附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
2条 (著作権に関する仲介業務に関する法律の廃止)
1項 著作権に関する仲介業務に関する法律(1939年法律第67号)は、廃止する。
3条 (旧仲介業務であった著作権等管理事業に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の著作権に関する仲介業務に関する法律(以下「 旧仲介業務法 」という。)第2条の規定による許可を受けている者であって 著作権等 管理事業を行っているものは、当該許可に係る旧仲介業務( 旧仲介業務法 第1条に規定する著作権に関する仲介業務をいう。次条第1項において同じ。)のうち著作権等管理事業に該当する部分について、この法律の施行の日に
第3条
《登録 著作権等管理事業を行おうとする者…》
は、文化庁長官の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により
第3条
《登録 著作権等管理事業を行おうとする者…》
は、文化庁長官の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「 旧仲介人 」という。)は、この法律の施行の日から30日以内に、
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 名称 2 役員第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。の氏名 3 事
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を文化庁長官に提出しなければならない。
3項 文化庁長官は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 名称 2 役員第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。の氏名 3 事
各号に掲げる事項及び
第5条第1項第2号
《文化庁長官は、前条の規定による登録の申請…》
があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を 著作権等 管理事業者登録簿に登録するものとする。
4項 旧仲介人 に対する
第11条第3項
《3 著作権等管理事業者は、第1項の規定に…》
よる届出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。
、
第12条
《管理委託契約約款の内容の説明 著作権等…》
管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、著作権等の管理を委託しようとする者に対し、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。
及び
第15条
《管理委託契約約款及び使用料規程の公示 …》
著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第11条第1項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第13条第1項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。
( 管理委託契約 約款に係る部分に限る。)の規定の適用については、2002年3月31日又は
第11条第1項
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 管理委託契約の種別第2条第1項第2号の委任契約であるときは、取次ぎ又は代
の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、 旧仲介業務法 第2条又は
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 名称 2 役員第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。
の規定により許可を受けた業務執行の方法は、
第11条第1項
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 管理委託契約の種別第2条第1項第2号の委任契約であるときは、取次ぎ又は代
の規定により届け出た管理委託契約約款とみなす。
5項 旧仲介人 に対する
第13条第4項
《4 著作権等管理事業者は、第1項の規定に…》
よる届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。
及び
第15条
《管理委託契約約款及び使用料規程の公示 …》
著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第11条第1項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第13条第1項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。
(使用料規程に係る部分に限る。)の規定の適用については、2002年3月31日又は
第13条第1項
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ
の規定により新たに届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、 旧仲介業務法 第3条第1項の規定により認可を受けた著作物使用料規程(次項において「 旧著作物使用料規程 」という。)は、
第13条第1項
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ
の規定により届け出た使用料規程とみなす。
6項 旧仲介人 が
第13条第1項
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ
の規定により新たに届け出た使用料規程であってその実施の日が2002年4月1日以前であるものの全部又は一部について次の各号に掲げる事由があるときは、 旧著作物使用料規程 のうち当該全部又は一部に相当する部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、同条第1項の規定により届け出た使用料規程とみなす。
1号 第14条第2項
《2 文化庁長官は、著作権等管理事業者から…》
前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して3月を超え
から第4項までの規定により同条第1項の期間が変更されたとき(次号に該当するときを除く。)当該変更された同項の期間を経過する日
2号 その実施の日(
第14条第3項
《3 文化庁長官は、指定著作権等管理事業者…》
第23条第1項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。から前条第1項の規定による届出があった場合において、第1項の期間を経過する日までの間に利用者代表第23条第2項に規定する利用者代表
の規定により同条第1項の期間が延長されたときは、当該延長された同項の期間を経過する日)前に
第24条第1項
《前条第4項の規定による命令があった場合に…》
おいて、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。
の 裁定 の申請があったときその実施の日の前日又は当該裁定の日のいずれか遅い日
4条 (旧仲介業務に該当しない著作権等管理事業に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 著作権等 管理事業(旧仲介業務に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を行っている者は、2002年3月31日までの間は、
第3条
《登録 著作権等管理事業を行おうとする者…》
は、文化庁長官の登録を受けなければならない。
の登録を受けないで、当該著作権等管理事業を引き続き行うことができる。
2項 前項に規定する者が同項の 著作権等 管理事業について2002年3月31日以前に
第3条
《登録 著作権等管理事業を行おうとする者…》
