附 則 抄
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
2項 酒税等ノ徴収ニ関スル法律(1911年法律第45号)は、廃止する。
4項 旧酒税等ノ徴収ニ関スル法律第2条の規定の適用を受けた運送及び同条の規定により提供された担保は、
第5条第1項
《課税物品を保税地域以外の場所から輸入する…》
場合又は関税法第62条の4第2項輸入とみなされる販売同法第62条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、
の規定の適用を受けた運送及び同条第2項の規定により提供された担保とみなす。
5項 第6条第2項
《2 保税地域から引き取られる課税物品に係…》
る消費税法第47条第1項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等の規定による申告同条第3項の場合に限る。、酒税法第30条の3第1項引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等の規
の規定は、この法律の施行後に 関税法
第73条第1項
《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》
後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して
の規定により引き取る内国消費税課税物品(物品税法第1条に規定する物品を除く。)について適用する。
6項 当分の間、
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
及び
第11条第3項第2号
《3 前項の規定は、当該保税地域が次の各号…》
に掲げる特例輸出貨物である課税物品の区分に応じ当該各号に定める場所に該当する場合には、当該課税物品については、適用しない。 この場合において、当該課税物品については、たばこ税法第5条保税地域に該当する
に規定する揮発油には、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第88条の6
《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》
素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油
の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
附 則(1955年6月30日法律第38号) 抄
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
附 則(1957年4月6日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(1957年5月1日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1957年6月14日法律第173号) 抄
1項 この法律は、1957年7月1日から施行する。
附 則(1962年3月31日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
18条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1965年12月29日法律第156号) 抄
1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 関税法 等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、 関税定率法 の一部を改正する法律(1966年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月27日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
7条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第16条第2項
《2 保税工場又は総合保税地域における保税…》
作業により、原油等を製品の原料として消費する場合には、石油石炭税法第5条第2項引取りとみなす場合の規定は、適用しない。 この場合において、当該原油等を原料として製造された製品が関税定率法別表第2,71
の規定は、施行日以後に同項の 課税済内貨原材料 の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の内国消費税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の当該免除については、なお従前の例による。
附 則(1969年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1969年4月1日から施行する。
5条 (罰則に対する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1970年4月24日法律第32号) 抄
1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、消費税法1988年法…》
律第108号、酒税法1953年法律第6号、たばこ税法1984年法律第72号、揮発油税法1957年法律第55号、地方揮発油税法1955年法律第104号、石油ガス税法1965年法律第156号又は石油石炭税
中
第14条第3号
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
第14条 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより
の二及び第17号の改正規定並びに次項の規定教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる日
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1972年3月31日法律第6号) 抄
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1974年3月30日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
7条 (罰則に対する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧 関税法 の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年4月18日法律第25号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる 原油等 に対する石油税について適用する。
附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法
第71条第2項
《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》
3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
、 酒税法 第62条第2項、砂糖 消費税法
第39条第2項
《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》
るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事
、揮発油税法 第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法 第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法
第117条第2項
《2 前項の規定により第108条の4から第…》
109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に
、 関税暫定措置法
第14条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》
品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第6項
《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》
き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第25条第2項
《2 前項の規定により第23条第1項の違反…》
行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
の規定は、この法律の施行後にした 所得税法
第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
、法人税法第159条第1項、 相続税法
第68条第1項
《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》
税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、 酒税法
第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項若しくは
第55条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受
、砂糖 消費税法
第35条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく
、揮発油税法
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4
、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法
第28条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合
、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、
第17条第1項
《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》
うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の
、
第17条
《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等 …》
内国消費税を納付して輸入された課税物品のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸
ノ2第1項若しくは
第18条
《引取りに係る内国消費税の延滞税の免除 …》
保税地域から引き取る課税物品に係る関税額の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限国税通則法第2条第8号定義に規
後段、 関税法
第110条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の
から第3項まで、 関税暫定措置法
第12条第1項
《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》
を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第1項
《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》
の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第23条第1項
《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》
、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以
の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則(1984年4月13日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《適用法令 保税地域からの引取りに係る課…》
