関税法施行令《附則》

法番号:1954年政令第150号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。

2項 左に掲げる政令は、廃止する。

3項 法附則第7項の規定による書面の提出は、 とん税法 附則第6項に規定する外国貿易船が同項に規定する国際戦略港湾に入港したときに、 第15条第3項 《3 外国貿易船が開港に入港したときは、船…》 長は、入港の時から24時間その時間が行政機関の休日行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第1条第1項各号行政機関の休日に掲げる日をいう。以下同じ。に含まれる場合においては、その行政機関の休日入港手続)の入港届の提出に併せて行うものとする。

4項 法附則第7項に規定する政令で定める事項は、前項に規定する外国貿易船が同項に規定する国際戦略港湾に入港する日前120日以内に出港した北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。又はヨーロッパ大陸(ロシア(ベーリング海、オホーツク海及び日本海を含む太平洋に面する地域を除く。)を含む。)の港(以下この項において「 特定港 」という。)のうち最後に出港した 特定港 及び当該特定港を出港してから当該国際戦略港湾に入港するまでの間に寄港した港の港名とし、当該外国貿易船が当該国際戦略港湾に入港する日前120日以内に特定港を出港しない場合には、当該国際戦略港湾を出港してから最初に入港しようとする特定港及びその入港前に寄港しようとする港の港名とする。

附 則(1955年9月10日政令第235号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年12月29日政令第336号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月1日政令第119号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年11月6日政令第327号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年3月31日政令第48号) 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年5月17日政令第104号)

1項 この政令は、1957年5月20日から施行する。

附 則(1958年3月17日政令第33号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1958年4月1日)から施行する。

附 則(1958年12月22日政令第338号) 抄

1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1959年4月11日政令第114号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄

1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。

附 則(1960年3月29日政令第51号)

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

2項 改正後の 関税法施行令 第70条の2第2項 《2 前項の規定に基づき収容課金の額を算出…》 した場合において、重量により算出した額と容積により算出した額とが異なるときは、その多い額を収容課金とする。 及び第3項の規定は、この政令の施行の際同条第2項に規定する場所に保管されている収容貨物については、この政令の施行の日以後の期間について適用する。

附 則(1960年3月31日政令第69号)

1項 この政令は、の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

附 則(1961年5月31日政令第150号)

1項 この政令は、1961年6月1日から施行する。

附 則(1961年11月1日政令第338号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月1日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 中別表第1に係る改正規定は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1962年10月1日政令第396号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月31日政令第102号) 抄

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第93号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日政令第92号) 抄

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年5月31日政令第180号) 抄

1項 この政令は、1965年6月1日から施行する。ただし、 第21条 《船用品を外国貨物のまま積み込むことができ…》 る遠洋漁業船等の指定 法第23条第1項外国貨物である船用品又は機用品の積込みに規定する政令で定める船舶は、漁業法1949年法律第267号第36条第1項農林水産大臣による漁業の許可の許可を受けた船舶で第29条 《外国貨物の廃棄の届出 法第34条外国貨…》 物の廃棄の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。 の二及び 第87条 《届出を必要とする開庁時間外の事務等 法…》 第98条第1項開庁時間外の事務の執行の求めに規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等に規定する承認に係る事務 2 法第43条の の改正規定、 第21条 《船用品を外国貨物のまま積み込むことができ…》 る遠洋漁業船等の指定 法第23条第1項外国貨物である船用品又は機用品の積込みに規定する政令で定める船舶は、漁業法1949年法律第267号第36条第1項農林水産大臣による漁業の許可の許可を受けた船舶で の次に5条を加える改正規定並びに附則第2項から第5項までの規定は1965年7月1日から、 第22条 《交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続…》 税関長は、法第24条第1項船舶又は航空機と陸地との交通等の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。 2 貨物の積卸について法第24条第1項に規定する許可を受けようと の三及び 第25条第2号 《保税地域外に置くことができる貨物 第25…》 条 法第30条第1項第3号外国貨物を置く場所の制限に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。 1 法第119条第1項質問、検査又は領置等の規定により領置され、又は法第121条第1項若しくは第 の改正規定は銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1965年法律第47号)の施行の日(1965年7月15日)から施行する。

附 則(1965年6月22日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 港則法 の一部を改正する法律(1965年法律第80号)の施行の日(1965年7月1日)から施行する。

附 則(1965年6月28日政令第227号)

1項 この政令は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1965年11月15日政令第356号) 抄

1項 この政令は、1965年12月15日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第78号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。ただし、 第92条第1項第2号 《法及び定率法その他の関税に関する法令の規…》 定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。 ただし、法第9条の2第2項納期限の延長の規定、法第11条関税の徴収の規定及び特例申告貨 、第2項及び第3項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第90号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年5月31日政令第166号)

1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。ただし、 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の改正規定は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1966年12月12日政令第377号) 抄

1項 この政令は、1967年1月10日から施行する。

附 則(1966年12月20日政令第381号)

1項 この政令は、 執行官法 1966年法律第111号)の施行の日(1966年12月31日)から施行する。

附 則(1967年5月31日政令第110号) 抄

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1968年3月30日政令第56号)

1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1968年6月24日政令第202号) 抄

1項 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。

附 則(1969年3月31日政令第50号)

1項 この政令は、関税 定率法 等の一部を改正する法律(1969年法律第7号)の施行の日から施行する。

附 則(1969年6月4日政令第142号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中新潟の項に係る部分は、1969年8月1日から施行する。

附 則(1969年7月31日政令第207号)

1項 この政令は、1969年8月1日から施行する。

附 則(1970年1月31日政令第6号)

