漁業協同組合等の信用事業等に関する命令《本則》

法番号:1993年大蔵省・農林水産省令第2号

附則 >   別表など >  

制定文 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行に伴い、並びに 水産業協同組合法 1948年法律第242号及び漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令(1990年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、漁業協同組合等の信用事業に関する省令を次のように定める。


1条 (外国銀行の業務の代理又は媒介)

1項 水産業協同組合法 以下「」という。第11条第3項第7号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条 の二、 第87条第4項第7号 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を の二、 第93条第2項第7号 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ の二及び 第97条第3項第7号 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を の2の主務省令で定めるものは、外国銀行( 第11条第3項第7号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条 に規定する外国銀行をいう。 第5条の2第1項第2号 《組合又は連合会は、法第11条の6の規定に…》 よる認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 外国銀行代理事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」と において同じ。)の銀行法(1981年法律第59号)第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。

1条の2 (デリバティブ取引の媒介等)

1項 第11条第3項第11号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条 の主務省令で定めるものは、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

1号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。

2号 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。

3号 暗号等資産( 金融商品取引法 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。 第26条第3項第7号 《3 法第17条の14第2項第1号及び第2…》 号に掲げる組合についての同条第1項第2号法第96条第1項において準用する場合を含む。の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務法第17条の14第2項第2号に掲げる組合にあっては、第4号の4から第4号の七 において同じ。)に係る取引

2条 (リース契約の要件)

1項 第87条第3項第1号 《3 第1項第3号又は第4号の事業を行う連…》 合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第5号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第5項若しくは第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない及び 第97条第2項第1号 《2 前項第1号又は第2号の事業を行う連合…》 会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第3号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第4項若しくは第5項の事業のほか、他の事業を行うことができない。 イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(法第87条第3項第1号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

2項 第87条第3項第1号 《3 第1項第3号又は第4号の事業を行う連…》 合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第5号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第5項若しくは第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない及び 第97条第2項第1号 《2 前項第1号又は第2号の事業を行う連合…》 会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第3号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第4項若しくは第5項の事業のほか、他の事業を行うことができない。 ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

3条 (員外利用の範囲)

1項 第11条第8項 《8 組合は、定款で定めるところにより、組…》 合員以外の者にその事業第3項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただし、第1項第8号の事業これに附帯する事業を含む。のうち漁港及び漁場の整備等に関第87条第11項 《11 連合会は、定款で定めるところにより…》 、所属員以外の者にその事業第4項第3号及び第4号の事業並びに第1項第3号又は第4号の事業を行う連合会が行う第3項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただ第93条第7項 《7 組合は、定款で定めるところにより、組…》 合員以外の者にその事業第2項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただし、同項第2号から第10号まで及び第12号、第3項並びに前項の事業に係る場合を 及び 第97条第7項 《7 連合会は、定款で定めるところにより、…》 所属員以外の者にその事業第3項第3号及び第4号の事業並びに第1項第1号又は第2号の事業を行う連合会が行う第2項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただし の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。

1号 第87条第3項 《3 第1項第3号又は第4号の事業を行う連…》 合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第5号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第5項若しくは第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない 各号又は 第97条第2項 《2 前項第1号又は第2号の事業を行う連合…》 会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第3号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第4項若しくは第5項の事業のほか、他の事業を行うことができない。 各号当該漁業協同組合 連合会 及び水産加工業協同組合連合会(以下「 連合会 」という。)の会員である漁業協同組合及び水産加工業協同組合( 第50条の2第1項第1号 《役員は、総会において、組合員から特定の事…》 項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく ロ、 第50条の31の18第4号 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 第50条の31の18 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。か第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十九、 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の二十、 第50条の31の35第2項 《2 特定信用事業電子決済等代行業者は、法…》 第110条第2項各号に掲げる行為第50条の31の18に規定する行為を除く。を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第117条第1項において準用す第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の三十六ただし書、 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の三十七及び 第50条の31の45第2号 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 に報告しなければならない情報 第50条の31の45 法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の24第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 1 法第110条第1項の登録を受 を除き、以下「組合」という。)の組合員と同1の世帯に属する者に対する法第87条第3項各号又は第97条第2項各号に掲げる事業

2号 第11条第3項第3号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条第87条第4項第3号 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を第93条第2項第3号 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ 又は 第97条第3項第3号 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を 次に掲げる事業

第11条第3項第7号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条第87条第4項第7号 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を第93条第2項第7号 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ 又は 第97条第3項第7号 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を に掲げる事業に付随して行う債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。

国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証

外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け

連合会 又は次に掲げる組合にあっては、地方公共団体に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証又は株式会社日本政策金融公庫に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。

(1) 第91条の2第1項 《会員が1人になつた連合会の会員たる組合、…》 漁業生産組合又は連合会以下この条において「組合等」という。は、会員が1人になつた連合会の権利義務当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する法第100条第5項において準用する場合を含む。 第15条第1項第1号 《法第11条の14第1項本文に規定する組合…》 又は連合会の同1人に対する信用の供与等の額次項及び第18条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産及び第4号において同じ。)の規定により 連合会 の権利義務を承継した組合(法第87条第1項第4号又は第97条第1項第2号の事業を行う連合会の会員である場合を除く。 第15条第1項第1号 《法第11条の14第1項本文に規定する組合…》 又は連合会の同1人に対する信用の供与等の額次項及び第18条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産及び第4号において同じ。

(2) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号。以下「 再編強化法 」という。第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による合併の認可又は 再編強化法 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用 連合会 再編強化法第2条第1項第4号に規定する信用漁業協同組合連合会及び同項第6号に規定する信用水産加工業協同組合連合会をいう。 第15条第1項第1号 《法第11条の14第1項本文に規定する組合…》 又は連合会の同1人に対する信用の供与等の額次項及び第18条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等銀行その他の農林水産及び第4号において同じ。)の地区の全部又は一部を地区とする組合

当該組合又は当該 連合会 に対する貯金又は定期積金(以下「 貯金等 」という。)の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(イからニまでのいずれかに該当するものを除く。

3号 第11条第3項第4号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条第87条第4項第4号 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を第93条第2項第4号 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ 又は 第97条第3項第4号 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を 農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付け

4条 (銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)

1項 第11条第10項第4号 《10 組合は、第8項の規定にかかわらず、…》 組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的としない 及び 第93条第9項第4号 《9 組合は、第7項の規定にかかわらず、組…》 合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的としない法 に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。

1号 銀行

2号 当該組合が会員となっている 連合会

3号 農林中央金庫

4号 信用金庫

5号 信用協同組合

6号 貸金業法施行令 1983年政令第181号第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 の規定により金融庁長官が指定する者

2項 第87条第13項第4号 《13 連合会は、第11項の規定にかかわら…》 ず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的とし 及び 第97条第9項第4号 《9 連合会は、第7項の規定にかかわらず、…》 所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 1 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 2 営利を目的としない に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。

1号 銀行

2号 農林中央金庫

3号 信用金庫

4号 信用協同組合

5号 貸金業法施行令 第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 の規定により金融庁長官が指定する者

5条 (信用事業規程の記載事項等)

1項 第11条の5第2項 《2 前項の信用事業規程には、信用事業第1…》 1条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち第87条第3項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに第11条第3項から第5項までの事業をいう。第11条の8第1項、第11条法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類

2号 貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法

2項 第11条の5第3項 《3 信用事業規程の変更軽微な事項その他の…》 主務省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の六(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による認可を受けて行う法第11条第3項第7号の二、第87条第4項第7号の二、第93条第2項第7号の二及び第97条第3項第7号の2の事業(以下「 外国銀行代理事業 」という。)に係る事項

2号 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

3項 第11条の5第5項 《5 第1項及び第3項の認可の申請は、申請…》 書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 信用事業 規程 以下この条において「 規程 」という。)の設定の認可の申請の場合

規程 の設定の理由を記載した書面

規程 の設定を決議した総会又は総代会の議事録の謄本

2号 規程 の変更の認可の申請の場合

規程 の変更の理由を記載した書面

規程 の新旧条文の対照表

規程 の変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本

3号 規程 の廃止の認可の申請の場合

規程 の廃止の理由を記載した書面

規程 の廃止を決議した総会又は総代会の議事録の謄本

4項 規程 の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の決議を経て、行政庁へ届け出るものとする。

5条の2 (外国銀行代理事業に関する認可の申請等)

1項 組合又は 連合会 は、 第11条の6 《外国銀行代理事業に係る認可 第11条第…》 1項第4号の事業を行う組合は、同条第3項第7号の2の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けな の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 外国銀行代理事業 の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「 所属外国銀行 」という。)の主たる営業所の所在地を記載した書面

3号 所属外国銀行 の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面

4号 所属外国銀行 の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

5号 当該組合又は当該 連合会 所属外国銀行 との間の当該認可の申請に係る 外国銀行代理事業 の委託契約の内容を記載した書面

6号 当該認可の申請に係る 外国銀行代理事業 の内容及び方法を記載した書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 所属外国銀行 が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

2号 所属外国銀行 が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

5条の3 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

1項 前条第1項第5号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 外国銀行代理事業 を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項

2号 外国銀行代理事業 の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項

3号 所属外国銀行 が、不当に外国銀行代理組合等( 外国銀行代理事業 を行う組合又は 連合会 をいう。以下この号及び次条第2項第2号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理組合等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理組合等及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項

4号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する 所属外国銀行 の顧客に対する責任に関する事項

5号 契約の期間、更新及び解除に関する事項

6号 その他必要と認められる事項

5条の4 (外国銀行代理事業の内容及び方法)

1項 第5条の2第1項第6号 《組合又は連合会は、法第11条の6の規定に…》 よる認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 外国銀行代理事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」と に掲げる 外国銀行代理事業 の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。

1号 取り扱う 所属外国銀行 の業務の種類

2号 取り扱う 所属外国銀行 の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨

3号 外国銀行代理事業 の実施体制

2項 前項第3号に掲げる 外国銀行代理事業 の実施体制には、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十各号に掲げる行為その他外国銀行代理事業を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。

1号 外国銀行代理事業 に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制

2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して 外国銀行代理事業 を行う場合顧客が当該外国銀行代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制

6条 (組合又は連合会と特殊の関係のある会社)

1項 第11条の8第1項第2号 《主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。 第18条第4項 《4 法第11条の14第2項前段に規定する…》 自己資本の純合計額は、法第11条の8第1項第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。 において同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

1号 当該組合又は当該 連合会 の子法人等( 水産業協同組合法施行令 1993年政令第328号。以下「」という。第9条第2項 《2 前項第3号に規定する「親法人等」とは…》 、他の法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下同じ。の財務及び事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」と に規定する子法人等をいう。 第48条第3項第2号 《3 法第58条の3第2項法第92条第3項…》 、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする ハ(2)を除き、以下同じ。

2号 当該組合又は当該 連合会 の関連法人等(第9条第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。

7条 (組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)

1項 第11条の8第3項 《3 前項の場合において、組合又はその子会…》 社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限法第17条の15第7項(法第87条の3第2項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)、第96条第1項及び第101条第2項において準用する場合を含む。)、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項及び第122条第4項、第10条第5項並びに 第26条第5項 《5 法第11条の8第3項の規定は、前項第…》 24号及び第25号に規定する議決権について準用する。第27条第20項 《20 法第11条の8第3項の規定は、第6…》 項第9号、第7項、第9項第10項及び第11項において読み替えて準用する場合を含む。、第12項、第13項及び第16項第2号ロに規定する議決権について準用する。第32条第4項 《4 法第11条の8第3項の規定は、第1項…》 第5号及び第2項第1号これらの規定を前項において準用する場合を含む。に規定する議決権について準用する。第35条第3項 《3 法第11条の8第3項の規定は、第1項…》 第3号に規定する議決権について準用する。第37条第5項 《5 法第11条の8第3項の規定は、前3項…》 に規定する議決権について準用する。 及び 第51条第7項 《7 法第11条の8第3項の規定は、第1項…》 第7号から第11号まで及び前2項に規定する議決権について準用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「 株式等 」という。)に係る議決権(法第11条の8第2項前段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。第3号及び第4号並びに第4項、次条並びに 第48条第3項第1号 《3 法第58条の3第2項法第92条第3項…》 、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする イ(2)を除き、以下同じ。)とする。

1号 連合会 の子会社( 第11条の8第2項 《2 前項に規定する「子会社」とは、組合が…》 その総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第87条の2第1項第2号(法第100条第1項において準用する場合を含む。 第27条第2項 《2 法第87条の2第1項第2号の主務省令…》 で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務同項第1号に掲げる業務にあっては において同じ。)に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)が業務として所有する 株式等

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である 株式等 当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。

3号 投資事業有限責任組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下「 投資事業有限責任組合 」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する 株式等 有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。

4号 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約で会社に対する投資の事業を営むことを約するものによって成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「 非業務執行組合員 」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する 株式等 非業務執行組合員 が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。

5号 前2号に準ずる 株式等 で、行政庁の承認を受けたもの

2項 第11条の8第3項 《3 前項の場合において、組合又はその子会…》 社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限 の規定により、信託財産である 株式等 に係る議決権で、組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号。以下「 投資信託法 」という。第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する の規定により当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が投資信託委託会社( 投資信託法 第2条第11項 《11 この法律において「投資信託委託会社…》 」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第 に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う議決権とする。

3項 組合、 連合会 又は共済水産業協同組合連合会は、第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

4項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る 株式等 について、当該申請をした組合、 連合会 又は共済水産業協同組合連合会が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

7条の2 (組合又は連合会の特定関係者)

1項 第9条第2項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。 第50条の2第1項 《法第108条において読み替えて準用する銀…》 行法以下「準用銀行法」という。第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 個人であるときは、次に掲げる事項 イ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人 及び 第50条の40第1項 《法第120条第1項において準用する銀行法…》 第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照ら を除き、以下同じ。)とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせることにより資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2項 第9条第3項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該法人等から重要な融資を受けていること。

当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。

当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。

その他法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。

7条の3 (利用者の保護に欠けるおそれのないもの)

1項 第11条の10第3号 《信用事業に係る禁止行為 第11条の10 …》 第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対し、虚偽のことを告法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合又は 連合会 が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。

7条の4 (組合の信用事業に係る禁止行為)

1項 第11条の10第4号 《信用事業に係る禁止行為 第11条の10 …》 第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対し、虚偽のことを告法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 利用者に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為

2号 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為( 第11条の10第3号 《信用事業に係る禁止行為 第11条の10 …》 第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対し、虚偽のことを告 に掲げる行為を除く。

3号 利用者に対し、組合又は 連合会 としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

7条の5 (特定貯金等)

1項 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 貯金者等( 第11条の12第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 貯金又は定期積金の受入れ特定貯金等の受入れを除く。に関し、貯金者及び定期積金の積金者以下この項及び第110条第2項第2号において「貯金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯 に規定する貯金者等をいう。以下同じ。)が受入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「 違約金等 」という。)を支払うこととなる 貯金等 であって、当該 違約金等 の額を当該解約の時における当該貯金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により受入金額を下回ることとなるおそれがあるもの

2号 貯金等 のうち、外国通貨で表示されるもの

3号 貯金等 のうち、その受入れを内容とする取引に 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

7条の6 (契約の種類)

1項 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第7条の8 《申出をした特定投資家に交付する書面の記載…》 事項 準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った組合又は連合会のみから対象契約同項に規定する対象契約をいう。第7条 から 第7条 《組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連…》 合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権 法第11条の8第3項法第17条の15第7項法第87条の3第2項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第101条第2項にお の三十一までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 の主務省令で定めるものは、特定 貯金等 契約(法第11条の11に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。

7条の7

1項 削除

7条の8 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った組合又は 連合会 のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。 第7条の10の2 《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》 う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日以下この条において「承諾日 において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

7条の9 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法 第34条の3第12項 《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》 る書面の交付について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

組合又は 連合会 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項を提供する組合又は連合会との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 利用者 」という。又は当該組合若しくは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 利用者 等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

組合又は 連合会 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 利用者 の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

組合又は 連合会 の使用に係る電子計算機に備えられた 利用者 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(組合又は 連合会 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 利用者 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第7条の10の3第1項第2号 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 及び 第50条の31の12第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第2項にお…》 いて準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処 において同じ。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 利用者 が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 利用者 の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 利用者 の承諾(第9条の2第1項に規定する電磁的方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは前項第2号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 利用者 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、組合又は 連合会 の使用に係る電子計算機と、 利用者 ファイルを備えた利用者等又は組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7条の10 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第9条の2第1項及び第9条の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号又は 第7条の10の3第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 各号に掲げる方法のうち組合又は 連合会 が用いるもの

2号 ファイルへの記録の方式

7条の10の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定 貯金等 契約である旨

3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出ができる旨

7条の10の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

組合又は 連合会 の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この号及び第3項において「 利用者 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

組合又は 連合会 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 利用者 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2項 前項各号に掲げる方法は、組合又は 連合会 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、組合又は 連合会 の使用に係る電子計算機と、 利用者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7条の11 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の主務省令で定める場合は、組合又は 連合会 が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第7条の13 《申出をした特定投資家以外の利用者である法…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の主務省令で定める日は、組合又は 連合会 が前項の規定により定めた日であって 承諾日 同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び 第7条の13 《申出をした特定投資家以外の利用者である法…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

7条の12 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第7条の13の2 《特定投資家以外の利用者への復帰申出をした…》 法人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日第3号において において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾をした組合又は 連合会 のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出ができる旨

7条の13 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

7条の13の2 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定 貯金等 契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 利用者 として取り扱う旨

7条の14 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。

2号 その締結した商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。

1号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

2号 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第2条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

7条の15 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第1号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、 第7条の17第2項第3号 《2 準用金融商品取引法第34条の4第6項…》 において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については 及び 第7条の17の2 《申出をした特定投資家以外の利用者である個…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法 第34条の4第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す に規定する申出者をいう。以下この条及び 第7条の17 《申出をした特定投資家以外の利用者である個…》 人が同意を行う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号第3号及び第4号 において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。

2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。

有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者と締結したものに限る。並びにチに掲げるものに該当するものを除く。

デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利

第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 に規定する特定 貯金等 ハを除き、以下「特定貯金等」という。)、 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 信用金庫法 1951年法律第238号第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、 労働金庫法 1953年法律第227号第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等

第15条の12 《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、 に規定する特定共済契約、 農業協同組合法 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定共済契約、 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第12条の3第1項 《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》 通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 に規定する特定共済契約及び 保険業法 1995年法律第105号第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

信託業法 2004年法律第154号第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。

不動産特定共同事業法 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利

商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第10項 《10 この法律において「商品市場における…》 取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上 に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 2023年内閣府令第48号第43条 《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》 1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの 各号に掲げるもの

3号 申出者が最初に当該組合又は 連合会 との間で特定 貯金等 契約を締結した日から起算して1年を経過していること。

7条の16 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の主務省令で定める場合は、組合又は 連合会 が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第7条の17の2 《申出をした特定投資家以外の利用者である個…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の主務省令で定める日は、組合又は 連合会 が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

7条の17 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は イの主務省令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第7条の17の3 《特定投資家以外の利用者への復帰申出をした…》 個人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34 において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の規定による承諾をした組合又は 連合会 のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出ができる旨

7条の17の2 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第7項 《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》 る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。 の主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第8項 《8 申出者が更新申出をする場合における第…》 2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

7条の17の3 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定 貯金等 契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 利用者 として取り扱う旨

7条の18 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。 第50条の31の2 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容…》 についての広告の類似行為 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。 第50条の31の2 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容…》 についての広告の類似行為 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定 貯金等 契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

