附 則 抄
1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。但し、附則第2項から第6項まで及び第24項の規定は、公布の日から施行する。
8項 組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
10項 私立の幼稚園を設置する者並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下この項において「 認定こども園法一部改正法 」という。)附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び 認定こども園法一部改正法 附則第4条第1項の規定により幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する者は、学校法人でない場合においても、当分の間、この法律の適用については、学校法人とみなす。
11項 財団法人私学 恩給財団 (以下「 恩給財団 」という。)及び財団法人私学教職員共済会は、組合成立の日に解散し、その権利義務は、組合が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
12項 前項の財団法人の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
13項 組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、旧 厚生年金保険法 (1941年法律第60号)
第24条
《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》
額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条
から
第25条
《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》
一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。
の二までの規定の例による。以下同じ。)は、この法律による 加入者期間 とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
14項 第11項前段の規定による 恩給財団 の解散の際現にその加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の恩給財団の加入教職員であつた期間(その期間の計算については、従前の例による。以下同じ。)は、この法律による 加入者期間 とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
15項 第13項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による 加入者期間 とみなす場合においては、その期間における各月の旧 厚生年金保険法 による標準 報酬 月額をもつて、それぞれ当該各月におけるこの法律による標準給与の月額とみなし、前項の規定により 恩給財団 の加入教職員であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における標準給与の月額は、20,000円であつたものとみなす。
16項 組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であり、かつ、 恩給財団 の加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、第13項又は第14項の規定にかかわらず、第13項の規定により合算されるべき厚生年金保険の被保険者であつた期間と第14項の規定により合算されるべき恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、いずれか長い方の期間(その期間が等しい場合には、そのうち一方の期間)のみと、その者がこの法律により加入者となつた後の 加入者期間 とを合算する。
17項 第13項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による 加入者期間 とみなして退職共済年金又は遺族共済年金の給付が行われた場合において、そのみなされた期間がその給付の計算の基礎となつたときは、その給付に要する費用は、 事業団 と年金特別会計とが負担する。ただし、当該加入者を厚生年金保険の被保険者とみなし、加入者期間を厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなした場合において、 厚生年金保険法 に照らし、当該給付に相当する保険給付を行うことができないときは、この限りでない。
18項 前項の場合において、負担の割合その他費用の負担に関して必要な事項は、政令で定める。
19項 組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者である者に対する 厚生年金保険法 による保険給付については、第13項の規定によりその者の厚生年金保険の被保険者であつた期間が、この法律による 加入者期間 とみなされることに伴い相当と認められる限度において、政令で定めるところにより、調整を行うことができる。
20項 組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設置する私立学校(この法律による組合員となるべき当該私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から30日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が 健康保険法 による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)第1条の規定による改正前の 健康保険法
第12条第1項
《適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立…》
しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定にかかわらず、 健康保険法 による保険給付を受けることができ、又は旧 厚生年金保険法 第16条の2の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、 健康保険法 による保険給付のみを受けることができることとなつた者は、短期給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となつた者は、長期給付に関しては、それぞれこの法律による加入者でない者とみなし、 健康保険法 による保険給付を受け、かつ、厚生年金保険の被保険者となつた者は、
第14条
《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》
項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1
の規定にかかわらず、この法律による加入者にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなつた教職員についても同様とする。
21項 前項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた者が勤務する私立学校の 教職員等 は、退職等年金給付に関する規定及び 厚生年金保険法 の規定の適用については、この法律による加入者でない者とみなす。
22項 1973年10月1日において現に附則第20項の規定によ り健康保険法 による保険給付を受けることができ、かつ、同項の規定により厚生年金保険の被保険者である 教職員等 を使用する学校法人が、当該教職員等の過半数の同意(当該教職員等を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して2箇月以内に、組合に対し、当該教職員等がこの法律による組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、1974年3月31日の経過する際現に当該学校法人に使用される教職員等は、同年4月1日にこの法律による組合員となるものとする。
23項 1973年10月1日において現に附則第20項の規定によ り健康保険法 による保険給付のみを受けることができるこの法律による組合員又は同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者であるこの法律による組合員を使用する学校法人が、当該組合員の過半数の同意(当該組合員を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して2箇月以内に、組合に対し、それぞれ、当該組合員がこの法律に基づく保健給付、災害給付及び休業給付又は退職給付、障害給付及び遺族給付に関しても組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、1974年3月31日の経過する際現に当該学校法人に使用される組合員は、同年4月1日に当該申出に係る給付に関してもこの法律による組合員となるものとする。
24項 前2項の申出をした学校法人に1974年4月1日以後に使用されることとなる 教職員等 については、附則第20項後段の規定は、適用しない。
25項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における
第22条第2項
《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》
及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出
及び
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の規定の適用については、同項中「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは「、出産育児関係事務費拠出金及び病床転換支援金等」と、同条の表第126条の5第2項の項下欄及び附則第12条第6項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
26項 介護納付金 に係る掛金は、
第27条第2項
《2 掛金及び加入者保険料以下「掛金等」と…》
いう。は、加入者期間の計算の基礎となる各月介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者附則第20項の規定により健康保険法1922年法律第70号による保険給付のみを受けることができることとなつた
の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、 加入者期間 の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第20項の規定によ り健康保険法 による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が 介護保険第2号被保険者 の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
27項 前項の規定により 介護納付金 に係る掛金を徴収することとした場合においては、
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の表第126条の5第2項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び 介護保険第2号被保険者 の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、同表附則第12条第6項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、
第27条第3項
《3 前2項の規定による掛金は、加入者の標…》
準報酬月額及び標準賞与額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額及び標準賞与額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
中「前2項」とあるのは「前2項及び附則第26項」とする。
28項 第30条第3項
《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》
事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割
に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
29項 2024年度及び2025年度においては、
第34条の2第2項
《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》
ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田
において準用する 健康保険法
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の四及び
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の五中「に同年度」とあるのは、「の2分の1に相当する額に同年度」とする。
附 則(1954年5月19日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。
附 則(1955年6月30日法律第39号) 抄
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
13項 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(1955年8月5日法律第130号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1955年度から適用する。
附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1957年5月28日法律第137号)
1項 この法律中目次の改正規定、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
の次に1条を加える改正規定、
第12条第2項
《2 共済運営委員会の委員は、21人以内と…》
し、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱
、
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
から
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
まで、第18条、
第20条
《給付 この法律による短期給付は、次のと…》
おりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療
及び
第22条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、加入者の…》
報酬月額に基づき次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする
の改正規定、
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の次に1条を加える改正規定、
第29条
《掛金等の納付義務及び報酬からの控除等 …》
学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 2 学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報
の次に1条を加える改正規定、
第30条第1項
《掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事…》
業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。
及び第2項、
第31条第1項
《前条の規定による督促又は第29条の二各号…》
第1号はを除く。のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、
並びに
第33条
《徴収に関する通則 掛金等その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の改正規定、
第48条
《医療に関する事項 事業団は、この法律に…》
定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第3項から附則第5項までの規定は、1957年6月1日から施行し、その他の規定は、各規定につき、同日から起算して2箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律による改正後の
第17条第2項
《2 加入者の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月を1月として加入者期間を計算する。 ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者加入者及び他の法律に基づ
の規定は、同項の改正規定の施行の日前に再び組合員たる資格を取得した者に係る給付で同日以後に給付事由が生じたものの基礎となるべき組合員たる期間の計算についても、適用する。
3項 1957年6月1日前に組合員たる資格を取得して同日まで引き続き組合員たる資格を有する者の同年同月から同年9月までの各月の標準給与については、その者が同日に組合員たる資格を取得したものとみなしてこの法律による改正後の
第22条第5項
《5 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使…》
用される学校法人等において同日前3月間その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が17日文部科学省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。
の規定を適用するものとする。
4項 1957年6月1日において現に
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号)
第34条第2項
《2 連合会と理事長又は理事との利益が相反…》
する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
、
第35条第2項
《2 運営審議会は、委員16人以内で組織す…》
る。
、
第36条第2項
《2 前項の審査請求は、同項に規定する決定…》
、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から3月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない
若しくは第3項、第55条第5項又は第56条第1項後段若しくは第3項の規定により給付を受けている者の当該給付については、この法律による改正後の第25条の2の規定は、適用しない。
5項 1957年5月以前の月に係る掛金の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の
第30条
《督促及び延滞金の徴収 掛金等を滞納した…》
学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団
の規定の適用を妨げない。
附 則(1958年5月1日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則(1961年6月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年1月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に組合員である者については、この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「 新法 」という。)第22条第2項の規定にかかわらず、その者がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に組合員の資格を取得したものとみなして 新法 第22条第5項の規定を適用する。
3項 新法 の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項は、次項から附則第20項までに定めるところによる。
4項 次項から附則第20項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 旧長期組合員この法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「 旧法 」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員( 恩給財団 における従前の例による者を含む。)をいう。
2号 恩給財団 における従前の例による者 旧法 附則第20項の規定により恩給財団(旧法附則第11項の恩給財団をいう。以下同じ。)における従前の例によることとされている者をいう。
3号 長期組合員 新法 の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。
4号 長期加入者私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号。以下「 共済法 」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者(共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下同じ。)をいう。
5号 更新加入者 施行日 の前日に旧長期組合員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き1998年1月1日に長期加入者となり、引き続き長期加入者であるものをいう。
5項 施行日 前に給付事由が生じた 旧法 の規定による長期給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
6項 前項に規定する給付のうち年金である給付並びに日本私立学校振興・共済 事業団 (以下「 事業団 」という。)が 共済法 附則第11項及び 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号。次項において「 事業団法 」という。)附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う 恩給財団 の年金及び 旧法 附則第20項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金(次項及び附則第8項において「 旧法の規定による年金等 」という。)の額については、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第3条の2
《施行日前に給付事由が生じた年金である給付…》
の額の改定等 前条に規定する給付のうち年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改
の規定により 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による改正前の 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号)による年金である給付の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
7項 前項の規定による 旧法 の規定による年金等(附則第5項に規定する給付のうち年金である給付を除く。)の額の改定により増加する費用は、 事業団 の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に事業団法附則第12条の規定による繰入れを行うものとする。
8項 国家公務員共済組合法 第73条第4項、第74条の3第2項及び第74条の4の規定は、 旧法 の規定による年金等について準用する。この場合において、同条中「財務省令」とあるのは、「文部科学省令」と読み替えるものとする。
9項 更新加入者に係る 共済法 附則第14項に規定する 恩給財団 の加入教職員であつた期間のうち、1954年1月1日まで引き続く期間以外の期間については、これと同日後にその者が旧長期組合員となつた後の 加入者期間 (共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)とを合算しても20年(恩給財団における従前の例による者であつた更新加入者に係るものにあつては、15年)に満たないときは、同項の規定は適用しない。
10項 施行日 の前日に 恩給財団 における従前の例による者であつた更新加入者であつて 加入者期間 が15年以上であるものに対する 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11項 前項の規定は、1954年1月1日以後引き続き組合員であつた更新加入者で次の表の上欄に掲げる者に該当するもののうち、 加入者期間 がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、その加入者期間に同日まで引き続く文部科学省令で定める 学校法人等 における文部科学省令で定める在職期間(加入者期間を除く。)を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新加入者について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「附則第10項」とあるのは、「附則第11項」と読み替えるものとする。
12項 施行日 の前日に 恩給財団 における従前の例による者であつた更新加入者が退職共済年金(その額の算定の基礎となる 加入者期間 が15年以上であるものに限る。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合において、その者につき恩給財団における従前の例による控除すべき金額があるときは、当該控除すべき金額の合計額(以下この項及び次項において「 控除額 」という。)に相当する金額を、当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、 事業団 に納付しなければならない。この場合において、 控除額 に相当する金額の事業団への納付については、 国家公務員共済組合法 附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
13項 前項に規定する更新加入者の遺族( 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する遺族をいう。以下同じ。)が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、 控除額 に相当する金額(前項の規定により納付されたものがあるときは、その納付された金額を控除した金額)を、当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、 事業団 に納付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
14項 更新加入者(附則第10項に規定する更新加入者、附則第11項に規定する更新加入者又は 加入者期間 が20年以上である更新加入者に限る。)に対する 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の規定の適用については、同条中「附則第12条の2の2から第12条の8の三まで」とあるのは、「附則第12条の3から
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
の六まで、附則第12条の7の2から第12条の8の三まで」とし、当該更新加入者が60歳に達する前に退職(同条において準用する 国家公務員共済組合法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する退職をいう。以下同じ。)をした場合における共済法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
15項 前項の更新加入者に支給する 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定による退職共済年金は、その者が60歳(その者が、同法附則別表第1の上欄に掲げる者であるとき、又は同法附則別表第2の上欄に掲げる者であり、かつ、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職をした者で政令で定めるものに該当するときは、これらの表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれこれらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
16項 附則第14項の更新加入者に支給する 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(同法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)に旧長期組合員であつた期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた 加入者期間 の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる旧長期組合員であつた期間の区分に応じ、それぞれ、第1号の期間に係るものにあつては同号に定める年齢に達した日以後その全額を支給し、第2号の期間に係るものにあつては同号に定める年齢に達するまではその100分の70に相当する金額、同号に定める年齢に達した日以後はその全額を支給する。
1号 旧長期組合員であつた期間( 恩給財団 における従前の例による者であつた期間を除く。)50歳
2号 恩給財団 における従前の例による者であつた期間45歳
17項 附則第10項から前項までに規定するもののほか、 旧法 の規定による退職1時金の支給を受けた更新加入者に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金に係る支給額に相当する金額の返還については 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第14条第3項
《3 旧法等の規定による退職1時金を受けた…》
更新組合員が第1項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の12の規定を準用する。
及び
第15条第3項
《3 旧法等の規定による退職1時金を受けた…》
更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の13の規定を準用する。
