総務省設置法《附則》

法番号:1999年法律第91号

略称: 中央省庁等改革関連法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、 第25条第2項 《2 総務大臣は、前項に定める事務のほか、…》 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第4条第1項第3号、第4号、第6号から第8号まで、第78号から第81号まで及び第83号に掲げる事務同号に掲げる事務にあっては、統計技術の 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第38条第2項の案内所に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、同法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (所掌事務の特例)

1項 総務省は、 第3条第1項 《総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運…》 営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑 の任務を達成するため、 第4条第1項 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す 各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方特例交付金に関すること。

2号 交通安全対策特別交付金の交付に関すること。

3号 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税に関すること。

4号 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。

5号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。

6号 地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関すること。

2項 総務省は、 第3条第1項 《総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運…》 営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑 の任務を達成するため、 第4条第1項 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す 各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

3条 (総務審議官の設置期間の特例)

1項 第7条第1項 《総務省に、総務審議官3人を置く。…》 の総務審議官のうち1人は、当分の間、置かれるものとする。

4条 (地方財政審議会の所掌事務の特例)

1項 地方財政審議会は、 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 に定める事務をつかさどるほか、当分の間、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号)、 当せん金付証票法 1948年法律第144号)、 道路交通法 1960年法律第105号及び 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、 第9条第2項 《2 地方財政審議会は、前項の規定によりそ…》 の権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 及び第3項の規定を準用する。

2項 地方財政審議会は、 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 及び前項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 附則第10条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第9条の規定による改正前の 地方公営企業法 1952年法律第292号及び 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 附則第4条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第3条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法(1955年法律第195号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、 第9条第2項 《2 地方財政審議会は、前項の規定によりそ…》 の権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 及び第3項の規定を準用する。

3項 地方財政審議会は、 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 及び前2項に定める事務をつかさどるほか、2020年3月31日までの間、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。

附 則(1999年12月22日法律第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日法律第114号) 抄

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年4月13日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年7月1日から施行する。ただし、 第11条 《会長 地方財政審議会に、会長を置き、委…》 員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。 3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。 の次に1章を加える改正規定及び次条の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年11月16日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年12月5日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年3月27日法律第3号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月19日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第6条から 第8条 《 本省に、地方財政審議会を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 官民競争入札等監理委員会 独立行政法 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年12月6日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、総務省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、総務省を設置する。 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から 第21条 《 統計委員会については、統計法2007年…》 法律第53号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 までの規定公布の日

附 則(2004年4月1日法律第26号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、2004年度分の所得譲与税から適用する。

附 則(2004年4月14日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条第2項、第6条の2第2項及び第16条第3項の改正規定並びに附則第5条第1項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、 第7条 《総務審議官 総務省に、総務審議官3人を…》 置く。 2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 及び 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 から 第11条 《会長 地方財政審議会に、会長を置き、委…》 員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。 3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。 までの規定2005年4月1日

