附 則
1条 (施行期日)
1項 この勅令は、1926年7月1日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、1927年1月1日から施行する。
2条 (市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
1項 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養に係る高額療養費については、
第41条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第2条第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、
第43条第3項
《3 法第110条第4項から第6項までの規…》
定は、家族療養費に係る療養についての第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族療養費負担額家族療養費の支給につき法第110条第4項又は第6項の規定の適用がある場合における当該家族療養
中「第1項各号」とあるのは「第1項第2号又は第3号」と、「
第41条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
から第3項まで」とあるのは「
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
又は附則第2条第2項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第8項及び第9項中「
第41条
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給
」とあるのは「
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
から第6項まで、附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する
第41条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
及び附則第2条第2項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2項 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同1の月に1の 病院等 から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、
第41条第2項
《2 被保険者の被扶養者が療養第42条第5…》
項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶
の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
1号 70歳以上一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同1の月に受けた療養に係る
第41条第2項
《2 被保険者の被扶養者が療養第42条第5…》
項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶
各号に掲げる額を合算した額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「 被扶養者一部負担金等合算額 」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
2号 被扶養者一部負担金等合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額
3項 第1項の規定により読み替えて適用する
第41条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
の高額療養費算定基準額については、
第42条第1項
《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令
(第3号を除く。)中「前条第1項の」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の」と、「次号又は第3号」とあるのは「次号」と、「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第1項若しくは第2項又は附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第2条第2項」と、「以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第2条第7項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第3号を除く。)を適用する。
4項 第42条第2項
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第2条第2項第1号の」と、「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、「 高額療養費多数回該当の場合 」とあるのは「当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第2条第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5項 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、
第42条第2項第3号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
に定める額とする。
6項 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る
第42条第3項
《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法
の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額とする。
7項 第1項、第2項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 その被扶養者の療養のあった月が2006年8月から2007年7月までの場合にあっては、 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者
2号 その被扶養者の療養のあった月が2007年8月から2008年7月までの場合にあっては、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者
8項 前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
3条
1項 削除
4条 (病床転換支援金等の経過措置)
1項 2026年3月31日までの間、
第20条
《準備金の取崩し 健康保険組合は、保険給…》
付に要する費用高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産
中「並びに 法 第173条」とあるのは「、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等以下「病床転換支援金等」という。)並びに法第173条」と、
第29条
《指定の要件 法第28条第1項の政令で定…》
める要件は、1の年度の決算において支出経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額が収入経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康
、
第46条
《準備金の積立て 協会は、毎事業年度末に…》
おいて、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額
、
第65条第1項第1号
《法附則第2条第1項の規定により連合会が行…》
う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。 イ その所要保険料率当該年度において各健康
及び
第67条第3項
《3 第1項の修正率は、各健康保険組合につ…》
き、各年の3月から翌年の2月までの期間について、当該3月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付
中「及び 日雇拠出金 」とあるのは「、病床転換支援金等及び日雇拠出金」とする。
5条 (指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)
1項 第29条
《指定の要件 法第28条第1項の政令で定…》
める要件は、1の年度の決算において支出経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額が収入経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康
及び
第46条第2項
《2 健康保険組合は、毎事業年度末において…》
、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用
の適用については、当分の間、これらの規定中「12分の三」とあるのは、「12分の二」とする。
6条 (特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
1項 法 第74条第1項第2号の規定が適用される被保険者又は法第110条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、2009年4月から2019年3月までの間に、特定給付対象療養(
第41条第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(次項において「 特例措置対象被保険者等 」という。)に係る
第41条第6項
《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》
象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合におけ
の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2項 前項の規定は、
第37条
《傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件…》
法第108条第5項の政令で定める要件は、法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者日雇特例被保険者であった者を含む。第41条の二、第43条の三及び第44条第
に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして同項の規定を適用した場合に 特例措置対象被保険者等 に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
7条 (都道府県単位保険料率の算定方法の特例等)
1項 2013年度及び2014年度においては、
第45条の2第1号
《都道府県単位保険料率の算定方法 第45条…》
の2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保
ニ中「1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
2項 協会 については、2013年度及び2014年度においては、
第46条第1項
《協会は、毎事業年度末において、当該事業年…》
度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額前期高齢者交付金が
の規定は適用しない。
8条 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
1項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
の拠出金に関する
第63条
《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》
法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第20
の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
9条 (2010年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (次条において「 旧 児童手当法 」という。)
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
の拠出金に関する
第63条
《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》
法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第20
の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
10条 (2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 第20条の拠出金に関する
第63条
《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》
法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第20
の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
11条 (法附則第8条の3の規定により読み替えられた法第160条第3項第3号の政令で定める額)
1項 法附則第8条の3の規定により読み替えられた 法 第160条第3項第3号の政令で定める額は、2010年度から2012年度までの各事業年度ごとに法第7条の31の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第2項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、 協会 が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から2013年3月31日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
附 則(1929年5月29日勅令第143号)
1項 本令ハ1929年6月1日ヨリ之ヲ施行ス
附 則(1938年1月11日勅令第20号)
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則(1940年6月1日勅令第373号) 抄
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第79条ノ二、第79条ノ三及第87条ノ二ないし[から〜まで]第87条ノ四ノ規定並ニ第89条ノ二ノ規定中第79条ノ三及第87条ノ二ノ規定ニ関スル部分ハ1939年法律第74号中第1条第2項、
第7条第2項
《2 理事長は、規約で定めるところにより、…》
毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
、
第47条第2項
《2 法第161条第4項の規定により被保険…》
者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項第1号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞
第3項、第62条第4項及
第69条
《政令で定める法人 法附則第4条第1項の…》
政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第4条第1項に規定する給付の事業
ノ二ノ規定並ニ第76条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則(1942年1月24日勅令第35号)
1項 本令ハ1942年2月1日ヨリ之ヲ施行ス
2項 1941年勅令第614号ハ之ヲ廃止ス
3項 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有スル者及本令施行後1942年3月31日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ノ標準報酬ニシテ同期間内ニ於テ効力ヲ有スルモノハ従前ノ規定ニ依ルモノトス
4項 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有シ1942年4月1日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年同月同日以後効力ヲ有スルモノハ
第3条
《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》
申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
ないし[から〜まで]
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
ノ改正規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ其ノ者ハ
第4条第1項
《健康保険組合の設立の認可の申請をした適用…》
事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
ノ改正規定ノ適用ニ付本令施行ノ日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス
5項 前項ノ規定ニ依リ標準報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ
第5条第3号
《理事長の職務の代行 第5条 健康保険組合…》
が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
ノ改正規定中1月間トアルハ3月間トシ報酬ノ額トアルハ報酬ノ額ノ3分ノ一トス
6項 本令施行後1942年3月31日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年4月1日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年4月1日以後効力ヲ有スルモノハ
第3条
《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》
申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
ないし[から〜まで]
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
ノ改正規定ニ依ル
7項 準備金ノ管理方法ニシテ本令施行前監督官庁ノ認可ヲ受ケタルモノハ
第52条
《準用 第48条から前条までの規定は、法…》
附則第3条第1項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。
ノ改正規定ニ依リ規約ヲ以テ定メタルモノト看做ス
附 則(1942年12月10日勅令第826号) 抄
1項 本令ハ1943年4月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ1942年法律第38号中第1条第2項、
第13条
《会議録 組合会の会議については、会議録…》
を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会議員が署名しなければならない。 3 健康保険