商品の名称(通称を含む。

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う組合又は 連合会 の名称又はその通称

利用者 が行う特定 貯金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面( 第7条の23 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という から 第7条 《組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連…》 合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権 法第11条の8第3項法第17条の15第7項法第87条の3第2項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第101条第2項にお の二十五(第1項第4号を除く。)まで、 第7条 《組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連…》 合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権 法第11条の8第3項法第17条の15第7項法第87条の3第2項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第101条第2項にお の二十七、 第7条の30 《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付金 の二及び 第50条の31の9第1項第4号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号か において「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第7条の25第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第7条の5第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係る特定貯金等契約の締結前1年以 に規定する外貨 貯金等 書面

(3) 第7条の25第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第7条の5第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。に係る特定貯金等契約の締結前1年以 ロに規定する契約変更書面

7条の19 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)

1項 組合又は 連合会 がその行う特定 貯金等 契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 組合又は 連合会 がその行う特定 貯金等 契約の締結の事業の内容について 広告等 をするときは、第9条の4第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

7条の20 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)

1項 第9条の4第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 貯金等 契約に関して 利用者 が支払うべき対価( 第7条 《組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連…》 合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権 法第11条の8第3項法第17条の15第7項法第87条の3第2項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第101条第2項にお の二十二、 第7条 《組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連…》 合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権 法第11条の8第3項法第17条の15第7項法第87条の3第2項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第101条第2項にお の二十六及び 第7条の28第9号 《特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面…》 の記載事項 第7条の28 特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。及び第50条の31の15第1項第4号において「契約締結時交付書 において「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

7条の21 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第9条の4第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該組合又は 連合会 が受入期間を延長する権利を有する特定 貯金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより 利用者 に不利となるおそれがある旨

2号 その他当該特定 貯金等 契約に関する重要な事項について 利用者 の不利益となる事実

7条の22 (特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定 貯金等 契約の解除に関する事項

2号 特定 貯金等 契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定 貯金等 契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定 貯金等 契約に関して 利用者 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

7条の23 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を、 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び 第7条の27第11号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第7条の27 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 に掲げる事項

2号 第7条の27第12号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第7条の27 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 に掲げる事項

3項 組合又は 連合会 は、 契約締結前交付書面 には、 第7条の27第1号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第7条の27 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 利用者 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

7条の24 (特定貯金等契約に関する情報の提供の方法)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。

7条の25 (特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第7条の5第2号 《特定貯金等 第7条の5 法第11条の十一…》 法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貯金者等法第11条の12第1項に規定する貯金者等をいう。 に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「 外貨 貯金等 」という。)に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該 利用者 に対し当該特定貯金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに 第7条の27第1号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第7条の27 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、 第7条の23 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条、 第7条 《組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連…》 合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権 法第11条の8第3項法第17条の15第7項法第87条の3第2項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第101条第2項にお の二十九及び 第7条の30の2第2号 《特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為…》 第7条の30の2 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第7条の四各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者特定投資家準用金 ロにおいて「 外貨貯金等書面 」という。)を交付している場合(当該利用者から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該 利用者 に対し当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 貯金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 利用者 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び次項並びに 第7条の30の2第2号 《特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為…》 第7条の30の2 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第7条の四各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者特定投資家準用金 ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。

4号 1の特定 貯金等 契約の締結について、当該組合等(第9条第1項第1号に規定する組合等をいう。 第7条の29第1項第4号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該利用者に対し外貨貯金等書面を交付している場合当該利用者から契約締結 及び 第25条の3 《利用者等の利益が不当に害されることのない…》 よう必要な措置 組合等は、当該組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等法第11条の16第2項法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用 において同じ。)を所属組合( 第106条第3項 《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》 けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各 に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者が法第109条において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 本文の規定により当該 利用者 に対し 第50条の31の2第3号 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容…》 についての広告の類似行為 第50条の31の2 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレット ニ(1)に規定する 契約締結前交付書面 を交付している場合又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第2項 《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》 、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務 に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 本文の規定により当該利用者に対し同項に規定する書面( 第7条の27第17号 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載事項 第7条の27 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 及び第18号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付している場合

5号 当該 利用者 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該利用者の知識、経験、財産の状況及び特定 貯金等 契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該利用者に対し 契約締結前交付書面 外貨貯金等 に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨貯金等書面、第3号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該利用者から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 利用者 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に 第7条の23 《特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面…》 の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が 第7条の9第2項第1号 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法利用者の使 に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 利用者 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び第9条の2の規定並びに 第7条 《組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連…》 合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権 法第11条の8第3項法第17条の15第7項法第87条の3第2項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第101条第2項にお の九及び 第7条の10 《電磁的方法の種類及び内容 令第9条の2…》 第1項及び第9条の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち組合又は連合会が用いるもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、前項第1号の規定による 外貨貯金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。

3項 外貨貯金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨貯金等に係る特定 貯金等 契約の締結を行った場合(当該 利用者 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 貯金等 契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第7条の9第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第4項準用…》 金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条に 各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 利用者 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定 貯金等 契約の締結についての 利用者 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 利用者 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨

7条の26 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 貯金等 契約に関して 利用者 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

7条の27 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨

2号 商品の名称(通称を含む。

3号 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第55条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別

4号 受入れの対象となる者の範囲

5号 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。

6号 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項

7号 払戻しの方法

8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

9号 付加することのできる特約に関する事項

10号 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

11号 利用者 が行う特定 貯金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

12号 当該組合又は 連合会 が受入期間を延長する権利を有する特定 貯金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより 利用者 に不利となるおそれがある旨

13号 市場デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものと特定 貯金等 との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明

14号 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項

15号 当該特定 貯金等 契約に関する租税の概要

16号 利用者 が当該組合又は 連合会 に連絡する方法

17号 当該組合又は 連合会 が対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定 貯金等 契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び 第50条の31の11第17号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第50条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称

18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定信用事業等紛争解決機関( 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この号、 第8条第1項第4号 《組合法人税法1965年法律第34号第2条…》 第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する ヌ、 第48条第1項第1号 《次の事項は、総会の決議を経なければならな…》 い。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡若しくは第11条第及び 第50条の31の11第18号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第50条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を において同じ。)が存在する場合当該組合又は 連合会 が法第11条の13第1項第1号に定める手続実施基本契約(法第118条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下このイ、 第8条第1項第4号 《組合又は連合会は、法第11条の12第1項…》 法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な貯金等の ヌ(1)、 第48条第1項 《法第58条の3第1項法第92条第3項、第…》 96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第11条第1項第4 及び 第50条の31の11第18号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第50条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を イにおいて同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称

指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は 連合会 の法第11条の13第1項第2号に定める苦情処理措置(同条第2項第1号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。及び紛争解決措置(同条第2項第2号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容

19号 その他特定 貯金等 の受入れに関し参考となると認められる事項

7条の28 (特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)

1項 特定 貯金等 契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条(第1項第4号を除く。及び 第50条の31の15第1項第4号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨貯金等書面を交付している場合当該顧客から契約締結時交 において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該組合又は 連合会 の名称

2号 受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額

3号 農水産業協同組合貯金保険法 第55条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別

4号 受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。

5号 払戻しの方法

6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

7号 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

8号 当該特定 貯金等 契約の成立の年月日

9号 当該特定 貯金等 契約に係る 手数料等 に関する事項

10号 利用者 の氏名又は名称

11号 利用者 が当該組合又は 連合会 に連絡する方法

7条の29 (特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該 利用者 に対し外貨貯金等書面を交付している場合(当該利用者から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該 利用者 に対し当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定貯金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 貯金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 利用者 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

4号 1の特定 貯金等 契約の締結について、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者が 第109条 《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 本文の規定により当該 利用者 に対し 第50条の31の14第1項 《特定貯金等契約が成立したときに作成する準…》 用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該特定信用事業代理業者の所属組合の名 に規定する 契約締結時交付書面 を交付している場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項 において準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 本文の規定により当該利用者に対し同項に規定する書面を交付している場合

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び第9条の2の規定並びに 第7条 《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》 ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内 の九及び 第7条の10 《電磁的方法の種類及び内容 令第9条の2…》 第1項及び第9条の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち組合又は連合会が用いるもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。

3項 外貨貯金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨貯金等に係る特定 貯金等 契約の締結を行った場合(当該 利用者 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 貯金等 契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

7条の30 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この条及び 第50条の31の16 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関す…》 る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法 において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び 第50条の31の16第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》 の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の2 において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。 第50条の31の16第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》 の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の2 において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。 第50条の31の16第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》 の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の2 において同じ。)を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

7条の30の2 (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第7条 《組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連…》 合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権 法第11条の8第3項法第17条の15第7項法第87条の3第2項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第101条第2項にお の四各号に掲げる行為

2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 利用者 特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定 貯金等 契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約を締結する行為

契約締結前交付書面

外貨貯金等 書面

契約変更書面

3号 特定 貯金等 契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

4号 特定 貯金等 契約につき、 利用者 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

5号 特定 貯金等 契約の締結又は解約に関し、 利用者 個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

7条の31 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)

1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書の主務省令で定める場合は、準用 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定の適用について、 利用者 の締結した特定 貯金等 契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

8条 (貯金者等に対する情報の提供)

1項 組合又は 連合会 は、 第11条の12第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 貯金又は定期積金の受入れ特定貯金等の受入れを除く。に関し、貯金者及び定期積金の積金者以下この項及び第110条第2項第2号において「貯金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 主要な 貯金等 の金利の明示

2号 取り扱う 貯金等 に係る手数料の明示

3号 取り扱う 貯金等 のうち 農水産業協同組合貯金保険法 第55条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象であるものの明示

4号 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「 商品情報 」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付

名称(通称を含む。

受入れの対象となる者の範囲

受入期間(自動継続扱いの有無を含む。

最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項

払戻しの方法

利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

手数料

付加することのできる特約に関する事項

受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該組合又は 連合会 が法第11条の13第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称

(2) 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は 連合会 の法第11条の13第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

その他 貯金等 の受入れに関し参考となると認められる事項

5号 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と 貯金等 との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明

6号 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する情報の適切な提供

2項 組合又は 連合会 は、前項第4号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、 商品情報 を電磁的方法( 第11条の3第4項 《4 前項の場合において、電磁的方法電子情…》 報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第126条の4第2項第3号を除き、以下同じ。により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該 に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したものとみなす。

3項 組合又は 連合会 は、前項の規定により 商品情報 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる 水産業協同組合法 施行 規則 2008年農林水産省令第10号。以下「 規則 」という。第94条第2項 《2 令第11条の2第1項及び第14条の2…》 第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 1 送信者の使用に 各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た組合又は 連合会 は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、 商品情報 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 組合又は 連合会 は、1の 貯金等 に係る契約の締結について、当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が貯金者等に対し第1項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該貯金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

9条 (投資信託等と貯金等との誤認防止)

1項 組合又は 連合会 は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、 利用者 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、 貯金等 との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

1号 投資信託法 第2条第3項 《3 この法律において「投資信託」とは、委…》 託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 に規定する投資信託及び同条第24項に規定する外国投資信託の 受益証券 次条において「 受益証券 」という。

2号 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約

3号 金融商品取引法 第33条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 から第4号までに掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。並びに前号に掲げる有価証券を除く。

2項 組合又は 連合会 が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

1号 貯金等 ではないこと。

2号 農水産業協同組合貯金保険法 第55条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。

3号 元本の返済が保証されていないこと。

4号 契約の主体その他 貯金等 との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3項 組合又は 連合会 は、その事務所において、第1項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号から第3号までに掲げる事項を当該事務所内において 利用者 の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4項 組合又は 連合会 は、 第11条第3項第7号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条 若しくは第5項、 第87条第4項第7号 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を 若しくは第6項、 第93条第2項第7号 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ 若しくは第4項又は 第97条第3項第7号 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を 若しくは第5項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所内において 利用者 の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合( 信託業法 施行 規則 2004年内閣府令第107号第78条 《契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載…》 事項 法第17条の5第3項法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 契約条件の変更がやむを得ない理由 2 契約条件の変 各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号の事項を説明しなければならない。

5項 前2項の場合において、組合又は 連合会 は、これらの規定による掲示の内容を当該組合又は連合会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 その常時使用する職員の数が20人以下である場合

2号 そのウェブサイトがない場合

10条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)

1項 組合又は 連合会 は、投資信託委託会社又は資産運用会社( 投資信託法 第2条第21項 《21 この法律において「資産運用会社」と…》 は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して 受益証券 を取り扱う場合には、組合又は連合会が 貯金等 を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、 利用者 の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

11条 (組合又は連合会と他の者との誤認防止)

1項 組合又は 連合会 は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、 利用者 が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

12条 (貯金の受払事務の委託等)

1項 組合は、次の各号に掲げる貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(特定信用事業代理業者( 第107条第2項 《2 銀行等が前項の規定により特定信用事業…》 代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の十第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。、前条第3項、第109条、第122条第 の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に特定信用事業代理業(法第106条第2項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「 現金自動支払機等 」という。)による貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この項において「 現金自動支払機等受払事務 」という。)次に掲げる全ての措置

現金自動支払機等 受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該組合が受け入れた 利用者 貯金等 又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置

利用者 に関する情報が漏えいしないための的確な措置

利用者 が当該組合と当該 現金自動支払機等 受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

2号 当該組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に 利用者 がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は利用者の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該組合の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第2項 《2 この法律において「識別符号」とは、特…》 定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい に規定する識別符号を入力することにより貯金又は資金の貸付け(利用者による貯金の払出しの請求額が当該貯金の残高を超過する場合に当該組合が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務( 現金自動支払機等 受払事務を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる全ての措置

貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置

利用者 に関する情報が漏えいしないための的確な措置

利用者 が当該組合と当該貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(及びヘにおいて「 受託者 」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、 受託者 との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置

貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置

カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより 利用者 に損失が発生した場合において、当該組合、 受託者 及び利用者の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置

貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

2項 前項の規定は、 連合会 が貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合について準用する。この場合において、同項中「として委託する場合」とあるのは、「として委託する場合又は 再編強化法 第2条第1項第3号 《この法律において「特定農水産業協同組合等…》 」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第5号に規定する特定水産加工業協同組合に再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合」と読み替えるものとする。

12条の2 (組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理措置等)

1項 組合又は 連合会 は、その取り扱う個人である 利用者 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

12条の2の2 (組合又は連合会の個人利用者情報の漏えい等の報告)

1項 組合又は 連合会 は、その取り扱う個人である 利用者 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

12条の3 (返済能力情報の取扱い)

1項 組合又は 連合会 は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合又は連合会に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

12条の4 (組合又は連合会の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)

1項 組合又は 連合会 は、その取り扱う個人である 利用者 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

12条の5 (委託事業の的確な遂行を確保するための措置)

1項 組合又は 連合会 は、その信用事業( 第11条の5第2項 《2 前項の信用事業規程には、信用事業第1…》 1条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち第87条第3項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに第11条第3項から第5項までの事業をいう。第11条の8第1項、第11条法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下同じ。)を第三者に委託する場合には、当該信用事業の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該信用事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 当該信用事業の委託を受けた者(以下「 信用事業 受託者 」という。)における当該信用事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、 信用事業受託者 が当該信用事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の信用事業受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

3号 信用事業受託者 が行う当該信用事業に係る 利用者 からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

4号 信用事業受託者 が当該信用事業を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該信用事業を速やかに委託することその他の当該信用事業に係る 利用者 の保護に支障が生じることを防止するための措置

5号 組合又は 連合会 の信用事業の健全かつ適切な運営を確保し、当該信用事業に係る 利用者 の保護を図るため必要がある場合には、当該信用事業の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置

12条の6 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

1項 組合又は 連合会 は、 利用者 との間で電子決済手段( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

12条の7 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

1項 組合又は 連合会 は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第1項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

2項 組合又は 連合会 は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務( 金融商品取引法 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。 に規定する投資助言業務をいう。次条第2項並びに 第26条第3項第7号 《3 法第17条の14第2項第1号及び第2…》 号に掲げる組合についての同条第1項第2号法第96条第1項において準用する場合を含む。の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務法第17条の14第2項第2号に掲げる組合にあっては、第4号の4から第4号の七 及び第4項第13号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

12条の8 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

1項 組合又は 連合会 は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

2項 組合又は 連合会 は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、組合又は連合会の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

12条の9 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

1項 組合又は 連合会 は、次に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者( 第50条の31の20第1項 《法第111条第2項第3号の主務省令で定め…》 る事項は、特定信用事業電子決済等代行業者同条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第116条第6項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者銀行法第 に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

1号 特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針

2号 当該組合又は 連合会 が法第113条に規定する同意をするかどうかの別

3号 特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業( 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の 利用者 から当該利用者に係る識別符号等( 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十八ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく当該組合又は 連合会 に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第110条第2項第1号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

4号 前号に規定する体制のうち、 第110条第2項第2号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

5号 前2号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針

6号 当該組合又は 連合会 において特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先

7号 その他特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合又は 連合会 との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

2項 組合又は 連合会 は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で 第111条第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を の契約を締結しようとするときは、当該特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

13条 (内部規則等)

1項 組合又は 連合会 は、信用事業の内容及び方法に応じ、 利用者 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合又は連合会が講ずる 第11条の13第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定信用事業等紛争解決機関第120条第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在 に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部 規則 等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

13条の2 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

1項 第11条の13第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談 の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会(1918年2月26日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。 第50条の42第2項第2号 《2 法第120条第1項において準用する銀…》 行法第52条の73第3項第3号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談消費者契約法2000年法律第61号第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。に応ずる業 において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会(1961年9月5日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。 第50条の42第2項第3号 《2 法第120条第1項において準用する銀…》 行法第52条の73第3項第3号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談消費者契約法2000年法律第61号第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。に応ずる業 において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格

13条の3 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

1項 第11条の13第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談 の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 次に掲げる全ての措置を講じること。

信用事業等関連苦情(信用事業等( 第118条第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 に規定する信用事業等をいう。次項第1号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部 規則 当該業務に関する組合又は 連合会 内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

信用事業等関連苦情の申出先を 利用者 に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部 規則 を公表すること。

2号 金融商品取引法 第77条第1項 《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》 仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。

3号 消費者基本法 1968年法律第78号第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 又は 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあっせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。

4号 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第5項第3号に規定する共済事業等であるものに限る。次項第4号において同じ。又は第24条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。

5号 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 第118条第1項第1号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。

2項 第11条の13第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談 の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん( 金融商品取引法 第77条の2第1項 《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》 の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)の規定によるあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

2号 弁護士法 1949年法律第205号第33条第1項 《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》 て、会則を定めなければならない。 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた 規則 に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

3号 消費者基本法 第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 若しくは 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

4号 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定又は第24条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

5号 信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、組合又は 連合会 は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。

1号 又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

2号 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは法第121条第1項において準用する 保険業法 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により法第118条第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は第24条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは法第121条第1項において準用する 保険業法 第308条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7 の規定により法第118条第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は第24条の七各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

13条の4 (当該同1人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

1項 第10条第1項第1号ロ(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、会社である同1人自身(同条第1項(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する同1人自身をいう。又は当該同1人自身を合算子法人等(令第10条第2項(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。)に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同1人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する 規則 1976年大蔵省令第28号。次条において「 連結財務諸表規則 」という。第2条第1号 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 第2…》 条 法第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第1項第1号及び 第13条の6第1号 《受信者連結基準法人等 第13条の6 令第…》 10条第2項第1号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。 1 連結財務諸表提出会社 2 法第58条の2第 において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。次条第1項第1号において「 財務諸表等規則 」という。第8条第3項 《3 この規則において「親会社」とは、他の…》 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又 に規定する親会社をいい、当該同1人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

