独立行政法人水資源機構法施行令《附則》

法番号:2003年政令第329号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第43条 《形式 水資源債券は、無記名利札付きとす…》 る。 までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

2条 (承継資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第2条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 国土交通省の職員1人

3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第15条第1項の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第2条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第2条第7項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課において処理する。

3条 (承継した積立金の処分)

1項 機構 は、法附則第2条第9項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、機構の成立後最初の通則法第29条第2項第1号に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該最初の中期目標の期間における 第12条 《 機構は、第4条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又 及び附則第4条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、主務大臣(国土交通大臣を除く。及び財務大臣に協議しなければならない。

4条 (水資源開発公団の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第2条第1項の規定により水資源開発 公団 以下「 公団 」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5条 (土地改良区負担金等の支払方法の特例)

1項 特定施設以外の水資源開発施設(かんがい排水の用途に供される施設を含むものに限る。以下「 かんがい排水等施設 」という。)の新築又は改築の工事で当該 かんがい排水等施設 を利用して流水をかんがいの用に供する者の農業経営の状況からみて当該新築又は改築の工事に係る 土地改良区負担金 の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて主務大臣が指定するものについての 第34条第1項 《土地改良区負担金の支払方法は、元利均等年…》 賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法とする。 ただし、当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき1時支払又は当該年度支払の方法に 及び第2項( 第39条第4項 《4 第34条第1項から第5項までの規定は…》 、第1項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、並びに同条第3項及び第4項第3号中「土地改良区負担金を負担する土 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「元利均等年賦支払」とあるのは、「主務大臣の定める年賦支払」とする。

6条 (土地改良区負担金等の支払期間の始期の特例)

1項 主務大臣は、当分の間、 第34条第2項 《2 前項の元利均等年賦支払の支払期間据置…》 期間を含む。は、当該水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了した年度の翌年度から起算して機構が定める期間とし、その利子率は、機構が定めるものとする。 第39条第4項 《4 第34条第1項から第5項までの規定は…》 、第1項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、並びに同条第3項及び第4項第3号中「土地改良区負担金を負担する土 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、水資源開発 公団 法施行令の一部を改正する政令(1990年政令第318号。次項において「 1990年改正令 」という。)の施行の際現に公団が行っていた かんがい排水等施設 の新築又は改築の工事であって法附則第2条第1項の規定により 機構 が承継して行うものにつきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る 土地改良区負担金 及び 第26条第1項 《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》 第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規 の規定により都道府県に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、主務大臣は、あらかじめ、当該土地改良区及び当該都道府県の同意を得なければならない。

2項 都道府県は、当分の間、 第39条第5項 《5 法第26条第2項の規定により市町村に…》 負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものは、前項の都道府県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。 の規定にかかわらず、 1990年改正令 の施行の際現に 公団 が行っていた かんがい排水等施設 の新築又は改築の工事であって法附則第2条第1項の規定により 機構 が承継して行うものにつきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る 第26条第2項 《2 前項の都道府県は、政令で定めるところ…》 により、同項に規定する業務によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。 の規定により市町村に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、当該都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

7条 (国の無利子貸付け等)

