民事訴訟法《附則》

法番号:1996年法律第109号

略称: 民訴法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置の原則)

1項 新法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の 民事訴訟法 以下「 旧法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

4条 (管轄等に関する経過措置)

1項 新法 の施行の際現に係属している訴訟の管轄及び移送に関しては、管轄裁判所を定める合意及び送達に関する事項並びに附則第21条に定める事項を除き、なお従前の例による。

2項 新法 の施行前にした管轄裁判所を定める合意に関しては、新法第16条第2項ただし書、 第20条 《専属管轄の場合の移送の制限 前3条の規…》 定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。に属する場合には、適用しない。 2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第17条又は前条第1項の規定によ第145条第1項 《裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律…》 関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。 ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除 ただし書(新法において準用する場合を含む。)、 第146条第1項 《被告は、本訴の目的である請求又は防御の方…》 法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 反訴の目的である請求が他の裁判所の ただし書(新法において準用する場合を含む。及び 第299条 《第一審の管轄違いの主張の制限 控訴審に…》 おいては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。 ただし、専属管轄当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。については、この限りでない。 2 前項の第一審裁判 ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (訴訟費用に関する経過措置)

1項 新法 の施行前にした申立てに係る訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続に関しては、新法第71条から 第73条 《訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場…》 合等の取扱い 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければな までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 の施行前に当事者が供託した金銭又は有価証券についての相手方の権利については、新法第77条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (期日の呼出しに関する経過措置)

1項 新法 第94条第2項ただし書の規定は、新法の施行前に 旧法 第154条第1項 《口頭弁論に関与する者が日本語に通じないと…》 き、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。 ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。 に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用しない。

7条 (送達に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に裁判所書記官が書類の送達のために郵便を差し出し、又は執行官にその送達の事務を取り扱わせることとした場合には、当該送達については、なお従前の例による。

2項 新法 第104条第3項の規定は、新法の施行後最初にする送達については、適用しない。

3項 新法 の施行前にした申立てに係る公示送達については、新法第110条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 新法 第113条の規定は、新法の施行前に掲示を始めた公示送達については、適用しない。

8条 (定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置)

1項 新法 第117条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用しない。

9条 (訴えに関する経過措置)

1項 新法 第141条の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。

2項 新法 第146条第1項ただし書(新法において準用する場合を含む。)の規定は、管轄裁判所を定める合意に関する事項を除き、新法の施行前に提起された本訴に係る反訴の提起については、適用しない。

10条 (当事者を異にする事件の併合に関する経過措置)

1項 新法 第152条第2項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件については、適用しない。

11条 (攻撃防御方法の提出時期に関する経過措置)

1項 新法 の施行の際現に係属している訴訟における攻撃又は防御の方法の提出時期については、新法第156条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条 (準備書面に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に提出された準備書面に記載した事実についての相手方が在廷していない口頭弁論における主張については、新法第161条第3項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (準備手続に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に付された準備手続に関しては、期日の呼出し及び送達に関する事項を除き、なお従前の例による。

14条 (疎明に代わる保証金の供託等に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に当事者又は法定代理人に保証金を供託させ、又はその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、附則第21条に定める事項を除き、なお従前の例による。

15条 (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果に関する経過措置)

1項 新法 第224条第3項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、当事者が、新法の施行前にした文書(新法第231条に規定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令又は検証の目的の提示の命令に従わない場合及び提出又は提示の義務がある文書又は検証の目的を新法の施行前に使用することができないようにした場合には、適用しない。

16条 (損害額の認定に関する経過措置)

1項 新法 第248条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件、第二審である地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

17条 (訴えの取下げ等につき相手方の同意を擬制するための期間に関する経過措置)

1項 次に掲げる場合には、訴えの取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「 訴えの取下げ等 」という。)に相手方が同意したものとみなすための期間については、 新法 第261条第5項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 訴えの取下げ等 が書面でされた場合において、 新法 の施行前にその書面が相手方に送達されたとき。

2号 新法 の施行前の相手方が出頭した口頭弁論の期日において 訴えの取下げ等 が口頭でされたとき。

3号 訴えの取下げ等 が口頭弁論の期日において口頭でされた場合(その期日に相手方が出頭した場合を除く。)において、 新法 の施行前にその期日の調書の謄本が相手方に送達されたとき。

