附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第154条
《調査及び記録 事業者は、車両系建設機械…》
を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければなら
から
第171条
《補修等 事業者は、第167条若しくは第…》
168条の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
まで、
第221条
《人車の使用 事業者は、軌道装置により作…》
業に従事する者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。 ただし、少数の作業に従事する者を輸送する場合又は臨時に作業に従事する者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
、
第223条
《搭乗定員 事業者は、人車については、そ…》
の構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業に従事する者に周知させなければならない。
から
第225条
《誘導者を車両にとう乗させる場合の措置 …》
事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。
まで、
第358条
《点検 事業者は、明り掘削の作業を行なう…》
ときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震
、第424条、
第554条
《軌道内等の作業における監視の措置 事業…》
者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。
、
第555条
《保線作業等における照度の保持 事業者は…》
、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連結若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
及び
第666条
《機械等貸与者の講ずべき措置 前条に規定…》
する者以下「機械等貸与者」という。は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。 1 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
の規定1973年1月1日
2号 第43条第5号
《雇入時の健康診断 第43条 事業者は、常…》
時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その
、
第44条第1項第5号
《事業者は、常時使用する労働者第45条第1…》
項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体
、
第152条
《前照灯の設置 事業者は、車両系建設機械…》
には、前照灯を備えなければならない。 ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。
、
第153条
《ヘッドガード 事業者は、岩石の落下等に…》
より労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。を使用するときは、当該車両系建設機械に堅
、
第205条
《車両と側壁等との間隔 事業者は、建設中…》
のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を0・6メートル以上としなければならない。 ただし、ず
、
第206条
《車両とう乗者の接触予防措置 事業者は、…》
建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければな
、
第210条
《動力車の運転者席 事業者は、動力車の運…》
転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。 2 運転者の転落による危険を防止するため、囲い
、
第211条
《人車 事業者は、労働者の輸送に用いる専…》
用の車両以下「人車」という。については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。 2 囲い及び乗降口を設けること。
、
第214条
《斜道における人車の連結 事業者は、斜道…》
において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで
、
第218条
《深度指示器 事業者は、斜坑において人車…》
を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。
、
第590条
《騒音の測定等 事業者は、第588条に規…》
定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。 2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを
、
第591条
《 事業者は、第588条に規定する著しい騒…》
音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。 2 前条第2項の規定は、前項の
、
第670条
《共用の避難用出入口等 法第34条の建築…》
物貸与者以下「建築物貸与者」という。は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である
から
第674条
《貸与建築物の排水設備 建築物貸与者は、…》
工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
まで及び
第678条
《警報及び標識の統一 建築物貸与者は、貸…》
与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。 2 建築
の規定1973年4月1日
3号 第576条
《有害原因の除去 事業者は、有害物を取り…》
扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改
及び
第630条第11号
《食堂及び炊事場 第630条 事業者は、事…》
業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。 1 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が10分であつて、そうじに便利な構造とすること。 2 食堂の床面積は、食
(休憩室の設置に係る部分に限る。)の規定1973年10月1日
2条 (廃止)
1項 次の省令は、廃止する。
1号 労働安全衛生規則(1947年労働省令第9号)
2号 労働基準法 に基く 検査等 の手数料に関する省令(1948年総理庁令・労働省令第1号)
3号 労働基準法
第48条
《歯科医師による健康診断 事業者は、令第…》
22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
の有害物を指定する省令(1959年労働省令第25号)
4号 安全衛生改善計画に関する省令(1972年労働省令第26号)
5条 (安全管理者の資格に関する経過措置)
1項 事業者 は、この省令の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧安衛則 」という。)
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定により安全管理者として選任されている者で、
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
に規定する資格を有する者に該当しない者を、引き続き、安全管理者に選任することができる。
2項 前項の規定により選任した安全管理者については、
第4条第2項
《2 第3条の規定は、安全管理者について準…》
用する。
において準用する
第2条第2項
《2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任し…》
たときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織以下「電子情報処理組織」という。を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場
の規定による報告は、要しないものとする。
6条 (産業医の選任に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧安衛則
第11条
《衛生管理者の定期巡視及び権限の付与 衛…》
生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、衛生管理者
の規定により医師である衛生管理者として選任されている者は、この省令の施行の際法第13条の規定により産業医として選任されたものとみなす。この場合において、
第13条第2項
《2 事業者は、産業医を選任したときは、遅…》
滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第14条第2項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
の規定による報告は、要しないものとする。
8条 (プレス作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者 は、1972年9月30日までに 旧安衛則 第4編第2章の3の規定によるプレス作業主任者講習を修了した者で、同日においてプレス機械による作業に従事した経験年数が5年に満たないものについては、当該経験年数が5年に達する日までの間は、プレス機械作業主任者として選任することができない。
10条 (規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置)
1項 ボイラー則 附則第2条の規定による廃止前のボイラ及び 圧力 容器安全規則(1959年労働省令第3号。以下「 旧ボイラ則 」という。)附則第4条の第2種圧力容器は、
第27条
《規格に適合した機械等の使用 事業者は、…》
法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
及び 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2項 前項の規定は、同項の第2種 圧力 容器又はその部分が 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第2種圧力容器又はその部分については、適用しない。
11条
1項 第27条
《規格に適合した機械等の使用 事業者は、…》
法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
の規定は、ボイラ及び 圧力 容器安全規則の一部を改正する省令(1963年労働省令第1号)附則第4条第1項の貫流ボイラーについては、適用しない。
2項 前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。
12条
1項 クレーン則 附則第2条の規定による廃止前の クレーン等安全規則 (1962年労働省令第16号。以下「 旧クレーン則 」という。)附則第2条第4項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、
第27条
《規格に適合した機械等の使用 事業者は、…》
法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
及び 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2項 第27条
《 第20条から第25条まで及び第25条の…》
2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 2 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害環境基本法1993年法律第91号
及び 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、 旧クレーン則 附則第2条第5項のクレーンについては、適用しない。
3項 前2項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。
13条
1項 クレーン等安全規則 の一部を改正する省令(1971年労働省令第21号)附則第6条第3項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、
第27条
《規格に適合した機械等の使用 事業者は、…》
法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
及び 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2項 前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。
14条 (譲渡等の制限に関する経過措置)
1項 1971年7月1日前に 労働安全衛生規則 の一部を改正する省令(1970年労働省令第21号)による改正前の 労働安全衛生規則
第36条第1項
《法第59条第3項の厚生労働省令で定める危…》
険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの
又は 労働安全衛生規則 の一部を改正する省令(1970年労働省令第21号)附則第3条第1項の規定により労働省労働基準局長の 認定 を受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、
第27条
《規格に適合した機械等の使用 事業者は、…》
法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
及び 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
15条
1項 1972年10月1日前に 旧安衛則
第36条
《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》
3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又
の規定により労働省労働基準局長の 認定 を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、
第27条
《規格に適合した機械等の使用 事業者は、…》
法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
及び 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
15条の2 (1979年6月29日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表手続等)
1項 労働大臣は、令附則第9条の2の規定によりその名称等を公表しなければならない化学物質(以下「 公表化学物質 」という。)のうち1977年12月1日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等を記載した表を1979年2月28日までに公示するものとする。
15条の3
1項 前条の規定により公示された表に関し訂正する必要があると認める者は、その公示の日から1月以内に限り、その旨を労働大臣に申し出ることができる。
15条の4
1項 前条の規定による 申出 をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 申出 に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式(示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の製法の概略)
3号 申出 に係る化学物質の用途
4号 申出 の趣旨
15条の5
1項 労働大臣は、附則第15条の3の 申出 があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学物質の名称等を附則第15条の2の表に追加し、又は同表から消除し、その旨を1979年5月31日までに公示するものとする。
15条の6
1項 1977年12月2日から1979年2月28日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が 公表化学物質 であると認める者は、同年3月31日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。
2項 附則第15条の4の規定は、前項の規定による 申出 について準用する。
15条の7
1項 労働大臣は、1977年12月2日から1979年2月28日までに製造され、又は輸入された 公表化学物質 の名称等を記載した表を同年5月31日までに公示するものとする。
15条の8
1項 1979年3月1日から同年6月29日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が 公表化学物質 であると認める者は、同年7月31日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。
2項 附則第15条の4の規定は、前項の規定による 申出 について準用する。
15条の9
1項 労働大臣は、1979年3月1日から同年6月29日までに製造され、又は輸入された 公表化学物質 の名称等を記載した表を同年8月31日までに公示するものとする。
15条の10
1項 附則第15条の二、
第15条
《産業医の定期巡視 産業医は、少なくとも…》
毎月一回産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると
の五、
第15条
《産業医の定期巡視 産業医は、少なくとも…》
毎月一回産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると
の七及び第15条の9の規定による公示は、官報に掲載することにより行うものとする。
17条 (就業制限に関する経過措置)
1項 事業者 は、
第41条
《就業制限についての資格 法第61条第1…》
項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定にかかわらず、 令
第20条第1号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
の業務のうち導火線 発破の業務 については1971年4月1日において現に1971年改正前安衛則第226条第1項の規定による導火線発破技士 免許 を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については同日において現に同条第2項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務につかせることができる。この場合においては、それらの免許を有する者については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
18条
1項 事業者 は、
第41条
《就業制限についての資格 法第61条第1…》
項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定にかかわらず、 令
第20条第12号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
の業務については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に3月以上従事した経験を有する者で、1974年9月30日までの間に行なわれる講習で労働大臣が定めるものを修了した者を当該業務につかせることができる。この場合においては、当該者については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
19条 (面接指導の対象となる医師の要件等)
1項 法
第66条の8第1項
《事業者は、その労働時間の状況その他の事項…》
が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところによ
の厚生労働省令で定める要件は、当分の間、
第52条の2第1項
《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》
登録製造時等検査機関を除く。が第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとる
に定めるもののほか、 労働基準法施行規則 第69条の2に規定する特定医師であつて、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が100時間以上となることが見込まれる者(以下「 面接指導対象医師 」という。)のうち、同令第69条の3第2項第2号に規定する 管理者 (以下「 管理者 」という。)が同号に規定する 面接指導 を行い、かつ、法第66条の8第2項ただし書の書面の提出があつた者以外の者であることとする。
2項 面接指導 対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3項 面接指導 対象医師について、 事業者 が 管理者 に 労働基準法施行規則 第69条の3第2項第2号に規定する面接指導を行わせる場合においては、
第52条の2第3項
《3 事業者は、第1項の超えた時間の算定を…》
行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の三及び
第52条の4
《面接指導における確認事項 医師は、法第…》
66条の8の面接指導を行うに当たつては、前条第1項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 1 当該労働者の勤務の状況 2 当該労働者の疲労の蓄積の状況 3 前号に掲げ
の規定は、適用しない。
19条の2 (面接指導対象医師が受けた面接指導の証明)
1項 面接指導 対象医師に対する面接指導に係る 法
第66条の8第2項
《2 労働者は、前項の規定により事業者が行…》
う面接指導を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書
ただし書の書面は、
第52条
《適合命令 厚生労働大臣は、登録製造時等…》
検査機関外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関以下「外国登録製造時等検査機関」という。を除く。が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造
の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならない。
19条の3 (面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成)
1項 面接指導 対象医師に対する 法
第66条の8第1項
《事業者は、その労働時間の状況その他の事項…》
が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところによ
に規定する面接指導(同条第2項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る
第52条の6第1項
《事業者は、法第66条の8の面接指導法第6…》
6条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。の結果に基づき、当該法第66条の8の面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
の記録についての同条第2項の規定の適用については、「前条各号に掲げる」とあるのは、「附則第19条の2に規定する」とする。
20条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
1項 令附則第11条の規定による健康管理 手帳 の交付は、
第53条第1項
《法第67条第1項の厚生労働省令で定める要…》
件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣
に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行なうものとする。
2項 前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から6月以内に、健康管理 手帳 交付申請書(様式第7号)に
第53条第1項
《法第67条第1項の厚生労働省令で定める要…》
件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣
の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
22条 (発破技士免許試験に関する経過措置)
1項 都道府県労働局長は、
第70条
《受験資格、試験科目等 前条第1号、第1…》
号の二、第3号、第4号、第9号及び第10号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について法第75条第3項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第5
の規定にかかわらず、附則第17条に規定する者に対し、発破技士 免許 試験の試験科目のうち別表第5第4号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。
23条 (技能講習に関する経過措置)
1項 令附則第13条第1号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。
1号 旧安衛則 第4編第2章の3の規定によるプレス作業主任者講習(1971年1月1日前に都道府県労働基準局長が指定したプレス作業主任者講習を含む。)
2号 旧安衛則 第4編第2章の4の規定による船内荷役作業主任者講習
3号 労働省労働基準局長の定めた基準に基づいて建設業労働災害防止協会が実施した足場の組立て、解体又は変更の作業主任者講習
4号 旧ボイラ則 第14条の5から
第14条
《産業医及び産業歯科医の職務等 法第13…》
条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 1 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 2 法第66
の八までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習
5号 特化則 附則第2条の規定による廃止前の特定化学物質等障害予防規則(1971年労働省令第11号)第8章の規定による特定化学物質等作業主任者講習
6号 鉛則 附則第2条の規定による廃止前の 鉛中毒予防規則 (1967年労働省令第2号)第8章の規定による鉛作業主任者講習
7号 四アルキル則 附則第2条の規定による廃止前の 四アルキル鉛中毒予防規則 (1968年労働省令第4号)第5章の規定による四アルキル鉛等作業主任者講習
8号 酸欠則 附則第2条の規定による廃止前の酸素欠乏症防止規則(1971年労働省令第26号)第4章の規定による酸素欠乏危険作業主任者講習
9号 旧安衛則 第4編第2章の規定によるガス溶接技能講習
10号 旧安衛則 第4編第2章の2の規定によるホークリフト運転技能講習
11号 旧クレーン則 第6章第3節の規定による玉掛技能講習
12号 旧ボイラ則 第19条の2から
第19条
《安全衛生責任者の職務 法第16条第1項…》
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 統括安全衛生責任者との連絡 2 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 3 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該
の五までの規定によるボイラ取扱講習
25条の2 (手払い式安全装置に係る経過措置)
1項 当分の間、
第131条第2項
《2 事業者は、作業の性質上、前項の規定に…》
よることが困難なときは、当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置手払い式安全装置を除く。を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。 1 プレス
の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル以上であつて防護板(スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。)の長さ(当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル)以下のものであり、かつ、毎分ストローク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。)」とする。
25条の3 (労働安全衛生法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する暫定措置)
1項 1979年6月30日前に行われた研修で、厚生労働省労働基準局長が次の各号に掲げる研修と同等以上の内容を有すると認めるものを修了した者は、当該各号に掲げる研修を修了した者とみなす。
1号 第135条の3第2項第1号
《2 動力プレスに係る法第45条第2項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において
の厚生労働大臣が定める研修
2号 第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の厚生労働大臣が定める研修
3号 第169条の2第2項
《2 第151条の24第2項の規定は、車両…》
系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 この場合において、第151条の24第2項第1号イからハま
において準用する
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の厚生労働大臣が定める研修
4号 第169条の2第3項
《3 第151条の24第2項の規定は、車両…》
系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるの
において準用する
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の厚生労働大臣が定める研修
5号 第169条の2第4項
《4 第151条の24第2項の規定は、車両…》
系建設機械のうち令別表第7第4号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるの
において準用する
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の厚生労働大臣が定める研修
26条 (軌道装置に関する経過措置)
1項 1973年3月31日において現に存する軌道装置については、
第205条
《車両と側壁等との間隔 事業者は、建設中…》
のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を0・6メートル以上としなければならない。 ただし、ず
、
第206条
《車両とう乗者の接触予防措置 事業者は、…》
建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければな
、
第210条
《動力車の運転者席 事業者は、動力車の運…》
転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。 2 運転者の転落による危険を防止するため、囲い
、
第211条
《人車 事業者は、労働者の輸送に用いる専…》
用の車両以下「人車」という。については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。 2 囲い及び乗降口を設けること。
、
第214条
《斜道における人車の連結 事業者は、斜道…》
において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで
及び
第218条
《深度指示器 事業者は、斜坑において人車…》
を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。
の規定は、適用しない。
32条 (揚貨装置運転士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)
1項 法
第75条の2第3項
《3 都道府県労働局長は、第1項の規定によ…》
り指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
の規定により 免許 試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその 試験事務 を行つた最後の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者が、 指定試験機関 が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して1年以内に行う揚貨装置運転士免許試験を受けようとする場合には、別表第5第5号の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、揚貨装置運転士免許試験の学科試験の全部を免除することができる。
附 則(1973年5月15日労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月11日労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第3条の規定による改正後の 労働安全衛生規則 別表第4の規定は、1974年4月1日から適用する。
附 則(1974年5月21日労働省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定1974年5月25日
2号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則 目次の改正規定(「
第40条
《職長等の教育 法第60条第3号の厚生労…》
働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 2 異常時等における措置に関す
」を「
第40条
《職長等の教育 法第60条第3号の厚生労…》
働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 2 異常時等における措置に関す
の二」に改める部分に限る。)、同規則第4条、
第8条
《衛生管理者の選任の特例 事業者は、前条…》
第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
、
第36条
《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》
3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又
及び
第39条
《特別教育の細目 前2条及び第592条の…》
7に定めるもののほか、第36条第1号から第13号まで、第27号、第30号から第36号まで及び第39号から第41号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
の改正規定、同規則第40条の次に1条を加える改正規定、同規則第258条の改正規定、同規則第274条の次に1条を加える改正規定、同規則第275条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第276条、
第331条
《溶接棒等のホルダー 事業者は、アーク溶…》
接等自動溶接を除く。の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。
、
第332条