の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による障害年金の支給の停止及び額の改定については同法第6条第2項及び第18条の規定を、 施行日 以後における更新加入者の職務傷病による障害共済年金及び遺族共済年金に関する規定の適用については同法第16条及び
第17条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その
の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第19条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
18項 附則第10項から前項までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
1号 更新加入者であつた者で、再び長期加入者となつたもの
2号 旧長期組合員であつた期間を有する者で、長期加入者となつたもの(更新加入者及び前号に掲げる者を除く。)
19項 附則第17項(前項において準用する場合を含む。)において準用する 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 の規定が改正された場合におけるこの附則の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
20項 附則第3項から前項までに規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1961年11月1日法律第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。
29条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の2の規定による通算退職年金は、 施行日 前の退職(同法第16条第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下本条及び附則第31条から附則第33条までにおいて同じ。)に係る退職1時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、1961年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の私立学校教職員共済組合法第25条の2において準用する 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号)
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の規定による退職1時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の3第2項第2号に掲げる金額(その額が支給を受けた退職1時金の額をこえるときは、その退職1時金の額)に相当する金額(以下附則第33条第2項において「 控除額相当額 」という。)を組合に返還したものの当該退職1時金の基礎となつた組合員であつた期間については、この限りでない。
31条
1項 改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の3の規定は、 施行日 以後の退職に係る退職1時金について適用し、同日前の退職に係る退職1時金については、なお従前の例による。
32条
1項 施行日 前から引き続き組合員であつて次の各号の1に該当する者について改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の3第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から60日以内に、退職1時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職1時金については、同条第3項の規定を適用する。
1号 1911年4月1日以前に生まれた者
2号 施行日 から3年以内に退職する男子
3号 施行日 から5年以内に退職する女子
33条
1項 改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の4から
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の六までの規定の適用については、これらの規定に規定する退職1時金には、 施行日 前の退職に係る退職1時金(次項の規定により同法第25条の3第2項の退職1時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2項 附則第29条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職1時金を改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の3第2項の退職1時金とみなして、同法第25条の4から
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の六までの規定を適用する。この場合において、同法第25条の4第2項中「前に退職した日」とあり、又は同法第25条の6第2項中「退職した日」とあるのは、「 控除額 相当額を組合に返還した日」とする。
34条 (私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)
1項 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(1961年法律第140号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第19項の規定は通算年金通則法(1961年法律第181号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年3月31日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1964年7月6日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。
附 則(1965年5月28日法律第89号)
1項 この法律は、1965年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による給付については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の際現に組合員である者の1965年7月から1966年9月までの各月の標準給与については、その者がこの法律の施行の日に組合員の資格を取得したものとみなして改正後の私立学校教職員共済組合法第22条第5項の規定を適用する。
附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、
第3条
《 削除…》
並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。
24条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧 労働者災害補償保険法
第12条第1項第3号
《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》
生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付
の規定による第2種障害補償費を支給する事由が生じたことにより1966年2月1日において現に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下この条において「 旧法 」という。)第25条において準用する 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第86条
《二以上の障害がある場合の取扱い 公務障…》
害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生
の規定によりその一部の支給が停止されている職務による廃疾年金の支給については、私立学校教職員共済組合法第25条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧 労働者災害補償保険法
第12条第1項第4号
《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》
生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付
の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより1966年2月1日において現に 旧法 第25条において準用する 国家公務員共済組合法
第92条
《 公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不…》
明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、
の規定によりその一部の支給が停止されている職務による遺族年金の支給についても、同様とする。
附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1966年7月2日法律第113号)
1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に給付事由が生じたこの法律による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による長期給付については、この附則に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。
3項 1961年12月31日以前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法(以下「 法 」という。)の規定による退職年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「 法律第140号 」という。)附則第4項第2号に規定する 恩給財団 における従前の例による者に係るものを除く。)で 施行日 の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについては、1966年10月分以降、その額を私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1965年法律第89号)による改正後の 法 第23条の規定の例により算定した平均標準給与の月額を基礎として、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による改正前の 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号)
第39条第2項
《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》
原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公
の規定の例により計算した額とする。ただし、その計算した額が従前の年金の額より少ないときは、従前の年金の額とする。
4項 1962年1月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による退職年金で施行日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについては、1966年10月分以降、その額をこの法律による改正後の 法律第140号 附則第8項及び第9項の規定により計算した額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5項 施行日 前に給付事由が生じた障害年金又は遺族年金については、1966年10月分以降、その額を前2項に規定する退職年金の額の計算の例に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
6項 1965年4月30日以前に退職し、又は死亡した組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1966年10月分から1969年9月分まで、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が20年に満たない場合は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金70,000円
2号 遺族年金40,000円
附 則(1966年7月8日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月16日法律第94号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の法 律第140号附則第8項、第9項及び第12項の規定並びに附則第4項の規定による改正後の法(以下「 改正後の法 」という。)第22条の規定は1969年11月1日から、附則第8項の規定は同年10月1日から適用する。
5項 1969年11月1日前に組合員であつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、その者が同日に組合員の資格を取得したものとみなして、 改正後の法 第22条第5項の規定を適用する。
6項 改正後の法 第22条の規定による標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、1969年11月分以後の掛金について行なうものとし、同年10月分以前の掛金については、なお従前の例による。
7項 1969年11月1日前に給付事由が生じた改正前の法及び附則第3項の規定による改正前の 法律第140号 の規定による給付については、なお従前の例による。
8項 1969年10月1日以後に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が20年に満たない場合( 法律第140号 附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金96,000円
2号 遺族年金48,000円
附 則(1970年4月1日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月26日法律第102号) 抄
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
3項 1970年10月1日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(70歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が20年に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金130,000円
2号 遺族年金70,000円
4項 改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律
第4条の2第2項
《2 前項の組合員に係る年金でその額が同項…》
各号に掲げる額に満たないものを受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。
附 則(1971年5月29日法律第84号) 抄
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 組合が1971年10月1日前に
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第5項において「 改正前の法 」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定の例による。
3項 1971年10月1日前に 改正前の法 第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、 改正後の法 第22条第5項の規定を適用する。
4項 第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の規定による改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律
第2条第1項
《法律第140号による改正後の私立学校教職…》
員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規定に基づく政令の規定によりこれらの年金とみなされる年金
に規定する 新法 の規定による年金の1971年1月分から同年9月分までの額の算定については、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第8項第2号中「1・五八九」とあるのは「1・四六五」と、「6,400円」とあるのは「5,900円」とする。
5項 この法律の施行前に給付事由が生じた 改正前の法 及び
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、この附則に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。
附 則(1972年6月22日法律第83号) 抄
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
中私立学校教職員共済組合法第35条第1項第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行し、改正後の同法同条同項同号の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 私立学校教職員共済組合が1972年10月1日前に
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第4項において「 改正前の法 」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定の例による。
3項 1972年10月1日前に 改正前の法 第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、 改正後の法 第22条第5項の規定を適用する。
4項 この法律の施行前に給付事由が生じた 改正前の法 及び 第3条 《 削除…》 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、なお従前の例による。
5項 1972年10月1日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が20年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 )附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金110,400円
2号 遺族年金55,200円
6項 前項各号に掲げる年金で、65歳以上の者又は65歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第1号中「110,400円」とあるのは「134,400円」と、同項第2号中「55,200円」とあるのは「67,200円」とする。
附 則(1973年7月24日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1973年8月10日法律第69号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。
附 則(1973年9月21日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年9月26日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1973年9月29日法律第104号)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定中私立学校教職員共済組合法附則第21項の次に3項を加える改正規定のうち附則第24項に係る部分並びに附則第4項から附則第7項まで、附則第10項から附則第21項まで、附則第25項及び附則第26項の規定は1974年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2項 私立学校教職員共済組合が1973年10月1日前に
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「 改正前の法 」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定の例による。
3項 1973年10月1日前に 改正前の法 第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、 改正後の法 第22条第5項の規定を適用する。
4項 1974年3月31日において 厚生年金保険 法(1954年法律第115号)による厚生年金保険(以下「 厚生年金保険 」という。)の被保険者であつた者で 改正後の法 附則第22項又は附則第23項の規定により同年4月1日(以下「 切替日 」という。)に私立学校教職員共済組合法(以下「 法 」という。)による 組合員 (以下「 組合員 」という。)となつたもの(以下「 切替組合員 」という。)の当該被保険者であつた期間(以下「 厚生年金保険期間 」という。)は、私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号。以下「 共済法 」という。)の長期給付に関する規定の適用については、 加入者期間 (共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)とみなす。この場合における厚生年金保険期間の計算については、 厚生年金保険法 の規定による被保険者期間の計算の例による。
5項 切替組合員 の前項の規定により 加入者期間 とみなされた期間は、 切替日 以後においては、 厚生年金保険 の被保険者でなかつたものとみなす。
6項 附則第4項の規定により 厚生年金保険 期間を 加入者期間 とみなす場合における私立学校教職員 共済法 等の一部を改正する法律(2000年法律第23号。以下この項において「 2000年改正法 」という。)第2条の規定による改正前の共済法第23条に規定する平均標準給与月額の算定については、その期間における各月の 厚生年金保険法 による標準 報酬 月額をもつて、それぞれ当該各月における 2000年改正法 第2条の規定による改正前の共済法による標準給与の月額とみなす。
7項 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、附則第4項の規定により 組合員 であつた期間とみなされることとなつた 切替組合員 の当該 厚生年金保険 期間に係る部分を、政令で定めるところにより、 切替日 から2年以内に、厚生保険特別会計から私立学校教職員共済 組合 (以下「 組合 」という。)に交付するものとする。
8項 切替組合員 のうち、 厚生年金保険 の年金たる保険給付を受ける権利を有する者が、1973年12月1日から1974年1月31日までの間に、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨の申出をしなかつたときは、附則第4項の規定にかかわらず、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険期間は、同項に規定する厚生年金保険期間から控除する。切替組合員のうち、1974年1月1日から 切替日 の前日までの間に厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、1973年12月1日から1974年1月31日までの間に、社会保険庁長官に対し、あらかじめ当該年金たる給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときも、同様とする。
9項 切替組合員 が前項に規定する申出をしたときは、当該切替組合員の当該申出に係る 厚生年金保険 の年金たる保険給付を受ける権利は、 切替日 の前日に消滅する。
10項 切替組合員 で引き続き 共済法 の長期給付に関する規定の適用を受けるもの(以下「 更新加入者 」という。)につき 恩給財団 (共済法附則第11項の恩給財団をいう。)における従前の例による控除すべき金額がある場合においては、私立学校教職員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 1961年改正法 」という。)附則第12項及び第13項の規定を準用する。
11項 前項に規定するもののほか、 更新加入者 に対する長期給付については、 1961年改正法 附則第17項の規定を準用する。この場合において、同項の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
12項 前2項の規定は、 更新加入者 であつた者で再び加入者( 共済法
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
に規定する加入者をいう。以下同じ。)となつたもの及び日本私立学校振興・共済 事業団 法(1997年法律第48号)附則第30条の規定による改正前の附則第10項に規定する更新 組合員 であつた者で加入者となつたものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
13項 附則第11項(前項において準用する場合を含む。)の規定により準用される 1961年改正法 附則第17項において準用する国家公務員共済 組合 法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)の規定が改正された場合におけるこの附則の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
14項 更新 組合員 で 改正前の法 の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金を受ける権利を有するものは、 切替日 に再び組合員となつたものとみなし、これらの給付の支給の停止に関する規定を適用する。
15項 更新 組合員 で 切替日 前に 法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利(切替日の前日においてその支給を停止されていた退職年金を受ける権利を除く。)を有するものが、切替日から2箇月以内に 組合 に対してその支給を受けることを希望する旨を申し出た場合には、前項の規定及びこれらの給付の支給の停止に関する規定にかかわらず、その支給を停止しない。
16項 前項の申出をした者又はその遺族に対して支給する 共済法 の規定による長期給付については、同項に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金の基礎となつた期間は、加入者であつた期間に該当しないものとする。
17項 切替日 の前日に 健康保険法 (1922年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であつた者で 改正後の法 附則第22項又は第23項の規定により切替日に 組合員 となつたものに対する 法 の保健給付又は休業給付に関する規定の適用については、その者は、切替日前の 健康保険法 による保険給付を受けることができた者であつた期間、組合員であつたものとみなし、その者が切替日の前日の経過する際現に 健康保険法 による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、法に基づいて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなして、 組合 は、切替日以後に係る給付を支給する。
18項 改正後の法 附則第22項又は附則第23項の規定による申出がなされた場合において、これらの規定に基づいて 組合員 となるべき者を被保険者とする健康保険 組合 が組織されているときは、当該健康保険組合は、 切替日 に解散するものとし、その権利義務は、 健康保険法
第40条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級
の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、組合が承継する。ただし、当該解散は、当該健康保険組合が二以上の学校法人に係るものである場合にあつては、当該学校法人のすべてが当該申出をしたときに限る。
19項 附則第4項から前項までに規定するもののほか、これらの規定に係るこの法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
20項 この法律の施行前に給付事由が生じた 改正前の法 及び
第3条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19
の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合 法等の一部を改正する法律の規定による給付については、なお従前の例による。
附 則(1974年6月27日法律第99号)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中私立学校教職員共済 組合 法第25条の改正規定( 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第126条の5
《任意継続組合員に対する短期給付等 退職…》
の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き
の規定を準用する部分に限る。)及び私立学校教職員共済組合法第25条の2の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 私立学校教職員共済 組合 がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「 改正前の法 」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定の例による。
3項 施行日 前に 組合員 の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(1974年9月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が36,000円以下である者又は230,000円である者(給与月額が225,000円未満である者を除く。)の同月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4項 1974年10月1日前に 改正前の法 第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された 組合員 で附則第2項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、 改正後の法 第22条第5項の規定を適用する。