附 則(2004年6月2日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第3条から 第5条 《総務大臣 総務省の長は、総務大臣とする…》 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第4条及び 第5条 《総務大臣 総務省の長は、総務大臣とする…》 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《 公害等調整委員会については、公害等調整…》 委員会設置法の定めるところによる。 、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年2月10日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《目的 この法律は、総務省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 地方税法 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 並びに 第36条 《 削除…》 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二までの改正規定、同法第37条の3の改正規定(「100分の三十二」を「5分の二」に改める部分を除く。)、同法第45条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第47条、第53条第41項、第71条の47第1項、第71条の67第1項並びに第72条の24の7第1項第1号ハ、第2号及び第3号並びに第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号ハ及びニ、第2号並びに第3号の改正規定、同法第73条の14第6項、第313条第9項、第314条の2第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第314条の3第1項、第314条の四、第314条の六並びに第314条の7の改正規定、同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の三」に改める部分を除く。)、同法第317条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第349条の3第31項の改正規定並びに同法第734条第3項の表の改正規定並びに同法附則第3条の3第2項の改正規定(「360,000円を」を「330,000円を」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「360,000円を」を「330,000円を」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第4条から 第4条 《所掌事務 総務省は、前条第1項の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及 の三までの改正規定、同法附則第5条第1項の改正規定(「第36条」を「第37条」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第314条の四」を「第314条の六」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第4項の改正規定、同法附則第5条の3第2項を削る改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条、 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 の二、第33条の3から第35条までの改正規定、同法附則第35条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。࿹」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第35条の2の2から第35条の2の四まで、第35条の2の6から第35条の4の二まで及び第35条の6から第37条の二までの改正規定並びに同法附則第40条を削る改正規定並びに附則第2条、 第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 、第5条第2項及び第9項から第11項まで、 第6条 《勧告及び調査等 総務大臣は、総務省の所…》 掌事務のうち、第4条第1項第4号及び第11号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。 2 総務大臣は、第4条第1項第11号の規定による評価又は監視以 、第7条第4項、第8条第8項、 第11条第2項 《2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会…》 を代表する。第12条 《委員の任命 委員は、地方自治に関して優…》 れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 2 前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。 1 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推 並びに第13条第9項の規定、附則第26条の規定(租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定を除く。並びに附則第30条、 第32条 《 消防庁については、消防組織法これに基づ…》 く命令を含む。の定めるところによる。 及び第33条の規定2007年4月1日

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月18日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。

附 則(2007年5月23日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月22日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年12月28日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章の次に1章を加える改正規定中第3章の2第2節及び第3節に係る部分、第26条の5の次に2条を加える改正規定中第26条の7に係る部分並びに附則第14条から 第17条 《政令への委任 第9条から前条までに規定…》 するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 までの規定2008年4月1日

附 則(2007年12月28日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、総務省を設置する。 電波法 の目次の改正規定(「第2節無線局の登録(第27条の18― 第27条 《行政評価事務所 管区行政評価局及び行政…》 評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。 2 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。 の三十四)」を「第2節無線局の登録(第27条の18― 第27条 《行政評価事務所 管区行政評価局及び行政…》 評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。 2 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。 の三十四)第3節無線局の開設に関するあつせん等(第27条の35・ 第27条 《行政評価事務所 管区行政評価局及び行政…》 評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。 2 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。 の三十六)」に改める部分に限る。)、同法第6条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同法第26条の2第5項の改正規定、同法第27条の3第1項に1号を加える改正規定、同法第27条の18第3項の改正規定、同法第2章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第99条の11第1項第1号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第27条の35第1項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び 第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 電気通信事業法 第144条第2項 《2 委員会は、この法律、電波法及び放送法…》 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 の改正規定並びに附則第8条及び 第16条 《委員の給与 委員の給与は、別に法律で定…》 める。 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2008年4月30日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月22日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、総務省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から 第7条 《総務審議官 総務省に、総務審議官3人を…》 置く。 2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 までの規定公布の日

附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年7月1日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年3月17日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定及び附則第7条から 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2010年6月16日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年3月30日法律第7号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、総務省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 の規定( 郵政民営化法 目次中「第6章郵便事業株式会社第1節設立等(第70条―第72条)第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)第7章郵便局株式会社」を「第6章削除第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、 第26条 《行政評価支局 管区行政評価局の所掌事務…》 を分掌させるため、所要の地に、行政評価支局を置く。 2 行政評価支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 行政評価支局の内部組織は、総務省令で定める。 、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、総務省を設置する。 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 の改正規定、 第5条 《総務大臣 総務省の長は、総務大臣とする…》 第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《勧告及び調査等 総務大臣は、総務省の所…》 掌事務のうち、第4条第1項第4号及び第11号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。 2 総務大臣は、第4条第1項第11号の規定による評価又は監視以第10条 《組織 地方財政審議会は、委員5人をもっ…》 て組織する。第14条 《委員の罷免 総務大臣は、委員が心身の故…》 障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 ただし、第12条第2項の委 及び 第18条 《 国地方係争処理委員会については、地方自…》 治法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第39号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条並びに附則第4条、 第6条 《勧告及び調査等 総務大臣は、総務省の所…》 掌事務のうち、第4条第1項第4号及び第11号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。 2 総務大臣は、第4条第1項第11号の規定による評価又は監視以 及び 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 から 第11条 《会長 地方財政審議会に、会長を置き、委…》 員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。 3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 国地方係争処理委員会については、地方自…》 治法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 及び 第30条 《 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づ…》 いて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。 公害等調整委員会 消防庁 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第4条から 第6条 《勧告及び調査等 総務大臣は、総務省の所…》 掌事務のうち、第4条第1項第4号及び第11号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。 2 総務大臣は、第4条第1項第11号の規定による評価又は監視以 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《所掌事務 総務省は、前条第1項の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月18日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5_3号

