1条 (施行期日)
1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。
1項 削除
3条 (金融関連業務に含まれる業務の特例)
1項 1998年12月1日において、リース物品等(
第39条第2項第12号
《2 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる…》
方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 1 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 提供事業報告が書面をもっ
に規定するリース物品等をいう。)を使用させる業務を営む会社が行っていた業務については、当該会社が同日以後引き続き当該業務を行っている限り、同号に掲げる業務とみなす。
1項 削除
5条 (事務所等に係る経過措置)
1項 この命令の施行の際現に存する改正前の 農林中央金庫法施行規則 第2条第1項
《農林中央金庫は、法第3条第4項の規定によ…》
る従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 従たる事務所の設置をしようとす
に規定する駐在員事務所は、改正後の 農林中央金庫法施行規則 第54条第1項第1号
《法第51条第1項の規定により農林中央金庫…》
に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
の規定により農林水産大臣及び金融庁長官に届け出て設置された事務所等とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 農林中央金庫がこの命令の施行の際現に 農林中央金庫法 による改正前の 農林中央金庫法 (1923年法律第42号)
第23条第1項
《経営管理委員は、定款で定めるところにより…》
、総会において選任する。
の規定による認可を受けて同項に規定する 特定取引勘定 を設けている場合には、この命令の施行の際に改正後の 農林中央金庫法施行規則 第54条第1項第12号
《法第51条第1項の規定により農林中央金庫…》
に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
の2に掲げる場合に該当するものとして同項の規定による届出をしたものとみなす。
1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、2002年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この命令は、中小企業等 投資事業有限責任組合 契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月30日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、2003年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この命令は、2004年12月1日から施行する。
1項 この命令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日(2005年5月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この命令は、2005年12月22日から施行する。
1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第49条第5号
《定款の変更の認可の申請 第49条 農林中…》
央金庫は、法第49条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 定款の変更を議決した総会又は
ニの改正規定及び
第50条第3号
《定款の変更の認可を要しない事項 第50条…》
法第49条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 従たる事務所の設置、移転又は廃止 2 従たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣及び金融庁長官の定める軽微な事項
ハの改正規定は、2007年3月31日以後に終了する事業年度に係る 農林中央金庫法 第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
又は第2項に規定する書類から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第13条
《持分の消却に関する経過措置 施行日前に…》
社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却資本の減少の規定に従う場合を除く。については、なお従前の例による。 ただし、株式の消却に関する登記の
の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第83条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却についての 農林中央金庫法施行規則 の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令の施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第109条
《剰余金の配当における控除額 法第77条…》
第1項第4号の主務省令で定める額は、次に掲げる額零以上である場合に限る。の合計額とする。 1 第22条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が法第77条第1項第2号及び第3号の準備金の
の規定は適用せず、なお従前の例による。
1項 新規則 第116条
《 農林中央金庫は、半期ごとに、法第81条…》
第6項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。の開示に努めなければ
の規定は、2007年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
1項 新規則 別紙様式第1号から第10号までは、2007年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この命令は、 中小企業等協同組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
16条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 農林中央金庫が施行日以後に 顧客 との間で 外貨預金等 (
第3条
《外国における預金等の受入れを内容とする契…》
約の締結の代理等の委託等の認可の申請等 農林中央金庫は、法第6項の規定により法第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条において「委託契約」という。の締結又は
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下「 新 農林中央金庫法施行規則 」という。)
第85条の22第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定預金等契約
に規定する外貨預金等をいう。次項において同じ。)に係る特定預金等契約( 改正法 第19条の規定による改正後の 農林中央金庫法 (以下「 新 農林中央金庫法 」という。)
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第18条まで及び附則第21条において同じ。)を締結しようとする場合における 新 農林中央金庫法 第59条の3において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 ( 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の15第3号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第2項及び附則第21条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
2項 施行日以後に 外貨預金等 に係る特定預金等契約が成立した場合における 新 農林中央金庫法 第59条の3において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 ( 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の25第1項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第21条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
3項 前2項の場合において、農林中央金庫は、施行日から起算して3月以内に当該 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 及び 契約締結時交付書面 又は 外貨預金等 書面( 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の22第1項第1号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第20条において同じ。)を交付しなければならない。
1項 農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者( 新 農林中央金庫法 第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に 顧客 (農林中央金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該農林中央金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新 農林中央金庫法 第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三又は
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書の主務省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
2項 前項の場合において、農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 を交付しなければならない。
1項 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の12第3号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
1項 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の十六及び
第147条の3
《特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容…》
についての広告等の表示方法 農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為次項において「広告等」という。をするときは、準用金融商品取引
の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
1項 農林中央金庫は、施行日前においても、 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の22第1項第1号又は
第85条の26第1項第1号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
の規定の例により、 顧客 に対し、書面を交付することができる。この場合において、農林中央金庫は、新 農林中央金庫法施行規則 第85条の22第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定預金等契約
又は
第85条の26第1項第1号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
の規定により当該顧客に対して 外貨預金等 書面を交付したものとみなす。
2項 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の22第1項第1号及び第3項又は
第85条の26第1項第1号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
及び第3項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新 農林中央金庫法施行規則 第85条の22第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定預金等契約
及び第3項又は
第85条の26第1項第1号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
及び第3項の 外貨預金等 書面を交付した日とみなす。
1項 農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 新 農林中央金庫法 第59条の3において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結前交付書面 を交付したものとみなして、 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の22第1項第2号の規定を適用する。
2項 農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 新 農林中央金庫法 第59条の3において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結時交付書面 を交付したものとみなして、 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の26第1項第2号の規定を適用する。
3項 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の22第1項第2号及び第4項又は
第85条の26第1項第2号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
