附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (道路交通取締法等の廃止)
1項 道路 交通取締法(1947年法律第130号。以下「 旧法 」という。)及び道路交通取締法施行令(1953年政令第261号。以下「 旧令 」という。)は、廃止する。
4条 (経過規定)
1項 前条第1項又は第2項の場合において、 旧令 の規定により 公安委員会 が 運転 免許についてした 自動車 の種類その他の限定又は運転免許若しくは運転許可について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ 新法 の相当規定により公安委員会が当該 免許 について付した条件とみなす。
6条
1項 新法 の施行の際、現に 旧令 第53条第1項第1号に掲げる 公安委員会 の指定した 自動車 練習所その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後1年を経過しないものは、新法第99条第1項の適用については、当該施設を卒業して1年を経過しない間は、同条同項第1号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して1年を経過しないものとみなす。
7条
1項 附則第3条に規定するもののほか、 新法 の施行の際、 旧法 の規定により 公安委員会 がした 道路 の通行の禁止若しくは制限又は旧法若しくは 旧令 の規定により公安委員会がした 運転 免許若しくは運転許可の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
8条
1項 新法 の施行の際、現に 旧法 又は 旧令 の規定により 公安委員会 に対してされている 運転 免許の申請(18歳未満の者がした小型自動四輪車 免許 に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。
9条
1項 新法 の施行の際、 旧法 第9条第6項(第9条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により 公安委員会 がした聴聞又は聴聞の手続については、これを新法第104条の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞又は聴聞の手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第103条の規定による処分をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
10条
1項 新法 第90条第1項及び
第103条第2項
《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、
(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 自動車 及び 原動機付自転車 の 運転 に関し 旧法 若しくは 旧令 の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
11条
1項 新法 の施行の際、 旧法 又は 旧令 の規定により警察署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
12条
1項 新法 の施行の際、現に 旧法 又は 旧令 の規定により警察署長に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手続とみなす。
14条
1項 新法 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (交通安全対策特別交付金)
1項 国は、当分の間、交通安全対策の一環として、 道路 交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別 交付金 (以下「 交付金 」という。)を交付する。
2項 交付金 の額は、
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
(
第130条の2第3項
《3 第128条の規定は、第1項の規定によ…》
る指示に係る反則金の納付について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内」とあるのは、「第130条の2第1項の規定により定められた期限まで」と読み替え
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(
第129条第3項
《3 第1項の規定による仮納付をした者につ…》
いて当該告知に係る第127条第1項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第1項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規
の規定により反則金の納付とみなされる同条第1項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この条及び附則第18条第1項において「 反則金等 」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第1号及び附則第18条第1項において「 反則金収入相当額等 」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
1号 第129条第4項
《4 警察本部長は、第1項の規定による仮納…》
付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。
の規定による返還金に相当する額
2号 第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用(次項第2号ロ及び附則第19条において「 通告書送付費 」という。)に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下「 通告書送付費支出金相当額 」という。)
3号 過誤納に係る 反則金等 の返還金に相当する額
3項 毎年度分として交付すべき 交付金 の総額は、第1号に掲げる額(第2号に掲げる額を限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額とする。
1号 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る 反則金収入相当額等 からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る
第129条第4項
《4 警察本部長は、第1項の規定による仮納…》
付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。
の規定による返還金に相当する額
ロ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る 通告書送付費 支出金相当額
ハ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る 反則金等 の返還金に相当する額
2号 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る 反則金等 の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る
第129条第4項
《4 警察本部長は、第1項の規定による仮納…》
付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。
の規定による返還金の見込額
ロ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る 通告書送付費 に係る支出見込額
ハ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る 反則金等 の返還金の見込額
17条 (交付の基準)
1項 都道府県及び市町村ごとの 交付金 の額は、当該都道府県及び市町村の区域における 交通事故 の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところにより算定した額とする。
18条 (交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
1項 交付金 は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
2項 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
19条 (通告書送付費支出金の支出)
1項 国は、 通告書送付費 支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
20条 (主務大臣等)
1項 附則第16条から
第18条
《左側寄り通行等 車両トロリーバスを除く…》
。は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機
までの規定による 交付金 に関する事務は総務大臣が、前条の規定による 通告書送付費 支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
2項 前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
21条 (地方財政審議会の意見の聴取)
1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
1号 附則第17条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
2号 都道府県及び市町村に対して交付すべき 交付金 を交付しようとするとき。
22条 (高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
1項 第71条の5第3項
《3 第85条第1項若しくは第2項又は第8…》
6条第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許以下「普通自動車対応免許」という。を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令
の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第4項中「70歳以上75歳未満」とあるのは、「70歳以上」とする。
附 則(1962年6月2日法律第147号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に 大型免許 を受けている者については、この法律による改正後の
第85条第3項
《3 牽けん引自動車によつて重被牽けん引車…》
を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転しようとする者は、当該牽けん引自動車に係る免許仮免許を除く。のほか、牽けん引免許を受けなければならない。
の規定は、適用しない。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年4月15日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1964年6月1日法律第91号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に 条約 が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第6節を改める部分に限る。)、
第67条第1項
《警察官は、車両等の運転者が第64条第1項…》
、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで又は第85条第5項から第7項第2号を除く。までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転
の改正規定、
第75条第1項
《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》
次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対
の改正規定、
第88条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、
に第7号を加える改正規定、第6章第6節の次に1節を加える改正規定、
第109条
《出頭命令 警察官は、自動車又は一般原動…》
機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第10
の改正規定、
第112条
《免許等に関する手数料 都道府県は、第6…》
章第105条の2第2項及び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政
の改正規定(「若しくは
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
」を加える部分を除く。)、
第118条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
の改正規定、
第120条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、60,…》
000円以下の罰金に処する。 1 第6条警察官等の交通規制第2項第75条の二十四特定自動運行の特則の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者 2
の改正規定(同項第9号中「(
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の三( 国際運転免許証 の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第15号中「 免許 証、 国外運転免許証 又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び
第121条第1項第10号
《次の各号のいずれかに該当する者は、30,…》
000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は
の改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
4項 前項の場合において、 旧法 の規定により 公安委員会 が 運転 免許について付した 自動車 等の種類の限定(前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ 新法 の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定又は当該運転免許について付した条件とみなす。
5項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定による特殊 自動車 免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種 免許 の 運転 免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、 新法 の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種 原動機付自転車 免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。
1号 特殊 自動車 免許については、大型特殊自動車免許
2号 軽 自動車 免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
3号 軽 自動車 免許で 旧法 第91条の規定により 運転 することができる自動車等の種類を 新法 の規定による小型特殊自動車及び 原動機付自転車 に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
4号 軽 自動車 免許で 旧法 第91条の規定により 運転 することができる自動車等の種類を 新法 の規定による小型特殊自動車及び第1種 原動機付自転車 に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
5号 軽 自動車 免許で 旧法 第91条の規定により 運転 することができる自動車等の種類を 新法 の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許
6号 特殊 自動車 第2種 免許 については、大型特殊自動車第2種免許
6項 この法律の施行の際、 旧法 第90条第1項ただし書の規定により 公安委員会 がした 運転 免許の拒否又は保留で現にその効力を有するものは、 新法 第90条第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、旧法第90条第1項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。
7項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定により 公安委員会 に対してされている旧法の規定による特殊 自動車 免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種 免許 に係る申請、届出その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、 新法 の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。
1号 特殊 自動車 免許については、大型特殊自動車免許
2号 軽 自動車 免許については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
3号 特殊 自動車 第2種 免許 については、大型特殊自動車第2種免許
8項 この法律の施行の際、 旧法 第90条第1項ただし書の規定により 運転 免許を拒否されてから1年を経過していない者又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、 新法 第88条第1項第5号の規定は、適用しない。
9項 この法律の施行前に 運転 免許を受けた者については、 新法 第90条第3項の規定は、適用しない。
10項 この法律の施行前に 運転 免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出及び保管については、 新法 第107条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項 この法律の施行の際、 旧法 の規定により旧法の特殊 自動車 免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種 免許 に係る事案について 公安委員会 がした聴聞又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを 新法 の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種 原動機付自転車 免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなす。
1号 特殊 自動車 免許については、大型特殊自動車免許
2号 軽 自動車 免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
3号 軽 自動車 免許で 旧法 第91条の規定により 運転 することができる自動車等の種類が 新法 の規定による小型特殊自動車及び 原動機付自転車 に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
4号 軽 自動車 免許で 旧法 第91条の規定により 運転 することができる自動車等の種類が 新法 の規定による小型特殊自動車及び第1種 原動機付自転車 に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
5号 軽 自動車 免許で 旧法 第91条の規定により 運転 することができる自動車等の種類が 新法 の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
6号 特殊 自動車 第2種 免許 については、大型特殊自動車第2種免許
12項 この法律の施行の際、 旧法 の規定により 公安委員会 がした旧法の特殊 自動車 免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種 免許 の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、 新法 の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種 原動機付自転車 免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
1号 特殊 自動車 免許については、大型特殊自動車免許
2号 軽 自動車 免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
3号 軽 自動車 免許で 旧法 第91条の規定により 運転 することができる自動車等の種類が 新法 の規定による小型特殊自動車及び 原動機付自転車 に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
4号 軽 自動車 免許で 旧法 第91条の規定により 運転 することができる自動車等の種類が 新法 の規定による小型特殊自動車及び第1種 原動機付自転車 に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
5号 軽 自動車 免許で 旧法 第91条の規定により 運転 することができる自動車等の種類が 新法 の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
6号 特殊 自動車 第2種 免許 については、大型特殊自動車第2種免許
13項 新法 第90条第1項ただし書及び第3項並びに
第103条第2項第2号
《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、
の規定の適用については、 自動車 及び 原動機付自転車 の 運転 に関し 旧法 若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
14項 この法律の施行の際現に 旧法 第88条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は旧法第103条第2項各号のいずれかに該当する者で同条第1項又は第2項の規定による 運転 免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、 新法 第103条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15項 前項の規定により 運転 免許の効力の停止を受けた者に係る講習及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、 新法 第103条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16項 この法律の施行の際現に 旧法 第103条第3項の規定による講習を終了していない者に係る講習及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、 新法 第103条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1965年6月1日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
及び附則の規定は公布の日から起算して3月を経過した日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
の規定は同日から3年を経過した日から施行する。
2条 (自動三輪車免許等に関する経過規定)
1項 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定による改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)の規定による 運転 免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の 道路交通法 (以下「 新法 」という。)の規定による運転免許とみなす。
2項 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧法 の規定によつてした 運転 免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、 新法 の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
3条 (大型自動車免許等に関する特例)
1項 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定の施行の際(以下「 改正法の施行の際 」という。)現に 旧法 の規定による 運転 免許(小型特殊 自動車 免許、第1種 原動機付自転車 免許、第2種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている者又は 施行日 前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する 新法 の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間( 道路 交通法第90条第3項又は
第103条第2項
《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、
若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動二輪車 免許 を受けたものとみなす。
2項 改正法の施行の際 現に 旧法 の規定による大型特殊 自動車 免許、自動二輪車 免許 若しくは大型特殊自動車第2種免許を受けている者又は 施行日 前にこれらの 運転 免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間( 道路 交通法第90条第3項又は
第103条第2項
《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、
若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、 新法 の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。
4条 (
1項 改正法の施行の際 大型特殊 自動車 で牽引されるための構造及び装置を有する 車両 を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱら牽引のために使用されるもの(以下「牽引車」という。)に係る 旧法 の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者又は 施行日 前に当該 運転 免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、 新法 の規定による大型自動車免許及び牽引 免許 を受けたものとみなす。
2項 改正法の施行の際 牽引車に係る 旧法 の規定による大型特殊 自動車 第2種 免許 を現に受けている者又は 施行日 前に当該 運転 免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、 新法 の規定による大型自動車免許及び牽引 第2種免許 を受けたものとみなす。
3項 改正法の施行の際 旧法の規定による大型 自動車 免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(牽引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)、自動三輪車 免許 、大型自動車第2種免許、普通自動車第2種免許、大型特殊自動車第2種免許(牽引車に係る大型特殊自動車第2種免許を除く。)若しくは自動三輪車 第2種免許 を現に受けている者又は 施行日 前にこれらの 運転 免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する 新法 の規定による運転免許を受けた者は、同日から6月間は、その者が牽引車によつて牽引されるための構造及び装置を有する 車両 で車両総重量( 道路 運送車両法(1951年法律第185号)第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムをこえるものを牽引して当該牽引車を運転する場合を除き、牽引第2種免許を受けたものとみなす。
5条 (3年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定)
1項 施行日 から3年を経過する際における 運転 免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
2項 施行日 から3年を経過した日前に従前の規定によつてした 運転 免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、3年後の 新法 の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
