独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令《本則》

法番号:2007年財務省・国土交通省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)、 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号)、 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 2007年政令第30号及び 住宅宅地債券令 1963年政令第146号)の規定に基づき、独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。


1条 (通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)

1項 独立行政法人住宅金融支援 機構 以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上、通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他主務大臣が定める財産とする。

1条の2 (監査報告の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

2条 (監事の調査の対象となる書類)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 以下「」という。及び 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 以下「」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。

3条 (業務方法書の記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第13条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する貸付債権の譲受けに関する事項

2号 第13条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する債務の保証に関する事項

3号 第13条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する保険に関する事項

4号 第13条第1項第4号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する情報の提供、相談その他の援助に関する事項

5号 第13条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する資金の貸付けに関する事項

6号 第13条第1項第6号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する資金の貸付けに関する事項

7号 第13条第1項第7号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する資金の貸付けに関する事項

8号 第13条第1項第8号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する資金の貸付けに関する事項

9号 第13条第1項第9号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する資金の貸付けに関する事項

10号 第13条第1項第10号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する資金の貸付けに関する事項

11号 第13条第1項第11号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに に規定する契約の締結に関する事項

12号 第13条第2項第1号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 に規定する保険に関する事項

13号 第13条第2項第2号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 に規定する貸付債権の譲受け及び債務の保証に関する事項

14号 第13条第2項第3号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 に規定する調査、研究及び情報の提供に関する事項

15号 第13条第2項第4号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 に規定する情報の提供その他の援助に関する事項

16号 第13条第2項第5号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 に規定する貸付けに関する事項

17号 第13条第2項第6号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 に規定する貸付けに関する事項

18号 第13条第2項第7号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 に規定する保険に関する事項

19号 第13条第2項第8号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 に規定する貸付けに関する事項

20号 第13条第2項第9号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、次…》 の業務を行う。 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第1項の規定により住宅融資保険法第4条の保険関係が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 2 高齢者の居住の安 に規定する業務に関する事項

21号 業務委託の基準

22号 競争入札その他契約に関する基本的事項

23号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項

4条 (中期計画の認可申請等)

1項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

5条 (中期計画の記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第30条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 人事に関する計画

3号 第18条第1項 《機構は、前条第2号から第4号までに掲げる…》 業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第 に規定する積立金の使途

4号 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

2項 機構 の成立後最初の中期計画については、前項第3号中「 第18条第1項 《機構は、前条第2号から第4号までに掲げる…》 業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第 」とあるのは、「 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 附則第5条第1項」とする。

6条 (年度計画の記載事項等)

1項 機構 に係る 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

7条 (業務実績等報告書)

1項 機構 に係る 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 機構 は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

8条 (会計の原則)

1項 機構 の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

9条 (共通経費の配賦基準)

1項 機構 は、 第17条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確保に関す の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

10条 (区分経理等)

1項 機構 は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。

1号 第17条第1号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確 に掲げる業務に係る勘定

第13条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の業務、同条第2項第2号の業務(同号に規定する貸付債権の譲受けに限る。及び同項第3号の業務並びにこれらに附帯する業務

第13条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の業務、同項第3号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第2項第1号の業務(特例貸付債権に係るものに限る。及び同項第2号の業務(同号に規定する債務の保証に限る。並びにこれらに附帯する業務

2号 第17条第4号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確 に掲げる業務に係る勘定

第13条第1項第4号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに から第10号まで並びに第2項第4号から第6号まで及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務

イに掲げる業務以外の業務

2項 機構 は、前項の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費については、前項第1号イ又はロの一方の業務に係る経理単位から他の一方の業務に係る経理単位に繰り入れることができる。

11条 (貸付債権の評価)

1項 第13条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに 及び第2項第2号の業務により譲り受けた貸付債権の貸借対照表価額は、当該貸付債権の取得価額とする。

11条の2 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 主務大臣は、 機構 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

12条 (会計処理の特例)