13条の5 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)

1項 第10条第2項第1号(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。次項第1号及び次条において同じ。)の他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 連結財務諸表提出会社( 財務諸表等規則 第1条の3に規定する外国会社、 連結財務諸表規則 第312条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第314条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第316条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)親会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。

2号 前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者

2項 第10条第3項(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第1項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。

1号 前項第1号に掲げる法人等受信者連結基準法人等(第10条第2項第1号に規定する受信者連結基準法人等をいう。)の関連会社( 連結財務諸表規則 第2条第7号に規定する関連会社をいう。

2号 前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者

13条の6 (受信者連結基準法人等)

1項 第10条第2項第1号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。

1号 連結財務諸表提出会社

2号 第58条の2第2項 《2 組合が子会社等子会社その他の当該組合…》 と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。

3号 金融商品取引法 又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前2号に掲げる者を除く。

14条 (同1人に対する信用の供与等)

1項 第10条第7項第1号(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。)の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるものとする。

1号 コールローン勘定

2号 買現先勘定

3号 貸出金勘定

2項 第10条第7項第2号(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。)の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。

3項 第10条第7項第3号(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。)の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定及び外国証券勘定並びに外部出資勘定に計上されるもの(外国証券勘定にあっては、外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第7号において「 外国法人の発行する 株式等 」という。)として計上されるものに限る。)とする。

4項 第10条第7項第4号(同条第13項及び第16項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。

1号 預け金勘定

2号 債券貸借取引支払保証金勘定

3号 買入手形勘定

4号 買入金銭債権勘定

5号 金銭信託勘定又は金銭の信託勘定

6号 商品有価証券勘定

7号 有価証券勘定のうち金融債勘定、社債勘定、短期社債勘定、外国証券勘定( 外国法人の発行する株式等 として計上されるものを除く。)、 受益証券 勘定又は投資証券勘定

8号 外国為替勘定

9号 その他の信用事業資産勘定又はその他資産勘定のうち次に掲げる勘定

金融商品等差入担保金勘定

リース投資資産勘定( 第87条第3項第1号 《3 第1項第3号又は第4号の事業を行う連…》 合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第5号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第5項若しくは第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産として計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。

その他の資産勘定(先物取引差入証拠金及び先物取引差金として計上されるものに限る。

5項 第2項及び前項の規定は、組合及び 連合会 以下この項において「 組合等 」という。)の清算機関( 組合等 当該組合等以外の組合等を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関( 金融商品取引法 第2条第29項 《29 この法律において「金融商品取引清算…》 機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内 に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関( 商品先物取引法 第2条第18項 《18 この法律において「商品取引清算機関…》 」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第167条又は第173条第1項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。 に規定する商品取引清算機関をいう。及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等( 第11条の14第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項ただし書、次条第1項及び第3項並びに 第16条第1項第2号 《令第10条第9項第3号同条第16項におい…》 て準用する場合を含む。及び同条第14項第4号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は同法第64条第1項のあつせん において同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務( 金融商品取引法 第156条の3第1項第6号 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員 に規定する金融商品債務引受業等、 商品先物取引法 第170条第2項 《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》 品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。

6項 又は複数の資産(以下この項において「 原資産 」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「 間接的信用供与等 」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該 原資産 を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「 個別資産等 」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該 間接的信用供与等 を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される 個別資産等 ごとの信用の供与等の額が 第11条の14第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文に規定する自己資本の額の20,000分の25に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

15条 (法第11条の14第1項の規定の適用に関し必要な事項)

1項 第11条の14第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文に規定する組合又は 連合会 の同1人に対する信用の供与等の額(次項及び 第18条第2項第1号 《2 漁業法第60条第5項第5号に規定する…》 内水面第5項第1号及び第52条第8項において単に「内水面」という。において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構成員とする組合次項において「内水面組合」という。にあつては、前項第1号の規定に において「 単体信用供与等総額 」という。)は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。

1号 前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額

当該組合又は当該 連合会 に対する 貯金等 に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

貿易保険法 1950年法律第67号第44条第2項第2号 《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》 該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す の損失(同法第2条第4項に規定する仲介貿易者が同条第3項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第44条第2項第2号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び同法第51条第2項の損失(同法第2条第13項に規定する貿易代金貸付(本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人又は外国人に対する同項第1号又は第3号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得に限る。)を行った者が同法第51条第2項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に限る。)に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額

貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後6月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額

又は地方公共団体から交付されることが確定している補助金又は委託費のつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額

組合又は 連合会 が組合員又は会員から販売を委託された物資の時価の100分の80に相当する金額の範囲内において、当該物資の代金決済に至るまでのつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額

地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなっている場合における当該貸付金に係る補償の額

又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額

連合会 の会員に対する貸付金のうち、当該会員がその組合員に対し、イからチまでに掲げる貸付けを行う場合において、当該会員の当該貸付けに要する資金としてその貸付けに係る条件と同1の条件(貸付利率を除く。)をもってその組合員に対して貸し付けるための資金として貸し付けた金額

組合から 連合会 、法第91条の2第1項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、 再編強化法 第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への劣後特約付金銭消費貸借( 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 1998年法律第143号第2条第6項 《6 この法律において「劣後特約付金銭消費…》 貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)の額

2号 前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額

第11条第3項第7号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条第87条第4項第7号 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を第93条第2項第7号 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ 又は 第97条第3項第7号 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を の規定により主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者又は法律の定めるところにより、予算について国会の決議を経、若しくは承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証額

国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額

銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書の額

輸入取引に伴ってなされる保証又は手形の引受けの額

貿易保険法 第71条第2項 《2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金…》 貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額

3号 前条第3項に規定する出資又は同条第4項第4号、第5号若しくは第7号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額

4号 前条第3項に規定するもののうち、組合から 連合会 、法第91条の2第1項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、 再編強化法 第15条第1項 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による合併の認可又は再編強化法第27条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への出資の額

5号 前条第4項第1号に掲げる勘定のうち系統預け金の額

6号 農林中央金庫法 第65条 《農林債を引き受ける者の募集に関する事項の…》 決定 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額 に規定する募集農林債の額

7号 前条第4項各号に掲げる勘定並びに同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額

当該組合又は当該 連合会 に対する 貯金等 に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額

国債又は地方債に係る権利により担保される額

8号 前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額

2項 組合又は 連合会 が、自己資本比率( 第11条の8第1項第1号 《主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(当該組合又は連合会の同1人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「 信用リスク削減手法 」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同1人に対する 単体信用供与等総額 を計算するに当たり、当該同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該 信用リスク削減手法 により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「 担保等提供者 」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該 担保等提供者 に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算することを要しない。

3項 第11条の14第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文に規定する自己資本の額は、法第11条の8第1項第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

16条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

1項 第10条第9項第3号(同条第16項において準用する場合を含む。及び同条第14項第4号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

1号 当該組合又は当該 連合会 農水産業協同組合貯金保険法 第63条第1項 《第61条第1項、第61条の2第1項、第6…》 2条第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事合併後存続し、若しくは の認定又は同法第64条第1項のあつせんを受け、同法第61条第1項に規定する申込みに係る合併等、同法第62条第1項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第62条の2第1項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。

2号 当該組合又は当該 連合会 の出資総額の減少により1時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額( 第11条の14第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお 本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が解消される場合に限る。)。

3号 その他行政庁が適当と認めるやむを得ない理由があること。

2項 第10条第14項第2号の主務省令で定める債務者等は、漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、次に掲げる者(同条第11項第3号に規定する法人を除く。)とする。

1号 当該 連合会 の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該連合会の地区内にその住所を有している当該連合会の会員以外の組合、連合会その他営利を目的としない法人

2号 地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の過半を拠出している営利を目的としない法人(前号に掲げる者を除く。

3項 組合又は 連合会 は、 第11条の14第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合の同…》 1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条にお ただし書(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

17条 (組合又は連合会と特殊の関係のある者)

1項 第11条の14第2項 《2 前項の組合が子会社で主務省令で定める…》 会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政 前段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の当該組合又は当該 連合会 と主務省令で定める特殊の関係のある者は、当該組合又は当該連合会の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第2項第2号及び 第20条の2 《法第11条の14第1項及び第2項の規定を…》 適用しない信用の供与等の相手方 法第11条の14第3項第2号法第96条第1項において準用する場合を含む。の信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該組合又はその子法 において同じ。)とする。

18条 (法第11条の14第2項の規定の適用に関し必要な事項)

1項 第11条の14第2項 《2 前項の組合が子会社で主務省令で定める…》 会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政 前段に規定する組合若しくは 連合会 及びその子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

2項 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。

1号 前項の組合又は 連合会 について 第15条第1項 《商法第609条から第612条まで及び第6…》 15条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 及び第2項の規定により計算した 単体信用供与等総額

2号 前項の組合又は 連合会 の子法人等について 第15条第1項 《商法第609条から第612条まで及び第6…》 15条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 及び第2項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

3項 第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該組合若しくは当該 連合会 又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。

4項 第11条の14第2項 《2 前項の組合が子会社で主務省令で定める…》 会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政 前段に規定する自己資本の純合計額は、法第11条の8第1項第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

19条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

1項 第16条第1項 《令第10条第9項第3号同条第16項におい…》 て準用する場合を含む。及び同条第14項第4号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は同法第64条第1項のあつせん の規定は、第10条第10項第4号(同条第16項において準用する場合を含む。及び同条第15項第5号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、 第16条第1項第1号 《令第10条第9項第3号同条第16項におい…》 て準用する場合を含む。及び同条第14項第4号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第63条第1項の認定又は同法第64条第1項のあつせん 及び第2号中「当該組合又は当該 連合会 」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等( 第11条の14第2項 《2 前項の組合が子会社で主務省令で定める…》 会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政 前段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第2号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第11条の14第1項本文」とあるのは「法第11条の14第2項前段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

2項 組合又は 連合会 は、 第11条の14第2項 《2 前項の組合が子会社で主務省令で定める…》 会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政 後段(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第11条の14第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に 第16条第3項 《3 組合又は連合会は、法第11条の14第…》 1項ただし書法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

20条 (地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)

1項 第10条第11項第3号(同条第12項及び第15項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 地方住宅供給公社

2号 地方道路公社

3号 土地開発公社

4号 漁業信用基金協会

20条の2 (法第11条の14第1項及び第2項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

1項 第11条の14第3項第2号 《3 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与…》 等については、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与法第96条第1項において準用する場合を含む。)の信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該組合又はその子法人等をいう。

2項 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属 又は 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する法第11条の14第3項第2号の信用の供与等を行う 連合会 又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、当該連合会又はその子法人等をいう。

21条

1項 削除

22条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

1項 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十五ただし書(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 当該 連合会 が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者( 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十五本文(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下この条、 第24条 《特定関係者との間の取引等 法第11条の…》 15第1号の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で 及び 第25条 《特定関係者の利用者等との間の取引等 法…》 第11条の15第2号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の利用者又は顧客以下この号において「利用者等」という。との間で行う取引で、当該組合又は当該連合会が、その において同じ。)に該当する特定 組合等 農水産業協同組合貯金保険法 第2条第5項 《5 この法律において「経営困難農水産業協…》 同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に に規定する経営困難農水産業協同組合である組合及び連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する組合及び連合会をいう。以下この号並びに 第26条第3項第13号 《3 法第17条の14第2項第1号及び第2…》 号に掲げる組合についての同条第1項第2号法第96条第1項において準用する場合を含む。の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務法第17条の14第2項第2号に掲げる組合にあっては、第4号の4から第4号の七 及び第4項第23号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。

2号 当該組合又は当該 連合会 が、当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合又は当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。

3号 前2号に掲げるもののほか、当該組合又は当該 連合会 がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

23条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

1項 組合又は 連合会 は、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十五ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は 連合会 が法第11条の十五各号( 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

24条 (特定関係者との間の取引等)

1項 第11条の15第1号 《特定関係者との間の取引等 第11条の15…》 第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該 連合会 が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。

25条 (特定関係者の利用者等との間の取引等)

1項 第11条の15第2号 《特定関係者との間の取引等 第11条の15…》 第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該特定関係者の 利用者 又は顧客(以下この号において「 利用者等 」という。)との間で行う取引で、当該組合又は当該 連合会 が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。

2号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合又は当該 連合会 の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの

3号 何らの名義によってするかを問わず、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十五(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による禁止を免れる取引又は行為

25条の2 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

1項 第11条の16第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第3号又は第4号の事業、第106条第2項に規定する特定信用事業代理業そ法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「 信用事業関連業務 」という。)とする。

25条の3 (利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

1項 組合等 は、当該組合等、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等( 第11条の16第2項 《2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総…》 株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第15条の16法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う 信用事業関連業務 に係る 利用者 又は顧客(以下この条において「 利用者等 」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備

2号 次に掲げる方法その他の方法により当該 利用者 等の保護を適正に確保するための体制の整備

対象取引を行う部門と当該 利用者 等との取引を行う部門を分離する方法

対象取引又は当該 利用者 等との取引の条件又は方法を変更する方法

対象取引又は当該 利用者 等との取引を中止する方法

対象取引に伴い、当該 利用者 等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法

3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表

4号 次に掲げる記録の保存

第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録

第2号の体制の下で実施した 利用者 等の保護を適正に確保するための措置に係る記録

2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。

3項 第1項の「対象取引」とは、 組合等 、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う 信用事業関連業務 に係る 利用者 等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

25条の4 (地域の活性化等に資する事業)

1項 第87条第4項第13号 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を 及び 第97条第3項第13号 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業(当該 連合会 の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う法第87条第1項第3号又は第4号の事業(次に掲げる事業を法第97条第1項第2号の事業を行う連合会が行う場合にあっては、同項第1号又は第2号の事業)に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。

1号 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「 経営相談等事業 」という。

2号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該 連合会 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業( 経営相談等事業 その他の当該連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第1号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。 第27条第15項第3号 《15 法第87条の2第1項第9号法第10…》 0条第1項において準用する場合を含む。の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。 において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。

3号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該 連合会 が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う事業

4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う事業

5号 当該 連合会 利用者 について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う事業

25条の5 (組合に類する者)

1項 第17条の14第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む法第96条第1項において準用する場合を含む。)の組合その他これに類する者として主務省令で定めるものは、当該組合(法第11条第1項第4号又は第93条第1項第2号の事業を行う組合に限る。)の子会社等( 第6条 《組合又は連合会と特殊の関係のある会社 …》 法第11条の8第1項第2号法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。第18条第4項において同じ。の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 1 に規定する者をいう。 第42条の4第2項第2号 《2 会計監査人は、その職務を適切に遂行す…》 るため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び 及び 第48条第3項 《3 法第58条の3第2項法第92条第3項…》 、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする を除き、以下同じ。)とする。

26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等)

1項 第17条の14第2項第1号 《2 前項に規定する「特定事業」とは、次の…》 各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。 1 第11条第1項第4号及び第12号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業 2 第11条第1項第4号の事業を行う組合前号に掲げる 及び第2号(これらの規定を法第96条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に掲げる組合についての法第17条の14第1項第1号(法第96条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定めるもの及び法第87条の2第2項第1号(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする( 連合会 にあっては、組合のために行う場合を含む。)。

1号 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする組合若しくは 連合会 又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務

2号 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

3号 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

4号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第9号に掲げる業務に該当するものを除く。

6号 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務

7号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務

8号 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務

9号 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

10号 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務

11号 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務

12号 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務

13号 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務

14号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

15号 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務

16号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業

17号 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。

18号 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

19号 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に掲げる業務に該当するものを除く。

20号 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務

21号 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務

22号 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務

23号 自らを子会社とする 組合等 組合又は 連合会 若しくはその子会社である 第87条の2第1項第1号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する 信託兼営銀行 以下「 信託兼営銀行 」という。)をいう。以下この号において同じ。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該組合等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

24号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

25号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

2項 第17条の14第2項第3号 《2 前項に規定する「特定事業」とは、次の…》 各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。 1 第11条第1項第4号及び第12号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業 2 第11条第1項第4号の事業を行う組合前号に掲げる法第96条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる組合についての法第17条の14第1項第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 前項第1号から第6号まで、第8号から第11号まで及び第13号から第23号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

3項 第17条の14第2項第1号 《2 前項に規定する「特定事業」とは、次の…》 各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。 1 第11条第1項第4号及び第12号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業 2 第11条第1項第4号の事業を行う組合前号に掲げる 及び第2号に掲げる組合についての同条第1項第2号(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(法第17条の14第2項第2号に掲げる組合にあっては、第4号の4から第4号の七までに掲げる業務に該当するものを除く。)とする。

1号 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う組合又は 連合会 の業務(法第11条の5第2項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する信用事業に限り、組合にあっては、次項第1号の5に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

1_2号 次に掲げる業務(次項第1号の5に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

銀行の業務

信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する 連合会 を含む。)の業務

農業協同組合( 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。次項第1号の二ハ、 第50条の7第4号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第50条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第106条第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査を ニ(7及び 第50条の31の27第2項 《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》 銀行等銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第 において同じ。又は農業協同組合 連合会 同法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。次項第1号の二ハ、 第50条の7第4号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第50条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第106条第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査を ニ(7及び 第50条の31の27第2項 《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》 銀行等銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第 において同じ。)の業務(同法第11条第2項に規定する信用事業に限る。

農林中央金庫の業務

1_3号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(前2号に掲げる業務に該当するものを除く。

1_4号 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。

1_5号 特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業(銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業をいう。次項第2号の3において同じ。)に係る業務

1_6号 第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 若しくは第4号又は 第93条第1項第1号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 若しくは第2号の事業に附帯する業務

2号 第11条第3項 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条 各号及び 第93条第2項 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ 各号に掲げる業務(法第11条第3項第7号及び第7号の二並びに第93条第2項第7号及び第7号の2に掲げる業務、有価証券関連業( 金融商品取引法 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。

3号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第2項 《2 この法律において「債権管理回収業」と…》 は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。

4号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第7項 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務

4_2号 保険業法 第2条第26項 《26 この法律において「保険募集」とは、…》 保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。 に規定する 保険募集 次項第3号の4において「 保険募集 」という。

4_3号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第3項 《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》 保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規 に規定する 保険媒介業務 次項第3号の5において「 保険媒介業務 」という。

4_4号 共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務

4_5号 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者の教育を行う業務

4_6号 共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務

4_7号 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務

5号 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として 第87条第3項第1号 《3 第1項第3号又は第4号の事業を行う連…》 合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第5号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第5項若しくは第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない 又は 第97条第2項第1号 《2 前項第1号又は第2号の事業を行う連合…》 会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第3号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第4項若しくは第5項の事業のほか、他の事業を行うことができない。 に掲げる業務が行われる場合に限る。

6号 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。

7号 投資助言業務又は投資一任契約( 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第185条の23第1項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第4号並びに次条第2項第1号及び第3項第1号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。次項第4号並びに次条第2項第1号及び第3項第1号において同じ。)の全部又は一部を一任されるものを除く。次項第13号において同じ。)に係る業務

7_2号 投資顧問契約( 金融商品取引法 第2条第8項第11号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する投資顧問契約をいう。又は投資一任契約(同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。)の締結の代理又は媒介

7_3号 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務

8号 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(次項第14号において「 経営相談等業務 」という。

9号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

10号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

11号 主として 第17条の14第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む法第96条第1項において準用する場合を含む。次号及び 第44条第1項第7号 《組合又は連合会は、法第54条の2第3項の…》 規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会 において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務

