投資信託及び投資法人に関する法律《附則》

法番号:1951年法律第198号

略称: 投信法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正後の 証券投資信託 法(以下「 新法 」という。)第5条第7項の規定は、この法律施行の日前に発行された 受益証券 については、適用しない。

3項 この法律施行の際、現に改正前の 証券投資信託 法(以下「 旧法 」という。)第7条第1項の規定により登録されている会社は、 新法 第6条第1項の規定による免許を受けたものとみなす。

5項 旧法 第22条第1項による登録の取消は、 新法 の適用については、新法第22条第1項の規定による免許の取消とみなす。

6項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月28日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第116号) 抄

1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。ただし、 証券投資信託 法第17条の次に1条を加える改正規定及び同法第25条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 証券投資信託 法(以下「 新法 」という。)第5条第6項第7号の規定は、この法律の施行前に発行された 受益証券 については、適用しない。

5項 この法律の施行の際現に存する社団法人 証券投資信託 協会は、 新法 の規定による証券投資信託協会となるものとする。

7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1985年6月21日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月31日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第52条 《金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁…》 止等 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。 2 第8条第2項及び第3項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。 の改正規定、附則第16条中 証券投資信託 法(1951年法律第198号)第18条の2の改正規定及び附則第18条中外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)第19条第1項の改正規定は1989年4月1日から、 第190条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録の申請…》 をした投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 不法の の次に2条を加える改正規定、 第200条第4号 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 第200条 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社 の改正規定及び附則第12条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

17条 (証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1988年10月1日から開始する委託会社の営業年度についての前条の規定による改正前の 証券投資信託 法第18条の2の規定の適用については、同条中「翌年9月30日」とあるのは、「翌年3月31日」とする。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1990年6月29日法律第65号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1992年6月5日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月12日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 証券投資信託 法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月10日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《投資信託委託会社の責任 投資信託委託会…》 社当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさ の規定、 第22条 《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者以下この項において「投資信託委託会社等」という。、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《投資信託契約に関する業務の引継ぎ 内閣…》 総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める の規定並びに 第25条 《公告の方法等 投資信託委託会社前条第3…》 項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を の規定並びに附則第40条、第42条、 第58条 《外国投資信託の届出 外国投資信託の受益…》 証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定第136条 《利益及び損失の処理 投資法人は、第13…》 1条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上第140条 《規約の変更 投資法人は、その成立後、投…》 資主総会の決議によつて、規約を変更することができる。第143条 《解散の事由 投資法人は、次に掲げる事由…》 によつて解散する。 1 規約で定めた存続期間の満了 2 規約で定めた解散の事由の発生 3 投資主総会の決議 4 合併合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 の3第1項第147条 《吸収合併契約 投資法人が吸収合併投資法…》 人が他の投資法人とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなけれ第149条 《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 吸収合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない第158条 《残余財産の分配 清算投資法人は、残余財…》 産の分配をしようとするときは、清算人会の決議によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 残余財産の種類 2 投資主に対する残余財産の割当てに関する事項 2 前項第2号に掲げる事項についての定第164条 《 裁判所は、清算投資法人に次に掲げる事由…》 があると認めるときは、第4項において準用する会社法第514条の規定に基づき、申立てにより、当該清算投資法人に対し特別清算の開始を命ずる。 1 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。 2 債務第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び 第188条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 投資法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項並びに から 第190条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録の申請…》 をした投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 不法の までの規定1998年7月1日

84条 (証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない の規定による改正前の 証券投資信託 法(以下「 旧投信法 」という。)第2条の2の規定により 旧投信法 第2条第1項に規定する証券投資信託とみなされた信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない の規定による改正後の証券投資信託及び証券 投資法人 に関する法律(以下「 新投信法 」という。)第2条第1項に規定する証券投資信託とみなす。

85条

1項 新投信法 第5条第6項第7号及び第8号の規定は、施行日以後に発行される同条第1項に規定する 証券投資信託 受益証券 について適用し、施行日前に発行された 旧投信法 第5条第1項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。

2項 施行日前に発行された 旧投信法 第5条第1項に規定する 受益証券 に係る旧投信法第2条第1項に規定する 証券投資信託 につき、施行日以後にその委託者が運用の指図に係る権限の全部又は一部を 新投信法 第2条第1項に規定する政令で定める者に対し委託しようとするときは、当該委託者がその運用の指図に係る権限の委託をする者の商号又は名称及び所在の場所並びに当該委託に係る費用を当該委託者における公告の方法により公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該証券投資信託に係る知れている受益者に対して交付しなければならない。

3項 新投信法 第30条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

86条

1項 この法律の施行の際現に 旧投信法 第6条第1項の免許を受けている者は、施行日において 新投信法 第6条の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第10条第2項の規定は、適用しない。

87条

1項 新投信法 第9条第2項第4号の規定の適用については、 旧投信法 第22条第1項又は 第23条第1項第1号 《内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託…》 会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託 ハの規定により旧投信法第6条第1項の免許を取り消された旧投信法第2条第4項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第41条第1項、第42条第1項第1号ホ又は第43条の規定により新投信法第6条の認可を取り消された新投信法第9条第2項第1号に規定する株式会社等とみなす。

2項 新投信法 第9条第2項第6号ホの規定の適用については、 旧投信法 第22条第1項又は 第23条第1項第1号 《内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託…》 会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託 ハの規定により旧投信法第6条第1項の免許を取り消された旧投信法第2条第4項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第41条第1項、第42条第1項第1号ホ又は第43条の規定により新投信法第6条の認可を取り消された者とみなす。

3項 新投信法 第9条第2項第6号ルの規定の適用については、 旧投信法 第23条第1項第2号の規定により解任を命ぜられた旧投信法第2条第4項に規定する委託会社の取締役は、その処分を受けた日において、新投信法第42条第1項第1号ニ又は同項第2号の規定により解任を命ぜられた 証券投資信託 委託業者の取締役とみなす。

88条

1項 新投信法 第11条第2項の規定は、この法律の施行の際現に同条第1項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。

89条

1項 この法律の施行の際現に締結されている信託契約に係る信託約款及び施行日前に 旧投信法 第12条第1項の承認を受けた信託約款で施行日において当該信託約款に係る信託契約が締結されていないもの(以下「 特定信託約款 」という。)については、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、旧投信法第14条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生 委員会 」と、「委託会社」とあるのは「 証券投資信託 委託業者」とする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧投信法 第14条第2項の規定の適用については、旧投信法第13条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生 委員会 」と、同条第1項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項及びその変更しようとする理由」と、同条第3項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

90条

1項 特定信託約款 に係る信託契約については、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、 旧投信法 第15条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生 委員会 」と、「委託会社」とあるのは「 証券投資信託 委託業者」とする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧投信法 第15条第3項の規定の適用については、旧投信法第13条第1項、第2項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生 委員会 」と、「信託約款」とあるのは「その解約しようとする理由」と、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「第3項」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第90条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 証券投資信託 法第15条第2項」と、同条第4項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

91条

1項 特定信託約款 及び特定信託約款に係る 証券投資信託 で前2条の規定の適用を受けるものについては、 旧投信法 第19条、第20条の2第1項及び 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧投信法第19条中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生 委員会 」と、旧投信法第20条の2第1項中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、旧投信法第24条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 特定信託約款 及び特定信託約款に係る 証券投資信託 で前2条の規定の適用を受けるものについては、 新投信法 第26条、第29条から第32条まで及び第34条の規定は、適用しない。

92条

1項 この法律の施行の際現に 旧投信法 第18条第1項の承認を受けて投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営んでいる者( 第8条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら の規定による改正後の 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律(附則第99条及び 第100条 《監督役員の資格 次に掲げる者は、監督役…》 員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事 において「 新投資顧問業法 」という。)附則第3条第1項の規定により投資顧問業を営んでいる旧投信法に基づき大蔵大臣の免許を受けた者を含む。)は、施行日において 新投信法 第18条第2項の届出をしたものとみなす。

93条

1項 新投信法 第28条の規定は、この法律の施行の際現に自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって顧客から 受益証券 又は金銭の預託を受けている附則第86条の規定により新投信法第6条の認可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の際現に当該預託を受けている受益証券又は金銭に限り、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

94条

1項 新投信法 第33条の規定は、信託財産の施行日以後に到来する同条に規定する計算期間の末日又は 期日 に係る運用報告書について適用し、信託財産の施行日前に到来した 旧投信法 第20条の2第2項に規定する計算期間の末日に係る運用報告書については、なお従前の例による。

95条

1項 新投信法 第37条第1項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る 旧投信法 第18条の3に規定する営業報告書については、なお従前の例による。

96条

1項 証券投資信託 委託業者が 旧投信法 第6条第1項の免許を受けた者である場合における 新投信法 第41条第1項の規定の適用については、同項第2号中「 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可当時、第9条第2項第1号から第3号まで、第4号(この法律又は 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。又は第5号」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第7条の規定による改正前の証券投資信託法第6条第1項の免許当時同法第7条第2項第1号から第3号まで」とする。

2項 前項の場合における 新投信法 第42条第1項の規定の適用については、同項第2号中「取締役若しくは監査役が 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可当時同号イからホまで、トからヌまで若しくはヲ」とあるのは、「取締役が金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第7条の規定による改正前の 証券投資信託 法第6条第1項の免許当時同法第7条第2項第4号イからニまで」とする。

97条

1項 証券投資信託 委託業者が 旧投信法 第6条第1項の免許を受けた者である場合における 新投信法 第47条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律࿸以下この条において「金融システム改革法」という。)第7条の規定による改正前の証券投資信託法第6条第1項の免許」と、「その認可」とあるのは「金融システム改革法附則第86条の規定により受けたものとみなされた 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可」と、同条第2項中「認可( 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可を除く。)」とあるのは「業務の方法の変更又は資本の額の減少に係る認可」とする。

98条

1項 新投信法 第64条第2項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に証券 投資法人 であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。

188条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

189条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第146条 《合併のための払戻しの停止 第86条第1…》 項に規定する投資法人は、合併協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。 2 前項の払戻しの停止期間は、3月を超えることができない。 3 まで、 第153条 《清算執行人等の解任等 内閣総理大臣は、…》 特別清算が開始された場合を除き、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は第169条 《合併の登記 投資法人が吸収合併をしたと…》 きは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。 2 二以上の投資法人が新設合併 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

191条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後においても、新 保険業法 の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生 委員会 設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 証券投資信託 及び証券 投資法人 に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ 及び 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年4月19日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

49条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

50条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

51条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の規定による改正前の 証券投資信託 及び証券 投資法人 に関する法律(以下「 旧投信法 」という。)第2条第1項に規定する証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の規定による改正後の 投資信託 及び投資法人に関する法律(以下「 新投信法 」という。)第2条第4項に規定する証券投資信託とみなす。

