附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この法律の施行前の公務上の負傷又は疾病によりこの法律の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る 補償 については、なお従前の例による。当該補償に係る他の法令による給付との調整についても、同様とする。
5条 (死亡の推定の特例)
1項 第43条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明になつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期がわからない職員についても、適用する。
5条の2 (障害補償年金差額1時金)
1項 当分の間、障害 補償 年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、総務省令で定めるところにより、
第36条第2項
《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》
の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利が消滅した年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利が消滅した年度
の規定に準じて計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額(当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について
第46条
《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》
、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害
の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の政令で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、 基金 は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額1時金を支給する。
2項 障害 補償 年金を受ける権利を有する者のうち、
第29条第8項
《8 障害のある者が、公務上の負傷若しくは…》
疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、総務省令で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償
の規定の適用を受ける者その他総務省令で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額1時金については、前項の規定にかかわらず、総務省令で定める。
3項 障害 補償 年金差額1時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額1時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
1号 障害 補償 年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2号 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4項 第33条第2項
《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》
2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
の規定は障害 補償 年金差額1時金の額について、
第37条第3項
《3 職員が遺言又はその者の任命権者地方独…》
立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。第45条において同じ。に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げ
、
第39条第1項
《職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受…》
けることができる遺族としない。
及び第2項並びに
第43条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
の規定は障害補償年金差額1時金の支給について準用する。この場合において、
第33条第2項
《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》
2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額1時金」と、「前項」とあるのは「附則第5条の2第1項」と、
第37条第3項
《3 職員が遺言又はその者の任命権者地方独…》
立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。第45条において同じ。に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げ
中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第5条の2第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償1時金」とあるのは「障害補償年金差額1時金」と、
第39条第1項
《職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受…》
けることができる遺族としない。
中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び
第43条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額1時金」と読み替えるものとする。
5項 障害 補償 年金差額1時金が支給される場合における
第44条
《未支給の補償 補償を受ける権利を有する…》
者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
又は
第63条
《時効 補償を受ける権利は、これを行使す…》
ることができる時から2年間障害補償及び遺族補償については、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
の規定の適用については、
第44条第1項
《補償を受ける権利を有する者が死亡した場合…》
において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族補
中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額1時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額1時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、
第32条第3項
《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》
、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
」とあるのは「遺族補償年金については
第32条第3項
《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》
、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
、障害補償年金差額1時金については附則第5条の2第3項後段」と、
第63条
《時効 補償を受ける権利は、これを行使す…》
ることができる時から2年間障害補償及び遺族補償については、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び障害補償年金差額1時金」とする。
5条の3 (障害補償年金前払1時金)
1項 当分の間、障害 補償 年金を受ける権利を有する者が総務省令で定めるところにより申し出たときは、 基金 は、補償として、障害補償年金前払1時金を支給する。
2項 障害 補償 年金前払1時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として総務省令で定める額とする。
3項 障害 補償 年金前払1時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が総務省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4項 障害 補償 年金前払1時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第36条の2第2項
《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》
につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
及び 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下この項及び次条第4項において「 1985年法律第34号 」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下この項及び次条第4項において「 旧 国民年金法 」という。)第65条第2項(1985年法律第34号附則第28条第10項においてその例による場合及び同法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 第79条の2第5項において準用する場合を含む。次条第4項において同じ。)、 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第13条の2第2項第1号
《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》
いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい
ただし書並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第3条第3項第2号
《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》
害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ
ただし書及び
第17条第1号
《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》
別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児
ただし書の規定は、適用しない。
5項 前項の規定は、
第69条第1項
《地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公…》
務員特定地方独立行政法人の役員を除く。のうち法律労働基準法を除く。による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。
の規定に基づく条例で定めるところにより障害 補償 年金前払1時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。
6項 障害 補償 年金前払1時金が支給される場合における
第63条
《時効 補償を受ける権利は、これを行使す…》
ることができる時から2年間障害補償及び遺族補償については、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
の規定の適用については、同条中「障害補償」とあるのは、「障害補償、障害補償年金前払1時金」とする。
6条 (遺族補償年金前払1時金)
1項 当分の間、遺族 補償 年金を受ける権利を有する遺族が総務省令で定めるところにより申し出たときは、 基金 は、補償として、遺族補償年金前払1時金を支給する。
2項 遺族 補償 年金前払1時金の額は、平均給与額に1,000を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。
3項 遺族 補償 年金前払1時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払1時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が総務省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4項 遺族 補償 年金前払1時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、 国民年金法
第36条の2第2項
《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》
につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
及び 1985年法律第34号 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 第65条第2項並びに 児童扶養手当法
第13条の2第1項第1号
《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》
は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一
ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。
5項 前項の規定は、
第69条第1項
《地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公…》
務員特定地方独立行政法人の役員を除く。のうち法律労働基準法を除く。による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。
の規定に基づく条例で定めるところにより遺族 補償 年金前払1時金に相当する補償の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金に相当する補償の支給が停止されている場合について準用する。
6項 遺族 補償 年金前払1時金が支給される場合における
第36条
《遺族補償1時金 遺族補償1時金は、次に…》
掲げる場合に支給する。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができ
、
第38条
《 遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は…》
通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額第36条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。 2 第33条第2
、
第44条
《未支給の補償 補償を受ける権利を有する…》
者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
、
第63条
《時効 補償を受ける権利は、これを行使す…》
ることができる時から2年間障害補償及び遺族補償については、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
又は次条の規定の適用については、
第36条第1項第2号
《遺族補償1時金は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ
中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払1時金の額(当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該 権利が消滅した年度 の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、次項の規定に準じて計算した額)」と、
第38条第1項
《遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は通…》
勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額第36条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払1時金の額(当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、
第36条第2項
《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》
の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利が消滅した年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利が消滅した年度
の規定に準じて計算した額)」と、
第44条第1項
《補償を受ける権利を有する者が死亡した場合…》
において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族補
中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払1時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払1時金」と、
第63条
《時効 補償を受ける権利は、これを行使す…》
ることができる時から2年間障害補償及び遺族補償については、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払1時金」と、次条第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払1時金の額(当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、
第36条第2項
《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》
の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利が消滅した年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利が消滅した年度
の規定に準じて計算した額)」とする。
7条 (遺族補償1時金の額の特例)
1項 遺族 補償 1時金の額は、当分の間、
第38条第1項
《遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は通…》
勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額第36条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
の規定にかかわらず、 国家公務員災害補償法 の規定による遺族補償1時金の額との均衡を考慮して政令で定める額(
第36条第1項第2号
《遺族補償1時金は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ
の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
2項 第46条
《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》
、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害
に規定する公務上の災害に係る遺族 補償 1時金については、当分の間、前項の政令で定める額は、当該額に同条に規定する政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
7条の2 (遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
1項 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する
第32条
《遺族補償年金 遺族補償年金を受けること…》
ができる遺族は、職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて
及び
第34条
《 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を…》
有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが
の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、
第32条第1項第1号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
及び第3号並びに
第34条第1項第6号
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(
第32条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
に規定する者であつて
第34条第1項第6号
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
に該当するに至らないものを除く。)は、
第32条第1項
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族 補償 年金を受けることができる遺族とする。この場合において、
第33条第1項
《遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数…》
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153を
中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第7条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、
第34条第2項
《2 遺族補償年金を受けることができる遺族…》
が前項各号の1に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
3項 前項に規定する遺族の遺族 補償 年金を受けるべき順位は、
第32条第1項
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4項 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族 補償 年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第6条第1項から第4項までの規定の適用を妨げるものではない。
5項 第2項に規定する遺族に対する
第44条
《未支給の補償 補償を受ける権利を有する…》
者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
の規定の適用については、同条第2項中「
第32条第3項
《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》
、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
」とあるのは、「附則第7条の2第3項」とする。
8条 (他の法令による給付との調整)
1項 年金たる補償 の額は、当該 補償 の事由となつた障害又は死亡について政令で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この法律の規定にかかわらず、この法律の規定(
第39条の2
《年金たる補償の額の端数処理 年金たる補…》
償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同1の事由により 労働者災害補償保険法 の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
2項 休業 補償 の額は、同1の事由について政令で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この法律の規定にかかわらず、この法律の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同1の事由により 労働者災害補償保険法 の傷病補償年金と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の傷病補償年金の額の算定に用いられる率を考慮して政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
9条 (平均給与額の特例)
1項 第2条第4項
《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》
しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職
の平均給与額を計算する場合において、同項に規定する期間中に、 地方公務員法 の一部を改正する法律(1965年法律第71号)附則第2条第5項の規定による職員団体の業務に専ら従事するための休暇の日があるときは、当該休暇の日を
第2条第6項第4号
《6 第4項に規定する期間中に、次の各号の…》
いずれかに該当する日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。 ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限
に規定する職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日とみなす。
10条 (労働者災害補償保険法による保険関係の消滅)
1項 施行日 の前日に職員に関し労働者災害 補償 保険法による保険関係が成立している事業の事業主たる地方公共団体の当該事業についての保険関係は、同日に消滅するものとする。
2項 前項の規定により保険関係が消滅した事業に係る保険料その他の徴収金については、なお従前の例による。
11条 (経過措置についての政令への委任)
1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1968年6月6日法律第92号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月10日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月22日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正後の地方公務員災害 補償 法第33条第1項及び別表の規定は、この法律の施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。
附 則(1970年12月17日法律第119号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定、附則第13項の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法(1951年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(1969年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の二及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号。
第2条第3項
《3 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を…》
逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定め
中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号。
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(1954年法律第143号)の規定は、1970年5月1日から適用する。
18項 1970年7月31日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する地方公務員災害 補償 法第2条の規定の適用については、同条第3項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)」とあるのは「特地勤務手当(これに準ずる手当及び 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1970年法律第119号)による改正前の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する隔遠地手当を含む。)」とする。
附 則(1971年3月30日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。
附 則(1972年6月8日法律第56号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の地方公務員災害 補償 法第46条及び附則第7条第2項の規定は、1972年1月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。
附 則(1973年9月1日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、労働者災害 補償 保険法の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。ただし、
第42条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。
の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)並びに
第58条
《損害賠償との調整等 地方公共団体職員が…》
地方独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該地方独立行政法人。以下この項において同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法
及び
第59条
《 基金は、補償の原因である災害が第三者の…》
行為によつて生じた場合に補償を行なつたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が当該第三者から同1の
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の地方公務員災害 補償 法第2条、
第26条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
、
第28条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分
から
第31条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
まで、
第38条第1項
《遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は通…》
勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額第36条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
、
第42条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。
(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、
第47条
《福祉事業 基金は、被災職員及びその遺族…》
の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
及び附則第6条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する同法第2条第2項に規定する通勤による災害(附則第6条において「 通勤災害 」という。)について適用する。
附 則(1973年9月26日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1974年5月22日法律第52号)
1項 この法律は、1974年11月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の地方公務員災害 補償 法(以下「 新法 」という。)第33条第1項及び別表の規定は、この法律の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償1時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償1時金については、なお従前の例による。
3項 新法 附則第6条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。
附 則(1975年3月31日法律第9号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 、 地方自治法 (1947年法律第67号)、 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)、国家公務員災害 補償 法(1951年法律第191号)及び 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)の規定は、1975年1月1日から適用する。
附 則(1976年5月25日法律第27号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、
第29条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当
及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の地方公務員災害 補償 法(以下「 新法 」という。)第29条及び別表の規定は、1975年9月1日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 新法
第2条第6項
《6 第4項に規定する期間中に、次の各号の…》
いずれかに該当する日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。 ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る 補償 について適用する。
3条
1項 新法 附則第8条第1項の規定は 施行日 以後の期間に係る同項に規定する 年金たる補償 について、同条第2項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業 補償 について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
4条
1項 施行日 の前日において同1の事由につきこの法律による改正前の地方公務員災害 補償 法(以下「 旧法 」という。)の規定による 年金たる補償 と 旧法 附則第8条の政令で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同1の事由につき支給する 新法 の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法の規定により算定した額が、旧法の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「 旧支給額 」という。)に満たないときは、新法の規定により算定した額が 旧支給額 以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
2項 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する 旧支給額 以上の額となる月前において、 新法
第29条第7項
《7 前項第1号の規定による障害等級による…》
障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。 ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害 補償 年金を支給されることとなるとき、新法第33条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他自治省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該 年金たる補償 の額は、前項の規定にかかわらず、自治省令で定めるところによつて算定する額とする。
5条
1項 施行日 前に同1の事由につき 旧法 の規定による休業 補償 と旧法附則第8条の政令で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続き当該年金たる給付の支給を受けるものに対し、同1の事由について支給する 新法 の規定による休業補償の額は、新法の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。
附 則(1980年12月8日法律第106号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
中地方公務員災害 補償 法第39条の次に1条を加える改正規定、同法第40条第1項の改正規定、同法第41条の次に1条を加える改正規定及び同法別表第二級の項の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
中地方公務員災害 補償 法第62条第2項にただし書を加える改正規定、同法第71条の改正規定及び同法附則第5条の次に2条を加える改正規定並びに
第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
の規定並びに附則第5条の規定1981年11月1日
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の規定による改正後の地方公務員災害 補償 法(以下「 新法 」という。)第33条第1項及び第4項の規定は、遺族補償年金のうち1980年11月1日以後の期間に係る分について適用する。
2条 (経過措置)
1項 新法
第39条の2
《年金たる補償の額の端数処理 年金たる補…》
償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の規定は傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第1項第1号に定める日以後の期間に係る分について、新法第41条の2の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
3条
1項 新法 附則第5条の2の規定は障害 補償 年金を受ける権利を有する者が1981年11月1日以後に死亡した場合について、新法附則第5条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
4条
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の規定による改正前の地方公務員災害 補償 法附則第6条第1項の規定により支給された1時金は、遺族補償年金前払1時金とみなして、 新法 の規定を適用する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1985年6月7日法律第48号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1985年8月1日から施行する。
附 則(1985年6月21日法律第69号)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の規定による改正後の地方公務員災害 補償 法(以下「 新法 」という。)第32条及び
第34条
《 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を…》
有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが
の規定( 新法 附則第7条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、 施行日 前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
3項 新法 附則第8条の規定は、傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち 施行日 以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に地方公務員災害 補償 基金の理事若しくは監事又は消防団員等公務災害補償等共済 基金 の役員である者の任期については、なお従前の例による。
附 則(1986年12月5日法律第95号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第6項第2号
《6 第4項に規定する期間中に、次の各号の…》
いずれかに該当する日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。 ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限
の改正規定並びに附則第3条及び
第6条
《登記 基金は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定公布の日
2号 第2条第3項
《3 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を…》
逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定め
ただし書及び
第28条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分
の改正規定並びに次条の規定1987年4月1日
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の地方公務員災害 補償 法(以下「 新法 」という。)第2条第3項ただし書の規定は、1987年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
3条
1項 新法
第2条第6項第2号
《6 第4項に規定する期間中に、次の各号の…》
いずれかに該当する日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。 ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限
の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る 補償 について適用する。
4条
1項 新法
第2条第9項
《9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補…》
償年金以下「年金たる補償」という。で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基
及び第10項の規定は、傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「 年金たる補償 」という。)のうちこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の期間に係る分について適用する。
5条
1項 同1の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同1の通勤による障害若しくは死亡に関し、 施行日 の前日において 年金たる補償 を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下この項において「 施行後 補償 年金 」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下この条において「 施行前補償年金 」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「 施行前平均給与額 」という。)が、 新法
第2条第9項第2号
《9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補…》
償年金以下「年金たる補償」という。で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基
の自治大臣が定める額のうち、当該 施行後補償年金 に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の 基準日 における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項(新法附則第7条の3第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該 施行前平均給与額 を当該施行後補償年金に係る新法第2条第9項に規定する年金平均給与額とする。
2項 施行前補償年金 が遺族 補償 年金である場合であつて、 施行日 以後において、当該遺族補償年金を、 地方公務員災害補償法
第34条第1項
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同法第35条第1項後段の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
3項 前2項の規定により 施行前平均給与額 を 新法
第2条第9項
《9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補…》
償年金以下「年金たる補償」という。で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基
に規定する年金平均給与額として 年金たる補償 の額を算定して支給すべき場合には、新法附則第7条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金たる補償の額により当該年金たる補償を支給する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成元年12月13日法律第73号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する事項 9
の改正規定、
第12条
《業務規程 基金は、その業務を執行するた…》
