職員の退職管理に関する政令《附則》

法番号:2008年政令第389号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第106条の2第3項 《前項第2号の「退職手当通算法人」とは、独…》 立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当こ に規定する退職手当通算法人には、当分の間、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 1998年法律第36号第4条 《中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指…》 定 国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営むことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として の規定により国土交通大臣が指定する株式会社を含むものとする。

3条

1項 第32条 《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》 公益社団法人又は公益財団法人 法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人以下「公益法人」という。は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給 に規定する 公益法人 には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第1項 《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》 存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

4条 (在職機関たる国の機関)

1項 改正法 附則第6条の政令で定める国の機関は、 第16条第1項 《法第106条の4第3項の政令で定める国の…》 機関は、2001年1月6日以降の機関については、次に掲げるものとする。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関次号、第4号から第10号まで及び第22号に掲げる国の機関を除く。 2 内閣法制局 3 人第20号を除く。)に定めるものとする。

5条 (在職機関による公表)

1項 改正法 附則第6条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。

2項 前項の規定により公表を行う場合における 改正法 附則第6条第2号及び第3号の額は、 管理職職員 の離職した日の翌日の属する年度からその日から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

6条 (在職機関の公表事項)

1項 改正法 附則第6条第4号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 離職時の年齢

2号 離職時の官職

3号 離職日

4号 再就職日

5号 再就職先の名称

6号 再就職先の業務内容

7号 再就職先における地位

8号 求職の承認 及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日

9号 求職の承認 及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由

7条 (委員長等が任命されるまでの間の経過措置)

1項 改正法 の施行の日から 委員会 の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて 第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の四、 第106条の3第3項 《前項第4号の規定による内閣総理大臣が承認…》 する権限は、再就職等監視委員会に委任する。 及び第4項、 第106条の4第6項 《前項第6号の規定による内閣総理大臣が承認…》 する権限は、再就職等監視委員会に委任する。 及び第7項並びに 第106条の21第3項 《委員会は、内閣総理大臣に対し、この節の規…》 定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、勧告することができる。 の規定が適用されるに至るまでの間、法第100条第5項、第106条の3第5項、第106条の4第8項及び第9項、第106条の十六、第106条の十七、第106条の18第1項、第106条の十九、第106条の20第1項及び第3項並びに第106条の21第1項及び第2項の規定並びに 第8条第2項 《2 職員は、前項各号のいずれかの場合に該…》 当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会求職の承認の権限が、第11条の規定により、再就職等監察官以下「監察官」という。に委第9条 《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》 する職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年第10条 《求職の承認の附帯条件 委員会等は、求職…》 の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。 2 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職第23条 《再就職者による依頼等の承認の手続 法第…》 106条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会依頼等の承認の権 及び 第25条 《再就職者による依頼等の届出の手続 法第…》 106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行う の規定の適用については、法第100条第5項中「第18条の4の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会」とあるのは「第18条の3第1項の規定により内閣総理大臣」と、「同項」とあるのは「前項」と、「「再就職等監視委員会」とあるのは「「内閣総理大臣」と、法第106条の3第5項中「再就職等監視委員会が第3項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等 監察官 が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第2項第4号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、法第106条の4第8項中「再就職等監視委員会が第6項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第5項第6号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、同条第9項中「再就職等監察官」とあるのは「内閣総理大臣」と、法第106条の16から第106条の十九までの規定中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第106条の二十(見出しを含む。)中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第1項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第106条の21第1項及び第2項中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第1項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、 第8条第2項 《2 職員は、前項各号のいずれかの場合に該…》 当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会求職の承認の権限が、第11条の規定により、再就職等監察官以下「監察官」という。に委 中「 求職の承認 をした再就職等監視委員会࿸求職の承認の権限が、 第11条 《求職の承認の権限の委任 再就職等監視委…》 員会以下「委員会」という。は、法第106条の3第3項の規定により委任された承認の権限のうち、法第106条の4第3項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。 の規定により、再就職等監察官࿸以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び 第10条 《求職の承認の附帯条件 委員会等は、求職…》 の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。 2 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職 において「委員会等」という。)」とあり、 第9条 《求職の承認の手続 求職の承認を得ようと…》 する職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年 及び 第10条 《求職の承認の附帯条件 委員会等は、求職…》 の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。 2 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職 中「委員会等」とあり、 第23条 《再就職者による依頼等の承認の手続 法第…》 106条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会依頼等の承認の権 中「委員会( 依頼等の承認 の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)」とあり、並びに 第25条 《再就職者による依頼等の届出の手続 法第…》 106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行う 中「監察官」とあるのは「内閣総理大臣」とし、 第11条 《求職の承認の権限の委任 再就職等監視委…》 員会以下「委員会」という。は、法第106条の3第3項の規定により委任された承認の権限のうち、法第106条の4第3項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。 及び 第24条 《再就職者による依頼等の承認の権限の委任 …》 委員会は、法第106条の4第6項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第3項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる。 の規定は適用しない。