12号 主として 第17条の14第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務

13号 農水産業協同組合貯金保険法 第62条第2項第1号 《2 前項の農水産業協同組合に係る相互援助…》 取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。 1 農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合が行 に規定する子会社であって、特定 組合等 の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務

13_2号 算定割当量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第7項 《7 この法律において「国が決定する貢献」…》 とは、パリ協定第3条に規定する国が決定する貢献をいう。 に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号並びに次項第17号の四及び第17号の5において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務

13_3号 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務

当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引

当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

13_4号 電子記録債権法 2007年法律第102号第51条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は に規定する電子債権記録業

14号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

15号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

4項 第87条の2第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 前条第1項第4号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(組合のために行う場合を含む。)。

1号 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う組合又は 連合会 の業務(組合にあっては、法第11条の5第2項に規定する信用事業に限り、第1号の5に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

1_2号 次に掲げる業務(第1号の5に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

銀行の業務

信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する 連合会 を含む。)の業務

農業協同組合又は農業協同組合 連合会 の業務( 農業協同組合法 第11条第2項 《前項の信用事業規程には、信用事業第10条…》 第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業をいう。以下同じ。の種類及び事業の実施方 に規定する信用事業に限る。

農林中央金庫の業務

1_3号 資金移動業者( 資金決済に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介

1_4号 資金決済に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「電子決済手段関連…》 業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。 に規定する電子決済手段関連業務

1_5号 信託業法 第2条第8項 《8 この法律において「信託契約代理業」と…》 は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く に規定する信託契約代理業( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号第3条第2号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 施行 規則 1982年大蔵省令第16号第3条第1項第2号 《法第11条の3第2項第5号法第92条第1…》 項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。 に掲げる業務に該当するものを除く。

1_6号 信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む金融機関が営む同項第3号から第7号までに掲げる業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第3号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 施行 規則 第3条第1項第3号 《法第11条の3第2項第5号法第92条第1…》 項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。 から第5号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介

2号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第1号及び第1号の2に掲げる業務に該当するものを除く。

2_2号 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。

2_3号 特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業に係る業務

2_4号 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 若しくは第4号又は 第97条第1項第1号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 若しくは第2号の事業に附帯する業務

3号 第87条第4項 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を 各号及び 第97条第3項 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を 各号に掲げる業務(法第87条第4項第7号、第7号の二及び第13号並びに第97条第3項第7号、第7号の二及び第13号に掲げる業務、有価証券関連業その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。

3_2号 債権管理回収業に関する特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「債権管理回収業」と…》 は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。

3_3号 確定拠出年金法 第2条第7項 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務

3_4号 保険募集

3_5号 保険媒介業務

4号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第13号及び第15号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務

5号 削除

6号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号第2条第3項 《3 この法律において「商品投資顧問業」と…》 は、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。 に規定する商品投資顧問業

7号 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「 カード等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「 利用者 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者 がその カード等 を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務

8号 利用者 カード等 を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務

9号 資金決済に関する法律 第3条第4項 《4 この章において「自家型前払式支払手段…》 」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行 に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務

10号 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として 第87条第3項第1号 《3 第1項第3号又は第4号の事業を行う連…》 合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第5号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第5項若しくは第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない 又は 第97条第2項第1号 《2 前項第1号又は第2号の事業を行う連合…》 会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第3号の事業のうち次に掲げるものこれに附帯する事業を含む。又は次項、第4項若しくは第5項の事業のほか、他の事業を行うことができない。 に掲げる業務が行われる場合に限る。

11号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務

当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。

当該会社の発行する社債(第22条第2項第5号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。

当該会社の発行する新株予約権を取得すること。

株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。

イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約又は 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。

12号 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。

13号 投資助言業務又は投資一任契約に係る業務

13_2号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 2000年政令第480号第3条第1号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第4号及び前2号に掲げる業務に該当するものを除く。

13_3号 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務

14号 経営相談等業務

15号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

16号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

17号 主として 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。次号、次条第15項第8号及び 第44条第1項第7号 《組合又は連合会は、法第54条の2第3項の…》 規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会 において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務

17_2号 主として 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務

17_3号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第2条第1項 《この法律において「確定給付企業年金」とは…》 、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務

17_4号 算定割当量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務

17_5号 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務

当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引

当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

17_6号 電子記録債権法 第51条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は に規定する電子債権記録業

18号 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務

19号 有価証券に関する顧客の代理

20号 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務

21号 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第18号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。

22号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約又は商法第535条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。

23号 農水産業協同組合貯金保険法 第62条第2項第1号 《2 前項の農水産業協同組合に係る相互援助…》 取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。 1 農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合が行 に規定する子会社であって、特定 組合等 の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務

24号 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する 連合会 当該連合会が法第87条第6項の規定により同項第1号の事業を行う場合又は 第97条第5項 《5 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行…》 う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 2 信託法第3条第3号に掲げる方法によ の規定により同項第1号の事業を行う場合に限り、当該連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。又は当該業務を営む会社の議決権を保有する連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等( 信託兼営銀行 又は法第87条の2第1項第4号(法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。及び当該業務に係る代理事務

25号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項第4号 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 から第7号までに掲げる業務のうち、第6号及び前号、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第3号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 並びに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 施行 規則 第3条第1項第3号 《法第11条の3第2項第5号法第92条第1…》 項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。 及び第4号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項第4号 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 から第7号までに掲げる業務を行う会社の議決権を保有する 連合会 その子会社が当該議決権を保有する場合における当該連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに 信託兼営銀行 に相当するものがない場合(当該連合会が法第87条第6項の規定により同項第1号の事業を行う場合又は 第97条第5項 《5 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行…》 う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 2 信託法第3条第3号に掲げる方法によ の規定により同項第1号の事業を行う場合を除く。)にあっては、当該信託専門会社等が 信託業法 第21条第2項 《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》 のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。 の承認を受けた業務に係るものに限る。

26号 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務

27号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

28号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

5項 第11条の8第3項 《3 前項の場合において、組合又はその子会…》 社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限 の規定は、前項第24号及び第25号に規定する議決権について準用する。

27条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等)

1項 第87条の2第1項第1号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 の二(法第100条第1項において準用する場合を含む。第1号及び第4項において同じ。)の主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

1号 前条第1項各号に掲げる業務であって、当該 連合会 、その子会社( 第87条の2第1項第1号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。及び第1号の2に掲げる会社に限る。)その他第4項に規定する者(次項第2号及び第16項第2号イにおいて「 当該連合会等 」という。)の行う事業又は営む業務のために営むもの

2号 前条第4項各号に掲げる業務(当該 連合会 が証券専門会社等(証券専門会社又は 第87条の2第1項第3号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する証券仲介専門会社をいう。第16項第2号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては前条第4項第18号から第22号までに掲げる業務を、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第87条第6項の規定により同項第1号の事業を行う場合又は法第97条第5項の規定により同項第1号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第4項第24号から第26号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

2項 第87条の2第1項第2号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 の主務省令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、銀行法施行 規則 1982年大蔵省令第10号)第13条の2の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに 商品先物取引法 第2条第21項 《21 この法律において「商品市場における…》 取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 商品市場における取引 2 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 3 商品清算取引の委託の取次ぎ 4 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、 金融商品取引法 第35条第2項第2号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を に掲げる業務にあっては、 銀行法施行規則 第13条の2の3第1項第1号 《法第10条第2項第14号に規定する類似す…》 る取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる 及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 及び第11号から第17号までに掲げる行為(同項第12号、第14号及び第15号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第1条 《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》 引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章 の十二各号に掲げる行為を行う業務

2号 前条第1項各号に掲げる業務であって、 当該連合会等 の行う事業又は営む業務のために営むもの

3号 前条第4項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該 連合会 が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第87条第6項の規定により同項第1号の事業を行う場合又は 第97条第5項 《5 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行…》 う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 2 信託法第3条第3号に掲げる方法によ の規定により同項第1号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第4項第24号から第26号までに掲げる業務を除く。

3項 第87条の2第1項第3号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。及び第3号の2の主務省令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第10号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し 及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第11号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第12号及び第14号に掲げる行為(同項第12号及び第14号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 第1条の12第1号 《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り に掲げる行為を行う業務

2号 累積投資契約( 金融商品取引法 第35条第1項第7号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介

3号 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する有価証券の貸借の媒介

4号 前項第2号に掲げる業務

5号 前条第4項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該 連合会 が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第87条第6項の規定により同項第1号の事業を行う場合又は 第97条第5項 《5 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行…》 う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 2 信託法第3条第3号に掲げる方法によ の規定により同項第1号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第4項第24号から第26号までに掲げる業務を除く。

4項 第87条の2第1項第5号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該 連合会 法第87条第1項第4号又は第97条第1項第2号の事業を行う連合会に限る。以下この条において同じ。)の子会社等(当該連合会の子会社(法第87条の2第1項第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。

5項 第87条の2第1項第6号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者をいう。第13項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後10年を経過していない会社とする。

6項 第87条の2第1項第7号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。

1号 中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の承認を受けている会社

2号 民事再生法 1999年法律第225号第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定による再生計画認可の決定を受けている会社

3号 会社更生法 2002年法律第154号第199条第1項 《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》 更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 の規定による更生計画認可の決定を受けている会社

4号 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第25条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する再生支援決定を受けている会社

5号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第19条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する支援決定を受けている会社

6号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する産業復興機構による支援を受けている会社

7号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定を受けている会社

8号 合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は第24条の二各号に掲げる者をいう。次号及び次項第1号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等、銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社若しくは 保険業法 第2条第16項 《16 この法律において「保険持株会社」と…》 は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可 に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「 特定金融機関等 」という。)が、当該 特定金融機関等 に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

当該債務の全部又は一部を免除する措置

当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置

当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該 特定金融機関等 及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。

9号 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあっては、 連合会 又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該連合会及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画( 特定金融機関等 が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

官公署

商工会又は商工会議所

又はロに準ずるもの

弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

公認会計士又は監査法人

税理士又は 税理士法

他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該 連合会 の子会社等以外の会社に限る。

10号 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

7項 第87条の2第1項第7号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 の主務省令で定める要件は、 連合会 又はその子会社が前項に規定する会社(同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

1号 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画( 第87条の2第1項第7号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。

2号 前号の事業計画の作成に前項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与していること。

8項 第87条の2第1項第8号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。第12項において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。

1号 株式会社地域経済活性化支援機構法 第22条第1項第6号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

当該 連合会 又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となっているもの

当該株式会社に当該 連合会 又はその子会社が出資しているもの

2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第6項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社

9項 第5項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を 連合会 又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による 株式等 の取得又は 第28条第1項第1号 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第26条第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託の申込みをす に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第5項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る 第87条の2第1項第6号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 の主務省令で定める会社に該当するものとする。

10項 前項の規定は、第6項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「 第87条の2第1項第6号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 」とあるのは、「 第87条の2第1項第7号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 」と読み替えるものとする。

11項 第9項の規定は、第8項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第9項中「 第87条の2第1項第6号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 」とあるのは、「 第87条の2第1項第8号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 」と読み替えるものとする。

12項 第5項から前項まで(第7項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社( 第87条の2第1項第6号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第5項に規定する会社若しくは第9項の規定に該当する会社(以下この項において「 新規事業分野開拓会社 」という。)、第6項に規定する会社若しくは第10項において読み替えて準用する第9項の規定に該当する会社(以下「 事業再生会社 」という。又は第8項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第9項の規定に該当する会社(以下この項において「 地域活性化事業会社 」という。)の議決権を処分基準日( 新規事業分野開拓会社 の議決権にあってはその取得の日から15年を経過する日をいい、 事業再生会社 及び 地域活性化事業会社 の議決権にあってはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が第6項に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「 新規事業分野開拓会社等 」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該 連合会 に係る法第87条の2第1項第6号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該連合会に係る同項第7号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該連合会に係る同項第8号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第87条の3第1項(法第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社をいう。 第32条第1項第5号 《連合会は、法第87条の2第4項同条第6項…》 法第100条第1項において準用する場合を含む。及び法第100条第1項において準用する場合を含む。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 において同じ。及び事業再生会社(第7項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権(法第11条の8第2項前段(法第92条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

13項 第6項及び第10項の規定にかかわらず、 連合会 又はその特定子会社以外の子会社がその取得した 事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る 第87条の2第1項第7号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

1号 中小企業者の発行する 株式等 に係る議決権10年

2号 中小企業者以外の会社の発行する 株式等 に係る議決権3年

14項 第87条の2第1項第6号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。

1号 前条第4項第11号に掲げる業務

2号 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。

15項 第87条の2第1項第9号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号。以下この項において「 障害者雇用促進法 」という。第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 若しくは 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ 障害者雇用促進法 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 又は 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。

1号 専ら情報通信技術を活用した当該 連合会 の行う 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 若しくは第4号の事業(当該連合会が法第97条第1項第2号の事業を行う連合会である場合にあっては、同項第1号又は第2号の事業)の高度化若しくは当該連合会の 利用者 の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。

2号 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、当該 連合会 の事業の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの

3号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該 連合会 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業( 経営相談等事業 その他の当該連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。

4号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該 連合会 若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。

5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

6号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務

7号 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等( 成年後見制度の利用の促進に関する法律 2016年法律第29号第2条第1項 《この法律において「成年後見人等」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 成年後見人及び成年後見監督人 2 保佐人及び保佐監督人 3 補助人及び補助監督人 4 任意後見人及び任意後見監督人 に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務

8号 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社( 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 に規定する子会社対象会社をいい、同項第6号から第9号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

16項 第87条の2第1項第10号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)とする。

1号 信託兼営銀行 を子会社とする持株会社

2号 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社

前条第1項各号に掲げる業務であって、 当該連合会等 の行う事業又は営む業務のために営むもの

前条第4項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第18号から第22号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する 連合会 が法第87条第6項の規定により同項第1号の事業を行う場合又は 第97条第5項 《5 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行…》 う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 2 信託法第3条第3号に掲げる方法によ の規定により同項第1号の事業を行う場合(当該連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては前条第4項第24号から第26号までに掲げる業務を、それぞれ除く。

17項 第87条の2第2項第3号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 前条第1項第4号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 前条第4項第18号から第22号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

3号 前条第4項第28号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に係るもの

18項 第87条の2第2項第4号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 前条第1項第4号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 前条第4項第24号から第26号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

3号 前条第4項第28号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に係るもの

19項 第87条の2第4項 《4 第1項の連合会は、同項第1号から第5…》 号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は前条第1項第3号若しくは第4号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く法第100条第1項において準用する場合を含む。 第51条第1項第10号 《法第126条第12号の主務省令倉荷証券に…》 関するもの並びに金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものを除く。で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合又は連合会及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官 において同じ。)の主務省令で定める会社は、第15項に規定する会社とする。

20項 第11条の8第3項 《3 前項の場合において、組合又はその子会…》 社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限 の規定は、第6項第9号、第7項、第9項(第10項及び第11項において読み替えて準用する場合を含む。)、第12項、第13項及び第16項第2号ロに規定する議決権について準用する。

28条 (法第17条の14第1項の規定等が適用されないこととなる事由)

1項 第17条の14第3項 《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》 会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由 本文(法第87条の2第3項(法第100条第1項において準用する場合を含む。)、第96条第1項及び第100条の3第5項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による 株式等 の取得

2号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない 株式等 に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

3号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。

4号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の 株式等 の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法(2005年法律第86号)第185条に規定する株式無償割当てをいう。 第34条 《法第17条の15第1項の規定等が適用され…》 ないこととなる事由 法第17条の15第2項法第87条の3第2項第100条第1項において準用する場合を含む。次条第1項及び第36条において同じ。、第96条第1項及び第101条第2項において準用する場合 において同じ。

5号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による 株式等 に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

6号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の 株式等 の取得

7号 連合会 の子会社である 第87条の2第1項第6号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 から第8号まで(これらの規定を法第100条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる会社による 株式等 の取得

8号 共済水産業協同組合 連合会 の子会社である 第100条の3第1項第5号 《連合会は、次に掲げる会社第6項において「…》 子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 保険会社 2 保険業保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。を行う外国の会社 3 少額短期保険業者保険業法第2条第18項に規定する に掲げる会社による 株式等 の取得

2項 第87条の2第3項 《3 第17条の14第3項の規定は、第1項…》 の連合会について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第87条の2第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「子会社の」とあるのは「子会社同法第100条第1項において準用する場合を含む。及び第100条の3第5項において準用する法第17条の14第3項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第7号又は第8号に掲げる事由とする。

29条

1項 削除

30条 (連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

1項 第87条の2第4項 《4 第1項の連合会は、同項第1号から第5…》 号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は前条第1項第3号若しくは第4号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 第26条第4項第1号 《4 法第87条の2第2項第2号法第100…》 条第1項において準用する場合を含む。の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする組合のために行う場合を含む。。 1 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1 から第17号の六まで及び第23号に掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務

3号 第26条第4項第28号 《4 法第87条の2第2項第2号法第100…》 条第1項において準用する場合を含む。の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする組合のために行う場合を含む。。 1 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1 に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

31条 (法第87条の2第4項の規定等が適用されないこととなる事由)

1項 第87条の2第5項 《5 前項の規定は、認可対象会社が、第1項…》 の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社同項第9号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあつては、当該連合会又はその子法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、 連合会 若しくはその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得又は 第28条第1項第1号 《法第17条の14第3項本文法第87条の2…》 第3項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第100条の3第5項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 組合、連合会若しくは共済水 から第6号までに掲げる事由とする。

32条 (連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)

1項 連合会 は、 第87条の2第4項 《4 第1項の連合会は、同項第1号から第5…》 号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は前条第1項第3号若しくは第4号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く同条第6項(法第100条第1項において準用する場合を含む。及び法第100条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該 連合会 に関する次に掲げる書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における収支の見込みを記載した書面

3号 当該 連合会 及びその子会社等に関する次に掲げる書面

当該 連合会 及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における当該 連合会 及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率( 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令 2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号第3条第4項 《4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》 、自己資本比率基準のうち法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の8第1項第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 に規定する連結自己資本比率をいう。次項第2号及び次条第4号において同じ。)の見込みを記載した書面

4号 当該認可に係る認可対象会社( 第87条の2第4項 《4 第1項の連合会は、同項第1号から第5…》 号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は前条第1項第3号若しくは第4号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く に規定する認可対象会社をいう。以下この条並びに 第51条第1項第10号 《会社法第830条、第831条、第834条…》 第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用す 及び第11号において同じ。)に関する次に掲げる書面

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

業務の内容を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書面

5号 当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該 連合会 又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数( 第87条の3第1項 《第87条第1項第4号の事業を行う連合会又…》 はその子会社は、国内の会社第87条の2第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び第10号に掲げ に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請をした 連合会 以下この項において「 申請連合会 」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 申請連合会 及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。

3号 申請連合会 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

4号 申請連合会 の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

5号 申請連合会 が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

6号 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

3項 前2項の規定は、 第87条の2第5項 《5 前項の規定は、認可対象会社が、第1項…》 の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社同項第9号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあつては、当該連合会又はその子 ただし書(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の認可について準用する。

4項 第11条の8第3項 《3 前項の場合において、組合又はその子会…》 社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限 の規定は、第1項第5号及び第2項第1号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

33条 (連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

1項 第87条の2第9項 《9 第1項の連合会が前項の規定により定款…》 で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第17条の7第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。

1号 子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

2号 子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書面

3号 当該 連合会 及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書

4号 当該 連合会 及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の状況を記載した書面

5号 その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書面

33条の2 (連合会による連合会グループの経営管理の内容等)