及
第45条
《介護保険料額が徴収される場合 法第15…》
6条第2項ただし書法附則第7条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。となった月において介護保険第2号被
ノ改正規定並ニ
第13条
《会議録 組合会の会議については、会議録…》
を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。 2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会議員が署名しなければならない。 3 健康保険
ノ二、
第43条
《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》
保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か
ノ三ないし[から〜まで]
第43条
《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》
保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か
ノ五及
第59条
《残余財産の帰属 解散した連合会の財産は…》
、規約で指定した者に帰属する。 2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処
ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ1943年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
2項 職員 健康保険法施行令ハ之ヲ廃止ス
3項 前項ノ規定施行前ノ 職員 健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
4項 第2項ノ規定施行ノ際現ニ 職員 健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ職員 健康保険法 ニ基キ其ノ者ニ付定メタル標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ 健康保険法 ニ基キ定メタル標準報酬トス但シ同項ノ規定施行ノ月ヨリ職員 健康保険法施行令 第4条第2項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更スベカリシ場合ニ在リテハ同月ヨリ第4条第2項ノ規定ニ準ジ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更ス
5項 第2項ノ規定施行前 職員 健康保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニシテ1942年法律第38号附則第7項ニ依リ健康保険ノ保険給付ヲ受クルモノノ保険給付ニ関シテハ其ノ資格喪失ノ際ニ於ケル標準報酬ニ依ル
6項 第2項ノ規定施行前 職員 健康保険法及職 員健康保険法施行令 ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ 健康保険法 及 健康保険法施行令 中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス
7項 第2項ノ規定施行前 職員 健康保険法及職 員健康保険法施行令 ニ基キテ為シタル申請ハ 健康保険法 及 健康保険法施行令 中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス
8項 前5項ニ定ムルモノノ外第2項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
附 則(1944年5月24日勅令第364号) 抄
1項 本令ハ1944年6月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
、第78条ノ二、第79条ノ二、第82条、第87条ノ4第3項、第92条第1項、第94条、第94条ノ二及第97条ノ二ノ改正規定並ニ第83条ノ二、第84条ノ三及附則第5項及同第6項ノ規定ハ1944年法律第21号附則第16条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2項 1944年6月1日前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年同月同日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ同年同月同日ニ於ケル標準報酬ノ等級ガ従前ノ
第3条
《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》
申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
ノ規定ニ依ル第十五級ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ者ハ
第4条第1項
《健康保険組合の設立の認可の申請をした適用…》
事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
ノ規定ノ適用ニ付同年同月同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス
3項 第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
ノ三ノ改正規定ニ依リ新ニ被保険者ト為リタル者ハ 健康保険法施行令 中保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ1944年法律第21号附則第16条ノ規定施行ノ日ノ前日迄ハ被保険者タラザルモノト看做ス
附 則(1945年7月16日勅令第416号)
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2項 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ノ保険料ノ納期ニ付テハ第100条第1項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
附 則(1946年4月1日勅令第185号)
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2項 1946年3月ノ保険料ノ納付ニ付テハ第100条第1項ノ改正規定ニ依ル
3項 本令施行前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同令施行ノ日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニ付テハ其ノ者ハ同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做シ 健康保険法施行令
第4条第1項
《健康保険組合の設立の認可の申請をした適用…》
事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
ノ規定ヲ適用ス
附 則(1947年6月17日政令第90号)
1項 この政令中
第2条第1項
《厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可…》
をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地 4 設立の認可の年月
、
第3条
《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》
申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
、
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
ノ2第2項、
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
ノ三、
第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
ノ三、
第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
ノ四、
第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
ノ五(第1項第1号の改正規定を除く。)、
第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
ノ六、
第10条
《組合会の議事等 組合会に議長を置く。 …》
議長は、理事長をもって充てる。 2 組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 3 規約の変更法第16条第2項の厚生
ノ二、第15条第2項、第23条第3項、
第39条
《 削除…》
、
第45条第1項
《法第156条第2項ただし書法附則第7条第…》
3項において準用する場合を含む。の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とす
、
第49条
《前納の際の控除額 法第165条第2項の…》
政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額
、
第54条
《日雇特例被保険者の保険料額 法第168…》
条第1項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第169条第1項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合にお
、
第55条
《日雇拠出金の納期及び納付の額 日雇拠出…》
金の納期は、9月30日及び3月31日とする。 2 各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第174条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の2分の1に相当する金額とする。 3 前項の規定にかかわらず、当該
、
第67条第3項
《3 第1項の修正率は、各健康保険組合につ…》
き、各年の3月から翌年の2月までの期間について、当該3月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付
、
第71条第1項
《法附則第7条第1項の規定により特定被保険…》
者同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第160条第16項の規定の適用については、同項中「介護保険第2号被保険者
、
第73条
《特別介護保険料額の算定の基準 法附則第…》
8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。 1 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。に係る特
、
第73条
《特別介護保険料額の算定の基準 法附則第…》
8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。 1 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。に係る特
ノ九、第75条、第78条ノ二、第78条ノ三、第81条、第87条ノ二、第87条ノ七ないし[から〜まで]第87条ノ九、第89条ないし[から〜まで]第93条、第94条ノ三及び第95条第2項の改正規定並びに第79条ノ三及び第87条ノ10の規定は、1947年6月1日から、これを適用し、その他の規定は、 労働者災害補償保険法 施行の日から、これを施行する。
2項 1947年6月1日前に被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者の標準報酬については、その者は、同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
附 則(1953年8月31日政令第238号)
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
附 則(1957年4月30日政令第86号)
1項 この政令は、1957年5月1日から施行する。
附 則(1962年6月28日政令第265号)
1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1966年6月9日政令第178号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年1月20日政令第2号)
1項 この政令は、1972年2月1日から施行する。
附 則(1973年10月1日政令第288号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年7月27日政令第201号)
1項 この政令は、1976年8月1日から施行する。
附 則(1981年2月21日政令第14号)
1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1981年3月1日)から施行する。ただし、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
中 健康保険法施行令 第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、
第3条
《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》
申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
中 船員保険法施行令 第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。)及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、
第4条
《重要事項の報告 健康保険組合の設立の認…》
可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
中 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の2
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額法第52条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。とし、同号に規定する政令で定める
の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
中公共企業体 職員 等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、
第6条
《組合会議員の任期 組合会議員の任期は、…》
3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
中 地方公務員等共済組合法施行令
第23条の2
《附加給付 法第54条に規定する短期給付…》
は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。
の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。)並びに
第7条
《組合会の招集 組合会は、理事長が招集す…》
る。 組合会議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなけ
の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(1982年8月24日政令第232号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1982年9月1日から老人保健法(1982年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る 健康保険法 、 船員保険法 、 国家公務員共済組合法 、公共企業体 職員 等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は
第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 国民健康保険法施行令
第29条の2第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(1953年政令第425号)第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「39,000円」とする。
2項 前項の主務大臣は、 健康保険法 若しくは 船員保険法 の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、 国家公務員共済組合法 の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体 職員 等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、 地方公務員等共済組合法 の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
3条
1項 1982年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る 健康保険法 、 船員保険法 、 国家公務員共済組合法 、公共企業体 職員 等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は
第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 国民健康保険法施行令
第29条の2第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「45,000円」とする。
附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。
附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (日雇労働者健康保険法施行令の廃止)
3条 (任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第20条
《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》
事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項
又は 船員保険法 (1939年法律第73号)
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の 健康保険法施行令 第81条第1項本文又は 船員保険法施行令
第7条第1項
《法第73条第1項の政令で定める金額は、4…》
88,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年法律第70号による全国健
本文の規定にかかわらず、1984年11月から1985年3月までの期間について 健康保険法
第79条
《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》
登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
ノ2第1項又は 船員保険法
第62条
《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》
等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった
ノ3第1項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2項 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第126条の5第2項(私立学校教 職員 共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項において準用する場合を含む。)又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第53条本文、 地方公務員等共済組合法施行令
第49条
《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》
、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する
の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第10条の二十二本文の規定にかかわらず、1984年11月から1985年3月までの期間について国家公務員等共済組合法第126条の5第3項(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する場合を含む。)又は 地方公務員等共済組合法
第144条の2第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
4条 (1984年度の日雇拠出金の納期)
1項 1984年度の 日雇拠出金 の納期は、1985年3月31日とする。
2項 前項の納期に納付すべき 日雇拠出金 の額は、 健康保険法
第79条
《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》
登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
ノ10の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。
附 則(1985年3月15日政令第28号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
中 健康保険法施行令 第79条第6項及び第7項の改正規定、
第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
中 船員保険法施行令 第3条の2の2第6項及び第7項の改正規定並びに
第3条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 健康保険法施行令 第79条第6項及び第7項、 船員保険法施行令 第3条の2の2第6項及び第7項並びに 国民健康保険法施行令
第29条の2第6項
《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》
者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受
及び第7項の規定は、1985年1月1日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る 健康保険法 の規定による埋葬料及び同法第49条第2項(同法第56条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第69条の16第3項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附 則(1986年4月30日政令第135号)
1項 この政令は、1986年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われる療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成元年5月31日政令第161号)
1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1991年4月26日政令第148号)
1項 この政令は、1991年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1992年3月31日政令第78号)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日政令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る 健康保険法 又は 船員保険法 の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月17日政令第200号)
1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(1992年法律第7号)の一部の施行の日(1992年6月30日)から施行する。
附 則(1993年4月7日政令第143号)
1項 この政令は、1993年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
中 健康保険法施行令
第2条第5号
《設立の認可等の告示 第2条 厚生労働大臣…》
は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び
の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、
第4条
《重要事項の報告 健康保険組合の設立の認…》
可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
中 船員保険法施行令
第1条第6号
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 第1条 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定す
の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、
第6条
《組合会議員の任期 組合会議員の任期は、…》
3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
中 国民健康保険法施行令
第29条の5第1項
《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》
項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、
第7条
《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》
健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事
中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、
第11条
《組合会議員の除斥 組合会議員は、特別の…》
利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
の規定、
第12条
《代理 組合会議員は、規約で定めるところ…》
により、第8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。 2 前項の
の規定、
第38条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金であ…》
る給付 法第108条第5項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年
中 法人税法施行令
第5条第29号
《収益事業の範囲 第5条 法第2条第13号…》
定義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・
チの改正規定、
第39条
《 削除…》
の規定(「
第31条
《解散を命ずることができる指定健康保険組合…》
法第29条第2項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。 1 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合 2 健全化計画の承認を受けることができない指
ノ3第1項」を「
第31条
《解散を命ずることができる指定健康保険組合…》
法第29条第2項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。 1 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合 2 健全化計画の承認を受けることができない指
ノ6第1項」に改める部分を除く。)、
第41条
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給
の規定並びに
第48条
《保険料の前納期間 法第165条第1項の…》
規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者
中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、1995年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた療養に係る 健康保険法 (1922年法律第70号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1994年12月14日政令第389号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正前の 健康保険法施行令
第54条
《日雇特例被保険者の保険料額 法第168…》
条第1項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第169条第1項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合にお
(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の同令第54条第1項ただし書(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第54条第2項
《2 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関…》
する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。
(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。
附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1996年5月17日政令第148号)
1項 この政令は、1996年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1997年8月1日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。
附 則(1997年8月29日政令第267号)
1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。
附 則(1998年7月10日政令第248号)
1条 (施行期日)
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正前の 健康保険法施行令
第45条第1項
《法第156条第2項ただし書法附則第7条第…》
3項において準用する場合を含む。の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とす
(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合 連合会 又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、
第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第45条第1項
《法第156条第2項ただし書法附則第7条第…》
3項において準用する場合を含む。の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とす
(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
附 則(1999年9月3日政令第262号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正前の 健康保険法施行令 (以下この条において「 旧政令 」という。)
第73条
《特別介護保険料額の算定の基準 法附則第…》
8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。 1 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。に係る特
の規定により都道府県知事に対してされている 旧政令 第23条第3項若しくは
第39条
《 削除…》
の規定による申立若しくは請求又はこの政令の施行前に旧政令第73条の規定により都道府県知事がした旧政令第39条、
第49条
《前納の際の控除額 法第165条第2項の…》
政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額
、
第54条第1項
《法第168条第1項の規定により日雇特例被…》
保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第169条第1項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第168条第1項第1号
、
第55条
《日雇拠出金の納期及び納付の額 日雇拠出…》
金の納期は、9月30日及び3月31日とする。 2 各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第174条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の2分の1に相当する金額とする。 3 前項の規定にかかわらず、当該
若しくは
第71条
《特定被保険者に関する介護保険料率の算定の…》
特例 法附則第7条第1項の規定により特定被保険者同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第160条第16項の規定
の規定による指揮、認可若しくは命令は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後における
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令 (以下この条において「 新政令 」という。)の適用については、それぞれ 新政令
第73条
《特別介護保険料額の算定の基準 法附則第…》
8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。 1 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。に係る特
の規定により地方社会保険事務局長に対してされた新政令第23条第3項若しくは
第39条
《 削除…》
の規定による申立若しくは請求又は新政令第73条の規定により地方社会保険事務局長がした新政令第39条、
第49条
《前納の際の控除額 法第165条第2項の…》
政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額
、
第54条第1項
《法第168条第1項の規定により日雇特例被…》
保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第169条第1項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第168条第1項第1号
、
第55条
《日雇拠出金の納期及び納付の額 日雇拠出…》
金の納期は、9月30日及び3月31日とする。 2 各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第174条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の2分の1に相当する金額とする。 3 前項の規定にかかわらず、当該
若しくは
第71条
《特定被保険者に関する介護保険料率の算定の…》
特例 法附則第7条第1項の規定により特定被保険者同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第160条第16項の規定
の規定による指揮、認可若しくは命令とみなす。
2項 この政令の施行前に 旧政令
第73条
《特別介護保険料額の算定の基準 法附則第…》
8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。 1 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。に係る特
の規定により都道府県知事に対し旧政令第45条第1項及び
第54条第2項
《2 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関…》
する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。
の規定により届出をしなければならない事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ 新政令
第73条
《特別介護保険料額の算定の基準 法附則第…》
8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。 1 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。に係る特
の規定により地方社会保険事務局長に対し新政令第45条第1項及び
第54条第2項
《2 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関…》
する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。
の規定により届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
中 健康保険法施行令 第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分五厘」を「4分」に改める部分に限る。)、
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
の規定、
第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
の規定( 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の二、
第12条
《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》
2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
及び
第34条
《高額療養費の特例 在外組合員が本邦外に…》
ある期間内において療養を受ける場合における法第60条の2第1項の高額療養費は、第11条の3の3から第11条の3の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同1の月にそれぞれ1の病院等第11条の3の3第1項
の改正規定に係る部分を除く。)、
第10条
《準用規定 第6条及び第7条の規定は、連…》
