附 則
1項 この法律は、1949年1月1日から、これを施行する。
附 則(1948年12月21日法律第260号) 抄
10条
1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。
附 則(1949年5月28日法律第116号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月21日法律第240号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1953年8月7日法律第172号)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
2項 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の 刑事訴訟法 をいい、「旧法」とは、従前の 刑事訴訟法 をいう。
3項 新法は、特別の定がある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
4項 前項但書の場合において、旧法によつてした訴訟手続が新法にこれに相当する規定があるものは、新法によつてしたものとみなす。
5項 新法施行前に正式裁判の請求をした事件で新法施行後にその取下のあつたものの訴訟費用の負担については、新法施行後も、なお従前の例による。
6項 新法施行の際すでに控訴趣意書の差出期間を経過した事件の控訴裁判所における事実の取調については、新法施行後も、なお旧法第393条第1項但書の規定を適用する。
7項 新法施行前すでに略式命令の請求があつた事件の略式手続については、なお従前の例による。正式裁判の請求をすることができる期間についても、同様である。
8項 前項前段の事件で、被告人に対し略式命令の謄本の送達がなくて新法施行前すでに略式命令の請求があつた日から2箇月を経過したものについては、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失つたものとする。但し、新法施行前すでに裁判所が旧法第463条の規定により通常の規定に従い審判をすることとした事件及び新法施行前すでに被告人に対し略式命令の謄本が送達された事件については、この限りでない。
9項 第7項前段の事件で、新法施行の際略式命令の請求があつた日からまだ2箇月を経過していないものについては、新法第463条の2の規定の適用があるものとする。この場合には、前項但書の規定を準用する。
10項 新法施行の際まだ略式命令の請求をしていない事件であつても、新法施行の際すでに検察官から被疑者に対し略式命令の請求をすることを告げているものについては、これを告げた日から7日を経過した後であつて、且つ、略式手続によることについて被疑者に異議がない場合には、新法第461条の二及び
第462条第2項
《前項の書面には、前条第2項の書面を添附し…》
なければならない。
の規定にかかわらず、略式命令をすることができる。
附 則(1953年8月10日法律第195号) 抄
1項 この法律の施行期日は、1953年12月31日までの間において政令で定める。
附 則(1954年4月1日法律第57号) 抄
1項 この法律は、1954年8月31日までの間において政令で定める日から施行する。但し、 刑法
第1条第2項
《2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機…》
内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄
1項 この法律中、
第53条
《拘留及び科料の併科 拘留又は科料と他の…》
刑とは、併科する。 ただし、第46条の場合は、この限りでない。 2 2個以上の拘留又は科料は、併科する。
の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(1958年4月30日法律第108号)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1971年4月6日法律第42号)
1項 この法律(
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
を除く。)は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1976年5月21日法律第23号)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前に生じた訴訟費用については、この法律による改正後の 刑事訴訟法
第181条第3項
《検察官のみが上訴を申し立てた場合において…》
、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。 ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない
ただし書の規定は、適用しない。
3項 この法律による改正後の 刑事訴訟法
第188条の2
《 無罪の判決が確定したときは、国は、当該…》
事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。 ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。 被告人であつた者が、捜査又は審判
の規定は、この法律の施行後に無罪の判決が確定した事件につきこの法律の施行前に生じた費用についても適用する。
4項 検察官のみが上訴をした場合において、その上訴がこの法律の施行前に棄却され又は取り下げられたときは、上訴によりその審級において生じた費用の補償については、なお従前の例による。
5項 この法律による改正前の 刑事訴訟法 第370条第1項の規定による補償の請求及び前項の規定により従前の例によることとされる補償の請求がされている場合には、改正前の同法第368条の規定及び同条の規定の例により補償される費用については、改正後の同法第188条の2第1項の補償をしない。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1986年5月23日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年12月13日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年4月17日法律第31号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
4項 この法律の施行前に犯した 刑法 の罪に係る 刑事訴訟法
第60条第3項
《310,000円刑法、暴力行為等処罰に関…》
する法律1926年法律第60号及び経済関係罰則の整備に関する法律1944年法律第4号の罪以外の罪については、当分の間、30,000円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居
、
第199条第1項
《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被…》
疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 ただし、310,000円刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の
及び
第217条
《 310,000円刑法、暴力行為等処罰に…》
関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、30,000円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡
の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年4月2日法律第30号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
12条 (刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に犯したこの法律による改正前の 刑法
第40条
《 削除…》
の規定を適用しない罪に当たる事件については、前条の規定による改正後の 刑事訴訟法
第28条
《 刑法1907年法律第45号第39条又は…》
第41条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人2人以上あるときは、各自。以下同じ。が、訴訟行為についてこれを代理する。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(1999年8月18日法律第138号)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1999年12月7日法律第147号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
附 則(2000年5月19日法律第74号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
中 刑事訴訟法
第235条
《 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇…》
月を経過したときは、これをすることができない。 ただし、刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行
の改正規定及び
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
中 刑事訴訟法
第157条
《 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問…》
に立ち会うことができる。 証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。 但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示
の次に3条を加える改正規定(
第157条の4
《 裁判所は、証人を尋問する場合において、…》
証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若
に係る部分に限る。)公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2項 前項第1号に定める日前に犯した
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法
第235条第1項第1号
《親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月…》
を経過したときは、これをすることができない。 ただし、刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う
に掲げる罪について告訴をすることができる期間については、なお従前の例による。
附 則(2000年12月6日法律第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月5日法律第139号)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2001年12月5日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに
第39条
《 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者…》
は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすること
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年5月28日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
( 刑事訴訟法
第31条
《 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しな…》
ければならない。 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場
の次に1条を加える改正規定、同法第36条の次に2条を加える改正規定、同法第37条の次に4条を加える改正規定、同法第38条第1項を改め、同条の次に3条を加える改正規定、同法第58条及び
第89条
《 保釈の請求があつたときは、次の場合を除…》
いては、これを許さなければならない。 1 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。 2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につ
の改正規定、同法第181条に1項を加える改正規定、同法第183条に1項を加える改正規定、同法第187条の次に1条を加える改正規定、同法第203条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第204条第2項を改め、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第205条に1項を加える改正規定、同法第207条第2項を改め、同条第1項の次に2項を加える改正規定、同法第272条に1項を加える改正規定、同法第313条の次に1条を加える改正規定、同法第2編中第3章の次に1章を加える改正規定、同法第403条の次に1条を加える改正規定、同法第413条の次に1条を加える改正規定、同法第500条の次に3条を加える改正規定並びに
第503条
《 第500条及び前2条の申立ては、決定が…》
あるまでこれを取り下げることができる。 第366条の規定は、第500条及び前2条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。
及び
第504条
《 第500条、第501条及び第502条の…》
申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
の改正規定に限る。)、
第4条
《 事物管轄を異にする数個の関連事件が上級…》
の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
、次条並びに附則第3条及び
第9条
《 数個の事件は、左の場合に関連するものと…》
する。 1 1人が数罪を犯したとき。 2 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。 3 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
( 刑事訴訟法
第267条
《 前条第2号の決定があつたときは、その事…》
件について公訴の提起があつたものとみなす。
の次に1条を加える改正規定に限る。)、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
、
第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
( 検察審査会法
第8条第4号
《第8条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》
を辞することができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去
の次に3号を加える改正規定を除く。)並びに附則第7条(附則第3条の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び
第8条
《 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じく…》
する数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを1の裁判所に併合することができる。 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上
の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (第1条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に裁判所に係属している事件の被告人については、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法 (以下「 新法 」という。)
第36条
《 被告人が貧困その他の事由により弁護人を…》
選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。 但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
の二及び
第36条
《 被告人が貧困その他の事由により弁護人を…》
選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。 但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
の三並びに
第38条の3
《 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する…》
と認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。 1 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。 2 被告人と
の規定は、適用しない。
3条
1項 司法警察員は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 新法
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
に規定する事件について逮捕されている被疑者(附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに新法第203条第3項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
2項 検察官は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 新法
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
に規定する事件について逮捕されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く。)及び同条第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に同項に規定する事件について送致された被疑者(次項に規定する被疑者を除く。)に対し、速やかに新法第204条第2項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
3項 検察官は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 新法
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
に規定する事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには 資力 申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(新法第37条の3第2項の規定により新法第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
4条
1項 検察官又は司法警察員は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前においても、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日を告げ、その日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには 資力 申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。