及び第4項の適用については、前2項の規定により書面を交付した日を新 農林中央金庫法施行規則 第85条の22第1項第2号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定預金等契約
及び第4項の 契約締結前交付書面 又は新 農林中央金庫法施行規則 第85条の26第1項第2号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
及び第4項の 契約締結時交付書面 を交付した日とみなす。
1項 この命令の施行の際現に整備法第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第2条第1項に規定する抵当証券業については、
第3条
《外国における預金等の受入れを内容とする契…》
約の締結の代理等の委託等の認可の申請等 農林中央金庫は、法第6項の規定により法第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条において「委託契約」という。の締結又は
の規定による改正前の 農林中央金庫法施行規則 第97条第2項第12号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
の規定は、施行日から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
1項 この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月19日)から施行する。
1項 この命令は、2007年12月22日から施行する。
1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、2007年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、2008年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2008年12月12日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月17日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第112条第3号
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 第112条 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役
(4)及び(5)並びに別紙様式第8号及び第9号の規定は、2008年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、2008年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 農林中央金庫法施行規則 第25条第2項
《2 法第35条第1項の規定により作成すべ…》
き計算関係書類各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
に規定する計算関係書類のうちこの命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第28条第2項第1号
《2 前項第7号に規定する「追記情報」とは…》
、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事
に掲げる事項、 農林中央金庫法 第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する説明書類の 記載事項 のうち 新規則 第112条第6号
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 第112条 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役
に掲げる事項及び 農林中央金庫法 第81条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明
に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第113条第4号に掲げる事項は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号。次項において「 旧特別措置法 」という。)第7条第1項又は
第11条第1項
《法第19条の2第3項第2号法第95条にお…》
いて準用する場合を含む。の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
の認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2項 この命令の施行の際現に 旧特別措置法 第5条第1項、
第9条第1項
《法第11条第7項において読み替えて準用す…》
る会社法第311条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時第44条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時とする。
、
第13条第1項
《法第24条第5項法第73条第9項、令第7…》
条第5項並びに第95条第15項、第97条第5項、第100条第11項、第100条の2第5項、第104条第3項、第104条の2第5項及び第150条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定
又は
第16条第1項
《法第28条第11項において準用する法第2…》
7条の2第3項の規定による経営管理委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第5条第1項、
第7条第1項
《次に掲げる規定に規定する主務省令で定める…》
方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第11条第7項において読み替えて準用する
、
第9条第1項
《法第11条第7項において読み替えて準用す…》
る会社法第311条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時第44条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時とする。
又は
第14条第1項
《法第27条の2第3項の規定による理事会の…》
議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
の認定を受けているものとみなす。
1項 この命令は、2009年10月9日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10条の26第1項第17号
《その締結しようとする特定貯金等契約が第1…》
0条の4第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係るものである場合当該利用者から前条各号第1号、第11号、第17号及び第18号を除く。に掲げ
、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7条の27第1項第17号
《その締結しようとする特定貯金等契約が第7…》
条の5第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係るものである場合当該利用者から前条各号第1号、第11号、第17号及び第18号を除く。に掲げる
及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第85条の24第1項第17号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この命令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。
1項 この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《日本における従たる事務所の設置等の届出 …》
農林中央金庫は、農林中央金庫法以下「法」という。第3条第3項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出し
中 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10条
《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》
殊の関係のある者 法第11条の4第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規
の五、
第10条の17第3号
《特定貯金等契約の締結の事業の内容について…》
の広告の類似行為 第10条の17 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者
ニ(1)並びに
第10条の24第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
及び第3号ロの改正規定、同命令第10条の26第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第10条の30を第10条の31とする改正規定、同命令第10条の29の改正規定(「
第38条第6号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」を「
第38条第7号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第10条の30とし、同命令第10条の28の次に1条を加える改正規定、同命令第11条第1項第4号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第15条の改正規定、同命令第15条の次に2条を加える改正規定、同命令第57条の十九、第57条の31第3項第3号、第57条の31の2第3号ニ(1)及び第57条の31の9第1項第2号の改正規定、同命令第57条の31の11第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第57条の31の16の改正規定(「
第38条第6号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」を「
第38条第7号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第57条の31の17とし、同命令第57条の31の15の次に1条を加える改正規定、
第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
中 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7条の18第3号
《特定貯金等契約の締結の事業の内容について…》
の広告の類似行為 第7条の18 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又
ニ(1)並びに
第7条の25第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定貯金等契
及び第3号ロの改正規定、同命令第7条の27第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第7条の30の改正規定(「
第38条第6号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」を「
第38条第7号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第7条の30の2とし、同命令第7条の29の次に1条を加える改正規定、同命令第8条第1項第4号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第13条の改正規定、同命令第13条の次に2条を加える改正規定、同命令第48条第1項第1号ニに次のように加える改正規定、同項第2号ホに次のように加える改正規定、同命令第50条の19の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第50条の31第3項第3号、第50条の31の2第3号ニ及び第50条の31の9第1項第2号の改正規定、同命令第50条の31の11第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第50条の31の16の改正規定(「
第38条第6号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」を「
第38条第7号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第50条の31の17とし、同命令第50条の31の15の次に1条を加える改正規定、
第3条
《外国における預金等の受入れを内容とする契…》
約の締結の代理等の委託等の認可の申請等 農林中央金庫は、法第6項の規定により法第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条において「委託契約」という。の締結又は
中 農林中央金庫法施行規則 第60条第1項第4号
《農林中央金庫は、法第57条第1項の規定に…》
より預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り
ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第71条の改正規定、同命令第71条の次に2条を加える改正規定、同命令第85条の15第3号ニ(1)の改正規定、同命令第85条の22第1項第1号及び同項第3号の改正規定、同命令第85条の24第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第85条の27の改正規定(「
第38条第6号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」を「
第38条第7号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第85条の27の2とし、同命令第85条の26の次に1条を加える改正規定、同命令第112条第4号に次のように加える改正規定、同命令第135条、
第147条第3項第3号
《3 第1項第2号に該当する場合の届出は、…》
半期ごとに一括して行うことができる。
、
第147条の2第3号
《特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容…》