1項 機構 が法第13条第1項第1号の業務及び同条第2項第2号の業務(同号に規定する貸付債権の譲受けに限る。)に係る金利変動による損失(同条第1項第1号及び 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第22条第2項第1号 《2 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立…》 行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号。第2号において「機構法」という。第13条第1項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。 1 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令 に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間の金利変動による損失をいう。)の可能性を減殺することを目的として、一定の期間中に機構が行う当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行しようとする住宅金融支援機構債券の金額に基づき当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引(以下「 金利スワップ取引 」という。)を行った場合には、当該 金利スワップ取引 の損益をその元本の金額を定める基礎となった住宅金融支援機構債券が消滅するまでの間、主務大臣が指定する方法により繰り延べるものとする。

13条 (責任準備金)

1項 機構 は、毎事業年度末日現在で、 第17条第1号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確 及び第2号に掲げる業務に係る勘定において、 住宅融資保険法 1955年法律第63号第3条 《保険契約 独立行政法人住宅金融支援機構…》 以下「機構」という。は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け給付を含む。以下同じ。を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額給付の場合は、当該給付に係る契約 並びに 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 2007年法律第112号第20条第2項 《2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保…》 険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務以下この条、第62条第1号及び第7章において「家賃債務」という。を保証することを業として 及び 第80条第2項 《2 前項の「住宅確保要配慮者家賃債務保証…》 保険契約」とは、機構が事業年度ごとに認定保証業者と締結する契約であって、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務利息に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。の保証をしたことを機構に通知するこ に規定する保険関係に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料及び保険料の額の引下げを行うことによる減収額を埋めるために国から交付された補助金のうち、次の各号に掲げる保険関係の区分に応じ当該各号に定める期間に対応する責任に相当する金額として主務大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。

1号 住宅融資保険法 第3条 《保険契約 独立行政法人住宅金融支援機構…》 以下「機構」という。は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け給付を含む。以下同じ。を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額給付の場合は、当該給付に係る契約 に規定する保険関係(死亡時に一括償還をする方法による貸付けに係るものに限る。並びに 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第20条第2項 《2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保…》 険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務以下この条、第62条第1号及び第7章において「家賃債務」という。を保証することを業として 及び 第80条第2項 《2 前項の「住宅確保要配慮者家賃債務保証…》 保険契約」とは、機構が事業年度ごとに認定保証業者と締結する契約であって、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務利息に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。の保証をしたことを機構に通知するこ に規定する保険関係当該保険関係の保険期間

2号 住宅融資保険法 第3条 《保険契約 独立行政法人住宅金融支援機構…》 以下「機構」という。は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け給付を含む。以下同じ。を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額給付の場合は、当該給付に係る契約 に規定する保険関係(死亡時に一括償還をする方法による貸付けに係るものを除く。)当該保険関係の保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間

2項 前項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、主務大臣の定めるところにより、責任準備金を追加して積み立てなければならない。

14条 (財務諸表)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

15条 (貸借対照表及び損益計算書の様式)

1項 機構 に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。

15条の2 (事業報告書の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題並びにリスクの状況及び対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 機構 に関する基礎的な情報

16条 (財務諸表の閲覧期間)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな の主務省令で定める期間は、5年とする。

16条の2 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな 後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

17条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

1項 第9条第3項 《3 前2項の承認申請書には、当該期間最後…》 の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第9条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構以下「機構」…》 という。は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行っ の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表

2号 期間最後の事業年度の損益計算書

3号 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類

4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

18条 (短期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

19条 (長期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 第19条第1項 《機構は、第13条第1項第4号及び第12号…》 を除く。並びに第2項第1号、第2号及び第5号から第8号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

20条 (長期借入金の借入れに関する事務を委託することができる金融機関)

1項 第19条第6項 《6 機構は、第13条第2項第8号の業務に…》 係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業金融商品取引法19 の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

1号 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行( 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫

2号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫

3号 株式会社商工組合中央金庫

21条 (住宅金融支援機構債券の募集事項)

1項 第16条第12号 《募集住宅金融支援機構債券に関する事項の決…》 定 第16条 機構は、その発行する住宅金融支援機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集住宅金融支援機構債券当該募集に応じて当該住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをした者に対し の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援 機構 債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。

22条 (募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 第17条第1項 《機構は、前条の募集に応じて募集住宅金融支…》 援機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。 の主務省令で定める事項は、 第19条第6項 《6 機構は、第13条第2項第8号の業務に…》 係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業金融商品取引法19 の規定による募集住宅金融支援 機構 債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。

