附 則
1項 この規則は、 法 の施行の日(昭和56年1月1日)から施行する。
附 則(昭和57年7月23日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、昭和57年7月26日から施行する。
2項 日本学校健康会法附則第13条の規定による廃止前の日本学校安全会法(昭和34年法律第198号)の規定による廃疾見舞金及び死亡見舞金は、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則(以下この項において「 新規則 」という。)の規定の適用については、 新規則 第12条第12号に規定する障害見舞金及び死亡見舞金とみなす。
附 則(昭和57年9月25日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月23日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2項 たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (昭和60年政令第24号)第36条の規定による改正前の公共企業体職員の通勤による災害に対する補償に関する政令(昭和48年政令第354号)第5条及び
第6条
《 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順…》
位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、当該各号に定める額を支給しないものとする。 1 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為 法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額 2
の規定による通勤災害障害補償及び通勤災害遺族補償( 日本たばこ産業株式会社法 (昭和59年法律第69号)附則第29条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における通勤災害障害補償及び通勤災害遺族補償を含む。)並びに 日本電信電話株式会社法、 電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (昭和60年政令第31号)第46条の規定による改正前の公共企業体職員の通勤による災害に対する補償に関する政令第5条及び
第6条
《 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順…》
位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、当該各号に定める額を支給しないものとする。 1 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為 法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額 2
の規定による通勤災害障害補償及び通勤災害遺族補償(日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第12条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における通勤災害障害補償及び通勤災害遺族補償を含む。)は、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則(以下この項において「 新規則 」という。)の規定の適用については、それぞれ 新規則 第12条第7号に規定する通勤災害障害補償及び通勤災害遺族補償とみなす。
附 則(昭和61年2月21日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
2項 日本体育・学校健康センター法附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和57年法律第63号)の規定による障害見舞金及び死亡見舞金は、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則(以下この項において「 新規則 」という。)の規定の適用については、それぞれ 新規則 第12条第12号に規定する障害見舞金及び死亡見舞金とみなす。
附 則(昭和62年3月27日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2項 日本国有鉄道改革法 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和62年政令第54号)第72条の規定による廃止前の日本国有鉄道の職員の通勤による災害に対する補償に関する政令(昭和48年政令第354号)第5条の規定による通勤災害障害補償及び同令第6条の規定による通勤災害遺族補償( 日本国有鉄道改革法等施行法 (昭和61年法律第93号)
第29条第9項
《9 前各項に定めるもののほか、日本国有鉄…》
道法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における通勤災害障害補償及び通勤災害遺族補償を含む。)については、改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則第12条第7号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「日本国有鉄道の職員の通勤による災害に対する補償に関する政令(昭和48年政令第354号)」とあるのは「 日本国有鉄道改革法 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和62年政令第54号)第72条の規定による廃止前の日本国有鉄道の職員の通勤による災害に対する補償に関する政令(昭和48年政令第354号)」と、「通勤災害遺族補償」とあるのは「通勤災害遺族補償( 日本国有鉄道改革法等施行法 (昭和61年法律第93号)
第29条第9項
《9 前各項に定めるもののほか、日本国有鉄…》
道法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における通勤災害障害補償及び通勤災害遺族補償を含む。)」とする。
附 則(昭和63年2月24日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月24日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、1994年7月1日から施行する。
附 則(1995年12月1日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、1996年1月1日から施行する。
2項 遺族給付金支給裁定申請書、障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書、仮給付金支給決定通知書、犯罪被害者等給付金支払請求書及び仮給付金支払請求書の様式については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則の様式第1号から様式第6号までの様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(1996年4月10日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第12条第8号
《貨物会社の鉄道事業のみなし免許等 第12…》
条 貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定によ
及び第10号の規定は、1996年4月1日以後に行われる裁定に係る犯罪被害者等給付金について適用する。
附 則(1997年4月1日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 改正後の別表の規定は、1997年4月1日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(1998年1月12日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1998年2月2日から施行する。
附 則(1999年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附 則(2001年6月19日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(2001年法律第30号)の施行の日(2001年7月1日)から施行する。
2項 改正後の
第10条
《建設中の鉄道の路線のみなし免許等 旅客…》
会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして承継計画において定められたものに
及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
3項 遺族給付金支給裁定申請書、障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書、仮給付金支給決定通知書並びに犯罪被害者等給付金支払請求書及び仮給付金支払請求書の様式は、改正後の様式第1号及び様式第3号から様式第7号までの様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2003年9月11日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、2003年10月1日から施行する。
2項 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター 法 (1985年法律第92号)の規定による障害見舞金及び死亡見舞金は、改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(以下この項において「 新規則 」という。)の規定の適用については、それぞれ 新規則 第10条第20号に規定する障害見舞金及び死亡見舞金とみなす。
附 則(2004年9月15日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、2004年9月17日から施行する。
2項 改正後の
第10条
《 第2条から第7条までに定めるもののほか…》
、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、第2条から第7条までに定
の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(2005年2月25日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)の規定は、2004年7月1日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金について適用する。
