附 則 抄
1条
1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、
第8条第1項
《財政法第17条第1項の規定により、内閣に…》
送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の8月31日までに、これを内閣に送付しなければならない。
、第2項及び
第16条
《執行すべき予算の作製、送付及び通知 財…》
務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算継続費の当該年度の年割額を含む。、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しな
の改正規定、
第26条
《歳入徴収の事務の委任 各省各庁の長は、…》
会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院におけ
の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計 検査 院に関する部分、
第111条
《出納官吏等の任命 会計法第39条から第…》
40条の二までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員と
ないし[から〜まで]
第115条
《弁償責任の検定の請求 会計法第43条第…》
1項同法第45条において準用する場合を含む。の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を
及び
第140条
《都道府県が行う国の会計事務 会計法第4…》
8条第1項の規定により都道府県知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる国の歳出に関する事務は、歳出金の支出に関する事務のうち支出の決定の事務とする。 各省各庁の長は、会計法第48条第1項
の改正規定並びに附則第5条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、 日本国憲法 施行の日から、
第2条第6号
《歳出の会計年度所属区分 第2条 歳出の会…》
計年度所属は、次の区分による。 1 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 2 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 3 給与予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給
及び
第4条
《歳出金の支出期限 支出官において毎会計…》
年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第20条第1項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出に
の改正規定中国庫金振替書に関する部分、
第32条第2項
《日本銀行において、国庫金振替書により歳入…》
金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
及び
第47条
《国庫金振替書又は支払指図書を発する場合に…》
ついての準用規定 第45条第1項本文及び第2項並びに前条の規定は、センター支出官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。
の改正規定並びに
第61条第2項
《前項の規定は、日本銀行が国庫金振替書又は…》
支払指図書の交付を受けた場合に、これを準用する。
の改正規定は、 会計法 中国庫金振替書に関する規定施行の日から、
第38条
《支出負担行為の事務の委任 第26条第3…》
項の規定は、各省各庁の長が会計法第13条第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第26条第4項の規定は、同法第13条第4項の規定によ
、
第39条
《支出負担行為の計画等の示達及び通知 各…》
省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為財政法第34条の2に規定する歳出予算、継続費
、
第41条
《支払計画の示達及び通知 各省各庁の長は…》
、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならない。 各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達する
、
第64条
《支出済額報告書の作成及び提出 センター…》
支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月15日までに当該事務を管理する各省各庁の長に提出しなければならない。
及び
第65条
《支出総報告書の作製及び送付 各省各庁の…》
長は、前条の規定により提出された支出済額報告書に基いて、支出総報告書を作製し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。
の改正規定、
第129条
《歳入歳出の主計簿 財務省は、歳入歳出の…》
主計簿を備え、歳入主計簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出主計簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ
の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに
第132条
《支出決定簿 官署支出官は、支出決定簿を…》
備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。
及び
第133条
《支出簿 センター支出官は、支出簿を備え…》
、支払計画示達額、支出済額及び支払計画示達済支出未済額を登記しなければならない。
の改正規定は、1947年11月1日から、これを施行する。
2項 第8条第3項
《財政法第17条第2項の規定により、財務大…》
臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の8月31日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
、
第9条
《歳入歳出等の概算決定の通知 財務大臣は…》
、財政法第18条第1項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しなければならない。 前項の場合において、同項の通知が
ないし[から〜まで]
第15条
《予算総則の内容 財政法第22条第7号に…》
規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 財政構造改革の推進に関する特別措置法1997年法律第109号。以下この条において「財政構造改革法」という。第8条第2項に規定する社会保障関係費の
、
第17条
《移用又は流用の承認 各省各庁の長は、財…》
政法第33条第1項但書又は第2項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
、
第18条
《目的を特定しない議決による国庫債務負担行…》
為の調書の作製等 財政法第15条第2項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。 財務
及び
第20条
《決算報告書等の送付 財政法第37条第1…》
項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の7月31日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。 財政法第37条第3項の規定による継続費決算報告書は、当該継続費
ないし[から〜まで]
第23条
《委任を受けた職員による直接送付 前2条…》
に規定する計算書は、各省各庁の長から特に委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付せしめることができる。
の改正規定は、1947年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。
3項 第129条
《歳入歳出の主計簿 財務省は、歳入歳出の…》
主計簿を備え、歳入主計簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出主計簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ
の改正規定中歳入歳出の主計簿に関する部分、
第130条
《歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿 各省…》
各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減
、
第131条
《徴収簿 歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴…》
収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。
、
第134条
《支出負担行為差引簿 官署支出官は、支出…》
負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。
及び
第135条
《現金出納簿 出納官吏及び出納員は、現金…》
出納簿を備え、現金の出納を登記しなければならない。
の改正規定並びに
第138条第1項第3号
《日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のた…》
めに取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。 1 国庫金の出納を登記すべき帳簿 2 国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿 3 国債利払資金の出納を登記すべき帳簿 4
及び第4号の改正規定は、1947年度以後の会計年度の帳簿について、これを適用する。
4項 第1項但書及び前2項に掲げる規定以外の規定は、1947年4月1日から、これを適用する。
6条
1項 1923年勅令第305号(大蔵大臣の承認を経なければ他の費途の金額を流用することができない費途に関する勅令)は、これを廃止する。但し、1946年度の予算については、なお、その効力を有する。
9条の2
1項 財政法第6条に規定する剰余金は、当分の間、
