個人情報の保護に関する法律《附則》

法番号:2003年法律第57号

略称: 個人情報保護法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章から第6章まで及び附則第2条から 第6条 《法制上の措置等 政府は、個人情報の性質…》 及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ず までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (本人の同意に関する経過措置)

1項 この法律の施行前になされた本人の 個人情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第15条第1項 《国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関…》 する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 の規定により特定される 利用目的 以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、 第16条第1項 《この章及び第8章において「個人情報データ…》 ベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 特定の個人情報を電子計算機を用いて 又は第2項の同意があったものとみなす。

3条

1項 この法律の施行前になされた本人の 個人情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第23条第1項 《個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人デ…》 ータの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 の規定による 個人データ 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。

4条 (通知に関する経過措置)

1項 第23条第2項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。

5条

1項 第23条第5項第3号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。

6条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 認定個人情報保護団体 という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、 第45条 《識別行為の禁止 匿名加工情報取扱事業者…》 は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第43条第1項若しくは第116 の規定は、同条の規定の施行後6月間は、適用しない。

7条 (行政機関等匿名加工情報に関する経過措置)

1項 都道府県及び 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市以外の地方公共団体の機関並びに 地方独立行政法人 についての 第110条 《提案の募集に関する事項の個人情報ファイル…》 簿への記載 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイ 及び 第111条 《提案の募集 行政機関の長等は、個人情報…》 保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ の規定の適用については、当分の間、 第110条 《提案の募集に関する事項の個人情報ファイル…》 簿への記載 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイ 中「 行政機関 の長等は、」とあるのは「行政機関の長等は、次条の規定による募集をしようとする場合であって、」と、 第111条 《提案の募集 行政機関の長等は、個人情報…》 保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ 中「ものとする」とあるのは「ことができる」とする。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政機関 の保有する 個人情報 の保護に関する法律の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《法制上の措置等 政府は、個人情報の性質…》 及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ず の規定 個人情報 の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法(2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条第2項、 第10条 《苦情処理のための措置 国は、個人情報の…》 取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。 及び 第12条 《地方公共団体の機関等が保有する個人情報の…》 保護 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の進展に…》 伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等 及び 第4条 《国の責務 国は、この法律の趣旨にのっと…》 り、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 並びに附則第5条、 第6条 《法制上の措置等 政府は、個人情報の性質…》 及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ず第7条第1項 《政府は、個人情報の保護に関する施策の総合…》 的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 及び第3項、 第8条 《国の機関等が保有する個人情報の保護 国…》 は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものと第9条 《地方公共団体等への支援 国は、地方公共…》 団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な第13条 《区域内の事業者等への支援 地方公共団体…》 は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。第22条 《データ内容の正確性の確保等 個人情報取…》 扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。第25条 《委託先の監督 個人情報取扱事業者は、個…》 人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 から 第27条 《第三者提供の制限 個人情報取扱事業者は…》 、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を まで、 第30条 《第三者提供を受ける際の確認等 個人情報…》 取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 ただし、当該個人データの提供が第27条第1項各号又第32条 《保有個人データに関する事項の公表等 個…》 人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び第34条 《訂正等 本人は、個人情報取扱事業者に対…》 し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を請求することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項 並びに 第37条 《開示等の請求等に応じる手続 個人情報取…》 扱事業者は、第32条第2項の規定による求め又は第33条第1項同条第5項において準用する場合を含む。次条第1項及び第39条において同じ。、第34条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定 の規定2016年1月1日

3号

4号 次条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第3条 《基本理念 個人情報は、個人の人格尊重の…》 理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。 及び 第6条 《法制上の措置等 政府は、個人情報の性質…》 及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ず 番号利用法 第19条第1号及び別表第1の改正規定を除く。並びに附則第19条の三、 第24条 《従業者の監督 個人情報取扱事業者は、そ…》 の従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。第29条 《第三者提供に係る記録の作成等 個人情報…》 取扱事業者は、個人データを第三者第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条第31条第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定める の三及び 第36条 《理由の説明 個人情報取扱事業者は、第3…》 2条第3項、第33条第3項同条第5項において準用する場合を含む。、第34条第3項又は前条第7項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場 の規定番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