2項 2004年7月1日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
3項 2004年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る 新規則 第1条、
第9条
《 第2条から第7条までに定める犯罪被害者…》
等給付金の全部又は一部を支給しないものとする事由のうち、2以上の事由に該当するときは、そのうち支給しないものとする額第4条から第7条までに定める事由がある場合において、前条の規定の適用があるときは、同
及び
第13条
《令第4条の国家公安委員会規則で定める算定…》
方法 令第4条に定める額は、同条第1号に該当する場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受け
の規定の適用については、
第1条
《障害等級に該当する障害 犯罪被害者等給…》
付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令昭和55年政令第287号。以下「令」という。第2条第1項の各障害等級に該当する障害は、別表に定めるところによる。 2 別表に定められていない障害で
本文中「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令以下「令」という。)別表第一」とあるのは「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令2005年政令第29号。以下「改正令」という。)附則第3項の規定により読み替えられた改正令による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「 令 」という。)別表第一」と、同条第1号、
第9条
《 第2条から第7条までに定める犯罪被害者…》
等給付金の全部又は一部を支給しないものとする事由のうち、2以上の事由に該当するときは、そのうち支給しないものとする額第4条から第7条までに定める事由がある場合において、前条の規定の適用があるときは、同
及び
第13条
《令第4条の国家公安委員会規則で定める算定…》
方法 令第4条に定める額は、同条第1号に該当する場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受け
中「令別表第一」とあるのは「改正令附則第3項の規定により読み替えられた改正令による改正後の令別表第一」とする。
4項 改正前の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)の規定に基づいて仮給付金、遺族給付金又は障害給付金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される 新規則 (以下「 読替え後の新規則 」という。)の規定による仮給付金、遺族給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、 旧規則 の規定に基づいて支給された仮給付金、遺族給付金又は障害給付金は、それぞれ 読替え後の新規則 の規定による仮給付金、遺族給付金又は障害給付金の内払とみなす。
附 則(2005年3月25日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年6月28日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
附 則(2006年3月30日国家公安委員会規則第11号) 抄
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給し…》
ない場合 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。又は第1順位遺族18歳以上であつた者第1順位遺族が2人以上ある場合にあつ
、
第3条
《 犯罪行為が行われた時において犯罪被害者…》
又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しない
、
第7条
《 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害…》
者又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。は、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。
、
第8条
《 第4条から前条までに定める事由がある場…》
合において、これらの規定により犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、支給しないものとする額は、次の各号に掲
及び
第10条
《 第2条から第7条までに定めるもののほか…》
、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、第2条から第7条までに定
の規定は、2006年4月1日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
3項 遺族給付金支給裁定申請書及び重傷病給付金支給裁定申請書の様式は、改正後の様式第1号及び様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2006年5月23日国家公安委員会規則第18号)
1項 この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2006年6月14日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2006年8月18日国家公安委員会規則第24号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)の規定は、2006年4月1日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金について適用する。
2項 2006年4月1日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
3項 2006年4月1日からこの規則の施行の日までに行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る仮給付金、遺族給付金及び障害給付金に係る別表の規定の適用については、当該障害が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の第七級の項第5項に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第八級の項に相当する障害があるものとする。
4項 2006年4月1日からこの規則の施行の日までに、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正前の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)の規定に基づいて仮給付金、遺族給付金又は障害給付金を支給された者で改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)及び 新規則 の規定による仮給付金、遺族給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、 旧令 の規定に基づいて支給された仮給付金、遺族給付金又は障害給付金は、それぞれ 新令 及び新規則の規定による仮給付金、遺族給付金又は障害給付金の内払とみなす。
附 則(2007年1月4日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年5月25日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の日前に発生した死亡又は障害(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律附則第14条の規定による廃止前の刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(1908年法律第28号)第1条に規定する被収容者の死亡又は障害に限る。)を原因とする犯罪被害者等給付金については、
第3条
《 犯罪行為が行われた時において犯罪被害者…》
又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しない
の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2008年6月13日国家公安委員会規則第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2008年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の
第15条
《遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態 …》
令第6条第1項第1号イ1及び第2項第5号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、別表に定める第5級以上の障害等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは
、
第16条第5号
《遺族給付金の支給に係る裁定の申請 第16…》
条 遺族給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書様式第1号をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。 1 犯
から第7号まで及び第10号並びに
第18条第1号
《障害給付金の支給に係る裁定の申請 第18…》
条 障害給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、障害給付金支給裁定申請書様式第3号をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。 1 負
の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、なお従前の例による。
3条
1項 遺族給付金支給裁定申請書、重傷病給付金支給裁定申請書、障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書及び仮給付金支給決定通知書の様式は、改正後の様式第1号から様式第3号まで、様式第5号及び様式第6号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2009年9月11日国家公安委員会規則第8号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の