2項 検察官又は司法警察員が前項の規定による教示をした被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。
5条
1項 新法
第281条の5
《 被告人又は被告人であつた者が、検察官に…》
おいて被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提
の規定は、この法律の施行の日前に検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等については、適用しない。
7条 (第2条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条及び
第4条
《 事物管轄を異にする数個の関連事件が上級…》
の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
の規定は、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定による改正後の 刑事訴訟法
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
の規定により新たに同項の請求をすることができることとなり、又は引き続き勾留を請求された場合において同項の請求をすることができることとなる被疑者について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第1条第1号」とあるのは、「附則第1条第2号」と読み替えるものとする。
附 則(2004年12月8日法律第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置)
2項 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定による改正後の 刑事訴訟法
第250条
《 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑…》
に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1 無期拘禁刑に当たる罪については30年 2 長期20年の拘禁刑に当たる罪については20年 3 前2号に掲げる罪以外の罪について
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月22日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年5月8日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2007年5月23日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2007年法律第95号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2007年5月30日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
及び
第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
( 検察審査会法
第8条
《 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞す…》
ることができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去5年以
の改正規定に限る。)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 の施行の日
附 則(2007年6月27日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》
適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で
( 刑事訴訟法
第292条の2
《 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定…》
代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければ
の改正規定に限る。)並びに次条及び附則第6条( 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2004年法律第63号)
第58条
《被害者等に対する質問 刑事訴訟法第29…》
2条の2第1項の規定により被害者等被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述したと
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、国民の中から選任され…》
た裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法1947年法律第59号及び刑事訴訟法194
( 刑事訴訟法
第290条
《 第37条各号の場合に弁護人が出頭しない…》
ときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
の次に1条を加える改正規定、同法第291条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第291条の二及び
第295条
《 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述…》
が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。 訴訟関係人の被告人に対する供
の改正規定、同法第299条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第305条、
第316条
《 地方裁判所において1人の裁判官のした訴…》
訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
の二十三、
第321条の2第2項
《前項の規定により調書を取り調べる場合にお…》
いては、第305条第5項ただし書の規定は、適用しない。
及び
第350条の8
《 被告人以外の者の供述録取書等であつて、…》
その者が第350条の2第1項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものについて、検察官、被告人若しくは弁護人が取調べを請求し、又は裁判所が職権でこれを取
の改正規定に限る。)及び
第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (調整規定)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法
第292条の2
《 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定…》
代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければ
の規定の適用については、同条第1項中「被害者等」とあるのは、「被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」とする。
3条 (経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法
第316条の5第11号
《第316条の5 公判前整理手続においては…》
、次に掲げる事項を行うことができる。 1 訴因又は罰条を明確にさせること。 2 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。 3 第271条の5第1項又は第2項これらの規定を第312条の2第4項におい
、
第316条
《 地方裁判所において1人の裁判官のした訴…》
訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
の十一(
第316条の5第11号
《第316条の5 公判前整理手続においては…》
、次に掲げる事項を行うことができる。 1 訴因又は罰条を明確にさせること。 2 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。 3 第271条の5第1項又は第2項これらの規定を第312条の2第4項におい
に係る部分に限る。)及び第2編第3章第3節の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この法律の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの法律の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。
9条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
10条
1項 政府は、 被害者参加人 (
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法
第316条の33第3項
《裁判所は、第1項の規定により被告事件の手…》
続への参加を許された者以下「被害者参加人」という。が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき、又は第312条の規定により罰条が撤回
に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、 資力 の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附 則(2008年6月18日法律第71号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年7月1日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年4月27日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
中 刑事訴訟法
第499条
《 押収物の還付を受けるべき者の所在が判ら…》
ないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 第222条第1項において準用する第123条第1項若しくは
の改正規定並びに附則第4条及び
第5条
《 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び…》
下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定による改正後の 刑事訴訟法 (次項において「 新法 」という。)
第250条
《 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑…》
に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1 無期拘禁刑に当たる罪については30年 2 長期20年の拘禁刑に当たる罪については20年 3 前2号に掲げる罪以外の罪について
の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2項 新法
第250条第1項
《時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に…》
当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1 無期拘禁刑に当たる罪については30年 2 長期20年の拘禁刑に当たる罪については20年 3 前2号に掲げる罪以外の罪については
の規定は、 刑法 等の一部を改正する法律(2004年法律第156号)附則第3条第2項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定、
第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)
第71条第1項
《検察官は、この章の規定による没収保全若し…》
くは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 2 鑑定を嘱託すること
の改正規定、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
及び
第5条
《組織的な身の代金目的略取等における解放に…》
よる刑の減軽 第3条第1項第10号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
の規定並びに附則第10条から
第12条
《 裁判所は、事実発見のため必要があるとき…》
は、管轄区域外で職務を行うことができる。 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
まで及び
第16条
《 法律による管轄裁判所がないとき、又はこ…》
れを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 刑事訴訟法
第157条の4第2項
《前項の規定により証人に付き添うこととされ…》
た者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
の規定の適用については、同項中「以下同じ」とあるのは、「
第316条の14第2号
《第316条の14 検察官は、前条第2項の…》
規定により取調べを請求した証拠以下「検察官請求証拠」という。については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。 1 証
を除き、以下同じ」とする。
8条
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月25日法律第79号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条第3項の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
( 刑事訴訟法
第90条
《 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡…》
し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができ
、
第151条
《 証人として召喚を受け正当な理由がなく出…》
頭しない者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第161条
《 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者…》
は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定に限る。)、
第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
、
第5条
《 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び…》
下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連
及び
第8条
《 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じく…》
する数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを1の裁判所に併合することができる。 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上
の規定並びに附則第3条及び
第5条
《 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び…》
下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第6条
《 土地管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、1個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。 但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
の規定並びに次条並びに附則第4条、
第6条
《 土地管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、1個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。 但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
、
第8条
《 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じく…》
する数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを1の裁判所に併合することができる。 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上
、
第10条
《 同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判…》
所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。 上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
、
第11条
《 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁…》
判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。 各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。
( 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2004年法律第63号)
第64条第1項
《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》
場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9
の表
第43条第4項
《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》
い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。
、
第69条
《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》
裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。
、
第76条第2項
《前項の規定により弁護人を選任することがで…》
きる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
、
第85条
《 勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこ…》
れをさせることができる。
、
第108条第3項
《前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせ…》
ることができる。
、
第125条第1項
《押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさ…》
せ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
、
第163条第1項
《裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体…》
