投資信託及び投資法人に関する法律施行規則《附則》

法番号:2000年総理府令第129号

略称: 投信法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

2条 (投資信託約款の記載事項に関する経過措置)

1項 第35条第6号 《委託者指図型投資信託の併合に関する議案 …》 第35条 委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容 2 投資信託約款において定め の規定は、施行の日以後に 改正法 第2条の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律 以下この条において「 新投信法 」という。第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で の規定により届出を行う 新投信法 第25条第1項 《投資信託委託会社前条第3項の規定により公…》 告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。により、し に規定する投資信託約款について適用し、施行の日前に改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下この条において「 旧投信法 」という。)第26条第1項の規定により届出を行った 旧投信法 第25条に規定する信託約款については、施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行の日以後に新投信法第29条の規定により投資信託約款の変更の届出を行う場合には、この限りでない。

附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。ただし、 第30条 《電磁的方法 法第17条第1項第3号法第…》 20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情 から 第35条 《委託者指図型投資信託の併合に関する議案 …》 委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容 2 投資信託約款において定める受益権 までの規定は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)

1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月29日内閣府令第20号)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 第14条 《受益権原簿記載事項 法第6条第7項にお…》 いて準用する信託法2006年法律第108号第186条第1号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者指図型投資信託の名称とする。 2 法第6条第7項において準用する信託法第186条第5号に規定する内閣府 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第35条第1号 《委託者指図型投資信託の併合に関する議案 …》 第35条 委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容 2 投資信託約款において定め の規定は、施行の日以後に 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で の規定により届出を行う同法第25条第1項に規定する投資信託約款について適用し、施行の日前に同法第26条第1項の規定により届出を行った同法第25条第1項に規定する投資信託約款については、施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行の日以後に同法第29条の規定により投資信託約款の変更の届出を行う場合には、この限りでない。

附 則(2001年3月29日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月6日内閣府令第57号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年9月25日内閣府令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等 改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

4条 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に開始した事業年度又は営業年度に係る書類についての次に掲げる府令の様式については、この府令の規定による改正後のこれらの府令の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

1:3号

4号 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 別紙様式第8号()を除く。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月30日内閣府令第42号)

1項 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2002年5月1日)から施行する。

附 則(2002年6月24日内閣府令第50号)

1項 この府令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年8月26日内閣府令第56号) 抄

1項 この府令は、2002年9月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月9日内閣府令第79号)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年6月25日内閣府令第68号)

1項 この府令は、2003年6月30日から施行する。

附 則(2004年3月25日内閣府令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月30日内閣府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月2日内閣府令第61号)

1項 この府令は、2004年7月9日から施行する。

附 則(2004年11月19日内閣府令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄

1条

1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄

1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年1月26日内閣府令第3号)

1項 この府令は、2005年2月1日から施行する。

附 則(2005年2月16日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年3月24日内閣府令第20号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月25日内閣府令第23号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月28日内閣府令第62号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月16日内閣府令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2005年11月30日内閣府令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月20日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

11条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第14条 《受益権原簿記載事項 法第6条第7項にお…》 いて準用する信託法2006年法律第108号第186条第1号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者指図型投資信託の名称とする。 2 法第6条第7項において準用する信託法第186条第5号に規定する内閣府 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 以下この条において「 新投信法施行規則 」という。)の規定に基づき提出する利益の処分又は欠損の処理に関する書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2項 新投信法 施行規則第237条第2項の規定に基づき提出する営業報告書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した営業期間に係る書類については、なお従前の例による。

3項 新投信法 施行規則別紙様式第8号に基づく書類については、投資信託委託業者の最終の事業年度が施行日前に終了した場合は、なお従前の例による。

4項 執行役員が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 会社法整備法第192条第22項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(会社法整備法第191条の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号。以下この条において「 旧投信法 」という。第147条第1項 《投資法人が吸収合併投資法人が他の投資法人…》 とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項

当該合併契約書に係る合併を必要とする理由

当該合併契約書の内容

旧投信法 第150条第1項において準用する 旧商法 第408条ノ2第1項の貸借対照表及び損益計算書

当該合併契約書に 旧投信法 第147条第1項第1号の規定により規約の変更の規定を記載したときは、その変更の理由

当該合併契約書に 旧投信法 第147条第1項第8号の規定により執行役員の氏名を記載したときは、当該執行役員となる者についての 新投信法 施行規則第143条に規定する事項