1項 法附則第5条第2項の規定により国が 機構 に対し貸付けを行った場合は、 第30条第5項 《5 法第35条の規定による補助金がある場…》 合における水道等負担金又は水道等撤退負担金の額は、前各項の規定にかかわらず、これらに規定する額から当該補助金でその者に係るものの額を控除した額とする。第38条第1項 《法第25条第1項の規定により水資源開発施…》 設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額当該土地改良区の地区を含む都道府県の区域内に当該 及び 第40条第1項 《法第26条第1項の規定により都道府県に負…》 担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、次の式により算出した額に100分の五十当該都道府県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第25条第1項の規定による負担金を負担す 中「補助金がある場合」とあるのは「補助金又は法附則第5条第2項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第7項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)がある場合」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額」と、 第32条第1項 《水資源開発施設の新築又は改築に関する事業…》 が廃止された場合において、法第25条第2項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条において同じ。が同項に規定する費用につ 後段、 第33条第1項 《法第25条第1項の規定により水資源開発施…》 設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金以下「土地改良区負担金」という。の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に第38条第2項 《2 法第25条第3項の規定により愛知豊川…》 用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農 並びに 第41条第1項第1号 《法第26条第1項の規定により県に負担させ…》 る負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、管理に係るものにあっては第1号に掲げる額に、災害復旧工事に係るものにあっては第2号に掲げる額に、それぞれ100分の五十当該県が、当該管 及び第2号中「補助金があるときは、当該補助金」とあるのは「補助金があるとき、又は法附則第5条第2項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第7項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額」と、 第39条第1項 《法第26条第1項の都道府県に負担させる負…》 担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものの額は、当該都道府県に係る第33条第1項の都道府県農業分担額同条第3項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が当該都道府県知事の意見を聴いて定める額に限り、 中「補助金があるときは、 第53条第3項 《3 かんがい排水に係る法第35条の規定に…》 よる補助金で水資源開発施設かんがい特定施設を除く。の新築又は改築に係るものの額は、法第26条第1項の規定により当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県に係る第33条第1項の都道 の規定により算定された補助金」とあるのは「補助金又は法附則第5条第2項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第7項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額のうち 第53条第3項 《3 かんがい排水に係る法第35条の規定に…》 よる補助金で水資源開発施設かんがい特定施設を除く。の新築又は改築に係るものの額は、法第26条第1項の規定により当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県に係る第33条第1項の都道 の規定により算出された額に相当するもの」と、「 第53条第4項 《4 前項の水資源開発施設の新築又は改築に…》 つき法第26条第1項の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に適用団体であるものがある場合においては、前項の規定による補助金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額 の規定により加算される補助金の額」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額のうち 第53条第4項 《4 前項の水資源開発施設の新築又は改築に…》 つき法第26条第1項の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に適用団体であるものがある場合においては、前項の規定による補助金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額 の規定により加算される額に相当するもの」とする。

2項 法附則第5条第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

3項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第5条第1項及び第2項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6項 法附則第5条第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

8条 (水資源開発公団法施行令及び水資源開発債券令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 水資源開発 公団 法施行令(1962年政令第177号

2号 水資源開発債券令(1964年政令第68号

9条 (水資源開発公団法施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定による廃止前の水資源開発 公団 法施行令(以下「 旧水公団法施行令 」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

10条

1項 附則第8条の規定の施行前に 公団 旧水公団法施行令 第9条第1項の規定により作成した 河川法 第14条第1項 《河川管理者は、その管理する河川管理施設の…》 うち、ダム、堰せき、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。 の操作規則は、 第16条 《施設管理規程 機構は、水資源開発施設に…》 ついて第12条第1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事操作を伴う特定施設で政令で定めるもの以下「操作特定施設」という。に係る施設管理規程にあっては、政令で の規定により作成された施設管理規程の一部とみなす。

11条

1項 附則第8条の規定の施行前に 旧水公団法施行令 第21条第2項の規定により算出した額に乗ずべき割合が100分の10を超えるものとされていた流水をかんがいの用に供する者の負担金の額については、 第27条 《特定施設を利用して流水をかんがいの用に供…》 する者の負担金 法第24条第1項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の式により算出した額を都道 中「1/10」とあるのは、「附則第8条の規定による廃止前の水資源開発 公団 法施行令第21条第2項に規定する算出した額に乗ずべき割合」として、同項の規定を適用する。

12条

1項 附則第8条の規定の施行前に次の表の上欄に掲げる規定により国土交通大臣及び主務大臣が定めた負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項は、それぞれ、同条の規定の施行後においても、 機構 がこれらに代わるものとして同表の下欄に掲げる規定により負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項を定めるまでの間は、なおその効力を有する。

2項 前項の規定にかかわらず、附則第8条の規定の施行前に 旧水公団法施行令 附則第6項の規定により主務大臣が指定した かんがい排水等施設 の新築又は改築の工事については、同項の規定により読み替えて適用する旧水公団法施行令第24条の2第5項本文(旧水公団法施行令第26条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期間を、 第34条第2項 《2 前項の元利均等年賦支払の支払期間据置…》 期間を含む。は、当該水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了した年度の翌年度から起算して機構が定める期間とし、その利子率は、機構が定めるものとする。 第39条第4項 《4 第34条第1項から第5項までの規定は…》 、第1項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、並びに同条第3項及び第4項第3号中「土地改良区負担金を負担する土 において準用する場合を含む。)の規定に基づき 機構 が定めた支払期間とみなす。