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額から、当該年度における航空機燃料税の収入額の13分の11に相当する金額が当該年度における航空機燃料税の収入見込額の13分の11に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える場合における当該超える額を控除して計算する。
9条の3
1項 2021年度から2025年度までの各年度における財政法第6条に規定する剰余金は、
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
及び前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額から、第1号、第2号及び第5号に掲げる額の合計額が第3号及び第4号に掲げる額の合計額を上回る場合における当該上回る額を控除して計算する。
1号 2011年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された復興費用( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号。第3号及び附則第10条において「 復興財源確保法 」という。)
第69条第1項
《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》
条第1項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用以下「復興費用」という。のうち2011年度の一般会計補正予算第3号に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、
に規定する復興費用をいう。)に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)であつて、財政法第14条の3第1項又は
第42条
《支出の決定の調査 官署支出官は、支出の…》
決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第134条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、
ただし書の規定により繰越しをしたものについて、当該各年度において、国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)
2号 当該各年度の一般会計予算に東日本大震災復興特別会計への繰入金として計上された額(第4号において「 東日本大震災復興特別会計繰入金予算額 」という。)
3号 当該各年度の一般会計予算に 復興財源確保法 第72条第4項に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第5号において「 復興税外収入予算額 」という。)
4号 当該各年度の 東日本大震災復興特別会計繰入金予算額 に係る支出済歳出額
5号 当該各年度の 復興税外収入予算額 に係る収納済歳入額
9条の4
1項 2022年度における財政法第6条に規定する剰余金は、
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
及び前2条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、同年度の一般会計補正予算(第2号)(次項において「2022年度第二次補正予算」という。)に脱炭素成長型経済構造移行費用( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)附則第3条第1項第1号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいう。次項において同じ。)として計上された額が当該額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額を上回る場合における当該上回る額を控除して計算する。
2項 2023年度から2025年度までの各年度における財政法第6条に規定する剰余金は、
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
及び前2条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、2022年度第二次補正予算に計上された脱炭素成長型経済構造移行費用に関する経費であつて、同法第14条の3第1項又は
第42条
《支出の決定の調査 官署支出官は、支出の…》
決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第134条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、
ただし書の規定により繰越しをしたものについて、当該各年度において不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「 不用額等 」という。)がある場合における当該 不用額等 (返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を控除して計算する。
3項 前項の規定は、2026年度から2032年度までの各年度における財政法第6条に規定する剰余金について準用する。この場合において、同項中「前2条」とあるのは「附則第9条の二」と、「前条」とあるのは「同条」と、「不用となつた金額及び国に返納された金額以下この項において「 不用額等 」という。)」とあるのは「国に返納された金額」と、「当該不用額等」とあるのは「当該金額」と読み替えるものとする。
10条
1項 復興財源確保法 第70条及び 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)
第3条第2項
《2 前項の規定による公債の発行は、当該各…》
年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、当該各年度の翌年度の4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
の規定により2021年度から2025年度までの各年度の翌年度の4月1日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、
第7条第1項
《日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を…》
受け入れるのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の5月31日まで、受入れをすることができる。 1 出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき 2 市町村
本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の6月30日まで受け入れることができる。
10条の2
1項 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第7条第3項
《3 脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、…》
各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される脱炭素成長型経済構造移行債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
の規定により2023年度から2032年度までの各年度の翌年度の4月1日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、
第7条第1項
《政府は、2023年度から2032年度まで…》
の各年度に限り、財政法1947年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の
本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の6月30日まで受け入れることができる。
11条
1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)の規定が適用される場合における
第51条
《資金前渡のできる経費の指定 会計法第1…》
7条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。及び第7
の規定の適用については、同条第6号中「及び」とあるのは「並びに」と、「よる児童手当」とあるのは「よる児童手当及び 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号。以下「 2010年度子ども手当支給法 」という。)の規定による子ども手当」と、同条第7号の四中「
第69条第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定により他の…》
各省各庁所属の職員を契約審査委員に指定しようとするときは、当該職員及びその官職について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
」とあるのは「
第69条第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定により他の…》
各省各庁所属の職員を契約審査委員に指定しようとするときは、当該職員及びその官職について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
( 2010年度子ども手当支給法
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法
第20条第2項
《2 市町村は、前項の規定により受けた寄附…》
を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。
を含む。)」とする。
2項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)の規定が適用される場合における
第51条
《資金前渡のできる経費の指定 会計法第1…》
7条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。及び第7
の規定の適用については、同条第6号中「 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号。以下「 2011年度子ども手当支給特別措置法 」という。)の規定による子ども手当」と、同条第7号の四中「
