附 則 抄
95条
1項 この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。
96条
1項 国民医療法(1942年法律第70号、以下旧法という。)第21条の規定により開設の許可を受け、又は国民 医療法施行規則 (1942年厚生省令第48号、以下旧規則という。)
第74条
《 第5条第2項、第23条の二、第24条第…》
1項、第24条の二並びに第25条第1項及び第2項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大
の規定により許可を受けたとみなされた診療所又は患者20人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
又は
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。
2項 旧法第21条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第74条の規定により許可を受けたとみなされた患者19人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
又は
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律施行の日から6月間は、
第3条第2項
《2 診療所は、これに病院、病院分院、産院…》
その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
3項 前2項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から3年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から3年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。
99条
1項 旧規則第45条第1項但書、第2項、若しくは
第51条
《 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に…》
、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告
但書の規定によつて都道府県知事の許可を受けた者又は旧規則第75条の規定によつて許可を受けたとみなされた者は、
第12条第1項
《病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、…》
診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこ
但書若しくは第2項又は
第18条
《 病院又は診療所にあつては、その開設者は…》
、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を
但書の規定によつて許可を受けた者とみなす。
2項 旧規則第36条第1項第2号の規定によつて厚生大臣の許可を受けた者は、これを
第6条の6第1項
《前条第3項第2号の規定による診療科名は、…》
医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
の規定によつて許可を受けたものとみなす。
100条
1項 この法律施行前から引き続き休止をしている病院又は診療所については、旧法の規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。
102条
1項 旧規則第57条又は
第58条
《 医療法人が吸収合併医療法人が他の医療法…》
人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人
の規定によつて都道府県知事がなし、又は旧規則第80条の規定によつてなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。
103条
1項 国は、当分の間、病院又は診療所の開設者に対し、病院又は診療所の整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項 国は、当分の間、都道府県に対し、病院又は診療所の整備で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、当該病院又は診療所の開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 国は、第1項又は第2項の規定により都道府県又は病院若しくは診療所の開設者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である病院又は診療所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項 都道府県又は病院若しくは診療所の開設者が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
104条
1項 都道府県は、2013年4月1日から2033年3月31日までの間、 医療計画 を作成するに当たつては、 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により離島振興対策実施地域として 指定 された地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
105条
1項 厚生労働大臣は、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及びその健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、当分の間において国及び都道府県並びに病院又は診療所の管理者その他の 関係者 が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
106条
1項 都道府県は、当分の間、
第30条の14第1項
《都道府県は、構想区域その他の当該都道府県…》
の知事が適当と認める区域第30条の16第1項及び第30条の18の5第5項において「構想区域等」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この条において
、
第30条の18の5第1項
《都道府県は、第30条の4第2項第14号に…》
規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域以下この条において「対象区域」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この項及び次項において
及び
第30条の23第1項
《都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の…》
関係者との協議の場次項において「地域医療対策協議会」という。を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が
の協議を行うに当たつては、前条の指針を勘案するものとする。
107条
1項 病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務する医師の健康状態を把握し、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
108条
1項 病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、各月の労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条において「 面接指導対象医師 」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師( 面接指導対象医師 に対し、面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行うのに適切な者として厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この条において「面接指導実施医師」という。)による面接指導を行わなければならない。
2項 面接指導対象医師 は、前項の規定により病院又は診療所の管理者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、当該管理者の 指定 した面接指導実施医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の面接指導実施医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を当該管理者に提出したときは、この限りでない。
3項 病院又は診療所の管理者は、面接指導実施医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 面接指導対象医師 の労働時間に関する情報その他の面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
4項 病院又は診療所の管理者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該 面接指導対象医師 の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、面接指導実施医師の意見を聴かなければならない。
5項 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による面接指導実施医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該 面接指導対象医師 の実情を考慮して、厚生労働省令で定めるところにより、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じなければならない。
6項 病院又は診療所の管理者は、 面接指導対象医師 について、各月の当該面接指導対象医師の労働時間の状況が特に長時間であるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、労働時間の短縮のために必要な措置を講じなければならない。
7項 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び第2項ただし書の規定による面接指導、第4項の規定による面接指導実施医師の意見の聴取並びに前2項の規定による措置の内容を記録し、これを保存しなければならない。
8項 面接指導対象医師 に対し、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第66条の8第1項
《事業者は、その労働時間の状況その他の事項…》
が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところによ
の規定による面接指導(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)が行われている場合には、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。
109条
1項 病院又は診療所の管理者は、地域の病院又は診療所において前条第1項の規定による面接指導が適切に実施されるよう、第105条の指針に従い、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
110条
1項 病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況(1年の期間に係るものに限る。第123条第1項において同じ。)が厚生労働省令で定める要件に該当する者(同項に規定する特定対象医師を除き、以下この条において「対象医師」という。)に対し、当該対象医師ごとに厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保するよう努めなければならない。ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより対象医師を宿日直勤務(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。第3項並びに第123条第1項及び第3項において同じ。)に従事させる場合は、この限りでない。
2項 病院又は診療所の管理者は、対象医師に対し、前項に規定する休息時間を確保しなかつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事後において、これに相当する休息時間を確保するよう努めなければならない。
3項 第1項ただし書の場合において、当該病院又は診療所の管理者は、当該宿日直勤務中に、当該対象医師を労働させたときは、当該宿日直勤務後に、当該対象医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な休息時間を確保するよう努めなければならない。
111条
1項 都道府県知事は、病院又は診療所の管理者が、正当な理由がなく、第107条に規定する必要な体制の整備をしていないと認めるとき、第108条第1項の規定による面接指導を行つていないと認めるとき(同条第2項ただし書に規定する書面が提出されている場合及び同条第8項に規定する場合を除く。)又は同条第6項に規定する必要な措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
112条
1項 第108条から第110条までに規定するもののほか、第108条第1項の規定による面接指導の実施又は第110条第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による休息時間の確保に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
113条
1項 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる医療のいずれかを提供するために医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められる病院又は診療所(当該都道府県の区域に所在するものに限る。)を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定地域医療提供機関として 指定 することができる。
1号 救急医療
2号 居宅等における医療
3号 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療
2項 前項の規定による 指定 の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、同項に規定する業務に従事する医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「 労働時間短縮計画 」という。)の案を添えてしなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の申請に係る病院又は診療所が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、同項の規定による 指定 をすることができる。
1号 前項の 労働時間短縮計画 の案が、当該病院又は診療所に勤務する医師その他 関係者 の意見を聴いて作成されたものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
2号 第108条第1項の規定による面接指導並びに第123条第1項本文及び第2項後段の規定による休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること。
3号 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものがないこと。
4項 都道府県知事は、第1項の規定による 指定 をするに当たつては、第132条の規定により通知を受けた同項の申請に係る病院又は診療所の評価の結果を踏まえなければならない。
5項 都道府県知事は、第1項の規定による 指定 をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6項 都道府県知事は、第1項の規定による 指定 をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
7項 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、第130条第1項の医療機関勤務環境評価センター(第116条第1項において単に「医療機関勤務環境評価センター」という。)に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
114条
1項 特定地域医療提供機関の管理者は、前条第1項の規定による 指定 を受けた後、遅滞なく、 労働時間短縮計画 を定めなければならない。
115条
1項 第113条第1項の規定による 指定 は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の 指定 は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3項 前項の場合において、 指定 の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4項 前2条の規定は、第1項の規定による 指定 の更新について準用する。
116条
1項 特定地域医療提供機関の開設者は、第113条第1項に規定する業務の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定地域医療提供機関の 指定 をした都道府県知事の承認を受けなければならない。この場合において、当該特定地域医療提供機関の管理者は、あらかじめ、当該特定地域医療提供機関に勤務する医師その他 関係者 の意見を聴いて、 労働時間短縮計画 の見直しのための検討を行い、必要な変更を加えるとともに、厚生労働省令で定めるところにより、医療機関勤務環境評価センターによる第131条第1項第1号の評価を受けなければならない。
2項 第113条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による承認について準用する。この場合において、同条第2項中「同項」とあるのは「第113条第1項」と、同項及び同条第3項第1号中「の案」とあるのは「の変更の案」と読み替えるものとする。
117条
1項 都道府県知事は、特定地域医療提供機関が次のいずれかに該当するときは、第113条第1項の規定による 指定 (以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。
1号 第113条第1項に規定する業務がなくなつたと認められるとき。
2号 第113条第3項各号に掲げる要件を欠くに至つたと認められるとき。
3号 指定 に関し不正の行為があつたとき。
4号 特定地域医療提供機関の開設者が第111条又は第126条の規定に基づく命令に違反したとき。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定 を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により 指定 を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
118条
1項 都道府県知事は、当分の間、他の病院又は診療所に厚生労働省令で定めるところにより医師の派遣( 医療提供体制 の確保のために必要と認められるものに限る。)を行うことによつて当該派遣をされる医師の労働時間がやむを得ず長時間となる病院又は診療所(当該都道府県の区域に所在するものに限る。)を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、連携型特定地域医療提供機関として 指定 することができる。
2項 第113条第2項から第7項まで、第114条及び第115条の規定は前項の規定による連携型特定地域医療提供機関の 指定 について、第116条の規定は連携型特定地域医療提供機関の同項に規定する派遣をされる医師の業務の変更について、前条の規定は同項の規定による連携型特定地域医療提供機関の指定の取消しについて、それぞれ準用する。この場合において、第113条第2項中「同項に規定する業務に従事する医師」とあるのは「他の病院又は診療所に派遣される医師(第118条第1項に規定する派遣に係るものに限る。)」と、同条第7項中「この条」とあるのは「第118条」と、前条第1項第1号中「第113条第1項に規定する業務がなくなつた」とあるのは「次条第1項に規定する医師の派遣が行われなくなつた」と、同項第2号中「第113条第3項各号」とあるのは「次条第2項において準用する第113条第3項各号」と読み替えるものとする。
119条
1項 都道府県知事は、当分の間、次の各号のいずれかに該当する病院又は診療所であつて、それぞれ当該各号に定める医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められるもの(当該都道府県の区域に所在するものに限る。)を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、技能向上集中研修機関として 指定 することができる。
1号 医師法第16条の2第1項の都道府県知事の 指定 する病院同項の臨床研修を受ける医師
2号 医師法第16条の11第1項の研修を行う病院又は診療所当該研修を受ける医師
2項 第113条第2項から第7項まで、第114条及び第115条の規定は前項の規定による技能向上集中研修機関の 指定 について、第116条の規定は技能向上集中研修機関の同項に規定する業務の変更について、第117条の規定は同項の規定による技能向上集中研修機関の指定の取消しについて、それぞれ準用する。この場合において、第113条第2項中「同項に規定する業務に従事する」とあるのは「第119条第1項に規定する業務に従事する同項各号に定める」と、同条第7項中「この条」とあるのは「第119条」と、第117条第1項第1号中「第113条第1項」とあるのは「第119条第1項」と、同項第2号中「第113条第3項各号」とあるのは「第119条第2項において準用する第113条第3項各号」と読み替えるものとする。
120条
1項 都道府県知事は、当分の間、特定分野(医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものとして厚生労働大臣が公示したものをいう。)における高度な技能を有する医師を育成するために、当該技能の修得のための研修を行う病院又は診療所であつて、当該研修を受ける医師(当該研修を受けることが適当と認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められるもの(当該都道府県の区域に所在するものであつて、当該研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けたものに限る。)を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定高度技能研修機関として 指定 することができる。
2項 第113条第2項から第7項まで、第114条及び第115条の規定は前項の規定による特定高度技能研修機関の 指定 について、第116条の規定は特定高度技能研修機関の同項に規定する業務の変更について、第117条の規定は同項の規定による特定高度技能研修機関の指定の取消しについて、それぞれ準用する。この場合において、第113条第2項中「同項に規定する業務に従事する」とあるのは「第120条第1項に規定する業務に従事する同項に規定する研修を受ける」と、同条第7項中「この条」とあるのは「第120条」と、第117条第1項第1号中「第113条第1項」とあるのは「第120条第1項」と、同項第2号中「第113条第3項各号」とあるのは「第120条第2項において準用する第113条第3項各号」と読み替えるものとする。
121条
1項 前条第1項の確認を受けようとする病院又は診療所は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前条第1項の確認に係る事務の全部又は一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3項 前項の規定による委託を受けた者若しくはその 役員 若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
122条
1項 特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関(以下「 特定労務管理対象機関 」と総称する。)の管理者は、 労働時間短縮計画 に基づき、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければならない。
2項 特定労務管理対象機関 の管理者は、3年を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間ごとに、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師その他 関係者 の意見を聴いた上で、 労働時間短縮計画 についてその見直しのための検討を行い、必要があると認めるときは、労働時間短縮計画の変更をするとともに、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更後の労働時間短縮計画を当該特定労務管理対象機関の 指定 をした都道府県知事に提出しなければならない。
3項 特定労務管理対象機関 の管理者は、前項の規定により 労働時間短縮計画 についてその見直しのための検討を行つた結果、その変更をする必要がないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特定労務管理対象機関の 指定 をした都道府県知事に届け出なければならない。
123条
1項 特定労務管理対象機関 の管理者は、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条及び次条において「 特定対象医師 」という。)に対し、当該 特定対象医師 ごとに厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保しなければならない。ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、この限りでない。
2項 特定労務管理対象機関 の管理者が、厚生労働省令で定めるやむを得ない理由により、前項の規定により確保することとした休息時間(以下この項において「 休息予定時間 」という。)中に 特定対象医師 を労働させる必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、当該 休息予定時間 中に当該特定対象医師を労働させることができる。この場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該休息予定時間の終了後に、当該特定対象医師に対し、当該休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間を確保しなければならない。
3項 第1項ただし書の場合において、当該 特定労務管理対象機関 の管理者は、当該宿日直勤務中に、当該 特定対象医師 を労働させたときは、当該宿日直勤務後に、当該特定対象医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない。
4項 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、 特定労務管理対象機関 の管理者は、当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事の許可を受けて、その必要の限度において第1項本文及び第2項後段の規定による休息時間の確保を行わないことができる。ただし、事態急迫のために当該都道府県知事の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
5項 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、都道府県知事が第1項本文及び第2項後段の規定による休息時間の確保を行わなかつたことを不適当と認めるときは、その後に必要な休息時間を確保すべきことを、命ずることができる。
124条
1項 特定労務管理対象機関 の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、 特定対象医師 に対する前条第1項本文及び第2項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
125条
1項 特定労務管理対象機関 の管理者は、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師のうち複数の病院又は診療所に勤務する者に係る第123条第1項本文及び第2項後段に規定する休息時間を適切に確保するために必要があると認めるときは、当該医師が勤務する他の病院又は診療所の管理者に対し、必要な協力を求めることができる。
2項 病院又は診療所の管理者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
126条
1項 都道府県知事は、 特定労務管理対象機関 の管理者が、正当な理由がなく、第123条第1項本文又は第2項後段に規定する休息時間の確保を行つていないと認めるときは、当該特定労務管理対象機関の開設者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
127条
1項 第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
の二及び