2項 前項の規定により読み替えて適用される法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、 委員会 の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは 監察官 がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《子法人 国家公務員法以下「法」という。…》 第106条の2第1項の政令で定めるものは、1の営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。が株主等株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。の議決権株主総会において決議をすることが の規定( 地方財政法施行令 第4条第2号 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。 及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、 第3条 《退職手当通算予定職員 法第106条の2…》 第4項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法19 から 第11条 《求職の承認の権限の委任 再就職等監視委…》 員会以下「委員会」という。は、法第106条の3第3項の規定により委任された承認の権限のうち、法第106条の4第3項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。 までの規定及び 第12条 《在職していた局等組織に属する役職員に類す…》 る者 法第106条の4第1項の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。 1 再就職者が離職前5年間 の規定( 総務省組織令 第60条第8号 《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。

附 則(2009年4月3日政令第116号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2009年8月28日政令第235号)

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

5条 (内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)

1項 離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、 国家公務員法 1947年法律第120号第106条の24第1項 《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》 除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で 若しくは第2項又は 職員の退職管理に関する政令 第29条第2項 《2 第26条第2項及び第3項の規定は、法…》 第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職 において準用する同令第26条第2項若しくは第3項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年7月22日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月10日政令第257号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月1日政令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 復興庁設置法 の施行の日(2012年2月10日)から施行する。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月22日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条第1項 《法第106条の3第2項第2号の意思決定の…》 権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法1999年法律第129号第2条第2項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。 の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定( 国家公務員退職手当法施行令 1953年政令第215号第9条の2 《法第7条の2第1項に規定する政令で定める…》 法人 法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号附則第4条第1項の規定により解散した旧 に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定( 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第43条第1項 《法第124条の2第1項に規定する公庫等以…》 下「公庫等」という。に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 小型船舶検査機構 2 日本消防検定協会 3 株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策 に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定( 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 2001年政令第34号第1条第1号 《特殊法人等の範囲 第1条 公共工事の入札…》 及び契約の適正化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、中日本高速道 の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(2003年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定( 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式 に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(2008年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。)法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日

32条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年4月6日政令第119号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年8月29日政令第215号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、原子力規制 委員会 設置法の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月14日政令第237号) 抄

1項 この政令は、死因究明等の推進に関する法律の施行の日(2012年9月21日)から施行する。

附 則(2012年11月28日政令第282号)

1項 この政令は、 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 の施行の日(2012年12月3日)から施行する。