6条 (従前の行為に対する罰則の適用)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1967年8月1日法律第126号)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定中 道路 交通法目次の改正規定(「
第114条
《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》
の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
」を改める部分に限る。)、同法第75条の4の改正規定及び同法第114条の次に1条を加える改正規定この法律の公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第5項までにおいて同じ。)及び次項から附則第5項までの規定この法律の公布の日から起算して3月を経過した日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
並びに附則第6項から第11項まで、第13項及び第14項の規定1968年7月1日
4号 第3条及び附則第12項の規定 道路 交通法の一部を改正する法律(1965年法律第96号)第2条の規定の施行の日(1968年9月1日)
2項 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定の施行の際現に大型 自動車 免許(以下「 大型 免許 」という。)を受けている者で、 大型免許 、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて 運転 することができる自動車の運転の経験の期間が通算して2年に達しているものは、同条の規定による改正後の 道路 交通法(以下「 新法 」という。)第85条第5項の規定の適用については、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものとみなす。
3項 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定の施行の際現に 大型免許 を受けている者及び大型免許の 運転 免許試験に合格して大型免許を受けていない者に係る大型 自動車 の運転及び大型免許については、 新法 第85条第6項及び
第88条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新法 第103条の2第1項の規定は、
第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定の施行前に 交通事故 を起こした者で当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなつたものについては、適用しない。
5項 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
の規定による改正後の 道路 交通法第9章及び別表の規定は、同条の規定の施行前にした行為については、適用しない。
7項 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
の規定の施行前にした軽 自動車 に係る反則行為は、同条の規定による改正後の 道路 交通法第9章及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。
附 則(1970年5月21日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前に改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第51条第2項の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の 道路交通法 (以下「 新法 」という。)
第51条第7項
《7 警察署長は、前項の規定により車両を保…》
管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
の規定は、適用しない。
3項 この法律の施行前に 旧法 第90条第1項ただし書の規定による 運転 免許(以下「 免許 」という。)の拒否の基準、同条第3項の規定による 免許 の取消しの基準又は旧法第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、 新法 第88条第1項第5号及び第6号、
第90条第4項
《4 公安委員会は、第1項ただし書の規定に…》
より免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第2項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由
並びに
第103条第6項
《6 公安委員会は、第1項第1号から第4号…》
までのいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前に 旧法 第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条第4項の規定による 自動車 等の 運転 の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。
5項 この法律の施行前に 交通事故 を起こしたことを理由とする 新法 第103条の2第1項第3号(新法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定による 仮停止 又は仮禁止については、なお従前の例による。
6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項 この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、 新法 第9章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1970年12月25日法律第143号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年4月15日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1:2号 略
3号 第24条
《急ブレーキの禁止 車両等の運転者は、危…》
険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第
及び
第27条
《他の車両に追いつかれた車両の義務 車両…》
道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車以下「乗合自動車」とい
並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項公布の日から起算して6月を経過した日
附 則(1971年6月2日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第74条の2
《 車両の使用者は、当該車両を適正に駐車す…》
る場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。
に第7項を加える改正規定、
第97条
《運転免許試験の方法 運転免許試験は、免…》
許の種類ごとに次の各号小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な
から
第99条
《指定自動車教習所の指定 公安委員会は、…》
前条第2項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習につ
までの改正規定、
第101条の2
《更新期間前における免許証等の更新の申請及…》
び適性検査 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申
の次に1条を加える改正規定、
第108条
《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事
を
第108条の3
《初心運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講
とし、同条の前に2条を加える改正規定(
第108条の2第1項第1号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
、第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び
第112条
《免許等に関する手数料 都道府県は、第6…》
章第105条の2第2項及び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政
の改正規定は、1972年4月1日から施行する。
2条 (交通の規制等に係る経過措置)
1項 改正前の 道路 交通法(以下この条において「 旧法 」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の 道路交通法 (以下この条において「 新法 」という。)
第4条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置
の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
2項 この法律の施行前に 旧法 第51条第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、 新法 第51条第8項の規定は、適用しない。
3項 この法律の施行の際現に大型 自動車 免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて 運転 することができる自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものの運転することができる大型自動車については、 新法 第85条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1972年6月1日法律第51号)
1項 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 目次の改正規定、
第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
の改正規定(第2号及び第3号に係る部分を除く。)、
第71条の2
《自動車等の運転者の遵守事項 自動車又は…》
原動機付自転車これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。の運転者は、道路運送車両法第41条第1項第11号又は第44条第8号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車当
を
第71条の3
《普通自動車等の運転者の遵守事項 自動車…》
大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト以下「座席ベル
とし、
第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
の次に1条を加える改正規定、
第110条
《国家公安委員会の指示権 国家公安委員会…》
は、全国的な幹線道路高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員
の改正規定、
第120条第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、60,…》
000円以下の罰金に処する。 1 第6条警察官等の交通規制第2項第75条の二十四特定自動運行の特則の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者 2
の改正規定、
第121条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、30…》
,000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又
の改正規定、別表の改正規定(「第5号又は」及び「、第9号の二若しくは第10号」を改める部分に限る。)及び次項の規定1972年10月1日
2号 第84条
《運転免許 自動車及び一般原動機付自転車…》
以下「自動車等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 2 免許は、第1種運転免許以下「第1種免許」という。、第2種運転免許以下「第2種免許」
に1項を加える改正規定、
第85条第5項
《5 大型免許を受けた者で、21歳に満たな…》
いもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令
の改正規定、
第87条
《仮免許 大型自動車、中型自動車、準中型…》
自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許又は第2種免許を受けないで練習のため又は第97条第1項第2号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第99条第1項に規定する指定自動
の改正規定、
第88条
《免許の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者に対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免
の改正規定、
第90条第1項
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
の改正規定、第92条第3項を削り、同条の次に1条を加える改正規定、
第96条第1項
《第88条第1項各号のいずれかに該当する者…》
は、第1種免許の運転免許試験を受けることができない。 ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、17歳6か月以上の者同項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。も受けることがで
、第2項及び第4項の各改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第97条
《運転免許試験の方法 運転免許試験は、免…》
許の種類ごとに次の各号小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な
の改正規定、
第98条
《自動車教習所 自動車教習所免許を受けよ…》
うとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければ
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第99条第1項
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
の改正規定、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
及び第4項の各改正規定、
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の次に1条を加える改正規定、第112条第5項の改正規定、
第114条の2第1項
《公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の…》
停止に関する事務これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長以下「警察本部長」という。
の改正規定、
第118条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
に1号を加える改正規定、
第120条第1項第14号
《次の各号のいずれかに該当する者は、60,…》
000円以下の罰金に処する。 1 第6条警察官等の交通規制第2項第75条の二十四特定自動運行の特則の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者 2
及び第2項の各改正規定、別表の改正規定(「
第119条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》
下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ
の二、第2号、第2号の二」を改める部分に限る。)並びに附則第3項から第7項まで及び第9項の規定1973年4月1日
3号 その他の規定この法律の公布の日
2項 1973年3月31日までの間は、前項第1号に掲げる改正規定による改正後の 道路 交通法第71条第5号の三中「
第87条第3項
《3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車…》
を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
」とあるのは、「
第87条第4項
《4 仮免許を受けた者は、第2項の規定にか…》
かわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
」とする。
3項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)の規定により仮 運転 免許(以下「 仮 免許 」という。)を受けている者は、当該 仮免許 について指定されている 自動車 の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の 道路交通法 (以下「 新法 」という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは 新法 の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。
4項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に 旧法 の規定により受けている 仮免許 の有効期間は、前項及び 新法 第87条第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に 運転 免許(以下「 免許 」という。)を受けている者の当該 免許 に係る運転免許証(以下「 免許証 」という。)の有効期間については、 新法 第92条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新法第101条第2項又は
第101条の2第3項
《3 第1項の規定による申請があつたときは…》
、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第92条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第101条第1項又は
第101条の2第2項
《2 前項に規定する公安委員会は、同項後段…》
の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第103条第1項第1号、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付す
の規定による 適性検査 を受けた日の後のその者の四回目の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
6項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に 旧法 の規定により普通 自動車 免許(以下「 普通 免許 」という。)の申請をしている者の当該申請に係る 運転 免許試験の受験資格及びその者に対して 新法 第97条第1項第2号に掲げる事項について行なう 普通免許 の運転免許試験の方法については、新法第96条の二及び
第97条第2項
《2 前項第2号に掲げる事項について行う大…》
型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。 ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものと
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に 旧法 の規定により指定 自動車 教習所として指定されているものは、 新法 の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際現に当該自動車教習所において自動車の 運転 に関する技能若しくは知識の教習又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第98条第1項第3号の規定に基づく政令で定める要件又は同条第2項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習又は当該技能検定に従事するものは、新法第98条第1項第3号又は第2項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。
8項 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
9項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前にした 旧法 第24条の規定に違反する行為については、 新法 第9章及び別表の規定は、適用しない。
附 則(1976年6月10日法律第64号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年5月20日法律第53号) 抄
1項 この法律は、1978年12月1日から施行する。ただし、
第85条
《第1種免許 次の表の上欄に掲げる自動車…》
等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。 自動車等の種類 第1種免許の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 準中型自
の改正規定、
第118条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
の改正規定及び
第125条第2項第1号
《2 この章において「反則者」とは、反則行…》
為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。 1 当該反則行為に係る車両等特定小型原動機付自転車等を除く。に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者法令の規定により当該免
の改正規定は、1979年4月1日から施行する。
2項 1979年3月31日までの間は、改正後の 道路 交通法(以下「 新法 」という。)第75条第1項第5号中「大型 自動車 を 運転 し、同条第7項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第8項の規定に違反して自動二輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。
3項 この法律の施行前に改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第74条の2第3項の規定によりされた解任命令は、 新法 第74条の2第4項の規定による解任命令とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧法 第87条第1項の規定により受けている仮 運転 免許の有効期間は、 新法 第87条第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行前にした行為に係る 運転 免許を受けた者( 国際運転免許証 を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止( 自動車 等の運転の禁止を含む。)については、 新法 第103条の2第1項第2号及び第3号(新法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 この法律の施行前にした行為については、 新法 第108条の3の規定は、適用しない。
7項 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8項 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、 新法 第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1983年5月16日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1983年度及び1984年度に限り、新特別 会計法 附則第3条第1項中「収入」とあるのは「収入、 地方交付税法 等の一部を改正する法律1983年法律第36号。以下「1983年改正法」という。)附則第4条の規定による改正前の 道路 交通法の一部を改正する法律(1967年法律第126号。以下「 1967年改正法 」という。)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により1983年度又は1984年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第16条」とあるのは「 道路交通法 附則第16条」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、1983年改正法附則第4条の規定による改正前の 1967年改正法 附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により1983年度又は1984年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、 道路交通法 」とする。
2項 1983年度に限り、
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
の規定による改正後の 道路 交通法(以下「 新 道路交通法 」という。)附則第18条第1項の表9月の項中「前年度の3月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額( 地方交付税法 等の一部を改正する法律(1983年法律第36号)附則第4条の規定による改正前の 道路交通法 の一部を改正する法律(1967年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により1983年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別 交付金 勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
3項 1984年度に限り、 新 道路交通法 附則第18条第1項の表9月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額( 地方交付税法 等の一部を改正する法律(1983年法律第36号)附則第4条の規定による改正前の 道路 交通法の一部を改正する法律(1967年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により1984年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別 交付金 勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
24条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附 則(1985年7月5日法律第87号)
1項 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第128条
《反則金の納付 前条第1項又は第2項後段…》
の規定による通告に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令
・
第129条
《仮納付 第126条第1項又は第4項の規…》
定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。 ただし、第127
」を「
第128条
《反則金の納付 前条第1項又は第2項後段…》
の規定による通告に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令
―
第129条
《仮納付 第126条第1項又は第4項の規…》
定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。 ただし、第127
の二」に改める部分に限る。)及び
第129条
《仮納付 第126条第1項又は第4項の規…》
定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。 ただし、第127
の次に1条を加える改正規定この法律の公布の日
2号 第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
、
第62条
《整備不良車両の運転の禁止 車両等の使用…》
者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法1954年法
、
第81条
《違法工作物等に対する措置 警察署長は、…》
次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件以下この節において「工作物等」という。の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業以下この節において「工事等」という。の中