5項 施行日 前に給付事由が生じた 改正前の法 及び
第3条
《 削除…》
の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による改正前の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 。以下「 法律第104号 」という。)附則において準用する場合を含む。)の規定による給付については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
6項 改正後の法 第23条の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる平均標準給与について適用する。
7項 施行日 前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる平均標準給与につき 改正後の法 第23条の規定により算定した平均標準給与の額が 改正前の法 第23条の規定により算定した平均標準給与の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第23条の規定により算定した平均標準給与とみなす。
8項 前項の規定は、当分の間、 施行日 以後に給付事由が生じた長期給付(同日以後に給付事由が生じた返還1時金及び死亡1時金で、同日前に退職した 組合員 に係るものを除く。)の算定の基礎となる平均標準給与について準用する。
9項 第3条
《 削除…》
の規定による 改正後の法 律第140号附則第8項、第9項、第11項及び第12項の規定(附則第8項、第9項及び第11項の規定を
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による改正後の法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)は、1973年4月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、1974年9月分以後適用する。この場合において、
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の法律第140号附則第8項第1号中「2,950,000円」とあるのは、「2,650,000円(1973年9月30日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、2,230,000円)」と読み替えるものとする。
10項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
11項 施行日 以後に退職(死亡を含む。)をした 組合員 に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
1号 退職年金のうち次のい又はろに掲げる年金次のい又はろに掲げる年金の区分に応じそれぞれい又はろに掲げる額
い 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合員 であつた期間が20年( 法律第140号 附則第6項の規定に該当する場合にあつては、15年。以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金321,600円
ろ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合員 であつた期間が10年以上のものに係る年金(いに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円
2号 障害年金次のいからはまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれいからはまでに掲げる額
い 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合員 であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金321,600円
ろ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合員 であつた期間が9年以上のものに係る年金(いに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円
は い及びろに掲げる年金以外の年金160,800円
3号 遺族年金次のいからはまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれいからはまでに掲げる額
い 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合員 であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの160,800円
ろ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合員 であつた期間が9年以上のもの(いに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの120,600円
は い及びろに掲げる年金以外の年金80,400円
12項 1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
13項 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年7月4日法律第53号) 抄
1項 この法律は、1975年8月1日から施行する。ただし、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定は1976年1月1日から、附則第3項の規定は公布の日から施行する。
3項 私立学校教職員共済 組合 がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「 改正前の法 」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定の例による。
4項 施行日 前に 組合員 の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(1975年8月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が48,000円以下である者又は240,000円以上である者(給与月額が235,000円未満である者を除く。)の同月及び同年9月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
5項 施行日 前に 改正前の法 第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された 組合員 で附則第3項の規定の適用を受けないものは、1975年10月1日に組合員の資格を取得したものとみなして、 改正後の法 第22条第5項の規定を適用する。
6項 施行日 前に給付事由が生じた 改正前の法 及び 第3条 《 削除…》 の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 。以下「 法律第104号 」という。)附則において準用する場合を含む。)の規定による給付については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
7項 第3条 《 削除…》 の規定による 改正後の法 律第140号附則第8項の規定( 法律第104号 附則第10項において準用する場合を含む。)は、1974年4月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、1975年8月分以後適用する。この場合において、 第3条 《 削除…》 の規定による改正後の法律第140号附則第8項第1号中「3,730,000円」とあるのは、「2,950,000円(1974年8月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、2,650,000円)」と読み替えるものとする。
8項 第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による 改正後の法 律第140号附則第8項の規定( 法律第104号 附則第10項において準用する場合を含む。)は、1974年4月1日から1976年1月1日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年1月分以後適用する。この場合において、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による改正後の法律第140号附則第8項第1号中「3,730,000円」とあるのは、「3,730,000円(1974年8月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては2,650,000円、同年9月1日から1975年7月31日までの間に給付事由が生じた長期給付にあつては2,950,000円)」と読み替えるものとする。
11項 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月11日法律第62号) 抄
1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。
附 則(1976年5月26日法律第31号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1976年5月27日法律第32号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 労働者災害補償保険法 目次及び
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
中 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに
第3条
《 削除…》
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
第10条第1項
《前条の規定による診察等の措置は、労働者災…》
害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業とする。
の改正規定、附則第24条中労働保険特別 会計法
第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
20条 (私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第16条の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合 法の規定による職務による障害年金、附則第17条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による職務による障害年金又は前条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定による業務による障害年金のうち 施行日 の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
30条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年6月3日法律第54号) 抄
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
及び
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
の規定1976年8月1日
2号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
中私立学校教職員共済 組合 法第25条の表の改正規定、
第3条
《 削除…》
中私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第17項の改正規定及び
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
の規定1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1976年法律第52号)の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 組合員 の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(1976年7月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が70,000円以下である者(給与月額が59,000円以上である者を除く。)又は320,000円である者(給与月額が315,000円未満である者を除く。)の同月から同年9月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額をこの法律による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
3項 施行日 前にこの法律による改正前の私立学校教職員共済 組合 法第22条第5項の規定により標準給与が定められた 組合員 で1976年度に同条第2項の規定の適用を受けないものは、1976年10月1日に組合員の資格を取得したものとみなして、 改正後の法 第22条第5項の規定を適用する。
4項 改正後の法 第24条の規定は、 施行日 以後に生じた事由に基づいて行う退職給付、障害給付又は遺族給付の額の決定又は改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行うこれらの給付の額の決定又は改定については、なお従前の例による。
5項 第3条 《 削除…》 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。)附則第8項の規定( 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 )附則第10項において準用する場合を含む。)は、1975年4月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、1976年7月分以後適用する。この場合において、 第3条 《 削除…》 の規定による 改正後の法 律第140号附則第8項第1号中「4,090,000円」とあるのは、「3,730,000円(1975年7月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、2,950,000円)」と読み替えるものとする。
7項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1977年6月7日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定、この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 改正後の法律第140号 」という。)附則第8項の規定、この法律による改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 。以下「 法律第104号 」という。)附則第11項の規定及び附則第7項の規定は、1977年4月1日から適用する。
3項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 組合員 であつた者の1977年4月から 施行日 の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が64,000円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が63,000円以上であるものを除く。)又は350,000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が345,000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4項 前項の規定により改定された標準給与のうち 施行日 の属する月の標準給与は、同月から1977年9月までの各月の標準給与とする。
5項 附則第3項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、1977年4月分以後の掛金について行うものとし、同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
6項 改正後の法 律第140号附則第8項( 法律第104号 附則第10項において準用する場合を含む。)及びこの法律による改正後の法律第104号附則第11項の規定は、1976年4月1日から1977年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「4,330,000円」とあるのは、「4,090,000円(1976年6月30日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、3,730,000円)」と読み替えるものとする。
8項 前2項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1978年5月31日法律第60号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第5条の改正規定並びに
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
、附則第3項及び附則第8項の規定は、1978年6月1日から施行する。
2項 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定、
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。)附則第8項の規定及び附則第9項の規定は、1978年4月1日から適用する。
4項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 組合員 であつた者の1978年4月から 施行日 の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が68,000円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が67,000円以上であるものを除く。)又は370,000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が365,000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
5項 前項の規定により改定された標準給与のうち 施行日 の属する月の標準給与は、同月から1978年9月までの各月の標準給与とする。
6項 附則第4項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、1978年4月分以後の掛金について行うものとし、同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
7項 第3条 《 削除…》 の規定による 改正後の法 律第140号附則第8項の規定(1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 。以下「 法律第104号 」という。)附則第10項において準用する場合を含む。)は、1977年4月1日から1978年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「4,570,000円」とあるのは、「4,330,000円」と読み替えるものとする。
8項 第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による 改正後の法 律第140号附則第8項の規定( 法律第104号 附則第10項において準用する場合を含む。)は、1977年4月1日から1978年5月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年6月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「4,570,000円」とあるのは、「4,570,000円(1978年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、4,330,000円)」と読み替えるものとする。
10項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1979年12月28日法律第74号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律第2条第1項、第4条の6第1項、第6条第3項及び第6条の6第4項の改正規定、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
中私立学校教職員共済組合法第17条第2項ただし書、
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
及び
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の改正規定並びに
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
、附則第12項及び附則第13項の規定は、1980年1月1日から施行する。
2項 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定、
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。)附則第8項の規定及び附則第10項の規定は1979年4月1日から、
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 (以下「 改正後の年金額改定法 」という。)
第5条
《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》
976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する
の規定及び
第4条
《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》
合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に
の規定による 改正後の法 律第140号附則第8項の規定は1979年6月1日から適用する。
3項 1980年1月1日から同年6月30日までの間は、 改正後の法 第25条第1項中「附則第12条の3から
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
の七まで」とあるのは、「附則第12条の三及び附則第12条の七」とする。
5項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 組合員 であつた者の1979年4月から 施行日 の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が68,000円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が67,500円以上であるものを除く。)又は390,000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が385,000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
6項 前項の規定により改定された標準給与のうち 施行日 の属する月の標準給与は、同月から1980年9月までの各月の標準給与とする。
7項 附則第5項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
8項 第3条 《 削除…》 の規定による 改正後の法 律第140号附則第8項の規定(1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 。以下「 法律第104号 」という。)附則第10項において準用する場合を含む。)は、1978年4月1日から1979年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「4,690,000円」とあるのは、「4,570,000円」と読み替えるものとする。
9項 第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による 改正後の法 律第140号附則第8項の規定( 法律第104号 附則第10項において準用する場合を含む。)は、1978年4月1日から1979年5月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年6月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「4,690,000円」とあるのは、「4,690,000円(1979年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、4,570,000円)」と読み替えるものとする。
11項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年5月31日法律第75号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定及び
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 改正後の法律第140号 」という。)附則第8項の規定は、1980年4月1日から適用する。
3項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 組合員 であつた者の1980年4月から 施行日 の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が72,000円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が70,500円以上であるものを除く。)又は400,000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が395,000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4項 前項の規定により改定された標準給与のうち 施行日 の属する月の標準給与は、同月から1980年9月までの各月の標準給与とする。
5項 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
6項 改正後の法 律第140号附則第8項の規定(1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 )附則第10項において準用する場合を含む。)は、1979年4月1日から1980年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「4,930,000円」とあるのは、「4,690,000円」と読み替えるものとする。
7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年12月10日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年5月30日法律第56号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定及び
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 改正後の法律第140号 」という。)附則第8項の規定は、1981年4月1日から適用する。
3項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 組合員 であつた者の1981年4月から 施行日 の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が69,000円である標準給与又は420,000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が415,000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4項 前項の規定により改定された標準給与のうち 施行日 の属する月の標準給与は、同月から1981年9月までの各月の標準給与とする。
5項 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
6項 改正後の法 律第140号附則第8項の規定(1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 )附則第10項において準用する場合を含む。)は、1980年4月1日から1981年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「5,050,000円」とあるのは、「4,930,000円」と読み替えるものとする。
7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
及び
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
並びに附則第12条から
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
まで及び
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
から
第32条
《先取特権の順位 掛金等その他この法律の…》
規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
までの規定は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年7月20日法律第68号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定及び
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 改正後の法律第140号 」という。)附則第8項第1号の規定は1982年4月1日から、同項第2号の規定は同年5月1日から適用する。
