割賦販売法《附則》

法番号:1961年法律第159号

略称: 割販法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の規定は、公布の日から、 第30条 《包括信用購入あつせんの取引条件に関する情…》 報の提供等 包括信用購入あつせんを業とする者以下「包括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業 の規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 第5条 《契約の解除等の制限 割賦販売業者は、割…》 賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供 及び 第6条 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額 の規定は、この法律の適用を受ける前に締結した 割賦販売 の契約については、適用しない。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節退職年金制度」を「/第8節退職年金制度/第9節職員団体/」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条( 第40条第1項第1号 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、第2条第1項第1号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1968年5月29日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第18条 《 許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに…》 営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第1項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。 2 第16条及び前条第2項の規定は、前項の規定により供託する場合に の次に2条を加える改正規定中 第18条の2 《 許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理…》 店を廃止した場合において、営業保証金の額が第17条第1項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。 2 前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保 に関する部分及び附則第8項の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

4項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の罰金に処する。

5項 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

6項 旧法の規定により供託された営業保証金は、新法の規定により供託された営業保証金とみなす。

9項 旧法第23条第1項又は第2項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第23条第1項又は第2項の規定により許可を取り消されたものとみなす。

10項 旧法第23条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、若しくは旧法第26条第1項第2号若しくは第3号の規定により登録を消除された場合における登録 割賦販売 業者であつた者若しくはその承継人又は当該登録割賦販売業者であつた者とこの法律の施行の際 前払式割賦販売 の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものについては、なお従前の例による。

11項 旧法第33条において準用する旧法第23条第1項又は第2項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第34条の2第1項又は第2項の規定により登録を取り消されたものとみなす。

12項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月16日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《目的及び運用上の配慮 この法律は、割賦…》 販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益 の規定中 割賦販売 法第37条の改正規定及び附則第11条の規定公布の日

2号 第1条 《目的及び運用上の配慮 この法律は、割賦…》 販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益 の規定中 割賦販売 法目次の改正規定(第3章の2に係る部分に限る。及び同法第35条の3の次に1章を加える改正規定公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「割賦販売」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をし の規定公布の日から起算して1年9月をこえない範囲内において政令で定める日

2条 (経過規定)

1項 第1条 《目的及び運用上の配慮 この法律は、割賦…》 販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益 の規定による改正後の 割賦販売 法(以下「 新法 」という。)第4条又は 第29条の3 《書面の交付 ローン提携販売業者は、第2…》 条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項につい の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売又は ローン提携販売 の契約については、適用しない。

3条

1項 新法 第4条の2第1項 《割賦販売業者は、第3条第2項若しくは第3…》 又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情新法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 割賦販売 業者又は ローン提携販売 業者が受けた割賦販売又はローン提携販売の契約の申込みについては、適用しない。

4条

1項 新法 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の三(新法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した 割賦販売 若しくは ローン提携販売 の契約又はこの法律の施行前に割賦販売業者若しくはローン提携販売業者が受けた割賦販売若しくはローン提携販売の契約の申込み(この法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約を含む。)については、適用しない。

5条

1項 この法律の施行の際現に 許可割賦販売業者 である者で、 第1条 《目的及び運用上の配慮 この法律は、割賦…》 販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益 の規定による改正前の 割賦販売 法(以下「 旧法 」という。)の規定により営業保証金を供託しているものは、 新法 第18条の3第1項 《許可割賦販売業者は、毎年3月31日及び9…》 月30日以下これらの日を「基準日」という。において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の2分の1に相当する額が当該基準 に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものの翌日から起算して50日を経過する日までは、従前の例により 前払式割賦販売 の契約を締結することができる。

2項 この法律の施行の際現に 許可割賦販売業者 である者が 旧法 の規定により供託した営業保証金のうち、 新法 第17条第1項 《前条第1項の営業保証金の額は、主たる営業…》 所につき110,000円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに60,000円の割合による金額の合計額とする。 に規定する額に相当する額の営業保証金は新法第16条第1項の規定により供託した営業保証金と、新法第17条第1項に規定する額をこえる額の営業保証金は新法第18条の3第2項の前受金保全措置として供託した前受業務保証金とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 許可割賦販売業者 である者については、 新法 第18条の3第1項 《許可割賦販売業者は、毎年3月31日及び9…》 月30日以下これらの日を「基準日」という。において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の2分の1に相当する額が当該基準 及び第2項中「2分の一」とあるのは、同条第1項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものについて、「12分の五」と読み替えるものとする。

6条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第29条第4項の規定によりされている公告で、同条第1項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しに限る。)に係るものは、 新法 第18条の2第2項 《2 前項の営業保証金の取戻しは、当該営業…》 保証金につき第21条第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。 ただし、営業保証金を取り戻すこと の規定によりされた公告とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第29条第4項の規定によりされている公告で、同条第1項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しを除く。)に係るものは、当該公告に係る申出をすべき期間内にその申出がなかつたときは、当該期間の満了の時に 新法 第18条の5第3項 《3 前2項の規定による前受業務保証金の取…》 戻しは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。 の承認を受けたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第29条第4項の規定によりされている公告で、同条第3項の規定による営業保証金の取戻しに係るものは、 新法 第29条第2項 《2 前項の営業保証金又は前受業務保証金の…》 取戻しは、当該営業保証金又は前受業務保証金につき第21条第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない の規定によりされた公告とみなす。