、
第82条第3項
《3 第81条第3項から第12項までの規定…》
は、前項後段の規定による保管について準用する。
及び
第83条第3項
《3 第81条第3項から第12項までの規定…》
は、前項の規定による保管について準用する。
の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第71条の3
《普通自動車等の運転者の遵守事項 自動車…》
大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト以下「座席ベル
の次に2条を加える改正規定(
第71条の4
《大型自動二輪車等の運転者の遵守事項 大…》
型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車
に係る部分に限る。)1986年1月1日
4号 第71条の3第2項
《2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着し…》
ない者を運転者席以外の乗車装置当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。に乗車させて自動車を運転してはならない。 ただし、幼児適切に座席ベル
の改正規定この法律の公布の日から起算して1年を経過した日
5号 その他の規定この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 前項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第51条第5項後段の規定により保管されている 車両 で当該車両につき同条第6項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の 道路交通法 (以下「 新法 」という。)
第51条第6項
《6 警察署長は、前項の規定により車両を移…》
動したときは、当該車両を保管しなければならない。 この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管して
後段の規定による公示があつたものとみなす。
3項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に 旧法 第51条第5項後段の規定により保管されている 車両 に積載物があつた場合における当該積載物は、 新法 第51条第17項において準用する同条第5項後段の規定により保管された積載物とみなす。
4項 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
5項 この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、 新法 第125条及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。
附 則(1986年5月23日法律第63号)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に改正前の 道路 交通法第51条第11項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は
第81条第6項
《6 第4項の規定により売却した代金は、売…》
却に要した費用に充てることができる。
(同法第82条第3項及び
第83条第3項
《3 第81条第3項から第12項までの規定…》
は、前項の規定による保管について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の 道路交通法
第51条第13項
《13 警察署長は、前項の規定による車両の…》
売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
(同条第17項において準用する場合を含む。)又は
第81条第8項
《8 警察署長は、前項の規定により占有者等…》
の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
(同法第82条第3項及び
第83条第3項
《3 第81条第3項から第12項までの規定…》
は、前項の規定による保管について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前にした行為については、改正後の 道路 交通法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第90号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正後の 道路 交通法第100条の二、
第100条
《指定自動車教習所の指定の取消し等 公安…》
委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条の3第3項、第99条の四若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了
の三、
第104条
《意見の聴取 公安委員会は、第103条第…》
1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第
の二、
第108条の2第1項第5号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
及び
第108条の3
《初心運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講
の規定は、この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に 運転 免許を受けた者について適用する。
3項 この法律の施行の際現に 道路 交通法第84条第2項の第1種 運転 免許を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の 道路交通法
第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
の四、
第108条の2第1項第1号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
及び同条第3項並びに第112条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の 道路交通法
第71条の4
《大型自動二輪車等の運転者の遵守事項 大…》
型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車
に規定する行為には、 施行日 以後に受けた運転免許に係る 道路交通法
第85条第2項
《2 前項の表の下欄に掲げる第1種免許を受…》
けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。 第1種免許の種類 運転すること
の規定により当該免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる当該 自動車 等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。
4項 この法律の施行の際現に 道路 交通法第89条の規定により 運転 免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の 道路交通法
第96条の3
《 第90条第1項ただし書若しくは第2項の…》
規定による免許の拒否、同条第5項若しくは第6項若しくは第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する第10
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1990年7月3日法律第73号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正後の 道路 交通法第51条の2第12項及び第13項の規定は、この法律の施行後に同条第1項の指定 車両 移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第8項の 負担金等 の請求権について適用する。
3項 この法律の施行前にした反則行為については、改正後の 道路 交通法第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1990年7月3日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月2日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条の規定により従前の例によることとされた 路上駐車場 に関しては、前条の規定による改正後の 道路 交通法第49条の4第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1992年5月6日法律第43号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第7章に係る部分、
第108条の14
《事業 分析センターは、次に掲げる事業を…》
行うものとする。 1 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。 2 交通事故の原因等に関
を
第108条の27
《公安委員会による交通安全教育 公安委員…》
会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
とする改正規定、
第108条の13
《指定等 国家公安委員会は、交通事故の防…》
止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行う
を
第108条の26
《民間の組織活動等の促進を図るための措置 …》
公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助
とする改正規定、第6章の2の次に1章を加える改正規定及び
第117条の3第3号
《第117条の3 第68条共同危険行為等の…》
禁止の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に 原付免許 に係る 運転 免許試験に合格している者については、改正後の 道路 交通法(以下「 新法 」という。)第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の際現に改正前の 道路 交通法第98条第1項の規定による指定を受けている指定 自動車 教習所は、 新法 第98条第2項の規定による届出をし、かつ、新法第99条第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
4項 新法 第97条の2第1項第2号の規定は、この法律の施行の日以後に 道路 交通法第105条の規定によりその 免許 が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則(1993年5月12日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (免許等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 普通免許 又は二輪 免許 に係る 運転 免許試験に合格している者については、改正後の 道路 交通法(以下「 新法 」という。)第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行の際現に交付されている 免許 証及びこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る 道路 交通法第101条第1項に規定する 更新期間 の初日が 施行日 前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
2項 施行日 から2年間は、 新法 第92条の2第1項の表の備考1の2中「継続して 免許 ( 仮免許 を除く。)を受けている期間が5年以上である者であつて、 自動車 等の 運転 に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。
4条
1項 この法律の施行の際現に改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第101条第2項後段( 旧法 第101条の2第3項後段、
第102条第3項
《3 公安委員会は、前条第3項の規定により…》
認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第1項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第103条第1項第1号の2に該当することと
及び
第107条の4第3項
《3 公安委員会は、道路における危険を防止…》
し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第1項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、 新法 第91条の規定により付された条件又は新法第107条の4第3項の規定によりされた命令とみなす。
5条 (指定自動車教習所等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第99条第1項の規定による指定を受けている指定 自動車 教習所は、 新法 第99条第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
6条
1項 この法律の施行の際現に前条の規定により 新法 第99条第1項の規定による指定を受けた指定 自動車 教習所とみなされる自動車教習所(以下「 旧法指定自動車教習所 」という。)において 旧法 第99条第2項の規定による選任をされている技能検定員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条の5第1項、第4項及び第5項に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第99条の2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなす。
2項 前項の規定により 新法 第99条の2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者(次項において「 旧法技能検定員 」という。)については、その者が同条第4項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3項 旧法 技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。
7条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 指定 自動車 教習所において旧法第99条第1項第3号の規定による選任をされている技能指導員又は学科指導員は、当該旧法指定自動車教習所において 新法 第99条の3第1項に規定する教習指導員の業務に従事する場合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。
2項 前項の規定により 新法 第99条の3第1項の規定による選任をされた教習指導員とみなされる者(以下この条において「 みなし教習指導員 」という。)については、その者が同条第4項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3項 旧法 指定 自動車 教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、 みなし教習指導員 のうちこの法律の施行の際現に旧法第99条第1項第3号の技能指導員でなかった者に自動車の 運転 に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運転に関する知識の教習を行わせてはならない。
4項 みなし教習指導員 に関しては、第2項に規定する期間が経過するまでの間は、 旧法 第99条第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「 道路 交通法の一部を改正する法律(1993年法律第43号)附則第7条第2項のみなし教習指導員」と、同条第9項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「 道路交通法 の一部を改正する法律附則第7条第2項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。
8条
1項 旧法 指定 自動車 教習所に関する 新法 第99条の6第1項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、 道路 交通法の一部を改正する法律(1993年法律第43号)附則第7条第3項の規定並びに同法附則第6条第3項及び第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条第8項の規定」とする。
2項 旧法 指定 自動車 教習所に関する 新法 第99条の7第1項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が
第99条第1項
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が
第99条第1項第1号
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第2号に規定する職員( 道路 交通法の一部を改正する法律附則第6条第2項の旧法技能検定員を含む。)若しくは
第99条第1項第3号
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
に規定する職員(同法附則第7条第2項の みなし教習指導員 を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。
3項 旧法 指定 自動車 教習所に関する 新法 第99条の7第2項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び 道路 交通法の一部を改正する法律附則第7条第3項の規定」とする。
4項 旧法 指定 自動車 教習所に関する 新法 第100条第1項の規定の適用については、同項中「
第99条の3第3項
《3 指定自動車教習所を管理する者は、自動…》
車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
」とあるのは「
第99条の3第3項
《3 指定自動車教習所を管理する者は、自動…》
車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
若しくは 道路 交通法の一部を改正する法律附則第7条第3項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令若しくは同法附則第6条第3項若しくは第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条第8項の規定による命令」とする。
9条
1項 旧法 第99条第5項に規定する 自動車 の 運転 に関する技能及び知識の教習を終了した者は、 新法 第99条の5第1項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者とみなす。
2項 旧法 第99条第5項の技能検定は、 新法 第99条の5第1項の技能検定とみなす。
3項 旧法 第99条第6項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、 新法 第99条の5第5項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。
10条
1項 附則第5条から前条までに規定するもののほか、 旧法 第99条又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、 新法 中相当する規定がある場合には、新法の相当規定によりしたものとみなす。
11条 (罰則等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条
1項 この法律の施行前にした行為については、 新法 第125条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年4月21日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
及び第3項第1号の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (免許等に関する経過措置)
1項 改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第84条第3項の自動二輪車 免許 (以下「 旧法二輪免許 」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の 道路交通法 (以下「 新法 」という。)
第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の 大型自動二輪車免許 (以下「 大型自動二輪車免許 」という。)又は同項の 普通自動二輪車免許 (以下「 普通自動二輪車免許 」という。)とみなす。
1号 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの 大型自動二輪車免許
2号 旧法 第91条の規定により、 運転 することができる旧法第3条の自動二輪車(以下「 旧法自動二輪車 」という。)が 新法 第3条の 普通自動二輪車 (以下「 普通自動二輪車 」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動二輪車免許
3号 道路 交通法の一部を改正する法律(1965年法律第96号。次条第2項において「 1965年改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により 旧法 二輪 免許 とみなされるもので、附則第11条の規定による改正前の同法附則第2条第4項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの 普通自動二輪車免許
2項 旧法 二輪 免許 が前項第2号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により 大型自動二輪車免許 とみなされることとなる場合における当該大型自動二輪車免許は、当該旧法二輪免許を受けた日に受けたものとする。
3条
1項 旧法 第91条の規定により旧法二輪 免許 について付された 自動車 等の 運転 に係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第1項第2号に規定する限定であって、 新法 第3条の規定による大型自動二輪車と 普通自動二輪車 との区分に係るものを除く。)は、新法第91条の規定により 大型自動二輪車免許 又は 普通自動二輪車免許 について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。
2項 前条第1項の規定により 普通自動二輪車免許 とみなされる同項第3号に掲げる 運転 免許は、 新法 第91条の規定により運転することができる 普通自動二輪車 が第2種 原動機付自転車 ( 1965年改正法 第1条の規定による改正前の 道路 交通法第3条第2項の第2種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 二輪 免許 の申請は、当該旧法二輪免許により 運転 することができる旧法自動二輪車を 普通自動二輪車 に相当するものに限定してされたものについては 普通自動二輪車免許 の申請と、それ以外のものについては 大型自動二輪車免許 の申請とみなす。
5条
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行前にされた 旧法 二輪 免許 に係る処分又は手続は、附則第2条第1項の規定による 運転 免許の区分に応じ、それぞれ、 大型自動二輪車免許 又は 普通自動二輪車免許 に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 二輪 免許 に係る 運転 免許試験に合格して旧法二輪免許を受けていない者は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を 普通自動二輪車 に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については 普通自動二輪車免許 に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格した者については 大型自動二輪車免許 に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
7条
1項 この法律の施行の際現に附則第2条第1項の規定により 大型自動二輪車免許 とみなされる 旧法 二輪 免許 を受けている者及び前条の規定により大型自動二輪車免許に係る 運転 免許試験に合格した者とみなされる者に対する 新法 第88条第1項第1号の規定の適用については、同号中「、 大型二輪免許 及び牽引免許にあつては18歳に」とあるのは、「及び牽引免許にあつては18歳に、大型二輪免許」とする。
8条
1項 この法律の施行の際現に附則第2条第1項の規定により 大型自動二輪車免許 とみなされる 旧法 二輪 免許 を受けている者に関する 新法 第100条の2第1項の規定の適用については、同項中「以下「 免許自動車等 」という。)」とあるのは「 道路 交通法の一部を改正する法律1995年法律第74号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については、大型自動二輪車及び 普通自動二輪車 。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第2号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第2条第1項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については同項の規定により 普通自動二輪車免許 とみなされる免許を含み」とする。
9条 (罰則等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条
1項 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則(1996年5月9日法律第32号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年5月1日法律第41号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第14条
《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》
目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者
の改正規定、
第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
の改正規定、
第71条の5
《初心運転者標識等の表示義務 第84条第…》
3項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていた
の改正規定、
第75条の8
《停車及び駐車の禁止 自動車これにより牽…》
けん引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又
の次に1条を加える改正規定、
第75条の9
《緊急自動車等の特例 緊急自動車又は第4…》
1条第3項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第75条の五、第75条の七及び前条の規定は、適用しない。 2 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事してい
の改正規定、
第85条第3項
《3 牽けん引自動車によつて重被牽けん引車…》
を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転しようとする者は、当該牽けん引自動車に係る免許仮免許を除く。のほか、牽けん引免許を受けなければならない。
の改正規定、
第109条の2
《交通情報の提供 公安委員会は、内閣府令…》
で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報以下この条及び次条において「交通情報」という。を提供するように努めなければならない。 2 公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提
の改正規定、
第119条第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》
下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ
の2の改正規定、
第120条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、60,…》
000円以下の罰金に処する。 1 第6条警察官等の交通規制第2項第75条の二十四特定自動運行の特則の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者 2