5条

1項 旧投信法 第2条第11項に規定する証券 投資法人 であってこの法律の施行の際現に存するものは、 新投信法 第2条第19項に規定する投資法人とみなす。

6条

1項 旧投信法 第2条第19項に規定する外国 証券投資信託 であってこの法律の施行の際現に存するものは、 新投信法 第2条第4項に規定する証券投資信託に類する同条第28項に規定する 外国投資信託 とみなす。

7条

1項 旧投信法 第2条第20項に規定する外国証券 投資法人 であってこの法律の施行の際現に存するものは、 新投信法 第2条第29項に規定する 外国投資法人 とみなす。

8条

1項 新投信法 第5条第6項第2号及び第7号の規定は、 施行日 以後に発行される新投信法第2条第1項に規定する 委託者指図型投資信託 受益証券 について適用し、施行日前に発行された 旧投信法 第2条第1項に規定する 証券投資信託 の受益証券については、なお従前の例による。

9条

1項 この法律の施行の際現に 旧投信法 第8条第2項の規定により業務の方法を定めて旧投信法第6条の認可を受けている者は、この法律の施行の際現に当該業務の方法と同1の業務の方法を定めて 新投信法 第6条の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第10条第2項の規定は、適用しない。

10条

1項 前条の規定により 新投信法 第6条の認可を受けたものとみなされる者(以下「 みなし認可 投資信託 委託業者 」という。)が 施行日 前に 旧投信法 第15条第1項ただし書の承認を受けた行為については、同項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

11条

1項 新投信法 第9条第2項第3号及び第6号ニ並びに 第96条 《選任 役員執行役員及び監督役員をいう。…》 以下この款第100条第3号及び第5号を除く。において同じ。及び会計監査人は、投資主総会の決議によつて選任する。 2 会社法第329条第3項の規定は、前項の決議について準用する。 この場合において、同条 の規定の適用については、 旧投信法 の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。

12条

1項 みなし認可投資信託委託業者 に対する 新投信法 第11条の規定の適用については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

13条

1項 新投信法 第25条第1項第7号、第12号、第13号及び第17号、同条第2項並びに同条第3項の規定は、 施行日 以後に新投信法第26条第1項の規定により届出を行う新投信法第25条第1項に規定する 投資信託 約款について適用し、施行日前に 旧投信法 第26条第1項の規定により届出を行った旧投信法第25条に規定する信託約款については、なお従前の例による。ただし、信託に必要な資金の借入れ( 受益証券 に係る収益金、解約金及び償還金の支払に応ずるために、当該支払に要する資金に充てるべき投資信託財産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)を行う場合においては、当該信託約款に借入金の限度額に関する事項を記載しなければならない。

14条

1項 みなし認可投資信託委託業者 で、この法律の施行の際現に 旧投信法 第18条第2項の届出をして 新投信法 第34条の10第1項第1号に掲げる業務を営んでいる者は、 施行日 において、当該業務につき同条第2項の届出をしたものとみなす。

2項 新投信法 第34条の10第2項の規定は、 みなし認可投資信託委託業者 が新投信法第2条第17項に規定する 投資法人 資産運用業を営もうとする場合において準用する。この場合において、新投信法第6条の規定は、適用しない。

3項 みなし認可投資信託委託業者 で、この法律の施行の際現に 旧投信法 第18条第2項の届出をして同項に規定する運用会社の業務を営んでいる者は、前項及び 新投信法 第6条の規定にかかわらず、新投信法第2条第17項に規定する 投資法人 資産運用業を営むことができる。

4項 みなし認可投資信託委託業者 で、この法律の施行の際現に 旧投信法 第18条第3項の認可を受けて 新投信法 第34条の10第3項第1号に掲げる業務を営んでいる者は、 施行日 において、当該業務につき同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第34条の10第5項において準用する新投信法第10条第2項の規定は、適用しない。

15条

1項 みなし認可投資信託委託業者 で、この法律の施行の際現に 旧投信法 第19条第1項ただし書の承認を受けて当該承認を受けた業務を営んでいる者は、 施行日 において、当該業務につき 新投信法 第34条の11第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第4項の規定は、適用しない。

16条

1項 みなし認可投資信託委託業者 に対する 新投信法 第41条第1項の規定の適用については、同項第2号中「 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可当時、第9条第2項第1号から第3号まで、第4号(この法律、 信託業法 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 商品投資顧問業に関する部分に限る。又は 不動産特定共同事業法 」とあるのは、「特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)第2条の規定による改正前の 証券投資信託 及び証券 投資法人 に関する法律第6条の認可当時、第9条第2項第1号から第3号まで、第4号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」とする。

2項 みなし認可投資信託委託業者 に対する 新投信法 第42条第1項の規定の適用については、同項第2号中「 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可当時」とあるのは、「特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 証券投資信託 及び証券 投資法人 に関する法律第6条の認可当時」とする。

17条

1項 みなし認可投資信託委託業者 に対する 新投信法 第47条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可」とあるのは「特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律࿸以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の 証券投資信託 及び証券 投資法人 に関する法律第6条の認可」と、「 投資信託 契約又は資産運用委託契約を締結しない」とあるのは「投資信託契約を締結しない」と、「その認可」とあるのは「資産流動化法等改正法附則第9条の規定により受けたものとみなされた 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可」と、同条第2項中「この法律の規定による認可( 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可を除く。)」とあるのは「資産流動化法等改正法第2条の規定による改正前のこの法律の規定による認可( 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可を除く。)」とする。

18条

1項 この法律の施行の際現に存する 旧投信法 第50条第1項に規定する 証券投資信託 協会は、 新投信法 第50条第1項に規定する 投資信託 協会になるものとする。

19条

1項 新投信法 第51条第1項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に 投資信託 協会であることを示す文字を用いている者については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。

2項 新投信法 第51条第2項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に 投資信託 協会会員であることを示す文字を用いている者については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行日以後に新投信法第50条第1項に規定する投資信託協会を脱退した者については、この限りでない。

20条

1項 新投信法 第58条の規定は、新投信法第2条第28項に規定する 外国投資信託 のうち同条第4項に規定する 証券投資信託 に類するものの 受益証券 の募集の取扱い等(新投信法第34条第1項に規定する募集の取扱い等をいう。附則第26条において同じ。)が行われる場合を除き、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。

21条

1項 新投信法 第64条第2項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に 投資法人 であることを示す文字を用いている者については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。

22条

1項 新投信法 第67条第1項第8号及び第16号の規定は、 施行日 以後に作成される同項に規定する規約について適用し、施行日前に作成された 旧投信法 第67条第1項に規定する規約については、なお従前の例による。ただし、金銭の借入れ( 投資口 の払戻しに応ずるために、当該払戻しに要する資金に充てるべき保有資産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。又は新投信法第2条第24項に規定する 投資法人 債の発行を行う場合においては、当該規約に借入金及び投資法人債発行の限度額を記載しなければならない。

23条

1項 この法律の施行の際現に登記所に備えられている 旧投信法 第176条に規定する証券 投資法人 登記簿は、 新投信法 第176条に規定する投資法人登記簿になるものとする。

24条

1項 この法律の施行の際現に 旧投信法 第187条の登録を受けている者は、 施行日 において 新投信法 第187条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第189条第2項の規定は、適用しない。

25条

1項 前条の規定により 新投信法 第187条の登録を受けたものとみなされる者が 施行日 前に 旧投信法 第195条ただし書の承認を受けた行為については、同条ただし書の規定は、なおその効力を有する。

26条

1項 新投信法 第220条の規定は、同条に規定する 外国投資証券 のうち 旧投信法 第220条第1項に規定する外国投資証券の募集の取扱い等が行われる場合を除き、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

68条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、新資産流動化法、 新投信法 及び 第8条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら の規定による改正後の 宅地建物取引業法 以下この条において「 宅地建物取引業法 」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに 宅地建物取引業法 第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年11月9日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する から 第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは までの規定並びに附則第10条から 第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは まで及び 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

14条 (処分等の効力)

1項 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2001年12月12日法律第150号) 抄

1項 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 並びに附則第3条、 第58条 《外国投資信託の届出 外国投資信託の受益…》 証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定 から 第78条 《投資口の譲渡 投資主は、その有する投資…》 口を譲渡することができる。 2 投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。 3 投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効 まで及び 第82条 《募集投資口の募集事項の決定等 投資法人…》 がその発行する投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。 の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

64条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第139条の十一及び 第196条第3項 《3 第85条第3項において準用する会社法…》 第217条第1項から第5項までの規定若しくは第86条第1項の規定に基づく規約の定めにより投資法人が投資証券を発行しない場合における前2項、次条及び第219条の規定の適用については、当該投資証券に表示さ の規定は、なおその効力を有する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 中証券取引法第27条の30の3第4項及び第27条の30の7第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第27条の30の8の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第198条の2第1項の改正規定、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第38条第5項及び 第129条第4項 《4 投資法人は、計算書類を作成した時から…》 10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。 の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律第17条第1項の改正規定並びに 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 中金融先物取引法第12条第3項、第34条の16第1項及び第90条の6第1項の改正規定この法律の公布の日

4条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 投資信託 委託業者( 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定による改正後の投資信託及び 投資法人 に関する法律(以下「 新投信法 」という。)第2条第18項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)の主要株主( 新投信法 第9条第3項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。又は投資信託委託業者を子会社(新投信法第9条第4項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「 投資信託委託業者等の主要株主 」という。)に該当する者は、 施行日 において当該投資信託委託業者等の主要株主となったものとみなす。

5条

1項 この法律の施行の際現に 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定による改正前の 投資信託 及び 投資法人 に関する法律(以下「 旧投信法 」という。)第34条の10第3項の規定により認可を受けて証券業( 新投信法 第13条の2に規定する証券業をいう。)を営んでいる者(証券仲介業者(新投信法第13条の2に規定する証券仲介業者をいう。又は許可外国証券業者(新投信法第13条の2に規定する許可外国証券業者をいう。)である場合を除く。)であって、 旧投信法 第34条の11第1項ただし書の承認を受けているものは、 施行日 において当該承認に係る業務について新投信法第34条の11第2項の規定による営業の届出をしたものとみなす。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ 、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条( 金融庁設置法 1998年法律第130号第4条第18号 《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲 の改正規定に限る。)の規定は2006年1月1日から施行する。