附 則(2012年11月30日政令第283号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

3条 (職員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第19条 《在職していた行政機関等に属する役職員に類…》 する者 法第106条の4第4項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。 1 第16条第 の規定による改正前の 職員の退職管理に関する政令 第27条第5号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に掲げる職員(以下「 旧国有林野事業 管理職職員 」という。)がこの政令の施行前に 国家公務員法 1947年法律第120号第106条の23第1項 《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出をした場合における同条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 旧国有林野事業管理職職員 であった者(この政令の施行後に 第19条 《人事記録 内閣総理大臣は、職員の人事記…》 録に関することを管理する。 内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。 人事記録の記載 の規定による改正後の 職員の退職管理に関する政令 第27条 《管理又は監督の地位にある職員の官職 法…》 第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、次に掲げ 各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)についての 国家公務員法 第106条の24 《内閣総理大臣への届出 管理職職員であつ…》 た者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。 の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 内閣総理大臣が前2項の規定によりなお従前の例によることとされる 国家公務員法 第106条の23第3項 《第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出…》 を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員以下「管理職職員」という。である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。 の規定による通知及び同法第106条の24の規定による届出を受けた事項についての同法第106条の25の規定の適用については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前に 国家公務員法 第106条の3第2項第4号 《前項の規定は、次に掲げる場合には適用しな…》 い。 1 退職手当通算予定職員前条第4項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織国家行政組織法第7条第1項に規定する官房若しくは局、同法 の承認を得た 旧国有林野事業管理職職員 がこの政令の施行後に当該承認に係る営利企業等(同法第106条の2第1項に規定する営利企業等をいう。)の地位に就いた場合における同法第106条の27の規定の適用については、なお従前の例による。

5項 この政令の施行前にした行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月15日政令第65号)

1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

2項 第3条 《退職手当通算予定職員 法第106条の2…》 第4項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法19第8号及び第9号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月29日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月16日政令第144号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月4日政令第256号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。

附 則(2013年9月13日政令第273号)

1項 この政令は、 株式会社海外需要開拓支援機構法 の施行の日(2013年9月18日)から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年10月17日政令第300号)

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年1月1日)から施行する。

附 則(2013年12月20日政令第349号)

1項 この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2014年1月7日)から施行する。

附 則(2013年12月26日政令第366号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

5条 (命令の効力)

1項 この政令の施行の際現に効力を有する 旧政令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新政令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

附 則(2014年6月27日政令第234号)

1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第244号)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2014年8月6日政令第273号)

1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

2項 第3条 《退職手当通算予定職員 法第106条の2…》 第4項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法19第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年8月20日政令第280号) 抄

1項 この政令は、2014年8月29日から施行する。

3項 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年12月19日政令第407号)

1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

2項 第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式第1号に係る部分を除く。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第82号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第2条から 第4条 《利害関係企業等 法第106条の3第1項…》 の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 許認可等行政手続法1993年法律 までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続(同法附則第2条の審判手続をいう。)に係る事務が終了するまでの間における 第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式 の規定による改正後の 職員の退職管理に関する政令 第13条第1項第7号 《法第106条の4第2項の国家行政組織法第…》 21条第1項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、2001年1月6日以降の職については、次に掲げるものとする。 1 国家行政組織法第18条第3項に規定する次長、同条第4項に規 及び別表第1の規定の適用については、同号中「置かれていた審判官」とあるのは「置かれ、又は置かれていた審判官」と、同表公正取引 委員会 の項中「官房」とあるのは「官房(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第100号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第35条第7項に規定する審判官は、当該官房に属するものとする。)」とする。

附 則(2015年4月10日政令第181号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第308号)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第311号)

1項 この政令は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の施行の日(2015年9月4日)から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2015年12月18日政令第427号)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

2項 第3条 《退職手当通算予定職員 法第106条の2…》 第4項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法19第3号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年12月28日政令第444号)

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年2月24日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 第4条 《利害関係企業等 法第106条の3第1項…》 の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 許認可等行政手続法1993年法律第2号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

3項 第35条 《内閣総理大臣による報告等 法第106条…》 の25第1項の規定による報告のうち法第106条の23第3項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時 の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第126号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月30日政令第319号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2016年10月5日政令第324号) 抄

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月7日政令第372号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第42号) 抄

1項 この政令は、 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2017年3月24日)から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第68号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第79号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年6月23日政令第165号)