1項 第87条の2の2第2項第1号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 漁業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 漁業協同組合連合会グループに属する連合会及び会社相互の利益法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

1号 連合会 グループ( 第87条の2の2第1項 《第87条第1項第4号の事業を行う連合会子…》 会社対象会社を子会社としているものに限る。は、当該連合会の属する漁業協同組合連合会グループ連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。の経営管理を行わなければならない。 に規定する漁業協同組合連合会グループ(法第100条第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、水産加工業協同組合連合会グループ)をいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針

2号 災害その他の事象が発生した場合における 連合会 グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2項 第87条の2の2第2項第3号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 漁業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 漁業協同組合連合会グループに属する連合会及び会社相互の利益法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める体制は、当該 連合会 における当該連合会グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3項 第87条の2の2第2項第4号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 漁業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 漁業協同組合連合会グループに属する連合会及び会社相互の利益法第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該 連合会 グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における連合会グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。

34条 (法第17条の15第1項の規定等が適用されないこととなる事由)

1項 第17条の15第2項 《2 前項の規定は、同項の組合又はその子会…》 社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし法第87条の3第2項(第100条第1項において準用する場合を含む。次条第1項及び 第36条 《基準議決権数を超えて議決権を有することが…》 できる場合 法第17条の15第4項第1号法第87条の3第2項及び第96条第1項において準用する場合を含む。の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該連合会が法第54条の2第3項法第92条第3項、第9 において同じ。)、第96条第1項及び第101条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得

2号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による 株式等 の取得

3号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく 株式等 の取得(当該組合、当該連合会若しくは当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。

4号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない 株式等 に係る議決権の取得(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

5号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。

6号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の 株式等 の併合若しくは分割又は株式無償割当て

7号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による 株式等 に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

8号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の 株式等 の取得

9号 連合会 にあっては 新規事業分野開拓会社 等の議決権について 第27条第12項 《12 第5項から前項まで第7項を除く。の…》 規定にかかわらず、特定子会社法第87条の2第1項第6号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。がその取得した第5項に規定する会社若しくは第9項の規定に該当する会社以下この項において「新規事業分野開拓会社 に規定する処分を行おうとするとき又は 事業再生会社 の議決権について同条第13項に規定する処分を行おうとするとき、共済水産業協同組合連合会にあっては 規則 第87条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、次項に規定…》 する会社以下「特定子会社」という。がその取得した前2項に規定する会社以下「新規事業分野開拓会社」という。の議決権をその取得の日から15年を経過する日以下「処分基準日」という。までに処分しないときは、当 に規定する新規事業分野開拓会社の議決権について同項に規定する処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。

10号 組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はこれらの子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合

2項 前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る国内の会社(組合にあっては 第17条の15第1項 《第11条第1項第4号若しくは第12号の事…》 業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社特定事業前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営法第96条第1項において準用する場合を含む。次号及び 第44条第1項第9号 《組合又は連合会は、法第54条の2第3項の…》 規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会 において同じ。)に規定する特定事業会社である国内の会社、 連合会 にあっては法第87条の3第1項に規定する国内の会社、共済水産業協同組合連合会にあっては法第101条第1項に規定する国内の会社をいう。次号及び次条第1項において同じ。)の商号及び業務の内容を記載した書面

3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(組合にあっては 第17条の15第1項 《第11条第1項第4号若しくは第12号の事…》 業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社特定事業前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営 に規定する基準議決権数、 連合会 にあっては法第87条の3第1項に規定する基準議決権数、共済水産業協同組合連合会にあっては法第101条第1項に規定する基準議決権数をいう。次項及び次条において同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

4号 その他参考となるべき事項を記載した書面

3項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

35条 (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

1項 組合、 連合会 又は共済水産業協同組合連合会は、 第17条の15第2項 《2 前項の規定は、同項の組合又はその子会…》 社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし ただし書(法第87条の3第2項、第96条第1項及び第101条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面

3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

4号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合、 連合会 若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3項 第11条の8第3項 《3 前項の場合において、組合又はその子会…》 社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限 の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。

36条 (基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)

1項 第17条の15第4項第1号 《4 第1項の組合又はその子会社は、次の各…》 号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超法第87条の3第2項及び第96条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該 連合会 が法第54条の2第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。 第43条第1項 《組合又は連合会は、法第54条の2第3項の…》 規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 信用事業の全部又は一部の譲渡を決議した総会の議 及び 第44条第1項 《組合又は連合会は、法第54条の2第3項の…》 規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会 において同じ。)の認可を受けて他の組合又は連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。

37条 (特例対象会社)

1項 第87条の3第4項 《4 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第87条の2第1項第8号に掲げる会社に該当しないものであつて、第1項の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基法第100条第1項において準用する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。)の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社( 連合会 の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び 第51条第1項第7号 《法第126条第12号の主務省令倉荷証券に…》 関するもの並びに金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものを除く。で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合又は連合会及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官 において「 特例 事業再生会社 」と総称する。)とする。

1号 株式会社地域経済活性化支援機構法 第22条第1項第6号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

当該 連合会 又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となっているもの

当該株式会社に当該 連合会 又はその子会社が出資しているもの

2号 事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、 第27条第6項第9号 《6 法第87条の2第1項第7号法第100…》 条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であ イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社

2項 前項に規定する会社のほか、会社( 連合会 の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の 第34条第1項第1号 《法第17条の15第2項法第87条の3第2…》 項第100条第1項において準用する場合を含む。次条第1項及び第36条において同じ。、第96条第1項及び第101条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る 第87条の3第4項 《4 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第87条の2第1項第8号に掲げる会社に該当しないものであつて、第1項の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基 の主務省令で定める会社に該当するものとする。

3項 第1項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した 特例事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該 連合会 に係る 第87条の3第4項 《4 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第87条の2第1項第8号に掲げる会社に該当しないものであつて、第1項の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基 の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(その総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

4項 第87条の3第4項 《4 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第87条の2第1項第8号に掲げる会社に該当しないものであつて、第1項の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基 の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 が当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該 連合会 又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。

5項 第11条の8第3項 《3 前項の場合において、組合又はその子会…》 社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限 の規定は、前3項に規定する議決権について準用する。

38条 (役員等の兼職又は兼業の認可の申請)

1項 組合又は 連合会 を代表する理事(経営管理委員設置組合( 第34条の2第4項 《4 経営管理委員を置く組合以下「経営管理…》 委員設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。法第92条第3項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下この項において同じ。)を代表する理事を除く。並びに当該組合又は当該連合会の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。及び参事は、法第34条の5第1項ただし書(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により他の組合若しくは連合会又は法人(第4号において「 他の 組合等 」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて行政庁の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合又は当該連合会を経由して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 履歴書

3号 当該組合又は当該 連合会 における常務の処理方法及び勤務状況を記載した書面

4号 他の組合等 の常務に従事しようとする場合には、当該他の組合等における常務の処理方法及び当該組合又は当該 連合会 と当該他の組合等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の組合等の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書若しくは利益処分計算書又は損失金処理計算書若しくは損失処理計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

5号 現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して1年間における取引及び収支の予想を記載した書面

6号 新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後1年間における取引及び収支の予想を記載した書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 前項の規定による組合又は 連合会 に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「 認可申請書等 」という。)の提出については、当該 認可申請書等 が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

39条

1項 削除

40条 (会計監査人設置組合の監査における通則)

1項 第41条の2第3項 《3 会計監査人設置組合前2項の規定により…》 会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。は、第40条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければな法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による監査については、次条から 第42条 《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》 書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算書類等剰余金処分案又は損失処理案及びその附属明細書を除く。以下 の四までに定めるところによる。

2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 1948年法律第103号第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 に規定する監査のほか、計算書類( 第40条第2項 《2 理事は、農林水産省令で定めるところに…》 より、事業年度ごとに、非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案 の規定により作成した計算書類をいう。以下同じ。及びその附属明細書(以下「 計算書類等 」という。)に表示された情報と 計算書類等 に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

41条 (計算書類等の提供)

1項 計算書類等 を作成した理事は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監事に対しても計算書類等を提供しなければならない。

42条 (会計監査報告の内容)

1項 会計監査人は、 計算書類等 を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 計算書類等 剰余金処分案又は損失処理案及びその附属明細書を除く。以下この号において同じ。)が当該監査を受ける会計監査人設置組合( 第41条の2第3項 《3 会計監査人設置組合前2項の規定により…》 会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。は、第40条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければな に規定する会計監査人設置組合をいう。以下同じ。)の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった 計算書類等 が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった 計算書類等 が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由

不適正意見監査の対象となった 計算書類等 が不適正である旨及びその理由

3号 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見

4号 前2号の意見がないときは、その旨及び理由

5号 継続組合の前提( 規則 第140条 《継続組合の前提に関する注記 継続組合の…》 前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提以下「継続組合の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は に規定する継続組合の前提をいう。 第48条第1項第1号 《共済事業実施組合は、法第15条の十四法第…》 96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は ヘにおいて同じ。)に関する注記に係る事項

6号 第2号又は第3号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と 計算書類等 の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

7号 追記情報

8号 会計監査報告を作成した日

2項 前項第7号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は 計算書類等 の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

42条の2 (会計監査報告の通知期限等)

1項 会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び特定監事に対し、各事業年度に係る 計算書類等 についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

2号 計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2項 計算書類等 については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、 計算書類等 については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき 計算書類等 を作成した理事

5項 第1項及び第2項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

42条の3 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

1項 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、当該監査を受ける会計監査人設置組合の全ての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び 規程 の遵守に関する事項

2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

3号 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

42条の4 (会計監査報告の作成)

1項 第41条の3第1項 《第34条の三並びに会社法第329条第1項…》 、第337条から第339条まで、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、第397条第1項及び第2項、第398条第1項法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第396条第1項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 当該監査を受ける会計監査人設置組合の理事、経営管理委員及び使用人

2号 当該監査を受ける会計監査人設置組合の子会社等( 第11条の14第2項 《2 前項の組合が子会社で主務省令で定める…》 会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、政法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等及び法第100条の3第2項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

42条の5 (計算書類の承認の特則に関する要件)

1項 第41条の2第4項 《4 会社法第439条の規定は、会計監査人…》 設置組合について準用する。 この場合において、同条中「第436条第3項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第40条第6項の承認を受けた同条第2項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあ法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第439条(以下この条において「 承認特則規定 」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

1号 承認特則規定 に規定する計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第3号において同じ。)についての会計監査報告の内容に 第42条第1項第2号 《会計監査人は、計算書類等を受領したときは…》 、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算書類等剰余金処分案又は損失処理案及びその附属明細書を除く。以下この号において同じ。が イに定める事項が含まれていること。

2号 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を妥当でないと認める意見がないこと。

3号 承認特則規定 に規定する計算書類が 第42条の2第3項 《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》 第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。 の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

42条の6 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第41条の3第1項 《第34条の三並びに会社法第329条第1項…》 、第337条から第339条まで、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、第397条第1項及び第2項、第398条第1項 において読み替えて準用する会社法第396条第2項第2号に規定する主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

43条 (信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)

1項 組合又は 連合会 は、 第54条の2第3項 《3 前2項に規定する信用事業の全部又は一…》 部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 信用事業の全部又は一部の譲渡を決議した総会の議事録

3号 信用事業の全部又は一部の譲渡の内容を記載した書面

4号 第54条の2第6項 《6 前2条の規定は、第1項及び第2項に規…》 定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次号並びに次条第1項第4号及び第5号において同じ。)において読み替えて準用する法第53条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

5号 第54条の2第6項 《6 前2条の規定は、第1項及び第2項に規…》 定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読 において読み替えて準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 信用事業の一部の譲渡を行った後における組合又は 連合会 が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(組合にあっては 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令 第1条第4項 《4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》 、自己資本比率基準のうち法第11条の8第1項第2号法第96条第1項において準用する場合を含む。に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 、連合会にあっては同令第3条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面

7号 当該信用事業の譲渡により当該組合又は当該 連合会 の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面

8号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合又は 連合会 の地区における組合員又は所属員その他の 利用者 の利便に照らし、適当なものであること。

2号 信用事業の全部又は一部を譲り受ける組合又は 連合会 が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

44条 (信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)

1項 組合又は 連合会 は、 第54条の2第3項 《3 前2項に規定する信用事業の全部又は一…》 部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 信用事業の全部又は一部の譲受けを決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 信用事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面

4号 第54条の2第6項 《6 前2条の規定は、第1項及び第2項に規…》 定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読 において読み替えて準用する法第53条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

5号 第54条の2第6項 《6 前2条の規定は、第1項及び第2項に規…》 定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読 において読み替えて準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合又は当該 連合会 の収支及び単体自己資本比率(組合にあっては 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令 第1条第3項 《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》 、法第11条の8第1項各号法第96条第1項において準用する場合を含む。に掲げる基準次項において「自己資本比率基準」という。のうち法第11条の8第1項第1号法第96条第1項において準用する場合を含む。に 、連合会にあっては同令第3条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面

7号 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は 連合会 が当該譲受けにより子会社対象会社(組合にあっては 第17条の14第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む に規定する子会社対象会社、連合会にあっては法第87条の2第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 第32条第1項第4号 《連合会は、法第87条の2第4項同条第6項…》 法第100条第1項において準用する場合を含む。及び法第100条第1項において準用する場合を含む。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 に掲げる書面

8号 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は 連合会 が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

9号 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合若しくは 連合会 又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社(組合にあっては 第17条の15第1項 《第11条第1項第4号若しくは第12号の事…》 業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社特定事業前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営 に規定する特定事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第87条の3第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(組合にあっては法第17条の15第1項に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第87条の3第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

10号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 前条第2項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。

44条の2 (資金及び自己資本の額の計算方法)

1項 第20条第1項に規定する資金の額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。

1号 貸借対照表の信用事業負債勘定の額

2号 貸借対照表の信用事業資産勘定の額(信用事業資産勘定に係る貸倒引当金その他の資産に係る引当金を計上している場合にあっては、当該金額を控除する前の額とする。

3号 貸借対照表の外部出資勘定の額( 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 又は 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う 連合会 、農林中央金庫及び漁業信用基金協会に係るものに限る。

2項 第20条第1項に規定する自己資本の額は、 第11条の8第1項第1号 《主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

45条 (余裕金運用の方法)

1項 第22条第4項第6号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 証券投資信託の 受益証券 令第22条第2項第3号に規定するものを除く。)の取得

2号 金銭債権(第22条第2項第4号に規定する金銭債権以外の金銭債権であって農林水産大臣及び金融庁長官の指定するものに限る。)の取得

3号 金融商品取引所に上場されている 投資信託法 第2条第15項 《15 この法律において「投資証券」とは、…》 投資口を表示する証券をいう。 に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第12項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得

4号 投資信託法 第2条第18項 《18 この法律において「新投資口予約権証…》 券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。 に規定する新投資口予約権証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第12項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得

2項 前項第3号及び第4号に規定する「不動産等」とは、 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第3条第3号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 に掲げる不動産、同条第4号に掲げる不動産の賃借権、同条第5号に掲げる地上権、同条第8号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第3号から第5号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第8号に規定する契約に係るものに限る。及び信託の受益権(不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。

46条及び47条

1項 削除

48条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

1項 第58条の3第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う組合又は 連合会 次に掲げる事項

組合又は 連合会 の概況及び組織に関する次に掲げる事項

(1) 業務の運営の組織

(2) 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名

(3) 会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称

(4) 事務所の名称及び所在地

(5) 当該組合又は 連合会 を所属組合とする特定信用事業代理業者に関する次に掲げる事項

(i) 当該特定信用事業代理業者の商号又は名称及び所在地

(ii) 当該特定信用事業代理業者が所属組合のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

組合又は 連合会 の主要な業務の内容(信託業務を行う場合においては、信託業務の内容を含む。

組合又は 連合会 の主要な業務に関する次に掲げるもの

(1) 直近の事業年度における事業の概況

(2) 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項(xiii)から(xvii)までに掲げる事項については、信託業務を行う場合に限る。

(i) 経常収益(組合にあっては、 規則 第158条第2項 《2 法第41条第1項の農林水産省令で定め…》 る事業の区分は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事業の区分とする。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 次に掲げる事業の区分 イ 信用事業 ロ 購買事業法第11条第1項第5号又は に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計

(ii) 経常利益又は経常損失

(iii) 当期剰余金又は当期損失金

(iv) 出資金及び出資口数

(v) 純資産額

(vi) 総資産額

(vii) 貯金等 残高

(viii) 貸出金残高

(ix) 有価証券残高

(x) 単体自己資本比率

(xi) 第56条第2項 《2 剰余金の配当は、定款の定めるところに…》 より、年8パーセント以内において政令で定める割合を超えない範囲内において払込済出資額に応じ、又は組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて、これをしなければならない。法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の区分ごとの剰余金の配当の金額

(xii) 職員数

(xiii) 信託報酬

(xiv) 信託勘定貸出金残高

(xv) 信託勘定有価証券残高(xvi)に掲げる事項を除く。

(xvi) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第1条第4項第17号 《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定化されていな に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高

(xvii) 信託財産額

(3) 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項

組合又は 連合会 の業務の運営に関する次に掲げる事項

(1) リスク管理の体制

(2) 法令遵守の体制

(3) 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況

(4) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(i) 指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該組合又は 連合会 が法第11条の13第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称

(ii) 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合又は 連合会 の法第11条の13第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

組合又は 連合会 の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

(1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書

(2) 組合又は 連合会 の有する債権( 規則 第121条第1号 《貸借対照表の表示様式 第121条 次の各…》 号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第109条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同 に定める別紙様式第2号(又は同条第3号に定める別紙様式第4号()中の貸借対照表の有価証券中の社債(連合会にあっては、貸借対照表の社債)(当該社債を有する組合又は連合会がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募によるものに限る。第3項第1号ハ(2)において同じ。)、貸出金、外国為替、その他の資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。第3項第1号ハ(2)において同じ。)をいう。(3)において同じ。)のうち次に掲げるものの額及び)から(iv)までに掲げるものの合計額

(i) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。(3及び第3項第1号ハ(2)()において同じ。

(ii) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権()に掲げるものを除く。)をいう。(3及び第3項第1号ハ(2)(ii)において同じ。

(iii) 3月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している貸出金(及びii)に掲げるものを除く。)をいう。(3及び第3項第1号ハ(2)(iii)において同じ。

(iv) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金()から(iii)までに掲げるものを除く。)をいう。(3及び第3項第1号ハ(2)(iv)において同じ。

(v) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、()から(iv)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。(3及び第3項第1号ハ(2)()において同じ。

(3) 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、3月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額

(4) 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項

(5) 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益

(i) 有価証券

(ii) 金銭の信託

(iii) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。

(6) 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

(7) 貸出金償却の額

(8) 会計監査人設置組合にあっては、 第41条の2第3項 《3 会計監査人設置組合前2項の規定により…》 会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。は、第40条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければな の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨

事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合又は 連合会 の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び第3項において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2号 第11条第1項第12号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 又は 第93条第1項第6号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の2の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項

組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項

(1) 業務の運営の組織

(2) 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名

(3) 事務所の名称及び所在地

組合の主要な業務の内容

組合の主要な業務に関する次に掲げる事項

(1) 直近の事業年度における事業の概況

(2) 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

(i) 経常収益

(ii) 経常利益又は経常損失

(iii) 当期剰余金又は当期損失金

(iv) 出資金及び出資口数

(v) 純資産額

(vi) 総資産額及び特別勘定として経理された資産

(vii) 責任準備金残高

(viii) 貸付金残高

(ix) 有価証券残高

(x) 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率

(xi) 第56条第2項 《2 剰余金の配当は、定款の定めるところに…》 より、年8パーセント以内において政令で定める割合を超えない範囲内において払込済出資額に応じ、又は組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて、これをしなければならない。 の区分ごとの剰余金の配当の金額