23条 (募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者が書面に記載すべき事項)

1項 第17条第2項第4号 《2 前条の募集に応じて募集住宅金融支援機…》 構債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ご の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援 機構 債券が令第18条第1項に規定するマンション債券(以下単に「マンション債券」という。)である場合における 第26条第1項第5号 《機構は、前条の規定により積立者を選定した…》 ときは、積立者に対し、次に掲げる事項を記載した積立手帳を交付するものとする。 1 第24条第2項第1号から第6号までに掲げる事項 2 当該積立者の積立ての口数 3 当該積立者の名称及び住所 4 当該積 に掲げる事項とする。

23条の2 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 第17条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、主務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条及び 第26条第2項 《2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構…》 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。 において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、 機構 に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 次条第1項各号に掲げる方法のうち送信者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

23条の3 (電磁的方法)

1項 第17条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、主務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

24条 (マンション債券積立者の募集)

1項 第18条第1項 《機構は、申込者当該募集住宅金融支援機構債…》 券がマンション債券マンションの区分所有者の団体で法第13条第1項第7号の規定によるマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして発行する住宅金融支援 に規定するマンション債券積立者(以下単に「積立者」という。)の選定は、募集の方法による。

2項 機構 は、積立者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を広告しなければならない。

1号 初回募集マンション債券( 第16条 《募集住宅金融支援機構債券に関する事項の決…》 定 機構は、その発行する住宅金融支援機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集住宅金融支援機構債券当該募集に応じて当該住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当 に規定する募集住宅金融支援 機構 債券であって、積立者の募集後最初の募集に係るマンション債券をいう。以下同じ。)の申込みの期日

2号 初回募集マンション債券の金額

3号 初回募集マンション債券の利率

4号 初回募集マンション債券の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 初回募集マンション債券と引換えに払い込む金銭の額

7号 積立者の募集に係る積立ての口数

8号 前各号に掲げるもののほか、 機構 が必要と認める事項

25条 (マンション債券積立者の選定)

1項 機構 は、前条第1項の募集に応じた者の中から積立者を選定しなければならない。この場合において、当該募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計が同条第2項第7号の積立ての口数を超えるときは、抽選その他公正な方法により行うものとする。

26条 (積立手帳)

1項 機構 は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に対し、次に掲げる事項を記載した積立手帳を交付するものとする。

1号 第24条第2項第1号 《2 機構は、積立者の募集をしようとすると…》 きは、その都度、次に掲げる事項を広告しなければならない。 1 初回募集マンション債券令第16条に規定する募集住宅金融支援機構債券であって、積立者の募集後最初の募集に係るマンション債券をいう。以下同じ。 から第6号までに掲げる事項

2号 当該積立者の積立ての口数

3号 当該積立者の名称及び住所

4号 当該積立者の管理者又は理事の氏名及び住所

5号 記番号

2項 機構 は、 第17条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、主務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう の規定により、同条第2項に掲げる事項の提供が電磁的方法により行われた場合は、前項の規定による積立手帳の交付に代えて、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、機構は、積立手帳を交付したものとみなす。

3項 積立者は、第1項第3号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、 機構 の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。

4項 積立者は、積立手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、 機構 の定めるところにより、機構に申請して、積立手帳の再交付を受けることができる。

5項 積立者は、 機構 又は 第19条第6項 《6 機構は、第13条第2項第8号の業務に…》 係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業金融商品取引法19 の規定によるマンション債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、積立手帳(第2項に規定する場合にあっては、同項の規定により提供された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したもの)を提示しなければならない。

27条 (住宅金融支援機構債券の種類)

1項 第21条第1項第1号 《機構は、住宅金融支援機構債券を発行した日…》 以後遅滞なく、住宅金融支援機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第16条第3号から第6号までに掲げる事項その他の住宅金融支援機構債券の内容を特定するもの の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 住宅金融支援 機構 債券の利率

2号 住宅金融支援 機構 債券の償還の方法及び期限

3号 利息支払の方法及び期限

4号 住宅金融支援 機構 債券の債券を発行するときは、その旨

5号 第19条第6項 《6 機構は、第13条第2項第8号の業務に…》 係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業金融商品取引法19 の規定による住宅金融支援 機構 債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所