7条

1項 この法律の施行の際現に 前払式特定取引 の方法による取引を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から1年間は、 新法 第29条の5の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により 新法 第29条の5の許可を受けたものとみなされる者は、この法律の施行の日から30日以内に、新法第29条の6において準用する新法第12条第1項第1号、第2号及び第4号の事項を記載した書面に 前払式特定取引 契約約款を添附して、通商産業大臣に届け出なければならない。

3項 新法 第29条の6において準用する新法第16条第3項の規定は、第1項の規定により新法第29条の5の許可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の日から30日間は、適用しない。

8条

1項 前条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

9条

1項 附則第7条第1項の規定により 新法 第29条の5の許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、新法第29条の6において準用する新法第18条の3第1項及び第2項中「2分の一」とあるのは、同条第1項に規定する基準日で次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

10条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年10月1日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年6月4日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第19条 《変更の届出等 許可割賦販売業者は、第1…》 2条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業第21条第2号 《営業保証金及び前受業務保証金の還付 第2…》 1条 許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務 、附則第3条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月15日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1984年6月2日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第37条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 割賦販売 法(以下「 新法 」という。)第4条第3項及び 第5条 《契約の解除等の制限 割賦販売業者は、割…》 賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供 新法 第30条の6 《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》 購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい において準用する場合を含む。並びに 第30条の2第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、第1項本…》 文の規定による調査を行うときは、第35条の3の36第1項の規定による指定を受けた者以下「指定信用情報機関」という。が保有する特定信用情報利用者又は購入者個人である購入者に限る。以下この項、第35条の3 の規定は、 指定商品 に係る新法第2条第1項第2号に規定する割賦販売又は同条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行日以後に到来するものについて、適用する。

3項 この法律の施行前に締結した契約で、 新法 第2条第1項第1号 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する 割賦販売 の方法又は同条第2項第1号に規定する ローン提携販売 の方法により 指定商品 を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた申込みで、同条第1項第1号に規定する割賦販売の方法又は同条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、新法第4条の三(新法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 新法 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の三(新法第29条の四及び 第30条の6 《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》 購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、新法第2条第1項第2号に規定する 割賦販売 の方法、同条第2項第2号に規定する ローン提携販売 の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により 指定商品 を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで、同条第1項第2号に規定する割賦販売の方法、同条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、適用しない。

5項 新法 第6条第2項 《2 割賦販売業者は、前項の契約について賦…》 払金の支払の義務が履行されない場合契約が解除された場合を除く。には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額か 及び 第30条の3 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいて の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、 割賦販売 の方法により 指定商品 を販売するもの又は割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係るものについては、適用しない。

6項 新法 第30条の4 《包括信用購入あつせん業者に対する抗弁 …》 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第30条の2の3第1項第2号の支払分の の規定は、この法律の施行日以後購入者が新法第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入した 指定商品 に係る新法第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分について、適用する。

7項 新法 第30条の5 《 第2条第3項第2号に規定する包括信用購…》 入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定 の規定は、この法律の施行日以後購入者がそれと引換えに、又はそれを提示して 指定商品 を購入した証票等(新法第2条第3項第1号に規定する証票等をいう。以下同じ。)に係る新法第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうち、新法第30条の5の規定を適用した場合には当該商品に係るものとみなされることとなるものの支払について、適用する。

8項 新法 第31条 《包括信用購入あつせん業者の登録 包括信…》 用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。でなければ、業として営んではならない。 ただし、第35条の3の60第1項 の規定は、この法律の施行の際現に新法第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。

1号 この法律の施行の日から6月間(その期間内に 新法 第32条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 資本金又 の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合

2号 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合

9項 この法律の施行前に、改正前の 割賦販売 又は同法の規定に基づく命令の規定により 前払式特定取引 に関してした処分、手続その他の行為は、 新法 又は新法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続その他の行為とみなす。

