附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1980年10月1日から施行する。
2条 (競売法の廃止)
1項 競売 法(1898年法律第15号)は、廃止する。
4条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に申し立てられた 民事執行 の事件については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の 民事訴訟法 又は附則第2条の規定による廃止前の 競売 法の規定による執行処分その他の行為は、この法律の適用については、この法律の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。
3項 前2項に規定するもののほか、この法律の施行の際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱つている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5条 (特例執行文付与申立事件に適用する規定)
1項 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)の施行の日の前日までの間に開始された執行文の付与の申立てに係る事件(申立てに係る 債務名義 に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合に限る。以下「 特例執行文付与申立事件 」という。)については、
第15条
《担保の提供 この法律の規定により担保を…》
立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所以下この項において「発令裁判所」という。又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券社債、株式
の二、第16条第5項及び
第19条の2
《裁判所に対する電子情報処理組織による申立…》
て等 民事執行の手続における申立てその他の申述以下この条から第19条の六までにおいて「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本
から
第20条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とあるのは、「民事
までの規定は適用せず、次条から附則第10条までに定めるところによる。
6条 (特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
1項 特例執行文付与申立事件 における申立てその他の申述(以下「 特例執行文付与申立事件に関する 申立て等 」という。)のうち、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもつてするものとされているものであつて、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。
2項 民事訴訟法
第132条の10第2項
《2 前項の方法によりされた申立て等以下こ…》
の条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該法令
から第6項までの規定は、前項の方法による 特例執行文付与申立事件 に関する 申立て等 について準用する。
7条 (特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
1項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する 特例執行文付与申立事件 に関する 申立て等 (当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第1項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
1号 代理人のうち委任を受けたもの( 民事訴訟法
第54条第1項
《法令により裁判上の行為をすることができる…》
代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。)当該委任を受けた事件
2号 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
第2条
《 法務大臣は、所部の職員でその指定するも…》
のに前条の訴訟を行わせることができる。 法務大臣は、行政庁国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当
、
第5条第1項
《行政庁は、所部の職員でその指定するものに…》
、当該行政庁の処分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項同法第43条第2項において準
、
第6条第2項
《法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必…》
要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第3項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる
、
第6条の2第4項
《法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害…》
を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
若しくは第5項、
第6条の3第4項
《法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害…》
を考慮して必要があると認めるときは、同項の独立行政法人の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
若しくは第5項又は
第7条第3項
《第1項の請求があつた場合において、法務大…》
臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせることができる。 この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、総務大臣の意見
の規定(これらの規定を同法第9条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者当該指定の対象となつた事件
3号 地方自治法
第153条第1項
《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》
事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
の規定による委任を受けた職員当該委任を受けた事件
2項 民事訴訟法
第132条の11第2項
《2 前項各号に掲げる者は、第109条の2…》
第1項ただし書の届出をしなければならない。
の規定は前項各号に掲げる者について、同条第3項の規定は前項本文の 特例執行文付与申立事件 に関する 申立て等 について、それぞれ準用する。
8条 (特例執行文付与申立事件に関する書面等による申立て等)
1項 裁判所に対する 特例執行文付与申立事件 に関する 申立て等 が書面等により行われたとき(前条第1項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
1号 当該 特例執行文付与申立事件 に関する 申立て等 に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第10条において準用する 民事訴訟法
第92条第1項
《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》
、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい
の申立て(同項第2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密( 不正競争防止法
第2条第6項
《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》
密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該附則第10条において準用する 民事訴訟法
第92条第1項
《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》
、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい
の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載された営業秘密
2号 書面等により附則第10条において準用する 民事訴訟法
第133条第2項
《2 前項の申立てをするときは、同項の申立…》
て等をする者又はその法定代理人以下この章において「秘匿対象者」という。の住所等又は氏名等次条第2項において「秘匿事項」という。その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法によ
の規定による届出があつた場合当該書面等に記載された事項