税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。 2 保税蔵置場保税地域のうち関税法第42条第1項保税蔵置場の許可に規定する保
、
第5条
《保税地域からの引取り等とみなす場合 課…》
税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第62条の4第2項輸入とみなされる販売同法第62条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国
、
第6条第2項
《2 保税地域から引き取られる課税物品に係…》
る消費税法第47条第1項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等の規定による申告同条第3項の場合に限る。、酒税法第30条の3第1項引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等の規
、
第8条
《公売又は売却等の場合における内国消費税の…》
徴収 外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税
から
第16条
《保税工場等において保税作業をする場合等の…》
内国消費税の特例 保税工場又は総合保税地域における保税作業関税法第56条第1項保税工場の許可に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。により、課税物品を課税物品以外の製品当該課税物品を原料又
まで、
第18条
《引取りに係る内国消費税の延滞税の免除 …》
保税地域から引き取る課税物品に係る関税額の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限国税通則法第2条第8号定義に規
、
第19条
《過少申告加算税等の特例 保税地域から引…》
き取られる課税物品特例申告に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。に係る内国消費税に対する国税通則法第65条過少申告加算税の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書還付請求申告書を含
、
第21条
《納税地の特例 関税法第67条の十九輸入…》
申告の特例の規定の適用を受けて輸入申告をする課税物品に係る内国消費税石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定による申告書に係る石油石炭税を除く。次項に
及び
第23条
《罰則 偽りその他不正の行為により第15…》
条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,0
の改正規定並びに附則第3条及び
第7条
《郵便物の内国消費税の納付等 課税物品を…》
内容とする郵便物関税法第6条の2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合に
から
第12条
《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税 …》
関税法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から
までの規定は、1984年9月1日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1984年8月14日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年12月1日から施行する。
附 則(1987年6月20日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が1988年1月1日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「 品目表条約 」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2項 この法律を1988年1月1日から施行したとしても 品目表条約 の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3項 第1項の規定によるこの法律の施行日が1988年1月1日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
附 則(1988年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第20条、
第21条
《納税地の特例 関税法第67条の十九輸入…》
申告の特例の規定の適用を受けて輸入申告をする課税物品に係る内国消費税石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定による申告書に係る石油石炭税を除く。次項に
、
第22条第3項
《3 当該職員は、第1項の規定により、職務…》
を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、
第25条第2項
《2 前項の規定により第23条第1項の違反…》
行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法
第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日
53条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (次項及び第3項において「 旧輸徴法 」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
2項 旧輸徴法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
(定義)の課税物品に該当し、前条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (次項において「 新輸徴法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
の課税物品に該当しないこととなつたものに対する砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の還付については、なお従前の例による。
3項 旧輸徴法 の規定の適用を受けて前条の規定の施行前に保税地域から引き取られた課税物品は、 新輸徴法 の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた課税物品とみなして、新輸徴法第11条第3項(保税運送等の場合の免税)、
第12条第4項
《4 第1項又は第2項に規定する承認を受け…》
て引き取られた課税物品が、関税法第23条第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、税関長は、当該承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。
(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)又は
第13条第5項
《5 関税定率法第15条第2項、第16条第…》
2項又は第17条第4項若しくは第5項の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。
(免税等)の規定を適用する。
4項 前条の規定の施行前にした行為及び第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税若しくはトランプ類税又は同項に規定する物品に対するこれらの税の還付に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
102条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前にたばこ消費税を納付して輸入された製造たばこに対するたばこ消費税の還付については、なお従前の例による。
2項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第11条第1項
《外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運…》
送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定
、
第12条第1項
《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》
込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより
又は
第13条第1項
《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》
する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、
の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第11条第1項
《外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運…》
送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定
、
第12条第1項
《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》
込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより
又は
第13条第3項
《3 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に…》
規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税消費税を除く。を免除する。 1 関税定率法第14条第1号、第2号又は第7号から
の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同法第11条第3項、
第12条第4項
《4 第1項又は第2項に規定する承認を受け…》
て引き取られた課税物品が、関税法第23条第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、税関長は、当該承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。
又は
第13条第5項
《5 関税定率法第15条第2項、第16条第…》
2項又は第17条第4項若しくは第5項の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。
において準用する 関税定率法
第15条第2項
《2 前項各号の規定により関税の免除を受け…》
た貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者か
、
第16条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》
物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ
若しくは
第17条第4項
《4 第1項の規定により関税の免除を受けた…》
貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
の規定を適用する。
103条
1項 附則第101条の規定の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる製造たばこに対するたばこ消費税の還付に係る附則第101条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1990年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
7条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第4条第2項
《2 保税蔵置場保税地域のうち関税法第42…》
