法人は、 事業報告書等 について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5項 第2項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
6項 医療法人は、前2項の監事又は公認会計士若しくは監査法人の監査を受けた 事業報告書等 について、理事会の承認を受けなければならない。
51条の2
1項 社団たる医療法人の理事は、前条第6項の承認を受けた 事業報告書等 を社員総会に提出しなければならない。
2項 理事は、前項の社員総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、社員に対し、前条第6項の承認を受けた 事業報告書等 を提供しなければならない。
3項 第1項の規定により提出された 事業報告書等 (貸借対照表及び損益計算書に限る。)は、社員総会の承認を受けなければならない。
4項 理事は、第1項の規定により提出された 事業報告書等 (貸借対照表及び損益計算書を除く。)の内容を社員総会に報告しなければならない。
5項 前各項の規定は、財団たる医療法人について準用する。この場合において、前各項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第2項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
51条の3
1項 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第3項の承認をした社員総会又は同条第5項において読み替えて準用する同条第3項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認を受けた 事業報告書等 (貸借対照表及び損益計算書に限る。)を公告しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、その公告方法が厚生労働省令で定める方法である医療法人は、同項に規定する 事業報告書等 の要旨を公告することで足りる。
51条の4
1項 医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
1号 事業報告書等
2号 第46条の8第3号の監査報告書(以下「 監事の監査報告書 」という。)
3号 定款又は寄附行為
2項 社会医療法人 及び
第51条第2項
《2 医療法人その事業活動の規模その他の事…》
情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
の医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類にあつては、
第51条第2項
《2 医療法人その事業活動の規模その他の事…》
情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
の医療法人に限る。)をその主たる事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
1号 前項各号に掲げる書類
2号 公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「 公認会計士等の監査報告書 」という。)
3項 医療法人は、
第51条の2第1項
《社団たる医療法人の理事は、前条第6項の承…》
認を受けた事業報告書等を社員総会に提出しなければならない。
の社員総会の日(財団たる医療法人にあつては、同条第5項において読み替えて準用する同条第1項の評議員会の日)の1週間前の日から5年間、 事業報告書等 、 監事の監査報告書 及び 公認会計士等の監査報告書 をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4項 前3項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準用する。この場合において、第1項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第2項中「限る。」とあるのは「限る。の写し」と、前項中「5年間」とあるのは「3年間」と、「 事業報告書等 」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるのは「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。
52条
1項 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 事業報告書等
2号 監事の監査報告書
3号 第51条第2項の医療法人にあつては、 公認会計士等の監査報告書
2項 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
53条
1項 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
54条
1項 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
5節 社会医療法人債
54条の2
1項 社会医療法人 は、 救急医療等確保事業 の実施に資するため、社員総会において議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法(2005年法律第86号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
2項 前項の 社会医療法人 債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を
第42条の2第3項
《3 収益業務に関する会計は、当該社会医療…》
法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院指定管理者として管理する病院等を含む。の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。
54条の3
1項 社会医療法人 は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 募集 社会医療法人 債の発行により調達する資金の使途
2号 募集 社会医療法人 債の総額
3号 各募集 社会医療法人 債の金額
4号 募集 社会医療法人 債の利率
5号 募集 社会医療法人 債の償還の方法及び期限
6号 利息支払の方法及び期限
7号 社会医療法人 債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
8号 社会医療法人 債に係る債権者(以下「 社会医療法人債権者 」という。)が
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
8_2号 社会医療法人 債管理者を定めないこととするときは、その旨
9号 社会医療法人 債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
9_2号 社会医療法人 債管理補助者を定めることとするときは、その旨
10号 各募集 社会医療法人 債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
11号 募集 社会医療法人 債と引換えにする金銭の払込みの期日
12号 一定の日までに募集 社会医療法人 債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
13号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2項 前項第2号に掲げる事項その他の 社会医療法人 債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。
54条の4
1項 社会医療法人 は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 前条第1項第4号から第9号の二までに掲げる事項その他の 社会医療法人 債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「 種類 」という。)
2号 種類 ごとの 社会医療法人 債の総額及び各社会医療法人債の金額
3号 各 社会医療法人 債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
4号 社会医療法人 債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
5号 前号の 社会医療法人 債権者が各社会医療法人債を取得した日
6号 社会医療法人 債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社会医療法人債券の数
7号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
54条の5
1項 社会医療法人 は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社会医療法人債の金額が200,000,000円以上である場合その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
54条の5の2
1項 社会医療法人 は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。
54条の6
1項 社会医療法人 債権者は、社会医療法人債の 種類 ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。
2項 社会医療法人 債権者集会は、この法律又は次条において準用する会社法に規定する事項及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
54条の7
1項 会社法第677条から第680条まで、第682条、第683条、第684条(第4項及び第5項を除く。)、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項(第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。)、第871条(第2号に係る部分に限る。)、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、 社会医療法人 が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
54条の8
1項 社会医療法人 債は、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
6節 定款及び寄附行為の変更
54条の9
1項 社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。
2項 財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3項 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、
第45条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による認…》
可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければ
に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
5項 医療法人は、第3項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。
6項 第44条第5項
《5 第2項第10号に掲げる事項中に、残余…》
財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。
7節 解散及び清算
55条
1項 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
1号 定款をもつて定めた解散事由の発生
2号 目的たる業務の成功の不能
3号 社員総会の決議
4号 他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第1項及び
第56条の3
《 医療法人が解散したときは、合併及び破産…》
手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
において同じ。)
5号 社員の欠亡
6号 破産手続開始の決定
7号 設立認可の取消し
2項 社団たる医療法人は、総社員の4分の三以上の賛成がなければ、前項第3号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3項 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
1号 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
2号 第1項第2号、第4号、第6号又は第7号に掲げる事由
4項 医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
5項 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
6項 第1項第2号又は第3号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7項 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8項 清算人は、第1項第1号若しくは第5号又は第3項第1号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
56条
1項 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2項 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
56条の2
1項 解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
56条の3
1項 医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
56条の4
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
56条の5
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
56条の6
1項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
56条の7
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
56条の8
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
56条の9
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
56条の10
1項 清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
56条の11
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
56条の12
1項 医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
56条の13
1項 医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
56条の14
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
56条の15
1項 裁判所は、
第56条の4
《 前条の規定により清算人となる者がないと…》
き、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
56条の16
1項 裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。
8節 合併及び分割 > 1款 合併 > 1目 通則
57条
1項 医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
2目 吸収合併
58条
1項 医療法人が吸収合併(医療法人が他の医療法人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人(以下この目において「 吸収合併存続医療法人 」という。)及び吸収合併により消滅する医療法人(以下この目において「 吸収合併消滅医療法人 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
58条の2
1項 社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
2項 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。
3項 財団たる医療法人は、吸収合併契約について理事の3分の二以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4項 吸収合併は、都道府県知事( 吸収合併存続医療法人 の主たる事務所の所在地の都道府県知事をいう。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5項 第55条第7項
《7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は…》
認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
の規定は、前項の認可について準用する。
58条の3
1項 医療法人は、前条第4項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2項 医療法人は、前条第4項の認可を受けた吸収合併に係る合併の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
58条の4
1項 医療法人は、前条第1項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。
2項 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。
3項 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
58条の5
1項 吸収合併存続医療法人 は、 吸収合併消滅医療法人 の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
58条の6
1項 吸収合併は、 吸収合併存続医療法人 が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3目 新設合併
59条
