航空法施行規則《附則》

法番号:1952年運輸省令第56号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(1952年7月15日)から適用する。

2項 電気を動力源とする垂直離着陸飛行機及びマルチローターに係る 第153条 《 法第63条の規定により、航空機の携行し…》 なければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。 区分 燃料の量 1 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機 計器飛行方式により飛 の表3の項及び5の項、 第203条 《飛行計画等 法第97条第1項及び同条第…》 2項の規定による飛行計画には、次に掲げる事項計器飛行方式による飛行に係るものであつて代替空港等を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るもの電気を動力源とする垂直離着陸飛行機又はマルチローターの 並びに 第204条 《 法第97条第1項又は第2項の飛行計画を…》 定める場合において、前条第1項第10号の代替空港等は、当該航空機の到着するときにその気象状態が国土交通大臣が定める気象条件以上であると予想されるものでなければならない。 の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 第235条の4の7 《危険物等所持制限区域の指定の協議の申出 …》 法第131条の2の5第2項同条第3項において準用する場合を含む。これらの規定を法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものと から 第235条の4 《申請期間の特例 第230条、第230条…》 の二、第231条、第231条の三、第233条の二及び第234条の2の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間 の十四までの規定は、当分の間、 空港法 附則第2条第1項に規定する共用空港について準用する。この場合において、 第235条の4の10第1号 《法第131条の2の5第4項の検査を免除さ…》 れる者 第235条の4の10 法第131条の2の5第4項ただし書法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 本邦内において保安検査を受けた者又 中「空港等」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。

附 則(1952年8月14日運輸省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。

附 則(1953年8月13日運輸省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年9月25日運輸省令第50号) 抄

1項 この省令は、 航空機登録令 施行の日(1953年10月1日)から施行する。

附 則(1953年10月12日運輸省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年2月26日運輸省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月20日運輸省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月19日運輸省令第25号)

1項 この省令は、1956年5月20日から施行する。

附 則(1956年5月29日運輸省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年8月10日運輸省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 第48条の2 《 学科試験の全部の科目について試験を受け…》 、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第47条の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り の規定は、この省令施行前に行われた学科 試験 において全部の科目の試験を受け、その一部の課目について合格点を得た者については、1957年3月以降に行われた学科試験に係るものに限り適用する。

2項 前項ただし書においてこの省令による改正後の 第48条の2 《 学科試験の全部の科目について試験を受け…》 、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第47条の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り の規定の適用を受ける者がこの省令による改正前の 第48条の2 《 学科試験の全部の科目について試験を受け…》 、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第47条の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り の規定によりした申請は、この省令施行後最初に行われる 試験 に係るこの省令による改正後の 第48条の2 《 学科試験の全部の科目について試験を受け…》 、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第47条の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り の規定によりした申請とみなす。

附 則(1958年7月15日運輸省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 第207条 《法第97条第1項の承認を受けた航空機の飛…》 行方法 計器飛行方式により飛行する航空機は、管制区又は管制圏内の航空路を飛行しようとするときは、やむを得ない場合を除き、当該航空路の中心線上を飛行しなければならない。 の規定により告示した計器飛行による進入の方式は、改正後の 第189条第2項 《2 国土交通大臣は、空港等ごとに、前項第…》 1号の飛行の方式、同項第2号及び第3号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標を定めるものとする。 の規定により告示したものとみなす。

附 則(1958年11月25日運輸省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第14条 《 法第10条第4項第1号法第10条の2第…》 2項において準用する場合を含む。の基準は、附属書第1に定める基準装備品等については附属書第1に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様電波法1950年法律第131号の適用を受ける無線局の無 及び第14条の2の改正規定は公布の日から起算して4月を経過した日から、別表第9の改正規定は公布の日から起算して3月を経過した日から、施行する。

附 則(1959年2月25日運輸省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月1日運輸省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年6月30日運輸省令第29号)

1項 この省令は、1959年7月1日から施行する。

附 則(1959年11月28日運輸省令第52号)

1項 この省令は、1959年12月1日から施行する。

附 則(1960年6月6日運輸省令第20号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

6項 この省令の施行前に航空工場整備士の資格についての技能証明について機体関係、発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定は、それぞれ、改正後の 第55条 《 法第25条第3項の業務の種類についての…》 限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。 の規定により機体関係、ピストン発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定とみなす。

附 則(1960年12月28日運輸省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に耐空証明を受けたことがある回転翼航空機と同1の型式の回転翼航空機であつて最大離陸重量が2,700キログラムをこえるものの耐空類別は、改正後の附属書第1の規定にかかわらず、回転翼航空機普通Nとする。

附 則(1961年7月11日運輸省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月21日運輸省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月30日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年10月16日運輸省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月17日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第147条第1項 《法第60条の規定により、航空運送事業の用…》 に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一最 、第198条の3第2項、 第199条 《航空交通管制 管制業務の種類は、次に掲…》 げるとおりとする。 1 航空路管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域又は第198条の6に規定する高さ以上の空域を飛行する航空機に対する管制業務であつて次号から第5号までに掲げるもの第200条 《 法第96条第3項第1号から第3号までに…》 掲げる航行を行おうとする航空機第6項の航空機を除く。は、次項又は第3項の規定により進入管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏に係る飛行場管制業務第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 及び 第242条 《 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄…》 に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。 1 第240条第1項第1号、第3号、第3号の二、第5号から第6号の三まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第40号の二、第 の改正規定、別表第2の改正規定中一等航空整備士及び二等航空整備士の項、三等航空整備士の項及び操縦教育証明の項に関する部分の規定並びに附則第2項の規定は1964年7月1日から、 第194条 《輸送禁止の物件 法第86条第1項の国土…》 交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶 の改正規定並びに別表第九及び第29号の三様式を削る改正規定は1964年8月15日から、 第149条 《航空機の運航の状況を記録するための装置 …》 法第61条第1項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄 の次に1条を加える改正規定並びに 第154条 《航空機の灯火 法第64条の規定により、…》 航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。 ただし、航空機が牽けん引されて地上を航行する場合において牽けん引車に備え 及び附属書第1の改正規定は1965年5月15日から施行する。

附 則(1965年7月31日運輸省令第60号) 抄

1項 この省令は、1965年8月1日から施行する。ただし、目次、第12条第3項、 第12条の2第2項 《2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出…》 の時期は、次の表に掲げる区分による。 区分 添付書類 提出の時期 1 法第12条第1項の型式証明を受けた型式と異なる型式の航空機3に掲げる航空機を除く。 本邦内で製造するもの 1 設計計画書 設計の初第61条 《航空身体検査証明の申請 法第31条第1…》 項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様第68条第2項第2号 《2 前項の許可書の有効期間は、1年以内に…》 おいて国土交通大臣の指定する期間とする。第79条第9号 《設置基準 第79条 法第39条第1項第1…》 号法第43条第2項において準用する場合を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと第113条 《航空灯台の種類 第4条第1号の航空灯台…》 の種類は、左の4種とする。 1 航空路灯台航行中の航空機に航空路上の一点を示すために設置する灯火 2 地標航空灯台航行中の航空機に特定の一点を示すために設置する灯火 3 危険航空灯台航行中の航空機に特第114条 《飛行場灯火 第4条第2号の飛行場灯火の…》 種類は、次のとおりとする。 1 飛行場灯台航行中の航空機に空港等の位置を示すために空港等又はその周辺の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの 2 補助飛行場灯台航行中の航空機に空港等の位置を示す第116条 《 法第39条第1項法第43条第2項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。 1 航空路灯台 イ 航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向 及び 第117条 《飛行場灯火の設置基準 法第39条第1項…》 法第43条第2項において準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場 の改正規定、 第127条の2 《航空障害灯設置物件 法第51条第2項法…》 第55条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により航空障害灯を設置しなければならない物件は、次のとおりとする。 1 進入表面、転移表面又は水平表面に著しく近接した物件 2 前号に規定する物件以 の次に1条を加える改正規定、 第132条 《 削除…》 の二及び 第132条の3 《昼間障害標識の種類及び設置基準 法第5…》 1条の2第1項又は第2項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。 物件の種類 昼間障害標識の種類 設置の方法 1 2か の改正規定、 第132条の4 《昼間障害標識の管理の方法 昼間障害標識…》 は、次の方法により管理するものとする。 1 昼間障害標識を前条の基準に適合するように維持すること。 2 昼間障害標識旗を除く。にその機能を損なう支障その機能の回復に7日以上を要するときに限る。を生じた を第132条の5とし、 第132条の3 《昼間障害標識の種類及び設置基準 法第5…》 1条の2第1項又は第2項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。 物件の種類 昼間障害標識の種類 設置の方法 1 2か の次に1条を加える改正規定、 第203条第3項 《3 法第97条第1項の承認を受け、又は同…》 条第2項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第1項各号に掲げる事項のうち、無線呼出符号無線設備を装備していない場合は、国籍記号及び登録記号及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。第230条 《外国航空機の出入国等の許可申請 法第1…》 26条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の10日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 航空機の国籍 及び 第230条の2 《 法第126条第5項ただし書の許可を受け…》 ようとする者は、その着陸又は離陸の予定期日の10日前商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員これらの者に随行する者を含む。のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国す の改正規定並びに別表第5の改正規定は同年9月1日から、 第234条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送の許可申請 …》 法第130条の2の許可を受けようとする者は、本邦内に事務所又は代理人を置いている場合にはその航行の予定期日の10日前商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員これらの者に の改正規定は同年10月1日から施行する。

附 則(1965年12月25日運輸省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 航空法 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の飛行場設置の許可を受けている陸上飛行場に係る着陸帯であつてその等級がE又はFのもの(計器飛行の用に供する着陸帯であつて精密進入に係るものを除く。)の進入表面の水平面に対する勾配は、運輸大臣が30分の1と指定したものとみなす。

附 則(1966年4月1日運輸省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月20日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年11月21日運輸省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年12月7日運輸省令第62号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月30日運輸省令第75号)

1項 この省令は、1967年11月1日から施行する。ただし、 第97条 《飛行計画及びその承認 航空機は、計器飛…》 行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣 の改正規定は公布の日から、 第147条 《 第38条第1項の規定に違反して、許可を…》 受けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 2 第43条第1項の規定に違反して航空保安施設に特に重要な変更を加えたときにおけるその違反行為 の表に係る改正規定は1968年1月1日から施行する。

附 則(1967年9月30日運輸省令第76号) 抄

1項 この省令は、1967年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定による運輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により航空保安事務所長に対しされている申請は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により空港事務所長に対しされた申請とみなす。

附 則(1967年11月9日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。

附 則(1968年3月25日運輸省令第6号)

1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は の許可を受けている外国人国際航空運送事業者は、この省令の施行の日から1月以内に、改正後の 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内 の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。

3項 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められたものとみなす。

附 則(1968年8月30日運輸省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年12月24日運輸省令第63号)

1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日運輸省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第117条第3号 《飛行場灯火の設置基準 第117条 法第3…》 9条第1項法第43条第2項において準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポー ラ()の改正規定は、1970年4月20日から施行する。

附 則(1970年6月24日運輸省令第52号)

1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年8月26日運輸省令第73号) 抄

1項 この省令は、1970年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の第38条第2項の規定により受けた型式の承認又はこの省令の施行前にした同項の規定による型式の承認の申請は、改正後の 第14条第1項 《法第10条第4項第1号法第10条の2第2…》 項において準用する場合を含む。の基準は、附属書第1に定める基準装備品等については附属書第1に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様電波法1950年法律第131号の適用を受ける無線局の無線 の規定により受けた型式の承認又は同条第2項の規定によりした型式の承認の申請とみなす。

3項 この省令の施行前に改正前の 第68条 《 法第35条第4項の航空機操縦練習許可書…》 の様式は、第27号様式のとおりとする。 2 前項の許可書の有効期間は、1年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。 の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の 第68条 《 法第35条第4項の航空機操縦練習許可書…》 の様式は、第27号様式のとおりとする。 2 前項の許可書の有効期間は、1年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。 の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。

4項 この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて改正後の 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 及び 第242条 《 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄…》 に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。 1 第240条第1項第1号、第3号、第3号の二、第5号から第6号の三まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第40号の二、第 の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 及び 第242条 《 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄…》 に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。 1 第240条第1項第1号、第3号、第3号の二、第5号から第6号の三まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第40号の二、第 の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。

附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《航空灯火 法第2条第11項の国土交通省…》 令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 1 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 2 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第114条に規定する の規定、 第13条 《 法第10条第3項法第10条の2第2項に…》 おいて準用する場合を含む。の指定は、前条に規定する事項を記載した書類以下「運用限界等指定書」という。を申請者に交付することによつて行う。 の規定中地方鉄道法施行規則第20条の改正規定並びに 第26条 《 法第17条第1項又は第2項の検査は、修…》 又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。 2 前項の規定にかかわらず、法第13条第1項又は法第13条の2第1項若しくは第3項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機については第32条 《認定の基準 法第20条第1項の技術上の…》 基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他 航空法施行規則 第51条 《航空機の指定 法第28条第3項の国土交…》 通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 初級滑空機及び中級滑空機 2 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土第53条 《技能証明の限定 法第25条第1項の航空…》 機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 、別表第二及び別表第3の改正規定を除く。及び 第33条 《認定書の交付 認定は、申請者に事業場認…》 定書第16号の二様式を交付することによつて行う。 の規定は1971年2月1日から、 第31条 《認定の申請 認定を申請しようとする者は…》 、事業場ごとに、事業場認定申請書第16号様式に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定は同年3月1日から、 第32条 《認定の基準 法第20条第1項の技術上の…》 基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他 の規定中 航空法施行規則 第51条 《航空機の指定 法第28条第3項の国土交…》 通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 初級滑空機及び中級滑空機 2 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土第53条 《技能証明の限定 法第25条第1項の航空…》 機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 、別表第二及び別表第3の改正規定は同年7月1日から施行する。

9項 第32条 《認定の基準 法第20条第1項の技術上の…》 基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他 航空法施行規則 第51条 《航空機の指定 法第28条第3項の国土交…》 通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。 1 初級滑空機及び中級滑空機 2 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土第53条 《技能証明の限定 法第25条第1項の航空…》 機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 、別表第二及び別表第3の改正規定を除く。)の規定の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて 第32条 《認定の基準 法第20条第1項の技術上の…》 基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他 の規定による改正後の 航空法施行規則 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 及び 第242条 《 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄…》 に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。 1 第240条第1項第1号、第3号、第3号の二、第5号から第6号の三まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第40号の二、第 の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の 航空法施行規則 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 及び 第242条 《 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄…》 に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。 1 第240条第1項第1号、第3号、第3号の二、第5号から第6号の三まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第40号の二、第 の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。

附 則(1971年11月25日運輸省令第63号) 抄

1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1972年7月12日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年12月22日運輸省令第59号) 抄