第69条第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定により他の…》
各省各庁所属の職員を契約審査委員に指定しようとするときは、当該職員及びその官職について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
」とあるのは「
第69条第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定により他の…》
各省各庁所属の職員を契約審査委員に指定しようとするときは、当該職員及びその官職について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
( 2011年度子ども手当支給特別措置法
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法
第20条第2項
《2 市町村は、前項の規定により受けた寄附…》
を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。
を含む。)」とする。
附 則(1947年10月20日政令第220号)
1項 この政令は、1947年10月21日から、これを施行する。但し、
第60条
《過年度支出の場合の毎項金額 会計法第2…》
7条但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。
の二ないし[から〜まで]
第60条
《過年度支出の場合の毎項金額 会計法第2…》
7条但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。
の七、
第67条
《 削除…》
の二及び第136条の2の改正規定は、同年11月1日から、これを施行する。
附 則(1948年6月28日政令第141号)
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年11月13日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年4月18日政令第69号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1949年4月1日から適用する。但し、
第11条第1項
《財政法第20条第2項の規定による予定経費…》
要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
及び
第12条
《予定経費要求書等の各目の明細 各省各庁…》
の長は、財務大臣の定めるところにより、第11条第1項の規定による予定経費要求書及び同条第2項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の
から
第14条
《予算の部局等及び部款項目の区分 歳入歳…》
出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。 歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣
までの改正規定は、1949年度分の予算から適用する。
附 則(1949年5月31日政令第127号)
1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1949年5月31日政令第179号)
1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1949年10月28日政令第356号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年3月31日政令第62号) 抄
1項 この政令は、1950年4月1日から施行する。但し、
第12条
《予定経費要求書等の各目の明細 各省各庁…》
の長は、財務大臣の定めるところにより、第11条第1項の規定による予定経費要求書及び同条第2項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の
の改正規定は、1950年度の予算から適用する。
附 則(1950年4月28日政令第99号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年9月20日政令第291号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月31日政令第77号) 抄
1項 この政令は、1951年4月1日から施行し、改正後の 予算決算及び会計令
第39条
《支出負担行為の計画等の示達及び通知 各…》
省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為財政法第34条の2に規定する歳出予算、継続費
の規定は、1951年度の予算から適用する。
附 則(1951年3月31日政令第82号)
1項 この政令は、資金運用部 資金法 (1951年法律第100号)施行の日から施行する。
2項 この政令施行の際改正前の 予算決算及び会計令
第103条
《保管に係る現金の日本銀行への払込 各省…》
各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。 但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。
の規定により大蔵省預金部に預入されている各省各庁の長の保管に係る現金は、この政令施行の際改正後の 予算決算及び会計令
第103条
《保管に係る現金の日本銀行への払込 各省…》
各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。 但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。
の規定により日本銀行に払い込まれたものとする。
附 則(1951年4月11日政令第101号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年5月28日政令第163号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年1月22日政令第7号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1952年度予算から適用する。
附 則(1952年3月31日政令第76号) 抄
1項 この政令中継続費、歳出予算の区分及び繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、1952年4月1日から施行する。
2項 改正後の 予算決算及び会計令 (以下「 改正後の令 」という。)中継続費、歳出予算の区分、支出負担行為の実施計画及び帳簿に係る部分は、1952年度分の予算から適用する。
4項 改正前の 予算決算及び会計令 (以下「 改正前の令 」という。)
第39条
《支出負担行為の計画等の示達及び通知 各…》
省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為財政法第34条の2に規定する歳出予算、継続費
の規定により示達された支出負担行為の計画は、 改正後の令
第39条の2
《支出負担行為等の制限 支出負担行為担当…》
官は、支出負担行為又は前条第5項若しくは第6項の規定による示達をなすには、同条第2項又は第3項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこえてはならない。 支出負担行為担当官は、前項の金額の範囲
の規定の適用については、改正後の令第39条の規定により示達された支出負担行為の計画とみなす。
附 則(1952年7月31日政令第288号) 抄
1項 この政令は、公社法の施行の日(1952年8月1日)から施行する。
附 則(1952年7月31日政令第305号)
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1952年11月12日政令第456号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第51条第12号
《資金前渡のできる経費の指定 第51条 会…》
計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。
の改正規定は、1952年10月15日から適用する。
附 則(1952年12月25日政令第496号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第3条
《歳入金の収納期限 出納官吏又は出納員に…》
おいて毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
、
第9条
《歳入歳出等の概算決定の通知 財務大臣は…》
、財政法第18条第1項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しなければならない。 前項の場合において、同項の通知が
、
第26条
《歳入徴収の事務の委任 各省各庁の長は、…》
会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院におけ
、別表第一及び別表第3の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、1952年11月1日から適用する。但し、
第1条
《 この勅令において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる事務を
、
第4条
《歳出金の支出期限 支出官において毎会計…》
年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第20条第1項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出に
、
第6条
《返納金の戻入期限 会計法第9条但書の規…》
定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の4月30日限りとする。
、
第8条
《歳入歳出等の見積書類の作製及び送付 財…》
政法第17条第1項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の8月31日までに、これを内閣に送付しなければならない。 内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これ
及び
第13条
《予定経費要求書に附する説明 予定経費要…》
求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さなければならない。