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
の規定の適用については、当分の間、
第24条の2第1項
《都道府県知事は、病院、診療所若しくは助産…》
所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき第23条の二又は前条第1項に規定する場合を除く。は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所又は助
中「又は前条第1項」とあるのは「、前条第1項、第111条又は第126条」と、
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
中「又は
第29条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務を
若しくは第3項」とあるのは「、
第29条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務を
若しくは第3項、第111条又は第126条」とする。
128条
1項 特定地域医療提供機関において第113条第1項に規定する業務に従事する医師、連携型特定地域医療提供機関から他の病院又は診療所に派遣される医師(第118条第1項に規定する派遣に係るものに限る。)、技能向上集中研修機関において第119条第1項に規定する業務に従事する医師又は特定高度技能研修機関において第120条第1項に規定する業務に従事する医師についての 労働基準法 (1947年法律第49号)第141条の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「を勘案して」とあるのは「並びに医療法(1948年法律第205号)第122条第1項に規定する 特定労務管理対象機関 (次項において単に「特定労務管理対象機関」という。)における業務の性質を勘案して」と、同条第3項中「を勘案して」とあるのは「並びに特定労務管理対象機関における業務の性質を勘案して」とする。
129条
1項 第113条から前条までに規定するもののほか、 特定労務管理対象機関 の 指定 に関する申請の手続その他特定労務管理対象機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
130条
1項 厚生労働大臣は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮するための病院又は診療所における取組を評価することにより医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療機関勤務環境評価センターとして 指定 することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による 指定 をしたときは、当該医療機関勤務環境評価センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 医療機関勤務環境評価センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
131条
1項 医療機関勤務環境評価センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 病院又は診療所の管理者からの求めに応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況その他厚生労働省令で定める事項について評価を行うこと。
2号 病院又は診療所における医師の労働時間の短縮のための取組について、病院又は診療所の管理者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、病院又は診療所における医師の労働時間の短縮を促進するための業務を行うこと。
2項 医療機関勤務環境評価センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつては、第105条の指針を勘案しなければならない。
132条
1項 医療機関勤務環境評価センターは、前条第1項第1号の評価を行つたときは、遅滞なく、当該評価に係る病院又は診療所の管理者及び当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対して、その評価の結果を通知しなければならない。
133条
1項 医療機関勤務環境評価センターは、第131条第1項第1号の評価を受けようとする者から、医療機関勤務環境評価センターが厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
134条
1項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第132条の規定により通知された評価の結果を公表しなければならない。
2項 都道府県知事は、第132条の規定による評価の結果の通知を受けたときは、当該評価に係る病院又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮に有用な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
3項 都道府県又は
第30条の21第2項
《2 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全…》
部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
の規定による委託を受けた者は、当分の間、同条第1項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、同条第3項各号に掲げる事項に加え、第1項の規定により公表された評価の結果について特に留意するものとする。
135条
1項 医療機関勤務環境評価センターは、第131条第1項各号に掲げる業務(以下「 評価等業務 」という。)を行うときは、その開始前に、 評価等業務 の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について評価等業務に関する規程(次項及び第145条第1項第3号において「 業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 厚生労働大臣は、前項の認可をした 業務規程 が 評価等業務 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
136条
1項 医療機関勤務環境評価センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、 評価等業務 に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、 評価等業務 に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
137条
1項 医療機関勤務環境評価センターは、 評価等業務 以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と評価等業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
138条
1項 医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 評価等業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
139条
1項 医療機関勤務環境評価センターの 役員 若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、 評価等業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
140条
1項 医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、 評価等業務 の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2項 前項の規定による委託を受けた者若しくはその 役員 若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
141条
1項 医療機関勤務環境評価センターには、 評価等業務 諮問委員会を置かなければならない。
2項 評価等業務 諮問委員会は、医療機関勤務環境評価センターの代表者の諮問に応じ、評価等業務の実施方法、評価等業務に基づく評価の結果その他評価等業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を医療機関勤務環境評価センターの代表者に述べることができる。
3項 評価等業務 諮問委員会の委員は、医療に関して高い識見を有する者、労働に関して高い識見を有する者その他学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関勤務環境評価センターの代表者が任命する。
142条
1項 医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、 評価等業務 に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
143条
1項 厚生労働大臣は、 評価等業務 の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療機関勤務環境評価センターに対し、評価等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療機関勤務環境評価センターの事務所に立ち入り、評価等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第6条の24第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
144条
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、医療機関勤務環境評価センターに対し、 評価等業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
145条
1項 厚生労働大臣は、医療機関勤務環境評価センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第130条第1項の規定による 指定 (以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。
1号 評価等業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。
3号 この法律の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第135条第1項の認可を受けた 業務規程 によらないで 評価等業務 を行つたとき。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
146条
1項 第130条から前条までに規定するもののほか、医療機関勤務環境評価センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
147条
1項 第121条第3項、第139条又は第140条第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
148条
1項 第111条又は第126条の規定に基づく命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
149条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした医療機関勤務環境評価センターの 役員 又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第138条の許可を受けないで、 評価等業務 の全部を廃止したとき。
2号 第142条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
3号 第143条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
150条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第148条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則(1949年5月14日法律第67号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年3月28日法律第26号)
1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1950年3月31日法律第34号)
1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1950年4月1日法律第83号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年5月1日法律第122号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(1951年11月12日法律第259号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年5月1日法律第129号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月10日法律第191号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1954年4月6日法律第62号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律(1951年法律第259号)は、廃止する。
附 則(1962年9月15日法律第159号)
1項 この法律は、公布の日から起算して8箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項 この法律による改正後の
第7条の2
《 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開…》
設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第30条の
の規定は、病院の開設又は病床数の増加若しくは 病床の種別 の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しない。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1965年6月11日法律第127号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1968年5月15日法律第47号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年6月25日法律第43号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年10月27日法律第96号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
、
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
及び
第11条
《 助産所の開設者は、助産師に、これを管理…》
させなければならない。
の規定、
第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
の規定( 民生委員法
第19条
《 削除…》
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、
第25条
《 都道府県知事、保健所を設置する市の市長…》
又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔
の規定(社会福祉事業法第17条及び
第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、
第28条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
の規定( 児童福祉法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
及び
第58条の2
《 社団たる医療法人は、吸収合併契約につい…》
て当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。 2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。 3 財団たる医療法人は、吸収合併
の改正規定を除く。)並びに附則第7条、
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
から
第14条
《 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊…》
婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
まで及び
第17条
《 第6条の10から第6条の十二まで及び第…》
13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省
の規定公布の日から起算して6月を経過した日
附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における
第11条
《 助産所の開設者は、助産師に、これを管理…》
させなければならない。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1985年12月27日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、
第5条の2
《 厚生労働大臣は、第7条第1項に規定する…》
臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域第30条の4第6項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。における医療の提供に関する知見を有するために必要
を削る改正規定、
第7条の2
《 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開…》
設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第30条の
の改正規定、第2章の次に1章を加える改正規定、第32条、
第39条第1項
《病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する…》
診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
及び
第45条第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》
る認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
の改正規定、
第46条
《 医療法人は、その主たる事務所の所在地に…》
おいて政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。 2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
の次に2条を加える改正規定(
第46条の2第1項
《社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事…》
会及び監事を置かなければならない。
ただし書及び
第46条の3第2項
《2 この法律の規定により社員総会の決議を…》
必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
に係る部分に限る。)、
第55条第4項
《4 医療法人がその債務につきその財産をも…》
つて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
の改正規定、
第64条
《 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは…》
会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、
第66条
《 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に…》
違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定によ
に1項を加える改正規定並びに第68条の2を第68条の3とし、
第68条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第4条、第158条及び第164条並びに会社法第662条、第664条、第868条第1項、第871条、第874条第1号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、医療法人について準用する。 こ
の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条及び
第15条
《 病院又は診療所の管理者は、この法律に定…》
める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。 2 助産所の管
の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から附則第4条までの規定は公布の日から施行する。
2条 (検討等)
1項 政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院及び診療所の在り方並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置を含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
3条
1項 政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師及び薬剤師の養成の在り方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条
1項 政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定及び業務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。
5条 (経過措置)
1項 改正後の
第7条の2第1項
《都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設…》
の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第30条の4
各号に掲げる者が都道府県知事に
第7条第1項
《病院を開設しようとするとき、医師法194…》
8年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医
又は第2項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、改正後の第30条の3第11項の規定により当該都道府県の 医療計画 が公示される日までの間にされるものについては、改正前の
第7条の2第1項
《都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設…》
の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第30条の4
から第4項までの規定は、附則第1条ただし書の政令で定める日以後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の
第7条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項各号に掲げる者…》
が開設する病院療養病床等を有するものに限る。又は診療所前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。の所在地を含む地域医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。における療
中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。
6条
1項 この法律の施行の際現に存する医療法人については、改正後の
第46条の2
《 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理…》
事会及び監事を置かなければならない。 2 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
から
第47条
《 社団たる医療法人の理事又は監事は、その…》
任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 社団たる医療法人の理事が第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第8
まで及び
第68条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第4条、第158条及び第164条並びに会社法第662条、第664条、第868条第1項、第871条、第874条第1号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、医療法人について準用する。 こ
の規定にかかわらず、この法律の施行の日から2年間は、なお従前の例による。
7条
1項 附則第1条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事は、改正後の
第64条第2項
《2 医療法人が前項の命令に従わないときは…》
、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
又は
第66条第1項
《都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違…》
反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
の規定に基づく処分を行うに当たつては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聴かなければならない。
8条
1項 改正前の医療法の規定及び前条の規定によつてした処分又は手続は、改正後の医療法の相当規定によつてしたものとみなす。
9条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
中老人保健法第7条第1項及び第2項の改正規定、同法第7条に1項を加える改正規定並びに同法第31条の次に1条を加える改正規定(同法第31条の2第7項及び第8項に係る部分に限る。)、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
中老人保健法第7条第2項の改正規定、同法第8条第1項の改正規定、同法第3章第3節の次に1節を加える改正規定(同法第46条の2第5項及び第6項に係る部分に限る。)及び同法第3章の次に1章を加える改正規定(同法第46条の8第5項から第7項までの規定に係る部分に限る。)並びに
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の規定並びに附則第4条第2項、
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
及び
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
の規定公布の日
2号 第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《 公衆又は特定多数人のため往診のみによつ…》
て診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第6条の4の三、第6条の五又は第6条の七、第8条及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所
の規定及び
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
の規定並びに附則第16条、
第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
から
第29条
《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務
まで、
第31条
《 公的医療機関都道府県、市町村その他厚生…》
労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定
及び
第35条
《 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医…》
療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。 1 当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (経過措置)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1992年7月1日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)の施行の日から、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
