附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (調整規定)
1項 文化財保護法 の一部を改正する法律(2004年法律第61号)の施行の日の前日までの間における
第125条
《文化財保護の特例 文化庁長官は、武力攻…》
撃災害による重要文化財等重要文化財文化財保護法1950年法律第214号第27条第1項の重要文化財をいう。、重要有形民俗文化財同法第78条第1項の重要有形民俗文化財をいう。又は史跡名勝天然記念物同法第1
の規定の適用については、同条第1項中「
第78条第1項
《電気通信事業者電気通信事業法1984年法…》
律第86号第2条第5号の電気通信事業者をいう。第135条第2項及び第156条において同じ。である指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、避難施設
」とあるのは「第56条の10第1項」と、「
第109条第1項
《指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関…》
の長又は都道府県知事は、前2条の規定による措置を講ずるため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その職員に、他人の土地、建物その他の工作物又は船舶若しくは航空機次項において「土地等」とい
」とあるのは「
第69条第1項
《市町村長は、第55条第1項又は第2項の規…》
定により要避難地域又は要避難地域に近接する地域の全部又は一部について避難の指示が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘導その他必要な措置を講じなければならない
」と、「
第80条
《救援への協力 都道府県知事又は都道府県…》
の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。 2 前項の場合において、都道府県知事及
」とあるのは「
第56条
《避難の指示に係る内閣総理大臣の是正措置 …》
内閣総理大臣は、避難の指示に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難の指示が要避難地域を管轄する都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の
の十二」と、「
第119条第2項
《2 消防庁長官は、前項の場合において、武…》
力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、緊急に消防の応援等を必要とすると認められる被災市町村のため、当該被災市町村の属する都道府県
」とあるのは「
第74条第2項
《2 対策本部長は、武力攻撃災害による被災…》
者が発生した場合において、当該被災者の救援が必要であると認めるときは、当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
」と、「
第115条第1項
《市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の…》
職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官等は、当該市町村又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力
」とあるのは「
第72条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関…》
又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前条第1項の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長に対し、その旨を通知す
」と、「
第172条第1項
《国は、国民の安全を確保するため、緊急対処…》
事態事態対処法第22条第1項の緊急対処事態をいう。以下同じ。においては、その組織及び機能の全てを挙げて自ら緊急対処保護措置緊急対処事態対処方針同項の緊急対処事態対処方針をいう。以下同じ。が定められてか
」とあるのは「
第95条第1項
《総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定…》
めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
」と、同条第2項中「第188条第3項」とあるのは「
第103条第3項
《3 指定行政機関の長若しくは指定地方行政…》
機関の長又は地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定める区分に応じ、危険物質等の取扱者に対し、次に掲げる措置
」と、同条第4項中「
第109条第2項
《2 前項の規定により他人の土地等に立ち入…》
ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
」とあるのは「
第69条第2項
《2 第62条及び第67条第5項を除く。の…》
規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。 この場合において、第62条第1項中「その避難実施要領」とあるのは「別に定める避難住民の復帰に関する要領」と、同条第2項中「避難実施
」と、同条第5項から第7項までの規定中「
第186条第1項
《この法律の規定により地方公共団体が処理す…》
ることとされている事務都道府県警察が処理することとされているものを除く。は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
」とあるのは「
第101条第1項
《第50条の規定は、放送事業者である指定公…》
共機関又は指定地方公共機関が前条第1項の規定による通知を受けた場合について準用する。
」とする。
14条 (調整規定)
1項 景観法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日後となる場合における附則第12条の規定の適用については、同条中「「第3項」」とあるのは「「第4項」」とする。
附 則(2002年7月31日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第2条第2項、
第5条
《基本的人権の尊重 国民の保護のための措…》
置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。 2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっ
、
第17条
《他の市町村長等に対する応援の要求 市町…》
村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められた市町村長等は、
、
第27条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置…》
及び所掌事務 第25条第2項の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に
及び
第30条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止…》
第25条第4項において準用する同条第2項の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止するものとする。
から
第32条
《基本指針 政府は、武力攻撃事態等に備え…》
て、国民の保護のための措置の実施に関し、あらかじめ、国民の保護に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。 1 国民の保護のための措置の
までの規定公布の日
30条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 景観法 (2004年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、武力攻撃事態等におい…》
て武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民
中 都市計画法
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五及び
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
の改正規定、
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
、
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
から
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
、
第16条
《公聴会の開催等 都道府県又は市町村は、…》
次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 都市計画に定める地区計
中 都市緑地法
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
の改正規定、
第17条
《土地の買入れ 都道府県等は、特別緑地保…》
全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき
、
第18条
《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》
7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定
、次条並びに附則第4条、
第5条
《基本的人権の尊重 国民の保護のための措…》
置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。 2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっ
及び
第7条
《日本赤十字社の自主性の尊重等 国及び地…》
方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、放送事業者放送法1950年法律第132号第2条
の規定は、 景観法 附則ただし書に規定する日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《避難住民の運送に係る総合調整のための通知…》
都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前条第1項の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっ
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年12月8日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、武力攻撃事態等におい…》
て武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次の改正規定(「
第26条
《指定の要請 都道府県知事は、内閣総理大…》
臣に対し、当該都道府県について前条第1項の指定を行うよう要請することができる。 2 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に対し、当該市町村について前条第1項の指定を行う
」を「
第26条
《指定の要請 都道府県知事は、内閣総理大…》
臣に対し、当該都道府県について前条第1項の指定を行うよう要請することができる。 2 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に対し、当該市町村について前条第1項の指定を行う
の二」に改める部分及び「第7章新感染症(
第45条
《対策本部長等による警報の通知 対策本部…》
長は、前条第1項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。 2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で
―
第53条
《避難措置の指示の解除 対策本部長は、要…》
避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。 2 前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、
)」を「/第7章新感染症(
第45条
《対策本部長等による警報の通知 対策本部…》
長は、前条第1項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。 2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で
―
第53条
《避難措置の指示の解除 対策本部長は、要…》
避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。 2 前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、
)/第7章の2結核(第53条の2―
第53条
《避難措置の指示の解除 対策本部長は、要…》
避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。 2 前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、
の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から
第20条
《自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等 市…》
町村長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第15条第1項の規定による要請を行うよう求めることができる。 2 市町村長は
まで、
第23条
《武力攻撃等の状況等の公表 対策本部長は…》
、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならな
及び
第24条
《対策本部の所掌事務等 対策本部は、事態…》
対処法第12条第1号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること。 2 前号に掲げるものの
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から
第44条
《警報の発令 対策本部長は、武力攻撃から…》
国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。 2 前項の警報に定める事項は、次のとおりとする。 1
まで及び
第46条
《都道府県知事による警報の通知 都道府県…》
知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定
の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び
第58条
《都道府県の区域を越える住民の避難 避難…》
措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなければならない。 2 前項の場合において、避難
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から
第62条
《市町村長による避難住民の誘導等 市町村…》
長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。 2 消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合以下「消
まで及び
第64条
《市町村長との協議等 第62条第1項の場…》
合において、警察官等が避難住民を誘導しようとするときは、警察署長、海上保安部長等又は出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長次項及び第3項において「警察署長等」という。は、あらかじめ関係市町村長と協議し、
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、
第65条
《病院等の施設の管理者の責務 病院、老人…》
福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
の二(第3章に係る部分を除く。)及び
第67条第2項
《2 都道府県知事は、第62条第1項の規定…》
に基づく所要の避難住民の誘導が関係市町村長により行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、当該所要の避難住民の誘導を行うべきこと
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「武力攻撃事態等…》
」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第1条、第1号から第7号まで第
の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から
第23条
《武力攻撃等の状況等の公表 対策本部長は…》
、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならな
までの規定は、2007年4月1日から施行する。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年5月2日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施…》
する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《基本的人権の尊重 国民の保護のための措…》
置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。 2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっ
、
第6条
《国民の権利利益の迅速な救済 国及び地方…》
公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
、
第14条第1項
《都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により…》
市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。
、
第34条
《都道府県の国民の保護に関する計画 都道…》
府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の
及び
第87条
《救援の支援 指定行政機関の長及び指定地…》
方行政機関の長は、都道府県知事から救援を行うに当たっての支援を求められたときは、救援に係る物資の供給その他必要な支援を行うものとする。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 附則第17条、
第21条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の実施す…》
る国民の保護のための措置 指定公共機関及び指定地方公共機関は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第36条第1項の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画又は
から
第26条
《指定の要請 都道府県知事は、内閣総理大…》
臣に対し、当該都道府県について前条第1項の指定を行うよう要請することができる。 2 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に対し、当該市町村について前条第1項の指定を行う
まで、
第37条
《都道府県協議会の設置及び所掌事務 都道…》
府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会以下この条及び次条において「
、
第39条
《市町村協議会の設置及び所掌事務 市町村…》
の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会以下この条及び次条において「市町村協議
、
第41条
《組織の整備 指定行政機関の長及び指定地…》
方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関以下「指定行政機関の長等」という。は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国民
から
第48条
《指定行政機関の長その他の者による警報の伝…》
達 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第45条又は第46条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学
まで、
第50条
《警報の放送 放送事業者である指定公共機…》
