土地区画整理法施行令《附則》

法番号:1955年政令第47号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1955年4月1日)から施行する。

2条 (市町村の分担金の経過規定)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第186条の規定による改正前の 土地区画整理法施行法 1954年法律第120号第5条第1項 《削除…》 の規定により地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第418条の規定による改正前の 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 の規定により都道府県知事が施行する土地区画整理事業となつた土地区画整理事業については、 第64条第1項 《都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞い…》 て処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分又は決定をすることができるものとし、審議 中「法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額を控除した額の2分の一」とあるのは、「法第118条第3項の規定により国が負担する費用の額を控除した額に従前の例に準じて都道府県知事が定める割合を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

3条 (特別都市計画法施行令等の廃止)

1項 次に掲げる勅令は、廃止する。

1号 特別 都市計画法施行令 1946年勅令第422号

2号 戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令(1946年勅令第389号

3条の2 (法附則第2項の政令で定める道路等)

1項 法附則第2項に規定する政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。

1号 道路法 による道路

2号 河川法 による河川(同法が準用される河川を含む。

3号 砂防法 による砂防設備

4号 地すべり等防止法 1958年法律第30号)による地すべり防止施設

3条の3 (法附則第2項の規定による貸付金の償還方法)

1項 法附則第2項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

4条 (法附則第9項の政令で定める個人施行者)

1項 法附則第9項に規定する政令で定める個人施行者は、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号第5条第1項 《大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げ…》 る要件に該当する土地の区域については、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができる。 1 良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えていること。 2 当該区域が既に住宅市街地を形成 に規定する土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業を施行する市町村( 指定都市 を除く。)、地方住宅供給公社及び農住 組合 とする。

5条 (法附則第5項から第10項までの規定による貸付金の償還期間等)

1項 法附則第11項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

2項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第5項から第10項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3項 法附則第5項から第10項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第5項から第10項までの規定による貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 法附則第16項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

7条 (都市計画法施行令の改正及び戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令の廃止に伴う経過規定)

1項 この政令の施行の際現に効力を有する前条の規定による改正前の 都市計画法施行令 第11条 《特定街区に関する都市計画の案につき同意を…》 要する者 法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借 の規定による土地区画整理の境域内に係る許可若しくは前条の規定による改正前の 都市計画法施行令 第11条 《特定街区に関する都市計画の案につき同意を…》 要する者 法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借 ノ2の規定による土地区画整理の区域内に係る許可又は旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第2条第3号若しくは 第3条 《事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧に…》 ついての公告 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。、第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55条第 の規定による許可は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

2項 この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の 都市計画法施行令 第11条 《特定街区に関する都市計画の案につき同意を…》 要する者 法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借 の規定の土地区画整理の境域内に係る部分若しくは前条の規定による改正前の 都市計画法施行令 第11条 《特定街区に関する都市計画の案につき同意を…》 要する者 法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借 ノ2の規定の土地区画整理の区域内に係る部分又はこれらの規定による許可に同令第12条の規定により附けられた条件に違反している者に対する同令第14条の規定の適用及びこの政令の施行の際現に旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第2条の規定に違反している者又は同令第4条の規定によりこの政令の施行後にわたらない存続期限を附けられた建築物でこの政令の施行の際現に存するものに対する同令第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた許可に 都市計画法施行令 第12条 《国の利害に重大な関係がある都市計画 法…》 第18条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針法第6条 の規定により附けられた条件にこの政令の施行後に違反することとなつた者に対する同令第14条の規定の適用及び第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた許可に旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第4条の規定によりこの政令の施行後にわたる存続期限を附けられた建築物でその期限後もなお存続するものに対する同令第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(1955年7月15日政令第124号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月24日政令第192号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1955年7月22日から適用する。

附 則(1955年11月28日政令第313号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第1条の2の規定は、同条に規定する補助金の額の割合が2分の1をこえる土地区画整理事業については、1955年4月1日から適用する。

附 則(1956年8月21日政令第265号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1956年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。

附 則(1957年9月30日政令第298号) 抄

1項 この政令は、1957年10月1日から施行する。

附 則(1957年12月12日政令第336号) 抄

1項 この政令は、1957年12月14日から施行する。

附 則(1957年12月13日政令第340号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1958年2月1日)から施行する。

附 則(1958年5月15日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年10月20日政令第291号) 抄

1項 この政令は、1958年10月24日から施行する。

附 則(1959年4月22日政令第147号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1959年4月23日)から施行する。

附 則(1959年6月29日政令第224号) 抄

1項 この政令は、1959年6月30日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1963年6月3日政令第185号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年2月11日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1969年6月14日)から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 土地区画整理法施行令 第66条の7第1項に規定する利子に相当する金額及び同令第66条の8に規定する延滞金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