当該合併契約書に 旧投信法 第147条第1項第8号の規定により監督役員の氏名を記載したときは、当該監督役員となる者についての 新投信法 施行規則第144条に規定する事項

当該合併契約書に 旧投信法 第147条第1項第8号の規定により会計監査人の氏名又は名称を記載したときは、当該会計監査人となる者についての 新投信法 施行規則第145条に規定する事項

当該合併契約書に 旧投信法 第147条第1項第10号の規定により資産の運用を行う投資信託委託業者に関する事項を記載したときは、当該投資信託委託業者となる者についての 新投信法 施行規則第151条に規定する事項(ロに掲げる事項を除く。

2号 会社法整備法第192条第22項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書( 旧投信法 第148条第1項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項

当該合併契約書に係る合併を必要とする理由

当該合併契約書の内容

旧投信法 第150条第1項において準用する 旧商法 第408条ノ2第1項の貸借対照表及び損益計算書

当該合併契約書に 旧投信法 第148条第1項第6号の規定により執行役員の氏名を記載したときは、当該執行役員となる者についての 新投信法 施行規則第143条に規定する事項

当該合併契約書に 旧投信法 第148条第1項第6号の規定により監督役員の氏名を記載したときは、当該監督役員となる者についての 新投信法 施行規則第144条に規定する事項

当該合併契約書に 旧投信法 第148条第1項第6号の規定により会計監査人の氏名を記載したときは、当該会計監査人となる者についての 新投信法 施行規則第145条に規定する事項

当該合併契約書に 旧投信法 第148条第1項第8号の規定により資産の運用を行う投資信託委託業者に関する事項を記載したときは、当該投資信託委託業者となる者についての 新投信法 施行規則第151条に規定する事項(ロに掲げる事項を除く。

5項 次に掲げる規定は、この府令の施行後最初に開催する投資主総会に係る投資主総会参考書類については、適用しない。

1号 新投信法 施行規則第143条第2項

2号 新投信法 施行規則第144条第2項

3号 新投信法 施行規則第145条第4号から第6号まで

6項 前項の投資主総会参考書類に係る第4項各号及び 新投信法 施行規則第150条の規定の適用については、これらの規定中「 第143条 《執行役員の選任に関する議案 執行役員が…》 執行役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数 3 候 」とあるのは「 第143条第1項 《執行役員が執行役員の選任に関する議案を提…》 出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数 3 候補者が当該投資法人の執行役員に 及び第3項」と、「 第144条 《監督役員の選任に関する議案 執行役員が…》 監督役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数 3 候 」とあるのは「 第144条第1項 《執行役員が監督役員の選任に関する議案を提…》 出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数 3 候補者が当該投資法人の監督役員に 」と、「 第145条 《会計監査人の選任に関する議案 執行役員…》 が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認 」とあるのは「 第145条第1号 《会計監査人の選任に関する議案 第145条…》 執行役員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候 から第3号まで」とする。

7項 第5項の投資主総会参考書類に係る 新投信法 施行規則第153条第1項の規定の適用については、同項中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。

附 則(2006年9月29日内閣府令第82号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

6条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に投資法人について創立総会、投資主総会、投資法人債権者集会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会、投資主総会、投資法人債権者集会又は債権者集会については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月9日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

2条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定設立企画人等(証券取引法等の一部を改正する法律(次項及び附則第7条において「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律 次項において「 新投信法 」という。第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 に規定する特定設立企画人等をいう。次項において同じ。)が 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 次項において「 新投信法施行規則 」という。第230条 《契約締結前交付書面の交付を要しない場合 …》 法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し同法第2条第10項に規定する目論見書前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締 の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

2項 特定設立企画人等は、 施行日 以後に投資証券等募集契約( 新投信法 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 において読み替えて準用する 改正法 第3条の規定による改正後の 金融商品取引法 1948年法律第25号第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める に規定する投資証券等募集契約をいう。)を締結しようとする場合には、施行日前においても、新投信法施行規則第230条の規定の例により、顧客に対し目論見書(同条の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

7条 (処分等の効力)