の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
、
第169条
《 裁判所は、合議体の構成員に鑑定について…》
必要な処分をさせることができる。 但し、第167条第1項に規定する処分については、この限りでない。
、第278条の2第2項、
第297条第2項
《前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせ…》
ることができる。
、
第316条の11
《 裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前…》
整理手続第316条の5第2号、第3号、第8号及び第10号から第12号までの決定を除く。をさせることができる。 この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同1の権限を有する。
の項及び第65条第4項の改正規定に限る。)及び
第12条
《 裁判所は、事実発見のため必要があるとき…》
は、管轄区域外で職務を行うことができる。 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
から
第15条
《 検察官は、左の場合には、関係のある第一…》
審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 1 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。 2 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
( 刑事訴訟法
第301条
《 第322条及び第324条第1項の規定に…》
より証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
の次に1条を加える改正規定を除く。)及び
第4条
《 事物管轄を異にする数個の関連事件が上級…》
の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
の規定並びに附則第7条及び
第11条
《 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁…》
判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。 各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。
(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (第1条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
1項 裁判所は、前条第3号に掲げる規定の施行の際現に勾引状により留置されている被告人に対し、速やかに、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法 (以下「
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法 」という。)
第76条第2項
《前項の規定により弁護人を選任することがで…》
きる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるとき又は被告人が釈放されたときは、この限りでない。
2項 裁判所は、前条第3号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被告人(次項に規定する被告人を除く。)に対し、速やかに、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法
第77条第2項
《前項の規定により弁護人を選任することがで…》
きる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるとき又は被告人が釈放されたときは、この限りでない。
3項 裁判所は、前条第3号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被告人(逮捕又は勾引に引き続き勾留されている者に限る。)に対し、速やかに、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法
第77条第1項
《被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護…》
人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。 ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りで
に規定する事項を告げるとともに、同条第2項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるとき又は被告人が釈放されたときは、この限りでない。
4項
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法
第76条第3項
《第1項の告知及び前項の教示は、合議体の構…》
成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。
及び第4項の規定は前条第3号に掲げる規定の施行の際現に勾引状により留置されている被告人に対する第1項の規定による教示について、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法第76条第3項の規定は同号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被告人に対する第2項の規定による教示並びに前項の規定による告知及び教示について、それぞれ準用する。
3条
1項 裁判所は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)前においても、勾引された被告人に対し、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。この場合においては、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
の規定による改正前の 刑事訴訟法 (以下「
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正前の法 」という。)
第76条第2項
《前項の規定により弁護人を選任することがで…》
きる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
及び第3項の規定を準用する。
2項 前項の規定による教示をされた被告人については、当該事件について重ねて前条第1項の規定による教示をすることを要しない。
3項 裁判所は、 第3号施行日 前においても、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正前の法
第61条
《 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を…》
告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。 但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
本文の規定により被告事件を告げられる被告人(勾引に引き続き同条本文の規定により被告事件を告げられる被告人を除く。)又は勾留されている被告人(逮捕又は勾引に引き続き勾留されている被告人を除く。)に対し、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。この場合においては、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正前の法第76条第2項の規定を準用する。
4項 前項の規定による教示をされた被告人については、当該事件について重ねて前条第2項の規定による教示をすることを要しない。
5項 裁判官は逮捕に引き続き
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正前の法
第280条第2項
《第199条若しくは第210条の規定により…》
逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第204条又は第205条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を
の規定により被告事件を告げられる被告人に対し、裁判所は勾引に引き続き
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正前の法第61条本文の規定により被告事件を告げられる被告人又は勾留されている被告人(逮捕又は勾引に引き続き勾留されている者に限る。)に対し、それぞれ、 第3号施行日 前においても、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正前の法第77条第1項に規定する事項を告げるとともに、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。この場合においては、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正前の法第76条第2項の規定を準用する。
6項 前項の規定による告知及び教示をされた被告人については、当該事件について重ねて前条第3項の規定による告知及び教示をすることを要しない。
4条
1項 司法警察員は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に逮捕されている被疑者( 第3号施行日 前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法
第203条第3項
《司法警察員は、第1項の規定により弁護人を…》
選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
2項 検察官は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に逮捕されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く。)に対し、速やかに、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法
第204条第2項
《検察官は、前項の規定により弁護人を選任す…》
ることができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
3項 検察官は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
に規定する事件について勾留されている被疑者に対し、速やかに、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
4項 検察官は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く。)に対し、速やかに、弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
5条
1項 検察官又は司法警察員は、 第3号施行日 前においても、逮捕されている被疑者に対し、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。
2項 前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条第1項又は第2項の規定による教示をすることを要しない。
3項 検察官は、 第3号施行日 前においても、
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正前の法
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
に規定する事件について勾留されている被疑者に対し、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。
4項 前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条第3項及び附則第2条第2項の規定による教示をすることを要しない。
5項 検察官は、 第3号施行日 前においても、勾留されている被疑者(第3項に規定する被疑者を除く。)に対し、弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。
6項 前項の規定による告知及び教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条第4項の規定による告知及び教示並びに附則第2条第2項の規定による教示をすることを要しない。
6条
1項
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法
第350条の12
《 前条の場合には、当該議決に係る事件につ…》
いて公訴が提起されたときにおいても、被告人が第350条の4の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠並びにこれらに基づいて得られた証拠は、当該被告人の刑事事件におい
の規定は、 第3号施行日 以後に
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
による改正後の法第350条の2第2項の同意があった事件について適用する。
7条 (第2条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
1項 司法警察員は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定による改正前の 刑事訴訟法 (以下「
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正前の法 」という。)
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定による改正後の 刑事訴訟法 (以下この条において「
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正後の法 」という。)
第203条第4項
《司法警察員は、第1項の規定により弁護人を…》
選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することがで
に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
2項 検察官は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正前の法
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(前項及び次項に規定する被疑者並びに
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正前の法第205条第5項において準用する
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正前の法第204条第3項の規定による教示をされた被疑者を除く。)に対し、速やかに、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正後の法
第204条第3項
《検察官は、第1項の規定により弁護人を選任…》
することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる
に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
3項 検察官は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正前の法
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
に規定する事件以外の事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには 資力 申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正後の法
第37条の3第2項
《その資力が基準額以上である被疑者が前条第…》
1項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第31条の2第1項の申出をしていなければならない。
の規定により
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正後の法第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。次条第1項において同じ。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
8条
1項 検察官又は司法警察員は、 第4号施行日 前においても、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
による改正前の法
第37条の2第1項
《被疑者に対して勾留状が発せられている場合…》
において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。 ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は
に規定する事件以外の事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、第4号施行日を告げ、第4号施行日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには 資力 申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。
2項 前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。
9条 (検討)
1項 政府は、取調べの録音・録画等(取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画の方法により記録媒体に記録し、並びにこれを立証の用に供することをいう。以下この条において同じ。)が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後3年を経過した場合において、取調べの録音・録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、 証人等 の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする。
15条 (調整規定)
附 則(2017年6月21日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
12条 (検討)
1項 政府は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定により同項に規定する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新 組織的犯罪処罰法
第6条の2第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリ…》
ズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。の団体の活動として、当該行為を実行するための組織によ
及び第2項の規定の適用状況並びにこれらの規定の罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として 刑事訴訟法
第198条第1項
《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯…》
罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。 但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
の規定による取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとする。
2項 政府は、新 組織的犯罪処罰法
第6条の2第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリ…》
ズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。の団体の活動として、当該行為を実行するための組織によ
及び第2項の罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所2016年(あ)第442号同29年3月15日大法廷判決において、当該方法を用いた捜査が、 刑事訴訟法 上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月23日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
5条 (刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第178条の2の罪若しくはその未遂罪、旧法第181条第3項の罪又は旧法第241条前段の罪若しくはその未遂罪の被害者は、この法律の施行の日から 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2016年法律第54号。以下この項において「 刑事訴訟法 等一部改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「 第4号 施行日 」という。)の前日までの間は、前条の規定による改正後の 刑事訴訟法 (次項において「 新 刑事訴訟法 」という。)
第157条の4第1項
《裁判所は、証人を尋問する場合において、証…》
人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若し
の規定の適用については同項第1号に掲げる者とみなし、 第4号施行日 以後は、 刑事訴訟法 等一部改正法 第2条の規定による改正後の 刑事訴訟法
第157条の6第1項
《裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問す…》
る場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内これらの者が在席する場所と同1の構内をいう
の規定の適用については同項第1号に掲げる者とみなす。
2項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第178条の2の罪若しくはその未遂罪、旧法第181条第3項の罪又は旧法第241条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、 新 刑事訴訟法 第290条の2第1項の規定の適用については同項第1号に掲げる事件とみなす。
附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《 被告人又は被疑者が法人であるときは、そ…》
の代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《 判決以外の裁判は、判事補が1人でこれを…》
することができる。
、
第47条
《 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、…》
これを公にしてはならない。 但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
及び
第55条
《 期間の計算については、時で計算するもの…》
は、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。 但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。 期間の末日が日曜
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《 勾引した被告人は、裁判所に引致した時か…》
ら24時間以内にこれを釈放しなければならない。 但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
から
第63条
《 召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名…》
、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
まで、
第67条
《 前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発…》
した裁判官は、被告人を引致した時から24時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。 被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。 この場
及び
第71条
《 検察事務官又は司法警察職員は、必要があ…》
るときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。
から
第73条
《 勾引状を執行するには、これを被告人に示…》
した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。 第66条第4項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。 勾留状を執行するには、これを
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判…》
所に管轄移転の請求をしなければならない。 1 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。 2 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができな
、
第35条
《 裁判所は、裁判所の規則の定めるところに…》
より、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。 但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。
、
第44条
《 裁判には、理由を附しなければならない。…》
上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。 但し、第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
、
第50条
《 公判調書が次回の公判期日までに整理され…》
なかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。 この場合において、請求をし
及び
第58条
《 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引す…》
ることができる。 1 被告人が定まつた住居を有しないとき。 2 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
並びに次条、附則第3条、
第5条
《 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び…》
下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連
、
第6条
《 土地管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、1個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。 但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
、
第7条
《 土地管轄を異にする数個の関連事件が同一…》
裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
(第3項を除く。)、
第13条
《 訴訟手続は、管轄違の理由によつては、そ…》
の効力を失わない。
、
第14条
《 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急…》
速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
、
第18条
《 犯罪の性質、地方の民心その他の事情によ…》
り管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《 期間の計算については、時で計算するもの…》
は、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。 但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。 期間の末日が日曜
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《 勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び…》
住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める
、
第65条
《 召喚状は、これを送達する。 被告人から…》
期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同1の効力を有する。 口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載しなければな
、
第68条
《 裁判所は、必要があるときは、指定の場所…》
に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。 被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。 この場合には、第59条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算
及び
第69条
《 裁判長は、急速を要する場合には、第57…》
条ないし[から〜まで]第62条、第65条、第66条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第67号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
に1項を加える改正規定、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
中 刑法
第97条
《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》
ときは、3年以下の拘禁刑に処する。
及び
第98条
《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》
くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定並びに
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「
第72条第1号
《第72条 被告人の現在地が判らないときは…》
、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。 嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。
を削る改正規定 」という。)並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに
第20条
《 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執…》
行から除斥される。 1 裁判官が被害者であるとき。 2 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 3 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は
の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第42条
《 削除…》
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第293条
《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》
89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑
の改正規定、附則第28条第2項、
第30条
《 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選…》
任することができる。 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
及び
第31条
《 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しな…》
ければならない。 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場
の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 (2014年法律第59号)
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び
第40条
《 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所におい…》
て、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。 但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
のうち、 刑事訴訟法 目次、
第93条
《 保釈を許す場合には、保証金額を定めなけ…》
ればならない。 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し
及び
第95条
《 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、…》
勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 この場合においては、適当と認める条件を付することができる。 前項前段の決定をする
の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定(
第98条
《 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決…》
定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定し
の二及び
第98条の3
《 保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検…》
察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中
第278条の2
《 保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が…》
、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
を
第278条の3
《 裁判所は、必要と認めるときは、検察官又…》
は弁護人に対し、公判準備又は公判期日に出頭し、かつ、これらの手続が行われている間在席し又は在廷することを命ずることができる。 裁判長は、急速を要する場合には、前項に規定する命令をし、又は合議体の構成員
とし、
第278条
《 公判期日に召喚を受けた者が病気その他の…》
事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中
第471条
《 裁判は、この法律に特別の定のある場合を…》
除いては、確定した後これを執行する。
の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び
第507条
《 検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関…》
する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
の改正規定、同法中同条を
第508条
《 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判…》
の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。 ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の
とし、
第506条
《 第490条第1項の裁判の執行の費用は、…》
執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。
の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに
第4条
《 事物管轄を異にする数個の関連事件が上級…》
の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
及び
第5条
《 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び…》
下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連
の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、
第7条第1項
《土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁…》
判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
、
第8条第1項
《数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくす…》
る数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを1の裁判所に併合することができる。
及び第2項並びに
第12条
《 裁判所は、事実発見のため必要があるとき…》
は、管轄区域外で職務を行うことができる。 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
の規定、附則第13条中 刑事補償法 (1950年法律第1号)
第1条第3項
《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》
485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保
の改正規定、附則第14条及び
第15条
《 検察官は、左の場合には、関係のある第一…》
審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 1 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。 2 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁
の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。)
第13条
