制定文
国家公務員の留学費用の償還に関する法律 (2006年法律第70号)
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する同法第2条第2項及び第3項、
第3条第1項第2号
《防衛大臣又はその委任を受けた者は、留学の…》
実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第11条において準用する法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
及び第3項第1号、
第4条第4号
《法第11条において準用する法第3条第1項…》
に該当する者に対する通知 第4条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第11条において準用する法第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同
及び第6号、
第5条
《法第11条において準用する法第3条第1項…》
第2号の防衛省令で定める率 法第11条において準用する法第3条第1項第2号の防衛省令で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。 2 前項の職
並びに
第6条
《職員としての在職期間に含まれる休職の期間…》
法第11条において準用する法第3条第3項第1号の防衛省令で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。 1 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、防衛庁職員の留学費用の償還に関する内閣府令を次のように定める。
1条 (留学)
1項 国家公務員の 留学 費用の償還に関する法律(以下「 法 」という。)第11条において準用する 法
第2条第2項
《2 この法律において「留学」とは、学校教…》
育法1947年法律第26号に基づく大学の大学院の課程同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。又はこれに相当する外国の大学これに準ずる教育施
の防衛省令で定める研修(以下「 留学 」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。
1号 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
2号 国が必要な費用を支出するものであること。
3号 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
2条 (留学費用)
1項 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第2条第3項の防衛省令で定める費用(以下「 留学費用 」という。)は、次に掲げる費用とする。
1号 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)による旅費
2号 留学 に係る大学院等の課程( 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用(防衛大学校理工学研究科若しくは総合安全保障研究科又は防衛医科大学校医学教育部医学研究科の課程に在学した職員に係るものにあっては、 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第126条の5第1項第2号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
に定める授業料に相当する費用をいう。)
3号 留学 に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
3条 (留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、 留学 の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第11条において準用する 法
第2条第2項
《2 この法律において「留学」とは、学校教…》
育法1947年法律第26号に基づく大学の大学院の課程同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。又はこれに相当する外国の大学これに準ずる教育施
に規定するものである旨を明示しなければならない。
2項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員に 留学 を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
4条 (法第11条において準用する法第3条第1項に該当する者に対する通知)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、 留学 の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
5条 (法第11条において準用する法第3条第1項第2号の防衛省令で定める率)
1項 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第3条第1項第2号の防衛省令で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。
2項 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
1号 月により期間を計算する場合は、 民法 (1896年法律第89号)
第143条
《暦による期間の計算 週、月又は年によっ…》
て期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、月又は
に定めるところによる。
2号 1月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。
6条 (職員としての在職期間に含まれる休職の期間)
1項 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第3条第3項第1号の防衛省令で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。
1号 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤( 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第27条第1項
《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》
、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に
において準用する 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第1条の2
《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》
は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ
に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第43条第1号
《休職 第43条 隊員は、次の各号の1に該…》
当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
2号 自衛隊法施行令
第56条
《休職にされる場合 法第43条に規定する…》
政令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。、研究
に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
2項 前項第1号の規定の適用については、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第27条第1項
《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》
合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。
の規定により派遣された自衛官(次条第1号において「 国際連合派遣自衛官 」という。)の国際連合の業務、 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 (1995年法律第122号)
第3条
《派遣職員の身分 前条第1項の規定により…》
派遣された職員以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する 派遣職員 (次条第1号において「 派遣職員 」という。)の派遣先の機関の業務又は 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号。以下「 官民人事交流法 」という。)
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する 官民人事交流法
第8条第2項
《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》
任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を
に規定する 交流派遣職員 (次条第1号において「 交流派遣職員 」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第24条第1項において準用する官民人事交流法第7条第3項に規定する派遣先企業をいう。次条第1号において同じ。)の業務(当該業務に係る 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第7条第2項
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を 防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条第1項
《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》
、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に
において準用する 国家公務員災害補償法
第1条の2第1項第1号
《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》
務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規
及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)を公務とみなす。
7条 (法第11条において準用する法第3条第1項の規定が適用されない場合)
1項 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第4条第4号の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 国際連合派遣自衛官 、 派遣職員 又は 交流派遣職員 が、国際連合派遣自衛官の国際連合の業務、派遣職員の派遣先の機関の業務又は交流派遣職員の派遣先企業の業務を公務とみなした場合に 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第4条第1号に該当する場合