1項 この省令は、公布の日から起算して15日を経過した日から施行する。ただし、 第99条 《設置基準 法第39条第1項第1号法第4…》 3条第2項において準用する場合を含む。に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 既設の航空保安無線施設の機能を損なわないように設置すること。 2 当該航空保安無線第150条 《救急用具 航空機は、次の表に掲げるとこ…》 ろにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 区分 品目 数量 条件 1 イ 多発の飛行機航空運送事業の用に供するものに限る。であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適 及び 第194条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。 1 告示で定める物件放射性物質等を除く。であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの イ 告示で定める技術上の基準に従う の改正規定は公布の日から、 第194条第1項 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の改正規定は公布の日から起算して3月を経過した日から、 第236条 《法第132条の二ただし書の国土交通省令で…》 定める場合 法第132条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合 イ 及び第30号様式の改正規定並びに 第238条 《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》 欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操 の次に1条を加える改正規定は航空事故調査委員会設置法(1973年法律第113号)の施行の日から施行する。

附 則(1973年12月27日運輸省令第60号) 抄

1項 この省令は、航空事故調査委員会設置法の施行の日(1974年1月11日)から施行する。

附 則(1974年5月30日運輸省令第20号)

1項 この省令は、1974年7月1日から施行する。

附 則(1975年10月1日運輸省令第39号) 抄

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(1975年法律第58号)の施行の日(1975年10月10日)から施行する。

4項 次の表の航空機の欄に掲げる航空機が新規則第149条の3第1項の規定により装備しなければならない飛行記録装置は、同条第1項第1号の規定にかかわらず、それぞれ、同表の期間の欄に掲げる期間は、同表の事項の欄に掲げる事項を記録することができないものでもよい。

附 則(1976年4月26日運輸省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第178条第1号 《気圧高度計の規正 第178条 機長は、次…》 に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。 1 平均海面から一万四千フート未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値出発時において出発地のQNHの値を入手できない場合は、出発 の改正規定は、1976年5月20日から施行する。

附 則(1977年4月18日運輸省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年11月17日運輸省令第35号) 抄

1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。

附 則(1978年5月13日運輸省令第24号)

1項 この省令は、1978年5月15日から施行する。

附 則(1978年6月12日運輸省令第30号)

1項 この省令は、1978年6月15日から施行する。ただし、 第42条 《技能証明の申請 法第22条の技能証明を…》 申請しようとする者第57条の規定により申請する者を除く。第3項において「技能証明申請者」という。は、技能証明申請書第19号様式全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者以下「学科試験全科目免除申 及び第19号様式の改正規定、第19号の三様式を第19号の五様式とし、第19号の二様式を第19号の四様式とし、第19号様式の次に二様式を加える改正規定並びに 第45条 《試験の期日等の公示及び通知 国土交通大…》 臣は、法第29条第1項法第29条の2第2項、法第33条第3項及び法第34条第3項において準用する場合を含む。の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第42条第1項の第50条の2第3項 《3 法第29条第4項の規定により国土交通…》 大臣が指定した航空従事者の養成施設以下「指定航空従事者養成施設」という。の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。第50条の3第1項 《法第29条第4項の規定による航空従事者の…》 養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書第19号の四様式を国土交通大臣に提出しなければならない。第57条 《技能証明の限定の変更の申請 法第29条…》 の2第1項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 第 及び第21号様式、 第64条 《計器飛行証明及び操縦教育証明の申請 計…》 器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 及び第25号様式、 第168条 《技能検定の申請 技能検定を受けようとす…》 る者は、運航管理者技能検定申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 履歴書 2 学科試験全科目 及び第29号様式並びに 第169条 《試験の期日等の公示及び通知 国土交通大…》 臣は、法第78条第4項において準用する法第29条第1項の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、前条第1項の技能検定申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法に の改正規定は、1978年6月25日から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の 第26条の4 《 修理改造設計の承認を行うための検査は、…》 当該修理改造設計に係る設計について行う。 2 前項の規定にかかわらず、法第18条第1項の承認を申請した者であつて、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、第32条第7号の規定によ の規定により第2類又は第3類について行つた航空機の修理改造認定は、改正後の 第26条の4 《 修理改造設計の承認を行うための検査は、…》 当該修理改造設計に係る設計について行う。 2 前項の規定にかかわらず、法第18条第1項の承認を申請した者であつて、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、第32条第7号の規定によ の規定によりそれぞれ第1類又は第2類について行つた航空機の修理改造認定とみなす。

3項 この省令の施行前に改正前の 第42条 《技能証明の申請 法第22条の技能証明を…》 申請しようとする者第57条の規定により申請する者を除く。第3項において「技能証明申請者」という。は、技能証明申請書第19号様式全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者以下「学科試験全科目免除申第57条 《技能証明の限定の変更の申請 法第29条…》 の2第1項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 第第64条 《計器飛行証明及び操縦教育証明の申請 計…》 器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 又は 第168条 《技能検定の申請 技能検定を受けようとす…》 る者は、運航管理者技能検定申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 履歴書 2 学科試験全科目 の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は 技能検定 の申請は、改正後の 第42条 《技能証明の申請 法第22条の技能証明を…》 申請しようとする者第57条の規定により申請する者を除く。第3項において「技能証明申請者」という。は、技能証明申請書第19号様式全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者以下「学科試験全科目免除申第57条 《技能証明の限定の変更の申請 法第29条…》 の2第1項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 第第64条 《計器飛行証明及び操縦教育証明の申請 計…》 器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 又は 第168条 《技能検定の申請 技能検定を受けようとす…》 る者は、運航管理者技能検定申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 履歴書 2 学科試験全科目 の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請とみなす。

附 則(1978年6月23日運輸省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《型式証明の変更 法第13条第1項の承認…》 を受けようとする者は、型式設計変更申請書第11号様式に現に有する型式証明書及び第17条第2項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 2 第1 の規定中 航空法施行規則 第108条第2号 《航空保安無線施設の機能の確保に関する基準…》 第108条 法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を の次に1号を加える改正規定及び 航空法施行規則 第126条 《航空灯火の機能の確保に関する基準 法第…》 47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。 2 に1号を加える改正規定は、公布の日から起算して4月を経過した日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした 第20条 《型式証明の変更 法第13条第1項の承認…》 を受けようとする者は、型式設計変更申請書第11号様式に現に有する型式証明書及び第17条第2項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 2 第1 の規定による改正前の 航空法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の規定による指定及びそれに付した期限は、それぞれ 第20条 《型式証明の変更 法第13条第1項の承認…》 を受けようとする者は、型式設計変更申請書第11号様式に現に有する型式証明書及び第17条第2項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 2 第1 の規定による改正後の 航空法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の規定による指定及び 新規則 第62条の2第3項 《3 第61条第1項の指定は、航空身体検査…》 指定機関指定書第24号の三様式を交付することによつて行う。 この場合において、当該指定には、期限を付することができる。 の規定により付した期限とみなす。

2項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の指定の申請は、 新規則 第62条の2第1項 《第61条第1項の指定を受けようとする者は…》 、航空身体検査指定機関指定申請書第24号の二様式を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による申請とみなす。

附 則(1978年8月21日運輸省令第47号)

1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1978年12月28日運輸省令第75号)

1項 この省令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。

附 則(1979年6月26日運輸省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年8月24日運輸省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 航空法 1952年法律第231号。以下「」という。第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 若しくは第5項の認定又は同条第9項の指名を受けている者に係る当該認定又は指名については、当該認定又は指名に係る 第163条第1項第2号 《第9条、第21条、第36条又は第71条の…》 4第3項の規定による命令の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。 の使用飛行場を、それぞれこの省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第163条 《航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む…》 機長の要件 法第72条第1項の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が9,080キログラムを超える回転翼航空機次に掲げる航空機を除く。とする。 の二( 第164条の6第1項 《第163条の2の規定は、指定本邦航空運送…》 事業者が行う法第72条第5項の認定について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第164条の10 《査察操縦士の指名の申請等 法第72条第…》 9項の申請を行おうとする指定本邦航空運送事業者は、名称及び住所並びに次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 査察操縦士の指名を受けよ の規定により限定された使用飛行場とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第121条第1項 《法第43条第2項において準用する法第38…》 条第2項の規定により、航空灯火の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。 1 氏名及び住所 2 航空灯火の名称及び所在地 の免許を受けている者又は法第129条第1項の許可を受けている者は、この省令の施行の日から2月以内に、それぞれ 新規則 第210条第1項第8号 《法第100条第2項第2号の事業計画に記載…》 する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 前号に掲げる運航管理の施設及び整備 イ若しくは同条第2項第6号イ、 第227条第1項第8号 《法第123条第2項において準用する法第1…》 00条第2項第2号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 又は 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内 イの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。

4項 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。

附 則(1979年12月25日運輸省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に受理した 第42条第1項 《法第22条の技能証明を申請しようとする者…》 第57条の規定により申請する者を除く。第3項において「技能証明申請者」という。は、技能証明申請書第19号様式全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者以下「学科試験全科目免除申請者」という。にあ第57条第1項 《法第29条の2第1項の規定による技能証明…》 の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 又は 第64条第1項 《計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しよう…》 とする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書第19号様式学科試験全科目免除申請者にあつては、第19号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書又は計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書に係る技能証明、技能証明の限定の変更又は計器飛行証明若しくは操縦教育証明の申請については、なお従前の例による。

附 則(1980年8月6日運輸省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯又は進入角指示灯については、改正後の 第117条第1項第3号 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 ハ()aA図又は同号ニ()の規定にかかわらず、この省令施行の日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている滑走路灯については、 第120条 《重要な変更 法第43条第1項の規定によ…》 る許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。 1 灯質、光度又は光柱の範囲の変更 2 飛行場灯火にあつては灯火の配置及び組合せの変更 3 制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更 の規定にかかわらず、灯光の色として航空可変黄に代えて航空黄を用いることとする場合に限り、同条第1号の灯質の変更には該当しないものとみなす。

4項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、改正後の 第127条 《航空障害灯の種類及び設置基準 法第51…》 条第1項、第2項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設 又は 第132条の3 《昼間障害標識の種類及び設置基準 法第5…》 1条の2第1項又は第2項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。 物件の種類 昼間障害標識の種類 設置の方法 1 2か の表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1981年5月18日運輸省令第29号)

1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。

附 則(1982年3月24日運輸省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年4月9日運輸省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1983年11月1日運輸省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第194条第1項 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ 及び第2項の改正規定は、1984年1月1日から、 第99条第1項第7号 《法第39条第1項第1号法第43条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 既設の航空保安無線施設の機能を損なわないように設置すること。 2 当該航空保安無線施設の機能に及び同項第9号ニの改正規定は、1985年6月29日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第194条第1項 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(1985年1月16日運輸省令第3号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。第61条第1項 《法第31条第1項の航空身体検査証明を申請…》 しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式を国土交通大臣又は指定航 の規定により航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前に 旧規則 第67条第1項 《法第35条第1項第1号の許可を受けようと…》 する者は、航空機操縦練習許可申請書航空身体検査指定機関において申請前1月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第26号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の 航空法施行規則 第67条第1項 《法第35条第1項第1号の許可を受けようと…》 する者は、航空機操縦練習許可申請書航空身体検査指定機関において申請前1月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第26号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。

附 則(1985年3月23日運輸省令第10号) 抄

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年4月25日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第18条 《 型式証明を行うための検査は、当該型式の…》 設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 1 その型 の規定中 航空法施行規則 第158条第1項 《航空運送事業の用に供する航空機の運航に従…》 事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼつて90日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式又は当該型式と類似の型式の航空機第3項において「型式航空機等」という。に乗り 及び第3項、 第163条第1項 《法第72条第1項の国土交通省令で定める航…》 空機は、最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が9,080キログラムを超える回転翼航空機次に掲げる航空機を除く。とする。 1 法第4条第1項各号に掲げる者が経営する航空運送事 並びに附属書1―3の表の改正規定は、1985年5月1日から施行する。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年8月27日運輸省令第27号)

1項 この省令は、1985年11月21日から施行する。

附 則(1985年12月12日運輸省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第194条第1項第2号 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の改正規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1985年12月24日運輸省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、そ…》 の再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書第4号様式に現に有する航空機登録証明書失つた場合を除く。を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定( 倉庫業法施行規則 第21条第1項 《法第25条の4第1項第1号のトランクルー…》 ム1類倉庫に該当するものに限る。の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。 1 酒類その の規定、第7号様式及び第8号様式に係る部分に限る。)は、1986年4月1日から施行する。

5項 この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、 第9条 《倉庫管理主任者の要件 倉庫業者の選任す…》 る倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者 2 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者 3 の規定による改正後の 倉庫業法施行規則 第1条第1項 《倉庫業法施行令1956年政令第197号。…》 以下「令」という。第2条第1項第2号の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。 の規定又は 第13条 《事業の譲受による承継の届出 法第17条…》 第3項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 当事者の氏名等 の規定による改正後の 航空法施行規則 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。

附 則(1985年12月28日運輸省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポートの進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ及び転移表面のこう配(以下「 進入区域の長さ等 」という。)については、改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の二、 第2条第3号 《進入表面の勾配 第2条 法第2条第8項の…》 国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に 及び 第3条の2 《ヘリポートの転移表面の勾配 法第2条第…》 10項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、2分の1とする。 2 前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺以下この項において「甲長辺」という。の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2月を超えない範囲内で運輸大臣が 航空法 1952年法律第231号第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し 後段の規定に基づき告示する日までの間、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポート以外のヘリポートの 進入区域の長さ等 については、 新規則 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の二、 第2条第3号 《進入表面の勾配 第2条 法第2条第8項の…》 国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に 及び 第3条の2 《ヘリポートの転移表面の勾配 法第2条第…》 10項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、2分の1とする。 2 前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺以下この項において「甲長辺」という。の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2月を超えない範囲内で、当該ヘリポートの設置者が、これらの規定による進入区域の長さ等について、運輸大臣の通知を受ける日までの間、なお従前の例による。

附 則(1986年11月22日運輸省令第39号)

1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第73号)の施行の日(1986年11月26日)から施行する。

附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年5月21日運輸省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年7月13日運輸省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る飛行場標識施設については、改正後の 第79条第1項第9号 《法第39条第1項第1号法第43条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただし、当該空港 及び別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において滑走路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。

3項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入角指示灯については、改正後の 第117条第1項第3号 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 ニ()から()までの規定にかかわらず、1994年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯については、改正後の 第117条第1項第3号 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 チ()bの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

5項 この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯の、改正後の 第117条第1項第3号 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 チ()bに掲げる基準に適合させるための灯光の色の変更については、 第120条 《重要な変更 法第43条第1項の規定によ…》 る許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。 1 灯質、光度又は光柱の範囲の変更 2 飛行場灯火にあつては灯火の配置及び組合せの変更 3 制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更 の規定にかかわらず、同条第1号の灯質の変更には該当しないものとみなす。

附 則(1987年10月30日運輸省令第61号)

1項 この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(1987年11月18日)から施行する。

附 則(1987年11月19日運輸省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月31日運輸省令第6号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年6月30日運輸省令第22号)

1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。

附 則(1988年11月19日運輸省令第34号)