1項 この政令は、2017年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、 厚生労働省設置法 の一部を改正する法律(2017年法律第59号)の施行の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月22日政令第317号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 職員の退職管理に関する政令 以下この条において「 新令 」という。第26条第2項 《2 法第106条の23第1項の規定による…》 届出をした職員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 新令 第29条第2項 《2 第26条第2項及び第3項の規定は、法…》 第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職 において準用する場合を含む。及び第4項(第4号、第6号、第9号及び第14号に係る部分に限る。)、 第29条第3項 《3 法第106条の24第1項の政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職 4 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離職前の求職開始日」という。離職前の求職開始日がなかった場合第4号、第5号、第8号及び第13号に係る部分に限り、新令第34条において準用する場合を含む。)、 第35条第2項 《2 法第106条の25第2項の政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第106条の23第3項の規定による通知に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢 ハ 離職時の官職 ニ 約束前の第1号ニからヘまで並びに第2号ニ及びホに係る部分に限る。並びに 第38条 《在職機関の公表事項 法第106条の27…》 第4号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第106条の23第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項 イ 離職時の年齢 ロ 離職時の官職 ハ 第1号ハからホまで並びに第2号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にされる 国家公務員法 第106条の23第1項 《職員退職手当通算予定職員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出( 施行日 前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、同法第106条の24第1項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。及び同条第2項の規定による届出について適用し、施行日前にされた同法第106条の23第1項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた同法第106条の24第1項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日࿸」とあるのは、「早い日( 職員の退職管理に関する政令 の一部を改正する政令(2017年政令第317号)の施行の日以後の日に限る。」とする。

1号 施行日 前における職員(非常勤職員( 国家公務員法 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した職員 新令 第26条第4項第4号 《4 法第106条の23第1項の政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 官職 4 再就職の約束をした日以前の職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「約束前の求職開始日」という。約束前の求職開

2号 施行日 前における職員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した 国家公務員法 第106条の23第3項 《第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出…》 を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員以下「管理職職員」という。である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。 に規定する 管理職職員 臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。第4項において「 管理職職員 」という。)であった者 新令 第29条第3項第4号 《3 法第106条の24第1項の政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職 4 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離職前の求職開始日」という。離職前の求職開始日がなかった場合新令第34条において準用する場合を含む。

3項 施行日 前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に職員となった後に行われたものに限る。次項において「 センター以外の援助 」という。)を受けた職員に対する 新令 第26条第4項 《4 法第106条の23第1項の政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 官職 4 再就職の約束をした日以前の職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「約束前の求職開始日」という。約束前の求職開 の規定の適用については、同項第14号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、 職員の退職管理に関する政令 の一部を改正する政令(2017年政令第317号)の施行の日以後に」とする。

4項 施行日 前に センター以外の援助 を受けた 管理職職員 であった者に対する 新令 第29条第3項 《3 法第106条の24第1項の政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職 4 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離職前の求職開始日」という。離職前の求職開始日がなかった場合新令第34条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第29条第3項第13号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助( 職員の退職管理に関する政令 の一部を改正する政令(2017年政令第317号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。

附 則(2018年3月30日政令第91号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年7月17日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年9月21日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年12月28日政令第358号)

1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日政令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月30日政令第130号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月24日政令第136号) 抄

1項 この政令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。

附 則(令和元年12月10日政令第177号)

1項 この政令は、令和元年12月11日から施行する。ただし、 第3条 《退職手当通算予定職員 法第106条の2…》 第4項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法19 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月27日政令第72号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第262号) 抄

1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2021年3月24日政令第58号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月24日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

4条 (職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、 改正法 第1条の規定による改正前の 国家公務員法 第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 若しくは 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この の規定により職員として採用された場合又は改正法第8条の規定による改正前の 自衛隊法 1954年法律第165号第44条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》 び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。 若しくは 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、なお従前の例による。

1号 管理職職員 であった者 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 の規定による改正前の 職員の退職管理に関する政令 第33条第2号 《内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要し…》 ない場合 第33条 法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員以下この号において「特別職

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2022年6月24日政令第238号) 抄

1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第61号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年8月14日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第62号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第98号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月24日政令第174号)

1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2024年5月29日政令第195号) 抄

1項 この政令は、 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 の施行の日(2024年6月1日)から施行する。

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