東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律《附則》

法番号:2011年法律第29号

略称: 震災特例法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (施行日前に確定申告書を提出した者等に係る更正の請求)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に2010年分の所得税につき 第2条第2項第2号 《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 に規定する 確定申告書 を提出した者及び 施行日 前に同年分の所得税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第3号に規定する 修正申告書 の提出又は同法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき第2章又は第7章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第23条第1項の更正の請求をすることができる。

3条 (施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

1項 2011年3月11日から 施行日 の前日までの間に次の各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであるときは、当該徴収された所得税の額がある 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者は、政令で定めるところにより、2012年3月10日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

1号 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益

2号 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益

2項 前項の規定による還付金について 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

4条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 第12条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定 の規定は、個人が2011年3月11日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。

5条 (震災損失の繰戻しに係る還付請求書の提出期限に関する経過措置)

1項 2011年3月11日を含む 第2条第3項第3号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 :dfn: 法人税法 に規定する 事業年度 分の法人税につき同項第6号に規定する 確定申告書 を同年7月1日前に提出した法人(同項第1号に規定する 人格のない社団等 を含む。次条において同じ。)については、 第15条第1項 《法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第…》 2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業 中「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の 中間申告書 の提出と同時に」とあるのは「2011年7月31日までに」として、同項の規定を適用する。

6条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 第19条 《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》 が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得 の規定は、法人が2011年3月11日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。

7条 (連結法人の震災損失の繰戻しに係る還付請求書の提出期限に関する経過措置)

1項 2011年3月11日を含む 第2条第3項第16号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 :dfn: 法人税法 に規定する連結 事業年度 分の法人税につき同項第33号に規定する連結 確定申告書 を同年7月1日前に提出した同項第29号に規定する連結親法人については、 第23条第1項 《法人税法第75条の4第2項に規定する特定…》 法人である法人がこの章第32条を除く。の規定これに基づく命令を含む。その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第2編第1章第3節第2款の2の規定の適用 中「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の連結 中間申告書 の提出と同時に」とあるのは「2011年7月31日までに」として、同項の規定を適用する。

8条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 第27条の規定は、 第2条第3項第29号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 :dfn: 法人税法 に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同項第31号に規定する連結完全支配関係にある同項第32号に規定する連結子法人が2011年3月11日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。

9条 (相続税法等の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に2011年3月10日以前の相続又は遺贈(当該相続に係る 被相続人 からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産で 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 租税特別措置法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税又は2010年分の贈与税につき 第34条第3項 《3 個人の有する土地等につき、1の事業で…》 前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行 に規定する申告書を提出した者及び施行日前に当該相続税又は贈与税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条又は第26条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につき第4章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第23条第1項の更正の請求をすることができる。

10条 (被災自動車の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税に関する経過措置)

1項 第46条第1項 《被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用…》 者であった者又はその者の相続人その者と生計を1にしていた者に限る。その他政令で定める者次項において「被災使用者」という。が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて2011年3月11日から202 の規定により自動車重量税が免除される同項に規定する検査自動車で2011年3月11日から 施行日 の前日までの間に同項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車につき自動車重量税が納付されている場合には、当該納付された自動車重量税については、当該納付された自動車重量税を 自動車重量税法 第16条第1項第2号 《自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を…》 受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大 に規定する過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。

11条 (印紙税の非課税に関する経過措置)

1項 第47条 《特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の…》 印紙税の非課税 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者以下この条において「公的貸付機関等」という。が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け当該公的貸付機関等が 又は 第48条第1項 《銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を…》 業として行う金融機関として政令で定めるもの以下この条において「金融機関」という。が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書以 の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する 消費貸借に関する契約書 、不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で2011年3月11日から 施行日 の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を 印紙税法 第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

16条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第2項の規定は、2012年分以後の所得税について適用し、2011年分以前の所得税については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月29日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の2の規定は、同条第1項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第2条第3項の規定により新法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画又は附則第3条第3項の規定により新法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第9条第1項又は 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2012年1月1日

第2条 《定義 この法律において、「東日本大震災…》 」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 中法人税法第2条第40号の改正規定、同法第26条第1項第3号の改正規定、同法第40条及び 第41条 《東日本大震災の被災者等が建造又は取得をし…》 た漁船に係る所有権の保存登記等の免税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した の改正規定、同法第81条の7第1項及び第81条の8第1項の改正規定、同法第133条(見出しを含む。)の改正規定、同法第134条(見出しを含む。)の改正規定、同法第147条の改正規定並びに同法第154条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第15条、第84条( 第16条 《 削除…》 の改正規定及び第24条の改正規定に限る。並びに第85条第2項及び第3項の規定