10項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の第6条 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額 及び 第9条 《標準条件の公示 主務大臣は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売第11条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準 から 第12条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額及び役員の氏名 4 前払式割賦販売の方法により までの規定、 第15条 《許可の基準 経済産業大臣は、第11条の…》 許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。 1 法人でない者 2 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政 身体障害者福祉法 第19条第4項 《4 第12条第2項及び第3項の規定は第1…》 項の規定による変更の届出をする場合に、同条第2項の規定は第2項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 及び 第19条の2 《帳簿の備付け 許可割賦販売業者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の改正規定、 第17条 《 前条第1項の営業保証金の額は、主たる営…》 業所につき110,000円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに60,000円の割合による金額の合計額とする。 2 前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方 児童福祉法 第20条第4項 《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》 知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。 の改正規定、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を の規定並びに附則第2条、 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の第7条第1項 《第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方…》 法により販売された指定商品耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。 及び 第9条 《標準条件の公示 主務大臣は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売第11条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準 の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第56号の改正規定1987年4月1日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1988年5月17日法律第43号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に締結した契約で 割賦販売 法第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定する ローン提携販売 の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法(以下「 割賦販売等の方法 」という。)により同条第4項に規定する 指定商品 を販売するもの並びにこの法律の施行前に 割賦販売法 第3条第1項 《割賦販売を業とする者以下「割賦販売業者」…》 という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの に規定する割賦販売業者、同法第29条の2第1項に規定するローン提携販売業者又は同法第30条第2項に規定する割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により同法第2条第4項に規定する指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、前条の規定による改正後の 割賦販売法 第4条の3第1項及び第5項(同法第29条の四及び 第30条の6 《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》 購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年5月22日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的及び運用上の配慮 この法律は、割賦…》 販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益 訪問販売 等に関する法律第19条及び 第21条第4号 《営業保証金及び前受業務保証金の還付 第2…》 1条 許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「割賦販売」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をし の規定、附則第3条中 割賦販売 法第37条第1項の改正規定並びに附則第4条及び 第5条 《契約の解除等の制限 割賦販売業者は、割…》 賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1999年4月23日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「割賦販売」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をし の規定による改正後の 割賦販売 法第29条の4第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前に購入者が 割賦販売法 第2条第2項第1号 《2 この法律において「ローン提携販売」と…》 は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる 又は第2号に規定する ローン提携販売 の方法により購入した 指定商品 に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的及び運用上の配慮 この法律は、割賦…》 販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、第2条第1項第1号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又は第23条第4 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《勧告 主務大臣は、割賦販売業者が前条の…》 規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第2条第1項第1号に規定する割賦販売を行第12条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額及び役員の氏名 4 前払式割賦販売の方法により 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《許可の取消し等 経済産業大臣は、許可割…》 賦販売業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第15条第1項第2号、第7号又は第8号の規定に該当することとなつたとき。 2 第20条第1項の規定による命令があつた第28条 《許可の取消し等に伴う取引の結了等 許可…》 割賦販売業者が第23条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者 並びに 第30条 《包括信用購入あつせんの取引条件に関する情…》 報の提供等 包括信用購入あつせんを業とする者以下「包括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:43号

44号 割賦販売 審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「割賦販売」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をし から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「割賦販売」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をし 及び 第3条 《割賦販売条件の表示 割賦販売を業とする…》 者以下「割賦販売業者」という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:10号

11号 割賦販売 法第27条第1項第5号

26条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年11月17日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年6月1日から施行する。

3条 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「割賦販売」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をし の規定による改正後の 割賦販売 法(以下この条において「 割賦販売法 」という。)第4条の二( 割賦販売法 第29条の4第1項及び 第30条の6 《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》 購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、 ローン提携販売 業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、 第2条 《定義 この法律において「割賦販売」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をし の規定による改正前の 割賦販売法 以下この条において「 割賦販売法 」という。第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(次項において「 割賦販売等の方法 」という。)により 指定商品 を販売する 特定契約 特定商取引法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に相当する事業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、適用しない。

2項 割賦販売法 第5条( 割賦販売法 第30条の6 《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》 購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した 特定契約 で、 割賦販売 等の方法により 指定商品 を販売するものについては、適用しない。

3項 割賦販売法 第8条( 割賦販売法 第29条の4第1項 《第4条の2の規定はローン提携販売業者に、…》 第8条第6号を除く。の規定はローン提携販売に準用する。 この場合において、第4条の二中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは、「第29条の2第1項若しくは第2項又は第29条の三各項」と読 及び 第30条の6 《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》 購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した 特定契約 で、 割賦販売法 第2条第1項に規定する 割賦販売 の方法、同条第2項に規定する ローン提携販売 の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法により 指定 権利を販売し、又は 指定役務 を提供するものについては、適用しない。

4項 割賦販売法 第29条の4第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前に購入者が 割賦販売法 第2条第2項第1号又は第2号に規定する ローン提携販売 の方法により購入する 特定契約 を締結した 指定商品 に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

5項 割賦販売法 第30条の四及び 第30条の5 《 第2条第3項第2号に規定する包括信用購…》 入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定 の規定は、この法律の施行前に購入者が 割賦販売法 第2条第3項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する 特定契約 を締結した 指定商品 に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条 《適用除外 この章の規定は、次の割賦販売…》 については、適用しない。 1 指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約次に掲げるものを除く。であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は 及び附則第4条の規定公布の日

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年5月12日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「割賦販売」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をし の規定による改正後の 割賦販売 法(以下この条において「 割賦販売法 」という。)第4条の三、 第29条の3 《書面の交付 ローン提携販売業者は、第2…》 条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項につい の二及び 第30条の2の2 《包括支払可能見込額を超える場合のカード等…》 の交付等の禁止 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額 の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、 ローン提携販売 業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、 割賦販売法 第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により 指定商品 を販売する 連鎖販売個人契約 連鎖販売契約(当該連鎖販売契約以外の契約であってその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)に係るものについては、適用しない。