附 則(1970年12月2日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。

15項 この政令の施行の際現に改正前の 都市計画法 第2章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この政令による改正前の次の各号に掲げる政令の規定は、なおその効力を有する。

1号

2号 土地区画整理法施行令

附 則(1971年6月30日政令第221号)

1項 この政令は、の施行の日(1971年7月1日)から施行する。

附 則(1973年12月18日政令第365号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月18日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年10月1日政令第281号) 抄

1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律(1982年法律第52号)の施行の日(1982年10月2日)から施行する。ただし、目次の改正規定、 第55条の2 《換地計画の縦覧についての公告 第3条の…》 規定は、法第88条第2項法第97条第3項において準用する場合を含む。の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。 を第55条の9とする改正規定、第3章の次に1章を加える改正規定及び 第58条第1項第6号 《法第95条第1項第1号に規定する政令で定…》 める施設は、次に掲げるものとする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 2 軌道法1921年法律第76 の改正規定は、同法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(1983年4月1日)から施行する。

附 則(1984年4月11日政令第83号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月25日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月4日政令第295号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月26日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月6日政令第264号)

1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。

附 則(1988年11月11日政令第324号)

1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。

附 則(平成元年3月28日政令第72号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年2月17日政令第15号)

1項 この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄

1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1990年12月7日政令第347号) 抄

1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1991年3月13日政令第25号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年5月6日政令第164号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第69号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年12月21日政令第398号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1995年2月26日政令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1996年3月25日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月19日政令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月26日政令第74号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月25日政令第209号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律(1999年法律第25号)の一部の施行の日(1999年6月30日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に施行中の土地区画整理事業であって 土地区画整理法 第110条第2項 《2 前項の規定により徴収し、又は交付すべ…》 き清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。 の規定により清算金を分割徴収するものに係る当該清算金に付すべき利子の利率は、 第2条 《定義 この法律において「土地区画整理事…》 業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2 の規定による改正後の 土地区画整理法施行令 第61条第1項 《法第110条第2項の規定により清算金法第…》 111条の規定により相殺することができる場合においては、その相殺をした後の残額。以下この条において同じ。を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の の規定により定められた率が適用されるまでの間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年9月30日)から施行する。

2条 (土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 土地区画整理法施行令 第5章の2の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる 土地区画整理士技術検定 から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた土地区画整理士技術検定については、同章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月5日政令第194号)

1項 この政令は、 更生保護事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月10日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月12日政令第47号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《規準、規約、定款及び施行規程の記載事項 …》 土地区画整理法以下「法」という。第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関す 及び附則第37条から 第59条 《縦覧手続を省略することができる換地計画の…》 変更 法第97条第3項に規定する形式的な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年10月21日政令第322号)

1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

3条 (土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第7条第2項の規定により独立行政法人住宅金融支援機構が同項第1号又は第2号ロに掲げる貸付けの業務を行う場合には、 第5条 《国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する…》 場合における関係都道府県知事及び関係市町村長に図書を送付することを要しない施行地区又は設計の概要の変更 法第69条第10項事業計画の変更をした場合に係る部分に限る。に規定する政令で定める軽微な変更は の規定による改正後の 土地区画整理法施行令 第66条第1項第6号 《法第121条の規定により国が交付する補助…》 金の額は、次の各号のいずれかに該当する土地区画整理事業で国土交通大臣が指定するものについては、第63条第1項各号に掲げる費用の額に2分の一以内において国土交通大臣が定める割合を乗じて得た額とする。 1 中「又は」とあるのは、「若しくは融資又は独立行政法人住宅金融支援機構の」とする。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月25日政令第168号) 抄

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

19条 (土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 土地区画整理法 1954年法律第119号第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地の指定がなされた郵便局の用に供している宅地については、同法第95条第1項に規定する宅地とみなす。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 第3条 《事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧に…》 ついての公告 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。、第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55条第第5条 《国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する…》 場合における関係都道府県知事及び関係市町村長に図書を送付することを要しない施行地区又は設計の概要の変更 法第69条第10項事業計画の変更をした場合に係る部分に限る。に規定する政令で定める軽微な変更は第8条 《解任請求書の提出 解任請求代表者は、署…》 名簿に署名をした者の数が第6条第4項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から5日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。第10条 《解任の投票 法第27条第8項又は法第3…》 7条第4項において準用する法第27条第8項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「解任の投票」という。は、第8条第1項の規定による解任請求書の提出があつた日から2週間以内に行われな第11条 《投票 解任の投票における投票は、前条第…》 2項の公告があつた日現在における組合員名簿以下第7項において「組合員名簿」という。に記載された組合員以下本条第2項、第3項、第6項、第9項及び第11項並びに第14条第1項において「組合員」という。が投 及び 第13条 《解任投票録 理事は、解任投票録を作り、…》 解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。 の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1号