1項 改正法 の施行前にした 第1条 《定義 この府令において「委託者指図型投…》 資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「一般投資家私募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人 の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号又は 金融商品取引業協会等に関する内閣府令 2007年内閣府令第53号)の規定に相当の規定があるものは、 金融商品取引業等に関する内閣府令 又は 金融商品取引業協会等に関する内閣府令 の相当の規定によってしたものとみなす。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月27日内閣府令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。

4条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第11条 《情報通信の技術を利用する方法 法第5条…》 第2項法第13条第2項法第54条第1項において準用する場合を含む。、第14条第5項法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。、第54条第1項、第59条並びに第203条第3項及び第4項にお の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第22条第1項第5号 《法第11条第2項法第54条第1項において…》 準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第2条第1項第20号に掲げる有価証券次に掲げる有価証券に該当するものを除く。であっ の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年6月27日内閣府令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第211号)による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第12条第1号 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 の適用除外 第12条 法第8条第1項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる旨の全てを投資信託約款法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。に定 及び第2号に掲げる証券投資信託(同条第1号に掲げる証券投資信託にあっては、その投資信託財産( 投資信託及び投資法人に関する法律 第3条第2号 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 第3条 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信 に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を投資信託約款に定めたものに限る。)であって、その受益証券がこの府令の施行の際現に金融商品取引所(同法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されているもの(金融商品取引所がその受益証券をその売買のため上場することについて承認をしたものを含む。)については、この府令の施行の日において当該金融商品取引所が、 第1条 《定義 この府令において「委託者指図型投…》 資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「一般投資家私募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第19条第1項 《令第12条第1号に規定する内閣府令で定め…》 る指標は、当該指標に係る投資信託の受益証券をその開設する取引所金融商品市場金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。に上場しようとする金融商品取引所同法第2条第16項に 各号に掲げる要件のすべてを満たすものとして当該証券投資信託に係る連動対象指標(同条第2項に規定する連動対象指標をいう。)を指定したものとみなす。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

19条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における 第14条 《受益権原簿記載事項 法第6条第7項にお…》 いて準用する信託法2006年法律第108号第186条第1号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者指図型投資信託の名称とする。 2 法第6条第7項において準用する信託法第186条第5号に規定する内閣府 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第5条第3項第2号 《3 特定役員とその被支配法人等が合わせて…》 他の法人等法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。の総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定 ロ(1及び2)、第4項並びに第5項の規定の適用については、同号ロ(1)中「議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、 第235条第1項 《法第197条において準用する金融商品取引…》 法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。を除く。以下第239条第1項 《法第197条において準用する金融商品取引…》 法第39条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 設立企画人の商号、名称又は氏名 2 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 3 確認を受けようとする事 及び 第276条 《経由官庁 申請書その他法、令及びこの府…》 令に規定する書類以下この条において「申請書等」という。を財務局長等に提出しようとする者は、当該者の本店の所在地又は本店が置かれることとなる所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があ第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第3項第2号ロ(2)、第4項及び第5項中「対象議決権」とあるのは「議決権」とする。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年1月23日内閣府令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。ただし、 第2条 《訳文の添付 法、投資信託及び投資法人に…》 関する法律施行令以下「令」という。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出し、又は受益者受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ 銀行法施行規則 第34条の2の42 《外国銀行代理銀行の密接関係者 法第52…》 条の2の10において準用する法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者法第13条の2 の改正規定、 第4条 《法第3項に規定する総株主の議決権に乗じる…》 率 法第3項に規定する内閣府令で定める率は、100分の50とする。 信用金庫法施行規則 第17条第2号 《定款の変更等の認可を要しない場合 第17…》 条 法第31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融 ニの改正規定及び 第100条 《届出事項 法第87条第1項第6号に規定…》 する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は の改正規定、 第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第111条 《届出事項 法第7条の2第1項に規定する…》 内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合 イ 資本金又は出資の額を変更した場合 ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を の改正規定、 第6条 《認可対象会社を子会社とすることについての…》 認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ 保険業法施行規則 第142条の4 《証券業務に付随する業務 法第199条に…》 おいて準用する法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の4に規定するものとする。 の次に1条を加える改正規定及び 第211条の72第3項第2号 《3 法第272条の32第2項に規定する内…》 閣府令で定める書面法第272条の31第1項の承認に限る。は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。 1 法第272条の31第1項各号に掲げる取引又は行為により1の少額短期保険業者の主 の改正規定、 第9条 《普通保険約款の記載事項 免許申請者は、…》 次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第193条第2項 《2 この条において「合併対価」とは、吸収…》 合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対してその投資口に代えて交付する当該吸収合併存続法人の投資口又は金銭をいう。 から第4項までの改正規定並びに 第12条 《電磁的方法の種類及び内容 令第10条第…》 1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、公布の日から施行する。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日内閣府令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月24日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2009年7月1日から施行する。