1項 この政令は、1970年2月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第51号) 抄

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1970年4月27日政令第92号)

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1970年5月27日政令第144号) 抄

1項 この政令は、1970年6月1日から施行する。

附 則(1970年10月22日政令第316号)

1項 この政令は、1970年11月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日政令第84号) 抄

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年6月1日政令第171号) 抄

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1971年7月1日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年7月29日政令第257号) 抄

1項 この政令は、1971年8月12日から施行する。

附 則(1972年3月31日政令第56号) 抄

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第152号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年7月6日政令第279号)

1項 この政令は、1972年7月10日から施行する。

附 則(1972年8月7日政令第309号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の改正規定は、1972年9月1日から施行する。

附 則(1973年3月31日政令第43号)

1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1973年4月23日政令第100号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年5月31日政令第145号)

1項 この政令は、1973年6月15日から施行する。

附 則(1973年10月23日政令第317号) 抄

1項 この政令は、1973年11月1日から施行する。

附 則(1974年3月30日政令第81号)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 関税法施行令 第70条第1項 《法第80条第3項貨物の収容の規定による公…》 告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなけ 及び 第70条の2第2項 《2 前項の規定に基づき収容課金の額を算出…》 した場合において、重量により算出した額と容積により算出した額とが異なるときは、その多い額を収容課金とする。 の規定は、この政令の施行の際収容されている貨物については、この政令の施行の日以後の期間について適用する。

3項 関税 定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1974年法律第18号)附則第2条第2項に規定する貨物については、この政令による改正前の 関税法施行令 第8条の4第4号 《担保の解除 第8条の4 税関長は、次に掲…》 げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。 1 法第7条の8第1項担保の提供の規定により担保を提供した場合において、関税等同項に規定する関税等をいう。以下この号において同じ。が の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1974年6月27日政令第231号)

1項 この政令は、1974年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年8月1日から施行する。

附 則(1975年3月31日政令第66号)

1項 この政令は、1975年5月1日から施行する。

附 則(1975年7月2日政令第205号) 抄

1項 この政令は、1975年7月10日から施行する。

附 則(1976年3月31日政令第48号)

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1977年9月30日政令第287号)

1項 この政令は、1977年10月1日から施行する。

附 則(1978年1月18日政令第4号) 抄

1項 この政令は、1978年2月1日から施行する。

附 則(1978年3月22日政令第40号)

1項 この政令は、1978年3月30日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年5月1日から、別表第2の改正規定(「東京羽田」を「千葉成田東京羽田」に改める部分に限る。及び別表第4の改正規定(千葉の項を加える部分に限る。)は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。

附 則(1978年3月29日政令第54号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1979年3月31日政令第59号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月31日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1979年9月11日政令第247号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「鹿児島鹿児島」を「熊本熊本鹿児島鹿児島」に改める部分に限る。及び別表第4の改正規定(熊本の項を加える部分に限る。)は、1979年9月26日から施行する。

附 則(1979年12月11日政令第290号)

1項 この政令は、1979年12月12日から施行する。

附 則(1980年3月31日政令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1980年8月1日政令第207号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年8月30日政令第231号) 抄

1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1980年10月21日政令第268号)

1項 この政令は、関税及び貿易に関する一般協定 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(1981年1月1日)から施行する。ただし、 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 関税法施行令 別表第四鹿児島の項の改正規定は公布の日から、同令第60条第2項第1号の改正規定は1980年12月1日から施行する。

附 則(1981年1月27日政令第10号) 抄

1項 この政令は、1981年2月1日から施行する。

附 則(1981年3月20日政令第30号)

1項 この政令は、1981年3月23日から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

3条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

附 則(1981年11月17日政令第321号)

1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。

附 則(1983年3月31日政令第48号) 抄

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1983年8月30日政令第194号) 抄

1項 この政令は、1983年9月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

3条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

15条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行後に、 たばこ事業法 附則第25条第1項の規定により同法の施行後においてもなおその効力を有するものとされる同法附則第2条の規定による廃止前のたばこ専売法第79条第1項において、又は塩専売法附則第32条第1項の規定により同法の施行後においてもなおその効力を有するものとされる同法による改正前の塩専売法(附則第19条において「 旧塩専売法 」という。)第55条第1項において準用する国税犯則取締法(1900年法律第67号)第14条の規定により納付された貨物については、 第19条 《外国貨物の仮陸揚の届出 法第21条外国…》 貨物の仮陸揚の規定による届出は、外国貨物を仮に陸揚取卸を含む。以下同じ。しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに仮に陸揚しようとする期間、場所及び事由を記 の規定による改正前の 関税法施行令 第64条の2 《輸入を許可された貨物とみなすもの 法第…》 74条輸入を許可された貨物とみなすものに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法第61条第5項保税工場外における保税作業法第62条の七保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用及び の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1985年4月9日政令第101号)

1項 この政令は、1985年5月1日から施行する。

2項 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正後の 関税法施行令 第92条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、絶滅のおそ…》 れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種同条約第15条3及び第23条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。の標本同条約第1条bに規定する標本をい に規定する標本に該当する貨物で、この政令の施行の日の前日までに 関税法 第52条 《規則等に関する改善措置 税関長は、承認…》 取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に定められ同法第62条において準用する場合を含む。)の規定による申請又は同法第67条の規定による申告が行われたものに係る 関税法 その他の関税に関する法令の規定並びに 国税通則法 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 の規定に基づく税関長の権限の委任については、なお従前の例による。

附 則(1985年7月9日政令第220号) 抄

1項 この政令は、1985年7月15日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日政令第87号) 抄

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

3条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月27日政令第73号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年8月13日政令第282号) 抄

