1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。
2項 法附則第4条の規定の適用については、 鉱業法 (1950年法律第289号)
第21条第1項
《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》
に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。
(同法第45条第3項及び第50条第3項において準用する場合を含む。)又は第77条第1項(同法第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出した鉱業権の設定若しくは変更の願書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書は、法別表第1の第15号(一)、(二)、(五)、(六)、(九)若しくは(十)又は第16号(一)、(二)、(五)若しくは(六)に掲げる登録の申請書とみなす。
3項 法附則第7条に規定する政令で定める価額は、 地方税法 (1950年法律第226号)
第341条第9号
《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原
に掲げる固定資産 課税台帳 (以下「 課税台帳 」という。)に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする。
1号 登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるものその年の前年12月31日現在において 課税台帳 に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額
2号 登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるものその年の1月1日現在において 課税台帳 に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額
4項 法別表第1の第1号に掲げる登記で不動産の価額を課税標準とするものについて登録免許税を課税する場合において、登記官が当該登記の目的となる不動産について増築、改築、損壊、地目の変換その他これらに類する特別の事情があるため前項の規定により計算した金額に相当する価額を課税標準の額とすることを適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、法附則第7条に規定する政令で定める価額は、同項の規定により計算した金額を基礎とし当該事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする。
5項 法附則第9条に規定する登記については、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類を当該登記の申請書に添附して受ける場合に限り、登録免許税を課さない。
1号 旧登録税法(1896年法律第27号。以下「 旧法 」という。)第19条第8号、第16号若しくは第17号又は第12号に掲げる登記改正前の登録税法施行規則(以下「 旧令 」という。)第5条ノ六又は
第5条
《外国公館等の非課税 外国政府がその法第…》
6条第1項に規定する大使館等以下この条において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認
に規定する証明の書類
2号 旧法 第19条第10号、第11号ノ二又は第11号ノ3に掲げる登記当該登記がこれらの規定に掲げる登記に該当することについての都道府県知事の証明書
3号 旧法 第19条第11号に掲げる登記当該登記が 旧令 第5条ノ2に該当することについての都道府県知事の証明書
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1968年9月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1970年法律第18号)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。
1項 第4条
《市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関…》
する登記で課税するものの範囲 法第5条第7号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。 1 市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法1969年法律第38号第50条の3第1項第5号規準若
の規定は公布の日から、
第1条
《用語の定義 この政令において「登記等」…》
、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法以下「法」という。第2条、第5条第2号又は第8条第1項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
から
第3条
《土地区画整理事業の施行に係る土地等に関す…》
る登記で課税するものの範囲 法第5条第6号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。 1 土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法1954年法律第119号第104条第10項換地処分の効
まで及び
第5条
《外国公館等の非課税 外国政府がその法第…》
6条第1項に規定する大使館等以下この条において「大使館等」という。の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認
の規定は同日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年12月25日)から施行する。
1項 この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(1974年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、1975年11月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第80号)の施行の日(1998年8月28日)から施行する。
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2000年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(1999年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第362条の規定による改正前の 旅行業法 (1952年法律第239号)
第3条
《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》
とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
の規定による旅行業の登録を受けている者に係る2000年4月1日から2005年3月31日までの間における
第2条
《定義 この法律で「旅行業」とは、報酬を…》
得て、次に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供
の規定による改正後の 登録免許税法施行令 第15条
《医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税…》
するものの範囲 法別表第1第77号一に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。第12条第
