労働金庫法施行規則《附則》

法番号:1982年大蔵省・労働省令第1号

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附 則

1項 この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1981年法律第61号)の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則第16条第1項の規定は、1982年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1983年4月30日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1983年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月19日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1984年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月22日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1987年4月1日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月16日大蔵省・労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1987年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月11日大蔵省・労働省令第2号)

1項 この省令は、平成元年8月1日から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、平成元年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1991年12月20日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1991年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月1日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第12条第2項 《2 金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の…》 規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 定款の変更 イ 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、 の改正規定は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1992年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月30日大蔵省・労働省令第2号)

1項 この省令は、1992年5月20日から施行する。

附 則(1993年3月3日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1993年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1993年5月31日大蔵省・労働省令第2号)

1項 この省令は、1993年6月1日から施行する。

附 則(1993年7月30日大蔵省・労働省令第3号)

1項 この省令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律(1993年法律第36号)の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

附 則(1993年10月1日大蔵省・労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年4月26日大蔵省・労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月30日大蔵省・労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月1日大蔵省・労働省令第4号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年9月28日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1995年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1995年12月1日大蔵省・労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則第3条の三、 第3条 《電磁的記録 法第23条第2項に規定する…》 内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 の四及び第3条の5の規定は、この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

3項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る 業務 報告書については、なお従前の例による。

附 則(1997年5月30日大蔵省・労働省令第2号)

1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。

附 則(1997年7月31日大蔵省・労働省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第17条 《監査報告の作成 法第37条の5において…》 準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令・厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収 の次に2条を加える改正規定並びに次条第1項及び第2項の規定は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第17条 《監査報告の作成 法第37条の5において…》 準用する会社法第381条第1項の規定により内閣府令・厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収 の次に2条を加える改正規定の施行前に、 金庫 から、その自己資本比率(改正後の 労働金庫法施行規則 以下「 新規則 」という。)第17条の2第2項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する 新規則 第17条の2第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣及び労働大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2項 前項本文に規定する場合において、 金庫 新規則 第17条の2第1項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。

3項 新規則 別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(1998年2月27日大蔵省・労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の3第4項の改正規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月10日大蔵省・労働省令第3号)

1項 この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。

附 則(1998年3月31日大蔵省・労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1997年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月8日大蔵省・労働省令第5号)

1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省・労働省令第1号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年8月31日総理府・大蔵省・労働省令第3号)

1項 この命令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年10月23日総理府・大蔵省・労働省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月16日総理府・大蔵省・労働省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月24日総理府・大蔵省・労働省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第5条の2第5項第5号に規定する取引は、商品取引法の一部を改正する法律(1998年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

2項 労働 金庫 法第94条第1項において準用する 銀行法 1981年法律第59号。以下「 銀行法 」という。)第21条第1項に規定する説明書類の 記載事項 のうち、 新規則 第16条の2第1項第3号ロ(10)に掲げるものについては、1998年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、1999年3月31日前に終了する事業年度に係る新規則第16条の2第1項第3号ロ(10)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。

3項 銀行法 第21条第1項に規定する説明書類の 記載事項 のうち、1999年3月31日前に終了する事業年度に係るものについては、 新規則 第16条の2第1項第5号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金(1)、(2及び3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)金利減免・利息棚上げ債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの(1)、(2及び3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。

4項 銀行法 第21条第1項及び第2項に規定する説明書類の 記載事項 のうち、次に掲げるものについては、1999年3月31日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

1号 新規則 第16条の2第1項第5号ハ

2号 新規則 第16条の2第1項第5号ニ(2及び3

3号 新規則 第16条の3第2号ロ

4号 新規則 第16条の3第3号

附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省・労働省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月29日総理府・大蔵省・労働省令第1号)

1項 この命令は、 債権管理回収業に関する特別措置法 の施行の日(1999年2月1日)から施行する。

附 則(1999年3月30日総理府・大蔵省・労働省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式のうち、1999年3月31日に終了する事業年度に係るものについては、別紙様式第3号、第7号、第9号の第3損益計算書及び第10号の第3損益計算書(以下「 新様式 」という。)中「その他の特別利益×××」は「その他の特別利益×××・・・・・・・積立金取崩額×××」と、「前期繰越金×××・・・・・・・積立金取崩額×××」は「前期繰越金×××」とそれぞれ読み替えるものとする。