の改正規定並びに附則第8項の規定は、1953年1月1日から施行する。
附 則(1953年2月17日政令第20号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年12月18日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年3月31日政令第51号) 抄
1項 この政令は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1954年6月28日政令第171号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第18条
《目的を特定しない議決による国庫債務負担行…》
為の調書の作製等 財政法第15条第2項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。 財務
の十四、
第24条第1項
《財政法第43条第1項の規定により、繰越に…》
ついての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の3月31日限りとする。 但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の金額について繰
及び
第25条の2
《繰越の通知 財政法第43条第3項同法第…》
43条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による通知は、当該繰越に係る経費を当該年度の歳出として支出することができる期間満了の日から起算して15日を経過した日までにこれをしなければならない。
の改正規定並びに
第25条の2
《繰越の通知 財政法第43条第3項同法第…》
43条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による通知は、当該繰越に係る経費を当該年度の歳出として支出することができる期間満了の日から起算して15日を経過した日までにこれをしなければならない。
の次に3条を加える改正規定中
第25条の5
《繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担…》
の承認 各省各庁の長は、財政法第43条の3に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。について同条の財務大臣の承認を受けようとするときは、左
に係る部分は、1954年度分の予算から適用する。但し、
第2条第3号
《歳出の会計年度所属区分 第2条 歳出の会…》
計年度所属は、次の区分による。 1 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 2 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 3 給与予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給
、
第51条第12号
《資金前渡のできる経費の指定 第51条 会…》
計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。
及び
第53条第6号
《年度開始前に資金交付のできる経費の指定 …》
第53条 会計法第18条第1項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。 1 船舶に属する経費 2 外国で支払う経費 3 交通通信の不便な地方
の改正規定は、防衛庁設置法(1954年法律第164号)の施行の日から施行する。
附 則(1955年4月1日政令第53号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年5月19日政令第76号)
1項 この政令は、1955年6月1日から施行する。
附 則(1955年7月29日政令第140号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第96条
《指名基準 各省各庁の長又はその委任を受…》
けた職員は、契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。 2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の基準を定めたときは、財務大臣に通
の改正規定は、1955年9月1日から施行する。
附 則(1955年8月20日政令第187号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定は、1954年度分の財政法第6条に規定する 剰余金 (以下「 剰余金 」という。)から適用し、1953年度分の剰余金については、なお従前の例による。
附 則(1956年6月15日政令第186号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定は、1956年度分の財政法第6条に規定する 剰余金 (以下「 剰余金 」という。)から適用し、1955年度分の剰余金については、なお従前の例による。
附 則(1956年8月21日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
附 則(1956年11月10日政令第337号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1957年1月10日)から施行する。
附 則(1956年11月10日政令第339号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1957年1月10日)から施行する。
附 則(1957年3月26日政令第28号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年11月8日政令第315号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定は、1957年度分の財政法第6条に規定する 剰余金 から適用し、1956年度分の同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則(1958年7月25日政令第230号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定は、1958年度分の財政法第6条に規定する 剰余金 から適用し、1957年度分の同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則(1959年4月13日政令第122号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 予算決算及び会計令
第2条第1項第3号
《歳出の会計年度所属は、次の区分による。 …》
1 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 2 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 3 給与予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。、旅費、手数料の類はそ
の規定は、1959年4月において支給すべき自衛官に対する給与(この政令の施行前に支払つたものを除く。)から適用する。
附 則(1959年7月20日政令第258号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定は、1959年度分の財政法第6条に規定する 剰余金 から適用し、1958年度分の同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄
1項 この政令は、国税 徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(1962年6月4日政令第237号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 歳入歳出決算上の 剰余金 の計算の臨時特例に関する政令(1958年政令第223号)は、廃止する。
附 則(1962年7月31日政令第314号) 抄
1項 この政令は、 会計法 の一部を改正する法律(1961年法律第236号)の施行の日(1962年8月20日)から施行する。
附 則(1963年4月30日政令第152号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年10月12日政令第333号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年4月1日政令第111号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年4月12日政令第124号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 1964年度における財政法第6条に規定する 剰余金 については、なお従前の例による。
附 則(1965年6月15日政令第206号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1965年7月1日)から施行する。
附 則(1966年4月11日政令第114号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年6月13日政令第187号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定は、1966年度における財政法第6条に規定する 剰余金 から適用する。
3項 1966年度から1980年度まで(1976年度を除く。)の各年度における財政法第6条に規定する 剰余金 は、当該各年度において新たに生じた剰余金から改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
各号及び次の各号に掲げる額の合算額(1977年度にあつては同条第1号及び次の第1号に掲げる額の合算額、1978年度から1980年度までの各年度にあつては同条各号及び次の第1号に掲げる額の合算額)を控除して計算する。
1号 当該各年度における揮発油税の収入額の全額及び石油ガス税の収入額の2分の1に相当する金額の合算額が当該各年度における揮発油税の収入見込額として予算に定められた額の全額及び石油ガス税の収入見込額として予算に定められた額の2分の1に相当する金額の合算額を超える額
2号 当該各年度における道路整備緊急措置法(1958年法律第34号)第3条第1項第3号に規定する地方債に係る償還金の収入額