の改正規定及び
第121条第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、30,…》
000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は
の3の改正規定並びに附則第6条及び
第7条
《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》
る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号
の規定この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 目次の改正規定(「
第102条
《臨時適性検査等 公安委員会は、第97条…》
の2第1項第3号又は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」とい
」を改める部分に限る。)、
第64条
《無免許運転等の禁止 何人も、第84条第…》
1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4
の改正規定、
第75条第1項
《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》
次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対
の改正規定、
第88条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、
の改正規定、
第90条
《免許の拒否等 公安委員会は、前条第1項…》
の運転免許試験に合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規
の改正規定(同条第1項ただし書を改める部分、同条第4項の改正規定中「3年をこえない」を改める部分及び同条第3項の改正規定中「 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、
第96条第5項
《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》
のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ
の改正規定(「
第90条第3項
《3 第1項ただし書の規定は、同項第4号に…》
該当する者が第102条の二第107条の4の2において準用する場合を含む。第108条の2第1項及び第108条の3の2において同じ。の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第102条の2に規定する講習
」を改める部分に限る。)、
第96条の3
《 第90条第1項ただし書若しくは第2項の…》
規定による免許の拒否、同条第5項若しくは第6項若しくは第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する第10
の改正規定、
第101条の3
《更新を受けようとする者の義務 免許証等…》
の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会前条第1項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第1項から第3項までにおいて同じ。が行う第108条
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第103条第2項
《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、
の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の改正規定(「第3項若しくは第4項」を改める部分及び「
第108条の2第1項第10号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
」の下に「若しくは第13号」を加える部分に限る。)、第107条第3項の改正規定、
第107条の4
《臨時適性検査 公安委員会は、国際運転免…》
許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるときその者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるとき
の次に1条を加える改正規定、
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「3年」を改める部分を除く。)、
第107条の7第1項
《免許小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除…》
く。を現に受けている者第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が
の改正規定、
第108条の2
《講習 公安委員会は、内閣府令で定めると…》
ころにより、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第1
の改正規定、
第108条の3
《初心運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講
の次に1条を加える改正規定、
第108条の26
《民間の組織活動等の促進を図るための措置 …》
公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助
の改正規定(「同項第4号」の下に「、
第102条
《臨時適性検査等 公安委員会は、第97条…》
の2第1項第3号又は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」とい
の二」を加える部分に限る。)、第112条第6項の改正規定及び
第113条の2
《行政手続法の適用除外 第75条の15第…》
2項第75条の16第2項において準用する場合を含む。の規定による条件の変更及び新たな条件の付加、第77条第4項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第5項の規定による許可の取消し及び効力
の改正規定並びに附則第3条の規定この法律の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (免許等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第90条第1項ただし書の規定による 免許 の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は 旧法 第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
2項 施行日 前にした行為については、改正後の 道路 交通法(次項及び次条を除き、以下「 新法 」という。)第90条第1項第2号及び第3号、同条第4項(同条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)、新法第103条第2項第3号及び第4号、同条第4項(同条第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)並びに新法第106条の2第2項(新法第103条第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3項 この法律の施行の際現に交付されている 免許 証及び 施行日 以後に更新された免許証であって当該更新に係る 道路 交通法第101条第1項に規定する 更新期間 の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に 旧法 第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条第4項の規定による 自動車 等の 運転 の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
3条 (講習に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる改正規定による改正後の 道路 交通法(次項において「 新法 」という。)第101条の4の規定は、 更新期間 が満了する日( 道路交通法
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
の規定による 免許 証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第1条第2号に定める日から2月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
2項 新法 第102条の二(新法第107条の4の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、新法第108条の2第1項第13号及び新法第108条の3の2の規定は、附則第1条第2号に定める日以後にした行為が新法第102条の2の政令で定める基準に該当した者について適用する。
4条 (都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第114条の8第1項の規定による指定を受けている都道府県 道路 使用適正化センターは、 施行日 に 新法 第108条の31第1項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2項 施行日 前に 旧法 第114条の8第3項の規定によりされた命令は、施行日に 新法 第108条の31第3項の規定によりされた命令とみなす。
3項 都道府県 道路 使用適正化センターの役員又は職員であった者が 旧法 第114条の8第2項第4号又は第5号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5条 (全国交通安全活動推進センターに関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第114条の9第1項の規定による指定を受けている全国 道路 使用適正化センターは、 施行日 に 新法 第108条の32第1項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2項 施行日 前に 旧法 第114条の9第3項において準用する旧法第114条の8第3項の規定によりされた命令は、施行日に 新法 第108条の32第3項において準用する新法第108条の31第3項の規定によりされた命令とみなす。
6条 (罰則等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条
1項 附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年5月10日法律第40号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
、
第94条
《免許証の記載事項の変更届出等 免許を受…》
けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免
、
第97条の2第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
、
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
及び
第108条の2第1項
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
の改正規定、
第108条の3の2
《軽微違反行為をした者に対する講習の手続 …》
公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者
の次に1条を加える改正規定、
第110条
《国家公安委員会の指示権 国家公安委員会…》
は、全国的な幹線道路高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員
及び
第112条第1項
《都道府県は、第6章第105条の2第2項及…》
び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、
の改正規定、
第113条の3
《審査請求の制限 この法律の規定に基づき…》
警察官等が現場においてした処分については、審査請求をすることができない。
の次に1条を加える改正規定並びに
第117条の3第3号
《第117条の3 第68条共同危険行為等の…》
禁止の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第119条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》
下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ
及び別表の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《緊急自動車の優先 交差点又はその附近に…》
おいて、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両緊急自動車を除く。以下この条において同じ。は交差点を避け、かつ、道路の左側一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法
第14条の3
《遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務…》
遠隔操作型小型車道路を通行しているものに限る。の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害
の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《通行区分 歩行者等は、歩道又は歩行者等…》
の通行に10分な幅員を有する路側帯次項及び次条において「歩道等」という。と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であると
、
第12条
《横断の方法 歩行者等は、道路を横断しよ…》
うとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場
、
第59条
《自動車の牽けん引制限 自動車の運転者は…》
、牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除き、他の車両を牽けん引してはならない。 ただし、故障その他の理由により自動車を牽
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《妨害の禁止 交通事故があつた場合におい…》
て、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第72条第1項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨
、
第77条
《道路の使用の許可 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
及び
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月26日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年6月20日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第85条
《第1種免許 次の表の上欄に掲げる自動車…》
等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。 自動車等の種類 第1種免許の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 準中型自
に1項を加える改正規定、
第86条
《第2種免許 次の表の上欄に掲げる自動車…》
で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第2種免許を受けなければならない。 自動車の種類 第2種免許
に2項を加える改正規定、
第87条第4項
《4 仮免許を受けた者は、第2項の規定にか…》
かわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
の次に1項を加える改正規定及び
第107条の2
《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》
る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下
の改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「 運転 する場合」の下に「、又は 代行運転普通自動車 を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (免許等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に交付されている 免許 証の有効期間については、改正後の 道路 交通法(以下「 新法 」という。)第92条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項に規定する 免許 証のうち改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第101条第1項の規定による 更新期間 の初日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が 道路交通法 第92条の2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
3項 この法律の施行の際現に交付されている 免許 証で当該免許証に係る 旧法 第101条第1項の規定による 更新期間 の初日が 施行日 前であるもの(以下「 特定免許証 」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「 特定更新免許証 」という。)の有効期間については、 新法 第92条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 特定更新免許証 の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該 免許 証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が 道路 交通法第92条の2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
5項 特定免許証 の更新を 施行日 以後に受けようとする場合における 新法 第101条第1項に規定する 更新期間 の初日は、同項の規定にかかわらず、 旧法 第101条第1項に規定する更新期間の初日とする。
6項 特定免許証 の更新を 施行日 以後に受けようとする者については、 新法 第101条の2の二及び
第112条第1項第5号
《都道府県は、第6章第105条の2第2項及…》
び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、
の2の規定は、適用しない。
7項 特定免許証 の更新を 施行日 以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、 新法 第101条の三及び
第108条の2第1項第11号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項 新法 第101条の4の規定は、 更新期間 が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による 免許 証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が 施行日 から起算して3月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に大型 自動車 第2種 免許 又は普通自動車第2種免許に係る 運転 免許試験に合格している者については、 新法 第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定により大型 自動車 第2種 免許 又は普通自動車第2種免許の申請をしている者の当該申請に係る 運転 免許試験の受験資格(旧法第96条第1項に係るものを除く。)及びその者に対して 新法 第97条第1項第2号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第96条の二及び
第97条第2項
《2 前項第2号に掲げる事項について行う大…》
型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。 ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものと
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条
1項 旧法 第97条の2第1項第2号に規定する 特定失効者 に該当する者であってその 運転 免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する 新法 第97条の2第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。
5条
1項 施行日 前に 道路 交通法第102条第3項又は
第107条の4第1項
《公安委員会は、国際運転免許証等を所持する…》
者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるときその者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。は、臨時
の規定による通知を受けた者については、 新法 第90条第1項第7号、
第104条の2
《聴聞の特例 公安委員会は、第103条第…》
1項又は第4項の規定により免許の効力を90日以上停止しようとするとき同条第1項第5号に係る場合を除く。は、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければ
の三及び
第106条の2第2項
《2 第101条の7第2項の規定による通知…》
を受けた者仮免許を受けた者に限る。が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者仮免許を受けた者に限る。が同条第6項の規定に違反し
の規定は、適用しない。
6条
1項 施行日 前にした行為に係る 免許 を受けた者( 国際運転免許証 又は 外国運転免許証 を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止( 自動車 等の 運転 の禁止を含む。)については、 新法 第103条の2第1項(新法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7条
1項 この法律の施行の際現に 国際運転免許証 又は 外国運転免許証 を所持する者に対する 新法 第107条の2の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「 道路 交通法の一部を改正する法律(2001年法律第51号)の施行の日以後に出国し」とする。
8条 (特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 新法 第109条の3第1項の 特定交通情報提供事業 に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、 道路 交通法の一部を改正する法律(2001年法律第51号)の施行の日から起算して3月を経過する日までに、内閣府令」とする。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 車両等は、踏切を通過しようとする場合…》
において、踏切の遮しや断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
及び第3項並びに
第39条
《緊急自動車の通行区分等 緊急自動車消防…》
用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得な
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
並びに附則第6条から
第9条
《歩行者用道路を通行する車両の義務 車両…》
は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路第13条の2において「歩行者用道路」という。を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除
まで及び
第12条
《横断の方法 歩行者等は、道路を横断しよ…》
うとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場
(「
第47条第2項
《2 車両は、駐車するときは、道路の左側端…》
に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
、第49条第5項」を「
第47条第3項
《3 車両は、車道の左側端に接して路側帯当…》
該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で
及び第5項、第48条第9項、第49条第6項」に改める部分及び「
第55条第2項
《2 車両の運転者は、運転者の視野若しくは…》
ハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさ
」の下に「、第55条の3第2項」を加える部分を除く。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月9日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
中附則第16条第2項の改正規定、附則第19条及び
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
を削る改正規定、附則第21条を附則第19条とする改正規定、附則第22条の改正規定、同条を附則第20条とする改正規定、附則第23条第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条とする改正規定並びに附則第3条及び
第25条
《道路外に出る場合の方法 車両は、道路外…》
に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条及び
第19条
《軽車両の並進の禁止 軽車両は、軽車両が…》
並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 罰則 第121条第1項第8号
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
並びに次条、附則第23条及び
第24条
《急ブレーキの禁止 車両等の運転者は、危…》
険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
並びに附則第5条、
第16条
《通則 道路における車両及び路面電車の交…》
通方法については、この章の定めるところによる。 2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は原
及び
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
から
第22条
《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》
最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
並びに附則第6条から
第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
まで、
第17条
《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》
の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又
及び
第18条
《左側寄り通行等 車両トロリーバスを除く…》
。は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
の規定による改正後の 道路 交通法第51条の8第1項の 登録 、同法第51条の13第1項の 駐車 監視員資格者証の交付その他 確認事務 の委託に関し必要な手続その他の行為は、
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
の規定の施行前においても行うことができる。
3条 (交通安全対策特別交付金に関する経過措置)
1項 2003年度以前に交付された交通安全対策特別 交付金 については、なお従前の例による。
4条 (保管車両等に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定による改正前の 道路 交通法第51条第9項(同条第21項及び同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条の3第1項又は同法第72条の2第2項後段の規定により保管されている 車両 、積載物又は 損壊物等 (次項において「 保管車両等 」という。)に関する