1項 二以上の医療法人が新設合併(二以上の医療法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 新設合併により消滅する医療法人(以下この目において「 新設合併消滅医療法人 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
2号 新設合併により設立する医療法人(以下この目において「 新設合併設立医療法人 」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
3号 新設合併設立医療法人 の定款又は寄附行為で定める事項
4号 前3号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
59条の2
1項 第58条の2
《 社団たる医療法人は、吸収合併契約につい…》
て当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。 2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。 3 財団たる医療法人は、吸収合併
から
第58条
《 医療法人が吸収合併医療法人が他の医療法…》
人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人
の四までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、
第58条の2第1項
《社団たる医療法人は、吸収合併契約について…》
当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
及び第3項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第4項中「 吸収合併存続医療法人 」とあるのは「 新設合併設立医療法人 」と読み替えるものとする。
59条の3
1項 新設合併設立医療法人 は、 新設合併消滅医療法人 の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
59条の4
1項 新設合併は、 新設合併設立医療法人 が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
59条の5
1項 第2節(
第44条第2項
《2 医療法人を設立しようとする者は、定款…》
又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院地方自治法第244条の2第3項に規定する
、第4項及び第5項並びに
第46条第2項
《2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成…》
し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
を除く。)の規定は、 新設合併設立医療法人 の設立については、適用しない。
2款 分割 > 1目 吸収分割
60条
1項 医療法人( 社会医療法人 その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「 吸収分割承継医療法人 」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
60条の2
1項 医療法人が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 吸収分割をする医療法人(以下この目において「 吸収分割医療法人 」という。)及び 吸収分割承継医療法人 の名称及び主たる事務所の所在地
2号 吸収分割承継医療法人 が吸収分割により 吸収分割医療法人 から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
3号 前2号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
60条の3
1項 社団たる医療法人は、吸収分割契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
2項 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収分割をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収分割をすることができる。
3項 財団たる医療法人は、吸収分割契約について理事の3分の二以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4項 吸収分割は、都道府県知事( 吸収分割医療法人 及び 吸収分割承継医療法人 の主たる事務所の所在地が二以上の都道府県の区域内に所在する場合にあつては、当該吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の全ての都道府県知事)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5項 第55条第7項
《7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は…》
認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
の規定は、前項の認可について準用する。
60条の4
1項 医療法人は、前条第4項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2項 医療法人は、前条第4項の認可を受けた吸収分割に係る分割の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
60条の5
1項 医療法人は、前条第1項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。
2項 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。
3項 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
60条の6
1項 吸収分割承継医療法人 は、吸収分割契約の定めに従い、 吸収分割医療法人 の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2項 前項の規定にかかわらず、 吸収分割医療法人 の債権者であつて、前条第1項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割医療法人に対して、吸収分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3項 第1項の規定にかかわらず、 吸収分割医療法人 の債権者であつて、前条第1項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に 吸収分割承継医療法人 に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割承継医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
60条の7
1項 吸収分割は、 吸収分割承継医療法人 が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
2目 新設分割
61条
1項 一又は二以上の医療法人は、新設分割(一又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
2項 二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の医療法人は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
61条の2
1項 一又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 新設分割により設立する医療法人(以下この目において「 新設分割設立医療法人 」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
2号 新設分割設立医療法人 の定款又は寄附行為で定める事項
3号 新設分割設立医療法人 が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「 新設分割医療法人 」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
4号 前3号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
61条の3
1項 第60条の3
《 社団たる医療法人は、吸収分割契約につい…》
て当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。 2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収分割をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収分割をすることができる。 3 財団たる医療法人は、吸収分割
から
第60条
《 医療法人社会医療法人その他の厚生労働省…》
令で定める者を除く。以下この款において同じ。は、吸収分割医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。をすることができる。
の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、
第60条の3第1項
《社団たる医療法人は、吸収分割契約について…》
当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
及び第3項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第4項中「 吸収分割医療法人 」とあるのは「 新設分割医療法人 」と、「 吸収分割承継医療法人 」とあるのは「 新設分割設立医療法人 」と読み替えるものとする。
61条の4
1項 新設分割設立医療法人 は、新設分割計画の定めに従い、 新設分割医療法人 の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2項 前項の規定にかかわらず、 新設分割医療法人 の債権者であつて、前条において準用する
第60条の5第1項
《医療法人は、前条第1項の期間内に、その債…》
権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、その期間は、2月を下ることができない。
の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割医療法人に対して、新設分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3項 第1項の規定にかかわらず、 新設分割医療法人 の債権者であつて、前条において準用する
第60条の5第1項
《医療法人は、前条第1項の期間内に、その債…》
権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、その期間は、2月を下ることができない。
の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に 新設分割設立医療法人 に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割設立医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
61条の5
1項 新設分割は、 新設分割設立医療法人 が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
61条の6
1項 第2節(
第44条第2項
《2 医療法人を設立しようとする者は、定款…》
又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院地方自治法第244条の2第3項に規定する
、第4項及び第5項並びに
第46条第2項
《2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成…》
し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
を除く。)の規定は、 新設分割設立医療法人 の設立については、適用しない。
3目 雑則
62条
1項 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (2000年法律第103号)
第2条
《労働者等への通知 会社株式会社及び合同…》
会社をいう。以下同じ。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者
から
第8条
《指針 厚生労働大臣は、この法律に定める…》
もののほか、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
まで(
第2条第3項
《3 前2項及び第4条第3項第1号の「通知…》
期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。 1 株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要するとき 当該株主総会第4条第3項
各号及び
第4条第3項
《3 前2項の「異議申出期限日」とは、次の…》
各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。 1 第2条第3項第1号に掲げる場合 通知期限日の翌日から承認株主総会の日の前日までの期間の範囲内で分割会社が定める日 2 第2条第3項第2号に掲げる
各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)附則第5条第1項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
第2条第1項
《会社株式会社及び合同会社をいう。以下同じ…》
。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している
及び第2項中「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、同条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「医療法(1948年法律第205号)第60条の3第4項の認可の通知又は同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の認可の通知のあった日から起算して、2週間を経過する」と、同法第3条から
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
まで(
第4条第3項
《3 地域医療支援病院でないものは、これに…》
地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同法第4条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「医療法第60条の3第4項の認可を受けた吸収分割又は同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の認可を受けた新設分割に係る分割の登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
62条の2
1項 民法 (1896年法律第89号)
第398条の9第3項
《3 前2項の場合には、根抵当権設定者は、…》
担保すべき元本の確定を請求することができる。 ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
から第5項まで並びに
第398条の10第1項
《元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社…》
とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会
及び第2項並びに 事業性融資の推進等に関する法律 (2024年法律第52号)
第26条第1項
《元本の確定前に特定被担保債権者を分割をす…》
る会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一
の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、 民法
第398条の9第3項
《3 前2項の場合には、根抵当権設定者は、…》
担保すべき元本の確定を請求することができる。 ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
中「前2項」とあるのは「医療法(1948年法律第205号)第62条の2において準用する次条第1項又は第2項」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3款 雑則
62条の3
1項 この節に特に定めるもののほか、医療法人の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。
9節 監督
63条
1項 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。
2項 第6条の8第3項
《3 第1項の規定によつて立入検査をする当…》
該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
64条
1項 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2項 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
64条の2
1項 都道府県知事は、 社会医療法人 が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて 収益業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第42条の2第1項
《医療法人のうち、次に掲げる要件に該当する…》
ものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの以下「社会医療法人」という。は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院指定管理者として管理する病院等を含む。の業務に
各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
2号 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
3号 収益業務 から生じた収益を当該 社会医療法人 が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てないとき。