関及び指定地方公共機関は、第45条第2項又は第46条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに、その内容を放送しなければならない。
、
第55条
《避難の指示の解除 都道府県知事は、第5…》
3条第1項の規定により要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解除しなければならない。 2 都道府県知事は、前条第1項後段の規
、
第61条
《避難実施要領 市町村長は、当該市町村の…》
住民に対し避難の指示があったときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければならない。 2 前項の避難実施要領に定める事項は、次のとお
、
第65条
《病院等の施設の管理者の責務 病院、老人…》
福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
、
第67条
《都道府県知事による避難住民の誘導に関する…》
措置 都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を行うよう努めなければならない。 2 都道府県知事は、第62条第1項の規定に基づく所要の避難住民の誘
、
第71条
《避難住民の運送の求め 都道府県知事又は…》
市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関、市町村長にあっては当該市町村が属する都道府県の知事
及び
第78条
《通信設備の設置に関する協力 電気通信事…》
業者電気通信事業法1984年法律第86号第2条第5号の電気通信事業者をいう。第135条第2項及び第156条において同じ。である指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画
の規定 施行日 から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年9月5日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第76条
《市町村長による救援の実施等 都道府県知…》
事は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 この場合において、都道府県知事は、当
、
第80条
《救援への協力 都道府県知事又は都道府県…》
の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。 2 前項の場合において、都道府県知事及
、
第81条
《物資の売渡しの要請等 都道府県知事は、…》
救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物資医薬品、食品、寝具その他政令で定める物資に限る。次条第1項及び第84条第1項において単に「物資」という。であって生産、集荷、販売、配給、保
、
第86条
《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》
事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、
第109条
《土地等への立入り 指定行政機関の長若し…》
くは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、前2条の規定による措置を講ずるため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その職員に、他人の土地、建物その他の工作物又は船舶若しくは航空機次項に
の改正規定、第109条の2を削る改正規定、
第110条
《協力の要請に係る安全の確保 内閣総理大…》
臣及び都道府県知事は、第107条第2項及び第3項の規定により関係都道府県知事並びに関係市町村長、関係消防組合の管理者又は長及び警視総監又は道府県警察本部長に対し必要な協力を要請するときは、都道府県、市
、
第111条
《市町村長の事前措置等 市町村長は、武力…》
攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害が発生した場合においてこれを拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度
、
第127条第1項
《市町村長及び指定地方公共機関は、前条第1…》
項の規定により収集した被災情報を、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に1条を加える改正規定、第252条の7の次に1条を加える改正規定、第252条の八、第252条の17の四、第255条の五及び第286条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に1条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の六、第291条の8第2項、第291条の十三及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《国民の権利利益の迅速な救済 国及び地方…》
公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
、
第8条
《国民に対する情報の提供 国及び地方公共…》
団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。 2 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関
及び
第10条
《国の実施する国民の保護のための措置 国…》
は、対処基本方針及び第32条第1項の規定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。 1 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避
から
第14条
《都道府県知事による代行 都道府県知事は…》
、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって
までの規定、附則第15条中 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第14条第4項第2号
《4 前3項の規定は、次に掲げる場合には、…》
適用しない。 1 前条第1項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合 2 次条第2項の規
の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第6条及び
第19条
《事務の委託の手続の特例 市町村は、当該…》
市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第252条の十四及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長等の権限
の規定は、公布の日から施行する。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、武力攻撃事態等におい…》
て武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民
、
第5条
《基本的人権の尊重 国民の保護のための措…》
置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。 2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっ
、
第7条
《日本赤十字社の自主性の尊重等 国及び地…》
方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、放送事業者放送法1950年法律第132号第2条
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《関係都道府県知事の連絡及び協力等 避難…》
措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 2 前項の
―
第67条
《都道府県知事による避難住民の誘導に関する…》
措置 都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を行うよう努めなければならない。 2 都道府県知事は、第62条第1項の規定に基づく所要の避難住民の誘
)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《関係都道府県知事の連絡及び協力等 避難…》
措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 2 前項の
―
第67条
《都道府県知事による避難住民の誘導に関する…》
措置 都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を行うよう努めなければならない。 2 都道府県知事は、第62条第1項の規定に基づく所要の避難住民の誘
)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―
第67条
《都道府県知事による避難住民の誘導に関する…》
措置 都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を行うよう努めなければならない。 2 都道府県知事は、第62条第1項の規定に基づく所要の避難住民の誘
の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、
第55条
《避難の指示の解除 都道府県知事は、第5…》
3条第1項の規定により要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解除しなければならない。 2 都道府県知事は、前条第1項後段の規
及び
第59条第1項
《避難措置の指示を受けた場合において、都道…》
府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《自衛隊の部隊等の派遣の要請 都道府県知…》
事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置治安の維持に係るものを除く。次項及び第20条において同じ。を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法1954年法律第16
、
第22条
《安全の確保 国は指定行政機関、地方公共…》