めに必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。 2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
の次に1条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月22日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の規定並びに次条、附則第7条、
第11条
《運営審議会 基金に運営審議会を置く。 …》
2 運営審議会は、委員12人以内で組織する。 3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちか
、
第12条
《業務規程 基金は、その業務を執行するた…》
めに必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。 2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
、
第14条
《国の配慮 国は、基金の健全な運営が図ら…》
れるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
及び
第16条
《事業年度 基金の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
の規定1990年8月1日
2号 第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
の規定並びに附則第3条から
第5条
《定款 基金は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する
まで、
第8条
《役員 基金に、役員として理事長、理事若…》
干人及び監事1人を置く。
から
第10条
《役員の任命及び任期 理事長及び監事は、…》
代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。 2 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。 3 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない
まで、
第13条
《地方公共団体等の便宜の供与 地方公共団…》
体の機関又は特定地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方
及び
第15条
《基金の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定1990年10月1日
16条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《登記 基金は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1990年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。ただし、附則第7条の3を削る改正規定は、1991年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の地方公務員災害 補償 法(以下「 新法 」という。)第2条第9項の規定は、1991年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「 年金たる補償 」という。)について適用し、同日前の期間に係る 年金たる補償 については、なお従前の例による。
2項 1985年4月1日前に支給すべき事由が生じた 年金たる補償 に係る平均給与額に関する 新法
第2条第9項
《9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補…》
償年金以下「年金たる補償」という。で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基
の規定の適用については、同項中「第4項から前項までの規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「1985年4月1日における当該年金たる補償に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日」とあるのは「1985年4月1日」とする。
3条
1項 新法
第2条第13項
《13 休業補償を支給すべき事由が生じた日…》
が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4項から第8項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業 補償 について適用し、 施行日 前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に療養を開始した職員に休業 補償 を支給すべき場合における 新法
第2条第13項
《13 休業補償を支給すべき事由が生じた日…》
が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4項から第8項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支
の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1990年法律第47号)の施行の日以後」とする。
4条
1項 新法
第36条第2項
《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》
の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利が消滅した年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利が消滅した年度
の規定は、遺族 補償 1時金の支給に関し、1991年4月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
5条
1項 新法 附則第5条の2第1項の規定は、障害 補償 年金差額1時金の支給に関し、1991年4月1日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
6条
1項 新法 附則第6条第6項の規定は、遺族 補償 1時金の支給に関し、1991年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算については、なお従前の例による。
7条
1項 1991年4月1日前における附則第7条の3の規定の適用については、同条第1項中「国家公務員災害 補償 法」とあるのは「 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1990年法律第46号)による改正前の 国家公務員災害補償法 」と、同条第2項中「
第2条第9項
《9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補…》
償年金以下「年金たる補償」という。で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基
」とあるのは「
第2条第11項
《11 年金たる補償について第4項から前項…》
までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この項において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき
」と、同条第3項中「
第2条第9項
《9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補…》
償年金以下「年金たる補償」という。で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基
」とあるのは「
第2条第11項
《11 年金たる補償について第4項から前項…》
までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この項において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき
」と、「同項第1号又は第2号の自治大臣が定める額」とあるのは「同項の定める額」と、「同項に規定する年金平均給与額」とあるのは「平均給与額」とする。
8条
1項 地方公務員災害 補償 法の一部を改正する法律(1986年法律第95号)附則第5条第1項に規定する 施行後補償年金 に係る 施行日 以後の期間に係る額の算定について同条の規定を適用する場合には、同項中「 新法
第2条第9項第2号
《9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補…》
償年金以下「年金たる補償」という。で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基
の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する 年金たる補償 を受けるべき職員の 基準日 における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1990年法律第47号)による改正後の 地方公務員災害補償法
第2条第11項
《11 年金たる補償について第4項から前項…》
までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この項において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき
に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年齢に応じて自治大臣が最高限度額として定める額」と、「同項(新法附則第7条の3第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「同項」と、「施行後補償年金に係る新法第2条第9項に規定する年金平均給与額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1990年法律第47号)附則第8条の規定により読み替えられた前項」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1991年12月24日法律第102号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する事項 9
の改正規定、
第11条第4項
《4 委員は、代表者委員会の委員と兼ねるこ…》
とができない。
を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1991年12月24日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
中 国民年金法
第33条の2第1項
《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》
を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ
の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、
第39条第3項
《3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受ける…》
ことができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償1時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償1
、
第40条第3項
《3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月…》
、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、
第9条第1項
《理事長は、基金を代表し、その業務を総理す…》
る。
及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、
第3条
《設置 職員についてこの法律第7章を除く…》
。に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員以下この項及び第47条において「被災職員」という。の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に
の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第5条
《定款 基金は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する
の規定、
第7条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
の規定、
第8条
《役員 基金に、役員として理事長、理事若…》
干人及び監事1人を置く。
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、
第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、基金を代…》
表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。 3 監事は、基金の業務を監査する。 4 監
の規定、
第11条
《運営審議会 基金に運営審議会を置く。 …》
2 運営審議会は、委員12人以内で組織する。 3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちか
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、
第12条
《業務規程 基金は、その業務を執行するた…》
めに必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。 2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
の規定並びに
第17条
《事業計画及び予算 基金は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
中 児童扶養手当法
第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
の改正規定並びに附則第7条から
第11条
《運営審議会 基金に運営審議会を置く。 …》
2 運営審議会は、委員12人以内で組織する。 3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちか
まで、
第15条
《基金の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第16条
《事業年度 基金の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
、
第18条
《決算 基金は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後1月以内に総務大臣に報告しなければならない。 3 基金は、前項の規
から
第24条
《補償の実施 基金は、この章に規定する補…》
償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。 2 基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせること
まで、
第27条
《 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げ…》