附 則(1966年9月30日政令第339号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月31日政令第273号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年7月29日政令第262号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 1968年度における財政法第6条に規定する 剰余金 は、改正後の 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令(1966年政令第187号。以下「 改正政令 」という。)附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に国有財産特殊整理資金特別 会計法 及び 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1969年法律第6号)附則第4項第2号の経費に係る繰越額に相当する金額を加算した額から次の各号に掲げる額の合算額を控除して計算する。
1号 当該年度における 道路交通法 (1960年法律第105号)
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
に規定する反則金に係る収入額(過誤納に係る収入額の還付額があるときは、その額を控除した額)が当該年度における当該反則金に係る収入見込額として予算に定められた額(過誤納に係る収入見込額の還付見込額として予算に定められた額があるときは、その額を控除した額)をこえる額
2号 道路交通法 の一部を改正する法律(1967年法律第126号)附則第9項の規定により当該年度において国に返還された額
3項 1969年度における財政法第6条に規定する 剰余金 は、 改正政令 附則第3項中「改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
各号」とあるのは、「改正後の 予算決算及び会計令
第19条第1号
《剰余金の計算 第19条 財政法第6条に規…》
定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の
に掲げる額(空港整備特別 会計法 施行令(1970年政令第76号)附則第5項に規定する額に相当する額を控除した額とする。)、同条第2号に掲げる額」として同項の規定により計算して得た額から、前項各号に掲げる額の合算額を控除して計算する。
4項 1970年度及び1971年度における財政法第6条に規定する 剰余金 は、 改正政令 附則第3項の規定により計算して得た額から、附則第2項第1号中「 道路交通法 (1960年法律第105号)
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
」とあるのは、「 道路交通法 (1960年法律第105号)
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)」とした場合における同項各号に掲げる額の合算額を控除して計算する。
5項 1972年度から1981年度までの各年度における財政法第6条に規定する 剰余金 は、 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定により計算して得た額(1972年度から1980年度まで(1976年度を除く。)の各年度における当該剰余金にあつては、 改正政令 附則第3項の規定により計算して得た額)から、附則第2項各号中「当該年度」とあるのは、「当該各年度」と、「 道路交通法 (1960年法律第105号)
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
」とあるのは、「 道路交通法 (1960年法律第105号)
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)」とした場合における同項各号に掲げる額の合算額及び当該各年度における航空機燃料税の収入額の13分の11に相当する金額が当該各年度における航空機燃料税の収入見込額の13分の11に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える額を控除して計算する。
附 則(1968年10月7日政令第301号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年3月15日政令第23号)
1項 この政令は、1969年3月20日から施行する。
附 則(1969年3月31日政令第48号) 抄
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1969年12月17日政令第298号)
1項 この政令は、1969年12月20日から施行し、改正後の
第125条
《出納官吏の交替等の場合の出納計算 出納…》
官吏の交替、廃止その他の異動があつたときは、異動前の出納官吏が執行した出納のうち、まだ第120条から第123条までの手続をしていない分については、異動後の出納官吏各省各庁の長又はその委任を受けた職員が
の規定は、同月を含む期間分以後の出納計算について適用する。
附 則(1970年7月13日政令第220号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年8月3日政令第230号)
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。ただし、
第25条
《 削除…》
の五及び
第140条
《都道府県が行う国の会計事務 会計法第4…》
8条第1項の規定により都道府県知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる国の歳出に関する事務は、歳出金の支出に関する事務のうち支出の決定の事務とする。 各省各庁の長は、会計法第48条第1項
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1970年10月9日政令第300号) 抄
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1970年法律第18号)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。
附 則(1971年6月25日政令第210号)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1971年11月26日政令第350号)
1項 この政令は、1971年11月30日から施行し、改正後の
第102条の2
《長期継続契約ができるもの 契約担当官等…》
は、会計法第29条の12の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。 1 電気事業法第2条第1項第17
の規定は、1971年9月1日から適用する。
附 則(1972年3月31日政令第47号)
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1972年5月13日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年7月24日政令第287号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年11月9日政令第395号)
1項 この政令は、公衆電気通信法の一部を改正する法律(1971年法律第66号)の施行の日(1972年11月12日)から施行する。
附 則(1973年7月10日政令第193号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年5月18日政令第169号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年7月16日政令第267号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年3月30日政令第40号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月29日政令第176号)
1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1977年3月31日政令第45号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年5月4日政令第137号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年3月31日政令第66号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年6月20日政令第243号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年12月28日政令第406号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月30日政令第50号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月28日政令第25号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年8月30日政令第233号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月20日政令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、 改正法 による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした 処分等 とみなす。
3条
1項 改正法 の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1981年3月27日政令第45号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年10月27日政令第310号)
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
附 則(1982年3月30日政令第60号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年3月31日政令第47号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年6月10日政令第126号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月30日政令第53号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1984年9月21日政令第273号)