及び附則第15条から
第19条
《 助産所の開設者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。 2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条
1項 削除
3条 (検討等)
1項 政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院その他の病院及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、看護婦その他の医療従事者の養成及び確保に努めるとともに、医療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条
1項 政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。
5条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正後の医療法(以下この条において「 新法 」という。)第52条の規定は、医療法人の
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る 新法 第52条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正前の医療法第52条に規定する書類については、なお従前の例による。
14条 (第2条の規定の施行前の準備)
1項 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正後の医療法(以下この条において「 新法 」という。)第14条の2の厚生省令の制定又は
第69条第1項第9号
《この章に特に定めるもののほか、医療法人の…》
監督に関し必要な事項は、政令で定める。
に掲げる事項若しくは同条第2項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。
2項 新法 第69条第1項第9号に掲げる事項の案又は同条第2項に規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
3項 新法 第70条第1項の政令の制定については、厚生大臣は、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴くことができる。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年6月18日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
中 母子保健法
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
の改正規定(「又は 保健所を設置する市 」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、
第2条
《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》
やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。
、
第4条
《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》
すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康
、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼
、
第7条
《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》
祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福
、
第9条
《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》
又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ
、
第11条
《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》
合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき
、
第13条
《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》
応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの
、
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
、
第17条
《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》
定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、
、
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
及び
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定並びに附則第3条から
第11条
《 助産所の開設者は、助産師に、これを管理…》
させなければならない。
まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。
5条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
の 施行日 前に発生した事項につき改正前の医療法第8条及び
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月21日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1997年12月17日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条の4
《 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の…》
医療の担い手は、第1条の2に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。 2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当
の改正規定及び
第42条
《 医療法人は、その開設する病院、診療所、…》
介護老人保健施設又は介護医療院当該医療法人が地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院以下「指定管理者として管理する病院
の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)並びに附則第3条、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
及び
第14条
《 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊…》
婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (医療計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前の医療法(附則第5条において「 旧法 」という。)第30条の3の規定により定められ、又は変更された 医療計画 は、改正後の医療法第30条の3の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
21条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の医療法第7条第2項に規定する伝染病床であるものについては、前条の規定による改正後の医療法第7条第2項に規定する感染症病床とみなす。
附 則(1999年6月4日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
から
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
までの規定並びに附則第4条及び
第11条
《 助産所の開設者は、助産師に、これを管理…》
させなければならない。
の規定は、2002年4月1日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 医療法人でない者は、その名称中に、医療…》
法人という文字を用いてはならない。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
、
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
、
第59条
《 二以上の医療法人が新設合併二以上の医療…》
法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定め
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《 この法律中都道府県が処理することとされ…》
ている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。 この場合においては
、
第77条
《 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三…》
者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
2:5号 略
6号 附則第243条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
1項 施行日 前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法
第59条の4第2項
《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理
、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条
《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》
業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。
の四、 食品衛生法
第29条
《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》
26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健
の四、 旅館業法
第9条
《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》
1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の
の三、 公衆浴場法
第7条
《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》
の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審
の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第51条の12第2項
《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》
分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を
、 クリーニング業法
第14条の2第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
、 狂犬病予防法
第25条
《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》
都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。
の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、 歯科技工士法
第27条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に
の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項、 老人福祉法
第34条第2項
《2 前項の場合においては、国庫は、予算の…》
定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。
、 母子保健法
第26条第2項
《2 前項に定めるもののほか、医療監視員に…》
関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
、 柔道整復師法
第23条
《 削除…》
、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第41条第3項
《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》
置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第65条
《不服申立て この法律に規定する事務のう…》
ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6
の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
75条 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の 児童福祉法
第46条第4項
《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》
てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
若しくは
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第8条第1項
《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》
01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施
(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法
第22条
《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》
都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施
、医療法第5条第2項若しくは
第25条第1項
《都道府県知事、保健所を設置する市の市長又…》
は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保
、 毒物及び劇物取締法
第17条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》
取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは
(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法
第100条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条
、水道法第39条第1項、 国民年金法
第106条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく
、薬事法第69条第1項若しくは
第72条
《 この法律の規定によりその権限に属させら…》
れた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。 2 都道府県医療審議会の組
又は 柔道整復師法
第18条第1項
《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》
にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の 児童福祉法
第46条第4項
《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》
てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
若しくは
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第8条第1項
《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》
01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施
(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法
第22条
《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》
都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施
若しくは
第23条
《 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、…》
翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画以下「輸入食品監視指導計画」という。を定めるものとする。 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるもの
、医療法第5条第2項若しくは
第25条第1項
《都道府県知事、保健所を設置する市の市長又…》
は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保
、 毒物及び劇物取締法
第17条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》
取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは
若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法
第100条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条
、水道法第39条第1項若しくは第2項、 国民年金法
第106条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく
、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは
第72条第2項
《2 都道府県医療審議会の組織及び運営に関…》
し必要な事項は、政令で定める。
又は 柔道整復師法
第18条第1項
《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》
にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等 の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
、
第28条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
並びに
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
及び
第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
並びに附則第8条から
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
まで及び
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
の規定2004年4月1日
2号 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
、
第5条
《 公衆又は特定多数人のため往診のみによつ…》
て診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第6条の4の三、第6条の五又は第6条の七、第8条及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所
並びに附則第11条から
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
まで及び
第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
の規定2006年4月1日
2条 (病床の種別の変更に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正前の医療法(以下「 旧医療法 」という。)第7条第1項の許可を受けて病院を開設している者(同条第2項に規定するその他の病床(以下「 旧その他の病床 」という。)を有する病院を開設している者に限る。)は、この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院の 旧その他の病床 について、
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正後の医療法(以下「 新医療法 」という。)第7条第2項第4号又は第5号に規定する 病床の種別 ごとの病床数その他の厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2項 前項に規定する者については、同項の届出をするまでの間、 旧医療法 第1条の5第3項及び
第7条第2項
《2 病院を開設した者が、病床数、次の各号…》
に掲げる病床の種別以下「病床の種別」という。その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で
(療養型病床群及びその他の病床に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3項 第1項に規定する者は、同項の届出をするまでの間、当該者が開設する病院の病床であって次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める病床として 新医療法 第7条第1項の許可を受けたものとみなす。
1号 旧医療法 第7条第2項に規定する精神病床 新医療法 第7条第2項第1号に規定する精神病床
2号 旧医療法 第7条第2項に規定する感染症病床 新医療法 第7条第2項第2号に規定する感染症病床
3号 旧医療法 第7条第2項に規定する結核病床 新医療法 第7条第2項第3号に規定する結核病床
4号 旧その他の病床 経過的旧その他の病床(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧その他の病床をいう。第7項において同じ。)
5号 旧医療法 第1条の5第3項に規定する療養型病床群に係る病床経過的旧療養型病床群(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群をいう。)に係る病床
4項 第1項に規定する者についての 新医療法 第21条第1項第1号の規定の適用については、同号中「当該病院の有する 病床の種別 に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律2000年法律第141号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第3項第5号に規定する 経過的旧療養型病床群 (以下この項において「 経過的旧療養型病床群 」という。)を有しない病院にあつては、当該病院の有する病床の種別(改正法附則第2条第3項第4号に規定する経過的 旧その他の病床 を含む。)に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者(経過的旧療養型病床群を有する病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師、看護補助者その他の従業者)」とする。
5項 第1項の届出をした者は、当該届出に係る事項について 新医療法 第7条第2項の許可を受けたものとみなす。
6項 第1項に規定する者( 旧その他の病床 のみを有する病院を開設している者に限る。)が、この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者に係る 新医療法 第7条第1項の許可は取り消されたものとみなす。
7項 第1項に規定する者( 旧その他の病床 のみを有する病院を開設している者を除く。)が、この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧その他の病床以外の病床について、 新医療法 第7条第1項の許可を受けたものとみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の許可を受けて病院を開設している者( 旧その他の病床 を有する者を除く。)は、当該者が開設する病院の病床であって同条第2項に規定する精神病床、感染症病床又は結核病床であるものについて、それぞれ 新医療法 第7条第2項第1号から第3号までに規定する精神病床、感染症病床又は結核病床として同条第2項の許可を受けたものとみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧医療法 第7条第3項の許可を受けて診療所に旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る病床について、 新医療法 第7条第2項第4号に規定する療養病床として同条第3項の許可を受けたものとみなす。
5条
1項 この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間は、 新医療法 第7条の2第1項中「療養病床及び一般病床の数」とあるのは「医療法等の一部を改正する法律2000年法律第141号。以下この条において「改正法」という。)附則第2条第3項第4号に規定する 経過的旧その他の病床 (以下この条において「 経過的 旧その他の病床 」という。)、療養病床及び一般病床の数」と、「同条第4項の厚生労働省令」とあるのは「改正法附則第7条第1項により読み替えて適用される
第30条の3第4項
《4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又は…》
これを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
の厚生労働省令」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」と、同条第2項中「療養病床及び一般病床の数が、」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の数が、改正法附則第7条第1項により読み替えて適用される」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とする。
6条 (医療計画に係る経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧医療法 第30条の3の規定により定められ、又は変更された 医療計画 は、 新医療法 第30条の3の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。
7条
1項 この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間は、 新医療法 第30条の3第4項中「それぞれの 病床の種別 に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第2条第3項第4号に規定する 経過的旧その他の病床 、療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
2項 この法律の施行の日から2年6月を経過した日以後政令で定める日までの間は、 新医療法 第30条の3第4項中「それぞれの 病床の種別 に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
8条 (臨床研修修了医師の登録に係る経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正後の医療法及び
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
の規定による改正後の医師法の適用については、同法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなす。
10条 (診療所の開設の届出に係る経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正前の医療法第8条の規定による届出をした医師は、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正後の医療法第8条の規定による届出をしたものとみなす。
11条 (臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、
第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定による改正後の医療法及び
第5条
《 公衆又は特定多数人のため往診のみによつ…》