《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》
軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状
の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 (1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。)
第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を
の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。)
第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を
の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「
第484条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。 呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
」を「
第484条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。 呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
から
第485条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
まで、
第486条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2004年法律第63号)
第64条第1項
《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》
場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9
の表
第43条第4項
《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》
い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。
、
第69条
《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》
裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。
、
第76条第3項
《第1項の告知及び前項の教示は、合議体の構…》
成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。
、
第85条
《 勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこ…》
れをさせることができる。
、
第108条第3項
《前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせ…》
ることができる。
、
第125条第1項
《押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさ…》
せ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
、
第163条第1項
《裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体…》
の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
、
第169条
《 裁判所は、合議体の構成員に鑑定について…》
必要な処分をさせることができる。 但し、第167条第1項に規定する処分については、この限りでない。
、第278条の2第2項、
第297条第2項
《前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせ…》
ることができる。
、
第316条の11
《 裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前…》
整理手続第316条の5第2号、第3号、第8号及び第10号から第12号までの決定を除く。をさせることができる。 この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同1の権限を有する。
の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「
第278条の3第2項
《裁判長は、急速を要する場合には、前項に規…》
定する命令をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第286条
《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》
置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項、第78条、第8
の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
中 刑事訴訟法
第199条第2項
《裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに…》
足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。の
の改正規定、同法第201条の次に1条を加える改正規定、同法第207条の次に2条を加える改正規定、同法第208条第1項の改正規定、同法第224条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第256条の次に1条を加える改正規定、同法第271条の次に7条を加える改正規定、同法第290条の2第1項、
第291条
《 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければ…》
ならない。 第290条の2第1項又は第3項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなけ
、
第291条
《 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければ…》
ならない。 第290条の2第1項又は第3項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなけ
の二、
第299条
《 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人…》
、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。 証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧
の三ただし書、
第299条
《 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人…》
、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。 証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧
の四、
第299条
《 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人…》
、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。 証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧
の五、
第299条
《 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人…》
、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。 証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧
の六、
第299条
《 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人…》
、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。 証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧
の七及び
第312条
《 裁判所は、検察官の請求があるときは、公…》
訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第316条の五、
第316条
《 地方裁判所において1人の裁判官のした訴…》
訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
の十一、
第316条の23第3項
《第299条の5から第299条の七までの規…》
定は、検察官が前項において準用する第299条の4第1項から第10項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
、
第343条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む
、
第350条
《 刑法第52条の規定により刑を定むべき場…》
合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。 この場合には、前条第1項及び第5項の規定を準用する。
の二十二、
第429条
《 裁判官が次に掲げる裁判をした場合におい…》
て、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。 1 忌避の申立て
及び
第463条
《 第462条の請求があつた場合において、…》
その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。 検察官が、第461条の2に定める手続をせず、又
の改正規定並びに同法第468条に3項を加える改正規定並びに附則第4条の規定、附則第16条中 日米地位協定刑事特別法
第12条
《同順位相続人の補償請求の取消 補償の請…》
求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、補償の請求をした者は、他の全員の同意がなければ、請求を取り消すことができない。
の改正規定、附則第17条中 日国連裁判権議定書刑事特別法
第4条
《国際連合の軍隊によつて逮捕された者の受領…》
検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にそ
の改正規定、附則第19条中 日国連地位協定刑事特別法
第4条
《国際連合の軍隊によつて逮捕された者の受領…》
検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にそ
の改正規定、附則第21条から
第23条
《 合議体の構成員である裁判官が忌避された…》
ときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。 この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。 地方裁判所の1人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が
までの規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第64条第1項
《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》
場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9
の表
第43条第4項
《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》
い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。
、
第69条
《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》
裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。
、
第76条第3項
《第1項の告知及び前項の教示は、合議体の構…》
成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。
、
第85条
《 勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこ…》
れをさせることができる。
、
第108条第3項
《前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせ…》
ることができる。
、
第125条第1項
《押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさ…》
せ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
、
第163条第1項
《裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体…》
の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
、
第169条
《 裁判所は、合議体の構成員に鑑定について…》
必要な処分をさせることができる。 但し、第167条第1項に規定する処分については、この限りでない。
、第278条の2第2項、
第297条第2項
《前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせ…》
ることができる。
、
第316条の11
《 裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前…》
整理手続第316条の5第2号、第3号、第8号及び第10号から第12号までの決定を除く。をさせることができる。 この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同1の権限を有する。
の項の改正規定(「
第169条
《 裁判所は、合議体の構成員に鑑定について…》
必要な処分をさせることができる。 但し、第167条第1項に規定する処分については、この限りでない。
」の下に「、
第271条の8第1項
《裁判所第1号及び第4号にあつては裁判長及…》
び合議体の構成員を、第2号及び第3号にあつては第66条第4項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第5号にあつては裁判官とする。は、第271条の2第2項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事
及び第4項」を加える部分に限る。)、附則第33条及び
第34条
《 前条の規定による主任弁護人の権限につい…》
ては、裁判所の規則の定めるところによる。
の規定並びに附則第35条のうち 刑法 等一部改正法 第3条中 刑事訴訟法
第343条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む
の改正規定の改正規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
中 刑事訴訟法 第1編第8章に23条を加える改正規定(
第98条の4
《 裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停…》
止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。 裁判所は、前項の同意を得るに当たつては、あらかじめ、監督者として選任する者に対し、次項及び
から
第98条
《 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決…》
定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定し
の十一までに係る部分に限る。)及び次条第3項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
6号 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
中 刑事訴訟法
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに
第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
(
第72条第1号
《第72条 被告人の現在地が判らないときは…》
、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。 嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。
を削る改正規定 を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、第7条第2項、第8条第3項並びに
第11条第1項
《同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判…》
所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法
第1条第2項
《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》
告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し
の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「
第484条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。 呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
」を「
第484条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。 呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
から
第485条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
まで、
第486条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第83条第3項
《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》
同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第172条第2号
《被勾留者の釈放 第172条 被勾留者刑事…》
施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 被告人の勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第345条同法第404条において準用する場
の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法
第125条第3号
《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》
の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留
の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
第479条