3項 新様式 の記載上の注意のうち、1999年3月31日に終了する事業年度に係るものについては、新様式の記載上の注意中5については適用しない。

4項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1998年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則(1999年5月28日総理府・大蔵省・労働省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1998年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則(1999年6月30日総理府・大蔵省・労働省令第4号)

1項 この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年9月30日総理府・大蔵省・労働省令第5号)

1項 この命令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年11月30日総理府・大蔵省・労働省令第6号)

1項 この命令は、1999年12月1日から施行する。

附 則(2000年1月31日総理府・大蔵省・労働省令第1号)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月1日総理府・大蔵省・労働省令第2号)

1項 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年3月2日)から施行する。

2項 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第4条第1項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月16日総理府・大蔵省・労働省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月24日総理府・大蔵省・労働省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る労働 金庫 法施行規則第10条第1項第23号に定める事項に関する取扱いについては、この命令の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月30日総理府・大蔵省・労働省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、1999年4月1日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月22日総理府・大蔵省・労働省令第6号)

1項 この命令は、2001年3月31日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府・労働省令第2号)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月30日総理府・大蔵省・労働省令第9号)

1項 この命令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府・労働省令第5号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府・労働省令第6号) 抄

1項 この命令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府・労働省令第7号)

1項 この命令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年3月13日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月29日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、その他有価証券の時価評価を行わない労働 金庫 及びその子会社等( 労働金庫法施行令 1982年政令第46号第7条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第94…》 条第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」 において読み替えられた 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 1981年法律第59号)第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。又は労働金庫連合会及びその子会社等については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月30日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式は、2000年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 その他有価証券の時価評価を行わない労働 金庫 、労働金庫及びその子会社等( 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)、労働金庫連合会、労働金庫連合会及びその子会社等については、 新規則 別紙様式第9号の第1の16、別紙様式第9号の2の第1の3、別紙様式第10号の第1の16及び別紙様式第10号の2の第1の3中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。

附 則(2001年9月28日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年10月1日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月19日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2001年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月30日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、「労働者…》 」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 ハの改正規定並びに 第10条第1項第6号 《この法律の規定により登記すべき事項は、登…》 記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 、第8号及び第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 2002年4月1日からこの命令の施行の日までの間にこの命令による改正後の 第10条第1項第6号 《この法律の規定により登記すべき事項は、登…》 記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 、第8号及び第9号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

附 則(2002年12月6日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日内閣府・厚生労働省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

2条 (労働金庫等の貸借対照表に関する経過措置)

1項 この命令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき労働 金庫 及び労働金庫連合会の 貸借対照表 の記載の方法に関しては、この命令の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の労働 金庫 法施行規則の規定に基づき 貸借対照表 を作成する旨を決定した労働金庫及び労働金庫連合会については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

附 則(2003年5月8日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2002年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2004年1月30日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月1日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月12日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2003年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月30日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月30日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年7月26日内閣府・厚生労働省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2004年11月26日内閣府・厚生労働省令第10号)

1項 この命令は、2004年12月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府・厚生労働省令第11号)

1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府・厚生労働省令第12号) 抄

1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年1月26日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2005年2月1日から施行する。

附 則(2005年3月25日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月13日内閣府・厚生労働省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第1号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号。次項において「 旧創造法 」という。)第4条第1項に規定する認定を受けている会社に対するこの命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第6条の3第4項の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この命令の施行の日の前日において現に 旧創造法 第14条の2に規定する指定支援機関による旧創造法第14条の4に規定する直接金融支援 業務 に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社に対する 新規則 第6条の3第4項の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社であって、その資本の額が600,000,000円以下であるものに対する 新規則 第6条の3第4項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月14日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2004年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月25日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2005年6月30日内閣府・厚生労働省令第10号)

1項 この命令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2005年7月8日内閣府・厚生労働省令第11号)

1項 この命令は、2005年12月22日から施行する。

附 則(2006年3月10日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府・厚生労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《労働金庫法施行令に係る電磁的方法 労働…》 金庫法施行令1982年政令第46号。以下「令」という。第1条の3第1項又は第1条の9第1項の規定により示すべき電磁的方法法第13条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。の種類及び内容は、次に掲げ の規定公布の日