18条 (訴えの取下げ等の擬制に関する経過措置)

1項 新法 の施行前の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合には、訴え、控訴若しくは上告の取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げがあったものとみなすための期間については、新法第263条前段(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 第263条後段(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前の口頭弁論の期日における当事者の不出頭又は弁論をしないでした退廷については、適用しない。

19条 (控訴に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第286条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 第287条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。

3項 新法 第291条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。

4項 新法 第310条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない。

20条 (最高裁判所にする上告に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告審の訴訟手続については、新法第312条及び 第325条 《破棄差戻し等 第312条第1項又は第2…》 項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。 高等裁判所が上告裁判所である場合において、 の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第317条第2項及び 第318条 《上告受理の申立て 上告をすべき裁判所が…》 最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する の規定は、適用しない。

21条 (抗告に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に告知があった決定又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第331条本文において準用する新法第286条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 第331条本文において準用する新法第287条の規定は、新法の施行前に告知があった決定及び命令に対する抗告については、適用しない。

3項 新法 の施行の日前5日以内に告知があった決定及び命令については、新法第337条第6項において準用する新法第336条第2項の規定にかかわらず、新法の施行の日から5日の不変期間内は、新法第337条第2項の規定による抗告の許可の申立てをすることができる。

22条 (再審に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に再審の訴えの提起又は再審の申立てがあった事件については、新法第345条から 第348条 《本案の審理及び裁判 裁判所は、再審開始…》 の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。 2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。 3 裁判所は、前項の場合を除き までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

23条 (督促手続に関する経過措置)

1項 新法 の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、送達に関する事項及び附則第21条に定める事項を除き、なお従前の例による。

24条 (執行停止に関する経過措置)

1項 新法 の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除く。)に係る裁判については、新法第398条及び 第399条 《電子情報処理組織による送達の効力発生の時…》 期 第109条の3の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第109条の2第1項の規定による送達は の規定にかかわらず、なお従前の例による。

25条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 新法 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (最高裁判所規則への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、 新法 の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

27条 (検討)

1項 新法 第220条第4号に規定する公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 前項の措置は、 新法 の公布後2年を目途として、講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月4日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況並びに刑事事件に係る訴訟に関する書類及び少年の保護事件の記録並びにこれらの事件において押収されている文書(以下「 刑事事件関係書類等 」という。)の民事訴訟における利用状況等を勘案し、 刑事事件関係書類等 その他の公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2001年12月5日法律第139号)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 民事訴訟法 の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の 民事訴訟法 の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第4項において「 特許権等に関する訴え 」という。及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第1項 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に係属している事件については、 第1条 《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 民事訴訟法 第269条 《大規模訴訟に係る事件における合議体の構成…》 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 2 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は の二及び 第310条 《控訴審の判決における仮執行の宣言 控訴…》 裁判所は、金銭の支払の請求第259条第2項の請求を除く。に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。 た の二並びに 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 の規定による改正後の 特許法 第182条 《裁判の正本等の送付 裁判所は、第179…》 条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。 1 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本又は当該 の二( 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定による改正後の実用新案法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 特許法 等の一部を改正する法律附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 特許法 第178条第1項 《取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議…》 申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 の規定による改正後の 特許法 第182条の2 《合議体の構成 第178条第1項の訴えに…》 係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 の規定を適用する。

4項 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが 特許権等に関する訴え であるものの管轄については、なお従前の例による。

4条 (少額訴訟に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述があった事件については、 第1条 《趣旨 民事訴訟に関する手続については、…》 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定による改正後の 民事訴訟法 第368条第1項 《簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が…》 610,000円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 ただし、同1の簡易裁判所において同1の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求め の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2003年7月25日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《専属管轄の場合の適用除外等 第4条第1…》 項、第5条、第6条第2項、第6条の二、第7条及び前2条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。 2 特許権等に関する訴えについて、第7条又は前2条の規定によれば第6条第1 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