て診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第6条の4の三、第6条の五又は第6条の七、第8条及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所
の規定による改正後の 歯科医師法 の適用については、同法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなす。
13条 (診療所の開設の届出に係る経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に
第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定による改正前の医療法第8条の規定による届出をした歯科医師は、
第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定による改正後の医療法第8条の規定による届出をしたものとみなす。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に助産婦が助産所を開設した場合における前条の規定による改正前の医療法第8条の規定による届出については、なお従前の例による。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに
第39条
《 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務す…》
る診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。 2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第171号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
まで及び附則第14条から
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月16日法律第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《疾病の治療助産を含む。をなす場所であつて…》
、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
、
第5条第1項
《公衆又は特定多数人のため往診のみによつて…》
診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第6条の4の三、第6条の五又は第6条の七、第8条及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《国の開設する病院、診療所及び助産所に関し…》
ては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《 この法律の規定によりその権限に属させら…》
れた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。 2 都道府県医療審議会の組
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定、附則第3条第1項から第3項までの規定及び附則第17条の規定中 健康保険法 (1922年法律第70号)
第65条第2項
《2 前項の場合において、その申請が病院又…》
は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。ごとにその数を定めて行うものとする。
の改正規定2007年1月1日
3号 第3条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19
の規定、
第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の規定、
第8条
《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》
主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
の規定( 薬剤師法
第22条
《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》
居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又
の改正規定を除く。)、
第11条
《試験の目的 試験は、薬剤師として必要な…》
知識及び技能について行なう。
の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)の項及び同表 薬剤師法 (1960年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定2008年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置)
1項 診療所の療養病床以外の病床であってその構造設備について附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に、医療法第27条の規定により許可証の交付を受けたものについては、同日において、
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正後の医療法第7条第3項の規定に基づき診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなす。
2項 次に掲げる病床については、
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正後の医療法第30条の7の規定にかかわらず、同条の規定による都道府県知事の勧告の対象としない。
1号 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に現に
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正前の医療法第7条第1項又は第2項の規定により行われている診療所の開設の許可又は病床数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床以外の病床
2号 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に現に 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第4条の建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床
3項 第1項の規定により診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなされた病床及び前項各号に掲げる病床(次項において「 特定病床 」という。)は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正後の医療法第7条の2第1項及び第2項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
4項 特定病床 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から前項の政令で定める日までの間は、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正後の医療法(以下「 新医療法 」という。)第7条の2第3項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
4条 (入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置)
1項 施行日 において現に病院又は診療所に入院している患者については、 新医療法 第6条の4第1項、第2項及び第4項の規定は、適用しない。
5条 (業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置)
1項 施行日 前に
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正前の医療法(以下「 旧医療法 」という。)第12条の二又は
第12条の3
《 特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の…》
定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
の規定に基づき提出された業務に関する報告書については、 新医療法 第12条の2第2項又は
第12条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
の規定は、適用しない。
6条 (嘱託する病院又は診療所に関する経過措置)
1項 施行日 において現に開設している助産所の開設者に対する 新医療法 第19条の規定の適用については、施行日から1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
7条 (医療計画に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧医療法 第30条の3第1項の規定により定められた 医療計画 (同条第10項の規定により変更されたものを含む。)は、 新医療法 第30条の4第1項の規定により定められるまでの間は、同項の規定により定められた医療計画とみなす。
8条 (特別医療法人に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧医療法 第42条第2項に規定する特別医療法人である者(以下この条において「 旧特別医療法人 」という。)については、 施行日 から5年を経過する日までの間(当該期間内に 新医療法 第42条の2第1項の認定を受けたときは、その日までの間)は、旧医療法第42条第2項及び第3項並びに
第64条
《 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは…》
会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
の二(旧医療法第68条の2第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(旧医療法第64条の2の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。 旧特別医療法人 が施行日から5年を経過する日までの間に新医療法第42条の2第1項の認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。
9条 (定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
1項 施行日 前に設立された医療法人は、施行日から1年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第50条第1項の認可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、 新医療法 第68条の2第1項において読み替えて適用する医療法第50条第1項の認可)の申請をしなければならない。
2項 施行日 前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から1年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、 新医療法 第6章の規定により定められた定款又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
10条 (残余財産に関する経過措置)
1項 医療法第44条第5項の規定は、 施行日 以後に申請された同条第1項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に設立された医療法人又は施行日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日において、その定款又は寄附行為に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する者以外の者を規定しているものについては、当分の間(当該医療法人が、施行日以後に、残余財産の帰属すべき者として、同項に規定する者を定めることを内容とする定款又は寄附行為の変更をした場合には、当該定款又は寄附行為の変更につき同法第50条第1項の認可を受けるまでの間)、同法第50条第4項の規定は適用せず、 旧医療法 第56条の規定は、なおその効力を有する。
10条の2 (新医療法人への円滑な移行)
1項 政府は、地域において必要とされる医療を確保するため、経過措置医療法人( 施行日 前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する者以外の者を規定しているものをいう。次条及び附則第10条の4において同じ。)の 新医療法 人(社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として同法第44条第5項に規定する者を規定しているものをいう。以下同じ。)への移行が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
10条の3 (移行計画の認定)
1項 経過措置医療法人であって、 新医療法 人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「 移行計画 」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その 移行計画 が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 移行計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 新医療法 人であって、次に掲げる医療法人のうち移行をしようとするもの
イ 医療法第42条の2第1項に規定する 社会医療法人
ロ 特定の医療法人( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第67条の2第1項
《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》
分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令
の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人をいう。)
ハ 基金拠出型医療法人(その定款に基金(社団たる医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団たる医療法人が当該拠出をした者に対して返還義務(金銭以外の財産については、当該拠出をした時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた医療法人をいう。)
ニ イからハまでに掲げる医療法人以外の医療法人
2号 移行に向けた取組の内容
3号 移行に向けた検討の体制
4号 移行の期限
5号 その他厚生労働省令で定める事項
3項 移行計画 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 出資者名簿(各出資者の氏名又は名称及び住所、出資額並びに持分(定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利をいう。)の放棄の見込みを記載した書類をいう。)
3号 その他厚生労働省令で定める書類
4項 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 移行計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 移行計画 が当該申請に係る経過措置医療法人の社員総会において議決されたものであること。
2号 移行計画 が 新医療法 人への移行をするために有効かつ適切なものであること。
3号 移行計画 に記載された第2項第4号の移行の期限が第1項の認定の日から起算して5年を超えない範囲内のものであること。
4号 当該申請に係る経過措置医療法人が、その運営に関し、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の 関係者 に対し特別の利益を与えないものであることその他の厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
5項 第1項の認定は、2026年12月31日までの間に限り行うことができる。
10条の4 (移行計画の変更等)
1項 前条第1項の規定による 移行計画 の認定を受けた経過措置医療法人(以下「 認定医療法人 」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 認定医療法人 が前条第1項の認定に係る 移行計画 (前項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定移行計画 」という。)に従って 新医療法 人への移行に向けた取組を行っていないと認めるとき、その他厚生労働省令で定めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 厚生労働大臣は、 認定医療法人 が 認定移行計画 に記載された前条第2項第4号の移行の期限までに 新医療法 人にならなかったときは、その認定を取り消すものとする。
4項 前2項の規定により認定を取り消された経過措置医療法人は、更に前条第1項の認定を受けることができない。
5項 前条第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
10条の5 (提出期限の特例)
1項 認定医療法人 については、医療法第52条第1項中「3月以内」とあるのは、「6月以内」とする。
10条の6 (認定の失効)
1項 認定医療法人 が 新医療法 人になった日から6年を経過したときは、当該認定医療法人が受けた附則第10条の3第1項の認定(附則第10条の4第1項の認定を含む。)は、その効力を失う。
10条の7 (援助)
1項 政府は、 認定医療法人 に対し、 認定移行計画 の達成及び移行後の 新医療法 人の運営の安定のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。
10条の8 (報告)
1項 認定医療法人 は、厚生労働省令で定めるところにより、 認定移行計画 の実施状況及び当該認定医療法人の運営の状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
10条の9 (権限の委任)
1項 附則第10条の三及び
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
の四並びに前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
11条 (役員の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に医療法人の 役員 である者の任期は、 新医療法 第46条の2第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同1の期間とする。
12条 (事業報告書等に関する経過措置)
1項 新医療法 第46条の4第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。
2項 新医療法 第51条から
第52条
《 医療法人は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。 1 事業報告書等 2 監事の監査報告書 3 第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書 2
までの規定は、 施行日 以後に始まる会計年度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、 旧医療法 第51条及び
第52条
《 医療法人は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。 1 事業報告書等 2 監事の監査報告書 3 第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書 2
の規定は、なおその効力を有する。
16条 (施行日前の準備)
1項 新医療法 第6条の5第1項第7号若しくは第11号から第13号までに掲げる事項の案又は同条第4項に規定する基準の案の作成については、厚生労働大臣は、 施行日 前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第16条
《 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を…》
宿直させなければならない。 ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月8日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次の改正規定(「
第26条
《 第25条第1項及び第3項に規定する当該…》
職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。 2
」を「
第26条
《 第25条第1項及び第3項に規定する当該…》
職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。 2
の二」に改める部分及び「第7章新感染症(
第45条
《 都道府県知事は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなけれ
―
第53条
《 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり…》
、翌年3月31日に終るものとする。 ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
)」を「/第7章新感染症(
第45条
《 都道府県知事は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなけれ
―
第53条
《 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり…》
、翌年3月31日に終るものとする。 ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
)/第7章の2結核(第53条の2―
第53条
《 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり…》
、翌年3月31日に終るものとする。 ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から
第20条
《 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持す…》
るものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
まで、
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
及び
第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から
第44条
《 医療法人は、その主たる事務所の所在地の…》
都道府県知事以下この章第3項及び第66条の3を除く。において単に「都道府県知事」という。の認可を受けなければ、これを設立することができない。 2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつ
まで及び
第46条
《 医療法人は、その主たる事務所の所在地に…》
おいて政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。 2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び
第58条
《 医療法人が吸収合併医療法人が他の医療法…》
人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から
第62条
《 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する…》
法律2000年法律第103号第2条から第8条まで第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く。及び商法等の一部を改正する法律2000年法律第90号附則第5条第1項の規定は、この款の規定により医療法人が分
まで及び
第64条
《 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは…》
会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、
第65条
《 都道府県知事は、医療法人が、成立した後…》
又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後1年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を
の二(第3章に係る部分を除く。)及び
第67条第2項
《2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭…》
させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
の改正規定、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
までの規定は、2007年4月1日から施行する。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
、
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
及び
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
並びに附則第27条、
第28条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
、
第29条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務を
及び第2項、
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
から
第50条
《 医療法人の会計は、この法律及びこの法律…》
に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
まで、
第54条
《 医療法人は、剰余金の配当をしてはならな…》
い。
から
第60条
《 医療法人社会医療法人その他の厚生労働省…》
令で定める者を除く。以下この款において同じ。は、吸収分割医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。をすることができる。
まで、
第62条
《 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する…》
法律2000年法律第103号第2条から第8条まで第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く。及び商法等の一部を改正する法律2000年法律第90号附則第5条第1項の規定は、この款の規定により医療法人が分
、
第64条
《 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは…》
会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
、
第65条
《 都道府県知事は、医療法人が、成立した後…》
又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後1年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を
、
第67条
《 都道府県知事は、第44条第1項、第55…》
条第6項、第58条の2第4項第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。若しくは第60条の3第4項第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による認可をしない処分をし、又は第64条
、
第68条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第4条、第158条及び第164条並びに会社法第662条、第664条、第868条第1項、第871条、第874条第1号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、医療法人について準用する。 こ
、
第71条
《 この章に特に定めるもののほか、医療連携…》
推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関
から
第73条
《 この法律中都道府県が処理することとされ…》
ている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。 この場合においては
まで、
第77条
《 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三…》
者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
から
第80条
《 社会医療法人の役員又は社会医療法人債を…》