1項 この省令は、1988年11月26日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第194条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。 1 告示で定める物件放射性物質等を除く。であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの イ 告示で定める技術上の基準に従う ヘの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(平成元年2月7日運輸省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第42条第2項 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》 類を添付しなければならない。 1 学科試験全科目免除申請者にあつては、写真一葉 2 第48条又は第48条の2の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第47条の文 の改正規定は公布の日から起算して14日を経過した日から、 第198条の4 《法第94条ただし書の規定による許可を受け…》 て管制区等を飛行する場合の飛行の方法 航空機は、法第94条ただし書の規定による許可を受けて管制区特別管制空域及び第198条の6に規定する高さ以上の空域を除く。第4号において同じ。、管制圏特別管制空域 の改正規定は公布の日から起算して5月を経過した日から、 第209条 《位置通報 法第97条第4項の規定により…》 国土交通大臣に位置等を通報すべき航空機は、計器飛行方式により飛行する航空機にあつては位置通報点として国土交通大臣が告示した地点において、その他の航空機にあつては管制業務又は航空交通情報の提供に関する業 の三、 第209条 《位置通報 法第97条第4項の規定により…》 国土交通大臣に位置等を通報すべき航空機は、計器飛行方式により飛行する航空機にあつては位置通報点として国土交通大臣が告示した地点において、その他の航空機にあつては管制業務又は航空交通情報の提供に関する業 の四及び別表第4の改正規定は公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、2,700キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該限定は、改正後の 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなす。

3項 この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、2,700キログラムを超える最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該技能証明について、改正後の 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についても合わせて限定が付されているものとみなす。

4項 この省令の施行前にした操縦者に係る資格についての回転翼航空機に係る技能証明の申請又は技能証明の限定の変更の申請は、改正後の 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする 又は 第54条第1号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について の規定による回転翼航空機の等級又は型式についての限定に係る申請とみなす。ただし、新たに2,700キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式についての限定を受けようとする場合であって、前2項の規定により申請者の現に有する技能証明の型式についての限定が、当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなされた場合は、この限りでない。

5項 この省令の施行の際現に存する陸上ヘリポート( 航空法 1952年法律第231号第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請をしたものであって供用を開始していないものを含む。)の進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ並びに滑走路、着陸帯及び誘導路の規格については、改正後の 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 の二、 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において「航空機」…》 とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航航空機に乗り組んで行第3条第2号 《登録 第3条 国土交通大臣は、この章で定…》 めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 及び 第79条第1項第5号 《航空機国土交通省令で定める航空機を除く。…》 は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該陸上ヘリポートの施設に変更を加える場合は、当該施設の規格については、この限りでない。

6項 この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。

7項 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。

附 則(平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年4月27日運輸省令第9号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

附 則(1990年7月30日運輸省令第23号) 抄

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年12月10日運輸省令第35号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第194条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。 1 告示で定める物件放射性物質等を除く。であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの イ 告示で定める技術上の基準に従う ニの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

3項 1991年1月1日前に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)第59条の2第3項、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号)第91条の9の2第1項( 第384条第2項 《2 第71条第1項第3号に係る部分を除く…》 及び第2項、第72条から第88条まで、第91条放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。、第92条第1項放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパック において準用する場合を含む。又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第18条の2第3項の規定による承認を受けた容器及び同日前に当該承認の申請がなされ、同日以後に当該承認を受けた容器であってこれらの法令の規定による確認を受けたものに係る 新規則 第194条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。 1 告示で定める物件放射性物質等を除く。であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの イ 告示で定める技術上の基準に従う又はヘの確認については、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、1992年12月31日までは、なお従前の例による。

附 則(1990年12月20日運輸省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第194条 《輸送禁止の物件 法第86条第1項の国土…》 交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶 の改正規定及び附則第3項の規定は、1991年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 航空法 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の認定を受けている者に対する同法第10条の二並びに第16条第2項及び第4項の規定の適用については、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第16条 《 法第10条第7項又は法第10条の2第2…》 項において準用する法第10条第7項の耐空証明書の様式は、第8号様式の通りとする。 の四及び 第16条の5 《 法第10条の2第1項の滑空機は、中級滑…》 空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日(同日前に 新規則 第16条の4 《耐空検査員 法第10条の2第1項の資格…》 及び経験は、次のとおりとする。 1 資格 イ 法第10条の2第1項の認定を申請する日までに23歳に達していること。 ロ 一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明法第22条に規定する に規定する資格及び経験を有することについての認定を受けた者にあっては、当該認定を受けた日)(以下「基準日」という。)までの間は、なお従前の例による。この場合において、この省令の施行の際現に受けている認定は、基準日に、その効力を失う。

3項 航空法施行規則 第194条 《輸送禁止の物件 法第86条第1項の国土…》 交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶 の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、 新規則 第194条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。 1 告示で定める物件放射性物質等を除く。であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの イ 告示で定める技術上の基準に従う ロの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでの間は、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 航空法施行規則 第240条第1項第37号 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 法第11条第1 の規定に基づき地方航空局長に対してなされた申請( 新規則 第240条第1項第37号 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 法第11条第1 に掲げる権限に係る申請を除く。)は、運輸大臣に対してされた申請とみなす。

附 則(1992年2月7日運輸省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした電子時計に係る予備品証明及び 航空法 第17条第3項 《3 第11条第1項ただし書の規定は、第1…》 項の場合に準用する。 の確認の有効期間については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第30条の10の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1993年1月20日運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯、滑走路中心線灯、接地帯灯又は誘導路中心線灯については、改正後の 第117条第1項第3号 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 ハ()d、同号ハ()i、同号チ()c、同号リ()d、同号リ()e、同号ヌ()、同号ヲ()、同号ワ()、同号ナ()から(又は同号ナ()から()の規定にかかわらず、2004年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第5第9項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において当該誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。

附 則(1993年3月24日運輸省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第48条 《試験の免除 学科試験に合格した者が、当…》 該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務について申請する場合又は法第33条第1項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請す 及び 第170条の3 《試験の免除 第170条の学科試験に合格…》 した者が技能検定を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から2年以内に行われる学科試験を免除する。 の改正規定は、1993年4月1日から施行する。

2項 航空法施行規則 第48条 《試験の免除 学科試験に合格した者が、当…》 該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務について申請する場合又は法第33条第1項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請す 及び 第170条の3 《試験の免除 第170条の学科試験に合格…》 した者が技能検定を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から2年以内に行われる学科試験を免除する。 の改正規定の施行前に行われた航空従事者技能証明、航空従事者技能証明の限定の変更、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者 技能検定 の学科 試験 に合格した者に係る試験の免除については、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第48条 《試験の免除 学科試験に合格した者が、当…》 該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務について申請する場合又は法第33条第1項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請す 及び 第170条の3 《試験の免除 第170条の学科試験に合格…》 した者が技能検定を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から2年以内に行われる学科試験を免除する。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、 新規則 第194条第1項第2号 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日運輸省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月24日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月24日運輸省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に第18条 《 型式証明を行うための検査は、当該型式の…》 設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 1 その型第44条 《飛行経歴等の証明 第42条第4項及び前…》 条第1項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。 ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。 1 技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては 及び 第45条 《試験の期日等の公示及び通知 国土交通大…》 臣は、法第29条第1項法第29条の2第2項、法第33条第3項及び法第34条第3項において準用する場合を含む。の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第42条第1項の の規定1994年10月1日

附 則(1994年3月30日運輸省令第13号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に完了した登記に係る施行前の運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第5条の規定による届出については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日運輸省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月29日運輸省令第30号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1994年11月9日運輸省令第49号)

1項 この省令は、1994年11月16日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた 航空法施行規則 第36条 《業務の実施に関する事項等 法第20条第…》 2項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 ただし、第32条第8号に掲げる事項を除く。 1 認定業務の能力及び範囲並びに限定 2 業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他 及び 第41条 《基準適合証の交付 認定を受けた者は、次…》 の表の上欄に掲げる法第10条第4項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。 確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者 前条 の改正規定、同令第41条の5を第41条の8とし、 第41条の2 《講習 認定を受けた者は、国土交通大臣か…》 ら航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第32条第3号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。 から 第41条 《基準適合証の交付 認定を受けた者は、次…》 の表の上欄に掲げる法第10条第4項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。 確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者 前条 の四までを3条ずつ繰り下げ、 第41条 《基準適合証の交付 認定を受けた者は、次…》 の表の上欄に掲げる法第10条第4項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。 確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者 前条 の次に3条を加える改正規定、同令第235条の改正規定並びに同令第18号の二様式の改正規定1995年4月1日

2号 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定2002年4月1日

附 則(1994年11月29日運輸省令第53号)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(1994年法律第76号)附則第1条第4号に定める日(1994年12月1日)から施行する。

附 則(1994年12月26日運輸省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第194条 《輸送禁止の物件 法第86条第1項の国土…》 交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶 の改正規定は、1995年1月1日から、別表第四、第22号様式及び第26号様式の改正規定は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航空機で輸送されている物件については、当該輸送が終了するまでは、この省令による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。第194条第1項第3号 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の規定を適用する。

3項 この省令の施行の際現に 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安法第122条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程及び整備規程については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第214条第1号 《運航規程及び整備規程 第214条 法第1…》 04条第1項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げ及び第2号リの規定にかかわらず、この省令の施行の日から6月間は、同条第1号ヲ及び第2号リに掲げる事項は定めなくてもよい。

4項 この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、 旧規則 第61条 《航空身体検査証明の申請 法第31条第1…》 項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様 の二及び別表第4の規定を適用する。

5項 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、 旧規則 第61条 《航空身体検査証明の申請 法第31条第1…》 項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様 の二及び別表第4の規定を適用する。

附 則(1995年4月14日運輸省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした与圧室用過給器、水・アルコール噴射ポンプ、フエザリング・ポンプ、非金属製燃料タンク、非金属製固定ピツチ・プロペラ、回転翼(全金属製のものを除く。)、燃料ポンプ、気化器、起動機及び磁石発電機に係る予備品証明及び 航空法 第17条第3項 《3 第11条第1項ただし書の規定は、第1…》 項の場合に準用する。 の確認の有効期間については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第30条の10の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1995年5月8日運輸省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年1月4日運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から起算して5年を経過した日から施行する。ただし、 第16条 《 法第10条第7項又は法第10条の2第2…》 項において準用する法第10条第7項の耐空証明書の様式は、第8号様式の通りとする。 の六及び 第27条 《法第19条第1項の国土交通省令で定める航…》 空機 法第19条第1項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が15,000キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。 の改正規定は公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空法施行規則 第147条第5号 《第147条 法第60条の規定により、航空…》 運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無 に掲げる航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、外国の国籍を有するもの及び技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しないで航空の用に供することができる。

附 則(1996年9月19日運輸省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 航空法 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安同法第122条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第214条第1号 《運航規程及び整備規程 第214条 法第1…》 04条第1項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げ ロからホまでの規定にかかわらず、この省令の施行の日から6月間は、同号ロからホまでに掲げる事項のうち客室乗務員に関するものは定めなくてもよい。

附 則(1997年3月19日運輸省令第14号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第20号様式による技能証明書、 旧規則 第24号様式による航空身体検査証明書、旧規則第27号様式による航空機操縦練習許可書及び旧規則第29号の二様式による運航管理者 技能検定 合格証明書(以下「 旧技能証明書等 」という。)は、それぞれ改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。)第20号様式による技能証明書、 新規則 第24号様式による航空身体検査証明書、新規則第27号様式による航空機操縦練習許可書及び新規則第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「 新技能証明書等 」という。)とみなす。

3項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 の規定による申請に係る技能証明申請書、学科 試験 受験申込書、実地試験受験申込書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者 技能検定 申請書の様式については、 新規則 第19号様式及び第19号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。

4項 旧技能証明書等 を有する者は、当該旧技能証明書等と引換えに、 新技能証明書等 の交付を受けることができる。

5項 前項の規定による 新技能証明書等 の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)に、 新規則 第42条第2項 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》 類を添付しなければならない。 1 学科試験全科目免除申請者にあつては、写真一葉 2 第48条又は第48条の2の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第47条の文 に規定する写真一葉を添えて、国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた 旧規則 による航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。

6項 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る 旧技能証明書等 と引換えに 新技能証明書等 を申請者に交付する。

7項 前項の規定により交付される 新規則 による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる 旧規則 による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日とする。

附 則(1997年4月1日運輸省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(1996年法律第35号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

2条 (耐空検査員の認定に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。)の 第16条の4 《耐空検査員 法第10条の2第1項の資格…》 及び経験は、次のとおりとする。 1 資格 イ 法第10条の2第1項の認定を申請する日までに23歳に達していること。 ロ 一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明法第22条に規定する に規定する資格及び経験を有することについて 航空法 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の認定を受けた者は、国際民間航空条約の附属書16第一巻及び第二巻に定める基準に関して運輸大臣が行う講習を修了したときは、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第16条の4 《耐空検査員 法第10条の2第1項の資格…》 及び経験は、次のとおりとする。 1 資格 イ 法第10条の2第1項の認定を申請する日までに23歳に達していること。 ロ 一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明法第22条に規定する に規定する資格及び経験を有することについて 航空法 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の認定を受けたものとみなす。

3条 (騒音基準等の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 改正法 による改正前の 航空法 以下「 旧法 」という。第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 又は 旧法 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の規定による耐空証明を受けている航空機についての 新規則 第14条第2項 《2 法第10条第4項第2号法第10条の2…》 第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第2の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第2に定める基準とする。 及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「附属書第2の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第2の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第2に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第3項中「附属書第3の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第3の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第3に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。

4条 (修理改造検査に関する経過措置)

1項 改正法 附則第6条に規定する申請に係る修理改造検査及び改正法附則第2条第3項に規定する旧証明航空機(同項ただし書の規定により運輸大臣が改正法による改正後の 航空法 以下「 新法 」という。第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す 又は第3号の基準に適合すると認めたものを除く。)の使用者が、改正法附則第2条第1項の規定により当該旧証明航空機が受けたものとみなされた 新法 の規定による耐空証明の有効期間中に、当該旧証明航空機について受ける修理改造検査については、 新規則 第24条 《修理改造検査 法第17条第1項の検査を…》 受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 航空機の区分 修理又は改造の範囲 1 法第19条第1項の航空機 第5 、新規則第24条の二及び新規則第26条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (装備品基準適合証に関する経過措置)

1項 改正法 附則第8条第1項の規定により 新法 第20条第1項第5号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の規定による認定を受けたものとみなされた者は、当該認定の有効期間中に新法第17条第3項第3号の確認をしたときは、 新規則 第41条 《基準適合証の交付 認定を受けた者は、次…》 の表の上欄に掲げる法第10条第4項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。 確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者 前条 の規定にかかわらず、 旧規則 第30条の9第1号、第2号及び第4号から第6号に掲げる事項を記載した確認票を当該確認に係る装備品の使用者に交付することができる。

2項 前項の確認票は、 新規則 第41条 《基準適合証の交付 認定を受けた者は、次…》 の表の上欄に掲げる法第10条第4項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。 確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者 前条 の規定による装備品基準適合証とみなす。

6条 (職権の委任に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて 新規則 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 及び新規則第242条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなつたものについては、新規則第240条及び新規則第242条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。

附 則(1997年7月9日運輸省令第47号)