54条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

55条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第30条及び第33条の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 信託法第6章第3節及び第9章の規定は…》 、委託者指図型投資信託については、適用しない。 並びに 第13条 《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》 書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《委託者指図型投資信託契約以下この章におい…》 て「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社又は信託業務を営む金融機関金融機関の信託業第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託第5条第1項 《金融商品取引業者は、その締結する投資信託…》 契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、金融商品取引法第2条第10項に規定す 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分…》 割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託 及び 投資法人 に関する法律、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 著作権等管理事業法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (公告等の廃止に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に、 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 の規定による改正前の商法(以下この条において「 旧商法 」という。)第104条第1項、 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該第140条 《規約の変更 投資法人は、その成立後、投…》 資主総会の決議によつて、規約を変更することができる。第141条 《投資口の払戻しに係る規約の変更 規約を…》 変更して投資口の払戻しの請求に応じないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資第247条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第6項又は第50条第2項に規定する事項を記載しない受益証券又は虚偽の記載をした受益証券を発行したとき。 2 第25条第2項第59条第252条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の 、第280条ノ15第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条ノ12第1項、第374条ノ28第1項、第380条第1項、第415条第1項若しくは第428条第1項(これらの規定を 旧商法 又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の規定による改正前の 農業協同組合法 第73条の14第1項の訴えの提起があった場合、 第7条 《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》 及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行 の規定による改正前の証券取引法第101条の15第1項の訴えの提起があった場合、 第13条 《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》 書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者 の規定による改正前の 投資信託 及び 投資法人 に関する法律(次項において「 旧投信法 」という。)第94条第2項の訴えの提起があった場合、 第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者 の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律 第100条の16第1項の訴えの提起があった場合、 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが の規定による改正前の金融先物取引法第34条の18第1項の訴えの提起があった場合、 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による改正前の 保険業法 第84条第1項 《株式会社が組織変更をしたときは、組織変更…》 の日から2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、組織変更をする株式会社については解散の登記を、組織変更後相互会社については設立の登記をしなければならない。 の訴えの提起があった場合又は 第23条 《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の の規定による改正前の中間法人法第22条第1項、第38条第2項若しくは第3項、 第79条第1項 《投資口の譲渡は、その投資口を取得した者の…》 氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人に対抗することができない。第95条第1項 《投資法人には、次に掲げる機関を置かなけれ…》 ばならない。 1 1人又は2人以上の執行役員 2 執行役員の員数に1を加えた数以上の監督役員 3 役員会 4 会計監査人 若しくは 第125条第1項 《投資法人が投資口の払戻しをするときは、当…》 該投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額によらなければならない。 の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に、 旧商法 第309条第1項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定による改正前の有限会社法第64条第1項若しくは 第67条第1項 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 の決議をした場合、 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の規定による改正前の担保附社債信託法第82条第1項の規定により 受託会社 が担保権を実行した場合、 旧投信法 第139条の5第1項の弁済がされた場合、 第20条 《投資信託契約の解約等 第17条及び第1…》 8条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 の規定による改正前の 資産の流動化に関する法律 第111条第1項 《特定目的会社が前3条の規定により特定資本…》 金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この の弁済がされた場合、 第21条 《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》 履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。 の規定による改正前の新事業創出促進法第10条の17第1項若しくは第7項の決議をした場合又は 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した の規定による改正前の特定目的社会による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 第111条第1項 《特定目的会社が前3条の規定により特定資本…》 金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 中社債等の振替に関する法律第48条の表第33条の項を削る改正規定、同表 第89条第2項 《2 この法律の規定により投資主総会の決議…》 を必要とする事項について、執行役員、役員会その他の投資主総会以外の機関が決定することができることを内容とする規約の定めは、その効力を有しない。 の項の次に 第90条第1項 《投資主総会は、この法律に別段の定めがある…》 場合を除き、執行役員が招集する。 の項を加える改正規定、同法第115条、 第118条 《事務の委託を受けた者の義務 投資法人か…》 ら前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。 2 投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、 、第121条及び第123条の改正規定、 第128条 《 投資法人の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定( 第158条第2項 《2 前項第2号に掲げる事項についての定め…》 は、投資主当該清算投資法人を除く。の有する投資口の口数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、 第252条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、60,…》 000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の規同項において準用する 第158条第2項 《2 前項第2号に掲げる事項についての定め…》 は、投資主当該清算投資法人を除く。の有する投資口の口数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、 第253条 《第三者の財産の没収手続等 第244条第…》 1項の規定により没収すべき財産である債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第255条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事 、第261条第1項(同項において準用する 第158条第2項 《2 前項第2号に掲げる事項についての定め…》 は、投資主当該清算投資法人を除く。の有する投資口の口数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第262条、第268条第1項(同項において準用する 第158条第2項 《2 前項第2号に掲げる事項についての定め…》 は、投資主当該清算投資法人を除く。の有する投資口の口数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。並びに第269条に係る部分に限る。並びに同法附則第19条の表の改正規定(第111条第1項 《監督役員は、執行役員の職務の執行を監督す…》 る。 」を「 第111条 《 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督…》 する。 2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。 3 第109条第4項 」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第2条第2項」に改める部分に限る。)、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の規定、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第9条第3項の改正規定を除く。)、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 から 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない までの規定、附則第3条から第29条まで、第34条(第1項を除く。)、第36条から第43条まで、 第47条 《委託者非指図型投資信託の受託者等 委託…》 者非指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の信託会社等信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関を第50条 《受益証券 委託者非指図型投資信託の受益…》 権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 及び 第51条 《委託者の権利義務の承継 受益証券を取得…》 する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。 の規定、附則第59条中 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第4条の4第1項第3号 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼 の改正規定、附則第70条、 第85条 《投資証券の発行等 投資法人は、投資口を…》 発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。 2 投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 投資法人第86条 《投資証券の不発行 投資主の請求により投…》 資口の払戻しをする旨の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第70条の2第1項第95条 《 投資法人には、次に掲げる機関を置かなけ…》 ればならない。 1 1人又は2人以上の執行役員 2 執行役員の員数に1を加えた数以上の監督役員 3 役員会 4 会計監査人 及び 第109条 《職務 執行役員は、投資法人の業務を執行…》 し、投資法人を代表する。 2 執行役員は、この法律で別に定める場合のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。 1 第90条の規定による投資主 の規定、附則第112条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第126条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と の改正規定、附則第120条から第122条までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中 会社更生法 2002年法律第154号第205条第4項 《4 会社法第151条から第153条までの…》 規定は、株主が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭等について準用する。 及び 第214条 《更生会社による株式の取得に関する特例 …》 第174条の2の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第2号の日に、同条第1号の株式を取得する。 の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。

37条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 投資口 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定による改正前の 投資信託 及び 投資法人 に関する法律(以下この条において「 旧投信法 」という。)第2条第21項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の併合をしようとする投資法人( 旧投信法 第2条第19項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)が 一部施行日 前に旧投信法第85条第2項において準用する 旧商法 第215条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、 新投信法 第85条第2項において準用する新商法第215条ノ2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 投資法人 が成立後に発行する 投資口 の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該投資法人が 一部施行日 前に 旧投信法 第123条第1項において準用する 旧商法 第280条ノ17第2項の規定による公告又は通知をしたときは、 新投信法 第123条第1項において準用する新商法第280条ノ17第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 旧投信法 第82条第3項において準用する 旧商法 第224条ノ3第1項に規定する一定期間(以下この条において「 閉鎖期間 」という。)が 一部施行日 前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該 閉鎖期間 の満了の時までは、同項の 投資法人 は、 投資主 名簿(旧投信法第82条第1項に規定する投資主名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。

4項 前項に規定する場合において、 閉鎖期間 を定めた 投資法人 新投信法 第87条第3項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。

5項 一部施行日 において 閉鎖期間 を指定する旨の規約( 旧投信法 第67条第1項に規定する規約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある 投資法人 であって旧投信法第82条第3項において準用する 旧商法 第224条ノ3第1項の一定の日を指定する旨の規約の定めがないものについては、一部施行日において、 投資主 新投信法 第2条第23項に規定する投資主をいう。第8項において同じ。又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧投信法第82条第3項において準用する旧商法第224条ノ3第1項の一定の日に指定する旨の規約の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、執行役員(新投信法第97条第1項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

6項 前項の場合には、執行役員は、役員会( 新投信法 第105条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。

7項 一部施行日 前に 旧投信法 第83条第5項において準用する 旧商法 第226条ノ2第2項の規定により寄託された 投資証券 旧投信法第2条第22項に規定する投資証券をいう。)については、なお従前の例による。

8項 一部施行日 の前日を払込 期日 として 投資法人 が成立後に発行する 投資口 の発行をした場合においては、当該投資口の引受けをした者は、一部施行日から 投資主 となる。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

137条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 中証券取引法第33条の三、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。並びに同法第144条、第163条第2項並びに 第207条第1項第1号 《投資法人は、資産運用会社が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。 1 金融商品取引業者第199条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなくなつ 及び第2項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ 中外国証券業者に関する法律(以下この条において「 外国証券業者法 」という。)第36条第2項の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 投資信託 及び 投資法人 に関する法律(以下この条において「 投資信託法 」という。)第10条の5の改正規定、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 有価証券 に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「 投資顧問業法 」という。)第29条の3の改正規定、 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 及び 第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは の規定、 第13条 《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》 書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者 中小企業等協同組合法 第9条の8第6項第1号 《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資 に次のように加える改正規定並びに 第14条 《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》 組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 から 第19条 《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》 退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号 までの規定この法律の公布の日

2号 第1条 《法律の目的 この法律は、中小規模の商業…》 、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な 中証券取引法第15条第1項及び第2項の改正規定(又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分に限る。並びに同法第33条の2第1項、 第66条 《設立企画人による規約の作成等 投資法人…》 を設立するには、設立企画人が規約を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の規約は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 の十六、第103条の2第1項及び第106条の15の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 投資信託 法第10条の4第1項の改正規定、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 投資顧問業法 第29条の2第1項の改正規定並びに 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない 中金融先物取引法第34条の20の2第1項及び第34条の38の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日

3号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第2条第2項第3号の改正規定、同号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、同条第10項及び同法第13条第1項から第5項までの改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第15条第1項及び第2項の改正規定(又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第2項の次に3項を加える改正規定、同法第17条、 第18条第2項 《2 前項の規定は、その信託契約期間中に受…》 益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする委託者指図型投資信託受益者の保護に欠けるおそれ第20条 《投資信託契約の解約等 第17条及び第1…》 8条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 及び第21条第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第22条、 第23条 《投資信託契約に関する業務の引継ぎ 内閣…》 総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める の二並びに第23条の12第2項から第5項まで及び第9項の改正規定、同条第6項から第8項までを削る改正規定、同法第24条の四、第24条の5第5項並びに第24条の6第1項及び第3項の改正規定、同法第2章の2第1節の節名の改正規定、同法第27条の2第1項、第7項第2号及び第8項、第27条の3第4項、第27条の五、第27条の10第1項から第3項まで、第27条の11第1項及び第4項、第27条の十二、第27条の13第3項及び第5項並びに第27条の15第2項の改正規定、同法第2章の2第2節の節名の改正規定、同法第27条の22の2第1項から第3項まで、第11項及び第12項並びに第27条の30の9第1項及び第3項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第27条の30の11第1項及び第3項、第28条の2第3項、第28条の4第1項第7号並びに 第65条第2項 《2 この編において準用するこの編の規定に…》 より読み替えられた会社法及び商業登記法1963年法律第125号の規定中「投資法人法」とあるのは、投資信託及び投資法人に関する法律をいうものとする。 の改正規定、同項第6号及び第7号を削り、同項第8号を同項第6号とする改正規定、同法第65条の2第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(及び第44条第1号」を「、第44条(第2号を除く。及び第45条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第65条の2第7項から第9項まで及び第11項並びに第79条の5の改正規定、同法第79条の57第1項に1号を加える改正規定並びに同法第107条の2第1項第2号、第107条の3第1項第2号、 第155条第1項第2号 《清算執行人は、その就任後遅滞なく、清算投…》 資法人の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第150条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表以下この条及び次条において「財産目録等」という。を作成しな 、第194条の6第2項第2号、 第200条第3号 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 第200条 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社 及び 第205条第1号 《資産運用会社による資産の運用に係る委託契…》 約の解約 第205条 資産運用会社は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。 2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ 外国証券業者法 第2条第3号の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 投資信託 法第2条第5項及び第33条第1項の改正規定、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 投資顧問業法 第2条第5項の改正規定、 第13条 《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》 書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者 中小企業等協同組合法 第8条第6項第3号 《6 第9条の9第3項に規定する火災等共済…》 組合連合会の会員たる資格を有する者は、前項第1号に掲げる者のうち、当該火災等共済組合連合会の定款で定める1の業種に属する事業を行う第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合をその組合員たる資格を の改正規定並びに次条から附則第7条まで並びに附則第13条、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と 及び 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 から 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 までの規定2004年12月1日