条第1項保税蔵置場の許可に規定する保税蔵置場同法第50条第2項保税蔵置場の許可の特例の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。をいう。若しくは総合保税地域に置かれた課税物
の規定は、施行日以後に 輸入申告 がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。
6条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第15条の2
《加工又は修繕のため輸出された課税物品に係…》
る消費税の軽減 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1
の規定は、施行日以後に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、消費税法1988年法…》
律第108号、酒税法1953年法律第6号、たばこ税法1984年法律第72号、揮発油税法1957年法律第55号、地方揮発油税法1955年法律第104号、石油ガス税法1965年法律第156号又は石油石炭税
中地方消費税に関する改正規定及び
第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
の規定並びに附則第3条から
第7条
《郵便物の内国消費税の納付等 課税物品を…》
内容とする郵便物関税法第6条の2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合に
まで及び
第13条
《免税等 次の各号に掲げる課税物品で当該…》
各号に規定する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る
から
第16条
《保税工場等において保税作業をする場合等の…》
内国消費税の特例 保税工場又は総合保税地域における保税作業関税法第56条第1項保税工場の許可に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。により、課税物品を課税物品以外の製品当該課税物品を原料又
までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法
第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
及び
第5条第1項第5号
《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》
もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という
の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定1997年4月1日
附 則(1997年3月26日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
中 関税法 の目次の改正規定、同法第2条第1項、第6条の2第1項第2号及び
第8条
《公売又は売却等の場合における内国消費税の…》
徴収 外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税
の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の三及び
第10条第2項
《2 税関長は、前項の許可をする場合におい…》
て、必要があると認めるときは、その許可に係る課税物品に課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。
の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、第72条、第73条第1項及び第77条第5項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から
第10条
《保税工場外等における保税作業 関税法第…》
56条第1項保税工場の許可又は第62条の8第1項総合保税地域の許可の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の届
までの規定1997年10月1日
7条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第19条
《過少申告加算税等の特例 保税地域から引…》
き取られる課税物品特例申告に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。に係る内国消費税に対する国税通則法第65条過少申告加算税の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書還付請求申告書を含
の規定は、1997年10月1日前に保税地域から引き取られた同法第2条第2号に規定する 課税物品 (以下この条において「 課税物品 」という。)(同日以後に引き取られる課税物品でその 輸入申告 (同法第3条第1号に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたものを含む。)に係る同法第2条第1号に規定する内国消費税については、適用しない。
附 則(1998年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
5条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第16条第5項
《5 消費税法等の規定により内国消費税の納…》
期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、
の規定は、この法律の施行前に旧 関税法
第62条
《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》
用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条
において準用する旧 関税法
第43条の3第1項
《保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨…》
物をその入れた日から3月やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前
又は旧 関税法
第62条の10
《外国貨物を置くこと等の承認 総合保税地…》
域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は当該貨物につきその入れた日から3月以内に当該総合保税地域において第62条の8第1項第2号若しくは第
の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧 関税法
第60条第1項
《削除…》
(旧 関税法
第62条の15
《保税蔵置場、保税工場及び保税展示場につい…》
ての規定の準用 第42条第2項及び第3項保税蔵置場の許可、第43条の2第2項外国貨物を置くことができる期間、第43条の3第2項及び第3項外国貨物を置くことの承認、第43条の4から第47条まで外国貨物
において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料又は材料の全部又は一部として製造された製品については、適用しない。
附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
の規定、
第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
中 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、
第9条
《輸入の許可前における引取り 関税法第7…》
3条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第2項第3号輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の
の二、
第10条
《保税工場外等における保税作業 関税法第…》
56条第1項保税工場の許可又は第62条の8第1項総合保税地域の許可の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の届
から
第13条
《免税等 次の各号に掲げる課税物品で当該…》
各号に規定する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る
まで、
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
、
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
の二、
第24条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第8項において準用する関税法第77条の5第2項違法行為等の是正の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたと
、第58条の二(見出しを含む。)、第62条の十五、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで許可」を「第7号まで許可」に改める部分に限る。)、
第4条
《適用法令 保税地域からの引取りに係る課…》
税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。 2 保税蔵置場保税地域のうち関税法第42条第1項保税蔵置場の許可に規定する保
中 関税暫定措置法
第10条
《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》
関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以
の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び
第7条
《郵便物の内国消費税の納付等 課税物品を…》
内容とする郵便物関税法第6条の2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合に
から
第16条
《保税工場等において保税作業をする場合等の…》
内国消費税の特例 保税工場又は総合保税地域における保税作業関税法第56条第1項保税工場の許可に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。により、課税物品を課税物品以外の製品当該課税物品を原料又
までの規定については、2001年3月1日から施行する。
附 則(2001年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
及び
第5条
《保税地域からの引取り等とみなす場合 課…》
税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第62条の4第2項輸入とみなされる販売同法第62条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国
の規定並びに附則第7条、
第8条
《公売又は売却等の場合における内国消費税の…》
徴収 外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税
、
第10条
《保税工場外等における保税作業 関税法第…》
56条第1項保税工場の許可又は第62条の8第1項総合保税地域の許可の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の届
、
第13条
《免税等 次の各号に掲げる課税物品で当該…》
各号に規定する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る
及び
第15条
《変質、損傷等の場合の軽減又は還付等 輸…》
入される課税物品が輸入の許可関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところに
の規定は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