5_4号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、総務省を設置する。第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《総務審議官 総務省に、総務審議官3人を…》 置く。 2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 並びに附則第4条第2項、 第6条 《勧告及び調査等 総務大臣は、総務省の所…》 掌事務のうち、第4条第1項第4号及び第11号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。 2 総務大臣は、第4条第1項第11号の規定による評価又は監視以第6項を除く。)、 第11条 《会長 地方財政審議会に、会長を置き、委…》 員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。 3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。第14条 《委員の罷免 総務大臣は、委員が心身の故…》 障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 ただし、第12条第2項の委 、第17条第2項及び第3項、 第20条 《 電波監理審議会については、電波法及び放…》 送法並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。第2項を除く。)、 第31条 《 公害等調整委員会については、公害等調整…》 委員会設置法の定めるところによる。第32条 《 消防庁については、消防組織法これに基づ…》 く命令を含む。の定めるところによる。 、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条( 税理士法 1951年法律第237号第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の改正規定に限る。)、 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 から 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 まで、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた第50条 《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》 については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請 並びに 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 から 第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他 までの規定令和元年10月1日

附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、 第8条 《 本省に、地方財政審議会を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 官民競争入札等監理委員会 独立行政法 地方税法 第27条第2項 《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》 は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第 の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 から 第16条 《委員の給与 委員の給与は、別に法律で定…》 める。 まで、 第17条 《政令への委任 第9条から前条までに規定…》 するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第23条第1号 《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》 おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石 ニの改正規定に限る。)、 第18条 《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》 算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り第19条 《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》 臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前 及び 第21条 《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》 下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第53号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す 及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条の規定公布の日

附 則(2019年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月17日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、 第8条 《 本省に、地方財政審議会を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 官民競争入札等監理委員会 独立行政法 から 第10条 《組織 地方財政審議会は、委員5人をもっ…》 て組織する。 までの規定、附則第13条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第1の94の項及び別表第2の116の項の改正規定(別表第1の94の項に係る部分に限る。並びに附則第14条及び 第17条 《政令への委任 第9条から前条までに規定…》 するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 の規定は、公布の日から施行する。

17条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《委員の給与 委員の給与は、別に法律で定…》 める。 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《行政評価事務所 管区行政評価局及び行政…》 評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。 2 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《政令への委任 第9条から前条までに規定…》 するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 、第35条、第44条、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、 第5条 《総務大臣 総務省の長は、総務大臣とする…》 第6条 《勧告及び調査等 総務大臣は、総務省の所…》 掌事務のうち、第4条第1項第4号及び第11号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。 2 総務大臣は、第4条第1項第11号の規定による評価又は監視以第7条 《総務審議官 総務省に、総務審議官3人を…》 置く。 2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。第3項を除く。)、 第13条 《任期 委員の任期は、3年とする。 ただ…》 し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。第14条 《委員の罷免 総務大臣は、委員が心身の故…》 障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 ただし、第12条第2項の委第18条 《 国地方係争処理委員会については、地方自…》 治法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月28日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第9条 《所掌事務 地方財政審議会は、地方公務員…》 等共済組合法1962年法律第152号、地方財政法1948年法律第109号、地方交付税法、競馬法1948年法律第158号、自転車競技法1948年法律第209号、モーターボート競走法1951年法律第242 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月22日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。並びに附則第8条から 第11条 《会長 地方財政審議会に、会長を置き、委…》 員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。 3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。 までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法 第4条第2項第4号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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