2項 割賦販売法 第5条の規定は、この法律の施行前に締結した 連鎖販売個人契約 で、 割賦販売 法第2条第1項に規定する割賦販売の方法により 指定商品 を販売するものについては、適用しない。

3項 割賦販売法 第8条( 割賦販売法 第29条の4第1項 《第4条の2の規定はローン提携販売業者に、…》 第8条第6号を除く。の規定はローン提携販売に準用する。 この場合において、第4条の二中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは、「第29条の2第1項若しくは第2項又は第29条の三各項」と読 及び 第30条の6 《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》 購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した 連鎖販売個人契約 で、 割賦販売 法第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定する ローン提携販売 の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法により 指定商品 若しくは 指定 権利を販売し、又は 指定役務 を提供するものについては、適用しない。

4項 割賦販売法 第29条の4第2項及び第3項の規定は、この法律の施行前に購入者が 割賦販売 法第2条第2項第1号又は第2号に規定する ローン提携販売 の方法により購入する 連鎖販売個人契約 を締結した 指定商品 に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

5項 割賦販売法 第30条の2の4の規定は、この法律の施行前に締結した 連鎖販売個人契約 割賦販売 法第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により 指定商品 を販売するものに係る割賦購入あっせんについては、適用しない。

6項 割賦販売法 第30条の四及び 第30条の5 《 第2条第3項第2号に規定する包括信用購…》 入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定 の規定は、この法律の施行前に購入者が 割賦販売 法第2条第3項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する 連鎖販売個人契約 を締結した 指定商品 に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、新特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《割賦販売を業とする者以下「割賦販売業者」…》 という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の第5条第1項 《割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定…》 商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定…》 する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《契約の解除等の制限 割賦販売業者は、割…》 賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第242条の規定この法律の公布の日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《包括信用購入あつせん業者の登録 包括信…》 用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。でなければ、業として営んではならない。 ただし、第35条の3の60第1項第34条 《改善命令 経済産業大臣は、登録包括信用…》 購入あつせん業者が第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第1項本文に規定する調査に係る部分を除く。の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度にお 、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条第11項及び第12項並びに附則第5条第29項の規定公布の日

2号

3号 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第28号)の施行の日前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における 第3条 《割賦販売条件の表示 割賦販売を業とする…》 者以下「割賦販売業者」という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、 の規定による改正後の 割賦販売 法(次項及び附則第5条において「 割賦販売法 」という。)第33条の2第1項第6号ハ及び 第35条の3の26第1項第5号 《経済産業大臣は、第35条の3の24第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ ハの規定の適用については、これらの規定中「第32条の2第7項」とあるのは、「第31条第7項」とする。

2項 この法律の施行の日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 割賦販売法 第35条の3の49の規定の適用については、同条中「 指定信用情報機関 でない者( 貸金業法 第41条の13第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立 の規定による 指定 を受けた者を除く。)」とあるのは、「指定信用情報機関でない者」とする。

5条 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

1項 割賦販売法 第4条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新 割賦販売法 第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する 割賦販売 の方法により同条第5項に規定する 指定商品 以下「 新指定商品 」という。)若しくは同項に規定する 指定 権利(以下「 新指定権利 」という。)を販売し、又は同項に規定する 指定役務 以下「 新指定役務 」という。)を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、 第3条 《割賦販売条件の表示 割賦販売を業とする…》 者以下「割賦販売業者」という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、 の規定による改正前の 割賦販売法 以下「 割賦販売法 」という。第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法により同条第4項に規定する指定商品(以下「 旧指定商品 」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「 旧指定権利 」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「 旧指定役務 」という。)を提供するものについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 割賦販売法 第3条第1項に規定する 割賦販売 業者(以下「 割賦販売業者 」という。)、旧 割賦販売法 第29条の2第1項 《ローン提携販売を業とする者以下「ローン提…》 携販売業者」という。は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・ に規定する ローン提携販売 業者(以下「 ローン提携販売業者 」という。又は 割賦販売法 第30条第2項 《2 包括信用購入あつせん業者は、第2条第…》 3項第2号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の に規定する割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係 役務提供事業者 以下「 割賦購入あっせん関係販売業者等 」という。)が受けた申込みで、旧 割賦販売法 第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「 割賦販売等の方法 」という。)により 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 を販売する契約又は 旧指定役務 を提供する契約に係るものについての旧 割賦販売法 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の三、 第29条の3 《書面の交付 ローン提携販売業者は、第2…》 条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項につい の二及び 第30条の2の2 《包括支払可能見込額を超える場合のカード等…》 の交付等の禁止 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額 に規定する書面の交付については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 割賦販売 業者、 ローン提携販売 業者又は 割賦購入あっせん関係販売業者等 が受けた申込みで、割賦販売等の方法により 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 を販売する契約若しくは 旧指定役務 を提供する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、割賦販売等の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売するもの若しくは旧指定役務を提供するものについての、 割賦販売法 第4条の4に規定する契約の 申込みの撤回等 、旧 割賦販売法 第29条の3の3に規定する契約の申込みの撤回等及び 割賦販売法 第30条の2の3 《包括信用購入あつせん関係受領契約に関する…》 情報の提供等 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入 に規定する契約の申込みの撤回等については、なお従前の例による。