3号 当該 特例執行文付与申立事件 に関する 申立て等 に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第10条において準用する 民事訴訟法
第133条の2第2項
《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》
により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等
の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
2項 民事訴訟法
第132条の12第2項
《2 前項の規定によりその記載された事項が…》
ファイルに記録された書面等による申立て等に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。
及び第3項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する 特例執行文付与申立事件 に関する 申立て等 に係る送達について準用する。
9条 (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
1項 裁判所書記官は、前条第1項に規定する 特例執行文付与申立事件 に関する 申立て等 に係る書面等のほか、特例執行文付与申立事件においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
1号 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する 民事訴訟法
第92条第1項
《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》
、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい
の申立て(同項第2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
2号 当該記録媒体を提出する方法により次条において準用する 民事訴訟法
第133条第2項
《2 前項の申立てをするときは、同項の申立…》
て等をする者又はその法定代理人以下この章において「秘匿対象者」という。の住所等又は氏名等次条第2項において「秘匿事項」という。その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法によ
の規定による届出があつた場合当該記録媒体に記録された事項
3号 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する 民事訴訟法
第133条の2第2項
《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》
により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等
の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
4号 次条において準用する 民事訴訟法
第133条の3第1項
《裁判所は、当事者又はその法定代理人に対し…》
て送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者又
の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
2項 民事訴訟法
第132条の12第2項
《2 前項の規定によりその記載された事項が…》
ファイルに記録された書面等による申立て等に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。
及び第3項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達について準用する。
10条 (特例執行文付与申立事件に関する民事訴訟法の準用)
1項 附則第6条から前条までに定めるもののほか、 特例執行文付与申立事件 については、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 第1編から第4編までの規定を準用する。この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とあるのは、「 民事執行 法附則第7条第1項各号」と読み替えるものとする。
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (民事訴訟法及び民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第108号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた 民事執行 の事件については、なお従前の例による。
5項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 民事執行 法第55条、
第77条
《最高価買受申出人又は買受人のための保全処…》
分等 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が、価格減少行為等不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為をいう。以下この項において同じ。をし、又は価格減少行為等をするおそれがあるとき
、
第83条
《引渡命令 執行裁判所は、代金を納付した…》
買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。 ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対して
及び第187条の2の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則(1998年10月16日法律第128号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
附 則(2000年11月29日法律第130号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (保全処分に関する経過措置)
1項 施行日前にされた
第3条
《執行裁判所 裁判所が行う民事執行に関し…》
てはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
の規定による改正前の 民事執行 法(以下「 旧 民事執行法 」という。)第55条第1項若しくは第2項、
第68条の2第1項
《執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り…》
売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、債務者又は不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、差押債権者配当要求の終期後に強制
若しくは
第77条第1項
《執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が…》
、価格減少行為等不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為をいう。以下この項において同じ。をし、又は価格減少行為等をするおそれがあるときは、最高価買受申出人又は買受人の申立てにより、引
(これらの規定を 旧 民事執行法 第188条において準用する場合を含む。)又は旧 民事執行法 第187条の2第1項若しくは第2項の申立てに係る事件については、
第3条
《執行裁判所 裁判所が行う民事執行に関し…》
てはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
の規定による改正後の 民事執行法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9条 (差引き納付に関する経過措置)
1項 施行日前に 旧 民事執行法 第78条第4項後段の異議の陳述又は申出があった場合における買受人が同項後段の金銭を納付すべき期限及び 配当異議の申出 をした 債権 者又は債務者が旧 民事執行法
第90条第6項
《6 配当異議の申出をした債権者又は債務者…》
が、異議申出期間の満了の日又は配当期日知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日から1週間以内買受人が第78条第5項の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、
の規定による証明等をすべき期限については、なお従前の例による。
10条 (強制管理の手続に関する経過措置)
1項 施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした 旧 民事執行法 の規定による執行処分その他の行為は、
第3条
《執行裁判所 裁判所が行う民事執行に関し…》
てはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
の規定による改正後の 民事執行 法の規定の適用については、同法の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
11条 (差押禁止動産に関する経過措置)