第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定による改正後の 道路交通法
第51条第10項
《10 警察署長は、前項の規定による公示を…》
したときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(同条第24項並びに同法第51条の3第10項、
第72条の2第3項
《3 第51条第7項及び第9項から第21項…》
まで並びに第51条の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。 この場合において、第51条第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者
及び
第75条の8第2項
《2 第50条の2から第51条の二までの規…》
定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。 この場合において、第51条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に同法第51条第9項(同条第24項及び同法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条の3第1項又は同法第72条の2第2項後段の規定により保管されたものとみなす。
2項 前項の規定にかかわらず、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に
第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定による改正前の 道路 交通法第51条第10項後段(同条第21項並びに同法第51条の3第10項、
第72条の2第3項
《3 第51条第7項及び第9項から第21項…》
まで並びに第51条の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。 この場合において、第51条第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者
及び
第75条の8第2項
《2 第50条の2から第51条の二までの規…》
定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。 この場合において、第51条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場
において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における 保管車両等 については、なお従前の例による。
5条 (放置車両に関する経過措置)
1項 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
の規定の施行前に同条の規定による改正前の 道路 交通法第51条第3項の規定により 車両 に取り付けられた標章については、なお従前の例による。
2項 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
の規定の施行前に、同条の規定による改正前の 道路 交通法第51条の四(同法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る 車両 につき同法第75条第1項第7号に掲げる行為が行われた場合については、
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
の規定による改正後の 道路交通法
第75条の2第1項
《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》
上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条 (免許等に関する経過措置)
1項 第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
の規定による改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第84条第3項の大型 自動車 免許(以下「 旧法 大型免許 」という。)、同項の普通自動車免許(以下「 旧法 普通免許 」という。)、同条第4項の大型自動車第2種 免許 (以下「 旧法 大型第2種免許 」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「 旧法 普通第2種免許 」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「 旧法 大型仮免許 」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「 旧法 普通仮免許 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
の規定による改正後の 道路交通法 (以下「 新法 」という。)
第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の大型自動車免許(以下「 大型免許 」という。)、同項の中型自動車免許(以下「 中型免許 」という。)、同項の普通自動車免許(以下「 普通免許 」という。)、同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「 大型 第2種免許 」という。)、同項の中型自動車第2種免許(以下「 中型第2種免許 」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「 普通第2種免許 」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「 大型 仮免許 」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「 普通仮免許 」という。)とみなす。
1号 旧法 大型 免許 大型免許
2号 旧法 普通 免許 で、次号及び第9号から第11号までに掲げるもの以外のもの 新法 第91条の規定により、 運転 することができる新法第3条の 中型自動車 (以下「 中型 自動車 」という。)が旧法第3条の普通自動車(以下「 旧法普通自動車 」という。)に相当するものに限定されている 中型免許
3号 旧法 普通 免許 で、旧法第91条の規定により、 運転 することができる旧法普通 自動車 が 新法 第3条の 普通自動車 (以下「 普通自動車 」という。)に相当するものに限定されているもの新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている 普通免許
4号 旧法 大型 第2種免許 大型第2種免許
5号 旧法 普通 第2種免許 で、次号及び第12号に掲げるもの以外のもの 新法 第91条の規定により、 運転 することができる 中型自動車 が旧法普通 自動車 に相当するものに限定されている 中型第2種免許
6号 旧法 普通 第2種免許 で、旧法第91条の規定により、 運転 することができる旧法普通 自動車 が 普通自動車 に相当するものに限定されているもの 新法 第91条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている 普通第2種免許
7号 旧法 大型 仮免許 大型仮免許
8号 旧法 普通 仮免許 普通仮免許
9号 旧法 附則第3条第2項の規定により同項に規定する者(同条第3項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通 免許 又は旧法附則第5条第1項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第2項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許新法第91条の規定により、 運転 することができる 普通自動車 が旧法附則第2条の規定による廃止前の 道路 交通取締法施行令(1953年政令第261号)の規定による小型自動四輪車に相当するものに限定されている 普通免許
10号 道路 交通法の一部を改正する法律(1965年法律第96号。以下この条及び附則第15条において「 1965年改正法 」という。)附則第2条第3項の規定により、 運転 することができる 普通自動車 が 1965年改正法 による改正前の 道路交通法 の規定による自動三輪車に限られている 旧法 普通 免許 新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車が1965年改正法による改正前の 道路交通法 の規定による自動三輪車及び軽 自動車 に限定されている 普通免許
11号 1965年改正法 附則第5条第3項の規定により、 運転 することができる 普通自動車 が1965年改正法による改正前の 道路 交通法の規定による軽 自動車 に限られている 旧法 普通 免許 新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車が1965年改正法による改正前の 道路交通法 の規定による軽自動車に限定されている 普通免許
12号 1965年改正法 附則第2条第3項の規定により、 運転 することができる 普通自動車 が1965年改正法による改正前の 道路 交通法の規定による自動三輪車に限られている 旧法 普通 第2種免許 新法第91条の規定により、運転することができる普通自動車が1965年改正法による改正前の 道路交通法 の規定による自動三輪車及び軽 自動車 に限定されている 普通第2種免許
7条
1項 第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる 運転 免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
1号 旧法 大型 免許 大型免許
2号 旧法 普通 免許 普通免許
3号 旧法 大型 第2種免許 大型第2種免許
4号 旧法 普通 第2種免許 普通第2種免許
5号 旧法 大型 仮免許 大型仮免許
6号 旧法 普通 仮免許 普通仮免許
8条
1項 前2条に規定するもののほか、 旧法 の規定により旧法大型 免許 、旧法普通免許、旧法大型 第2種免許 、旧法普通第2種免許、旧法大型 仮免許 又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、 新法 の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
9条
1項 第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
の規定の施行の際現に附則第6条の規定により 中型免許 とみなされる 旧法 普通 免許 を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る 運転 免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、 新法 第71条の5第1項及び
第85条第7項
《7 準中型免許を受けた者大型免許又は中型…》
免許を現に受けている者を除く。で、次の各号に掲げるものは、第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。 1 21歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、
の規定の適用については、 普通免許 を受けた者とみなす。
10条
1項 第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
の規定の施行の際現に 旧法 大型 免許 、旧法普通免許、旧法大型 第2種免許 、旧法普通第2種免許、旧法大型 仮免許 又は旧法普通仮免許に係る 運転 免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第6条第1号から第8号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
11条
1項 附則第6条の規定により 大型免許 とみなされる 旧法 大型 免許 を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る 運転 免許試験に合格した者とみなされる者に対する 新法 第88条第1項第1号及び
第96条第2項
《2 大型免許の運転免許試験を受けようとす…》
る者政令で定める者を除く。は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して
の規定の適用については、新法第88条第1項第1号中「21歳」とあるのは「20歳」と、新法第96条第2項中「3年」とあるのは「2年」とする。
2項 附則第6条の規定により 中型免許 とみなされる 旧法 普通 免許 を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る 運転 免許試験に合格した者とみなされる者に対する 新法 第88条第1項第1号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
3項 前項に規定する者については、 新法 第96条第3項の規定は、適用しない。
4項 附則第6条の規定により 大型仮免許 とみなされる 旧法 大型 仮免許 を受けている者及び前条の規定により大型仮免許に係る 運転 免許試験に合格した者とみなされる者に対する 新法 第88条第2項の規定の適用については、同項中「21歳」とあるのは、「20歳」とする。
12条
1項 附則第10条の規定により 大型免許 に係る 運転 免許試験に合格した者とみなされる者については、 新法 第90条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 附則第10条の規定により 中型免許 に係る 運転 免許試験に合格した者とみなされる者は、 新法 第90条の2の規定の適用については、 普通免許 を受けようとする者とみなす。
3項 附則第10条の規定により 中型第2種免許 に係る 運転 免許試験に合格した者とみなされる者は、 新法 第90条の2の規定の適用については、 普通第2種免許 を受けようとする者とみなす。
13条
1項 附則第7条の規定により 大型免許 の申請とみなされる 旧法 大型 免許 の申請をしている者については、 新法 第96条の二及び
第97条第2項
《2 前項第2号に掲げる事項について行う大…》
型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。 ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものと
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条
1項 附則第6条の規定により 中型免許 とみなされる 旧法 普通 免許 を受けている者及び附則第10条の規定により中型免許に係る 運転 免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する 新法 第100条の2第1項の規定の適用については、同項中「 普通免許 」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「 免許自動車等 」」とあるのは「中型免許にあつては、 道路 交通法の一部を改正する法律(2004年法律第90号)第4条の規定による改正前の 道路交通法 の規定による 普通自動車 。以下「免許自動車等」」と、同項第2号中「当該免許と同1の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」と、同項第3号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は 道路交通法 の一部を改正する法律附則第6条第2号に規定する限定が解除された者」とする。
23条 (罰則等に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
から
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
までの規定の施行前にした行為並びに附則第5条及び
第21条第3項
《3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路…》
面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第21条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
24条
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
から
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第14条
《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》
目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者
まで、
第21条
《軌道敷内の通行 車両トロリーバスを除く…》
。以下この条及び次条第1項において同じ。は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。 2 車両は、次の各号
、
第23条
《最低速度 自動車は、道路標識等によりそ…》
の最低速度が指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度
及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、
第13条
《横断の禁止の場所 歩行者等は、車両等の…》
直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者等は、
、
第14条第1項第2号
《目が見えない者目が見えない者に準ずる者を…》
含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
、
第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
、
第17条
《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》
の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又
及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
、
第5条
《警察署長等への委任 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務
、
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
、
第11条
《行列等の通行 学生生徒の隊列、葬列その…》
他の行列以下「行列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている
、
第13条
《横断の禁止の場所 歩行者等は、車両等の…》
直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者等は、
及び
第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
並びに附則第4条、
第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
、
第22条
《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》
最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条
、第23条第2項、
第32条
《割込み等の禁止 車両は、法令の規定若し…》
くは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通
、
第39条
《緊急自動車の通行区分等 緊急自動車消防…》
用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得な
及び
第56条
《乗車又は積載の方法の特例 車両の運転者…》
は、当該車両の出発地を管轄する警察署長以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1
の規定公布の日
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《他の車両に追いつかれた車両の義務 車両…》
道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車以下「乗合自動車」とい
まで、
第36条
《交差点における他の車両等との関係等 車…》
両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1 車両である場合 その通行してい
及び
第37条
《 車両等は、交差点で右折する場合において…》
、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《交通事故の場合の措置 交通事故があつた…》
ときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員以下この節において「運転者等」という。は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならな
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月23日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
5条 (道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に 道路 交通法第84条第1項に規定する 自動車 等の 運転 に関しこの法律による改正前の 刑法
第211条第1項
《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》
せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)附則第6条の規定による改正後の 道路交通法
第99条の2第4項第2号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
ニ及び
第108条の4第3項第3号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》
1項の規定による指定を受けることができない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者 2 第108条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その
の規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
まで」とあるのは、「
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、 刑法 の一部を改正する法律(2007年法律第54号)による改正前の 刑法
第211条第1項
《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》
せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附 則(2007年6月20日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、
第10条
《通行区分 歩行者等は、歩道又は歩行者等…》
の通行に10分な幅員を有する路側帯次項及び次条において「歩道等」という。と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であると
の改正規定、
第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
の改正規定、
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の改正規定(同条第1項中「
第49条第2項
《2 前項に定めるもののほか、公安委員会は…》
、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければなら
」を「
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
」に改める部分を除く。)、
第51条の2
《報告徴収等 警察署長は、前条の規定の施…》
行のため必要があると認めるときは、同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について
の次に1条を加える改正規定、
第51条の3
《車両移動保管関係事務の委託 警察署長は…》
、第51条第5項及び第6項同条第22項において準用する場合を含む。の規定による車両積載物を含む。以下この項において同じ。の移動及び保管に関する事務当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第16項
の改正規定、
第51条の12第7項
《7 確認事務に従事する放置車両確認機関の…》
役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
の改正規定、
第63条の4
《普通自転車の歩道通行 普通自転車は、次…》
に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りで
の改正規定、
第63条の9
《自転車の制動装置等 自転車の運転者は、…》
内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。 2 自転車の運転者は、夜間第52条第1項後段の場合を含む。、内閣府令で定める基準
の次に1条を加える改正規定、
第71条第5号
《運転者の遵守事項 第71条 車両等の運転…》
者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身
の4の改正規定、
第71条の3
《普通自動車等の運転者の遵守事項 自動車…》
大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト以下「座席ベル
の改正規定、
第71条の5
《初心運転者標識等の表示義務 第84条第…》
3項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていた
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第72条の2第3項
《3 第51条第7項及び第9項から第21項…》
まで並びに第51条の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。 この場合において、第51条第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者
の改正規定、
第74条の3第1項
《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》
車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79
の改正規定、
第75条の8第2項
《2 第50条の2から第51条の二までの規…》
定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。 この場合において、第51条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場
の改正規定、
第108条の4第3項第1号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》
1項の規定による指定を受けることができない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者 2 第108条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その
の改正規定、
第108条の26
《民間の組織活動等の促進を図るための措置 …》
公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助
の改正規定、
第108条の29第2項
《2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げ…》
る活動を行う。 1 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育 2 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民
の改正規定、
第108条の32第2項第6号
《2 全国センターは、次に掲げる事業を行う…》
ものとする。 1 交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当す
の改正規定、
第110条の2第3項
《3 公安委員会第5条第1項の規定により権…》
限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。は、第4条第1項の規定に基づき、第2条第1項第3号、第3号の四、第4号、第4号の二若しくは第7号、第4条第3項、第8条第1項、第13条第2項、第1
の改正規定、
第113条の3
《審査請求の制限 この法律の規定に基づき…》