《交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 事…》
業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが2メートル以上の場所で鉄
、
第352条
《電気機械器具等の使用前点検等 事業者は…》
、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又
及び
第455条
《有害物、危険物等による危険の防止 事業…》
者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火
の改正規定並びに同規則様式第4号の次に様式を加える改正規定1974年8月25日
3号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則
第269条
《腐食防止 事業者は、化学設備バルブ又は…》
コックを除く。のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物以下「危険物等」という。が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度
、
第271条
《バルブ等の開閉方向の表示等 事業者は、…》
化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 開閉の方向を表示すること
及び
第272条
《バルブ等の材質等 事業者は、化学設備の…》
バルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。 1 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。 2 化学設備の使用中にし
の改正規定、同規則第273条の次に4条を加える改正規定並びに同規則第274条の改正規定1974年11月25日
2条 (普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)
1項 1974年5月25日前に改正前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧安衛則 」という。)及び改正前のボイラー及び 圧力 容器安全規則(以下「 旧 ボイラー則 」という。)の規定により行われた第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新安衛則 」という。)及び改正後の ボイラー及び圧力容器安全規則 (以下「 新ボイラー則 」という。)の規定により行われた普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、 旧安衛則
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
の規定により交付された第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、 新安衛則
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
の規定により交付された普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。
4条 (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)
1項 都道府県労働基準局長は、1974年5月25日前に行われた揚貨装置運転士 免許 試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、 新安衛則 別表第5第5号、 新ボイラー則
第111条
《試験科目の免除 都道府県労働局長は、次…》
の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。 免許試験の区分 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科
又は改正後の クレーン等安全規則
第227条
《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》
次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者
、
第233条
《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》
次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除
若しくは
第238条
《主要な部分の鋼材 事業者は、型わく支保…》
工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一一般構造用圧延鋼材、日本産業規格G三一〇六溶接構造用圧延鋼材、日本産業規格G三四四四一般構造用炭素鋼鋼管若しく
の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。
5条 (第1種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)
1項 事業者 は、 新ボイラー則
第62条第1項
《事業者は、令第6条第17号の作業のうち化…》
学設備令第9条の3第1号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。に係る第1種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第6条第17号の作業のう
の規定にかかわらず、1976年5月24日までの間は、普通第1種 圧力 容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、 労働安全衛生法施行令 (以下「 令 」という。)
第6条第17号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業のうち化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの作業についての第1種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。
2項 事業者 は、 新ボイラー則
第62条第2項
《2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令…》
第6条第17号の作業で、自動車用燃料装置圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車道路運送車両法1951年法律第185号に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車同法第58条第1項に規
の規定にかかわらず、1974年5月25日前に 旧ボイラー則
第119条第1項
《特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許は、…》
次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 電気事業法第44条第1項第6号の第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を
の規定による特定第1種 圧力 容器取扱作業主任者 免許 を受けた者を、 令
第6条第17号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業のうち化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの作業についての第1種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。
6条 (指定教習機関に関する経過措置)
1項 1974年5月25日前に改正前の 検査 代行機関、検定代行機関及び指定 教習 機関規則第20条第12号の第1種 圧力 容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第20条第13号の普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。
附 則(1975年1月16日労働省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
1項 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第4号)附則第8条の規定による健康管理 手帳 の交付は、改正後の 労働安全衛生規則 (次項において「 新規則 」という。)
第53条第1項
《法第67条第1項の厚生労働省令で定める要…》
件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣
に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。
2項 前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から1年以内に、健康管理 手帳 交付申請書(様式第7号)に 新規則
第53条第1項
《法第67条第1項の厚生労働省令で定める要…》
件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣
の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
附 則(1975年3月22日労働省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則
第32条
《名称等の表示 法第57条第1項の規定に…》
よる表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの以下この条において「表示事項等」という。を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。 ただし、当該容器又は包装に表示事項
の改正規定、同規則別表第1の改正規定(同表令第6条第5号の作業の項の次に1項を加える部分に限る。)並びに同規則別表第二及び別表第4の改正規定1975年4月1日
2号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則 目次の改正規定(
第321条の2
《コンクリート破砕器作業の基準 事業者は…》
、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コンクリート破砕器を装塡するときは、その付近での裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に
に係る部分に限る。)、同規則第36条、
第296条
《乾燥設備の使用 事業者は、乾燥設備を使…》
用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 1 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。 2 危険物乾燥設備を使用
及び
第318条
《発破の作業の基準 事業者は、令第20条…》
第1号の業務以下「発破の業務」という。に従事する労働者に次の事項を行わせなければならない。 1 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法で融解しないこと
の改正規定、同規則第2編第4章中第7節の次に1節を加える改正規定(
第321条の2
《コンクリート破砕器作業の基準 事業者は…》
、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コンクリート破砕器を装塡するときは、その付近での裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に
に係る部分に限る。)並びに同規則第348条、
第351条
《絶縁用保護具等の定期自主検査 事業者は…》
、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等同項第5号に掲げるものにあつては、交流で三百ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。については、6月以内ごとに一回
、
第352条
《電気機械器具等の使用前点検等 事業者は…》
、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又
、
第640条
《事故現場等の標識の統一等 特定元方事業…》
者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周
、
第678条
《警報及び標識の統一 建築物貸与者は、貸…》
与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。 2 建築
及び附則第23条の改正規定1975年7月1日
3号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則 目次の改正規定(
第321条
《避難 事業者は、発破の作業を行う場合に…》
おいて、作業に従事する者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。
の三及び
第321条の4
《コンクリート破砕器作業主任者の職務 事…》
業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。 3 点火
に係る部分に限る。)、同規則第31条、
第78条
《 削除…》
、
第79条
《技能講習の受講資格及び講習科目 法別表…》
第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第6のとおりとする。
、
第83条
《技能講習の細目 第79条から前条までに…》
定めるもののほか、法別表第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
、
第269条
《腐食防止 事業者は、化学設備バルブ又は…》
コックを除く。のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物以下「危険物等」という。が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度
、
第270条
《ふた板等の接合部 事業者は、化学設備の…》
ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない
、
第272条第1号
《バルブ等の材質等 第272条 事業者は、…》
化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。 1 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。 2 化学設備の
、
第273条
《送給原材料の種類等の表示 事業者は、化…》
学設備配管を除く。に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
の三、
第273条
《送給原材料の種類等の表示 事業者は、化…》
学設備配管を除く。に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
の五、
第274条
《作業規程 事業者は、化学設備又はその附…》
属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。 1 バルブ、コック等化学設備配管を除く。以
、
第274条
《作業規程 事業者は、化学設備又はその附…》
属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。 1 バルブ、コック等化学設備配管を除く。以
の二、
第275条
《改造、修理等 事業者は、化学設備又はそ…》
の附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 1 当該作業の方法及び順序を決定
及び
第278条
《安全装置 事業者は、異常化学反応その他…》
の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。 ただし、内容積が0・一立方メートル以下であ
の改正規定、同規則第2編第4章中第7節の次に1節を加える改正規定(
第321条
《避難 事業者は、発破の作業を行う場合に…》
おいて、作業に従事する者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。
の三及び
第321条の4
《コンクリート破砕器作業主任者の職務 事…》
業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。 3 点火
に係る部分に限る。)、同規則第455条の改正規定、同規則別表第1の改正規定(同表令第6条第8号の作業の項の次に1項を加える部分に限る。)、同規則別表第6の改正規定(同表乾燥設備作業主任者技能講習の項の次に1項を加える部分に限る。)、同規則別表第七及び別表第8の改正規定並びに附則第2条及び
第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
の規定1975年10月1日
4号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則
第142条
《転落等の危険の防止 事業者は、粉砕機又…》
は混合機第130条の5第1項の機械を除く。の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、
、
第247条
《型枠支保工の組立て等作業主任者の職務 …》
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
、
第360条
《地山の掘削作業主任者の職務 事業者は、…》
地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の
、
第375条
《土止め支保工作業主任者の職務 事業者は…》
、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜
、
第404条
《採石のための掘削作業主任者の職務 事業…》
者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要
、第514条、
第518条
《作業床の設置等 事業者は、高さが2メー…》
トル以上の箇所作業床の端、開口部等を除く。で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の
、
第519条
《 事業者は、高さが2メートル以上の作業床…》
の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等以下この条において「囲い等」という。を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設ける
、
第520条
《 労働者は、第518条第2項及び前条第2…》
項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
、
第521条
《要求性能墜落制止用器具等の取付設備等 …》
事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 2 事
、
第533条
《煮沸槽そう等への転落による危険の防止 …》
事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル
、
第563条
《作業床 事業者は、足場一側足場を除く。…》
第3号において同じ。における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に
、
第564条
《足場の組立て等の作業 事業者は、つり足…》
場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周
及び
第566条
《足場の組立て等作業主任者の職務 事業者…》
は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2 器具、工具、要求
の改正規定並びに
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
から
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
までの規定1976年1月1日
2条 (化学設備等に関する経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる設備等で1975年9月30日において現に存するものについては、同表の下欄に掲げる改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 安衛則 」という。)の規定は、1976年3月31日までの間は、適用しない。
2項 安衛則
第86条第1項
《事業者は、別表第7の上欄に掲げる機械等を…》
設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の
及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の規定は、1975年12月1日前に前項の化学設備又は乾燥設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
3条 (ボイラー等の安全装置に関する経過措置)
1項 1975年10月1日前に製造され、又は輸入された 令
第1条第3号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
イ、ハ及びニに掲げるボイラー並びに大気圧を超える 圧力 を有する気体をその内部に保有する容器(同条第3号のボイラー並びに同条第5号イからニまでに掲げる容器及び同条第7号に掲げる第2種圧力容器を除く。)で内容積が0・一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の 労働安全衛生規則
第278条
《安全装置 事業者は、異常化学反応その他…》
の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。 ただし、内容積が0・一立方メートル以下であ
の規定は、なお効力を有する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした改正前の 労働安全衛生規則
第332条
《交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 事…》
業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが2メートル以上の場所で鉄
又は
第648条
《交流アーク溶接機についての措置 注文者…》
は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機自動溶接機を除く。を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶
の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1975年8月1日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1975年8月1日)から施行する。ただし、
第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
、
第4条
《安全管理者の選任 法第11条第1項の規…》
定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
及び
第61条
《 事業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
者については、その就業を禁止しなければならない。 ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。 1 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者 2 心臓、腎臓、肺等
の規定は法第3条の規定の施行の日から、附則第7条の規定(労働安全衛生規則第587条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第21号の2に(第五面)及び(第六面)を加える部分を除く。)は法附則第4条のうち 労働安全衛生法
第65条
《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》
う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚
の改正規定中同条に4項を加える部分の施行の日から施行する。
13条 (様式に関する経過措置)
1項 附則第6条の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、附則第7条の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票及び附則第11条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第6条の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、附則第7条の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票及び附則第11条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票とみなす。
附 則(1976年1月16日労働省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第32条
《名称等の表示 法第57条第1項の規定に…》
よる表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの以下この条において「表示事項等」という。を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。 ただし、当該容器又は包装に表示事項
の改正規定は、1976年4月1日から施行する。
2条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
1項 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第1号。以下「 改正令 」という。)附則第5条の規定による健康管理 手帳 の交付は、改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新規則 」という。)
第53条第1項
《法第67条第1項の厚生労働省令で定める要…》
件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣
で定める要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。
2項 前項の申請をしようとする者は、速やかに、健康管理 手帳 交付申請書( 新規則 様式第7号)に 改正令 附則第5条に規定する要件に該当する者であることを証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第23条第8号
《健康管理手帳を交付する業務 第23条 法…》
第67条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 ベンジジン及びその塩これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。を製造し、又は取り扱う業務 2 ベータ―ナフチル
の業務に係る前項の申請をしようとする者にあつては、離職前に撮影した胸部のエツクス線直接撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
附 則(1976年3月25日労働省令第4号) 抄
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
附 則(1976年7月9日労働省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年3月19日労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第6条第1項の改正規定、同令第7条の次に3条を加える改正規定(第7条の2に係る部分を除く。)、同令第20条の次に1条を加える改正規定、同令第21条の改正規定及び同令第22条第1項の改正規定(第7条の4の用具に係る部分に限る。)並びに
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
中 労働安全衛生規則
第660条
《圧気工法に用いる設備についての措置 注…》
文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に潜函かん工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第4条から第7条の三
の改正規定(「
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
」を「
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
の三」に改める部分中第7条の3に係る部分及び「
第21条第1項
《法第17条第1項第3号の労働者の危険の防…》
止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 安全に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき
」を「第21条第2項」に改める部分に限る。)1977年7月1日
2号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中高気圧障害防止規則第7条の次に3条を加える改正規定(第7条の2に係る部分に限る。)及び同令第22条第1項の改正規定(第7条の2の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
中 労働安全衛生規則
第660条
《圧気工法に用いる設備についての措置 注…》
文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に潜函かん工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第4条から第7条の三
の改正規定(「
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
」を「
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
の三」に改める部分中第7条の2に係る部分に限る。)1977年10月1日
2条 (作業室及び気
2項 1977年7月1日前から引き続き 労働安全衛生法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の 注文者 が請負人の労働者に使用させている作業室及び気閘室については、改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第660条
《圧気工法に用いる設備についての措置 注…》
文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に潜函かん工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第4条から第7条の三
の規定にかかわらず、当該使用させている間は、なお従前の例による。
3項 1977年7月1日前に製造し、又は存する気閘室については、新 高圧則
第7条の3
《のぞき窓等 事業者は、気こう室の内部を…》
観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。
の規定及び 新安衛則
第660条
《圧気工法に用いる設備についての措置 注…》
文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に潜函かん工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第4条から第7条の三
の規定(新高圧則第7条の3に係る部分に限る。)は、適用しない。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び 労働安全衛生規則 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1977年10月27日労働省令第29号)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。
附 則(1977年12月27日労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2編第1章の次に1章を加える改正規定(
第151条の31
《定期自主検査 事業者は、シヨベルローダ…》
ー等については、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでな
から
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の三十五まで及び
第151条の38
《定期自主検査 事業者は、ストラドルキヤ…》
リヤーについては、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限り
から
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の四十二までに係る部分に限る。)1978年4月1日
2号 第135条
《 事業者は、動力により駆動されるシヤーに…》
ついては、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 クラツチ及びブレー
の次に2条を加える改正規定(
第135条の3
《特定自主検査 動力プレスに係る法第45…》
条第2項の厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。は、第134条の3に規定する自主検査とする。 2 動力プレスに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号
に係る部分に限る。)、第2編第1章の次に1章を加える改正規定(
第151条の24
《特定自主検査 フオークリフトに係る特定…》
自主検査は、第151条の21に規定する自主検査とする。 2 フオークリフトに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該
に係る部分に限る。)及び
第169条
《定期自主検査の記録 事業者は、前2条の…》
自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。 1 検査年月日 2 検査方法 3 検査箇所 4 検査の結果 5 検査を実施した者の氏名 6 検査の結果に基づいて補修等の
の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条の規定 労働安全衛生法 及び じん肺法 の一部を改正する法律(1977年法律第76号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定( 労働安全衛生法
第45条
《定期自主検査 事業者は、ボイラーその他…》
の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の
に3項を加える改正規定のうち同条第2項に係る部分に限る。)の施行の日
2条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
1項 改正法 による改正前の じん肺法
第13条第2項
《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》