2条 (投資法人の設立に関する経過措置)

1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 投資信託及び投資法人に関する法律 第66条第1項 《投資法人を設立するには、設立企画人が規約…》 を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 の規約を作成して投資法人(同法第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする設立企画人が同法第71条第1項の規定により通知すべき事項については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に招集の手続が開始された投資法人の 投資信託及び投資法人に関する法律 第73条第3項 《3 設立企画人は、前項の規定による報告を…》 受けた場合には、設立時投資主第75条第5項において準用する会社法第102条第2項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。の総会以下「創立総会」という。を招集しなければならない。 に規定する創立総会に係る創立総会参考書類(同条第4項において読み替えて準用する同法第91条第4項に規定する創立総会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。

3条 (投資主総会参考書類に関する経過措置)

1項 施行日 前に招集の手続が開始された投資法人の投資主総会に係る 投資信託及び投資法人に関する法律 第91条第4項 《4 執行役員は、第1項の通知に際しては、…》 内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類次項において「投資主総会参考書類」という。及び投資主が議決権を行使するための書面以下この款において「議決 に規定する投資主総会参考書類については、なお従前の例による。

4条 (投資法人債権者集会参考書類に関する経過措置)

1項 施行日 前に招集の手続が開始された投資法人の投資法人債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類( 投資信託及び投資法人に関する法律 第139条の10第2項 《2 会社法第716条から第742条まで、…》 第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条、第874条第4号に係る部分に限る。 において読み替えて準用する会社法(2005年法律第86号)第721条第1項に規定する投資法人債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年9月9日内閣府令第62号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第14号 《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》 条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融第2条 《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》 ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第232条第9号 《契約締結前交付書面の記載事項 第232条…》 法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該投資証券募集第4条 《適格機関投資家を除くための要件等 令第…》 7条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。 1 当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限以下この条及び第5条第1項におい の規定による改正後の 銀行法施行規則 第14条の11の27第1項第17号 《法第13条の4において準用する金融商品取…》 引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する第5条 《資本金の額の減少の認可の申請 銀行は、…》 法第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しなければならない。 1 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第17号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第6条 《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》 銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記 の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第170条の25第1項第17号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31条の22第1項第6号 《法第2条の2において準用する金融商品取引…》 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図第8条 《営業保証金に充てることができる有価証券の…》 種類 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第17号 《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》 同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第11号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼 及び 第234条の24第1項第12号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関第10条 《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》 項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から の規定による改正後の 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第13条第9号 《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該募集等契約に係る資産対応証券の譲渡に制第11条 《契約締結前交付書面の交付を要しない場合 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面 の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原 委託者 に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号並びに 第12条 《電磁的方法の種類及び内容 令第10条第…》 1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第10号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第10条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 を要しない場合 法第5条第1項ただし書法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条第1号 《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》 の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該第8条第5号 《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》 2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた第44条第2号 《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》 条の3第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導第45条第5号 《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》 の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の 及び 第80条第1項第1号 《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所 の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(第38条第6号 《電磁的方法による議決権行使の期限 第38…》 条 法第17条第9項法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。において準用する信託法第116条第1項に規定する内閣府令で定める時は、第31条第5号イの行使の期限とする。 」を「 第38条第7号 《電磁的方法による議決権行使の期限 第38…》 条 法第17条第9項法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。において準用する信託法第116条第1項に規定する内閣府令で定める時は、第31条第5号イの行使の期限とする。 」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに 第123条第1項第18号 《法第73条第4項において準用する会社法第…》 78条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 設立時投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ 当該設立時投資主が創 ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、 第231条第1項 《法第197条において準用する金融商品取引…》 法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又 並びに 第275条第1項第6号 《管轄財務局長等は、法第191条第1項の規…》 定による届出があった場合本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するものの届出があった場合に限る。