1項 施行日前に申し立てられた 旧 民事執行法 第122条第1項に規定する 動産執行 又は一般の先取特権の実行としての旧 民事執行法
第190条
《動産競売の要件 動産を目的とする担保権…》
の実行としての競売以下「動産競売」という。は、次に掲げる場合に限り、開始する。 1 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合 2 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文
に規定する 動産競売 の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、
第3条
《執行裁判所 裁判所が行う民事執行に関し…》
てはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
の規定による改正後の 民事執行 法第131条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合における差押禁止債権に関する経過措置)
1項 施行日前に
第3条
《執行裁判所 裁判所が行う民事執行に関し…》
てはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
の規定による改正後の 民事執行 法第151条の2第1項各号に掲げる義務についての金銭 債権 を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、
第3条
《執行裁判所 裁判所が行う民事執行に関し…》
てはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
の規定による改正後の 民事執行法
第152条第3項
《3 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に…》
係る金銭債権金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。を請求する場合における前2項の規定の適用については、前2項中「4分の三」とあるのは、「2分の一」とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (破産財団に属さない財産に関する経過措置)
1項 施行日前に破産宣告があった場合における 破産法 (1922年法律第71号)第6条第3項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、
第3条
《外国人の地位 外国人又は外国法人は、破…》
産手続、第12章第1節の規定による免責手続以下「免責手続」という。及び同章第2節の規定による復権の手続以下この章において「破産手続等」と総称する。に関し、日本人又は日本法人と同1の地位を有する。
の規定による改正後の 民事執行 法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年8月1日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年5月12日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 民事訴訟法 、 非訟事件手続法 及び 民事執行 法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
8条 (執行裁判所の執行処分その他の行為等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に申し立てられた 民事執行 の事件について、その施行前にした
第3条
《執行裁判所 裁判所が行う民事執行に関し…》
てはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
の規定による改正前の 民事執行法 (以下「 旧 民事執行法 」という。)の規定による執行裁判所の執行処分その他の行為であって同条の規定による改正後の 民事執行法 (以下「 新 民事執行法 」という。)の規定によれば裁判所書記官がすべきこととされるものに関する 新 民事執行法 の規定の適用については、新 民事執行法 の相当規定によってした裁判所書記官の処分その他の行為とみなす。
2項 前項の執行裁判所の執行処分その他の行為に対する不服申立てについては、当該執行処分その他の行為につき同項の規定を適用せず、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前に 旧 民事執行法 第68条の3第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による執行裁判所が売却を実施させるべき旨の申出があった場合において、この法律の施行の日までに執行裁判所が当該申出に係る売却を実施させる旨の命令を発しなかったときは、当該申出は、 新 民事執行法 第68条の3第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による裁判所書記官が売却を実施させるべき旨の申出とみなす。
9条 (売却の手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧 民事執行法 第63条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知がされた 民事執行 の事件については、同条第2項ただし書(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の場合を除き、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に執行裁判所が売却を実施させる旨の命令を発した場合における当該命令に係る売却の手続及び売却の許可又は不許可の決定に係る手続については、 新 民事執行法 第60条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、この法律の施行前に 旧 民事執行法 第60条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた最低売却価額は、 新 民事執行法 第60条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた 売却基準価額 とみなす。
10条 (少額訴訟債権執行に関する経過措置)
1項 新 民事執行法 第2章第2節第4款第2目の規定は、この法律の施行前に成立した新 民事執行法
第167条の2第1項
《次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金…》
銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第2条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。 1 少額訴訟における確定判決 2 仮執行の宣
各号に掲げる少額訴訟に係る 債務名義 による金銭 債権 に対する強制執行については、適用しない。
2項 この法律の施行の日が 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 新 民事執行法 第167条の14の規定の適用については、同条中「
第164条第5項
《5 第150条の規定により登記等がされた…》
場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書又は電磁的記録が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の抹消を嘱託しなければならない。 債権執行の申立
及び第6項」とあるのは「
第164条第4項
《4 第1項の規定による嘱託に要する登録免…》
許税その他の費用は、同項に規定する差押債権者又は買受人の負担とする。
及び第5項」と、「
第164条第5項
《5 第150条の規定により登記等がされた…》
場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書又は電磁的記録が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の抹消を嘱託しなければならない。 債権執行の申立
中」とあるのは「
第164条第4項
《4 第1項の規定による嘱託に要する登録免…》
許税その他の費用は、同項に規定する差押債権者又は買受人の負担とする。
中」とする。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《執行抗告 民事執行の手続に関する裁判に…》
対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。 2 執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。 3 抗告状に執行抗告の
まで、
第29条
《債務名義等の送達 強制執行は、債務名義…》
若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。 第27条の規定に
及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《審尋 執行裁判所は、執行処分をするに際…》
し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《電子物件明細書 裁判所書記官は、不動産…》