4号 収益業務 の継続が、 社会医療法人 が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院( 指定 管理者として管理する 病院等 を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
5号 不正の手段により
第42条の2第1項
《医療法人のうち、次に掲げる要件に該当する…》
ものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの以下「社会医療法人」という。は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院指定管理者として管理する病院等を含む。の業務に
の認定を受けたとき。
6号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2項 都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
65条
1項 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後1年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
66条
1項 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
66条の2
1項 厚生労働大臣は、
第64条第1項
《都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会…》
計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
及び第2項、
第64条の2第1項
《都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第42条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 2
、
第65条
《 都道府県知事は、医療法人が、成立した後…》
又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後1年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を
並びに前条第1項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
66条の3
1項 関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
67条
1項 都道府県知事は、
第44条第1項
《医療法人は、その主たる事務所の所在地の都…》
道府県知事以下この章第3項及び第66条の3を除く。において単に「都道府県知事」という。の認可を受けなければ、これを設立することができない。
、
第55条第6項
《6 第1項第2号又は第3号に掲げる事由に…》
よる解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第58条の2第4項
《4 吸収合併は、都道府県知事吸収合併存続…》
医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事をいう。の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(
第59条の2
《 第58条の2から第58条の四までの規定…》
は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。 この場合において、第58条の2第1項及び第3項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第4項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合
において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは
第60条の3第4項
《4 吸収分割は、都道府県知事吸収分割医療…》
法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地が二以上の都道府県の区域内に所在する場合にあつては、当該吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の全ての都道府県知事の認可を受け
(
第61条の3
《 第60条の3から第60条の五までの規定…》
は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。 この場合において、第60条の3第1項及び第3項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第4項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可をしない処分をし、又は
第64条第2項
《2 医療法人が前項の命令に従わないときは…》
、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
3項 第1項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。
68条
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第158条
《贈与又は遺贈に関する規定の準用 生前の…》
処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。 2 遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。
及び
第164条
《財産の帰属時期 生前の処分で財産の拠出…》
をしたときは、当該財産は、一般財団法人の成立の時から当該一般財団法人に帰属する。 2 遺言で財産の拠出をしたときは、当該財産は、遺言が効力を生じた時から一般財団法人に帰属したものとみなす。
並びに会社法第662条、第664条、第868条第1項、第871条、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第664条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と、同法第868条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとする。
69条
1項 この章に特に定めるもののほか、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
10節 医療法人に関する情報の調査及び分析等
69条の2
1項 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2項 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報(以下「 医療法人情報 」という。)の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
4項 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
5項 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
69条の3
1項 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、 医療法人情報 を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるもの(
第69条
《 この章に特に定めるもののほか、医療法人…》
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
の七及び
第69条の8第1項
《第69条の3の規定により厚生労働大臣に委…》
託をする者及び第69条の4第1項の規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国前条の規定による委託を受けて機構が第69条の3の規定による統計の作成等及び第69条の
において「 統計の作成等 」という。)を行うことができる。
69条の4
1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、 医療提供体制 の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の 医療法人情報 の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 医療法人情報 を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
69条の5
1項 前条第1項の規定により 医療法人情報 の提供を受けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
69条の6
1項 第69条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行
の規定により 医療法人情報 の提供を受けた者若しくはその者の行う当該医療法人情報に係る調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの者であつた者は、当該医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
69条の7
1項 厚生労働大臣は、
第69条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況…》
その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報以下「医療法人情報」という。の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供
の規定による情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供、
第69条の3
《 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障の…》
ない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令
の規定による 統計の作成等 並びに
第69条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行
の規定による 医療法人情報 の提供に関する事務の全部又は一部を独立行政法人福祉医療 機構 (次条において「 機構 」という。)に委託することができる。
69条の8
1項 第69条の3
《 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障の…》
ない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令
の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び
第69条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行
の規定により 医療法人情報 の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定による委託を受けて 機構 が
第69条の3
《 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障の…》
ない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令
の規定による 統計の作成等 及び
第69条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行
の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)に納めなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3項 第1項の規定により 機構 に納められた手数料は、機構の収入とする。
7章 地域医療連携推進法人 > 1節 認定
70条
1項 次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。以下この章において「 参加法人等 」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「 病院等 」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「 医療連携推進方針 」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「 医療連携推進区域 」という。)の属する都道府県(当該 医療連携推進区域 が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか1の都道府県)の知事の認定を受けることができる。
1号 医療連携推進区域 において、 病院等 を開設する法人
2号 医療連携推進区域 において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステムの構築に資する事業(以下この章において「 介護事業等 」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
3号 医療連携推進区域 において、 病院等 を開設する者(法人を除く。)
4号 医療連携推進区域 において、 介護事業等 に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を除く。)
2項 前項の医療連携推進業務は、 病院等 に係る業務について、 医療連携推進方針 に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。
1号 医療従事者の資質の向上を図るための研修
2号 病院等 に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給
3号 資金の貸付けその他の 参加法人等 (前項第3号及び第4号に掲げる者を除く。)が 病院等 に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
70条の2
1項 前条第1項の認定(以下この章において「 医療連携推進認定 」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、 医療連携推進方針 を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。
2項 医療連携推進方針 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 医療連携推進区域
2号 参加法人等 が 医療連携推進区域 において開設する 病院等 (第4項及び
第70条の11
《 参加法人等は、その開設する参加病院等及…》
び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。
において「 参加病院等 」という。)相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
3号 前号に掲げる事項の目標に関する事項
4号 その他厚生労働省令で定める事項
3項 医療連携推進区域 は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の 医療計画 において定める 構想区域 を考慮して定めなければならない。
4項 医療連携推進方針 には、第2項各号に掲げる事項のほか、 参加病院等 及び参加介護施設等( 参加法人等 が 医療連携推進区域 において開設し、又は管理する 介護事業等 に係る施設又は事業所をいう。
第70条の11
《 参加法人等は、その開設する参加病院等及…》
び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。
において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。
5項 医療連携推進認定 の申請に係る 医療連携推進区域 が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとする。
70条の3
1項 都道府県知事は、 医療連携推進認定 の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
1号 医療連携推進業務(
第70条第2項
《2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係…》
る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。 1 医療従事者の資質の向上を図るための研修 2 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器
に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。
2号 医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
3号 医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める 関係者 に対し特別の利益を与えないものであること。
4号 第70条第1項第3号
《次に掲げる者営利を目的とする事業を営む者…》
を除く。以下この章において「参加法人等」という。及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医
又は第4号に掲げる者が社員である場合には、同条第2項第3号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。
5号 医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
6号 医療連携推進方針 が前条第2項及び第3項の規定に違反していないものであること。
7号 医療連携推進区域 を定款で定めているものであること。
8号 社員は、 参加法人等 及び 医療連携推進区域 において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
9号 病院等 を開設する 参加法人等 の数が二以上であるものであることその他の参加法人等の構成が
第70条第1項
《次に掲げる者営利を目的とする事業を営む者…》
を除く。以下この章において「参加法人等」という。及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医
に規定する目的(次号及び第11号イにおいて「 医療連携推進目的 」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
10号 社員の資格の得喪に関して、 医療連携推進目的 に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