は、当該届出書、投資法人登録簿のうち当該投資法人に係る部 及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、 第12条 《電磁的方法の種類及び内容 令第10条第…》 1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定、 第13条 《受益証券の記載事項 法第6条第6項第1…》 1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 2 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に 無尽業法施行細則 第3条第1項 《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》 から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ の改正規定及び同令第2章中 第14条の3 《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》 の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の の次に1条を加える改正規定、 第14条 《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》 リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 中銀行法施行規則 第13条の3第1項第4号 《銀行は、法第12条の2第1項の規定により…》 預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 及び 第13条の7 《社内規則等 銀行は、その営む業務の内容…》 及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、 第15条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 法第6条第7項において準用する信託法第190条第2項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録法第17条第10項に規定する電磁的記録をいう。以下この章から第4章までにおいて同じ。に記 長期信用銀行法施行規則 第12条第1項第4号 《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》 の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に 及び 第12条の5 《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》 務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、 第16条 《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》 の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな 信用金庫法施行規則 第102条第1項第4号 《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》 より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預 及び 第113条 《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》 及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、 第17条 《受益権原簿記載事項の記載等の請求 法第…》 6条第7項において準用する信託法第198条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者委託者指図型投資信託の受益権を委託者指図型投資信託の委託者以外の者から取得した者当該委託者を除く。をいう。 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11条 《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、 第18条 《電子署名 法第6条第7項において準用す…》 る信託法第202条第3項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって の規定( 貸金業法施行規則 第28条第1項 《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。 の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、 第19条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 の適用除外 令第12条第1号に規定する内閣府令で定める指標は、当該指標に係る投資信託の受益証券をその開設する取引所金融商品市場金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、 第20条 《同1の法人の発行する株式の取得割合 法…》 第9条第2号法第54条第1項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める率は、100分の50とする。 保険業法施行規則 目次の改正規定(「第55条」を「第55条の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び 第192条第4項第3号 《4 前項において、特定短期投資法人債この…》 項の規定により特定短期投資法人債とみなされる短期投資法人債を含む。の発行により調達した資金をもって償還が行われる短期投資法人債は、特定短期投資法人債とみなす。 の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、 第21条 《指図行使すべき株主権等 法第10条第1…》 項に規定する内閣府令で定める株主の権利は、会社法第116条第1項、第210条、第241条第2項、第247条、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項及び第816条の6第1項に基づく株主の権 信託業法施行規則 第13条第1項 《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名 に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、 第22条 《指定資産等 法第11条第2項法第54条…》 第1項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第2条第1項第20号に掲げる有価証券次に掲げる有価証券に該当するもの 中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、 第25条 《運用報告書の交付を要しない場合 法第1…》 4条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券が金融商品取引所に上場されている場合受益証券が金融商品取引法第2条第33項に規定する特定上場有価証券である場合を除 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条第1項第4号 《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》 項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示 及び 第50条 《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》 業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品 の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、 第26条 《投資信託財産に関する帳簿書類 法第15…》 条第1項の規定により投資信託委託会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 信託勘定元帳 2 分配収益明細簿 3 投資信託財産明細簿 4 不動産の収益状況明細表 5 再生可能エネルギー発電 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条 《契約締結時交付書面の記載事項 投資証券…》 募集等契約が成立したときに作成する法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならな の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに 第27条 《投資信託約款の変更内容の届出 法第16…》 条第1号に係る部分に限る。の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 1 当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の名称 2 投資信託約款の第28条 《委託者指図型投資信託の併合の届出 法第…》 16条第2号に係る部分に限る。の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 1 当該委託者指図型投資信託の併合に係る各委託者指図型投資信託の名称 及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日

9条 (禁止行為に関する経過措置)

1項 2010年12月31日までの間における 第10条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 を要しない場合 法第5条第1項ただし書法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資 の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第1項 《法第38条第3号に規定する内閣府令で定め…》 る事項は、次に掲げるものとする。 1 法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含 の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 第10条 《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》 効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条第3項第10号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、 に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法