5条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
の規定は、この法律の施行前に 関税定率法
第7条第30項
《30 政府は、前項の規定による請求があつ…》
た場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
(相殺関税の還付)、
第8条第11項
《11 政府は、第5項の調査が終了したとき…》
は、第2項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第9項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。 同項の規定により課された暫定的な関税又は提
若しくは第33項(不当廉売関税の還付)又は
第9条第9項
《9 政府は、第6項の調査が終了したときは…》
、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。 同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の
(暫定緊急関税の還付)の規定による関税額の還付があった場合についても適用する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
26条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 課税物品 を内容とする郵便物であって施行日において名あて人が受け取っていないもの(以下この条において「 受取前郵便物 」という。)について第116条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (次項において「 旧法 」という。)
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該 受取前郵便物 について第116条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
の規定により公社を経て発した通知とみなす。
2項 受取前郵便物 について 旧法
第7条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により郵政官署がした送達は、当該受取前郵便物について 新法
第7条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により公社がした送達とみなす。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第11条
《保税運送等の場合の免税 外国貨物である…》
課税物品を外国貨物のまま運送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第
( 地方税法
第151条
《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問…》
検査権 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、
第19条
《過少申告加算税等の特例 保税地域から引…》
き取られる課税物品特例申告に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。に係る内国消費税に対する国税通則法第65条過少申告加算税の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書還付請求申告書を含
( 不動産登記法 第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第21条
《納税地の特例 関税法第67条の十九輸入…》
申告の特例の規定の適用を受けて輸入申告をする課税物品に係る内国消費税石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定による申告書に係る石油石炭税を除く。次項に
( 商業登記法
第13条第2項
《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》
、収入印紙をもつてしなければならない。
及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、
第22条
《当該職員の権限 税関の当該職員以下この…》
条及び第24条第4号において「当該職員」という。は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第16条第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第3項の確認を受けた者又は同条第
から
第24条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第8項において準用する関税法第77条の5第2項違法行為等の是正の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたと
まで、第37条( 関税法
第9条の4
《納付の手続 関税賦課課税方式が適用され…》
る郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む
の改正規定に限る。)、
第38条
《指定保税地域の処分等 指定保税地域の指…》
定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者で
、
第44条
《貨物の収容能力の増減等 保税蔵置場の許…》
可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 2 税関長は、前項の届出が
( 国税通則法
第34条第1項
《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》
当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて
の改正規定に限る。)、
第45条
《税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規…》
定 第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条
、
第48条
《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》
猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る
( 自動車重量税法
第10条
《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》
者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ
の次に1条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イからヘまで 略
ト 第9条
《輸入の許可前における引取り 関税法第7…》
3条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第2項第3号輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の
中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から
第19条
《過少申告加算税等の特例 保税地域から引…》
き取られる課税物品特例申告に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。に係る内国消費税に対する国税通則法第65条過少申告加算税の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書還付請求申告書を含
までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条( 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
の改正規定に限る。)、
第140条
《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》
力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
、
第142条
《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》
分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所
( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
、
第15条第2項第7号
《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》
号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源
、
第46条第1項第1号
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
イ及び
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の改正規定に限る。)、
第143条
《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》
差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処
、
第153条
《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》
、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事
から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条( 会社更生法 (2002年法律第154号)
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の改正規定に限る。)及び
第188条第1項
《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》
3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
の規定
168条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
2項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第11条第1項
《外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運…》
送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定
、
第12条第1項
《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》
込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより
若しくは第2項又は
第13条第3項
《3 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に…》
規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税消費税を除く。を免除する。 1 関税定率法第14条第1号、第2号又は第7号から
の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第11条第1項
《外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運…》
送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定
、
第12条第1項
《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》