るものであつて、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所
から
第34条
《 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を…》
有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが
まで、
第36条第2項
《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》
の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利が消滅した年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利が消滅した年度
、
第40条
《年金たる補償の支給期間等 年金たる補償…》
の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消
及び
第45条
《補償の手続 基金は、この章の規定による…》
補償傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当
から
第48条
《総務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、基金の行う補償及び前条の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める。
までの規定並びに附則第51条中 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の改正規定1995年4月1日
附 則(1995年4月21日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中地方公務員災害 補償 法目次、
第3条第1項
《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》
の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条
、第3章の章名、
第33条第1項
《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》
所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。
、
第47条
《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の棚卸資産につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日その者が年の中途において
、
第48条
《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》
方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の
及び
第72条
《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》
する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは
から
第74条
《社会保険料控除 居住者が、各年において…》
、自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得
までの改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する
及び
第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
の規定並びに
第4条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。
中消防団員等公務災害補償等共済 基金 法第9条の三及び
第24条第2項
《2 基金は、定款の定めるところにより、従…》
たる事務所の長に補償を行なわせることができる。
の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定1995年8月1日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
中地方公務員災害 補償 法第40条第3項の改正規定1996年8月1日
2条 (地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の規定による改正後の地方公務員災害 補償 法第33条第1項の規定は、1995年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行(附則第1条第1号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
並びに附則第3条、
第5条
《定款 基金は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する
、
第7条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
、
第11条
《運営審議会 基金に運営審議会を置く。 …》
2 運営審議会は、委員12人以内で組織する。 3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちか
、
第13条
《地方公共団体等の便宜の供与 地方公共団…》
体の機関又は特定地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方
、
第14条
《国の配慮 国は、基金の健全な運営が図ら…》
れるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
、
第16条
《事業年度 基金の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
、
第18条
《決算 基金は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後1月以内に総務大臣に報告しなければならない。 3 基金は、前項の規
、
第20条
《総務大臣の権限 総務大臣は、基金の適正…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
及び
第22条
《 削除…》
の規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月7日法律第61号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた地方公務員災害 補償 法第51条第2項の審査請求のうち、 施行日 の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに地方公務員災害補償基金 支部審査会 の決定がないもの(次項において「 未決定の3箇月経過審査請求 」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、改正後の 地方公務員災害補償法 (以下「 新法 」という。)
第56条
《審査請求の前置 第51条第1項又は第2…》
項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する審査会又は支部審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、 新法
第51条第3項
《3 前項の審査請求をしている者は、審査請…》
求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。
2項 未決定の3箇月経過審査請求 に係る処分について、その取消しの訴えが 施行日 前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該未決定の3箇月経過審査請求については、 新法
第51条第3項
《3 前項の審査請求をしている者は、審査請…》
求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
の規定は適用しない。
3項 この法律の施行に伴い新たに任命される地方公務員災害 補償 基金 審査会 の委員の任期は、 新法
第53条第3項
《3 委員の任期は、3年とする。 ただし、…》
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、1998年2月9日までとする。
附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び
第12条第2項
《2 基金は、業務規程を定め、又は変更した…》
ときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
」を「、
第12条第2項
《2 基金は、業務規程を定め、又は変更した…》
ときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
及び第27条第3項」に改める部分、「
第12条第1項
《基金は、その業務を執行するために必要な事…》
項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。
」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「
第14条
《国の配慮 国は、基金の健全な運営が図ら…》
れるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
及び」を「
第14条
《国の配慮 国は、基金の健全な運営が図ら…》
れるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
、
第26条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、
第3条
《設置 職員についてこの法律第7章を除く…》
。に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員以下この項及び第47条において「被災職員」という。の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に
中 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、
第7条
《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》
働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、
第12条
《業務規程 基金は、その業務を執行するた…》
めに必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。 2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
及び
第13条
《地方公共団体等の便宜の供与 地方公共団…》
体の機関又は特定地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方
の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(1949年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)1998年4月1日
附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
及び
第3条
《設置 職員についてこの法律第7章を除く…》
。に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員以下この項及び第47条において「被災職員」という。の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月6日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第49条第2項
《2 前項の負担金の額は、定款で定める職務…》
の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。
の改正規定は2004年4月1日から、次条の規定は公布の日から施行する。
2条 (基金の定款に関する経過措置)
1項 地方公務員災害 補償 基金(以下「 基金 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の 地方公務員災害補償法 (以下「 新法 」という。)
第5条第1項
《基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する事項 9
の規定に適合するように変更し、総務大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、 施行日 から生ずるものとする。
3条 (基金の役員及び運営審議会の委員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に在職する理事長、監事又は理事である者は、それぞれ 施行日 に 新法
第10条第1項
《理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣…》
の認可を受けて任命する。
から第3項までの規定により理事長、監事又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の
第10条第3項
《3 理事長は、前項の規定により理事を任命…》
しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
の規定による理事長、監事又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現に運営審議会の委員である者は、 施行日 に 新法
第11条第3項
《3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、…》
都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
の規定により運営審議会の委員として任命されたものとみなす。
4条 (基金の事業計画等に関する経過措置)
1項 新法
第17条
《事業計画及び予算 基金は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
の規定は、2004年4月1日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業計画及び予算については、なお従前の例による。
2項 新法
第18条第2項
《2 基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》
益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後1月以内に総務大臣に報告しなければならない。
及び第3項の規定は、2003年4月1日に始まる事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書から適用する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年5月26日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《地方公共団体等の便宜の供与 地方公共団…》
体の機関又は特定地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《職員についてこの法律第7章を除く。に定め…》