(xii) 職員数

(xiii) 保有契約高

(3) 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項

責任準備金の残高として別表第1の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率

組合の業務の運営に関する次に掲げる事項

(1) リスク管理の体制

(2) 法令遵守の体制

(3) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(i) 指定共済事業等紛争解決機関( 第121条第1項 《保険業法第4編第308条の二及び第308…》 条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。 に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この(3)において同じ。)が存在する場合当該組合が法第15条の15第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称

(ii) 指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合当該組合の 第15条の15第1項第2号 《第11条第1項第12号の事業を行う組合は…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定共済事業等紛争解決機関第121条第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

(1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書

(2) 共済金等の支払能力の充実の状況( 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の三各号(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる額に係る細目として次の表に掲げる額を含む。

(3) 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益

(i) 有価証券

(ii) 金銭の信託

(4) 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

事業年度の末日において、 重要事象等 が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

3号 共同事業組合( 規則 第12条第1項第1号 《法第15条の2第1項法第96条第1項及び…》 第105条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 共済事業実施組合の委託を受けて当 ワに規定する共同事業組合をいう。以下同じ。)(第1号に掲げる組合を除く。)当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする 第11条第1項第12号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 若しくは 第93条第1項第6号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の2の事業を行う組合又は共済水産業協同組合 連合会 の作成する法第58条の3第1項(法第96条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項

2項 第58条の3第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。

1号 信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所

2号 1時的に設置する事務所

3号 無人の事務所

3項 第58条の3第2項 《2 前項の組合が子会社等を有する場合には…》 、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う組合又は 連合会

組合又は 連合会 及びその子会社等( 規則 第206条 《特殊の関係のある会社 法第58条の2第…》 2項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる会社とする。 1 当該組合の子法人等であるもの 2 当該組合の関連法人等であるもの に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項

(1) 組合又は 連合会 及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成

(2) 組合又は 連合会 の子会社等に関する次に掲げる事項

(i) 名称

(ii) 主たる営業所又は事務所の所在地

(iii) 資本金又は出資金

(iv) 事業の内容

(v) 設立年月日

(vi) 組合又は 連合会 が有する子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合

(vii) 組合又は 連合会 の1の子会社等以外の子会社等が有する当該1の子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合

組合又は 連合会 及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの

(1) 直近の事業年度における事業の概況

(2) 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下この号において同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

(i) 経常収益(組合にあっては、 規則 第158条第2項 《2 法第41条第1項の農林水産省令で定め…》 る事業の区分は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事業の区分とする。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 次に掲げる事業の区分 イ 信用事業 ロ 購買事業法第11条第1項第5号又は に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計

(ii) 経常利益又は経常損失

(iii) 当期利益又は当期損失

(iv) 純資産額

(v) 総資産額

(vi) 連結自己資本比率

組合又は 連合会 及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの

(1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書

(2) 組合又は 連合会 及びその子会社等の有する債権( 規則 第205条第5項第1号 《5 次の各号に掲げる組合の法第58条の2…》 第2項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第7号二 2 信用事業実施組合である漁業協同組 に定める別紙様式第7号(又は同項第2号に定める別紙様式第8号()中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他の信用事業資産(連合会にあっては、その他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び)から(iv)までに掲げるものの合計額

(i) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

(ii) 危険債権

(iii) 3月以上延滞債権

(iv) 貸出条件緩和債権

(v) 正常債権

(3) 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項

(4) 当該組合又は当該 連合会 及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「 経常収益等 」という。)として算出したもの( 経常収益等 の総額に占める割合が少ない場合を除く。

事業年度の末日において、 重要事象等 が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2号 第11条第1項第12号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 又は 第93条第1項第6号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の2の事業を行う組合(前号及び次号に掲げる組合を除く。)次に掲げる事項

組合及びその子会社等( 第58条の2第2項 《2 組合が子会社等子会社その他の当該組合…》 と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項

(1) 組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成

(2) 組合の子会社等に関する次に掲げる事項

(i) 名称

(ii) 主たる営業所又は事務所の所在地

(iii) 資本金又は出資金

(iv) 事業の内容

(v) 設立年月日

(vi) 組合が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合

(vii) 組合の1の子会社等以外の子会社等が有する当該1の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合

組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの

(1) 直近の事業年度における事業の概況

(2) 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

(i) 経常収益

(ii) 経常利益又は経常損失

(iii) 当期利益又は当期損失

(iv) 純資産額

(v) 総資産額

組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの

(1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書

(2) 当該組合及びその子法人等( 規則 第7条第2項 《2 前項第1号に規定する「子法人等」とは…》 、次に掲げるもの財務上又は事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。をいう。 この場合にお に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「 経常収益等 」という。)として算出したもの( 経常収益等 の総額に占める割合が少ない場合を除く。

事業年度の末日において、 重要事象等 が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

3号 共同事業組合(第1号に掲げる組合を除く。)当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする 第11条第1項第12号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 若しくは 第93条第1項第6号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の2の事業を行う組合又は共済水産業協同組合 連合会 の作成する法第58条の3第2項(法第96条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)の業務及び財産の状況に関する事項

4項 第58条の3第4項 《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》 電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとること法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

49条

1項 組合(共同事業組合( 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 又は 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う組合を除く。)を除く。以下この条において同じ。又は 連合会 は、法第58条の3第1項又は第2項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後4月以内(法第11条第1項第12号又は第93条第1項第6号の2の事業を行う組合(法第11条第1項第4号又は第93条第1項第2号の事業を行う組合を除く。)にあっては、5月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 組合又は 連合会 は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 組合又は 連合会 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

4項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は 連合会 が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

49条の2

1項 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う組合又は 連合会 は、半期ごとに、法第58条の3第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の 利用者 が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項(信用事業に関する事項に限る。次項において同じ。)のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

2項 前項の組合又は 連合会 は、事業年度ごとに、 第58条の3第6項 《6 第1項の組合は、同項又は第2項に規定…》 する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。 利用者 が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

50条 (合併の認可の申請等)

1項 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う組合又は 連合会 は、法第69条第2項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 合併を決議した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 合併契約の内容を記載した書面

4号 第69条第4項 《4 第53条並びに第54条第1項及び第2…》 項の規定は、組合の合併について準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において読み替えて準用する法第53条第2項の規定に基づく公告に係る計算書類

5号 第69条第4項 《4 第53条並びに第54条第1項及び第2…》 項の規定は、組合の合併について準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」 において準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 合併後存続する組合若しくは 連合会 又は合併により設立される組合若しくは連合会の定款、信用事業 規程 、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数、出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置、当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者の当該組合又は連合会のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面

7号 合併後存続する組合若しくは 連合会 又は合併により設立される組合若しくは連合会が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する 第32条第1項第4号 《連合会は、法第87条の2第4項同条第6項…》 法第100条第1項において準用する場合を含む。及び法第100条第1項において準用する場合を含む。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 に掲げる書面

8号 合併後存続する組合若しくは 連合会 又は合併により設立される組合若しくは連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面

9号 合併後存続する組合若しくは 連合会 若しくは合併により設立される組合若しくは連合会又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

10号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 第43条第2項 《2 行政庁は、前項の規定による認可の申請…》 があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合又は連合会の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照 の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第2号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。

50条の2 (特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項)

1項 第108条 《特定信用事業代理業に関する銀行法の準用 …》 銀行法第7章の四第52条の36第1項及び第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定 において読み替えて準用する銀行法(以下「 準用銀行法 」という。)第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 個人であるときは、次に掲げる事項

他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類

当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類

(1) 当該個人がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等

(2) 1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。

2号 法人であるときは、次に掲げる事項

その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあっては、当該役員の氏名又は名称、当該他の法人又は事業所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類

当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類

(1) 当該法人の子法人等

(2) 当該法人の親法人等(第9条第2項に規定する「親法人等」をいい、外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。以下同じ。

(3) 当該法人の親法人等の子法人等(1)に掲げる者を除く。

3号 特定信用事業代理業再委託者( 準用銀行法 第52条の58第2項に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

4号 特定信用事業代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける特定信用事業代理業再 受託者 準用銀行法 第52条の58第2項に規定する特定信用事業代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

2項 前項の規定にかかわらず、 第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この に規定する銀行等が同条第3項の規定に基づき届け出ることとされている 準用銀行法 第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。

3項 第1項第1号ロ(1)の場合において、 準用銀行法 第52条の37第1項に規定する申請者が保有する議決権には、社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

50条の3 (特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)

1項 準用銀行法 第52条の37第2項第2号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 取り扱う 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 各号に規定する契約の種類(貯金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。

2号 取り扱う 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨

3号 特定信用事業代理業の実施体制

2項 前項第3号に規定する特定信用事業代理業の実施体制には、 準用銀行法 第52条の四十五各号に掲げる行為その他特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。

1号 特定信用事業代理行為( 準用銀行法 第52条の43に規定する特定信用事業代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制

2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して特定信用事業代理業を行う場合顧客が当該特定信用事業代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制

3号 兼業業務(特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合特定信用事業代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

50条の4 (許可申請書のその他の添付書類)

1項 準用銀行法 第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。 第50条の35第3項第3号 《3 法第120条第1項において準用する銀…》 行法第52条の63第2項第7号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第50条の45第2項にお を除き、以下同じ。又はこれに代わる書面及び 第50条の7第4号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第50条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第106条第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査を イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

1_2号 個人である申請者( 準用銀行法 第52条の37第1項に規定する申請者をいう。以下この号及び第2号の2において同じ。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

2号 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。 第50条 《合併の認可の申請等 法第11条第1項第…》 4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会は、法第69条第2項法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。の の七及び 第50条の18 《顧客情報の使用に係る書面による同意等 …》 特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の貯金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業者又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面、 第50条の7第5号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第50条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第106条第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査を イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第4号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

2_2号 法人である申請者の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

3号 所属組合の委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該所属組合との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案

4号 特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該特定信用事業代理業再委託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該特定信用事業代理業再委託者が当該再委託について所属組合の許諾を得たことを証する書面

5号 特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(特定信用事業代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。

6号 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、1月1日から同年12月31日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第1号により作成した財産に関する調書

7号 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面

8号 会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。 第50条の31の29第1号 《登録申請書のその他の添付書類 第50条の…》 31の29 法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とす ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面

9号 特定信用事業代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面

10号 所属組合(特定信用事業代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第6号又は第7号に規定する書面

11号 他に業務を行うときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面

12号 特定信用事業代理業の運営に関する内部 規則

13号 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。並びに当該営業所又は当該事務所で行う特定信用事業代理業の業務運営を指揮する所属組合の事務所の名称を記載した書面

14号 前各号に掲げるもののほか 準用銀行法 第52条の38第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

50条の5 (委託契約書の案の記載事項)

1項 前条第3号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項

2号 特定信用事業代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。第8号及び 第50条の30第1項第3号 《所属組合は、当該所属組合に係る特定信用事…》 業代理業者に関し、準用銀行法第52条の60第1項の原簿以下この条において「原簿」という。に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名 2 特定信用事業代理 において同じ。)に関する事項

3号 次に掲げる特定信用事業代理業者の行為を禁ずる規定

所属組合の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属組合及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属組合及び当該取引先以外の者のために利用する行為

準用銀行法 第52条の四十五各号に掲げる行為

4号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する特定信用事業代理業者の責任に関する事項

5号 特定信用事業代理業の再委託に関する事項

6号 所属組合による監督、監査又は報告徴収に関する事項

7号 契約の期間、更新及び解除に関する事項

8号 特定信用事業代理業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項

9号 その他必要と認められる事項

2項 前項の規定は、前条第4号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再 受託者 との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第3号及び第4号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第5号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第6号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。

50条の6 (特定信用事業代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

1項 準用銀行法 第52条の38第1項第1号の主務省令で定める基準は、 第50条の4第6号 《許可申請書のその他の添付書類 第50条の…》 4 準用銀行法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認 に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項及び次条において「 純資産額 」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。

1号 個人3,010,000円

2号 法人5,010,000円

2項 次に掲げる者は、 準用銀行法 第52条の38第1項第1号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。

1号 個人( 純資産額 が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者

2号 地方公共団体

50条の7 (特定信用事業代理業の許可の審査)

1項 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「 金融庁長官等 」という。)は、 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 に規定する許可の申請があった場合において、 準用銀行法 第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。

1号 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。

2号 前条第1項又は第2項に該当し、かつ、特定信用事業代理業開始後三事業年度を通じて同条第1項又は第2項に該当すると見込まれること。

3号 特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況、特定信用事業代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、10分な業務遂行能力を備えていると認められること。

申請者が個人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に関する10分な知識を有する者であること。ただし、特別特定信用事業代理行為(当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は 第106条第2項第1号 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 若しくは第3号に掲げる行為(所属組合が受け入れたその 利用者 貯金等 又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次の(1又は2)に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じ、当該(1又は2)に定める者であること。

(1) 当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座貯金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務を的確に遂行することができると認められる者

(2) 第106条第2項第1号 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 及び第3号に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者

申請者が法人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する10分な知識を有する者に限る。)を当該特定信用事業代理業の業務を行う営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「 従たる営業所等 」という。)に他の 従たる営業所等 における当該特定信用事業代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する10分な知識を有する者に限る。)を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。ただし、特別特定信用事業代理行為を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1又は2)に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じ、当該(1又は2)に定める者であることとし、1の営業所又は事務所においてのみ当該特定信用事業代理業の業務を行う場合は、統括責任者を置くことを要しない。

(1) 当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座貯金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務を的確に遂行することができると認められる者

(2) 第106条第2項第1号 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 及び第3号に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者

第106条第2項第2号 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 及び第4号に規定する行為を行う場合にあっては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等特定信用事業代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。

特定信用事業代理業に関する内部 規則 等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等法令等を遵守した運営が確保されると認められること。

人的構成、資本構成、組織等により、特定信用事業代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。

4号 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。

精神の機能の障害により特定信用事業代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前30日以内にその法人の理事、経営管理委員、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

(1) 準用銀行法 第52条の56第1項の規定により 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消され、又は法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合 連合会 、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合

(2) 銀行法第27条若しくは 第28条 《法第17条の14第1項の規定等が適用され…》 ないこととなる事由 法第17条の14第3項本文法第87条の2第3項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第100条の3第5項において準用する場合を含む。の主務省令で定める の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合

(3) 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《法第17条の14第1項の規定等が適用され…》 ないこととなる事由 法第17条の14第3項本文法第87条の2第3項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第100条の3第5項において準用する場合を含む。の主務省令で定める の規定により 長期信用銀行法 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の免許若しくは同法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消された場合

(4) 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《法第17条の14第1項の規定等が適用され…》 ないこととなる事由 法第17条の14第3項本文法第87条の2第3項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第100条の3第5項において準用する場合を含む。の主務省令で定める の規定により 信用金庫法 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 信用金庫法 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消された場合

(5) 労働金庫法 第95条 《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》 法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2 の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 労働金庫法 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消された場合

(6) 中小企業等協同組合法 第106条第2項 《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》 命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を 若しくは 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《法第17条の14第1項の規定等が適用され…》 ないこととなる事由 法第17条の14第3項本文法第87条の2第3項法第100条第1項において準用する場合を含む。、第96条第1項及び第100条の3第5項において準用する場合を含む。の主務省令で定める の規定により解散を命ぜられ、又は 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示 において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消された場合

(7) 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合 連合会 が解散を命ぜられた場合

(8) 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合

(9) 貸金業法 1983年法律第32号第6条第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、又は同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合

(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第11条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合

(11) 法、銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 労働金庫法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 農業協同組合法 農林中央金庫法 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合

銀行法第52条の56第1項( 第108条第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 信用金庫法 第89条第5項 《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 労働金庫法 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 及び 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する場合を含む。)の規定により法第106条第1項の許可、銀行法第52条の36第1項の許可、 長期信用銀行法 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の許可、 信用金庫法 第85条の2第1項 《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可、 労働金庫法 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可、 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可若しくは 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可を取り消された場合、銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その 若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 貸金業法 第6条第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否 の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第1項 《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第106条第1項、 貸金業法 第3条第1項 《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》 県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の 若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。 と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあっては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

次に掲げる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者

(1) 準用銀行法 第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 第124条第2項 《2 組合が前項の命令に従わないときは、行…》 政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 の規定により改選を命ぜられた役員

(2) 銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者若しくは日本における代表者又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(3) 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第27条若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者又は 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(4) 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 で準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 信用金庫法 第89条第5項 《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 で準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(5) 労働金庫法 第95条 《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》 法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2 の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 労働金庫法 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(6) 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員

(7) 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農業協同組合法 第95条第2項 《組合又は農事組合法人が前項の命令に従わな…》 いときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 の規定により改選を命ぜられた役員

(8) 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農林中央金庫法 第86条 《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》 農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理 の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人

(9) 貸金業法 第24条の6の4第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》 登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当 の規定により解任を命ぜられた役員

(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条第3項 《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》 の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに第2号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員

(11) 法、銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 労働金庫法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 農業協同組合法 農林中央金庫法 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者

法、銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 労働金庫法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 農業協同組合法 農林中央金庫法 貸金業法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号)若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5号 申請者が法人であるときは、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

精神の機能の障害により特定信用事業代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

前号ロからチまでのいずれかに該当する者

6号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。

兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。

兼業業務の内容が特定信用事業代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。

特定信用事業代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属組合が受け入れたその 利用者 貯金等 又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が10,010,000円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める者である場合及び所属組合から地域における人口の減少等に伴う当該所属組合の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合を除く。)。

兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。

その他特定信用事業代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が生じるおそれがあると認められること。

7号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、特定信用事業代理業として行う 第106条第2項第1号 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 及び第3号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。

所属組合が受け入れたその顧客の 貯金等 又は国債を担保として行う契約に係るものであること。

事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。

(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。

(2) 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。

(3) 兼業業務として信用の供与を行っている顧客に対し、特定信用事業代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属組合に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属組合が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。

50条の8 (特定信用事業代理業の許可の予備審査)

1項 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定により特定信用事業代理業の許可を受けようとする者は、 準用銀行法 第52条の37に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出して予備審査を求めることができる。

50条の8の2 (特定信用事業代理業に係る変更の届出を要しない場合)

1項 準用銀行法 第52条の39第1項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。

2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

50条の9 (特定信用事業代理業に係る変更の届出)

1項 準用銀行法 第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う特定信用事業代理業者は、別表第2の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

50条の10 (標識の様式等)

1項 準用銀行法 第52条の40第1項の主務省令で定める様式は、別紙様式第2号に定めるものとする。

2項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第52条の40第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3項 準用銀行法 第52条の40第2項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2号 そのウェブサイトがない場合

3号 その行う特定信用事業代理業が1の特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該特定信用事業代理業再委託者が、当該特定信用事業代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該特定信用事業代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。

50条の11 (兼業の承認の申請等)

1項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第52条の42第1項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 兼業業務の内容及び方法を記載した書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 前項第2号に掲げる書面は、特定信用事業代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。

3項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、第1項の規定による承認の申請があったときは、 第50条の7第6号 《特定信用事業代理業の許可の審査 第50条…》 の7 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。は、法第106条第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査を 又は第7号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。

50条の12 (分別管理)

1項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により特定信用事業代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はどの所属組合に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