4号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 中証券取引法第194条の6第3項及び第4項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定並びに同法第194条の7の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ 外国証券業者法 第42条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び外国証券業者法第43条の改正規定、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 投資信託 法第225条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の規定、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 投資顧問業法 第51条の2の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない 中金融先物取引法第92条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び同法第92条の2の改正規定、 第8条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら 資産の流動化に関する法律 第229条 《特定目的信託契約 特定目的信託契約にお…》 いては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 特定目的信託である旨 2 資産信託流動化計画 3 原委託者の義務に関する事項 4 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項 5 信 の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、 第9条 《届出事項の変更 特定目的会社は、第4条…》 第2項各号第5号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動第10条 《資産流動化計画に係る業務の終了の届出 …》 特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な 及び 第20条 《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》 譲渡 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。 の規定、 第21条 《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》 履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。 の規定(同条中 金融庁設置法 目次の改正規定、同法第4条第22号の次に1号を加える改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定を除く。並びに附則第20条及び 第21条 《投資信託委託会社の責任 投資信託委託会…》 社当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさ の規定2005年7月1日

22条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

24条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

33条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第98条第5号に該当する者とみなす。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第242条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条第1項又は第211条第1項若しくは第2項の規定による帳簿書類の作成若しくは保存を の規定この法律の公布の日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《住所 投資法人の住所は、その本店の所在…》 地にあるものとする。 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第124条 《払戻請求 第86条第1項に規定する投資…》 法人は、次に掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。 1 第77条の3第2項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつた 中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《会社法の準用 会社法第208条第2項を…》 除く。、第209条第1項から第3項まで、第210条、第211条、第212条第1項第2号を除く。、第213条の二第1項第2号を除く。及び第213条の3の規定は、募集投資口について準用する。 この場合にお までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、 第66条第1項 《投資法人を設立するには、設立企画人が規約…》 を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。第67条 《規約の記載又は記録事項等 投資法人の規…》 約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可 及び 第93条第2項 《2 前項の規定による定めをした投資法人は…》 、第91条第1項又は第2項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。 の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

159条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の規定による改正前の 投資信託 及び 投資法人 に関する法律(以下「 旧投資信託法 」という。)第6条の認可を受けている者は、 施行日 において新 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資運用業及び第2種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法 第57条第3項 《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》 3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき 及び 第194条の4第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》 は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録 の規定は、適用しない。

2項 前項の規定により新 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし登録運用業者 」という。)は、 施行日 から起算して3月以内に新 金融商品取引法 第29条の2第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の 各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新 金融商品取引法 第29条の2第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の 各号に掲げる事項及び 金融商品取引法 第29条の3第1項第2号 《内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があ…》 つた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。

160条

1項 旧投資信託法 第41条第1項又は第42条第1項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新 金融商品取引法 第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

161条

1項 この法律の施行の際現に 旧投資信託法 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可を受けている者であって、不動産等( 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の規定による改正後の 投資信託 及び 投資法人 に関する法律(以下「 新投資信託法 」という。)第223条の3第1項の規定により読み替えられた新 金融商品取引法 第29条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを に規定する不動産等をいう。)への投資として運用の指図又は運用を行うことにつき旧投資信託法第8条第2項に規定する業務の方法を記載した書類に記載をし、又は旧投資信託法第10条の2の認可を受けている者は、 施行日 において、業として特定投資運用行為( 新投資信託法 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 の規定により読み替えられた新 金融商品取引法 第29条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを に規定する特定投資運用行為をいう。)を行うことにつき新投資信託法第223条の3第1項の規定により読み替えられた新 金融商品取引法 第35条第4項 《4 金融商品取引業者は、金融商品取引業並…》 びに第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。 の承認を受けたものとみなす。

162条

1項 金融商品取引法 第31条第1項 《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》 号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 から第3項までの規定は、 みなし登録運用業者 については、当該みなし登録運用業者が附則第159条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

163条

1項 この法律の施行の際現に みなし登録運用業者 の主要株主である者が 施行日 前に 旧投資信託法 第10条の4第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新 金融商品取引法 第32条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保 の規定により提出したものとみなす。

164条

1項 施行日 前にされた 旧投資信託法 第10条の5の規定による処分は、新 金融商品取引法 第32条の2 《主要株主に対する措置命令等 内閣総理大…》 臣は、金融商品取引業者の主要株主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなる の規定による処分とみなす。

165条

1項 この法律の施行の際現に みなし登録運用業者 を子会社とする持株会社の主要株主である者が 施行日 前に 旧投資信託法 第10条の7において準用する旧投資信託法第10条の4第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新 金融商品取引法 第32条の4 《主要株主に関する規定の準用 第32条第…》 1項及び第2項、第32条の2第1項並びに前条第1項の規定は、金融商品取引業者を子会社第29条の4第4項に規定する子会社をいう。とする持株会社第29条の4第3項に規定する持株会社をいう。以下同じ。の株主 において準用する新 金融商品取引法 第32条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保 の規定により提出したものとみなす。

166条

1項 施行日 前にされた 旧投資信託法 第10条の7において準用する旧投資信託法第10条の5の規定による処分は、新 金融商品取引法 第32条の4 《主要株主に関する規定の準用 第32条第…》 1項及び第2項、第32条の2第1項並びに前条第1項の規定は、金融商品取引業者を子会社第29条の4第4項に規定する子会社をいう。とする持株会社第29条の4第3項に規定する持株会社をいう。以下同じ。の株主 において準用する新 金融商品取引法 第32条の2 《主要株主に対する措置命令等 内閣総理大…》 臣は、金融商品取引業者の主要株主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなる の規定による処分とみなす。

167条

1項 みなし登録運用業者 で、この法律の施行の際現に 旧投資信託法 第34条の10第3項の認可を受けて同項第2号に掲げる業務を行っている者は、 施行日 において新 金融商品取引法 第35条第2項第4号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を に掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。

2項 みなし登録運用業者 で、この法律の施行の際現に 旧投資信託法 第34条の10第2項の届出をして同条第1項第3号に掲げる業務を行っている者は、 施行日 において新 金融商品取引法 第35条第2項第5号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を に掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。

3項 みなし登録運用業者 で、この法律の施行の際現に 旧投資信託法 第34条の10第2項の届出をして同条第1項第2号に掲げる業務並びに金融商品取引業並びに旧投資信託法第34条の11第1項の承認を受けて新 金融商品取引法 第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、 施行日 において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法 第57条第3項 《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》 3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき の規定は、適用しない。

168条

1項 施行日 前にされた 旧投資信託法 第27条において準用する旧証券取引法第42条の2第3項ただし書の確認は、新 金融商品取引法 第39条第3項 《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》 又は提供が事故金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及 ただし書の確認とみなす。

169条

1項 施行日 前にされた 旧投資信託法 第27条において準用する旧証券取引法第45条ただし書の承認は、新 金融商品取引法 第44条の3第1項 《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件 ただし書の承認とみなす。

170条

1項 金融商品取引法 第47条の2 《事業報告書の提出 金融商品取引業者は、…》 事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧投資信託法 第37条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。

171条

1項 金融商品取引法 第47条の3 《説明書類の縦覧 金融商品取引業者は、内…》 閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定 の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 旧投資信託法 第37条第2項の営業報告書については、なお従前の例による。

172条

1項 金融商品取引法 第50条の2第6項 《6 金融商品取引業者等は、金融商品取引業…》 等投資助言・代理業を除く。第8項及び第56条第1項において同じ。の廃止をし、合併当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。

173条

1項 施行日 前にされた 旧投資信託法 第40条第1項の規定による処分は、新 金融商品取引法 第51条 《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業 の規定による処分とみなす。

174条

1項 みなし登録運用業者 施行日 前にした 旧投資信託法 第42条第1項第1号に該当する者は、 金融商品取引法 第52条第1項第7号 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

2項 金融商品取引法 第52条第2項 《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役…》 員外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当すること の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法 第29条の4第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ イからトまでのいずれかに該当している みなし登録運用業者 の役員である者( 旧投資信託法 第9条第2項第6号イからホまで又はトからヌまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法 第29条の4第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。

3項 施行日 前にされた 旧投資信託法 第41条第1項及び第42条第1項(第1号イからハまで及びホに係る部分に限る。)の規定による処分は、新 金融商品取引法 第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 の規定による処分とみなす。

4項 施行日 前にされた 旧投資信託法 第42条第1項(第1号ニ及び第2号に係る部分に限る。)の規定による処分は、新 金融商品取引法 第52条第2項 《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役…》 員外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当すること の規定による処分とみなす。

175条

1項 金融商品取引法 第54条 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融 の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧投資信託法 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の認可を受けている者は、附則第159条第1項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けたものとみなす。

176条

1項 この法律の施行の際現に存する 旧投資信託法 第50条第1項 《委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証…》 券をもつて表示しなければならない。 に規定する法人は、 施行日 において新 金融商品取引法 第78条第1項 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1 有価証券の売買その他の取引及び に規定する認定を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に新 金融商品取引法 第78条第2項 《2 前項の規定により認定された一般社団法…》 人以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者 に掲げる業務のいずれかを行っている 旧投資信託法 第50条第1項 《委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証…》 券をもつて表示しなければならない。 に規定する法人については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、新 金融商品取引法 第79条の3第1項 《認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を…》 定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 第78条第2項に規定する業務に関する事項 2 売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株 の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

177条

1項 前条第2項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新 金融商品取引法 第78条 《認定金融商品取引業協会の認定 内閣総理…》 大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1 に規定する法人とみなして、新 金融商品取引法 第78条の2 《投資者保護の促進等 認定金融商品取引業…》 協会以下この章において「認定協会」という。は、前条第2項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならな から 第79条 《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》 は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。 まで及び 第79条の4 《報告の徴取及び立入検査 内閣総理大臣は…》 、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この条において同じ。に対 から 第79条 《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》 は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。 の六までの規定を適用する。