込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより
若しくは第2項又は
第13条第3項
《3 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に…》
規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税消費税を除く。を免除する。 1 関税定率法第14条第1号、第2号又は第7号から
の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第11条第3項、
第12条第4項
《4 第1項又は第2項に規定する承認を受け…》
て引き取られた課税物品が、関税法第23条第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、税関長は、当該承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。
又は
第13条第5項
《5 関税定率法第15条第2項、第16条第…》
2項又は第17条第4項若しくは第5項の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。
において準用する 関税定率法
第15条第2項
《2 前項各号の規定により関税の免除を受け…》
た貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者か
、
第16条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》
物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ
若しくは
第17条第4項
《4 第1項の規定により関税の免除を受けた…》
貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
の規定を適用する。
3項 前条の規定の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年11月25日法律第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
中 関税法 の目次の改正規定(「第41条の二」を「第41条の三」に改める部分を除く。)、同法第2条第1項第4号の2の改正規定、同法第6条の2第1項第2号ヘの改正規定、同法第7条の5第1号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第7条の6第4項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第8条第2項の改正規定、同法第9条第3項及び第4項の改正規定、同法第9条の3第1項第3号の改正規定、同法第2章第4節の二中第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項第4号及び第2項第5号並びに第4項の改正規定、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条第1項の改正規定、同法第94条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第4条
《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》
保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を
」を「電子帳簿保存法第4条」に改める部分及び同項の表の上欄中「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「の規定により」を「(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第4号の2の改正規定、同法第115条第5号の改正規定(「第94条第1項」の下に「(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第11章第2節中第137条の前に1条を加える改正規定、同法第137条の改正規定、同法第138条第1項の改正規定並びに同法第140条第1項及び第2項の改正規定並びに
第5条
《保税地域からの引取り等とみなす場合 課…》
税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第62条の4第2項輸入とみなされる販売同法第62条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国
中 関税暫定措置法
第11条第1項
《前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該…》
承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞ
の改正規定及び同法第13条の改正規定並びに附則第3条第1項、第5項及び第6項、附則第6条並びに附則第7条の規定、附則第8条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第6条第5項
《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》
る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの
の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び附則第11条の規定2005年10月1日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
の規定、
第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
中 関税法
第30条第1項
《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》
ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76
に1号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、同法第67条の2の次に10条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等)及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等)並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。)並びに
第4条
《適用法令 保税地域からの引取りに係る課…》
税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。 2 保税蔵置場保税地域のうち関税法第42条第1項保税蔵置場の許可に規定する保
の規定並びに附則第8条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第6条第5項
《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》
る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの
の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定2006年3月1日
17条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新 関税法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 関税法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
89条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 課税物品 を内容とする郵便物であってこの法律の施行前に名あて人が受け取っていないもの(以下この条において「 受領前郵便物 」という。)について第59条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (次項において「 旧法 」という。)
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
の規定により税関長が旧公社を経て発した通知は、当該税関長が当該 受領前郵便物 について第59条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (次項において「 新法 」という。)
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知とみなす。
2項 受領前郵便物 について 旧法
第7条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により旧公社がした送達は、当該受領前郵便物について 新法
第7条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により郵便事業株式会社がした送達とみなす。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2007年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第10条
《保税工場外等における保税作業 関税法第…》
56条第1項保税工場の許可又は第62条の8第1項総合保税地域の許可の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の届
中 国税通則法
第65条第1項
《期限内申告書還付請求申告書を含む。第3項…》
において同じ。が提出された場合期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修
及び第3項第2号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第67条に1項を加える改正規定並びに同法第68条の改正規定並びに附則第73条、第74条及び第162条の規定
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 第1条
《趣旨 この法律は、消費税法1988年法…》
律第108号、酒税法1953年法律第6号、たばこ税法1984年法律第72号、揮発油税法1957年法律第55号、地方揮発油税法1955年法律第104号、石油ガス税法1965年法律第156号又は石油石炭税
中 関税定率法
第9条
《緊急関税等 外国における価格の低落その…》
他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同
の改正規定、
第9条
《緊急関税等 外国における価格の低落その…》
他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同
中 関税暫定措置法
第7条の8
《経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税…》
の譲許の修正 修正対象物品経済連携協定において、当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定め
の改正規定、同法第7条の9の次に1条を加える改正規定及び同法第8条の7の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日
附 則(2006年12月8日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中第7条の10の次に1条を加える改正規定、第8条の8の次に1条を加える改正規定及び附則第2条の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から、その他の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又は2007年4月1日のいずれか早い日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