1項 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

2項 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正前の 関税法施行令 第70条第1項 《法第80条第3項貨物の収容の規定による公…》 告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなけ ただし書に規定する貴石で、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正後の 関税法施行令 第70条第1項 《法第80条第3項貨物の収容の規定による公…》 告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなけ ただし書に規定する貴石に該当しないもののうち、この政令の施行の際収容されているものに係る収容課金の額については、この政令の施行前の収容期間に限り、なお従前の例による。

附 則(1987年11月5日政令第373号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1987年11月10日)から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第74号) 抄

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 及び 第3条 《賦課課税方式を適用する貨物の指定 法第…》 6条の2第1項第2号イ税額の確定の方式に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した の規定並びに 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この 関税暫定措置法施行令 目次の改正規定(「原油の減税」を「原油の免税」に改める部分に限る。)、同令第8章の章名の改正規定、同令第21条の2の見出しの改正規定、同令第21条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同令第21条の4の改正規定並びに同令第21条の5の改正規定は、同年8月1日から施行する。

附 則(1988年5月24日政令第164号)

1項 この政令は、1988年6月1日から施行する。

附 則(1988年6月21日政令第215号)

1項 この政令は、1988年7月20日から施行する。

附 則(1988年7月12日政令第227号) 抄

1項 この政令は、1988年7月20日から施行する。

附 則(1988年10月28日政令第314号)

1項 この政令は、1988年11月1日から施行する。

附 則(1988年12月23日政令第352号)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。ただし、 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。大蔵省組織令第34条第1号の改正規定を除く。)、 第11条 《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》 二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免 関税法施行令 第11条 《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》 二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免 を削り、第10条の2を 第11条 《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》 二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免 とする改正規定及び同令第62条の2第1号の改正規定を除く。)、 第13条 《外国貿易機の入港手続 法第15条第9項…》 入港手続に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。 2 法第15条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第16条 《免税物品の転用ができる場合 法第13条…》 第6項において準用する関税定率法第20条の3第1項関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用に規定する政令で定める場合は、法第13条第6項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供 を削る改正規定に限る。)、 第14条 《変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除…》 の手続 法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項ただし書変質等の場合の軽減、第16条第2項ただし書減もう等の場合の軽減又は第17条第5項亡失、滅却等の場合の免除又は軽減の規定により内 及び 第19条 《変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額 …》 法第15条第1項の規定により軽減する内国消費税の額は、第15条の規定に準じて計算した金額とする。 2 法第15条第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次の改正規定及び同令第5章第4節中 第90条 《統計の公表 法第102条第3項統計の公…》 表の規定により公表する統計は、同条第1項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。 の前に1条を加える改正規定に限る。)の規定は、 消費税法 の施行の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年5月2日政令第123号)

1項 この政令は、平成元年5月13日から施行する。

附 則(1990年3月30日政令第64号)

1項 この政令は、1990年4月6日から施行する。

附 則(1990年3月31日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年9月27日政令第285号)

1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に収容されている貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日政令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年5月24日政令第180号)

1項 この政令は、1991年6月3日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「福岡福岡」を「広島広島福岡福岡」に改める部分に限る。及び別表第4の改正規定(広島の項を加える部分に限る。)は、同月21日から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第92号) 抄

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月1日政令第98号)

1項 この政令は、1992年4月6日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「広島広島」を「広島広島香川高松」に改める部分に限る。及び別表第4の改正規定(香川の項を加える部分に限る。)は、同月20日から施行する。

附 則(1992年5月13日政令第180号)

1項 この政令は、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 の施行の日(1992年7月1日)から施行する。

附 則(1992年6月19日政令第208号) 抄

1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第88号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年4月23日政令第153号)

1項 この政令は、1993年4月26日から施行する。

附 則(1993年10月27日政令第343号)

1項 この政令は、1993年10月29日から施行する。

附 則(1994年3月30日政令第101号)

1項 この政令は、1994年4月4日から施行する。

附 則(1994年3月31日政令第113号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月3日政令第147号)

1項 この政令は、1994年6月10日から施行する。

附 則(1994年8月17日政令第269号) 抄

1項 この政令は、1994年9月4日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年12月21日政令第403号)

1項 この政令は、1994年12月30日から施行する。

附 則(1994年12月28日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、関税 定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年3月31日政令第161号)

1項 この政令は、1995年4月2日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「香川高松」を「香川高松愛媛松山」に改める部分に限る。)は、同月4日から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第427号) 抄

1項 この政令は、1996年1月5日から施行する。

附 則(1995年12月27日政令第435号)

1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日政令第92号) 抄

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年4月17日政令第104号)

1項 この政令は、1996年4月25日から施行する。

附 則(1996年5月2日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年7月12日政令第217号)

1項 この政令は、 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 の施行の日(1996年7月20日)から施行する。

附 則(1996年8月23日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年9月13日から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1997年10月1日から施行する。

1号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第6条 《賦課決定の手続 法第8条第1項賦課決定…》 の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名、税率その他参考となる第7条の2第2項 《2 第6条第6項の規定は、法第9条の3第…》 2項ただし書の規定により税関職員が口頭で納税の告知をする場合について準用する。 及び 第9条第2項 《2 税関長は、法第12条第1項の未納に係…》 る関税額について法第7条の16第4項更正及び決定の更正通知書又は法第8条第4項賦課決定の賦課決定通知書を発する場合において、当該未納に係る関税額につき法第12条第6項に規定する事情があることをあらかじ の改正規定、同令第9条の2を同令第9条の3とする改正規定並びに同令第9条の次に1条を加える改正規定

附 則(1997年9月25日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年11月11日から施行する。