2条 (通知等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「個人情報」とは…》 、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等文書、図画若しくは電磁的記録電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知 の規定による改正後の 個人情報 の保護に関する法律(以下「 新個人情報保護法 」という。)第23条第2項の規定により 個人データ 第三者 に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、個人情報保護 委員会 規則で定めるところにより、同項第5号に掲げる事項に相当する事項について本人に通知するとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、 施行日 以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。

3条 (外国にある第三者への提供に係る本人の同意に関する経過措置)

1項 施行日 前になされた本人の 個人情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 新個人情報保護法 第24条 《従業者の監督 個人情報取扱事業者は、そ…》 の従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 の規定による 個人データ の外国にある 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同条の同意があったものとみなす。

4条 (主務大臣がした処分等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《定義 この法律において「個人情報」とは…》 、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等文書、図画若しくは電磁的記録電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知 の規定による改正前の 個人情報 の保護に関する法律(以下「 旧個人情報保護法 」という。又はこれに基づく命令の規定により 旧個人情報保護法 第36条 《理由の説明 個人情報取扱事業者は、第3…》 2条第3項、第33条第3項同条第5項において準用する場合を含む。、第34条第3項又は前条第7項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場 又は 第49条 《認定の基準 個人情報保護委員会は、第4…》 7条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 第47条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められてい に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、 新個人情報保護法 又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護 委員会 がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧個人情報保護法 又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、 施行日 以後は、 新個人情報保護法 又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、 個人情報 保護 委員会 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 施行日 前に 旧個人情報保護法 又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、 新個人情報保護法 又はこれに基づく命令の相当規定により 個人情報 保護 委員会 に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

7条 (委員長又は委員の任命等に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定 個人情報 保護 委員会 の委員長又は委員である者は、それぞれ第2号 施行日 に、 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の進展に…》 伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等 の規定による改正後の 個人情報の保護に関する法律 以下この条において「 第2号 新個人情報保護法 」という。第54条第3項 《3 個人情報保護委員会は、前項の規定によ…》 る個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。 の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 第2号新個人情報保護法 第55条第1項 《認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に…》 際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 の規定にかかわらず、第2号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる 個人情報 保護 委員会 の委員については、 第2号新個人情報保護法 第54条第3項 《3 個人情報保護委員会は、前項の規定によ…》 る個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。 に規定する委員の任命のために必要な行為は、第2号 施行日 前においても行うことができる。

3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定 個人情報 保護 委員会 の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第2号 施行日 に、同1の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第2号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

11条 (事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配慮)

1項 個人情報 保護 委員会 は、 新個人情報保護法 第8条 《国の機関等が保有する個人情報の保護 国…》 は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものと に規定する事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施行により 旧個人情報保護法 第2条第3項第5号 《3 この法律において「要配慮個人情報」と…》 は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含 に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。

12条 (検討)

1項 政府は、 施行日 までに、 新個人情報保護法 の規定の趣旨を踏まえ、 行政機関 の保有する 個人情報 の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関が保有する同条第2項に規定する個人情報及び 独立行政法人等 の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号第2条第1項 《この法律において「個人情報」とは、生存す…》 る個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等文書、図画若しくは電磁的記録電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ に規定する独立行政法人等が保有する同条第2項に規定する個人情報(以下この条において「 行政機関等 保有個人情報 」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、 匿名加工情報 新個人情報保護法第2条第9項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護 委員会 に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 個人情報 の保護に関する 基本方針 の策定及び推進その他の個人情報保護 委員会 の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3年を目途として、 個人情報 の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、 新個人情報保護法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項 政府は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行後3年を目途として、 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する金融機関が同条第3項に規定する預金者等から、又は 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合が同条第3項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び 第7条 《登記 機構は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定による改正後の 番号利用法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

