道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律《附則》

法番号:2006年法律第116号

略称: 道州制特区法・道州制特区推進法

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附 則 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章第2節の規定は、2007年4月1日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金の交付について適用する。

1号 第19条第1項 《国は、道である特定広域団体に対し、当該特…》 定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第7条第2項第4号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主第2号に係る部分を除く。)2010年度以降の年度の予算に係る特定砂防工事交付金、特定道路事業交付金及び特定河川改良工事交付金

2号 第19条第1項 《国は、道である特定広域団体に対し、当該特…》 定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第7条第2項第4号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主第2号に係る部分に限る。)2007年度以降の年度の予算に係る特定保安施設事業交付金

2条 (経過措置)

1項 前条第1項ただし書に規定する規定の施行の際、 特定広域団体 が別表第1号から第7号までのいずれかに掲げる 事務等 に関する事項が定められている 道州制特別区域 計画を 第7条第4項 《4 特定広域団体は、道州制特別区域計画を…》 作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における 第11条第1項 《削除…》 及び第2項、 第12条第1項 《特定広域団体が別表第2号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後における生活保護法195 から第3項まで、 第13条 《商工会議所法の特例 特定広域団体が別表…》 第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法1953年法律第14 、第14条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項並びに 第16条第1項 《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、 及び第2項の規定の適用については、 第11条第1項 《削除…》 中「 第7条第4項 《4 特定広域団体は、道州制特別区域計画を…》 作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第3項を除き、以下単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日࿸以下「一部施行日」という。)」と、同条第2項、 第12条第1項 《特定広域団体が別表第2号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後における生活保護法195 から第3項まで、 第13条 《商工会議所法の特例 特定広域団体が別表…》 第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法1953年法律第14 、第14条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項並びに 第16条第1項 《特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関…》 する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第37条第8項を除く。、 及び第2項中「、公告の日」とあり、第11条第2項、 第12条第3項 《3 第1項又は前項の道州制特別区域計画を…》 作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に生活保護法第49条又は第54条の2第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ 、第14条第2項、第15条第2項及び 第16条第2項 《2 前項の道州制特別区域計画を作成した特…》 定広域団体の区域においては、公告の日前に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為で別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後 中「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。

3条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行後8年を経過した場合において、 広域行政 の推進における国及び 特定広域団体 の行政の効率化の状況その他のこの法律の施行の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、交付金に関する制度その他の広域行政の推進に関する制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《法令の特例措置の適用 特定事務等であっ…》 て道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。 並びに附則第4条、 第33条 《事務の区分 第12条第1項及び第2項の…》 規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日

2:5号

6号 第5条 《道州制特別区域基本方針 政府は、広域行…》 政の推進に関する基本的な方針以下「道州制特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 道州制特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 広域行政の推進の意義及び目標に関する第9条 《報告 内閣総理大臣は、特定広域団体に対…》 し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第7条第2項第5号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受け 、第14条、 第20条 《設置 広域行政の推進に関する施策を総合…》 的かつ効果的に推進するため、内閣に、道州制特別区域推進本部以下「本部」という。を置く。 及び 第26条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行 並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の二及び第130条の2の規定2012年4月1日

130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第26条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 以下この条において「 介護保険法 」という。第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定による改正前の 健康保険法 の規定、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定、 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ の規定による改正前の 船員保険法 の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域 における 広域行政 の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

3項 第26条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行 の規定の施行の日前にされた 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、 第26条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行 の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法 第8条第26項 《26 この法律において「施設サービス」と…》 は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供 に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「道州制特別区域…》 」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むもの 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《国及び特定広域団体の努力義務 国及び特…》 定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 2 国及び特定広域団体は、広域行政の推進につき、相互に協力するととも第6条 《特定広域団体の提案 特定広域団体は、広…》 域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第1項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をす 及び 第7条 《道州制特別区域計画の作成 特定広域団体…》 は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画以下「道州制特別区域計画」という。を作成することができる。 2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 道州制 の規定並びに附則第9条、 第11条 《 削除…》 、第15条、 第22条 《組織 本部は、道州制特別区域推進本部長…》 、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。 、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び第50条から第52条までの規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に…》 基づき、その広域行政の推進に関する計画以下「道州制特別区域計画」という。を作成することができる。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《道州制特別区域基本方針 政府は、広域行…》 政の推進に関する基本的な方針以下「道州制特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 道州制特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 広域行政の推進の意義及び目標に関する第6条 《特定広域団体の提案 特定広域団体は、広…》 域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第1項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をす 、第14条第1項、第34条及び第87条の規定公布の日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定(「第2節中核市に関する特例第3節特例市に関する特例」を「第2節中核市に関する特例」に中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、 第33条 《事務の区分 第12条第1項及び第2項の…》 規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 、第34条、第40条、第41条、第45条から第48条まで、第51条、第52条、第54条、第55条、第58条、第59条、第63条、第64条、第68条、第69条及び第71条から第75条までの規定2015年4月1日