中 関税法
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第34条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第50条から第55条までの改正規定、同法第61条の3の次に2条を加える改正規定、同法第62条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第69条の12の改正規定、同法第79条の改正規定、同法第101条の改正規定、同法第105条の改正規定及び同法第115条の2第8号の改正規定並びに
第4条
《適用法令 保税地域からの引取りに係る課…》
税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。 2 保税蔵置場保税地域のうち関税法第42条第1項保税蔵置場の許可に規定する保
中 関税暫定措置法
第8条の4第1項
《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》
第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を
の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分に限る。)及び同法第13条第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号)
第7条
《内国消費税の免除 前条の規定の適用を受…》
ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税以下「内国消費税」という。を免除する。 ただし、保税工場関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条
の改正規定、附則第7条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定及び同法第10条の改正規定、附則第11条中 通関業法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の
イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第14条の規定2007年10月1日
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
中 関税法
第77条
《郵便物の関税の納付等 関税を納付すべき…》
物を内容とする郵便物賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条からの三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を
の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定及び同法第114条の2第9号の次に1号を加える改正規定並びに附則第7条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第7条
《郵便物の内国消費税の納付等 課税物品を…》
内容とする郵便物関税法第6条の2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合に
の改正規定及び同法第24条の改正規定 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日
5号 第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
の規定並びに
第4条
《適用法令 保税地域からの引取りに係る課…》
税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。 2 保税蔵置場保税地域のうち関税法第42条第1項保税蔵置場の許可に規定する保
中 関税暫定措置法
第8条の4第1項
《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》
第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を
の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分を除く。)及び同法第8条の6第4項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
第9条
《税関検査の免除等 次に掲げる物品につい…》
ては、関税法第67条の規定による検査を行わない。 1 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品 2 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書 3 合衆国政府の船荷
の改正規定、附則第8条の規定、附則第10条の規定及び附則第12条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
6号 第5条
《保税地域からの引取り等とみなす場合 課…》
税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第62条の4第2項輸入とみなされる販売同法第62条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国
の規定及び附則第9条の規定経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附 則(2008年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
90条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2項 施行日前に地方道路税を納付して輸入された揮発油に対する地方道路税の還付については、なお従前の例による。
3項 施行日前に前条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第11条第1項
《外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運…》
送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定
、
第12条第1項
《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》
込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより
又は
第13条第3項
《3 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に…》
規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税消費税を除く。を免除する。 1 関税定率法第14条第1号、第2号又は第7号から
の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第11条第1項
《外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運…》
送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定
、
第12条第1項
《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》
込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより
又は
第13条第3項
《3 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に…》
規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税消費税を除く。を免除する。 1 関税定率法第14条第1号、第2号又は第7号から
の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第11条第5項、
第12条第4項
《4 第1項又は第2項に規定する承認を受け…》
て引き取られた課税物品が、関税法第23条第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、税関長は、当該承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。
又は
第13条第5項
《5 関税定率法第15条第2項、第16条第…》
2項又は第17条第4項若しくは第5項の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。
において準用する 関税定率法 (1910年法律第54号)
第15条第2項
《2 前項各号の規定により関税の免除を受け…》
た貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者か
、
第16条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》
物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ
若しくは
第17条第4項
《4 第1項の規定により関税の免除を受けた…》
貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
の規定を適用する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
103条
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イからナまで 略
ラ 第22条
《当該職員の権限 税関の当該職員以下この…》
条及び第24条第4号において「当該職員」という。は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第16条第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第3項の確認を受けた者又は同条第
の規定
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
中 関税法
第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
の改正規定、同法第7条の9の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第15条の3の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第20条の2の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第43条の3の改正規定、同法第63条の改正規定、同法第67条の2の改正規定(「 関税暫定措置法
第8条の2第1項第2号
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ協定
第5条
《保税地域からの引取り等とみなす場合 課…》
税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第62条の4第2項輸入とみなされる販売同法第62条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国