11条 (民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、 第113条 《公示送達による意思表示の到達 訴訟の当…》 事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があ の規定による改正後の 民事訴訟法 第125条 《 所有者不明土地管理命令民法第264条の…》 2第1項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関…》 する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。第4条 《普通裁判籍による管轄 訴えは、被告の普…》 通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住第5条第1項 《次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号…》 に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 3 船員に対する財産権上の訴え 船 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 裁判所法 民事訴訟法 民事訴訟費用等に関する法律 特許法 、実用新案法、 意匠法 商標法 不正競争防止法 及び 著作権法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (公示催告手続ニ関スル法律の廃止)

1項 公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号)は、廃止する。

3条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 民事訴訟法 非訟事件手続法 及び 民事執行法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

4条 (電磁的記録による管轄の合意等に関する経過措置)

1項 第1条 《趣旨 民事訴訟に関する手続については、…》 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定による改正後の 民事訴訟法 以下「 民事訴訟法 」という。第11条第3項 《3 第1項の合意がその内容を記録した電磁…》 的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 民事訴訟法 第281条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた管轄裁判所を定める合意及び上告をする権利を留保した控訴をしない旨の合意については、適用しない。

5条 (電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則に関する経過措置)

1項 第1条 《趣旨 民事訴訟に関する手続については、…》 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定による改正前の 民事訴訟法 以下「 民事訴訟法 」という。第397条第1項 《この章の規定による督促手続を取り扱う裁判…》 所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所次条第1項及び第399条において「指定簡易裁判所」という。の裁判所書記官に対しては、第383条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規 及び第2項の規定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例による。

7条 (過料事件に関する経過措置)

1項 民事訴訟法 第189条第4項の規定及び 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 の規定による改正後の 非訟事件手続法 第163条第4項(同法第164条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 民事訴訟法 第189条第1項の規定又は 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 の規定による改正前の 非訟事件手続法 次項において「 非訟事件手続法 」という。第208条第1項 《当事者本人を尋問する場合において、その当…》 事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《管轄裁判所の指定 管轄裁判所が法律上又…》 は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。 2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所 まで、 第29条 《法人でない社団等の当事者能力 法人でな…》 い社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《財産権上の訴え等についての管轄 次の各…》 号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第242条 《口頭弁論における再尋問 証拠保全の手続…》 において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。 の規定この法律の公布の日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《不必要な行為があった場合等の負担 裁判…》 所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第124条 《訴訟手続の中断及び受継 次の各号に掲げ…》 る事由があるときは、訴訟手続は、中断する。 この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 1 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法 中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《救助の決定の取消し 訴訟上の救助の決定…》 を受けた者が第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《未成年者及び成年被後見人の訴訟能力 未…》 成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。第34条 《訴訟能力等を欠く場合の措置等 訴訟能力…》 、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。 この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、1時訴訟行為を 、第60条第12項、 第66条第1項 《第61条から前条までの規定は、補助参加に…》 ついての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。第67条 《訴訟費用の負担の裁判 裁判所は、事件を…》 完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。 ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁 及び 第93条第2項 《2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜…》 日その他の一般の休日に指定することができる。 の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

104条 (民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第105条 《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》 達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有 の規定による改正前の 民事訴訟法 次項において「 旧法 」という。第105条 《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》 達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有 後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてしたものは、 第105条 《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》 達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有 の規定による改正後の 民事訴訟法 同項において「 新法 」という。第104条第3項第2号 《3 第1項前段の規定による届出をしない者…》 で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。 1 前条の規定による送達 その送達をした場所 2 次条後段の規定によ の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。次項において同じ。)においてした送達とみなす。

2項 この法律の施行前に郵便の業務に従事する者が郵便局においてした 旧法 第106条第1項 《就業場所以外の書類の送達をすべき場所にお…》 いて送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営 後段の規定による送達は、 新法 第104条第3項第2号の規定の適用については、郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所においてした新法第106条第1項後段の規定による送達とみなす。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《和解の場合の費用額の確定手続 当事者が…》 裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所の裁判所書記官第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月21日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