引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつ
まで、
第82条
《 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受け…》
て、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 社会医療法人債権者集会における発言又は議決権の行使 2 社会医療法人債の
、
第84条
《 第77条から第79条まで、第81条第1…》
項及び第82条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第81条第2項及び第82条第2項の罪は、刑法1907年法律第45号第2条の例に従う。
、
第85条
《 第78条、第80条又は第81条第1項に…》
規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第79条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
、
第90条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
、
第94条
《 第40条又は第70条の5第4項若しくは…》
第5項の規定に違反した者は、これを110,000円以下の過料に処する。
、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
まで、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務
並びに第36条の規定、附則第63条 中健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、
第67条第1項
《都道府県知事は、第44条第1項、第55条…》
第6項、第58条の2第4項第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。若しくは第60条の3第4項第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による認可をしない処分をし、又は第64条第
及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び
第75条
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定公布の日
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
、
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
、
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
、
第16条
《 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を…》
宿直させなければならない。 ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合
及び
第19条
《 助産所の開設者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。 2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
並びに附則第23条、
第25条
《 都道府県知事、保健所を設置する市の市長…》
又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔
、
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
及び
第28条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
の規定公布の日
12条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から日本年金 機構 法の施行の日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の医療法第7条の2第1項第8号の規定にかかわらず、同号中「の施設」とあるのは、「の施設並びに国民年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2007年法律第110号)附則第4条の規定により政府が運営を引き続き行うことができる施設」とする。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月2日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
並びに次条並びに附則第3条第1項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
及び
第14条
《 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊…》
婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
、
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《 地域医療支援病院は、前条第1項第9号を…》
除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関する諸記録
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
の二、
第50条
《 医療法人の会計は、この法律及びこの法律…》
に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
及び
第50条の2
《 医療法人は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 医療法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第39条
《 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務す…》
る診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。 2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
、
第43条
《 医療法人は、政令で定めるところにより、…》
その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記しなければなら
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条第3項、第4条の2第3項、第4条の3第3項、第8条、第8条の2第2項、第9条、第10条、第11条、第12条、第16条、第
の改正規定を除く。)、
第65条
《 都道府県知事は、医療法人が、成立した後…》
又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後1年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の5第1項、第6条の6第4項、第6条の7第1項又は第7条第1項の規定に違反したとき。 2 第14条の規定に違
から
第92条
《 第6条の4の4第1項の規定により報告を…》
求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第30条の13第5項、第30条の18の2第2項若しくは第30条の18の4第6項の規定による命令に違反した者は、310,000円以下の過料に処する
まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 地域医療支援病院でないものは、これに…》
地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 地域医療支援病院でないものは、これに…》
地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医…》
療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。 1 当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《 病院又は診療所の管理者は、この法律に定…》
める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。 2 助産所の管
から
第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
まで、
第25条第1項
《都道府県知事、保健所を設置する市の市長又…》
は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保
、
第26条
《 第25条第1項及び第3項に規定する当該…》
職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。 2
、
第27条第1項
《病院、患者を入院させるための施設を有する…》
診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
から第3項まで、
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
から第32条まで、第38条、
第44条
《 医療法人は、その主たる事務所の所在地の…》
都道府県知事以下この章第3項及び第66条の3を除く。において単に「都道府県知事」という。の認可を受けなければ、これを設立することができない。 2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつ
、
第46条第1項
《医療法人は、その主たる事務所の所在地にお…》
いて政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。
及び第4項、
第47条
《 社団たる医療法人の理事又は監事は、その…》
任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 社団たる医療法人の理事が第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第8
から
第49条
《 役員等が医療法人又は第三者に生じた損害…》
を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
まで、
第51条
《 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に…》
、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告
から
第53条
《 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり…》
、翌年3月31日に終るものとする。 ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
まで、
第55条
《 社団たる医療法人は、次の事由によつて解…》
散する。 1 定款をもつて定めた解散事由の発生 2 目的たる業務の成功の不能 3 社員総会の決議 4 他の医療法人との合併合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第1項及び第56条の3において
、
第58条
《 医療法人が吸収合併医療法人が他の医療法…》
人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人
、
第59条
《 二以上の医療法人が新設合併二以上の医療…》
法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定め
、
第61条
《 一又は二以上の医療法人は、新設分割一又…》
は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 この場合においては、新設分割計画を作成
から
第69条
《 この章に特に定めるもののほか、医療法人…》
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
まで、
第71条
《 この章に特に定めるもののほか、医療連携…》
推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関
、
第72条第1項
《この法律の規定によりその権限に属させられ…》
た事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。
から第3項まで、
第74条
《 第5条第2項、第23条の二、第24条第…》
1項、第24条の二並びに第25条第1項及び第2項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大
から
第76条
《 この法律の規定に基づき命令を制定し、又…》
は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
まで、
第78条
《 社会医療法人の代表社会医療法人債権者第…》
54条の7において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第81条第1項及び第91条において同じ。又は決議執行者第54条の7において準用する同法第737条第2
、
第80条第1項
《社会医療法人の役員又は社会医療法人債を引…》
き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて
及び第3項、
第83条
《 第81条第1項又は前条第1項の場合にお…》
いて、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
、
第87条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の5第1項、第6条の6第4項、第6条の7第1項又は第7条第1項の規定に違反したとき。 2 第14条の規定に違
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条第3項、第4条の2第3項、第4条の3第3項、第8条、第8条の2第2項、第9条、第10条、第11条、第12条、第16条、第
、
第90条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
、
第92条
《 第6条の4の4第1項の規定により報告を…》
求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第30条の13第5項、第30条の18の2第2項若しくは第30条の18の4第6項の規定による命令に違反した者は、310,000円以下の過料に処する
( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
21条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第29条
《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の医療法(以下この条及び附則第123条第2項において「 新医療法 」という。)第7条の2第4項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、 新医療法 第30条の4第5項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。
2項 第29条
《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新医療法 第7条の2第5項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。
3項 第29条
《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新医療法 第18条に規定する都道府県、 保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同条の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例で定める基準とみなす。
4項 第29条
《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新医療法 第21条第1項及び第2項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
123条 (検討)
2項 政府は、新 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五(新 児童福祉法
第24条の9
《 第24条の2第1項の指定は、内閣府令で…》
定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施
において準用する場合を含む。)、 新医療法 第7条の二、
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
、新 生活保護法
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
、新 社会福祉法
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
並びに新障害者自立支援法第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
及び
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
の規定公布の日
附 則(2012年6月27日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
ただし書、
第18条
《 病院又は診療所にあつては、その開設者は…》
、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を
、
第20条第1項
《病院、診療所又は助産所は、清潔を保持する…》
ものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
ただし書、
第22条
《 地域医療支援病院は、前条第1項第9号を…》
除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関する諸記録
、
第25条
《 都道府県知事、保健所を設置する市の市長…》
又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔
、
第29条
《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務
、
第31条
《 公的医療機関都道府県、市町村その他厚生…》
労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定
、
第61条
《 一又は二以上の医療法人は、新設分割一又…》
は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 この場合においては、新設分割計画を作成
、
第62条
《 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する…》
法律2000年法律第103号第2条から第8条まで第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く。及び商法等の一部を改正する法律2000年法律第90号附則第5条第1項の規定は、この款の規定により医療法人が分
、
第64条
《 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは…》
会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
、
第67条
《 都道府県知事は、第44条第1項、第55…》
条第6項、第58条の2第4項第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。若しくは第60条の3第4項第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による認可をしない処分をし、又は第64条
、
第71条
《 この章に特に定めるもののほか、医療連携…》
推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関
及び
第72条
《 この法律の規定によりその権限に属させら…》
れた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。 2 都道府県医療審議会の組
の規定公布の日
2号 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第3条第1項
《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》
の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。
に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに
第20条
《改善命令 厚生労働大臣は、認定事業者に…》
よる特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
及び
第23条
《認定事業者に係る軽費老人ホームの設置につ…》
いての特例 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者公益社団法人又は公益財団法人に限る。は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは
の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、
第40条
《 医療法人でない者は、その名称中に、医療…》
法人という文字を用いてはならない。
、
第45条
《 都道府県知事は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなけれ
、
第53条
《 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり…》
、翌年3月31日に終るものとする。 ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
並びに
第69条
《 この章に特に定めるもののほか、医療法人…》
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2014年10月1日
3号 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《 公衆又は特定多数人のため往診のみによつ…》
て診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第6条の4の三、第6条の五又は第6条の七、第8条及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の二、
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
、第24条の2第5項、第32条第4項、
第42条
《 医療法人は、その開設する病院、診療所、…》
介護老人保健施設又は介護医療院当該医療法人が地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院以下「指定管理者として管理する病院
の二、
第42条の3第2項
《2 前項の認定を受けた医療法人は、前条第…》
1項及び第3項の規定の例により収益業務を行うことができる。
、
第53条
《 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり…》
、翌年3月31日に終るものとする。 ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
、第54条第3項、
第54条
《 医療法人は、剰余金の配当をしてはならな…》
い。
の二、
第54条の3第2項
《2 前項第2号に掲げる事項その他の社会医…》
療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。
、
第58条第1項
《医療法人が吸収合併医療法人が他の医療法人…》
とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人以
、第68条第5項、
第69条
《 この章に特に定めるもののほか、医療法人…》
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、
第78条
《 社会医療法人の代表社会医療法人債権者第…》
54条の7において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第81条第1項及び第91条において同じ。又は決議執行者第54条の7において準用する同法第737条第2
の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
及び
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
の規定、
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
及び
第14条
《 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊…》
婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
の規定、
第15条
《 病院又は診療所の管理者は、この法律に定…》
める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。 2 助産所の管
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を…》
宿直させなければならない。 ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《 第6条の10から第6条の十二まで及び第…》
13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省
の規定、
第18条
《 病院又は診療所にあつては、その開設者は…》
、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《 助産所の開設者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。 2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
の規定並びに
第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
から
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
まで、
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
(ただし書を除く。)、
第14条
《 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊…》
婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
から
第17条
《 第6条の10から第6条の十二まで及び第…》
13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省
まで、
第28条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
、
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
、第32条第1項、第33条から
第39条
《 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務す…》
る診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。 2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
まで、
第44条
《 医療法人は、その主たる事務所の所在地の…》
都道府県知事以下この章第3項及び第66条の3を除く。において単に「都道府県知事」という。の認可を受けなければ、これを設立することができない。 2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつ
、
第46条
《 医療法人は、その主たる事務所の所在地に…》
おいて政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。 2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
並びに
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、
第57条
《 医療法人は、他の医療法人と合併をするこ…》
とができる。 この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
及び
第58条
《 医療法人が吸収合併医療法人が他の医療法…》