の規定の適用については、「係るもの」とあるのは、「係るもの(同法第6条の4第1項の規定による変更登録で地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第362条( 旅行業法 の一部改正)の規定による改正前の 旅行業法 第3条
《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》
とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
の規定による旅行業の登録を受けている者の当該登録(当該変更登録の申請の際現に同法第5条第1項(登録の実施)に規定する旅行業者登録簿に登録されているものに限る。)を受けている旅行業に係るものを含む。)」とする。
1項 この政令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
2条 (登録免許税に関する経過措置に係る政令で定める日)
1項 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条第1項に規定する政令で定める日は、2004年1月1日とする。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第16条の4の改正規定2003年10月1日
2号 第16条の3第2号の改正規定2004年3月1日
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の3の次に1条を加える改正規定(第5条の4第5号に係る部分に限る。)商品取引所法の一部を改正する法律(2004年法律第43号)の施行の日
2号 第16条
《石油パイプライン事業の用に供する導管に係…》
る変更の許可で課税するものの範囲 法別表第1第97号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法1972年法律第105号第5条第1項石油パイプライン事業の許可の許可を受けている者が当該許可に
(見出しを含む。)の改正規定(同条中「別表第1の第48号」を「別表第1第48号(一)」に改める部分を除く。) 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律(2004年法律第47号)附則第1条第3号に定める日
2条 (経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)第4条の規定による改正後の 登録免許税法 (以下「 新法 」という。)別表第1第29号の三、第29号の5から第29号の十三まで、第30号の二、第30号の三、第31号の二(三)、第33号の二(二)、第34号(三)、第34号の三(二)若しくは(三)、第34号の六(二)若しくは(三)、第34号の八、第34号の九、第40号の四、第43号の二(二)、第44号(二)若しくは(三)、第45号(二)、第45号の三(二)若しくは(三)、第46号(二)、第46号の二、第48号の四又は第51号から第53号までに掲げる登録の申請書を 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録は、 新法 第24条第1項
《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》
認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免
に規定する免許等とみなして、新法第3章の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、第16条の4の見出しの改正規定は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正前の 登録免許税法施行令 第7条第1号
《数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税…》
標準 第7条 同1の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権以下この条において「不動産等」という。について法別表第1第1号、第2号又は第4号から第
に規定する製造免許の申請書を2006年1月1日前に当該製造免許の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者がこの政令の施行の日から同年4月30日までの間に当該申請書に係る製造免許を受ける場合におけるこの政令による改正後の 登録免許税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第13条
《酒類の製造免許で課税しないものの範囲 …》
法別表第1第65号一に規定する政令で定める製造免許は、酒税法1953年法律第6号第7条第4項酒類の製造免許の規定により期限の付された酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場試験のためにの
の規定の適用については、同条中「除く」とあるのは「除く。以下この条において同じ」と、「とする」とあるのは「又は酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場において当該製造免許に係る酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)以外の酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする」とする。
2項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 登録免許税法 (以下「 新法 」という。)別表第1第32号(二)、(二十二)、(二十三)、(二十六)、(二十八)、(三十三)若しくは(三十五)、第35号(九)から(十一)まで、第37号(四)から(六)まで、第39号、第40号(三)若しくは(五)、第41号(三)若しくは(六)、第42号(四)、第43号(二)、第44号、第45号、第47号、第53号、第57号、第67号、第70号(一)若しくは(二)、第74号、第75号、第77号(一)から(五)まで、第81号、第83号(一)、第88号、第89号(一)若しくは(二)、第90号、第94号(五)、第96号(三)、第100号(一)から(三)まで、第102号(三)、第105号、第107号、第114号(二)、第117号から第119号まで、第122号、第127号、第143号(二)若しくは(三)、第145号、第146号(一)、第148号、第149号、第150号(二)又は第155号(一)若しくは(三)に掲げる登録、免許、許可、認可及び認定(以下この条において「 登録等 」という。)の申請書を 改正法 の施行の日前に当該 登録等 の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合には、当該登録等は、 新令 第30条
《免許等の範囲 法第24条第1項に規定す…》
る政令で定める免許等は、法別表第1第13号二、第32号五ロ、六ロ若しくは三十、第33号、第51号、第52号、第54号、第55号、第59号、第61号、第64号、第65号、第66号三若しくは四、第85号、
に規定する免許等とみなして、 新法 第3章の規定を適用する。
3項 改正法 附則第61条第3項の規定により 登録等 の申請書の提出に際し納付した手数料の額が 新法 の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる場合(前項の規定により同項に規定する免許等とみなされる場合を含む。)における新法第24条第1項の規定の適用については、同項中「当該登録免許税の額」とあるのは、「当該登録免許税の額と 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第61条第3項( 登録免許税法 の一部改正に伴う経過措置)の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる手数料の額との差額」とする。