警察官等が現場においてした処分については、審査請求をすることができない。
の改正規定、
第117条の4第1号
《第117条の4 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の三車両移動保管関係事務の委託第2項、第51条の十二放置車両確認機関第6項、第51条の十五放置違反金関係事務の委託第2項
の改正規定(同号中「
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の十二」を「
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の三( 車両 移動保管関係事務の委託)第2項、
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の十二」に改める部分に限る。)、
第117条の5第3号
《第117条の5 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反した者第117条第1項又は第2項に該当する者を除く。 2 第108条の3の四講
の改正規定(「
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の三(指定車両移動保管機関)第4項、」を削る部分に限る。)及び
第121条第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、30,…》
000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は
の3の改正規定並びに次条、附則第3条及び
第11条
《行列等の通行 学生生徒の隊列、葬列その…》
他の行列以下「行列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第64条
《無免許運転等の禁止 何人も、第84条第…》
1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4
の改正規定、
第75条第1項第1号
《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》
次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対
の改正規定、
第88条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、
の改正規定、
第90条
《免許の拒否等 公安委員会は、前条第1項…》
の運転免許試験に合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規
の改正規定、
第96条第6項
《6 第2項から第4項まで及び前項各号に規…》
定する免許を現に受けている者には、第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により
の改正規定、
第96条の3
《 第90条第1項ただし書若しくは第2項の…》
規定による免許の拒否、同条第5項若しくは第6項若しくは第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する第10
の改正規定、
第97条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
の改正規定、
第101条の3第1項
《免許証等の更新を受けようとする者は、その…》
者の住所地を管轄する公安委員会前条第1項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第1項から第3項までにおいて同じ。が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を
の改正規定、
第101条の4
《70歳以上の者の特例 免許証等の更新を…》
受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けていなけ
の改正規定、
第102条
《臨時適性検査等 公安委員会は、第97条…》
の2第1項第3号又は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」とい
の改正規定、
第103条
《免許の取消し、停止等 免許仮免許を除く…》
。以下第106条までにおいて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定め
の改正規定、
第103条の2
《免許の効力の仮停止 免許を受けた者が自…》
動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とす
の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、
第104条
《意見の聴取 公安委員会は、第103条第…》
1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第
の改正規定、
第104条の2
《聴聞の特例 公安委員会は、第103条第…》
1項又は第4項の規定により免許の効力を90日以上停止しようとするとき同条第1項第5号に係る場合を除く。は、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければ
の改正規定、
第104条の2の3
《臨時適性検査に係る取消し等 公安委員会…》
は、第102条第1項から第4項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされ
の改正規定、
第104条の3第1項
《第103条第1項、第2項若しくは第4項、…》
第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、第104条の2の3第1項若しくは第3項、同条第5項において準用する第103条第4項又は前条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は効力の
の改正規定、
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の改正規定、
第106条の2
《仮免許の取消し 仮免許を受けた者が第1…》
03条第1項各号第4号及び第8号を除く。又は第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定め
の改正規定、第107条第3項の改正規定、
第107条の5
《自動車等の運転禁止等 国際運転免許証等…》
を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲
の改正規定、
第107条の6
《自動車等の運転禁止等の報告 公安委員会…》
は、第107条の4第1項後段の規定による通知をしたとき、前条第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第3項において準用する
の改正規定、
第107条の7第1項
《免許小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除…》
く。を現に受けている者第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が
の改正規定、
第108条
《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事
の付記の改正規定、
第108条の2
《講習 公安委員会は、内閣府令で定めると…》
ころにより、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第1
の改正規定、
第112条第1項
《都道府県は、第6章第105条の2第2項及…》
び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、
の改正規定、
第113条の2
《行政手続法の適用除外 第75条の15第…》
2項第75条の16第2項において準用する場合を含む。の規定による条件の変更及び新たな条件の付加、第77条第4項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第5項の規定による許可の取消し及び効力
の改正規定、
第117条の4第1号
《第117条の4 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の三車両移動保管関係事務の委託第2項、第51条の十二放置車両確認機関第6項、第51条の十五放置違反金関係事務の委託第2項
の改正規定(同号中「
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の十二」を「
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の三( 車両 移動保管関係事務の委託)第2項、
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の十二」に改める部分を除く。)、
第117条の5第3号
《第117条の5 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反した者第117条第1項又は第2項に該当する者を除く。 2 第108条の3の四講
の改正規定(「
第108条
《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事
( 免許 関係事務の委託)第2項、」を削る部分に限る。)及び
第121条第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、30,…》
000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は
の改正規定並びに附則第4条から
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
まで及び
第10条
《通行区分 歩行者等は、歩道又は歩行者等…》
の通行に10分な幅員を有する路側帯次項及び次条において「歩道等」という。と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であると
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (保管車両等に関する経過措置)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第51条第6項(同条第21項及び 旧法 第75条の8第2項において準用する場合を含む。)又は旧法第72条の2第2項後段の規定により保管されている 車両 、積載物又は 損壊物等 (旧法第51条第11項(同条第21項並びに旧法第72条の2第3項及び
第75条の8第2項
《2 第50条の2から第51条の二までの規…》
定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。 この場合において、第51条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場
において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の 道路交通法 (以下「 新法 」という。)
第51条第10項
《10 警察署長は、前項の規定による公示を…》
したときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
及び第20項(同条第22項並びに 新法 第72条の2第3項及び
第75条の8第2項
《2 第50条の2から第51条の二までの規…》
定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。 この場合において、第51条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (車両移動保管事務に係る経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第51条の3第1項に規定する指定 車両 移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両又は積載物(旧法第51条の3第10項において準用する旧法第51条第11項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第51条の3第1項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。
2項 前項に定めるもののほか、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に指定 車両 移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る 旧法 第51条の3第8項に規定する 負担金等 の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
3項 第1項に定めるもののほか、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に指定 車両 移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
4項 指定 車両 移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
4条 (免許等に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前に 旧法 第90条第1項ただし書の規定による 運転 免許(以下「 免許 」という。)の拒否若しくは保留の基準、同条第4項の規定による 免許 の取消し若しくは効力の停止の基準又は旧法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 免許 の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
3項 第2号施行日 前に 旧法 第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条第3項の規定による 自動車 等の 運転 の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
5条
1項 新法 第97条の2第1項第3号イの規定は、 第2号施行日 から起算して6月を経過した日の翌日以後に 免許 が失効した者について適用する。
2項 新法 第101条の4第2項の規定は、新法第101条第1項の 更新期間 が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による 免許 証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が 第2号施行日 から起算して6月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
6条
1項 旧法 第102条第3項の規定により通知を受けた者は、 新法 第102条第6項の規定により通知を受けた者とみなす。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2009年4月24日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則に1条を加える改正規定並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第5条の規定( 自動車 運転代行業の業務の適正化に関する法律(2001年法律第57号)第19条第1項の表
第74条の3第1項
《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》
車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79
の項の改正規定に係る部分に限る。)公布の日
2号 第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
の付記の改正規定、
第108条の29第2項
《2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げ…》
る活動を行う。 1 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育 2 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民
の改正規定、
第119条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》
下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ
の3の次に1号を加える改正規定及び
第120条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、60,…》
000円以下の罰金に処する。 1 第6条警察官等の交通規制第2項第75条の二十四特定自動運行の特則の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者 2
の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (運転免許の拒否等に関する経過措置)
1項 前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする 運転 免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は 自動車 等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2項 前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条
1項 附則第1条各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
、
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
及び
第7条
《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》
る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号
の規定並びに附則第9条、
第11条
《行列等の通行 学生生徒の隊列、葬列その…》
他の行列以下「行列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている
、
第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
、
第22条
《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》
最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条
、
第41条
《緊急自動車等の特例 緊急自動車について…》
は、第8条第1項、第17条第6項、第18条第1項から第3項まで、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第
、
第47条
《停車又は駐車の方法 車両は、人の乗降又…》
は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならな
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《交差点等への進入禁止 交通整理の行なわ…》
れている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。
から
第52条
《車両等の灯火 車両等は、夜間日没時から…》
日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては
までの規定公布の日
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《道路外に出る場合の方法 車両は、道路外…》
に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、
及び
第73条
《妨害の禁止 交通事故があつた場合におい…》
て、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第72条第1項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨
の規定公布の日
附 則(2013年6月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
及び附則第6条から
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
中目次の改正規定(「
第37条
《 車両等は、交差点で右折する場合において…》
、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号
」を「
第37条
《 車両等は、交差点で右折する場合において…》
、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号
の二」に改める部分に限る。)、
第4条第3項
《3 公安委員会は、環状交差点車両の通行の…》
用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められ
の改正規定、
第20条第3項
《3 車両は、追越しをするとき、第18条第…》
4項、第25条第1項若しくは第2項、第34条第1項から第5項まで若しくは第35条の2の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の
の改正規定、
第35条
《指定通行区分 車両特定小型原動機付自転…》
車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進
の次に1条を加える改正規定、第3章第6節中
第37条
《 車両等は、交差点で右折する場合において…》
、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号
の次に1条を加える改正規定、
第53条
《合図 車両自転車以外の軽車両を除く。次…》
項及び第4項において同じ。の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで
の改正規定、
第63条の7第1項
《自転車は、前条に規定するもののほか、交差…》
点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項、第34条第1項及び第3項並びに第35条の2の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならな
の改正規定、
第110条の2第3項
《3 公安委員会第5条第1項の規定により権…》
限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。は、第4条第1項の規定に基づき、第2条第1項第3号、第3号の四、第4号、第4号の二若しくは第7号、第4条第3項、第8条第1項、第13条第2項、第1
の改正規定、
第119条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》
下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ
の2の改正規定、
第120条第1項第8号
《次の各号のいずれかに該当する者は、60,…》
000円以下の罰金に処する。 1 第6条警察官等の交通規制第2項第75条の二十四特定自動運行の特則の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者 2
の改正規定及び
第121条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、30,…》
000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は
の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
中第92条の2第1項の表の改正規定(同表の備考1の1中「
第101条第5項
《5 第1項の規定による更新申請書の提出が…》
あつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査以下「適性検査」という。を行わなければならない。
」を「
第101条第6項
《6 前項の規定による適性検査の結果又は第…》
101条の2の2第5項の規定により通知された適性検査の結果同条第7項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新
」に、「
第101条の2第3項
《3 第1項の規定による申請があつたときは…》
、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
」を「
第101条の2第4項
《4 前項の規定による適性検査の結果から判…》
断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。
」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改める部分及び同表の備考1の5に係る部分を除く。)、
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の改正規定(「更新をし」の下に「、
第102条第6項
《6 公安委員会は、第1項から前項までの規…》
定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、
第107条の6
《自動車等の運転禁止等の報告 公安委員会…》
は、第107条の4第1項後段の規定による通知をしたとき、前条第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第3項において準用する
の改正規定、
第108条の2第1項
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、
第108条の3の3
《若年運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第102条の3の
の次に2条を加える改正規定及び
第120条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、60,…》
000円以下の罰金に処する。 1 第6条警察官等の交通規制第2項第75条の二十四特定自動運行の特則の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者 2
に1号を加える改正規定並びに次条並びに附則第4条及び
第5条
《警察署長等への委任 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (免許等に関する経過措置)
1項 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に交付されている 免許 証の有効期間については、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
の規定による改正後の 道路 交通法(以下「 新法 」という。)第92条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 新法 第96条の3第2項の規定は、この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
の規定による改正前の 道路 交通法第89条第1項の規定により 免許 の申請をしている者については、適用しない。
4条 (国家公安委員会への報告に関する経過措置)
1項 新法 第106条及び
第107条の6
《自動車等の運転禁止等の報告 公安委員会…》
は、第107条の4第1項後段の規定による通知をしたとき、前条第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第3項において準用する
の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第102条第6項及び
第107条の4第1項
《公安委員会は、国際運転免許証等を所持する…》
者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるときその者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。は、臨時
後段の規定による通知について適用する。
5条 (自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
1項 新法 第108条の3の4の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に 自転車 の 運転 に関し新法第108条の3の4に規定する危険行為を反復してした者について適用する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
及び附則第4条から
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