5項 政府は、国の 行政機関 等が保有する 個人情報 の安全を確保する上でサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等における同法第13条に規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6項 政府は、 新個人情報保護法 の施行の状況、第1項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第2条第1項に規定する 個人情報 及び 行政機関 保有個人情報 の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年5月24日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、 第7条 《 政府は、個人情報の保護に関する施策の総…》 合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 個人情報の保護に関する施策 から 第10条 《苦情処理のための措置 国は、個人情報の…》 取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。 まで、 第12条 《地方公共団体の機関等が保有する個人情報の…》 保護 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な第14条 《苦情の処理のあっせん等 地方公共団体は…》 、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第19条第2項 《2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全…》 ての国務大臣及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。 の改正規定に限る。)、 第15条 《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 2 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 特定複 及び 第16条 《組織 本部は、特定複合観光施設区域整備…》 推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条から 第11条 《個人情報の適正な取扱いを確保するための措…》 置 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 2 国は、第5章に規定する地方公共団体及び までの規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の進展に…》 伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等 個人情報 の保護に関する法律第84条を削り、同法第83条を同法第84条とし、同法第82条の次に1条を加える改正規定、同法第85条の改正規定、同法第86条の改正規定及び同法第87条の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「個人情報」とは…》 、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等文書、図画若しくは電磁的記録電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第57条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為 の改正規定並びに 第3条 《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》 、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる 中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第46条の改正規定、同法第46条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の改正規定及び同法第49条の改正規定並びに附則第8条の規定公布の日から起算して6月を経過した日

3号 次条及び附則第7条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (通知等に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の進展に…》 伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等 の規定による改正後の 個人情報 の保護に関する法律(以下「 新個人情報保護法 」という。)第23条第2項の規定により 個人データ 第三者 に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、個人情報保護 委員会 規則で定めるところにより、同項第1号、第4号及び第8号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、 施行日 以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。

3条

1項 新個人情報保護法 第23条第5項第3号に規定する 個人データ の管理について責任を有する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名に相当する事項について、 施行日 前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。

4条 (外国にある第三者への提供に係る情報提供等に関する経過措置)

1項 新個人情報保護法 第24条第2項の規定は、 個人情報 取扱事業者が 施行日 以後に同条第1項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。

2項 新個人情報保護法 第24条第3項の規定は、 個人情報 取扱事業者が 施行日 以後に 個人データ を同項に規定する外国にある 第三者 に提供した場合について適用する。

5条 (個人関連情報の第三者提供に係る本人の同意等に関する経過措置)

1項 施行日 前になされた本人の 個人関連情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 新個人情報保護法 第26条の2第1項の規定による個人関連情報の 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項第1号の同意があったものとみなす。

2項 新個人情報保護法 第26条の2第2項において読み替えて準用する新個人情報保護法第24条第3項の規定は、 個人関連情報 取扱事業者が 施行日 以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある 第三者 に提供した場合について適用する。

6条 (認定個人情報保護団体の対象事業者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 認定個人情報保護団体 の構成員である 個人情報 取扱事業者等については、 施行日 において 新個人情報保護法 第51条第1項 《第47条第1項の認定前条第1項の変更の認…》 定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより の同意があったものとみなして、同項の規定を適用する。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年ごとに、 個人情報 の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、 新個人情報保護法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《第三者提供の制限 個人情報取扱事業者は…》 、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《識別行為の禁止 匿名加工情報取扱事業者…》 は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第43条第1項若しくは第116第47条 《認定 個人情報取扱事業者、仮名加工情報…》 取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次 及び 第55条 《目的外利用の禁止 認定個人情報保護団体…》 は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《学術研究機関等の責務 個人情報取扱事業…》 者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければなら から 第63条 《不適正な利用の禁止 行政機関の長第2条…》 第8項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第174条において同じ。、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以下この章及び次章 まで、 第67条 《従事者の義務 個人情報の取扱いに従事す…》 る行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び 第71条 《外国にある第三者への提供の制限 行政機…》 関の長等は、外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委 から 第73条 《仮名加工情報の取扱いに係る義務 行政機…》 関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報個人情報であるものを除く。以下この条及び第128条において同じ。を第三者当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。に提供してはならない。 2 までの規定公布の日

2号

3号 附則第7条第3項の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第17条 《利用目的の特定 個人情報取扱事業者は、…》 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的以下「利用目的」という。をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理第35条 《利用停止等 本人は、個人情報取扱事業者…》 に対し、当該本人が識別される保有個人データが第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第20条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去第44条 《匿名加工情報の提供 匿名加工情報取扱事…》 業者は、匿名加工情報自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 及び 第58条 《適用の特例 個人情報取扱事業者又は匿名…》 加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第32条から第39条まで及び第4節の規定は、適用しない。 1 別表第2に掲げる法人 2 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業 並びに次条、附則第3条、 第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必第6条 《法制上の措置等 政府は、個人情報の性質…》 及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ず第7条 《 政府は、個人情報の保護に関する施策の総…》 合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 個人情報の保護に関する施策第3項を除く。)、 第13条 《区域内の事業者等への支援 地方公共団体…》 は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。第14条 《苦情の処理のあっせん等 地方公共団体は…》 、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。第18条 《利用目的による制限 個人情報取扱事業者…》 は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《目的外利用の禁止 認定個人情報保護団体…》 は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《適正な取得 行政機関の長等は、偽りその…》 他不正の手段により個人情報を取得してはならない。第65条 《正確性の確保 行政機関の長等は、利用目…》 的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。第68条 《漏えい等の報告等 行政機関の長等は、保…》 有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で 及び 第69条 《利用及び提供の制限 行政機関の長等は、…》 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