6号 住宅金融支援 機構 債券に係る債務の担保に供するため 第21条 《機構債券の担保のための貸付債権の信託 …》 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権第13条第1項第1号又は第2項第2号の業務同号の業務にあっては、貸付債権の譲 の規定により貸付債権を信託するときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要

28条 (住宅金融支援機構債券原簿の記載事項)

1項 第21条第1項第5号 《機構は、住宅金融支援機構債券を発行した日…》 以後遅滞なく、住宅金融支援機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第16条第3号から第6号までに掲げる事項その他の住宅金融支援機構債券の内容を特定するもの の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 募集住宅金融支援 機構 債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日

2号 住宅金融支援 機構 債券の債権者が募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と機構に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

29条 (住宅金融支援機構債券原簿の閲覧権者)

1項 第22条第2項 《2 住宅金融支援機構債券の債権者その他の…》 主務省令で定める者は、機構の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 住宅金融支援機構債券原簿が書面をもって の主務省令で定める者は、住宅金融支援 機構 債券の債権者とする。

30条 (電磁的記録に記録された住宅金融支援機構債券原簿を表示する方法)

1項 第22条第2項第2号 《2 住宅金融支援機構債券の債権者その他の…》 主務省令で定める者は、機構の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 住宅金融支援機構債券原簿が書面をもって の主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

31条 (償還計画の認可の申請)

1項 機構 は、 第24条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を主務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 住宅金融支援 機構 債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

3号 住宅金融支援 機構 財形住宅債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

4号 長期借入金並びに住宅金融支援 機構 債券及び住宅金融支援機構財形住宅債券の償還の方法及び期限

5号 その他必要な事項

32条 (金利変動準備基金の運用益をその財源とする経費)

1項 第25条第1項 《機構は、債権譲受業務及びこれに附帯する業…》 務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第3条第7項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び の主務省令で定める経費は、 第12条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 に規定する金利変動による損失として想定される金額(法第13条第1項第1号及び 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第22条第2項第1号 《2 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立…》 行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号。第2号において「機構法」という。第13条第1項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。 1 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令 に規定する金融機関が 機構 に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間に想定される範囲内の金利変動があった場合における最大の損失の金額をいう。)を超えるものの全部又は一部をうめるための経費とする。

33条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)

1項 機構 に係る 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

34条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由

34条の2 (内部組織)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

34条の3 (管理又は監督の地位)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。

35条 (住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合)

1項 第1条第4号 《災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を…》 有する建築物を除却する必要がある場合 第1条 独立行政法人住宅金融支援機構法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 住宅部分を有する建築物について建築基準法19 の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 住宅部分を有する建築物について 建築基準法 1950年法律第201号第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の の規定による除却の命令を受けた場合

2号 住宅部分を有する建築物について次に掲げる法律の規定による勧告(当該建築物の除却を実施すべき旨のものに限る。)を受けた場合

特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第76条第1項 《都道府県知事は、洪水又は雨水出水が発生し…》 た場合に浸水被害防止区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転

津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第92条第1項 《都道府県知事は、津波が発生した場合には特…》 別警戒区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他津波による人的災

3号 住宅部分を有する建築物について除却する必要があり、かつ、当該建築物の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれる場合

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 1972年法律第132号第3条第2項第1号 《2 集団移転促進事業計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 移転促進区域 2 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民以下「移転者」という。の数及び当該移転者の属する世帯の数 3 に規定する区域

建築基準法 第39条第1項 《地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水…》 等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 の規定により地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(同条第2項の規定により当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止が定められた区域に限る。

4号 住宅部分を有する建築物について除却する必要があり、かつ、当該建築物について除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定した場合

36条 (住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合)

1項 第2条第4号 《災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を…》 有する建築物を移転する必要がある場合 第2条 法第2条第5項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 住宅部分を有する建築物について建築基準法第10条第1項又は第3項の規定による移転の勧告又は の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 住宅部分を有する建築物について 建築基準法 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の の規定による移転の命令を受けた場合

2号 住宅部分を有する建築物について前条第2号に規定する法律の規定による勧告(当該建築物の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けた場合