2号 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め 中労働 金庫 法施行規則第114条第1項第5号ニの改正規定、 第115条第3号 《第115条 銀行法第21条第2項に規定す…》 る内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金庫及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない ハの改正規定及び 第117条 《 金庫は、半期ごとに、銀行法第21条第7…》 項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。の開示に努めなければなら の改正規定2007年3月31日

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、2006年4月1日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日内閣府・厚生労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の労働 金庫 法施行規則(第4項において「 労働金庫法施行規則 」という。)第38条第3号の規定は、この命令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。

2項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第13条 《持分の消却に関する経過措置 施行日前に…》 社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却資本の減少の規定に従う場合を除く。については、なお従前の例による。 ただし、株式の消却に関する登記の の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第83条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正前の労働 金庫 法施行規則の定めるところによる。

3項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。

4項 労働金庫法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年10月12日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月13日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め 中労働 金庫 法施行規則第13条第3号の改正規定は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月17日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2007年7月13日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月15日内閣府・厚生労働省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 金庫 改正法 第15条の規定による改正後の 労働金庫法 1953年法律第227号。以下「 労働金庫法 」という。第3条 《人格 労働金庫及び労働金庫連合会以下「…》 金庫」と総称する。は、法人とする。 に規定する金庫をいう。以下この条から附則第7条までにおいて同じ。)が 施行日 以後に 顧客 との間で 外貨預金等 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の 労働金庫法施行規則 以下「 労働金庫法施行規則 」という。第152条の22第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第152条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定 預金等 契約( 労働金庫法 第94条の2に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第4条まで及び附則第7条において同じ。)の締結をしようとする場合における新 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する改正法第3条の規定による改正後の 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「 金融商品取引法 」という。第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 労働金庫法施行規則 第152条の15第3号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第2項及び附則第7条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

2項 施行日 以後に 外貨預金等 に係る特定 預金等 契約が成立した場合における 労働金庫法 第94条の2において準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 労働金庫法施行規則 第152条の25第1項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第7条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

3項 前2項の場合において、 金庫 は、 施行日 から起算して3月以内に当該 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 及び 契約締結時交付書面 又は 外貨預金等 書面( 労働金庫法施行規則 第152条の22第1項第1号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第6条において同じ。)を交付しなければならない。

3条

1項 金庫 又は労働金庫代理業者( 労働金庫法 第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に 顧客 当該金庫との間で施行日前に特定 預金等 契約に相当する契約を締結した者又は当該労働金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。

2項 前項の場合において、 金庫 又は労働金庫代理業者は、特定 預金等 契約が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、 契約締結前交付書面 を交付しなければならない。

4条

1項 労働金庫法施行規則 第152条の12第3号の適用については、 施行日 前に締結した特定 預金等 契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

5条

1項 労働金庫法施行規則 第152条の16の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。

6条

1項 金庫 は、 施行日 前においても、 労働金庫法施行規則 第152条の22第1項第1号又は 第152条の26第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当 の規定の例により、 顧客 に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該金庫は、新 労働金庫法施行規則 第152条の22第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第152条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に 又は 第152条の26第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当 の規定により当該顧客に対して 外貨預金等 書面を交付したものとみなす。

2項 労働金庫法施行規則 第152条の22第1項第1号及び第3項又は 第152条の26第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当 及び第3項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新 労働金庫法施行規則 第152条の22第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第152条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に 及び第3項又は 第152条の26第1項第1号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当 及び第3項の 外貨預金等 書面を交付した日とみなす。

7条

1項 金庫 は、 施行日 以後に特定 預金等 契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 労働金庫法 第94条の2において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結前交付書面 を交付したものとみなして、 労働金庫法施行規則 第152条の22第1項第2号の規定を適用する。

2項 金庫 は、 施行日 以後に特定 預金等 契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、 労働金庫法 第94条の2において準用する 金融商品取引法 第37条の4第1項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により 契約締結時交付書面 を交付したものとみなして、 労働金庫法施行規則 第152条の26第1項第2号の規定を適用する。