5号

6号 附則第8条第2項及び第9条第3項の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

7号 第27条 《第三者提供の制限 個人情報取扱事業者は…》 、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を 住民基本台帳法 第24条の2 《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》 する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項 の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、 第48条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第155条第1項の規定により認定を 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の2 《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》 び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項 を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第49条 《認定の基準 個人情報保護委員会は、第4…》 7条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 第47条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められてい 及び 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 並びに附則第9条(第3項を除く。)、 第10条 《苦情処理のための措置 国は、個人情報の…》 取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。第15条 《 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に…》 関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。第18条 《利用目的による制限 個人情報取扱事業者…》 は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、 第22条 《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》 記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。第25条 《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》 人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。第26条 《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》 いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定に限る。)、 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に第49条 《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》 答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。第54条 《個人情報保護指針 認定個人情報保護団体…》 は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、第55条 《目的外利用の禁止 認定個人情報保護団体…》 は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 がん登録等の推進に関する法律 第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、 第57条 《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》 務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。第66条 《安全管理措置 行政機関の長等は、保有個…》 人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報 及び 第70条 《保有個人情報の提供を受ける者に対する措置…》 要求 行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

7条 (第50条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ の規定の施行の日(以下この条において「 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 」という。)前に別表第二 法人等 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法別表第2に掲げる法人、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第58条第2項の規定により 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者、同条第5項に規定する 仮名加工情報 取扱事業者若しくは同条第7項に規定する 個人関連情報 取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又は同条第8項に規定する 学術研究機関等 である同条第2項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第17条第1項の規定により特定される 利用目的 以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 において 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第18条第1項又は第2項の同意があったものとみなす。

2項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 前に別表第二 法人等 に対しされた本人の 個人情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第27条第1項の規定による 個人データ 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日において同項の同意があったものとみなす。

3項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第27条第2項の規定により 個人データ 第三者 に提供しようとする別表第二 法人等 は、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 前においても、個人情報保護 委員会 規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。

4項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第27条第5項第3号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 前に、別表第二 法人等 により本人に通知されているときは、当該通知は、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。

5項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 前に別表第二 法人等 に対しされた本人の 個人情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第28条第1項の規定による 個人データ の外国にある 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日において同項の同意があったものとみなす。

6項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第28条第2項の規定は、別表第二 法人等 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 以後に 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第28条第1項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。

7項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第28条第3項の規定は、別表第二 法人等 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 以後に 個人データ を同項に規定する外国にある 第三者 に提供した場合について適用する。

8項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 前に別表第二 法人等 に対しされた本人の 個人関連情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第31条第1項第1号の規定による個人関連情報の 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日において同号の同意があったものとみなす。

9項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第31条第2項において読み替えて準用する 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第28条第3項の規定は、別表第二 法人等 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 以後に 個人関連情報 を同項に規定する外国にある 第三者 に提供した場合について適用する。

10項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 前に 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第2条第11項に規定する 行政機関 等( 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第58条第2項の規定により 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構を除く。以下この条において「 行政機関等 」という。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第61条第1項の規定により特定される 利用目的 以外の目的のために 保有個人情報 を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日において 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第69条第2項第1号の同意があったものとみなす。

11項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 前に 行政機関 等に対しされた本人の 個人情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第71条第1項の規定による 保有個人情報 の外国にある 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日において同項の同意があったものとみなす。

12項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第71条第2項の規定は、 行政機関 等が 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 以後に 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第71条第1項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。

13項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第71条第3項の規定は、 行政機関 等が 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 以後に 保有個人情報 を同項に規定する外国にある 第三者 に提供した場合について適用する。