、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定
(
第15条第3項
《3 第13条第2項から第4項まで及び前条…》
第1項の規定は、第1項の規定による申請があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「第15条第2項」と、同条第3項及び第4項中「事業者」とあるのは「申請者」と、前条第
及び
第16条第2項
《2 前条第2項の規定は前項の規定による申…》
請に、第13条第2項から第4項まで及び第14条の規定は前項の規定による申請があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第2項中「前条」とあるのは「の規定により準用する第15条第2項」と、第14
において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺 健康診断 の結果が、エツクス線写真の像が第一型で、 じん肺法 による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者に関する改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第53条第1項
《法第67条第1項の厚生労働省令で定める要…》
件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣
の規定の適用については、改正法第2条の規定の施行の日までの間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。
3条 (車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に関する経過措置)
1項 1978年1月1日前に改正前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧 安衛則 」という。)の規定により行われた車両系建設機械運転技能講習は、 新安衛則 の規定により行われた車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習とみなし、 旧安衛則
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
の規定により交付された車両系建設機械運転技能講習修了証は、新安衛則第81条の規定により交付された車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証とみなす。
4条 (労働安全衛生法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する経過措置)
1項 1978年1月1日前に中央労働災害防止協会が実施した 動力プレス 機械点検整備コースを修了した者は、
第135条の3第2項第1号
《2 動力プレスに係る法第45条第2項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において
の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。
附 則(1978年3月28日労働省令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年3月31日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 改正前の 労働安全衛生規則 様式第8号の健康管理 手帳 は、当分の間、改正後の 労働安全衛生規則 様式第8号の健康管理手帳とみなす。
3条 (健康管理手帳に関する経過措置)
1項 労働安全衛生法 及び じん肺法 の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令(1978年政令第33号)によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたとみなされた者のうち、この省令の施行の日の前日において 労働安全衛生法 及び じん肺法 の一部を改正する法律(1977年法律第76号)による改正前の じん肺法 (1960年法律第30号)
第13条第2項
《2 都道府県労働局長は、前条の規定により…》
、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定
(同法第15条第3項及び
第16条第2項
《2 事業者は、令第6条第17号の作業のう…》
ち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車道路運送車両法1951年法律第185号に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。であ
において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺 健康診断 の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者(この省令の施行の日前に改正前の 労働安全衛生規則
第53条第2項
《2 健康管理手帳以下「手帳」という。の交…》
付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。
の規定により健康管理 手帳 ( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第23条第3号
《健康管理手帳を交付する業務 第23条 法…》
第67条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 ベンジジン及びその塩これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。を製造し、又は取り扱う業務 2 ベータ―ナフチル
の業務に係るものに限る。以下同じ。)の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理三である者を除く。)に対しては、改正後の 労働安全衛生規則
第53条第1項
《法第67条第1項の厚生労働省令で定める要…》
件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣
の規定にかかわらず、健康管理手帳を交付しないものとする。
附 則(1978年8月7日労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
4項 第4条
《安全管理者の選任 法第11条第1項の規…》
定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
による改正後の 労働安全衛生規則
第32条第6号
《名称等の表示 第32条 法第57条第1項…》
の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの以下この条において「表示事項等」という。を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。 ただし、当該容器又は包装に
の3に掲げる物であつて、この省令の施行の日において現に存するものについては、1979年2月28日までの間は、 労働安全衛生法
第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定(同項第3号の適用に係る部分に限る。)は、適用しない。
附 則(1978年8月16日労働省令第33号)
1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。
附 則(1978年9月29日労働省令第35号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。
2条 (免許試験の試験科目に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる揚貨装置運転士 免許 試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が 施行日 前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)別表第5第5号又は改正後の クレーン等安全規則 (以下「 新 クレーン則 」という。)
第226条第3項
《3 実技試験は、次の科目について行う。 …》
1 クレーンの運転 2 クレーンの運転のための合図
、
第232条第3項
《3 実技試験は、次の科目について行う。 …》
1 移動式クレーンの運転 2 移動式クレーンの運転のための合図
若しくは第237条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (就業制限に関する経過措置)
1項 事業者 は、 新安衛則 別表第三又は 新クレーン則
第221条
《就業制限 事業者は、令第20条第16号…》
に掲げる業務制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 1 玉掛け技能講習を修了した者 2 職業能力開発促
の規定にかかわらず、 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第20条第13号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号。以下「 法 」という。)
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は適用しない。
1号 施行日 前に揚貨装置運転士 免許 、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの
2号 次のいずれかに該当する者
イ 施行日 以後に行われる揚貨装置運転士 免許 試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの
ロ 施行日 から1979年3月31日までの間に行われる揚貨装置運転実技 教習 、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの 免許 を受けたもの
ハ この省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士 免許 、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの
附 則(1978年9月30日労働省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 附則第13条の規定(労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)第151条の24の改正規定に限る。) 労働安全衛生法 及び じん肺法 の一部を改正する法律(1977年法律第76号)第1条の規定( 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第45条
《定期自主検査 事業者は、ボイラーその他…》
の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の
に3項を加える改正規定のうち同条第2項に係る部分に限る。)の施行の日
附 則(1978年10月9日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1979年3月1日から施行する。
附 則(1978年12月8日労働省令第45号)
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
附 則(1979年1月27日労働省令第2号)
1項 この省令は、1979年6月30日から施行する。ただし、附則第15条の次に9条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月25日労働省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。ただし、
第4条
《安全管理者の選任 法第11条第1項の規…》
定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
から
第22条
《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》
第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項
までの規定及び附則第3条の規定( 安衛則
第36条
《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》
3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又
に1号を加える部分及び
第658条
《局所排気装置についての措置 注文者は、…》
法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に局所排気装置を使用させるとき有機則第5条若しくは第6条第2項特化則第38条の8においてこれらの規定を準用する場合を含む。又は粉じん則第4条若しくは第27
に係る部分に限る。)は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1979年7月30日労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年6月30日から適用する。
附 則(1980年8月26日労働省令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1980年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第380条第2項第2号
《2 前項の施工計画は、次の事項が示されて…》
いるものでなければならない。 1 掘削の方法 2 ずい道支保工の施工、覆工の施工、湧ゆう水若しくは可燃性ガスの処理、換気又は照明を行う場合にあつては、これらの方法
の改正規定、
第381条
《観察及び記録 事業者は、ずい道等の掘削…》
の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、毎日、掘削箇所及びその周辺の地山について、次の事項を観察し、その結果を記録しておかなければならない。 1 地質及び地層の状態
の改正規定、
第383条
《施工計画の変更 事業者は、ずい道等の掘…》
削の作業を行う場合において、第380条第1項の施工計画が第381条第1項の規定による観察、第382条の規定による点検、第382条の2の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、
の改正規定、
第388条
《準用 第364条から第367条までの規…》
定は、ずい道等の建設の作業について準用する。
の次に2款を加える改正規定(
第389条
《発火具の携帯禁止等 事業者は、第382…》
条の2の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をず
から
第389条
《発火具の携帯禁止等 事業者は、第382…》
条の2の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をず
の六までに係る部分に限る。)及び次条第1項の規定1981年3月1日
2号 第382条
《点検 事業者は、ずい道等の建設の作業ず…》
い道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場合において行なわれるものに限る。をいう。以下同じ。を行なうときは、落盤
の次に2条を加える改正規定(
第382条の3
《自動警報装置の設置等 事業者は、前条の…》
測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。 この場合において
に係る部分に限る。)、
第388条
《準用 第364条から第367条までの規…》
定は、ずい道等の建設の作業について準用する。
の次に2款を加える改正規定(
第389条の9
《警報設備等 事業者は、ずい道等の建設の…》
作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなけれ
から
第389条
《発火具の携帯禁止等 事業者は、第382…》
条の2の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をず
の十一までに係る部分に限る。)、
第642条
《警報の統一等 特定元方事業者は、その労…》
働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行なわれるときには、次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 1 当該場所にあるエツクス線装置令第6条第5号
の次に1条を加える改正規定及び次条第2項の規定1981年9月1日
2条 (経過措置)
1項 ずい道等又はたて坑の建設の仕事で、1981年3月1日前に開始され、かつ、同日から起算して3月以内に終了する予定であるものについては、改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新規則 」という。)
第389条
《発火具の携帯禁止等 事業者は、第382…》
条の2の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をず
の五( 新規則
第389条の6
《たて坑の建設の作業 前3条の規定は、た…》
て坑の建設の作業について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2項 ずい道等の建設の仕事で、1981年9月1日前に開始され、かつ、同日から起算して3月以内に終了する予定であるものについては、 新規則
第382条
《点検 事業者は、ずい道等の建設の作業ず…》
い道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場合において行なわれるものに限る。をいう。以下同じ。を行なうときは、落盤
の三、
第389条の9
《警報設備等 事業者は、ずい道等の建設の…》
作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなけれ
から
第389条
《発火具の携帯禁止等 事業者は、第382…》
条の2の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をず
の十一まで及び
第642条の2
《避難等の訓練の実施方法等の統一等 特定…》
元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われるときは、第389条の11第1項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避
の規定は、適用しない。
附 則(1980年12月2日労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年12月15日労働省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第556条
《はしご道 事業者は、はしご道については…》
、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 踏さんを等間隔に設けること。 3 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 4 はしごの転位防止のた
の改正規定、第2編に1章を加える改正規定、
第655条
《足場についての措置 注文者は、法第31…》
条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。 1 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、次条及び附則第3条の規定1982年1月1日
2号 第1編第2章の次に1章を加える改正規定(
第24条の6
《人員の確認 事業者は、第24条の3第2…》
項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等ずい道及びたて坑以外の坑採石法1950年法律第291号第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。をいう。以下同じ。の内部又は高圧室内潜かん工法
から
第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の八までに係る部分に限る。)、
第34条の4
《新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等…》
の届出 法第57条の4第1項の規定による届出をしようとする者は、電子情報処理組織を使用して、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質以下この節において「新規化学物質」という。に関する次の各号に掲げる
の改正規定、
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の五、
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の八及び
第34条の10
《少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生…》
労働大臣の確認の申請等 令第18条の4の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに、電子情報処理組織を使用して、第34条の五各号に掲げる
の改正規定、
第40条の2
《指針の公表 第24条の規定は、法第60…》
条の2第2項の規定による指針の公表について準用する。
の改正規定、
第643条
《特定元方事業者の指名 法第30条第2項…》
の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。 1 法第30条第2項の場所において特定事業法第15条第1項の特定事業をいう。の仕事を自ら行う請負人で、建築工事に
の次に2条を加える改正規定(
第643条の3
《クレーン等の運転についての合図の統一 …》
第639条第1項の規定は、元方事業者について準用する。 2 第639条第2項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。
に係る部分に限る。)並びに様式第4号の次に一様式を加える改正規定1982年6月1日
3号 第383条
《施工計画の変更 事業者は、ずい道等の掘…》
削の作業を行う場合において、第380条第1項の施工計画が第381条第1項の規定による観察、第382条の規定による点検、第382条の2の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、
の次に4条を加える改正規定及び第2編第8章の2の次に2章を加える改正規定(第517条の七、第517条の八、第517条の十二及び
第517条の13
《木造建築物の組立て等作業主任者の職務 …》
事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。 2 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し
に係る部分に限る。)1983年6月1日
2条 (はしご道に関する経過措置)
1項 1981年12月31日において現に存する坑内はしご道については、改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第556条第1項第6号
《事業者は、はしご道については、次に定める…》
ところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 踏さんを等間隔に設けること。 3 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 4 はしごの転位防止のための措置を講
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (作業構台に関する経過措置)
1項 1981年12月31日において現に存する 作業構台 については、 新安衛則 第2編第11章及び
第655条の2
《作業構台についての措置 注文者は、法第…》
31条第1項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。 1 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業
の規定は、適用しない。
附 則(1982年5月20日労働省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中酸素欠乏症防止規則第1条の改正規定、同規則第2条の改正規定(同条第3号中「
第9条第1項
《都道府県労働局長は、必要であると認めると…》
きは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同1の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
において」を削る部分及び同条に2号を加える部分に限る。)、同規則第3条から
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第6条、
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
、
第9条
《共同の衛生管理者の選任 都道府県労働局…》
長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同1の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
、
第10条
《衛生管理者の資格 法第12条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 医師 2 歯科医師 3 労働衛生コンサルタント 4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
、
第13条
《産業医の選任等 法第1項の規定による産…》
業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 次に掲げる者イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有し
、
第14条
《産業医及び産業歯科医の職務等 法第13…》
条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 1 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 2 法第66
、
第16条
《作業主任者の選任 法第14条の規定によ…》
る作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 2 事業者は、令第6
、
第17条
《作業主任者の職務の分担 事業者は、別表…》
第1の上欄に掲げる1の作業を同1の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
及び
第23条
《委員会の会議 事業者は、安全委員会、衛…》
生委員会又は安全衛生委員会以下「委員会」という。を毎月一回以上開催するようにしなければならない。 2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。 3 事業者は、委員会の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第25条の次に1条を加える改正規定並びに同規則第27条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
中 労働安全衛生規則
第585条第1項第4号
《事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち…》
入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 1
の改正規定及び同規則第640条第1項第4号の改正規定(同号中「
第9条第1項
《都道府県労働局長は、必要であると認めると…》
きは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同1の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
の場所」を「
第9条第1項
《都道府県労働局長は、必要であると認めると…》
きは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同1の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、
第6条
《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》
理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を
及び
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
の規定1982年7月1日
2号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中酸素欠乏症防止規則第11条に1項を加える改正規定及び同規則第12条の改正規定並びに
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
中 労働安全衛生規則
第36条
《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》
3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又
及び別表第1の改正規定1983年4月1日
2条 (第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正前の酸素欠乏症防止規則(以下「 旧 酸欠則 」という。)及び
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧 安衛則 」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 酸素欠乏症等防止規則 (以下「 新酸欠則 」という。)及び
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新安衛則 」という。)の規定により行われた第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなし、 旧安衛則
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、 新安衛則
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
の規定により交付された第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした 旧酸欠則 、 旧安衛則 及び附則第6条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1982年6月24日労働省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月29日労働省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1982年度において満18歳に達する者に対する同年度における
第44条
《定期健康診断 事業者は、常時使用する労…》
働者第45条第1項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検
の 健康診断 に関する改正後の
第44条第2項第1号
《2 第1項第3号、第4号、第6号から第9…》
号まで及び第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
の規定の適用については、同号中「健康診断の際」とあるのは、「健康診断及び満17歳に達する日の属する年度に前項の規定により行われた健康診断の際」とする。
附 則(1982年12月22日労働省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年6月20日労働省令第18号)
1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2編第1章中第8節の次に1節を加える改正規定(
第150条の3第1号
《教示等 第150条の3 事業者は、産業用…》
ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければな
、
第150条
《回転軸の非破壊検査 事業者は、高速回転…》
体回転軸の重量が一トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒120メートルをこえるものに限る。の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない、破壊の
の四及び
第150条の5第1号
《検査等 第150条の5 事業者は、産業用…》
ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査、修理、調整教示等に該当するものを除く。、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該
に係る部分に限る。)1984年1月1日
2号 第36条
《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》
3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又
に2号を加える改正規定及び
第39条
《特別教育の細目 前2条及び第592条の…》
7に定めるもののほか、第36条第1号から第13号まで、第27号、第30号から第36号まで及び第39号から第41号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
の改正規定1984年4月1日
附 則(1983年7月30日労働省令第24号)
1項 この省令は、外国 事業者 による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
附 則(1984年1月31日労働省令第1号)
1項 この省令は、1984年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年3月27日労働省令第6号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1985年9月30日労働省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1986年1月24日労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
2項 前条の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票は、当分の間、前条の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票とみなす。
附 則(1986年3月18日労働省令第8号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1987年1月16日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日労働省令第8号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年6月6日労働省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年9月1日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(第1編第2章第3節の2に係る部分に限る。)、