団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置について、市町
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、
第36条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の…》
保護に関する業務計画 指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。 2 指定地方公共機関は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、その業
、
第40条
《市町村協議会の組織 市町村協議会は、会…》
長及び委員をもって組織する。 2 会長は、市町村長をもって充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。 1 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機
( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築基準法
第79条第1項
《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画法
第78条第2項
《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》
織する。
の改正規定に限る。)、
第62条
《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係
、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び
第72条
《避難住民の運送に係る総合調整のための通知…》
都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前条第1項の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっ
の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《国民の協力等 国民は、この法律の規定に…》
より国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。 2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることが
、第6条第2項及び第3項、
第13条
《事務の委託の手続の特例 都道府県は、当…》
該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法1947年法律第67号第252条の十四及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、そ
、
第14条
《都道府県知事による代行 都道府県知事は…》
、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって
( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第
( 災害対策基本法 目次の改正規定(「第3款被災者の運送(
第86条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の十四)」を「/第3款被災者の運送(
第86条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の十四)/第4款 安否情報 の提供等(
第86条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の十五)/」に、「第86条の15―
第86条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の十七」を「第86条の16―
第86条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の十八」に改め、「
第90条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
の二」の下に「―
第90条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、
第3条
《国、地方公共団体等の責務 国は、国民の…》
安全を確保するため、武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、武力攻撃事態等においては、その組織及び機能のすべてを挙げて自ら国民の保護のため
、
第5条
《基本的人権の尊重 国民の保護のための措…》
置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。 2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっ
及び
第6条
《国民の権利利益の迅速な救済 国及び地方…》
公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
の規定並びに附則第4条、
第6条
《国民の権利利益の迅速な救済 国及び地方…》
公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
、
第9条
《留意事項 国民の保護のための措置を実施…》
するに当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意しなければならない。 2 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実
、
第10条
《国の実施する国民の保護のための措置 国…》
は、対処基本方針及び第32条第1項の規定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。 1 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避
、
第11条
《都道府県の実施する国民の保護のための措置…》
都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる
( 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第27条第3項
《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》
から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命
の改正規定に限る。)、
第13条
《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》
策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限
( 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第28条第1項
《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》
表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする
の表
第86条第1項
《内閣総理大臣は、都道府県知事が行う救援に…》
ついて、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、
第15条
《自衛隊の部隊等の派遣の要請 都道府県知…》
事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置治安の維持に係るものを除く。次項及び第20条において同じ。を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法1954年法律第16
(武力攻撃事態等における 国民の保護のための措置 に関する法律(2004年法律第112号)第86条の改正規定に限る。)及び
第16条
《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》
市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
16条 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定(武力攻撃事態等における 国民の保護のための措置 に関する法律第86条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に前条の規定による改正前の 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
第86条
《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》
事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
の規定により厚生労働大臣がした指示は、前条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
第86条
《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》
事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、
第66条
《避難住民を誘導する者による警告、指示等 …》
避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めると
及び
第102条
《生活関連等施設の安全確保 都道府県知事…》
は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの以下この条において「生活関連等施設」という。のうち当該都道府県の区域内に所在
の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《都道府県知事等に対する応援の要求 市町…》
村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 2 第12条第1項後段の規定は、前項の場合について準用す
及び
第30条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止…》