の売却をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。 1 不動産の表示 2 不動産に係る権利の取得及び仮
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《債務者以外の者の占有する動産の差押え …》
前条第1項及び第3項から第5項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《売却代金の配当等の実施 執行裁判所は、…》
代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、電子配当表次条第3項に規定する電子配当表であつて、同条第5項の規定によりファイルに記録されたものをいう。に基づいて配当を実施しなければならない。
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の…》
強制執行 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。 2 債務者の給付が、他の給
、
第34条
《執行文付与に対する異議の訴え 第27条…》
の規定により執行文が付与された場合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることができることについて異議のある債務
、第60条第12項、
第66条第1項
《不動産の買受けの申出をしようとする者は、…》
最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。
、
第67条
《次順位買受けの申出 最高価買受申出人に…》
次いで高額の買受けの申出をした者は、その買受けの申出の額が、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り、売却の実施の終了までに、執行
及び
第93条第2項
《2 前項の収益は、後に収穫すべき天然果実…》
及び既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実とする。
の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年12月11日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《計算の報告義務 管理人の任務が終了した…》
場合においては、管理人又はその承継人は、遅滞なく、執行裁判所に計算の報告をしなければならない。
の二、
第103条
《計算の報告義務 管理人の任務が終了した…》
場合においては、管理人又はその承継人は、遅滞なく、執行裁判所に計算の報告をしなければならない。
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年4月25日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に申し立てられた 民事執行 の事件については、
第3条
《執行裁判所 裁判所が行う民事執行に関し…》
てはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
の規定による改正後の 民事執行法 (次項において「 新 民事執行法 」という。)
第22条
《債務名義 強制執行は、次に掲げるもの以…》
下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限
(第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に係属している外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えに係る訴訟については、 新 民事執行法 第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び
第52条
《配当要求の終期の変更 配当要求の終期か…》
ら、3月以内に売却許可決定がされないとき、又は3月以内にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたときは、配当要求の終期は、その終期から3月を経過した日に変更されたものとみなす。 ただし、配
の規定は、公布の日から施行する。
45条 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に申し立てられた 民事執行 の事件については、前条の規定による改正後の 民事執行法
第121条
《不動産に対する強制競売の規定の準用 前…》
款第2目第45条第1項、第46条第2項、第48条、第54条、第55条第1項第2号、第56条、第64条の二、第65条の二、第68条の四、第71条第5号、第81条及び第82条を除く。の規定は船舶執行につい
及び
第189条
《船舶の競売 前章第2節第2款及び第18…》
1条から第184条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。 この場合において、第115条第3項中「執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しな
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月17日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第20条の規定公布の日
2条 (売却の手続に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 強制執行、担保権の実行としての競…》
売及び民法1896年法律第89号、商法1899年法律第48号その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査以下「民事執行」と総称する。については、他の法令に定めるもののほか、この
の規定による改正後の 民事執行 法(以下「 新 民事執行法 」という。)第65条の二及び
第68条
《債務者の買受けの申出の禁止 債務者は、…》
買受けの申出をすることができない。
の四(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は、 施行日 前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における当該処分に係る売却の手続については、適用しない。
2項 施行日 前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における売却不許可事由については、 新 民事執行法 第71条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (差押債権者の金銭債権の取立て等に関する経過措置)
1項 施行日 前に申し立てられた 民事執行 の事件に係る金銭 債権 を差し押さえた債権者がその債権を取り立てることができるようになるための期間については、 新 民事執行法 第155条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に
第1条
《趣旨 強制執行、担保権の実行としての競…》
売及び民法1896年法律第89号、商法1899年法律第48号その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査以下「民事執行」と総称する。については、他の法令に定めるもののほか、この
の規定による改正前の 民事執行 法第155条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により差押 債権 者が金銭債権を取り立てることができることとなった場合における 新 民事執行法 第155条第5項から第8項まで(これらを準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第5項中「第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日」とあるのは「 民事執行法 及び 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 の一部を改正する法律令和元年法律第2号。以下「 民事執行法 等一部改正法」という。)の施行の日(同日以降に」と、同条第6項中「第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日」とあるのは「 民事執行法 等一部改正法の施行の日」とする。
3項 施行日 前に申し立てられた 民事執行 の事件に係る 新 民事執行法 第159条第1項又は
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定の効力については、新 民事執行法
第159条第6項
《6 差し押さえられた金銭債権が第152条…》
第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合差押債権者の債権に第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。における前項の規定の適用については、同項中「確
及び
第161条第5項
《5 差し押さえられた債権が第152条第1…》