は、文化庁長官の登録を受けなければならない。
の登録を受けた場合には、当該著作権等管理事業については、同日又は
第11条第1項
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 管理委託契約の種別第2条第1項第2号の委任契約であるときは、取次ぎ又は代
の規定により届け出た 管理委託契約 約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第3項及び
第12条
《管理委託契約約款の内容の説明 著作権等…》
管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、著作権等の管理を委託しようとする者に対し、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する場合には、当該 著作権等 管理事業については、2002年3月31日又は
第13条第1項
《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》
載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ
の規定により届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第4項の規定は、適用しない。
4項 その実施の日が2002年4月1日以前である使用料規程の全部又は一部について前条第6項各号に掲げる事由があるときは、当該 著作権等 管理事業のうち当該全部又は一部に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、
第13条第4項
《4 著作権等管理事業者は、第1項の規定に…》
よる届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。
の規定は、適用しない。
5条 (登録の拒否に関する経過措置)
1項 第6条第1項第3号
《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》
れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな
及び第5号ハの規定の適用については、 旧仲介業務法 第9条の規定により旧仲介業務法第2条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、
第21条第1項
《文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処
の規定により登録を取り消された者とみなす。
2項 第6条第1項第4号
《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》
れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな
及び第5号ホの規定の適用については、 旧仲介業務法 の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2002年6月19日法律第72号) 抄
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《変更の届出 著作権等管理事業者は、第4…》
条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管
の改正規定、
第8条
《承継 著作権等管理事業者がその著作権等…》
管理事業の全部を譲渡し、又は著作権等管理事業者について合併若しくは分割その著作権等管理事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人人格のない社団を含む。
の改正規定、第95条の改正規定、第95条の3の改正規定、第97条の改正規定、第97条の3の改正規定並びに附則第2項から第4項まで、第6項、第7項及び第9項の規定実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「 実演・レコード条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
届出について準用する。
並びに
第13条
《使用料規程 著作権等管理事業者は、次に…》
掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《著作権等管理事業を行おうとする者は、文化…》
庁長官の登録を受けなければならない。
、
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 名称 2 役員第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。
、
第5条第1項
《文化庁長官は、前条の規定による登録の申請…》
があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》
れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等 管理事業法、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年5月2日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「管理委託契約」…》
とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送以下「著作物等」という。の利用の許諾に際して委託者委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契
の規定並びに附則第5条、
第7条
《変更の届出 著作権等管理事業者は、第4…》
条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管
、
第10条
《登録の抹消 文化庁長官は、前条の規定に…》
よる届出があったとき又は第21条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。
、
第12条
《管理委託契約約款の内容の説明 著作権等…》
管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、著作権等の管理を委託しようとする者に対し、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。
、
第14条
《使用料規程の実施禁止期間 前条第1項の…》
規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。 2 文化庁長官は、著作権等管理事業者
、
第16条
《利用の許諾の拒否の制限 著作権等管理事…》
業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。
、
第18条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 著作権等…》
管理事業者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類次項及び第34条第2号において「財務諸表等」という。を作成し、5年間
、
第20条
《業務改善命令 文化庁長官は、著作権等管…》
理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款又は使用料規程の変更そ
、
第23条
《協議 文化庁長官は、著作権等管理事業者…》
について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分当該利用区分における著作物等の利用の状況を勘案して当該利用区分をより細分した区分についてこの項の指定をすることが合理的であると認めるときは、当該細分し
、
第28条
《経過措置 この法律の規定に基づき文部科…》
学省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《登録の拒否 文化庁長官は、登録申請者が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日