第25条第4項において準用する同条第2項の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止するものとする。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年11月21日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において「武力攻撃事態等…》
」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第1条、第1号から第7号まで第
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《基本的人権の尊重 国民の保護のための措…》
置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。 2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっ
の規定並びに附則第12条から
第15条
《自衛隊の部隊等の派遣の要請 都道府県知…》
事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置治安の維持に係るものを除く。次項及び第20条において同じ。を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法1954年法律第16
まで、
第17条
《他の市町村長等に対する応援の要求 市町…》
村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められた市町村長等は、
、
第20条
《自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等 市…》
町村長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第15条第1項の規定による要請を行うよう求めることができる。 2 市町村長は
、
第21条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の実施す…》
る国民の保護のための措置 指定公共機関及び指定地方公共機関は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第36条第1項の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画又は
、
第22条
《安全の確保 国は指定行政機関、地方公共…》
団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置について、市町
(第6項を除く。)、
第23条
《武力攻撃等の状況等の公表 対策本部長は…》
、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならな
から
第25条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置…》
すべき地方公共団体の指定 内閣総理大臣は、事態対処法第9条第6項同条第13項において準用する場合を含む。の規定により対処基本方針の案又は対処基本方針の変更の案について閣議の決定を求めるときは、併せて
まで、
第27条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置…》
及び所掌事務 第25条第2項の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に
(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、
第28条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織…》
都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長以下「都道府県対策本部長」という。又は市町村国民保護対策本部長以下「市町村対策本部長」という。とし、それぞれ都道府県知事又は市町
(第5項を除く。)、
第29条
《都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の…》
権限 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が
から
第31条
《条例への委任 第27条から前条までに規…》
定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。
まで、
第33条
《指定行政機関の国民の保護に関する計画 …》
指定行政機関の長は、基本指針に基づき、第10条第1項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に関し、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとお
、
第34条
《都道府県の国民の保護に関する計画 都道…》
府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の
、
第36条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の…》
保護に関する業務計画 指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。 2 指定地方公共機関は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、その業
(附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の…》
状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。
、
第24条第1項
《対策本部は、事態対処法第12条第1号に掲…》
げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によ
、
第25条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置…》
すべき地方公共団体の指定 内閣総理大臣は、事態対処法第9条第6項同条第13項において準用する場合を含む。の規定により対処基本方針の案又は対処基本方針の変更の案について閣議の決定を求めるときは、併せて
、
第28条第1項
《都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は…》
、都道府県国民保護対策本部長以下「都道府県対策本部長」という。又は市町村国民保護対策本部長以下「市町村対策本部長」という。とし、それぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。
及び第2項、
第29条第1項
《都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域…》
に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のため
、
第30条第1項
《第25条第4項において準用する同条第2項…》
の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止するものとする。
及び
第31条
《条例への委任 第27条から前条までに規…》
定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。
に係る部分に限る。)、
第37条
《都道府県協議会の設置及び所掌事務 都道…》
府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会以下この条及び次条において「
、
第38条
《都道府県協議会の組織 都道府県協議会は…》
、会長及び委員をもって組織する。 2 会長は、都道府県知事をもって充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。 1 当該都道府県の区域の全部又は
、
第41条
《組織の整備 指定行政機関の長及び指定地…》
方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関以下「指定行政機関の長等」という。は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国民
(第4項を除く。)、
第42条
《訓練 指定行政機関の長等は、それぞれそ…》
の国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努めなければならない。 この場合
、
第43条
《啓発 政府は、武力攻撃から国民の生命、…》
身体及び財産を保護するために実施する措置の重要性について国民の理解を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
、
第45条
《対策本部長等による警報の通知 対策本部…》
長は、前条第1項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。 2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、
第46条
《都道府県知事による警報の通知 都道府県…》
知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定
(附則第43条及び
第45条
《対策本部長等による警報の通知 対策本部…》
長は、前条第1項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。 2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第47条
《市町村長による警報の伝達等 市町村長は…》
、前条の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関その他の関係機関に通知
、
第48条
《指定行政機関の長その他の者による警報の伝…》
達 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第45条又は第46条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学
及び
第75条
《救援の実施 都道府県知事は、前条の規定…》
による指示以下この項において「救援の指示」という。を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同
の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び