9条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《趣旨 民事訴訟に関する手続については、…》 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定による改正後の 民事訴訟法 の規定( 第3条の7 《管轄権に関する合意 当事者は、合意によ…》 り、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第1項の合意がそ を除く。)は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権及び管轄に関しては、適用しない。

2項 第1条 《趣旨 民事訴訟に関する手続については、…》 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定による改正後の 民事訴訟法 第3条の7 《管轄権に関する合意 当事者は、合意によ…》 り、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第1項の合意がそ の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意については、適用しない。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 民事訴訟に関する手続については、…》 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等( 第70条 《無権代理人の費用負担 前条第2項に規定…》 する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。第72条 《和解の場合の費用額の確定手続 当事者が…》 裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所の裁判所書記官 )/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例( 第73条 《訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場…》 合等の取扱い 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければな第74条 《費用額の確定処分の更正 第71条第1項…》 、第72条又は前条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。 2 第7 )/第3節移行期間中の業務に関する特例等( 第75条 《担保提供命令 原告が日本国内に住所、事…》 務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。 その担保に不足を生じたときも、同様とする。 2 前項の規定は、金銭の第78条 《担保不提供の効果 原告が担保を立てるべ…》 き期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。 )/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、 第26条 《訴訟手続の停止 除斥又は忌避の申立てが…》 あったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。 ただし、急速を要する行為については、この限りでない。第61条第1号 《訴訟費用の負担の原則 第61条 訴訟費用…》 は、敗訴の当事者の負担とする。 並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び 第83条第1項 《訴訟上の救助の決定は、その定めるところに…》 従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。 1 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予 2 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予 の改正規定、同法第90条から 第93条 《期日の指定及び変更 期日の指定及び変更…》 は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。 2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。 3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び 第110条第1項第2号 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立…》 てにより、公示送達をすることができる。 1 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。 2 第107条第1項の規定により送達をす ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び 第138条第2項第4号 《2 第137条の規定は、訴状の送達をする…》 ことができない場合訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。について準用する。 の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに 第196条 《証言拒絶権 証言が証人又は証人と次に掲…》 げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。 証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 1 配偶者、 の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の改正規定、 第5条 《財産権上の訴え等についての管轄 次の各…》 号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《特許権等に関する訴え等の管轄 特許権、…》 実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、そ第10条 《管轄裁判所の指定 管轄裁判所が法律上又…》 は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。 2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所第14条 《職権証拠調べ 裁判所は、管轄に関する事…》 項について、職権で証拠調べをすることができる。 及び 第18条 《簡易裁判所の裁量移送 簡易裁判所は、訴…》 訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。 の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、 第49条 《権利承継人の訴訟参加の場合における時効の…》 完成猶予等 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の第55条 《訴訟代理権の範囲 訴訟代理人は、委任を…》 受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 1 及び 第79条第2項 《2 担保を立てた者が担保の取消しについて…》 担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。 の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び 第95条 《期間の計算 期間の計算については、民法…》 の期間に関する規定に従う。 2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。 3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法 の改正規定を除く。)、附則第40条から 第44条 《補助参加についての異議等 当事者が補助…》 参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。 この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。 2 前項の異議は、当事者がこれを述べない までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び 第47条 《独立当事者参加 訴訟の結果によって権利…》 が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。 2 の規定は、公布の日から施行する。

35条 (民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の 民事訴訟法 第104条第3項第2号 《3 第1項前段の規定による届出をしない者…》 で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。 1 前条の規定による送達 その送達をした場所 2 次条後段の規定によ に掲げる送達( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第104条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、前条の規定による改正後の 民事訴訟法 第104条第3項 《3 第1項前段の規定による届出をしない者…》 で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。 1 前条の規定による送達 その送達をした場所 2 次条後段の規定によ の規定の適用については、同項第2号に掲げる送達とみなす。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が の二、 第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が の三、 第267条 《和解等に係る電子調書の効力 裁判所書記…》 官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送 の二、 第267条 《和解等に係る電子調書の効力 裁判所書記…》 官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送 の三及び 第362条 《異議後の判決 前条の規定によってすべき…》 判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。 ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により手形訴訟の の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月24日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 不動産登記法 第131条第5項 《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》 いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報࿸以下「申請情報」という。」とあるのは「 の改正規定及び附則第34条の規定公布の日