3項 労働金庫法施行規則 第152条の22第1項第2号及び第4項又は 第152条の26第1項第2号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当 及び第4項の適用については、前2項の規定により書面を交付した日を新 労働金庫法施行規則 第152条の22第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第152条の2の31第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に 及び第4項の 契約締結前交付書面 又は 労働金庫法施行規則 第152条の26第1項第2号 《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》 法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当 及び第4項の 契約締結時交付書面 を交付した日とみなす。

8条 (抵当証券業の規制等に関する法律の廃止に伴う労働金庫等の子会社の範囲に関する経過措置)

1項 この命令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号。以下この条において「 整備法 」という。)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 整備法 第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号。以下この条において「 旧抵当証券業規制法 」という。)の規定により行っている 旧抵当証券業規制法 第2条第1項に規定する抵当証券業については、 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正前の労働 金庫 法施行規則第45条第5項第4号の規定は、 施行日 から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

附 則(2007年11月7日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月19日)から施行する。

附 則(2007年12月21日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、2007年12月22日から施行する。

附 則(2008年3月28日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月11日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月11日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2008年9月24日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月29日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府・厚生労働省令第9号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

附 則(2008年12月12日内閣府・厚生労働省令第10号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年1月23日内閣府・厚生労働省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。ただし、 第13条第2号 《定款の変更等の認可を要しない場合 第13…》 条 法第31条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第58条第7項又は法第58条の2第3項の ハの改正規定、 第83条第1項第8号 《法第91条第1項第6号に規定する内閣府令…》 ・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは参事の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第4項に規定する者に該当する監事の就任又は の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定及び 第83条第5項第2号 《5 法第32条第6項の規定は、第1項第1…》 1号、第12号、第14号、第15号及び第17号から第21号まで、第8項並びに第9項に規定する議決権について準用する。 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日内閣府・厚生労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月13日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月20日内閣府・厚生労働省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 労働 金庫 法施行規則第22条に規定する計算関係書類の 記載事項 のうち改正後の 労働金庫法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第27条第3項第1号 《3 前項第7号に規定する「追記情報」とは…》 、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事 に掲げる事項、 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第21条第1項前段に規定する説明書類の記載事項のうち 新規則 第114条第1項第6号 《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》 令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及 に掲げる事項及び 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第115条第4号に掲げる事項については、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 新規則 別紙様式は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月22日内閣府・厚生労働省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号。次項において「 旧特別措置法 」という。)第7条第1項又は 第11条第1項 《法第6条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の…》 免許を受けた者は、法第30条第1号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2項 この命令の施行の際現に 旧特別措置法 第5条第1項、 第9条第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第29…》 条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 法第6条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会以下この条において「申請金庫」という。の出資の第13条第1項 《法第31条に規定する内閣府令・厚生労働省…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第58条第7項又は法第58条の2第3項の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関 又は 第16条第1項 《次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労…》 働省令で定めるものは、令第5条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第37条の5において準用する会社法第381条第3項及び第4項 2 法第41条の3において準用 に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第5条第1項、 第7条第1項 《法第24条第7項に規定する内閣府令・厚生…》 労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定会員法第24条第5項に規定する予定会員をいう。以下同じ。が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を第9条第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第29…》 条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 法第6条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会以下この条において「申請金庫」という。の出資の 又は 第14条第1項 《法第32条第6項法第58条の4第9項法第…》 58条の7第3項において準用する場合を含む。、令第5条第5項並びに第45条第18項、第47条第5項、第47条の2第5項、第49条第3項、第50条の2第5項、第63条第3項、第69条第3項及び第83条第 に規定する認定を受けているものとみなす。

附 則(2009年9月16日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、2009年10月9日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの命令による改正後の労働 金庫 法施行規則第152条の24第1項第17号の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この命令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年9月24日内閣府・厚生労働省令第9号)

1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月24日内閣府・厚生労働省令第11号)