1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1997年9月10日運輸省令第58号) 抄

1項 この省令は、令の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1997年10月1日運輸省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の附属書第二2―1bに掲げる航空機であって、当該航空機と同1の型式の航空機のうち 耐空証明等 の申請の受理等が最初になされる航空機についての当該申請の受理等が2002年3月19日までの間になされるものについての同附属書2―1の規定の適用については、同附属書2―1中「650m」とあるのは、「450m又は650m」とする。

附 則(1997年12月15日運輸省令第85号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 航空法施行規則 第22号様式及び第24号の二様式による航空身体検査証明申請書及び 航空身体検査指定機関 指定申請書については、それぞれ 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 第22号様式及び第24号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則(1998年2月2日運輸省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の第19号様式及び第19号の二様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、運航管理者 技能検定 申請書、計器飛行証明申請書及び操縦教育証明申請書並びに実地 試験 申込書については、それぞれ改正後の第19号様式及び第19号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、郵便番号の欄には郵便番号の上五けたを記入するものとする。

附 則(1998年2月25日運輸省令第7号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている飛行場灯台、誘導案内灯及び高光度航空障害灯については、改正後の 第117条第1項第3号 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 イ(及び並びにヰ()、(及び)、 第127条第1項第1号 《法第51条第1項、第2項法第55条の2第…》 3項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。 イ(及び第2号イ並びに 第128条第1項第7号 《法第51条第5項法第55条の2第3項にお…》 いて準用する場合を含む。の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。 1 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。 2 建築物、植物その他の物件 の規定にかかわらず、2008年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1998年5月15日運輸省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月27日運輸省令第32号)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(1998年法律第75号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月19日運輸省令第40号)

1項 この省令は、国際民間航空条約の改正に関する1984年5月10日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1999年3月25日運輸省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月11日運輸省令第25号)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(1999年法律第72号)附則第1条第1号に定める日(1999年7月11日)から施行する。ただし、 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 及び附則第4項から第8項までの規定は2002年7月11日から、 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に 及び附則第9項の規定は2005年1月1日から施行する。

2項 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 以下「 1999年 新規則 」という。第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

3項 1999年新規則 第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、1969年9月30日以前に当該型式の航空機について最初の 航空法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「 耐空 証明等 」という。)がなされたものについては、1999年新規則第149条第1項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。

4項 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正後の 航空法施行規則 以下「 2002年 新規則 」という。第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

5項 2002年新規則 第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のもの(次項から第8項までの航空機を除く。)については、同条第1項の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

6項 2002年新規則 第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する事項を記録できる飛行記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で定める事項を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。

7項 2002年新規則 第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、1969年9月30日以前に当該型式の航空機について最初の 耐空証明等 がなされ、かつ、1991年10月11日前に当該航空機について最初の耐空証明等がなされたものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。

8項 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であって、 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定の施行の際現に登録されているものについては、 2002年新規則 第149条 《航空機の運航の状況を記録するための装置 …》 法第61条第1項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄 の規定は、適用しない。

9項 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定による改正後の 航空法施行規則 第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

附 則(1999年9月17日運輸省令第40号)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に定める日(2000年2月1日)から施行する。

2項 改正法 附則第9条第1項の規定により改正法による改正後の 航空法 1952年法律第231号。以下「 新法 」という。第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者(改正法による改正前の 航空法 以下「 旧法 」という。第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)が経営する航空運送事業の用に供する航空機及び客席数が六十以下の航空機は、この省令の施行の日から6月間は、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第163条第1項 《法第72条第1項の国土交通省令で定める航…》 空機は、最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が9,080キログラムを超える回転翼航空機次に掲げる航空機を除く。とする。 1 法第4条第1項各号に掲げる者が経営する航空運送事 及び 第166条の6 《運航管理者の承認が必要な航空機 法第7…》 7条の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が5,700キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が9,080キログラムを超える回転翼航空機次に掲げる航空機を除く。とする。 1 法第4条第1項各号に の規定にかかわらず、 航空法 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 及び同法第77条の運輸省令で定める航空機に含まれないものとする。

3項 改正法 附則第9条第1項の規定の適用を受ける者は、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。

4項 改正法 附則第9条第2項の規定の適用を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。

5項 この省令の施行の際現に 旧法 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安旧法第122条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、 新規則 第214条 《運航規程及び整備規程 法第104条第1…》 項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりと の表第1号ヘの規定にかかわらず、この省令の施行の日から6月間は、同号ヘに掲げる事項は定めなくてもよい。

6項 旧法 又はこの省令による改正前の 航空法施行規則 によりした処分、手続その他の行為で、 新法 又は 新規則 中相当する規定があるものは、 改正法 附則第8条から 第12条 《 法第10条第1項の滑空機は、初級滑空機…》 とする。 までに規定するものを除き、新法又は新規則によりしたものとみなす。

7項 附則第3項及び第4項の規定による書類の受理( 新規則 第240条第1項第2号 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 法第11条第1 に規定する 特定本邦航空運送事業者 に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。

8項 前項に規定する権限は、当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

9項 附則第3項又は第4項の規定による書類の提出( 新規則 第240条第1項第2号 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 法第11条第1 に規定する 特定本邦航空運送事業者 に係るものを除く。)をしようとする者は、その者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。

附 則(1999年10月27日運輸省令第47号)

1項 この省令は、1999年11月4日から施行する。ただし、第30号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した改正前の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票は、改正後の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票とみなす。

附 則(2000年1月17日運輸省令第1号)

1項 この省令は、2000年2月1日から施行する。ただし、 第150条第1項 《航空機は、次の表に掲げるところにより、救…》 急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 区分 品目 数量 条件 1 イ 多発の飛行機航空運送事業の用に供するものに限る。であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から の表の改正規定、同条に1項を加える改正規定、 第154条 《航空機の灯火 法第64条の規定により、…》 航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。 ただし、航空機が牽けん引されて地上を航行する場合において牽けん引車に備え の改正規定中「(最大離陸重量5,700キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分並びに次項及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。

2項 この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第150条第1項 《航空機は、次の表に掲げるところにより、救…》 急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 区分 品目 数量 条件 1 イ 多発の飛行機航空運送事業の用に供するものに限る。であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。

3項 新規則 第150条第2項 《2 旅客を運送する航空運送事業の用に供す…》 る航空機法第4条第1項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。であつて客席数が60を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。 の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。

4項 航空法 第63条 《航空機の燃料 航空機は、航空運送事業の…》 用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。 の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、 新規則 第153条 《 法第63条の規定により、航空機の携行し…》 なければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。 区分 燃料の量 1 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機 計器飛行方式により飛 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

5項 第154条 《航空機の灯火 法第64条の規定により、…》 航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。 ただし、航空機が牽けん引されて地上を航行する場合において牽けん引車に備え の改正規定中「(最大離陸重量5,700キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分の施行の際現に 航空法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされている最大離陸重量5,700キログラム未満の航空機にあっては、 新規則 第154条 《航空機の灯火 法第64条の規定により、…》 航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。 ただし、航空機が牽けん引されて地上を航行する場合において牽けん引車に備え 本文の規定にかかわらず、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示すればよい。

6項 国土交通大臣は、 航空法 の一部を改正する法律(1999年法律第72号)附則第9条第1項の規定により同法による改正後の 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたとみなされた者に対し、 新規則 第210条の2第1項 《法第101条第1項第5号ホの国土交通省令…》 で定める会社は、次に掲げる会社とする。 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号に規定する持株会社 2 子会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 事業許可証 を交付するものとする。

7項 この省令の施行の際現に 航空法 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の規定による認可を受けている運航規程に係る 新規則 第214条 《運航規程及び整備規程 法第104条第1…》 項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりと の表第1号イ下欄に掲げる基準のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれこの省令の施行の日から起算して当該各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。

1号 代替飛行場の選定に関するもの6月

2号 携行しなければならない燃料の量の決定に関するもの1年

8項 この省令の施行の際現に 航空法 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の規定による認可を受けている運航規程については、 新規則 第214条 《運航規程及び整備規程 法第104条第1…》 項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりと の表第1号ヲの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月間は、同号ヲに掲げる事項は定めなくてもよい。

9項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書(以下「 旧航空機登録証明書 」という。)は、 新規則 第3号様式による航空機登録証明書(以下「 新航空機登録証明書 」という。)とみなす。

10項 旧航空機登録証明書 を有する者は、当該旧航空機登録証明書と引換えに、 新航空機登録証明書 の交付を受けることができる。

11項 新規則 第9条 《 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、そ…》 の再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書第4号様式に現に有する航空機登録証明書失つた場合を除く。を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定は、前項の航空機登録証明書の引換交付について準用する。

12項 附則第6項の規定による 事業許可証 の交付( 新規則 第240条第1項第2号 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 法第11条第1 に規定する 特定本邦航空運送事業者 に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。

13項 前項に規定する権限は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

附 則(2000年3月2日運輸省令第8号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定による 自動車登録番号標交付代行者規則 第3条第4号 《第3条 地方運輸局長は、前条の規定による…》 申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。 1 当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。 2 当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を ハの改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2000年3月30日運輸省令第17号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月10日運輸省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に定める日(2000年9月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (操縦者に係る資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。)別表第3に規定する学科 試験 のうち、操縦者に係る資格についての技能証明に係るもの(以下「 操縦者学科試験 」という。)に合格しており、実地試験に合格していない者であって、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第48条 《試験の免除 学科試験に合格した者が、当…》 該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務について申請する場合又は法第33条第1項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請す の規定により学科試験が免除されるもの及び 操縦者学科試験 の一部の科目について合格点を得たものであって、 新規則 第48条の2 《 学科試験の全部の科目について試験を受け…》 、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第47条の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り の規定により学科試験の一部が免除されるものが、 施行日 以後に受ける当該技能証明に係る実地試験については、新規則第53条第1項及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (旧資格についての技能証明に係る試験の実施に係る経過措置)

1項 改正法 附則第2条第1項に規定する 旧資格 以下「 旧資格 」という。)についての技能証明に係る学科 試験 に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、 施行日 以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第2条第1項に規定する 新資格 以下「 新資格 」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る 旧規則 第47条 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の通知があった日から2年以内に行われる学科試験を免除する。

2項 旧資格 についての技能証明に係る学科 試験 の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、 施行日 以後に当該学科試験に係る旧資格に相当する 新資格 についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る 旧規則 第47条 《学科試験の合格の通知 国土交通大臣は、…》 学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。 の通知があった日から1年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、 新規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする 及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第1項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、 新規則 第48条 《試験の免除 学科試験に合格した者が、当…》 該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務について申請する場合又は法第33条第1項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請す の規定により学科 試験 が免除されるものが、合格している学科試験に係る 旧資格 に相当する 新資格 についての技能証明に係る実地試験を 施行日 以後に受ける場合においては、新規則第53条第1項及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (航空工場整備士の資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)

1項 旧規則 別表第3に規定する学科 試験 のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、 施行日 以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第47条の通知があった日から2年以内に行われる学科試験を免除する。

2項 旧規則 別表第3に規定する学科 試験 のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、 施行日 以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第47条の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、 新規則 第55条 《 法第25条第3項の業務の種類についての…》 限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。 及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第1項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、 新規則 第48条 《試験の免除 学科試験に合格した者が、当…》 該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務について申請する場合又は法第33条第1項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請す の規定により学科 試験 が免除されるものが、合格している学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明に係る実地試験を 施行日 以後に受ける場合においては、新規則第55条及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者であって、 旧規則 第50条 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の の申請をしているものが 施行日 以後に受ける技能証明の 試験 については、 新規則 第50条第1項 《国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国…》 たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する試験に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 指定航空従事者養成施設 の課程を修了している者に係る 試験 の免除及び実地試験については、 新規則 第50条の2第2項 《2 前項の規定により申請を行う場合には、…》 独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。 及び別表第3の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から1年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

7条

1項 この省令の施行の際現に 改正法 による改正前の 航空法 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航…》 空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前3項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。 独立行政法人航空大学校又は の運輸大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程に属する者が、 施行日 から起算して1年を経過するまでの間に 旧資格 三等航空整備士に限る。)に相当する 新資格 についての技能証明を申請する場合には、当該旧資格についての技能証明に係る 試験 を行うものとする。

8条 (旧資格についての技能証明に係る試験に合格した者に関する経過措置)

1項 附則第3条第3項、附則第6条又は前条の 旧資格 についての技能証明に係る実地 試験 に合格した者であって、 旧規則 第43条第1項 《技能証明又は法第34条第1項の計器飛行証…》 明若しくは同条第2項の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては17歳自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては16歳、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、 の要件を満たすものについては、当該旧資格に相当する 新資格 についての技能証明を行うものとする。

9条 (航空工場整備士の資格についての技能証明の要件に関する経過措置)

1項 附則第4条第3項の航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地 試験 に合格している者についての年齢並びに整備及び改造の経験については、なお従前の例による。

10条 (航空従事者の養成施設の指定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 指定航空従事者養成施設 が受けている指定については、当該指定に付された期限が到来するまでの間は、なお効力を有する。

2項 この省令の施行の際現に申請がなされている航空従事者の養成施設の指定については、 新規則 第50条の3 《航空従事者の養成施設の指定の申請 法第…》 29条第4項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書第19号の四様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、教育規程二部及び教育 から 第50条 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の の五までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

11条 (航空従事者養成施設の指定の取消し等に関する経過措置)

1項 新規則 第50条の10 《指定航空従事者養成施設の教育規程の変更 …》 指定を受けた者が第50条の3第3項第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程変更に係る部分に限る。二部及び教育規程変更申請書第19号の八様式を国土交通大臣に提出し、その承認を受け の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。ただし、指定の取消しに係る同条第1号及び第4号の規定の適用については、この限りではない。

12条 (技能審査員の認定の取消しに関する経過措置)

1項 新規則 第50条の11 《修了証明書の交付の制限 指定航空従事者…》 養成施設の管理者は、第50条の2第5項の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第3項及び第4項の規定により試験を免除される科目について第50条の4第5号の技能審査 の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。

13条 (操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき 旧規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ 新規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。

2項 附則第2条の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に使用された航空機の等級が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定をするものとする。

3項 この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明に係る実地 試験 に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該実地試験に使用された航空機の等級が第1項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げるものとする。

14条 (航空整備士の資格についての技能証明に係る限定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧資格 についての技能証明につき 旧規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、 新資格 についての技能証明につき 新規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている 旧資格 についての技能証明を受けている者は、 新規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧資格 についての技能証明につき 旧規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、 新規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定によりされたえい航装置なし動力滑空機、えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。

4項 この省令の施行の際現に 旧規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が15,000キログラム以下のものに限る。)についての限定は、 新資格 の技能証明につき 新規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。

5項 この省令の施行の際現に 旧規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について の規定により飛行機の型式についての限定をされている 旧資格 一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が15,000キログラム以下である飛行機( 航空法施行規則 第56条の2 《二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整…》 備後の確認をすることができない用途の航空機 法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第1に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大 に規定する 特定飛行機普通N 次項において単に「特定飛行機普通N」という。及び附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた 新資格 一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。