178条

1項 施行日 前にされた 旧投資信託法 第56条 《信託会社等の責任 信託会社等当該信託会…》 社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益 の規定による処分は、新 金融商品取引法 第79条の6第1項 《内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必…》 要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による処分とみなす。

179条

1項 新投資信託法 第98条第5号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取新投資信託法第151条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の適用については、旧証券取引法の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧 外国証券業者法 、旧証券 投資顧問業法 、整備法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号。整備法第57条第2項及び 第58条 《外国投資信託の届出 外国投資信託の受益…》 証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定 の規定によりなお効力を有することとされる場合における整備法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(整備法第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、新投資信託法第98条第5号に該当する者とみなす。

216条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

217条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にした旧証券取引法、 旧投資信託法 若しくは旧 信託業法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新 金融商品取引法 の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新 金融商品取引法 の相当の規定によってしたものとみなす。

218条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

219条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

220条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図商法第7条の改正規定に限る。)、 第25条 《公告の方法等 投資信託委託会社前条第3…》 項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第251条第24号の改正規定に限る。)、第37条( 金融機関の合併及び転換に関する法律 第76条第7号 《過料 第76条 金融機関の役員銀行にあつ…》 ては、民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項同法第 の改正規定に限る。)、 第49条 《差押えの効力 消滅金融機関の株式又は出…》 資の差押え仮差押えを含む。次項において同じ。は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。 2 前項の規定は、消滅銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は 保険業法 第17条の6第1項第7号 《株式会社は、第113条前段第272条の1…》 8において準用する場合を含む。の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 1 会社法第138条第1号ハ又は第2号ハ譲第53条の12第8項 《8 指名委員会等設置会社における第4項の…》 規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の十五、 第53条の25第2項 《2 会社法第401条第2項から第4項まで…》 委員の解職等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不第53条の27第3項 《3 第53条の25第2項において準用する…》 会社法第401条第2項から第4項までの規定並びに同法第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の三十二、 第180条の5第3項 《3 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》 、第870条第1項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定は 及び第4項並びに 第180条の9第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表並びに第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職務を代行する者の権限の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条法人の代 の改正規定に限る。)、 第55条 《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》 は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金 資産の流動化に関する法律 第76条第6項 《6 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》 、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規第85条 《取締役等についての会社法の準用 会社法…》 第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8第168条第5項 《5 第76条第1項から第3項まで及び第6…》 並びに会社法第937条第1項第2号ホ及び第3号イに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は、清算人について準用する。 この場合において、第76条第1項中「員数」とあるのは「人数」と読み替えるもの第171条第6項 《6 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表、第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置並びに第937条第1項第2号イ及びハに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は清算特定目的会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職 及び 第316条第1項第23号 《特定目的会社の発起人、設立時取締役、設立…》 時監査役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若し の改正規定に限る。)、 第59条 《議決権の数 社員総会において、会議の目…》 的である事項のうち、無議決権事項については特定社員特定目的会社がその総株主の議決権の4分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして第75条 《監査役による会計監査人の解任 監査役は…》 、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心 及び 第77条 《会社法の準用 会社法第341条役員の選…》 及び解任の株主総会の決議の規定は、取締役の選任の決議について準用する。 この場合において、同条中「第309条第1項」とあるのは「資産流動化法第60条第1項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、会社法目次の改正規定、同法第132条に2項を加える改正規定、同法第2編第2章第3節中 第154条 《清算執行人の報酬 清算執行人内閣総理大…》 又は裁判所が選任したものを除く。の報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは当該基準に従い清算人会の決議によつて、規約にその額及び当該基準を定めていな の次に1款を加える改正規定、同法第2編第3章第4節中第272条の次に1款を加える改正規定、同法第695条の次に1条を加える改正規定及び同法第943条第1号の改正規定を除く。)の規定公布の日

2号 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社第6条第1項 《委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分…》 割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。第11条第2項 《2 投資信託委託会社は、運用の指図を行う…》 投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産以下「指定資産」という。を除く。の取得又 及び第3項、 第15条第2項 《2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資…》 信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で 、第30条第2項並びに第56条第2項の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 目次の改正規定、第9条の3の次に1条を加える改正規定、第10条の3第1項、 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 の三、 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 の五、第13条の2第1項、第14条の9第2項第2号、第16条の4第12項、第17条の2第1項、第19条の9第2項第3号、第20条の9の3第5項、 第23条第1項第4号 《内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託…》 会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託 及び 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した の改正規定、第24条の2を第24条の2の2とし、 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した の次に1条を加える改正規定、 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した の三、 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した の四及び 第25条 《公告の方法等 投資信託委託会社前条第3…》 項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を の改正規定、第25条の2第3項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、 第52条第2項第1号 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、委託…》 者非指図型投資信託について準用する。 の改正規定、 第53条第1項 《投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信…》 託財産と分別して運用しなければならない。 の改正規定(「第44項」を「第45項」に改める部分を除く。)、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項及び第32項の改正規定、同条第36項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、同条第38項の改正規定(「第41項」を「第42項」に改める部分を除く。)、第55条第5項及び 第62条第1項 《投資法人の住所は、その本店の所在地にある…》 ものとする。 の改正規定、第2章第1節第3款第4目を削り、同款第5目を同款第4目とする改正規定、 第71条 《設立時募集投資口の申込み等 設立企画人…》 は、前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第69条第1項の規定による届出をした年月日 2 第67条第1項各号及び の七及び 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の改正規定、第72条の2の改正規定(同条第1項第1号ロの改正規定(第2条第19項 《19 この法律において「投資法人債」とは…》 、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。 」を「 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 」に改める部分に限る。及び同条第9項第4号の改正規定を除く。)、第72条の2の2を第72条の2の3とし、第72条の2の次に1条を加える改正規定、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の三、第72条の5第1項第5号、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の十二及び第72条の13の見出しの改正規定、同条第26項から第31項までを削る改正規定、第72条の23の見出しの改正規定、同条第7項を削る改正規定、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の二十四、第72条の24の二、第72条の24の四、第72条の24の6から第72条の24の八まで、第72条の24の11第1項及び第2項、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の二十五、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の二十六、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の二十八、第72条の29第1項及び第2項、第72条の30第2項、第72条の31第2項、第72条の33第3項、第72条の33の二、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の三十四、第72条の37第1項、第72条の38第1項、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の三十九、第72条の40第1項、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の四十一、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の四十八、第72条の49の3第1項、第72条の49の8第1項、第72条の50第1項、第2章第2節第5款の款名、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の七十一、 第72条 《設立時執行役員等の選任 前条第1項の規…》 定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみな の七十二、第72条の78第1項並びに第72条の80の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第73条の7第4号及び第5号、第292条第1項第4号並びに第294条の改正規定、第294条の2を第294条の2の2とし、第294条の次に1条を加える改正規定、第294条の三、第294条の四、第296条、第312条第3項第1号及び第321条の8第1項の改正規定、同条第15項の改正規定(「第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第18項、第25項、第29項、第32項及び第34項、第321条の11第5項、第3章第1節第7款の款名、第335条、第343条第8項並びに第699条の4第2項の改正規定並びに第734条第3項の改正規定(「第43項」を「第44項」に改める部分を除く。並びに附則第3条の2の2の次に1条を加える改正規定、附則第5条及び第8条の4の改正規定、附則第9条第10項の改正規定(「第72条の12第3号」を「第72条の12第2号」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定、附則第9条の2の改正規定(同条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定(「附則第9条の2第2項」を「附則第9条の二」に改める部分に限る。及び同項を同条とする改正規定を除く。並びに附則第9条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条及び 第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者 から 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 までの規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

イからチまで

第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 国税徴収法 第34条 《清算人等の第二次納税義務 法人が解散し…》 た場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合 の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。及び同法第139条に2項を加える改正規定並びに附則第54条及び 第140条 《規約の変更 投資法人は、その成立後、投…》 資主総会の決議によつて、規約を変更することができる。 の規定

157条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 第31条の4 《取締役等の就任等に係る届出 金融商品取…》 引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項に の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 の六及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。並びに同法第205条の二、 第207条第1項第6号 《投資法人は、資産運用会社が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。 1 金融商品取引業者第199条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなくなつ 及び 第208条第4号 《資産保管会社への資産の保管に係る業務の委…》 託等 第208条 登録投資法人は、資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。 2 資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する法人登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第197条の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 農業協同組合法 第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 水産業協同組合法 第11条第4項第2号 《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》 う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2第11条の4第2項 《2 前項の政令で定める額は、200,00…》 0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行 及び 第11条の8第3号 《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》 条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当 の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、 第92条第1項 《書面による議決権の行使は、議決権行使書面…》 に必要な事項を記載し、内閣府令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を投資法人に提出して行う。第96条第1項 《役員執行役員及び監督役員をいう。以下この…》 款第100条第3号及び第5号を除く。において同じ。及び会計監査人は、投資主総会の決議によつて選任する。第100条第1項 《次に掲げる者は、監督役員となることができ…》 ない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決 、第100条の8第1項及び 第130条第1項第3号 《前条第2項の計算書類、資産運用報告及び金…》 銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。 の改正規定、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 中小企業等協同組合法 第58条の5 《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》 、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 の次に1条を加える改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の の改正規定(第18条第1項 《重大な約款の変更等がされる場合には、書面…》 による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。利益準備金の積立て等)」を「 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定、 第8条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第11条 《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》 有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内 中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、 第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは 保険業法 目次、 第2条第11項 《11 この法律において「投資信託委託会社…》 」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第第8条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら 及び第28条第1項第3号の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定( 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中 第194条 《資産の運用の制限 登録投資法人は、同1…》 の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。 1 保有する当該株式に係る議決権の総数 2 当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定め の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、 第13条 《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》 書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において 及び 第59条の2 《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》 中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と 株式会社商工組合中央金庫法 第28条 《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》 、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。並びに附則第22条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第209条第1項 《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》 集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2 の改正規定並びに附則第35条及び第38条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2010年5月19日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 第2条第28項 《28 この法律において「金融商品債務引受…》 業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ の改正規定(「、 デリバティブ取引 その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 の規定、 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 信託業法 第49条第1項 《内閣総理大臣が、第7条第3項の登録の更新…》 をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含 及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と の規定公布の日

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び 第207条第1項第3号 《投資法人は、資産運用会社が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。 1 金融商品取引業者第199条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなくなつ の改正規定並びに同項第6号の改正規定(第198条 《資産運用会社への資産の運用に係る業務の委…》 託 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。 2 前項の委託に係る契約第67条第1項第14号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く。は、投資第5号及び第8号を除く。)」を「 第198条第4号 《資産運用会社への資産の運用に係る業務の委…》 託 第198条 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。 2 前項の委託に係る契約第67条第1項第14号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く の二」に改める部分に限る。)、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中 第171条 《清算結了の登記 清算投資法人の清算が結…》 了したときは、第159条第3項の承認同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認があつた後2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(第200条第17号 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 第200条 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社 」を「 第200条第12号 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 第200条 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社 の三、第17号」に改める部分に限る。)、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の規定、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第11条、 第26条第3項 《3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事…》 務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。第201条 《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》 、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に 、第202条第2項、 第225条 《権限の委任等 内閣総理大臣は、この法律…》 による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定とし 及び 第225条の2 《委員会の命令に対する審査請求 委員会が…》 前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令同条第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。 の改正規定、 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 保険業法 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、 第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは の規定並びに附則第8条、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは から 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と まで、 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 から 第20条 《投資信託契約の解約等 第17条及び第1…》 8条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 まで及び 第25条 《公告の方法等 投資信託委託会社前条第3…》 項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を から第29条までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