1項 この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日内閣府・厚生労働省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、労働 金庫 法施行規則第86条第1項第4号の改正規定、同規則第95条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、同規則第114条第1項第4号に次のように加える改正規定、同規則第137条の改正規定、同規則第152条の22第1項第1号の改正規定(第152条の2第2号 《労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記…》 載事項 第152条の2 銀行法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申 」を「 第152条の2の12第2号 《個人利用者情報の安全管理措置等 第152…》 条の2の12 労働金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である労働金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当 」に改める部分を除く。)、同規則第152条の24第1項の改正規定(同項第17号に係る部分を除く。)、同規則第152条の27の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を 第152条の27の2 《禁止行為 準用金融商品取引法第38条第…》 9号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧 とし、 第152条の26 《契約締結時交付書面の交付を要しない場合 …》 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧 の次に1条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

2条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)

1項 改正法 附則第3条第4項において準用する同条第2項の規定により改正法第9条の規定による改正後の労働 金庫 法第94条の2において準用する改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 1948年法律第25号第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第9条の規定による改正前の 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 第34条の2第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。 の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

3条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

1項 改正後の労働 金庫 法施行規則第152条の24第1項第18号の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 改正後の労働 金庫 法施行規則第114条第1項第4号ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

4条 (禁止行為に関する経過措置)

1項 2010年12月31日までの間における改正後の労働 金庫 法施行規則第152条の27第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

1号 改正法 第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 改正法 第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(2009年内閣府令第78号)第10条の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条第3項第10号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、 に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法

4号 信用格付の前提、意義及び限界

附 則(2010年3月1日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年4月13日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下この項において「 労働金庫法施行規則 」という。)別紙様式は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 労働金庫法施行規則 別紙様式第2号 貸借対照表 の表、第6号貸借対照表の表、第9号第2貸借対照表の表及び第10号第2貸借対照表の表の規定については、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月30日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 労働 金庫 又は労働金庫連合会が、2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第8条第20項 《20 この規則において「売買目的有価証券…》 」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。 に規定する有価証券をいう。以下この項において同じ。又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この命令による改正前の 労働金庫法施行規則 第56条第6項第2号 《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》 末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産子法人等及び関連法人等令第5条の2第3項に規定する関連法 に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。並びに 法人等 労働金庫法施行令 1982年政令第46号第5条の2第2項 《2 前項及びこの項において親法人等とは、…》 他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及 に規定する子法人等をいう。及び関連法人等(同条第3項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についてのこの命令による改正後の 労働金庫法施行規則 次項において「 新規則 」という。第56条第6項 《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》 末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産子法人等及び関連法人等令第5条の2第3項に規定する関連法 の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 新規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の二、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の二は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年11月19日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2010年12月28日内閣府・厚生労働省令第9号)

1項 この命令は、2011年1月4日から施行する。

附 則(2011年3月25日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)第115条に規定する説明書類の 記載事項 は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

3項 新規則 別紙様式は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2011年9月30日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

附 則(2011年11月16日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2012年2月15日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年2月22日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。

附 則(2012年3月13日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)第25条第2項(第1号に係る部分に限る。及び 第27条第3項 《3 前項第7号に規定する「追記情報」とは…》 、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事第2号に係る部分に限る。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類( 労働金庫法 第41条第1項 《金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めると…》 ころにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同 に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。

3項 新規則 別紙様式は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月29日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月1日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月22日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2012年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月6日内閣府・厚生労働省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (外国人登録証明書の写しに関する経過措置)

1項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第122条の規定の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、 新規則 第122条第1号 《許可申請書のその他の添付書類 第122条…》 銀行法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

3条 (紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)

1項 新規則 別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日内閣府・厚生労働省令第10号)

