1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
1項 本法は公布の日より之を施行す
2項 第26条
《 株式会社に非さる鉄道事業者の鉄道の抵当…》
に関しては別に定むる所に依る
の三の規定は本法施行前軌道を地方鉄道に変更したる場合にもまた之を適用す
1項 この法律は、法施行の日から施行する。
1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 鉄道抵当法 (以下「 新法 」という。)第8条第4項及び
第10条の2
《 第8条第1項に依る公告を為したる場合に…》
於て公告したる期間内に権利の申出ありたるときは国土交通大臣は遅滞なく其の旨を会社に通知すベし 公告したる期間満了後3週間内に権利の申出の取消あらザるとき又は其の申出の理由なきことの証明あらザるときは国
の規定は、この法律の施行前に抵当権の設定認可の申請又はこの法律による改正前の 鉄道抵当法 (以下「 旧法 」という。)
第8条第2項
《前項の公告ありたるときは会社は直に国土交…》
通省令の定むる所に依り其の公告ありたる事項を公告すベし
の規定による申請があつた場合については、適用しない。
3項 この法律の施行前に 旧法 第20条第1項
《会社は鉄道財団に属するものを鉄道財団より…》
分離せむとするときは抵当権者の同意を求むベし
の規定による催告又は旧法第21条第1項の規定による催告の命令があつた場合については、この法律の施行後も、なお旧法第20条又は
第21条
《 削除…》
の規定を適用する。
4項 この法律の施行の際現に未登録の第一順位の抵当権が存する場合には、監督官庁は、ただちに鉄道財団成立の登録をしなければならない。
5項 旧法 第30条第1項第2号
《抵当権設定の登録は鉄道抵当原簿に左の事項…》
を記載するに依りて之を為す 1 抵当権者及債務者の名称及住所 2 前条第2項第3号ないし[から〜まで]第5号又は同項第3号及同項但書に掲ゲたる事項 3 前号に掲ゲたるものの外抵当証書又は信託証書に記載
に掲げる事項の登録は、その効力を失う。
6項 この法律の施行前に抵当権の消滅によりすでに消滅した鉄道財団の用紙の閉鎖については、なお従前の例による。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8項 第2項から前項までの規定は、軌道財団及び運河財団について、前3項の規定は、自動車交通事業財団について準用する。
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、
第2条
《 会社は抵当権の目的と為す為鉄道の全部又…》
は一部に付鉄道財団を設くることを得 鉄道財団に属するものは同時に他の鉄道財団に属することを得す 鉄道財団は之を1箇の物と看做す
、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 民法 (以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「 旧根抵当権 」という。)にも適用する。ただし、改正前の 民法 (以下「 旧法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (新法の適用の制限)
1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第398条の4の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第398条の12の規定による根抵当権の譲渡、新法第398条の13の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第398条の14第1項ただし書の規定による定めは、することができない。
2項 前項の規定は、同項に規定する 旧根抵当権 以外の旧根抵当権で、 旧法 第375条第1項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び 新法 第398条の12第2項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。
4条 (極度額についての定めの変更)
1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
5条 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
1項 附記によらない極度額の増額の登記がある 旧根抵当権 については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を 新法 の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
2項 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
6条 (元本の確定すべき期日に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 旧根抵当権 について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて 新法 第398条の6第1項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して5年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該5年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
7条 (弁済による代位に関する経過措置)
1項 この法律の施行前から引き続き 旧根抵当権 の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
8条 (旧根抵当権の処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に元本の確定前の 旧根抵当権 についてされた 旧法 第375条第1項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。
9条 (同1の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