についての広告の類似行為 第147条の2 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配
ニ(1)及び
第147条の9第1項第2号
《前2条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方…》
法をいう。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 農林中央金庫代理業者当該農林中央金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事
の改正規定、同命令第147条の11第1項第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同命令第147条の16の改正規定(「
第38条第6号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」を「
第38条第7号
《計算書類等の提供 第38条 法第35条第…》
6項法第95条において準用する場合を含む。の規定により会員に対して行う提供計算書類次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 計算書類 2 計算書
」に改める部分に限る。)、同条を同命令第147条の16の2とし、同命令第147条の15の次に1条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
4条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
1項 改正法 附則第3条第4項において準用する同条第2項の規定により改正法第13条の規定による改正後の 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三及び
第59条の7
《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》
準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第
において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新 金融商品取引法 第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の契約の種類(改正法第13条の規定による改正前の 農林中央金庫法 第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三及び
第59条の7
《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》
準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第
において準用する改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 第34条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
5条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1項 第1条
《日本における従たる事務所の設置等の届出 …》
農林中央金庫は、農林中央金庫法以下「法」という。第3条第3項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出し
の規定による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10条の26第1項第18号
《その締結しようとする特定貯金等契約が第1…》
0条の4第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係るものである場合当該利用者から前条各号第1号、第11号、第17号及び第18号を除く。に掲げ
及び
第57条の31の11第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 農水産業協同組合貯金保険法第55
、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7条の27第1項第18号
《その締結しようとする特定貯金等契約が第7…》
条の5第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係るものである場合当該利用者から前条各号第1号、第11号、第17号及び第18号を除く。に掲げる
及び
第50条の31の11第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 農水産業協同組合貯金保険法第55
並びに
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第85条の24第1項第18号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
及び
第147条の11第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 農水産業協同組合貯金保険法第55
の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第48条第1項第1号
《法第58条の3第1項法第92条第3項、第…》
96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第11条第1項第4
ニ(3)及び第2号ホ(3)並びに
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第112条第4号
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 第112条 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役
ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
6条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 2010年12月31日までの間における
第1条
《日本における従たる事務所の設置等の届出 …》
農林中央金庫は、農林中央金庫法以下「法」という。第3条第3項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出し
の規定による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10条の29第1項
《特定貯金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該組合の名称 2 受入金額元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額 3
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
1号 新 金融商品取引法 第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付(新 金融商品取引法 第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新 金融商品取引法 第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(2009年内閣府令第78号)第10条の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第295条第3項第10号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
4号 信用格付の前提、意義及び限界
5項 2010年12月31日までの間における
第3条
《外国通貨又は暗号資産等の換算 法、令又…》
はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなけれ
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第85条の27第1項
《準用金融商品取引法第38条第3号の金融商…》
品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付金融商品取引法第2条第34項に規定する信用
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げる事項とすることができる。
6項 2010年12月31日までの間における
第3条
《外国における預金等の受入れを内容とする契…》
約の締結の代理等の委託等の認可の申請等 農林中央金庫は、法第6項の規定により法第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条において「委託契約」という。の締結又は
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第147条の16第1項
《準用金融商品取引法第38条第3号の金融商…》
品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げる事項とすることができる。
1項 この命令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《日本における従たる事務所の設置等の届出 …》
農林中央金庫は、農林中央金庫法以下「法」という。第3条第3項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出し
の規定による改正後の 農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第27条
《優先出資者総会参考書類 法第40条第1…》
項において読み替えて準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類法第40条第1項において読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する優先出資者総
の規定並びに
第2条
《募集の認可申請書の添付書類 農水産業協…》
同組合についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令以下「令」という。第1条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 協同組織金融機関の優先出資に関する法律19
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第21条
《報酬等の額の算定方法等 法第34条第4…》
項第2号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人以下「役員等」という。がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農
の二及び
第46条第1項第2号
《総会参考書類には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 議案 2 提案の理由総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。 3 議案につき法第32条第5項において読み替えて準用する会社法第
の規定は、2010年3月31日に終了する事業年度に係る通常総会に係る総会参考書類から適用し、当該通常総会より前に開催された総会に係る総会参考書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式は、2009年4月1日に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新規則別紙様式第2号の表及び別紙様式第6号は、2010年4月1日に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 農林中央金庫が2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この命令による改正前の 農林中央金庫法施行規則 第106条第6項第2号
《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産子法人等及び関連法人等の株式並びに満期保有目的の債券満期
に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)及び子会社等( 農林中央金庫法 第56条第2号
《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》
、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央
に規定する子会社等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についてのこの命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第106条第6項第2号
《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産子法人等及び関連法人等の株式並びに満期保有目的の債券満期
の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第2号及び第10号は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この命令は、2011年1月4日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第113条
《 法第81条第2項の主務省令で定めるもの…》
は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫及びその子会社等法第56条第2号に規定する子会社等法第81条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。をいう。以下この条におい
に規定する説明書類の 記載事項 は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第10号は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第28条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》
