制定文
内閣は、 独立行政法人国立高等専門学校機構法 (2003年法律第113号)
第5条第7項
《7 前項の評価委員その他評価に関し必要な…》
事項は、政令で定める。
、
第16条
《他の法令の準用 教育基本法2006年法…》
律第120号その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
並びに附則第8条第1項、第2項及び第6項、第10条第2項、第11条並びに第13条から第15条までの規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (評価委員の任命等)
1項 独立行政法人国立高等専門学校機構法 (以下「 法 」という。)
第5条第6項
《6 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》
、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 独立行政法人国立高等専門学校 機構 (以下「 機構 」という。)の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法
第5条第6項
《6 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》
、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法
第5条第6項
《6 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》
、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。
2条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、 機構 を国とみなして、これらの規定を準用する。
1号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
(同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)
2号 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
及び第4項並びに
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
、第9項及び第10項
3号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書、
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
、
第17条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》
るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
4号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第50条の5
《登録 向精神薬試験研究施設設置者の登録…》
は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第
5号 海岸法 (1956年法律第101号)
第10条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。
6号 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第3条第1項第2号
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る
及び第2号の2
7号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第11条第2項
《2 国又は地方公共団体は、前項の規定にか…》
かわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。
、
第20条第2項
《2 国又は地方公共団体が第18条第1項各…》
号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。
(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項
8号 下水道法(1958年法律第79号)第41条
9号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第1項(同法第35条第3項において準用する場合を含む。)
10号 河川法 (1964年法律第167号)
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
11号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第42条第2項
《2 国又は都道府県等が行う行為については…》
、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
、
第52条の2第2項
《2 国が行う行為については、当該国の機関…》
と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。
(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の7第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
12号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第4項
《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》
けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。
及び
第13条
《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》
地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊
13号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第37条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可
14号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条第1項第3号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
15号 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第6条第1項第3号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
16号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第33条第1項第3号
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
17号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第15条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》
定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
18号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第11条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
19号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)
20号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項、
第22条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら
並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
21号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第15条第2項
《2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築…》
副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項ま
22号 教育基本法 (2006年法律第120号)
第15条第2項
《2 国及び地方公共団体が設置する学校は、…》
特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
23号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第15条第6項
《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》
ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を
及び第7項並びに
第33条第1項第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
24号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第25条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う事…》
業についての第22条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。
25号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)
第12条
《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》
性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ
及び
第13条第2項
《2 国等の建築物については、前項の規定は…》
、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第10条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる
26号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)
第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
ただし書、
第8条第1項
《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》
立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。
並びに
第43条第3項
《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》
市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の
及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法
第84条第3項
《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》
項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。
において準用する同法第83条第3項
27号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
2項 前項の規定により 土地収用法 の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。