34条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 民事訴訟に関する手続については、…》 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定、 第4条 《普通裁判籍による管轄 訴えは、被告の普…》 通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項 《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ の改正規定及び同法別表第1の17の項イ()の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、 秘匿決定 を求める申立て、 秘匿事項 記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る 秘匿対象者 に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、 第5条 《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》 訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項 人事訴訟法 第35条 《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》 調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3 の改正規定、 第6条 《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》 理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判 の規定並びに 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から 民事執行法 第156条 《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》 に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び 第48条 《訴訟脱退 前条第1項の規定により自己の…》 権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。 この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。 の規定、附則第71条中 民事保全法 平成元年法律第91号第50条第5項 《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》 まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第30条第4項 《4 民事執行法第150条、第156条第1…》 及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保 の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、 第91条 《非電磁的訴訟記録の閲覧等 何人も、裁判…》 所書記官に対し、非電磁的訴訟記録訴訟記録中次条第1項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。の閲覧を請求することができる。 2 公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録第98条 《職権送達の原則等 送達は、特別の定めが…》 ある場合を除き、職権でする。 2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。第112条 《公示送達の効力発生の時期 公示送達は、…》 前条の規定による措置を開始した日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。 ただし、第110条第3項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。 2 外国において第115条 《確定判決等の効力が及ぶ者の範囲 確定判…》 決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。 1 当事者 2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 3 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 4 前3号に掲げる者のために請求の目 及び 第117条 《定期金による賠償を命じた確定判決の変更を…》 求める訴え 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、そ の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 民事訴訟法 第89条 《和解の試み等 裁判所は、訴訟がいかなる…》 程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。 2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及 の見出しの改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第2項及び第3項に係る部分に限る。及び同法第170条第3項の改正規定並びに 第5条 《財産権上の訴え等についての管轄 次の各…》 号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 人事訴訟法 第37条第3項 《3 離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟…》 法第89条第2項及び第170条第3項の期日においては、同法第89条第3項及び第170条第4項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。 ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映 の改正規定( 民事訴訟法 」の下に「 第89条第2項 《2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》 の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。 及び」を加え、「同条第4項」を「同法第89条第3項及び 第170条第4項 《4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に…》 関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。 」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 民事訴訟法 第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当 の次に1条を加える改正規定及び 第8条 《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》 7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額 の規定並びに附則第4条、 第49条 《権利承継人の訴訟参加の場合における時効の…》 完成猶予等 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の第65条 《共同訴訟の場合の負担 共同訴訟人は、等…》 しい割合で訴訟費用を負担する。 ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。 2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は第70条 《無権代理人の費用負担 前条第2項に規定…》 する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。第78条 《担保不提供の効果 原告が担保を立てるべ…》 き期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。 及び 第83条 《救助の効力等 訴訟上の救助の決定は、そ…》 の定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。 1 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予 2 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 2000年法律第75号第40条 《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》 えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取 の改正規定(第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当 」の下に「、 第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当 の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、 第93条 《期日の指定及び変更 期日の指定及び変更…》 は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。 2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。 3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り第96条 《期間の伸縮及び付加期間 裁判所は、法定…》 の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。 ただし、不変期間については、この限りでない。 2 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めるこ 及び 第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 2013年法律第96号第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その 」の下に「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (訴訟費用額の確定手続に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 の規定(前条第3号及び第4号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の 民事訴訟法 以下「 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 」という。第71条第2項 《2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判…》 が確定した日から10年以内にしなければならない。 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第72条及び 第73条第2項 《2 第61条から第66条まで及び第71条…》 第8項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項の規定は前項の申立てについて、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第5項から第8項までの規定はそ において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件(人事訴訟( 人事訴訟法 第2条 《定義 この法律において「人事訴訟」とは…》 、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え以下「人事に関する訴え」という。に係る訴訟をいう。 1 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並 に規定する人事訴訟をいう。附則第4条において同じ。及び家庭裁判所における執行関係訴訟( 民事執行法 第24条 《外国裁判所の判決の執行判決 外国裁判所…》 の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。が管轄し、この普通裁判籍がないときは 又は 第33条 《執行文付与の訴え 第27条第1項又は第…》 2項に規定する文書又は電磁的記録の提出をすることができないときは、債権者は、執行文同条第3項の規定により付与されるものを除く。の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。 2 前項の から 第35条 《請求異議の訴え 債務名義第22条第2号…》 又は第3号の2から第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議 まで( 第24条 《外国裁判所の判決の執行判決 外国裁判所…》 の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。が管轄し、この普通裁判籍がないときは 及び 第35条 《請求異議の訴え 債務名義第22条第2号…》 又は第3号の2から第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議 を除き、これらの規定を 民事保全法 第46条 《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》 ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第 において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するものをいう。附則第4条において同じ。)に係る事件を除く。附則第5条、 第17条 《遅滞を避ける等のための移送 第一審裁判…》 所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認める第18条 《簡易裁判所の裁量移送 簡易裁判所は、訴…》 訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。第20条 《専属管轄の場合の移送の制限 前3条の規…》 定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。に属する場合には、適用しない。 2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第17条又は前条第1項の規定によ第23条 《裁判官の除斥 裁判官は、次に掲げる場合…》 には、その職務の執行から除斥される。 ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事第25条 《除斥又は忌避の裁判 合議体の構成員であ…》 る裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。 2 第26条 《訴訟手続の停止 除斥又は忌避の申立てが…》 あったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。 ただし、急速を要する行為については、この限りでない。 及び 第111条 《公示送達の方法 公示送達は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は において同じ。)であってこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提起されるもの( 施行日 前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。以下同じ。及び施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件」と総称する。)における訴訟費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