関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第
の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類( 農林中央金庫法 第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
(同法第95条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第1号から第3号まで、第5号及び第7号から第10号までは、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第112条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 ハ
及び
第113条
《 法第81条第2項の主務省令で定めるもの…》
は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫及びその子会社等法第56条第2号に規定する子会社等法第81条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。をいう。以下この条におい
に規定する説明書類の 記載事項 は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式第2号、第6号及び第10号は、2012年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
1項 第1条
《日本における従たる事務所の設置等の届出 …》
農林中央金庫は、農林中央金庫法以下「法」という。第3条第3項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出し
の規定による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (以下「 新農業協同組合等信用事業命令 」という。)
第57条
《合併の認可の申請等 法第10条第1項第…》
3号の事業を行う組合は、法第65条第2項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併を議決した総会又は総代会
の四、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 (以下「 新漁業協同組合等信用事業命令 」という。)
第50条
《合併の認可の申請等 法第11条第1項第…》
4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会は、法第69条第2項法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。の
の四及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下「 新 農林中央金庫法施行規則 」という。)
第120条
《許可申請書のその他の添付書類 準用銀行…》
法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及
の規定の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 新農業協同組合等信用事業命令 第57条の4第1号
《許可申請書のその他の添付書類 第57条の…》
4 準用銀行法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、
、 新漁業協同組合等信用事業命令 第50条の4第1号
《許可申請書のその他の添付書類 第50条の…》
4 準用銀行法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、
及び 新 農林中央金庫法施行規則 第120条第1号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
3条 (紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)
1項 新農業協同組合等信用事業命令 別紙様式、 新漁業協同組合等信用事業命令 別紙様式及び 新 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
1項 この命令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2013年3月31日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新 農林中央金庫法施行規則 」という。)別紙様式第2号、別紙様式第6号及び別紙様式第8号から別紙様式第10号までは、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 新 農林中央金庫法施行規則 別紙様式第8号から別紙様式第10号までの自己資本比率の状況の項目については、2013年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2013年3月31日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第112条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 ハ
に規定する説明書類の 記載事項 は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2013年9月30日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に 産業競争力強化法 附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この条において「 旧産活法 」という。)第5条第1項、
第7条第1項
《次に掲げる規定に規定する主務省令で定める…》
方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第11条第7項において読み替えて準用する
、
第9条第1項
《法第11条第7項において読み替えて準用す…》
る会社法第311条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時第44条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時とする。
、
第11条第1項
《法第19条の2第3項第2号法第95条にお…》
いて準用する場合を含む。の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
、
第14条第1項
《法第27条の2第3項の規定による理事会の…》
議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
若しくは
第16条第1項
《法第28条第11項において準用する法第2…》
7条の2第3項の規定による経営管理委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
の認定を受けている会社又は 旧産活法 第39条の2第1項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条第6項第5号
《6 法第11条の66第1項第7号の主務省…》
令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等経営強
、 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条第6項第5号
《6 法第87条の2第1項第7号法第100…》
条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であ
及び 農林中央金庫法施行規則 第95条第4項第5号
《4 法第72条第1項第9号の主務省令で定…》
める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第7項において同じ。に登録されている株式の
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 この命令の施行後に 産業競争力強化法 附則第5条第1項、
第6条第1項
《法第11条第4項法第51条第2項において…》
準用する場合を含む。の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げる
、
第7条第1項
《次に掲げる規定に規定する主務省令で定める…》
方法は、次に掲げる規定の電磁的記録法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第11条第7項において読み替えて準用する
、
第8条第1項
《農林中央金庫法施行令以下「令」という。第…》
3条第1項又は第4条第1項の規定により示すべき電磁的方法法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。第85条の20第1項第2号、第85条の21第3項、第85条の24第1項第2号、第147条の7第1項第
、
第9条第1項
《法第11条第7項において読み替えて準用す…》
る会社法第311条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時第44条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時とする。
若しくは
第10条第1項
《法第11条第7項において読み替えて準用す…》
る会社法第312条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時第44条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時とする。
の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第20条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産活法 第39条の2第1項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条第6項第5号
《6 法第11条の66第1項第7号の主務省…》
令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等経営強
、 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条第6項第5号
《6 法第87条の2第1項第7号法第100…》
条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であ
及び 農林中央金庫法施行規則 第95条第4項第5号
《4 法第72条第1項第9号の主務省令で定…》
める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第7項において同じ。に登録されている株式の
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
1項 この命令は、2014年3月31日から施行する。
2項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
2条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《外国における預金等の受入れを内容とする契…》
約の締結の代理等の委託等の認可の申請等 農林中央金庫は、法第6項の規定により法第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条において「委託契約」という。の締結又は
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第112条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 ハ
に規定する説明書類の 記載事項 は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2014年7月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。
1項 この命令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月14日)から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2015年6月30日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第112条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 ハ
の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新規則 第113条
《 法第81条第2項の主務省令で定めるもの…》
は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫及びその子会社等法第56条第2号に規定する子会社等法第81条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。をいう。以下この条におい
の規定は、 施行日 以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
中 農林中央金庫法施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の改正規定(記載上の注意14に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の改正規定(第2の2の表記載上の注意8に係る部分に限る。)並びに次条第2項の規定公布の日
2号 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
( 農林中央金庫法施行規則 別紙様式第8号及び別紙様式第9号の改正規定に限る。)並びに次条第3項の規定2015年3月31日
2条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第113条第2号
《第113条 法第81条第2項の主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫及びその子会社等法第56条第2号に規定する子会社等法第81条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。をいう。以下こ