3条 (採血業の許可申請手数料の額を定める政令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 採血業の許可申請手数料の額を定める政令(1956年政令第211号)
2号 小型船造船業法 関係手数料令(1966年政令第316号)
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第10条
《事業協同組合等の範囲 法第17条の2に…》
規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 事業協同組合、企業組合又は協業組合 2 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人 3 技術研究組合 4 生産森林組合 5 漁業生産組合
の改正規定及び
第30条
《免許等の範囲 法第24条第1項に規定す…》
る政令で定める免許等は、法別表第1第13号二、第32号五ロ、六ロ若しくは三十、第33号、第51号、第52号、第54号、第55号、第59号、第61号、第64号、第65号、第66号三若しくは四、第85号、
の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 法附則第22条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第48条の規定による改正前の 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の22の項の規定に基づく
第18条
《鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲 …》
法別表第1第120号一若しくは四に規定する政令で定める許可又は同号三に規定する政令で定める特許は、同号一の鉄道事業の許可若しくは同号四の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号三の軌道事業の特許で
の規定による改正前の 登録免許税法施行令 第27条
《職業訓練法人で課税されないものの範囲 …》
法別表第3の13の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第2条第1項定義に規定する求職者に対する職業訓練
の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2008年法律第16号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(2011年5月13日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年 改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第8条
《土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得…》
する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準 第3条第2号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規
、
第9条
《共有物の分割による移転登記等の場合の課税…》
標準 共有物である土地の所有権の移転の登記において法第17条第1項又は別表第1第1号二ロ若しくは十二ロ2の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部
、
第11条
《銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲…》
法別表第1第35号二ロ及び三ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。 1 1時的な必要に基づき臨時に開設する営業所の設置に係る認可 2 一定の期間に限り開設することを条件とする営業所
及び
第12条
《無線局の免許又は登録で課税しないものの範…》
囲 法別表第1第54号一に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。 1 電波法1950年法律第131号第5条第2項第3号欠格事由に規定する船舶の無線局又は同項第4号に規定する航空機の無
の規定並びに附則第6条の規定は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《職権登記等の非課税 法第5条第2号に規…》
定する政令で定める登記又は登録は、法別表第1第1号から第32号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。に基づかないで登記機関が職権によりするもの
並びに附則第3条、
第4条
《市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関…》
する登記で課税するものの範囲 法第5条第7号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。 1 市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法1969年法律第38号第50条の3第1項第5号規準若
及び
第6条
《特殊な場合の納税地 法第8条第1項に規…》
定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。 2 法第8条第2項第4号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次
の規定は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月4日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税…》
標準 同1の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権以下この条において「不動産等」という。について法別表第1第1号、第2号又は第4号から第4号の
中 登録免許税法施行令 第15条第8項第12号
《8 法別表第1第77号十二に規定する政令…》
で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 医薬品医療機器等法第40条の2第1項医療機器の修理業の許可の許可で、医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務同項
及び第11号並びに第7項第1号及び第2号の改正規定(「同項第3号」を「同項第4号」に改める部分に限る。)並びに
第10条
《事業協同組合等の範囲 法第17条の2に…》
規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 事業協同組合、企業組合又は協業組合 2 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人 3 技術研究組合 4 生産森林組合 5 漁業生産組合
中 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第22条第1項
《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》
性の確保等に関する法律施行令1961年政令第11号第28条第3項の規定は法第92条第1項において準用する医薬品医療機器等法第14条の3第3項の政令で定める措置について、同令第37条の31の規定は法第9
の改正規定(「第43条の30の」を「第43条の36の」に改める部分及び「第43条の30第3号」を「第43条の36第3号」に改める部分を除く。)公布の日
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律(2025年法律第号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。