13条

1項 附則第8条の規定の施行前に 旧水公団法施行令 第24条の2第2項の規定により主務大臣が定めた都道府県農業分担額の都道府県ごとの按分額は、 第33条第2項第2号 《2 前項の都道府県農業分担額は、法第26…》 条第1項の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 当 の規定により 機構 が定めたものとみなす。

2項 附則第8条の規定の施行前に 旧水公団法施行令 第26条の2第3項の規定により農林水産大臣が定めた災害復旧工事等県農業分担額の県ごとの按分額は、 第38条第3項第2号 《3 前項の災害復旧工事等県農業分担額は、…》 法第26条第1項の規定により愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとに定められるものとし、その県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 の規定により 機構 が定めたものとみなす。

14条 (水資源開発債券令の廃止に伴う経過措置)

1項 公団 が法附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法(1961年法律第218号)第39条第1項の規定により発行した水資源開発債券に係る水資源開発債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第8条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の水資源開発債券令第8条及び 第9条 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第8条第1項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人水資源 機構 は、その水資源開発債券原簿に係る水資源開発債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第3条第2項第1号」とあるのは「 独立行政法人水資源機構法施行令 附則第8条の規定による廃止前の水資源開発債券令第3条第2項第1号」と、同令第9条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人水資源機構」とする。

15条 (2010年度の特例)

1項 2010年度における 第22条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定により都道府県が負担する負担金の額は、 第25条第2項 《2 機構は、水資源開発施設これを利用して…》 流水を水道又は工業用水道の用に供しようとするものに限る。の新築又は改築に関する事業を廃止するときは、当該水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者に、政令で定めるところ の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次に掲げる設備の更新又は工事に係る法第22条第1項の交付金の額から事務取扱費を控除した額に、 第25条第1項 《法第22条第3項の規定により同条第1項の…》 交付金の一部を負担する都道府県は、当該特定施設に係る法第21条第1項の交付金の一部を負担する都道府県とする。 の都道府県が一である場合にあっては100分の45を、同項の都道府県が二以上である場合にあっては当該特定施設に関し国土交通大臣が 第22条第2項第2号 《2 法第21条第3項の規定により当該都道…》 府県が負担する負担金の額は、当該特定施設に係る同条第1項の交付金の額法第24条第1項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げ の規定により当該都道府県につき定める割合に100分の45を乗じて得た割合を、乗じて得た額を加えた額とする。

1号 ダム、水門、排水機場その他の河川管理施設に附属する設備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であって、これに要する費用の額が5,010,000円以上のもの

2号 崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であって、これに要する費用の額が10,010,000円以上のもの

附 則(2004年2月25日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化…》 の要件 法第13条第4項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をか まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月25日政令第182号)

1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第262号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2006年6月8日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2010年2月15日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 第4条 《 法第13条第4項の規定による同意は、書…》 又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものをいう。により行わなければならないものとする。第6条 《事業実施計画の認可に関する公示の方法 …》 法第13条第5項又は第14条第3項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。第9条 《 削除…》 第12条 《操作特定施設に係る施設管理規程に関する協…》 議 操作特定施設に係る施設管理規程を作成し、又は変更しようとする場合における法第16条第1項の規定による関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長との協議は、河川法第4条第1項に規定する一 及び 第13条 《施設管理規程の記載事項 法第16条第1…》 又は第2項の施設管理規程には、当該施設管理規程に係る法第12条第1項第2号の業務に関し、操作を伴う施設に係るものにあっては次に掲げる事項、その他の施設に係るものにあっては第1号、第2号、第5号及び の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1号 次に掲げる政令の規定2010年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び2010年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されるもの

イからニまで

独立行政法人水資源 機構 法施行令附則第15条

2号 次に掲げる政令の規定2010年度以降の年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。

イからハまで

独立行政法人水資源 機構 法施行令第25条第2項

2項 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

4条

1項 第3条 《事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の…》 方式 法第13条第3項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第4項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証す第5条 《事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化…》 の要件 法第13条第4項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をか第8条 《事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方…》 式 法第13条第7項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとする。第10条 《国庫納付金 法第14条第8項の規定によ…》 り機構が国庫に納付しなければならない金額次項において「国庫納付金」という。は、同条第3項に規定する国の水資源開発事業であって同条第4項の規定により機構がその業務として行うこととなったもの以下「機構が承第11条 《操作特定施設 法第16条第1項の政令で…》 定める特定施設は、河川法施行令1965年政令第14号第8条各号に掲げる施設に該当するものとする。 及び 第13条 《施設管理規程の記載事項 法第16条第1…》 又は第2項の施設管理規程には、当該施設管理規程に係る法第12条第1項第2号の業務に関し、操作を伴う施設に係るものにあっては次に掲げる事項、その他の施設に係るものにあっては第1号、第2号、第5号及び の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1:5号

