相続税法施行令《附則》

法番号:1950年政令第71号

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附 則

1項 この政令は、1950年4月1日から施行する。

2項 法附則第2項の規定によりの施行地域から除かれる地域は、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

3項 この政令は、 第26条 《延納又は物納に関する事務の引継ぎ 法第…》 48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章第22条から第24条までを除く。以下この条において同じ。の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とす から 第28条 《立木の価額に対応する延納税額の計算等 …》 法第52条第1項第1号ロに規定する政令で定める割合は、100分の30とする。 2 法第52条第1項第1号ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第38条第1項又は までの規定を除く外、1950年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。

4項 当分の間、幼稚園を設置し、運営する事業その他の公益を目的とする事業で財務省令で定めるものを行う個人については、 第2条 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法19 の規定に該当する者のほか、当該個人のうち当該事業を引き続いて行うことが確実であると認められる者として財務省令で定める者に該当するものは、当該事業に係る資産のうち当該事業を行う者の家事のために充てられるものの金額が当該事業から受ける報酬の額として相当と認められる金額を超えていないことその他の事実が存することにより当該事業及びその経理が適正に行われていると認められる場合として財務省令で定める場合には、 第12条第1項第3号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を に規定する公益を目的とする事業を行う者に該当するものとする。

附 則(1951年4月10日政令第98号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年3月31日政令第57号) 抄

1項 この政令中 第1条第1項 《この法律は、相続税及び贈与税について、納…》 税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。第2条 《相続税の課税財産の範囲 第1条の3第1…》 項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 2 第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が相続又は から 第5条 《贈与により取得したものとみなす場合 生…》 命保険契約の保険事故傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約 まで、 第8条 《 対価を支払わないで、又は著しく低い価額…》 の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該 及び 第9条 《 第5条から前条まで及び次節に規定する場…》 合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額対価の支 並びに 第10条 《 次の各号に掲げる財産の所在については、…》 当該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業 第1条第1項 《この法律は、相続税及び贈与税について、納…》 税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに 第8条 《 対価を支払わないで、又は著しく低い価額…》 の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該 各号に掲げる法令に係る部分に限る。及び附則の規定は、1952年4月1日から、その他の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1952年3月31日政令第81号) 抄

1項 この政令は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1953年8月1日政令第161号) 抄

1項 この政令は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1953年12月24日政令第407号) 抄

1項 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。但し、第2項から第4項までの規定は1954年1月1日から、第5項から第7項までの規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1954年3月31日政令第53号)

1項 この政令は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1954年5月13日政令第97号) 抄

1項 この政令は、法施行の日から施行する。

附 則(1955年6月30日政令第101号) 抄

1項 この政令は、1955年7月1日から施行する。

附 則(1955年7月30日政令第151号) 抄

1項 この政令は、1955年8月1日から施行する。

附 則(1957年4月6日政令第57号) 抄

1項 この政令は、法施行の日から施行する。

附 則(1957年4月6日政令第58号) 抄

1項 この政令は、地方道路税法の一部を改正する法律(1957年法律第56号)施行の日から施行する。

附 則(1957年6月27日政令第158号) 抄

1項 この政令は、1957年7月1日から施行する。

附 則(1958年4月28日政令第93号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、1958年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄

1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。

附 則(1962年3月31日政令第99号) 抄

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第72号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年4月30日政令第138号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第4条の4 《障害者の範囲等 法第19条の4第2項に…》 規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 所得税法施行令第10条第1項第1号から第5号まで及び第7号障害者及び特別障害者の範囲に掲げる者 2 所得税法施行令第1 の規定は、1965年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した生命保険契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。

3項 改正後の 第22条 《 税務署長は、その年の前年4月1日からそ…》 の年3月31日までの間における相続税の物納の額物納の撤回の額を含む。以下第24条までにおいて同じ。について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年4月15日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局 の規定は、1965年4月1日以後にされる相続税の物納に係る報告書について適用し、同日前にされた相続税の物納に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(1966年1月24日政令第5号) 抄

1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第75号)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日政令第107号)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

2項 改正後の 第2条 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法19 の二、 第2条 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法19 の三及び 第13条 《延納期間の延長される財産 相続又は遺贈…》 により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並 の規定は、1967年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(1967年5月31日政令第108号) 抄

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1968年6月24日政令第202号) 抄

1項 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第51号) 抄

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日政令第72号)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第3条第4号 《債務控除をする公租公課の金額 第3条 法…》 第14条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとな第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の四、 第5条 《相続時精算課税選択届出書の提出 法第2…》 1条の9第2項の規定による同項に規定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。の提出は、同条第1項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。 この場合において、法第28条 及び 第13条 《延納期間の延長される財産 相続又は遺贈…》 により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並 の規定は、1971年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

附 則(1971年8月28日政令第275号) 抄

1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第152号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年6月19日政令第229号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月31日政令第51号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行令 第19条の3 《物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求 …》 法第42条第8項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 法第42条第1項の申請書について、その記載に不備があること。 2 法第42条第1項に規定する物納手続関係書類について、その記 の規定は、同条第1項第1号又は第2号に掲げる相続税でこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に納付し、又は延納に係る分納税額の納期限が到来するものに係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税(同号に掲げる相続税に係る利子税にあつては、当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するものに限る。)のうち、その額について同条の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下「 特定利子税 」という。)を除く。)について適用し、これらの相続税に係る利子税のうち 施行日 前の期間に対応するもの及び 特定利子税 並びに同項第1号又は第2号に掲げる相続税で同日前に納付し、又は当該納期限が到来したものに係る利子税については、なお従前の例による。