第4条第1項第2号
《法第11条第1項の規定による安全管理者の…》
選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の安全管理者を
の改正規定、
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の改正規定、
第7条第1項
《法第12条第1項の規定による衛生管理者の…》
選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の衛生管理者を
の改正規定(改正後の同項第3号に係る部分を除く。)、
第10条
《衛生管理者の資格 法第12条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 医師 2 歯科医師 3 労働衛生コンサルタント 4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
の改正規定、第1編第2章第3節の次に1節を加える改正規定、
第92条の2
《資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の…》
範囲 法第88条第4項の厚生労働省令で定める工事は、別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。 2 法第88条第4項の厚
の改正規定、
第92条の3
《計画の作成に参画する者の資格 法第88…》
条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
の改正規定、別表第9の改正規定及び様式第20号の改正規定1989年4月1日
2号 第7条第1項
《法第12条第1項の規定による衛生管理者の…》
選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の衛生管理者を
の改正規定(改正後の同項第3号に係る部分に限る。)、
第12条
《衛生工学に関する事項の管理 事業者は、…》
第7条第1項第6号の規定により選任した衛生管理者に、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。
の改正規定、
第69条
《免許試験 法第75条第1項の厚生労働省…》
令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。 1 第1種衛生管理者免許試験 1の2 第2種衛生管理者免許試験 2 高圧室内作業主任者免許試験 3 ガス溶接作業主任者免許試験 4 林業架線作業主任者免
の改正規定、別表第4の改正規定及び別表第5の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》
理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を
及び
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
の規定1989年10月1日
2条 (有害性の調査に関する経過措置)
1項 1988年10月1日前に開始された 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の規定による有害性の調査については、改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の三及び
第34条の4
《新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等…》
の届出 法第57条の4第1項の規定による届出をしようとする者は、電子情報処理組織を使用して、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質以下この節において「新規化学物質」という。に関する次の各号に掲げる
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (衛生管理者免許に関する経過措置)
1項 1989年10月1日において現に改正前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧 安衛則 」という。)
第62条
《免許を受けることができる者 法第12条…》
第1項、第14条又は第61条第1項の免許以下「免許」という。を受けることができる者は、別表第4の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定により衛生 管理者 免許を受けている者は、 新安衛則
第62条
《免許を受けることができる者 法第12条…》
第1項、第14条又は第61条第1項の免許以下「免許」という。を受けることができる者は、別表第4の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定により第1種衛生管理者免許を受けた者とみなす。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 1988年10月1日において現に交付されている 旧安衛則 様式第12号の 免許 証は、 新安衛則 様式第11号の免許証とみなす。
5条
1項 1988年10月1日から1989年9月30日までの間における 新安衛則 様式第11号及び第12号の適用については、新安衛則様式第11号(表面)中「2衛生管理1衛生管理」とあるのは「衛生管理」と、新安衛則様式第12号(1)中「2衛生管理1衛生管理」とあるのは「衛生管理」と、同様式(2)中「50第1種衛生 管理者 51衛生工学衛生管理者52第2種衛生管理者」とあるのは「50衛生管理者51衛生工学衛生管理者」とする。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年2月20日労働省令第3号)
1項 この省令は、平成元年3月1日から施行する。
附 則(平成元年6月30日労働省令第22号)
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月12日労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年9月13日労働省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。ただし、第2編第1章の2第1節第4款の次に1款を加える改正規定(
第151条の56
《特定自主検査 不整地運搬車に係る特定自…》
主検査は、第151条の53に規定する自主検査とする。 2 第151条の24第2項の規定は、不整地運搬車に係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。 この場合において
に係る部分に限る。)、
第169条の2
《特定自主検査 車両系建設機械に係る特定…》
自主検査は、第167条に規定する自主検査とする。 2 第151条の24第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格
の改正規定及び第2編第2章第2節の次に1節を加える改正規定(
第194条の22
《要求性能墜落制止用器具等の使用 事業者…》
は、高所作業車作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。 2
に係る部分に限る。)は、1992年10月1日から施行する。
2条 (特別教育に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から1992年9月30日までの間における改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第36条
《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》
3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又
の規定の適用については、同条第15号ロ中「つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」と、同条第16号中「一トン」とあるのは「五トン」とする。
3条 (就業制限に関する経過措置)
1項 事業者 は、 新安衛則
第41条
《就業制限についての資格 法第61条第1…》
項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定にかかわらず、 労働安全衛生法施行令 (以下「 令 」という。)
第20条第6号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務( 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(1990年政令第253号)による改正前の 令 (以下「 旧令 」という。)
第20条第6号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に1月以上従事した経験を有する者であって、1992年9月30日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
2項 事業者 は、 新安衛則
第41条
《就業制限についての資格 法第61条第1…》
項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定にかかわらず、 令
第20条第7号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務( 旧令 第20条第7号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に1月以上従事した経験を有する者であって、1992年9月30日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
3項 事業者 は、 新安衛則
第41条
《就業制限についての資格 法第61条第1…》
項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定にかかわらず、 令
第20条第12号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務( 旧令 第20条第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に3月以上従事した経験を有する者であって、1992年9月30日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
4項 事業者 は、 新安衛則
第41条
《就業制限についての資格 法第61条第1…》
項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定にかかわらず、 令
第20条第14号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に3月以上従事した経験を有する者であって、1992年9月30日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
5項 事業者 は、 新安衛則
第41条
《就業制限についての資格 法第61条第1…》
項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定にかかわらず、 令
第20条第15号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に3月以上従事した経験を有する者であって、1992年9月30日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年12月18日労働省令第30号)
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1991年10月1日労働省令第24号)
1項 この省令は、1991年12月1日から施行する。
2項 その出力側無負荷電圧(交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。以下同じ。)が1・五秒以内に三十ボルト以下となる交流アーク溶接機(その外箱に出力側無負荷電圧を表示した銘板を取り付けたものに限る。)で、この省令の施行の際現に製造しており、又は存するものについては、改正後の 労働安全衛生規則
第332条
《交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 事…》
業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが2メートル以上の場所で鉄
及び
第648条
《交流アーク溶接機についての措置 注文者…》
は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機自動溶接機を除く。を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1992年2月4日労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
5条 (労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に船舶ぎ装に係る一級又は二級の技能検定に合格した者についての改正後の 労働安全衛生規則 別表第5第2号の表の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月29日労働省令第22号)
1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。
附 則(1992年8月24日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 及び 労働災害防止団体法 の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則 の目次の改正規定(同令第2編第8章の2に係る部分に限る。)、同令第78条第11号の2の改正規定、同令第171条の4の改正規定、同令第2編第8章の2の章名の改正規定、同令第517条の3の見出しの改正規定、同令第517条の4の見出し及び同条の改正規定、第517条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第517条の14の改正規定(「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の四」を「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の五」に改める部分に限る。)、同令第517条の12の改正規定(「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の四」を「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の五」に改める部分に限る。)、同令第517条の11の改正規定(「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の四」を「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の五」に改める部分に限る。)、同令第517条の10の改正規定(「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の四」を「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の五」に改める部分に限る。)、同令第517条の9の改正規定(「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の四」を「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の五」に改める部分に限る。)、同令第2編第8章の4を第2編第8章の5とし、同章の次に1章を加える改正規定(同令第517条の二十二及び
第517条の23
《コンクリート橋架設等作業主任者の職務 …》
事業者は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機
に係る部分に限る。)、同令第517条の7の改正規定(「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の三」を「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の四」に改める部分に限る。)、同令第517条の6の改正規定(「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の三」を「
第6条第15号
《安全管理者の巡視及び権限の付与 第6条 …》
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る
の四」に改める部分に限る。)、同令第2編第8章の2の次に1章を加える改正規定(改正後の同令第517条の八及び
第517条の9
《鋼橋架設等作業主任者の職務 事業者は、…》
鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を
に係る部分に限る。)、同令別表第1の改正規定並びに同令別表第6の改正規定(同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。)並びに次条の規定1994年10月1日
2条 (労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1994年10月1日前に改正前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧 安衛則 」という。)の規定により行われた鉄骨の組立て等作業主任者技能講習は、改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新安衛則 」という。)により行われた 建築物等 の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習とみなし、 旧安衛則
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
の規定により交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、 新安衛則
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
の規定により交付された建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。
3条
1項 新安衛則
第90条第2号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の2の仕事であつて1993年1月1日前に開始されるものについては、 労働安全衛生法
第88条第4項
《4 事業者は、第1項の規定による届出に係…》
る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機
の規定は、適用しない。
2項 新安衛則
第90条第2号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の2の仕事であつて1993年7月1日前に開始されるものについては、新安衛則第92条の2第2項及び
第92条の3
《計画の作成に参画する者の資格 法第88…》
条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定は、適用しない。
4条
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に作成した 旧安衛則
第240条第1項
《事業者は、型わく支保工を組み立てるときは…》
、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
の組立図については、 新安衛則
第240条第2項
《2 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、…》
筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。
の規定は、適用しない。
2項 施行日 前に組立てられた 型枠支保工 については、 新安衛則
第240条第3項
《3 第1項の組立図に係る型枠支保工の設計…》
は、次に定めるところによらなければならない。 1 支柱、はり又ははりの支持物以下この条において「支柱等」という。が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重
(同条第3号及び第4号に係る部分に限る。)、新安衛則第241条の規定(同条第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び新安衛則第242条の規定(同条第5号の二及び第9号の2に係る部分に限る。)は、適用しない。
5条
1項 新安衛則
第517条の2第1項
《事業者は、令第6条第15号の2の作業を行…》
うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
の規定の適用については、1993年4月1日から1994年9月30日までの間、同項中「 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。
2項 新安衛則
第517条の3
《建築物等の鉄骨の組立て等の作業 事業者…》
は、令第6条第15号の2の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他
の規定の適用については、1994年9月30日までの間、同条中「 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。
3項 新安衛則
第517条の6第1項
《事業者は、令第6条第15号の3の作業を行…》
うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
、第517条の七及び
第517条の10第1項
《事業者は、令第6条第15号の3の作業を行…》
うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
の規定の適用については、1994年9月30日までの間、これらの規定中「 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の三」とあるのは、「橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更」とする。
4項 新安衛則
第517条の20第1項
《事業者は、令第6条第16号の作業を行うと…》
きは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
、第517条の二十一及び
第517条の24
《保護帽の着用 事業者は、令第6条第16…》
号の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければな
の規定の適用については、1994年9月30日までの間、これらの規定中「 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の六」とあるのは、「橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更」とする。
6条
1項 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業であつて、1993年4月1日前に開始されるものについては、 新安衛則
第517条の6
《作業計画 事業者は、令第6条第15号の…》
3の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 1 作業の方法及び順序 2
の規定は、適用しない。
2項 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業であつて、1993年4月1日前に開始されるものについては、 新安衛則
第517条の20
《作業計画 事業者は、令第6条第16号の…》
作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 1 作業の方法及び順序 2 部
の規定は、適用しない。
7条
1項 施行日 において現に交付されている 旧安衛則 様式第11号の 免許 証は、 新安衛則 様式第11号の免許証とみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年2月12日労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1994年1月25日労働省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2条 (避難等の訓練に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 労働安全衛生規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第389条の11第1項
《事業者は、切羽までの距離が100メートル…》
可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、500メートル以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに
の規定にかかわらず、この省令による改正前の 労働安全衛生規則
第389条の11第1項
《事業者は、切羽までの距離が100メートル…》
可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、500メートル以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに
の規定に基づく最後の避難及び消火の訓練(以下この条において「 旧規則による最後の訓練 」という。)を1993年4月1日から1993年9月30日までの間に行つた 事業者 が 新規則
第389条の11第1項
《事業者は、切羽までの距離が100メートル…》
可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、500メートル以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに
の規定に基づく最初の避難及び消火の訓練(以下この条において「 新規則による最初の訓練 」という。)を行わなければならない期限は、当該 旧規則による最後の訓練 を行つた日から1年以内とし、旧規則による最後の訓練を1993年10月1日から1994年3月31日までの間に行つた事業者が新規則による最初の訓練を行わなければならない期限は、1994年10月1日までとする。
附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年4月1日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。
附 則(1995年1月26日労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則
第328条の2
《タイヤの空気充てん作業の基準 事業者は…》
、自動車二輪自動車を除く。用タイヤ以下この条において「タイヤ」という。の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当
の次に2条を加える改正規定(
第328条の3
《船舶の改造等 事業者は、船舶の改造、修…》
理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始
に係る部分に限る。)及び
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
中特定化学物質等障害予防規則第36条の2の改正規定1995年10月1日
2号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則
第286条
《通風等の不10分な場所での溶接等 事業…》
者は、通風又は換気が不10分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又
の次に1条を加える改正規定1996年4月1日
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 改正後の 労働安全衛生規則
第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の2の仕事であって1995年6月1日前に開始されるものについては、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第88条第4項
《4 事業者は、第1項の規定による届出に係…》
る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機
の規定は適用しない。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年3月5日労働省令第7号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年3月27日労働省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年9月13日労働省令第35号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
2条 (労働安全衛生法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる者は、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
による改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条第2項
《2 法第13条第2項の厚生労働省令で定め…》
る要件を備えた者は、次のとおりとする。 1 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等以下「労働者の健康管理等」という。を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者
の規定にかかわらず、 労働安全衛生法
第13条第2項
《2 産業医は、労働者の健康管理等を行うの…》
に必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
の厚生労働省令で定める要件を備えた者とする。
1号 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 新規則
第14条第2項第1号
《2 法第13条第2項の厚生労働省令で定め…》
る要件を備えた者は、次のとおりとする。 1 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等以下「労働者の健康管理等」という。を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者
に規定する研修に相当する研修として厚生労働大臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者
2号 1998年9月30日において 労働安全衛生法
第13条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。
の産業医として同項に規定する 労働者の健康管理等 を行った経験年数が3年以上である者
3条 (健康診断の結果の通知に関する経過措置)
1項 施行日 前に労働者に対して行った 労働安全衛生規則
第43条
《雇入時の健康診断 事業者は、常時使用す…》
る労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該
、
第44条
《定期健康診断 事業者は、常時使用する労…》
働者第45条第1項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検
又は
第45条
《特定業務従事者の健康診断 事業者は、第…》
13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに一回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 この
から
第46条
《 削除…》
までの 健康診断 については、 新規則
第51条の4
《健康診断の結果の通知 事業者は、法第6…》
6条第4項又は第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
の規定は、適用しない。
附 則(1997年3月25日労働省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則
第16条第2項
《2 事業者は、令第6条第17号の作業のう…》
ち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車道路運送車両法1951年法律第185号に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。であ
の改正規定及び
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定1997年4月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1997年11月12日労働省令第34号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年2月16日労働省令第1号)
1項 この省令は、1998年6月1日から施行する。
2項 土石流危険河川 において行われる建設工事で、1998年6月1日前に開始され、かつ、同日から起算して3月以内に終了する予定であるものについては、改正後の 労働安全衛生規則 の規定(
第575条の13
《退避 事業者は、土石流危険河川において…》
建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。
の規定を除く。)は適用しない。
附 則(1998年2月25日労働省令第3号)
1項 この省令は、1998年3月31日から施行する。
附 則(1998年3月25日労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年4月27日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年6月24日労働省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則
第43条
《雇入時の健康診断 事業者は、常時使用す…》
る労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該
の改正規定、
第44条第1項
《事業者は、常時使用する労働者第45条第1…》
項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体
及び第3項の改正規定、
第45条第2項
《2 前項の健康診断定期のものに限る。は、…》
前回の健康診断において第44条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省
の改正規定(「第8号まで」を「第9号まで」に、「第10号」を「第11号」に改める部分に限る。)、
第45条の2第4項
《4 第44条第2項の規定は、第1項及び第…》
2項の健康診断について準用する。 この場合において、同条第2項中「、第4号、第6号から第9号まで及び第11号」とあるのは、「及び第4号」と読み替えるものとする。