1項 この命令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年3月15日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年3月27日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月28日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、2013年3月31日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号及び別紙様式第10号は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月29日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、2013年3月31日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則第114条に規定する説明書類の 記載事項 は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月27日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、2013年9月30日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月11日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年1月17日内閣府・厚生労働省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現に 産業競争力強化法 附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この条において「 旧産活法 」という。)第5条第1項、 第7条第1項 《法第24条第7項に規定する内閣府令・厚生…》 労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定会員法第24条第5項に規定する予定会員をいう。以下同じ。が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を第9条第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第29…》 条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 法第6条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会以下この条において「申請金庫」という。の出資の第11条第1項 《法第6条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の…》 免許を受けた者は、法第30条第1号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。第14条第1項 《法第32条第6項法第58条の4第9項法第…》 58条の7第3項において準用する場合を含む。、令第5条第5項並びに第45条第18項、第47条第5項、第47条の2第5項、第49条第3項、第50条の2第5項、第63条第3項、第69条第3項及び第83条第 若しくは 第16条第1項 《次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労…》 働省令で定めるものは、令第5条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第37条の5において準用する会社法第381条第3項及び第4項 2 法第41条の3において準用 の認定を受けている会社又は 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の労働 金庫 法施行規則第45条第6項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この命令の施行後に 産業競争力強化法 附則第5条第1項、 第6条第1項 《次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労…》 働省令で定めるものは、労働金庫又は労働金庫連合会以下「金庫」と総称する。の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録さ第7条第1項 《法第24条第7項に規定する内閣府令・厚生…》 労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定会員法第24条第5項に規定する予定会員をいう。以下同じ。が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を第8条第1項 《法第24条第8項の規定による創立総会の議…》 事録の作成については、この条の定めるところによる。第9条第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第29…》 条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 法第6条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会以下この条において「申請金庫」という。の出資の 若しくは 第10条第1項 《金庫の発起人は、法第24条第1項の規定に…》 よる創立総会の公告の前に、法第29条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第6条の免許の予備審査を求めることができる。 の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第20条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の労働 金庫 法施行規則第45条第6項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月5日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

附 則(2014年3月28日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、2014年3月31日から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 新規則 別紙様式第9号から別紙様式第10号の二までの国内基準に係る自己資本比率の項目については、2014年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。

附 則(2014年3月31日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則第114条第1項に規定する説明書類の 記載事項 は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月19日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月1日内閣府・厚生労働省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正前の労働 金庫 法施行規則第97条第1項第1号ハに掲げる額は、この命令による改正後の 労働金庫法施行規則 第97条第1項第1号 《金庫の同1人銀行法第13条第1項本文に規…》 定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第100条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等金庫そ ハに掲げる額とみなす。

附 則(2014年10月14日内閣府・厚生労働省令第10号)

1項 この命令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月14日)から施行する。

附 則(2014年10月22日内閣府・厚生労働省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の労働 金庫 法施行規則第96条第4項の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 及び 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律(2015年法律第29号)附則第4条第1項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する所要の措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第33条 《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。 の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)については、適用しない。

附 則(2015年3月30日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め 中労働 金庫 法施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定並びに附則第3項の規定公布の日

2号 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め 中労働 金庫 法施行規則別紙様式第9号第1の改正規定、同令別紙様式第9号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号第1の改正規定及び同令別紙様式第10号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。並びに附則第4項の規定2015年3月31日

2項 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第115条第2号ロ(3並びに別紙様式第3号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第7号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第9号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第9号の2第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分を除く。及び第2(2.の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第10号第3の表記載上の注意(12.を除く。並びに別紙様式第10号の2第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分を除く。及び第2(2.の表記載上の注意を除く。)の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 新規則 別紙様式第2号、別紙様式第3号の表記載上の注意12.、別紙様式第6号、別紙様式第7号の表記載上の注意12.、別紙様式第9号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意、別紙様式第10号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。並びに別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

4項 新規則 別紙様式第9号第1、別紙様式第9号の2第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第10号第1及び別紙様式第10号の2第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)の規定は、2015年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

5項 第2項の規定にかかわらず、 新規則 別紙様式第3号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第7号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第9号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第9号の2第2の3.の表記載上の注意6.、別紙様式第10号第3の表記載上の注意(12.を除く。及び別紙様式第10号の2第2の3.(1)の表記載上の注意6.の規定は、 施行日 前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

附 則(2015年4月28日内閣府・厚生労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に終了した事業年度のうち最終のものに係る労働 金庫 及び労働金庫連合会の 業務 報告の記載又は記録については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る労働 金庫 及び労働金庫連合会の 業務 報告に係る 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の 労働金庫法施行規則 第21条第2項 《2 法第38条第5項第5号に規定する体制…》 の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。 の規定の適用については、同項中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第91号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。

附 則(2015年5月15日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年9月4日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月10日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月23日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第97条第1項第1号 《金庫の同1人銀行法第13条第1項本文に規…》 定する同1人をいう。以下同じ。に対する信用の供与等の額次項及び第100条第2項第1号において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等金庫そ ハの改正規定(「࿹に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月29日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年6月30日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。