附 則(1975年3月31日政令第59号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1975年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3項 相続税法 第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する場合においては、 新令 第1条 《定義 この政令において、「扶養義務者」…》 、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法以下「法」という。の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 及び 第1条の2 《生命保険契約等の範囲 法第3条第1項第…》 1号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第3項定義に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第6 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払われ、又は支給される新令第1条第1項各号又は第2項各号に掲げる契約の共済金及び新令第1条の二各号に掲げる年金又は1時金について適用し、 施行日 前に支払われ、又は支給された改正 前の相続 税法施行令第1条第1項各号又は第2項各号に掲げる契約の共済金及び同令第1条の二各号に掲げる年金又は1時金については、なお従前の例による。

4項 新令 第19条の2 《物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提…》 出 法第42条第4項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第1項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならな の規定は、 施行日 以後に 相続税法 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による物納の撤回の承認をする相続税について適用し、施行日前に当該承認をした相続税については、なお従前の例による。

5項 相続税法 の一部を改正する法律(1975年法律第15号)附則第7項に規定する当該不動産等の価額に対応する分納税額として政令で定めるものは、同法の施行の日以後に納期限の到来する分納税額に、当該分納税額に係る相続税の額の計算の基礎となつた財産の価額のうちに 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい に規定する不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した税額とする。

6項 新令 第19条の3 《物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求 …》 法第42条第8項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 法第42条第1項の申請書について、その記載に不備があること。 2 法第42条第1項に規定する物納手続関係書類について、その記 の規定は、 施行日 以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額及び施行日以後に納付する 相続税法 第43条第7項 《7 前各項に定めるもののほか、物納財産の…》 収納又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。 の通知に係る相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来し、又は納付された相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

7項 新令 第28条 《立木の価額に対応する延納税額の計算等 …》 法第52条第1項第1号ロに規定する政令で定める割合は、100分の30とする。 2 法第52条第1項第1号ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第38条第1項又は の二(新令第19条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に納付する分納税額について適用し、施行日前に納付された分納税額については、なお従前の例による。

附 則(1975年7月12日政令第220号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行令 附則第4項の規定は、1975年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。

附 則(1978年3月10日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月1日)から施行する。

附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1981年3月20日政令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、 改正法 による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした 処分等 とみなす。

3条

1項 改正法 の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1983年10月28日政令第223号) 抄

1項 この政令は、 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年11月1日)から施行する。

3項 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正 前の相続 税法施行令、 租税特別措置法施行令 所得税法施行令 法人税法施行令 地方税法施行令 及び 農林水産省組織令 の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。

附 則(1984年4月13日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法19第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の から 第13条 《延納期間の延長される財産 相続又は遺贈…》 により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並 まで及び 第20条 《物納財産の収納手続 法第41条第2項第…》 2号に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 ただし、記名式の証券記名国債証券を除く。については、その提出前に財務大臣 の改正規定並びに附則第4条から 第9条 《還付の手続 税務署長は、法第33条の2…》 第1項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第27条第3項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第33条の2第1項の規定に までの規定は、1984年9月1日から施行する。

附 則(1985年1月25日政令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

13条 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:2号

3号 相続税法施行令

附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日

イ及びロ

第3条 《債務控除をする公租公課の金額 法第14…》 条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次 の規定( 相続税法施行令 第3条 《債務控除をする公租公課の金額 法第14…》 条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次 及び 第4条の4 《障害者の範囲等 法第19条の4第2項に…》 規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 所得税法施行令第10条第1項第1号から第5号まで及び第7号障害者及び特別障害者の範囲に掲げる者 2 所得税法施行令第1 の改正規定を除く。

2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イ及びロ

第3条 《債務控除をする公租公課の金額 法第14…》 条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次 相続税法施行令 第3条 《債務控除をする公租公課の金額 法第14…》 条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次 の改正規定

附 則(1990年3月31日政令第95号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。第4条の4第1項 《法第19条の4第2項に規定する精神又は身…》 体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 所得税法施行令第10条第1項第1号から第5号まで及び第7号障害者及び特別障害者の範囲に掲げる者 2 所得税法施行令第10条第1項第6号に 及び第2項の規定は、1990年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3項 新令 第4条の4第2項 《2 法第19条の4第2項に規定する精神又…》 は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 所得税法施行令第10条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者 2 所得税法施行令第10条第1項第5号に掲げる者 3 前 の規定は、この政令の施行の日以後に 相続税法 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 特別障害者 扶養信託契約に基づいて同項に規定する特別障害者が有することとなる信託受益権(同項に規定する信託受益権をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に当該特別障害者扶養信託契約に基づいて当該特別障害者が有することとなった信託受益権については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月21日政令第174号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1991年5月21日政令第175号) 抄

1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第86号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、1992年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3項 新令 第22条 《 税務署長は、その年の前年4月1日からそ…》 の年3月31日までの間における相続税の物納の額物納の撤回の額を含む。以下第24条までにおいて同じ。について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年4月15日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局 から 第24条 《 税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、…》 これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。 までの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後における新令第22条に規定する相続税の物納の額に係る物納報告書、物納額計算書及び物納簿について適用する。

4項 新令 第26条 《延納又は物納に関する事務の引継ぎ 法第…》 48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章第22条から第24条までを除く。以下この条において同じ。の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とす の規定は、 施行日 以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。

附 則(1993年3月3日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月31日政令第111号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年5月8日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月25日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月18日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第146号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正後の 相続税法施行令 附則第5項の規定は、 相続税法 第43条第8項に規定する利子税のうちこの政令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第137号)

1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。

附 則(2001年8月15日政令第274号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年10月31日政令第339号)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月19日政令第410号)