附 則(1997年10月17日政令第317号) 抄

1項 この政令は、1997年10月24日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第111号) 抄

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月24日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、関税 定率法 等の一部を改正する法律(1998年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(1998年6月29日)から施行する。

附 則(1999年6月11日政令第176号)

1項 この政令は、1999年6月17日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第187号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄

1項 この政令は、関税 定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2000年8月30日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

3条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行後に、法附則第18条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第40条において準用する国税犯則取締法(1900年法律第67号)第14条の規定により納付された貨物については、 第3条 《賦課課税方式を適用する貨物の指定 法第…》 6条の2第1項第2号イ税額の確定の方式に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した の規定による改正前の 関税法施行令 第64条の2 《輸入を許可された貨物とみなすもの 法第…》 74条輸入を許可された貨物とみなすものに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法第61条第5項保税工場外における保税作業法第62条の七保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用及び の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2001年3月31日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年8月10日政令第269号) 抄

1項 この政令は、2001年9月10日から施行する。

附 則(2001年12月5日政令第386号)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の二、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の十二、 第36条 《保税蔵置場の許可の期間の更新の手続 法…》 第42条第2項ただし書保税蔵置場の許可の期間の更新の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税 の三、 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな の四、 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな の十二及び 第61条 《輸出申告又は輸入申告の内容を確認するため…》 の書類等 法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しく の改正規定は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

4条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に郵政官署が日本郵政公社法 施行法 以下「 施行法 」という。)第114条の規定による改正前の 関税法 1954年法律第61号第77条第3項 《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》 当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第1項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。 ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者 ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る 第51条 《承認の要件 税関長は、前条第1項の承認…》 をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 第54条第1項承認の取消し等の規定により前条第1項の承 の規定による改正前の 関税法施行令 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の規定による書類の還付がされていないときは、その交付は公社がしたものとみなして、 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな の規定による改正後の 関税法施行令 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の規定を適用する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、 第2条第1項 《法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期…》 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。別表第2,208・20号に掲げる物品のうちア の改正規定、 第3条第2項 《2 法第6条の2第1項第2号イに規定する…》 政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の船長又は機長その他本邦に入国する者に託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるものその他これに の改正規定、 第10条 《過誤納金の充当の手続 法第13条第7項…》 過誤納金の充当の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。 1 充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確 から 第13条 《外国貿易機の入港手続 法第15条第9項…》 入港手続に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。 2 法第15条 までの改正規定、 第15条第1項 《法第16条第2項貨物の積卸についての書類…》 の呈示の規定により税関職員に呈示しなければならない書類は、左の各号に掲げるものとする。 但し、第1号から第3号までの各号に掲げる書類を作成する商慣習がない貨物の積卸をするときは、当該各号に掲げる書類を の改正規定、 第16条 《外国貿易船等の出港届の記載事項等 法第…》 17条第1項前段出港手続に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、次の各号に の改正規定及び 第20条 《沿海通航船等の外国寄港の届出等 法第2…》 2条沿海通航船等の外国寄港の届出等の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。 2 法 の改正規定並びに附則第4条から 第16条 《外国貿易船等の出港届の記載事項等 法第…》 17条第1項前段出港手続に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、次の各号に までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第58条 《輸出申告の手続 輸出しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。 ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に第59条 《輸入申告の手続 輸入しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を 及び 第59条の3 《 削除…》 の改正規定2003年9月1日

附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から 第44条 《承認の取消しの手続 税関長は、法第54…》 条第1項承認の取消し等の規定により法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面により承認取得者に通知しなければならない。 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 目次の改正規定、同令第8章の章名を削る改正規定、同令第82条の次に章名を付する改正規定、同令第83条の改正規定及び同令第85条の改正規定(「第95条第3項」を「第95条第4項」に改める部分に限る。)は同年10月1日から、 第3条 《賦課課税方式を適用する貨物の指定 法第…》 6条の2第1項第2号イ税額の確定の方式に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した 関税暫定措置法施行令 別表第1の改正規定は同年5月1日から施行する。

2条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月10日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年1月4日政令第2号)

1項 この政令は、2005年2月17日から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年2月25日政令第33号)

1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第142号)の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第4条の5第1項第3号 《法第7条の2第5項申告の特例に規定する申…》 請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者第3項及び第4項において「申請者」という。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 法第7条の5第1号イから の改正規定、同令第4条の7第1項第4号の改正規定、同令第6条第2項(又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第9条の3を同令第9条の5とし、同令第9条の2の次に2条を加える改正規定、同令第83条第6項の改正規定(「第94条第2項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第94条第3項」に改める部分及び 輸入者 」の下に「又は 輸出者 」を加える部分に限る。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第5項を同条第7項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同項の次に1項を加える改正規定及び同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 中関税 定率法 施行令第54条の十五及び第54条の17の改正規定、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の規定並びに 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 の規定( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第11条 《船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手…》 続 法第12条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第21条の2第1項船用品又は機用品の積込みの手続又は第21条の3第1項一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等 の改正規定を除く。並びに附則第3条の規定は同年10月1日から、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第12条第1項第4号 《法第15条第1項及び第4項入港手続に規定…》 する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。 及び第5号の改正規定は同年11月1日から施行する。

附 則(2005年7月21日政令第247号)

1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の六、第4条の7第1項第2号及び第3号、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の八、第4条の9第2号並びに第4条の10の改正規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月17日政令第43号)

