地方公共団体の財政の健全化に関する法律《附則》

法番号:2007年法律第94号

略称: 地方自治体財政健全化法・地方公共団体財政健全化法・財政健全化法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 :dfn: 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び第3条 《健全化判断比率の公表等 地方公共団体の…》 長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率以下「健全化判断比率」という。並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員 及び 第22条 《資金不足比率の公表等 公営企業を経営す…》 る地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会 の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 第4条 《財政健全化計画 地方公共団体は、健全化…》 判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全第8条 《財政再生計画 地方公共団体は、実質赤字…》 比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率以下「再生判断比率」という。のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の再生のための計画 及び 第23条 《経営健全化計画 地方公共団体は、公営企…》 業事業を開始する前の公営企業を除き、法適用企業にあっては、繰越欠損金があるものに限る。の資金不足比率が公営企業の経営の健全化を図るべき基準として政令で定める数値以下「経営健全化基準」という。以上である の規定は、2008年度以後の年度分の決算に基づき算定した 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 若しくは 将来負担比率 又は資金不足比率が 早期健全化基準 財政再生基準 又は 経営健全化基準 以上である場合について適用する。

3条 (地方財政再建促進特別措置法の廃止)

1項 地方財政再建促進特別措置法(1955年法律第195号)は、廃止する。

4条 (地方財政再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する前条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法(以下「 旧再建法 」という。)第22条第2項の規定によりその例によることとされた 旧再建法 第2条第1項に規定する財政再建計画については、当該財政再建計画に係る地方公共団体が 第4条 《財政健全化計画 地方公共団体は、健全化…》 判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全 又は 第8条 《財政再生計画 地方公共団体は、実質赤字…》 比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率以下「再生判断比率」という。のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の再生のための計画 の規定により 財政健全化計画 又は 財政再生計画 を定めるまでの間は、なお従前の例による。この場合において、当該地方公共団体のうち 再生判断比率 のいずれかが 財政再生基準 以上である地方公共団体については、当該財政再生計画が定められるまでの間、 第11条 《地方債の起債の制限 地方公共団体は、再…》 生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、前条第3項同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。の同意を得ていないときは、地方財政法その他の法律の規定にかかわらず、地方債をもってその歳出 の規定は、適用しない。

7条 (地方債の起債の許可の特例)

1項 2016年度における 第13条第1項 《財政再生団体及び財政再生計画を定めていな…》 い地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合に の規定の適用については、同項中「第5項まで」とあるのは、「第5項まで、第33条の5の7第2項並びに第33条の8第1項」とする。

2項 2017年度から2025年度までにおける 第13条第1項 《財政再生団体及び財政再生計画を定めていな…》 い地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合に の規定の適用については、同項中「第5項まで」とあるのは、「第5項まで並びに第33条の8第1項」とする。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《財政健全化計画の実施状況の報告等 財政…》 健全化計画を定めている地方公共団体以下「財政健全化団体」という。の長は、毎年9月30日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政健全化計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表するととも まで、 第8条 《財政再生計画 地方公共団体は、実質赤字…》 比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率以下「再生判断比率」という。のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の再生のための計画第9条 《財政再生計画の策定手続等 財政再生計画…》 は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。 財政再生計画を変更する場合も、同様とする。 2 地方公共団体は、財政再生計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、総務第12条第3項 《3 国は、再生振替特例債については、法令…》 の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。 及び第4項、 第29条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《財政再生計画の同意 地方公共団体は、財…》 政再生計画について、議会の議決を経て、総務大臣に市町村及び特別区にあっては、都道府県知事を通じて総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。 2 総務大臣は、財政再生計画について同意をするかどうか 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定を除く。)、 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 別表第一 公営住宅法 1951年法律第193号)の項及び 道路法 1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、 第16条 《事務局等の組織の簡素化 財政再生団体は…》 、財政再生計画で定めるところにより、当該財政再生団体の長の補助機関である職員を、当該財政再生団体の議会若しくは当該財政再生団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに当該委員会の管理に属する機関以 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 :dfn: 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》 良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象 の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法 第6条 《 削除…》 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法 第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の第27条 《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》 、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 から 第48条 《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》 区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その の七まで及び 第97条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県 の改正規定に限る。)、 第102条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 道路整備特別措置法 第3条 《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第8条 《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》 は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち第10条 《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》 築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し第12条 《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》 又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か 及び 第17条 《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法 第133条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社 の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条 《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》 路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第277条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除第291条 《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》 9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2第293条 《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》 定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が から 第295条 《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》 路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば まで及び 第298条 《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》 災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定 の改正規定に限る。)、 第153条 《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》 に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域 の二及び 第51条第1項 《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》 87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条 《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》 針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体 の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号 《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》 基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基 の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 1950年法律第226号第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条の3第2項第5号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の改正規定に限る。)、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 高速自動車国道法 1957年法律第79号第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