人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人
の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、
第66条
《 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に…》
違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定によ
及び
第70条
《 次に掲げる者営利を目的とする事業を営む…》
者を除く。以下この章において「参加法人等」という。及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護
の規定2015年4月1日
4号 略
5号 第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
のうち、医療法の目次の改正規定(「第3章医療の安全の確保(
第6条の9
《 国並びに都道府県、保健所を設置する市及…》
び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
―
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の十二)」を「/第3章医療の安全の確保/第1節医療の安全の確保のための措置(
第6条の9
《 国並びに都道府県、保健所を設置する市及…》
び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
―
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の十四)/第2節 医療事故調査 ・支援センター(
第6条の15
《 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと…》
及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことが
―
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の二十七)/」に改める部分に限る。)、同法第3章中
第6条の9
《 国並びに都道府県、保健所を設置する市及…》
び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
の前に節名を付する改正規定、同章中同法第6条の12を同法第6条の14とする改正規定、同法第6条の11第1項の改正規定、同条を同法第6条の13とする改正規定、同法第6条の10の改正規定、同条を同法第6条の12とする改正規定、同法第6条の9の次に2条を加える改正規定、同章に1節を加える改正規定、同法第17条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「
第6条の11第4項
《4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了…》
したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
」を「
第6条の13第4項
《4 医療安全支援センターの業務に従事する…》
職員前項の規定により委託を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員及びその職員を含む。又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
、
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の二十一、
第6条の22第2項
《2 前項の規定による委託を受けた医療事故…》
調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
」に改める部分に限る。)、同法第73条の次に1条を加える改正規定及び同法第75条の改正規定、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定並びに
第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
及び
第41条
《 医療法人は、その業務を行うに必要な資産…》
を有しなければならない。 2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
の規定2015年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
の規定(前条第5号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「 第5号 新医療法 」という。)第6条の11第1項に規定する 医療事故調査 (以下この項において「 医療事故調査 」という。)の実施状況等を勘案し、医師法(1948年法律第201号)第21条の規定による届出及び 第5号新医療法 第6条の15第1項の医療事故調査・支援センター(以下この項において「 医療事故調査・支援センター 」という。)への第5号新医療法第6条の10第1項の規定による医療事故の報告、医療事故調査及び医療事故調査・支援センターの在り方を見直すこと等について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後2年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に臨床研究中核病院という名称を使用している者については、第3号 新医療法 第4条の3第3項の規定は、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。
6条
1項 第5号新医療法 第6条の十及び
第6条の11
《 病院等の管理者は、医療事故が発生した場…》
合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査以下この章において「医療事故調査」という。を行わなければならない。 2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団
の規定は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第28条において「 第5号 施行日 」という。)以後の死亡又は死産について適用する。
7条
1項 第5号新医療法 第6条の15第1項の規定による 指定 及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 第5号施行日 前においても、同項並びに第5号新医療法第6条の十八及び
第6条の19第1項
《医療事故調査・支援センターは、毎事業年度…》
、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定の例により行うことができる。
8条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第40条において「 第2号 施行日 」という。)前に
第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療法(以下この条において「 第2号 旧医療法 」という。)第30条の4第1項の規定により定められ、又は 第2号旧医療法 第30条の6の規定により変更された 医療計画 は、 第2号施行日 から2015年3月31日までの間(当該医療計画が
第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下この条において「 第2号 新医療法 」という。)第30条の6の規定により変更され、又は医療計画が 第2号新医療法 第30条の4第1項の規定により定められた場合には、第2号新医療法第30条の6の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第2号新医療法第30条の4第1項の規定により定められ、又は第2号新医療法第30条の6の規定により変更された医療計画とみなす。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)前に 第2号旧医療法 第30条の4第1項の規定により定められ、若しくは第2号旧医療法第30条の6の規定により変更された 医療計画 又は 第2号新医療法 第30条の4第1項の規定により定められ、若しくは第2号新医療法第30条の6の規定により変更された医療計画は、 第3号施行日 から2018年3月31日までの間(当該医療計画が第3号 新医療法 第30条の6の規定により変更され、又は医療計画が第3号新医療法第30条の4第1項の規定により定められた場合には、第3号新医療法第30条の6の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第3号新医療法第30条の4第1項の規定により定められ、又は第3号新医療法第30条の6の規定により変更された医療計画とみなす。
3項 第2号施行日 から2018年3月31日までの間に定められ、又は変更された 医療計画 についての 第2号新医療法 第30条の6の規定の適用については、同条第1項中「3年」とあり、及び同条第2項中「6年」とあるのは、「5年」とする。
4項 第3号 新医療法 第7条第5項、
第7条の2第7項
《7 独立行政法人独立行政法人通則法199…》
9年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更
、
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
の二、
第29条第3項第5号
《3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。 1 地域医療支援病院が第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 2 地域医療支援病院の開設者が第12条の2第1項の規定に
から第7号まで及び第4項第5号から第7号まで、
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
の十二、
第30条の14
《 都道府県は、構想区域その他の当該都道府…》
県の知事が適当と認める区域第30条の16第1項及び第30条の18の5第5項において「構想区域等」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この条におい
から
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
の十八まで並びに
第73条第3号
《第73条 この法律中都道府県が処理するこ…》
ととされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。 この場合に
(第3号新医療法第30条の15第6項に係る部分に限る。)の規定は、 医療計画 が第3号新医療法第30条の4第1項の規定により定められ、又は第3号新医療法第30条の6の規定により変更されるまでの間は、適用しない。
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第41条
《 医療法人は、その業務を行うに必要な資産…》
を有しなければならない。 2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第113条の規定医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2015年9月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年9月30日から施行する。
附 則(2015年9月28日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定並びに次条から附則第7条までの規定、附則第9条の規定、附則第11条の2の規定( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条
《 組織変更については、第49条、第50条…》
第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある
の改正規定を除く。)、附則第13条の規定及び附則第17条の規定( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第14条の2
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業国家戦略特別区域において、医師又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長
の改正規定に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (役員の選任に関する経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正後の医療法(以下「 第2号 新法 」という。)第46条の5第2項及び第3項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)以後に行われる医療法人の 役員 の選任について適用する。
3条 (役員の任期に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に医療法人の 役員 である者の任期については、なお従前の例による。
4条 (理事長の代表権に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の理事長の代表権については、 第2号施行日 以後に選出された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。
5条 (損害賠償に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の評議員又は理事若しくは監事の 第2号施行日 前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
6条 (定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人は、 第2号新法 の施行に伴い、定款又は寄附行為の変更が必要となる場合には、 第2号施行日 から起算して2年以内に、第2号新法第54条の9第3項の認可の申請をしなければならない。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の定款又は寄附行為は、 第2号施行日 から起算して2年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、 第2号新法 第44条第2項第7号の規定は、適用しない。
7条 (合併に関する経過措置)
1項 社団たる医療法人については、 第2号新法 第6章第8節第1款の規定は、 第2号施行日 以後に合併について医療法人の総社員の同意があった場合について適用し、第2号施行日前に合併について医療法人の総社員の同意があった場合については、なお従前の例による。
2項 財団たる医療法人については、 第2号新法 第6章第8節第1款の規定は、 第2号施行日 以後に合併について理事の3分の二以上の同意(寄附行為に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続。以下この項において同じ。)があった場合について適用し、第2号施行日前に合併について理事の3分の二以上の同意があった場合については、なお従前の例による。
8条 (事業報告書等に関する経過措置)
1項 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正後の医療法第50条の2から
第52条
《 医療法人は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。 1 事業報告書等 2 監事の監査報告書 3 第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書 2
までの規定は、この法律の施行の日以後に開始する会計年度に係る医療法人の会計について適用し、この法律の施行の日前に開始した会計年度に係る医療法人の会計については、なお従前の例による。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の医療法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第14条
《 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊…》
婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
の規定並びに附則第3条、
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
、
第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
から
第26条
《 第25条第1項及び第3項に規定する当該…》
職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。 2
まで、
第29条
《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務
から
第31条
《 公的医療機関都道府県、市町村その他厚生…》
労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定
まで、第33条、
第35条
《 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医…》
療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。 1 当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯
及び
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を…》
宿直させなければならない。 ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合
、
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
、
第29条
《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 1 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務
、
第31条
《 公的医療機関都道府県、市町村その他厚生…》
労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定
、第36条及び
第47条
《 社団たる医療法人の理事又は監事は、その…》
任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 社団たる医療法人の理事が第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第8
から
第49条
《 役員等が医療法人又は第三者に生じた損害…》
を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
までの規定公布の日
2条 (検討)
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
28条 (療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置)
1項 都道府県知事が、医療法第7条の2第1項から第3項までの場合又は
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
の規定による改正後の医療法(次条において「 新医療法 」という。)第30条の12第1項において読み替えて準用する医療法第7条の2第3項の場合において、医療法第30条の4第1項に規定する 医療計画 において定める同条第2項第14号に規定する区域における既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数については、2024年3月31日までの間、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす。
29条 (医療法人の設立等に関する準備行為)
1項 医療法第44条第1項の規定による認可の手続(医療法人を設立しようとする者が、定款又は寄附行為をもって、 新医療法 第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)及び医療法第54条の9第3項の規定による認可の手続(医療法人の定款又は寄附行為をもって、同号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、 施行日 前においても行うことができる。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月14日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第7条及び
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
において「 2006年改正法 」という。)附則第10条の3第5項の改正規定並びに附則第3条、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
及び
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
及び
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第7条、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
の規定2017年10月1日
3号 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
中医療法第15条の2の改正規定及び同条を同法第15条の3とし、同法第15条の次に1条を加える改正規定並びに
第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正後の医療法(以下この条において「 第2号 新医療法 」という。)第6条の4の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(附則第7条第1項及び
第8条第1項
《臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医…》
師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
において「 第2号 施行日 」という。)以後に、 第2号新医療法 第6条の4の2第1項に規定する助産所の管理者が助産を行うことを約した場合について適用する。
3条
1項 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正後の医療法(以下「 新医療法 」という。)第6条の5第2項第4号若しくは第3項の厚生労働省令の制定の立案又は同項第8号若しくは第12号から第14号までに掲げる事項の案の作成については、厚生労働大臣は、この法律の施行の日(次条第2項及び附則第5条において「 施行日 」という。)前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
4条
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正前の医療法(次項及び附則第6条第2項において「 旧医療法 」という。)第6条の6第1項の規定によりされている許可は、 新医療法 第6条の6第1項の許可とみなす。
2項 施行日 前にされた 旧医療法 第6条の8第2項の規定による広告の中止又はその内容の是正の命令(当該中止又は是正の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、 新医療法 第6条の8第2項の規定による同項に規定する広告の中止又はその内容の是正の命令とみなす。
5条
1項 新医療法 第10条の2の規定は、医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院の開設者が、 施行日 以後に、当該特定機能病院の管理者を選任する場合について適用する。
6条
1項 新医療法 第15条の2の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(次項において「 第3号 施行日 」という。)以後に行う新医療法第15条の2に規定する 検体検査 (同項において「 新検体検査 」という。)の業務について適用する。
2項 新医療法 第15条の3第1項の規定は、 第3号施行日 以後に委託する 新検体検査 の業務について適用し、第3号施行日前に 旧医療法 第15条の2の規定により委託された人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務については、なお従前の例による。
7条 (2006年改正法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号施行日 前 認定医療法人 (第2号施行日前認定(第2号施行日前にされた 2006年改正法 附則第10条の3第1項の認定をいう。以下この項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)を受けた2006年改正法附則第10条の2に規定する経過措置医療法人をいう。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)に係る第2号施行日前 認定移行計画 (第2号施行日前認定に係る 移行計画 (2006年改正法附則第10条の3第1項に規定する移行計画をいう。次条第3項において同じ。)をいう。同条第1項及び第2項において同じ。)の変更について第2号施行日以後に厚生労働大臣が2006年改正法附則第10条の4第1項の認定を行う場合における同条第5項の規定の適用については、同項中「前条第4項」とあるのは、「前条第4項(第4号を除く。)」とする。
2項 第2号施行日 前 認定医療法人 については、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
の規定による改正後の 2006年改正法 (次条第1項及び第3項において「 新2006年改正法 」という。)附則第10条の6から
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
の八までの規定は適用せず、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
の規定による改正前の2006年改正法附則第10条の6から
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
の八までの規定は、なおその効力を有する。
8条
1項 第2号施行日 前 認定医療法人 であって、第2号施行日前認定を受けた日から第2号施行日前 認定移行計画 に記載された 2006年改正法 附則第10条の3第2項第4号に掲げる移行の期限(以下この項において「 移行期限 」という。)までの間にあるものは、第2号施行日から当該 移行期限 までの間のいずれかの日において、同条第1項の認定を受けることができる。この場合における 新2006年改正法 附則第10条の3第4項の規定の適用については、同項第3号中「第1項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)附則第7条第1項に規定する第2号施行日前認定を受けた日」とする。
2項 第2号施行日 前 認定医療法人 が前項の規定による 2006年改正法 附則第10条の3第1項の認定(以下この項及び次項において「 特例認定 」という。)を受けたときは、当該第2号施行日前認定医療法人が受けた第2号施行日前認定(第2号施行日前 認定移行計画 に係る2006年改正法附則第10条の4第1項の認定を含む。)は、当該 特例認定 を受けた日から将来に向かってその効力を失う。
3項 特例認定 に係る 移行計画 の変更について厚生労働大臣が 2006年改正法 附則第10条の4第1項の認定を行う場合における同条第5項において準用する 新2006年改正法 附則第10条の3第4項の規定の適用については、同項第3号中「第1項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)附則第7条第1項に規定する 第2号施行日 前認定を受けた日」とする。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年7月25日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
及び
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
の規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第9条及び
第15条
《 病院又は診療所の管理者は、この法律に定…》
める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。 2 助産所の管
の規定公布の日
2号 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
及び
第5条
《 公衆又は特定多数人のため往診のみによつ…》
て診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第6条の4の三、第6条の五又は第6条の七、第8条及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所