合会について準用する。 この場合において、第6条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
の規定( 地方公務員等共済組合法施行令
第23条の3
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の
の改正規定に係る部分を除く。)並びに
第11条
《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して
中私立学校教 職員 共済法施行令第5条の改正規定(「、第11条の3の四」を「から第11条の3の五まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年11月13日政令第333号)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年11月27日政令第348号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月22日政令第461号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第2項第4号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
及び 船員保険法施行令
第10条第2項第4号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定は、療養のあった月が2004年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年11月8日政令第347号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第2項第4号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
及び 船員保険法施行令
第10条第2項第4号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定は、療養のあった月が2005年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月15日政令第394号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年5月2日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 健康保険法施行令 (次項において「 新健保法施行令 」という。)
第34条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
の規定は、療養の給付を受ける月が2005年9月以後の場合における 健康保険法
第74条第1項第3号
《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
2項 新健保法施行令 第39条第2項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が2005年9月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月1日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第2項第4号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
及び 船員保険法施行令
第10条第2項第4号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定は、療養のあった月が2006年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2005年12月7日政令第359号)
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
中 地方税法施行令
第7条の9
《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》
32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号
の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十一及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の十七、
第7条
《組合会の招集 組合会は、理事長が招集す…》
る。 組合会議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなけ
の十八、
第8条
《組合会招集の手続 組合会の招集は、緊急…》
を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
の三、
第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
の十四、第9条の15第1項、
第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
の十八、第9条の19第1項、
第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
の二十二、第9条の23第1項、
第38条第1号
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金であ…》
る給付 第38条 法第108条第5項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1
及び第46条の2から
第46条
《準備金の積立て 協会は、毎事業年度末に…》
おいて、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額
の三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の三及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の二及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の七」に改め、「、同条第2号中「 法 第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の八、
第48条
《保険料の前納期間 法第165条第1項の…》
規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者
の九及び第48条の9の3から第48条の9の六までの改正規定並びに同令附則第4条から
第4条
《重要事項の報告 健康保険組合の設立の認…》
可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
の四までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の三及び
第17条
《継続費 健康保険組合は、組合会の議決を…》
経て継続費を設けることができる。
の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の二及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から
第18条
《予備費 健康保険組合は、予算超過の支出…》
又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。 2 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
の六までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の七、第18条の7の二及び
第19条
《出納閉鎖期 健康保険組合において、収入…》
金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び
第21条
《繰替使用等 健康保険組合は、支払上現金…》
に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は1時借入金をすることができる。 2 前項の規定により繰替使用した金額及び1時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、
第10条
《組合会の議事等 組合会に議長を置く。 …》
議長は、理事長をもって充てる。 2 組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 3 規約の変更法第16条第2項の厚生
から
第12条
《代理 組合会議員は、規約で定めるところ…》
により、第8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。 2 前項の
まで、
第14条
《役員 役員の任期は、3年を超えない範囲…》
内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
並びに
第16条
《予算の届出等 健康保険組合は、毎年度、…》
収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。 3 予算に定めた各
の規定2007年4月1日
附 則(2006年3月31日政令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年7月21日政令第241号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 健康保険法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第34条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
の規定は、療養の給付を受ける月が2006年9月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
2項 新令 第39条第2項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が2006年9月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
3項 新令
第42条第2項第4号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
の規定は、療養のあった月が2006年8月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合については、なお従前の例による。
5条
1項 健康保険法第74条第1項第3号又は第110条第2項第1号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「 特定収入被保険者 」という。)に係る 健康保険法施行令 (以下この条において「 令 」という。)
第41条第2項
《2 被保険者の被扶養者が療養第42条第5…》
項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶
の高額療養費算定基準額は、 令
第42条第2項
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
1号 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が2006年9月から2007年8月までの場合における 令
第34条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
又は第39条第2項の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者)
2号 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が2007年9月から2008年3月までの場合における 令
第34条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
又は第39条第2項の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者)
2項 特定収入被保険者 に係る 令
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
の高額療養費算定基準額は、令第42条第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
3項 令
第43条第1項
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に
の規定により 特定収入被保険者 に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する 保険医療機関等 に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。
1号 令
第43条第1項第2号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に
に掲げる療養同号イに定める額
2号 令
第43条第1項第3号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に
に掲げる療養同号イに定める額
4項 特定収入被保険者 に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、 令
第43条第3項
《3 法第110条第4項から第6項までの規…》
定は、家族療養費に係る療養についての第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族療養費負担額家族療養費の支給につき法第110条第4項又は第6項の規定の適用がある場合における当該家族療養
中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)
1項 健康保険法(1922年法律第70号)第65条第3項第3号及び第4号、第71条第2項第2号及び第3号、第80条第7号及び第8号、第81条第4号及び第5号、第89条第4項第5号及び第6号並びに第95条第8号及び第9号の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当することとなった者に係る当該刑については、適用しない。
2項 健康保険法第80条第9号、第81条第6号及び第95条第10号の規定は、 施行日 前にした違反によりこれらの規定に該当することとなった者に係る当該違反については、適用しない。
3項 健康保険法第89条第4項第4号の規定は、 施行日 前に同法第95条各号のいずれかに該当したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業者に係る同法第88条第1項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用しない。
3条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に死亡し又は出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る 健康保険法 の規定による埋葬料及び同法第100条第2項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第136条第2項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金の額については、なお従前の例による。
4条
附 則(2006年9月26日政令第321号)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年12月20日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた療養に係る 健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
28条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 健康保険法施行令第34条第2項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が 施行日 前の場合については、なお従前の例による。
2項 健康保険法施行令第34条第2項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が2008年4月から8月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者( 法 第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
29条
1項 施行日 前に行われた療養に係る 健康保険法 (1922年法律第70号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
30条
31条
1項 健康保険法施行令第42条第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「 特定収入被保険者 」という。)に係る同令第41条第2項の高額療養費算定基準額は、同令第42条第2項の規定にかかわらず、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正前の 健康保険法施行令 (以下この条において「 旧健保令 」という。)
第42条第2項第1号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
に定める額とする。
1号 療養の給付又はその被扶養者(健康保険法施行令第34条第2項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が2008年4月から8月までの場合における附則第28条第2項の規定により読み替えて適用する 健康保険法施行令
第34条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
の収入の額が6,220,000円未満である者(被扶養者及び附則第28条第2項の規定により読み替えて適用する 健康保険法施行令
第34条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者)
2号 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 健康保険法施行令第34条第2項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(健康保険法第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第33条第4項第2号において同じ。)がいるもの
ロ 療養の給付を受ける月が2008年9月から12月までの場合において、その被扶養者であった者について、 健康保険法施行令
第34条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者
2項 特定収入被保険者 に係る 健康保険法施行令
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
の高額療養費算定基準額は、同令第42条第3項の規定にかかわらず、 旧健保令
第42条第3項第1号
《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法
に定める額とする。