1(メキシコ協定附属書1の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める部分を除く。)、同法第67条の3の改正規定、同法第67条の十一及び第67条の12を削る改正規定、同法第67条の10を同法第67条の12とする改正規定、同法第67条の9の改正規定、同条を同法第67条の11とする改正規定、同法第67条の8の改正規定、同条を同法第67条の10とする改正規定、同法第67条の7を同法第67条の9とする改正規定、同法第67条の6の改正規定、同条を同法第67条の8とする改正規定、同法第67条の5を同法第67条の7とする改正規定、同法第67条の4の改正規定、同条を同法第67条の6とする改正規定、同法第67条の3の次に2条を加える改正規定、同法第67条の13の改正規定、同法第69条の11の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分に限る。)、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第95条の改正規定、同法第105条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第67条の11第3項」を「第67条の4第3項」に改める部分に限る。)、同法第114条の2の改正規定(同条第10号の次に1号を加える部分を除く。)及び同法第115条の2の改正規定並びに附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号。第4号において「 地位協定臨特法 」という。)
第5条
《入出港手続の免除 公用船又は合衆国政府…》
が所有し、若しくは借り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用機」という。には、関税法第15条から第19条まで、第20条
の改正規定及び附則第8条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号。次号及び第3号並びに次条第1項において「輸徴法」という。)
第11条
《保税運送等の場合の免税 外国貨物である…》
課税物品を外国貨物のまま運送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第
の改正規定2011年10月1日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
及び
第6条
《引取りに係る課税物品についての申告、納税…》
等の特例 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定を除
の規定並びに附則第8条中輸徴法第16条の改正規定並びに附則第10条及び
第11条
《保税運送等の場合の免税 外国貨物である…》
課税物品を外国貨物のまま運送するため、関税法第63条第1項保税運送若しくは第64条第1項難破貨物等の運送の規定による承認同項ただし書の規定による警察官への届出を含む。を受けて若しくは同法第63条の9第
の規定2012年1月1日
3号 第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
中 関税法
第7条の15
《更正の請求 納税申告をした者は、当該申…》
告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額が過大である場合
の改正規定、同法第13条の改正規定及び同法第14条から
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
の三までの改正規定並びに附則第8条中輸徴法第20条の改正規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の施行の日
2条 (関税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
の規定による改正後の 関税法 (以下「 新 関税法 」という。)
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
の十五及び
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
から
第14条
《更正、決定等の期間制限 関税についての…》
更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後に
の三までの規定(これらの規定を輸徴法第6条第6項又は附則第8条の規定による改正後の輸徴法(以下この項において「 新輸徴法 」という。)第20条において準用する場合を含む。)は、前条第3号に定める日以後に 新 関税法 第14条第4項( 新輸徴法
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に
第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
の規定による改正前の 関税法 (以下この条において「 旧 関税法 」という。)
第14条第4項
《4 偽りその他不正の行為により関税を免れ…》
、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前3項の規定にかかわらず、法定納期限等から7年を経過する日まで、することが
(附則第8条の規定による改正前の輸徴法第20条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来した関税及び内国消費税については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イからレまで 略
ソ 第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
及び附則第91条の規定
91条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (以下この条において「 新輸徴法 」という。)
第22条第1項
《税関の当該職員以下この条及び第24条第4…》
号において「当該職員」という。は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第16条第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第3項の確認を受けた者又は同条第4項の承認を受けた
の規定は、2013年1月1日以後に同項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該者に対して当該調査に係る
第20条
《関税法の準用 関税法第12条第1項延滞…》
税同法第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定に係る部分に限る。及び第13条の2の規定は、第15条第2項、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による還付が
の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (以下この項において「 旧輸徴法 」という。)
第22条第1項
《税関の当該職員以下この条及び第24条第4…》
号において「当該職員」という。は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第16条第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第3項の確認を受けた者又は同条第4項の承認を受けた
の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第3項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に 旧輸徴法
第22条第1項
《税関の当該職員以下この条及び第24条第4…》
号において「当該職員」という。は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第16条第1項又は第2項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第3項の確認を受けた者又は同条第4項の承認を受けた
に規定する者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2項 新輸徴法
第22条第2項
《2 当該職員は、内国消費税の調査について…》
必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
、第4項(同条第2項に係る部分に限る。)及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される同条第2項に規定する物件について適用する。
3項 新輸徴法
第22条第5項
《5 国税通則法第74条の9から第74条の…》
十一まで納税義務者に対する調査の事前通知等の規定は、税関長が、当該職員に第1項に規定する者に対し同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。
及び第6項(同条第5項に係る部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に同条第1項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、消費税法1988年法…》
律第108号、酒税法1953年法律第6号、たばこ税法1984年法律第72号、揮発油税法1957年法律第55号、地方揮発油税法1955年法律第104号、石油ガス税法1965年法律第156号又は石油石炭税
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《犯則事件の調査及び処分 課税物品の輸入…》
に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定同法
、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
の改正規定、
第5条
《保税地域からの引取り等とみなす場合 課…》
税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第62条の4第2項輸入とみなされる販売同法第62条の十五総合保税地域において準用する場合を含む。の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《引取りに係る課税物品についての申告、納税…》
等の特例 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定を除
、
第10条
《保税工場外等における保税作業 関税法第…》
56条第1項保税工場の許可又は第62条の8第1項総合保税地域の許可の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の届
、
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
及び
第18条
《引取りに係る内国消費税の延滞税の免除 …》
保税地域から引き取る課税物品に係る関税額の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限国税通則法第2条第8号定義に規
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
16条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 課税物品 を内容とする郵便物であってこの法律の施行前に名宛人が受け取っていないもの(以下この条において「 受領前郵便物 」という。)について附則第13条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (以下この条において「 旧法 」という。)
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
の規定により税関長が郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該 受領前郵便物 について附則第13条の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)
第7条第1項
《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》
2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物
の規定により日本郵便株式会社を経て発した通知とみなす。
2項 受領前郵便物 について 旧法