6項 この省令の施行の際現に 旧資格 二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が15,000キログラム以下である飛行機( 特定飛行機普通N 及び附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた 新資格 一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。

7項 この省令の施行の際現に 旧資格 一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明につき 旧規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について の規定によりされている回転翼航空機(附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定は、 新資格 一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき 新規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について イの規定によりされた回転翼航空機(附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定とみなす。

8項 この省令の施行の際現に 旧資格 についての技能証明につき 新規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同1の型式について 旧規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について の規定によりされている限定は、 新資格 の技能証明につき新規則第54条第3号ロの規定によりされた運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定とみなす。

15条

1項 附則第3条第3項の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る 旧資格 についての技能証明(飛行機又は飛行船についての限定がされるものに限る。)については、 新規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定による陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定をする。

2項 附則第3条第3項の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る 旧資格 についての技能証明(回転翼航空機の型式についての限定がされるものに限る。)については、 新規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をする。

3項 附則第3条第3項の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る 旧資格 についての技能証明(動力滑空機についての限定がされるものに限る。)については、 新規則 第53条第1項 《法第25条第1項の航空機の種類についての…》 限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。 この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする の規定によるえい航装置なし動力滑空機、えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定をする。

4項 附則第3条第3項の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る 旧資格 についての技能証明( 旧規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について の規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が15,000キログラム以下のものに限る。)についての限定がされるものに限る。)については、 新規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について イの規定による航空機の型式についての限定をする。

5項 附則第3条第3項の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る 旧資格 一等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機の型式についての限定がされるものに限る。)は、当該型式及び最大離陸重量が15,000キログラム以下である飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた 新資格 一等航空整備士に限る。)について行う。

6項 附則第3条第3項の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る 旧資格 二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされるものに限る。)は、最大離陸重量が15,000キログラム以下である飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた 新資格 一等航空整備士に限る。)について行う。

7項 附則第3条第3項の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る 旧資格 一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明(回転翼航空機(附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定がされるものに限る。)については、 新資格 一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき 新規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について の規定による回転翼航空機(附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定をする。

8項 附則第3条第3項の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る 旧資格 についての技能証明( 新規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同1の型式について 旧規則 第54条第3号 《第54条 法第25条第2項の航空機の型式…》 についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。 1 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機について の規定により限定がされるものに限る。)については、新規則第54条第3号ロの規定による運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定をする。

16条

1項 この省令の施行の際現に 旧資格 についての技能証明に係る実地 試験 に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものにつきされる技能証明の限定については、前条の規定を準用する。

17条 (航空工場整備士の資格についての技能証明に係る業務の種類の限定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき 旧規則 第55条 《 法第25条第3項の業務の種類についての…》 限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。 の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ 新規則 第55条 《 法第25条第3項の業務の種類についての…》 限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。 の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。

2項 附則第4条第3項の実地 試験 に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に係る業務の種類が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる業務の種類についての限定をするものとする。

3項 この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地 試験 に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該試験に係る業務の種類の限定が第1項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする業務の種類を同表の下欄に掲げるものとする。

18条 (外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した運航管理者の 技能検定 の合格証書を有する者であって、 旧規則 第170条の5 《 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約…》 国たる外国の政府が行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、第170条の試験同条第9号の国内航空法規に係るものを除く。及び第171条の試験の全部又は一部を免除することができる。 2 の申請をしているものが受ける運航管理者技能検定の 試験 については、 新規則 第170条の5第1項 《国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国…》 たる外国の政府が行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、第170条の試験同条第9号の国内航空法規に係るものを除く。及び第171条の試験の全部又は一部を免除することができる。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

19条 (装備品基準適合証に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第18号様式による装備品基準適合証(以下「 旧装備品基準適合証 」という。)は、 新規則 第18号様式による装備品基準適合証(以下「 新装備品基準適合証 」という。)とみなす。

2項 旧装備品基準適合証 を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、 新装備品基準適合証 の交付を受けることができる。

20条 (技能証明書に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第20号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「 旧技能証明書 」という。)は、 新規則 第20号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「 新技能証明書 」という。)とみなす。

2項 旧技能証明書 を有する者は、当該旧技能証明書と引換えに、 新技能証明書 の交付を受けることができる。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年12月22日運輸省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第5第9項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。

3項 この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置案内標識については、改正後の 第79条第1項第9号 《法第39条第1項第1号法第43条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただし、当該空港 及び別表第5第10項の規定は、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、適用しない。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。

4項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の 第127条 《航空障害灯の種類及び設置基準 法第51…》 条第1項、第2項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設 及び 第128条 《航空障害灯の管理の方法 法第51条第5…》 項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。 1 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。 2 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2001年3月8日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月25日国土交通省令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に航空機により輸送されている放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 航空法施行規則 第194条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。 1 告示で定める物件放射性物質等を除く。であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの イ 告示で定める技術上の基準に従う ハ、ニ又はホの確認を受けて、施行日以後航空機により輸送される放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、 新規則 第194条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。 1 告示で定める物件放射性物質等を除く。であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの イ 告示で定める技術上の基準に従う の確認を行うことができる。

附 則(2001年7月27日国土交通省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の 第127条 《航空障害灯の種類及び設置基準 法第51…》 条第1項、第2項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2001年8月17日国土交通省令第118号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。第61条 《航空身体検査証明の申請 法第31条第1…》 項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様 の二及び別表第4の規定を適用する。

3項 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、 旧規則 第61条 《航空身体検査証明の申請 法第31条第1…》 項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様 の二及び別表第4の規定を適用する。

4項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第20号様式による航空従事者技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書及び第29号様式による運航管理者 技能検定 合格証明書(以下「 旧技能証明書等 」という。)は、この省令による改正後の 航空法施行規則 第20号様式による航空従事者技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書及び第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「 新技能証明書等 」という。)とみなす。

5項 旧技能証明書等 を有する者は、当該旧技能証明書等と引換えに、 新技能証明書等 の交付を受けることができる。

附 則(2001年10月9日国土交通省令第133号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月6日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、2002年3月21日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に有効な耐空証明における用途の指定については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。

3項 改正後の附属書第二2―1bに掲げるプロペラ飛行機であって、原型機についての最初の 耐空証明等 の申請の受理等が2002年3月19日までの間になされたものについての同附属書2―1の規定の適用については、同附属書2―1中「650mの点とする。」とあるのは、「650mの点としてもよい。」とする。

附 則(2002年5月1日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の表の改正規定2002年7月11日

2号 第194条第1項 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の改正規定2002年5月31日

附 則(2002年12月13日国土交通省令第114号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。ただし、 第150条第1項 《航空機は、次の表に掲げるところにより、救…》 急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 区分 品目 数量 条件 1 イ 多発の飛行機航空運送事業の用に供するものに限る。であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から 及び第4項の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、同年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第5号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同号に規定する航空機衝突防止装置を装備しなくてよい。

3項 新規則 第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、1969年9月30日以前に当該型式の航空機について最初の 航空法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第149条第1項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。

4項 新規則 第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備しなくてよい。

5項 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機であって、2002年7月11日に登録されていたものについては、 新規則 第149条 《航空機の運航の状況を記録するための装置 …》 法第61条第1項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄 の規定は、適用しない。

6項 新規則 第150条第1項 《航空機は、次の表に掲げるところにより、救…》 急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 区分 品目 数量 条件 1 イ 多発の飛行機航空運送事業の用に供するものに限る。であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から 又は第4項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第1項又は第4項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同条第1項又は第4項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。

7項 第150条第1項 《航空機は、次の表に掲げるところにより、救…》 急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 区分 品目 数量 条件 1 イ 多発の飛行機航空運送事業の用に供するものに限る。であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から 及び第4項の改正規定の施行の日前に航空機に装備された航空機用救命無線機にあっては、 新規則 第150条第1項 《航空機は、次の表に掲げるところにより、救…》 急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 区分 品目 数量 条件 1 イ 多発の飛行機航空運送事業の用に供するものに限る。であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から 及び第4項の規定にかかわらず、2006年12月31日までの間は、406メガヘルツの周波数の電波を送ることができるものであることを要しない。

附 則(2003年1月14日国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月18日国土交通省令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた 並びに次条の規定2003年4月1日

2号 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 及び附則第3条の規定2003年11月1日

3号 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に 及び附則第4条の規定2004年1月1日

4号 第4条 《航空灯火 法第2条第11項の国土交通省…》 令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 1 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 2 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第114条に規定する 及び附則第5条の規定2007年1月1日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 以下「 2003年 新規則 」という。第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により同条第3号の2に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定の施行の日前に最初の 航空法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「 耐空 証明等 」という。)がなされたものについては、 2003年新規則 第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定にかかわらず、2006年12月31日までの間は、同条第4号に規定する対地接近警報装置を装備すればよい。

2項 2003年新規則 第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により同条第3号の2に規定する対地接近警報装置又は同条第4号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

3条

1項 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正後の 航空法施行規則 第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により同条第6号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

4条

1項 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定による改正後の 航空法施行規則 以下「 2004年 新規則 」という。第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により同条第4号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、2006年12月31日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。

1号 客席数が三十又は最大離陸重量が15,000キログラムを超える航空機であって、最初の 耐空証明等 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定の施行の日前になされたもの

2号 客席数が九又は最大離陸重量が5,700キログラムを超える航空機であって、最初の 耐空証明等 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定の施行の日前になされたもの(前号の航空機を除く。

2項 2004年新規則 第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により同条第4号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

3項 2004年新規則 第147条の2 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する飛行機以外の飛行機客席数が九又は最大離陸重量が5,700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。に装備しなければならない装置は、前条第4号イか の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、最初の 耐空証明等 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定の施行の日前になされたものについては、同条の規定にかかわらず、2006年12月31日までの間は、当該装置を装備しなくてよい。

4項 2004年新規則 第147条の2 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する飛行機以外の飛行機客席数が九又は最大離陸重量が5,700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。に装備しなければならない装置は、前条第4号イか の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

5条

1項 第4条 《航空灯火 法第2条第11項の国土交通省…》 令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 1 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 2 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第114条に規定する の規定による改正後の 航空法施行規則 第147条 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一 の規定により同条第4号の2に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2003年4月1日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月18日国土交通省令第83号)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(2003年法律第123号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2003年7月28日)から施行する。

附 則(2003年8月29日国土交通省令第88号)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(2003年法律第123号)の施行の日(2004年1月15日)から施行する。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 独立行政法人原子力安全基盤機構法(2002年法律第166号)附則第8条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)(次条において「旧原子炉等規制法」という。)第61条の42の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の 航空法施行規則 第194条第4項 《4 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規…》 制に関する法律1957年法律第166号第59条第2項の規定による原子力規制委員会の確認又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第87条第1項の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局長の確認を受けた場合は、告示 の規定の適用については、同項中「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(2002年法律第166号)附則第8条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)第61条の42の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。

附 則(2003年12月22日国土交通省令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2003年12月25日国土交通省令第119号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年2月26日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月22日国土交通省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月7日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月21日国土交通省令第107号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日国土交通省令第112号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場( 航空法 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、2005年3月31日までに、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第92条第15号 《空港等の機能の確保に関する基準 第92条…》 法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 空港等を第79条の基準第1項第2号に掲げるものを除く。 ヌに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 前項の飛行場の管理については、 新規則 第92条第12号 《空港等の機能の確保に関する基準 第92条…》 法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 空港等を第79条の基準第1項第2号に掲げるものを除く。 から第15号までの規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場の飛行場灯火( 航空法 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、2005年3月31日までに、 新規則 第126条第12号 《航空灯火の機能の確保に関する基準 第12…》 6条 法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持するこ ヘに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 前項の飛行場灯火の管理については、 新規則 第126条第12号 《航空灯火の機能の確保に関する基準 第12…》 6条 法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持するこ の規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。

6項 この省令の施行の際現に 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。第123条第1項 《航空機使用事業を経営しようとする者は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は の許可を受けている者は、2005年3月31日までに、それぞれ 新規則 第210条第1項第7号 《法第100条第2項第2号の事業計画に記載…》 する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 前号に掲げる運航管理の施設及び整備第227条第1項第5号 《法第123条第2項において準用する法第1…》 00条第2項第2号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 又は 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内 ホの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

7項 前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。

附 則(2005年2月17日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第61号)

1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年8月4日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(2005年法律第80号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。ただし、 第147条の2 《 法第60条の規定により、航空運送事業の…》 用に供する飛行機以外の飛行機客席数が九又は最大離陸重量が5,700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。に装備しなければならない装置は、前条第4号イか の次に1条を加える改正規定、 第177条 《巡航高度 法第82条第1項の規定による…》 航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度法第96条第1項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度によ の改正規定、 第191条 《緊急の場合の特例 航空機は、他の航空機…》 が発動機の故障、燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知つたときは、第180条から第189条までの規定にかかわらず、当該他の航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなければならない。 の次に3条を加える改正規定、 第192条 《編隊飛行の許可の申請 法第84条第1項…》 の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号 3 飛行計画の概要飛行の目的、日時 の改正規定、 第198条の5第2号 《特別管制空域の指定の基準等 第198条の…》 5 国土交通大臣は、法第94条の2第1項の規定により特別管制空域を告示で指定するに当たつては、次の各号のいずれかに掲げる空域に区分するものとする。 1 特別管制空域A 管制区又は管制圏のうち、航空交通 を改め、同条を 第198条の8 《法第94条の2第1項ただし書の規定による…》 許可を受けた場合の飛行の方法 航空機は、法第94条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、有視界気象状態を維持して飛行しなければならない。 ただし、附近にある他のすべての航空機の位置を把握 とする改正規定、 第198条の4 《法第94条ただし書の規定による許可を受け…》 て管制区等を飛行する場合の飛行の方法 航空機は、法第94条ただし書の規定による許可を受けて管制区特別管制空域及び第198条の6に規定する高さ以上の空域を除く。第4号において同じ。、管制圏特別管制空域 の次に3条を加える改正規定、 第199条 《航空交通管制 管制業務の種類は、次に掲…》 げるとおりとする。 1 航空路管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域又は第198条の6に規定する高さ以上の空域を飛行する航空機に対する管制業務であつて次号から第5号までに掲げるもの 及び 第200条 《 法第96条第3項第1号から第3号までに…》 掲げる航行を行おうとする航空機第6項の航空機を除く。は、次項又は第3項の規定により進入管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏に係る飛行場管制業務 の改正規定、 第202条の2 《空港等の工事 法第96条第2項の国土交…》 通省令で定める空港等の工事は、着陸帯、誘導路、エプロンその他空港等内の施設の建設、修理又は保守に関する工事とする。 の次に1条を加える改正規定、 第240条第1項第27号 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 法第11条第1 の2の次に1号を加える改正規定並びに 第242条 《 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄…》 に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。 1 第240条第1項第1号、第3号、第3号の二、第5号から第6号の三まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第40号の二、第 の表第4号中「第8号の三」の下に「、第27号の三」を、「当該指定」の下に「、当該許可」を加える改正規定は2005年9月30日から施行する。