3項 特定収入被保険者 が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、 健康保険法 の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの 健康保険法施行令
第43条第1項
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に
の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する 保険医療機関等 に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
1号 健康保険法施行令第43条第1項第2号に掲げる療養 旧健保令
第43条第1項第2号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に
イに定める額
2号 健康保険法施行令第43条第1項第3号に掲げる療養 旧健保令
第43条第1項第3号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に
イに定める額
4項 特定収入被保険者 に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第1項第1号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、 健康保険法施行令
第43条第3項
《3 法第110条第4項から第6項までの規…》
定は、家族療養費に係る療養についての第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族療養費負担額家族療養費の支給につき法第110条第4項又は第6項の規定の適用がある場合における当該家族療養
中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)第1条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
32条
1項 健康保険法第74条第1項第2号の規定が適用される被保険者又は同法第110条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、2008年4月から12月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「 2008年 特例措置対象被保険者等 」という。)に係る同令第41条第4項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2項 2008年特例措置対象被保険者等 に係る 健康保険法施行令
第41条第2項
《2 被保険者の被扶養者が療養第42条第5…》
項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶
の高額療養費算定基準額については、同令第42条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 2008年特例措置対象被保険者等 に係る 健康保険法施行令
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
の高額療養費算定基準額については、同令第42条第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 健康保険法施行令第43条第1項の規定により 2008年特例措置対象被保険者等 について保険者が同項に規定する 保険医療機関等 に支払う額の限度については、同項第2号イ及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同令第43条第3項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)第1条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5項 健康保険法施行令第43条第4項及び第5項の規定は、 2008年特例措置対象被保険者等 が外来療養(同令第41条第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、 健康保険法 の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第115条第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第41条第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第4項中「当該療養に要した費用のうち同条第4項から第6項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第3項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第5項中「
第41条第4項
《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》
場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から
から第6項まで」とあるのは「
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
」と読み替えるものとする。
6項 前各項の規定は、 健康保険法施行令
第37条
《傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件…》
法第108条第5項の政令で定める要件は、法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者日雇特例被保険者であった者を含む。第41条の二、第43条の三及び第44条第
に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第1項の規定を適用した場合に 2008年特例措置対象被保険者等 に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
33条
1項 施行日 から2009年7月31日までの間に受けた療養に係る 健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 健康保険法施行令
第43条の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚
(同条第3項及び第4項並びに同令第44条第2項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年4月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同令第43条の2から
第44条
《準用 第41条、第42条第1項第2号か…》
ら第4号まで、第2項第2号から第4号まで、第3項第2号から第4号まで、第4項第2号から第4号まで、第7項第1号ロからニまで及び第2号ロからニまで、第9項第2号並びに第10項に係る部分を除く。及び第43
(第1項を除く。)までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 2008年8月1日から2009年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、 健康保険法施行令
第43条の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚
中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年8月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から同令第44条(第1項を除く。)までの規定を適用する。
1号 健康保険法施行令第43条の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項並びに同令第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により 健康保険法施行令
第43条の2
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費
を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項及び第4項並びに同令第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同令第43条の2第1項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
2号 健康保険法施行令第43条の2第5項及び第6項(これらの規定を同令第44条第3項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により 健康保険法施行令
第43条の2
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費
を読み替えて適用する場合の同条第5項(同令第44条第3項において準用する場合を含む。)に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同令第43条の2第5項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3号 健康保険法施行令第43条の2第7項(同令第44条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により 健康保険法施行令
第43条の2
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費
を読み替えて適用する場合の同条第7項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる 健康保険法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 健康保険法施行令第43条の3第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る同令第43条の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、同令第43条の3第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
1号 附則第31条第1項第2号イに掲げる者
2号 基準日とみなされる日(健康保険法施行令第43条の4第1項の規定により同令第43条の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が2008年9月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、同令第34条第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者
5項 基準日とみなされる日が2008年9月から12月までの間にある場合における 健康保険法施行令
第43条の2第6項
《6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算…》
対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。を合算した額以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯
の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第43条の3第5項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
6項 基準日とみなされる日が2008年9月から12月までの間にある場合における 健康保険法施行令
第43条の2第7項
《7 計算期間において当該保険者の被保険者…》
であった者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1
の介護合算算定基準額については、同令第43条の3第6項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(2008年7月25日政令第239号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第7条第1項
《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》
よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は
及び
第18条第4項第1号
《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》
被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し
の規定、
第2条
《法第48条に規定する政令で定める事務 …》
法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定
の規定による改正後の 国民健康保険法施行令
第27条の2第1項
《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》
額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に
及び附則第8条第3項の規定並びに
第4条
《重要事項の報告 健康保険組合の設立の認…》
可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第2項第4号
《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》
は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額
及び 船員保険法施行令
第10条第2項第4号
《2 前項の規定による支払があつたときは、…》
その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
の規定は、2008年4月1日から適用する。
附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第29条
《指定の要件 法第28条第1項の政令で定…》
める要件は、1の年度の決算において支出経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額が収入経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康
並びに附則第3条及び
第4条
《重要事項の報告 健康保険組合の設立の認…》
可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
の規定の適用については、当分の間、同令第29条中「保険給付に要した費用の額」とあるのは「保険給付に要した費用の額(2008年度前における保険給付に要した費用の額にあっては、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)の規定による拠出金、 日雇拠出金 及び 健康保険法 等の一部を改正する法律第13条の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定による拠出金並びに 介護納付金 の納付に要した費用の額を含むものとし、同年度以後における保険給付に要した費用の額にあっては、」と、「含む」とあるのは「含むものとする」と、同令附則第3条中「
第29条
《指定の要件 法第28条第1項の政令で定…》
める要件は、1の年度の決算において支出経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額が収入経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康
」とあるのは「全国健康保険 協会 の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(2008年政令第283号)附則第2条の規定により読み替えられた
第29条
《指定の要件 法第28条第1項の政令で定…》
める要件は、1の年度の決算において支出経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額が収入経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康
」と、同令附則第4条中「
第29条
《指定の要件 法第28条第1項の政令で定…》
める要件は、1の年度の決算において支出経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額が収入経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康
、
第65条第1項第1号
《法附則第2条第1項の規定により連合会が行…》
う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。 イ その所要保険料率当該年度において各健康
」とあるのは「、 全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 附則第2条の規定により読み替えられた
第29条
《指定の要件 法第28条第1項の政令で定…》
める要件は、1の年度の決算において支出経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額が収入経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。の額を超える状態が継続し、かつ、1の年度における健康
並びに前条の規定により読み替えられた
第65条第1項第1号
《法附則第2条第1項の規定により連合会が行…》
う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。 イ その所要保険料率当該年度において各健康
」と、「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。
附 則(2008年9月24日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
中 健康保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、
第3条
《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》
申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
中 船員保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、
第4条
《重要事項の報告 健康保険組合の設立の認…》
可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
中私立学校教 職員 共済法施行令第6条の表以外の部分の改正規定(「
第11条
《組合会議員の除斥 組合会議員は、特別の…》
利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
の四並びに附則第34条の三」の下に「から
第34条
《一部負担金の割合が100分の30となる場…》
合 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該