附 則(2016年9月15日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、2016年9月23日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年11月30日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年5月30日内閣府・厚生労働省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 銀行法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この命令の施行の日から 改正法 附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第45条、 第82条 《金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起し…》 ない理由の通知方法 法第68条において準用する会社法第847条第4項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 清算金庫 の四及び 第82条の8 《労働金庫連合会との間の契約に定めなければ…》 ならない事項 法第89条の8第3項第4号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業再委託者第82条の4第2項に規定する労働金庫電子決済等代行 の規定の適用については、 新規則 第45条第5項第2号 《5 法第58条の3第1項第3号又は第58…》 条の5第1項第8号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいず の三中「以下」とあるのは「 第82条の4第1項 《法第89条の6第2項第3号に規定する内閣…》 府令・厚生労働省令で定める事項は、労働金庫電子決済等代行業者同条第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第89条の12第6項の規定により当該労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等第82条 《金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起し…》 ない理由の通知方法 法第68条において準用する会社法第847条第4項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 清算金庫 の七及び 第82条の11 《労働金庫連合会による基準に含まれる事項 …》 法第89条の9第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第89条の8第1項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務 を除き、以下」と、新規則第82条の4第1項中「同条第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業( 第89条の5第2項第1号 《2 前項の「労働金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める に掲げる行為( 第82条の2 《労働金庫電子決済等代行業に該当しない行為…》 法第89条の5第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下この条、 に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。 第82条 《金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起し…》 ない理由の通知方法 法第68条において準用する会社法第847条第4項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 清算金庫 の七及び 第82条の11 《労働金庫連合会による基準に含まれる事項 …》 法第89条の9第2項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第89条の8第1項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務 において同じ。)を営む者」と、「 第82条 《金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起し…》 ない理由の通知方法 法第68条において準用する会社法第847条第4項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 清算金庫 の十六」とあるのは「次項第1号、 第82条 《金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起し…》 ない理由の通知方法 法第68条において準用する会社法第847条第4項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 清算金庫 の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から 第82条 《金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起し…》 ない理由の通知方法 法第68条において準用する会社法第847条第4項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 清算金庫 の十三までにおいて同じ」と、「第89条の5第2項各号」とあるのは「第89条の5第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第89条の6第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第89条の12第6項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から 第82条 《金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起し…》 ない理由の通知方法 法第68条において準用する会社法第847条第4項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 清算金庫 の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新規則第82条の八中「第89条の5第2項各号」とあるのは「第89条の5第2項第1号」とする。

附 則(2018年7月6日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年8月15日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、2018年8月16日から施行する。

附 則(2019年3月15日内閣府・厚生労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)別紙様式第9号及び別紙様式第10号は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 労働金庫法 以下「」という。第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第19条第1項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2項 新規則 別紙様式第9号の二及び別紙様式第10号の二は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第19条第2項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月24日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日内閣府・厚生労働省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別表第1の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類( 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第21条第1項の規定による説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(令和元年11月21日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府・厚生労働省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 銀行法 施行令等の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の労働 金庫 法施行規則第96条第6項の規定は、労働金庫については、当分の間、適用しない。

附 則(令和元年12月12日内閣府・厚生労働省令第10号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年1月24日内閣府・厚生労働省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2022年3月31日から施行する。

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《電磁的方法 労働金庫法1953年法律第…》 227号。以下「法」という。第13条第4項法第24条第11項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定め の規定による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第114条第1項第5号ロ及びハの規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類( 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第21条第1項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2項 新規則 第115条第3号 《第115条 銀行法第21条第2項に規定す…》 る内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金庫及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等銀行法第21条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない ロの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類(労働 金庫 法第94条第1項において準用する 銀行法 第21条第2項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

3項 新規則 別紙様式第2号及び別紙様式第6号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 労働 金庫 法第41条第1項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。

4項 新規則 別紙様式第9号及び別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書(労働 金庫 法第94条第1項において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