1項 この政令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第18条第2項の規定により、同法第3条の規定による改正 前の相続 税法第26条の規定を適用する場合における改正前の 相続税法施行令 第4条の20 《受託者の営業所等における障害者非課税信託…》 に関する帳簿書類の整理保存 受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「 第1条第1項 《この政令において、「扶養義務者」、「期限…》 後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法以下「法」という。第1条の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 各号」とあるのは「 相続税法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第132号)による改正前の 相続税法施行令 第1条第1項 《この政令において、「扶養義務者」、「期限…》 後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法以下「法」という。第1条の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 各号」と、同条第2項第3号中「 第24条第1項 《定期金給付契約で当該契約に関する権利を取…》 得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 、第3項及び第4項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第3条の規定による改正前の 相続税法 第24条第1項 《定期金給付契約で当該契約に関する権利を取…》 得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 、第3項及び第4項」とする。

3条 (延納期間の延長される財産に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。第13条 《延納期間の延長される財産 相続又は遺贈…》 により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税の延納について適用し、 施行日 前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納については、なお従前の例による。

4条 (同族関係者の範囲等に関する経過措置)

1項 新令 第31条第2項 《2 法第64条第4項に規定する政令で定め…》 る特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 株主又は社員が法人である場合の当該法人次号において「株主法人」という。の発行済株式又は出資その法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額以下 から第5項までの規定は、 施行日 以後に法人が行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《定義 この政令において、「扶養義務者」…》 、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法以下「法」という。の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、 第2条第1項 《法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈…》 善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号第2条定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法1995年法律第86号定義に規定する更生保護事業、児童福祉法1947年 の改正規定、 第3条第2項 《2 前項第1号に掲げる税額には、被相続人…》 の相続人が所得税法1965年法律第33号第137条の3第2項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予同条第3項の規定により適用する場合を含む。第8条第3項に の改正規定、 第10条 《還付すべき税額の充当の順序等 法第33…》 条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第33条の2第1項、第5項又は から 第13条 《延納期間の延長される財産 相続又は遺贈…》 により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並 までの改正規定、 第15条第1項 《法第39条第6項に規定する担保提供関係書…》 類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第1項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の改正規定、 第16条 《担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求 …》 法第39条第10項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 法第39条第1項の申請書について、その記載に不備があること。 2 法第39条第1項に規定する担保提供関係書類について、その の改正規定及び 第20条 《物納財産の収納手続 法第41条第2項第…》 2号に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 ただし、記名式の証券記名国債証券を除く。については、その提出前に財務大臣 の改正規定並びに附則第4条から 第16条 《担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求 …》 法第39条第10項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 法第39条第1項の申請書について、その記載に不備があること。 2 法第39条第1項に規定する担保提供関係書類について、その までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第100号)

1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第31条第2項 《2 法第64条第4項に規定する政令で定め…》 る特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 株主又は社員が法人である場合の当該法人次号において「株主法人」という。の発行済株式又は出資その法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額以下 の改正規定(同項中「第64条第3項に規定する移転法人又は取得法人」を「第64条第4項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分に限る。)2006年10月1日

2号 第13条 《延納期間の延長される財産 相続又は遺贈…》 により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並 の改正規定及び 第31条第2項 《2 法第64条第4項に規定する政令で定め…》 る特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 株主又は社員が法人である場合の当該法人次号において「株主法人」という。の発行済株式又は出資その法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額以下 の改正規定(同項中「第64条第3項に規定する移転法人又は取得法人」を「第64条第4項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分を除く。)会社法(2005年法律第86号)の施行の日

2条 (更正の請求の特則に関する経過措置)

1項 2003年4月1日から2006年12月31日までの間に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 相続税法 以下「 新法 」という。第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 の規定により相続税の課税価格に加算されたものについて 新法 第32条第5号 《更正の請求の特則 第32条 相続税又は贈…》 与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の に規定する事由が生じた場合には、 改正法 附則第59条第2項( 相続税法 の一部改正に伴う経過措置)の規定の適用については、同項中「2007年1月1日」とあるのは、「2003年4月1日」とする。

3条 (還付すべき税額の充当の順序等に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 相続税法施行令 次項において「 新令 」という。第10条第1項 《法第33条の2第1項、第5項又は第6項の…》 規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付を受けよう 及び第2項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 新法 第33条の2第1項 《税務署長は、第21条の15から第21条の…》 十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税 、第4項又は第5項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を充当する場合について適用し、 施行日 前に当該還付金を充当した場合については、なお従前の例による。

2項 新令 第10条第3項 《3 法第33条の2第1項に規定する贈与税…》 の税額のうちに国税徴収法1959年法律第147号第153条第4項若しくは第5項滞納処分の停止の要件等の規定により納付する義務又は国税通則法第72条第1項国税の徴収権の消滅時効に規定する国税の徴収権が消 の規定は、 施行日 以後に 新法 第33条の2第1項 《税務署長は、第21条の15から第21条の…》 十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税 、第4項又は第5項の規定により還付する場合について適用する。

附 則(2007年3月30日政令第84号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第30条 《調書の提出を要する損害保険契約の保険金等…》 法第59条第1項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第1条の4の規定に該当する保険金とする。 2 法第59条第3項第3号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする の改正規定(同条第1項中「 第1条 《定義 この政令において、「扶養義務者」…》 、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法以下「法」という。の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 の五」を「 第1条 《定義 この政令において、「扶養義務者」…》 、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法以下「法」という。の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 の四」に改める部分を除く。)2007年10月1日