3項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 組合員 であつた者の1982年4月から 施行日 の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が72,000円である標準給与、76,000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が75,500円以上であるものを除く。)又は430,000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が425,000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4項 前項の規定により改定された標準給与のうち 施行日 の属する月の標準給与は、同月から1982年9月までの各月の標準給与とする。
5項 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
6項 改正後の法 律第140号附則第8項の規定(1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 )附則第10項において準用する場合を含む。)は、1981年4月1日から1982年4月30日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年5月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「5,290,000円」とあるのは、「5,290,000円(1982年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、5,050,000円)」と読み替えるものとする。
7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する私立学校教職員共済 組合 法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年5月25日法律第43号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第3条
《 削除…》
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 改正後の法律第140号 」という。)附則第8項第2号の規定は1984年3月1日から、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定及び 改正後の法 律第140号附則第8項第1号の規定は同年4月1日から適用する。
3項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 組合員 であつた者の1984年4月から 施行日 の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が90,000円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が78,500円以上であるものを除く。)又は450,000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が445,000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4項 前項の規定により改定された標準給与のうち 施行日 の属する月の標準給与は、同月から1984年9月までの各月の標準給与とする。
5項 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
6項 改正後の法 律第140号附則第8項の規定(1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 )附則第10項において準用する場合を含む。)は、1983年4月1日から1984年2月29日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年3月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「5,410,000円」とあるのは、「5,290,000円」と読み替えるものとする。
7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 健康保険法
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条の2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
までの規定は1984年10月1日から、
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 健康保険法 附則に2条を加える改正規定、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
中 船員保険法 附則に3項を加える改正規定、
第3条
《 削除…》
中 国民健康保険法 附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済 組合 法(1958年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は1985年4月1日から、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
中 船員保険法 第59条の3の改正規定は同年10月1日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第13条第2号
《第13条 第31条第1項の規定による認可…》
の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
の改正規定及び附則第3条の規定は1986年4月1日から、
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 健康保険法 第43条の14第1項の改正規定及び第44条の2の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、
第3条
《 削除…》
中 国民健康保険法
第50条第1項
《第4条第2項の規定により文部科学大臣の認…》
可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を210,000円以下の過料に処する。
の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に2節を加える改正規定(第81条の9から第81条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び 社会保険医療協議会法 (1950年法律第47号)
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1985年6月25日法律第79号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第22条第1項の規定及び
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 改正後の法律第140号 」という。)附則第8項の規定は、1985年4月1日から適用する。
3項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 組合員 であつた者の1985年4月から 施行日 の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が77,000円である標準給与又は460,000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が455,000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4項 前項の規定により改定された標準給与のうち 施行日 の属する月の標準給与は、同月から1985年9月までの各月の標準給与とする。
5項 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
6項 改正後の法 律第140号附則第8項の規定(1969年度以後における私立学校教職員共済 組合 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 )附則第10項において準用する場合を含む。)は、1984年4月1日から1985年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「5,530,000円」とあるのは、「5,410,000円」と読み替えるものとする。
7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年12月27日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
2条 (組合員期間の計算に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第17条の規定は、私立学校教職員共済組合(以下「 組合 」という。)の 組合員 (以下単に「組合員」という。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に組合員の資格を喪失した場合(同条第2項については、組合員の資格を取得した場合。以下この条において同じ。)における組合員期間の計算について適用し、 施行日 前に組合員の資格を喪失した場合における組合員期間の計算については、なお従前の例による。
3条 (標準給与に関する経過措置)
1項 施行日 前に 組合員 の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(1986年4月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が470,000円である者(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が465,000円未満である者を除く。)の同月から同年9月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4条 (施行日前の期間を有する加入者の平均標準給与月額)
1項 施行日 の前日において 組合員 であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額(私立学校教職員 共済法 等の一部を改正する法律(2000年法律第23号)第2条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第23条
《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》
与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1
に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数(その数が一未満である場合には、1とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。
1号 その者の 施行日 前の 組合員 期間のうち1981年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における標準給与の月額(その者が1985年3月31日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額に国家公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この条において「 1985年国家公務員共済改正法 」という。)附則第9条第1項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を加えた額。以下この項において同じ。)の合算額を当該期間の月数で除して得た額に、施行日前5年間における標準給与の月額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、 1985年国家公務員共済改正法 附則第9条第2項の補正率の算出方法を参酌して算出される政令で定める比率を乗じて得た額
2号 その者の 施行日 前の 組合員 期間のうち政令で定める期間に係る各月の標準給与の月額にそれぞれ当該期間における全組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準給与の月額を平均した額に対する当該政令で定める期間のうちの最後の期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額の総額を当該政令で定める期間内のその者の組合員期間の月数で除して得た額
2項 施行日 前に退職した者についてその施行日前の退職に係る 組合員 期間に係る平均標準給与月額を計算する場合においては、その者の当該退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において受けるべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額(
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合 法第23条に規定する平均標準給与の月額をいい、その者が1985年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額を、 1985年国家公務員共済改正法 附則第9条第3項の政令で定めるところにより改定した額を参酌して政令で定めるところにより改定した額とする。)に、組合員の退職前1年間における標準給与の月額の平均額に対する退職前5年間における標準給与の月額の平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、1985年国家公務員共済改正法附則第9条第4項の5年換算率を参酌して政令で定める比率及び前項第1号の政令で定める比率を乗じて得た額に、その者の当該退職に係る組合員期間ごとの前項第2号に掲げる額を当該乗じて得た額で除して得た数(その数が一未満である場合には、1とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。
3項 前2項に定めるもののほか、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法等の一部を改正する法律附則第4項第2号に規定する者であつた期間を有する者等に係る平均標準給与月額の算定の特例その他の 施行日 前の 組合員 期間に係る平均標準給与月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (給付の非課税に関する経過措置)
1項 施行日 以後において支給を受ける従前の例によることとされた日本私立学校振興・共済 事業団 (次条において「 事業団 」という。)の給付に対する租税その他の公課については、なお従前の例による。
6条 (国の補助の特例)
1項 国は、私立学校教職員 共済法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
の規定によるほか、毎年度、予算で定めるところにより、 事業団 が当該事業年度において支払う長期給付等(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険 法等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第78条第3項及び第79条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法
第20条第2項
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
に規定する長期給付並びに 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第32条
《保険給付の種類 この法律による保険給付…》
は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政
に規定する保険給付をいう。以下この項において同じ。)に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。
1号 1961年4月1日前の 組合員 期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額に、100分の二十以内で政令で定める割合を乗じて得た額
2号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下この号において「 旧 国民年金法 」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分( 旧 国民年金法 第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1
2項 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、 事業団 に交付しなければならない。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(平成元年12月22日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月27日法律第94号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第25項を附則第34項とし、附則第24項の次に9項を加える改正規定(附則第29項から第33項までに係る部分に限る。)並びに附則第8項及び第9項の規定は、1990年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)附則第28項の規定は平成元年4月1日から、 改正後の法 第22条第1項及び附則第25項から第27項までの規定はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の初日から適用する。
3項 この法律の施行の際現に理事である者は、その際 改正後の法 第9条第2項の規定により理事として任命されたものとみなす。
4項 前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、 改正後の法 第9条第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同1の期間とする。
5項 施行日 前に 組合員 であった者の施行日の属する月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
6項 前項の規定により改定された標準給与は、 施行日 の属する月から1990年9月までの各月の標準給与とする。
7項 附則第5項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
8項 1990年4月1日において65歳に達している者に対する 改正後の法 附則第29項の規定の適用については、同項第1号及び第3号中「65歳に達した日の前日」とあるのは、「1990年3月31日」とする。
附 則(1991年10月4日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
65条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
66条 (検討)
1項 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月16日法律第100号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中私立学校教職員共済 組合 法第22条第1項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)及び同法第24条の改正規定並びに附則第5項の規定この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
2号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中私立学校教職員共済 組合 法第51条の改正規定及び附則第6項の規定この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
及び
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
並びに附則第7項の規定1995年4月1日
4号 第3条
《 削除…》
及び
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
の規定1998年4月1日
2項 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)附則第28項の規定及び
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項の規定は1994年10月1日から、 改正後の法 第22条第1項の表の規定並びに附則第3項及び第4項の規定はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の初日から適用する。
3項 施行日 の属する月の初日前に 組合員 の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者であって、施行日の属する月の前月の標準給与の月額が86,000円以下であるもの又は540,000円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が545,000円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を 改正後の法 第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4項 前項の規定により改定された標準給与は、 施行日 の属する月から1995年9月までの各月の標準給与とする。
5項 改正後の法 第22条第1項の規定は、 施行日 の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額については、なお従前の例による。
6項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年3月31日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
並びに附則第3条、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
、第7条、第11条、
第13条
《共済運営委員会の職務 次に掲げる事項に…》
ついては、事業団の理事長以下単に「理事長」という。は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。 1 共済規程の変更 2 共済運営規則事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。
、
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
、
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
、第18条、
第20条
《給付 この法律による短期給付は、次のと…》
おりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療
及び
第22条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、加入者の…》
報酬月額に基づき次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする
の規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
18条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合 法(第9条及び
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
を除く。以下「 旧 共済法 」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法 (以下「 新共済法 」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
19条
1項 旧共済法 による 組合員 であった者は 新共済法 による加入者(以下附則第25条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による 加入者期間 (以下附則第25条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。
1号 旧共済法 第25条において準用する国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)附則第13条の10の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間
2号 旧共済法 第25条において準用する国家公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。次号において「 1985年国共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退1時金(他の法令の規定により当該脱退1時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間
3号 旧共済法 第48条の2の規定によりその例によることとされる 1985年国共済改正法 附則第61条の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間
20条
1項 附則第17条の規定の施行の際 旧共済法 第25条において準用する国家公務員共済 組合 法第126条の5第2項に規定する任意継続 組合員 であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き 新共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。
21条
1項 附則第17条の規定の施行の日(以下「 新 共済法 の 施行日 」という。)の前日において 健康保険法 (1922年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、 新共済法 の施行日に加入者となった者( 事業団 の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第25条において準用する国家公務員共済 組合 法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の 健康保険法 による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に 健康保険法 による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
22条
1項 新共済法 の 施行日 の前日において 厚生年金保険 の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者( 事業団 の職員となった者に限る。以下附則第25条までにおいて「 財団の職員であった加入者 」という。)のうち、1年以上の引き続く 加入者期間 (事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第25条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第25条までにおいて「 厚生年金保険期間 」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済 組合 法第77条第2項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。
2項 財団の職員であった加入者 のうち、 加入者期間 が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と 厚生年金保険 期間とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く加入者期間を有する者及び前項に規定する者に限る。)に対する 新共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する国家公務員共済 組合 法第77条第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。
3項 財団の職員であった加入者 のうち、 加入者期間 が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と 厚生年金保険 期間とを合算した期間が20年以上となるものに対する 新共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する国家公務員共済 組合 法第89条第1項及び第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。
23条
1項 財団の職員であった加入者 のうち、 厚生年金保険 期間及び 加入者期間 がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、 新共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する国家公務員共済 組合 法第78条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。
2項 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる 加入者期間 が20年以上であるものとみなして、 新共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する国家公務員共済 組合 法第90条の規定を適用する。
24条
1項 財団の職員であった加入者 のうち、 加入者期間 が1年未満であり、かつ、当該加入者期間と 厚生年金保険 期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する 新共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する国家公務員共済 組合 法附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の加入者期間を有する者とみなす。
25条