1項 この政令は、2006年3月26日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日前に 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定により輸入の申告がされた貨物であって、同日以後に同法第7条の2第2項に規定する特例申告がされる貨物に係る 関税法施行令 第4条の4第2号 《第4条の4 削除…》 の規定の適用については、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2006年5月8日政令第196号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2006年5月17日政令第197号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年5月24日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 別表第2の改正規定は同月8日から、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の規定は同年7月1日から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する指定法人については、 第3条 《賦課課税方式を適用する貨物の指定 法第…》 6条の2第1項第2号イ税額の確定の方式に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した の規定による改正前の 関税法施行令 第30条の2 《港湾施設の建設又は管理を行う法人 法第…》 37条第1項指定保税地域の指定又は取消しに規定する政令で定める者は、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律1981年法律第28号第3条第1項特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定の規定により国土交通大臣が指 の規定は、 改正法 附則第4条第4項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則(2006年9月21日政令第304号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2006年11月1日政令第346号)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第16条の2第1項第1号 《法第17条の2第1項前段特殊船舶等の出港…》 手続に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、次の各号に掲げる事項の区分に応 の改正規定は公布の日から、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定同号の改正規定を除く。)、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この 及び 第6条 《賦課決定の手続 法第8条第1項賦課決定…》 の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名、税率その他参考となる の規定は2007年2月1日から施行する。

附 則(2007年2月9日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2007年12月10日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第13条の2 《積荷に関する事項の報告の求め 法第15…》 条の2第1項積荷に関する事項の報告の規定により報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。 1 法第15条第1項又は第7項から第9項まで入港手続の規定による報告に係る積荷以下この項において単 の改正規定、同条を同令第13条の3とし、同令第13条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の改正規定、同令第22条の2第1項、第2項及び第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同令第22条の3を削る改正規定、同令第25条の改正規定、同令第62条の2第3項第8号を同項第9号とする改正規定、同項第7号の改正規定、同号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定、同条第4項第6号の改正規定、同令第62条の4の改正規定、同令第62条の16第1項にただし書を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項第8号を同項第9号とする改正規定、同項第7号の改正規定、同号を同項第8号とする改正規定、同項第6号の改正規定、同号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定、同条第4項第3号の改正規定、同項第6号の改正規定、同号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同令第62条の18の改正規定並びに 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16 の規定並びに附則第2条の規定2007年6月1日

2号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第62条の2 《輸出してはならない貨物に係る認定手続 …》 税関長は、法第69条の3第1項輸出してはならない貨物に係る認定手続に規定する認定手続以下この条において「認定手続」という。においては、当該認定手続が執られた貨物以下この条、第62条の12第1項及び第6 の改正規定(「商標権者」の下に「、著作権者、著作隣接権者」を加える部分及び「商標権」の下に「、著作権、著作隣接権」を加える部分に限る。)2007年7月1日

2条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正後の 関税法施行令 第62条の16第1項 《税関長は、法第69条の12第1項輸入して…》 はならない貨物に係る認定手続に規定する認定手続以下この条において「認定手続」という。においては、当該認定手続が執られた貨物以下この条、第62条の24第1項第1号及び第2項、第62条の29第1項並びに ただし書の規定は、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正前の同令第62条の16第4項の規定に基づいて行われた通知に係る同条第1項の 認定手続 については、適用しない。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

17条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧公社が整備法第56条の規定による改正前の 関税法 1954年法律第61号第77条第3項 《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》 当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第1項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。 ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者 ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る 第27条 《船長又は機長の職務代行者 この章の規定…》 で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。 の規定による改正前の 関税法施行令 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の規定による書類の還付がされていないときは、その交付は郵便事業株式会社がしたものとみなして、 第27条 《見本の1時持出の許可の申請 法第32条…》 見本の1時持出に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに1時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなけれ の規定による改正後の 関税法施行令 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の規定を適用する。

附 則(2007年8月3日政令第238号)

1項 この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2007年9月20日政令第291号)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第305号) 抄

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2007年11月2日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年12月1日から施行する。

4条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に前条の規定による改正前の 関税法施行令 別表第1に規定する大阪港、尼崎西宮芦屋港又は神戸港への入港に係るものとして1時納付とん税等( とん税法 1957年法律第37号第3条第2号 《課税標準及び税率 第3条 とん税は、外国…》 貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する に掲げる税率によるとん税及び特別 とん税法 1957年法律第38号第3条第2号 《課税標準及び税率 第3条 とん税は、外国…》 貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する に掲げる税率による特別とん税をいう。以下この条において同じ。)が納付されている場合において、 施行日 において当該1時納付とん税等に係る最初の入港の日(以下この条において「 入港日 」という。)から起算して1年を経過していないときは、当該 入港日 から起算して1年を経過する日までは、前条の規定による改正後の 関税法施行令 別表第1に規定する阪神港への入港に係るものとして当該1時納付とん税等が納付されているものとみなして、 とん税法 第5条第1項 《外国貿易船が開港に入港した場合においては…》 、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者以下「納税義務者」という。は、当該外国貿易船の出港の時当該外国貿易船が入港の日から起算して5日以内に出港しない場合には、入港の日から起算して5日を経過する日 ただし書(特別 とん税法 第6条 《更正及び決定等 税関長は、前条の規定に…》 より提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限以下「納期限」という。までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定める において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

14条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第12条 《外国貿易船の入港手続 法第15条第1項…》 及び第4項入港手続に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とす の規定による改正前の 関税法施行令 第8条の2第1項 《法第9条の11第1項担保において準用する…》 国税通則法第50条第1号、第2号又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に ただし書の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年3月31日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第58条 《輸出申告の手続 輸出しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。 ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に の改正規定2008年6月1日

2条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日前に 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定により輸入の申告がされた貨物であって、同日以後に同法第7条の2第2項に規定する特例申告がされる貨物に係る 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正前の 関税法施行令 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の四及び 第4条の12 《帳簿の記載事項等 特例輸入者は、特例輸…》 入関税関係帳簿法第7条の9第1項特例輸入者に係る帳簿の備付け等に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの以下この条及び の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月28日政令第188号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 及び 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の規定は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第209号)