32条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定2013年7月1日

イ及びロ

第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない の規定及び附則第72条から 第78条 《投資口の譲渡 投資主は、その有する投資…》 口を譲渡することができる。 2 投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。 3 投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効 までの規定

79条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、 第205条第14号 《資産運用会社による資産の運用に係る委託契…》 約の解約 第205条 資産運用会社は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。 2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総 並びに 第207条第1項第2号 《投資法人は、資産運用会社が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。 1 金融商品取引業者第199条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなくなつ 及び第2項の改正規定、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 の規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の のうち 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定( 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第252条の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者 の規定、 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第23条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004 の改正規定に限る。)、 第31条 《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》 第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号

3号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第 の規定、 第4条 《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》 貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分 農業協同組合法 第11条の4第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対して、不確実な 及び第3項並びに 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ の改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 水産業協同組合法 第11条の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第 及び第3項並びに 第122条第2項 《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が の改正規定、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 中銀行法第13条第1項及び第3項、 第24条第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合においては、適用しない。 1 投資信託委託会社が前項第1号に該当する場合において、前条第1項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて投資信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第4項の 、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、 第16条 《投資信託約款の変更内容等の届出 投資信…》 託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とする二以上 保険業法 第128条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも第200条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》 における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい第201条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》 り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委第226条第2項 《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》 る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の第271条の27第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社第272条の22第2項 《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人 及び 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は の改正規定、 第18条 《法人格 相互会社は、法人とする。…》 の規定、 第19条 《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 農林中央金庫法 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で 及び第3項並びに 第83条第2項 《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。 の改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第42条第3項 《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び 及び 第58条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》 務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ の改正規定並びに附則第7条から 第13条 《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》 書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者 まで、 第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者第16条 《投資信託約款の変更内容等の届出 投資信…》 託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とする二以上 及び 第26条 《受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命…》 令 裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

10条 (第9条の規定による投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 の規定による改正後の 投資信託 及び 投資法人 に関する法律(以下「 新投信法 」という。)第14条( 新投信法 第54条第1項及び 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第3号 施行日 以後に到来する新投信法第14条第1項に規定する作成 期日 に係る運用報告書について適用し、第3号施行日前に到来した 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 以下「 旧投信法 」という。第14条第1項 《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》 投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産 旧投信法 第54条第1項及び 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書については、なお従前の例による。

11条

1項 第3号 施行日 前に 旧投信法 第17条第1項(旧投信法第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 重大な約款の変更等 の手続(旧投信法第18条(旧投信法第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定による受益権買取請求の手続を含む。)が開始された場合におけるその重大な約款の変更等の手続については、なお従前の例による。

12条

1項 新投信法 第149条の7第2項の規定は、第3号 施行日 以後に締結される吸収合併契約に係る新投信法第147条第1項に規定する吸収合併について適用し、第3号施行日前に締結された吸収合併契約に係る 旧投信法 第147条第1項に規定する吸収合併については、なお従前の例による。

36条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

38条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書の改正規定並びに附則第17条及び 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則( 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設第209条 《資産保管会社の義務 資産保管会社は、投…》 資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。 )」を「/第8章罰則( 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設第209条 《資産保管会社の義務 資産保管会社は、投…》 資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。 の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4― 第209条 《資産保管会社の義務 資産保管会社は、投…》 資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。 の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、 第49条 《投資信託契約の締結 信託会社等は、投資…》 信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託約款 及び 第49条 《投資信託契約の締結 信託会社等は、投資…》 信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託約款 の二、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定(「第38条」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 農業協同組合法 第11条の2 《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資 の四、 第11条の10 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理 の三及び 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の改正規定を除く。)、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 消費生活協同組合法 第12条の3第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項 の改正規定を除く。)、 第6条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地に在るものとする。 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の九、 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 の改正規定を除く。)、 第8条 《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》 る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2 《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》 用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定 の改正規定を除く。)、 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第197条及び 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 の改正規定を除く。)、 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 信用金庫法 第89条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第11条 《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》 会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第12条 《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》 が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第13条 《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代銀行法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者 保険業法 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第16条 《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》 閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七及び 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の改正規定を除く。)、 第17条 《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》 退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間 信託業法 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二及び附則第20条の改正規定を除く。及び 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが 株式会社商工組合中央金庫法 第6条第8項 《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上 及び 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第63条第2項 《2 前項に規定する場合において、第11条…》 第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3 の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。及び 第15条 《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》 務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務 株式会社国際協力銀行法 2011年法律第39号第43条第2項 《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》 定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第 の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

19条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号)

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第29条中 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第76条第2項、 第88条の5第2項 《2 会社法第252条の規定は新投資口予約…》 権原簿について、同法第253条の規定は新投資口予約権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第252条第1項中「その本店株主名簿管理人がある場合にあっては、その営第88条の8第5項 《5 会社法第267条第1項及び第4項、第…》 268条第3項を除く。、第269条、第271条並びに第272条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。、第2項及び第3項第2号を除く。の規定は、新投資口予約権の質入れについて準用する。 この場合におい第88条 《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》 口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の の十五、 第88条 《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》 口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の の十七、 第88条 《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》 口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の の十八、 第88条の21第2項 《2 会社法第289条から第291条までの…》 規定は、新投資口予約権証券について準用する。 この場合において、同法第289条中「代表取締役指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役」とあるのは「執行役員」と、同法第290条中「第236条第1項第1第88条 《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》 口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の の二十二、 第149条の3の2第4項 《4 会社法第787条第5項、第6項及び第…》 8項から第10項まで、第788条第8項を除く。、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873 及び 第149条の13の2第4項 《4 会社法第808条第5項、第6項及び第…》 8項から第10項まで、第809条第8項を除く。、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873 の改正規定並びに 第49条 《投資信託契約の締結 信託会社等は、投資…》 信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託約款 社債、株式等の振替に関する法律 第247条の3 《新投資口予約権に関する新株予約権に係る規…》 定の準用 第8章の規定第163条、第167条第2項、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する の改正規定は、金商法等改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した 及び 第26条 《受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命…》 令 裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定 の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》 就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかつたときは、当該投資主総会において再任されたもの の二、 第103条 《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》 就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかつたときは、当該投資主総会において再任されたもの の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。

30条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受第61条 《法人格 投資法人は、法人とする。…》 第75条 《会社法の準用等 会社法第53条から第5…》 6条までの規定は、投資法人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《投資証券の発行等 投資法人は、投資口を…》 発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。 2 投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 投資法人第102条 《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》 会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人第107条 《会計監査人の選任等についての意見の陳述 …》 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、投資主総会に出席して意見を述べることができる。 2 会計監査人を辞任した者及び第105条第1項の規定により会計監査人を解任された者 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督…》 する。 2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。 3 第109条第4項第143条 《解散の事由 投資法人は、次に掲げる事由…》 によつて解散する。 1 規約で定めた存続期間の満了 2 規約で定めた解散の事由の発生 3 投資主総会の決議 4 合併合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 の3第1項第149条 《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 吸収合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない第152条 《清算執行人等の届出 清算執行人及び清算…》 監督人内閣総理大臣が選任した者並びに特別清算が開始された場合の清算執行人及び清算監督人を除く。は、その就任の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、その間に特第154条 《清算執行人の報酬 清算執行人内閣総理大…》 又は裁判所が選任したものを除く。の報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは当該基準に従い清算人会の決議によつて、規約にその額及び当該基準を定めていな 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び 第168条 《解散の登記 第143条第1号から第3号…》 までの規定により投資法人が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。 並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の規定公布の日