項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合差押債権者の債権に第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。における前項の規定の適用については、同項中「確定し
(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 施行日 前に申し立てられた 民事執行 の事件に係る配当又は弁済金の交付を実施すべき時期については、 新 民事執行法 第166条第3項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (子の引渡しの強制執行に関する経過措置)
1項 新 民事執行法 第174条から
第176条
《執行裁判所及び執行官の責務 執行裁判所…》
及び執行官は、第174条第1項第1号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行の手続において子の引渡しを実現するに当たつては、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、できる限り、当該強制執行が子の心身
までの規定は、 施行日 前に申し立てられた子の引渡しを目的とする請求権についての強制執行の事件については、適用しない。
5条 (第三者からの情報取得手続に関する経過措置)
1項 新 民事執行法 第205条の規定は、この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
6条 (調整規定)
1項 施行日 が附則第1条第2号に定める日前となる場合には、同日の前日までの間における 新 民事執行法 第207条第1項の規定の適用については、同項第1号中「 民法
第466条の5第1項
《預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に…》
係る債権以下「預貯金債権」という。について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他
に規定する預貯金 債権 」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《執行裁判所 裁判所が行う民事執行に関し…》
てはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 強制執行、担保権の実行としての競…》
売及び民法1896年法律第89号、商法1899年法律第48号その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査以下「民事執行」と総称する。については、他の法令に定めるもののほか、この
の規定、
第4条
《任意的口頭弁論 執行裁判所のする裁判は…》
、口頭弁論を経ないですることができる。
中 民事訴訟費用等に関する法律
第28条の2第1項
《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》
又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ
の改正規定及び同法別表第1の17の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、
第5条
《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》
訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項
中 人事訴訟法
第35条
《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》
調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3
の改正規定、
第6条
《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》
理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判
の規定並びに
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
中 民事執行 法第156条の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び
第48条
《差押えの登記の嘱託等 強制競売の開始決…》
定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その旨及び最高裁判所規則で定め
の規定、附則第71条中 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第50条第5項
《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》
まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第30条第4項
《4 民事執行法第150条、第156条第1…》
項及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保
の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、
第91条
《配当等の額の供託 配当等を受けるべき債…》
権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。 1 停止条件付又は不確定期限付であるとき。 2 仮差押債権者の債権であるとき。 3
、
第98条
《収益等の分与 強制管理により債務者の生…》
活が著しく困窮することとなるときは、執行裁判所は、申立てにより、管理人に対し、収益又はその換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。 2 前条第2項
、
第112条
《船舶執行の方法 総トン数二十トン以上の…》
船舶端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。に対する強制執行以下「船舶執行」という。は、強制競売の方法により行う。
、
第115条
《船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡…》
命令 船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その船舶の船籍の所在地船籍のない船舶にあつては、最高裁判所の指定する地を管轄する地方裁判所は、
及び
第117条
《保証の提供による強制競売の手続の取消し …》
差押債権者の債権について、第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書又は電磁的記録が提出されている場合において、債務者が差押債権者及び保証の提供の時配当要求の終期後にあつては、その終期までに配当要求
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 略
4号 第2条
《執行機関 民事執行は、申立てにより、裁…》
判所又は執行官が行う。
中 民事訴訟法
第87条
《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》
て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当
の次に1条を加える改正規定及び
第8条
《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》
7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額
の規定並びに附則第4条、
第49条
《開始決定及び配当要求の終期の公告等 強…》
制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。においては、裁判所書記官は、電子物件明細書第62条第2項に規定する電子物件明細書をいう。の作成
、
第65条
《売却の場所の秩序維持 執行官は、次に掲…》
げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。 1 他の者の買受けの申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等
、
第70条
《売却の許可又は不許可に関する意見の陳述 …》
不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、意見を陳述することができる。 2 前項の規定による意見の陳述は、第64条第4項の規定
、
第78条
《代金の納付 売却許可決定が確定したとき…》
は、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。 2 買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭及び前条第1項の規定により納付した金銭は、代金に充てる。 3 買
及び
第83条
《引渡命令 執行裁判所は、代金を納付した…》
買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。 ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対して