《 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に…》
在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が
の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
7号 附則第5条第3項、第6条第3項、第8条第5項から第7項まで、
第10条第2項
《上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求に…》
より、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
並びに第11条第3項及び第4項の規定 刑法 等一部改正法 の施行の日(以下「 刑法 等一部改正法 施行日 」という。)
2条 (この法律の施行の日の前日までの間の読替え等)
1項 第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法 (以下「 新 刑事訴訟法 」という。)目次中「
第98条
《 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決…》
定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定し
の二十四」とあるのは、 第3号施行日 から前条第5号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第3項において「 第5号 施行日 」という。)の前日までの間は「
第98条
《 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決…》
定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定し
の三」と、 第5号施行日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間は「
第98条
《 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決…》
定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定し
の十一」とする。
2項 第3号施行日 から 施行日 の前日までの間における 新 刑事訴訟法 第96条第7項の規定の適用については、同項中「含む。
第98条の17第1項第2号
《位置測定端末装着命令は、次に掲げる場合に…》
は、その効力を失う。 1 保釈が取り消された場合において、第98条第1項又は第2項の規定により刑事施設に収容されたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた場合において、第343条第2項前段
及び第4号において同じ」とあるのは、「含む」とする。
3項 第5号施行日 から 施行日 の前日までの間における 新 刑事訴訟法 第98条の4第2項の規定の適用については、同項中「、
第98条
《 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決…》
定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定し
の十一及び
第98条の18第3項
《監督者が選任されている場合において、第1…》
項第2号位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることができる期間の終期として指定された日時に、当該日時において位置測定端末を装着するために出頭すべき場所として指定された場所に出頭しなかつたことにより
」とあるのは、「及び
第98条
《 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決…》
定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定し
の十一」とする。
3条 (保証金の没取等に関する経過措置)
1項 新 刑事訴訟法 第96条第3項及び第6項(保釈を取り消された者が逃亡した場合に係る部分に限る。)の規定は、保釈を取り消された者が 第3号施行日 以後に逃亡した場合における保証金の没取について、適用する。
2項 新 刑事訴訟法 第96条第4項の規定は、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が 第3号施行日 以後に逃亡した場合における保釈又は勾留の執行停止の取消しについて、適用する。
3項 新 刑事訴訟法 第96条第7項(保釈された者が逃亡した場合(刑の執行のため呼出しを受けた場合を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、保釈された者が 第3号施行日 以後に逃亡した場合における保証金の没取について、適用する。
4条 (秘匿措置に関する経過措置)
1項 刑法 の一部を改正する法律(2017年法律第72号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 刑法 (以下「 従前の例による2017年改正前 刑法 」という。)第178条の2の罪若しくはその未遂罪、 従前の例による2017年改正前 刑法 第181条第3項の罪又は従前の例による2017年改正前 刑法
第241条
《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》
若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、 新 刑事訴訟法 第201条の2第1項及び第2項、
第207条
《同時傷害の特例 2人以上で暴行を加えて…》
人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
の二、
第207条の3第1項
《裁判官は、前条第2項の規定による措置をと…》
つた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。 1 イ又はロに掲げ
(第1号イに係る部分に限る。)並びに
第429条第3項
《第207条の2第2項第224条第3項にお…》
いて読み替えて準用する場合を含む。の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者に該当しないことを理由として第1項の請求をすることができない。
の規定の適用については新 刑事訴訟法
第201条の2第1項第1号
《検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個…》
人特定事項氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。について、必要と認めるときは、第199条第2項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の
イに掲げる事件とみなし、新 刑事訴訟法
第271条の2第1項
《検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者…》
の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第1項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。 1 次
、
第271条の5第1項
《裁判所は、第271条の2第4項の規定によ…》
る措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。 1 イ又
(第1号イに係る部分に限る。)、
第271条
《 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅…》
滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。 公訴の提起があつた日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
の六、
第271条の8第1項
《裁判所第1号及び第4号にあつては裁判長及…》
び合議体の構成員を、第2号及び第3号にあつては第66条第4項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第5号にあつては裁判官とする。は、第271条の2第2項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事
及び第4項、
第299条の4第2項
《第299条第1項の規定により証人の氏名及…》
び住居を知る機会を与えるべき場合において、第271条の2第2項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第312条の2第2項の規定により訴因変更等請求書面抄本等同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等を
、第4項、第7項及び第9項、
第299条の5第2項
《検察官が前条第2項、第4項、第5項、第7…》
項、第9項又は第10項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときも、前項と同様とする。 1 当該措置に係る氏名若しくは住居又は個人特定事項が起訴状に記載された個人特
(第2号イに係る部分に限る。)並びに
第312条の2第1項
《検察官は、訴因変更等請求書面に記載された…》
第271条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第5項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないよ
、同条第4項において読み替えて準用する新 刑事訴訟法
第271条の6第5項
《裁判所は、第271条の2第2項の規定によ…》
る起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第1項第1号又は第2号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被告人その他訴訟関
及び
第271条の8第1項
《裁判所第1号及び第4号にあつては裁判長及…》
び合議体の構成員を、第2号及び第3号にあつては第66条第4項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第5号にあつては裁判官とする。は、第271条の2第2項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事
並びに新 刑事訴訟法
第468条第4項
《検察官は、第2項の規定により通常の規定に…》
従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第271条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないよ
の規定の適用については新 刑事訴訟法
第271条の2第1項第1号
《検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者…》
の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第1項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。 1 次
イに掲げる事件とみなす。
5条 (控訴裁判所による出頭命令に関する経過措置)
1項 控訴裁判所は、 第3号施行日 以後に判決を宣告する場合にあっては、 刑事訴訟法
第390条
《 控訴審においては、被告人は、公判期日に…》
出頭することを要しない。 ただし、裁判所は、510,000円刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、60,000円以下の罰金又は科料に当たる
の規定にかかわらず、第3号施行日前においても、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものについて、 新 刑事訴訟法 第390条の2の規定の例により、判決を宣告する公判期日への出頭を命ずることができる。この場合においては、当該命令は、第3号施行日以降は、同条の規定によりされた命令とみなす。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)から 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
3項 刑法 等一部改正法 の施行前にした行為に係る罪に関しては、 刑法 等一部改正法施行日以後における第1項の規定の適用については、 刑法 等一部改正法第2条の規定による改正前の 刑法 (以下この項及び附則第8条第6項において「 2022年改正前 刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役(次条第3項並びに附則第8条第5項及び第7項並びに第11条第3項及び第4項において「懲役」という。)又は 2022年改正前 刑法 第13条に規定する禁錮(次条第3項並びに附則第8条第5項及び第7項並びに第11条第3項及び第4項において「禁錮」という。)に当たる罪は、それぞれ拘禁刑に当たる罪とみなす。
6条 (出国制限に関する経過措置)
1項 新 刑事訴訟法 第342条の2から
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の八まで、
第403条
《 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなか…》
つたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。 第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
の三、
第479条
《 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に…》
在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が
の二、
第483条
《 第500条に規定する申立の期間内及びそ…》
の申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。
の二及び
第485条の2
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受け…》
た者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。 1 第342条の2の許可を受けないで本邦から出国し又は出
の規定は附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(以下「 第6号 施行日 」という。)以後に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、新 刑事訴訟法
第345条の2
《 裁判所は、罰金の裁判その刑の執行猶予の…》
言渡しをしないものに限る。以下同じ。の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、又は
から
第345条
《 無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶…》
予、公訴棄却第338条第4号による場合を除く。、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
の四まで、
第403条
《 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなか…》
つたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。 第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
の四、
第469条第2項
《略式命令が効力を失つたときは、第345条…》
の2の規定による決定及び第345条の3において読み替えて準用する第342条の8第1項第1号に係る部分に限る。の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
、
第492条
《 法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を…》
言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。
の二及び
第494条の2
《 罰金の裁判が確定した後における第345…》
条の3において準用する第342条の3から第342条の七までの規定及び第345条の四これらの規定を第404条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、次の表の上欄に掲げ
から
第494条
《 仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、…》
科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。 前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、
の十四までの規定は 第6号施行日 以後に罰金の裁判の告知を受けた者について、それぞれ適用する。
2項 第6号施行日 が 刑法 等一部改正法 施行日前である場合には、第6号施行日から 刑法 等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
3項 刑法 等一部改正法 施行日以後における第1項の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。
7条 (刑事訴訟法に係る罰則に関する経過措置等)
1項 第3号施行日 から 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における 新 刑事訴訟法 第95条の二、
第95条
《 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、…》
勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 この場合においては、適当と認める条件を付することができる。 前項前段の決定をする
の三、
第98条
《 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決…》
定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定し
の三、
第208条の3
《 期間を指定されて勾留の執行停止をされた…》
被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
から
第208条
《 第207条の規定により被疑者を勾留した…》
事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を
の五まで、
第278条
《 公判期日に召喚を受けた者が病気その他の…》
事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
の二、
第343条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む
の三及び
第484条の2
《 前条前段の規定による呼出しを受けた者が…》
、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の規定の適用については、これらの規定(新 刑事訴訟法
第95条の3第2項
《前項の被告人が、裁判所の許可を受けて同項…》
の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。
及び
第208条の4第2項
《前項の被疑者が、裁判所の許可を受けて同項…》