4号 信用格付の前提、意義及び限界

12項 2010年12月31日までの間における 第26条 《営業保証金に代わる契約の相手方 令第1…》 5条の13に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条の3第1項 《法第197条において準用する金融商品取引…》 法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この条にお の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月15日内閣府令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2010年10月1日から施行する。ただし、 第5条 《受益証券の譲渡に関する制限等 令第8条…》 第1項第1号に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 1 当該受益証券に転売制限が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交 から 第8条 《投資信託約款の記載事項の細目 法第4条…》 第4項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第4条第2項第5号に掲げる事項 次に掲げる事項 イ 受益証券の記名式又は無記名式への変更及 までの規定は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄

1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2010年12月6日内閣府令第53号) 抄

1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年3月29日内閣府令第6号) 抄

1項 この府令は、2011年4月1日から施行する。

3項 この府令の施行の日前に終了する営業期間( 投資信託及び投資法人に関する法律 第129条第2項 《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》 より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計 に規定する営業期間をいう。)に係る同法第212条の規定により提出する営業報告書の様式については、 第2条 《訳文の添付 法、投資信託及び投資法人に…》 関する法律施行令以下「令」という。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出し、又は受益者受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 別紙様式第18号にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2011年6月29日内閣府令第28号)

1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2011年9月30日内閣府令第52号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《訳文の添付 法、投資信託及び投資法人に…》 関する法律施行令以下「令」という。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出し、又は受益者受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 別紙様式第18号は、2011年4月1日以後に開始する営業期間に係る営業報告書について適用し、同日前に開始した営業期間に係る営業報告書については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において「委託者指図型投…》 資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「一般投資家私募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人 の規定による改正後の 銀行法施行規則 第34条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項 …》 法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 主たる営業所の所在地 ハ 業務の内容 2 国内に設置しようとする駐在員事務 の三十四、 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による の十四、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第140条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第80条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第5条第2項 《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる第10条 《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》 議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第2項 《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》 で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴 及び 第30条の13第1項 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条 《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》 する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代 及び 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条 《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》 88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取 並びに 第16条 《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》 の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第15条第1項 《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》 項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

2項 第10条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 を要しない場合 法第5条第1項ただし書法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第3項 《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》 又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。 及び 第8条 《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》 る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条 《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》 する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代 及び 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 並びに 第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条 《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》 88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取 の規定の適用については、外国人登録原票の 記載事項 証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、 入管法等改正法 の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 第10条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 を要しない場合 法第5条第1項ただし書法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第3項第1号 《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》 又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。 及び 第8条第2号 《変更届出書の添付書類 第8条 法第8条第…》 3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更し イ(2)、 第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条第2号 《届出書の添付書類 第11条 法第5条第2…》 項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又は及び 第16条第2号 《登録申請書の添付書類 第16条 法第8条…》 第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しな第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条第2号 《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》 第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項第2号 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 並びに 第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項第1号 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条第4号 《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》 条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 に掲げる書類とみなす。

附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

3条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の際、規約に 第8条 《投資信託約款の記載事項の細目 法第4条…》 第4項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第4条第2項第5号に掲げる事項 次に掲げる事項 イ 受益証券の記名式又は無記名式への変更及 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 以下この条において「 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 」という。第105条第1号 《規約の記載事項の細目 第105条 法第6…》 7条第5項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第67条第1項第7号に掲げる事項 次に掲げるもの イ 資産運用の基本方針 ロ 資産運用 ヘに規定する事項を定めていない 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人については、 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第105条(第1号ヘに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、適用しない。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

3条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 委託者 非指図型投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係 に規定する委託者非指図型投資信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産の運用を行っている信託会社等(同法第47条第1項に規定する信託会社等をいう。)については、その行う委託者非指図型投資信託の当該信託財産の運用を行う業務に関しては、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、 第3条 《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》 定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 次項及び第3項において「 新投信法施行規則 」という。第271条第1項 《法第223条の3第5項及び第6項の規定に…》 より読み替えて適用する信託業法第24条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2において準用する金融商品取引法第42条の2第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 第9号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該信託財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。

2項 この府令の施行の際現に、その親会社等( 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第15条の16第3項 《3 第1項第1号から第3号までの「親会社…》 等」とは、他の会社等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この条において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関 に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、 新投信法 施行規則第244条第3号イからニまでに掲げる法人に該当する場合における金融商品取引業者については、同条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 から起算して4年を経過する日までの間は、適用しない。