2号 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、第42条から 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 まで、 第50条 《受益証券 委託者非指図型投資信託の受益…》 権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 第54条 《委託者指図型投資信託に関する規定の準用 …》 第5条、第9条、第11条、第13条、第14条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用第57条 《公告の方法 この法律の規定により委託者…》 非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等における公第60条 《外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の…》 禁止又は停止命令 裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又第62条 《住所 投資法人の住所は、その本店の所在…》 地にあるものとする。第66条 《設立企画人による規約の作成等 投資法人…》 を設立するには、設立企画人が規約を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の規約は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式 から 第69条 《設立に係る届出等 設立企画人は、投資法…》 人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なけ まで、 第75条 《会社法の準用等 会社法第53条から第5…》 6条までの規定は、投資法人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《発行する投資口 投資法人が発行する投資…》 口は、無額面とする。 2 会社法第113条第2項及び第4項の規定は、発行可能投資口総口数について準用する。 この場合において、同項中「第236条第1項第4号」とあるのは「投資法人法第88条の2第3号」第77条 《投資主の責任及び権利等 投資主の責任は…》 、その有する投資口の引受価額を限度とする。 2 投資主は、その有する投資口につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 金銭の分配を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける第79条 《投資口の譲渡の対抗要件等 投資口の譲渡…》 は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人に対抗することができない。 2 投資証券の占有者は、当該投資証券に係る投資口についての権利を適法に有す第80条 《自己の投資口の取得及び質受けの禁止 投…》 資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。 ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。 1 その資産を主として政令で定める特定資第82条 《募集投資口の募集事項の決定等 投資法人…》 がその発行する投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。第84条 《会社法の準用 会社法第208条第2項を…》 除く。、第209条第1項から第3項まで、第210条、第211条、第212条第1項第2号を除く。、第213条の二第1項第2号を除く。及び第213条の3の規定は、募集投資口について準用する。 この場合にお第87条 《投資証券の提出に関する公告等 投資法人…》 が次に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の1月前までに、公告し、かつ、すべての投資主及びその登録投資第88条 《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》 口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の第90条 《招集 投資主総会は、この法律に別段の定…》 めがある場合を除き、執行役員が招集する。 2 監督役員は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。 3 会社法第297条第1項及び第4 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。第109条 《職務 執行役員は、投資法人の業務を執行…》 し、投資法人を代表する。 2 執行役員は、この法律で別に定める場合のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。 1 第90条の規定による投資主第112条 《役員会 役員会は、すべての執行役員及び…》 監督役員で構成する。第113条 《役員会の招集 役員会は、執行役員が1人…》 の場合はその執行役員が、執行役員が2人以上の場合は各執行役員が招集する。 ただし、執行役員が2人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。 2第115条 《会社法の準用等 会社法第368条及び第…》 369条の規定は役員会について、同法第371条第3項を除く。の規定は投資法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第2項中「取第116条 《役員等の責任を追及する訴え 会社法第7…》 編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第第119条 《一般事務受託者の責任 一般事務受託者は…》 、その任務を怠つたときは、投資法人に対し、連帯して、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 一般事務受託者が投資法人に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、清算執行 、第121条、第123条、 第133条 《計算書類等の提出命令 裁判所は、申立て…》 により又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。第135条 《出資剰余金 投資法人は、投資口の払戻し…》 によつて減少した出資総額等の合計額が投資口の払戻しに要した金額を超える場合には、その超過額を出資剰余金として積み立てなければならない。 2 合併に際して出資剰余金として積み立てるべき額については、内閣第138条 《金銭の分配に関する責任 前条第1項ただ…》 し書の規定に違反して投資法人が金銭の分配をした場合には、当該金銭の分配により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当す第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき第161条 《帳簿資料の保存 会社法第508条の規定…》 は、清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について準用する。 この場合において、同条第2項中「裁判所は、利害関係人の申立てにより」とあるのは「内閣総理大臣特別清算が開始された から 第163条 《会社法の準用 会社法第868条第1項、…》 第869条、第870条第1項第1号、第5号及び第6号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条、第872条第4号及び第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第8 まで、 第166条 《設立の登記 投資法人の設立の登記は、そ…》 の本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。 1 第73条第1項の規定による調査が終了した日 2 第73条第3項の規定により創立総会を招集したときは、当該創第169条 《合併の登記 投資法人が吸収合併をしたと…》 きは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。 2 二以上の投資法人が新設合併第170条 《清算執行人等の登記 執行役員が清算執行…》 人となつたときは清算投資法人の解散の日から2週間以内に、清算執行人の選任があつたときは2週間以内に、その本店の所在地において、清算執行人の氏名及び住所を登記しなければならない。 2 監督役員が清算監督第172条 《登記簿 登記所に、投資法人登記簿を備え…》 る。 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに 第173条 《設立の登記の申請 第166条第1項の登…》 記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 規約 2 第69条第1項の規定による内閣総理大臣への届出が受理されたことを証する書面 3 設立時募集投資 並びに附則第16条、 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽第20条 《投資信託契約の解約等 第17条及び第1…》 8条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的第21条 《投資信託委託会社の責任 投資信託委託会…》 社当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさ 及び 第23条 《投資信託契約に関する業務の引継ぎ 内閣…》 総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める から第29条までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《委託者非指図型投資信託の受託者等 委託…》 者非指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の信託会社等信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関を 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《委託者の権利義務の承継 受益証券を取得…》 する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《投資口の譲渡 投資主は、その有する投資…》 口を譲渡することができる。 2 投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。 3 投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効 及び 第79条 《投資口の譲渡の対抗要件等 投資口の譲渡…》 は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人に対抗することができない。 2 投資証券の占有者は、当該投資証券に係る投資口についての権利を適法に有す の規定、 第89条 《投資主総会の権限 投資主総会は、この法…》 律に規定する事項及び規約で定めた事項に限り、決議をすることができる。 2 この法律の規定により投資主総会の決議を必要とする事項について、執行役員、役員会その他の投資主総会以外の機関が決定することができ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに 第124条 《払戻請求 第86条第1項に規定する投資…》 法人は、次に掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。 1 第77条の3第2項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつた 及び 第125条 《払戻し 投資法人が投資口の払戻しをする…》 ときは、当該投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額によらなければならない。 2 投資口の払戻しは、払戻金額の支払の時に、その効力を生ずる。 3 投資法人は、投資口の払戻しをしたときは、内閣府令 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 の規定(同条中 商業登記法 第90条 《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》 記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移 の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「 第90条 《招集 投資主総会は、この法律に別段の定…》 めがある場合を除き、執行役員が招集する。 2 監督役員は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。 3 会社法第297条第1項及び第4 」に改める部分に限る。並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない の規定、 第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、 第17条 《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》 の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第58条 《外国投資信託の届出 外国投資信託の受益…》 証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定 の改正規定(第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の二」の下に「、 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の三、 第21条 《投資信託委託会社の責任 投資信託委託会…》 社当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさ 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「࿸同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び 第51条第1項 《受益証券を取得する者は、その取得により、…》 当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 1978年法律第80号第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定、 第25条 《公告の方法等 投資信託委託会社前条第3…》 項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第26条 《受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命…》 令 裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定 の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第177条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中 信用金庫法 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」を「 第12条第1項第5号 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、 第36条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 労働金庫法 第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書 から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」を「 第12条第1項第5号 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、 第41条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・ 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、 第50条 《優先出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第56条 《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》 項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第78条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項 の改正規定(第27条 《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》 するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。 まで( 第24条第15号 《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》 をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関 及び第16号を除く。)」を「 第19条 《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》 総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場 の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、 第21条 《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》 の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 から 第27条 《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》 するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。 まで( 第24条第14号 《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》 をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関 及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、 第67条 《規約の記載又は記録事項等 投資法人の規…》 約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 の改正規定(第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の二」の下に「、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 宗教法人法 1951年法律第126号第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第68条 《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》 る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 の規定、 第69条 《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》 準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 の改正規定(第17条 《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》 数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ から」の下に「 第19条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 の三まで、 第21条 《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》 めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、 第80条 《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第85条 《投資証券の発行等 投資法人は、投資口を…》 発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。 2 投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 投資法人 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 の改正規定(第17条 《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 から」の下に「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三まで、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 漁船損害等補償法 1952年法律第28号第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第86条 《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項 の規定、 第93条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》 社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 中小企業等協同組合法 第103条 《商業登記法の準用 組合等の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え 商品先物取引法 第29条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5 の改正規定(第17条 《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》 許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。 から」の下に「 第19条 《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》 引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及 の三まで、 第21条 《変更の登記 会員商品取引所において前条…》 第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、 第97条 《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》 市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前第99条 《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》 款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる 及び 第101条 《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》 より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有 の規定、 第102条 《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》 おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に 技術研究組合法 第168条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第103条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》 組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定、 第107条 《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条 《商業登記法等の準用 組合の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手 の改正規定(第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の二」の下に「、 第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の三、 第21条 《解散の登記 第13条の規定により組合が…》 解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 」を加える部分に限る。)、 第108条 《役員等に欠員を生じた場合の措置 役員が…》 欠けた場合又はこの法律若しくは規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員として の規定、 第111条 《 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督…》 する。 2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。 3 第109条第4項 有限責任事業組合契約に関する法律 第73条 《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》 登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か の改正規定(第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の二」の下に「、 第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の三、 第21条 《強制執行等をすることができる者の範囲 …》 債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員 」を加える部分に限る。並びに 第112条 《役員会 役員会は、すべての執行役員及び…》 監督役員で構成する。 の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに 第132条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 投資法人…》 は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。 2 会社法 」を「、 第132条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 投資法人…》 は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。 2 会社法 から 第137条 《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》 し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2 まで並びに 第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき 」に改める部分に限る。)、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 から 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 までの規定、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに 第91条第1項 《投資主総会を招集するには、執行役員は、投…》 資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、 第111条 《 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督…》 する。 2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。 3 第109条第4項第118条 《事務の委託を受けた者の義務 投資法人か…》 ら前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。 2 投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、 及び 第138条 《金銭の分配に関する責任 前条第1項ただ…》 し書の規定に違反して投資法人が金銭の分配をした場合には、当該金銭の分配により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当す の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表 第159条第3項第1号 《3 清算執行人は、前項の監査を受けた決算…》 報告及び会計監査報告特別清算が開始された場合にあつては、決算報告を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。 の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表 第159条第1項 《清算投資法人は、清算事務が終了したときは…》 、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。 の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、 第10条第2項 《2 投資信託財産として有する株式投資口、…》 優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。に係る議決権の行使については、会社法第310条第5項第94条第1項、優先出資法第40条第2項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。 から第23項までの規定、 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《投資信託契約の締結 信託会社等は、投資…》 信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託約款 から 第52条 《金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁…》 止等 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。 2 第8条第2項及び第3項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。 まで」を「 第51条 《委託者の権利義務の承継 受益証券を取得…》 する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。第52条 《金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁…》 止等 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。 2 第8条第2項及び第3項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。 」に、「及び 第132条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 投資法人…》 は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。 2 会社法 」を「、 第132条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 投資法人…》 は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。 2 会社法 から 第137条 《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》 し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2 まで及び 第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき 」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが 」を削る部分に限る。)、 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者以下この項において「投資信託委託会社等」という。、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社 及び 第23条 《投資信託契約に関する業務の引継ぎ 内閣…》 総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める の規定、 第25条 《公告の方法等 投資信託委託会社前条第3…》 項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 から」の下に「 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の三まで、 第21条 《投資信託委託会社の責任 投資信託委託会…》 社当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさ から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、 第102条第1項 《会計監査人は、公認会計士公認会計士法19…》 48年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人でなければならない。 及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 から」の下に「 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の三まで、 第21条 《投資信託委託会社の責任 投資信託委託会…》 社当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさ から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び 第146条 《合併のための払戻しの停止 第86条第1…》 項に規定する投資法人は、合併協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。 2 前項の払戻しの停止期間は、3月を超えることができない。 3 の改正規定、第27条中 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《投資信託契約に関する業務の引継ぎ 内閣…》 総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める から 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《投資信託契約に関する業務の引継ぎ 内閣…》 総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める の二まで、」を「 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《投資信託委託会社の責任 投資信託委託会…》 社当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさ から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《第17条及び第18条の規定は、投資信託委…》 託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「 第175条 《 新設合併による設立の登記の申請書には、…》 次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 規約 3 第173条第1項第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる書面 4 最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面 5 」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、第34条中 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 の八」を「 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《投資法人の成立 投資法人は、設立の登記…》 をすることによつて成立する。 から 第76条 《発行する投資口 投資法人が発行する投資…》 口は、無額面とする。 2 会社法第113条第2項及び第4項の規定は、発行可能投資口総口数について準用する。 この場合において、同項中「第236条第1項第4号」とあるのは「投資法人法第88条の2第3号」 まで及び 第77条第4項 《4 会社法第106条及び第109条第1項…》 の規定は、投資口について準用する。 この場合において、同項中「内容及び数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第36条中 労働金庫法 第78条 《投資口の譲渡 投資主は、その有する投資…》 口を譲渡することができる。 2 投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。 3 投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効 から 第80条 《自己の投資口の取得及び質受けの禁止 投…》 資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。 ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。 1 その資産を主として政令で定める特定資 まで及び 第81条第4項 《4 他の投資法人の発行済投資口の過半数の…》 投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。 の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「 議決権行使書面 に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 」を「、 第51条 《委託者の権利義務の承継 受益証券を取得…》 する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「 第148条 《新設合併契約 二以上の投資法人が新設合…》 併二以上の投資法人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定め 」を「 第137条 《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》 し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2 」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに 第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき から 第148条 《新設合併契約 二以上の投資法人が新設合…》 併二以上の投資法人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定め まで࿸」に改める部分及び第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 から 第53条 《投資信託財産の運用 投資信託財産は、当…》 該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。 までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《第17条及び第18条の規定は、投資信託委…》 託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第43条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《投資信託委託会社の責任 投資信託委託会…》 社当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさ から第27条まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 の規定、 第50条 《受益証券 委託者非指図型投資信託の受益…》 権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁…》 止等 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。 2 第8条第2項及び第3項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。第53条 《投資信託財産の運用 投資信託財産は、当…》 該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。 及び 第55条 《運用に係る権限の委託 信託会社等は、そ…》 の運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第2条第2項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。 2 信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について の規定、 第56条 《信託会社等の責任 信託会社等当該信託会…》 社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項 《2 前項第3号に掲げる事項につき投資主の…》 請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。 各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《公告の方法 この法律の規定により委託者…》 非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等における公 及び 第67条 《規約の記載又は記録事項等 投資法人の規…》 約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可 から 第69条 《設立に係る届出等 設立企画人は、投資法…》 人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なけ までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《外国投資信託の届出 外国投資信託の受益…》 証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定 及び 第61条 《法人格 投資法人は、法人とする。…》 の規定、 第67条 《規約の記載又は記録事項等 投資法人の規…》 約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《設立に係る届出等 設立企画人は、投資法…》 人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なけ 消費生活協同組合法 第81条 《親法人投資口の取得の禁止 子法人は、そ…》 の親法人他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。である投資法人の投資口以下この条において「親法人投資口」という。を取得してはならない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 から 第83条 《募集投資口の申込み等 投資法人は、前条…》 第1項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第13号までに掲げる事項 2 第71 まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第71条 《設立時募集投資口の申込み等 設立企画人…》 は、前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第69条第1項の規定による届出をした年月日 2 第67条第1項各号及び 中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《委託者の権利義務の承継 受益証券を取得…》 する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、 第77条 《投資主の責任及び権利等 投資主の責任は…》 、その有する投資口の引受価額を限度とする。 2 投資主は、その有する投資口につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 金銭の分配を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける の規定、 第80条 《自己の投資口の取得及び質受けの禁止 投…》 資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。 ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。 1 その資産を主として政令で定める特定資 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、 第81条 《親法人投資口の取得の禁止 子法人は、そ…》 の親法人他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。である投資法人の投資口以下この条において「親法人投資口」という。を取得してはならない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、 第83条 《募集投資口の申込み等 投資法人は、前条…》 第1項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第13号までに掲げる事項 2 第71 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、 第85条 《投資証券の発行等 投資法人は、投資口を…》 発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。 2 投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 投資法人 漁船損害等補償法 第71条 《設立時募集投資口の申込み等 設立企画人…》 は、前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第69条第1項の規定による届出をした年月日 2 第67条第1項各号及び から 第73条 《設立時執行役員等による調査等 設立時執…》 行役員及び設立時監督役員は、投資法人の設立について、第70条の2第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。 1 第67条第1項第5号 までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第87条 《投資証券の提出に関する公告等 投資法人…》 が次に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の1月前までに、公告し、かつ、すべての投資主及びその登録投資 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第89条 《投資主総会の権限 投資主総会は、この法…》 律に規定する事項及び規約で定めた事項に限り、決議をすることができる。 2 この法律の規定により投資主総会の決議を必要とする事項について、執行役員、役員会その他の投資主総会以外の機関が決定することができ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、 第90条 《招集 投資主総会は、この法律に別段の定…》 めがある場合を除き、執行役員が招集する。 2 監督役員は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。 3 会社法第297条第1項及び第4 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、 第93条 《みなし賛成 投資法人は、規約によつて、…》 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいず 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から 第95条 《 投資法人には、次に掲げる機関を置かなけ…》 ればならない。 1 1人又は2人以上の執行役員 2 執行役員の員数に1を加えた数以上の監督役員 3 役員会 4 会計監査人 まで、第96条第4項及び 第97条第1項 《投資法人と役員及び会計監査人との関係は、…》 委任に関する規定に従う。 の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 」を「、 第51条 《委託者の権利義務の承継 受益証券を取得…》 する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。 」に、「並びに 第132条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 投資法人…》 は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。 2 会社法 」を「、 第132条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 投資法人…》 は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。 2 会社法 から 第137条 《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》 し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2 まで並びに 第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき 」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項 《2 前項の規定による定めをした投資法人は…》 、第91条第1項又は第2項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。 各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《選任 役員執行役員及び監督役員をいう。…》 以下この款第100条第3号及び第5号を除く。において同じ。及び会計監査人は、投資主総会の決議によつて選任する。 2 会社法第329条第3項の規定は、前項の決議について準用する。 この場合において、同条 の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、 第77条第2項 《2 投資主は、その有する投資口につき次に…》 掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 1 金銭の分配を受ける権利 2 残余財産の分配を受ける権利 3 投資主総会における議決権 及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、 第98条 《執行役員の資格 次に掲げる者は、執行役…》 員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われ 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、 第100条 《監督役員の資格 次に掲げる者は、監督役…》 員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事 の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、 第159条第3項 《3 清算執行人は、前項の監査を受けた決算…》 報告及び会計監査報告特別清算が開始された場合にあつては、決算報告を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。 から第5項まで及び 第160条第1項 《清算執行人は、前条第3項の承認を受けたと…》 きは、遅滞なく、投資主に清算事務が終了した旨を通知しなければならない。 ただし、同条第4項に規定する場合においては、この限りでない。 の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 」を「、 第51条 《委託者の権利義務の承継 受益証券を取得…》 する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。 」に、「並びに 第132条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 投資法人…》 は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。 2 会社法 」を「、 第132条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 投資法人…》 は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。 2 会社法 から 第137条 《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》 し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2 まで並びに 第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき 」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、 第107条 《会計監査人の選任等についての意見の陳述 …》 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、投資主総会に出席して意見を述べることができる。 2 会計監査人を辞任した者及び第105条第1項の規定により会計監査人を解任された者 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第111条 《 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督…》 する。 2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。 3 第109条第4項 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第27条の規定公布の日