る補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員以下この項及び第47条において「被災職員」という。の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援
、
第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
、従たる事務所を都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第66条において「指定都市」という。ごとに置く。
、
第5条第1項
《基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する事項 9
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《基金は、政令で定めるところにより、登記を…》
しなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年11月30日法律第144号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法(附則第3条及び
第4条第1項
《基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事…》
務所を都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第66条において「指定都市」という。ごとに置く。
において「 新国公災法 」という。)の規定及び
第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
の規定による改正後の 地方公務員災害補償法 の規定は、2004年7月1日から適用する。
2条 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国家公務員災害 補償 法第1条第1項に規定する 職員 (次条において「 職員 」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、2004年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の規定による改正前の 国家公務員災害補償法 (附則第4条において「 旧国公災法 」という。)
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
3条
1項 職員 が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、2004年7月1日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害 補償 年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける 新国公災法
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第七級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第8号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
4条
1項 旧国公災法
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定に基づいて障害 補償 年金又は障害補償1時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される 新国公災法 (以下この条において「 読替え後の新国公災法 」という。)
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償1時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償1時金は、それぞれ 読替え後の新国公災法 第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償1時金の内払とみなす。
2項 旧国公災法
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定に基づいて障害 補償 1時金を支給された者で 読替え後の新国公災法 第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償1時金は、読替え後の新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
5条 (人事院規則への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
6条 (地方公務員災害補償法第2条第1項に規定する職員への準用)
1項 附則第2条から前条までの規定は、地方公務員災害 補償 法第2条第1項に規定する 職員 に対する同法第29条第1項又は第7項の規定による障害補償について準用する。この場合において、附則第2条の見出し中「 国家公務員災害補償法 」とあるのは「 地方公務員災害補償法 」と、同条中「 国家公務員災害補償法
第1条第1項
《この法律は、国家公務員法1947年法律第…》
120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡を
」とあるのは「 地方公務員災害補償法
第2条第1項
《この法律で「職員」とは、次に掲げる者をい…》
う。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般地方独立
」と、「公務上」とあるのは「公務( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第8条第1項第5号
《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》
項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6
に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。次条において同じ。)上」と、「通勤」とあるのは「通勤( 地方公務員災害補償法
第2条第2項
《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》
のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤
に規定する通勤をいう。次条において同じ。)」と、「
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
の」とあるのは「
第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
の」と、「 国家公務員災害補償法 」とあるのは「 地方公務員災害補償法 」と、「 旧国公災法 」とあるのは「旧地公災法」と、「
第13条第1項
《地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法…》
人地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をし
又は第7項」とあるのは「
第29条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があ
又は第7項」と、附則第3条中「 新国公災法
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項」とあるのは「
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の規定による改正後の 地方公務員災害補償法 以下この条及び次条第1項において「新地公災法」という。)第29条第1項又は第7項」と、「新国公災法別表」とあるのは「新地公災法別表」と、附則第4条中「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「
第13条第1項
《地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法…》
人地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をし
又は第7項」とあるのは「
第29条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があ
又は第7項」と、「新国公災法」とあるのは「新地公災法」と、前条の見出し中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条中「
第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
」とあるのは「
第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
、
第3条
《設置 職員についてこの法律第7章を除く…》
。に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員以下この項及び第47条において「被災職員」という。の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に
、
第5条
《定款 基金は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する
及び
第7条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
並びに附則第6条から
第15条
《基金の役員及び事務職員の公務員たる性質 …》
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
まで及び
第17条
《事業計画及び予算 基金は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成しなければならない。 2 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
から
第32条
《遺族補償年金 遺族補償年金を受けること…》
ができる遺族は、職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて
までの規定は、2006年4月1日から施行する。
21条 (地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2006年12月31日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る 補償 に関する附則第18条の規定による改正後の 地方公務員災害補償法
第2条第5項
《5 前項の給与は、給料、管理職手当、初任…》
給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、農林漁業普及指導手当、時間外勤
の規定の適用については、同項中「産業教育手当」とあるのは、「産業教育手当、調整手当」とする。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、
第44条
《未支給の補償 補償を受ける権利を有する…》
者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項
《基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する事項 9
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分の60に相当
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《遺族補償年金 遺族補償年金を受けること…》
ができる遺族は、職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて
、
第34条
《 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を…》
有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが
、
第35条
《 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所…》
在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順
、第36条第4項(
第37条第2項
《2 遺族補償1時金を受けるべき遺族の順位…》
は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
において準用する場合を含む。)、
第38条
《 遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は…》
通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額第36条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。 2 第33条第2
から
第40条
《年金たる補償の支給期間等 年金たる補償…》
の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消
まで、
第41条
《支払の調整 年金たる補償の支給を停止す…》
べき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。 年金たる補償を減額
(指定 障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第44条
《未支給の補償 補償を受ける権利を有する…》
者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
、
第45条
《補償の手続 基金は、この章の規定による…》
補償傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当
、
第46条第1項
《警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊…》
な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係
(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、
第47条
《福祉事業 基金は、被災職員及びその遺族…》
の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
、第48条第3項及び第4項、
第49条第2項
《2 前項の負担金の額は、定款で定める職務…》
の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。
及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、
第51条
《審査請求等 基金が行う補償に関する決定…》
次項の決定を除く。に不服がある者は、地方公務員災害補償基金審査会以下「審査会」という。に対して審査請求をすることができる。 2 基金の従たる事務所の長が行う補償に関する決定に不服がある者は、地方公務員
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第70条
《不服申立て等 前条第1項の規定に基づく…》
条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。 2 前項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請