1項 同1の債権の担保として設定された数個の不動産の上の 旧根抵当権 については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を1の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、 新法 第392条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。
2項 前項の規定による分離は、 新法 第398条の16の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。
10条 (元本の確定の時期に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に、 新法 第398条の20第1項第1号に規定する申立て、同項第2号に規定する差押え、同項第3号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号に規定する破産手続開始の決定があつた 旧根抵当権 で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
11条 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
1項 極度額についての定めが 新法 の規定に適合していない 旧根抵当権 については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第398条の22の規定を適用する。
18条 (鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による 鉄道抵当法 の一部改正に伴う経過措置については、附則第2条から附則第11条までの規定の例による。
1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 鉄道抵当法 (以下この条において「 旧 鉄道抵当法 」という。)
第2条の2第1項
《鉄道財団の設定は国土交通大臣の認可を受く…》
るに因りて其の効力を生ズ
の規定により成立している鉄道財団は、
第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
の規定による改正後の 鉄道抵当法 (以下この条において「 新 鉄道抵当法 」という。)
第2条の2第1項
《鉄道財団の設定は国土交通大臣の認可を受く…》
るに因りて其の効力を生ズ
の規定による認可を受けて設定された鉄道財団とみなす。
2項 第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
の規定の施行前に 旧 鉄道抵当法 第5条の規定により受けた抵当権設定の認可であって旧 鉄道抵当法 第2条の2第1項
《鉄道財団の設定は国土交通大臣の認可を受く…》
るに因りて其の効力を生ズ
の規定による鉄道財団の成立に係るもの(
第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
の規定の施行の際現に有効であるものに限る。)は、当該抵当権設定の認可を受けた日に 新 鉄道抵当法 第2条の2第1項の規定により受けた鉄道財団設定の認可とみなす。
3項 第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
の規定の施行の際現にされている 旧 鉄道抵当法 第7条第1項の規定による抵当権設定の認可の申請であって旧 鉄道抵当法 第2条の2第1項
《鉄道財団の設定は国土交通大臣の認可を受く…》
るに因りて其の効力を生ズ
の規定による鉄道財団の成立に係るものは、 新 鉄道抵当法 第7条の規定による鉄道財団設定の認可の申請とみなす。
4項 第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
の規定の施行の際現にされている 旧 鉄道抵当法 第28条の2の規定による鉄道財団成立の登録は、 新 鉄道抵当法 第28条の2の規定による鉄道財団設定の登録とみなす。
5項 第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
の規定の施行の際現に 旧 鉄道抵当法 第5条の規定による認可を受けて設定されている抵当権に係る抵当証書又は信託証書及び旧 鉄道抵当法 第7条第3項の規定による認可を受けた契約に係る契約証書については、
第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
の規定の施行後に当該抵当証書又は信託証書の記載事項を変更する契約が締結された場合を除き、強制執行に関して、なお従前の例による。この場合において、執行文の付された債務名義の正本の付与についても、同様とする。
6項 前各項並びに附則第5条及び第6条の規定は、軌道財団及び運河財団について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 会社は抵当権の目的と為す為鉄道の全部又…》
は一部に付鉄道財団を設くることを得 鉄道財団に属するものは同時に他の鉄道財団に属することを得す 鉄道財団は之を1箇の物と看做す
及び
第3条
《 鉄道財団は左に掲くるものにして鉄道財団…》
の所有者に属するものを以て之を組成す 1 鉄道線路、其の他の鉄道用地及其の上に存する工作物並之に属する器具機械 2 工場、倉庫、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其の他工事又は運輸に要する建物及其の
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《 競落の許可に付異議の申立を為したる者は…》
第60条に掲けたる理由ある場合に限り競落を許す決定に対し即時抗告を為すことを得 競落期日に出頭し競落の許可に付異議の申立を為ささる者は競落を許ささる理由なき場合に限り競落を許ささる決定に対し即時抗告を
中 租税特別措置法 第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《 強制管理の申立人は管理人の請求に因り管…》
理の費用を立替支弁すべし
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《 登録したる事項に変更を生し又は其の事項…》