4項 割賦販売法 第5条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新 割賦販売法 第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する 割賦販売 の方法により 新指定商品 若しくは 新指定権利 を販売し、又は 新指定役務 を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 第2条第1項に規定する割賦販売の方法により 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 を販売し、又は 旧指定役務 を提供するものについては、なお従前の例による。

5項 割賦販売法 第6条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新 割賦販売法 第2条第1項第1号 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する 割賦販売 の方法により 新指定商品 若しくは 新指定権利 を販売し、又は 新指定役務 を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 を販売し、又は 旧指定役務 を提供するものについては、なお従前の例による。

6項 割賦販売法 第29条の3の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新 割賦販売法 第2条第2項 《2 この法律において「ローン提携販売」と…》 は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる に規定する ローン提携販売 の方法により 新指定商品 若しくは 新指定権利 を販売し、又は 新指定役務 を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 第2条第2項に規定するローン提携販売の方法により 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 を販売し、又は 旧指定役務 を提供するものについては、なお従前の例による。

7項 割賦販売法 第29条の4において準用する新 割賦販売法 第30条 《包括信用購入あつせんの取引条件に関する情…》 報の提供等 包括信用購入あつせんを業とする者以下「包括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業 の四又は 第30条の5 《 第2条第3項第2号に規定する包括信用購…》 入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定 の規定は、この法律の施行後に購入者又は役務の提供を受ける者が新 割賦販売法 第2条第2項 《2 この法律において「ローン提携販売」と…》 は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる に規定する ローン提携販売 の方法により購入する契約を締結した 新指定商品 若しくは 新指定権利 又は受領する契約を締結した 新指定役務 に係る分割返済金又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が 割賦販売法 第2条第2項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 又は受領する契約を締結した 旧指定役務 に係る分割返済金又は弁済金については、なお従前の例による。

8項 割賦販売法 第30条の2の3第1項及び第2項の規定は、この法律の施行後に締結した同条第1項に規定する 包括信用購入あっせん関係受領契約 以下「 包括信用購入あっせん関係受領契約 」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 又は受領される 旧指定役務 に係るものについては、なお従前の例による。

9項 割賦販売法 第30条の2の3第3項の規定は、新 割賦販売法 第2条第3項第2号 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定する包括信用購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行後に到来するものについて適用し、 割賦販売法 第2条第3項第3号に規定する割賦購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行前に到来するものについては、なお従前の例による。

10項 割賦販売法 第30条の2の3第4項又は 第35条の3の8 《個別信用購入あつせん関係販売業者等による…》 書面の交付 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業 の規定は、この法律の施行後に締結した新 割賦販売法 第2条第3項 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定する包括信用購入あっせんに係る販売の方法により商品若しくは 指定 権利を販売する契約若しくは同項に規定する包括信用購入あっせんに係る提供の方法により役務を提供する契約又は 割賦販売法 第35条の3の5第1項 《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》 ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又 に規定する 個別信用購入あっせん関係販売契約 以下「 個別信用購入あっせん関係販売契約 」という。)若しくは同項に規定する 個別信用購入あっせん関係役務提供契約 以下「 個別信用購入あっせん関係役務提供契約 」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売又は提供の方法により 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 を販売し、又は 旧指定役務 を提供するものについては、なお従前の例による。

11項 割賦販売法 第30条の2の四又は 第35条の3の17 《契約の解除等の制限 個別信用購入あつせ…》 ん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第35条の3の8第3号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務 の規定は、この法律の施行後に締結した 包括信用購入あっせん関係受領契約 又は 割賦販売法 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には に規定する 個別信用購入あっせん関係受領契約 以下「 個別信用購入あっせん関係受領契約 」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 の代金又は受領される 旧指定役務 の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。

12項 割賦販売法 第30条の三又は 第35条の3の18 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合第35条の3の10第1項本文、第35条の3の11第1項、第2項若しくは第3項本文又は第35条の3の12第1項本文の規定によ の規定は、この法律の施行後に締結した 包括信用購入あっせん関係受領契約 であって新 割賦販売法 第2条第3項第1号 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定する包括信用購入あっせんに係るもの又は 個別信用購入あっせん関係受領契約 について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 の代金又は受領される 旧指定役務 の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。

13項 割賦販売法 第30条の四、 第30条 《包括信用購入あつせんの取引条件に関する情…》 報の提供等 包括信用購入あつせんを業とする者以下「包括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業 の五又は 第35条の3の19 《個別信用購入あつせん業者に対する抗弁 …》 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第35条の3の8第3号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつ の規定は、この法律の施行後に購入者又は役務の提供を受ける者が新 割賦販売法 第2条第3項 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項に規定する 個別信用購入あっせん 以下「 個別信用購入あっせん 」という。)に係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した商品若しくは 新指定権利 又は受領する契約を締結した役務に係る支払分又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が 割賦販売法 第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した 旧指定商品 若しくは 旧指定権利 又は受領する契約を締結した 旧指定役務 に係る支払分又は弁済金については、なお従前の例による。