2:5号

6号 第14条 《特別沿道区域内の制限 前条第2項の規定…》 により公示された特別沿道区域内においては、高速自動車国道を通行する自動車の高速交通を著しく妨げるおそれのある建築物その他の工作物又は物件で政令で定めるもの以下「建築物等」という。を建築し、又は設けては 地方自治法 別表第一 地方財政法 1948年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、 第15条 《 国土交通大臣は、前条第1項の規定による…》 特別沿道区域内における用益の制限により通常生ずべき損失を当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、補償しなければならない。 2 前項の土地の所有者は、前条第1項の規定によ 及び 第16条 《準用規定 前3条の規定は、高速自動車国…》 道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 :dfn: 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条( 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 1971年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について 地方財政法 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。及び第123条第1項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

123条 (検討)

1項 政府は、 第15条 《財政再生計画についての公表 総務大臣は…》 、毎年度、第9条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により報告を受けた財政再生計画の内容並びに第10条第1項及び第6項の規定による協議の結果を公表するものとする。 の規定の施行後3年を経過した場合において、同条の規定による改正後の 地方財政法 の規定の施行の状況を勘案し、地方財政の健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体の自主性及び自律性を高める観点から、同法第5条の3第1項に規定する協議その他の地方公共団体の地方債の発行に関する国の関与の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《財政健全化計画の策定手続等 財政健全化…》 計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。 財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。 2 地方公共団体は、財政健全化計画を定めたときは、速やかに、これを公表するととも 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 :dfn: 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計 の改正規定及び附則第5条の規定は、2017年4月1日から施行する。

5条 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《財政健全化計画の策定手続等 財政健全化…》 計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。 財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。 2 地方公共団体は、財政健全化計画を定めたときは、速やかに、これを公表するととも の規定による改正後の 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 :dfn: 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、2016年度の決算から適用する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、地方公共団体の財政の…》 健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図 地方自治法 第196条 《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》 会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ 及び 第199条の3 《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》 任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代 の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の七、第252条の十三、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の三十六並びに附則第9条の改正規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 :dfn: 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び 地方公営企業法 第30条 《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》 内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委 の改正規定、 第3条 《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》 業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 地方独立行政法人法 第19条 《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》 又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。࿹」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第4条 《財政健全化計画 地方公共団体は、健全化…》 判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全 市町村の合併の特例に関する法律 第45条 《合併特例区の決算 合併特例区の長は、毎…》 会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 2 合併特例区の長は、前項の規定によ の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、 第4条第2項 《2 財政健全化計画は、財政の状況が悪化し…》 た要因の分析の結果を踏まえ、財政の早期健全化を図るため必要な最小限度の期間内に、実質赤字額がある場合にあっては一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復することを、連結実質赤字比率、実質公債費 から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、 第5条第1項 《財政健全化計画は、地方公共団体の長が作成…》 し、議会の議決を経て定めなければならない。 財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。第8条 《財政再生計画 地方公共団体は、実質赤字…》 比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率以下「再生判断比率」という。のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の再生のための計画第9条 《財政再生計画の策定手続等 財政再生計画…》 は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。 財政再生計画を変更する場合も、同様とする。 2 地方公共団体は、財政再生計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、総務 並びに 第12条 《再生振替特例債 財政再生団体は、その財…》 政再生計画につき第10条第3項の同意を得ている場合に限り、収支不足額標準財政規模の額に、実質赤字比率と連結実質赤字比率から連結実質赤字比率について早期健全化基準として定める数値を控除して得た数値とのい の規定2018年4月1日

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

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