消滅したるときは当事者は遅滞なく変更又は消滅の登録を申請すべし 前項の申請書には変更又は消滅の事由を記載し之を証する書面を添附すべし 変更又は消滅か国土交通大臣の命令又は認可に因りて生したる場合に於て
、
第34条
《 鉄道財団目録に記載したる事項に変更を生…》
し又は其の事項消滅したるときは会社は遅滞なく其の旨を届出へし 前項の届書は鉄道財団目録に編綴するに依りて前条の効力を生す
、第60条第12項、
第66条第1項
《競落代金の支払ありたるときは競売に付せら…》
れたる鉄道財団に関する権利は競落人に、競落人か会社の発起人なるときは其の競落人に依りて発起せられたる会社に移転す
、
第67条
《 第73条の許可を受けさるとき、第73条…》
の期間内に許可の申請なきとき又は第65条の期間内に競落代金の支払なきときは裁判所は職権を以て競落を許す決定を取消し更に競売期日を定むへし 前項に依り競落を許す決定か取消されたるときは許可は取消されたる
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《 鉄道財団に関する登録を為す為国土交通省…》
に鉄道抵当原簿を備ふ 鉄道抵当原簿は1箇の鉄道財団に付一用紙を設く
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《 競売手続の開始は決定を以て之を為す 開…》
始決定は電子決定書民事執行法第20条に於て準用する民事訴訟法1996年法律第109号第122条に於て準用する同法第252条第1項の規定に依り作成せられたる電磁的記録を謂ふを作成し之を為すベし 前項に規
、
第47条
《 裁判所か競売手続開始の決定を為したると…》
きは官報を以て租税其の他の公課を主管する官庁及公署に対し一定の期間内に鉄道財団の所有者に対する権利の有無及其の限度を申出つへき旨を公告すべし
及び
第55条
《 競売期日に於て入札なきとき、許すへき入…》
札なきとき又は最低競売価額に達する入札なきときは裁判所は職権を以て更に競売期日を定むへし 前項の場合に於て裁判所は鑑定人の意見を聴き最低競売価額を低減することを得
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
から
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
まで、
第67条
《 第73条の許可を受けさるとき、第73条…》
の期間内に許可の申請なきとき又は第65条の期間内に競落代金の支払なきときは裁判所は職権を以て競落を許す決定を取消し更に競売期日を定むへし 前項に依り競落を許す決定か取消されたるときは許可は取消されたる
及び
第71条
《 前条の競売に関しては第48条、第49条…》
、第52条ないし[から〜まで]第66条、第67条第1項、第3項、第68条及第69条の規定を準用す 競買人は競買の申込と共に保証として最低競売価額100分の五に相当する金額を現金又は有価証券を以て供託す
から
第73条
《 競落人は競落を許す決定か確定したる日よ…》
り3箇月内に許可を申請すべし
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《 抵当権者は鉄道財団に付他の債権者に先ち…》
て自己の債権の弁済を受くることを得
、
第35条
《 鉄道財団設定の認可ガ効力を失ひたるとき…》
又は鉄道財団ガ消滅したるときは国土交通大臣は鉄道財団の用紙を閉鎖すベし第28条の3第4項の規定に依り鉄道財団に関する表示を朱抹したる用紙に付また同ジ
、
第44条
《 強制競売の申立は競落期日迄は競買人の同…》
意ある場合に限り之を取下くることを得
、
第50条
《 削除…》
及び
第58条
《 裁判所は最高裁判所規則の定むる所に依り…》
競売に関する電子調書期日又は期日外に於ける手続の方式、内容及経過等の記録及公証の為に此の法律其の他の法令の規定に依り裁判所ガ作成したる電磁的記録を謂ふ以下同ジを作成し左の事項を記録すベし 1 競売に付
並びに次条、附則第3条、第5条、第6条、
第7条
《 鉄道財団設定の認可を申請するには左の事…》
項を記載したる申請書及鉄道財団目録を差出すべし 1 鉄道財団に属する線路の表示 2 鉄道財団の所有者の名称及住所
(第3項を除く。)、
第13条
《 鉄道財団設定の認可ありたる後6箇月内に…》
抵当権設定の登録の申請なきときは認可は其の効力を失ふ
、
第14条
《 削除…》
、
第18条
《 抵当権者は債権の全部の弁済を受くる迄は…》
鉄道財団の全部に付其の権利を行ふことを得
( 戸籍法 第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法 第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《 競売期日に於て入札なきとき、許すへき入…》
札なきとき又は最低競売価額に達する入札なきときは裁判所は職権を以て更に競売期日を定むへし 前項の場合に於て裁判所は鑑定人の意見を聴き最低競売価額を低減することを得
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《 競落を許す決定か確定したるときは裁判所…》
は其の決定の記録事項証明書を国土交通大臣に送付すべし
、
第65条
《 競落代金は競落を許す決定か確定したる日…》
又は第73条の許可を受くることを要する者に在りては其の許可を受けたる日より1週間以内に之を裁判所に支払ふへし 但し債権者か競落人たる場合に於ては自己か競落代金中より受取るへき金額を控除し其の残額のみを
、
第68条
《 裁判所は競落代金の中より競売の費用を控…》
除し其の残額は国税徴収法1959年法律第147号其の他の法律に規定する租税及公課の優先権に関する規定並に抵当権の順位に従ひ之を租税、公課及其の抵当権に依り担保さるる債権に配当し仍残余あるときは之を鉄道
及び
第69条
《 競落を為さすして競売手続を終了したると…》
きは裁判所は其の旨を国土交通大臣に通知し競売申立の登録の抹消を嘱託すべし 国土交通大臣に於て前項の嘱託を受けたるときは第46条第2項に依りて為したる登録を抹消すべし
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《 本法に於て会社と称するは株式会社たる鉄…》
道事業者を謂ふ