2号 目次の改正規定、 第1条 《定義 この政令において、「扶養義務者」…》 、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法以下「法」という。の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 の前に節名を付する改正規定、 第1条 《定義 この政令において、「扶養義務者」…》 、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法以下「法」という。の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。 の次に節名を付する改正規定、 第1条の4 《贈与により取得したものとみなされる損害保…》 険契約の保険金 法第5条第1項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法1955年法律第97号第5条責任保険又は責任 を削り、 第1条の5 《返還金等が課税される損害保険契約 法第…》 5条第2項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第1条の2第2項第2号イから第1条の4 《贈与により取得したものとみなされる損害保…》 険契約の保険金 法第5条第1項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法1955年法律第97号第5条責任保険又は責任 とし、 第1条の6 《退職年金の支給を目的とする信託等の範囲 …》 法第9条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。 1 確定給付企業年金法第65条第3項事業主の積立金の管理及び運用に関する契約に規定する資産管理運用契約に係る信託 2 確定拠出第1条の5 《返還金等が課税される損害保険契約 法第…》 5条第2項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第1条の2第2項第2号イから とし、同条の次に節名及び1条を加える改正規定、 第1条の9 《親族の範囲 法第9条の4第1項に規定す…》 る政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 六親等内の血族 2 配偶者 3 三親等内の姻族 4 当該信託の受益者等となる者法第9条の4第1項又は第2項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び第1条の15 《有価証券 法第10条第1項第8号に規定…》 する政令で定める有価証券は、外国預託証券株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。とする。 2 法第10条第1項第8 とし、 第1条の8 《受益者連続型信託 法第9条の3第1項に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。 1 受益者等法第9条の2第1項に規定する受益者等をいう。以下この節において同じ。の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が消滅第1条の14 《貸付金債権の所在の基準となる債務者 法…》 第10条第1項第7号に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号に規定する1の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者 とし、 第1条の7 《信託の変更をする権限 法第9条の2第5…》 項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 2 法第9条の2第5項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により第1条の13 《預金、貯金、積金及び寄託金 法第10条…》 第1項第4号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。 1 銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金 2 農業協同組合、農業協同組合連合 とし、 第1条の6 《退職年金の支給を目的とする信託等の範囲 …》 法第9条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。 1 確定給付企業年金法第65条第3項事業主の積立金の管理及び運用に関する契約に規定する資産管理運用契約に係る信託 2 確定拠出 の次に6条及び節名を加える改正規定、 第2条第1号 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 第2条 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号第2条定義に規定する社会福祉事業、更生保 の改正規定、 第3条 《債務控除をする公租公課の金額 法第14…》 条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次 の改正規定、 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の六(見出しを含む。)の改正規定、 第4条の13 《二以上の障害者非課税信託申告書の提出がで…》 きる場合 法第21条の4第3項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第1項の規定の適用を の改正規定、 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十六(見出しを含む。)の改正規定、 第30条第1項 《法第59条第1項に規定する政令で定める損…》 害保険契約の保険金は、第1条の4の規定に該当する保険金とする。 の改正規定並びに 第31条 《同族関係者の範囲等 法第64条第1項に…》 規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの 2 株主又 の改正規定並びに附則第3条の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

3号 第13条 《延納期間の延長される財産 相続又は遺贈…》 により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並 の改正規定及び 第18条 《管理処分不適格財産 法第41条第2項に…》 規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定 の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

2条 (生命保険契約等に類する共済に係る契約の範囲に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。第1条の2第1項第4号 《法第3条第1項第1号に規定する生命保険会…》 社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第3項定義に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者 及び第2項第4号の規定は、この政令の施行の日以後に 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の6 《 事業協同組合が倉荷証券を発行した場合に…》 ついては、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。 の二(共済規程)の規定による認可を受けた 新令 第1条の2第1項第4号 《法第3条第1項第1号に規定する生命保険会…》 社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第3項定義に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者 に規定する特定共済組合から支給を受ける生命共済及び傷害共済に係る共済金について適用する。

3条 (贈与税の配偶者控除の居住用不動産の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第4条の6第3項 《3 法第21条の6第1項の規定により金銭…》 を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第21条の6の規 の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第3条第1項、 第6条第1項 《法第27条第2項の規定により同項に規定す…》 るその者の相続人が行う同条第1項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければ 、第11条第2項、 第15条第2項 《2 法第39条第1項の規定により同項に規…》 定する担保提供関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第6項に規定する担保提供第26条第1項 《法第48条の3の国税局長が同条に規定する…》 事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章第22条から第24条までを除く。以下この条において同じ。の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。第30条第2項 《2 法第59条第3項第3号に規定する政令…》 で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。 又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する 新法 信託とされた信託(以下この条において「 新法信託 」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

9条 (相続税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第6条 《死亡した者に係る相続税の申告書の提出 …》 法第27条第2項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第1項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の の規定による改正 前の相続 税法施行令第20条第3項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年4月30日政令第157号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第2条 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法19 の改正規定、 第4条の5 《贈与財産につき贈与税を課されない公益事業…》 を行う者の範囲 第2条の規定は、法第21条の3第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。 この場合において、第2条第1号中「その者若しくはその親族その の改正規定及び第5章に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、 第5条 《相続時精算課税選択届出書の提出 法第2…》 1条の9第2項の規定による同項に規定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。の提出は、同条第1項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。 この場合において、法第28条 及び 第6条 《死亡した者に係る相続税の申告書の提出 …》 法第27条第2項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第1項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の の規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2条 (相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。第2条 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法19 の規定は、前条ただし書に規定する日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3条 (贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第4条の5 《贈与財産につき贈与税を課されない公益事業…》 を行う者の範囲 第2条の規定は、法第21条の3第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。 この場合において、第2条第1号中「その者若しくはその親族その の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第5条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

4条 (物納劣後財産に関する経過措置)