ロ(3)並びに別紙様式第3号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第10号(第2の2の表記載上の注意8を除く。)の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第2号、別紙様式第3号(記載上の注意14に限る。)及び別紙様式第10号(第2の2の表記載上の注意8に限る。)の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
3項 新規則 別紙様式第8号及び別紙様式第9号の規定は、2015年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
4項 第1項の規定にかかわらず、 新規則 別紙様式第3号(記載上の注意14を除く。)及び別紙様式第10号第2の3(1)の表記載上の注意6の規定は、 施行日 前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2015年5月1日から施行する。
2条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る農林中央金庫の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。
2項 施行日 以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る農林中央金庫の事業報告に係る
第3条
《外国における預金等の受入れを内容とする契…》
約の締結の代理等の委託等の認可の申請等 農林中央金庫は、法第6項の規定により法第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条において「委託契約」という。の締結又は
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第25条第3項
《3 次の各号に掲げる農林中央金庫の業務並…》
びに農林中央金庫及びその子法人等から成る集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての理事会の決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、第1項の規定により作成す
の規定並びに別紙様式第1号及び別紙様式第5号の適用については、同項及びこれらの様式中「運用状況」とあるのは、「運用状況(2015年5月1日以後のものに限る。)」とする。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この命令は、2016年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《日本における従たる事務所の設置等の届出 …》
農林中央金庫は、農林中央金庫法以下「法」という。第3条第3項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出し
中 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第17条第1項第1号
《法第11条の8第1項本文に規定する組合の…》
同1人に対する信用の供与等の額次項及び第20条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産大臣及び金融
ハの改正規定(「除く。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
中 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第15条第1項第1号
《法第11条の14第1項本文に規定する組合…》
又は連合会の同1人に対する信用の供与等の額次項及び第18条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産
ハの改正規定(「除く。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
中 農林中央金庫法施行規則 第73条第1項第1号
《法第58条第1項本文に規定する農林中央金…》
庫の同1人に対する信用の供与等の額次項及び第76条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により、又は農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるところにより計上され
ハの改正規定(「除く。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「限る。に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2016年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)別紙様式第8号及び別紙様式第9号の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農林中央金庫法 第80条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農林中央金庫法 第80条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
4条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から 改正法 附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける
第5条
《一会員の有する出資口数の最高限度 法第…》
9条第3項の主務省令で定める口数は、出資総口数の100分の5に相当する口数とする。 ただし、出資総口数の100分の5に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下この条において「 新 農林中央金庫法施行規則 」という。)
第97条
《従属業務等 法第72条第2項第1号の主…》
務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 1 他の事業者等のための不動産原則として、農林中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。の賃貸又は他の事業者等の所
、
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の五、
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の九及び
第147条の16の12
《特定信用事業電子決済等代行業者に求める事…》
項の基準に含まれる事項 法第95条の5の6第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第95条の5の5第1項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済
の規定の適用については、 新 農林中央金庫法施行規則 第97条第2項第7号の三中「以下」とあるのは「
第147条の16の5第1項
《法第95条の5の3第2項第3号の主務省令…》
で定める事項は、農林中央金庫電子決済等代行業者同条第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第95条の5の9第6項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行
及び
第147条の16の8
《農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事…》
項の基準に含まれる事項 法第95条の5の4第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第95条の5の3第1項の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済
を除き、以下」と、新 農林中央金庫法施行規則 第147条の16の5第1項
《法第95条の5の3第2項第3号の主務省令…》
で定める事項は、農林中央金庫電子決済等代行業者同条第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第95条の5の9第6項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行
中「同条第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業( 法 第95条の5の2第2項第1号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。
第147条の16の8
《農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事…》
項の基準に含まれる事項 法第95条の5の4第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第95条の5の3第1項の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済
において同じ。)を営む者」と、「
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の十七」とあるのは「次項第1号、
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の十七」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の八までにおいて同じ」と、「第95条の5の2第2項各号」とあるのは「第95条の5の2第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第95条の5の3第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第95条の5の9第6項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の八までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新 農林中央金庫法施行規則 第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の九中「第92条の5の2第2項各号」とあるのは「第92条の5の2第2項第1号」と、「第121条の5の2第2項各号」とあるのは「第121条の5の2第2項第1号」と、新 農林中央金庫法施行規則 第147条の16の12第1号
《特定信用事業電子決済等代行業者に求める事…》
項の基準に含まれる事項 第147条の16の12 法第95条の5の6第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第95条の5の5第1項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者
中「第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第92条の5の2第2項第1号に掲げる行為( 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57条の31の18
《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に
に規定する行為を除く。)を行う営業」と、「第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業」とあるのは「第121条の5の2第2項第1号に掲げる行為( 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50条の31の18
《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識
に規定する行為を除く。)を行う営業」とする。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 (2013年法律第98号。以下この条において「 旧産競法 」という。)
第26条第1項
《事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業…》
再編計画以下この節において「認定計画」という。に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第33条
の認定を受けている会社及び 旧産競法 第121条第1項
《機構は、経済産業大臣がこの法律の定めると…》
ころに従い監督する。
の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る
第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
の規定による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条第7項第7号
《7 法第11条の66第1項第7号の主務省…》
令で定める要件は、農業協同組合連合会又はその子会社が前項に規定する会社同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1
、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条第7項第7号
《7 法第87条の2第1項第7号の主務省令…》
で定める要件は、連合会又はその子会社が前項に規定する会社同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 銀行等による人
及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第95条第5項第7号
《5 法第72条第1項第10号の主務省令で…》
定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等経営強化法
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 この命令の施行後に 改正法 附則第5条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第11条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産競法 第121条第1項