14項 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 施行日 において現に 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後 個人情報 保護法第2条第8項に規定する 行政機関 が保有している 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第60条第2項に規定する個人情報ファイルについての 第50条 《変更の認定等 第47条第1項の認定同条…》 第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ 改正後個人情報保護法第74条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)第50条の規定の施行後遅滞なく」とする。

8条 (第51条の規定の施行に伴う準備行為)

1項 国は、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め の規定による改正後の 個人情報 の保護に関する法律(以下この条、次条及び附則第10条第1項において「 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 」という。)の規定による地方公共団体の機関及び 地方独立行政法人 の保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により地方公共団体の機関及び地方独立行政法人における 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 の施行のために必要な準備行為の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備行為について技術的な助言又は勧告をするものとする。

2項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第167条第1項 《地方公共団体の長は、この法律の規定に基づ…》 き個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならない。 の規定による届出は、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め の規定の施行の日(次条において「 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 」という。)前においても行うことができる。

9条 (第51条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 前に特定 地方独立行政法人 等( 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第58条第1項第2号 《個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事…》 業者のうち次に掲げる者については、第32条から第39条まで及び第4節の規定は、適用しない。 1 別表第2に掲げる法人 2 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的 に掲げる者又は同条第2項の規定により 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第16条第2項に規定する 個人情報 取扱事業者、同条第5項に規定する 仮名加工情報 取扱事業者若しくは同条第7項に規定する 個人関連情報 取扱事業者とみなされる 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第58条第2項第1号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第17条第1項の規定により特定される 利用目的 以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日において 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第18条第1項又は第2項の同意があったものとみなす。

2項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 前に特定 地方独立行政法人 等に対しされた本人の 個人情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第27条第1項 《個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除…》 くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である の規定による 個人データ 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日において同項の同意があったものとみなす。

3項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第27条第2項 《2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供さ…》 れる個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらか の規定により 個人データ 第三者 に提供しようとする特定 地方独立行政法人 等は、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 前においても、 個人情報 保護 委員会 規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。

4項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第27条第5項第3号 《5 次に掲げる場合において、当該個人デー…》 タの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 1 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当 の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 前に、特定 地方独立行政法人 等により本人に通知されているときは、当該通知は、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。

5項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 前に特定 地方独立行政法人 等に対しされた本人の 個人情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第28条第1項 《個人情報取扱事業者は、外国本邦の域外にあ…》 る国又は地域をいう。以下この条及び第31条第1項第2号において同じ。個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規 の規定による 個人データ の外国にある 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日において同項の同意があったものとみなす。

6項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第28条第2項 《2 個人情報取扱事業者は、前項の規定によ…》 り本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考 の規定は、特定 地方独立行政法人 等が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 以後に 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第28条第1項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。

7項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第28条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、個人データを外…》 国にある第三者第1項に規定する体制を整備している者に限る。に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるととも の規定は、特定 地方独立行政法人 等が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 以後に 個人データ を同項に規定する外国にある 第三者 に提供した場合について適用する。

8項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 前に特定 地方独立行政法人 等に対しされた本人の 個人関連情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第31条第1項第1号 《個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関…》 連情報個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項につい の規定による個人関連情報の 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日において同号の同意があったものとみなす。

9項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第31条第2項 《2 第28条第3項の規定は、前項の規定に…》 より個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「 において読み替えて準用する 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第28条第3項の規定は、特定 地方独立行政法人 等が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 以後に 個人関連情報 を同項に規定する外国にある 第三者 に提供した場合について適用する。

10項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 前に 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第2条第11項第2号 《11 この法律において「行政機関等」とは…》 、次に掲げる機関をいう。 1 行政機関 2 地方公共団体の機関議会を除く。次章、第3章及び第69条第2項第3号を除き、以下同じ。 3 独立行政法人等別表第2に掲げる法人を除く。第16条第2項第3号、第 又は第4号に掲げる者( 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第58条第2項の規定により 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第16条第2項に規定する 個人情報 取扱事業者とみなされる 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第58条第2項第1号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第61条第1項の規定により特定される 利用目的 以外の目的のために 保有個人情報 を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日において 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第69条第2項第1号の同意があったものとみなす。

11項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 前に 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第2条第11項第2号 《11 この法律において「行政機関等」とは…》 、次に掲げる機関をいう。 1 行政機関 2 地方公共団体の機関議会を除く。次章、第3章及び第69条第2項第3号を除き、以下同じ。 3 独立行政法人等別表第2に掲げる法人を除く。第16条第2項第3号、第 又は第4号に掲げる者に対しされた本人の 個人情報 の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第71条第1項の規定による 保有個人情報 の外国にある 第三者 への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日において同項の同意があったものとみなす。