から
第72条
《罰則 第20条第1項の規定による報告を…》
せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基金に使用され、その事務に従事する者は、310,000円以下の罰金に処する
まで、
第73条
《 第60条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、210,000円以下の罰金に処する。
、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(
第48条第1項
《この章に定めるもののほか、基金の行う補償…》
及び前条の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める。
の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《総務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
まで、
第26条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
、
第30条
《休業補償等の制限 職員が故意の犯罪行為…》
若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の
から
第33条
《 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人…》
数遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153
まで、
第35条
《 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所…》
在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順
、
第39条
《遺族からの排除 職員を故意に死亡させた…》
者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。 2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受け
から
第43条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
まで、
第46条
《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》
、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害
、
第48条
《総務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、基金の行う補償及び前条の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める。
から
第50条
《 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前…》
条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。
まで、
第52条
《審査会及び支部審査会 基金の主たる事務…》
所に審査会を、従たる事務所に支部審査会を置く。
、
第56条
《審査請求の前置 第51条第1項又は第2…》
項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する審査会又は支部審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
から
第60条
《報告、出頭等 基金又は審査会若しくは支…》
部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若し
まで、
第62条
《補償を受ける権利 職員が離職した場合に…》
おいても、補償を受ける権利は、影響を受けない。 2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
、
第65条
《非課税等 この法律又はこの法律に基づく…》
条例により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
、
第68条
《地方公務員法との関係 この法律の規定に…》
より地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員については、同法第45条第4項に規定する制度とする。
から
第70条
《不服申立て等 前条第1項の規定に基づく…》
条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。 2 前項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請
まで、
第72条
《罰則 第20条第1項の規定による報告を…》
せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基金に使用され、その事務に従事する者は、310,000円以下の罰金に処する
から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
4条 (地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
の規定による改正後の地方公務員災害 補償 法第2条第2項及び第3項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、 施行日 以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
5条
1項 地方公務員災害 補償 法第2条第1項に規定する 職員 が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、 施行日 前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける
第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
の規定による改正前の 地方公務員災害補償法
第25条第1項第4号
《基金の行う補償の種類は、次に掲げるものと…》
する。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 イ 障害補償年金 ロ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 イ 遺族補償年金 ロ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
に掲げる障害補償については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
、
第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
、従たる事務所を都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第66条において「指定都市」という。ごとに置く。
、
第6条
《登記 基金は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
及び
第8条
《役員 基金に、役員として理事長、理事若…》
干人及び監事1人を置く。
並びに附則第27条、
第28条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分
、
第29条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があ
及び第2項、
第30条
《休業補償等の制限 職員が故意の犯罪行為…》
若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の
から
第50条
《 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前…》
条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。
まで、
第54条
《委員会議 審査会の会務の処理審査会に対…》
してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。は、委員の全員の会議次項及び第3項において「委員会議」という。の議決によるものとする。 2 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、
から
第60条
《報告、出頭等 基金又は審査会若しくは支…》
部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若し
まで、
第62条
《補償を受ける権利 職員が離職した場合に…》
おいても、補償を受ける権利は、影響を受けない。 2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
、
第64条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
、
第65条
《非課税等 この法律又はこの法律に基づく…》
条例により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
、
第67条
《他の法律の適用除外 労働基準法第8章及…》
び船員法第10章の規定は、職員のうち地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。 2 労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しな
、
第68条
《地方公務員法との関係 この法律の規定に…》
より地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員については、同法第45条第4項に規定する制度とする。
、
第71条
《職員に関する規定の準用 第58条、第5…》
9条、第62条及び第63条の規定は、第69条第1項の規定に基づく条例による補償について準用する。 この場合において、第58条及び第59条中「基金」とあるのは「地方公共団体」と、第62条第1項中「職員」
から
第73条
《 第60条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、210,000円以下の罰金に処する。
まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
85条 (地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、 補償 を受ける権利を有する者が、同1の事由について附則第39条の規定による保険給付であって、 地方公務員災害補償法 の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月16日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《登記 基金は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
まで、
第8条
《役員 基金に、役員として理事長、理事若…》
干人及び監事1人を置く。
、
第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、基金を代…》
表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。 3 監事は、基金の業務を監査する。 4 監
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当
並びに
第36条
《遺族補償1時金 遺族補償1時金は、次に…》
掲げる場合に支給する。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができ
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、
第67条第1項
《労働基準法第8章及び船員法第10章の規定…》
は、職員のうち地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。
及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、
第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
、従たる事務所を都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第66条において「指定都市」という。ごとに置く。
の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《役員の任命及び任期 理事長及び監事は、…》
代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。 2 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。 3 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない
まで、
第19条
《借入金の制限 基金は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
から
第21条
《 総務大臣は、基金の適正な運営を確保する…》
ため必要があると認めるときは、定款の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
まで、
第35条
《 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所…》
在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順
(第1号に係る部分に限る。)、
第40条
《年金たる補償の支給期間等 年金たる補償…》
の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消
、
第42条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。
、
第43条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
、
第46条
《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》
、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害
、
第48条
《総務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、基金の行う補償及び前条の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める。
、
第50条
《 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前…》
条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。
、
第53条
《審査会の組織 審査会は、委員6人をもつ…》
て組織する。 2 委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。 3 委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる
、
第57条
《年金たる補償の額の改定 基金の行う年金…》
たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
、
第60条
《報告、出頭等 基金又は審査会若しくは支…》
部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若し
、
第62条
《補償を受ける権利 職員が離職した場合に…》
おいても、補償を受ける権利は、影響を受けない。 2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
、
第64条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
、
第67条
《他の法律の適用除外 労働基準法第8章及…》
び船員法第10章の規定は、職員のうち地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。 2 労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しな
、
第70条
《不服申立て等 前条第1項の規定に基づく…》
条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。 2 前項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請
及び
第73条
《 第60条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、210,000円以下の罰金に処する。
の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「
第73条
《 第60条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、210,000円以下の罰金に処する。
」とあるのは「
第74条
《 この法律又はこの法律に基づく政令の規定…》
に違反して登記することを怠つた基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。
」と、同法附則に3条を加える改正規定中「
第73条
《 第60条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、210,000円以下の罰金に処する。
」とあるのは「
第74条
《 この法律又はこの法律に基づく政令の規定…》
に違反して登記することを怠つた基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。
」と、「
第74条
《 この法律又はこの法律に基づく政令の規定…》
に違反して登記することを怠つた基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。
」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
、
第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
、従たる事務所を都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第66条において「指定都市」という。ごとに置く。
、
第6条
《登記 基金は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
及び
第8条
《役員 基金に、役員として理事長、理事若…》
干人及び監事1人を置く。
並びに附則第5条から
第8条
《役員 基金に、役員として理事長、理事若…》
干人及び監事1人を置く。
まで、
第12条
《業務規程 基金は、その業務を執行するた…》
めに必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。 2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
から
第16条
《事業年度 基金の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
まで及び
第18条
《決算 基金は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後1月以内に総務大臣に報告しなければならない。 3 基金は、前項の規
から
第26条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
までの規定2014年4月1日
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《設置 職員についてこの法律第7章を除く…》
。に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員以下この項及び第47条において「被災職員」という。の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に
並びに附則第4条第3項及び第4項、
第5条
《定款 基金は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する
、
第6条
《登記 基金は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第11条
《運営審議会 基金に運営審議会を置く。 …》
2 運営審議会は、委員12人以内で組織する。 3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちか
並びに
第13条
《地方公共団体等の便宜の供与 地方公共団…》
体の機関又は特定地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方
の規定2014年12月1日
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月20日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条及び 第22条 《 削除…》 の規定公布の日
14条 (地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の地方公務員災害 補償 法第11条第3項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の 地方公務員災害補償法
第11条第3項
《3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、…》
都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
の規定は、なおその効力を有する。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年12月2日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
中 地方自治法
第196条
《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》
会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ
及び
第199条の3
《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》
任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代
の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の七、第252条の十三、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の三十六並びに附則第9条の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
中 地方公営企業法
第30条
《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》
内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委
の改正規定、
第3条
《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》
業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
( 地方独立行政法人法
第19条
《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》
事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
、従たる事務所を都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第66条において「指定都市」という。ごとに置く。
中 市町村の合併の特例に関する法律
第45条
《合併特例区の決算 合併特例区の長は、毎…》
会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 2 合併特例区の長は、前項の規定によ
の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、
第5条第1項
《基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する事項 9
、
第8条
《役員 基金に、役員として理事長、理事若…》
干人及び監事1人を置く。
、
第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、基金を代…》
表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。 3 監事は、基金の業務を監査する。 4 監
並びに
第12条
《業務規程 基金は、その業務を執行するた…》
めに必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。 2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
の規定2018年4月1日
附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、地方公務員…》
等の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害に対する補償以下「補償」という。の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《登記 基金は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定、
第11条
《運営審議会 基金に運営審議会を置く。 …》
2 運営審議会は、委員12人以内で組織する。 3 委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちか
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《業務規程 基金は、その業務を執行するた…》
めに必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。 2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《地方公共団体等の便宜の供与 地方公共団…》
体の機関又は特定地方独立行政法人地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《総務大臣の権限 総務大臣は、基金の適正…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《定款 基金は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。次号及び附則第42条から
第45条
《補償の手続 基金は、この章の規定による…》
補償傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び
第64条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは 補償 又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項 附則第36条第1項、
第70条第1項
《前条第1項の規定に基づく条例による補償の…》
実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。
及び
第71条第1項
《第58条、第59条、第62条及び第63条…》
の規定は、第69条第1項の規定に基づく条例による補償について準用する。 この場合において、第58条及び第59条中「基金」とあるのは「地方公共団体」と、第62条第1項中「職員」とあるのは「第69条第1項
に規定する申込みに係る年金である給付若しくは 補償 又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び
第65条第1項
《この法律又はこの法律に基づく条例により支…》
給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、
第4条
《事務所 基金は、主たる事務所を東京都に…》
、従たる事務所を都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市第66条において「指定都市」という。ごとに置く。
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年11月24日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律で「職員」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 常時勤務に服することを要する地方公務員常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。 2 一般
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下この条及び附則第3条において「 給与法 」という。)第5条第1項及び
第12条第2項第2号
《2 基金は、業務規程を定め、又は変更した…》
ときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
の改正規定、 給与法
第12条の2
《単身赴任手当 官署を異にする異動又は在…》
勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署
の次に1条を加える改正規定並びに給与法第19条の4第2項及び第3項並びに第19条の7第2項の改正規定、
第5条
《定款 基金は、定款をもつて、次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資産に関する事項 5 代表者委員会に関する事項 6 運営審議会に関する事項 7 役員に関する事項 8 業務及びその執行に関する
中 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (次項及び附則第3条において「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定並びに
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
の規定並びに附則第5条の規定2024年4月1日