第7条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該受領前郵便物について 新法
第7条第2項
《2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交…》
付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
の規定により日本郵便株式会社がした送達とみなす。
3項 郵便物に係る内国消費税を納付しようとする者が、 旧法
第7条第4項
《4 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》
の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第9条の5第1項納付受託者に対する納付の委託の規定の適用を受け
又は第5項の規定により当該内国消費税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、 新法
第7条第4項
《4 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》
の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第9条の5第1項納付受託者に対する納付の委託の規定の適用を受け
又は第5項の規定により当該内国消費税の税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第6項及び第7項の規定を適用する。
4項 旧法
第7条第6項
《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》
の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け
において準用する附則第28条の規定による改正前の 関税法
第77条の5第1項
《税関長は、日本郵便株式会社が第77条の3…》
第2項日本郵便株式会社による関税の納付等若しくは前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、 新法
第7条第6項
《6 第2項の郵便物関税定率法その他の法律…》
の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定の適用を受け
において準用する附則第28条の規定による改正後の 関税法 (以下この項において「 新 関税法 」という。)
第77条の5第1項
《税関長は、日本郵便株式会社が第77条の3…》
第2項日本郵便株式会社による関税の納付等若しくは前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
の規定による税関長の日本郵便株式会社に対する求めとみなして、新法第7条第6項( 新 関税法 第77条の5第2項の規定を準用する部分に限る。)及び
第24条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第8項において準用する関税法第77条の5第2項違法行為等の是正の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたと
(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年3月31日法律第12号) 抄
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2015年10月1日
イ 略
ロ 第4条
《適用法令 保税地域からの引取りに係る課…》
税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。 2 保税蔵置場保税地域のうち関税法第42条第1項保税蔵置場の許可に規定する保
の規定(同条中 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)並びに附則第35条から第38条まで、第39条第1項から第12項まで、第40条から第47条まで、第112条、第113条及び第118条の規定
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年1月1日
イからハまで 略
ニ 第6条
《引取りに係る課税物品についての申告、納税…》
等の特例 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定を除
の規定(同条中 国税通則法
第34条の3
《納付受託者に対する納付の委託 国税を納…》
付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託するこ
の改正規定、同法第34条の5の改正規定及び同法第74条の2の改正規定を除く。)並びに附則第54条、第154条から第156条まで及び第167条の規定
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《課税物品の確定の時期 保税地域からの引…》
取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ
中 関税法 目次の改正規定(「
第6条
《引取りに係る課税物品についての申告、納税…》
等の特例 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定を除
の二」を「
第6条
《引取りに係る課税物品についての申告、納税…》
等の特例 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定を除
の三」に改める部分及び「第79条の五」を「第79条の六」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに
第7条
《郵便物の内国消費税の納付等 課税物品を…》
内容とする郵便物関税法第6条の2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合に
の規定並びに附則第4条及び
第6条
《引取りに係る課税物品についての申告、納税…》
等の特例 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定石油石炭税法第15条第2項引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例の規定を除
から
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イからリまで 略
ヌ 第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
の規定(同条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第13条第1項第1号
《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》
する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、
の改正規定を除く。)及び附則第95条第2項の規定
95条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
の規定による改正後の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (次項において「 新輸徴法 」という。)
第13条第1項第1号
《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》
する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、
の規定は、施行日以後に輸出される同号に掲げる 課税物品 ( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
に規定する課税物品をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、施行日前に輸出された同項第1号に掲げる課税物品に係る消費税については、なお従前の例による。
2項 新輸徴法
第26条
《犯則事件の調査及び処分 課税物品の輸入…》
に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定同法
の規定は、2018年4月1日以後にした行為に係る 課税物品 の輸入( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
に規定する輸入をいう。以下この項において同じ。)に係る内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)の犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る課税物品の輸入に係る内国消費税の犯則事件の処分については、なお従前の例による。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2024年1月1日
イからニまで 略
ホ 第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第19条
《過少申告加算税等の特例 保税地域から引…》
き取られる課税物品特例申告に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。に係る内国消費税に対する国税通則法第65条過少申告加算税の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書還付請求申告書を含
の改正規定
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2024年1月1日
イからニまで 略
ホ 第12条
《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税 …》
関税法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から
中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第19条
《過少申告加算税等の特例 保税地域から引…》
き取られる課税物品特例申告に係る課税物品を除く。次項及び第3項において同じ。に係る内国消費税に対する国税通則法第65条過少申告加算税の規定の適用については、同条第1項中「期限内申告書還付請求申告書を含
の改正規定
4号 次に掲げる規定2024年4月1日
イからホまで 略
ヘ 第12条
《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税 …》
関税法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から
中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第7条第3項
《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》
関税法第63条第1項保税運送の承認に係る書類で第11条第1項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書
の改正規定
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」
中 関税法
第95条
《税関事務管理人 個人である申告者等税関…》
関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。が本邦に住所及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が
の改正規定並びに次条第2項及び附則第5条の規定2023年10月1日
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年1月1日
イからニまで 略
ホ 第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
の規定
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。