首都圏近郊緑地保全法施行令《本則》

法番号:1967年政令第13号

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制定文 内閣は、 首都圏近郊緑地保全法 1966年法律第101号第6条第9項 《9 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。同法第7条第5項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第4項第2号及び第5号並びに第9条第9項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (収用委員会の裁決の申請手続)

1項 首都圏近郊緑地保全法 以下「」という。第6条第9項 《9 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定により 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1条の2 (近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

1項 第7条第1項第5号 《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》 を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。又は再生資源( 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第2条第4項 《4 この法律において「再生資源」とは、使…》 用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。 に規定する再生資源をいう。以下同じ。)のたい積とする。

2条 (届出を要しない保全区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第7条第4項第3号 《4 次に掲げる行為については、前3項の規…》 定は、適用しない。 1 近郊緑地保全計画に基づいて行う行為 2 次条第1項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行 の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築

地下に設ける建築物の新築、改築又は増築

建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ5メートル又は十平方メートルを超えるものを除く。

2号 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築

仮設の工作物の新築、改築又は増築

地下に設ける工作物の新築、改築又は増築

次に掲げる屋外広告物( 屋外広告物法 1949年法律第189号第2条第1項 《この法律において「屋外広告物」とは、常時…》 又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。 に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築

(1) 又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物

(2) 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが20メートルを超えるものを除く。

その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが5メートルを超えるものを除く。

3号 次に掲げる土地の形質の変更

面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。

地下における土地の形質の変更

4号 次に掲げる木竹の伐採

除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

仮植した木竹の伐採

高さが15メートル以下の独立木(1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートルを超えるものを除く。)の伐採

測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

5号 面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

6号 面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積(高さが1・5メートルを超えるものを除く。

7号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの

(1) 建築物の新築、改築又は増築

(2) 高さが5メートルを超える木竹の伐採

(3) 高さが1・5メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい

農業、林業又は漁業(以下「 農業等 」という。)を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの

(1) 建築物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が九十平方メートル以下の物置、作業小屋その他これらに類する建築物の新築、改築又は増築(以下「 特定新築等 」という。)を除く。

(2) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置

(3) 宅地の造成( 特定新築等 のために必要な最小限度のものを除く。又は土地の開墾

(4) 森林の皆伐(林業を営むために行うものを除く。

(5) 水面の埋立て又は干拓

3条 (公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為)

1項 第7条第4項第6号 《4 次に掲げる行為については、前3項の規…》 定は、適用しない。 1 近郊緑地保全計画に基づいて行う行為 2 次条第1項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行 の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 高速自動車国道若しくは 道路法 1952年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路( 道路運送法 1951年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。又は 道路法 による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

2号 道路運送法 による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び 道路法 による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。又は管理に係る行為

3号 河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

4号 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は 、第2号イ若しくは第3号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。

5号 砂防法 1897年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

6号 地すべり等防止法 1958年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為

7号 森林法 1951年法律第249号第41条 《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》 1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安 に規定する保安施設事業の施行に係る行為

8号 土地改良法 1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。

9号 地方公共団体又は 農業等 を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。

10号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「 駅等 」という。)の建設を除く。又は管理に係る行為

11号 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、 駅等 の建設を除く。又は管理に係る行為

12号 軌道法 1921年法律第76号)による軌道の敷設( 駅等 の建設を除く。又は管理に係る行為

13号 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為

14号 海岸法 1956年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

15号 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為

16号 航路標識法 1949年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

17号 港則法 1948年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

18号 航空法 1952年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為

19号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

20号 又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為

21号 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

22号 放送法 1950年法律第132号)による基幹放送の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為

23号 電気事業法 1964年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。又は管理に係る行為

24号 ガス事業法(1954年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。又は管理に係る行為

25号 水道法(1957年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは 工業用水道事業法 1958年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(1958年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

26号 警察署の派出所若しくは駐在所又は 道路交通法 1960年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

27号 市町村が行う 消防法 1948年法律第186号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

28号 都県又は 水防法 1949年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

29号 文化財保護法 1950年法律第214号第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項若しくは第2項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為

30号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第12条第1項 《市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に…》 記載された第5条第2項第6号の計画期間以下「認定計画期間」という。内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第4号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域以下「認定重 の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存に係る行為

31号 景観法 2004年法律第110号第19条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい の規定により指定された景観重要建造物の保存に係る行為

32号 都市公園法 1956年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

33号 自然公園法 1957年法律第161号)による公園事業又は都県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

34号 都市計画法 1968年法律第100号第4条第15項 《15 この法律において「都市計画事業」と…》 は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 に規定する都市計画事業の施行として行う行為

4条 (国庫補助金の額)

1項 第17条第2項 《2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第1…》 6条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地の買入れ又は同法第17条の2第5項の規定による負担並びに都県又は町村が行う同法第17条第3項 の規定による国の都県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れに要する費用の額に10分の5・5を乗じて得た額とする。

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