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月26日政令第44号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月16日政令第233号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年10月4日政令第281号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年3月28日政令第42号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年3月28日政令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年6月3日政令第200号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月27日政令第72号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年3月29日政令第58号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年6月21日政令第214号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年12月23日政令第350号)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日政令第79号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月28日政令第55号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年7月10日政令第207号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定は、平成元年度における財政法第6条に規定する 剰余金 から適用する。
附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄
1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。
附 則(1991年3月15日政令第31号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年6月30日政令第236号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
附 則(1995年3月31日政令第156号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年6月16日政令第246号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
附 則(1996年3月25日政令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月27日政令第61号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《歳出の会計年度所属区分 歳出の会計年度…》
所属は、次の区分による。 1 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 2 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 3 給与予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除
の規定による改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
の規定は、1997年度における財政法(1947年法律第34号)第6条に規定する 剰余金 から適用する。
2項 1996年度における財政法第6条に規定する 剰余金 については、なお従前の例による。この場合において、
第2条
《歳出の会計年度所属区分 歳出の会計年度…》
所属は、次の区分による。 1 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 2 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 3 給与予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除
の規定による改正前の 予算決算及び会計令
第19条第2号
《剰余金の計算 第19条 財政法第6条に規…》
定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の
中「消費譲与税に係るものを除く」とあるのは、「消費譲与税に係るもの及び 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第14条第1項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額に係るものを除く」とする。
附 則(1997年3月28日政令第91号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年11月19日政令第333号)
1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。
附 則(1997年11月27日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年3月26日から施行する。
附 則(1997年12月5日政令第349号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月25日政令第61号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月26日政令第241号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年1月14日政令第9号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年2月26日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年3月1日から施行する。
附 則(1999年3月17日政令第45号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年9月16日政令第267号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
附 則(2000年2月14日政令第32号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年2月16日政令第37号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、
第11条
《予定経費要求書等の内容及び送付期限 財…》
政法第20条第2項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。 財政法第
の規定による 都市再開発法施行令
第4条の2第1項
《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》
ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定並びに
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則(2000年3月29日政令第126号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第361号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月6日政令第419号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月28日政令第67号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月29日政令第81号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第102号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第57条
《前金払のできる経費の指定 会計法第22…》
条の規定により前金払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第8号から第15号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。 1
の改正規定は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第285号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第476号) 抄
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日政令第74号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2005年1月4日政令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令の廃止)
1項 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における 予算決算及び会計令 等の臨時特例に関する政令(1980年政令第22号。以下「 特例政令 」という。)は、廃止する。
3条 (特例政令の廃止に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に現に前条の規定による廃止前の 特例政令 第3条第1項の規定により各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がその所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下この項において同じ。)を委任している場合において、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に引き続き同1の範囲内の歳出金の支出に関する事務を委任するときは、