2号 職員が、年齢60年に達した日以後に 自衛隊法 の規定により退職した場合(引き続いて同法第41条の2第1項の規定により採用される場合に限る。)
3号 前2号に掲げる場合のほか、 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第4条第1号から第3号までに掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合
8条
1項 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第4条第6号の防衛省令で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により一般職国家公務員等( 自衛隊法
第46条第2項
《2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に…》
属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者以下この項にお
に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
9条 (一般職国家公務員等となった者に関する特例)
1項 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する法第3条第3項の防衛省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
1号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
、 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する 国家公務員法 (以下「 準用 国家公務員法 」という。)
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
、 国会職員法 (1947年法律第85号)
第13条
《 国会職員が左の各号の1に該当するときは…》
、その意に反して、これに休職を命ずることができる。 1 懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき 2 刑事事件に関し起訴されたとき 3 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき 4 身体
若しくは 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第28条第2項
《2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定若しくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定若しくは 自衛隊法
第46条第2項
《2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に…》
属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者以下この項にお
に規定する公庫及び 自衛隊法施行令
第60条の2
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 法第46条第2項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112
に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「 法人の就業規則等 」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は 裁判官弾劾法 (1947年法律第137号)
第39条
《 裁判官の職務の停止 弾劾裁判所は、相当…》
と認めるときは、何時でも、罷免の訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる。
の規定による職務の停止の期間
イ 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤( 国家公務員災害補償法 (他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては同法第1条の2に規定する通勤、 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項に規定する通勤、 労働者災害補償保険法 の適用を受ける者にあっては同法第7条第2項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、 自衛隊法
第43条第1号
《休職 第43条 隊員は、次の各号の1に該…》
当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
ロ 人事院規則11―四(職員の身分保障)第3条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第2項の規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間又は当該事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
ハ 法人の就業規則等 の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間
2号 国家公務員法
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
、 準用 国家公務員法 第82条、 国会職員法
第28条
《 各議院事務局の事務総長、議長又は副議長…》
の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く国会職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において懲戒の処分を受ける。 1 職務上
及び
第29条第3号
《第29条 懲戒は左の通りとする。 1 戒…》
告 2 減給 3 停職 4 免職
若しくは 地方公務員法
第29条
《懲戒 職員が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地
の規定又は 法人の就業規則等 の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)
3号 国家公務員法
第108条の6第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書、 準用 国家公務員法 第108条の6第1項ただし書若しくは 地方公務員法
第55条の2第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は 法人の就業規則等 の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
4号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
、 裁判官の育児休業に関する法律 (1991年法律第111号)
第2条第1項
《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》
休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁
、 裁判所職員臨時措置法 において準用する 国家公務員の育児休業等に関する法律
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
、 国会職員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第108号)
第3条第1項
《国会職員第19条第2項に規定する任期付短…》
時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子民法1896年法律第
、 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
又は 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第5条第1項
《労働者は、その養育する1歳に満たない子に…》
ついて、その事業主に申し出ることにより、育児休業第9条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第9条までにおいて同じ。をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、
の規定による育児休業をした期間
5号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (2007年法律第45号)
第3条第1項
《任命権者は、職員としての在職期間が2年以…》
上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で
、 裁判所職員臨時措置法 において準用する 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
第3条第1項
《任命権者は、職員としての在職期間が2年以…》
上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で
若しくは 地方公務員法
第26条の5第1項
《任命権者は、職員臨時的に任用される職員そ…》
の他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条第8項及び第9項を除く。において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力
の規定による自己啓発等休業をした期間又は 法人の就業規則等 の定めによる自発的な大学等における修学( 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「大学等における修学…》
」とは、学校教育法1947年法律第26号第83条に規定する大学当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。の課程同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相
に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間
6号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
第3条第1項
《任命権者は、職員が配偶者同行休業を請求し…》
た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる
、 裁判官の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第91号)
第3条第1項
《最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請…》
求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
、 裁判所職員臨時措置法 において準用する 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律