11号 社員は、各1個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
イ 社員の議決権に関して、 医療連携推進目的 に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
ロ 社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
12号 参加法人等 の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。
13号 営利を目的とする団体又はその 役員 と利害関係を有することその他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員並びに理事及び監事(次号において「 役員 」という。)としない旨を定款で定めているものであること。
14号 役員 について、次のいずれにも該当するものであること。
イ 役員 として、理事3人以上及び監事1人以上を置くものであること。
ロ 役員 のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないものであること。
ハ 理事のうち少なくとも1人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。
15号 代表理事を1人置いているものであること。
16号 理事会を置いているものであること。
17号 次に掲げる要件を満たす評議会(
第70条の13第2項
《2 地域医療連携推進法人は、第70条の3…》
第1項第17号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。
において「 地域医療連携推進評議会 」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。
イ 医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の 関係者 をもつて構成するものであること。
ロ 当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を述べることができるものであること。
ハ 前条第2項第3号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
18号 参加法人等 が次に掲げる事項(その定款に
第70条第2項第3号
《2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係…》
る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。 1 医療従事者の資質の向上を図るための研修 2 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器
に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに掲げる事項を除く。)その他重要な事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。
イ 予算の決定又は変更
ロ 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する1時の借入金を除く。)の借入れ
ハ 事業に係る重要な資産の処分
ニ 事業計画の決定又は変更
ホ 定款又は寄附行為の変更
ヘ 法人の合併又は分割
ト 目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散又は事業の廃止
19号 第70条の21第1項
《認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人…》
が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。 1 第70条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により医療連携推進認
又は第2項の規定による 医療連携推進認定 の取消しの処分を受けた場合において、
第70条の22第2項
《2 前項の医療連携推進目的取得財産残額は…》
、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該地域医療連携推進法人が取得した全ての医療連携推進目的事業財産第70条の
に規定する 医療連携推進目的 取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から1月以内に国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号において「 国等 」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。
20号 清算をする場合において残余財産を 国等 に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
21号 前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
2項 都道府県知事は、 医療連携推進認定 をするに当たつては、当該都道府県の 医療計画 において定める 地域医療構想 との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
70条の4
1項 次のいずれかに該当する一般社団法人は、 医療連携推進認定 を受けることができない。
1号 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 地域医療連携推進法人(次条第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)が
第70条の21第1項
《認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人…》
が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。 1 第70条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により医療連携推進認
又は第2項の規定により 医療連携推進認定 を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該地域医療連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ロ この法律その他保健医療又は社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第3号において「 暴力団員等 」という。)
2号 第70条の21第1項
《認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人…》
が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。 1 第70条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により医療連携推進認
又は第2項の規定により 医療連携推進認定 を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
3号 暴力団員 等がその事業活動を支配するもの
70条の5
1項 医療連携推進認定 を受けた一般社団法人(以下「 地域医療連携推進法人 」という。)は、その名称中に 地域医療連携推進法人 という文字を用いなければならない。
2項 地域医療連携推進法人 は、その名称中の一般社団法人の文字を地域医療連携推進法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
3項 前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、 医療連携推進認定 を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
4項 地域医療連携推進法人 でない者は、その名称又は商号中に、地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5項 地域医療連携推進法人 は、不正の目的をもつて、他の地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
70条の6
1項 都道府県知事は、 医療連携推進認定 をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2節 業務等
70条の7
1項 地域医療連携推進法人 は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その 医療連携推進区域 において 病院等 を開設し、又は 介護事業等 に係る施設若しくは事業所を開設し、若しくは管理する 参加法人等 の業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、 地域医療構想 の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
70条の8
1項 地域医療連携推進法人 は、 医療連携推進方針 において、
第70条の2第4項
《4 医療連携推進方針には、第2項各号に掲…》
げる事項のほか、参加病院等及び参加介護施設等参加法人等が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をいう。第70条の11において同じ。相互間の業務の連携に関する事項を記
に規定する事項を記載した場合に限り、 参加法人等 が開設する 病院等 及び参加法人等が開設し、又は管理する 介護事業等 に係る施設又は事業所に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を行うことができる。
2項 地域医療連携推進法人 (その定款に
第70条第2項第3号
《2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係…》
る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。 1 医療従事者の資質の向上を図るための研修 2 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器
に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人を除く。)は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことができる。
1号 出資を受ける事業者が 医療連携推進区域 における医療連携推進業務と関連する事業を行うものであること。
2号 出資に係る収益を医療連携推進業務に充てるものであること。
3号 その他医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
3項 地域医療連携推進法人 が、 病院等 を開設( 地方自治法
第244条の2第3項
《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》
目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該
に規定する 指定 管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。)し、又は 介護事業等 に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについて、 医療連携推進認定 をした都道府県知事(以下この章において「 認定都道府県知事 」という。)の確認を受けなければならない。
4項 地域医療連携推進法人 は、前項の確認を受けなければ、病院の開設の許可の申請、 社会福祉法
第62条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可(厚生労働省令で定める施設の設置に係るものに限る。)の申請その他の厚生労働省令で定める申請をすることができない。
5項 認定都道府県知事 は、第3項の確認をし、又は確認をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
70条の9
1項 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第18条
《 公益法人は、次に掲げる財産以下「公益目…》
的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産寄附を
の規定は、 地域医療連携推進法人 について準用する。この場合において、同条中「公益目的事業財産」とあるのは「 医療連携推進目的 事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医療法(1948年法律第205号)第70条第2項に規定する 医療連携推進業務 (以下この条において「 医療連携推進業務 」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは「、厚生労働省令」と、同条第1号中「公益認定」とあるのは「医療法第70条の2第1項に規定する 医療連携推進認定 以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第2号及び第3号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第4号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第7号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第8号中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
70条の10
1項 第41条
《 医療法人は、その業務を行うに必要な資産…》
を有しなければならない。 2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
の規定は、 地域医療連携推進法人 について準用する。この場合において、同条第2項中「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、「
第70条の5第1項
《医療連携推進認定を受けた一般社団法人以下…》
「地域医療連携推進法人」という。は、その名称中に地域医療連携推進法人という文字を用いなければならない。
に規定する地域医療連携推進法人が行う
第70条第2項
《2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係…》
る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。 1 医療従事者の資質の向上を図るための研修 2 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器
に規定する 医療連携推進業務 」と読み替えるものとする。
70条の11
1項 参加法人等 は、その開設する 参加病院等 及び参加介護施設等に係る業務について、 医療連携推進方針 に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。
70条の12
1項 第46条の5の3第3項
《3 理事又は監事のうち、その定数の5分の…》
1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
の規定は、 地域医療連携推進法人 の理事について準用し、
第46条の5第9項
《9 役員の任期は、2年を超えることはでき…》
ない。 ただし、再任を妨げない。
及び
第46条の5の3第3項
《3 理事又は監事のうち、その定数の5分の…》
1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
の規定は、地域医療連携推進法人の監事について準用する。
2項 地域医療連携推進法人 の監事に関する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第100条
《理事への報告義務 監事は、理事が不正の…》
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事理事会設置一般社団法人にあっては、理事会
の規定の適用については、同条中「理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは、「 認定都道府県知事 (医療法(1948年法律第205号)第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。)、社員総会又は理事会」とする。
70条の13
1項 地域医療連携推進法人 は、
第70条の3第1項第17号
《都道府県知事は、医療連携推進認定の申請を…》
した一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。 1 医療連携推進業務第70条第2項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章に
ハの評価の結果を公表しなければならない。
2項 地域医療連携推進法人 は、
第70条の3第1項第17号
《都道府県知事は、医療連携推進認定の申請を…》
した一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。 1 医療連携推進業務第70条第2項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章に
ハの 地域医療連携推進評議会 の意見を尊重するものとする。
70条の14
1項 前章第4節(
第50条
《 医療法人の会計は、この法律及びこの法律…》
に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
、
第50条
《 医療法人の会計は、この法律及びこの法律…》
に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
の二、
第51条の2第5項
《5 前各項の規定は、財団たる医療法人につ…》
いて準用する。 この場合において、前各項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第2項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
及び
第51条の4第1項
《医療法人次項に規定する者を除く。は、次に…》
掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
を除く。)の規定は、 地域医療連携推進法人 の計算について準用する。この場合において、
第51条第1項
《医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、…》
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告書