1項 財団の職員であった加入者 のうち、 厚生年金保険 期間及び 加入者期間 がいずれも44年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が44年以上となるものに対する 新共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する国家公務員共済 組合 法附則第12条の4の3第1項又は第3項の規定の適用については、その者は、加入者期間が44年以上である者とみなす。
26条
1項 新共済法 の 施行日 前に 旧共済法 第36条第1項の規定に基づき旧共済法第37条第1項の規定により私立学校教職員共済 組合 に置かれた審査会(以下この条において「 旧組合の審査会 」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第36条第1項の規定に基づき新共済法第37条第1項の規定により 事業団 に置かれる 共済審査会 (以下この条において「 共済審査会 」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に 旧組合の審査会 において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
から
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
まで、第7条から
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
まで、
第26条
《福祉事業 事業団は、加入者の福祉を増進…》
するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指
から
第32条
《先取特権の順位 掛金等その他この法律の…》
規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
まで、
第34条
《時効 掛金その他この法律の規定による徴…》
収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄
から
第37条
《共済審査会 共済審査会は、事業団に置き…》
、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。 2 共済審査会は、委員9人をもつて組織する。 3 前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各3人
まで、
第39条
《短期給付に関する規定の適用の特例 この…》
法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期
、
第41条
《退職等年金給付に関する規定の適用の特例 …》
70歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 70歳に達した日の前日において加入者であつた者で
から
第50条
《 第4条第2項の規定により文部科学大臣の…》
認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を210,000円以下の過料に処する。
まで、
第52条
《 正当な理由がなく、第46条第4項の規定…》
による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000
から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による 改正後の法 律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
及び
第3条
《 削除…》
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中国家公務員共済 組合 法第16条第2項及び第3項並びに
第36条
《審査請求 加入者の資格若しくは給付に関…》
する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第2号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国
の改正規定、同法第51条第10号の2の次に1号を加える改正規定、同法第68条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第69条、第99条第3項第1号、第125条第2項、第126条第2項及び附則第12条第7項の改正規定、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
の規定並びに次条、附則第4条、
第17条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その
、第18条及び
第21条
《報酬及び賞与の範囲 この法律において「…》
報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。 2 この法律において「賞与」とは、前項
の規定公布の日
2項 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正後の国家公務員共済 組合 法(以下「 法 」という。)第51条第10号の三、第68条の三、第69条、第99条第3項第1号、第125条第2項、第126条第2項及び附則第12条第7項の規定並びに附則第4条及び
第17条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その
の規定による改正後の私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の規定は、1999年4月1日から適用する。
附 則(2000年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中私立学校教職員 共済法
第22条第1項
《標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき…》
次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。 標準報酬月額
の表の改正規定及び次条の規定2000年10月1日
2号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中私立学校教職員 共済法 目次の改正規定、
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第34条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定、第8章及び第9章の改正規定並びに附則第29項の前の見出し及び同項から第33項までを削り、附則第34項から第36項までを5項ずつ繰り上げる改正規定、
第3条
《 削除…》
及び
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
並びに附則第4条から
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
までの規定2002年4月1日
3号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
及び
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
並びに附則第7条から第10条までの規定2003年4月1日
4号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
中私立学校教職員 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の表第77条第1項の項の次に1項を加える改正規定、同表第80条第1項の項の改正規定、同表第82条第2項の項の次に1項を加える改正規定及び第25条の2の改正規定2004年4月1日
2条 (標準給与の月額に関する経過措置)
1項 2000年10月1日前に加入者(私立学校教職員 共済法
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
に規定する加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する者のうち、同年6月1日から同年9月30日までの間に加入者の資格を取得した者又は 私立学校教職員共済法
第22条第7項
《7 第5項の規定は、6月1日から7月1日…》
までの間に加入者の資格を取得した者並びに第10項又は第12項及び第13項若しくは第14項及び第15項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り
の規定により同年7月から同年9月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年9月の標準給与の月額が92,000円であるもの又は600,000円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が605,000円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正後の 私立学校教職員共済法 (以下「 新法 」という。)
第22条第1項
《標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき…》
次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。 標準報酬月額
の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済 事業団 が改定する。
2項 前項の規定により改定された標準給与は、2000年10月から2001年9月までの各月の標準給与とする。
3条 (育児休業期間中の掛金及び特別掛金の特例に関する経過措置)
1項 2000年4月1日前に
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正前の私立学校教職員 共済法 (次条第1項において「 旧法 」という。)
第28条第2項
《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》
定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか
の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する育児休業が終了するもの又は当該加入者を使用する 学校法人等 ( 私立学校教職員共済法
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
に規定する学校法人等をいう。)に対する 新法 第34条の2第5項において準用する新法第28条第2項又は新法第28条第3項(新法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同月1日にこれらの規定に基づく申出があったものとみなす。
4条 (従前のみなし退職者等の取扱い等)
1項 新法 第39条の規定は、2002年4月1日前に 旧法 附則第29項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者(次項において「 従前のみなし退職者等 」という。)については、同日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
2項 2002年4月1日前に加入者の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する 従前のみなし退職者等 のうち、1932年4月2日以後に生まれた者は、2002年4月1日に、私立学校教職員 共済法 の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となるものとする。
5条 (加入者期間の計算の特例)
1項 前条第2項に規定する者が2002年4月に加入者の資格を喪失した場合( 新法 第39条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したものとみなされた場合を含む。)における私立学校教職員 共済法
第17条第2項
《2 加入者の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月を1月として加入者期間を計算する。 ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者加入者及び他の法律に基づ
本文の規定の適用については、その者は、同月1日に長期給付に関する規定の適用を受ける加入者とならなかったものとみなす。
6条 (加入者である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 1932年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた加入者(2002年3月31日において 加入者期間 等(私立学校教職員 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において読み替えて準用する国家公務員共済 組合 法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等をいう。)が25年以上である者に限る。)が70歳に達するまでの間における退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。
7条 (標準給与の定時決定等に関する経過措置)
1項 2003年4月1日前に
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正前の私立学校教職員 共済法
第22条第2項
《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》
及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出
、第5項又は第7項の規定により定められ、又は変更された同年3月における標準給与は、同年8月までの各月の標準給与とする。
8条 (特別掛金に関する経過措置)
1項 2003年4月前の 賞与 等に係る特別掛金(
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正前の私立学校教職員 共済法
第34条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年12月6日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 健康保険法
第58条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に
に3項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
中 船員保険法 第30条の2に2項を加える改正規定、附則第19条中国家公務員共済 組合 法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法
第68条
《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教職員 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定2001年4月1日
24条 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2001年1月1日前に私立学校教職員 共済法
第28条第2項
《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》
定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか
の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する育児休業が終了するものを使用する 学校法人等 ( 私立学校教職員共済法
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
に規定する学校法人等をいう。)に対する前条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法
第28条第3項
《3 育児休業等をしている加入者第5項の規…》
定の適用を受けている加入者を除く。を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る掛金等であつて第1項の
の規定の適用については、同月1日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに
第39条
《短期給付に関する規定の適用の特例 この…》
法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《 削除…》
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、
第33条
《徴収に関する通則 掛金等その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
、
第34条
《時効 掛金その他この法律の規定による徴…》
収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄
、
第39条
《短期給付に関する規定の適用の特例 この…》
法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期
、
第41条
《退職等年金給付に関する規定の適用の特例 …》
70歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 70歳に達した日の前日において加入者であつた者で
、
第48条
《医療に関する事項 事業団は、この法律に…》
定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。
、第49条第3項、
第51条
《 第45条第6項の規定による命令に違反し…》
た者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、第52条第3項、
第54条
《 第47条の規定による報告、申出若しくは…》
届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。
、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2002年12月13日法律第157号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《共済運営委員会の職務 次に掲げる事項に…》
ついては、事業団の理事長以下単に「理事長」という。は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。 1 共済規程の変更 2 共済運営規則事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定国家公務員共済 組合 法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
4号 附則第43条の規定私立学校教職員 共済法 等の一部を改正する法律(2004年法律第131号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
、第8条、
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
、
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
、第19条及び
第20条
《給付 この法律による短期給付は、次のと…》
おりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療
並びに附則第16条から
第21条
《報酬及び賞与の範囲 この法律において「…》
報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。 2 この法律において「賞与」とは、前項
まで、
第37条
《共済審査会 共済審査会は、事業団に置き…》
、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。 2 共済審査会は、委員9人をもつて組織する。 3 前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各3人
、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定2007年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
及び第7条並びに附則第3条及び
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定2005年4月1日
2号 第3条 《 削除…》 の規定2006年4月1日
3号 第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定2006年7月1日
4号 第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
及び第8条並びに附則第5条から第10条までの規定2007年4月1日
5号 第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
の規定2008年4月1日
2条 (基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置)
1項 2004年度における
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正後の私立学校教職員 共済法 (以下「 新共済法 」という。)
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
の規定の適用については、同項中「2分の一」とあるのは、「3分の一」とする。
2項 国は、2004年度における日本私立学校振興・共済 事業団 が 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた 新共済法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、2,000,058,687,000円を補助する。
3項 2005年度における 新共済法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
の規定の適用については、同項中「2分の1に相当する金額」とあるのは、「3分の1に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の1,000分の11に相当する金額を加えて得た金額」とする。
4項 国は、2005年度における日本私立学校振興・共済 事業団 が 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた 新共済法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、10,000,028,690,000円を補助する。
5項 2006年度における 新共済法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
の規定の適用については、同項中「2分の1に相当する金額」とあるのは、「3分の1に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の1,000分の25に相当する金額を加えて得た金額」とする。
6項 2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年 法律第104号 )附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。附則第2条の3において同じ。)の前年度までの各年度における 新共済法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
の規定の適用については、同項中「2分の1に相当する金額」とあるのは、「3分の1に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の1,000分の32に相当する金額を加えて得た金額」とする。
2条の2 (2009年度から2013年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)
1項 国は、2009年度から2013年度までの各年度における日本私立学校振興・共済 事業団 が 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第6項の規定により読み替えて適用する 新共済法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
に規定する金額のほか、新共済法第35条第1項に規定する金額と前条第6項の規定により読み替えて適用する新共済法第35条第1項に規定する金額との差額に相当する金額を補助する。この場合において、当該金額については、2009年度にあっては 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 (2009年法律第17号)
第3条第1項
《政府は、2009年度において、特別会計に…》
関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができる。
の規定により、2010年度にあっては 2010年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 (2010年法律第7号)
第3条第1項
《政府は、2010年度において、特別会計に…》
関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆754,200,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、2011年度にあっては 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第69条第2項
《2 2011年度の当初予算に計上された基…》
礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算第1号において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算第3号に計上された当該
の規定により適用する同条第1項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、2012年度及び2013年度にあっては 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)
第4条第1項
《政府は、前条第1項の規定により公債を発行…》
する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定
の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。
2条の3 (基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)
1項 特定年度以後の各年度において、 新共済法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
の規定により国が補助する費用のうち前条前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
3条 (育児休業等を終了した際の標準給与の改定に関する経過措置)
1項 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員 共済法
第22条第9項
《9 前項の規定によつて定められた標準報酬…》
月額は、加入者の資格を取得した月からその年の8月6月1日から12月31日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
及び第10項の規定は、2005年4月1日以後に終了した同条第9項に規定する 育児休業等 (次条第2項において「 育児休業等 」という。)について適用する。
4条 (育児休業期間中の掛金の特例に関する経過措置)
1項 2005年4月1日前に
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正前の私立学校教職員 共済法
第28条第2項
《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》
定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか
又は第3項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2項 2005年4月1日前に 育児休業等 を開始した者(前項に規定する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を2005年4月1日とみなして、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正後の私立学校教職員 共済法
第28条第2項
《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》
定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか
又は第3項の規定を適用する。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条並びに附則第4条、
第33条
《徴収に関する通則 掛金等その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
から
第36条
《審査請求 加入者の資格若しくは給付に関…》
する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第2号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国
まで、
第52条第1項
《正当な理由がなく、第46条第4項の規定に…》
よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円
及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
、
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、
第48条
《医療に関する事項 事業団は、この法律に…》
定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。
から
第51条
《 第45条第6項の規定による命令に違反し…》