3号 住宅部分を有する建築物について移転する必要があり、かつ、当該建築物の敷地の全部又は一部が前条第3号に規定する区域に含まれる場合

4号 住宅部分を有する建築物について移転する必要があり、かつ、当該建築物について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定した場合

37条 (合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)

1項 第4条 《合理的土地利用建築物 法第2条第7項の…》 政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。 1 耐火建 の主務省令で定める数値は、 建築基準法 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に から第9項までの規定による限度の2分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあっては、3分の一)とする。

38条 (合理的土地利用建築物の敷地内の空地の規模)

1項 第4条第1号 《合理的土地利用建築物 第4条 法第2条第…》 7項の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。 1 の主務省令で定める規模は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、敷地面積に当該各号に定める数値を乗じて得た面積を超えるものとする。

1号 建築基準法 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第 の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「 建ぺい率限度 」という。)が定められている場合1から当該 建ぺい率限度 を減じた数値に十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)を加えた数値

2号 建ぺい率限度 が定められていない場合十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一

2項 建築基準法 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第 の規定に適合しないマンションであって同法第3条第2項の規定の適用を受けているものの建替えを行う場合における 第4条第1号 《合理的土地利用建築物 第4条 法第2条第…》 7項の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。 1 の主務省令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、当該マンションの敷地内の空地の面積に、敷地面積に十分の1を乗じて得た面積を加えた面積を超えるものとする。

39条 (合理的土地利用建築物)

1項 第4条第4号 《合理的土地利用建築物 第4条 法第2条第…》 7項の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。 1 の主務省令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に前条に規定する規模の空地を有するもの

2号 土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を1の敷地として新たに建設される耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物

3号 施行再建マンション( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行再建マンションをいう。又は売却再建マンション(同項第10号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であり、かつ、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの

4号 二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される耐火建築物、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物(以下この項において「 耐火建築物等 」という。)であって、次のいずれかに該当するもの

建築基準法 第86条第1項 《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》 二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお から第4項まで又は 第86条の2第1項 《公告認定対象区域前条第1項又は第2項の規…》 定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。内において、同条第1項又は第2項の規定により1の敷地内にあるものとみなされる建築物以下「一敷地内認定建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内認 から第3項までの規定による認定又は許可を受けたもの

総合的設計によって建設される二以上の構えを成すもの

5号 建替えにより新たに建設される 耐火建築物等 であって、次のいずれかに該当するもの

都市計画法 1968年法律第100号第4条第9項 《9 この法律において「地区計画等」とは、…》 第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。 に規定する地区計画等の区域( 建ぺい率限度 又は壁面の位置の制限が定められている同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する特定建築物地区整備計画、同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第9条第2項第1号 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 に規定する沿道地区整備計画又は 集落地域整備法 1987年法律第63号第5条第3項 《3 集落地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設第5項及び第6項において「集落地区施設」という。及び建築物その他の工作物以下この章にお に規定する集落地区整備計画の区域に限る。)内にある建築物で、当該地区計画等の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの

建築基準法 第69条 《建築協定の目的 市町村は、その区域の一…》 部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者土地区画整理 若しくは 第76条の3第1項 《第69条の条例で定める区域内における土地…》 で、1の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。 の規定による建築協定( 建ぺい率限度 又は壁面の位置の制限が定められているものに限る。又は条例に基づく協定その他の特別の定め(壁面の位置の制限が定められているものに限る。以下この条において「 協定等 」という。)の目的となっている建築物で、当該建築協定の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。又は当該 協定等 の内容(壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの

建築基準法 第47条 《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》 はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて に適合することにより、敷地内に有効な空地が確保されるもの

6号 都市再開発法 1969年法律第38号第70条の2第5項 《5 施行者は、第3項の規定による指定をし…》 たときは、速やかに、当該指定をした宅地以下「指定宅地」という。を公告しなければならない。 に規定する指定宅地に存する同条第2項第2号イからニまでのいずれかに該当する建築物を除却し、同法第87条第1項の規定による権利の変換により当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地に新たに建設する当該建築物に代わるべき 耐火建築物等

7号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第202条第5項 《5 施行者は、第3項の規定による指定をし…》 たときは、速やかに、当該指定をした宅地以下「指定宅地」という。を公告しなければならない。 に規定する指定宅地に存する建築物を除却し、同法第221条第1項の規定による権利の変換により当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地に新たに建設する 耐火建築物等 及びこれと一体の建築物として当該宅地に隣接する土地に新たに建設する耐火建築物等