第3条第1項
《任命権者は、職員が配偶者同行休業を請求し…》
た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる
、 国会職員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第80号)
第3条第1項
《本属長は、国会職員が配偶者同行休業を請求…》
した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした国会職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該国会職員が配偶者同行休業をすることを承認するこ
若しくは 地方公務員法
第26条の6第1項
《任命権者は、職員が申請した場合において、…》
公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、3年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業職員が、
の規定による配偶者同行休業をした期間又は 法人の就業規則等 の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間
2項 前項第1号イの規定の適用については、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第3条
《派遣職員の身分 前条第1項の規定により…》
派遣された職員以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する 派遣職員 (次条第1号ロにおいて「 一般職派遣職員 」という。)の派遣先の機関の業務、 官民人事交流法
第8条第2項
《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》
任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を
に規定する 交流派遣職員 (次条第1号ロにおいて「 一般職交流派遣職員 」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第7条第3項に規定する派遣先企業をいう。次条第1号ロにおいて同じ。)の業務(当該業務に係る 労働者災害補償保険法
第7条第2項
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を 国家公務員災害補償法
第1条の2第1項第1号
《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》
務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規
及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号ロにおいて同じ。)又は 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号。以下「 法科大学院派遣法 」という。)
第4条第3項
《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》
場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額
若しくは
第11条第1項
《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら
の規定により派遣された者(次条第1号ロにおいて「 法科大学院派遣職員 」という。)の派遣された法科大学院( 法科大学院派遣法
第2条第1項
《この法律において「法科大学院」とは、学校…》
教育法1947年法律第26号第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。
に規定する法科大学院をいう。次条第1号ロにおいて同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この条及び次条第1号ロにおいて「 教授等 」という。)の業務(当該 教授等 の業務に係る 労働者災害補償保険法
第7条第2項
《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》
し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
又は 地方公務員災害補償法
第2条第2項
《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》
のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤
に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を 国家公務員災害補償法
第1条の2第1項第1号
《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》
務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規
及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号ロにおいて同じ。)を公務とみなす。
10条
1項 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第5条第2項の規定により読み替えて適用する法第4条各号列記以外の部分の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合
イ 国家公務員法
第78条第2号
《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》
8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、
に掲げる事由に該当して免職された場合
ロ 一般職派遣職員 、 一般職交流派遣職員 又は 法科大学院派遣職員 が、一般職派遣職員の派遣先の機関の業務、一般職交流派遣職員の派遣先企業の業務又は法科大学院派遣職員の派遣された法科大学院における 教授等 の業務を公務とみなした場合に 法
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する法第4条第1号に該当する場合
ハ 検察官が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、 検察庁法 (1947年法律第61号)
第23条第1項
《検察官が心身の故障、職務上の非能率その他…》
の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ず
に規定する事由(心身の故障に限る。)に該当してその官を免ぜられた場合
ニ 裁判官分限法 (1947年法律第127号)
第1条第1項
《裁判官は、回復の困難な心身の故障のために…》
職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
(同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官された場合
ホ 準用 国家公務員法 第78条第2号、 国会職員法
第11条第1項第2号
《国会職員が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。 2 身体又は精神の故
又は 地方公務員法
第28条第1項第2号
《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》
該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
に掲げる事由に該当して免職された場合
ヘ 法人の就業規則等 において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
2号 国家公務員法
第78条第4号
《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》
8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、
、 準用 国家公務員法 第78条第4号、 国会職員法
第11条第1項第4号
《国会職員が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。 2 身体又は精神の故
又は 地方公務員法
第28条第1項第4号
《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》
該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
に掲げる事由に該当して免職された場合
3号 国家公務員法
第81条の6第1項
《職員は、法律に別段の定めのある場合を除き…》
、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし
の規定により退職した場合(同法第81条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、 検察庁法
第22条第1項
《検察官は、年齢が65年に達した時に退官す…》
る。
の規定により退官した場合、 裁判所法 (1947年法律第59号)
第50条
《 定年 最高裁判所の裁判官は、年齢70年…》
、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する。
の規定により退官した場合、 準用 国家公務員法 第81条の6第1項の規定により退職した場合(準用 国家公務員法
第81条の7第1項
《任命権者は、定年に達した職員が前条第1項…》
の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年
の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、 国会職員法
第15条の6第1項
《国会職員は、定年に達したときは、定年に達…》
した日以後における最初の3月31日又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
の規定により退職した場合(同法第15条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、 地方公務員法
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は 法人の就業規則等 において定める定年に達したことにより退職した場合
4号 任期を定めて採用された一般職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合
5号 外務公務員法 (1952年法律第41号)
第12条第2項
《2 待命の大使又は公使は、その待命の期間…》
が1年を経過するときは、その職を免ぜられる。
の規定により免職された場合
6号 前各号に掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合
11条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、職員の 留学 費用の償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。