1項 2008年4月1日以後に独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)第11条第1項第7号イの事業又は独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における 新令 第19条 《物納劣後財産 法第41条第4項に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築された建 の規定の適用については、同条第3号ニ中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業又は独立行政法人森林総合研究所法(1999年法律第198号)附則第9条第1項(業務の特例)に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)第11条第1項第7号イ(業務の範囲)の事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項(業務の特例)に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号イ(業務の範囲)の事業」とする。

5条 (人格のない社団又は財団等に課される贈与税の額の計算の方法に関する経過措置)

1項 新令 第33条第1項 《法第66条第1項同条第2項において準用す…》 る場合を含む。又は第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人以下この項、次項及び第5項において「社団等」という。に課される贈与税又は相続税の額につ に規定する 社団等 が附則第1条ただし書に規定する日から2008年12月31日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税の額の計算について 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)第3条の規定による改正後の 相続税法 第66条第5項 《5 第1項第2項において準用する場合を含…》 む。又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、こ の規定の適用がある場合において、当該社団等が同年1月1日から附則第1条ただし書に規定する日の前日までの間に当該贈与をした者から贈与により財産を取得しているときにおける新令第33条第1項の規定の適用については、同項中「が当該贈与税」とあるのは「が特定贈与税額(当該贈与税の額に控除対象財産価額( 相続税法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第157号)附則第1条ただし書(施行期日)に規定する日から2008年12月31日までの間に贈与により取得した財産の価額をいう。)が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した額をいう。)」と、「、当該贈与税」とあるのは「、当該特定贈与税額」とする。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の第6条 《死亡した者に係る相続税の申告書の提出 …》 法第27条第2項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第1項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の第9条 《還付の手続 税務署長は、法第33条の2…》 第1項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第27条第3項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第33条の2第1項の規定に第16条 《担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求 …》 法第39条第10項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 法第39条第1項の申請書について、その記載に不備があること。 2 法第39条第1項に規定する担保提供関係書類について、その第28条 《立木の価額に対応する延納税額の計算等 …》 法第52条第1項第1号ロに規定する政令で定める割合は、100分の30とする。 2 法第52条第1項第1号ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第38条第1項又は 及び附則第3条から 第5条 《相続時精算課税選択届出書の提出 法第2…》 1条の9第2項の規定による同項に規定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。の提出は、同条第1項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。 この場合において、法第28条 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第31条 《同族関係者の範囲等 法第64条第1項に…》 規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの 2 株主又 の改正規定2010年10月1日

2号 目次の改正規定及び第5章を第6章とし、第4章を第5章とし、第3章を第4章とし、第2章の次に1章を加える改正規定2011年4月1日

2条 (定期金に関する権利の評価に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第32条第2項第1号(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する政令で定める保険金は、次に掲げる保険契約の保険金とする。

1号 所得税法 1965年法律第33号第76条第4項 《4 前3項の規定によりその居住者のその年…》 分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が130,000円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額生命保険料控除)に規定する個人年金保険契約等

2号 保険期間が被保険者の終身である保険契約で、その保険料を1時に払い込むもの

2項 改正法 附則第32条第2項第2号に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。

1号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第3条第1項 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金

2号 法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける年金

3項 この政令の施行の日前に締結された定期金給付契約のうち同日から2011年3月31日までの間に変更(財務省令で定める軽微な変更を除く。)があったものに係る 改正法 附則第32条第2項の規定の適用については、当該契約は、当該変更があった日に新たに締結された定期金給付契約とみなす。

附 則(2011年6月30日政令第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《還付すべき税額の充当の順序等 法第33…》 条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第33条の2第1項、第5項又は の改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の規定2012年1月1日

2号 第30条第3項 《3 法第59条第7項の承認を受けようとす…》 る同条第5項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第7項に規定する所 の改正規定2014年1月1日

2条 (相続税の延滞税の特則に関する経過措置)

1項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第19条第2項(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)に規定する 連帯納付義務者 以下この条において「 連帯納付義務者 」という。)が2011年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間(第3項において「 経過期間 」という。)に 改正法 第3条( 相続税法 の一部改正)の規定による改正 前の相続 税法(次条において「 旧法 」という。)第34条第1項の規定により納税義務者の相続税を納付した場合(次項及び第3項に規定する場合を除く。)における改正法第3条の規定による改正後の 相続税法 以下「 新法 」という。第51条の2 《 連帯納付義務者が第34条第1項本文の規…》 定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。 1 連帯納付義務 の規定の適用については、同条第1項第1号中「納付基準日( 第34条第7項 《7 税務署長は、前項の規定による通知を発…》 した日の翌日から2月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、国税通則法第37条の規定による督促をしなければならない。 の納付通知書が発せられた日の翌日から2月を経過する日又は同条第9項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第1項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)の施行の日の前日までに 第34条第1項 《同1の被相続人から相続又は遺贈第21条の…》 9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利 」と、同号イ及びロ中「納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日」とあるのは「当該相続税を完納した日」とする。

2項 2011年3月31日以前に納税義務者の相続税について 連帯納付義務者 に対し 国税通則法 1962年法律第66号第37条 《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》 税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお督促)の規定による督促状が発せられた場合には、 新法 第51条の2 《 連帯納付義務者が第34条第1項本文の規…》 定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。 1 連帯納付義務 の規定は、適用しない。

3項 経過期間 内に納税義務者の相続税について 連帯納付義務者 に対し 国税通則法 第37条 《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》 税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお の規定による督促状が発せられた場合には、当該督促状を 新法 第34条第9項 《9 法第66条の2第1項の規定により特定…》 一般社団法人等が遺贈により取得したものとみなされる財産については、法第66条第4項の規定は、適用しない。 の督促に係る督促状とみなして、新法第51条の2の規定を適用する。この場合において、同条第1項第1号中「同条第9項の督促に係る」とあるのは「 国税通則法 第37条 《督促 納税者がその国税を第35条申告納…》 税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用にお督促)の規定による」と、「同条第1項」とあるのは「 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて 」とする。