中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、
第70条第2項第3号
《2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係…》
る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。 1 医療従事者の資質の向上を図るための研修 2 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器
の支援及び
第70条の8第2項
《2 地域医療連携推進法人その定款に第70…》
条第2項第3号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人を除く。は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことができる。 1 出資を受ける事業者が医療連携推進区域における
の出資の状況に関する報告書」と、同条第2項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同条第5項中「第2項の医療法人」とあるのは「地域医療連携推進法人その定款に
第70条第2項第3号
《2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係…》
る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。 1 医療従事者の資質の向上を図るための研修 2 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器
に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当しない者以下「特定地域医療連携推進法人」という。)を除く。)」と、
第51条の3第1項
《医療法人その事業活動の規模その他の事情を…》
勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第3項の承認をした社員総会又は同条第5項において読み替えて準用する同条第3項の承認をした
中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第5項において読み替えて準用する同条第3項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞なく、同項」と、
第51条の4第2項
《2 社会医療法人及び第51条第2項の医療…》
法人社会医療法人を除く。は、次に掲げる書類第2号に掲げる書類にあつては、第51条第2項の医療法人に限る。をその主たる事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令
中「 社会医療法人 及び
第51条第2項
《2 医療法人その事業活動の規模その他の事…》
情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第2号に掲げる書類にあつては、
第51条第2項
《2 医療法人その事業活動の規模その他の事…》
情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
の医療法人に限る。)」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第2号に掲げる書類を除く。)」と、同項第1号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「 事業報告書等 、
第46条の8第3号
《第46条の8 監事の職務は、次のとおりと…》
する。 1 医療法人の業務を監査すること。 2 医療法人の財産の状況を監査すること。 3 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は
の監査報告書及び定款」と、同条第3項中「 監事の監査報告書 」とあるのは「
第46条の8第3号
《第46条の8 監事の職務は、次のとおりと…》
する。 1 医療法人の業務を監査すること。 2 医療法人の財産の状況を監査すること。 3 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は
の監査報告書」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、
第52条第1項
《医療法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。 1 事業報告書等 2 監事の監査報告書 3 第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
中「書類」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第3号に掲げる書類を除く。)」と、同項第2号中「監事の監査報告書」とあるのは「
第46条の8第3号
《第46条の8 監事の職務は、次のとおりと…》
する。 1 医療法人の業務を監査すること。 2 医療法人の財産の状況を監査すること。 3 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は
の監査報告書」と、同項第3号中「
第51条第2項
《2 医療法人その事業活動の規模その他の事…》
情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
の医療法人にあつては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
70条の15
1項 前章第7節(
第55条第1項
《社団たる医療法人は、次の事由によつて解散…》
する。 1 定款をもつて定めた解散事由の発生 2 目的たる業務の成功の不能 3 社員総会の決議 4 他の医療法人との合併合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第1項及び第56条の3において同
(第4号及び第7号に係る部分に限る。)及び第3項を除く。)の規定は、 地域医療連携推進法人 の解散及び清算について準用する。この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「 認定都道府県知事 (
第70条の8第3項
《3 地域医療連携推進法人が、病院等を開設…》
地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとす
に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、同条第7項及び第8項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、同項中「若しくは第5号又は第3項第1号」とあるのは「又は第5号」と、
第56条第1項
《解散した医療法人の残余財産は、合併及び破…》
産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
及び
第56条
《 解散した医療法人の残余財産は、合併及び…》
破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
の三中「合併及び破産手続開始」とあるのは「破産手続開始」と、
第56条
《 解散した医療法人の残余財産は、合併及び…》
破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
の六及び
第56条
《 解散した医療法人の残余財産は、合併及び…》
破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
の十一中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、
第56条の12第1項
《医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に…》
属する。
中「清算」とあるのは「清算(
第70条の15
《 前章第7節第55条第1項第4号及び第7…》
号に係る部分に限る。及び第3項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。 この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事第70条の8第3項に規定
において読み替えて準用するこの節(
第55条第1項
《社団たる医療法人は、次の事由によつて解散…》
する。 1 定款をもつて定めた解散事由の発生 2 目的たる業務の成功の不能 3 社員総会の決議 4 他の医療法人との合併合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第1項及び第56条の3において同
(第4号及び第7号に係る部分に限る。)及び第3項を除く。)の規定による解散及び清算に係る部分に限る。)」と、同条第3項及び第4項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
70条の16
1項 地域医療連携推進法人 については、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第5条第1項
《一般社団法人又は一般財団法人は、その種類…》
に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
、
第49条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社…》
員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。 1 第30条第1項の社員総会 2
(第6号に係る部分(同法第148条第3号の社員総会に係る部分に限る。)に限る。)、
第67条第1項
《都道府県知事は、第44条第1項、第55条…》
第6項、第58条の2第4項第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。若しくは第60条の3第4項第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による認可をしない処分をし、又は第64条第
及び第3項並びに第5章の規定は、適用しない。
3節 監督
70条の17
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第11条第1項
《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》
記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度
各号に掲げる事項並びに
第70条の3第1項第4号
《都道府県知事は、医療連携推進認定の申請を…》
した一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。 1 医療連携推進業務第70条第2項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章に
、第7号、第8号、第13号及び第17号から第20号までに規定する定款の定めのほか、 地域医療連携推進法人 は、その定款において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 資産及び会計に関する規定
2号 役員 に関する規定
3号 理事会に関する規定
4号 解散に関する規定
5号 定款の変更に関する規定
6号 開設している 病院等 ( 指定 管理者として管理する病院等を含む。)又は開設し、若しくは管理している 介護事業等 に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものがある場合には、その名称及び所在地
70条の18
1項 第54条
《 医療法人は、剰余金の配当をしてはならな…》
い。
の九(第1項及び第2項を除く。)の規定は、 地域医療連携推進法人 の定款の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「 認定都道府県知事 (
第70条の8第3項
《3 地域医療連携推進法人が、病院等を開設…》
地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとす
に規定する認定都道府県知事をいう。次項及び第5項において同じ。)」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「
第45条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による認…》
可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければ
に規定する事項及び」とあるのは「当該申請に係る地域医療連携推進法人(
第70条の5第1項
《医療連携推進認定を受けた一般社団法人以下…》
「地域医療連携推進法人」という。は、その名称中に地域医療連携推進法人という文字を用いなければならない。
に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が
第70条の10
《 第41条の規定は、地域医療連携推進法人…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、「第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が行う第70条第2項に規定する医療連携推進業務」と
において読み替えて準用する
第41条
《 医療法人は、その業務を行うに必要な資産…》
を有しなければならない。 2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
の要件に該当しているかどうか及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか並びに」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
2項 認定都道府県知事 は、前項において読み替えて準用する
第54条の9第3項
《3 定款又は寄附行為の変更厚生労働省令で…》
定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可(前条第6号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める重要な事項に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
70条の19
1項 代表理事の選定及び解職は、 認定都道府県知事 の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。
2項 認定都道府県知事 は、前項本文の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
70条の20
1項 第6条の8第3項
《3 第1項の規定によつて立入検査をする当…》
該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第4項、
第63条第1項
《都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会…》
計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告
並びに
第64条
《 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは…》
会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
の規定は、 地域医療連携推進法人 について準用する。この場合において、
第6条の8第3項
《3 第1項の規定によつて立入検査をする当…》
該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第4項中「第1項」とあるのは「
第70条の20
《 第6条の8第3項及び第4項、第63条第…》
1項並びに第64条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。 この場合において、第6条の8第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「において読み替えて準用する第63条第1項」と、第63条第1項中「
において読み替えて準用する
第63条第1項
《都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会…》
計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告
」と、
第63条第1項
《都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会…》
計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告
中「都道府県知事は」とあるのは「 認定都道府県知事 (
第70条の8第3項
《3 地域医療連携推進法人が、病院等を開設…》
地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとす
に規定する認定都道府県知事をいう。以下この項及び次条において同じ。)は」と、「都道府県知事の」とあるのは「認定都道府県知事の」と、
第64条
《 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは…》
会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
70条の21
1項 認定都道府県知事 は、 地域医療連携推進法人 が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その 医療連携推進認定 を取り消さなければならない。
1号 第70条の4第1号
《第70条の4 次のいずれかに該当する一般…》
社団法人は、医療連携推進認定を受けることができない。 1 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 地域医療連携推進法人次条第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。が第70
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 偽りその他不正の手段により 医療連携推進認定 を受けたとき。
2項 認定都道府県知事 は、 地域医療連携推進法人 が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その 医療連携推進認定 を取り消すことができる。
1号 第70条の3第1項
《都道府県知事は、医療連携推進認定の申請を…》
した一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。 1 医療連携推進業務第70条第2項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章に