の改正規定、様式第5号の改正規定並びに様式第6号の改正規定は、1999年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年1月11日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年3月30日労働省令第21号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年8月13日労働省令第35号)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。ただし、
第36条
《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》
3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又
の改正規定は、2000年1月1日から施行する。
附 則(1999年9月29日労働省令第37号)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年11月30日労働省令第46号)
1項 この省令は、2000年1月30日から施行する。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第12条
《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》
用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会
による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第14条
《 第12条第2号の事業については、所轄都…》
道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第22条
《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》
第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項
の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票並びに
第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
による改正前の 雇用保険法施行規則
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の七及び
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の証明書は、当分の間、それぞれ、
第1条
《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》
116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第12条
《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》
用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会
による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第14条
《 第12条第2号の事業については、所轄都…》
道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第22条
《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》
第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項
の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票並びに
第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の七及び
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年3月24日労働省令第7号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月30日労働省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則 様式第6号の改正規定及び
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定(製造時等 検査 代行機関等に関する規則様式第7号の3の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《規格を具備すべき防毒マスク 令第13条…》
第5項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。 1 一酸化炭素用防毒マスク 2 アンモニア用防毒マスク 3 亜硫酸ガス用防毒マスク
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正前の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、
第71条
《受験手続 免許試験を受けようとする者は…》
、免許試験受験申請書様式第14号を都道府県労働局長指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関に提出しなければならない。
の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び
第74条
《教習科目 揚貨装置運転実技教習の教習科…》
目は、次のとおりとする。 1 揚貨装置の基本運転 2 揚貨装置の応用運転 3 合図の基本作業
の規定による改正前の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書は、当分の間、
第2条
《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》
る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正後の 職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《規格を具備すべき防毒マスク 令第13条…》
第5項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。 1 一酸化炭素用防毒マスク 2 アンモニア用防毒マスク 3 亜硫酸ガス用防毒マスク
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正後の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、
第71条
《受験手続 免許試験を受けようとする者は…》
、免許試験受験申請書様式第14号を都道府県労働局長指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関に提出しなければならない。
の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び
第74条
《教習科目 揚貨装置運転実技教習の教習科…》
目は、次のとおりとする。 1 揚貨装置の基本運転 2 揚貨装置の応用運転 3 合図の基本作業
の規定による改正後の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2001年3月27日厚生労働省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年4月25日厚生労働省令第120号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 労働安全衛生規則
第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の3の仕事であって2001年8月1日前に開始されるものについては、 労働安全衛生法
第88条第4項
《4 事業者は、第1項の規定による届出に係…》
る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機
の規定は、適用しない。
附 則(2001年4月27日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年5月1日から施行し、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第334条
《適用除外 前条の規定は、次の各号のいず…》
れかに該当する電動機械器具については、適用しない。 1 非接地方式の電路当該電動機械器具の電源側の電路に設けた絶縁変圧器の二次電圧が三百ボルト以下であり、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路が接地されて
の規定は、同年4月1日から適用する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の規定は、2001年8月1日前に 労働安全衛生規則 別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる 機械等 であって、 労働安全衛生法施行令 別表第3第2号5の2に掲げる物又は
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり
の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「 新 特化則 」という。)別表第1第5号の2に掲げる物(以下「 エチレンオキシド等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
附 則(2001年7月16日厚生労働省令第171号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年7月16日厚生労働省令第172号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年9月27日厚生労働省令第192号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2001年11月16日厚生労働省令第212号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の改正規定は、2001年12月1日から施行する。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2003年1月20日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月10日厚生労働省令第174号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
中 労働安全衛生規則
第672条
《貸与建築物の有効維持 建築物貸与者は、…》
工場の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、その共用部分の機能を有
に1号を加える改正規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
2条 (酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧 安衛則 」という。)及び
第11条
《衛生管理者の定期巡視及び権限の付与 衛…》
生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、衛生管理者
の規定による改正前の 酸素欠乏症等防止規則 (以下「 旧 酸欠則 」という。)の規定により行われた第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新安衛則 」という。)及び
第11条
《衛生管理者の定期巡視及び権限の付与 衛…》
生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、衛生管理者
の規定による改正後の 酸素欠乏症等防止規則 (以下「 新酸欠則 」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、 旧安衛則
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
の規定により交付された第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、 新安衛則
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
11条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
12条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2003年12月25日厚生労働省令第179号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日厚生労働省令第44号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年3月30日厚生労働省令第70号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年10月1日厚生労働省令第146号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2004年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令附則第2条第1項に規定する石綿含有製品で、同令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前に製造され、又は輸入されたものに対する
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第34条の2
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 令…》
第18条の2第2号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。
の二及び別表第2第2号の2の規定の適用については、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年2月24日厚生労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2005年3月28日厚生労働省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月31日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月1日厚生労働省令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年12月1日厚生労働省令第170号)
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則
第4条第1項第2号
《法第11条第1項の規定による安全管理者の…》
選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の安全管理者を
の改正規定、同令第5条の改正規定及び同令様式第3号(裏面)備考の改正規定(「衛生 管理者 選任報告」を「安全管理者選任報告の場合(労働安全衛生規則第5条第2号に掲げる者を選任した場合を除く。)は、同条第1号の研修その他所定の研修を修了した者であること又は平成18年10月1日において安全管理者としての経験年数が2年以上であることを証する書面(又は写し)を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。)並びに次条の規定2006年10月1日
2号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則 の目次の改正規定(「 機械等 及び有害物」を「機械等並びに危険物及び有害物」に改める部分及び「第2節有害物に関する規制」を「第2節危険物及び有害物に関する規制」に改める部分に限る。)、同令第1編第3章の章名の改正規定、同章第2節の節名の改正規定、同令第31条の改正規定、同令第32条から
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
までの改正規定、同令第34条の2の4の改正規定並びに同令別表第2の改正規定2006年12月1日
3号 附則第8条、
第9条
《共同の衛生管理者の選任 都道府県労働局…》
長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同1の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
及び第10条第2項の規定公布の日
2条 (安全管理者に関する経過措置)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧 安衛則 」という。)
第5条第1号
《安全管理者の資格 第5条 法第11条第1…》
項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働
又は第2号に該当する者で、前条第1号に定める日において 労働安全衛生法 (1972年法律第57号。以下「 法 」という。)
第11条第1項
《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》
場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した
の安全 管理者 として同項に規定する事項の管理を行った経験年数が2年以上であるものは、
第1条
《目的 この法律は、労働基準法1947年…》
法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新安衛則 」という。)
第5条第1号
《安全管理者の資格 第5条 法第11条第1…》
項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働
の規定にかかわらず、 法
第11条第1項
《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》
場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した
の厚生労働省令で定める資格を有する者とする。
3条 (作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者 は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。
4条 (就業制限に関する経過措置)
1項 事業者 は、 新安衛則 別表第三又は
第6条
《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》
理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を
の規定による改正後の クレーン等安全規則 (以下「 新 クレーン則 」という。)
第108条
《就業制限 事業者は、令第20条第8号に…》
掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
の規定にかかわらず、 令
第20条第8号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務については、
第6条
《作業主任者を選任すべき作業 法第14条…》
の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガス集合
の規定による改正前の クレーン等安全規則 (以下「 旧クレーン則 」という。)
第235条
《ブレーキの具備 事業者は、こう配が1,…》
000分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。
に規定するデリック運転士 免許 (以下「 旧デリック免許 」という。)を受けた者(附則第6条第4項の規定により 旧デリック免許 を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
7条 (免許試験に関する経過措置)
1項 都道府県労働局長は、2007年3月31日までの間、 新安衛則
第69条
《免許試験 法第75条第1項の厚生労働省…》
令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。 1 第1種衛生管理者免許試験 1の2 第2種衛生管理者免許試験 2 高圧室内作業主任者免許試験 3 ガス溶接作業主任者免許試験 4 林業架線作業主任者免
の規定にかかわらず、旧デリック運転士 免許 試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して1年を超えないもの(前条第1項の規定に該当する者を除く。)に対し、なお従前の例により旧デリック運転士免許試験の実技試験を行うものとする。
2項 法
第75条の2
《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者以下「指定試験機関」という。に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わ
から
第75条
《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》
める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより
の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の規定による試験について準用する。
8条
1項 都道府県労働局長は、 新クレーン則
第227条
《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》
次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士 免許 試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
2項 都道府県労働局長は、 新クレーン則
第233条
《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》
次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除
の規定にかかわらず、旧クレーン 免許 、旧床上クレーン限定免許又は 旧デリック免許 を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第232条第2項第3号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第3項第2号に掲げる科目を免除することができる。
3項 旧クレーン 免許 、旧床上クレーン限定免許又は 旧デリック免許 を受けた者に係る 新安衛則 別表第5第5号及び別表第6の規定の適用については、なお従前の例による。
11条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
12条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年8月2日厚生労働省令第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2006年9月1日)から施行する。
3条 (届出に関する経過措置)
2項 第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の2に掲げる仕事(経過措置対象物に係るものに限る。)であって、2006年10月1日前に開始されるものについては、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第4項
《4 事業者は、第1項の規定による届出に係…》
る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機
の規定は、適用しない。
4条 (適用除外製品等に関する経過措置)
1項 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正政令 」という。)附則第3条に規定する適用除外製品等については、旧 石綿則
第15条
《立入禁止措置 事業者は、石綿等を取り扱…》
い試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する
、
第28条
《休憩室 事業者は、石綿等を常時取り扱い…》
、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 2 事業者は、前項の休憩室については、
、
第29条
《床 事業者は、石綿等を常時取り扱い、若…》
しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場及び前条第1項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなければならない。
、
第31条
《洗浄設備 事業者は、石綿等を取り扱い、…》
若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
、
第33条
《喫煙等の禁止 事業者は、石綿等を取り扱…》
い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表
から
第35条
《作業の記録 事業者は、石綿等の取扱い若…》
しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場に
まで、
第40条第1項
《事業者は、令第22条第1項第3号の業務石…》
綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ご
及び
第44条
《呼吸用保護具 事業者は、石綿等を取り扱…》
い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。
並びに
第2条
《定義 この省令において「石綿等」とは、…》
労働安全衛生法施行令以下「令」という。第6条第23号に規定する石綿等をいう。 2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。 3 この省令において「
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 別表第7の25の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第35条中「30年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間」とする。
5条
1項 改正政令 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正前の 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号。次項において「 旧令 」という。)
第6条第23号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
ロの厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。
2項 旧令 第18条第39号及び別表第9第632号の厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下、この項において同じ。)を含有する製剤その他の物(石綿の含有量が重量の0・1パーセント未満であるものを除く。)とする。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為及び附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年10月20日厚生労働省令第185号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第30条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 令…》
第18条第2号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。 ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物次の各号のいずれかに該当するものを除く。を除
の物又は 新安衛則
第31条
《 令第18条第4号の厚生労働省令で定める…》
物は、次に掲げる物とする。 ただし、前条ただし書の物を除く。 1 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以
各号に掲げる物(この省令による改正前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧安衛則 」という。)別表第2に掲げる物に該当するものを除く。)であって、 労働安全衛生法施行令 (以下「 令 」という。)別表第3第1号1から6まで若しくは新安衛則別表第2の上欄に掲げる物の含有量がその重量の1パーセント未満であるもの又は令別表第3第1号7に掲げる物の含有量がその重量の0・5パーセント未満であるものについては、2008年11月30日までの間は、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
3条
1項 新安衛則
第30条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 令…》
第18条第2号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。 ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物次の各号のいずれかに該当するものを除く。を除
の物( 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第331号。以下「 改正政令 」という。)附則第2条第2号及び第3号に掲げる物、 旧安衛則 別表第2に掲げる物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2007年5月31日までの間は、 法
第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定は、適用しない。
4条
1項 新安衛則
第34条の2
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 令…》
第18条の2第2号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。
の物( 旧安衛則
第34条の2の2
《 令第18条の2第4号の厚生労働省令で定…》
める物は、次に掲げる物とする。 1 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下であるもの 2 アルフア―ナ
の物に該当するものを除く。)又は新安衛則第34条の2の二各号に掲げる物であって、令別表第3第1号1から6まで若しくは新安衛則別表第2の2の上欄に掲げる物の含有量がその重量の1パーセント未満であるもの又は令別表第3第1号7に掲げる物の含有量がその重量の0・5パーセント未満であるものについては、2008年11月30日までの間は、 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の規定は、適用しない。
5条
1項 新安衛則
第34条の2
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 令…》
第18条の2第2号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。
の物( 改正政令 附則第3条第2号及び第3号に掲げる物、 旧安衛則
第34条の2の2
《 令第18条の2第4号の厚生労働省令で定…》
める物は、次に掲げる物とする。 1 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下であるもの 2 アルフア―ナ
の物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2007年5月31日までの間は、 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の規定は、適用しない。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:6号 略
7号 労働安全衛生規則第14条第2項第4号及び様式第3号(裏面)別表
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第47号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年7月6日厚生労働省令第96号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月31日厚生労働省令第108号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第7号による健康管理 手帳 交付申請書、様式第8号による健康管理手帳、様式第9号による健康管理手帳による 健康診断 実施報告書、様式第10号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第12号による 免許 申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改正後の様式第7号による健康管理手帳交付申請書、様式第8号による健康管理手帳、様式第9号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第10号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第12号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書とみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式第12号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2007年12月4日厚生労働省令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の 労働安全衛生規則 様式第8号による健康管理 手帳 及び じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の 労働安全衛生規則 様式第8号による健康管理手帳及び じん肺法施行規則 様式第8号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
附 則(2007年12月28日厚生労働省令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
中様式第21号の7の改正規定は、同年4月1日から施行する。
5条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の規定は、2008年6月1日前に 労働安全衛生規則 別表第7の16の項若しくは18の項の上欄に掲げる 機械等 であって、ホルムアルデヒド等に係るもの又は
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 別表第7の20の2の項若しくは20の3の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