た者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
まで、
第54条
《 第47条の規定による報告、申出若しくは…》
届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。
、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定2007年4月1日
4号 第3条
《 削除…》
、第7条、
第13条
《共済運営委員会の職務 次に掲げる事項に…》
ついては、事業団の理事長以下単に「理事長」という。は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。 1 共済規程の変更 2 共済運営規則事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。
、
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
、第19条及び
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
並びに附則第2条第2項、
第37条
《共済審査会 共済審査会は、事業団に置き…》
、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。 2 共済審査会は、委員9人をもつて組織する。 3 前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各3人
から
第39条
《短期給付に関する規定の適用の特例 この…》
法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期
まで、
第41条
《退職等年金給付に関する規定の適用の特例 …》
70歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 70歳に達した日の前日において加入者であつた者で
、
第42条
《掛金率の特例 前条の規定により退職等年…》
金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
まで、第8条、第9条、
第12条第3項
《3 文部科学大臣は、前項の規定により委員…》
を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
及び第4項、
第29条
《掛金等の納付義務及び報酬からの控除等 …》
学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 2 学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報
並びに
第36条
《審査請求 加入者の資格若しくは給付に関…》
する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第2号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
、
第13条
《共済運営委員会の職務 次に掲げる事項に…》
ついては、事業団の理事長以下単に「理事長」という。は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。 1 共済規程の変更 2 共済運営規則事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。
、
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
及び第19条並びに附則第23条、
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
、
第27条
《掛金等 事業団は、共済業務に要する費用…》
に充てるため、掛金及び加入者保険料厚生年金保険法1954年法律第115号第82条第1項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項におい
及び
第28条
《掛金の折半負担等 加入者及びその加入者…》
を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。 2 育児休業等をしている加入者第5項の規定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第8条、第18条及び
第20条
《給付 この法律による短期給付は、次のと…》
おりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療
から
第23条
《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》
与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1
まで並びに附則第7条から第9条まで、
第13条
《共済運営委員会の職務 次に掲げる事項に…》
ついては、事業団の理事長以下単に「理事長」という。は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。 1 共済規程の変更 2 共済運営規則事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。
、
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
及び
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
の規定2009年4月1日
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
並びに附則第4条、第7条、第9条から
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
まで、
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
、
第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
及び第19条の規定2010年4月1日
19条 (調整規定)
1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険 法等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 厚生年金保険 法第87条第1項及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
( 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。)
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 (1971年法律第73号)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
(
第134条の2第1項
《第88条の規定は、加入員について、第95…》
条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」
において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の五、国家公務員共済 組合 法附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、私立学校教職員 共済法
第30条第3項
《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》
事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割
及び附則第35項、 石炭鉱業年金基金法
第22条第1項
《厚生年金保険法第83条第1項を除く。及び…》
第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。 この場合にお
において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法
第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第3条の二、 健康保険法
第181条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第9条、 船員保険法
第133条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)
第19条第3項
《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》
5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第
において準用する 徴収法
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法
第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法
第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(2009年6月26日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (調整規定)
1項 施行日 が被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険 法等の一部を改正する法律(2009年法律第号)の施行の日前である場合には、附則第8条第3号中「
第22条第10項
《10 事業団は、加入者が現に使用される学…》
校法人等において継続した3月間各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高
」とあるのは「
第22条第9項
《9 前項の規定によつて定められた標準報酬…》
月額は、加入者の資格を取得した月からその年の8月6月1日から12月31日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
」とし、附則第9条のうち国家公務員共済 組合 法第52条の2第10項の改正規定中「第52条の2第10項」とあるのは「第42条第9項」とし、附則第10条のうち次の表の上欄に掲げる 地方公務員等共済組合法 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2010年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 雇用保険法
第10条の4第3項
《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》
定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
及び
第14条第2項
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、
第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
、
第22条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、加入者の…》
報酬月額に基づき次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする
、
第41条
《退職等年金給付に関する規定の適用の特例 …》
70歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 70歳に達した日の前日において加入者であつた者で
、
第47条
《事業団の報告徴取等 事業団は、文部科学…》
省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。 2 事業団は、文
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《 第4条第2項の規定により文部科学大臣の…》
認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を210,000円以下の過料に処する。
から
第52条
《 正当な理由がなく、第46条第4項の規定…》
による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 附則第11条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(2011年法律第121号)の施行の日
附 則(2011年12月14日法律第121号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の四まで、第57条及び第71条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
、
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
の二、
第39条
《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》
条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の
、
第40条第2項
《2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は…》
、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに
、
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
、
第41条
《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》
又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
の二及び
第52条の2
《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》
おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
の改正規定、
第3条
《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》
。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合
中 厚生年金保険 法第65条の2にただし書を加える改正規定及び同法第66条の改正規定、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第74条の改正規定、第8条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年 法律第104号 。以下「 2004年国民年金等改正法 」という。)附則第10条第1項及び第13条第7項の改正規定、 2004年国民年金等改正法 附則第15条の前の見出しを削る改正規定、同条及び2004年国民年金等改正法附則第16条の改正規定、2004年国民年金等改正法附則第16条の2を削る改正規定並びに2004年国民年金等改正法附則第32条の3の改正規定、第10条中国家公務員共済 組合 法第91条の改正規定、
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済改正法 」という。)附則第29条の改正規定、
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
の規定、
第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
中 地方公務員等共済組合法 第99条の4の改正規定、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地共済改正法 」という。)附則第30条の改正規定、第18条の規定、
第23条
《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》
与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1
の規定並びに
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
中 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 協定実施特例法 」という。)
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
(同項第4号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第3条(同条第2号に係る部分に限る。)及び第8条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)の施行の日
4号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《 削除…》
中 厚生年金保険 法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《福祉事業 事業団は、加入者の福祉を増進…》
するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指
、
第37条
《共済審査会 共済審査会は、事業団に置き…》
、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。 2 共済審査会は、委員9人をもつて組織する。 3 前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各3人
、第44条の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
中 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中 2004年国民年金等改正法 附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済 組合 法第42条、第42条の2第2項、第73条の二、第78条の二及び第100条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員 共済法
第39条第3号
《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》
条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に
の改正規定を除く。)、
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
中 協定実施特例法
第8条第3項
《3 第1項の規定により国民年金法附則第5…》
条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間第10条第1項において「合算対象期間」という。としない。
の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《福祉事業 事業団は、加入者の福祉を増進…》
するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
まで、第18条から
第20条
《給付 この法律による短期給付は、次のと…》
おりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療
まで、
第22条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、加入者の…》
報酬月額に基づき次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする
から
第34条
《時効 掛金その他この法律の規定による徴…》
収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄
まで、
第37条
《共済審査会 共済審査会は、事業団に置き…》
、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。 2 共済審査会は、委員9人をもつて組織する。 3 前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各3人
から
第39条
《短期給付に関する規定の適用の特例 この…》
法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期
まで、
第42条
《掛金率の特例 前条の規定により退職等年…》
金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
、第43条、第44条、
第47条
《事業団の報告徴取等 事業団は、文部科学…》
省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。 2 事業団は、文
から
第50条
《 第4条第2項の規定により文部科学大臣の…》
認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を210,000円以下の過料に処する。
まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第3条
《 削除…》
中 厚生年金保険 法第12条に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び
第21条第1項
《この法律において「報酬」とは、勤務の対償…》
として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。
の改正規定、第8条中 2004年国民年金等改正法 附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済 組合 法第2条第1項の改正規定、
第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
の改正規定、
第19条の2
《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》
事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
中 健康保険法
第3条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19
、
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
及び附則第5条の3の改正規定、
第26条
《福祉事業 事業団は、加入者の福祉を増進…》
するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指
中 船員保険法
第2条第9項第1号
《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
の改正規定並びに
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
から
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、
第17条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その
、
第45条
《加入者等記号・番号等の利用制限等 文部…》
科学大臣、事業団、保険医療機関等第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する保険医療機関等をいう。第47条の4において同じ。、指定訪問看護事業者第25条において準用する同法第5
、
第46条
《報告の請求及び検査 文部科学大臣は、事…》
業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1
、
第51条
《 第45条第6項の規定による命令に違反し…》
た者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定2016年10月1日
6号 附則第17条の2から
第17条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その
の四まで及び第43条の2の規定2017年4月1日
2条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2条の2
1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
42条 (私立学校教職員共済法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
1項 第19条の規定による改正後の私立学校教職員 共済法
第22条第11項
《11 前項の規定によつて改定された標準報…》
酬月額は、その年の8月7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
及び第12項の規定は、第4号 施行日 以後に終了した同条第11項に規定する産前産後休業について適用する。
43条 (私立学校教職員共済法による産前産後休業期間中の加入者の特例に関する経過措置)
1項 第4号 施行日 前に第19条の規定による改正後の私立学校教職員 共済法
第22条第11項
《11 前項の規定によつて改定された標準報…》
酬月額は、その年の8月7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第19条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法
第28条第4項
《4 加入者が連続する二以上の育児休業等を…》
している場合これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。における前2項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
及び第5項の規定を適用する。
43条の2 (標準報酬月額に関する経過措置)
1項 第5号 施行日 前に加入者(私立学校教職員 共済法
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第5号施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(任意継続加入者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済 組合 法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者をいう。)、特例退職加入者( 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条第3項に規定する特例退職加入者をいう。)及び2016年10月から標準 報酬 月額( 私立学校教職員共済法
第22条第1項
《標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき…》
次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。 標準報酬月額
に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年9月の標準報酬月額が98,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が93,000円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第19条の2の規定による改正後の 私立学校教職員共済法
第22条第1項
《標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき…》
次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。 標準報酬月額
の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済 事業団 が改定する。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 月額は、2016年10月から2017年8月までの各月の標準報酬月額とする。
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《掛金の折半負担等 加入者及びその加入者…》
を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。 2 育児休業等をしている加入者第5項の規定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第
、第159条及び第160条の規定公布の日
2条 (検討)
2項 この法律による私学共済の職域加算額(
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による改正前の私立学校教職員 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額をいう。)の廃止と同時に新たな 私立学校教職員共済制度 としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、2012年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
4条 (用語の定義)
1項 この条から附則第80条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 改正前 厚生年金保険 法 :
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。
2号 旧 厚生年金保険 法 : 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下附則第75条までにおいて 1985年国民年金等改正法 という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。
3号 改正前国 共済法 :
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定による改正前の国家公務員共済 組合 法をいう。
4号 改正前国共済施行法 :附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済 組合 法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)をいう。