各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。
2号 地域医療連携推進法人 から 医療連携推進認定 の取消しの申請があつたとき。
3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3項 認定都道府県知事 は、前2項の規定により 医療連携推進認定 を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
4項 認定都道府県知事 は、第1項又は第2項の規定により 医療連携推進認定 を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5項 第1項又は第2項の規定による 医療連携推進認定 の取消しの処分を受けた 地域医療連携推進法人 は、その名称中の地域医療連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
6項 認定都道府県知事 は、第1項又は第2項の規定による 医療連携推進認定 の取消しをしたときは、遅滞なく、当該 地域医療連携推進法人 の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
7項 前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
70条の22
1項 認定都道府県知事 が前条第1項又は第2項の規定による 医療連携推進認定 の取消しをした場合において、
第70条の3第1項第19号
《都道府県知事は、医療連携推進認定の申請を…》
した一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。 1 医療連携推進業務第70条第2項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章に
に規定する定款の定めに従い、当該医療連携推進認定の取消しの日から1月以内に 医療連携推進目的 取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定都道府県知事の管轄する都道府県が当該医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該医療連携推進認定の取消しを受けた法人(第4項において「 認定取消法人 」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該医療連携推進認定の取消しの日から1月以内に当該医療連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。
2項 前項の 医療連携推進目的 取得財産残額は、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。
1号 当該 地域医療連携推進法人 が取得した全ての 医療連携推進目的 事業財産(
第70条の9
《 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に…》
関する法律2006年法律第49号第18条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。 この場合において、同条中「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とある
において読み替えて準用する 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第18条
《 公益法人は、次に掲げる財産以下「公益目…》
的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産寄附を
に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第3号において同じ。)
2号 当該 地域医療連携推進法人 が 医療連携推進認定 を受けた日以後に 医療連携推進業務 を行うために費消し、又は譲渡した 医療連携推進目的 事業財産
3号 医療連携推進目的 事業財産以外の財産であつて当該 地域医療連携推進法人 が 医療連携推進認定 を受けた日以後に厚生労働省令で定める方法により 医療連携推進業務 を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に医療連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額
3項 前項に定めるもののほか、 医療連携推進目的 取得財産残額の算定の細目その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4項 認定都道府県知事 は、第1項の場合には、 認定取消法人 に対し、前2項の規定により算定した 医療連携推進目的 取得財産残額及び第1項の規定により当該認定取消法人と認定都道府県知事の管轄する都道府県との間に当該医療連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。
5項 地域医療連携推進法人 は、
第70条の3第1項第19号
《都道府県知事は、医療連携推進認定の申請を…》
した一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。 1 医療連携推進業務第70条第2項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章に
に規定する定款の定めを変更することができない。
70条の23
1項 第66条
《 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に…》
違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定によ
の二及び
第67条
《 都道府県知事は、第44条第1項、第55…》
条第6項、第58条の2第4項第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。若しくは第60条の3第4項第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による認可をしない処分をし、又は第64条
の規定は、 地域医療連携推進法人 について準用する。この場合において、
第66条
《 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に…》
違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定によ
の二中「
第64条第1項
《都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会…》
計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
及び第2項、
第64条の2第1項
《都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第42条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 2
、
第65条
《 都道府県知事は、医療法人が、成立した後…》
又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後1年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を
並びに前条第1項」とあるのは「
第70条の20
《 第6条の8第3項及び第4項、第63条第…》
1項並びに第64条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。 この場合において、第6条の8第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「において読み替えて準用する第63条第1項」と、第63条第1項中「
において読み替えて準用する
第64条第1項
《都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会…》
計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
及び第2項並びに
第70条の21第1項
《認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人…》
が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。 1 第70条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により医療連携推進認
及び第2項」と、「都道府県知事」とあるのは「 認定都道府県知事 (
第70条の8第3項
《3 地域医療連携推進法人が、病院等を開設…》
地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとす
に規定する認定都道府県知事をいう。
第67条第1項
《都道府県知事は、第44条第1項、第55条…》
第6項、第58条の2第4項第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。若しくは第60条の3第4項第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による認可をしない処分をし、又は第64条第
及び第3項において同じ。)」と、
第67条第1項
《都道府県知事は、第44条第1項、第55条…》
第6項、第58条の2第4項第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。若しくは第60条の3第4項第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による認可をしない処分をし、又は第64条第
中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「
第44条第1項
《医療法人は、その主たる事務所の所在地の都…》
道府県知事以下この章第3項及び第66条の3を除く。において単に「都道府県知事」という。の認可を受けなければ、これを設立することができない。
、
第55条第6項
《6 第1項第2号又は第3号に掲げる事由に…》
よる解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第58条の2第4項
《4 吸収合併は、都道府県知事吸収合併存続…》
医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事をいう。の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(
第59条の2
《 第58条の2から第58条の四までの規定…》
は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。 この場合において、第58条の2第1項及び第3項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第4項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合
において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは
第60条の3第4項
《4 吸収分割は、都道府県知事吸収分割医療…》
法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地が二以上の都道府県の区域内に所在する場合にあつては、当該吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の全ての都道府県知事の認可を受け
(
第61条の3
《 第60条の3から第60条の五までの規定…》
は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。 この場合において、第60条の3第1項及び第3項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第4項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医
において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「 医療連携推進認定 をしない処分若しくは
第70条の15
《 前章第7節第55条第1項第4号及び第7…》
号に係る部分に限る。及び第3項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。 この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事第70条の8第3項に規定
において読み替えて準用する
第55条第6項
《6 第1項第2号又は第3号に掲げる事由に…》
よる解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
」と、「
第64条第2項
《2 医療法人が前項の命令に従わないときは…》
、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
」とあるのは「
第70条の20
《 第6条の8第3項及び第4項、第63条第…》
1項並びに第64条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。 この場合において、第6条の8第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「において読み替えて準用する第63条第1項」と、第63条第1項中「
において読み替えて準用する
第64条第2項
《2 医療法人が前項の命令に従わないときは…》
、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
4節 雑則
71条
1項 この章に特に定めるもののほか、 医療連携推進区域 が二以上の都道府県にわたる場合における 医療連携推進認定 及び 地域医療連携推進法人 の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。
8章 雑則
72条
1項 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。
2項 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
73条
1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定 都市(以下この条において「 指定都市 」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。
74条
1項 第5条第2項
《2 都道府県知事、地域保健法1947年法…》
律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ
、
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
の二、
第24条第1項
《都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が…》
清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、
、
第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
の二並びに
第25条第1項
《都道府県知事、保健所を設置する市の市長又…》
は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保
及び第2項の規定により都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2項 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
75条
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
76条
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
9章 罰則
77条
1項 社会医療法人 の 役員 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
78条
1項 社会医療法人 の代表社会医療法人債権者(
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。
第81条第1項
《社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債…》
権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第91条
《 社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿…》
管理人第54条の7において準用する会社法第683条に規定する者をいう。、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者第54条の7において準用する会社法第711条第1項又は第714条第1項若
において同じ。)又は決議執行者(
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する同法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。
第81条第1項
《社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債…》
権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第91条
《 社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿…》
管理人第54条の7において準用する会社法第683条に規定する者をいう。、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者第54条の7において準用する会社法第711条第1項又は第714条第1項若
において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
79条
1項 前2条の罪の未遂は、罰する。
80条
1項 社会医療法人 の 役員 又は社会医療法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 社会医療法人 債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
81条
1項 社会医療法人 の 役員 又は代表社会医療法人債権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