第1条
《 この勅令において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる事務を
の規定による改正後の 予算決算及び会計令 (次項及び次条において「 改正後の予決令 」という。)
第40条第1項
《各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の…》
支出に関する事務歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。を会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省
の規定により委任したものとみなす。
2項 前項の場合においては、各省各庁の長は、 改正後の予決令
第40条第2項
《第26条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
規定に基づき、各省各庁の長が会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任する場合に、第26条第4項の規定は、前項の規定に基づき、同法第24条第3項に
において準用する改正後の予決令第26条第2項の規定による財務大臣への協議をし、及び同条第3項の規定による他の各省各庁の長の同意を経、並びに改正後の予決令第40条第3項の規定による通知をしたものとみなす。
4条 (予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の予決令 の規定、
第7条
《日本銀行における受入れ及び支払の期限 …》
日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の5月31日まで、受入れをすることができる。 1 出納官吏からその収納し
の規定による改正後の厚生保険特別 会計法 施行令の規定、
第14条
《予算の部局等及び部款項目の区分 歳入歳…》
出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。 歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣
の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別 会計法 施行令の規定、
第16条
《執行すべき予算の作製、送付及び通知 財…》
務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算継続費の当該年度の年割額を含む。、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しな
の規定による改正後の国営土地改良事業特別 会計法 施行令の規定、
第17条
《移用又は流用の承認 各省各庁の長は、財…》
政法第33条第1項但書又は第2項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
の規定による改正後の道路整備特別 会計法 施行令、自動車 検査 登録特別 会計法 施行令及び登記特別 会計法 施行令の規定、
第18条
《目的を特定しない議決による国庫債務負担行…》
為の調書の作製等 財政法第15条第2項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。 財務
の規定による改正後の治水特別 会計法 施行令の規定、
第23条
《委任を受けた職員による直接送付 前2条…》
に規定する計算書は、各省各庁の長から特に委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付せしめることができる。
の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 施行令の規定、
第24条
《繰越計算書 財政法第43条第1項の規定…》
により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の3月31日限りとする。 但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の
の規定による改正後の特定国有財産整備特別 会計法 施行令の規定、
第25条
《 削除…》
の規定による改正後の労働保険特別 会計法 施行令の規定並びに
第28条
《歳入の調査決定 歳入徴収官は、歳入を調…》
査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。
の規定による改正後の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 の規定は、2005年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。)の処理について適用し、2004年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年3月24日政令第62号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月23日政令第50号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年5月8日政令第193号)
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月15日政令第382号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 この勅令において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる事務を
の規定による改正後の 予算決算及び会計令
第19条
《剰余金の計算 財政法第6条に規定する剰…》
余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の収入額の
及び附則第9条の2の規定は、2007年度以後の年度における財政法第6条に規定する 剰余金 について適用し、2006年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則(2006年12月20日政令第389号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第54号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年5月25日政令第168号) 抄
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年2月14日政令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年3月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 予算決算及び会計令
第71条第1項
《契約担当官等は、一般競争に参加しようとす…》
る者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様
の規定は、 一般競争 に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、 施行日 前の事実によりこの政令による改正前の 予算決算及び会計令
第71条第1項
《契約担当官等は、一般競争に参加しようとす…》
る者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様
各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2008年3月28日政令第78号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年4月23日政令第146号)
1項 この政令は、 更生保護法 の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月27日政令第60号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第51条第11号
《資金前渡のできる経費の指定 第51条 会…》
計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。
の改正規定は、 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2004年法律第63号)の施行の日(2009年5月21日)から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第72号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月30日政令第47号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日政令第67号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2013年3月13日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
6条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 予算決算及び会計令
第19条第2号
《剰余金の計算 第19条 財政法第6条に規…》
定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の
の規定は、2014年度以後の年度における財政法(1947年法律第34号)第6条に規定する 剰余金 について適用し、2013年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月29日政令第98号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 予算決算及び会計令
第71条第1項
《契約担当官等は、一般競争に参加しようとす…》
る者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様
の規定は、 一般競争 に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、 施行日 前の事実によりこの政令による改正前の 予算決算及び会計令
第71条第1項
《契約担当官等は、一般競争に参加しようとす…》