4:10号

11号 第17条 《被災法人について債務免除等がある場合の評…》 価損益等の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条 租税特別措置法 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の改正規定(同項第14号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第41条の19第1項の改正規定(「第29条の2第1項本文」の下に「又は第29条の3第1項本文」を加える部分を除く。)、同法第42条の10の次に2条を加える改正規定(第42条の11に係る部分に限る。)、同法第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同法第65条の4第1項の改正規定(同項第14号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第68条の14の次に2条を加える改正規定(第68条の15に係る部分に限る。)、同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。及び同法第98条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。並びに附則第35条第2項、 第45条 《被災自動車等に係る自動車重量税の還付 …》 自動車検査証の交付等自動車重量税法1971年法律第89号第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。を受けた自動車同法第2条第1項第1号に規定する自動第52条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成す…》 る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 独立行政法人中小企業基盤整備機構次項において「機構」という。が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項第13号に掲げ 、第54条、第56条第2項、第66条、第69条、第72条第2項、第84条( 第15条第1項 《法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第…》 2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業 の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分に限る。及び 第23条第1項 《法人税法第75条の4第2項に規定する特定…》 法人である法人がこの章第32条を除く。の規定これに基づく命令を含む。その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第2編第1章第3節第2款の2の規定の適用 の改正規定(「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)に限る。及び第88条(別表第一 租税特別措置法 1957年法律第26号)の項第2号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日

85条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「 新震災特例法 」という。)第8条の規定は、2011年分以後の所得税について適用する。

2項 新震災特例法 第16条第4項及び第24条第5項の規定は、2012年1月1日以後に支払決定又は充当をする新震災特例法第16条第2項及び第24条第2項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

3項 2011年12月31日以前に支払決定又は充当をした前条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第2項及び第24条第2項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2012年4月1日

イからハまで

第22条中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の4の改正規定、同法第15条第1項の改正規定、同法第17条の2第2項の改正規定、同条第13項の改正規定、同法第17条の3第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第23条第1項の改正規定、同法第25条の2第2項の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第25条の3第1項の改正規定及び同条第5項の改正規定

4:7号

8号 第22条中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第13号の次に2号を加える改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第10条の3の改正規定、同法第17条の2第8項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第17条の3第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第25条の2第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第25条の3第2項の改正規定、同条第3項の改正規定及び同法第38条の2第8項第5号の改正規定並びに附則第93条の規定公布の日又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)附則第1条第1号に定める日のいずれか遅い日

93条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第22条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「 新震災特例法 」という。)第10条の二及び 第10条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の所得税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この の規定は、附則第1条第8号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

2項 新震災特例法 第17条の2第8項 《8 税務署長は、前項の添付がない確定申告…》 書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。 から第11項まで並びに 第17条の3第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を…》 受ける事業年度については、適用しない。 1 前3条の規定 2 前3条の規定に係る第18条の5第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項の規定 3 前3条の規定に係 及び第3項の規定は、附則第1条第8号に定める日以後に 確定申告書 等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

3項 新震災特例法 第25条の2第9項から第12項まで並びに第25条の3第2項及び第3項の規定は、附則第1条第8号に定める日以後に連結 確定申告書 等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

96条の3 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第18条第2項の規定は、 施行日 以後に新 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 に規定する法定申告期限が到来する酒税について適用する。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2011年12月14日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条第2項 《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 に1号を加える改正規定、 第10条 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推 の次に4条を加える改正規定、 第11条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の改正規定(同条第1項中「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった」に改める部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の次に2条を加える改正規定(第13条の3に係る部分に限る。)、 第17条 《被災法人について債務免除等がある場合の評…》 価損益等の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条 の次に4条を加える改正規定、 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ の改正規定(「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「第1項の」を「前項の」に改める部分を除く。)、同条の次に7条を加える改正規定( 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の三及び第18条の4に係る部分に限る。)、 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の改正規定(「(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第1号」を「法人税法第72条第1項第1号」に改める部分に限る。)、第25条の次に4条を加える改正規定、第26条第1項の改正規定(「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「第1項の」を「前項の」に改める部分を除く。)、同条の次に7条を加える改正規定(第26条の三及び第26条の4に係る部分に限る。及び第27条第1項の改正規定(「(法人税法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第1号」を「法人税法第81条の20第1項第1号」に改める部分に限る。並びに附則第3条、 第6条 《被災事業用資産の損失の必要経費算入に関す…》 る特例等 居住者の有する棚卸資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この条において「災害関連支出」という。の金額を含む。以下この項及第7条 《純損失の繰越控除の特例 確定申告書を提…》 出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失 及び 第12条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定 の規定公布の日又は 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号)の施行の日のいずれか遅い日