26条 (道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2014年度の交通安全対策特別 交付金 に限り、前条の規定による改正後の 道路 交通法附則第16条第3項中「限度とする。に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「限度とする。」と、「2月」とあるのは「3月」と、同法附則第18条第1項の表9月の項中「2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る 反則金収入相当額等 に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「3月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等」と、「掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「掲げる額」とする。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条
1項 この法律の施行前にした行為を理由とする附則第6条の規定による改正後の 道路 交通法第90条第1項ただし書、第2項、第5項若しくは第6項若しくは
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第2項若しくは第4項又は
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する同法第103条第4項の規定による 運転 免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は 自動車 等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 道路 交通法第84条第1項に規定する 自動車 等の 運転 に関し附則第2条の規定による改正前の 刑法
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二又は第211条第2項(附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(附則第7条の規定による改正後の 刑法 の一部を改正する法律附則第5条に規定する者を除く。)に対する附則第6条の規定による改正後の 道路交通法
第99条の2第4項第2号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
ニ及び
第108条の4第3項第3号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》
1項の規定による指定を受けることができない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者 2 第108条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その
の規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
まで」とあるのは、「
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年11月21日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月17日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の改正規定並びに附則第10条及び
第14条
《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》
目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者
から
第16条
《通則 道路における車両及び路面電車の交…》
通方法については、この章の定めるところによる。 2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は原
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (免許等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の 道路 交通法(以下「 旧法 」という。)第84条第3項の 中型自動車 免許(以下「 旧法 中型免許 」という。)、同項の 普通自動車 免許(以下「 旧法 普通免許 」という。)、同条第4項の中型自動車第2種 免許 (以下「 旧法 中型第2種免許 」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「 旧法 普通第2種免許 」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「 旧法 中型仮免許 」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「 旧法 普通仮免許 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の 道路交通法 (以下「 新法 」という。)
第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の中型自動車免許(以下「 中型免許 」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「 準中型免許 」という。)、同項の普通自動車免許(以下「 普通免許 」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「 中型 第2種免許 」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「 普通第2種免許 」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「 中型 仮免許 」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「 普通仮免許 」という。)とみなす。
1号 旧法 中型 免許 中型免許
2号 旧法 普通 免許 で、次号に掲げるもの以外のもの 新法 第91条の規定により、 運転 することができる新法第3条の 準中型自動車 (第5号において「 準 中型自動車 」という。)が旧法第3条の 普通自動車 (以下「 旧法普通自動車 」という。)に相当するものに限定されている 準中型免許
3号 旧法 普通 免許 で、旧法第91条の規定により、 運転 することができる旧法普通 自動車 が 新法 第3条の 普通自動車 (第6号において「 普通自動車 」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許
4号 旧法 中型 第2種免許 中型第2種免許
5号 旧法 普通 第2種免許 で、次号に掲げるもの以外のもの 新法 第91条の規定により、 運転 することができる新法第3条の 中型自動車 がなく、かつ、運転することができる 準中型自動車 が旧法普通 自動車 に相当するものに限定されている 中型第2種免許
6号 旧法 普通 第2種免許 で、旧法第91条の規定により、 運転 することができる旧法普通 自動車 が 普通自動車 に相当するものに限定されているもの 普通第2種免許
7号 旧法 中型 仮免許 中型仮免許
8号 旧法 普通 仮免許 普通仮免許
3条
1項 この法律の施行の際現にされている次の各号に掲げる 運転 免許の申請は、それぞれ当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
1号 旧法 中型 免許 中型免許
2号 旧法 普通 免許 普通免許
3号 旧法 中型 第2種免許 中型第2種免許
4号 旧法 普通 第2種免許 普通第2種免許
5号 旧法 中型 仮免許 中型仮免許
6号 旧法 普通 仮免許 普通仮免許
4条
1項 前2条に規定するもののほか、 旧法 の規定により旧法中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型 第2種免許 、旧法普通第2種免許、旧法中型 仮免許 又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、 新法 の相当する規定により附則第2条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める 運転 免許についてした処分、手続その他の行為とみなす。
5条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型 第2種免許 、旧法普通第2種免許、旧法中型 仮免許 又は旧法普通仮免許に係る 運転 免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第2条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
6条
1項 前条の規定により附則第2条第2号に定める 運転 免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、 新法 第90条の2の規定の適用については、 普通免許 を受けようとする者とみなす。
2項 前条の規定により附則第2条第5号に定める 運転 免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、 新法 第90条の2の規定の適用については、 普通第2種免許 を受けようとする者とみなす。
7条
1項 附則第2条の規定により 準中型免許 とみなされる 旧法 普通 免許 を受けている者(次項に規定する者を除く。)に対する 新法 第71条第5号の四、
第71条の5第1項
《第84条第3項の準中型自動車免許を受けた…》
者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で
及び
第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
の規定の適用については、新法第71条第5号の四中「
第71条の5第2項
《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》
普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又
」とあるのは「
第71条の5第1項
《第84条第3項の準中型自動車免許を受けた…》
者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で
」と、新法第71条の5第1項中「に 準中型自動車 免許」とあるのは「に 道路 交通法の一部を改正する法律(2015年法律第40号)による改正前の 道路交通法 (以下この項及び
第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
において「 旧法 」という。)の規定による 普通自動車 免許」と、「及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者を除く」とあるのは「を除く」と、「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する 自動車 の」と、「準中型自動車を」とあるのは「当該自動車を」と、新法第100条の2第1項中「いう。に当該免許に係る 免許自動車等 」とあるのは「いう。)に当該免許に係る免許自動車等(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下同じ。)」と、同項第2号中「当該免許と同1の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による 普通免許 」とする。
2項 附則第2条第2号に規定する限定が解除された者に対する 新法 第71条の5第1項及び
第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
の規定の適用については、新法第71条の5第1項中「者で、」とあるのは「者で、 道路 交通法の一部を改正する法律2015年法律第40号。以下この項において「2015年改正法」という。)附則第2条第2号に規定する限定が解除された日(以下この項及び
第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
において「 限定解除日 」という。)から」と、「当該 免許 を受けた日前6月以内に 準中型自動車 免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の 普通自動車 免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間」とあるのは「 限定解除日 前に当該免許を受けていた期間2015年改正法の施行の日前に2015年改正法による改正前の 道路交通法 の規定による普通自動車免許を受けていた期間及び同日以後に当該準中型自動車免許を受けていた期間いずれも」と、「が通算して2年以上である」とあるのは「をいう。
第100条の2第1項第5号
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
において同じ。が通算して2年以上である者その他政令で定める」と、新法第100条の2第1項中「当該免許を受けた日」とあるのは「限定解除日」と、同項第5号中「 普通免許 を現に受けており、かつ、当該 準中型免許 を受けた日前に当該普通免許」とあるのは「限定解除日前に当該免許」と、「期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」とあるのは「期間」とする。
8条 (臨時認知機能検査に関する経過措置)
1項 新法 第101条の7第1項の規定は、この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)以後にされた同項に規定する政令で定める行為(次条に規定する者が 旧法 第102条第1項に規定する政令で定める行為をして次条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該行為を除く。)について適用する。
9条 (臨時適性検査に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第97条の2第1項第3号若しくは第5号又は
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
の規定により 認知機能検査 (施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(旧法第102条第1項に規定する 基準該当者 である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時 適性検査 については、なお従前の例による。
10条 (免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に係る 免許 を受けた者( 国際運転免許証 又は 外国運転免許証 を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止( 自動車 等の 運転 の禁止を含む。)については、 新法 第103条の2第1項(新法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11条 (罰則等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条
1項 この法律の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
13条
1項 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《通則 道路における車両及び路面電車の交…》
通方法については、この章の定めるところによる。 2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は原
、
第27条
《他の車両に追いつかれた車両の義務 車両…》
道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車以下「乗合自動車」とい
、
第29条
《追越しを禁止する場合 後車は、前車が他…》
の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。 罰則 第119条第1項第6号
、
第31条
《停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行…》
車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとし
、
第36条
《交差点における他の車両等との関係等 車…》
両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1 車両である場合 その通行してい
及び
第47条
《停車又は駐車の方法 車両は、人の乗降又…》
は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならな
から
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
までの規定公布の日
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月5日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 道路 運送 車両 法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条から
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に係る 免許 を受けた者( 国際運転免許証 又は 外国運転免許証 を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止( 自動車 等の 運転 の禁止を含む。)については、
第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定による改正後の 道路 交通法(以下この条及び次条において「 新法 」という。)第103条の2第1項( 新法 第107条の5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
の規定による改正前の 道路 交通法第104条の4第2項の規定により 免許 を取り消した 公安委員会 に対してされている同条第5項の規定による 運転 経歴証明書の交付の申請については、 新法 第104条の4第5項から第7項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (反則行為に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条及び附則第7条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《緊急自動車の優先 交差点又はその附近に…》
おいて、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両緊急自動車を除く。以下この条において同じ。は交差点を避け、かつ、道路の左側一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急
、
第59条
《自動車の牽けん引制限 自動車の運転者は…》
、牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除き、他の車両を牽けん引してはならない。 ただし、故障その他の理由により自動車を牽
、
第61条
《危険防止の措置 警察官は、第58条の3…》
第1項及び第2項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽けん引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要
、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《第1種免許 次の表の上欄に掲げる自動車…》
等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。 自動車等の種類 第1種免許の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 準中型自
、
第102条
《臨時適性検査等 公安委員会は、第97条…》
の2第1項第3号又は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」とい
、
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《道路の交通に関する調査 公安委員会は、…》
この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることがで
、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
の規定公布の日
2号 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
、
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
、
第5条
《警察署長等への委任 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《徐行すべき場所 車両等は、道路標識等に…》
より徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 1 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしが
から
第48条
《停車又は駐車の方法の特例 車両は、道路…》
標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 罰則 第119条の2の4第1項第1号、同条第3項、第119条の3第1
まで、
第50条
《交差点等への進入禁止 交通整理の行なわ…》
れている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。
、
第54条
《警音器の使用等 車両等自転車以外の軽車…》
両を除く。以下この条において同じ。の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきか
、
第57条
《乗車又は積載の制限等 車両軽車両を除く…》
。以下この項及び第58条の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を
、
第60条
《自動車以外の車両の牽けん引制限 公安委…》
員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽けん引の制限について定めることができる。 罰則 第121条第2項第1号、第123条
、
第62条
《整備不良車両の運転の禁止 車両等の使用…》
者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法1954年法
、
第66条
《過労運転等の禁止 何人も、前条第1項に…》
規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 罰則 第117条の2第1項第3号、第117条の2の2第1項第7号
から
第69条
《 削除…》
まで、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《禁止行為 何人も、信号機若しくは道路標…》
識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方
、
第77条
《道路の使用の許可 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長
、
第79条
《道路の管理者との協議 所轄警察署長は、…》
第77条第1項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
、
第80条
《道路の管理者の特例 道路法による道路の…》
管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第77条第1項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。 2 前項の協議について必要な事項は
、
第82条
《沿道の工作物等の危険防止措置 警察署長…》
は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路に
、
第84条
《運転免許 自動車及び一般原動機付自転車…》
以下「自動車等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 2 免許は、第1種運転免許以下「第1種免許」という。、第2種運転免許以下「第2種免許」
、
第87条
《仮免許 大型自動車、中型自動車、準中型…》
自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許又は第2種免許を受けないで練習のため又は第97条第1項第2号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第99条第1項に規定する指定自動
、
第88条
《免許の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者に対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免
、
第90条
《免許の拒否等 公安委員会は、前条第1項…》
の運転免許試験に合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《出頭命令 警察官は、自動車又は一般原動…》
機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第10
、
第112条
《免許等に関する手数料 都道府県は、第6…》
章第105条の2第2項及び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政
、
第113条
《 削除…》
、
第115条
《 みだりに信号機を操作し、若しくは公安委…》
員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の拘禁刑又は210,000円以下
、
第116条
《 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り…》
、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 特定自動運行を行う者又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は
、
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3月…》
以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従
、
第121条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、30…》
,000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又
、
第123条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第117条第3項、第117条の2第2項、第117条の2の2第2項、第117条の4第2項、第117条の5第2項、第118条第2項、第119条第2項、
、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》
の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又
、
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
、
第21条
《軌道敷内の通行 車両トロリーバスを除く…》
。以下この条及び次条第1項において同じ。は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。 2 車両は、次の各号
及び
第23条
《最低速度 自動車は、道路標識等によりそ…》
の最低速度が指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度
から
第29条
《追越しを禁止する場合 後車は、前車が他…》
の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。 罰則 第119条第1項第6号
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月10日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第17条
《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》
の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又
の付記の改正規定、
第24条
《急ブレーキの禁止 車両等の運転者は、危…》
険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第
の付記の改正規定、
第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