12項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第71条第2項 《2 行政機関の長等は、前項の規定により本…》 人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考とな の規定は、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第2条第11項第2号又は第4号に掲げる者が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 以後に 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第71条第1項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。

13項 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 第71条第3項 《3 行政機関の長等は、保有個人情報を外国…》 にある第三者第1項に規定する体制を整備している者に限る。に利用目的以外の目的のために提供した場合には、法令に基づく場合及び第69条第2項第4号に掲げる場合を除くほか、個人情報保護委員会規則で定めるとこ の規定は、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第2条第11項第2号又は第4号に掲げる者が 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 施行日 以後に 保有個人情報 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法第71条第3項に規定する外国にある 第三者 に提供した場合について適用する。

10条 (第51条と条例との関係)

1項 地方公共団体の条例の規定で、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め 改正後個人情報保護法 で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、 第51条 《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2項 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、 行政機関 等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本理念 個人情報は、個人の人格尊重の…》 理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月27日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月19日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第13条 《区域内の事業者等への支援 地方公共団体…》 は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。第18条 《利用目的による制限 個人情報取扱事業者…》 は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業 、第5章及び第7章並びに附則第4条から 第9条 《地方公共団体等への支援 国は、地方公共…》 団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な まで、 第12条 《地方公共団体の機関等が保有する個人情報の…》 保護 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な から 第15条 《 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に…》 関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 まで及び 第17条 《利用目的の特定 個人情報取扱事業者は、…》 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的以下「利用目的」という。をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の進展に…》 伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「個人情報」とは…》 、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等文書、図画若しくは電磁的記録電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知 の規定、 第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必 農業協同組合法 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第92条の5の9第2項 《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》 行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信 の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取第100条第5号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 長期信用銀行法 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 及び 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の改正規定、 第11条 《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、 第14条 《苦情の処理のあっせん等 地方公共団体は…》 、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《利用目的の特定 個人情報取扱事業者は、…》 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的以下「利用目的」という。をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理 まで、 第23条第1項 《個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人デ…》 ータの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。第34条 《訂正等 本人は、個人情報取扱事業者に対…》 し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を請求することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項第37条 《開示等の請求等に応じる手続 個人情報取…》 扱事業者は、第32条第2項の規定による求め又は第33条第1項同条第5項において準用する場合を含む。次条第1項及び第39条において同じ。、第34条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定 から 第39条 《事前の請求 本人は、第33条第1項、第…》 34条第1項又は第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から2週間を経 まで及び 第41条 《仮名加工情報の作成等 個人情報取扱事業…》 者は、仮名加工情報仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なも から 第43条 《匿名加工情報の作成等 個人情報取扱事業…》 者は、匿名加工情報匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないように までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から 第48条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第155条第1項の規定により認定を まで、 第52条 《対象事業者 認定個人情報保護団体は、認…》 定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。 この場合において、第54条第4項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第1項に規定する第54条 《個人情報保護指針 認定個人情報保護団体…》 は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、第55条 《目的外利用の禁止 認定個人情報保護団体…》 は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。第58条 《適用の特例 個人情報取扱事業者又は匿名…》 加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第32条から第39条まで及び第4節の規定は、適用しない。 1 別表第2に掲げる法人 2 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業 から 第63条 《不適正な利用の禁止 行政機関の長第2条…》 第8項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第174条において同じ。、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以下この章及び次章 まで及び 第65条 《正確性の確保 行政機関の長等は、利用目…》 的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の進展に…》 伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《個人情報取扱事業者は、個人データの取扱い…》 の全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 から第4項まで及び第6項、 第27条 《第三者提供の制限 個人情報取扱事業者は…》 、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を 、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、 第27条 《第三者提供の制限 個人情報取扱事業者は…》 、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び 第67条 《従事者の義務 個人情報の取扱いに従事す…》 る行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保 の規定2024年4月1日

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《基本理念 個人情報は、個人の人格尊重の…》 理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。 の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。並びに附則第8条から 第11条 《個人情報の適正な取扱いを確保するための措…》 置 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 2 国は、第5章に規定する地方公共団体及び までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法 第4条第2項第4号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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