中 民事執行法 第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《 鉄道財団の設定か認可せられさるとき又は…》
其の認可か効力を失ひたるときは国土交通大臣は直に官報を以て其の旨を公告すべし
、
第33条
《 鉄道抵当原簿に鉄道財団設定の登録を為し…》
たるときは鉄道財団目録に為したる記載は登録と同一の効力を生す 前項の規定は鉄道財団の拡張、分割又は合併の登録を為したるときに之を準用す
、
第34条
《 鉄道財団目録に記載したる事項に変更を生…》
し又は其の事項消滅したるときは会社は遅滞なく其の旨を届出へし 前項の届書は鉄道財団目録に編綴するに依りて前条の効力を生す
、
第36条
《 左の場合に於ては国土交通大臣は直に其の…》
旨を管轄登記所に通知すべし 但し第2号の場合に於ては新なる管轄登記所にのみ通知すベし 1 鉄道財団設定の登録を為したるとき 2 不動産に関する権利か新に鉄道財団に属したるとき 3 鉄道財団の用紙を閉鎖
及び
第37条
《 登記官か前条第1項第1号又は第2号の通…》
知を受けたるときは同項第3号の通知を受くる迄は鉄道財団の所有者に属するものに付所有権以外の物権、賃借権又は差押、仮差押若は仮処分の登記を為すことを得す 但し所有権以外の物権、賃借権又は差押、仮差押若は
の規定、
第42条
《 強制執行は鉄道財団の所有者たる会社の本…》
店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属す
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該附帯保全命令の謄本当該附帯保全命令が電磁的記録である場合にあっては、当該附帯保全命令に記録されている事項を記載した書面であ
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《 裁判所か競売手続開始の決定を為したると…》
きは官報を以て租税其の他の公課を主管する官庁及公署に対し一定の期間内に鉄道財団の所有者に対する権利の有無及其の限度を申出つへき旨を公告すべし
中 鉄道抵当法 第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《 裁判所は国土交通大臣の意見を聴き鑑定人…》
を選定し競売に付すへき鉄道財団を評価せしめ其の評価額を以て最低競売価額と為すべし
及び第4章の規定、
第88条
《 管理人は毎事業年度及其の業務施行の終了…》
後債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者、国土交通大臣及裁判所に計算書を差出すベし 債務者、鉄道財団の所有者及抵当権者は計算書の送付ありたる日より1週間内に裁判所に異議の申立を為すことを得 前項の期間内に
中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《 前条第2項の場合に関しては第68条第2…》
項及第3項の規定を準用す 前項の場合を除くの外強制管理の取消に関しては第69条の規定を準用す
の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《定義 この法律において「配偶者からの暴…》
力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体
中 民事執行法 第18条
《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》
め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上
の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中
第86条
《 鉄道財団の管理に付官庁に対する取締役及…》
執行役の責任は管理人之を負ふ
を第86条の2とし、
第85条
《 管理人は鉄道財団の管理及収益に付必要な…》
る裁判上又は裁判外の行為を為すべし
の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「
第85条
《 管理人は鉄道財団の管理及収益に付必要な…》
る裁判上又は裁判外の行為を為すべし
並びに」を「
第85条
《 管理人は鉄道財団の管理及収益に付必要な…》
る裁判上又は裁判外の行為を為すべし
から
第86条
《 鉄道財団の管理に付官庁に対する取締役及…》
執行役の責任は管理人之を負ふ
まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「
第92条第1項
《次の場合に於ては取締役、執行役又は管理人…》
を110,000円以下の過料に処す 1 第8条第2項の公告を為さザるとき 2 第9条の規定に違反したるとき 3 第20条の同意を得ズして鉄道財団に属するものを鉄道財団より分離したるとき 4 登録に関し
」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、
第35条
《 鉄道財団設定の認可ガ効力を失ひたるとき…》
又は鉄道財団ガ消滅したるときは国土交通大臣は鉄道財団の用紙を閉鎖すベし第28条の3第4項の規定に依り鉄道財団に関する表示を朱抹したる用紙に付また同ジ
及び
第40条
《 鉄道財団に対する抵当権の強制執行は強制…》
競売又は強制管理に依りて之を為す 抵当権者は自己の選択に依り前項に掲けたる1箇の方法を以て又は2箇の方法を併せて強制執行を為すことを得
の規定、
第47条
《 裁判所か競売手続開始の決定を為したると…》
きは官報を以て租税其の他の公課を主管する官庁及公署に対し一定の期間内に鉄道財団の所有者に対する権利の有無及其の限度を申出つへき旨を公告すべし
中 鉄道抵当法 第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
に2項を加える改正規定、
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
中 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、
第67条
《 第73条の許可を受けさるとき、第73条…》
の期間内に許可の申請なきとき又は第65条の期間内に競落代金の支払なきときは裁判所は職権を以て競落を許す決定を取消し更に競売期日を定むへし 前項に依り競落を許す決定か取消されたるときは許可は取消されたる