の付記の改正規定、
第26条の2
《進路の変更の禁止 車両は、みだりにその…》
進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同1の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはなら
の付記の改正規定、
第28条
《追越しの方法 車両は、他の車両を追い越…》
そうとするときは、その追い越されようとする車両以下この節において「前車」という。の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第
の付記の改正規定、
第52条
《車両等の灯火 車両等は、夜間日没時から…》
日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては
の付記の改正規定、
第54条
《警音器の使用等 車両等自転車以外の軽車…》
両を除く。以下この条において同じ。の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきか
の付記の改正規定、
第70条
《安全運転の義務 車両等の運転者は、当該…》
車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第
の付記の改正規定、
第75条の4
《最低速度 自動車は、法令の規定によりそ…》
の速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道政令で定めるものを除く。においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に
の付記の改正規定、
第75条の8
《停車及び駐車の禁止 自動車これにより牽…》
けん引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又
の付記の改正規定、
第90条第2項第3号
《2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員…》
会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者 2 自動
の改正規定、
第99条の2第4項第2号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
ハ及びニの改正規定、
第103条第2項第3号
《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、
の改正規定、
第103条の2第1項第2号
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の改正規定、
第107条の5第2項第3号
《2 国際運転免許証等を所持する者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を
の改正規定、
第117条の2
《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常
の改正規定並びに
第117条の2の2
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。で
の改正規定並びに附則第3条及び
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
から
第11条
《行列等の通行 学生生徒の隊列、葬列その…》
他の行列以下「行列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている
までの規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第2条第3項第2号
《3 この法律の規定の適用については、次に…》
掲げる者は、歩行者とする。 1 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。 2 次
の改正規定、
第17条第3項
《3 特定小型原動機付自転車原動機付自転車…》
のうち第2条第1項第10号ロに該当するものをいう。以下同じ。、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する
の改正規定、
第44条
《停車及び駐車を禁止する場所 車両は、道…》
路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車して
の改正規定、
第45条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する者以下この項…》
及び次項において「高齢運転者等」という。が運転する普通自動車当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。であつて、当該高齢運転者等が同項の規
及び
第46条
《停車又は駐車を禁止する場所の特例 前条…》
第1項に規定するもののほか、車両は、第44条第1項又は第45条第1項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができ
の改正規定、
第49条の3第1項
《時間制限駐車区間における車両の駐車第44…》
条第2項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。次条において同じ。については、第44条から第48条までの規定にかかわらず、この条から
の改正規定、
第49条の6
《時間制限駐車区間における停車の特例 車…》
両は、第49条の3第3項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第44条第1項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車すること
の改正規定、
第50条の2
《違法停車に対する措置 車両トロリーバス…》
を除く。以下この条、次条及び第51条の4において同じ。が第44条第1項、第47条第1項若しくは第3項又は第48条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該
の改正規定、
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、
第51条の2
《報告徴収等 警察署長は、前条の規定の施…》
行のため必要があると認めるときは、同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について
を削る改正規定、第51条の2の2の改正規定、同条を
第51条の2
《報告徴収等 警察署長は、前条の規定の施…》
行のため必要があると認めるときは、同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について
とする改正規定、
第51条の4第1項
《警察署長は、警察官等に、違法駐車と認めら…》
れる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽けん引車」という
の改正規定、
第63条の3
《自転車道の通行区分 車体の大きさ及び構…》
造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの以下この節において「普通自転車」という。は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路
の改正規定、
第71条第5号
《運転者の遵守事項 第71条 車両等の運転…》
者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身
の4の改正規定、
第71条の5第2項
《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》
普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又
の改正規定、
第72条の2第3項
《3 第51条第7項及び第9項から第21項…》
まで並びに第51条の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。 この場合において、第51条第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者
の改正規定、
第75条第1項第7号
《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》
次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対
の改正規定、
第75条の8第2項
《2 第50条の2から第51条の二までの規…》
定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。 この場合において、第51条第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場
の改正規定、
第108条の3の3
《若年運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第102条の3の
の付記の改正規定、
第108条の7
《秘密保持義務等 指定講習機関の役員法人…》
でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 特定講習の業務に従事する指
の付記、
第108条の18
《秘密保持義務 分析センターの役員若しく…》
は職員又はこれらの職にあつた者は、第108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 罰則 第117条の5第1項第2号
の付記及び
第108条の31
《都道府県交通安全活動推進センター 公安…》
委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1
の付記の改正規定、
第110条の2第5項
《5 公安委員会は、第4条第1項の規定に基…》
づき、第44条第1項又は第45条第1項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐
の改正規定、
第117条の5
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反した者第117条第1項又は第2項に該当する者を除く。 2 第108条の3の四講習通知事務の委
の改正規定、
第119条の2第1項第1号
《第74条の三安全運転管理者等第1項若しく…》
は第4項の規定に違反し、又は同条第6項若しくは第8項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
及び
第119条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者第1号から…》
第4号までに掲げる者にあつては、前条第1項の規定に該当する者を除く。は、110,000円以下の罰金に処する。 1 第44条停車及び駐車を禁止する場所第1項、第45条駐車を禁止する場所第1項若しくは第2
の改正規定、
第121条第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、30,…》
000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は
の改正規定並びに別表第1の改正規定並びに次条並びに附則第6条、
第7条
《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》
る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号
、
第12条
《横断の方法 歩行者等は、道路を横断しよ…》
うとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場
及び
第13条
《横断の禁止の場所 歩行者等は、車両等の…》
直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者等は、
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (調整規定)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の 道路 交通法第117条の5の規定の適用については、同条第2号中「
第108条の3
《初心運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講
の四」とあるのは、「
第108条の3
《初心運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講
の三」とする。
3条 (免許等に関する経過措置)
1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする 免許 ( 道路 交通法第84条第1項に規定する免許をいう。次条第1項において同じ。)の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は 自動車 等(同法第84条第1項に規定する自動車等をいう。)の 運転 の禁止については、なお従前の例による。
4条
1項 この法律による改正後の 道路 交通法(以下「 新法 」という。)第97条の2第1項第3号イからニまでの規定は、この法律の施行の日から起算して6月を経過した日(以下この条において「 基準日 」という。)の翌日以後に 免許 が失効した者について適用し、 基準日 以前に免許が失効した者については、なお従前の例による。
2項 新法 第101条の4第2項の規定は、 道路 交通法第101条第1項の 更新期間 が満了する日(同法第101条の2第1項の規定による 免許 証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日。以下この条において同じ。)が 基準日 以後である免許証の更新を受けようとする者について適用し、同法第101条第1項の更新期間が満了する日が基準日の前日以前である免許証の更新を受けようとする者については、なお従前の例による。
3項 新法 第101条の4第3項の規定は、 道路 交通法第101条第1項の 更新期間 が満了する日が 基準日 以後である 免許 証の更新を受けようとする者について適用する。
5条 (秘密保持義務に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の 道路 交通法(以下この条において「 旧法 」という。)第108条の2第3項の規定により 道路交通法
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習( 旧法 第97条の2第1項第3号イ、
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
又は
第101条の7第4項
《4 公安委員会は、前項の規定により認知機…》
能検査等を受けた者が、当該認知機能検査等の結果、その者が当該認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性
の規定により 認知機能検査 の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者若しくは 新法 第108条の2第3項の規定により 道路交通法
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第97条の2第1項第3号イ又は
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員又はこれらの者であった者については、旧法第108条の2第4項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
6条 (自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為を理由とする 自転車 運転者講習の受講命令については、なお従前の例による。
7条 (罰則等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条
1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条まで及び附則第11条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》
目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《横断の方法 歩行者等は、道路を横断しよ…》
うとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
及び
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《歩行者用道路を通行する車両の義務 車両…》
は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路第13条の2において「歩行者用道路」という。を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除
の規定公布の日
9条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年4月27日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
並びに附則第6条、
第11条
《行列等の通行 学生生徒の隊列、葬列その…》
他の行列以下「行列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている
及び
第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
並びに附則第4条、
第12条
《横断の方法 歩行者等は、道路を横断しよ…》
うとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場
(土砂等を運搬する大型 自動車 による 交通事故 の防止等に関する特別措置法(1967年法律第131号)第7条第1項第2号の改正規定(「
第118条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
」を「
第118条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第14条
《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》
目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
並びに附則第5条、
第10条
《通行区分 歩行者等は、歩道又は歩行者等…》
の通行に10分な幅員を有する路側帯次項及び次条において「歩道等」という。と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であると
及び
第13条
《横断の禁止の場所 歩行者等は、車両等の…》
直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者等は、
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (調整規定)
1項 道路 運送 車両 法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
の規定による改正後の 道路交通法
第75条の12第3項
《3 前項の申請書には、特定自動運行用自動…》
車の自動車検査証記録事項道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項をいう。が記載された書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
の規定の適用については、同項中「 自動車 検査証記録事項」とあるのは「自動車検査証」と、「
第58条第2項
《2 前項の規定により許可証の交付を受けた…》
車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
」とあるのは「
第60条第1項
《公安委員会は、道路における危険を防止し、…》
その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽けん引の制限について定めることができる。
」と、「が記載された書面」とあるのは「の写し」とする。
3条 (免許の拒否等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為を理由とする 免許 の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は 自動車 等の 運転 の禁止については、なお従前の例による。
4条 (特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
1項 第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
の規定による改正後の 道路 交通法第108条の3の5第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に特定小型 原動機付自転車 の 運転 に関し同項に規定する 特定小型原動機付自転車危険行為 を反復してした者について適用する。
5条 (免許証の保管等に関する経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
の規定による改正前の 道路 交通法(以下この条において「 旧法 」という。)第104条の3第3項( 旧法 第107条の5第11項において読み替えて準用する場合を含む。)又は
第109条第1項
《警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の…》
運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第103条第1項第
の規定により保管されている 免許 証又は 国際運転免許証 若しくは 外国運転免許証 の保管及び返還並びにこれらの規定により交付されている保管証については、なお従前の例による。
2項 第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
の規定による改正後の 道路 交通法第123条の二(第1号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行前にされた 旧法 第104条の3第2項(旧法第107条の5第11項において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。
6条 (罰則等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
8条
1項 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通
の規定並びに附則第7条、
第19条
《軽車両の並進の禁止 軽車両は、軽車両が…》
並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 罰則 第121条第1項第8号
及び
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
の規定公布の日
2号 第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
、
第13条
《横断の禁止の場所 歩行者等は、車両等の…》
直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者等は、
及び
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
の規定、
第21条
《軌道敷内の通行 車両トロリーバスを除く…》
。以下この条及び次条第1項において同じ。は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。 2 車両は、次の各号
中 内航海運業法
第6条第1項第2号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の改正規定、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び
第39条
《緊急自動車の通行区分等 緊急自動車消防…》
用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得な
の規定、
第41条
《緊急自動車等の特例 緊急自動車について…》
は、第8条第1項、第17条第6項、第18条第1項から第3項まで、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第
中 貨物自動車 運送事業法第5条第2号の改正規定、
第43条
《指定場所における1時停止 車両等は、交…》
通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により1時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、
、
第44条
《停車及び駐車を禁止する場所 車両は、道…》
路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車して
及び
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の規定、
第55条
《乗車又は積載の方法 車両の運転者は、当…》
該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車以下次条及び
中 民間事業者による信書の送達に関する法律
第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに
第56条
《乗車又は積載の方法の特例 車両の運転者…》
は、当該車両の出発地を管轄する警察署長以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1
、
第58条
《制限外許可証の交付等 出発地警察署長は…》
、第56条又は前条第3項の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。 2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車
、
第60条
《自動車以外の車両の牽けん引制限 公安委…》
員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽けん引の制限について定めることができる。 罰則 第121条第2項第1号、第123条
、
第62条
《整備不良車両の運転の禁止 車両等の使用…》
者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法1954年法
及び
第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《横断の方法 歩行者等は、道路を横断しよ…》
うとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場
及び
第13条
《横断の禁止の場所 歩行者等は、車両等の…》
直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者等は、
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)
1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。
1:4号 略
5号 第31条
《停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行…》
車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとし
の規定による改正後の 道路 交通法第51条の4第7項
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年5月24日法律第34号)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3項の規定公布の日
2号 第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の改正規定、
第71条第5号
《運転者の遵守事項 第71条 車両等の運転…》
者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身
の5の改正規定、
第117条の2の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
の改正規定、
第117条の3の2
《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第64条無免許運転等の禁止第3項の規定に違反した者 2 第65条酒気帯び運転等の禁止第3項の規定に違反して酒類を提供した者当該違反により当該酒
の改正規定及び
第118条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月21日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第11条の規定公布の日
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。