建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第104号

略称: 建設リサイクル法・建設資材再資源化法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5章、 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者 2 不正の手段によって第21条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を第50条第2号 《第50条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第3項の規定による命令に違反した者 2 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者第51条第2号 《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第29条第1項後段の規定による通知をしなかった者 3 第31条の規定に違反して 、第3号、第4号( 第37条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内で解…》 体工事業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務又は工事施工の状況につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し に係る部分に限る。及び第5号並びに 第53条第2号 《第53条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、110,000円以下の過料に処する。 1 第18条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者 2 第27条第1項の規定による届出を怠った者 3 から第4号までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第3章、第4章、 第38条 《分別解体等及び再資源化等に要する費用の請…》 負代金の額への反映 国は、特定建設資材に係る資源の有効利用及び特定建設資材廃棄物の減量を図るためには、対象建設工事の発注者が分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を適正に負担するこ から 第43条 《立入検査 都道府県知事は、特定建設資材…》 に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係 まで、 第49条 《 第15条又は第20条の規定による命令に…》 違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。第50条第1号 《第50条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第3項の規定による命令に違反した者 2 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者第51条第1号 《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第29条第1項後段の規定による通知をしなかった者 3 第31条の規定に違反して 、第4号( 第42条 《報告の徴収 都道府県知事は、特定建設資…》 材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し に係る部分に限る。及び第6号並びに 第53条第1号 《第53条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、110,000円以下の過料に処する。 1 第18条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者 2 第27条第1項の規定による届出を怠った者 3 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 附則第5条の規定公布の日

2条 (対象建設工事に関する経過措置)

1項 第3章、第4章及び 第38条 《分別解体等及び再資源化等に要する費用の請…》 負代金の額への反映 国は、特定建設資材に係る資源の有効利用及び特定建設資材廃棄物の減量を図るためには、対象建設工事の発注者が分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を適正に負担するこ から 第43条 《立入検査 都道府県知事は、特定建設資材…》 に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係 までの規定は、これらの規定の施行前に締結された請負契約に係る 対象建設工事 又はこれらの規定の施行の際既に着手している対象建設工事については、適用しない。

3条 (解体工事業に係る経過措置)

1項 第5章の規定の施行の際現に 解体工事業 を営んでいる者( 第21条第1項 《解体工事業を営もうとする者建設業法別表第…》 1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 に規定する許可を受けている者を除く。)は、同章の規定の施行の日から6月間(当該期間内に 第24条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は 第21条第1項 《解体工事業を営もうとする者建設業法別表第…》 1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 に規定する許可を受けたときは、当該処分のあった日又は当該許可を受けた日までの間)は、同項の登録を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により引き続き 解体工事業 を営むことができる場合においては、その者を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた解体工事業者とみなして、 第29条 《登録の取消し等の場合における解体工事の措…》 置 解体工事業者について、第21条第2項若しくは第27条第2項の規定により登録が効力を失ったとき、又は第35条第1項の規定により登録が取り消されたときは、当該解体工事業者であった者又はその一般承継人 から 第32条 《技術管理者の職務 解体工事業者は、その…》 請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。 ただし、技術管理者以外の者が当該解体工事に従事しない場合は、この限りでない。 まで、 第34条 《帳簿の備付け等 解体工事業者は、主務省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。第35条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。 2 第24条第1項登録の取消しに係る部分を除く。及び第2項並びに 第37条 《報告及び検査 都道府県知事は、当該都道…》 府県の区域内で解体工事業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務又は工事施工の状況につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、 第29条第1項 《解体工事業者について、第21条第2項若し…》 くは第27条第2項の規定により登録が効力を失ったとき、又は第35条第1項の規定により登録が取り消されたときは、当該解体工事業者であった者又はその一般承継人は、登録がその効力を失う前又は当該処分を受ける 中「 第21条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 若しくは 第27条第2項 《2 解体工事業者が前項各号のいずれかに該…》 当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、その効力を失う。 の規定により登録が効力を失ったとき、又は 第35条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。 2 第24条第1項 の規定により登録を取り消されたときは」とあるのは「この章の規定の施行の日から6月間(当該期間内に 第24条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)が経過したときは」と、「登録がその効力を失う前」とあるのは「当該期間が経過する前」と、「登録がその効力を失った後」とあるのは「当該期間が経過した後」とする。

4条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第2号に規定する規定の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「建設資材」とは…》 、土木建築に関する工事以下「建設工事」という。に使用する資材をいう。 2 この法律において「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第1項に規定す 及び 第3条 《基本方針 主務大臣は、建設工事に係る資…》 材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事…》 項 対象建設工事の請負契約当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。の当事者は、建設業法1949年法律第100号第19条第1 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利…》 用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。第4条 《実施に関する指針 都道府県知事は、基本…》 方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。 2 都道府県知事は、前項の指針を定め、又はこれを変更した第5条第1項 《建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれ…》 に用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《発注者は、その注文する建設工事について、…》 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託及び投資法人に関する法律 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事 に係る資材の再資源化等に関する法律、 著作権等管理事業法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月4日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、特定の建設資材につい…》 て、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の10分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び 建設業 法目次、 第25条 《変更の届出 解体工事業者は、第22条第…》 1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1 の二十七(見出しを含む。及び第27条の37の改正規定並びに同法第4章の三中第27条の38の次に1条を加える改正規定に限る。及び附則第7条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、特定の建設資材につい…》 て、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の10分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び 建設業 法別表第1の改正規定に限る。)、 第4条 《実施に関する指針 都道府県知事は、基本…》 方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。 2 都道府県知事は、前項の指針を定め、又はこれを変更した 建設工事 に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の改正規定に限る。及び附則第3条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 建設資材 再資源化法第25条第1項の規定は、新建設資材再資源化法第22条第1項各号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、特定の建設資材につい…》 て、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の10分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び から 第4条 《実施に関する指針 都道府県知事は、基本…》 方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。 2 都道府県知事は、前項の指針を定め、又はこれを変更した までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《廃業等の届出 解体工事業者が次の各号の…》 いずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《権限の委任 第41条の規定による主務大…》 臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。第47条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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