3条 (調書の提出に関する経過措置)

1項 2012年1月1日から2013年12月31日までの間における 旧法 第59条第4項 《4 この法律の施行地に営業所又は事務所を…》 有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合には、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。 及び 新法 第59条第6項 《6 調書を提出すべき者前項の規定に該当す…》 る者を除く。は、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。 の規定の適用については、旧法第59条第4項中「以下この項」とあるのは「第6項」と、「できる。この場合における第1項及び第2項並びに次条第1項及び第70条の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書とみなす」とあるのは「できる」と、新法第59条第6項中「行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた」とあるのは「行われた」とする。

附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第380号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (相続税額から控除する贈与税相当額等に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行令 第4条第2項 《2 法第19条第2項第2号に規定する政令…》 で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第27条第1項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は国税通則法1962年法律第66号第23条第3項更正 の規定は、この政令の施行の日以後に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)第3条の規定による改正後の 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定による申告書の提出期限が到来する相続税について適用し、同日前に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正 前の相続 税法第27条の規定による申告書の提出期限が到来した相続税については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月31日政令第102号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (物納申請の全部又は一部の却下に係る延納等に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。第25条 《 第21条及び第22条に規定する書類の様…》 並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。 の二及び 第25条の3 《物納申請の却下に係る再申請に係る物納の許…》 可限度額等 法第45条第1項の規定の適用がある場合における第17条の規定の適用については、同条第1号中「第12条第1項第1号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第45条第1項の規定 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、 施行日 前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新令 第25条の5第2項 《2 法第47条第11項において法第38条…》 第4項又は第39条第4項から第6項まで、第8項から第10項まで、第16項から第18項まで、第21項、第23項から第25項まで、第28項若しくは第31項の規定を準用する場合には、法第38条第4項中「第1 及び 第25条の7第2項 《2 法第48条の2第6項において法第41…》 条第1項後段、第42条第3項、第8項、第14項、第16項から第18項まで、第20項、第22項、第26項若しくは第29項から第31項まで又は第48条第2項の規定を準用する場合には、法第41条第1項後段中 の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下「 改正法 」という。)第4条の規定による改正後の 相続税法 第47条第2項 《2 前項の規定による延納の許可を申請しよ…》 うとする者は、前条第2項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しな 又は 第48条の2第2項 《2 前項の規定による物納以下この条におい…》 て「特定物納」という。の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事 の規定による申請書の提出をする場合について適用し、施行日前に 改正法 第4条の規定による改正 前の相続 税法第47条第2項又は第48条の2第2項の規定による申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月30日政令第113号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下この条において「 改正法 」という。)第3条の規定による改正後の 相続税法 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者が、当該特定障害者のこの政令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税について 改正法 第3条の規定による改正 前の相続 税法第21条の4第1項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、改正後の 相続税法施行令 次条において「 新令 」という。第4条の10第1項第5号 《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を 及び 第4条の13 《二以上の障害者非課税信託申告書の提出がで…》 きる場合 法第21条の4第3項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第1項の規定の適用を の規定の適用については、同号中「 特定障害者扶養信託契約 」とあるのは「特定障害者扶養信託契約( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第3条の規定による改正前の 相続税法 以下この号及び 第4条の13 《二以上の障害者非課税信託申告書の提出がで…》 きる場合 法第21条の4第3項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第1項の規定の適用を において「 旧法 」という。第21条の4第2項 《2 前項に規定する特定障害者扶養信託契約…》 とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当 に規定する 特別障害者 扶養信託契約を含む。)」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 」とあるのは「 旧法 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 及び法第21条の4第1項」と、同条中「係る特定障害者扶養信託契約」とあるのは「係る特定障害者扶養信託契約(旧法第21条の4第2項に規定する特別障害者扶養信託契約を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「旧法第21条の4第1項及び法第21条の4第1項」とする。

3条 (管理処分不適格財産に関する経過措置)

1項 新令 第18条第1号 《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》 第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務及び第2号ヘの規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月31日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第40条の2第3項第2号の改正規定、第40条の2の2第6項第1号の改正規定、第40条の4の3第19項に1号を加える改正規定、第40条の4の3の次に2条を加える改正規定、第40条の6の見出しの改正規定、第40条の七(見出しを含む。)の改正規定、第40条の7の四(見出しを含む。)の改正規定、第40条の八(見出しを含む。)の改正規定、第40条の8の二(見出しを含む。)の改正規定、第40条の8の三(見出しを含む。)の改正規定及び第42条の6第1項の改正規定並びに附則第14条及び 第15条 《担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提…》 出 法第39条第6項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第1項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならな の規定2015年1月1日

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第140号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条の10第5項第2号 《5 前各項の規定により計算した贈与税額又…》 は相続税額については、次に掲げる税額の合計額当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額を控除するものとする。 1 法第9条の4第1項又は第2項の規 の改正規定及び 第33条第1項第2号 《法第66条第1項同条第2項において準用す…》 る場合を含む。又は第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人以下この項、次項及び第5項において「社団等」という。に課される贈与税又は相続税の額につ の改正規定並びに附則第3条の規定2014年10月1日

2号 第1条の3 《退職手当金等に含まれる給付の範囲 法第…》 3条第1項第2号及び第10条第1項第6号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は1時金に関する権利これらに類するものを含む。とする。 1 国家公務員共済組合法1958年法律第128号第79条の の改正規定及び 第1条の6第3号 《退職年金の支給を目的とする信託等の範囲 …》 第1条の6 法第9条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。 1 確定給付企業年金法第65条第3項事業主の積立金の管理及び運用に関する契約に規定する資産管理運用契約に係る信託 2 の改正規定並びに次条の規定2015年10月1日