50条の13 (明示事項)

1項 準用銀行法 第52条の44第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定信用事業代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属組合からの権限の付与がある旨

2号 所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属組合に支払うべき手数料が異なるときは、その旨

3号 所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属組合のために行っているときは、その旨

4号 所属組合が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属組合の名称

2項 前項各号(第1号を除く。)の所属組合には、特定信用事業代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16項に規定する所属銀行、 長期信用銀行法 第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、 農業協同組合法 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、 農林中央金庫法 第95条の2第3項 《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》 けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫、 再編強化法 第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあっては同項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合 連合会 を含むものとする。

50条の14 (特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)

1項 第8条 《貯金者等に対する情報の提供 組合又は連…》 合会は、法第11条の12第1項法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うも の規定は、 準用銀行法 第52条の44第2項の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、 第8条第5項 《5 組合又は連合会は、1の貯金等に係る契…》 約の締結について、当該組合若しくは連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者預金等媒介業務を行う者に限る。が貯金者等に対し第1項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、 中「当該組合若しくは 連合会 を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)」とあるのは、「当該特定信用事業代理業者の所属組合」と読み替えるものとする。

50条の15 (貯金等との誤認防止)

1項 特定信用事業代理業者が、金融商品の販売( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第3条第1項 《この章において「金融商品の販売」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以 に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号に掲げる行為を除く。又はその代理若しくは媒介を行う場合には、 第9条第1項 《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》 品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。 及び第2項の規定を準用する。

2項 特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、特定信用事業代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。

3項 前項の規定は、特定信用事業代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4項 特定信用事業代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の特定信用事業代理行為を行わない窓口を特定信用事業代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

5項 第2項の場合において、特定信用事業代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、 第50条の10第3項 《3 準用銀行法第52条の40第2項ただし…》 書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う特定信用事業代理業が1の特定信用事業代理業 各号に掲げる場合は、この限りでない。

50条の16 (他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)

1項 特定信用事業代理業者は、 第50条の13第1項第3号 《準用銀行法第52条の44第1項第3号の主…》 務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定信用事業代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属組合からの権限の付与がある旨 2 所属組合 に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属組合の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2項 前項の場合においては、 第50条の13第2項 《2 前項各号第1号を除く。の所属組合には…》 、特定信用事業代理業者が銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては の規定を準用する。

50条の17 (個人顧客情報の取扱い)

1項 第12条の2 《組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理…》 措置等 組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るた から 第12条 《貯金の受払事務の委託等 組合は、次の各…》 号に掲げる貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合特定信用事業代理業者法第107条第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等同条第1項に規 の四までの規定は、特定信用事業代理業者について準用する。この場合において、 第12条の2 《組合又は連合会の個人利用者情報の安全管理…》 措置等 組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るた の二中「行政庁」とあるのは、「農林水産大臣及び 金融庁長官等 」と読み替えるものとする。

50条の18 (顧客情報の使用に係る書面による同意等)

1項 特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の 貯金等 、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する 第12条の3 《返済能力情報の取扱い 組合又は連合会は…》 、信用情報に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合又は連合会に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するもの に規定する情報及び前条において準用する 第12条の4 《組合又は連合会の利用者に関する特別の非公…》 開情報の取扱い 組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

2項 特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する 第12条の3 《返済能力情報の取扱い 組合又は連合会は…》 、信用情報に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合又は連合会に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するもの に規定する情報及び前条において準用する 第12条の4 《組合又は連合会の利用者に関する特別の非公…》 開情報の取扱い 組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

3項 特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属組合に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

50条の19 (特定信用事業代理業に係る内部規則等)

1項 特定信用事業代理業者は、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該特定信用事業代理業者の所属組合が講ずる 第11条の13第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定信用事業等紛争解決機関第120条第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在 に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部 規則 等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

50条の20 (特定信用事業代理業者の密接関係者)

1項 準用銀行法 第52条の45第3号の主務省令で定める特定信用事業代理業者と密接な関係を有する者は、当該特定信用事業代理業者の所属組合の特定関係者( 第11条の10第3号 《信用事業に係る禁止行為 第11条の10 …》 第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対し、虚偽のことを告 に規定する特定関係者をいい、当該特定信用事業代理業者の子会社を除く。)とする。

50条の21 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

1項 準用銀行法 第52条の45第3号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、特定信用事業代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

50条の22 (所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

1項 準用銀行法 第52条の45第4号の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十五ただし書(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

50条の23 (特定信用事業代理業に係る禁止行為)

1項 準用銀行法 第52条の45第5号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 顧客に対し、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為

2号 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為( 準用銀行法 第52条の45第3号に掲げるものを除く。

3号 顧客に対し、特定信用事業代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

4号 顧客に対し、不当に、 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為

5号 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為

6号 所属組合に対し、特定信用事業代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

50条の24 (特定信用事業代理業に関する帳簿書類)

1項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第52条の49の規定により、特定信用事業代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類( 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

1号 総勘定元帳作成の日から5年間

2号 特定信用事業代理勘定元帳作成の日から10年間

3号 特定信用事業代理業に係る顧客に対して行った 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から5年間

50条の25 (特定信用事業代理業に関する報告書の様式等)

1項 準用銀行法 第52条の50第1項の規定による特定信用事業代理業に関する報告書は、特定信用事業代理業者が個人である場合においては別紙様式第3号により、法人である場合においては別紙様式第4号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第1号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後3月以内に農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び 金融庁長官等 の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3項 特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、その許可をした特定信用事業代理業者の直前の事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該特定信用事業代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては第28条の2の規定により当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

50条の26 (所属組合の説明書類等の縦覧)

1項 特定信用事業代理業者は、その所属組合が 第58条の3第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省 及び第2項(これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(法第58条の3第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該所属組合の事業年度終了後4月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び 金融庁長官等 の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

5項 準用銀行法 第52条の51第2項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

50条の27 (特定信用事業代理業の廃業等の届出)

1項 準用銀行法 第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第3の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

50条の28 (許可の効力に係る承認の申請等)

1項 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた者は、 準用銀行法 第52条の57第3号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた日から6月以内に特定信用事業代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 合理的な期間内に特定信用事業代理業を開始することができると見込まれること。

3号 当該許可の際に審査の基礎となった事項について特定信用事業代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

50条の29 (所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)

1項 所属組合は、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 特定信用事業代理業者及びその特定信用事業代理業の従事者に対し、特定信用事業代理業に係る業務の指導、特定信用事業代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

2号 特定信用事業代理業者における特定信用事業代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、特定信用事業代理業者が当該特定信用事業代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の特定信用事業代理業者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

3号 特定信用事業代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、特定信用事業代理業者との間の委託契約及び特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再 受託者 との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置

4号 特定信用事業代理業者が行う 第106条第2項第1号 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 及び第3号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置

5号 特定信用事業代理業者に所属組合から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置

6号 所属組合の名称、特定信用事業代理業者であることを示す文字及び当該特定信用事業代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、 第50条の10第3項 《3 準用銀行法第52条の40第2項ただし…》 書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その行う特定信用事業代理業が1の特定信用事業代理業 各号に掲げる場合を除き、当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置

7号 特定信用事業代理業者の営業所又は事務所における特定信用事業代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置

8号 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属組合の事務所、他の金融機関、他の特定信用事業代理業者等へ支障なく引き継がれる等当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置

9号 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

2項 前項(第4号及び第8号を除く。)の規定は、特定信用事業代理業再委託者が特定信用事業代理業再 受託者 の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、「特定信用事業代理業」とあるのは「再委託を受けて行う特定信用事業代理業」と読み替えるものとする。

50条の30 (特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)

1項 所属組合は、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者に関し、 準用銀行法 第52条の60第1項の 原簿 以下この条において「 原簿 」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名

2号 特定信用事業代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称

3号 特定信用事業代理業の内容

4号 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地

5号 第106条第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けた年月日

2項 前項各号に掲げるもののほか、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を 原簿 に記載しなければならない。

1号 特定信用事業代理業再委託者当該特定信用事業代理業再委託者が再委託を行う特定信用事業代理業再 受託者 に係る前項各号に掲げる事項

2号 特定信用事業代理業再 受託者 当該特定信用事業代理業再受託者が再委託を受ける特定信用事業代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項

3項 準用銀行法 第52条の60第1項の主務省令で定める事務所は、所属組合の無人の事務所とする。

50条の31 (特定信用事業代理業者の届出等)

1項 準用銀行法 第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合

3号 特定信用事業代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合

2項 特定信用事業代理業者は、 準用銀行法 第53条第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第2号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 第1項第3号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 1957年法律第136号)に違反する行為

3号 準用銀行法 第52条の四十五又は 第109条 《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 において読み替えて準用する 金融商品取引法 次条から 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十二まで及び 第50条の31の14 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項 特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。において「契約締結時交付書面」とい から 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十七までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし 各号の規定に違反する行為

4号 現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 その他特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

4項 第1項第3号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から1月以内に行わなければならない。

50条の31の2 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定 貯金等 契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

商品の名称(通称を含む。

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う特定信用事業代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称

顧客が行う特定 貯金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面( 第50条の31の7 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイン から 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の九(第1項第4号を除く。)まで、 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十一及び 第50条の31の17 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る…》 禁止行為 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第50条の二十三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家法第11条 において「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第50条の31の9第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号か に規定する 外貨貯金等 書面

(3) 第50条の31の9第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号か ロに規定する契約変更書面

50条の31の3 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法)

1項 特定信用事業代理業者がその行う特定 貯金等 契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 特定信用事業代理業者がその行う特定 貯金等 契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について 広告等 をするときは、第24条の4第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

50条の31の4 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 第24条の4第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 貯金等 契約に関して顧客が支払うべき対価( 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の六、 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十及び 第50条の31の14第9号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項 第50条の31の14 特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。において「契約 において「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

50条の31の5 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第24条の4第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定信用事業代理業者の所属組合が受入期間を延長する権利を有する特定 貯金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨

2号 その他当該特定 貯金等 契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

50条の31の6 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定 貯金等 契約の解除に関する事項

2号 特定 貯金等 契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定 貯金等 契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定 貯金等 契約に関して顧客が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

50条の31の7 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を、 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び 第50条の31の11第11号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第50条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を に掲げる事項

2号 第50条の31の11第12号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第50条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を に掲げる事項

3項 特定信用事業代理業者は、 契約締結前交付書面 には、 第50条の31の11第1号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第50条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

50条の31の8 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報の提供の方法)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。

50条の31の9 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに 第50条の31の11第1号 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第50条の31の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を 、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、 第50条の31の7 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイン に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条、 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の十五及び 第50条の31の17第2号 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る…》 禁止行為 第50条の31の17 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第50条の二十三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客 ロにおいて「 外貨貯金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 貯金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び次項並びに 第50条の31の17第2号 《特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る…》 禁止行為 第50条の31の17 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第50条の二十三各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客 ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。

4号 1の特定 貯金等 契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 本文の規定により当該顧客に対し 契約締結前交付書面 を交付している場合

5号 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定 貯金等 契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 外貨貯金等 に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨貯金等書面、第3号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に 第50条の31の7 《特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う…》 特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイン に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が 第50条の31の12第2項第1号 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法利用者の使 に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2項 第7条の25第2項 《2 準用金融商品取引法第34条の2第4項…》 及び令第9条の2の規定並びに第7条の九及び第7条の10の規定は、前項第1号の規定による外貨貯金等書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。 の規定は、前項第1号の規定による 外貨貯金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。

3項 外貨貯金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨貯金等に係る特定 貯金等 契約の締結を行った場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 貯金等 契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第50条の31の12第1項 《準用金融商品取引法第37条の3第2項にお…》 いて準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処 各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定 貯金等 契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 顧客から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨

50条の31の10 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 貯金等 契約に関して顧客が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

50条の31の11 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨

2号 商品の名称(通称を含む。

3号 農水産業協同組合貯金保険法 第55条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別

4号 受入れの対象となる者の範囲

5号 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。

6号 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項

7号 払戻しの方法

8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

9号 付加することのできる特約に関する事項

10号 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

11号 顧客が行う特定 貯金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

12号 当該特定信用事業代理業者の所属組合が受入期間を延長する権利を有する特定 貯金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨

13号 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と特定 貯金等 との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明

14号 変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項

15号 当該特定 貯金等 契約に関する租税の概要

16号 顧客が当該特定信用事業代理業者の所属組合に連絡する方法

17号 当該特定信用事業代理業者の所属組合が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称

18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定信用事業等紛争解決機関が存在する場合当該特定信用事業代理業者の所属組合が 第11条の13第1項第1号 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定信用事業等紛争解決機関第120条第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称

指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合当該特定信用事業代理業者の所属組合の 第11条の13第1項第2号 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定信用事業等紛争解決機関第120条第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

19号 その他特定 貯金等 の受入れに関し参考となると認められる事項

50条の31の12 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す準用 金融商品取引法 第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

特定信用事業代理業者( 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供する特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 利用者 」という。又は当該特定信用事業代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 利用者 等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 利用者 の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた 利用者 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 利用者 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 利用者 が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 利用者 の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りではない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 利用者 の承諾(第24条の5第1項に規定する電磁的方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは前項第2号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 利用者 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機と、 利用者 ファイルを備えた利用者等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

50条の31の13 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第24条の5第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち特定信用事業代理業者が用いるもの

2号 ファイルへの記録の方式

50条の31の14 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)

1項 特定 貯金等 契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条(第1項第4号を除く。)において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該特定信用事業代理業者の所属組合の名称

2号 受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額

3号 農水産業協同組合貯金保険法 第55条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別

4号 受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。

5号 払戻しの方法

6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

7号 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

8号 当該特定 貯金等 契約の成立の年月日

9号 当該特定 貯金等 契約に係る 手数料等 に関する事項

10号 顧客の氏名又は名称

11号 顧客が当該特定信用事業代理業者の所属組合に連絡する方法

50条の31の15 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外貨貯金等 に係る特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨貯金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 貯金等 契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定貯金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 貯金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 貯金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

4号 1の特定 貯金等 契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 本文の規定により当該顧客に対し 契約締結時交付書面 を交付している場合

2項 第7条の29第2項 《2 準用金融商品取引法第34条の2第4項…》 及び令第9条の2の規定並びに第7条の九及び第7条の10の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。 の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。

3項 外貨貯金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨貯金等に係る特定 貯金等 契約の締結を行った場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 貯金等 契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定貯金等契約と同1の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

50条の31の16 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

50条の31の17 (特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第50条 《合併の認可の申請等 法第11条第1項第…》 4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会は、法第69条第2項法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。の の二十三各号に掲げる行為

2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家( 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 において読み替えて準用する 金融商品取引法 第34条の2第5項 《5 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客と の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第11条の11において読み替えて準用する 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、法第11条の11において読み替えて準用する 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定 貯金等 契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う行為

契約締結前交付書面

外貨貯金等 書面

契約変更書面

3号 特定 貯金等 契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

4号 特定 貯金等 契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

5号 特定 貯金等 契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

50条の31の18 (特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)

1項 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者(同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。)から当該貯金者に係る識別符号等(法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は 連合会 が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。 第50条の31の35第3項第5号 《3 法第117条第1項において準用する銀…》 行法第52条の61の8第1項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 3 法第1 において同じ。)を取得して行うものを除く。

1号 貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う 第110条第2項第1号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に掲げる行為

2号 貯金者による当該貯金者に対する送金を目的として行う 第110条第2項第1号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に掲げる行為

3号 貯金者による国、地方公共団体、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う 第110条第2項第1号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に掲げる行為

4号 貯金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「 相手方等 」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う 第110条第2項第1号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に掲げる行為であって、当該行為に先立って、同号の組合と当該 相手方等 との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの

5号 法人等がその属する法人等集団(1の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である貯金者又は 第110条第2項第2号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に規定する貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

50条の31の19 (特定信用事業電子決済等代行業に該当する方法)

1項 第110条第2項第1号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く の主務省令で定める方法は、貯金者の使用に係る電子機器の映像面に当該貯金者が同号の組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該組合に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該組合に対して伝達する方法とする。

50条の31の20 (組合と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)

1項 第111条第2項第3号 《2 前項の契約には、次に掲げる事項を定め…》 なければならない。 1 特定信用事業電子決済等代行業の業務当該組合に係るものに限る。次号において同じ。に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行 の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者(同条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第116条第6項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条第2項 《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》 り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条 の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の二十六及び 第50条の31の45第1号 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 に報告しなければならない情報 第50条の31の45 法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の24第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 1 法第110条第1項の登録を受 において同じ。)を含む。以下同じ。)が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、 第50条の31の35第2項 《2 特定信用事業電子決済等代行業者は、法…》 第110条第2項各号に掲げる行為第50条の31の18に規定する行為を除く。を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第117条第1項において準用す第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の三十六及び 第50条の31の37 《為替取引の結果の通知 特定信用事業電子…》 決済等代行業者は、法第110条第2項第1号に掲げる行為第50条の31の18に規定する行為を除く。を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した貯金者に対し、当該行為に基づき同号の組合が行った貯金者が当該 において同じ。)を受けて法第110条第2項各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者の業務(当該特定信用事業電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者が取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該特定信用事業電子決済等代行業者が行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第111条第1項に規定する組合が行うことができる措置に関する事項とする。

2項 前項に規定する「特定信用事業電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

1号 貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、 第110条第2項第1号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に規定する指図の伝達を受け、特定信用事業電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の組合に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

2号 第110条第2項第2号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に規定する貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、特定信用事業電子決済等代行業者に対し、同号の組合から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

50条の31の21 (契約の公表方法)

1項 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う組合又は 連合会 及び特定信用事業電子決済等代行業者は、法第111条第2項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

50条の31の22 (組合又は連合会による基準の公表方法)

1項 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う組合又は 連合会 は、法第112条第1項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

50条の31の23 (組合又は連合会による基準に含まれる事項)

1項 第112条第2項 《2 前項の求める事項には、前条第1項の契…》 約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれる の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第111条第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置

2号 第111条第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

50条の31の24 (認定の申請書の添付書類)

1項 第24条の6の2第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 認定業務( 第114条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認 に規定する認定業務をいう。次号及び 第50条の31の46第6号 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 への情報提供 第50条の31の46 法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の29の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 法の解釈に関する情報 2 法に基づく報告若しくは資 において同じ。)の実施の方法を記載した書類

2号 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

4号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

5号 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて第24条の6の2第1項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

50条の31の25 (協会員名簿の縦覧)

1項 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会( 第115条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

50条の31の26 (特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

1項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、その作成した 第116条第2項 《2 電子決済等代行業者は、特定信用事業電…》 子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の三十及び 第54条第3項 《3 特定信用事業電子決済等代行業者外国法…》 又は外国に住所を有する個人であって、国内に営業所又は事務所を有しないものを除く。は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等の所 において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

50条の31の27 (特定信用事業電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び 第50条の31の29 《登録申請書のその他の添付書類 法第11…》 7条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、登録申 において同じ。)が法第110条第2項第1号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。

1号 特定信用事業電子決済等代行業者の 利用者 からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。

2号 加入する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の名称

3号 特定信用事業電子決済等代行業の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び所在地

4号 他に業務を営むときは、その業務の種類

2項 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合 連合会 、法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。 第50条の31 《特定信用事業代理業者の届出等 準用銀行…》 法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 特定信用事業代理 の二十九及び 第50条の31の47第1項 《法第117条第1項において準用する銀行法…》 第53条第6項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第4号に掲げる場合にあっては、銀行等でない特定信用事業電子決済等代行業者が法第110条第2項第1号に掲げる行為第50条の31の1 において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書( 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第1項の登録申請書をいう。 第50条の31の29 《登録申請書のその他の添付書類 法第11…》 7条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、登録申 において同じ。)に記載することを要しない。