5号 旧国 共済法 :国家公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下附則第49条までにおいて 1985年国共済改正法 という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
6号 改正前地 共済法 : 第3条 《 削除…》 の規定による改正前の地方公務員等共済 組合 法をいう。
7号 改正前地共済施行法 :附則第101条の規定による改正前の地方公務員等共済 組合 法の長期給付等に関する施行法(1962年法律第153号)をいう。
8号 旧地 共済法 :地方公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下附則第75条までにおいて 1985年地共済改正法 という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。
9号 改正前私学 共済法 :
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 をいう。
10号 旧私学 共済法 :私立学校教職員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。附則第8条第1項において1985年私学共済改正法という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
11号 旧国家公務員共済 組合員 期間 :国家公務員共済 組合 の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下 施行日 という。)前における当該組合員であった期間( 改正前国共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
12号 旧地方公務員共済 組合員 期間 :地方公務員共済 組合 の組合員であった者の 施行日 前における当該組合員であった期間( 改正前地共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
13号 旧私立学校教職員共済 加入者期間 :私立学校教職員 共済法 の規定による 私立学校教職員共済制度 の加入者であった者の 施行日 前における当該加入者であった期間( 改正前私学共済法 又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
10条 (改正前国共済法等による従前の処分)
1項 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、 厚生年金保険 法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1:2号 略
3号 改正前私学共済法 、 旧私学共済法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
11条 (老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
1項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険 法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、計算の基礎としない。
1:2号 略
3号 改正前私学共済法 による退職共済年金又は 旧私学共済法 による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
2項 施行日 の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 旧 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、計算の基礎としない。
3項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険 法第42条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、第1項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
1:2号 略
3号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の三又は第12条の8の規定による退職共済年金
12条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
1項 改正前 厚生年金保険法 による年金たる保険給付並びに 1985年国民年金等改正法 附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2項 前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第16条までの規定を適用する場合を除き、 改正前 厚生年金保険法 中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「 改正前 厚生年金保険 法等の規定 」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前 厚生年金保険法 等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
1項 施行日 前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の受給権者(次条第1項及び附則第16条に規定する者を除く。)が 厚生年金保険 法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済 組合 の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員 共済法 の規定による 私立学校教職員共済制度 の加入者である者に限る。)である日(改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「 被保険者である日 」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「 国会議員等である日 」という。)又は改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する70歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する 総報酬月額相当額 (次項、次条第2項及び附則第15条第2項において「 総 報酬 月額相当額 」という。)と改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する 基本月額 (次条第2項において「 基本月額 」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後 厚生年金保険法
第46条第3項
《3 第1項の支給停止調整額は、490,0…》
00円とする。 ただし、490,000円に2005年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これ
に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該合計額の10分の1に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
14条
1項 厚生年金保険 法による老齢厚生年金の受給権者(附則第16条に規定する者を除く。)であって、 改正前国共済法 の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(1950年10月1日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第46条第5項
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》
又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
の規定を適用する場合においては、改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
中「老齢厚生年金の額
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額及び
第44条の3第4項
《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》
生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により
に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第44条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険 法第46条第1項の規定による 総報酬月額相当額 と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額から改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「 調整前支給停止額 」という。)を控除した額の10分の1に相当する額に 調整前支給停止額 を合算して得た額(以下この項において「 支給停止相当額 」という。)を超えるときは、 支給停止相当額 に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3項 第1項に規定する受給権者であって、 施行日 前から引き続き国家公務員共済 組合 の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員 共済法 の規定による 私立学校教職員共済制度 の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後 厚生年金保険 法第46条第1項及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第46条第5項
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》
又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
15条
1項 厚生年金保険 法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、 改正前国共済法 の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第8条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険 法附則第11条第1項の規定による 総報酬月額相当額 と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「 調整前特例支給停止額 」という。)を控除した額(以下この項において「 調整前老齢厚生年金等合計額 」という。)の10分の1に相当する額に 調整前特例支給停止額 を合算して得た額(以下この項において「 特例 支給停止相当額 」という。)を超えるときは、 特例支給停止相当額 に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額が 調整前老齢厚生年金等合計額 から360,000円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「 特定支給停止相当額 」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は 特定支給停止相当額 のいずれか低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3項 第1項に規定する受給権者であって、 施行日 前から引き続き国家公務員共済 組合 の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員 共済法 の規定による 私立学校教職員共済制度 の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、 厚生年金保険 法附則第11条の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
18条 (障害厚生年金の支給要件の特例)
1項 厚生年金保険 法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同1の傷病による障害について、 改正前国共済法 若しくは 旧国共済法 、 改正前地共済法 若しくは 旧地共済法 又は 改正前私学共済法 若しくは 旧私学共済法 による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2項 施行日 前に 改正前国共済法 若しくは 旧国共済法 、 改正前地共済法 若しくは 旧地共済法 又は 改正前私学共済法 若しくは 旧私学共済法 による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1994年法律第98号。以下この項において「 1994年国共済改正法 」という。)附則第8条第3項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1994年法律第99号)附則第8条第3項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる 1994年国共済改正法 附則第8条第3項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において 厚生年金保険 法第47条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3項 前項の規定による請求があったときは、 厚生年金保険 法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
19条 (初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
1項 疾病にかかり、若しくは負傷した日が 施行日 前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害( 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 中の傷病による障害に限る。)について 厚生年金保険 法第47条から
第47条
《事業団の報告徴取等 事業団は、文部科学…》
省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。 2 事業団は、文
の三まで及び
第55条
《 第47条の5の規定に違反して秘密を漏ら…》
し、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
20条 (遺族厚生年金の支給要件の特例)
1項 次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、 施行日 以後に死亡した場合における 厚生年金保険 法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1:2号 略
3号 改正前私学共済法 による年金たる給付又は 旧私学共済法 による年金たる給付
21条 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
1項 施行日 の前日において附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が240に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、 厚生年金保険 法第44条及び第62条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第44条第1項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた 旧国家公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、 旧地方公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第62条第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(2012年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
22条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
1項 附則第14条及び
第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
に定めるもののほか、改正後 厚生年金保険 法第78条の22に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る 厚生年金保険法 、 旧 厚生年金保険法 その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
23条 (脱退1時金の額の計算に係る経過措置)
3項 第4号厚生年金被保険者期間を有する者について、 厚生年金保険 法の規定による脱退1時金の額を計算する場合においては、同法附則第29条第4項に規定する最終月の属する年の前年10月(当該最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)が2013年から2028年までの間に該当するときは、当該脱退1時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、2013年10月分にあっては同月分の私学共済の掛金率( 改正前私学共済法 第27条第3項の規定により共済規程(私立学校教職員 共済法
第4条第1項
《事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項…》
を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項に規定する共
に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第85条第2項において同じ。)で定める改正前私学共済法第27条第3項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、2014年10月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、2015年10月から2026年10月までの月分にあっては附則第85条第1項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第2項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、2027年10月分及び2028年10月分にあってはそれぞれ 厚生年金保険法
第81条第4項
《4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分…》
の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 2004年10月から2005年8月までの月分 1,000分の139・34 2005年9月から2006年8月までの月分 1,000分の142・88
に規定する率(附則第85条第2項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。
26条 (厚生年金保険事業に要する費用の特例)
1項 附則第20条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用( 厚生年金保険 法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第2条の4第1項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後 厚生年金保険法
第81条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》
礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。
の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後 厚生年金保険法
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
77条 (私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置)
1項 施行日 前に 改正前私学共済法 第22条第2項、第5項、第7項、第9項又は第11項の規定により定められ、又は改定された2015年9月における標準給与の月額は、2016年8月までの各月の標準 報酬 月額とする。
78条 (改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)
1項 改正前私学共済法 の退職共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する 改正前国共済法 第77条第2項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付及び改正前私学共済法の障害共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第82条第1項の規定により加算する同項第2号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び第3項において「 改正前支給要件規定 」という。)は、 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有する者( 施行日 において改正前私学共済法による退職共済年金(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の三又は第12条の8の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、 改正前支給要件規定 の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有する者が 施行日 以後に死亡した場合において、その者に遺族(次項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。)があるときは、改正前私学共済法の遺族共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第89条第1項第1号い及びろの規定により加算する同号い(2)及びろ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び次項において「 改正前遺族支給要件規定 」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、 改正前遺族支給要件規定 の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前支給要件規定 又は 改正前遺族支給要件規定 により支給される 改正前私学共済法 による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前私学共済法第5条中「退職共済年金及び」とあるのは、「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
79条 (改正前私学共済法による給付)
1項 施行日 前に給付事由が生じた 改正前私学共済法 による年金である給付及び 旧私学共済法 による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
80条 (日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
1項 改正前私学共済法 の規定による日本私立学校振興・共済 事業団 の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る先取特権については、なお従前の例による。当該掛金の還付についても、同様とする。
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
及び第73条の規定公布の日
附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条、第8条及び第11条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険 法等の一部を改正する法律附則第2条、
第3条
《 削除…》
及び
第4条第11号
《共済規程 第4条 事業団は、共済規程をも…》
つて次に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条
の改正規定この法律の公布の日、地方公務員等共済 組合 法及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)の公布の日又は私立学校教職員 共済法 等の一部を改正する法律(2012年法律第98号)の公布の日のうち最も遅い日
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《 削除…》 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条及び第8条の規定公布の日
附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第39条から
第42条
《掛金率の特例 前条の規定により退職等年…》
金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
までの規定公布の日
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《共済運営委員会の職務 次に掲げる事項に…》
ついては、事業団の理事長以下単に「理事長」という。は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。 1 共済規程の変更 2 共済運営規則事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、
第3条
《 削除…》
中 厚生年金保険 法附則第17条の14の改正規定、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
から
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
までの規定、
第13条
《共済運営委員会の職務 次に掲げる事項に…》
ついては、事業団の理事長以下単に「理事長」という。は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。 1 共済規程の変更 2 共済運営規則事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
の規定並びに附則第3条及び
第17条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その
の規定2015年1月1日
17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 第7条の規定による改正後の私立学校教職員 共済法 附則第35項 私立学校教職員共済法
第30条第3項
《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》
事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による 改正前の法 律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による 改正前の法 律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、第7条中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
中社会保険診療 報酬 支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、
第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
、第18条、
第26条
《福祉事業 事業団は、加入者の福祉を増進…》
するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
2号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
の規定並びに附則第16条、
第17条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その
、第19条、
第21条
《報酬及び賞与の範囲 この法律において「…》
報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。 2 この法律において「賞与」とは、前項
から
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
まで、
第33条
《徴収に関する通則 掛金等その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
から第44条まで、
第47条
《事業団の報告徴取等 事業団は、文部科学…》
省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。 2 事業団は、文
から
第51条
《 第45条第6項の規定による命令に違反し…》
た者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
まで、第56条、第58条及び第64条の規定2016年4月1日
34条 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号 施行日 前に 私立学校教職員共済制度 の加入者の資格を取得して、第2号施行日まで引き続きその資格を有する者(2016年4月から標準 報酬 月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が1,220,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が1,235,000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の私立学校教職員 共済法 (次条において「 改正後私学共済法 」という。)
第22条第2項
《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》