の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。
を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 等一部改正法施行日以後における 刑法 等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
2項 第6号施行日 が 刑法 等一部改正法 施行日前である場合には、第6号施行日から 刑法 等一部改正法施行日の前日までの間における 新 刑事訴訟法 第494条の9から
第494条
《 仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、…》
科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。 前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、
の十一までの規定の適用については、これらの規定(新 刑事訴訟法
第494条の10第2項
《前項の者が、第494条の5の規定による拘…》
置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。
を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 等一部改正法施行日以後における 刑法 等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
8条 (刑事訴訟法に係る拘禁刑に関する経過措置等)
1項 第3号施行日 から 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における 新 刑事訴訟法 第96条第4項に規定する拘禁刑以上の刑に処する判決に係る新 刑事訴訟法 の規定の適用については、同項中「拘禁刑以上」とあるのは「禁錮以上」と、「拘禁刑の」とあるのは「懲役又は禁錮の」とする。
2項 第3号施行日 から 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における 新 刑事訴訟法 第96条第6項及び第7項、
第343条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む
の二、
第390条
《 控訴審においては、被告人は、公判期日に…》
出頭することを要しない。 ただし、裁判所は、510,000円刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、60,000円以下の罰金又は科料に当たる
の二並びに
第402条の2
《 控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪…》
で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない。 ただし、第390条の二ただし書に規
の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
3項 第6号施行日 が 刑法 等一部改正法 施行日前である場合には、第6号施行日から 刑法 等一部改正法施行日の前日までの間における 新 刑事訴訟法 第342条の二、
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の三、
第342条の4第2項
《裁判所は、前項本文に規定する特別の事情の…》
有無を判断するに当たつては、第342条の2の許可がされた場合に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が同項の規定により指定する期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないこととなるおそれの程度のほか、本邦
、
第342条の6第2項
《第94条第2項及び第3項の規定は、帰国等…》
保証金の納付について準用する。 この場合において、同条第2項中「保釈請求者」とあるのは「第342条の3の請求をした者」と、同条第3項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」
、
第342条の8第1項
《裁判所は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣…》
告を受けた被告人が第342条の2の許可を受けないで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、同条の許可を受けた被告人について前条第2項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は第342条の2の許可
、
第403条
《 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなか…》
つたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。 第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
の三、
第479条
《 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に…》
在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が
の二及び
第483条
《 第500条に規定する申立の期間内及びそ…》
の申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。
の二、同条において読み替えて適用する新 刑事訴訟法
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の二、
第342条の4第2項
《裁判所は、前項本文に規定する特別の事情の…》
有無を判断するに当たつては、第342条の2の許可がされた場合に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が同項の規定により指定する期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないこととなるおそれの程度のほか、本邦
及び
第342条の6第2項
《第94条第2項及び第3項の規定は、帰国等…》
保証金の納付について準用する。 この場合において、同条第2項中「保釈請求者」とあるのは「第342条の3の請求をした者」と、同条第3項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」
並びに新 刑事訴訟法
第485条の2
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受け…》
た者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。 1 第342条の2の許可を受けないで本邦から出国し又は出
の規定の適用については、これらの規定(新 刑事訴訟法
第403条の3第2項
《前項第1号に掲げる判決の宣告があつた場合…》
第400条ただし書の規定により更に第345条に規定する裁判をした場合を除く。には、第342条の8第1項第1号に係る部分に限り、第404条において準用する場合を含む。の規定による決定に係る勾留状は、その
を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
4項 第2号施行日 から 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における 新 刑事訴訟法 第344条第2項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
5項 刑法 等一部改正法 施行日以後における 新 刑事訴訟法 第96条第4項、第6項及び第7項、
第98条の17第1項
《位置測定端末装着命令は、次に掲げる場合に…》
は、その効力を失う。 1 保釈が取り消された場合において、第98条第1項又は第2項の規定により刑事施設に収容されたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた場合において、第343条第2項前段
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の二、
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の三並びに
第342条の4第2項
《裁判所は、前項本文に規定する特別の事情の…》
有無を判断するに当たつては、第342条の2の許可がされた場合に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が同項の規定により指定する期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないこととなるおそれの程度のほか、本邦
、新 刑事訴訟法
第342条の6第2項
《第94条第2項及び第3項の規定は、帰国等…》
保証金の納付について準用する。 この場合において、同条第2項中「保釈請求者」とあるのは「第342条の3の請求をした者」と、同条第3項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」
において読み替えて準用する 刑事訴訟法
第94条第3項
《裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認め…》
る被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
並びに新 刑事訴訟法
第342条の8第1項
《裁判所は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣…》
告を受けた被告人が第342条の2の許可を受けないで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、同条の許可を受けた被告人について前条第2項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は第342条の2の許可
、
第343条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む
の二、
第344条第2項
《拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた…》
後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。 ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相
、
第403条
《 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなか…》
つたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。 第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
の三、
第479条
《 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に…》
在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が
の二及び
第483条の2
《 拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後…》
における第342条の2から第342条の七までこれらの規定を第404条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
の規定、同条において読み替えて適用する新 刑事訴訟法
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の二、
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の四並びに
第342条の5第1項
《裁判所は、第342条の2の許可をする場合…》
には、帰国等保証金額を定めなければならない。 ただし、保釈を許す決定を受けた被告人について、同条の許可をするときは、この限りでない。
及び第3項、新 刑事訴訟法
第342条の6第2項
《第94条第2項及び第3項の規定は、帰国等…》
保証金の納付について準用する。 この場合において、同条第2項中「保釈請求者」とあるのは「第342条の3の請求をした者」と、同条第3項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」
において読み替えて準用する 刑事訴訟法
第94条第2項
《裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納…》
めることを許すことができる。
及び第3項並びに新 刑事訴訟法
第342条の7
《 裁判所は、第342条の2の許可を受けた…》
者が、入管法第40条に規定する収容令書若しくは入管法第51条に規定する退去強制令書の発付又は入管法第44条の2第7項に規定する監理措置決定を受けたときは、決定で、当該許可を取り消さなければならない。
の規定、新 刑事訴訟法
第485条
《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》
が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
の二及び
第489条の2
《 拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処…》
する判決が確定した後における第98条の12から第98条の十七まで及び第98条の20の規定の適用については、第98条の12第5項、第98条の14第1項第4号及び第2項、第98条の15第1項、第3項、第4
の規定並びに同条第1項において読み替えて適用する新 刑事訴訟法
第98条の12第5項
《位置測定においては、裁判所が端末位置情報…》
位置測定により得られた位置測定端末の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報をいう。以下同じ。を表示して閲覧すること及び第3項第3号又は前項第2号の信号を受信することにより次に掲げる事由の発生を確認する
、
第98条の13第1項
《位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁…》
判所書記官その他の裁判所の職員が位置測定端末装着命令を受けた者の身体に装着するものとする。
、
第98条の14第1項
《位置測定端末装着命令を受けた者は、次に掲…》
げる事項を遵守しなければならない。 1 所在禁止区域内に所在しないこと。 2 位置測定端末を自己の身体に装着し続けること。 3 次に掲げる行為をしないこと。 イ 自己の身体に装着された位置測定端末を損
(第4号及び第5号に係る部分に限る。)及び第2項、
第98条の15第1項
《裁判所は、やむを得ない理由により必要があ…》
ると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、所在禁止区域内に所在することを許可することができる。 この場合において、当該期間内に当該所在禁止区域内に所在することについては、
、第3項、第4項、第6項、第8項、第11項及び第12項、
第98条の16第1項
《位置測定端末を装着させる必要がなくなつた…》
ときは、裁判所は、検察官、位置測定端末装着命令を受けた者若しくは弁護人の請求により、又は職権で、決定で、位置測定端末装着命令を取り消さなければならない。 この場合においては、できる限り速やかに、位置測
、
第98条の17第4項
《裁判所は、前項において準用する第98条の…》
15第8項の規定にかかわらず、第2項の規定により刑事施設に収容された者の身体から位置測定端末を取り外すときは、刑事施設職員を指揮してこれをさせることができる。
並びに
第98条の20第1項
《裁判所は、閲覧設備において第98条の12…》
第5項第1号から第5号までのいずれかに掲げる事由の発生を確認したときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
、第3項及び第6項の規定(次項において「
第489条
《 収容状の執行については、勾引状の執行に…》
関する規定を準用する。
の二読替適用規定 」という。)の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。
6項 刑法 等一部改正法 施行日以後における 新 刑事訴訟法 第96条第7項、
第98条の17第1項
《位置測定端末装着命令は、次に掲げる場合に…》
は、その効力を失う。 1 保釈が取り消された場合において、第98条第1項又は第2項の規定により刑事施設に収容されたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた場合において、第343条第2項前段
(第3号に係る部分に限る。)及び
第489条の2
《 拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処…》
する判決が確定した後における第98条の12から第98条の十七まで及び第98条の20の規定の適用については、第98条の12第5項、第98条の14第1項第4号及び第2項、第98条の15第1項、第3項、第4
の規定並びに
第489条
《 収容状の執行については、勾引状の執行に…》
関する規定を準用する。
の二読替適用規定 の適用については、 2022年改正前 刑法 第16条に規定する拘留に処する判決は、拘留に処する判決とみなす。
7項 刑法 等一部改正法 の施行前にした行為に係る罪に関しては、 刑法 等一部改正法施行日以後における 新 刑事訴訟法 第390条の二及び
第402条の2
《 控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪…》
で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない。 ただし、第390条の二ただし書に規
の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪は、それぞれ拘禁刑に当たる罪とみなす。
40条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2号施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年6月23日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定並びに附則第4条第1項及び
第5条
《 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び…》
下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連
の規定公布の日
2号 第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
中 刑事訴訟法
第321条の2
《 被告事件の公判準備若しくは公判期日にお…》
ける手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第157条の6第1項又は第2項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第1項の規定
の次に1条を加える改正規定及び同法第323条の改正規定並びに附則第4条第3項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 附則第19条の規定 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第4号に定める日
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
の規定による改正前の 刑法 (以下「 旧刑法 」という。)