8号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第2条第3号 《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》 語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整 に掲げる特定防災機能が確保されていない市街地に存する建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供しているものに限る。)の建替えにより新たに建設される 耐火建築物等

2項 前項の「耐火構造の建築物」とは、耐火建築物以外の建築物で、 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに掲げる基準に適合するものをいう。

3項 第1項の「準耐火構造の建築物」とは、耐火建築物及び耐火構造の建築物以外の建築物で、 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものをいう。

1号 外壁及び軒裏が、 建築基準法 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する防火構造であること。

2号 屋根が、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第136条の2の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》 性能に関する技術的基準 第136条の2の2 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の 及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。

3号 前2号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。

39条の2 (法第13条第1項第1号の主務省令で定める者)

1項 第13条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の主務省令で定める者は、高齢者とする。

40条 (債権譲受けの対象となる金融機関)

1項 第13条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

1号 第20条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に 各号に掲げる金融機関

2号 信用金庫連合会及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会をいう。

3号 保険会社

4号 法人である貸金業者( 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者をいう。 第44条 《財務大臣等への資料提出等 財務大臣は、…》 その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 財務 において同じ。

41条 (特定債務保証の対象となる有価証券)

1項 第13条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の主務省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)に規定する特定目的信託の受益証券

2号 信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関( 第44条 《貸金業法の適用除外 法第30条の主務省…》 令で定めるところにより貸付債権の譲受けを行う場合は、法人である貸金業者の貸付けに係る貸付債権を機構が譲り受けること及び譲り受けた当該貸付債権を機構が信託会社等に信託することについて、当該貸金業者が当該 において「 信託会社等 」という。)の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。

42条 (特定貸付債権について予定した行為)

1項 第13条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに ハの主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社と同様の事業を営む事業体で、事業内容の変更が制限されているものに譲渡すること。

2号 住宅融資保険法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 住宅 主として人の居住の用に供する家屋をいう。 2 住宅の建設 住宅の新築住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含 に定める金融機関で、その貸付債権について 第13条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに イ若しくはロ又は前号に掲げる行為をするものに譲渡すること。

43条 (業務を委託することができる金融機関)

1項 第16条第1項第1号 《機構は、次に掲げる者に対し、第13条第1…》 項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会 の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。

1号 第7条第1項第1号 《法第16条第1項の政令で定める業務は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める業務及びこれらに附帯する業務とする。 1 法第16条第1項第1号に掲げる者 次に掲げる業務 イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びニに掲げる業務 第40条 《債権譲受けの対象となる金融機関 法第1…》 3条第1項第1号の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 第20条各号に掲げる金融機関 2 信用金庫連合会及び信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の 各号に掲げる金融機関

2号 第7条第1項第1号 《法第16条第1項の政令で定める業務は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める業務及びこれらに附帯する業務とする。 1 法第16条第1項第1号に掲げる者 次に掲げる業務 イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務 ロに掲げる業務 住宅融資保険法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 住宅 主として人の居住の用に供する家屋をいう。 2 住宅の建設 住宅の新築住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含 に定める金融機関

3号 第7条第1項第1号 《法第16条第1項の政令で定める業務は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める業務及びこれらに附帯する業務とする。 1 法第16条第1項第1号に掲げる者 次に掲げる業務 イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務 ハに掲げる業務 第40条第1号 《債権譲受けの対象となる金融機関 第40条…》 法第13条第1項第1号の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 第20条各号に掲げる金融機関 2 信用金庫連合会及び信用協同組合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号 及び第4号に掲げる金融機関

44条 (貸金業法の適用除外)

1項 第30条 《貸金業法の適用除外 機構が貸金業法19…》 83年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第13条第1項第1号又は第2項第2号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第24条の規定は、適用しない。 の主務省令で定めるところにより貸付債権の譲受けを行う場合は、法人である貸金業者の貸付けに係る貸付債権を 機構 が譲り受けること及び譲り受けた当該貸付債権を機構が 信託会社等 に信託することについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該貸付債権の債務者の承諾を得た場合とする。

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