の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第40条
《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》
えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取
の改正規定(「
第87条
《配当等を受けるべき債権者の範囲 売却代…》
金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。 1 差押債権者配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。 2 配当要求の終期までに配当要求を
」の下に「、
第87条
《配当等を受けるべき債権者の範囲 売却代…》
金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。 1 差押債権者配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。 2 配当要求の終期までに配当要求を
の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、
第93条
《開始決定等 執行裁判所は、強制管理の手…》
続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に
、
第96条
《強制管理のための不動産の占有等 管理人…》
は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。 2 管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。 3 第57
及び
第103条
《計算の報告義務 管理人の任務が終了した…》
場合においては、管理人又はその承継人は、遅滞なく、執行裁判所に計算の報告をしなければならない。
の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (2013年法律第96号)
第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の改正規定(「
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
」の下に「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
126条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 民事訴訟法 その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年4月28日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年4月28日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2023年4月28日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月14日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 強制執行、担保権の実行としての競…》
売及び民法1896年法律第89号、商法1899年法律第48号その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査以下「民事執行」と総称する。については、他の法令に定めるもののほか、この
中 民事執行 法第22条第5号の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《取消決定等に対する執行抗告 民事執行の…》
手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。 民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様
、
第33条
《執行文付与の訴え 第27条第1項又は第…》
2項に規定する文書又は電磁的記録の提出をすることができないときは、債権者は、執行文同条第3項の規定により付与されるものを除く。の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。 2 前項の
、
第34条
《執行文付与に対する異議の訴え 第27条…》
の規定により執行文が付与された場合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることができることについて異議のある債務
、
第36条
《執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行…》
停止の裁判 執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立て
及び
第37条
《終局判決における執行停止の裁判等 受訴…》
裁判所は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えについての終局判決において、前条第1項に規定する処分を命じ、又は既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、若しくは認可することができる。
の規定、
第42条
《執行費用の負担 強制執行の費用で必要な…》
もの以下「執行費用」という。は、債務者の負担とする。 2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《二重開始決定 強制競売又は担保権の実行…》
としての競売以下この節において「競売」という。の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとする。 2 先の開始決定に係る強制競売若し
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《差押えの登記の嘱託等 強制競売の開始決…》
定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その旨及び最高裁判所規則で定め
及び第4章の規定、
第88条
《期限付債権の配当等 確定期限の到来して…》
いない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。 2 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《配当等の額の供託 配当等を受けるべき債…》
権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。 1 停止条件付又は不確定期限付であるとき。 2 仮差押債権者の債権であるとき。 3
の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《期日指定及び期日の呼出し 執行裁判所は…》
、前条第1項又は第2項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。 2 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。 1 申立人 2 債務者債務者に法定代理人がある場合
の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《趣旨 強制執行、担保権の実行としての競…》
売及び民法1896年法律第89号、商法1899年法律第48号その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査以下「民事執行」と総称する。については、他の法令に定めるもののほか、この
中 民事執行 法第18条の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
を
第86条の2
《売却代金 売却代金は、次に掲げるものと…》
する。 1 不動産の代金 2 第63条第2項第2号の規定により提供した保証のうち申出額から代金の額を控除した残額に相当するもの 3 第80条第1項後段の規定により買受人が返還を請求することができない保
とし、
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び
第85条の3
《配当期日 執行裁判所は、必要があると認…》
めるときは、第89条第1項の規定による異議の申出をすべき期日以下「配当期日」という。を指定することができる。 この場合には、前条第1項の規定にかかわらず、異議申出期間を指定することを要しない。 2 配
を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
並びに」を「
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「
第92条第1項
《前条第1項の規定による供託がされた場合に…》
おいて、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。
」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、