る者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様
各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月26日政令第192号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月25日政令第223号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年9月30日政令第316号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は2015年4月1日から、附則第7条及び
第8条
《歳入歳出等の見積書類の作製及び送付 財…》
政法第17条第1項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の8月31日までに、これを内閣に送付しなければならない。 内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これ
の規定は2019年4月1日から施行する。
8条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 予算決算及び会計令
第19条第2号
《剰余金の計算 第19条 財政法第6条に規…》
定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の
の規定は、令和元年度以後の年度における財政法(1947年法律第34号)第6条に規定する 剰余金 について適用し、2018年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月25日政令第93号) 抄
1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《歳出の会計年度所属区分 歳出の会計年度…》
所属は、次の区分による。 1 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度 2 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度 3 給与予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除
中 地方税法施行令 の一部を改正する政令附則第1条ただし書の改正規定(「、
第7条
《日本銀行における受入れ及び支払の期限 …》
日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の5月31日まで、受入れをすることができる。 1 出納官吏からその収納し
及び
第8条
《歳入歳出等の見積書類の作製及び送付 財…》
政法第17条第1項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の8月31日までに、これを内閣に送付しなければならない。 内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これ
」を削る部分に限る。)公布の日
附 則(2015年3月31日政令第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 この勅令において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる事務を
の規定による改正後の 予算決算及び会計令
第19条第2号
《剰余金の計算 第19条 財政法第6条に規…》
定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の
の規定は、2015年度以後の年度における財政法第6条に規定する 剰余金 について適用し、2014年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年7月1日政令第263号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年4月27日政令第209号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第70条
《復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分…》
の特例 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債以下「復興債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債
及び 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 及び 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第23号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)
第2条第2項
《法令の規定により他の会計又は資金に繰り入…》
れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。
の規定により2016年4月1日以後発行される公債に係る収入であつて2015年度所属の歳入とされるものについては、この政令による改正前の 予算決算及び会計令 附則第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 」とあるのは、「 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 及び 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第23号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 」とする。
附 則(2016年11月28日政令第360号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《歳入金の収納期限 出納官吏又は出納員に…》
おいて毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
及び
第4条
《歳出金の支出期限 支出官において毎会計…》
年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第20条第1項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出に
並びに次条及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《歳入金の収納期限 出納官吏又は出納員に…》
おいて毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
の規定による改正後の 予算決算及び会計令
第19条第2号
《剰余金の計算 第19条 財政法第6条に規…》
定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。 1 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 2 当該年度における所得税及び法人税の
の規定は、2020年度以後の年度における財政法第6条に規定する 剰余金 について適用し、令和元年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
附 則(2018年6月6日政令第183号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から
第12条
《予定経費要求書等の各目の明細 各省各庁…》
の長は、財務大臣の定めるところにより、第11条第1項の規定による予定経費要求書及び同条第2項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の
までの規定公布の日
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年12月23日政令第360号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年4月23日政令第146号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第70条
《復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分…》
の特例 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債以下「復興債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債
及び 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 の一部を改正する法律(2021年法律第13号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)
第3条第2項
《2 前項の規定による公債の発行は、当該各…》
年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、当該各年度の翌年度の4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
の規定により2021年4月1日以後発行される公債に係る収入であって2020年度所属の歳入とされるものについては、この政令による改正前の 予算決算及び会計令 附則第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「及び」とあるのは、「及び 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 の一部を改正する法律(2021年法律第13号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の」とする。
附 則(2021年6月18日政令第172号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年6月28日から施行する。
附 則(2022年6月15日政令第216号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月23日政令第222号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(2023年6月30日)から施行する。