附 則(2005年11月24日国土交通省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年12月1日国土交通省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年12月26日国土交通省令第117号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (航空障害灯及び昼間障害標識に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。第132条の2第1項 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの(架空線に限る。)については、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第132条の2第1項 《法第51条の2第1項の規定により昼間障害…》 標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。とする。 1 煙突、鉄塔、 の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

2項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、 新規則 第127条 《航空障害灯の種類及び設置基準 法第51…》 条第1項、第2項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設 又は 第132条の3 《昼間障害標識の種類及び設置基準 法第5…》 1条の2第1項又は第2項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。 物件の種類 昼間障害標識の種類 設置の方法 1 2か の規定にかかわらず、 施行日 から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

3条 (申請等の経由に関する経過措置)

1項 施行日 から2006年2月15日までの間における 新規則 第243条第4項 《4 飛行中において法第95条の3の規定に…》 より航空交通管制部長に通報をしようとする者は、第202条の4の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長を経由して行うことができる。 の規定の適用については、同項中「飛行中において 第95条の3 《 航空機は、国土交通省令で定める航空機が…》 専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域以下「民間訓練試験空域」という。において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定め の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」とあるのは、「法第95条の3の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」と、「 第202条の4 《航空交通情報の入手のための連絡 航空機…》 は、法第96条の2第1項法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。の規定により、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める航空交通 の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長」とあるのは、「いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合にあつては、 第202条の4 《航空交通情報の入手のための連絡 航空機…》 は、法第96条の2第1項法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。の規定により、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める航空交通 の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長)」とする。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第33号)

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第63条の4 《航空英語能力証明が必要な航行 法第33…》 条第1項の国土交通省令で定める航行は、次に掲げるもの国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。とする。 1 本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行 2 本邦外の の規定は、2008年3月5日(国際民間航空条約第37条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第19号様式、第19号の二様式及び第31号様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者 技能検定 申請書、実地 試験 受験申込書及び納付書については、それぞれ 新規則 第19号様式、第19号の二様式及び第31号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、 旧規則 第19号の二様式による実地試験受験申込書は、新規則第19号の二様式による実地試験申請書とみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第30号様式による検査員の証票は、 新規則 第30号様式による検査員の証票とみなす。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2006年7月14日国土交通省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

6条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 航空法施行規則 」という。以下この条において同じ。第212条の2 《 削除…》 に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、 施行日 前においても、同令の規定の例による安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、同令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

2項 前項の規定による届出のうち、 特定本邦航空運送事業者 以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係るものの受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

3項 第1項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。

4項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 航空法施行規則 第30号様式による証票は、 航空法施行規則 第30号様式による証票とみなす。

附 則(2006年12月28日国土交通省令第122号)

1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月30日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた 航空法施行規則 第194条第1項 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の改正規定及び次項の規定2007年1月1日

2号 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定2008年3月30日

2項 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた 航空法施行規則 第194条第1項 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第194条第1項 《法第86条第1項の国土交通省令で定める物…》 件は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 2 高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力101・3キ の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2007年1月4日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年1月24日国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第50条の3第3項 《3 前項の教育規程は、次に掲げる事項を記…》 載したものとする。 1 当該養成施設の管理者の氏名及び経歴 2 法第25条第1項、第2項及び第3項の限定、法第29条の2第1項の変更に係る限定、法第33条第1項の航空英語能力証明、法第34条第1項の計 の改正規定公布の日

2号 第170条 《学科試験 学科試験は、次に掲げる試験科…》 目について行う。 1 航空機 航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係 2 航空機の運航 重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響 3 航空保安施設 航空保安施設の諸 の六及び 第171条の3 《運航管理者の養成施設 第50条の三、第…》 50条の四、第50条の五、第50条の6第1項、第50条の七、第50条の8第2項、第50条の十一及び第50条の12の規定は、法第78条第4項において準用する法第29条第4項の規定による運航管理者の養成施 の改正規定2007年3月1日

2項 この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。第61条 《航空身体検査証明の申請 法第31条第1…》 項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様 の二及び別表第4の規定を適用する。

3項 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、 旧規則 第61条 《航空身体検査証明の申請 法第31条第1…》 項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書国土交通大臣の指定する医療機関等以下「航空身体検査指定機関」という。において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様 の二及び別表第4の規定を適用する。

4項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第24号様式による航空身体検査証明書(以下「 旧航空身体検査証明書 」という。)は、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。)第24号様式による航空身体検査証明書(以下「 新航空身体検査証明書 」という。)とみなす。

5項 旧航空身体検査証明書 を有する者は、当該旧航空身体検査証明書と引換えに、 新航空身体検査証明書 の交付を受けることができる。

6項 前項の規定による 新航空身体検査証明書 の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた 旧航空身体検査証明書 に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。

7項 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る 旧航空身体検査証明書 と引換えに 新航空身体検査証明書 を申請者に交付する。

8項 前項の規定により交付される 新航空身体検査証明書 の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる 旧航空身体検査証明書 の有効期間の起算日とする。

附 則(2007年6月7日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、2007年9月27日から施行する。ただし、 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 同条第1項第24号の2の改正規定を除く。)、 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 の二及び 第242条 《 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄…》 に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。 1 第240条第1項第1号、第3号、第3号の二、第5号から第6号の三まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第40号の二、第 の改正規定は同年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 航空法施行規則 第191条の2第1項第5号 《法第83条の2の国土交通省令で定める特別…》 な方式による航行は、次に掲げるものとする。 1 他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行 2 カテゴリー二航行決心高精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないと に掲げる特別な方式による航行について 航空法 第83条の2 《特別な方式による航行 航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 の規定による許可を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。

3項 この省令の施行の際現に改正前の 航空法施行規則 第206条 《通信機の故障の場合の航行 航空機は、通…》 信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。 1 有視界気象状態にある場合次号から第4号までに規定する場合を除く。は、有視界気 の規定により航行している航空機については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第206条 《通信機の故障の場合の航行 航空機は、通…》 信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。 1 有視界気象状態にある場合次号から第4号までに規定する場合を除く。は、有視界気 の規定にかかわらず、その航行が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日国土交通省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月30日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロン(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について改正後の 第79条第1項第7号 《法第39条第1項第1号法第43条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただし、当該空港 の規定に適合しない部分(以下「 不適合部分 」という。)がある場合においては、この省令の施行後当該 不適合部分 に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、同号の規定は、適用しない。

3項 この省令の施行の際現に存する空港等に係る目標点標識、接地帯標識及び停止位置案内標識については、改正後の 第79条第1項第14号 《法第39条第1項第1号法第43条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただし、当該空港 並びに別表第5第4項及び第10項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2008年7月1日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第150条第4項 《4 航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に…》 応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。 区分 数量 条件 1 イ 航空運送事業の用に供する飛行機 客席数が19を超えるもの 最 の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)であって、この省令の施行の日前に最初の 航空法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、 新規則 第150条第4項 《4 航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に…》 応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。 区分 数量 条件 1 イ 航空運送事業の用に供する飛行機 客席数が19を超えるもの 最 の規定にかかわらず、2011年6月30日(航空運送事業の用に供する飛行機であって客席数が19を超えるものにあっては、2009年6月30日)までの間、なお従前の例による。

3項 新規則 第150条第4項 《4 航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に…》 応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。 区分 数量 条件 1 イ 航空運送事業の用に供する飛行機 客席数が19を超えるもの 最 の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。

附 則(2008年8月8日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《航空灯火 法第2条第11項の国土交通省…》 令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 1 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 2 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第114条に規定する の規定による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《計器気象状態 法第2条第15項の国土交…》 通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態以下「有視界気象状態」という。以外の気象状態とする。 1 3,000メートル以上の高度で飛行する航空機第 の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者 技能検定 合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《航空機の設計の変更 航空機の設計の変更…》 の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。 設計の変更の区分 設計の変更の内容 小変更 耐空性に重大な影響を及ぼさない変更 大変更 小変更以外の変更 の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《航空機登録証明書 法第6条の航空機登録…》 証明書の様式は、第3号様式の通りとする。 の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《 航空機の移転登録又は変更登録を受けた者…》 は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。 の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 第9条 《 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、そ…》 の再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書第4号様式に現に有する航空機登録証明書失つた場合を除く。を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、 第10条 《 航空機の所有者は、まヽつヽ消登録を受け…》 た場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。 の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに 第11条 《登録記号の打刻の位置及び方法 法第8条…》 の3第1項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《航空灯火 法第2条第11項の国土交通省…》 令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 1 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 2 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第114条に規定する の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《計器気象状態 法第2条第15項の国土交…》 通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態以下「有視界気象状態」という。以外の気象状態とする。 1 3,000メートル以上の高度で飛行する航空機第 の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《航空機の設計の変更 航空機の設計の変更…》 の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。 設計の変更の区分 設計の変更の内容 小変更 耐空性に重大な影響を及ぼさない変更 大変更 小変更以外の変更 の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《航空機登録証明書 法第6条の航空機登録…》 証明書の様式は、第3号様式の通りとする。 の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《 航空機の移転登録又は変更登録を受けた者…》 は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。 の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 第9条 《 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、そ…》 の再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書第4号様式に現に有する航空機登録証明書失つた場合を除く。を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、 第10条 《 航空機の所有者は、まヽつヽ消登録を受け…》 た場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。 の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに 第11条 《登録記号の打刻の位置及び方法 法第8条…》 の3第1項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。

附 則(2008年12月10日国土交通省令第99号)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2008年12月24日国土交通省令第104号)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2009年2月27日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月25日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月25日国土交通省令第10号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 航空法施行規則 第20号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。以下「 旧技能証明書 」という。)は、この省令による改正後の 航空法施行規則 第20号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。)とみなす。この場合において、 旧技能証明書 の有効期間については、なお従前の例による。

附 則(2009年11月18日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、2009年11月19日から施行する。

附 則(2010年6月7日国土交通省令第33号)

1項 この省令は、2010年6月15日から施行する。

附 則(2010年11月5日国土交通省令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 航空法 以下「」という。第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 、第2号、第5号又は第6号の業務の能力のうち一又は二以上の業務の能力(次項において「 設計製造能力 」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の 航空法施行規則 次項において「 新規則 」という。第35条第8号 《限定の変更 第35条 認定を受けた者が限…》 定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書第16号の三様式を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2 前項の承認は、変更に係る業務の能力が第32条の技術上の基準に の規定は、 施行日 から2011年11月13日までの間は、適用しない。

2項 次の各号に掲げる者については、当該者が受けている認定の有効期間内に限り、 新規則 第35条第8号 《限定の変更 第35条 認定を受けた者が限…》 定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書第16号の三様式を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2 前項の承認は、変更に係る業務の能力が第32条の技術上の基準に の規定は、適用しない。

1号 施行日 において、 第20条第1項第3号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 、第4号又は第7号の業務の能力がこの省令による改正前の 航空法施行規則 次号において「 旧規則 」という。第35条 《限定の変更 認定を受けた者が限定を受け…》 た事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書第16号の三様式を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2 前項の承認は、変更に係る業務の能力が第32条の技術上の基準に適合して の技術上の基準に適合することについて、同項の認定を受けている者

2号 2011年11月14日において、 設計製造能力 のみが 旧規則 第35条 《限定の変更 認定を受けた者が限定を受け…》 た事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書第16号の三様式を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2 前項の承認は、変更に係る業務の能力が第32条の技術上の基準に適合して の技術上の基準に適合することについて、 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の認定を受けている者

3項 この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の 航空法施行規則 第212条の2 《 削除…》 に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、この省令の 施行日 前においても、 航空法施行規則 第212条の3第1項 《法第103条の2第1項前段の規定により安…》 全管理規程の設定の届出をしようとする者は、運航開始の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 運航開始予 の規定による安全管理規程の設定の届出及び同令第212条の6による安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

4項 前項の規定による届出の受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

5項 第3項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。

附 則(2011年6月2日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月17日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、2011年11月17日から施行する。

附 則(2011年12月28日国土交通省令第109号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されている改正前の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票とみなす。

附 則(2012年3月28日国土交通省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第50条の4第1項第1号 《法第29条第4項の航空従事者の養成施設の…》 指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。 イ 過去2年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行、法第29条第1項法第29条の2 イの改正規定、 第162条の2 《 第159条第1項、第160条第1項、第…》 161条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、国土交通大臣が同表中欄に掲げる経験と同等以上の経験を有すると認めた場合には、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。 操縦者 第16 の次に16条を加える改正規定、 第171条の3 《運航管理者の養成施設 第50条の三、第…》 50条の四、第50条の五、第50条の6第1項、第50条の七、第50条の8第2項、第50条の十一及び第50条の12の規定は、法第78条第4項において準用する法第29条第4項の規定による運航管理者の養成施 の改正規定( 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 ࿸」を「、法第29条第1項࿸」に、「 試験 」とあるのは「」を「試験若しくは法第71条の3第1項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、 第238条 《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》 欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操 の改正規定(同条の表2の項に係る部分を除く。)、 第238条 《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》 欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操 の二、 第240条第1項 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 法第11条第1第242条 《 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄…》 に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。 1 第240条第1項第1号、第3号、第3号の二、第5号から第6号の三まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第40号の二、第 及び 第243条第1項 《法又はこの省令の規定により国土交通大臣に…》 申請、報告、通知、通報又は届出以下「申請等」という。をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。 申請等 空港事務所長又は空港出張所長 1 法第5章及び同章 の改正規定、第20号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第28号の四様式の次に五様式を加える改正規定並びに第30号様式の改正規定並びに附則第6条第2項及び第9項並びに 第7条 《航空機登録証明書 法第6条の航空機登録…》 証明書の様式は、第3号様式の通りとする。附則第6条第2項及び第9項に係る部分に限る。)の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年4月1日。以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第2条第1項の 相当認定 以下「 相当認定 」という。)を申請しようとする者は、相当認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 写真二葉

2号 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。

3号 次項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類

2項 相当認定 は、当該相当認定を受けようとする者が行おうとする 改正法 附則第2条第2項の 相当審査 以下「 相当審査 」という。)に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。

1号 改正法 附則第2条第4項の規定により、 相当認定 の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

2号 過去2年以内に 航空法 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。同法第29条の2第2項、同法第33条第3項又は同法第34条第3項において準用する場合を含む。)の 試験 又は 相当審査 に関し不正な行為を行った者でないこと。

3号 航空法 に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。

4号 相当審査 に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。

5号 前号に掲げるもののほか、 相当審査 を行うのに必要な経験及び能力を有していること。

6号 相当審査 を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は相当審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。

3項 国土交通大臣は、 相当認定 をしたときは、当該相当認定を受けた者(以下「 相当操縦技能審査員 」という。)に、その身分を示す証票(別記第2号様式。以下「 相当 操縦技能審査員の証 」という。)を交付する。

4項 相当操縦技能審査員 が、業務に従事するときは、前項の相当操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。

5項 相当操縦技能審査員 は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(10日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、10日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 相当操縦技能審査員 が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第3号様式)に写真二葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

7項 相当操縦技能審査員 改正法 附則第2条第4項の規定によりその 相当認定 の取消しを受けたとき又は再交付を受けた後失った相当操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