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この第6条 《賦課決定の手続 法第8条第1項賦課決定…》 の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名、税率その他参考となる第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16第16条 《外国貿易船等の出港届の記載事項等 法第…》 17条第1項前段出港手続に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、次の各号に第28条 《 削除…》 及び附則第3条から 第5条 《輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額…》 等の通知 法第7条の十七輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しな までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月29日政令第264号)

1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第293号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、関税 定率法 等の一部を改正する法律(2007年法律第20号。次条において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2009年2月16日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第3条の規定による改正後の 関税法 1954年法律第61号第63条の9第1項 《郵便物特定郵便物を除く。は、税関長に届け…》 出て、特定区間に限り、外国貨物のまま運送することができる。 に規定する郵便物を同項の規定により運送しようとする者は、 施行日 前においても、同項及び同条第2項の規定の例により、税関長への届出及び運送目録の税関への提示を行い、並びに運送目録の税関の確認を受けることができる。

附 則(2008年11月12日政令第348号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 目次の改正規定、同令第4条の5の改正規定、同令第59条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第5章第2節中 第59条の12 《帳簿の記載事項等 特定輸出者は、特定輸…》 出関税関係帳簿法第67条の8第1項特定輸出者に係る帳簿の備付け等に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。を備え付けて、これに特定輸出貨物同条第1項に規定する特定輸出貨物をい第59条の13 《輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくな…》 つた旨の届出の手続 第4条の13の規定は、法第67条の九輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の規定による届出について準用する。 この場合において、第4条の13第1号中「特例輸入者」と とする改正規定、同令第59条の11の改正規定、同条を同令第59条の12とする改正規定、同令第59条の10の改正規定、同条を同令第59条の11とする改正規定、同令第59条の9の改正規定、同条を同令第59条の10とする改正規定、同令第59条の8を同令第59条の9とする改正規定、同令第59条の7の改正規定、同条を同令第59条の8とする改正規定、同令第59条の6の次に1条を加える改正規定、同令第5章第2節に4条を加える改正規定及び同令第92条の改正規定(同条第1項第1号イ中「(保税運送の特例)」の下に「(同項に規定する 特定保税運送者 の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)」を加える部分を除く。並びに 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16 の規定2009年7月1日

附 則(2009年6月3日政令第145号)

1項 この政令は、2009年6月4日から施行する。

附 則(2009年7月29日政令第192号)

1項 この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この 及び 第6条 《賦課決定の手続 法第8条第1項賦課決定…》 の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名、税率その他参考となる の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第210号)

1項 この政令は、2009年8月20日から施行する。

附 則(2010年3月10日政令第22号)

1項 この政令は、2010年3月11日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第73号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の改正規定、同令第59条の3の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第92条の改正規定(「同号の」を「同項第1号若しくは第2号の」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。及び同令別表第1の改正規定を除く。)、 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 及び 第8条 《担保として提供した国債等の価額 法第9…》 条の11第1項担保において準用する国税通則法第50条各号担保の種類に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。 の規定2011年10月1日

附 則(2011年6月24日政令第178号)

1項 この政令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第365号)

1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定( 関税法施行令 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の改正規定を除く。)は、2011年12月1日から施行する。

附 則(2012年1月20日政令第5号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第111号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第87条第2項 《2 前項第1号から第5号までに掲げる事務…》 には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第5号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又 の改正規定を除く。)、 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第3条第2項 《2 別表第1号特例申告関税法第7条の2第…》 2項申告の特例に規定する特例申告をいう。同表第89号において同じ。に係るものに限る。、第2号、第25号同法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認の規定による承認の申請に係る部分に限る。、第30号同 の改正規定及び同令別表第42号の改正規定に限る。及び 第10条 《過誤納金の充当の手続 法第13条第7項…》 過誤納金の充当の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。 1 充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確 の規定は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年7月4日政令第182号) 抄

1項 この政令は、関税 定率法 等の一部を改正する法律(2012年法律第19号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第91条 《税関職員の権限 法第105条第1項税関…》 職員の権限に規定する関税に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。 1 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律1964年法律第101号 2 コンテナ の次に2条を加える改正規定2013年1月1日

2項 改正法 第2条の規定による改正後の 関税法 1954年法律第61号。以下この項において「 関税法 」という。第15条第7項 《7 開港に入港しようとする外国貿易船の運…》 航者等船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、 及び第8項の規定は、これらの項に規定する積荷であって、この政令の施行の日後に 第1条 《趣旨 この法律は、関税の確定、納付、徴…》 及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正後の 関税法施行令 第12条第7項 《7 法第15条第7項及び第8項の規定によ…》 る外国貿易船の積荷に関する事項の報告は、当該積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する24時間前までに行わなければならない。 ただし、当該船積港とその外国貿易船が入港しようとする最初の開港との距離その他の 本文に定める時(同項ただし書の規定によりその時までに 関税法 第15条第7項及び第8項の規定による報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時)が到来するものについて適用する。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

6条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に郵便事業株式会社が 2012年改正法 附則第28条の規定による改正前の 関税法 1954年法律第61号第77条第3項 《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》 当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第1項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。 ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者 ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る 第8条 《 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物…》 について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出 の規定による改正前の 関税法施行令 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の規定による書面の還付がされていないときは、その交付は日本郵便株式会社がしたものとみなして、 第8条 《担保として提供した国債等の価額 法第9…》 条の11第1項担保において準用する国税通則法第50条各号担保の種類に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。 の規定による改正後の 関税法施行令 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の規定を適用する。