82条
1項 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
1号 社会医療法人 債権者集会における発言又は議決権の行使
2号 社会医療法人 債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使
2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
83条
1項 第81条第1項
《社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債…》
権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
84条
1項 第77条
《 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三…》
者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
から
第79条
《 前2条の罪の未遂は、罰する。…》
まで、
第81条第1項
《社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債…》
権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第82条第1項
《次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて…》
、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 社会医療法人債権者集会における発言又は議決権の行使 2 社会医療法人債の総
の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2項 第81条第2項
《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》
しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第82条第2項
《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》
しくは約束をした者も、同項と同様とする。
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
85条
1項 第78条
《 社会医療法人の代表社会医療法人債権者第…》
54条の7において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第81条第1項及び第91条において同じ。又は決議執行者第54条の7において準用する同法第737条第2
、
第80条
《 社会医療法人の役員又は社会医療法人債を…》
引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつ
又は
第81条第1項
《社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債…》
権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び
第79条
《 前2条の罪の未遂は、罰する。…》
の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する 役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。
85条の2
1項 第69条の6
《 第69条の4第1項の規定により医療法人…》
情報の提供を受けた者若しくはその者の行う当該医療法人情報に係る調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの者であつた者は、当該医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に
の規定に違反して、 医療法人情報 の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
85条の3
1項 前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
86条
1項 第5条第2項
《2 都道府県知事、地域保健法1947年法…》
律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ
若しくは
第25条第2項
《2 都道府県知事、保健所を設置する市の市…》
長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において
若しくは第4項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第1項若しくは第3項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産師の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
3項 第6条の13第4項
《4 医療安全支援センターの業務に従事する…》
職員前項の規定により委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員及びその職員を含む。又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
、
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の二十一、
第6条の22第2項
《2 前項の規定による委託を受けた医療事故…》
調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
、
第30条の21第5項
《5 第2項の規定による委託を受けた者若し…》
くはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
又は
第30条の25第6項
《6 第3項の規定による委託を受けた者若し…》
くはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
87条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条の5第1項
《何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若し…》
くは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示以下この節において単に「広告」という。をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
、
第6条の6第4項
《4 第1項の規定による許可に係る診療科名…》
について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。
、
第6条の7第1項
《何人も、助産師の業務又は助産所に関して、…》
文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
又は
第7条第1項
《病院を開設しようとするとき、医師法194…》
8年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医
の規定に違反したとき。
2号 第14条
《 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊…》
婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
の規定に違反したとき。
3号 第6条の8第2項
《2 都道府県知事、保健所を設置する市の市…》
長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第6条の5第2項若しくは第3項又は前条第2項若しくは第3項の規定に違反していると認める場合には、当該
、
第7条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項各号に掲げる者…》
が開設する病院療養病床等を有するものに限る。又は診療所前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。の所在地を含む地域医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。における療
、
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
の二、
第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
、
第28条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
、
第29条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務を
又は
第30条の15第6項
《6 都道府県知事は、第2項の協議の場にお…》
ける協議の内容及び第4項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものに限る。の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議
の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
88条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 医療事故調査 ・支援センターの 役員 又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条の20
《 医療事故調査・支援センターは、厚生労働…》
大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで、 調査等業務 の全部を廃止したとき。
2号 第6条の23
《 医療事故調査・支援センターは、厚生労働…》
省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
3号 第6条の24第1項
《厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を…》
確保するために必要があると認めるときは、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立ち入り、調査等業務の
の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
89条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
、
第4条第3項
《3 地域医療支援病院でないものは、これに…》
地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
、
第4条の2第3項
《3 特定機能病院でないものは、これに特定…》
機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
、
第4条の3第3項
《3 臨床研究中核病院でないものは、これに…》
臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
、
第8条の2第2項
《2 病院、診療所又は助産所の開設者が、そ…》
の病院、診療所又は助産所を休止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。
、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
、
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
、
第11条
《 助産所の開設者は、助産師に、これを管理…》
させなければならない。
、
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
、
第16条
《 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を…》
宿直させなければならない。 ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合
、
第18条
《 病院又は診療所にあつては、その開設者は…》
、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を
、
第19条第1項
《助産所の開設者は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。
若しくは第2項、
第21条第1項第2号
《病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業者…》
医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別に
から第11号まで若しくは第2項第2号、
第22条第1号
《第22条 地域医療支援病院は、前条第1項…》
第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関す
若しくは第4号から第8号まで、
第22条の2第2号
《第22条の2 特定機能病院は、第21条第…》
1項第1号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、
若しくは第5号、
第22条の3第2号
《第22条の3 臨床研究中核病院は、第21…》
条第1項第1号及び第9号を除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携
若しくは第5号又は
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
の規定に違反したとき。
2号 第5条第2項
《2 都道府県知事、地域保健法1947年法…》
律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ
、
第6条の8第1項
《都道府県知事、保健所を設置する市の市長又…》
は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第6条の5第1項から第3項まで又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に
若しくは
第25条第1項
《都道府県知事、保健所を設置する市の市長又…》
は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保
から第4項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は
第6条の8第1項
《都道府県知事、保健所を設置する市の市長又…》
は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第6条の5第1項から第3項まで又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に
若しくは
第25条第1項
《都道府県知事、保健所を設置する市の市長又…》
は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保
から第3項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 第14条の2第1項
《病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の…》
定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。 1 管理者の氏名 2 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3 医師又は歯科医師
又は第2項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をしたとき。
90条
1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第85条
《 第78条、第80条又は第81条第1項に…》
規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第79条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
の二、
第87条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の5第1項、第6条の6第4項、第6条の7第1項又は第7条第1項の規定に違反したとき。 2 第14条の規定に違
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
91条
1項 社会医療法人 の 役員 、社会医療法人債原簿管理人(
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第683条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第711条第1項又は第714条第1項若しくは第3項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、社会医療法人債管理補助者、事務を承継する社会医療法人債管理補助者(
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第714条の7において準用する同法第711条第1項又は第714条第1項若しくは第3項の規定により社会医療法人債管理補助者の事務を承継する社会医療法人債管理補助者をいう。)、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1号 この法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
2号 この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
3号 この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
4号 社会医療法人 債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
5号 社会医療法人 債原簿、議事録(
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第731条第1項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する同法第682条第1項若しくは第695条第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