第5条第2号
《第5条 犯罪被害者又は第1順位遺族に次の…》
各号のいずれかに該当する事由があるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。 1 当該犯罪行為を容認していたこと。 2 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属
並びに第10条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(2011年7月15日国家公安委員会規則第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《障害等級に該当する障害 犯罪被害者等給…》
付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令昭和55年政令第287号。以下「令」という。第2条第1項の各障害等級に該当する障害は、別表に定めるところによる。 2 別表に定められていない障害で
の規定による改正後の 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)別表の規定は、2010年6月10日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
2項 2010年6月10日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金に係る 新規則 別表の規定の適用については、同表第七級の項第12号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表第九級の項第16号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。
3項 第1条
《障害等級に該当する障害 犯罪被害者等給…》
付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令昭和55年政令第287号。以下「令」という。第2条第1項の各障害等級に該当する障害は、別表に定めるところによる。 2 別表に定められていない障害で
の規定による改正前の 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 (以下この項において「 旧規則 」という。)の規定に基づいて仮給付金又は障害給付金を支給された者で 新規則 の規定による仮給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、 旧規則 の規定に基づいて支給された仮給付金又は障害給付金は、それぞれ新規則の規定による仮給付金又は障害給付金の内払とみなす。
附 則(2013年9月27日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。ただし、
第12条第26号
《令第3条の国家公安委員会規則で定める給付…》
等 第12条 令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等は、次のとおりとする。 1 船員保険法昭和14年法律第73号第87条第1項の規定により支給される障害年金労働者災害補償保険法昭和22年法律第50
の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(2013年12月27日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2014年10月10日国家公安委員会規則第9号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2014年11月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の
第2条第3号
《犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給し…》
ない場合 第2条 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。又は第1順位遺族18歳以上であつた者第1順位遺族が2人以上ある場合
、
第3条
《 犯罪行為が行われた時において犯罪被害者…》
又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しない
並びに第10条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附 則(2015年5月22日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の日前に発生した死亡又は障害を原因とする犯罪被害者等給付金については、改正後の 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則
第12条
《令第3条の国家公安委員会規則で定める給付…》
等 令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等は、次のとおりとする。 1 船員保険法昭和14年法律第73号第87条第1項の規定により支給される障害年金労働者災害補償保険法昭和22年法律第50号の規定
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2016年2月12日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月1日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則
第2条
《犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給し…》
ない場合 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。又は第1順位遺族18歳以上であつた者第1順位遺族が2人以上ある場合にあつ
、
第3条
《 犯罪行為が行われた時において犯罪被害者…》
又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しない
、
第7条
《 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害…》
者又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。は、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。
から
第10条
《 第2条から第7条までに定めるもののほか…》
、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、第2条から第7条までに定
まで、
第15条
《遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態 …》
令第6条第1項第1号イ1及び第2項第5号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、別表に定める第5級以上の障害等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは
及び
第16条第6号
《遺族給付金の支給に係る裁定の申請 第16…》
条 遺族給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書様式第1号をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。 1 犯
の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、なお従前の例による。
3項 障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書、仮給付金支給決定通知書並びに犯罪被害者等給付金支払請求書及び仮給付金支払請求書の様式は、改正後の様式第3号から様式第7号までの様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2020年3月19日国家公安委員会規則第2号)
1条
2条
1項 施行日前に 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則
第13条第1項
《令第4条に定める額は、同条第1号に該当す…》
る場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率
の当該給付等が行われるべき事由が生じた場合におけるその算定に用いる法定利率については、なお従前の例による。
附 則(2020年8月28日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年9月29日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2023年10月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年3月15日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の日前に行われた 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 (1980年法律第36号)
第2条第1項
《この法律において「犯罪行為」とは、日本国…》
内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為刑法1907年法律第45号第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行
に規定する犯罪行為による死亡、同条第5項に規定する重傷病又は同条第6項に規定する障害を原因とする同条第7項に規定する犯罪被害者等給付金については、この規則による改正後の 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則
第12条
《令第3条の国家公安委員会規則で定める給付…》
等 令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等は、次のとおりとする。 1 船員保険法昭和14年法律第73号第87条第1項の規定により支給される障害年金労働者災害補償保険法昭和22年法律第50号の規定
及び
第15条の2
《法第9条第3項の国家公安委員会規則で定め…》
る場合 法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 懲役、禁錮こ若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設少年法昭和23年法律第168号第56条第3項の規定により少年院に
の規定にかかわらず、なお従前の例による。