附 則(2013年3月30日政令第117号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月18日政令第347号)

1項 この政令は、2013年12月20日から施行する。

附 則(2014年12月12日政令第393号)

1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第165号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2015年11月27日政令第396号)

1項 この政令は、 不正競争防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第168号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第62条の10 《輸出してはならない貨物に係る意見を聴くこ…》 との求めの手続 法第69条の7第1項輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等の規定による求め以下この条及び次条第1項各号において「意見照会請求」という。をしようとする者は、次に掲げる事項を の改正規定、同令第62条の十一(見出しを含む。)の改正規定、同令第62条の16の改正規定、同令第62条の27の改正規定及び同令第62条の二十八(見出しを含む。)の改正規定2016年6月1日

2号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16見出しを含む。)の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第4項から第6項までを加える部分に限る。)、同令第9条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第9条の3の改正規定(同条第2号中「 第12条第8項第1号 《8 法第15条第7項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合に該当する積荷については、これらの事項の報告を省略することができる。 1 法第15条第7項に規定する積荷以下こ 」を「 第12条第9項第1号 《9 法第15条第8項に規定する政令で定め…》 る者は、同項に規定する積荷について、同条第7項に規定する運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて、当該運航者等と当該積荷の運送契約を締結するものとする。 」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定及び同令第9条の5の改正規定並びに 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この第8条 《担保として提供した国債等の価額 法第9…》 条の11第1項担保において準用する国税通則法第50条各号担保の種類に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。 及び 第10条 《過誤納金の充当の手続 法第13条第7項…》 過誤納金の充当の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。 1 充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確 の規定2017年1月1日

附 則(2016年4月20日政令第204号)

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2016年6月17日政令第240号) 抄

1項 この政令は、関税 定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年1月25日政令第6号) 抄

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第13条第2項第2号 《2 法第15条第9項の規定による報告は、…》 次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報 の改正規定、同令第14条第3項の改正規定、同令第16条の改正規定、同令第16条の3を同令第16条の4とし、同令第16条の2を同令第16条の3とし、同令第16条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第23条第1項の改正規定並びに 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第7号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同表第12号の改正規定及び同表第17号の改正規定並びに次条の規定2017年6月1日

2号

3号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 目次の改正規定、同令第25条第1号の改正規定、同令第64条の2第1号及び第2号の改正規定、同令第95条の改正規定、同令第97条を削る改正規定、同令第96条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第97条とする改正規定、同令第95条の次に1条を加える改正規定、同令第98条(見出しを含む。)の改正規定、同令第99条及び 第100条 《鑑定に係る許可状請求書の記載事項 法第…》 136条第4項鑑定等の嘱託に規定する許可状第6号において「許可状」という。の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 犯則嫌疑者の氏名法人については、名称 2 罪名及び犯則事実の の改正規定、同令第102条を削る改正規定、同令第103条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第104条とする改正規定、同令第101条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第102条とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令第100条の次に1条を加える改正規定並びに 第5条 《輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額…》 等の通知 法第7条の十七輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しな の規定並びに附則第3条の規定2018年4月1日

4号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第64条の2第4号 《輸入を許可された貨物とみなすもの 第64…》 条の2 法第74条輸入を許可された貨物とみなすものに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法第61条第5項保税工場外における保税作業法第62条の七保税蔵置場及び保税工場についての規定 の改正規定関税 定率法 等の一部を改正する法律(2017年法律第13号。次号及び附則第3条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

5号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第13条 《外国貿易機の入港手続 法第15条第9項…》 入港手続に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。 2 法第15条 の改正規定(同条第2項第2号の改正規定を除く。)、同令第13条の2の改正規定、同令第14条第9項の改正規定、同令第18条の改正規定及び同令第55条の3の改正規定並びに 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第4号の改正規定及び同表第8号の改正規定(「届出」の下に「若しくは書面の提出」を加える部分を除く。 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

2条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2017年6月1日から前条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正後の 関税法施行令 以下この条において「 関税法施行令 」という。第16条第5項 《5 法第17条第4項の規定による報告は、…》 次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 1 前項第1号及び第2号に定める事項 法第17条第3項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する時 2 前第16条の2第4項 《4 法第17条の2第3項の規定による報告…》 は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 1 前項第1号及び第2号に定める事項 法第17条の2第2項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する時 及び 第18条の2第11項 《11 法第20条の2第6項の規定による報…》 告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 1 前項第1号及び第2号に定める事項 法第20条の2第5項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する の規定の適用については、 関税法 施行令第16条第5項中「第17条第4項」とあるのは「第17条第4項前段」と、新 関税法施行令 第16条の2第4項 《4 法第17条の2第3項の規定による報告…》 は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 1 前項第1号及び第2号に定める事項 法第17条の2第2項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する時 中「第17条の2第3項」とあるのは「第17条の2第3項前段」と、新 関税法施行令 第18条の2第11項 《11 法第20条の2第6項の規定による報…》 告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 1 前項第1号及び第2号に定める事項 法第20条の2第5項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する 中「第20条の2第6項」とあるのは「第20条の2第6項前段」とする。

附 則(2018年3月31日政令第142号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、第26条の2の改正規定及び次項の規定は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2018年7月11日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。

2条 (調整規定)

1項

2項 前項の場合において、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 のうち次に掲げる規定は、適用しない。