《機構は、経済産業大臣がこの法律の定めると…》
ころに従い監督する。
の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る
第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
の規定による改正後の 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条第7項第7号
《7 法第11条の66第1項第7号の主務省…》
令で定める要件は、農業協同組合連合会又はその子会社が前項に規定する会社同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1
、
第2条
《算定割当量の取得等 法第10条第7項第…》
7号の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
の規定による改正後の 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条第7項第7号
《7 法第87条の2第1項第7号の主務省令…》
で定める要件は、連合会又はその子会社が前項に規定する会社同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 銀行等による人
及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第95条第5項第7号
《5 法第72条第1項第10号の主務省令で…》
定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等経営強化法
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2018年8月16日から施行する。
1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)別紙様式第8号及び別紙様式第9号の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農林中央金庫法 第80条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農林中央金庫法 第80条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布日から施行する。
3条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第112条第1項第3号
《法第81条第1項の主務省令で定めるものは…》
、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 主たる事務所及び
ハの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 農林中央金庫法 第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 銀行法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2022年3月31日から施行する。
3条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下この条において「 新 農林中央金庫法施行規則 」という。)
第112条第5号
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 第112条 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役
ロ及びハの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新 農林中央金庫法施行規則 第113条第3号ロの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 農林中央金庫法 第81条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明
の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3項 新 農林中央金庫法施行規則 別紙様式第2号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 ( 農林中央金庫法 第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
(同法第95条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
4項 新 農林中央金庫法施行規則 別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農林中央金庫法 第80条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
3条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第28条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》
関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第
の規定は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第25条第2項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
1項 この命令は、 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2020年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)別紙様式第8号及び別紙様式第9号の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農林中央金庫法 第80条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農林中央金庫法 第80条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
3条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《資本金減少の認可の申請等 農林中央金庫…》
は、法第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の減少の方法を記載した書面 3 最近
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第112条第3号
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 第112条 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役
ロの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類( 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令は、2020年9月30日限り、その効力を失う。
1項 この命令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号。以下この条において「 改正前中小強化法 」という。)
第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
の認定を受けている会社(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 改正前中小強化法 第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 会社法整備法 」という。)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。ただし、
第4条
《資本金減少の認可の申請等 農林中央金庫…》
は、法第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の減少の方法を記載した書面 3 最近
中 農林中央金庫法施行規則 第38条第4項
《4 提供計算書類に表示すべき事項注記に係…》
るものに限る。に係る情報を通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から3月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置第6条第1項第1号ロに掲
の改正規定、
第44条第3号
《招集の決定事項 第44条 法第46条の2…》
第1項第3号法第51条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第46条の2第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度
ヘの次にトを加える改正規定、
第44条第4号
《招集の決定事項 第44条 法第46条の2…》
第1項第3号法第51条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第46条の2第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度
柱書き及びイの改正規定、同号ロの次にハを加える改正規定、
第48条第4項
《4 同1の総会に関して会員に対して提供す…》
る招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
を第5項とし、同条第3項を第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに
第48条
《議決権行使書面 法第46条の3第4項法…》
第40条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第46条の
の次に3条を加える改正規定は、 会社法整備法 附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2021年3月31日から施行する。
2条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)別紙様式第2号記載上の注意1(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度( 農林中央金庫法 第74条
《事業年度 農林中央金庫の事業年度は、4…》
月1日から翌年3月31日までとする。
に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る 貸借対照表 ( 農林中央金庫法 第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
(同法第95条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、 新規則 の規定を適用することができる。
2項 新規則 別紙様式第2号記載上の注意1(2)⑪の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 貸借対照表 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。
3項 新規則 別紙様式第2号記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。
4項 新規則 別紙様式第3号記載上の注意7の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る損益計算書( 農林中央金庫法 第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
(同法第95条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新規則の規定を適用することができる。
5項 新規則 別紙様式第10号第22記載上の注意1(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書( 農林中央金庫法 第80条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
6項 新規則 別紙様式第10号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
7項 新規則 別紙様式第10号第22記載上の注意1(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
1項 この命令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この命令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《外国における従たる事務所の設置等の認可の…》
申請 農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
中 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第42条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》
書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算書類等剰余金処分案又は損失処理案及びその附属明細書を除く。以下
の改正規定及び
第3条
《員外利用の範囲 法第11条第8項、第8…》
7条第11項、第93条第7項及び第97条第7項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 1 法第87条第3項各号又は第97条第2項各号 当該漁業
中 農林中央金庫法施行規則 第28条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》
関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第
の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《外国における預金等の受入れを内容とする契…》