3号 第2条 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法19 の改正規定及び附則第4条の規定 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日

4号 第10条の2 《相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税…》 の猶予の範囲 法第34条第1項第3号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。 1 に1号を加える改正規定及び附則第5条の規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (退職手当金等に含まれる給付の範囲に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。第1条の3第1号 《退職手当金等に含まれる給付の範囲 第1条…》 の3 法第3条第1項第2号及び第10条第1項第6号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は1時金に関する権利これらに類するものを含む。とする。 1 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 から第3号までの規定は、2015年10月1日以後に支給を受ける同条第1号から第3号までに掲げる1時金又は年金について適用する。

3条 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算等に関する経過措置)

1項 新令 第1条の10第5項 《5 前各項の規定により計算した贈与税額又…》 は相続税額については、次に掲げる税額の合計額当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額を控除するものとする。 1 法第9条の4第1項又は第2項の規 及び 第33条第1項 《法第66条第1項同条第2項において準用す…》 る場合を含む。又は第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人以下この項、次項及び第5項において「社団等」という。に課される贈与税又は相続税の額につ の規定は、2014年10月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

4条 (相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第2条 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法19 の規定は、附則第1条第3号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

5条 (相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第10条の2第5号 《相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税…》 の猶予の範囲 第10条の2 法第34条第1項第3号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合と の規定は、附則第1条第4号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

6条 (調書の提出の特例に関する経過措置)

1項 新令 第30条第6項(同条第3項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に提出する同条第3項の申請書について適用する。

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第144号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条第6号 《債務控除をする公租公課の金額 第3条 法…》 第14条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとな の改正規定及び次条第1項の規定2015年10月1日

2号 第30条 《調書の提出を要する損害保険契約の保険金等…》 法第59条第1項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第1条の4の規定に該当する保険金とする。 2 法第59条第3項第3号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする の改正規定及び附則第4条の規定2018年1月1日

2条 (経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行令 第3条第1項 《法第14条第2項に規定する政令で定める公…》 租公課の額は、被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。 ただし、第6号に係る部分に限る。)の規定は、2015年10月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 改正後の 相続税法施行令 第3条第2項 《2 前項第1号に掲げる税額には、被相続人…》 の相続人が所得税法1965年法律第33号第137条の3第2項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予同条第3項の規定により適用する場合を含む。第8条第3項に の規定は、この政令の施行の日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

附 則(2017年3月31日政令第108号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第134号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条の2第2号 《相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税…》 の猶予の範囲 第10条の2 法第34条第1項第3号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合と の改正規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 2018年法律第68号)の施行の日

2号 第10条の2第2号 《相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税…》 の猶予の範囲 第10条の2 法第34条第1項第3号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合と の次に1号を加える改正規定 文化財保護法 及び 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第42号)の施行の日

2項 改正後の 相続税法施行令 第33条第3項 《3 贈与又は遺贈により財産を取得した法第…》 65条第1項に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件の全てを満たすとき一般社団法人又は一般財団法人当該贈与又は遺贈の時において次条第4項各号に掲げるものに該当するものを除く。次項において「一般 及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第98号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条の14第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項詐害信託の取消し等の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号 の改正規定及び 第4条の15第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4 の改正規定並びに次項の規定令和元年7月1日

2号 目次の改正規定、 第5条の8 《定期金給付契約の目的とされた者に係る余命…》 年数 法第24条第1項第3号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定 に見出しを付する改正規定、第3章中同条を第5条の9とし、同条の前に1条を加える改正規定、 第18条第2号 《管理処分不適格財産 第18条 法第41条…》 第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務 の改正規定及び 第19条 《物納劣後財産 法第41条第4項に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築された建 の改正規定2020年4月1日

3号 第1条の10第5項 《5 前各項の規定により計算した贈与税額又…》 は相続税額については、次に掲げる税額の合計額当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額を控除するものとする。 1 法第9条の4第1項又は第2項の規 の改正規定及び 第33条第1項 《法第66条第1項同条第2項において準用す…》 る場合を含む。又は第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人以下この項、次項及び第5項において「社団等」という。に課される贈与税又は相続税の額につ の改正規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号)の施行の日