附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《生活保護法の特例 特定広域団体が別表第…》 2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後にお 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《商工会議所法の特例 特定広域団体が別表…》 第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法1953年法律第14 ただし書、 第18条 《道州制特別区域計画が公告された場合等にお…》 ける経過措置 この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により公告された場合、特定広域団体が第20条第1項 《広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効…》 果的に推進するため、内閣に、道州制特別区域推進本部以下「本部」という。を置く。 ただし書、 第22条 《組織 本部は、道州制特別区域推進本部長…》 、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。第25条 《道州制特別区域推進本部員 本部に、道州…》 制特別区域推進本部員次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。第29条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。第31条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

2:5号

6号 第6条 《特定広域団体の提案 特定広域団体は、広…》 域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第1項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をす の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《 削除…》 の規定、第15条中 国民健康保険法 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、 第16条 《鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関…》 する法律の特例 特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、 第18条 《道州制特別区域計画が公告された場合等にお…》 ける経過措置 この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により公告された場合、特定広域団体が 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに 第22条 《組織 本部は、道州制特別区域推進本部長…》 、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。 の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、 第21条 《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》 さどる。 1 道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。 3 この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。 4 前3号に 、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、市町村の合併の進展に…》 よる市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、広域にわたる行政の重要性が増大していることにかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制特別区域における広域行政の推 の規定、 第5条 《道州制特別区域基本方針 政府は、広域行…》 政の推進に関する基本的な方針以下「道州制特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 道州制特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 広域行政の推進の意義及び目標に関する 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《道州制特別区域計画の作成 特定広域団体…》 は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画以下「道州制特別区域計画」という。を作成することができる。 2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 道州制 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《国の援助 国は、特定広域団体に対し、道…》 州制特別区域計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 の規定並びに 第12条 《生活保護法の特例 特定広域団体が別表第…》 2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後にお 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《報告 内閣総理大臣は、特定広域団体に対…》 し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第7条第2項第5号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受け まで、第15条、 第18条 《道州制特別区域計画が公告された場合等にお…》 ける経過措置 この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により公告された場合、特定広域団体が第26条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行 、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本理念 道州制特別区域における広域行…》 政の推進以下単に「広域行政の推進」という。は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨 の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関…》 する法律の特例 特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化第27条 《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》 て処理する。第29条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。第31条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 、第36条及び第47条から第49条までの規定公布の日

2条 (検討)

1項

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

49条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《特定広域団体の提案 特定広域団体は、広…》 域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第1項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をす の規定並びに附則第7条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 1950年法律第144号)の項の改正規定に限る。及び第14条の規定2020年10月1日

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本理念 道州制特別区域における広域行…》 政の推進以下単に「広域行政の推進」という。は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《国及び特定広域団体の努力義務 国及び特…》 定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 2 国及び特定広域団体は、広域行政の推進につき、相互に協力するととも 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《生活保護法の特例 特定広域団体が別表第…》 2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による公告の日第4項を除き、以下単に「公告の日」という。以後にお見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《特定広域団体の提案 特定広域団体は、広…》 域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第1項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をす 及び 第8条 《国の援助 国は、特定広域団体に対し、道…》 州制特別区域計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《報告 内閣総理大臣は、特定広域団体に対…》 し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第7条第2項第5号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受け の規定公布の日

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関…》 する法律の特例 特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第1条 《目的 この法律は、市町村の合併の進展に…》 よる市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、広域にわたる行政の重要性が増大していることにかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制特別区域における広域行政の推 健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第205条の5 《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》 保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第153条の10第2項 《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第 及び 第153条の11 《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定、 第5条 《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》 として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により 及び 第165条の3 《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》 療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる の改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 国民健康保険法 第113条の3第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》 掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介 及び 第113条の4 《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》 町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保 の改正規定、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する 及び 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法 第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第47条の4 《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》 険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療 の改正規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法 第114条の2第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 及び 第114条の3 《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 及び 第144条の34 《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定並びに附則第22条、 第24条 《道州制特別区域推進副本部長 本部に、道…》 州制特別区域推進副本部長以下「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 及び 第30条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 国の行政機関の長の権限に属する事務等について規定する法律及び法律に基づく命令国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

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