約の締結の代理等の委託等の認可の申請等 農林中央金庫は、法第6項の規定により法第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約以下この条及び次条において「委託契約」という。の締結又は
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第28条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》
関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第
の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(同令第25条第2項に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2022年7月16日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2023年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2023年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)別紙様式第8号から別紙様式第10号までは、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2項 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた 農林中央金庫法 第56条
《経営の健全性の確保 主務大臣は、農林中…》
央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央金庫の自
各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての 新規則 別紙様式第8号及び別紙様式第9号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第10号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
5条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《一会員の有する出資口数の最高限度 法第…》
9条第3項の主務省令で定める口数は、出資総口数の100分の5に相当する口数とする。 ただし、出資総口数の100分の5に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 別紙様式第13号及び別紙様式第14号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年7月9日から施行する。
3条 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
1項
3項 この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第2条各号に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、 施行日 において
第4条
《資本金減少の認可の申請等 農林中央金庫…》
は、法第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の減少の方法を記載した書面 3 最近
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 第70条の5第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる事項について定…》
めた農林中央金庫電子決済等代行業者第147条の16の5第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの
の規定により公表された同項の方針とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年11月30日から施行する。
4条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の4
《農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用 …》
銀行法第7章の四第52条の36第1項及び第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定
において読み替えて準用する銀行法第52条の37第1項の規定に基づき提出された申請書のうち
第4条
《資本金減少の認可の申請等 農林中央金庫…》
は、法第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の減少の方法を記載した書面 3 最近
の規定による改正前の 農林中央金庫法施行規則 第118条第1項第1号
《法第95条の4において読み替えて準用する…》
銀行法以下「準用銀行法」という。第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫代理業再委託者準用銀行法第52条の58第2項に規定する農林中央金庫代理業再委
イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の30日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第52条の39第1項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ
第4条
《資本金減少の認可の申請等 農林中央金庫…》
は、法第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の減少の方法を記載した書面 3 最近
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下この条において「 新 農林中央金庫法施行規則 」という。)
第120条第1項第1号
《準用銀行法第52条の37第2項第3号の主…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法1951年政令第31
ハ若しくはニ又は第2号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、 新 農林中央金庫法施行規則 第147条第1項第2号及び第3項を適用する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
14条 (農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《資本金減少の認可の申請等 農林中央金庫…》
は、法第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の減少の方法を記載した書面 3 最近
の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 (以下この条から附則第19条までにおいて「 新 農林中央金庫法施行規則 」という。)
第85条の20第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
又は
第85条の24第1項
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
の規定による請求をしようとする者は、この命令の 施行日 前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2項 改正法 第17条の規定による改正後の 農林中央金庫法 (2001年法律第93号。以下この条から附則第19条までにおいて「 新 農林中央金庫法 」という。)
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三又は
第59条の7
《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》
準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第
において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に 顧客 から改正法第17条の規定による改正前の 農林中央金庫法 (以下この条及び附則第17条において「 旧 農林中央金庫法 」という。)
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三又は
第59条の7
《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》
準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第
において読み替えて準用する旧 金融商品取引法 第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
又は第37条の4第2項において準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、 施行日 に当該顧客から 新 農林中央金庫法 第59条の三又は第59条の7において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定により行う 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の20第1項第2号又は
第85条の24第1項第2号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
に掲げる方法による情報の提供に係る新 農林中央金庫法施行規則 第85条の20第2項第1号
《2 前項に規定する情報の提供を同項第2号…》
に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 1 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第85条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第2
(新 農林中央金庫法施行規則 第85条の24第2項
《2 第85条の20第2項の規定は、前項に…》
規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3項 施行日 以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う 外貨預金等 ( 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の23の2に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第19条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約( 新 農林中央金庫法 第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第19条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に 顧客 から外貨預金等書面(
第4条
《資本金減少の認可の申請等 農林中央金庫…》
は、法第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の減少の方法を記載した書面 3 最近
の規定による改正前の 農林中央金庫法施行規則 (以下この条から附則第19条までにおいて「 旧 農林中央金庫法施行規則 」という。)
第85条の22第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法当該特定預金等契約
に規定する外貨預金等書面をいう。次条第1項及び附則第16条第1項において同じ。)の交付について 旧 農林中央金庫法 施行規則第85条の22第2項において準用する旧 農林中央金庫法 第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三又は
第59条の7
《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》
準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第
において読み替えて準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新 農林中央金庫法 第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三又は
第59条の7
《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》
準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第
において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により行う新 農林中央金庫法施行規則 第85条の20第1項第2号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
に掲げる方法による情報の提供に係る同条第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
4項 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の20第2項第2号(新 農林中央金庫法施行規則 第85条の24第2項
《2 第85条の20第2項の規定は、前項に…》
規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫について準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫は、 施行日 前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