3条 (担保権利者に対する権利を行使すべき旨の催告に関する経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 の規定による改正前の 民事訴訟法 以下「 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前 民事訴訟法 」という。第79条第3項 《3 訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を…》 立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。 民事訴訟法 第259条第6項 《6 第76条、第77条、第79条及び第8…》 0条の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。第376条第2項 《2 第76条、第77条、第79条及び第8…》 0条の規定は、前項の担保について準用する。 若しくは 第405条第2項 《2 第76条、第77条、第79条及び第8…》 0条の規定は、前項の担保について準用する。 又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所による催告は、施行日以後は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第79条第3項( 民事訴訟法 第259条第6項 《6 第76条、第77条、第79条及び第8…》 0条の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。第376条第2項 《2 第76条、第77条、第79条及び第8…》 0条の規定は、前項の担保について準用する。 若しくは 第405条第2項 《2 第76条、第77条、第79条及び第8…》 0条の規定は、前項の担保について準用する。 又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所書記官による催告とみなす。

4条 (人事訴訟等に関する手続における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 民事訴訟法 第87条の2 《映像と音声の送受信による通話の方法による…》 口頭弁論等 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。

5条 (訴訟に関する事項の証明に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第91条の三( 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第132条の7 《事件の記録の閲覧等 第91条第2項を除…》 く。の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録ファイル記録事項に係る部分を除く。の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。 において準用する場合を含む。)の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件に関する事項の証明について適用し、訴えに係る事件であって 施行日 前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。以下同じ。及び施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件」と総称する。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。

6条 (期日の呼出しに関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第94条の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における期日の呼出しについて適用し、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

7条 (送達報告書に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第100条第2項の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における送達報告書の提出について、適用する。

8条 (公示送達の方法に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第1編第5章第4節第4款の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における公示送達について適用し、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における公示送達については、なお従前の例による。

9条 (受継についての裁判に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第128条第2項の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における訴訟手続の受継についての裁判について適用し、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における訴訟手続の受継についての裁判については、なお従前の例による。

10条 (訴えの提起前における証拠収集の処分の手続に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第132条の6第3項の規定は、 施行日 以後に申し立てられる訴えの提起前における証拠収集の処分の手続について、適用する。

11条 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第1編第7章の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第132条の10第1項 《民事訴訟に関する手続における申立てその他…》 の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報 に規定する 申立て等 について適用し、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前 民事訴訟法 第132条の10第1項に規定する申立て等については、同条の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。