8項 相当審査 を受けようとする者は、相当審査申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、 相当操縦技能審査員 に提出しなければならない。

1号 技能証明書の写し

2号 航空身体検査証明書の写し(第11項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。

3号 総飛行時間を証する書類

9項 相当審査 は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の相当審査を行うのに必要な事項について行うものとする。

10項 前項の 相当審査 は、口述審査及び実技審査により行うものとする。

11項 前項の実技審査は、その全部又は一部を国土交通大臣が認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

12項 相当審査 を受け、これに合格した者は、申請により、附則第6条第3項又は第4項の規定により交付された技能証明書に、次項の規定による記入を受けることができる。

13項 相当操縦技能審査員 は、前項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる事項を当該申請をした者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)の当該各号に定める欄に記入しなければならない。

1号 相当審査 を行った日審査日/確認日欄

2号 合格した旨審査結果/確認結果欄

3号 相当 操縦等 可能期間( 相当審査 に合格したことにより、 改正法 による改正後の 航空法 以下「 新法 」という。第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 各号に掲げる行為を行うことができる期間をいう。)の満了する日操縦等可能期間満了日欄

4号 相当操縦技能審査員 の氏名氏名欄

5号 相当操縦技能審査員 の認定番号認定番号/所属欄

14項 相当操縦技能審査員 は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該申請をした者の 相当審査 申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

15項 改正法 附則第2条第6項の証票の様式は、別記第5号様式のとおりとする。

16項 改正法 附則第2条第12項の規定により読み替えて適用する 新法 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の国土交通省令で定める期間は2年とする。

3条

1項 相当審査 を受けた者に対する 新規則 第50条の4第1号 《航空従事者の養成施設の指定の基準 第50…》 条の4 法第29条第4項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 1 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。 イ 過去2年以内に指定航空従事者養成施設の の規定の適用については、同号中「若しくは 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査」とあるのは「、法第71条の3第1項の審査若しくは 航空法 の一部を改正する法律(2011年法律第50号)附則第2条第2項の相当審査」とする。

4条

1項 施行日 前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。第61条の2 《身体検査基準及び航空身体検査証明書 法…》 第31条第3項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第2項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。 資格 身体検査基準 航空身体検査証明書 定期運送用操縦士 事業用操縦士 准定期運送用操縦士 の規定を適用する。

2項 施行日 において現に航空身体検査証明を受けている者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該身体検査証明の有効期間内に限り、 旧規則 第61条の2 《身体検査基準及び航空身体検査証明書 法…》 第31条第3項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第2項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。 資格 身体検査基準 航空身体検査証明書 定期運送用操縦士 事業用操縦士 准定期運送用操縦士 の規定を適用する。

5条

1項 相当審査 を受けた者に対する 新規則 第162条の3第2項 《2 法第71条の3第1項の審査に合格し、…》 又は同条第2項の確認を受けたことにより、同条第1項各号に掲げる行為次条において「操縦等」という。を行うことができる期間以下この項及び第162条の15第1項第3号において「操縦等可能期間」という。が満了 の規定の適用については、「又は同条第2項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第2項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は 航空法施行規則 の一部を改正する省令(2012年国土交通省令第22号)附則第2条第13項第3号の相当 操縦等 可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。

2項 一部施行日 において現に附則第2条第1項の規定によりされている申請は、 新規則 第162条の6 《操縦技能審査員 法第71条の3第1項の…》 認定を申請しようとする者は、操縦技能審査員認定申請書第28号の三様式に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 写真二葉 2 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記 の規定によりされている申請とみなす。

3項 改正法 附則第2条第4項の規定による 相当認定 の取消しを受けた者に対する 新規則 第162条の7第1号 《第162条の7 法第71条の3第1項の認…》 定は、当該認定を受けようとする者が行おうとする同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。 1 法第71条の3第4項の規定により、同条第1項の規定による認定の取消しを受け の規定の適用については、同号中「 第71条の3第4項 《4 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項…》 の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第1項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ の規定により、同条第1項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第71条の3第4項の規定による同条第1項の認定の取消し又は 航空法 の一部を改正する法律(2011年法律第50号)附則第2条第4項による同条第1項の相当認定の取消し」とする。

4項 相当審査 を受けた者に対する 新規則 第162条の7第2号 《第162条の7 法第71条の3第1項の認…》 定は、当該認定を受けようとする者が行おうとする同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。 1 法第71条の3第4項の規定により、同条第1項の規定による認定の取消しを受け の規定の適用については、同号中「又は 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の審査」とあるのは「、法第71条の3第1項の審査又は 航空法 の一部を改正する法律(2011年法律第50号)附則第2条第2項の相当審査」とする。

5項 一部施行日 前に行われた附則第2条第2項第6号の講習は、 新規則 第162条の7第6号 《第162条の7 法第71条の3第1項の認…》 定は、当該認定を受けようとする者が行おうとする同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。 1 法第71条の3第4項の規定により、同条第1項の規定による認定の取消しを受け の講習とみなす。

6項 改正法 附則第2条第11項の規定により 新法 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の認定を受けた者とみなされた者についての 新規則 第162条の10 《 操縦技能審査員は、法第71条の3第1項…》 の認定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過するごとに、その2年の期間ごとに一回、定期的に、同項の審査を行うのに必要な知識の維持を図るため国土交通大臣が行う講習を受けなければならな の規定の適用については、同条中「 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の認定」とあるのは「 航空法 の一部を改正する法律(2011年法律第50号)附則第2条第1項の 相当認定 」とする。

7項 一部施行日 において現に附則第2条第8項の規定によりされている申請は、 新規則 第162条の13 《特定操縦技能の審査 法第71条の3第1…》 項の審査を受けようとする者は、特定操縦技能審査申請書第28号の六様式に次に掲げる書類を添えて、操縦技能審査員に提出しなければならない。 1 技能証明書の写し 2 航空身体検査証明書の写し次条第3項の規 の規定によりされている申請とみなす。

8項 一部施行日 前に行われた附則第2条第11項の認定は、 新規則 第238条の2 《模擬飛行装置等の認定 第158条第3項…》 に規定する模擬飛行装置並びに第159条第2項、第160条第2項、第161条第2項、第162条の14第3項、第164条第3項第164条の2第2項、第164条の三及び第164条の6第2項において準用する場 の認定とみなす。

6条

1項 施行日 において現に交付されている 旧規則 第20号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)は、 新規則 第20号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)とみなす。

2項 施行日 において現に操縦技能証明を受けている者は、 一部施行日 以後最初にその航空業務を行う日までに、国土交通大臣に申請し、当該操縦技能証明に係る 旧規則 第20号様式による技能証明書と引換えに当該操縦技能証明に係る 新規則 第20号様式による技能証明書の交付を受けなければならない。

3項 前項の者は、 一部施行日 前においても、同項の規定の例による申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣は、 旧規則 第20号様式にかかわらず、 新規則 第20号様式の例による技能証明書を交付するものとする。

4項 国土交通大臣は、 施行日 以後 一部施行日 前に操縦技能証明を行つた場合は、 旧規則 第20号様式にかかわらず、 新規則 第20号様式の例による技能証明書を交付するものとする。

5項 旧規則 第22号様式による航空身体検査証明申請書については、 新規則 第22号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

6項 施行日 において現に交付されている 旧規則 第24号様式による航空身体検査証明書は、 新規則 第24号様式による航空身体検査証明書とみなす。

7項 第26号様式による航空操縦練習許可申請書については、 新規則 第26号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

8項 一部施行日 において現に交付されている別記第2号様式による証票は、 新規則 第28号の六様式による証票とみなす。

9項 別記第2号様式による証票を有する者は、国土交通大臣に申請し、当該証票と引換えに 新規則 第28号の六様式による証票の交付を受けることができる。

10項 一部施行日 において現に交付されている 旧規則 第30号様式による証票は、 新規則 第30号様式による証票とみなす。

7条 (職権の委任)

1項 改正法 附則第2条第1項及び第4項並びに附則第2条第3項、第5項から第7項まで及び第14項並びに第6条第2項、第3項及び第9項の規定による国土交通大臣の権限は、当該 相当認定 を受けようとする者又は当該相当認定若しくは当該証明を受けた者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

2項 改正法 附則第2条第5項に規定する国土交通大臣の権限は、地方航空局長も行うことができる。

8条

1項 前条第2項の権限は、空港事務所長も行うことができる。

附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月29日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月4日国土交通省令第29号)

1項 この省令は、2013年4月4日から施行する。

附 則(2013年5月10日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、2013年5月10日から施行する。

附 則(2013年11月29日国土交通省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、2013年12月20日から施行する。

附 則(2014年2月26日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年4月1日国土交通省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月15日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている誘導路中心線灯については、改正後の 第117条第1項第3号 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 ナ()の規定にかかわらず、2024年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている誘導路中心線灯の、改正後の 第117条第1項第3号 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 ナ()に掲げる基準に適合させるための灯光の色の変更については、 第120条 《重要な変更 法第43条第1項の規定によ…》 る許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。 1 灯質、光度又は光柱の範囲の変更 2 飛行場灯火にあつては灯火の配置及び組合せの変更 3 制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更 の規定にかかわらず、同条第1号の灯質の変更には該当しないものとみなす。

附 則(2014年9月30日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に発生したこの省令による改正前の 航空法施行規則 第166条の4第6号 《事故が発生するおそれがあると認められる事…》 態の報告 第166条の4 法第76条の2の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 1 次に掲げる場所からの離陸又はその中止 イ 閉鎖中の滑走路 ロ 他の航空機等が使用中の滑走路 ハ 法第9 に掲げる事態については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月16日国土交通省令第82号)

1項 この省令は、2014年12月11日から施行する。ただし、 第114条第15号 《飛行場灯火 第114条 第4条第2号の飛…》 行場灯火の種類は、次のとおりとする。 1 飛行場灯台航行中の航空機に空港等の位置を示すために空港等又はその周辺の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの 2 補助飛行場灯台航行中の航空機に空港等の の次に1号を加える改正規定、 第117条第1項 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 の改正規定(同項第3号ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヌ、ル、ワ及びカに係る部分を除く。)、 第126条第11号 《航空灯火の機能の確保に関する基準 第12…》 6条 法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持するこ の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空機接近警告灯については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第117条第1項第3号 《法第39条第1項法第43条第2項において…》 準用する場合を含む。に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 1 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路 ウ()の規定にかかわらず、2025年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2015年3月30日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、2015年6月30日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 航空法 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の認可を受けている運航規程又は同項の認可の申請をしている運航規程については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第214条 《運航規程及び整備規程 法第104条第1…》 項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりと の表第1号カの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して9月間は、同号カに掲げる事項は定めなくてもよい。

附 則(2015年4月10日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月21日国土交通省令第55号)

1項 この省令は、2015年11月12日から施行する。

附 則(2015年10月1日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第147条第5号 《第147条 法第60条の規定により、航空…》 運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無 の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)であって、2014年1月1日以前に 航空法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものに装備しなければならない航空機衝突防止装置については、同号の規定にかかわらず、2017年1月1日までの間は、なお従前の例による。

3項 新規則 第147条第5号 《第147条 法第60条の規定により、航空…》 運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 1 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無 の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものに装備しなければならない航空機衝突防止装置については、同号の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。

附 則(2015年11月6日国土交通省令第77号)

1項 この省令は、2016年3月27日から施行する。

2項 この省令の施行の日以後最初の福岡空港における 航空法 第107条の3第5項 《5 第1項の許可の有効期間は、許可の日か…》 らその日の属する単位期間当該混雑空港に係る同項の指定の日以後の期間を5年を超えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。の末日までの期間とする。 の単位期間は、同項の規定にかかわらず、2020年1月31日に終了するものとする。

附 則(2015年11月17日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年12月10日)から施行する。

附 則(2016年10月28日国土交通省令第77号)

1項 この省令は、2016年12月21日から施行する。ただし、 第79条第1項第3号 《航空機国土交通省令で定める航空機を除く。…》 は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 の表誘導路縁と固定障害物との間隔の項の改正規定は、同年11月10日から施行する。

附 則(2017年3月29日国土交通省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 航空法 第63条 《航空機の燃料 航空機は、航空運送事業の…》 用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。 の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第153条 《 法第63条の規定により、航空機の携行し…》 なければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。 区分 燃料の量 1 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機 計器飛行方式により飛 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して9月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

3条

1項 この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって 新規則 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 及び新規則第242条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、新規則第240条及び新規則第242条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2017年10月3日国土交通省令第59号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年12月31日から施行する。ただし、 第149条 《航空機の運航の状況を記録するための装置 …》 法第61条第1項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄 の改正規定及び次条から附則第6条までの規定は、2018年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置、航空機映像記録装置、航空機情報記録システム、操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システムを装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。

3条

1項 前条に規定するものを除くほか、 新規則 第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、同項の施行の際に現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 国際航空運送事業の用に供する飛行機であって、 新規則 第149条 《航空機の運航の状況を記録するための装置 …》 法第61条第1項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄 の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、30日以上作動する37・5キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、令和元年12月31日までは、同条第4項の規定は、適用しない。

5条

1項 国内航空運送事業の用に供する飛行機であって、 新規則 第149条 《航空機の運航の状況を記録するための装置 …》 法第61条第1項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄 の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、30日以上作動する37・5キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、当該位置情報発信機の製造日から起算して6年を経過した日又は2024年5月31日のいずれか早い日までの間は、同条第4項の規定は、適用しない。

6条

1項 前2条に定めるもののほか、技術上の理由その他のやむを得ない理由があると認めて国土交通大臣が告示で定める航空運送事業の用に供する飛行機については、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、 新規則 第149条第4項 《4 航空運送事業の用に供する飛行機の運航…》 の状況を記録するための装置の格納容器には、水中で自動的に作動し、かつ、90日以上作動する37・5キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機を取り付けなければならない。 の規定は、適用しない。

附 則(2018年3月30日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、 第150条 《救急用具 航空機は、次の表に掲げるとこ…》 ろにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 区分 品目 数量 条件 1 イ 多発の飛行機航空運送事業の用に供するものに限る。であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適 の規定は、2019年10月1日から施行する。

附 則(2018年8月10日国土交通省令第61号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月15日から施行する。ただし、 第210条第1項第10号 《法第100条第2項第2号の事業計画に記載…》 する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 前号に掲げる運航管理の施設及び整備 を加える改正規定、 第227条第1項第7号 《法第123条第2項において準用する法第1…》 00条第2項第2号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 を加える改正規定、 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内 の改正規定及び 第233条の3第1項 《法第129条の3第2項ただし書の軽微な事…》 項に係る変更は、次のとおりとする。 1 路線の起点、寄航地及び終点並びに使用空港等の臨時的な変更10日以上にわたる場合を除く。であつて新たな地点及び使用空港等の追加並びに本邦内の地点における発着日時の の改正規定は、同年3月15日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 航空法 以下「」という。第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者は、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第210条第1項第9号 《法第100条第2項第2号の事業計画に記載…》 する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 前号に掲げる運航管理の施設及び整備 の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、2019年1月29日までに、同項第10号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年3月29日までに、それぞれ 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。