1項 農林中央金庫が、 施行日 以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 旧 農林中央金庫法 施行規則第85条の15第3号ニ(1)に規定する 契約締結前交付書面 (当該同1の内容の特定預金等契約が 外貨預金等 に係るものである場合にあっては、当該同1の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農林中央金庫法 第59条の三又は第59条の7において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定預金等契約に係る 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の20第1項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第1号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第1項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新 農林中央金庫法施行規則 第85条の21第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》
し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に
及び第2項の規定を適用する。
2項 農林中央金庫が、 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧 農林中央金庫法 施行規則第85条の22第1項第1号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の23の2の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 農林中央金庫が、 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農林中央金庫法 第59条の三又は第59条の7において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定預金等契約に係る 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の20第1項に規定する方法による 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新 農林中央金庫法施行規則 第85条の26第1項第1号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
及び第2項の規定を適用する。
2項 農林中央金庫が、 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧 農林中央金庫法 施行規則第85条の26第1項第1号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の26第1項第1号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3項 農林中央金庫が、 施行日 以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 旧 農林中央金庫法 施行規則第85条の25に規定する 契約締結時交付書面 を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農林中央金庫法 第59条の三又は第59条の7において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定により当該特定預金等契約に係る 新 農林中央金庫法施行規則 第85条の24第1項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第1号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新 農林中央金庫法施行規則 第85条の26第1項第2号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
及び第3項の規定を適用する。
1項 新 農林中央金庫法施行規則 第147条の7第1項又は
第147条の13第1項
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
の規定による請求をしようとする者は、 施行日 前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2項 新 農林中央金庫法 第95条の5において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に 顧客 から 旧 農林中央金庫法 第95条の5において読み替えて準用する旧 金融商品取引法 第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
又は第37条の4第2項において準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者(新 農林中央金庫法 第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)は、 施行日 に当該顧客から新 農林中央金庫法 第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定により行う 新 農林中央金庫法施行規則 第147条の7第1項第2号又は
第147条の13第1項第2号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のイ又はロ
に掲げる方法による情報の提供に係る新 農林中央金庫法施行規則 第147条の7第2項第1号
《2 前項に規定する情報の提供を同項第2号…》
に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 1 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第2号に掲
(新 農林中央金庫法施行規則 第147条の13第2項
《2 第147条の7第2項の規定は、前項に…》
規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫代理業者について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3項 施行日 以後にその締結の代理又は媒介を行う 外貨預金等 に係る特定預金等契約について、この命令の施行の際現に 顧客 から外貨預金等書面( 旧 農林中央金庫法 施行規則第147条の9第1項第1号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第1項及び附則第19条第1項において同じ。)の交付について旧 農林中央金庫法施行規則 第147条の9第2項
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係
において準用する旧 農林中央金庫法施行規則 第85条の22第2項において準用する旧 農林中央金庫法 第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三又は
第59条の7
《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》
準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第
において読み替えて準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定による承諾を得ている農林中央金庫代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について 新 農林中央金庫法 第95条の5において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により行う 新 農林中央金庫法施行規則 第147条の7第1項第2号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
4項 新 農林中央金庫法施行規則 第147条の7第2項第2号(新 農林中央金庫法施行規則 第147条の13第2項
《2 第147条の7第2項の規定は、前項に…》
規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする農林中央金庫代理業者について準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする農林中央金庫代理業者は、 施行日 前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
1項 農林中央金庫代理業者が、 施行日 以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 旧 農林中央金庫法 施行規則第147条の2第3号ニ(1)に規定する 契約締結前交付書面 (当該同1の内容の特定預金等契約が 外貨預金等 に係るものである場合にあっては、当該同1の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農林中央金庫法 第95条の5において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定預金等契約に係る 新 農林中央金庫法施行規則 第147条の7第1項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第1号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第1項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新 農林中央金庫法施行規則 第147条の8第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》
し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に
及び第2項の規定を適用する。
2項 農林中央金庫代理業者が、 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧 農林中央金庫法 施行規則第147条の9第1項第1号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新 農林中央金庫法施行規則 第147条の11の2の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 農林中央金庫代理業者が、 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農林中央金庫法 第95条の5において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定預金等契約に係る 新 農林中央金庫法施行規則 第147条の7第1項に規定する方法による 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新 農林中央金庫法施行規則 第147条の15第1項第1号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
及び第2項の規定を適用する。
2項 農林中央金庫代理業者が、 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧 農林中央金庫法 施行規則第147条の15第1項第1号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新 農林中央金庫法施行規則 第147条の15第1項第1号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3項 農林中央金庫代理業者が、 施行日 以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 旧 農林中央金庫法 施行規則第147条の14に規定する 契約締結時交付書面 を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新 農林中央金庫法 第95条の5において読み替えて準用する新 金融商品取引法 第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定により当該特定預金等契約に係る 新 農林中央金庫法施行規則 第147条の13第1項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第1号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新 農林中央金庫法施行規則 第147条の15第1項第2号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
及び第3項の規定を適用する。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2025年3月31日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 施行日 において農林中央金庫又はその子会社等( 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第58条第2項
《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》
会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額
前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、 農林中央金庫法施行規則 (2001年内閣府・農林水産省令第16号)
第72条第4項
《4 令第7条第7項第4号の主務省令で定め…》
るものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものを除く。並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。 1 現金預け金勘定のうち預け金勘定 2 債券
の規定は、適用しない。
2項 施行日 の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して2年を経過する日までの間は、 農林中央金庫法施行規則 第72条第4項
《4 令第7条第7項第4号の主務省令で定め…》
るものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものを除く。並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。 1 現金預け金勘定のうち預け金勘定 2 債券
の規定は、適用しない。