の五まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の三」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の三並びに附則第34条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
中 国家公務員共済組合法施行令 附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、
第6条
《組合会議員の任期 組合会議員の任期は、…》
3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
中 国民健康保険法施行令 附則第2条の次に2条を加える改正規定、
第7条
《組合会の招集 組合会は、理事長が招集す…》
る。 組合会議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなけ
中 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに
第8条
《組合会招集の手続 組合会の招集は、緊急…》
を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
の規定は、同年4月1日から施行する。
4条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 健康保険法施行令 (次条及び附則第6条において「 新健保令 」という。)
第34条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
、
第41条
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給
から
第43条
《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》
保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か
まで及び
第44条第1項
《第41条、第42条第1項第2号から第4号…》
まで、第2項第2号から第4号まで、第3項第2号から第4号まで、第4項第2号から第4号まで、第7項第1号ロからニまで及び第2号ロからニまで、第9項第2号並びに第10項に係る部分を除く。及び第43条第1項
の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
5条
1項 健康保険法第74条第1項第2号の規定が適用される被保険者又は同法第110条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、2009年1月から3月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第1項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「 施行日以後2008年度 特例措置対象被保険者等 」という。)に係る 新健保令
第41条第6項
《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》
象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合におけ
の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2項 施行日 以後2008年度 特例措置対象被保険者等 に係る 新健保令
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
の高額療養費算定基準額については、新健保令第42条第3項第1号中「62,100円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。」とあるのは、「44,400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3項 施行日 以後2008年度 特例措置対象被保険者等 に係る 新健保令
第41条第4項
《4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた…》
場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から
の高額療養費算定基準額については、新健保令第42条第4項第1号中「31,050円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。」とあるのは、「22,200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4項 施行日 以後2008年度 特例措置対象被保険者等 に係る 新健保令
第41条第5項
《5 被保険者法第74条第1項第3号の規定…》
が適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養外来療養法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第42条第6項第3号、第7項第3
の高額療養費算定基準額については、新健保令第42条第5項第1号中「24,600円」とあるのは、「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5項 新健保令
第43条第1項
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に
の規定により 施行日 以後2008年度 特例措置対象被保険者等 について保険者が同項に規定する 保険医療機関等 に支払う額の限度については、同項第2号イ中「62,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、31,050円)。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)とする。」とあるのは「44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、22,200円)」と、同項第3号イ中「24,600円」とあるのは「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「前項」とあるのは「 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令2008年政令第357号。次項において「改正令」という。)附則第5条第5項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第2号又は第3号の規定を改正令附則第5条第5項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第1項第1号並びに同条第5項の規定により読み替えられた第1項第2号及び第3号)」とする。
6項 新健保令
第43条第4項
《4 法第88条第6項及び第7項の規定は、…》
家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族訪問看護療養費負担額家族訪問看護療養費の支給につき法第111条第3項において準用する法第88条
及び第5項の規定は、 施行日 以後2008年度 特例措置対象被保険者等 が外来療養(新健保令第41条第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、 健康保険法 の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第115条第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新健保令第41条第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新健保令第43条第4項中「当該療養に要した費用のうち同条第6項から第8項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第5項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)附則第5条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第5項中「
第41条第6項
《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》
象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合におけ
から第8項まで」とあるのは「
第41条第5項
《5 被保険者法第74条第1項第3号の規定…》
が適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養外来療養法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第42条第6項第3号、第7項第3
」と読み替えるものとする。
7項 前各項の規定は、 健康保険法施行令
第37条
《傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件…》
法第108条第5項の政令で定める要件は、法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者日雇特例被保険者であった者を含む。第41条の二、第43条の三及び第44条第
に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第1項の規定を適用した場合に 施行日 以後2008年度 特例措置対象被保険者等 に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
6条
1項 2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第33条第1項の規定を適用する場合における 新健保令
第43条の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚
(同条第3項及び第4項並びに新健保令第44条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第2条の規定による改正前の
第41条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同令第2条の規定による改正前の
第41条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
の規定若しくは同令第2条の規定による改正前の
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
の規定又は附則第2条第2項の規定))」とする。
2項 2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第33条第2項の規定を適用する場合における 新健保令
第43条の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚
の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第2条の規定による改正前の
第41条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
から第3項までの規定)」とする。
附 則(2008年12月5日政令第371号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る 健康保険法 の規定による出産育児1時金又は家族出産育児1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月23日政令第52号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月27日政令第63号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 2006年健保法等改正法 : 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)をいう。
2号 新健保令 :この政令による改正後の 健康保険法施行令 をいう。
3号 協会 :全国健康保険 協会 をいう。
4号 支部被保険者 : 健康保険法
第160条第1項
《協会が管掌する健康保険の被保険者に関する…》
一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、支部被保険者各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継
に規定する 支部被保険者 をいう。
5号 都道府県単位保険料率 : 健康保険法
第160条第2項
《2 前項の規定により支部被保険者を単位と…》
して決定する一般保険料率以下「都道府県単位保険料率」という。は、当該支部被保険者に適用する。
に規定する 都道府県単位保険料率 をいう。
6号 経過措置期間 適用月 : 都道府県単位保険料率 の変更の場合における当該変更後の都道府県単位保険料率(2020年3月以前に用いられるものに限る。)を用いる最初の月をいう。
7号 平均保険料率 :1の事業年度における 新健保令
第45条の2第1号
《都道府県単位保険料率の算定方法 第45条…》
の2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保
に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該1の事業年度における同条第2号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条( 経過措置期間適用月 が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
8号 最高 都道府県単位保険料率 :1の事業年度において 新健保令
第45条
《介護保険料額が徴収される場合 法第15…》
6条第2項ただし書法附則第7条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。となった月において介護保険第2号被
の二( 経過措置期間適用月 が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の三)の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。
9号 2009年度経過措置基準率 :2009年度における 最高都道府県単位保険料率 から同年度における 平均保険料率 を控除した率を十で除して得た率をいう。
10号 第1号 平均保険料率 :1の事業年度における 新健保令
第45条の2第1号
《都道府県単位保険料率の算定方法 第45条…》
の2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保
イに掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該1の事業年度における同条第2号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条( 経過措置期間適用月 が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
11号 第1号 都道府県単位保険料率 :1の事業年度における 新健保令
第45条の2第1号
《都道府県単位保険料率の算定方法 第45条…》
の2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保
イに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条( 経過措置期間適用月 が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
12号 最高 第1号都道府県単位保険料率 :1の事業年度において 新健保令
第45条
《介護保険料額が徴収される場合 法第15…》
6条第2項ただし書法附則第7条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。となった月において介護保険第2号被
の二( 経過措置期間適用月 が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の三)の規定の例により算定した第1号都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。
13号 第2号 都道府県単位保険料率 :1の事業年度における 新健保令
第45条の2第1号
《都道府県単位保険料率の算定方法 第45条…》
の2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保
ロに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条( 経過措置期間適用月 が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
14号 第3号 都道府県単位保険料率 :1の事業年度における 新健保令
第45条の2第1号
《都道府県単位保険料率の算定方法 第45条…》
の2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保
ハに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条( 経過措置期間適用月 が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
15号 収入等見込額相当率 :1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該 支部被保険者 を単位とする健康保険の当該1の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として 協会 が定める額を 新健保令
第45条の2第1号
《都道府県単位保険料率の算定方法 第45条…》
の2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保
に掲げる額とみなして、同条( 経過措置期間適用月 が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
16号 2009年度調整基礎率 :2009年度における 最高第1号都道府県単位保険料率 から同年度における 第1号平均保険料率 を控除した率を十で除して得た率をいう。
3条
1項 2013年度及び2014年度においては、前条第15号中「1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
4条 (都道府県単位保険料率に係る経過措置の期限)
1項 2006年健保法等改正法 附則第31条の政令で定める日は、2020年3月31日とする。
5条 (都道府県単位保険料率の変更の場合における調整)
1項 都道府県単位保険料率 の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての 2006年健保法等改正法 附則第31条の政令で定める基準は、 経過措置期間適用月 の属する事業年度(経過措置期間適用月が3月の場合にあっては、当該3月の属する事業年度の翌事業年度。以下この項及び次条第1項において同じ。)における 平均保険料率 に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度における次条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から2020年3月までの期間を勘案して、 2009年度経過措置基準率 と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における 最高都道府県単位保険料率 から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める2010年度以降経過措置基準率を加えた率と1,000分の82との率の差とする。