14項 この法律の施行の際現に 割賦販売法 第31条の登録を受けている者(以下「 既存登録包括信用購入あっせん業者 」という。)は、この法律の施行の日から起算して6月以内に、 割賦販売法 第32条第2項の経済産業省令で定める書類を添付して、同条第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

15項 前項の規定による申請は、 割賦販売法 第33条の3第1項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「 第15条第2項 《2 前項第3号の資産の合計額及び負債の合…》 計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。 及び第3項、 第32条第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。第33条 《登録及びその通知 経済産業大臣は、前条…》 第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。 2 並びに」とあるのは「 第15条第3項 《3 経済産業大臣は、第11条の許可の申請…》 があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。第33条 《登録及びその通知 経済産業大臣は、前条…》 第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。 2 及び」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第6号から第10号までのいずれか」と読み替えるものとする」とする。

16項 経済産業大臣は、前項において読み替えて適用する 割賦販売法 第33条の3第2項において準用する新 割賦販売法 第33条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による登…》 録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。 の登録をしようとするときは、新 割賦販売法 第33条の2第1項第6号 《経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない ホ、第7号又は第8号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

17項 第14項の規定に違反した者は、 割賦販売法 第33条の3第1項の規定に違反したものとみなして、新 割賦販売法 第34条の2第2項 《2 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつ…》 せん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第30条の5の3第1項当 の規定を適用する。

18項 第14項の規定に違反して申請書を提出しなかった 既存登録包括信用購入あっせん業者 の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、310,000円以下の罰金に処する。

19項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

20項 第14項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、 割賦販売法 の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。

21項 割賦販売法 第35条の3の9第1項の規定は、この法律の施行前に新 割賦販売法 第35条の3の2 《個別信用購入あつせんの取引条件の表示 …》 個別信用購入あつせんを業とする者以下「個別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信 に規定する 個別信用購入あっせん 業者(以下「 個別信用購入あっせん業者 」という。)に相当する者が受けた申込みで、新 割賦販売法 第35条の3の9第1項 《個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個…》 別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関す 各号に掲げる 個別信用購入あっせん関係販売契約 又は 個別信用購入あっせん関係役務提供契約 に相当する契約に係る 個別信用購入あっせん関係受領契約 に相当する契約に係るものについては、適用しない。

22項 割賦販売法 第35条の3の9第3項の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、同項各号に掲げる 個別信用購入あっせん関係販売契約 又は 個別信用購入あっせん関係役務提供契約 に相当する契約に係る 個別信用購入あっせん関係受領契約 に相当するものについては、適用しない。

23項 割賦販売法 第35条の3の十又は 第35条の3の11 《 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個…》 別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをし の規定は、この法律の施行前に 個別信用購入あっせん 業者に相当する者が受けた申込みで、新 割賦販売法 第35条の3の9第1項第4号 《個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個…》 別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関す に規定する 特定連鎖販売個人契約 等であって 個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは 個別信用購入あっせん関係役務提供契約 に該当するもの若しくは新 割賦販売法 第35条の3の10第1項 《次の各号に掲げる場合において、当該各号に…》 定める者以下この条において「申込者等」という。は、書面により、申込みの撤回等次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約 各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下この項において「 特定個別信用購入あっせん関係販売契約等 」という。)に相当する契約に係る 個別信用購入あっせん関係受領契約 に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、 特定個別信用購入あっせん関係販売契約等 に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。この法律の施行前に新 割賦販売法 第35条の3の2第1項 《個別信用購入あつせんを業とする者以下「個…》 別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という に規定する個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係 役務提供事業者 に相当する者が特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約の申込みを受けた場合若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合又はこの法律の施行前に特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約が締結された場合におけるこの法律の施行後に個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの又はこの法律の施行後に締結された当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても、同様とする。

24項 割賦販売法 第35条の3の12の規定は、この法律の施行前に 個別信用購入あっせん 業者に相当する者が受けた申込みで、新 割賦販売法 第35条の3の10第1項第1号 《次の各号に掲げる場合において、当該各号に…》 定める者以下この条において「申込者等」という。は、書面により、申込みの撤回等次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約 、第2号、第4号若しくは第5号の 個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは 個別信用購入あっせん関係役務提供契約 に相当する契約に係る 個別信用購入あっせん関係受領契約 に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、当該各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。

25項 割賦販売法 第35条の3の13から 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の十六までの規定は、この法律の施行前にした申込み又は承諾の意思表示で、新 割賦販売法 第35条の3の13第1項 《購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信…》 用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約又第35条の3の14第1項 《購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者…》 、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結につ第35条の3の15第1項 《役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信…》 用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信 又は 第35条の3の16第1項 《購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信…》 用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信 個別信用購入あっせん関係販売契約 又は 個別信用購入あっせん関係役務提供契約 に相当する契約に係る 個別信用購入あっせん関係受領契約 に相当する契約に係るものについては、適用しない。