2号 土地区画整理法施行令 第63条第1項 《法第118条第3項の規定により国が負担す…》 る費用の額は、土地区画整理事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 公共施設第67条に規定する運河及び公共物揚場については、国土交通大臣が特に重要と認めて指

附 則(2011年3月31日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《規準、規約、定款及び施行規程の記載事項 …》 土地区画整理法以下「法」という。第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関す 地方自治法施行令 第179条 《 地方自治法第260条第1項の規定による…》 処分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅 及び別表第一 道路法施行令 1952年政令第479号)の項の改正規定を除く。及び 第2条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。 並びに附則第3条から 第5条 《国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する…》 場合における関係都道府県知事及び関係市町村長に図書を送付することを要しない施行地区又は設計の概要の変更 法第69条第10項事業計画の変更をした場合に係る部分に限る。に規定する政令で定める軽微な変更は までの規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第121号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《規準、規約、定款及び施行規程の記載事項 …》 土地区画整理法以下「法」という。第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関す 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、 第14条 《解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関…》 する異議の申出 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、第12条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。 2第17条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第37条第4項において準用する法第27条第7項及び第8項、第18条 《土地区画整理審議会の委員の定数の基準 …》 土地区画整理審議会の委員以下本章において「委員」という。の定数は、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。 1 面積五十ヘクタール未満の施行地区工区ごとに土地区画整理審議会を置く場合においては、工 指定都市 中核市 又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、 第21条 《選挙人名簿の縦覧及び異議の申出 市町村…》 長等は、選挙人名簿を作成した場合においては、これを2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 2 第3条の規定は、前項の規定による縦覧について準用する。 3 第19条の公告があつた日から起算して20日を から 第25条 《選挙場並びに投票時間及び開票の日時の公告…》 市町村長等は、選挙場並びに投票時間及び開票の日時を定め、選挙期日の少くとも5日前に、これらの事項を公告しなければならない。 まで、 第27条 《選挙管理者及び立会人 市町村長等は、選…》 挙場ごとに、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから選挙管理者を任命しなければならない。 2 市町村長等は、選挙場ごとに、施行地区内の宅地の所有者である選挙人2人及び施行地区内の宅第29条 《投票 委員の選挙は、無記名投票によつて…》 行うものとする。 2 選挙人は、選挙の当日、自ら選挙場に行き、確定選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、投票用紙に選挙すべき者1人の氏名を記載し、これを投票箱に入れて投票をしなければならない。 3 前項第32条 《開票日 開票は、選挙場において、投票の…》 当日又は翌日に行う。第33条 《開票 選挙管理者は、立会人の立会の下に…》 、投票を点検しなければならない。 2 前項の場合においては、選挙管理者は、立会人の意見を聞いて、投票の効力を決定するものとする。 その決定に当つては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした選第36条 《当選人の失格 当選人は、選挙期日後にお…》 いて被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。 及び 第46条 《改選の投票 法第58条第8項法第70条…》 第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。の規定による委員の改選の投票以下「改選の投票」という。は、第44条において準用する第8条第1項の規定による改選請求書の提出があつた日から2週間以 の規定並びに 第47条 《投票人 改選の投票は、第45条第1項の…》 確定選挙人名簿に記載された者以下「投票人」という。が行うものとする。 総務省組織令 第47条の2第4号 《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。

3条 (土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行時特例市については、 第14条 《解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関…》 する異議の申出 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、第12条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。 2 の規定による改正前の 土地区画整理法施行令 第77条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 地方自治法 第252条の26の3第1項 《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》 執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、 の」とあるのは「 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する」と、「特例市」とあるのは「施行時特例市」と、「 第136条 《土地区画整理事業と農地等の関係の調整 …》 都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社市のみが設立したものを除く。は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は の三」とあるのは「同法附則第34条の規定により読み替えて適用される法第136条の三」と、「 地方自治法施行令 」とあるのは「 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第30号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第1条の規定による改正前の 地方自治法施行令 」とする。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、 第1条 《規準、規約、定款及び施行規程の記載事項 …》 土地区画整理法以下「法」という。第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関す第4条 《縦覧手続等を省略することができる事業計画…》 又は規準若しくは施行規程の修正又は変更 事業計画の修正又は変更のうち法第55条第6項、第69条第5項若しくは第71条の3第10項又は第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項、第69条第 から 第6条 《解任請求代表者証明書の交付 法第27条…》 第7項又は法第37条第4項において準用する法第27条第7項の規定により土地区画整理組合以下「組合」という。の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者以下「解任請求代表者」という。 まで、 第8条 《解任請求書の提出 解任請求代表者は、署…》 名簿に署名をした者の数が第6条第4項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から5日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。 及び 第14条 《解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関…》 する異議の申出 組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、第12条第1項の公告があつた日から2週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。 2 並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年8月4日政令第224号)

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年2月10日政令第35号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年8月4日政令第258号) 抄

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同 組合 法の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月6日政令第350号)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。