2項 前項の2010年度以降経過措置基準率は、2010年度から2019年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同項の2010年度以降経過措置基準率以上の率として定めるものとする。ただし、2010年度に適用されるべき同項の2010年度以降経過措置基準率は、 2009年度経過措置基準率 以上の率とする。
6条
1項 都道府県単位保険料率 の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての 2006年健保法等改正法 附則第31条の規定に基づく調整は、次の各号に掲げる都道府県単位保険料率の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第1号都道府県単位保険料率 が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における 第1号平均保険料率 以上である場合厚生労働省令で定めるところにより、イからニまでに掲げる率を合算した率からホに掲げる率を控除した率を当該 都道府県単位保険料率 とすること。
イ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第1号平均保険料率
ロ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第1号都道府県単位保険料率 から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における 第1号平均保険料率 を控除した率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度におけるこの条の規定による調整前の 都道府県単位保険料率 の分布状況及び当該経過措置期間適用月から2020年3月までの期間を勘案して、 2009年度調整基礎率 と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における 最高第1号都道府県単位保険料率 から当該第1号平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める2010年度以降調整基礎率を当該最高第1号都道府県単位保険料率から当該第1号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率
ハ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第2号都道府県単位保険料率
ニ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第3号都道府県単位保険料率
ホ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 収入等見込額相当率
2号 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第1号都道府県単位保険料率 が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における 第1号平均保険料率 未満である場合厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる率からロに掲げる率を控除した率にハ及びニに掲げる率を合算した率を加えた率からホに掲げる率を控除した率を当該 都道府県単位保険料率 とすること。
イ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第1号平均保険料率
ロ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第1号平均保険料率 から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における 第1号都道府県単位保険料率 を控除した率に、前号ロの2010年度以降調整基礎率を当該経過措置期間適用月の属する事業年度における 最高第1号都道府県単位保険料率 から当該第1号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率
ハ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第2号都道府県単位保険料率
ニ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 第3号都道府県単位保険料率
ホ 当該 経過措置期間適用月 の属する事業年度における 収入等見込額相当率
2項 前項第1号ロの2010年度以降調整基礎率は、2010年度から2019年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同号ロの2010年度以降調整基礎率以上の率として定めるものとする。ただし、2010年度に適用されるべき同号ロの2010年度以降調整基礎率は、 2009年度調整基礎率 以上の率とする。
附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた療養に係る 健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2009年5月22日政令第139号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年11月27日政令第270号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
中 国民健康保険法施行令
第27条の2第1項
《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》
額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に
の改正規定(「第33条の4第1項若しくは第2項、
第34条第1項
《法第98条第2項の規定による通知は、移送…》
の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
、第34条の2第1項、第34条の3第1項、
第35条第1項
《法第100条の規定による通知は、審査請求…》
書の副本若しくは写し又は行政不服審査法2014年法律第68号第21条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。
」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、
第2条
《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》
織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に
中 健康保険法施行令
第42条第3項第4号
《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法
の改正規定(「第33条の4第1項若しくは第2項、
第34条第1項
《法第74条第1項第3号の政令で定めるとこ…》
ろにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。
、第34条の2第1項、第34条の3第1項、
第35条第1項
《法第100条第1項の政令で定める金額は、…》
60,000円とする。
」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び
第3条
《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》
申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
中 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第7条第1項
《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》
よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は
の改正規定(「第33条の4第1項若しくは第2項、
第34条第1項
《法第130条の規定による技術的読替えは、…》
次の表のとおりとする。 国民健康保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第93条第1項 、保険者 、高齢者の医療の確保に関する法律以下「高齢者医療確保法」という。第48条に規
、第34条の2第1項、第34条の3第1項、
第35条第1項
《国民健康保険法施行令第30条、第34条、…》
第35条及び第37条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第128条第1項の審査請求の手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
3条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第3項第4号
《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法
(同令第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が2010年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 健康保険法施行令
第43条の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚
(同令第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 基準日 (同令第43条の4第1項又は
第44条第4項
《4 日雇特例被保険者が計算期間において法…》
第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において
の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第43条第8項
《8 法第88条第6項及び第7項の規定は、…》
家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、
の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が 施行日 前の場合については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年5月19日政令第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月30日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る 健康保険法 の規定による出産育児1時金又は家族出産育児1時金の額については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月30日政令第56号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年10月21日政令第327号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた療養に係る 健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月28日政令第74号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2013年3月13日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月21日政令第70号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月31日政令第164号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第96号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた療養に係る 健康保険法 の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第6項
《6 第41条第6項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、40,050円と、第41条第1項
又は第7項の規定は、2009年5月1日から 施行日 の前日までに行われた療養であって、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正前の 健康保険法施行令 (以下この項において「 旧健保令 」という。)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する 旧健保令
第41条第6項
《6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対…》
象療養当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合におけ
に規定する特定給付対象療養又は旧健保令第41条第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る 健康保険法 の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年8月8日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
中 健康保険法施行令 附則第6条を削る改正規定、同令附則第5条第1項の改正規定、同条を同令附則第6条とする改正規定及び同令附則第4条の次に1条を加える改正規定、
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
中 国家公務員共済組合法施行令 附則第34条の4の改正規定並びに
第7条
《組合会の招集 組合会は、理事長が招集す…》
る。 組合会議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなけ
中 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の出産に係る 健康保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金の額については、なお従前の例による。
3条
4条
1項 2014年8月1日から2015年7月31日までの期間(以下「 特定計算期間 」という。)に行われた療養に係る 健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令 (以下この項において「 新健保令 」という。)
第43条の3第1項第2号
《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》
用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日の属する月の標準報酬月額が8
中「2,130,000円」とあるのは「1,770,000円」と、同項第3号中「1,420,000円」とあるのは「1,360,000円」と、同項第4号中「610,000円」とあるのは「640,000円」と読み替えて、 新健保令
第43条の2
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費
から
第43条
《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》
保険者が同1の月に1の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者か
の四まで及び
第44条
《準用 第41条、第42条第1項第2号か…》
ら第4号まで、第2項第2号から第4号まで、第3項第2号から第4号まで、第4項第2号から第4号まで、第7項第1号ロからニまで及び第2号ロからニまで、第9項第2号並びに第10項に係る部分を除く。及び第43
(第1項を除く。)の規定を適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、 特定計算期間 において 健康保険法施行令
第43条の4第1項
《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》
し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に
の規定により同令第43条の2第1項第1号に規定する 基準日 とみなされた日が 施行日 前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る 健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3項 2014年7月31日以前に行われた療養に係る 健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
中 介護保険法施行令
第16条第1号
《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》
給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1
の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び
第25条第1号
《第25条 健康保険組合は、法附則第3条第…》
1項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の二以上の多数により議決しなければならない。
の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び
第33条
《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》
もののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の改正規定、
第4条
《重要事項の報告 健康保険組合の設立の認…》
可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令
第22条の2第5項第1号
《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》
額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、
第8条
《組合会招集の手続 組合会の招集は、緊急…》
を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
の規定、
第12条
《代理 組合会議員は、規約で定めるところ…》
により、第8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。 2 前項の
中 国民健康保険法施行令
第29条の4の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の改正規定、