12条 (訴えの提起の手数料の納付等がない場合に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第137条の二( 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第288条 《裁判長の控訴状審査権等 第137条の規…》 定は控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合について、第137条の2の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第313条 《控訴の規定の準用 前章の規定は、特別の…》 定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第331条 《控訴又は上告の規定の準用 抗告及び抗告…》 裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第1章の規定を準用する。 ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関す において準用する場合を含む。及び 第331条 《控訴又は上告の規定の準用 抗告及び抗告…》 裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第1章の規定を準用する。 ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関す において準用する場合を含む。及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって 施行日 以後に提起されるもの及び施行日以後に開始される裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における 民事訴訟費用等に関する法律 に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの及び施行日前に開始された裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における 民事訴訟費用等に関する法律 に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下については、なお従前の例による。

13条 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第151条第2項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」として、同項の規定を適用する。

14条 (口頭弁論調書に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第160条の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。

2項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における口頭弁論調書の更正については、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第160条の2第1項中「前条第2項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第2項中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。

15条 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第205条第2項( 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第278条第2項 《2 第205条第2項及び第3項の規定は前…》 項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第215条第2項及び第4項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。及び 第215条第2項 《2 前項の鑑定人は、同項の規定により書面…》 で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第218条第1項 《裁判所は、必要があると認めるときは、官庁…》 若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。 この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。 及び 第278条第2項 《2 第205条第2項及び第3項の規定は前…》 項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第215条第2項及び第4項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

16条 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第231条の2第2項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第231条の3第2項 《2 前項において準用する第223条第1項…》 の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する第226条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判 中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」として、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第231条 《文書に準ずる物件への準用 この節の規定…》 は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 の二及び 第231条の3 《書証の規定の準用等 第220条から第2…》 28条まで同条第4項を除く。及び第230条の規定は、前条第1項の証拠調べについて準用する。 この場合において、第220条、第221条第1項第3号、第222条、第223条第1項及び第4項から第6項まで並 の規定を適用する。

17条 (判決の言渡しの方式等に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第252条から 第255条 《電子判決書等の送達 電子判決書第253…》 条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第285条、第355条第2項、第357条、第378条第1項及び第381条の7第1項において同じ。又は前条第2項の規定により当事者及び法定代理人 まで、 第256条第3項 《3 電子呼出状第94条第2項の規定により…》 ファイルに記録されたものに限る。により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。 1 第109条の 及び 第280条 《電子判決書の記録事項 第252条第1項…》 の規定により同項第2号の事実及び同項第3号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。 の規定は、訴えに係る事件であって 施行日 以後に提起されるものにおける判決の言渡しの方式、 電子判決書 への記録事項、電子判決書に基づかない判決の言渡し、電子判決書及び電子判決書の作成に代わる電子調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る電子判決書への記録事項について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決の言渡しの方式、判決書の記載事項、判決書の原本に基づかない判決の言渡し、判決書及び判決書の作成に代えて記載される調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る判決書の記載事項については、なお従前の例による。

2項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第122条において準用する 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第252条 《電子判決書 裁判所は、判決の言渡しをす…》 るときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録以下「電子判決書」という。を作成しなければならない。 1 主文 2 事実 3 理由 4 口頭弁論の終結の日 5 当事者及 及び 第253条 《言渡しの方式 判決の言渡しは、前条第1…》 項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。 2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならな の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における電子決定書( 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第252条第1項 《裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高…》 裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録以下「電子判決書」という。を作成しなければならない。 1 主文 2 事実 3 理由 4 口頭弁論の終結の日 5 当事者及び法定代理人 の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における決定書の作成については、なお従前の例による。

18条 (訴え又は控訴の取下げが口頭でされたときに関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第261条第4項( 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第292条第2項 《2 第261条第3項及び第4項、第262…》 条第1項並びに第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。 において準用する場合を含む。及び第5項の規定は、訴えに係る事件であって 施行日 以後に提起されるものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録及びその送達について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載及びその送達については、なお従前の例による。

19条 (和解調書等の効力に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第267条第1項の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る電子調書の効力について適用し、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の効力については、なお従前の例による。

2項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第267条第2項の規定は、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾を記録した電子調書の送達について、適用する。