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
から
第178条
《 削除…》
までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の規定による改正後の 刑事訴訟法 (以下「 新 刑事訴訟法 」という。)
第157条の6第1項
《裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問す…》
る場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内これらの者が在席する場所と同1の構内をいう
の規定の適用については、同項第1号に掲げる者とみなす。
3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧刑法
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
から
第178条
《 削除…》
までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、 新 刑事訴訟法 第290条の2第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる事件とみなす。
4項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧刑法
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
から
第178条
《 削除…》
までの罪は、 新 刑事訴訟法 第316条の33第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる罪とみなす。
4条 (刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第2項及び附則第11条第2項において「 施行日 」という。)の前日までの間における
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定による改正後の 刑事訴訟法 (以下この項及び次条において「
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
改正後 刑事訴訟法 」という。)
第250条第3項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる…》
罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。 1 刑法第181条の罪人を負傷させたときに限る。若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律1930年
及び第4項の規定の適用については、 刑法 の一部を改正する法律(2017年法律第72号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 刑法 (以下この条において「 従前の例による2017年改正前 刑法 」という。)第178条の2の罪又はその未遂罪は、
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
改正後 刑事訴訟法 第250条第3項第2号に掲げる罪とみなし、 従前の例による2017年改正前 刑法 第181条第3項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による2017年改正前 刑法
第241条
《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》
若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
前段の罪若しくはその未遂罪は、
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
改正後 刑事訴訟法
第250条第3項第1号
《前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる…》
罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。 1 刑法第181条の罪人を負傷させたときに限る。若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律1930年
に掲げる罪とみなす。
2項 新 刑事訴訟法 第250条第3項及び第4項の規定の適用については、附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧刑法
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
若しくは
第178条第1項
《削除…》
の罪又はこれらの罪の未遂罪は、新 刑事訴訟法
第250条第3項第3号
《前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる…》
罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。 1 刑法第181条の罪人を負傷させたときに限る。若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律1930年
に掲げる罪とみなし、附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第177条若しくは第178条第2項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は 従前の例による2017年改正前 刑法 第178条の2の罪若しくはその未遂罪は、新 刑事訴訟法
第250条第3項第2号
《前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる…》
罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。 1 刑法第181条の罪人を負傷させたときに限る。若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律1930年
に掲げる罪とみなし、従前の例による2017年改正前 刑法
第181条第3項
《検察官のみが上訴を申し立てた場合において…》
、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。 ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない
(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による2017年改正前 刑法
第241条
《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》
若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
前段の罪若しくはその未遂罪は、新 刑事訴訟法
第250条第3項第1号
《前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる…》
罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。 1 刑法第181条の罪人を負傷させたときに限る。若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律1930年
に掲げる罪とみなす。
3項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧刑法
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
から
第178条
《 削除…》
までの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は 従前の例による2017年改正前 刑法 第178条の2の罪若しくはその未遂罪、従前の例による2017年改正前 刑法
第181条第3項
《検察官のみが上訴を申し立てた場合において…》
、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。 ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない
の罪若しくは従前の例による2017年改正前 刑法
第241条
《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》
若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
の罪若しくはその未遂罪の被害者は、 新 刑事訴訟法 第321条の3第1項の規定の適用については、同項第1号イに掲げる者とみなす。
5条 (公訴時効に関する経過措置)
1項
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
改正後 刑事訴訟法 第250条第3項及び第4項の規定は、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2項
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
改正後 刑事訴訟法 ( 施行日 以後においては 新 刑事訴訟法 )第250条第3項及び第4項の規定は、 刑法 等の一部を改正する法律(2004年法律第156号)附則第3条第2項の規定にかかわらず、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。
19条 (刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧刑法
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
から
第178条
《 削除…》
までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律第1条の規定による 改正後の 刑事訴訟法 (以下この項及び次項において「 改正後の 刑事訴訟法 」という。)第201条の2第1項及び第2項、
第207条
《 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁…》
判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同1の権限を有する。 但し、保釈については、この限りでない。 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することが
の二、
第207条の3第1項
《裁判官は、前条第2項の規定による措置をと…》
つた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。 1 イ又はロに掲げ
(第1号イに係る部分に限る。)並びに
第429条第3項
《第207条の2第2項第224条第3項にお…》
いて読み替えて準用する場合を含む。の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者に該当しないことを理由として第1項の請求をすることができない。
の規定の適用については改正後の 刑事訴訟法
第201条の2第1項第1号
《検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個…》
人特定事項氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。について、必要と認めるときは、第199条第2項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の
イに掲げる事件とみなし、改正後の 刑事訴訟法
第271条の2第1項
《検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者…》
の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第1項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。 1 次
、
第271条の5第1項
《裁判所は、第271条の2第4項の規定によ…》
る措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。 1 イ又
(第1号イに係る部分に限る。)、
第271条
《 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅…》
滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。 公訴の提起があつた日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
の六、
第271条の8第1項
《裁判所第1号及び第4号にあつては裁判長及…》
び合議体の構成員を、第2号及び第3号にあつては第66条第4項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第5号にあつては裁判官とする。は、第271条の2第2項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事
及び第4項、
第299条の4第2項
《第299条第1項の規定により証人の氏名及…》
び住居を知る機会を与えるべき場合において、第271条の2第2項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第312条の2第2項の規定により訴因変更等請求書面抄本等同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等を
、第4項、第7項及び第9項、
第299条の5第2項
《検察官が前条第2項、第4項、第5項、第7…》
項、第9項又は第10項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときも、前項と同様とする。 1 当該措置に係る氏名若しくは住居又は個人特定事項が起訴状に記載された個人特
(第2号イに係る部分に限る。)並びに
第312条の2第1項
《検察官は、訴因変更等請求書面に記載された…》
第271条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第5項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないよ
、同条第4項において読み替えて準用する改正後の 刑事訴訟法
第271条の6第5項
《裁判所は、第271条の2第2項の規定によ…》
る起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第1項第1号又は第2号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被告人その他訴訟関
及び
第271条の8第1項
《裁判所第1号及び第4号にあつては裁判長及…》
び合議体の構成員を、第2号及び第3号にあつては第66条第4項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第5号にあつては裁判官とする。は、第271条の2第2項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事
並びに改正後の 刑事訴訟法
第468条第4項
《検察官は、第2項の規定により通常の規定に…》
従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第271条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないよ
の規定の適用については改正後の 刑事訴訟法
第271条の2第1項第1号
《検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者…》
の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第1項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。 1 次
イに掲げる事件とみなす。
2項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧刑法
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
から
第178条
《 削除…》
までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第22条の規定による改正後の 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第22条第1項
《裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事…》
訴訟法第271条の2第4項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項同法第201条の2第1項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。のうち起訴状抄本等同法第271条の2第2項
及び
第46条第1項
《裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事…》
訴訟法第271条の2第4項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第1項第1号又は第2号に掲げる者のものに該当すると認める場合であっ
の規定の適用については、 改正後の 刑事訴訟法 第271条の2第1項第1号イに掲げる事件とみなす。
3項 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「
第46条第1項
《裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事…》
訴訟法第271条の2第4項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第1項第1号又は第2号に掲げる者のものに該当すると認める場合であっ
」とあるのは、「
第42条第1項
《仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請…》
求について第39条第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が損害賠償命令と符合するときは、その判決において、損害賠償命令を認可しなければならない。
」とする。
20条 (検討等)
1項 政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)の規定(以下「 新刑法等の規定 」という。)の施行の状況を勘案し、 新刑法等の規定 の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
21条 (周知)
1項 政府は、 新刑法等の規定 が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
附 則(2023年6月23日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》
の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
改正前大麻法の罪は、前条(第1号に係る部分に限る。)の規定による 改正後の 刑事訴訟法 第350条の二(第2項第4号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、 大麻草の栽培の規制に関する法律 の罪とみなす。