6号 第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第684条第1項又は第731条第2項の規定に違反して、 社会医療法人 債原簿又は議事録を備え置かなかつたとき。
7号 社会医療法人 債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。
8号 第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第696条の規定に違反して、遅滞なく、 社会医療法人 債券を発行しなかつたとき。
9号 社会医療法人 債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
10号 第54条の5
《 社会医療法人は、社会医療法人債を発行す…》
る場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各社会医療法人債の金額が200,00
の規定に違反して 社会医療法人 債を発行し、又は
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する会社法第711条第1項(
第54条の7
《 会社法第677条から第680条まで、第…》
682条、第683条、第684条第4項及び第5項を除く。、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第714条の3から第714条の七まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第
において準用する同法第714条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者若しくは社会医療法人債管理補助者を定めなかつたとき。
92条
1項 第6条の4の4第1項
《厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生…》
医療等製品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項、第4項及び第9項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のため
の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は
第30条の13第5項
《5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院…》
等の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正さ
、
第30条の18の2第2項
《2 都道府県知事は、外来機能報告対象病院…》
等の管理者が前項第2号に係る部分を除く。の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容
若しくは
第30条の18の4第6項
《6 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告…》
対象病院等の管理者が第1項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報
の規定による命令に違反した者は、310,000円以下の過料に処する。
93条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は 地域医療連携推進法人 の理事、監事若しくは清算人は、これを210,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1号 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
2号 第46条第2項
《2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成…》
し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
3号 第46条の3の6
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第47条の二各号列記以外の部分に限る。、第47条の3第1項各号列記以外の部分に限る。、第47条の4第3項、第47条の五、第47条の六及び第57条の規定は、医療法人の社員総会につ
において読み替えて準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第47条の3第1項
《電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一…》
般社団法人の理事は、第39条第2項各号に掲げる場合には、社員総会の日の3週間前の日又は同条第1項の通知を発した日のいずれか早い日第47条の6第3号において「電子提供措置開始日」という。から社員総会の日
の規定に違反して、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。)をとらなかつたとき。
4号 第46条の3の6
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律2006年法律第48号第47条の二各号列記以外の部分に限る。、第47条の3第1項各号列記以外の部分に限る。、第47条の4第3項、第47条の五、第47条の六及び第57条の規定は、医療法人の社員総会につ
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第57条第2項
《2 一般社団法人は、社員総会の日から10…》
年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
から第4項まで、
第46条の4の7
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第193条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
において準用する同法第193条第2項から第4項まで若しくは
第46条の7の2第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
第91条から第98条まで第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。 この場合において、当該理事会について準用する同法第91条第
において準用する同法第97条第1項から第3項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
5号 第51条の3第1項
《医療法人その事業活動の規模その他の事情を…》
勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第3項の承認をした社員総会又は同条第5項において読み替えて準用する同条第3項の承認をした
(
第70条の14
《 前章第4節第50条、第50条の二、第5…》
1条の2第5項及び第51条の4第1項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、第51条第1項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第70条第2項第3号の支
において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
6号 第51条の4第1項
《医療法人次項に規定する者を除く。は、次に…》
掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第2項(同条第4項(
第70条の14
《 前章第4節第50条、第50条の二、第5…》
1条の2第5項及び第51条の4第1項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、第51条第1項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第70条第2項第3号の支
において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び
第70条の14
《 前章第4節第50条、第50条の二、第5…》
1条の2第5項及び第51条の4第1項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、第51条第1項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第70条第2項第3号の支
において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第3項(
第51条の4第4項
《4 前3項の規定は、医療法人の従たる事務…》
所における書類の備置き及び閲覧について準用する。 この場合において、第1項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第2項中「限る。」とあるのは「限る。の写し」と、前項中「5年間」とあるのは「3年間」
及び
第70条の14
《 前章第4節第50条、第50条の二、第5…》
1条の2第5項及び第51条の4第1項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、第51条第1項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第70条第2項第3号の支
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに
第51条の4第1項
《医療法人次項に規定する者を除く。は、次に…》
掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
若しくは第2項の規定による閲覧を拒んだとき。
7号 第52条第1項
《医療法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。 1 事業報告書等 2 監事の監査報告書 3 第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
(
第70条の14
《 前章第4節第50条、第50条の二、第5…》
1条の2第5項及び第51条の4第1項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、第51条第1項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第70条第2項第3号の支
において準用する場合を含む。)又は
第54条の9第5項
《5 医療法人は、第3項の厚生労働省令で定…》
める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。
(
第70条の18第1項
《第54条の九第1項及び第2項を除く。の規…》
定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。 この場合において、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。次項及び第5項に
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
8号 第54条
《 医療法人は、剰余金の配当をしてはならな…》
い。
(
第70条の14
《 前章第4節第50条、第50条の二、第5…》
1条の2第5項及び第51条の4第1項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、第51条第1項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第70条第2項第3号の支
において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
9号 第55条第5項
《5 前項に規定する場合には、理事は、直ち…》
に破産手続開始の申立てをしなければならない。
又は
第56条の10第1項
《清算中に医療法人の財産がその債務を完済す…》
るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
(これらの規定を
第70条の15
《 前章第7節第55条第1項第4号及び第7…》
号に係る部分に限る。及び第3項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。 この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事第70条の8第3項に規定
において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
10号 第56条の8第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
又は
第56条の10第1項
《清算中に医療法人の財産がその債務を完済す…》
るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
(これらの規定を
第70条の15
《 前章第7節第55条第1項第4号及び第7…》
号に係る部分に限る。及び第3項を除く。の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。 この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事第70条の8第3項に規定
において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
11号 第58条の3第2項
《2 医療法人は、前条第4項の認可を受けた…》
吸収合併に係る合併の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供し
(
第59条の2
《 第58条の2から第58条の四までの規定…》
は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。 この場合において、第58条の2第1項及び第3項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第4項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合
において準用する場合を含む。)又は
第60条の4第2項
《2 医療法人は、前条第4項の認可を受けた…》
吸収分割に係る分割の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供し
(
第61条の3
《 第60条の3から第60条の五までの規定…》
は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。 この場合において、第60条の3第1項及び第3項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第4項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医
において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
12号 第58条の4第1項
《医療法人は、前条第1項の期間内に、その債…》
権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、その期間は、2月を下ることができない。
若しくは第3項(これらの規定を
第59条の2
《 第58条の2から第58条の四までの規定…》
は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。 この場合において、第58条の2第1項及び第3項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第4項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合
において準用する場合を含む。)又は
第60条の5第1項
《医療法人は、前条第1項の期間内に、その債…》
権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、その期間は、2月を下ることができない。
若しくは第3項(これらの規定を
第61条の3
《 第60条の3から第60条の五までの規定…》
は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。 この場合において、第60条の3第1項及び第3項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第4項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。
13号 第63条第1項
《都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会…》
計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告
(
第70条の20
《 第6条の8第3項及び第4項、第63条第…》
1項並びに第64条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。 この場合において、第6条の8第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「において読み替えて準用する第63条第1項」と、第63条第1項中「
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
14号 第64条第2項
《2 医療法人が前項の命令に従わないときは…》
、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
(
第70条の20
《 第6条の8第3項及び第4項、第63条第…》
1項並びに第64条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。 この場合において、第6条の8第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「において読み替えて準用する第63条第1項」と、第63条第1項中「
において準用する場合を含む。)又は
第64条の2第1項
《都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第42条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 2
の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
94条
1項 第40条
《 医療法人でない者は、その名称中に、医療…》
法人という文字を用いてはならない。
又は
第70条の5第4項
《4 地域医療連携推進法人でない者は、その…》
名称又は商号中に、地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
若しくは第5項の規定に違反した者は、これを110,000円以下の過料に処する。