1号 関税法施行令 等の一部を改正する政令第1条の改正規定

附 則(2018年12月19日政令第340号) 抄

1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「 発効日 」という。)から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第133号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第62条の2第3項第4号 《3 法第69条の3第1項及び第2項の規定…》 による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 疑義貨物の品名 2 輸出者及び疑義貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所 3 疑義貨物法第69条の2第1項第3号に掲げる 及び 第62条の16第3項第4号 《3 税関長は、第1項の規定により提出され…》 た証拠、法第69条の12第4項の規定により提出された書類その他認定手続において使用する証拠を同条第6項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者等又は輸入者に対し、当該証拠又は書類について の改正規定は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(2018年法律第33号)の施行の日(2019年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第41号)

1項 この政令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第184号)

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2020年1月29日政令第15号)

1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年2月14日)から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第128号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 附則の改正規定、 第3条 《賦課課税方式を適用する貨物の指定 法第…》 6条の2第1項第2号イ税額の確定の方式に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した 及び 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の規定並びに 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第47号の2の次に1号を加える改正規定2020年10月1日

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月11日政令第348号)

1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第131号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第4条の12 《帳簿の記載事項等 特例輸入者は、特例輸…》 入関税関係帳簿法第7条の9第1項特例輸入者に係る帳簿の備付け等に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの以下この条及び の改正規定、同令第4条の16第1項の改正規定、同令第4条の17第2項の改正規定、同令第9条の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第9条の5の改正規定、同令第59条の12の改正規定、同令第70条の2第1項ただし書の改正規定及び同令第83条の改正規定並びに 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この第8条 《担保として提供した国債等の価額 法第9…》 条の11第1項担保において準用する国税通則法第50条各号担保の種類に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。第10条 《過誤納金の充当の手続 法第13条第7項…》 過誤納金の充当の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。 1 充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確 及び 第11条 《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》 二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免 の規定は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2021年6月4日政令第163号)

1項 この政令は、地域的な包括的経済連携協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第135号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定(同条中 関税法施行令 第87条 《届出を必要とする開庁時間外の事務等 法…》 第98条第1項開庁時間外の事務の執行の求めに規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等に規定する承認に係る事務 2 法第43条の の改正規定を除く。)、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の規定及び 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 の規定(同条中 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第1項 《電子情報処理組織による輸出入等関連業務の…》 処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に の改正規定、同令別表第4号の改正規定、同表第4号の2の改正規定、同表第79号の2の改正規定及び同表第89号の4の改正規定を除く。)は、 特許法 等の一部を改正する法律(2021年法律第42号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第62条の16 《輸入してはならない貨物に係る認定手続 …》 税関長は、法第69条の12第1項輸入してはならない貨物に係る認定手続に規定する認定手続以下この条において「認定手続」という。においては、当該認定手続が執られた貨物以下この条、第62条の24第1項第1号 の改正規定、同令第62条の27の改正規定、同令第84条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第85条の改正規定並びに 第6条 《賦課決定の手続 法第8条第1項賦課決定…》 の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名、税率その他参考となる 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第57号の28の次に1号を加える改正規定並びに次条の規定2023年10月1日

2号 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 関税法施行令 第9条の2 《過少申告加算税等を課さない部分の税額の計…》 算等 法第12条の2第3項過少申告加算税に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税 から 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16 の四までの改正規定2024年1月1日

2条 (関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 税関長は、特許権者等(特許権者、実用新案権者若しくは意匠権者又は 関税法 1954年法律第61号第69条の12第1項 《税関長は、この章に定めるところに従い輸入…》 されようとする貨物のうちに前条第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手 に規定する不正競争差止請求権者( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為(同法第19条第1項第7号に定める行為を除く。)を組成する貨物に係る者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る 関税法 第69条の13第1項 《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》 者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で の規定による申立てが受理された場合における当該申立てに係る同法第69条の12第1項の 認定手続 においては、前条第1号に定める日前に 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正前の 関税法施行令 第62条の16第4項 《4 法第69条の12第1項及び第2項の規…》 定による特許権者等に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 疑義貨物の品名 2 輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所 3 疑義貨物法第69条の11第1項第9号 又は第5項の通知を受けた当該認定手続が執られた貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に対しては、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正後の 関税法施行令 第62条の16第1項 《税関長は、法第69条の12第1項輸入して…》 はならない貨物に係る認定手続に規定する認定手続以下この条において「認定手続」という。においては、当該認定手続が執られた貨物以下この条、第62条の24第1項第1号及び第2項、第62条の29第1項並びに ただし書の規定にかかわらず、当該貨物が同法第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

附 則(2023年5月12日政令第179号)

1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。ただし、 第59条第1項 《輸入しようとする貨物についての法第67条…》 輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者 中第5号を第8号とし、第4号の次に3号を加える改正規定は、2025年10月12日から施行する。

附 則(2023年11月29日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第158号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定並びに 第5条 《輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額…》 等の通知 法第7条の十七輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しな 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第3号の改正規定、同表第81号の改正規定、同表第82号の改正規定(「(1984年法律第72号)」を削る部分を除く。)、同表第83号の改正規定及び同表第85号の改正規定並びに次項の規定は、同年10月1日から施行する。

2項 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定 の規定による改正後の 関税法施行令 第8条の4第1号 《担保の解除 第8条の4 税関長は、次に掲…》 げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。 1 法第7条の8第1項担保の提供の規定により担保を提供した場合において、関税等同項に規定する関税等をいう。以下この号において同じ。が の規定は、 関税法 第5条 《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》 7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物 の規定にかかわらず、2024年10月1日以後に同法第7条の2第1項に規定する 特例輸入者 が関税 定率法 等の一部を改正する法律(2024年法律第9号)第2条の規定による改正後の 関税法 第9条の2第3項 《3 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出…》 した場合において、前条第2項第1号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第7条の2第2項申告の特例の税関長に提出したときは、当該税関 前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。