附 則(2008年3月13日厚生労働省令第32号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定及び様式第12号の改正規定は、同年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2008年12月1日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第11号による 免許 証並びに様式第12号による免許申請書、免許証再交付 申請書 、免許証書替申請書及び免許更新申請書(以下この条及び次条において「 申請書 」という。)は、それぞれこの省令による改正後の様式第11号による免許証及び様式第12号による申請書とみなす。
3条
1項 2008年12月1日において現に存するこの省令による改正前の様式第12号による 申請書 の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2008年9月29日厚生労働省令第146号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月25日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 日本工業規格C9,300―一一(溶接棒ホルダ)(以下この条において「新規格」という。)の制定に伴い廃止された日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダ)に定めるホルダーの規格に適合するもの並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであって、新規格に定めるホルダーの規格に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の 労働安全衛生規則
第331条
《溶接棒等のホルダー 事業者は、アーク溶…》
接等自動溶接を除く。の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。
の規定は適用せず、この省令による改正前の 労働安全衛生規則
第331条
《溶接棒等のホルダー 事業者は、アーク溶…》
接等自動溶接を除く。の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年11月12日厚生労働省令第158号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 労働安全衛生規則 (1972年労働省令第32号)様式第8号による健康管理 手帳 は、この省令による改正後の様式第8号による健康管理手帳とみなす。
3条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の規定は、2009年7月1日前に 労働安全衛生規則 別表第7の18の項の上欄に掲げる 機械等 であって、 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)別表第3第2号23の2若しくは27の2に掲げる物( 労働安全衛生法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第349号)による改正前の 労働安全衛生法施行令 別表第3第2号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり
の規定による改正後の 特定化学物質障害予防規則 (1972年労働省令第39号。以下「 新 特化則 」という。)別表第1第23号の二若しくは第27号の2に掲げる物(同条の規定による改正前の 特定化学物質障害予防規則 別表第1第15号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
附 則(2009年2月5日厚生労働省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定公布の日
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月2日厚生労働省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。ただし、
第13条第2項
《2 事業者は、産業医を選任したときは、遅…》
滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第14条第2項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
、
第44条第2項第1号
《2 第1項第3号、第4号、第6号から第9…》
号まで及び第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
、
第44条の2第1項
《事業者は、前2条の健康診断を行おうとする…》
日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。において満15歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第11条又は第13条認定こども園法第27条において準用
、
第46条
《 削除…》
及び様式第5号(2)(裏面)の改正規定については、同年4月1日から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月30日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
3項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第1条の2の19第1項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第1条の2の20第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第1条の2の34第1項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第1条の2の35第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第25条の23第1項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第25条の24第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第72条第1項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第73条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第86条第1項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「2009年9月30日まで」と、登録省令第87条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(2009年3月31日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「2009年3月31日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
4項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
附 則(2009年12月24日厚生労働省令第158号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年1月25日厚生労働省令第9号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年6月28日厚生労働省令第82号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正前の じん肺法施行規則 様式第3号によるじん肺 健康診断 結果証明書並びに
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 様式第8号による健康管理 手帳 及び同令様式第9号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の じん肺法施行規則 様式第3号によるじん肺健康診断結果証明書並びに
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 様式第8号による健康管理手帳及び同令様式第9号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。
附 則(2011年1月12日厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
附 則(2011年1月14日厚生労働省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の規定は、2011年7月1日前に 労働安全衛生規則 別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる 機械等 であって、 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)別表第3第2号15若しくは19の2に掲げる物又は
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり
の規定による改正後の 特定化学物質障害予防規則 (1972年労働省令第39号。以下「 新 特化則 」という。)別表第1第15号若しくは第19号の2に掲げる物(以下「 酸化プロピレン等又は1・1―ジメチルヒドラジン等 」という。)に係るもの 、労働安全衛生規則 別表第7の20の2の項の上欄に掲げる機械等であって、1・4―ジクロロ―2―ブテン又は1・4―ジクロロ―2―ブテンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「 1・4―ジクロロ―2―ブテン等 」という。)に係るもの又は
第1条
《目的 この法律は、労働基準法1947年…》
法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 別表第7の20の4の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による 申請書 等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
4条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による 申請書 等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2011年3月29日厚生労働省令第30号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日厚生労働省令第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正後の 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第1条の2の2の4第1項
《登録を受けた者以下この章において「登録衛…》
生工学衛生管理者講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければ
から第3項まで及び
第1条の2の2の6
《業務規程 登録衛生工学衛生管理者講習機…》
関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第2号に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出
の規定は適用しない。
2項 この省令の施行前に
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
労働安全衛生法以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 別表第四衛生工学衛生 管理者 免許の項第1号の厚生労働大臣の定める講習を修了した者は、 新安衛則 別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第1号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。
附 則(2011年12月22日厚生労働省令第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2012年1月20日厚生労働省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年1月27日厚生労働省令第9号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月22日厚生労働省令第32号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
の規定は公布の日から施行する。
附 則(2012年6月15日厚生労働省令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
附 則(2012年7月31日厚生労働省令第111号)
1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。
附 則(2012年9月14日厚生労働省令第129号)
1項 この省令は、原子力規制 委員会 設置法の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2012年10月1日厚生労働省令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
2条 (名称等の通知に関する経過措置)
1項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
による改正後の 労働安全衛生規則 (1972年労働省令第32号。以下「 新 安衛則 」という。)
第34条の2
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 令…》
第18条の2第2号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。
の物(
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
による改正前の 労働安全衛生規則 (以下「 旧安衛則 」という。)
第34条の2
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 令…》
第18条の2第2号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。
の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを除く。)については、2013年3月31日までの間は、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号。以下「 法 」という。)
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の規定は、適用しない。
3条
1項 新安衛則
第34条の2
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 令…》
第18条の2第2号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。
の物( 旧安衛則
第34条の2
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 令…》
第18条の2第2号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。
の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、2013年6月30日までの間は、 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の規定は、適用しない。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されている 旧安衛則 に定める様式による 申請書 は、 新安衛則 に定める相当様式による申請書とみなす。
5条
1項 この省令の施行の際現に存する 旧安衛則 及び
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
による改正前の 特定化学物質障害予防規則 (1972年労働省令第39号)に定める様式による 申請書 等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
6条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 新安衛則
第86条第1項
《事業者は、別表第7の上欄に掲げる機械等を…》
設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の
及び 法
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の規定は、2013年4月1日前に新安衛則別表第7の13の項の上欄に掲げる 機械等 であって、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり
による改正後の 特定化学物質障害予防規則 (以下「 新 特化則 」という。)
第2条第3号
《定義等 第2条 この省令において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3
の2に掲げる物(以下「 エチルベンゼン等 」という。)に係るもの又は新安衛則別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号。以下「 令 」という。)別表第3第2号3の2若しくは 新特化則 別表第1第3号の2に掲げる物(以下「 インジウム化合物等 」という。)又は令別表第3第2号13の2若しくは新特化則別表第1第13号の2に掲げる物(以下「 コバルト等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年1月9日厚生労働省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年4月12日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2013年4月12日厚生労働省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第1款構造(
第152条
《前照灯の設置 事業者は、車両系建設機械…》
には、前照灯を備えなければならない。 ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。
・
第153条
《ヘッドガード 事業者は、岩石の落下等に…》
より労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。を使用するときは、当該車両系建設機械に堅
)」を「/第1款総則(
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の八十四)/第1款の2構造(
第152条
《前照灯の設置 事業者は、車両系建設機械…》
には、前照灯を備えなければならない。 ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。
・
第153条
《ヘッドガード 事業者は、岩石の落下等に…》
より労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。を使用するときは、当該車両系建設機械に堅
)/」に改める部分及び「第5款ブレーカ(
第171条
《補修等 事業者は、第167条若しくは第…》
168条の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
の四)」を「第5款解体用機械(
第171条の4
《使用の禁止 事業者は、路肩、傾斜地等で…》
あつて、ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上である解体用機械以下この条において「特定解体用機械」という。の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を用
―
第171条
《補修等 事業者は、第167条若しくは第…》
168条の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
の六)」に改める部分に限る。)、第2編第2章第1節の改正規定、別表第3の改正規定及び次条から附則第4条までの規定は、2013年7月1日から施行する。
2条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 労働安全衛生規則 (次条において「 新 安衛則 」という。)
第151条の175第2項
《2 令別表第7第6号2の厚生労働省令で定…》
める機械は、次のとおりとする。 1 鉄骨切断機 2 コンクリート圧砕機 3 解体用つかみ機
各号に掲げる機械であって、2013年7月1日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、 労働安全衛生法 (次条において「 法 」という。)
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定は、適用しない。
3条 (就業制限に関する経過措置)
1項 事業者 は、 新安衛則
第151条の175第2項
《2 令別表第7第6号2の厚生労働省令で定…》
める機械は、次のとおりとする。 1 鉄骨切断機 2 コンクリート圧砕機 3 解体用つかみ機
各号に掲げる機械の運転の業務については、2014年6月30日までの間は 、労働安全衛生規則
第41条
《就業制限についての資格 法第61条第1…》
項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
1号 2013年7月1日前に、この省令による改正前の 労働安全衛生規則 の規定により行われた車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者
2号 2013年7月1日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に6月以上従事した経験を有する者
2項 事業者 は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても 、労働安全衛生規則
第41条
《就業制限についての資格 法第61条第1…》
項に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、2015年6月30日までの間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月28日厚生労働省令第84号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年7月8日厚生労働省令第89号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、原子力規制 委員会 設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年8月13日厚生労働省令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の規定は、2014年1月1日前に同規則別表第7の13の項の上欄に掲げる 機械等 であって、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり
の規定による改正後の 特定化学物質障害予防規則 (
第5条
《事業者に関する規定の適用 二以上の建設…》
業に属する事業の事業者が、1の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け
において「 新 特化則 」という。)
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3 特定第2類物質
の2に掲げる物(
第2条
《定義等 この省令において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3 特定第
の規定による改正前の 特定化学物質障害予防規則 (
第4条
《第2類物質の製造等に係る設備 事業者は…》
、特定第2類物質又はオーラミン等以下「特定第2類物質等」という。を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるとき
において「 旧特化則 」という。)
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3 特定第2類物質
の2に掲げる物に該当するものを除く。
第5条
《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》
しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20
において「1・2―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されている
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 (次条において「 旧 安衛則 」という。)に定める様式による 申請書 は、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 に定める相当様式による申請書とみなす。
4条
1項 この省令の施行の際現に存する 旧安衛則 又は 旧特化則 に定める様式による 申請書 等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年11月29日厚生労働省令第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年6月1日から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定は、2014年12月1日から施行する。
2条 (前照灯の設置等に関する経過措置)
1項 車両系木材伐出機械であつて、2014年5月31日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、2014年11月30日までの間は、改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の八十五、
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の八十六及び
第151条の87
《防護柵等 事業者は、車両系木材伐出機械…》
については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
の規定は、適用しない。
2項 集材機(架線集材機械を含む。次項において同じ。)であつて、2014年5月31日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて林業架線作業を行う場合は、2014年11月30日までの間は、 新安衛則
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の百三十六及び
第151条の137
《防護柵等 事業者は、機械集材装置の集材…》
機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
の規定は、適用しない。
3項 集材機であつて、2014年5月31日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて簡易林業架線作業を行う場合は、2014年11月30日までの間は、 新安衛則
第151条の162
《防護柵等 事業者は、簡易架線集材装置の…》
集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
の規定は、適用しない。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年8月25日厚生労働省令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年11月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定は、2015年2月1日前に 労働安全衛生規則 別表第7の13の項の上欄に掲げる 機械等 であって、
第3条
《事業者等の責務 事業者は、単にこの法律…》
で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働
の規定による改正後の 特定化学物質障害予防規則 (以下「 新 特化則 」という。)
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3 特定第2類物質
の3に掲げる物(
第2条
《定義等 この省令において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3 特定第
の規定による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 (次条において「 旧 有機則 」という。)
第1条第2号
《定義等 第1条 この省令において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物有機
に該当するもの及び
第3条
《 この省令第4章中第27条及び第8章を除…》
く。は、事業者が第1条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。 この場合において、事業者は、
の規定による改正前の 特定化学物質障害予防規則 (次条において「 旧特化則 」という。)
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3 特定第2類物質
の2に掲げる物に該当するものを除く。附則第5条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は 労働安全衛生規則 別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる機械等であって、 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)別表第3第2号19の4若しくは 新特化則 別表第1第19号の4に掲げる物(以下「 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 (次項において「 旧 安衛則 」という。)又は
第8条
《衛生管理者の選任の特例 事業者は、前条…》
第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
の規定による改正前の 機械等 検定規則(次項において「 旧検定則 」という。)に定める様式による 申請書 等は、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 又は
第8条
《衛生管理者の選任の特例 事業者は、前条…》
第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
の規定による改正後の 機械等検定規則 に定める相当様式による申請書等とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存する 旧安衛則 又は 旧検定則 に定める様式による 申請書 等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2014年12月1日厚生労働省令第132号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月5日厚生労働省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
2条 (特別教育に関する経過措置)
1項 事業者 は、この省令の施行の際現にこの省令による改正後の 労働安全衛生規則 (次条において「 新 安衛則 」という。)
第36条第39号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
に掲げる業務に従事している者については、2017年6月30日までの間は、当該業務に関する 労働安全衛生法
第59条第3項
《3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生…》
労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
の特別の教育を行うことを要しない。
3条 (足場の作業床に関する経過措置)
1項 はり間方向における建地の内法幅が六十四センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、 新安衛則
第563条第1項第2号
《事業者は、足場一側足場を除く。第3号にお…》
いて同じ。における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材
ハの規定は、適用しない。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年4月15日厚生労働省令第94号)
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
のうち 労働安全衛生規則 の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(
第84条
《特別安全衛生改善計画の作成の指示等 法…》
第78条第1項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 労働者が死亡したもの 2 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補
)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(
第84条
《特別安全衛生改善計画の作成の指示等 法…》
第78条第1項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 労働者が死亡したもの 2 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補
―
第84条
《特別安全衛生改善計画の作成の指示等 法…》
第78条第1項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 労働者が死亡したもの 2 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補
の三)」に改める部分を除く。)、同令第14条第1項の改正規定、同令第1編第6章第1節の3の節名の改正規定、同令第52条の2第1項の改正規定、同章第2節中同令第52条の9を同令第52条の22とする改正規定、同章第1節の3の次に1節を加える改正規定、同令第662条の4の改正規定及び同令様式第6号の次に一様式を加える改正規定、
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定並びに
第6条
《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》
理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を
の規定並びに次項の規定は、2015年12月1日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、 労働安全衛生法
第13条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。
に規定する 労働者の健康管理等 の業務に該当する業務に従事した経験年数が3年以上である看護師又は精神保健福祉士は、
第1条