の規定並びに附則第6条から
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
まで、
第11条
《 助産所の開設者は、助産師に、これを管理…》
させなければならない。
及び
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
の規定2020年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、かつ、多様化している状況においても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学(附則第8条第1項において単に「大学」という。)が行う臨床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し、医師の資質の向上を図る観点から、医師法の規定について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後3年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、臨床研修の評価に関する調査研究を行うものとし、当該調査研究の結果を勘案し、臨床研修と医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修とが整合性のとれたものとすること等により、医師の資質の向上がより実効的に図られるよう、臨床研修の在り方について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後3年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第4条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定による改正前の医療法の規定に基づき行われた病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請については、同条の規定による改正後の医療法第7条の3の規定は、適用しない。
4条
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の医療法第12条第2項の許可を受けている者は、この法律による改正後の医療法第12条第2項の許可を受けたものとみなす。
5条
1項 この法律の施行の日(以下この項及び第3項において「 施行日 」という。)前に
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正前の医療法第30条の4の規定により定められ、又は同法第30条の6の規定により変更された 医療計画 (医療法第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、 施行日 から2020年3月31日までの間は、
第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正後の医療法(以下この条において「 2019年 新医療法 」という。)第30条の4の規定により定められ、又は 2019年新医療法 第30条の6の規定により変更された医療計画とみなす。
2項 2020年3月31日までの間は、 2019年新医療法 第12条第2項、
第30条の21第3項
《3 都道府県又は前項の規定による委託を受…》
けた者は、第1項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について特に留意するものとする。 1 医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師が勤務することとなる病院又は診
、
第30条の23第1項
《都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の…》
関係者との協議の場次項において「地域医療対策協議会」という。を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が
から第3項まで、
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
の二十四、
第30条の25第1項
《都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地…》
域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。 1 第30条の4第6項に規定する区域内に所在する病院及び診療所における医師の確保の動向、同条第7項に規定する区
、
第30条
《 都道府県知事は、行政手続法1993年法…》
律第88号第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたとき
の二十七及び
第31条
《 公的医療機関都道府県、市町村その他厚生…》
労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定
の規定の適用については、なお従前の例によることとし、2019年新医療法第30条の4第6項及び第7項並びに
第30条の18の2
《 病床機能報告対象病院等であつて外来医療…》
を提供するもの以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項
の規定は、適用しない。
3項 2019年新医療法 第30条の4第2項第10号及び第11号に掲げる事項については、2019年新医療法第30条の6第1項の規定にかかわらず、都道府県は、 施行日 以後最初に行われる同条第2項に基づく調査、分析及び評価の際に、当該調査、分析及び評価を行うものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県の 医療計画 を変更するものとする。
4項 都道府県が 2019年新医療法 第30条の4第2項第10号及び第11号に掲げる事項について当該都道府県の 医療計画 に初めて定めるとき、及び前項の規定に基づき当該都道府県の医療計画を変更するときは、同条第17項及び第18項の規定を準用する。
6条
1項 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定による改正後の医療法第10条第3項の規定は、同項の厚生労働省令で定める病院の開設者が、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次条において「 第2号 施行日 」という。)以後に、当該病院の管理者を選任する場合について適用する。
15条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 医療法人でない者は、その名称中に、医療…》
法人という文字を用いてはならない。
、
第59条
《 二以上の医療法人が新設合併二以上の医療…》
法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定め
、
第61条
《 一又は二以上の医療法人は、新設分割一又…》
は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 この場合においては、新設分割計画を作成
、
第75条
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《 第78条、第80条又は第81条第1項に…》
規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第79条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の 役員 の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《 医療法人は、その業務を行うに必要な資産…》
を有しなければならない。 2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《 社団たる医療法人の理事又は監事は、その…》
任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 社団たる医療法人の理事が第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第8
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に…》
、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告
中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、
第78条
《 社会医療法人の代表社会医療法人債権者第…》
54条の7において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第81条第1項及び第91条において同じ。又は決議執行者第54条の7において準用する同法第737条第2
及び
第79条
《 前2条の罪の未遂は、罰する。…》
の規定、
第89条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条第3項、第4条の2第3項、第4条の3第3項、第8条、第8条の2第2項、第9条、第10条、第11条、第12条、第16条、第
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管…》
理人第54条の7において準用する会社法第683条に規定する者をいう。、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者第54条の7において準用する会社法第711条第1項又は第714条第1項若し
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 病院又は診療所の開設者は、その病院又…》
は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修等修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなけ
から第23項までの規定、
第11条
《 助産所の開設者は、助産師に、これを管理…》
させなければならない。
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《 役員等が医療法人又は第三者に生じた損害…》
を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
から
第52条
《 医療法人は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。 1 事業報告書等 2 監事の監査報告書 3 第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書 2
まで」を「
第51条
《 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に…》
、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告
、
第52条
《 医療法人は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。 1 事業報告書等 2 監事の監査報告書 3 第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書 2
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《 第6条の10から第6条の十二まで及び第…》
13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《 病院又は診療所にあつては、その開設者は…》
、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を
」を削る部分に限る。)、
第18条
《 病院又は診療所にあつては、その開設者は…》
、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《 地域医療支援病院は、前条第1項第9号を…》
除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関する諸記録
及び
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
の規定、
第25条
《 都道府県知事、保健所を設置する市の市長…》
又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《 第6条の10から第6条の十二まで及び第…》
13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省
から」の下に「
第19条
《 助産所の開設者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。 2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
の三まで、
第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《 第6条の10から第6条の十二まで及び第…》
13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省
から」の下に「
第19条
《 助産所の開設者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。 2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
の三まで、
第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
から
第24条
《 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所…》
が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
の二まで、」を「
第19条
《 助産所の開設者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。 2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《病院、診療所又は助産所は、清潔を保持する…》
ものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《 厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特…》
に必要があると認めるときは、第31条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。 2 前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
の八」を「
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《 第5条第2項、第23条の二、第24条第…》
1項、第24条の二並びに第25条第1項及び第2項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大
から
第76条
《 この法律の規定に基づき命令を制定し、又…》
は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第36条中 労働金庫法
第78条
《 社会医療法人の代表社会医療法人債権者第…》
54条の7において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第81条第1項及び第91条において同じ。又は決議執行者第54条の7において準用する同法第737条第2
から
第80条
《 社会医療法人の役員又は社会医療法人債を…》
引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつ
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
」を「、
第51条
《 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に…》
、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
から
第53条
《 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり…》
、翌年3月31日に終るものとする。 ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 第46条の6の4において読み替えて準…》
用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号又は第3号の取引によつて社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。 1 第46条の6の4
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《病院、診療所又は助産所は、清潔を保持する…》
ものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《 医療法人は、政令で定めるところにより、…》
その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記しなければなら
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《 都道府県知事は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなけれ
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
」を「
第19条
《 助産所の開設者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。 2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《 病院は、厚生労働省令第1号に掲げる従業…》
者医師及び歯科医師を除く。及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 当該病院の有する病床の種別
から
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
の規定、
第50条
《 医療法人の会計は、この法律及びこの法律…》
に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《 医療法人は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。 1 事業報告書等 2 監事の監査報告書 3 第51条第2項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書 2
、
第53条
《 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり…》
、翌年3月31日に終るものとする。 ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
及び
第55条
《 社団たる医療法人は、次の事由によつて解…》
散する。 1 定款をもつて定めた解散事由の発生 2 目的たる業務の成功の不能 3 社員総会の決議 4 他の医療法人との合併合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第1項及び第56条の3において
の規定、
第56条
《 解散した医療法人の残余財産は、合併及び…》
破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第67条第2項
《2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭…》
させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《 医療法人は、他の医療法人と合併をするこ…》
とができる。 この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
及び
第67条
《 都道府県知事は、第44条第1項、第55…》
条第6項、第58条の2第4項第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。若しくは第60条の3第4項第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による認可をしない処分をし、又は第64条
から
第69条
《 この章に特に定めるもののほか、医療法人…》
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《 医療法人が吸収合併医療法人が他の医療法…》
人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人
及び
第61条
《 一又は二以上の医療法人は、新設分割一又…》
は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。をすることができる。 この場合においては、新設分割計画を作成
の規定、
第67条
《 都道府県知事は、第44条第1項、第55…》
条第6項、第58条の2第4項第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。若しくは第60条の3第4項第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による認可をしない処分をし、又は第64条
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《 この章に特に定めるもののほか、医療法人…》
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
中 消費生活協同組合法
第81条
《 社会医療法人の役員又は代表社会医療法人…》
債権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の利益
から
第83条
《 第81条第1項又は前条第1項の場合にお…》
いて、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《 この章に特に定めるもののほか、医療連携…》
推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関
中医療法第46条の3の六及び
第70条の21第6項
《6 認定都道府県知事は、第1項又は第2項…》
の規定による医療連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に…》
、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告
の三」を「
第51条の3第1項
《医療法人その事業活動の規模その他の事情を…》
勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第3項の承認をした社員総会又は同条第5項において読み替えて準用する同条第3項の承認をした
」に改める部分を除く。)、
第77条
《 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三…》
者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
の規定、
第80条
《 社会医療法人の役員又は社会医療法人債を…》
引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつ
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《 社会医療法人の役員又は代表社会医療法人…》
債権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の利益
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《 第81条第1項又は前条第1項の場合にお…》
いて、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《 第78条、第80条又は第81条第1項に…》
規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第79条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
中 漁船損害等補償法
第71条
《 この章に特に定めるもののほか、医療連携…》
推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関
から
第73条
《 この法律中都道府県が処理することとされ…》
ている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。 この場合においては
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の5第1項、第6条の6第4項、第6条の7第1項又は第7条第1項の規定に違反したとき。 2 第14条の規定に違
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条第3項、第4条の2第3項、第4条の3第3項、第8条、第8条の2第2項、第9条、第10条、第11条、第12条、第16条、第
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを210,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
」を「、
第51条
《 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に…》
、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《 医療法人の評議員又は理事若しくは監事以…》
下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げ
」を「、
第51条
《 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に…》
、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。との取引の状況に関する報告
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「
第48条第2項
《2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定め…》
る行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 1 理事 次に掲げる行為 イ 第51条第1項の規定により作成
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
中医療法第104条の改正規定及び
第14条
《 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊…》
婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
の規定並びに次条並びに附則第3条、第13条第2項、第14条第2項、
第15条第2項
《2 助産所の管理者は、この法律に定める管…》
理者の責務を果たせるよう、当該助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督し、その他当該助産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
及び
第18条
《 病院又は診療所にあつては、その開設者は…》
、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を
の規定公布の日
2号 略
3号 第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
から
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
までの規定並びに附則第13条第1項及び第3項、
第14条第1項
《助産所の管理者は、同時に10人以上の妊婦…》
、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
及び第3項、
第15条第1項
《病院又は診療所の管理者は、この法律に定め…》
る管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
及び第3項、
第16条
《 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を…》
宿直させなければならない。 ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合
、
第17条
《 第6条の10から第6条の十二まで及び第…》
13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省
、
第22条
《 地域医療支援病院は、前条第1項第9号を…》