中 企業担保法 第17条第2項
《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》
条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
の改正規定(「
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
」の下に「、
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の二」を加える部分に限る。)及び同法第55条の改正規定、
第88条
《 管理人は毎事業年度及其の業務施行の終了…》
後債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者、国土交通大臣及裁判所に計算書を差出すベし 債務者、鉄道財団の所有者及抵当権者は計算書の送付ありたる日より1週間内に裁判所に異議の申立を為すことを得 前項の期間内に
中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、第94条中 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第59条
《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》
の出頭がなければすることができない。
の次に1条を加える改正規定、第110条中 民事保全法 第46条
《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》
ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第
の改正規定(「
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
」の下に「、
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
の二」を加える部分に限る。)、第130条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条
《 会社更生法第114条から第116条まで…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1
の改正規定及び同法第232条の改正規定、第145条中 民事再生法 第115条
《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》
の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の
の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法 第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)、
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
の規定、
第202条
《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》
限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又
中 会社更生法 第110条第3項
《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》
算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法 第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟法 第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法 第121条
《一般調査期日における調査 破産管財人は…》
、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者
の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「
第85条
《 管理人は鉄道財団の管理及収益に付必要な…》
る裁判上又は裁判外の行為を為すべし
」の下に「から
第86条
《 鉄道財団の管理に付官庁に対する取締役及…》
執行役の責任は管理人之を負ふ
まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法 第33条第4項
《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。
の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法 第40条
《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》
いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は
の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(「及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、
第59条第3項
《前項の期日に出頭せズして同項の手続に関与…》
したる者は其の期日に出頭したるものと看做す
中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条
《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》
立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求
の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の改正規定(「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日
1項 この法律は、 官報の発行に関する法律 (2023年法律第85号)の施行の日から施行する。