2項 改正後の 相続税法施行令 第4条の14第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項詐害信託の取消し等の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号 及び 第4条の15第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4 の規定は、令和元年7月1日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る改正前の同令第4条の14第1項又は 第4条の15第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4 の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第115号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者等に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第3条の規定による改正 前の相続 税法第28条第5項の規定の適用を受けた者に同項の規定の適用に係る贈与をした改正前の 相続税法施行令 第4条第3項若しくは 第5条の2 《特定贈与者が2人以上ある場合における特定…》 贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算 法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者以下「相続時精算課税適用者」という。がその年中において2人以上の同項に規定する特定贈与者以下「特 の短期非居住贈与者(同法第28条第5項に規定する短期非居住贈与者をいう。又は同令第4条の4の2第3項若しくは第7条の2に規定する短期非居住 贈与者等 が死亡した場合における当該贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3条 (障害者非課税信託申告書等の提出の特例に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。第4条の17 《障害者非課税信託申告書等の提出の特例 …》 第4条の10第1項、第4条の14第1項、第4条の15第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関 の規定は、この政令の施行の日以後に同条第1項の受託者の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による 相続税法施行令 第4条の7第1号 《用語の意義 第4条の7 この節において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 :dfn: それぞれ法第21条の4第1項に規定 に規定する障害者非課税信託申告書、同令第4条の14第2項に規定する 障害者非課税信託取消申告書 、同令第4条の15第2項に規定する 障害者非課税信託廃止申告書 若しくは同令第4条の16第3項に規定する 障害者非課税信託に関する異動申告書 に記載すべき事項又は 新令 第4条の17第3項 《3 第1項の規定により障害者非課税信託申…》 告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書への添付書類特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類をいう。以下こ に規定する添付書類に記載されている事項の提供について適用する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《還付の手続 税務署長は、法第33条の2…》 第1項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第27条第3項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第33条の2第1項の規定に 及び 第10条 《還付すべき税額の充当の順序等 法第33…》 条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 1 法第33条の2第1項、第5項又は の規定、 第32条 《法人から受ける特別の利益の内容等 法第…》 65条第1項の法人から受ける特別の利益は、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものをいう。次 の規定(2014年経過措置政令第3条第2項、 第32条第1項 《法第65条第1項の法人から受ける特別の利…》 益は、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものをいう。次条第3項及び第4項第2号において同じ第33条第1項 《法第66条第1項同条第2項において準用す…》 る場合を含む。又は第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人以下この項、次項及び第5項において「社団等」という。に課される贈与税又は相続税の額につ 及び第64条第6項の改正規定を除く。)、第43条及び第44条の規定、第45条の規定( 所得税法施行令 第70条第1項第2号 《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》 政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規 の改正規定(「14年」を「19年」に改める部分に限る。)を除く。並びに 第46条 《非課税貯蓄者死亡届出書等 非課税貯蓄申…》 告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその 及び 第47条 《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》 する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場 の規定並びに附則第25条の規定2022年5月1日

附 則(2023年3月31日政令第136号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。ただし、 第4条の2第1項第3号 《法第19条の2第2項に規定する政令で定め…》 るやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申 の改正規定、 第16条の2第3項第1号 《3 法第39条第22項第2号に規定する政…》 令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 第1項第1号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間 イ 第1項第1号の者が死亡し及び 第19条の4第3項第1号 《3 法第42条第28項第2号に規定する政…》 令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 第1項第1号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間 イ 第1項第1号の者が死亡し ロの改正規定並びに 第30条 《調書の提出を要する損害保険契約の保険金等…》 法第59条第1項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第1条の4の規定に該当する保険金とする。 2 法第59条第3項第3号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする の改正規定並びに附則第7条の規定は、2023年4月1日から施行する。

2条 (相続時精算課税選択届出書の提出に関する経過措置)

1項 改正後の 相続税法施行令 以下「 新令 」という。第5条第1項 《法第21条の9第2項の規定による同項に規…》 定する届出書以下「相続時精算課税選択届出書」という。の提出は、同条第1項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。 この場合において、法第28条第1項の規定による申告書を提出する の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者が提出する同項に規定する 相続時精算課税選択届出書 附則第5条において「 新相続時精算課税選択届出書 」という。)について適用し、 施行日 前に贈与により財産を取得した者が提出する改正 前の相続 税法施行令第5条第1項に規定する相続時精算課税選択届出書(附則第5条において「 旧相続時精算課税選択届出書 」という。)については、なお従前の例による。

3条 (相続税額の加算の対象とならない相続税額に関する経過措置)

1項 新令 第5条の2の2 《相続税額の加算の対象とならない相続税額 …》 法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する相続税額として政令で定めるものは、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において相続時精算課税適用 の規定は、 施行日 以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

4条 (相続時精算課税の適用のための読替えに関する経過措置)

1項 新令 第5条の4第2項 《2 法第21条の9第3項の規定の適用があ…》 る場合の法第19条の3第2項及び第20条の2の規定の適用については、同項中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額 及び第3項の規定は、 施行日 以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

5条 (相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出に関する経過措置)

1項 新令 第5条の6第1項 《法第21条の18第1項の規定による相続時…》 精算課税選択届出書の提出は、法第21条の9第1項の贈与をした者ごとに、当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。 この場合において、法第28条第2項の規 の規定は、 施行日 以後に贈与により財産を取得する者が提出する 新相続時精算課税選択届出書 について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者が提出する 旧相続時精算課税選択届出書 については、なお従前の例による。

6条 (贈与税の連帯納付義務の範囲に関する経過措置)

1項 新令 第11条 《贈与税の連帯納付義務の範囲 法第34条…》 第4項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産 各号の規定は、 施行日 以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

7条 (延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等に関する経過措置)

1項 2023年4月1日前に 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)第1条の規定による改正前の 民法 1896年法律第89号第952条第1項 《前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人…》 又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。 の規定により相続財産の管理人が選任された場合における 新令 第16条の2第3項第1号 《3 法第39条第22項第2号に規定する政…》 令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 第1項第1号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間 イ 第1項第1号の者が死亡し及び 第19条の4第3項第1号 《3 法第42条第28項第2号に規定する政…》 令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 第1項第1号に掲げる事由に該当する場合 次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間 イ 第1項第1号の者が死亡し ロの規定の適用については、これらの規定中「 民法 第952条第2項 《2 前項の規定により相続財産の清算人を選…》 任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。 この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。相続財産の清算人の選任)」とあるのは、「 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第4条第4項(相続財産の清算に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 民法 第952条第2項 《2 前項の規定により相続財産の清算人を選…》 任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。 この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。相続財産の管理人の選任)」とする。

附 則(2024年3月30日政令第143号)

1項 この政令は、 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)の施行の日から施行する。ただし、 第8条第2項第2号 《2 法第32条第1項第6号に規定する政令…》 で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。 2 民法第778条の四相続の開始後に新たに子と推定さ の改正規定は、2024年4月1日から施行する。

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