26項 割賦販売法 第35条の3の23の規定は、この法律の施行の際現に 個別信用購入あっせん を業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。

1号 この法律の施行の日から6月間(その期間内に 割賦販売法 第35条の3の24第1項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合

2号 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した 個別信用購入あっせん 関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係 役務提供事業者 を相手方とする個別信用購入あっせんに係る契約及び 個別信用購入あっせん関係受領契約 を結了する目的の範囲内でその営業をする場合

27項 経済産業大臣の権限であって第14項から第17項までの規定に基づくものは、 既存登録包括信用購入あっせん業者 の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

28項 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、 指定信用情報機関 認定割賦販売協会 又は認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 割賦販売法 第35条の3の四十九並びに 第35条の19第2項 《2 認定割賦販売協会でない者は、その名称…》 又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 及び第3項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

29項 割賦販売法 第46条第4号に定める主務大臣又は 割賦販売法 第46条第5号 《主務大臣 第46条 この法律において主務…》 大臣は、次のとおりとする。 1 商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣 2 指定権利に係る事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所 に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新 割賦販売法 第35条の3の26第1項第2号 《経済産業大臣は、第35条の3の24第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ 若しくは 第40条第9項 《9 経済産業大臣は、この法律の施行のため…》 特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに 密接関係者 の定めに係るものに限る。)に規定する政令又は 割賦販売法 第35条の3の19第4項 《4 前3項の規定は、第1項の支払分の支払…》 であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。 に規定する政令の制定の立案のために消費経済審議会に、又は政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問することができる。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売 法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「割賦販売」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をし の規定並びに附則第5条、 第7条 《所有権に関する推定 第2条第1項第1号…》 に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。第10条 《勧告 主務大臣は、割賦販売業者が前条の…》 規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第2条第1項第1号に規定する割賦販売を行第12条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額及び役員の氏名 4 前払式割賦販売の方法により 、第14条、 第16条 《営業保証金の供託等 許可割賦販売業者は…》 、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出な第18条 《 許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに…》 営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第1項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。 2 第16条及び前条第2項の規定は、前項の規定により供託する場合に第20条 《契約の締結の禁止 経済産業大臣は、許可…》 割賦販売業者が第15条第1項第3号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。 ただし、その命令をすることによつて第23条 《許可の取消し等 経済産業大臣は、許可割…》 賦販売業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第15条第1項第2号、第7号又は第8号の規定に該当することとなつたとき。 2 第20条第1項の規定による命令があつた第28条 《許可の取消し等に伴う取引の結了等 許可…》 割賦販売業者が第23条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者 及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年12月9日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第11条の規定公布の日

2号 第35条の3の12 《通常必要とされる分量を著しく超える商品の…》 販売契約等に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等 第35条の3の10第1項各号に掲げる場合において、当該各号に定める者以下この条において「申込者等」という。は、当該各号の個別信用購入 の改正規定及び 第35条の3の13第7項 《7 第1項の規定による取消権は、追認をす…》 ることができる時から1年間行わないときは、時効によつて消滅する。 当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。 の改正規定並びに附則第6条及び 第7条 《所有権に関する推定 第2条第1項第1号…》 に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。 の規定 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第60号)の施行の日

2条 (包括信用購入あっせんに係る書面の交付等に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 割賦販売 法(以下「 新法 」という。)第30条の2の3第4項及び第5項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結した契約で、 新法 第2条第3項 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、 施行日 前に締結した契約で、この法律による改正前の 割賦販売法 以下「 旧法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについては、なお従前の例による。

3条 (登録包括信用購入あっせん業者又は登録個別信用購入あっせん業者の変更登録の申請に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 旧法 第33条の3第1項 《登録包括信用購入あつせん業者は、第32条…》 第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第35条の3の28第1項 《登録個別信用購入あつせん業者は、第35条…》 の3の24第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による変更登録の申請であって、施行日において登録又は登録の拒否の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ 新法 第33条の3第1項 《登録包括信用購入あつせん業者は、第32条…》 第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第35条の3の28第1項 《登録個別信用購入あつせん業者は、第35条…》 の3の24第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定によりされた変更の届出とみなす。

4条 (登録包括信用購入あっせん業者に対する命令等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第31条 《包括信用購入あつせん業者の登録 包括信…》 用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。でなければ、業として営んではならない。 ただし、第35条の3の60第1項 に規定する登録包括信用購入あっせん業者が旧法第34条第1項の規定による命令を受け、旧法第34条の2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、又は旧法第34条の3第1項第2号の規定により登録を消除されたときにおける旧法第35条第1項の規定による契約の解除については、なお従前の例による。

5条 (営業保証金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第35条の2第1項 《登録包括信用購入あつせん業者が第34条の…》 2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る。を受け、又は第34条の3第1項 の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 において準用する旧法第21条第1項の規定に基づく権利の実行に関する手続を行っている者についての当該権利の実行については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 において準用する旧法第16条第1項の規定により営業保証金を供託している者(第1項の旧法第35条の2第1項(同項前段に限る。)の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者を除く。)は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。