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月16日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第29条の規定公布の日

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは 、第33条、第34条、第36条及び第37条の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び 第151条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、特別清算が…》 開始された場合を除き、第143条第6号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人又は第150条の2第2号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人については、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより の改正規定を除く。)、 第47条 《委託者非指図型投資信託の受託者等 委託…》 者非指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の信託会社等信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関を 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 及び第4章の規定、 第88条 《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》 口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《招集手続 投資主総会を招集するには、執…》 行役員は、投資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集す の規定、 第185条 《民事訴訟法の準用 民事訴訟法1996年…》 法律第109号第3条の3第7号ハ及び第5条第8号ハの規定は、投資法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、 第198条 《資産運用会社への資産の運用に係る業務の委…》 託 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。 2 前項の委託に係る契約第67条第1項第14号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く。は、投資 の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ の規定、 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 農業協同組合法 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第92条の5の9第2項 《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》 行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信 の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第98条第5号、 第100条第5号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 長期信用銀行法 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 及び 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の改正規定、 第11条 《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 まで、 第23条第1項 《内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託…》 会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託 、第34条、第37条から第39条まで及び第41条から第43条までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 まで、 第52条 《金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁…》 止等 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。 2 第8条第2項及び第3項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。第54条 《委託者指図型投資信託に関する規定の準用 …》 第5条、第9条、第11条、第13条、第14条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用第55条 《運用に係る権限の委託 信託会社等は、そ…》 の運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第2条第2項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。 2 信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について第58条 《外国投資信託の届出 外国投資信託の受益…》 証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定 から 第63条 《能力の制限 投資法人は、資産の運用以外…》 の行為を営業としてすることができない。 2 投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。 まで及び 第65条 《会社法の規定を準用する場合の読替え等 …》 この編第186条の2第4項を除く。及び第5編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録投資法人法第66条第2項に規定する の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《投資信託委託会社前条第3項の規定により公…》 告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。により、し から第4項まで及び第6項、第27条、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、第27条の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、 第200条第1号 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 第200条 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社 、第5号及び第6号並びに 第209条第3号 《資産保管会社の義務 第209条 資産保管…》 会社は、投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。 から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び 第67条 《規約の記載又は記録事項等 投資法人の規…》 約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可 の規定2024年4月1日

4号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 第37条の3 《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び第182条(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、 第198条第2号 《資産運用会社への資産の運用に係る業務の委…》 託 第198条 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。 2 前項の委託に係る契約第67条第1項第14号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く の四並びに 第205条第12号 《資産運用会社による資産の運用に係る委託契…》 約の解約 第205条 資産運用会社は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。 2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総 及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第143条第3号 《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第 の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定を除く。)、 第5条 《定型的信託契約約款の変更等 信託業務を…》 営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を 農業協同組合法 第92条の5の8第6項 《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》 定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61 の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第116条第6項 《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》 り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、 第8条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第197条の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、 第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは 中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と 保険業法 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、 第16条 《投資信託約款の変更内容等の届出 投資信…》 託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とする二以上 の規定、 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七、 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 の五並びに 第99条の2の5第3号 《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用 及び第4号の改正規定、 第18条 《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》 退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第19条 《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》 の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及第56条第5項 《5 この法律における主務省令は、経済産業…》 省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第 並びに 第74条第3号 《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表 及び第4号の改正規定並びに附則第9条、 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが から 第22条 《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者以下この項において「投資信託委託会社等」という。、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社 まで、 第23条 《投資信託契約に関する業務の引継ぎ 内閣…》 総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める第1項を除く。)、 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した から第33条まで、第35条、第36条及び 第57条 《公告の方法 この法律の規定により委託者…》 非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等における公 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

23条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第136条第1項の規定は、第2号 施行日 以後に開始する営業期間( 投資信託及び投資法人に関する法律 第129条第2項 《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》 より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計 に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)に係る利益について適用し、第2号施行日前に開始した営業期間に係る利益については、なお従前の例による。

2項 第8条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 投資信託 及び 投資法人 に関する法律(次項及び第4項において「 第4号 新投信法 」という。)第14条の規定は、第4号 施行日 以後に終了する同条第1項の計算期間に係る同項の投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第4号施行日前に終了する 第8条 《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》 等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 次項において「 第4号 旧投信法 」という。第14条第1項 《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》 投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産 の計算期間に係る同項の運用報告書の作成及び交付並びに同条第4項の書面の作成及び交付については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第4号旧投信法 第14条第1項第1号 《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》 投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産 に掲げる場合に該当する 投資信託 財産は、 第4号新投信法 第14条第1項第1号 《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》 投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産 に掲げる場合に該当する投資信託財産とみなす。

4項 第4号新投信法 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 において準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に 投資証券 募集等契約(投資証券( 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第2条第15項に規定する投資証券をいう。)の募集等(同法第196条第1項に規定する募集等をいう。)を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に投資証券募集等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

69条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2023年11月29日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、投資信託又は投資法人…》 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と及び 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(「第31条第1項若しくは第3項」を「第31条第1項、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 及び 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

19条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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