及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出
の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済 事業団 が改定する。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 月額は、2016年4月から同年8月までの各月の標準報酬月額とする。
35条
1項 改正後私学共済法
第23条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準賞与額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が5,740,000円前条
の規定は、第2号 施行日 の属する月以後の月に 私立学校教職員共済制度 の加入者が受けた 賞与 の標準賞与額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該加入者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条の規定2017年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
18条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 削除…》
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第160条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中社会保険診療 報酬 支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに第8条中 国民健康保険法
第88条第1項
《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》
及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
及び第2項並びに
第110条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
及び
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第9条中 国民健康保険法
第82条第2項
《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》
保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康
の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
中 船員保険法
第111条第2項
《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》
健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特
の改正規定並びに附則第7条中私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号)
第26条第3項
《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》
入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康
の改正規定、附則第8条中国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第112条第3項
《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》
員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診
の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日
4号 第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、第9条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定及び
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
の規定( 船員保険法
第2条第9項
《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定(私立学校教職員 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員共済 組合 法第2条第1項第2号及び第40条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定( 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
及び
第43条第3項
《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》
り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第145条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定、
第7条
《定義 この法律において「医療保険各法」…》
とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号
の規定及び
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
中 介護保険法
第166条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
、
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
及び
第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
の規定2021年4月1日
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年1月1日
い及びろ 略
は 第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
中 租税特別措置法
第41条の4の2
《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》
の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する
の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険 法第100条の3の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
の規定、第11条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《共済運営委員会の職務 次に掲げる事項に…》
ついては、事業団の理事長以下単に「理事長」という。は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。 1 共済規程の変更 2 共済運営規則事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《給付 この法律による短期給付は、次のと…》
おりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《加入者等記号・番号等の利用制限等 文部…》
科学大臣、事業団、保険医療機関等第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する保険医療機関等をいう。第47条の4において同じ。、指定訪問看護事業者第25条において準用する同法第5
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
2:7号 略
8号 第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
中 厚生年金保険 法第6条第1項第1号及び
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
並びに附則第4条の2の改正規定、第9条の規定、
第15条
《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》
職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
中国家公務員共済 組合 法第2条第1項第1号、
第40条
《掛金率の特例 前条第1項の規定により短…》
期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
、第72条、第102条の二及び第125条から第126条の二まで並びに附則第20条の2第1項及び第20条の6第1項の改正規定、
第17条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
、
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
、
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
、
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
及び
第141条
《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》
合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、
から
第142条
《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》
を要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない
まで並びに附則第40条の3の2の改正規定、第19条中私立学校教職員 共済法
第22条第2項
《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》
及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出
の改正規定、
第23条
《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》
与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1
の規定、
第29条
《掛金等の納付義務及び報酬からの控除等 …》
学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 2 学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第6項並びに附則第14条、第19条及び
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
の規定2022年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
24条 (改正後の私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)
1項 第8号 施行日 前に私立学校教職員 共済法 の規定による 私立学校教職員共済制度 の加入者の資格を取得して、第8号施行日まで引き続きその資格を有する者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済 組合 法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者及び2022年10月から標準 報酬 月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年9月の標準報酬月額が88,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が83,000円以上であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第19条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法
第22条第2項
《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》
及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出
の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第8号施行日において改定するものとする。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 月額は、2022年10月から2023年8月までの各月の標準報酬月額とする。
25条 (改正後の私立学校教職員共済法における時効に関する経過措置)
1項 第19条の規定による改正後の私立学校教職員 共済法
第34条第2項
《2 前項に規定する権利の時効については、…》
その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
の規定は、 施行日 以後に生ずる同項に規定する権利について適用する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
の規定による改正前の 厚生年金保険 法第41条第1項の規定は、なおその効力を有する。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 削除…》
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護さービすの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定公布の日
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに第8条中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び第10条の規定、附則第15条中地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)第146条の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《滞納処分 前条の規定による督促又は第2…》
9条の二各号第1号はを除く。のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこ
及び
第32条
《先取特権の順位 掛金等その他この法律の…》
規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 健康保険法
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
及び
第204条第1項第12号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第118条
《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》
る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
及び
第153条第1項第7号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ
の改正規定並びに
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
及び
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定並びに附則第3条第3項、
第4条第2項
《2 共済規程の変更は、文部科学大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
、
第5条
《非課税 この法律に基づく給付として支給…》
を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
及び
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
の規定、附則第11条中私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定(同条の表第75条の3第1項の項中「第100条の2の規定」を「第100条の2第1項の規定」に、「
第28条第4項
《4 加入者が連続する二以上の育児休業等を…》
している場合これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。における前2項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
及び第5項」を「
第28条第5項
《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》
において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産
及び第6項」に改める部分及び同表附則第12条第9項の項中「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)及び同法第28条の改正規定、附則第12条の規定、附則第13条中国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)第75条の3第1項第5号、第100条の二及び第102条第1項の改正規定、附則第14条の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第79条第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第114条
《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》
82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日
の二、
第116条第1項
《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》
又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は
及び
第144条の12第1項
《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》
負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない
の改正規定並びに附則第16条、
第26条
《福祉事業 事業団は、加入者の福祉を増進…》
するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指
及び
第27条
《掛金等 事業団は、共済業務に要する費用…》
に充てるため、掛金及び加入者保険料厚生年金保険法1954年法律第115号第82条第1項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項におい
の規定2022年10月1日
4:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第205条の5
《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》
保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
及び
第153条の11
《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
及び
第165条の3
《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》
療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる
の改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
及び
第113条の4
《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》
町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保
の改正規定、
第8条
《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第9条
《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する
及び
第10条
《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》
康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
の規定並びに附則第11条中私立学校教職員 共済法
第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第47条の4
《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》
険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療
の改正規定、附則第13条中国家公務員共済 組合 法第114条の2第2項及び第114条の3の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第144条の34
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定並びに附則第22条、
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
及び
第30条
《督促及び延滞金の徴収 掛金等を滞納した…》
学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
12条 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の私立学校教職員 共済法
第28条
《掛金の折半負担等 加入者及びその加入者…》
を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。 2 育児休業等をしている加入者第5項の規定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第
の規定は、第3号 施行日 以後に開始する 私立学校教職員共済法
第22条第12項
《12 事業団は、育児休業、介護休業等育児…》
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号
に規定する 育児休業等 について適用し、第3号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から第10条まで、
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
、
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
及び
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、第7条、第7条の二、
第27条
《掛金等 事業団は、共済業務に要する費用…》
に充てるため、掛金及び加入者保険料厚生年金保険法1954年法律第115号第82条第1項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項におい
の二及び第30条の4第10項の改正規定、第9条及び
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
の規定並びに
第17条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
いの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
、第8条から
第12条
《共済運営委員会 共済業務の適正なる運営…》
を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。 2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法1949年法律第270号第3条に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の
まで、
第14条
《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》
人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
及び
第16条
《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》
る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を
から第18条までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《国家公務員共済組合法の準用 前2条に規…》
定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第103条第3項、第104条第6項及び第7項並びに第105条から第107条までの規定を準用する。 この場合において、同法第105条第1項中「
まで及び
第42条
《掛金率の特例 前条の規定により退職等年…》
金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
の規定公布の日
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
の改正規定、
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
の改正規定及び
第14条
《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》
条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域
の規定並びに附則第19条中私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号)
第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、附則第20条中国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)第114条の2第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 (1950年法律第144号)
第80条の4第2項
《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》
務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規
の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた
第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
改正前国保法附則第10条第1項の規定により支払基金が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、
第1条
《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》
扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制
の規定による改正前の 健康保険法 附則第4条の3の規定、
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 船員保険法 附則第7条の規定、
第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
の規定(附則第1条第1号、第4号及び第6号に掲げる改正規定を除く。第6項において同じ。)による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 (次項及び第6項において「 旧高確法 」という。)附則第13条第2項の規定、附則第19条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員 共済法 附則第25項の規定、附則第20条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済 組合 法附則第11条の3の規定、附則第21条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 附則第40条の3の2の規定及び附則第22条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済 事業団 法(1997年法律第48号)附則第13条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》
に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
い及びろ 略
は 第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
中私立学校教職員 共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
いからにまで 略
ほ 第6条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例
中私立学校教職員 共済法
第22条第2項
《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》
及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出
の改正規定
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
48条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プらん実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。