5項 新規則 別紙様式第9号の二及び別紙様式第10号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書(労働 金庫 法第94条第1項において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2020年2月6日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月30日内閣府・厚生労働省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2020年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第25条の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る計算関係書類( 労働金庫法施行規則 第22条第1号 《業務報告の監事監査報告の内容 第22条 …》 監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査計算関係書類成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類法第4 に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。

2項 新規則 第27条 《特定金庫における計算関係書類の監査 特…》 定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。 2 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

3項 新規則 別紙様式第9号及び別紙様式第10号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書(労働 金庫 法(以下「」という。)第94条第1項において準用する 銀行法 第19条第1項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

4項 新規則 別紙様式第9号の二及び別紙様式第10号の2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書( 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行法 第19条第2項に規定する業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月3日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2020年5月22日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令は、2020年9月30日限り、その効力を失う。

附 則(2020年6月19日内閣府・厚生労働省令第9号)

1項 この命令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月19日)から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府・厚生労働省令第11号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府・厚生労働省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号。以下この条において「 改正前中小強化法 」という。第16条第1項 《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》 事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 に規定する認定を受けている会社(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 改正前中小強化法 第16条第1項 《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》 事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2020年11月27日内閣府・厚生労働省令第13号)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府・厚生労働省令第14号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年2月15日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月26日内閣府・厚生労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2021年3月31日から施行する。

2条 (労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)別紙様式第2号記載上の注意1.(5及び別紙様式第6号記載上の注意1.(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度( 労働金庫法 第59条 《事業年度 金庫の事業年度は、4月1日か…》 ら翌年3月31日までとする。 に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る 貸借対照表 労働金庫法 第41条第1項 《金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めると…》 ころにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同 の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、 新規則 の規定を適用することができる。

2項 新規則 別紙様式第2号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第6号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 貸借対照表 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

3項 新規則 別紙様式第2号記載上の注意1.(3及び別紙様式第6号記載上の注意1.(3)の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新規則の規定を適用することができる。

4項 新規則 別紙様式第3号記載上の注意7.及び別紙様式第7号記載上の注意7.の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(労働 金庫 法第41条第1項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新規則の規定を適用することができる。

5項 新規則 別紙様式第9号第2記載上の注意1.(5及び別紙様式第10号第2記載上の注意1.(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書(労働 金庫 法第94条第1項において準用する 銀行法 第19条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

6項 新規則 別紙様式第9号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第10号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

7項 新規則 別紙様式第9号第2記載上の注意1.(3及び別紙様式第10号第2記載上の注意1.(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

8項 新規則 別紙様式第9号の2第22.記載上の注意1.(5及び別紙様式第10号の2第22.記載上の注意1.(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書(労働 金庫 法第94条第1項において準用する 銀行法 第19条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第10項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

9項 新規則 別紙様式第9号の2第22.記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23.記載上の注意1.並びに別紙様式第10号の2第22.記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23.(1)記載上の注意1.及び同様式第23.(3)記載上の注意1.の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

10項 新規則 別紙様式第9号の2第22.記載上の注意1.(3及び別紙様式第10号の2第22.記載上の注意1.(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 業務 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。

附 則(2021年6月2日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月2日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府・厚生労働省令第10号)

1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年2月25日内閣府・厚生労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則第27条第2項及び第3項の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月18日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日内閣府・厚生労働省令第8号) 抄

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2022年10月31日内閣府・厚生労働省令第10号)

1項 この命令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府・厚生労働省令第11号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月22日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2項 この命令による改正後の労働 金庫 法施行規則別紙様式第13号及び別紙様式第14号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る労働金庫代理業に関する報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る労働金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月27日内閣府・厚生労働省令第6号) 抄

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月28日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月17日内閣府・厚生労働省令第12号)

1項 この命令は、2024年5月18日から施行する。

附 則(2024年7月8日内閣府・厚生労働省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年7月9日から施行する。

2条 (労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止)

1項 労働 金庫 及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(2017年内閣府・厚生労働省令第3号)は、廃止する。

3条 (労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置に関する経過措置)

1項 この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の労働 金庫 及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第2条各号に掲げる事項について定めた労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の 労働金庫法施行規則 第94条の5第1項 《金庫は、次に掲げる事項について定めた労働…》 金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 労働金庫電子決済等代行 の規定により公表された同項の方針とみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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