除く。に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 1 集中治療室 2 診療に関する諸記録 3 病院の管理及び運営に関する諸記録
並びに
第23条
《 第21条から前条までに定めるもののほか…》
、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し
の規定2021年10月1日
4号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
中 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 附則第1条の2第2項の改正規定及び同条を同法附則第1条の3とし、同法附則第1条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条及び
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
の規定、附則第25条中地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2020年法律第52号)第7条のうち 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 附則第1条の2第1項及び第2項の改正規定の改正規定並びに附則第26条の規定2022年3月31日までの間において政令で定める日
5号 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定並びに附則第5条から
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
まで及び
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
の規定2022年4月1日
6号 略
7号 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
中医療法第35条第1項第2号の改正規定(「
第11条第2号
《第11条 助産所の開設者は、助産師に、こ…》
れを管理させなければならない。
若しくは」を「
第11条第1項第2号
《助産所の開設者は、助産師に、これを管理さ…》
せなければならない。
若しくは」に改める部分に限る。)及び
第6条
《 国の開設する病院、診療所及び助産所に関…》
しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
の規定(医師法第16条の11第1項の改正規定を除く。)並びに附則第11条、
第20条
《 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持す…》
るものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
及び
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
の規定2025年4月1日
8号 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
中医療法第35条第1項第2号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定並びに附則第12条の規定2026年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (医療機関勤務環境評価センターの指定に係る準備行為)
1項 第2条
《 この法律において、「助産所」とは、助産…》
師が公衆又は特定多数人のためその業務病院又は診療所において行うものを除く。を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
の規定による改正後の医療法(以下「 第5号 新医療法 」という。)第107条第1項の規定による 指定 を受けようとする者は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(次項及び第3項において「 第5号 施行日 」という。)前においても、 第5号新医療法 第107条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、 第5号施行日 前においても、 第5号新医療法 第107条第1項及び第2項の規定の例により、 指定 をすることができる。この場合において、当該指定は、第5号施行日において同条第1項の規定によりされたものとみなす。
3項 前項の規定により 第5号新医療法 第107条第1項の規定の例による 指定 を受けた者は、 第5号施行日 前においても、第5号新医療法第112条第1項及び第113条第1項の規定の例により、厚生労働大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第5号施行日において第5号新医療法第112条第1項又は第113条第1項の規定によりされたものとみなす。
4条 (労働時間短縮計画の作成に関する経過措置)
1項 病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)又は診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間が厚生労働省令で定める時間を超えている場合には、当該医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「 労働時間短縮計画 」という。)を作成するよう努めなければならない。
2項 病院又は診療所の管理者は、 労働時間短縮計画 の作成に当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に勤務する医師その他 関係者 の意見を聴かなければならない。
3項 病院又は診療所の管理者は、 労働時間短縮計画 を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働時間短縮計画を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に提出することができる。
4項 都道府県知事は、前項の規定により 労働時間短縮計画 の提出を受けたときは、当該病院又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮に有用な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
5項 病院又は診療所の管理者は、第3項の規定により 労働時間短縮計画 を提出した後に、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況を踏まえ、当該労働時間短縮計画に変更を加えたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出しなければならない。
5条 (特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為)
1項 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
の規定による改正後の医療法(以下「 新医療法 」という。)第113条第1項の 指定 を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条及び 新医療法 第129条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による申請があった場合には、 施行日 前においても、 新医療法 第113条及び第129条の規定の例により、 指定 をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日において新医療法第113条第1項の規定によりされたものとみなす。
6条
1項 前条の規定は、 新医療法 第118条第1項の規定による 指定 について準用する。この場合において、前条第2項中「第113条及び」とあるのは「第118条及び」と、「第113条第1項」とあるのは「第118条第1項」と読み替えるものとする。
7条
1項 附則第5条の規定は、 新医療法 第119条第1項の規定による 指定 について準用する。この場合において、附則第5条第2項中「第113条及び」とあるのは「第119条及び」と、「第113条第1項」とあるのは「第119条第1項」と読み替えるものとする。
8条
1項 附則第5条の規定は、 新医療法 第120条第1項の規定による 指定 について準用する。この場合において、附則第5条第2項中「第113条及び」とあるのは「第120条及び」と、「第113条第1項」とあるのは「第120条第1項」と読み替えるものとする。
9条
1項 厚生労働大臣は、 施行日 前においても、前条の規定による 指定 に関し、 新医療法 第120条第1項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものを公示することができる。
10条
1項 厚生労働大臣は、 施行日 前においても、 新医療法 第120条第1項、第121条及び第129条の規定の例により、新医療法第120条第1項の確認を行うことができる。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2022年11月28日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、医療を受ける者による医療に…》
関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
、
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
の二、
第27条
《 病院、患者を入院させるための施設を有す…》
る診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
の二及び
第30条の4第10項
《10 都道府県は、第18項の規定により当…》
該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条第2項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ
の改正規定、
第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
及び
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
の規定並びに
第17条
《 第6条の10から第6条の十二まで及び第…》
13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
から
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
まで、
第14条
《 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊…》
婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
及び
第16条
《 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を…》
宿直させなければならない。 ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合
から
第18条
《 病院又は診療所にあつては、その開設者は…》
、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から第38条まで及び
第42条
《 医療法人は、その開設する病院、診療所、…》
介護老人保健施設又は介護医療院当該医療法人が地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院以下「指定管理者として管理する病院
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
16条 (医療法の一部改正に伴う準備行為)
1項 厚生労働大臣は、 施行日 前においても、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の医療法(以下「 新医療法 」という。)第30条の12の2第1項に規定する研修を実施することができる。
2項 新医療法 第30条の12の2第1項の登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
17条
1項 都道府県知事は、 施行日 前においても、 新医療法 第30条の12の6の規定の例により、 協定 (同条第1項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2項 前項の規定により締結された 協定 は、 施行日 において 新医療法 第30条の12の6第1項の規定により締結されたものとみなす。
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 疾病の治療助産を含む。をなす場所であつ…》
て、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛
中 国民健康保険法
第72条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》
険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府
、
第82条の2第3項第1号
《3 都道府県国民健康保険運営方針において…》
は、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2 前項各号第1号を除く。及び前号に掲げ
及び第4項、
第85条
《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》
各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項
の二、
第85条の3第3項
《3 連合会は、前2項に規定する業務のほか…》
、診療報酬請求書及び特定健康診査等高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に
並びに
第113条の2第1項
《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》
険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第4条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》
の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢
に1項を加える改正規定、同法第6条、
第7条第2項
《2 病院を開設した者が、病床数、次の各号…》
に掲げる病床の種別以下「病床の種別」という。その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で
及び第8条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、
第12条第1項
《病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、…》
診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこ
、
第13条第1項
《患者を入院させるための施設を有する診療所…》
の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保して
、
第14条第1項
《助産所の管理者は、同時に10人以上の妊婦…》
、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。 ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
、
第15条
《 病院又は診療所の管理者は、この法律に定…》
める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。 2 助産所の管
、第16条第3項、第138条第1項及び第157条の2の改正規定、
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
の規定並びに
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、
第7条
《 病院を開設しようとするとき、医師法19…》
48年法律第201号第16条の6第1項の規定による登録を受けた者同法の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」
、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
、
第12条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院…》
、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。 ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者に
、
第15条
《 病院又は診療所の管理者は、この法律に定…》
める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。 2 助産所の管
、
第17条
《 第6条の10から第6条の十二まで及び第…》
13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省
及び
第18条
《 病院又は診療所にあつては、その開設者は…》
、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を
の規定公布の日
2号 第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
中医療法の目次の改正規定(「第9節監督(
第63条
《 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは…》
会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報
―
第69条
《 この章に特に定めるもののほか、医療法人…》
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
)」を「/第9節監督(
第63条
《 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは…》
会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報
―
第69条
《 この章に特に定めるもののほか、医療法人…》
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
)/第10節医療法人に関する情報の調査及び分析等(
第69条の2
《 都道府県知事は、地域において必要とされ…》
る医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。 2 医療法人
・
第69条
《 この章に特に定めるもののほか、医療法人…》
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
の三)/」に改める部分に限る。)、同法第6条の3第3項の改正規定及び同法第6章に1節を加える改正規定並びに附則第13条及び
第31条
《 公的医療機関都道府県、市町村その他厚生…》
労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第30条の24の規定
の規定2023年8月1日
3号 略
4号 第4条
《 国、都道府県、市町村、第42条の2第1…》
項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療
中 国民健康保険法
第64条
《損害賠償請求権 市町村及び組合は、給付…》
事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければ
及び
第85条の3第2項第2号
《2 連合会は、前項に規定する業務のほか、…》
国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 第58条第3項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第1項の保険給付及び同条第2項の傷病手当金の支払の事務
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第8条第5項
《5 厚生労働大臣は、前項第1号から第3号…》
までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能次条第4項において「かかりつけ医機能」という。の確保並びに地域における医療及び介護
の改正規定(「推進」の下に「、医療法第6条の3第1項に規定する かかりつけ医機能 次条第4項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第9条第4項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
中医療法の目次の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、同法第5条第1項及び
第6条の3第1項
《病院、診療所又は助産所以下この条において…》
「病院等」という。の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能以下「かかりつけ医機能」という。その他
の改正規定、同法第2章第1節中
第6条の4の3
《 助産所の管理者出張のみによつてその業務…》
に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。は、妊婦又は産婦以下この条及び第19条第2項において「妊婦等」という。の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦
を
第6条の4の4
《 厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再…》
生医療等製品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項、第4項及び第9項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のた
とし、
第6条の4の2
《 第30条の18の4第2項の規定による確…》
認を受けた病院又は診療所であつて、同項の厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。の管理者は、同条第1項に規定する
を
第6条の4の3
《 助産所の管理者出張のみによつてその業務…》
に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。は、妊婦又は産婦以下この条及び第19条第2項において「妊婦等」という。の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦
とし、
第6条の4
《 病院又は診療所の管理者は、患者を入院さ…》
せたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしな
の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号、
第29条第3項第3号
《3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。 1 地域医療支援病院が第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。 2 地域医療支援病院の開設者が第12条の2第1項の規定に
及び第4項第3号並びに
第30条の3第2項
《2 基本方針においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項 2 医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項 3 医療提供体制の確保に係る目標に関する事
の改正規定、同法第30条の3の2に1項を加える改正規定、同法第30条の4第2項第10号の次に1号を加える改正規定、同法第30条の五、
第30条の6第1項
《都道府県は、3年ごとに第30条の4第2項…》
第6号、第10号の二及び第11号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第6号、第10号の二及び第11号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの次項において「特定事項」という。に
、
第30条の14第1項
《都道府県は、構想区域その他の当該都道府県…》
の知事が適当と認める区域第30条の16第1項及び第30条の18の5第5項において「構想区域等」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この条において
及び
第30条の18の4
《 地域におけるかかりつけ医機能を確保する…》
ために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令
の改正規定、同法第5章第4節中
第30条の18の4
《 地域におけるかかりつけ医機能を確保する…》
ために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令
を
第30条の18の5
《 都道府県は、第30条の4第2項第14号…》
に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域以下この条において「対象区域」という。ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者以下この項及び次項におい
とし、
第30条の18の3
《 患者を入院させるための施設を有しない診…》
療所以下この条において「無床診療所」という。の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在
の次に1条を加える改正規定並びに同法第70条第1項第2号、
第92条
《 第6条の4の4第1項の規定により報告を…》
求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第30条の13第5項、第30条の18の2第2項若しくは第30条の18の4第6項の規定による命令に違反した者は、310,000円以下の過料に処する
及び第106条の改正規定、
第10条
《 病院第3項の厚生労働省令で定める病院を…》
除く。次項において同じ。又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない
の規定並びに
第13条
《 患者を入院させるための施設を有する診療…》
所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保し
中 介護保険法
第117条第5項
《5 市町村は、第2項第1号の規定により当…》
該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情
の改正規定並びに附則第14条の規定2025年4月1日
5号 第9条
《 病院、診療所又は助産所の開設者が、その…》
病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第22
及び
第11条
《 助産所の開設者は、助産師に、これを管理…》
させなければならない。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
13条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第69条の2第2項の規定は、2022年9月1日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。
14条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第4号 施行日 」という。)前に
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「 第4号改正前医療法 」という。)第30条の4の規定により定められ、又は 第4号改正前医療法 第30条の6の規定により変更された 医療計画 (医療法第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、 第4号施行日 から2027年3月31日までの間は、
第8条
《 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科…》
医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による改正後の医療法(以下この条において「 第4号改正後医療法 」という。)第30条の4の規定により定められ、又は 第4号改正後医療法 第30条の6の規定により変更された医療計画とみなす。
2項 第4号改正後医療法 第30条の4第2項第10号の2に掲げる事項についての調査、分析及び評価については、第4号改正後医療法第30条の6第1項の規定にかかわらず、 第4号施行日 以後最初に行われる同条第2項に基づく調査、分析及び評価の際に併せて行うものとする。
18条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年5月22日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。