《目的 この法律は、労働基準法1947年…》
法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (次項において「 新 安衛則 」という。)
第52条の10第1項
《法第66条の10第1項の厚生労働省令で定…》
める者は、次に掲げる者以下この節において「医師等」という。とする。 1 医師 2 保健師 3 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保
の規定にかかわらず、同法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者とする。
3項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第84条
《特別安全衛生改善計画の作成の指示等 法…》
第78条第1項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 労働者が死亡したもの 2 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補
の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに同令第95条の三及び
第95条の3の2
《 法第96条の2第5項において準用する法…》
第91条第3項の証票は、様式第21号の2の3によるものとする。
の規定による証票並びに
第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票は、当分の間、それぞれ、 新安衛則
第84条の3
《安全衛生改善計画の作成の指示 法第79…》
条第1項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書様式第19号の四により行うものとする。
の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第95条の三及び
第95条の3の2
《 法第96条の2第5項において準用する法…》
第91条第3項の証票は、様式第21号の2の3によるものとする。
の規定による証票並びに
第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票とみなす。
附 則(2015年6月23日厚生労働省令第115号)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
2項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第95条の3の2
《 法第96条の2第5項において準用する法…》
第91条第3項の証票は、様式第21号の2の3によるものとする。
の規定による証票及び
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票は、当分の間、それぞれ、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3の2
《 法第96条の2第5項において準用する法…》
第91条第3項の証票は、様式第21号の2の3によるものとする。
の規定による証票及び
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票とみなす。
附 則(2015年8月5日厚生労働省令第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定は、2016年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (以下この条において「 新 安衛則 」という。)
第539条の2
《ライフラインの設置 事業者は、ロープ高…》
所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ以下この節において「メインロープ」という。以外のロープであつて、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの以下この節において「ライフライン」という。
に規定する ロープ高所作業 のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業又はのり面における石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するための工事に係る作業以外の作業については、次の措置を講じたときは、当分の間、同条及び
第539条の3第2項第1号
《2 前項に定めるもののほか、メインロープ…》
、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。 1 メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物以下この節において「支持物」という。に緊結すること
の規定は、適用しない。
1号 新安衛則
第539条の2
《ライフラインの設置 事業者は、ロープ高…》
所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ以下この節において「メインロープ」という。以外のロープであつて、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの以下この節において「ライフライン」という。
に規定する メインロープ (次号において「 メインロープ 」という。)を作業箇所の上方にある異なる二以上の堅固な 支持物 に、外れないように確実に緊結すること。
2号 突起物のある箇所その他の接触することにより メインロープ が切断するおそれのある箇所とメインロープとの接触を避ける措置を講ずること。ただし、当該措置を講ずることが作業の性質上困難な場合において、前号の 支持物 の他に当該箇所の下方にある堅固な支持物にメインロープを緊結させたときは、この限りでない。
2項 前項の場合における 新安衛則
第539条の3
《メインロープ等の強度等 事業者は、メイ…》
ンロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具第539条の5第2項第4号及び第539条の9において「メインロープ等」という。
から
第539条
《保護帽の着用 事業者は、船台の附近、高…》
層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなけれ
の七までの規定の適用については、新安衛則第539条の3第1項中「 ライフライン 、これらを」とあるのは「これを」と、同条第2項中「、ライフライン及び」とあるのは「及び」と、「次に」とあるのは「第2号から第4号までに」と、同項第2号中「 メインロープ 及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、同項第3号中「メインロープ又はライフライン」とあり、及び「これら」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第539条の4第2号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの 支持物 」とあるのは「堅固な支持物次条第2項第3号及び第7号において「支持物」という。)」と、新安衛則第539条の5第2項第3号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「支持物」と、同項第5号及び第7号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第539条の6第1号中「
第539条の3第2項
《2 前項に定めるもののほか、メインロープ…》
、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。 1 メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物以下この節において「支持物」という。に緊結すること
」とあるのは「
第539条の3第2項第2号
《2 前項に定めるもののほか、メインロープ…》
、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。 1 メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物以下この節において「支持物」という。に緊結すること
から第4号まで及び 労働安全衛生規則 の一部を改正する省令(2015年厚生労働省令第129号)附則第2条第1項」と、「同項」とあるのは「これら」と、新安衛則第539条の7第2項中「ライフライン」とあるのは「メインロープ」とする。
附 則(2015年8月31日厚生労働省令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月17日厚生労働省令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年11月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第86条第1項
《事業者は、別表第7の上欄に掲げる機械等を…》
設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の
及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定は、2016年2月1日前に 新安衛則 別表第7の16の項から18の項の上欄に掲げる 機械等 であって、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令による改正後の 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号。以下この条において「 新令 」という。)別表第3第2号23の2若しくは
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり
の規定による改正後の 特定化学物質障害予防規則 (以下「 新 特化則 」という。)別表第1第23号の2に掲げる物(以下「 ナフタレン等 」という。)に係るもの又は新安衛則別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、 新令 別表第3第2号34の2若しくは 新特化則 別表第1第34号の2に掲げる物(以下「 リフラクトリーセラミックファイバー等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年12月28日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(2015年法律第72号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月24日厚生労働省令第24号)
1項 この省令は、2017年3月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月30日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月30日厚生労働省令第172号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定は、2017年4月1日前に同令別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる 機械等 であって、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第343号)による改正後の 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)別表第3第2号8の2又は
第1条
《目的 この法律は、労働基準法1947年…》
法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健
の規定による改正後の 特定化学物質障害予防規則 (以下「 新 特化則 」という。)別表第1第8号の2に掲げる物(以下「 オルト―トルイジン等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
附 則(2017年3月10日厚生労働省令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則
第294条第4号
《乾燥設備の構造等 第294条 事業者は、…》
乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。 ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。 1 乾燥設備の外
にただし書を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による 申請書 等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による 申請書 等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2017年3月29日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
附 則(2017年4月27日厚生労働省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 労働安全衛生規則第86条第1項及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定は、2017年9月1日前に同令別表第7の18の項の上欄に掲げる 機械等 であって、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2017年政令第60号)による改正後の 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)別表第3第2号15の2又は
第1条
《目的 この法律は、労働基準法1947年…》
法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健
の規定による改正後の 特定化学物質障害予防規則 (以下「 新 特化則 」という。)別表第1第15号の2に掲げる物(以下「 三酸化二アンチモン等 」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
附 則(2017年8月3日厚生労働省令第89号)
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。ただし、別表第二結晶質シリカの項及び同表シリカの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月27日厚生労働省令第127号)
1項 この省令は、2017年12月1日から施行する。
附 則(2018年2月9日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年4月6日厚生労働省令第59号) 抄
1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。
4項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年6月19日厚生労働省令第75号) 抄
1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定の適用については、2019年8月1日前に製造された安全帯( 要求性能墜落制止用器具 (
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第130条の5第1項
《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》
混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な
に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、2022年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。
1号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第130条の5第1項
《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》
混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な
及び第3項、
第142条第1項
《事業者は、粉砕機又は混合機第130条の5…》
第1項の機械を除く。の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業
及び第3項、
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の百二十七、
第194条
《ガス導管等の損壊の防止 事業者は、くい…》
打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物以下この条において「ガス導管等」という。の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらか
の二十二、
第247条
《型枠支保工の組立て等作業主任者の職務 …》
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
、
第360条
《地山の掘削作業主任者の職務 事業者は、…》
地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の
、
第375条
《土止め支保工作業主任者の職務 事業者は…》
、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜
、
第383条
《施工計画の変更 事業者は、ずい道等の掘…》
削の作業を行う場合において、第380条第1項の施工計画が第381条第1項の規定による観察、第382条の規定による点検、第382条の2の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、
の三、
第383条
《施工計画の変更 事業者は、ずい道等の掘…》
削の作業を行う場合において、第380条第1項の施工計画が第381条第1項の規定による観察、第382条の規定による点検、第382条の2の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、
の五、
第404条
《採石のための掘削作業主任者の職務 事業…》
者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要
、第517条の五、第517条の九、第517条の十三、第517条の十八、第517条の二十三、
第518条第2項
《2 事業者は、前項の規定により作業床を設…》
けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
、
第519条第2項
《2 事業者は、前項の規定により、囲い等を…》
設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
、
第520条
《 労働者は、第518条第2項及び前条第2…》
項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
、
第521条
《要求性能墜落制止用器具等の取付設備等 …》
事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 2 事
、
第532条
《救命具等 事業者は、水上の丸太材、網羽…》
あば、いかだ、櫓ろ又は櫂かいを用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を
の二、
第533条
《煮沸槽そう等への転落による危険の防止 …》
事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル
、
第539条
《保護帽の着用 事業者は、船台の附近、高…》
層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなけれ
の二、
第539条
《保護帽の着用 事業者は、船台の附近、高…》
層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなけれ
の六、
第539条
《保護帽の着用 事業者は、船台の附近、高…》
層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなけれ
の七、
第539条
《保護帽の着用 事業者は、船台の附近、高…》
層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなけれ
の九、
第552条第2項
《2 前項第4号の規定は、作業の必要上臨時…》
に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又
及び第4項、
第563条第3項
《3 第1項第3号の規定は、作業の性質上足…》
場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設
及び第6項、
第564条
《足場の組立て等の作業 事業者は、つり足…》
場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周
、
第566条
《足場の組立て等作業主任者の職務 事業者…》
は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2 器具、工具、要求
並びに
第575条の6第2項
《2 前項第4号の規定は、作業の性質上手す…》
り等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備
及び第4項
附 則(2018年8月9日厚生労働省令第108号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働安全衛生規則 に定める様式による 検査 結果等報告書は、この省令による改正後の 労働安全衛生規則 に定める相当様式による検査結果報告書とみなす。
附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第6条
《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》
理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第14条の2第1項第2号
《法第13条第4項の厚生労働省令で定める情…》
報は、次に掲げる情報とする。 1 法第66条の5第1項、第66条の8第5項法第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。又は第66条の10第6項の規定により既
及び第2項第2号、
第52条の2第1項
《法第66条の8第1項の厚生労働省令で定め…》
る要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。 ただし、次項の期日前1月以内に法第
及び第3項、
第52条の3第1項
《法第66条の8の面接指導は、前条第1項の…》
要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
及び第3項、
第52条の4
《面接指導における確認事項 医師は、法第…》
66条の8の面接指導を行うに当たつては、前条第1項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 1 当該労働者の勤務の状況 2 当該労働者の疲労の蓄積の状況 3 前号に掲げ
から
第52条の7
《面接指導の結果についての医師からの意見聴…》
取 法第66条の8の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第66条の8の面接指導が行われた後同条第2項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第66条
の三までの規定は、2019年4月1日以降の期間のみを 新安衛則
第52条の2第1項
《法第66条の8第1項の厚生労働省令で定め…》
る要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。 ただし、次項の期日前1月以内に法第
の超えた時間の算定又は新安衛則第52条の7の2第1項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年3月31日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。
3条
1項 新安衛則
第14条の2第1項第1号
《法第13条第4項の厚生労働省令で定める情…》
報は、次に掲げる情報とする。 1 法第66条の5第1項、第66条の8第5項法第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。又は第66条の10第6項の規定により既
及び第2項第1号の規定は、2019年4月1日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)第4条の規定による改正後の 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第66条
《健康診断 事業者は、労働者に対し、厚生…》
労働省令で定めるところにより、医師による健康診断の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者
の四、
第66条の8第4項
《4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の…》
規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
(同法第66条の8の2第2項において準用する場合を含む。)又は第66条の10第5項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。
4条
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年1月8日厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年2月12日厚生労働省令第11号)
1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定公布の日
2号 第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
中 労働安全衛生規則
第36条
《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》
3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又
の改正規定2020年8月1日
2項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月25日厚生労働省令第29号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月10日厚生労働省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月5日厚生労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年8月8日厚生労働省令第33号)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 事業者 は、この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 労働安全衛生規則
第36条第4号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
に掲げる業務に関する 労働安全衛生法
第59条第3項
《3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生…》
労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
の特別の教育を行った労働者をこの省令による改正後の 労働安全衛生規則
第36条第4号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
の2に掲げる業務に就かせるときは、当該業務に関する同項の特別の教育を行うことを要しない。
附 則(令和元年8月30日厚生労働省令第37号)
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年3月3日厚生労働省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月31日厚生労働省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日厚生労働省令第66号)
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年6月15日厚生労働省令第128号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
中 労働安全衛生規則
第383条の3
《ずい道等の掘削等作業主任者の職務 事業…》
者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2 換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択
の改正規定は、2022年4月1日から施行する。
2条 (作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者 は、 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第6条第10号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の2の作業については、2022年3月31日までの間は、この省令の施行の日前に
第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 (次項において「 旧規則 」という。)別表第6に掲げる講習科目によるずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することができる。
2項 事業者 は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に 旧規則 の規定により行われたずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であって、2024年3月31日までの間に 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第77条第3項
《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》
項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受
に規定する 登録教習機関 が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものをずい道等の掘削等作業主任者に選任することができる。
附 則(2020年7月1日厚生労働省令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 石綿障害予防規則
第6条の2
《石綿含有成形品の除去に係る措置 事業者…》
は、成形された材料であって石綿等が使用されているもの石綿含有保温材等を除く。第3項において「石綿含有成形品」という。を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外の方法により当該作業を
の改正規定並びに附則第3条第2項及び
第6条
《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》
理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を
の規定2020年10月1日
4条 (届出に関する経過措置等)
1項 新 石綿則
第5条第1項第1号
《事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あ…》
らかじめ、様式第1号の2による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等石綿等が使
若しくは第2号に掲げる作業又は
第3条
《事前調査及び分析調査 事業者は、建築物…》
、工作物又は船舶鋼製の船舶に限る。以下同じ。の解体又は改修封じ込め又は囲い込みを含む。の作業以下「解体等の作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (以下この項及び次項において「 新 安衛則 」という。)
第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の二若しくは第5号の3に掲げる仕事であって、 施行日 前に開始されるものについては、新石綿則第5条第1項及び 新安衛則
第90条
《 法第88条第3項の厚生労働省令で定める…》
仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設等の仕事
の規定は適用せず、旧石綿則第5条第1項及び
第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の2の規定は、なおその効力を有する。
2項 新安衛則
第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の二又は第5号の3に掲げる仕事であって、 施行日 後に開始されるものに係る 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第3項
《3 事業者は、建設業その他政令で定める業…》
種に属する事業の仕事建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令
の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び 労働安全衛生規則
第91条第2項
《2 前項の規定は、法第88条第3項の規定…》
による届出について準用する。 この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
の規定の例により行うことができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
及び
第4条第1項
《法第11条第1項の規定による安全管理者の…》
選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の安全管理者を
の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年8月28日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月2日厚生労働省令第193号)
1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第340号)の施行の日(2021年1月1日)から施行する。
附 則(2020年12月15日厚生労働省令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 労働安全衛生規則 別表第9の規定の適用については、 建築士法 の一部を改正する法律(2018年法律第93号)の施行の日(2020年3月1日)前に 建築士法 (1950年法律第202号)
第12条第1項
《一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計…》