3項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の更正については、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第267条の2第1項中「前条第1項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書」として、同項の規定を適用する。

20条 (控訴期間等に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第285条( 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第313条 《控訴の規定の準用 前章の規定は、特別の…》 定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって 施行日 以後に提起されるものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間については、なお従前の例による。

21条 (手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない却下又は異議の申立てに関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第355条第2項及び 第357条 《異議の申立て 手形訴訟の終局判決に対し…》 ては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁これらの規定を 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第367条第2項 《2 第350条第2項及び第351条から前…》 条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提起される手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

22条 (少額訴訟の判決の言渡し等に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第374条第2項及び 第378条第1項 《少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書…》 又は第254条第2項第374条第2項において準用する場合を含む。の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした の規定は、 施行日 以後に提起される少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

23条 (法定審理期間訴訟手続に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第7編の規定は、訴えに係る事件であって 施行日 以後に提起されるものについて、適用する。

24条 (督促手続に関する経過措置)

1項 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正後 民事訴訟法 第387条、 第388条 《電子支払督促の送達 電子支払督促前条第…》 2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。は、債務者に送達しなければならない。 2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。 3 債権者が申し出た場所に債務者の住第391条 《仮執行の宣言 債務者が電子支払督促の送…》 達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。 ただし、その宣言前に督促 及び 第393条 《仮執行の宣言後の督促異議 仮執行の宣言…》 を付した電子支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。 の規定は、 施行日 以後に申し立てられる支払督促に係る記録事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議について適用し、施行日前に申し立てられた支払督促に係る記載事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前 民事訴訟法 第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続については、 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 改正前 民事訴訟法 第397条 《電子情報処理組織による支払督促の申立て …》 この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所次条第1項及び第399条において「指定簡易裁判所」という。の裁判所書記官に対しては、第383条の規定による場合のほか、 から第401条までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

126条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 民事訴訟法 その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 民事訴訟に関する手続については、…》 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号 《和解の場合の費用額の確定手続 第72条 …》 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所の裁判 を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに 第20条 《専属管轄の場合の移送の制限 前3条の規…》 定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。に属する場合には、適用しない。 2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第17条又は前条第1項の規定によ の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《選定当事者 共同の利益を有する多数の者…》 で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。 2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当 及び 第31条 《未成年者及び成年被後見人の訴訟能力 未…》 成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。 の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《必要的共同訴訟 訴訟の目的が共同訴訟人…》 の全員について合1にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号 第1条 《趣旨 民事訴訟に関する手続については、…》 他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 のうち、 刑事訴訟法 目次、 第93条 《期日の指定及び変更 期日の指定及び変更…》 は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。 2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。 3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り 及び 第95条 《期間の計算 期間の計算については、民法…》 の期間に関する規定に従う。 2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。 3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法 の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定( 第98条 《職権送達の原則等 送達は、特別の定めが…》 ある場合を除き、職権でする。 2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、 第278条 《尋問等に代わる書面の提出 裁判所は、相…》 当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。 2 第205条第2項及び第3項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面 の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに 第4条 《普通裁判籍による管轄 訴えは、被告の普…》 通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住 及び 第5条 《財産権上の訴え等についての管轄 次の各…》 号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、 第7条第1項 《1の訴えで数個の請求をする場合には、第4…》 条から前条まで第6条第3項を除く。の規定により1の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。 ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。第8条第1項 《裁判所法1947年法律第59号の規定によ…》 り管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 及び第2項並びに 第12条 《応訴管轄 被告が第一審裁判所において管…》 轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。 の規定、附則第13条中 刑事補償法 1950年法律第1号第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の改正規定、附則第14条及び 第15条 《管轄の標準時 裁判所の管轄は、訴えの提…》 起の時を標準として定める。 の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状 の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。第125条第1項 《所有者不明土地管理命令民法第264条の2…》 第1項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産第163条第1項 《当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主…》 又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。 ただし、その第169条 《弁論準備手続の期日 弁論準備手続は、当…》 事者双方が立ち会うことができる期日において行う。 2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。 ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き 、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第286条 《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》 置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項、第78条、第8 の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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