2項 この省令の施行の際現に 第123条第1項 《航空機使用事業を経営しようとする者は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者は、 新規則 第227条第1項第6号 《法第123条第2項において準用する法第1…》 00条第2項第2号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、2019年1月29日までに、同項第7号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年3月29日までに、それぞれ法第124条において準用する法第109条第1項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。

3項 この省令の施行の際現に 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は の許可を受けている者は、 新規則 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内及びチの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、2019年3月29日までに、法第129条の3第2項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定により、2019年1月29日までに、 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。法第124条において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。

5項 第1項から第3項までの規定により、2019年3月29日までに、 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。法第124条において準用する場合を含む。又は第129条の3第2項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。

附 則(2018年9月20日国土交通省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は の許可を受けている者は、それぞれ、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 の規定による改正後の 航空法施行規則 第210条第1項第8号 《法第100条第2項第2号の事業計画に記載…》 する事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業活動を行う主たる地域 2 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 3 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 4 前号に掲げる運航管理の施設及び整備 又は 第232条第1項第7号 《法第129条第1項の許可を受けようとする…》 者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに国籍 2 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍 3 国内 ヘの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、2018年10月27日までに、同法第109条第1項又は第129条の3第2項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定により、2018年10月27日までに、 航空法 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 又は 第129条の3第2項 《2 外国人国際航空運送事業者は、事業計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。

附 則(2018年11月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の 航空法施行規則 第210条第2項第3号 《2 法第100条第3項の国土交通省令で定…》 める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時 の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、2018年11月30日までに、同法第109条第1項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定により、2018年11月30日までに、 航空法 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。

附 則(2018年12月26日国土交通省令第90号) 抄

1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。

附 則(2019年3月29日国土交通省令第14号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する滑走路、着陸帯及び誘導路(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)については、この省令の施行後当該部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第79条第1項第3号 《法第39条第1項第1号法第43条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただし、当該空港 イからハまでの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に存する滑走路端安全区域( 新規則 第79条第1項第4号 《法第39条第1項第1号法第43条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただし、当該空港 に規定する滑走路端安全区域をいう。次項において同じ。)(その新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について同号の規定に適合しない部分がある場合においては、この省令の施行後当該部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、2027年3月31日までは、同号の規定は、適用しない。

4項 この省令の施行の際現に存する滑走路端安全区域、誘導路帯( 新規則 第79条第1項第3号 《法第39条第1項第1号法第43条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただし、当該空港 に規定する誘導路帯をいう。並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について同項第10号ハ、ホ及びトの規定に適合しない部分がある場合においては、この省令の施行後当該部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、同号ハ、ホ及びトの規定は、適用しない。

附 則(2019年4月1日国土交通省令第31号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 航空法施行規則 第18号様式による装備品基準適合証(次項において「 旧装備品基準適合証 」という。)は、この省令による改正後の 航空法施行規則 次条において「 新規則 」という。)第18号様式による装備品基準適合証(同項において「 新装備品基準適合証 」という。)とみなす。

2項 旧装備品基準適合証 を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、 新装備品基準適合証 の交付を受けることができる。

3条

1項 この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって 新規則 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、同条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年8月23日国土交通省令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年9月18日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第30号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。)第30号様式による検査員の証票とみなす。

2項 旧規則 第31号様式による納付書については、 新規則 第31号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の 海難審判法施行規則 、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び 航空法施行規則 欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年1月17日国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月18日)から施行する。ただし、 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた 航空法施行規則 第18条 《 型式証明を行うための検査は、当該型式の…》 設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 1 その型 及び 第23条の2 《 追加型式設計の承認を行うための検査は、…》 当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は の改正規定は、2020年1月30日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。第25条 《 法第17条第1項又は第2項の検査を受け…》 ようとする者は、修理改造検査申請書第12号様式を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。 2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。 区分 添付書類 提出 の規定により修理改造検査申請書を提出した者に係る修理改造検査については、当該修理改造検査に限り、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第14号様式による予備品証明書(次項において「 旧予備品証明書 」という。)は、 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 次条第1項において「 新規則 」という。)第14号様式による予備品証明書(次項において「 新予備品証明書 」という。)とみなす。

2項 旧予備品証明書 を有する者は、当該旧予備品証明書と引換えに、 新予備品証明書 の交付を受けることができる。

4条

1項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第17号の二様式による設計基準適合証(次項において「 旧設計基準適合証 」という。)は、 新規則 第17号の二様式による設計基準適合証(次項において「 新設計基準適合証 」という。)とみなす。

2項 旧設計基準適合証 を有する者は、当該旧設計基準適合証と引換えに、 新設計基準適合証 の交付を受けることができる。

附 則(2020年3月19日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、2020年3月23日から施行する。

附 則(2020年8月7日国土交通省令第68号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年9月23日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第7号様式による検査員の証票は、それぞれ 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第7号様式による検査員の証票とみなす。

附 則(2020年9月30日国土交通省令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の 航空法施行規則 第210条第2項第3号 《2 法第100条第3項の国土交通省令で定…》 める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時 の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、2020年12月31日までに、同法第109条第1項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定により、2020年12月31日までに、 航空法 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。

附 則(2020年11月2日国土交通省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。ただし、 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた 海上運送法施行規則 第23条の11第3号 《安全管理規程の内容 第23条の11 人の…》 運送をする外航不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。及び次条から附則第7条までの規定は、公布の日から施行する。

4条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業を営む者は、 施行日 前においても、 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 航空法施行規則 以下この条において「 航空法施行規則 」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、 航空法施行規則 の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

附 則(2020年11月4日国土交通省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年11月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附属書第2の改正規定及び附属書第3の改正規定2021年1月1日

2号 第191条の2第1項 《法第83条の2の国土交通省令で定める特別…》 な方式による航行は、次に掲げるものとする。 1 他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行 2 カテゴリー二航行決心高精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないと の改正規定2021年2月25日

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置、操縦室用音声記録装置又はデータリンク通信の内容を記録することができる装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。

2項 前項に規定するものを除くほか、 新規則 第149条第1項 《法第61条第1項の規定により、次の表の航…》 空機の種別の欄に掲げる航空機自衛隊が使用するものを除く。に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、この省令の施行の際現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年2月15日国土交通省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律(令和元年法律第38号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年6月18日)から施行する。

2条 (航空機に装備する装備品等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に製造され、修理され、又は改造された 装備品等 この省令の施行後に修理され、又は改造された装備品等及び 改正法 による改正前の 航空法 以下「 旧法 」という。第18条第1項 《国土交通大臣は、申請により、耐空証明のあ…》 る航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 の予備品証明の対象となる装備品を除く。)であって、国土交通大臣が定める基準に従って管理されていると認められるものは、国土交通大臣が告示で指定する期間は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》 空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運 の規定による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条の19 《法第16条第2項第4号の国土交通省令で定…》 める装備品等 法第16条第2項第4号の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。 1 その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品等 2 装備品等の製 の規定にかかわらず、改正法による改正後の 航空法 以下「 新法 」という。第16条第2項第4号 《2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の…》 各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。 1 第20条第1項第6号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省 の国土交通省令で定める装備品等に含まれるものとする。

3条 (耐空性基準の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 又は 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の規定による耐空証明を受けている航空機についての 新規則 第14条第1項 《法第10条第4項第1号法第10条の2第2…》 項において準用する場合を含む。の基準は、附属書第1に定める基準装備品等については附属書第1に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様電波法1950年法律第131号の適用を受ける無線局の無線 の規定の適用については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。

4条 (装備品又は部品の認定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。第15条 《 前条第1項の型式又は仕様の承認を申請し…》 ようとする者は、装備品等型式仕様承認申請書第7号の二様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 型式又は仕様を記載した書類 2 型 の規定による認定を受けた装備品又は部品については、 新法 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の検査において、同項第1号の基準に適合しているものとみなす。

5条 (事業場の認定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第20条第1項第5号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 から第7号までの能力について同項の認定を受けた者に係る 旧規則 第33条第1項 《認定は、申請者に事業場認定書第16号の二…》 様式を交付することによつて行う。 の業務の範囲については、 新規則 第30条第1項 《法第20条第1項の事業場の認定以下この節…》 において単に「認定」という。は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。 業務の能力の区分 業務の範囲 1 法第20条第1項第1号から第4号 の規定にかかわらず、当該認定の有効期間内に限り、なお従前の例によることができる。

6条 (特定救急用具に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第152条第1項 《削除…》 本文の規定による検査に合格した特定救急用具又は同項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具については、その型式について 新規則 第14条第1項 《法第10条第4項第1号法第10条の2第2…》 項において準用する場合を含む。の基準は、附属書第1に定める基準装備品等については附属書第1に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様電波法1950年法律第131号の適用を受ける無線局の無線 の国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。

7条 (装備品等型式(仕様)承認申請書に関する経過措置)

1項 旧規則 第7号の二様式による 装備品等 型式(仕様)承認申請書については、 新規則 第7号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

8条 (装備品等型式(仕様)承認書等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第7号の三様式による 装備品等 型式(仕様)承認書、第17号の二様式による設計基準適合証及び第18号様式による装備品基準適合証(次項において「 旧装備品等型式(仕様)承認書等 」という。)は、 新規則 第7号の三様式による装備品等型式(仕様)承認書、第17号の二様式による設計基準適合証及び第18号様式による装備品等基準適合証(次項において「 新装備品等型式(仕様)承認書等 」という。)とみなす。

2項 旧装備品等型式(仕様)承認書等 を有する者は、当該旧装備品等型式(仕様)承認書等と引換えに、 新装備品等型式(仕様)承認書等 の交付を受けることができる。

9条 (検査員の証票に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票は、それぞれ 新規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票とみなす。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 航空法施行規則 次条及び附則第5条において「 旧規則 」という。)附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、この省令による改正後の 航空法施行規則 次条において「 新規則 」という。第56条 《 次の表の上欄に掲げる資格についての技能…》 証明を有する者が、同1の種類滑空機にあつては等級の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。 の二並びに別表第二一等航空整備士の項第1号及び一等航空運航整備士の項第1号の規定の適用については、 新規則 第56条の2 《二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整…》 備後の確認をすることができない用途の航空機 法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第1に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大 に規定する 特定飛行機普通N 次条及び附則第5条において単に「特定飛行機普通N」という。)とみなす。

3条

1項 新規則 別表第二一等航空整備士の項第1号及び一等航空運航整備士の項第1号の規定の適用については、この省令の施行の日前における 旧規則 附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機についての整備の経験は、 特定飛行機普通N についての整備の経験とみなす。

5条 (航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧規則 附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、前条の規定による改正後の 航空法施行規則 の一部を改正する省令附則第14条第5項及び第6項の規定の適用については、 特定飛行機普通N とみなす。

附 則(2021年5月10日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2021年6月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日国土交通省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月24日国土交通省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年10月5日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、2021年12月30日から施行する。

附 則(2021年11月25日国土交通省令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年6月20日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた 航空法施行規則 第243条第2項 《2 法の規定により空港事務所長に申請等を…》 しようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。 申請等 空港事務所長又は空港出張所長 1 法第79条、法第81条、法第82条の二、法第89条、法第91条第1項及 の改正規定及び附則第4条の規定公布の日

2号 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた 航空法施行規則 第239条の6 《OCR申請書等による申請等に係る手数料の…》 納付方法 OCR申請書等による申請又は申込みに係る手数料は、当該手数料の額に相当する額の収入印紙を納付書第31号様式に貼つて納めなければならない。 の次に6条を加える改正規定及び次条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年12月20日

2条 (無人航空機に関する経過措置)

1項 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであって、重量が百グラム以上二百グラム未満のものについては、 航空法 第2条第22項 《22 この法律において「無人航空機」とは…》 、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう に規定する無人航空機とみなして、 改正法 附則第3条の規定を適用する。

3条 (リモートID機能に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に製造された無人航空機(前条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 附則第5条において「 航空法施行規則 」という。第236条の6第1項第2号 《登録無人航空機の所有者は、次に掲げるとこ…》 ろにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。 1 次に定めるところにより登録記号を表示すること。 イ 登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により の規定は適用しない。この場合において、 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 航空法施行規則 附則第5条において「 航空法施行規則 」という。第236条の5第1項 《法第132条の4第3項法第132条の6第…》 2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。 の規定により当該無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項については、なお従前の例による。

4条 (指定立替納付者の指定に係る準備行為)

1項 改正法 による改正後の 航空法 第135条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により手…》 数料を納付しようとする者次項において「納付予定者」という。から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者とし の規定による指定の手続は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

5条 (検査員の証票に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票は、それぞれ 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票とみなす。

附 則(2021年12月8日国土交通省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月10日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に公布されている 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式、第7号様式及び第8号様式による検査員の証票は、それぞれ 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式、第7号様式及び第8号様式による検査員の証票とみなす。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

附 則(2022年6月17日国土交通省令第51号) 抄

1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第61号)の施行の日(2022年6月20日)から施行する。ただし、 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定は公布の日から施行する。

附 則(2022年7月29日国土交通省令第56号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年12月5日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正前の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票は、それぞれ 第1条 《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》 31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた の規定による改正後の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに 第3条 《水平表面の半径の長さ 法第2条第9項の…》 国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 1 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯の等級別に、次の表に の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票とみなす。

附 則(2022年11月2日国土交通省令第77号)

1項 この省令は、2022年11月3日から施行する。

附 則(2022年11月22日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、この省令による改正後の 航空法施行規則 第127条 《航空障害灯の種類及び設置基準 法第51…》 条第1項、第2項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年12月1日国土交通省令第86号) 抄

1項 この省令は、 航空法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月1日)から施行する。

附 則(2023年6月20日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年7月28日国土交通省令第59号)

1項 この省令は、 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号)の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《進入表面の勾配 法第8項の国土交通省令…》 で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 1 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、50分の1 2 陸上 の規定は、 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 2023年法律第27号)の施行の日から施行する。

附 則(2023年9月29日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、2023年9月30日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年11月30日国土交通省令第90号)

1項 この省令は、2023年12月31日から施行する。

附 則(2024年1月19日国土交通省令第2号) 抄

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年2月15日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 航空法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第22号様式によりされている申請は、この省令による改正後の 航空法施行規則 以下「 新規則 」という。)第22号様式によりされている申請とみなす。

3条

1項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第24号様式による第1種航空身体検査証明書及び第2種航空身体検査証明書は、それぞれ 新規則 第24号様式によるものとみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現にある 旧規則 第24号様式による用紙については、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士、航空機関士又は航空通信士の資格の技能証明を有する者であって、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び准定期運送用操縦士の資格の技能証明を有しないものが、第1種航空身体検査証明書の交付を受ける場合を除き、当分の間、これを使用することができる。

2項 前項の規定により 旧規則 第24号様式による用紙を使用して交付された第1種航空身体検査証明書及び第2種航空身体検査証明書は、それぞれ 新規則 第24号様式によるものとみなす。

附 則(2024年4月30日国土交通省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月28日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、2025年3月31日から施行する。ただし、 第236条の3 《登録の申請 法第132条の4第1項の規…》 定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造者 4 無人航空機の製造番号 の改正規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。