第79条
《緊急物資の運送 指定行政機関の長若しく…》
は指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事及び市町村長にあっては運送事業者である指定公
から
第82条
《土地等の使用 都道府県知事は、避難住民…》
等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資以下この条及び第84条第1項において「土地等」という。を使用する必要があると認め
までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から
第95条
《総務大臣及び地方公共団体の長による安否情…》
報の提供 総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。 2 前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人
まで及び
第97条
《武力攻撃災害への対処 国は、武力攻撃災…》
害を防除し、及び軽減するため、基本指針で定めるところにより、自ら必要な措置を講ずるとともに、地方公共団体と協力して、武力攻撃災害への対処に関する措置武力攻撃災害を防除し、及び軽減する措置その他武力攻撃
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月8日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月27日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、武力攻撃事態等におい…》
て武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《指定行政機関の国民の保護に関する計画 …》
指定行政機関の長は、基本指針に基づき、第10条第1項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に関し、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとお
」を「
第34条
《都道府県の国民の保護に関する計画 都道…》
府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の
」に、「
第34条
《都道府県の国民の保護に関する計画 都道…》
府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の
」を「
第34条
《都道府県の国民の保護に関する計画 都道…》
府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《都道府県の国民の保護に関する計画 都道…》
府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の
を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《基本的人権の尊重 国民の保護のための措…》
置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。 2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっ
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《国民の権利利益の迅速な救済 国及び地方…》
公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「
第66条
《避難住民を誘導する者による警告、指示等 …》
避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めると
の十一」を「
第66条
《避難住民を誘導する者による警告、指示等 …》
避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めると
の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《日本赤十字社の自主性の尊重等 国及び地…》
方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、放送事業者放送法1950年法律第132号第2条
、
第9条
《留意事項 国民の保護のための措置を実施…》
するに当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意しなければならない。 2 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実
から
第12条
《他の都道府県知事等に対する応援の要求 …》
都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められ
まで及び
第28条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織…》
都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長以下「都道府県対策本部長」という。又は市町村国民保護対策本部長以下「市町村対策本部長」という。とし、それぞれ都道府県知事又は市町
の規定公布の日
附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第11条
《都道府県の実施する国民の保護のための措置…》
都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる
の規定及び附則第7条から
第16条
《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》
市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護
までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、武力攻撃事態等におい…》
て武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《国民の協力等 国民は、この法律の規定に…》
より国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。 2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることが
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《日本赤十字社の自主性の尊重等 国及び地…》
方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、放送事業者放送法1950年法律第132号第2条
、
第7条
《日本赤十字社の自主性の尊重等 国及び地…》
方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、放送事業者放送法1950年法律第132号第2条
の二、
第27条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置…》
及び所掌事務 第25条第2項の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《留意事項 国民の保護のための措置を実施…》
するに当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意しなければならない。 2 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実
及び
第12条
《他の都道府県知事等に対する応援の要求 …》
都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められ
の規定並びに
第17条
《他の市町村長等に対する応援の要求 市町…》
村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められた市町村長等は、
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《国民の協力等 国民は、この法律の規定に…》
より国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。 2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることが
、
第8条
《国民に対する情報の提供 国及び地方公共…》
団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。 2 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関
から
第12条
《他の都道府県知事等に対する応援の要求 …》
都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められ
まで、
第14条
《都道府県知事による代行 都道府県知事は…》
、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって
及び
第16条
《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》
市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護
から
第18条
《都道府県知事等に対する応援の要求 市町…》
村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 2 第12条第1項後段の規定は、前項の場合について準用す
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《都道府県協議会の組織 都道府県協議会は…》
、会長及び委員をもって組織する。 2 会長は、都道府県知事をもって充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。 1 当該都道府県の区域の全部又は
まで及び
第42条
《訓練 指定行政機関の長等は、それぞれそ…》
の国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努めなければならない。 この場合
の規定公布の日
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。