3項 この府令の施行の際現に、その主要株主( 金融商品取引法施行令 第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。)に該当する者が、 新投信法 施行規則第244条第3号イからニまでに掲げる法人又は同条第4号イからヘまでに掲げる個人に該当する場合における金融商品取引業者については、同条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 から起算して4年を経過する日までの間は、適用しない。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月3日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

7条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に招集の手続が開始された投資法人の創立総会に係る創立総会参考書類の記載についての 第19条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 の適用除外 令第12条第1号に規定する内閣府令で定める指標は、当該指標に係る投資信託の受益証券をその開設する取引所金融商品市場金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第118条第1項第4号 《法第73条第4項において準用する法第91…》 条第4項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 議案及び提案の理由 2 議案が設立時執行役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時執行役員についての第 の規定の適用については、同号中「 第145条 《会計監査人の選任に関する議案 執行役員…》 が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認 」とあるのは、「 無尽業法施行細則 等の一部を改正する内閣府令(2015年内閣府令第37号)第19条の規定による改正前の 第145条 《会計監査人の選任に関する議案 執行役員…》 が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認 」とする。

2項 施行日 前に招集の手続が開始された投資法人の投資主総会に係る投資主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月30日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。ただし、 第3条 《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》 定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率 から 第5条 《受益証券の譲渡に関する制限等 令第8条…》 第1項第1号に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 1 当該受益証券に転売制限が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交 まで、 第7条 《投資信託約款の記載事項 法第4条第2項…》 第18号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 委託者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項 2 受託者の辞任及び解任並びに新たな受 及び 第8条 《投資信託約款の記載事項の細目 法第4条…》 第4項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第4条第2項第5号に掲げる事項 次に掲げる事項 イ 受益証券の記名式又は無記名式への変更及 の規定は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日内閣府令第23号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年2月6日内閣府令第4号)

1項 この府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月4日内閣府令第44号)

1項 この府令は、2022年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《訳文の添付 法、投資信託及び投資法人に…》 関する法律施行令以下「令」という。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出し、又は受益者受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第271条第1項第6号 《法第223条の3第5項及び第6項の規定に…》 より読み替えて適用する信託業法第24条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2において準用する金融商品取引法第42条の2第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

8条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に招集の手続が開始された投資法人の創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第81条の2第2項 《2 会社法第180条第2項第3号及び第4…》 号を除く。及び第4項、第181条、第182条第1項、第182条の二第1項第2号を除く。、第182条の三並びに第182条の6の規定は前項の場合について、同法第215条第2項の規定は投資法人規約によつて第 において読み替えて準用する会社法第180条第2項の投資主総会の決議がされた場合におけるその投資口の併合に係る同法第182条の2第1項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。

3項 第18条 《電子署名 法第6条第7項において準用す…》 る信託法第202条第3項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第5項において「 新投信法施行規則 」という。第143条第1項第8号 《執行役員が執行役員の選任に関する議案を提…》 出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数 3 候補者が当該投資法人の執行役員に 及び第9号、 第144条第1項第8号 《執行役員が監督役員の選任に関する議案を提…》 出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数 3 候補者が当該投資法人の監督役員に 及び第9号並びに 第145条第5号 《会計監査人の選任に関する議案 第145条…》 執行役員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候 及び第6号の規定は、 施行日 以後に締結される補償契約及び 役員等 賠償責任保険契約について適用する。

4項 前項に定めるもののほか、 施行日 前に招集の手続が開始された投資主総会に係る投資主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第32条の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 第139条の3第1項 《投資法人は、その発行する投資法人債を引き…》 受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。について次に掲げる事項を定 に規定する事項の決定があった場合におけるその募集投資法人債の発行の手続については、 新投信法 施行規則第176条及び 第178条 《申込みをしようとする者に対して通知すべき…》 事項 法第139条の4第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所 2 投資法人債管理補助者を定めたときは、その氏名又は の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 施行日 前に招集の手続が開始された投資法人債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月2日内閣府令第36号)

1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府令第14号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日内閣府令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

5条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第82条第5項 《5 第1項各号に掲げる事項第2項の場合に…》 あつては、第3項の発行期間及び同項各号に掲げる事項。次条第1項第6号において「募集事項」という。は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。 に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

附 則(2022年10月31日内閣府令第61号)

1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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