第35条
《請求異議の訴え 債務名義第22条第2号…》
又は第3号の2から第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議
及び
第40条
《執行処分の取消し 前条第1項第1号から…》
第6号までに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。 2 第12条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適
の規定、
第47条
《二重開始決定 強制競売又は担保権の実行…》
としての競売以下この節において「競売」という。の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとする。 2 先の開始決定に係る強制競売若し
中 鉄道抵当法
第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
に2項を加える改正規定、
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
中 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、
第67条
《次順位買受けの申出 最高価買受申出人に…》
次いで高額の買受けの申出をした者は、その買受けの申出の額が、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り、売却の実施の終了までに、執行
中 企業担保法
第17条第2項
《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》
条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
の改正規定(「
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
」の下に「、
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の二」を加える部分に限る。)及び同法第55条の改正規定、
第88条
《期限付債権の配当等 確定期限の到来して…》
いない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。 2 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額
中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、
第94条
《管理人の選任 執行裁判所は、強制管理の…》
開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。 2 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。、銀行その他の法人は、管理人となることができる。
中 船舶 の所有者等の責任の制限に関する法律第59条の次に1条を加える改正規定、
第110条
《弁済による強制管理の手続の取消し 各債…》
権者が配当等によりその債権及び執行費用の全部の弁済を受けたときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。
中 民事保全法
第46条
《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》
ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第
の改正規定(「
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
」の下に「、
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
の二」を加える部分に限る。)、
第130条
《売却の見込みのない差押物の差押えの取消し…》
差押物について相当な方法による売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができる。
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第66条
《 会社更生法第114条から第116条まで…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1
の改正規定及び同法第232条の改正規定、
第145条
《差押命令 執行裁判所は、差押命令におい…》
て、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。 2 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。 3 差押命令は、債務者及び
中 民事再生法
第115条
《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》
の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の
の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)、
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
の規定、
第202条
《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》
限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又
中 会社更生法
第110条第3項
《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》
算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟法
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法
第121条
《一般調査期日における調査 破産管財人は…》
、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者
の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」の下に「から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法
第33条第4項
《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。
の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法
第40条
《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》
いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は
の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(「及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、
第59条第3項
《3 不動産に係る差押え、仮差押えの執行及…》
び第1項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。
中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第70条
《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》
立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求
の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の改正規定(「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日
附 則(2024年5月24日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から
第18条
《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》
め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上
まで及び
第19条第1項
《この法律に規定する裁判所の管轄は、専属と…》
する。
の規定は、公布の日から施行する。
7条 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《執行機関 民事執行は、申立てにより、裁…》
判所又は執行官が行う。
の規定による改正後の 民事執行 法第167条の十七(同法第193条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に申し立てられる民事執行の事件について適用し、施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
19条 (検討)
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。