4項 前項の規定による営業保証金の取戻しは、 施行日 前に当該営業保証金につき 旧法 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 において準用する旧法第21条第1項の権利を有していた者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができない。ただし、施行日から10年を経過したときは、この限りでない。

5項 前項に規定するもののほか、第3項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

6項 施行日 前に 旧法 第31条 《包括信用購入あつせん業者の登録 包括信…》 用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。でなければ、業として営んではならない。 ただし、第35条の3の60第1項 に規定する登録包括信用購入あっせん業者と旧法第2条第3項に規定する包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者又は 役務提供事業者 第4項の規定による公告がされたときは同項の申出をした者に限る。)は、その契約によって生じた債権(第4項の規定による公告がされたときは同項の申出に係るものに限る。)に関し、当該登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等に関する経過措置)

1項 新法 第35条の3の12 《通常必要とされる分量を著しく超える商品の…》 販売契約等に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等 第35条の3の10第1項各号に掲げる場合において、当該各号に定める者以下この条において「申込者等」という。は、当該各号の個別信用購入 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「 第2号 施行日 」という。)前に 旧法 第35条の3の2第1項 《個別信用購入あつせんを業とする者以下「個…》 別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という に規定する 個別信用購入あっせん 業者が受けた申込みで、旧法第35条の3の10第1項第3号若しくは第6号の 個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは 個別信用購入あっせん関係役務提供契約 に係る旧法第35条の3の3第1項に規定する 個別信用購入あっせん関係受領契約 に係るもの若しくは 第2号施行日 以後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又は第2号施行日前に締結された契約で、旧法第35条の3の10第1項第3号若しくは第6号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第35条の3の3第1項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約については、適用しない。

7条 (個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する経過措置)

1項 新法 第35条の3の13第7項 《7 第1項の規定による取消権は、追認をす…》 ることができる時から1年間行わないときは、時効によつて消滅する。 当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。新法第35条の3の14第3項、 第35条の3の15第3項 《3 第35条の3の13第2項から第7項ま…》 での規定は、第1項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。 及び 第35条の3の16第2項 《2 第35条の3の13第2項から第7項ま…》 での規定は、前項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、 第2号施行日 以後にした新法第35条の3の3第1項に規定する 個別信用購入あっせん関係受領契約 の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、第2号施行日前にした 旧法 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

8条 (クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録に関する経過措置)

1項 新法 第35条の17の2 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の登録 次の各号のいずれかに該当する者は、経済産業省に備えるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録を受けなければならない。 1 クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法に の規定は、この法律の施行の際現に新法第35条の17の5第1項第8号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行っている者については、 施行日 から6月を経過する日(その日までに新法第35条の17の3第1項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分がある日)までの間、適用しない。

9条 (認定割賦販売協会の認定に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第35条の18第1項 《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》 、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者包括信用購入あつせん業者を除く。、第35条の16第1項第3号から第7号までに掲 の規定によりされた認定は、 新法 第35条の18第1項 《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》 、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者包括信用購入あつせん業者を除く。、第35条の16第1項第3号から第7号までに掲 の規定によりされた認定とみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

12条 (検討)

1項 政府は、 施行日 以後5年を経過した場合において、 新法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、第2条第1項第1号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又は第23条第4 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《標準条件の公示 主務大臣は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売第11条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《立入検査 経済産業大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第35条の3の61の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2020年6月24日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (包括信用購入あっせん関係受領契約に関する情報の提供等に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 割賦販売 法(以下「 新法 」という。)第30条の2の3第1項及び第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する同条第1項に規定する 包括信用購入あっせん関係受領契約 について適用し、 施行日 前に締結したこの法律による改正前の 割賦販売法 以下「 旧法 」という。第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

2項 新法 第30条の2の3第6項 《6 包括信用購入あつせん関係販売業者又は…》 包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定 の規定は、 施行日 以後に締結する同条第5項に規定する契約について適用し、施行日前に締結した 旧法 第30条の2の3第4項 《4 包括信用購入あつせん業者は、第1項若…》 しくは第2項に規定する契約を締結する場合又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者又は役務の提供を受ける者から第1項各号若しくは第2項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたと に規定する契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

3条 (包括信用購入あっせん関係受領契約に係る契約の解除等の制限に関する経過措置)

1項 新法 第30条の2の4第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面購 の規定は、 施行日 以後に締結する新法第30条の2の3第1項に規定する 包括信用購入あっせん関係受領契約 について適用し、施行日前に締結した 旧法 第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての催告については、なお従前の例による。

4条 (カード等の交付等の禁止の廃止に関する経過措置)

1項 旧法 第34条第1項 《経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん…》 業者が第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第1項本文に規定する調査に係る部分を除く。の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登 の規定による命令は、 新法 の規定の適用については、新法第34条の2第2項の規定による命令であって新法第2条第3項第1号に規定するカード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものとみなす。

2項 旧法 第34条の2第1項 《経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第33条の2第1項第2号、第3号又は第6号から第10号までのいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段によ第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しは、 新法 の規定の適用については、新法第34条の2第1項の規定による登録の取消しとみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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