50条の31の28 (特定信用事業電子決済等代行業の業務の内容及び方法)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第2項第3号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定信用事業電子決済等代行業に係る行為のうち、 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く 各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨

2号 取り扱う特定信用事業電子決済等代行業の業務の概要

3号 特定信用事業電子決済等代行業の業務の実施体制

2項 前項第3号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制

2号 特定信用事業電子決済等代行業の業務( 第110条第2項第2号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に掲げる行為のみを行おうとする場合には、特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制

3号 特定信用事業電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

50条の31の29 (登録申請書のその他の添付書類)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、登録申請者が銀行等である場合には、これらの書類を添付することを要しない。

1号 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

役員( 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第1項第2号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

役員が 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面

登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面

2号 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

登録申請者の履歴書

登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該代理人が法人であるときは、当該代理人の登記事項証明書又はこれに代わる書面

登録申請者の婚姻前の氏名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第5号により作成した財産に関する調書

50条の31の30 (水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

1項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、その登録をした特定信用事業電子決済等代行業者に係る水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該特定信用事業電子決済等代行業者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

50条の31の31 (特定信用事業電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号イの主務省令で定める基準は、 純資産額 第50条の31の29第1号 《登録申請書のその他の添付書類 第50条の…》 31の29 法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とす ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第2号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

50条の31の31の2 (心身の故障のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の5第1項第3号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用事業電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

50条の31の32 (特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第1項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。

2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

3号 第50条の31の27第1項第4号 《法第117条第1項において準用する銀行法…》 第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第50条の31の29におい に掲げる事項を変更した場合

50条の31の33 (特定信用事業電子決済等代行業に係る変更の届出)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第1項の規定により届出を行う特定信用事業電子決済等代行業者は、別表第4の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の6第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び 第50条の31の27第1項第4号 《法第117条第1項において準用する銀行法…》 第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第50条の31の29におい に掲げる事項を記載した書面(法第110条第2項第1号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

50条の31の34 (特定信用事業電子決済等代行業の廃業等の届出)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の7第1項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出するものとする。

1号 商号、名称又は氏名

2号 登録年月日及び登録番号

3号 届出事由

4号 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の7第1項各号のいずれかに該当することとなった年月日

5号 特定信用事業電子決済等代行業を廃止したときは、その理由

6号 会社分割により特定信用事業電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は特定信用事業電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

50条の31の35 (特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に対する説明)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の8第1項の主務省令で定める場合は、特定信用事業電子決済等代行業者が、 利用者 との間で継続的に法第110条第2項各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項に変更がないときとする。

2項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く 各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、 利用者 に対し、法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者( 第50条の31の20第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業電子決済…》 等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 1 貯金者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて、法第110条第2項第1号に規定する指図の伝達を受け、特定信用事業電子決済等代行業者に に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第110条第2項各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該事項を明らかにすることができる。

3項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の8第1項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録番号

2号 利用者 が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

3号 第110条第2項第1号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額

4号 利用者 との間で継続的に 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く 各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。

5号 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得して 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く 各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合には、その旨

6号 その他当該特定信用事業電子決済等代行業者の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

50条の31の36 (組合又は連合会が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 との間で 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く 各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の業務を法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は 連合会 が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第110条第2項各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該説明を行うことができる。

50条の31の37 (為替取引の結果の通知)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第110条第2項第1号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した貯金者に対し、当該行為に基づき同号の組合が行った貯金者が当該組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、特定信用事業電子決済等代行業者は、当該通知を、当該組合又は特定信用事業電子決済等代行業再委託者(特定信用事業電子決済等代行業再委託者にあっては、特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

50条の31の38 (特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

50条の31の39 (特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

50条の31の39の2 (特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び 金融庁長官等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

50条の31の40 (特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の 利用者 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

50条の31の41 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務( 第110条第2項第2号 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に掲げる行為のみを行う場合には、特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

50条の31の42 (特定信用事業電子決済等代行業に関する帳簿書類)

1項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の12の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から10年間保存しなければならない。

50条の31の43 (特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の13に規定する特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書は、特定信用事業電子決済等代行業者が法人である場合においては別紙様式第6号により、個人である場合においては別紙様式第7号により、それぞれ作成し、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、個人にあっては別紙様式第8号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 特定信用事業電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び 金融庁長官等 の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3項 特定信用事業電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

4項 農林水産大臣及び 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業電子決済等代行業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

50条の31の44 (公告の方法)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の17第2項の規定による公告は、官報によるものとする。

50条の31の45 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の24第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

1号 第110条第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んでいる者(法第116条第2項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、営業所又は事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む特定信用事業電子決済等代行業の業務に関する情報

2号 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く 各号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の組合又は農林中央金庫との間で、法第111条第1項又は 農林中央金庫法 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 に規定する契約を締結せずに特定信用事業電子決済等代行業を営んでいる特定信用事業電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報

3号 その他 利用者 の利益を保護するために認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

50条の31の46 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会への情報提供)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の29の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 の解釈に関する情報

2号 に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報

3号 法若しくはに基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報

4号 特定信用事業電子決済等代行業者の業務又は特定信用事業電子決済等代行業に関する 利用者 からの苦情の内容及び処理内容に関する情報

5号 特定信用事業電子決済等代行業者の業務及び特定信用事業電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報

6号 その他認定業務を適正に行うために農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める情報

50条の31の47 (特定信用事業電子決済等代行業者の届出等)

1項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第53条第6項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第4号に掲げる場合にあっては、銀行等でない特定信用事業電子決済等代行業者が法第110条第2項第1号に掲げる行為( 第50条の31の18 《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》 行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識 に規定する行為を除く。)を行っているときに限る。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 第111条第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を に規定する契約の内容を変更した場合

3号 農林中央金庫法 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更した場合

4号 第50条の31の27第1項第4号 《法第117条第1項において準用する銀行法…》 第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第50条の31の29におい に掲げる事項を変更した場合

2項 特定信用事業電子決済等代行業者は、 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第53条第6項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第53条第6項の規定による届出(特定信用事業電子決済等代行業を開始した場合及び第1項第3号に規定する契約を締結した場合の届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。

50条の31の48 (特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)

1項 第7章の2に限る。又はこの命令の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(特定信用事業電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2項 特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、 第117条第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する銀行法第52条の61の3第2項に規定する書類又はこの命令の規定により農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出する申請書若しくは届出書に添付する書類(次項において「 添付書類 」という。)に代えてこれに準ずるものを農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することができる。

3項 特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又はこれに準ずるもののいずれも農林水産大臣及び 金融庁長官等 に提出することができない場合には、これらの書類は、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することを要しない。

50条の32 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第118条第1項第4号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

50条の32の2 (割合の算定)

1項 第118条第1項第8号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務 規程 同項第7号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(以下「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本契約(同項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第120条第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第120条第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた組合及び 連合会 の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。 第50条の34 《指定申請書の提出 法第120条第1項に…》 おいて準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。 において同じ。)に農林水産大臣及び金融庁長官により公表されている組合及び連合会(次条及び 第50条の35第2項 《2 法第120条第1項において準用する銀…》 行法第52条の63第2項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第50条の33第1項第2号の規定により全ての組合及び連合会に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての組合及び において「 全ての組合及び連合会 」という。)の数で除して行うものとする。

50条の33 (組合及び連合会に対する意見聴取等)

1項 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、組合及び 連合会 に対し、業務 規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての組合及び連合会 の参集の便を考慮して定めること。

2号 当該申請をしようとする者は、 全ての組合及び連合会 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務 規程 以下「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。

当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

説明会の開催年月日時及び場所

組合及び 連合会 は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨

3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。

2項 第118条第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》 じめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業 の結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所

2号 全ての組合及び連合会 の説明会への出席の有無

3号 全ての組合及び連合会 意見書 の提出の有無

4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無

5号 提出を受けた 意見書 に法第118条第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3項 前項の書類には、組合及び 連合会 から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。

4項 第1項第2号の規定による 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は当該意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

50条の34 (指定申請書の提出)

1項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。

50条の35 (指定申請書の添付書類)

1項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の63第2項第5号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。 第50条の42第3項第3号 《3 法第120条第1項において準用する銀…》 行法第52条の73第3項第5号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学 において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの

2号 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の63第2項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 第50条の33第1項第2号の規定により 全ての組合及び連合会 に対して交付し、又は送付した 業務規程等

2号 全ての組合及び連合会 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類

3号 組合及び 連合会 に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該組合及び連合会に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

到達した場合到達した年月日

到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因

3項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の63第2項第7号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び 第50条の45第2項 《2 法第120条第1項において準用する銀…》 行法第52条の79第2号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人 において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、 第50条 《合併の認可の申請等 法第11条第1項第…》 4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会は、法第69条第2項法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。の の三十九及び 第50条の40 《子会社等 法第120条第1項において準…》 用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上 において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

4号 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面

5号 役員が 第118条第1項第4号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面

7号 紛争解決委員( 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。以下同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第118条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに 第50条の45 《届出事項 指定信用事業等紛争解決機関は…》 、法第120条第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載し において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

8号 役員等が、暴力団員等( 第34条の4第1項第5号 《次に掲げる者は、役員となることができない…》 。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号の規定に違 に掲げる者をいう。以下同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面

9号 その他参考となるべき事項を記載した書類

50条の36

1項 削除

50条の37 (業務規程で定めるべき事項)

1項 第119条第8号 《業務規程 第119条 指定紛争解決機関は…》 、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をい の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項

3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項

4号 苦情処理手続( 第118条第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 信用事業等 に規定する苦情処理手続であって、信用事業等(同項第2号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。又は紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続であって、信用事業等に係るものをいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項

5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

50条の38 (手続実施基本契約の内容)

1項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の67第2項第11号の主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第120条第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入組合(法第119条第4号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の 利用者 の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

50条の39 (実質的支配者等)

1項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定信用事業等紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

2号 指定信用事業等紛争解決機関の役員又は役員であった者

3号 指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者

5号 指定信用事業等紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者

6号 指定信用事業等紛争解決機関との間で指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者

7号 指定信用事業等紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定信用事業等紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定信用事業等紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

50条の40 (子会社等)

1項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定信用事業等紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定信用事業等紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等

2号 指定信用事業等紛争解決機関の役員若しくは指定信用事業等紛争解決機関の使用人又はこれらであった者

3号 指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者とする者

5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等

6号 指定信用事業等紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者

7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定信用事業等紛争解決機関が融資を行っている場合(指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定信用事業等紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

50条の41 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

1項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

1号 加入組合の 利用者 が信用事業等関連苦情(信用事業等に関する苦情をいう。以下同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容

2号 前号の申立てをした加入組合の 利用者 及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入組合の名称

3号 苦情処理手続の実施の経緯

4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。

2項 指定信用事業等紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

50条の42 (紛争解決委員の利害関係等)

1項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第120条第1項において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

1号 当事者の配偶者又は配偶者であった者

2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者

3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

4号 当該申立てに係る信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者

5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者

2項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の73第3項第3号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

3項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の73第3項第5号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

判事

判事補

検事

弁護士

学校教育法 1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

2号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

公認会計士

税理士

学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

3号 信用事業等関連苦情を処理する業務又は信用事業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、 利用者 の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、 規則 の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者

4号 農林水産大臣及び金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

50条の43 (信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明)

1項 指定信用事業等紛争解決機関は、 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の73第8項の規定による説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入組合の 利用者 から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の73第8項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の73第9項の 手続実施記録 以下「 手続実施記録 」という。)に記載されている信用事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法

2号 信用事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

3号 紛争解決委員が紛争解決手続によっては信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該信用事業等関連紛争の当事者に通知すること。

4号 信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

50条の44 (手続実施記録の保存及び作成)

1項 指定信用事業等紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の73第9項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続の申立ての内容

2号 紛争解決手続において特別調停案( 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

50条の45 (届出事項)

1項 指定信用事業等紛争解決機関は、 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の79第1号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び組合又は 連合会 の名称

2号 次項第6号に掲げる場合指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約

3号 次項第7号に掲げる場合組合又は 連合会 が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該組合又は連合会の名称

4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項

行為が発生した営業所又は事務所の名称

行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名

行為の概要

改善策

2項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の79第2号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

2号 親法人(指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又は子法人(指定信用事業等紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

3号 親法人が親法人でなくなったとき。

4号 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなったとき。

6号 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。

7号 組合又は 連合会 から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。

8号 指定信用事業等紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定信用事業等紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用事業等紛争解決機関の業務 規程 に反する行為が発生した事実を知ったとき。

9号 加入組合又はその役員等が指定信用事業等紛争解決機関の業務 規程 に反する行為を行った事実を知ったとき。

3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用事業等紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。

50条の46 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

1項 第120条第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》 2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1 において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第9号により作成し、事業年度経過後3月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3項 指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

5項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

50条の47 (組合がその経営を支配している法人)

1項 第122条第2項 《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が の主務省令で定めるものは、当該組合又は 連合会 の子 法人等 当該組合又は連合会の子会社を除く。)とする。

51条 (届出事項等)

1項 第126条第12号 《行政庁への届出 第126条 組合は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の二又は第100条の2第1項第1号の事業を行 の主務省令(倉荷証券に関するもの並びに金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものを除く。)で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 組合又は 連合会 及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している組合又は連合会及び連結子 法人等 当該組合又は当該連合会の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合

2号 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合

3号 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 組合又は 連合会 の子会社であるものに限る。)の子 法人等 又は関連法人等を除く。以下この項において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合

4号 特殊関係者 が特殊関係者でなくなった場合

5号 組合若しくは 連合会 若しくはその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得又は 第28条第1項 《事業年度末において、出資組合の財産をもつ…》 てその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第26条第1項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができ 各号に掲げる事由により他の会社(組合にあっては 第126条第3号 《行政庁への届出 第126条 組合は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の二又は第100条の2第1項第1号の事業を行 、連合会にあっては同条第6号の規定により子会社とすることについて届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合

6号 その子会社( 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 の子会社を除く。)が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(組合にあっては 第126条第4号 《行政庁への届出 第126条 組合は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の二又は第100条の2第1項第1号の事業を行 の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第5号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないもの、 連合会 にあっては同条第7号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び同条第8号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないものを除く。

7号 組合若しくは 連合会 又はその子会社が、他の会社(外国の会社、 新規事業分野開拓会社 等、 事業再生会社 及び 特例事業再生会社 を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該組合又は当該連合会の子会社又は 特殊関係者 となった場合を除く。

8号 組合若しくは 連合会 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を有しなくなった場合

9号 組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該組合の子会社を除く。又は組合の 特殊関係者 子会社対象会社に限る。)がその業務内容を変更することとなった場合

10号 連合会 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該連合会の子会社を除く。又は連合会の 特殊関係者 子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となった場合

11号 連合会 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該組合又は当該連合会の子会社を除く。又は連合会の 特殊関係者 認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となった場合(前号に該当する場合を除く。

12号 外国において 第11条第3項 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条第1号及び第2号を除く。)、 第87条第4項 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を第1号及び第2号を除く。)、 第93条第2項 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ第1号及び第2号を除く。又は 第97条第3項 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を第1号及び第2号を除く。)に規定する事業の全部若しくは一部を行う施設若しくは設備(事務所を除く。)の設置、廃止若しくは位置の変更又は当該施設若しくは設備において行う事業の内容を変更しようとする場合

13号 外国銀行代理事業 に係る 所属外国銀行 が次のいずれかに該当する場合

資本金又は出資の額を変更した場合

商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合

合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合

解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。ホにおいて同じ。)の廃止をした場合

銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合

破産手続開始の決定があった場合

14号 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合

15号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

16号 第41条の2第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合政令…》 で定める規模に達しない組合を除く。は、会計監査人を置かなければならない。法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の会計監査人の就任又は退任があった場合

17号 組合、 連合会 若しくはその子会社又は 信用事業受託者 第2項において「 組合等 」という。)において不祥事件(信用事業受託者にあっては、当該組合又は連合会が委託する信用事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

18号 特定信用事業代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した特定信用事業代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。

19号 第11条第3項 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条第1号及び第2号を除く。)、 第87条第4項 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を第1号及び第2号を除く。)、 第93条第2項 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ第1号及び第2号を除く。又は 第97条第3項 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を第1号及び第2号を除く。)に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合

2項 前項第17号に規定する不祥事件とは、 組合等 又はその従業者(組合等が 法人等 であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 組合等 の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 に違反する行為

3号 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十、法第11条の11において読み替えて準用する 金融商品取引法 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし 各号、 準用銀行法 第52条の四十五又は法第109条において読み替えて準用する 金融商品取引法 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし 各号の規定に違反する行為

4号 現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、 組合等 の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 その他 組合等 の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

3項 第1項第17号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合若しくは 連合会 が知った日から1月以内に行わなければならない。

4項 組合又は 連合会 は、第1項第18号又は第19号に掲げる場合において 第126条 《行政庁への届出 組合は、次の各号のいず…》 れかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の二又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合が共 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 契約を締結した場合には、委託契約書の写し

3号 その他農林水産大臣又は 金融庁長官等 が必要と認める事項を記載した書面

5項 第1項第8号に掲げる場合において、 第87条の2第1項第6号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 から第8号まで(これらの規定を法第100条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、法第87条の2第1項第6号(法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特定子会社は、 連合会 の子会社に該当しないものとみなす。

6項 第1項第7号から第11号までに掲げる場合において、 新規事業分野開拓会社 又は 事業再生会社 による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、 連合会 の子会社に該当しないものとみなす。

7項 第11条の8第3項 《3 前項の場合において、組合又はその子会…》 社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限 の規定は、第1項第7号から第11号まで及び前2項に規定する議決権について準用する。

52条 (決算速報及び仮決算速報の提出)

1項 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う 連合会 は、行政庁に対して、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。

1号 残高試算表

2号 比較貸借対照表

3号 比較損益計算書

4号 貯金利率

5号 単体自己資本比率

6号 国債等( 第11条第3項第5号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条 に規定する国債等をいう。)の窓口販売業務等の状況

7号 両替の実績

8号 大口信用供与の状況

9号 その他行政庁が必要と認めるもの

2項 前項各号に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出は、決算又は仮決算終了後45日以内に行わなければならない。

3項 連合会 は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第1項の決算速報及び仮決算速報の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 連合会 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

5項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした 連合会 が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

53条 (行政庁等)

1項 この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を越える区域を地区とする組合及び 連合会 並びに都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣及び金融庁長官(当該組合が 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 又は 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行わない場合にあっては、農林水産大臣)、共済水産業協同組合連合会については農林水産大臣、その他の組合及び連合会については主たる事務所を管轄する都道府県知事とする。

54条 (経由官庁)

1項 組合若しくは 連合会 又は特定信用事業代理業者は、法、令又はこの命令の規定による認可、許可、承認又は登録に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(以下この条において「 申請書等 」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、管轄財務局長(当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「 財務事務所等 」という。)の管轄区域内にある場合には、当該 財務事務所等 の長(以下この条において「 管轄財務事務所長等 」という。)を経由して提出しなければならない。ただし、第28条の2第4項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る 申請書等 については、この限りでない。

2項 組合若しくは 連合会 又は特定信用事業代理業者は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する 財務事務所等 があるときは、 管轄財務事務所長等 を経由して提出しなければならない。

3項 特定信用事業電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に営業所又は事務所を有しないものを除く。)は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する 財務事務所等 があるときは、 管轄財務事務所長等 を経由して提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。