6号 独立行政法人水資源 機構 法施行令第22条第2項

附 則(2011年5月2日政令第119号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月30日政令第364号) 抄

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、 第1条 《特定施設 独立行政法人水資源機構法以下…》 「法」という。第2条第4項の政令で定める施設は、河川法1964年法律第167号第8条の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。 の規定、 第2条 《事業実施計画の記載事項 法第13条第1…》 項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第12条第1項第1号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。 1 事業の名称 2 事業の目的 3 施設の位置及び概要 4 貯水、放流、取水又は導水 都市公園法施行令 第10条 《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》 法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状 を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに 第5条 《事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化…》 の要件 法第13条第4項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をか から 第16条 《指揮に関する国土交通大臣の権限の委任 …》 法第18条第1項の指揮に関する国土交通大臣の権限は、特定施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長が行う。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 まで及び 第18条 《特定多目的ダム方式負担割合等 この章に…》 おいて「特定多目的ダム方式負担割合」とは、特定多目的ダム法施行令1957年政令第188号第1条の2から第6条までの規定の例による方法により算定する割合をいう。 この場合において、特定施設以外の水資源開 から 第22条 《特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負…》 担金 法第21条第3項の規定により同条第1項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該交付金に係る特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより利益を受ける都道府県とする。 2 法第21条第3項 までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第158号)

1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。

2項 第3条 《事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の…》 方式 法第13条第3項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第4項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証す の規定による改正前の独立行政法人水資源 機構 法施行令第36条第1項又は第2項に規定する負担金で、この政令の施行前に 第3条 《事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の…》 方式 法第13条第3項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第4項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証す の規定による改正前の同令第37条第1項の規定に基づきその支払が開始されたものについては、その支払方法を当該年度支払の方法によることとすることにつき、この政令の施行の日において 第3条 《事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の…》 方式 法第13条第3項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第4項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証す の規定による改正後の同令第37条において準用する同令第31条第4項の認可を受けたものとみなす。

附 則(2018年1月31日政令第19号) 抄

1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 経過期間における附則第5条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法施行令第28条第1項第25号、附則第6条の規定による改正後の 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条第1項第24号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。 2 、附則第7条の規定による改正後の 国立大学法人法施行令 第25条第1項第48号 《次の法令の規定については、国立大学法人等…》 を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 船舶安全法1933年法律第11号第29条の4第1項 2 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 3 医療法1948年法律第20 、附則第8条の規定による改正後の 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第2条第1項第26号 《次の法令の規定については、機構を国とみな…》 して、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。 2 港湾法1 、附則第10条の規定による改正後の 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条第1項第34号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 2 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 3 精神保健及び精神障害者福 、附則第11条の規定による改正後の 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条第1項第27号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号 2 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90 及び附則第12条の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条第1項第25号 《次の法令の規定については、国立高度専門医…》 療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の の規定の適用については、これらの規定中「 第6条 《センター債券の形式 法第21条第1項又…》 は第2項の規定により発行する債券以下「センター債券」という。は、無記名利札付きとする。 ただし書、 第8条第1項 《センター債券の募集に応じようとする者は、…》 センター債券の申込証以下「センター債券申込証」という。にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 並びに 第39条第3項 《3 第1項に規定する都道府県の負担金が機…》 構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき当該都道府県が国に納付した金額があるときは、当該都道府県の負担金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額 及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「 第39条第3項 《3 第1項に規定する都道府県の負担金が機…》 構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき当該都道府県が国に納付した金額があるときは、当該都道府県の負担金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額 及び第5項」とする。

附 則(令和元年6月7日政令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第150号)

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第363号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年8月31日政令第282号)

1項 この政令は、2022年9月1日から施行する。

附 則(2022年10月28日政令第335号)

1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年9月13日政令第280号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第103号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

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