第20条
《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》
み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその
中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第43条の5第1項第3号
《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》
障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給
の改正規定並びに
第21条
《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》
特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第
中 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の2第1項第4号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第12条
《代理 組合会議員は、規約で定めるところ…》
により、第8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。 2 前項の
までの規定2015年8月1日
附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年5月29日政令第244号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第400号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 健康保険法施行令第42条第3項(第6号に係る部分に限り、 健康保険法施行令
第44条第1項
《第41条、第42条第1項第2号から第4号…》
まで、第2項第2号から第4号まで、第3項第2号から第4号まで、第4項第2号から第4号まで、第7項第1号ロからニまで及び第2号ロからニまで、第9項第2号並びに第10項に係る部分を除く。及び第43条第1項
において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が2017年8月以後の場合における同令第41条第3項の高額療養費算定基準額及び同令第41条の2第1項ただし書に規定する 基準日 (同令第43条の4第1項又は
第44条第7項
《7 日雇特例被保険者が計算期間において法…》
第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において
の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第43条の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月30日政令第177号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月1日から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第43条第11項
《11 被保険者が計算期間においてその資格…》
を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第43条の4第1項並びに第44
に規定する資格を喪失した日が2017年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
3条
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた療養に係る 健康保険法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2018年2月28日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第59号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2020年2月以前に用いられる 都道府県単位保険料率 (健康保険法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。
3条
1項 2020年3月から2021年2月までの 都道府県単位保険料率 の算定に関する
第45条の2
《都道府県単位保険料率の算定方法 協会は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保険者に係る保
の規定の適用については、同条第1号ロ中「1,000分の0・一」とあるのは、「1,000分の0・〇四」とする。
2項 2021年3月から2023年2月までの 都道府県単位保険料率 の算定に関する
第45条の2
《都道府県単位保険料率の算定方法 協会は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料任意継続被保険者に係る保
の規定の適用については、同条第1号ロ中「1,000分の0・一」とあるのは、「1,000分の0・〇七」とする。
附 則(2018年3月26日政令第63号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年7月13日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
、
第7条
《組合会の招集 組合会は、理事長が招集す…》
る。 組合会議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなけ
、
第9条
《定足数 組合会は、組合会議員の定数第1…》
1条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
、
第11条
《組合会議員の除斥 組合会議員は、特別の…》
利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
、
第15条
《会計年度 健康保険組合の会計年度は、毎…》
年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年の3月31日に終わる。
及び
第18条
《予備費 健康保険組合は、予算超過の支出…》
又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。 2 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた療養に係る 健康保険法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
1項 第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令 (以下この条において「 新健保令 」という。)
第43条第1項第2号
《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》
くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に
ハ及びニ並びに第3号ハ及びニの規定による保険者の認定は、 施行日 前においても、 新健保令 の規定の例によりすることができる。
附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年 改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第138号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年9月4日政令第270号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
3条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》
康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第3項
《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法
(第6号に係る部分に限り、 健康保険法施行令
第44条第1項
《第41条、第42条第1項第2号から第4号…》
まで、第2項第2号から第4号まで、第3項第2号から第4号まで、第4項第2号から第4号まで、第7項第1号ロからニまで及び第2号ロからニまで、第9項第2号並びに第10項に係る部分を除く。及び第43条第1項
において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が2021年8月以後の場合における 健康保険法施行令
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
から第5項まで及び第7項(これらの規定を同令第44条第1項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第41条の2第1項(同令第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 基準日 (同令第43条の4第1項又は
第44条第7項
《7 日雇特例被保険者が計算期間において法…》
第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において
の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第43条の2第2項(同令第44条第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額(同令第43条の3第3項(同令第44条第5項において準用する場合を含む。)において同令第43条の3第2項の規定を準用することとされた同令第43条の2第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額及び同令第43条の3第4項において同条第2項の規定を準用することとされた同令第43条の2第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2020年9月30日政令第299号)
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第42条第3項
《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法
(第6号に係る部分に限り、 健康保険法施行令
第44条第1項
《第41条、第42条第1項第2号から第4号…》
まで、第2項第2号から第4号まで、第3項第2号から第4号まで、第4項第2号から第4号まで、第7項第1号ロからニまで及び第2号ロからニまで、第9項第2号並びに第10項に係る部分を除く。及び第43条第1項
において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が2021年8月以後の場合における 健康保険法施行令
第41条第3項
《3 被保険者又はその被扶養者が療養70歳…》
に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項
から第5項まで及び第7項(これらの規定を同令第44条第1項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第41条の2第1項(同令第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 基準日 (同令第43条の4第1項又は
第44条第7項
《7 日雇特例被保険者が計算期間において法…》
第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において
の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第43条の2第2項(同令第44条第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額(同令第43条の3第3項(同令第44条第5項において準用する場合を含む。)において同令第43条の3第2項の規定を準用することとされた同令第43条の2第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額及び同令第43条の3第4項において同条第2項の規定を準用することとされた同令第43条の2第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附 則(2021年8月4日政令第222号)
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前の出産に係る 健康保険法 及び 船員保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金並びに私立学校教 職員 共済法、 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《組合会議員の任期 組合会議員の任期は、…》
3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《組合会の招集 組合会は、理事長が招集す…》
る。 組合会議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなけ
、
第11条
《組合会議員の除斥 組合会議員は、特別の…》
利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
及び
第14条
《役員 役員の任期は、3年を超えない範囲…》
内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
の規定、
第33条
《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》
もののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定(2014年経過措置政令第3条第4項及び第7項の改正規定に限る。)並びに
第37条
《傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件…》
法第108条第5項の政令で定める要件は、法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者日雇特例被保険者であった者を含む。第41条の二、第43条の三及び第44条第
、
第39条
《 削除…》
及び
第55条
《日雇拠出金の納期及び納付の額 日雇拠出…》
金の納期は、9月30日及び3月31日とする。 2 各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第174条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の2分の1に相当する金額とする。 3 前項の規定にかかわらず、当該
から
第65条
《交付金 法附則第2条第1項の規定により…》
連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。 イ その所要保険料率当該年度にお
までの規定2022年10月1日
附 則(2021年12月22日政令第339号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
中 地方税法施行令
第48条の9の3第1項
《市町村長は、法第314条の9第1項の納税…》
義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に
の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第3項第1号の改正規定並びに同令附則第18条の4第4項及び第8項の改正規定並びに同令附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号、第11項第4号、第22項第5号及び第24項第5号に係る部分を除く。)並びに
第5条
《理事長の職務の代行 健康保険組合が成立…》
したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第2条の4
《特定外国配当等に係る地方税法の適用に関す…》
る特例 法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法1950年法律第226号第45条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金
の改正規定(同条第2項の表
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項及び同条第4項の表
第7条
《組合会の招集 組合会は、理事長が招集す…》
る。 組合会議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなけ
の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項中「、第18条の5第7項第1号」を削る部分並びに同条第6項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項及び同条第8項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項中「、第18条の5第19項第1号」を削る部分に限る。)並びに附則第11条の規定2024年1月1日
附 則(2023年2月1日政令第23号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前の出産に係る 健康保険法 及び 船員保険法 の規定による出産育児1時金及び家族出産育児1時金並びに私立学校教 職員 共済法、 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(2023年10月20日政令第307号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に 健康保険法
第150条の2第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名診療等関連情報診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするため
に規定する匿名診療等関連情報の提供の申出を行った者が同法第150条の10第1項の規定により納付すべき手数料の額については、
第1条
《 健康保険法1922年法律第70号。以下…》
「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護士に関
の規定による改正後の 健康保険法施行令
第44条の2第1項
《法第150条の10第1項の規定により匿名…》
診療等関連情報利用者法第150条の3に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報法第150条の2第1項に規定する匿名診療等関
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2024年1月17日政令第8号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日政令第9号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第125号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。