及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。
の一級建築士試験に合格した者(次項において「 施行前一級建築士試験合格者 」という。)は、 建築士法 の一部を改正する法律による改正後の 建築士法
第4条第2項
《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》
う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388
に規定する一級建築士の 免許 を受けることができる者(次項において「 一級建築士免許権利者 」という。)とみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月25日厚生労働省令第40号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
中 労働安全衛生規則 様式第15号から様式第18号までの改正規定は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月22日厚生労働省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
中 労働安全衛生規則 別表第3の改正規定(「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。)及び
第4条
《安全管理者の選任 法第11条第1項の規…》
定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
の規定は、 建設業法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第174号。附則第3条において「 第174号政令 」という。)の施行の日(2021年4月1日。附則第3条において「 改正令 施行日 」という。)から施行する。
3条 (業務につくことができる者に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 労働安全衛生規則 別表第3の規定の適用については、この省令の施行の日前に 建設業法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第171号)による改正前の 建設業法施行令 (1956年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格した者及び 改正令 施行日前に 建設業法施行令
第34条
《技術検定の検定種目等 法第27条第1項…》
の規定による技術検定以下「技術検定」という。は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目以下「検定種目」という。に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 検定種目 検定技術
に規定する建設機械施工技術検定に合格した者は、 第174号政令 による改正後の 建設業法施行令
第34条
《技術検定の検定種目等 法第27条第1項…》
の規定による技術検定以下「技術検定」という。は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目以下「検定種目」という。に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 検定種目 検定技術
に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年12月1日厚生労働省令第188号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年1月19日厚生労働省令第8号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2022年2月24日厚生労働省令第25号)
1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第51号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定は、同令中別表第9の改正規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2022年4月15日厚生労働省令第82号) 抄
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年4月28日厚生労働省令第83号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働安全衛生規則 (次項において「 旧 安衛則 」という。)様式第6号の報告書(労働安全衛生規則第48条の 健康診断 (定期のものに限る。)に係るものに限る。)は、この省令による改正後の 労働安全衛生規則 様式第6号の2の報告書とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧安衛則 に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令の施行の日前に行われた 労働安全衛生規則
第48条
《歯科医師による健康診断 事業者は、令第…》
22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
の 健康診断 (定期のものに限る。)に係る同令第52条の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年5月31日厚生労働省令第91号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
、
第4条
《安全管理者の選任 法第11条第1項の規…》
定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
、
第6条
《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》
理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を
、
第8条
《衛生管理者の選任の特例 事業者は、前条…》
第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
、
第10条
《衛生管理者の資格 法第12条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 医師 2 歯科医師 3 労働衛生コンサルタント 4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
、
第12条
《衛生工学に関する事項の管理 事業者は、…》
第7条第1項第6号の規定により選任した衛生管理者に、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。
及び
第14条
《産業医及び産業歯科医の職務等 法第13…》
条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 1 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 2 法第66
の規定2023年4月1日
2号 第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
、
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
、
第7条
《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》
定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
、
第9条
《共同の衛生管理者の選任 都道府県労働局…》
長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同1の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
、
第11条
《衛生管理者の定期巡視及び権限の付与 衛…》
生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、衛生管理者
、
第13条
《産業医の選任等 法第1項の規定による産…》
業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 次に掲げる者イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有し
及び
第15条
《産業医の定期巡視 産業医は、少なくとも…》
毎月一回産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると
の規定2024年4月1日
2条 (型式検定に関する経過措置)
1項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第29条
《 労働者は、安全装置等について、次の事項…》
を守らなければならない。 1 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。 2 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
の二各号に掲げる防毒マスク( 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第44条の2第1項の登録型式検定機関が認めたものに限る。)であって、この省令の施行の日において現に存するものは、2027年5月30日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみなす。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されている
第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 様式第10号の 申請書 は、同条の規定による改正後の 労働安全衛生規則 様式第10号の申請書とみなす。
4条
1項 この省令(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定(
第4条
《安全管理者の選任 法第11条第1項の規…》
定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
及び
第8条
《衛生管理者の選任の特例 事業者は、前条…》
第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年8月22日厚生労働省令第112号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2023年1月18日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月14日厚生労働省令第22号)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、
第561条
《構造 事業者は、足場については、丈夫な…》
構造のものでなければ、使用してはならない。
の次に1条を加える改正規定は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月27日厚生労働省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。
2条 (規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)
1項 労働安全衛生法施行令 及び 労働安全衛生法関係手数料令 の一部を改正する政令(2023年政令第69号)第1条の規定による改正後の 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第13条第5項
《5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。 法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー 法別表第2第6号
の表法別表第2第16号に掲げる電動ファン付き 呼吸用保護具 の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び
第3条
《安全管理者を選任すべき事業場 法第11…》
条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第26条の2
《規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファ…》
ン付き呼吸用保護具 令第13条第5項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。 1 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 2 亜硫酸ガ
に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、2024年10月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、2026年9月30日までの間は 、労働安全衛生規則
第27条
《規格に適合した機械等の使用 事業者は、…》
法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
の規定は、適用しない。
附 則(2023年3月28日厚生労働省令第33号)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定は、2024年2月1日から施行する。
附 則(2023年4月3日厚生労働省令第66号) 抄
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2023年4月24日厚生労働省令第70号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年8月30日厚生労働省令第108号)
1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第265号)第1条の規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年9月29日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 労働安全衛生規則 別表第二(次項において「 新別表第二 」という。)の1、2、5、6、9、17、21、27、37、45から48まで、53から55まで、62、65、67、72、74、80、81、84、90、92、104、106から108まで、112、115、118、119、124、126、127、129、130、142、146、148、149、151、155、156、162から165まで、170、178、179、192、194、196、198、200、203、204、206、210、215から218まで、221、222、224、226、231、234、236、237、241、244、249、251、254、256、275、282、285、287から290まで、310、315、317、323、329、330、334、342、348、350、351、354、356、357、359、362から364まで、368、374、379、383から387まで、389、391から393まで、396、404、405、409から412まで、414、415、417、432、434から436まで、439、441、446から449まで、454、457、458、462、464、466、474、475、477、478、481、483、486、488、490、493、497、501、503、509、511、514から516まで、520、522、523、525、530から532まで、535、536、539、542、543、548、549、555、559、564から567まで、570、575、585、587、593、594、596、597、605、610、612、613、615、622、628、634、637、645から647まで、652、654、655、658、659、667、669、670、673、680、692、694、695、698、699、702、709、710、712、715、718、723、725、727、732、733、743から745まで、754、758、759、762、763、765、767、768、770、775、777、784、787、790、798、801、803から809まで、816から819まで、825、833、834、837、838、842、846、849、850、855から857まで、860、869、872、873、875から880まで、885、886、893、897、907、908、911、912、918、919、921、922、924、925、927、929、930、933、936、945、946、949、950、952、955、957から959まで、961から963まで、965、968、971から973まで、975、976、978、979、983、985から988まで、992、994、1005、1007、1008、1011、1013から1015まで、1032、1034、1035、1039、1041、1043、1044、1049、1050、1052、1053、1055、1057、1060、1062、1064から1066まで、1070、1073、1074、1076、1078から1080まで、1084、1086、1089から1092まで、1099、1101、1106、1107、1109、1115、1117、1124、1125、1132、1134から1136まで、1139、1140、1144、1146、1149、1153、1155、1157、1159から1161まで、1163、1168、1173、1174、1177、1179、1180、1185から1188まで、1191、1195、1205、1209、1229から1232まで、1236、1239、1242、1244、1250、1252、1260、1261、1265から1267まで、1271から1276まで、1279、1280、1283、1284、1287、1297、1304から1307まで、1314、1321、1323、1328、1331から1333まで、1336、1339、1341、1344、1345、1351、1361、1365、1370、1372、1377、1382から1386まで、1389、1393、1396から1399まで、1401から1405まで、1411、1413、1414、1416、1417、1419、1420、1422から1425まで、1427から1430まで、1432、1434、1440から1445まで、1452、1456、1463、1468、1472、1478から1483まで、1485、1488、1490、1492から1496まで、1503、1504、1506、1508、1510、1512から1514まで、1516、1518、1527、1534、1535、1538、1540、1544、1548、1549、1556、1558から1560まで、1564、1568、1572、1588、1589、1593、1595、1599から1602まで、1605から1607まで、1610、1611、1613、1614、1622、1623、1626、1628から1630まで、1635、1636、1642、1645、1646、1650、1654から1656まで、1658、1659、1663、1667、1671、1674、1675、1679、1683から1686まで、1689、1690、1693、1695、1698、1699、1701、1703、1707、1708、1711、1715、1722、1723、1732、1735から1737まで、1747、1748、1750、1752、1753、1756、1757、1759、1762から1764まで、1768、1771、1775から1778まで、1782から1784まで、1788、1790、1792、1794、1796、1798、1799、1802、1803、1809、1812、1816、1817、1820、1821、1823から1825まで、1840から1842まで、1847、1856、1862、1864、1867、1869、1874、1879から1881まで、1885、1889、1893、1897、1898、1901、1902、1904、1905、1910、1915から1917まで、1923、1924、1927から1929まで、1931、1935、1936、1938、1939、1946、1949、1950、1954、1956、1957、1962、1963、1965、1969から1971まで、1980、1982、1984、1987、1993、1996、1998、2004、2005、2009、2019から2022まで、2030、2032、2033、2035から2038まで、2040、2046、2048、2052、2053、2059、2061、2063、2070、2078、2082、2085、2086、2088、2096、2097、2099、2102、2104、2106、2111から2113まで、2115、2116、2118、2119、2122、2123、2125から2128まで、2132、2133、2139から2141まで、2144、2147、2153、2155、2157、2159、2166、2168、2171から2174まで、2176、2177、2179、2184、2186、2187、2190、2191、2193、2194、2196、2204、2206、2213から2215まで、2235、2241、2243、2248、2250、2258から2260まで、2262、2273及び2275の項に掲げる物については、2026年3月31日までの間は、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第57条
《表示等 爆発性の物、発火性の物、引火性…》
の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡
並びに
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
及び第2項の規定は、適用しない。
3項 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令附則第2条第1項及び
第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
の厚生労働省令で定める物は、新別表第2の8、10、12、14、18、23、25、30から36まで、38、39、43、49、52、61、63、64、66、69、79、82、83、85、91、93、96から101まで、105、109、110、120から123まで、128、133、135から141まで、143、144、147、153、160、161、166、169、172、176、177、180、181、191、195、199、202、209、213、219、220、227、229、238から240まで、245、246、248、253、268、269、274、276から278まで、280、283、294、298、305から307まで、311、313、314、318、320、325、332、333、335、336、345、349、352、355、366、367、373、380、381、388、394、397から399まで、402、406、407、420から425まで、428から431まで、433、438、440、442、450、452、456、467、469から472まで、480、484、487、489、491、492、494から496まで、499、500、506、510、512、513、521、524、527から529まで、534、545、547、550、552から554まで、558、568、569、572、574、584、599、600、614、616、621、625、630、632、639、641、653、656、657、663、666、668、671、676、679、681から683まで、687、691、693、701、703、705、711、716、717、720、726、728、739から741まで、746、750、753、756、772から774まで、776、780、785、786、789、792、793、796、799、811、812、821から824まで、831、832、836、840、841、844、845、851、852(オルト―ジクロロベンゼン及びパラ―ジクロロベンゼンを除く。)から854まで、859、862から864まで、867、868、882、884、889、891、892、896、898から902まで、909、910、914、916、917、920(2・4―ジニトロフェノールを除く。)、928、934、935、937、938、947、948、951、953、954、956、960、969、974、977、984、989、991、993、997から999まで、1002、1003、1009、1016から1021まで、1023、1025から1029まで、1033、1038、1045、1054、1056、1058、1059、1061、1063、1067、1068、1071、1081、1093、1096、1097、1102から1105まで、1108、1111、1112、1126、1137、1138、1147、1150、1152、1156、1158、1162、1164から1166まで、1169から1172まで、1175、1176、1178、1181から1183まで、1189、1190、1194、1196、1198から1202まで、1204、1210から1212まで、1216、1219、1221、1223、1226から1228まで、1233から1235まで、1237、1240、1241、1245、1251、1257、1259、1263、1264、1277、1281、1286、1290、1292から1294まで、1296、1299、1300、1302、1303、1310、1316から1320まで、1322、1324、1325、1327、1329、1330、1338、1342、1348、1352から1354まで、1357、1360、1364、1366、1367、1373、1376、1379、1381、1388、1391、1392、1394、1400、1406、1407、1418、1421、1438、1439、1446、1448、1450、1455、1457、1459、1464、1471、1476、1499、1500、1505、1511、1517、1519、1520、1528から1532まで、1541、1542、1545、1553、1555、1563、1567、1569から1571まで、1573、1575から1577まで、1579、1580、1594、1596から1598まで、1603、1604、1615、1616、1620、1625、1633、1634、1637、1639から1641まで、1643、1651、1660、1662、1666、1669、1672、1676、1678、1680、1687、1692、1694、1702、1706、1721、1727から1729まで、1731、1733、1734、1740、1741、1749、1751、1754、1755、1761、1767、1769、1779、1786、1800、1805、1806、1810、1814、1815、1832、1837から1839まで、1843、1848から1850まで、1853、1854、1858、1863、1865、1866、1870、1871、1875、1878、1883、1884、1892、1895、1896、1900、1903、1907から1909まで、1911、1914、1918から1921まで、1941、1942、1945、1951、1953、1955、1966から1968まで、1973、1974、1977、1979、1986、1991、1992、1994、1995、2000、2001、2003、2008、2012、2016、2017、2024、2039、2042、2047、2050、2051、2054、2058、2064から2066まで、2069、2072から2074まで、2076、2077、2089、2091、2093、2101、2103、2105、2110、2114、2117、2120、2121、2124、2129、2131、2134、2136、2142、2156、2161(メチレンビス(4・1―フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI)を除く。)、2162、2167、2170、2178、2180、2181、2195、2200、2205、2209、2212、2219、2220、2227、2230、2234、2236から2240まで、2242、2245、2247、2249、2251、2263及び2270の項に掲げる物とする。
附 則(2023年12月18日厚生労働省令第157号) 抄
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月18日厚生労働省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正前の じん肺法施行規則
第37条第1項
《事業者は、情報通信技術を活用した行政の推…》
進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、毎年、12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況について、次に掲げる事項を、翌年2月末日までに、
及び様式第8号、
第5条
《肺機能検査 法第3条第1項第2号の肺機…》
能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。 1 スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査 2 動脈血ガスを分析する検査 2 前項第2号の検査は、次に掲げる者について行う。 1 前項第1
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第2条第2項
《2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任し…》
たときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織以下「電子情報処理組織」という。を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場
、
第4条第2項
《2 第3条の規定は、安全管理者について準…》
用する。
、
第7条第2項
《2 第3条の規定は、衛生管理者について準…》
用する。
、
第13条第2項
《2 事業者は、産業医を選任したときは、遅…》
滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第14条第2項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の二十一、
第100条
《様式の任意性 法に基づく省令に定める様…》
式様式第11号、様式第12号、様式第21号の2の二、様式第21号の七、鉛中毒予防規則1972年労働省令第37号。以下「鉛則」という。様式第3号、四アルキル鉛中毒予防規則1972年労働省令第38号。以下
(様式第23号に係る部分を除く。)、様式第3号及び様式第6号から様式第6号の三まで並びに
第6条
《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》
理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を
の規定による改正前の 有機溶剤中毒予防規則
第30条
《健康診断の結果 事業者は、前条第2項、…》
第3項又は第5項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票様式第3号を作成し、
の三及び様式第3号の2の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
3条
1項 事業者 は、当分の間、
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第97条第1項
《事業者は、労働者が労働災害その他就業中又…》
は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒以下「労働災害等」という。により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に
に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
4条
1項 事業者 は、当分の間、 新安衛則
第97条第2項
《2 前項の場合において、休業の日数が4日…》
に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日
に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第1項各号(第9号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。
附 則(2024年4月25日厚生労働省令第79号)
1項 この省令は、2026年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
の規定2024年7月1日
2号 次項の規定2025年1月1日
2項 第1条
《共同企業体 労働安全衛生法以下「法」と…》
いう。第5条第1項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事
の規定による改正後の 労働安全衛生規則 (以下「 新 安衛則 」という。)
第34条の4
《新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等…》
の届出 法第57条の4第1項の規定による届出をしようとする者は、電子情報処理組織を使用して、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質以下この節において「新規化学物質」という。に関する次の各号に掲げる
に規定する届出又は
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の五、
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の八若しくは
第34条の10
《少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生…》
労働大臣の確認の申請等 令第18条の4の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに、電子情報処理組織を使用して、第34条の五各号に掲げる
に規定する確認の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、 新安衛則
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の四又は
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の五、
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の八若しくは
第34条の10
《少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生…》
労働大臣の確認の申請等 令第18条の4の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに、電子情報処理組織を使用して、第34条の五各号に掲げる
の規定の例により、その届出又は申請を行うことができる。
附 則(2024年4月30日厚生労働省令第80号)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月3日厚生労働省令第95号)
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。