2号 附則第21条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日

2条 (事業年度の定義に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2012年3月31日までの間における改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第3項第3号の規定の適用については、同号中「第66条の11の2第5項」とあるのは、「第66条の11の2第11項」とする。

3条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の所得税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この の規定は、附則第1条第1号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。

4条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)

1項 施行日 東日本大震災復興特別区域法 の施行の日(以下「 復興特別区域法施行日 」という。)前である場合には、施行日から 復興特別区域法施行日 の前日までの間における 新法 第11条の3 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 第10条から第10条の2の二まで若しくは第10条の5から前条まで又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第19 の規定の適用については、同条中「 第10条 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推 の二又は 第10条の5 《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》 産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第 から前条まで」とあるのは「前2条」と、「 第10条 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推 の二若しくは 第10条の5 《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》 産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第 から 第11条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の二まで」とあるのは「 第11条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 若しくは 第11条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の二」とする。

5条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新法 第11条の5第1項 《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》 のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

2項 新法 第11条の5第5項 《5 個人が、土地開発公社に対しその有する…》 租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるとき第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

6条 (復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に定める日が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第1条第10号に定める日前である場合には、附則第1条第1号に定める日から同法附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 新法 第13条の3の規定の適用については、同条中「又は第29条の3第1項本文の規定」とあるのは、「の規定」とする。

7条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第17条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。附則第11条において同じ。)の附則第1条第1号に定める日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

8条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

1項 施行日 復興特別区域法施行日 前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における 新法 第18条の5 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産で第17条の2第1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定減価償却資産 の規定の適用については、同条第1項中「 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 若しくは第5項、 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 又は前条第1項」とあるのは「 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ 又は 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」と、「第25条の2第1項若しくは第5項、第25条の5第1項、第26条第1項、第26条の2第1項又は第26条の4第1項」とあるのは「第26条第1項又は第26条の2第1項」と、「 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 若しくは第5項、 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 若しくは第18条の4第1項」とあるのは「 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ 若しくは 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」と、「第25条の2第1項若しくは第5項、第25条の5第1項、第26条第1項、第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項」とあるのは「第26条第1項若しくは第26条の2第1項」とする。

9条 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)

1項 施行日 復興特別区域法施行日 前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における 新法 第18条の6 《準備金方式による特別償却 第17条の2…》 第1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52 の規定の適用については、同条第1項中「 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 若しくは第5項、 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 又は第18条の4第1項」とあるのは、「 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ 又は 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」とする。

10条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)

1項 施行日 復興特別区域法施行日 前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における 新法 第18条の7 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 第17条の2から第17条の2の三まで若しくは第17条の5から第18条の二までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租 の規定の適用については、同条第1項中「 第17条 《被災法人について債務免除等がある場合の評…》 価損益等の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条 の二、 第17条の5 《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》 産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第 から 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の二まで又は 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の四」とあるのは「 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 又は 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の二」と、「 第17条 《被災法人について債務免除等がある場合の評…》 価損益等の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条 の二、 第17条の5 《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》 産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第 から 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の二まで若しくは 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の四」とあるのは「 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 若しくは 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の二」とする。

11条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新法 第18条の8第1項 《法人で福島復興再生特別措置法第25条に規…》 定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。に係る積立期間当該認定避難解除等区域復興再生推第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同号に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

12条 (連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第25条の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第1条第1号に定める日以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

13条 (連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

1項 施行日 復興特別区域法施行日 前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における 新法 第26条の5の規定の適用については、同条第1項中「第25条の2第1項若しくは第5項、第25条の5第1項、第26条第1項、第26条の2第1項又は前条第1項」とあるのは「第26条第1項又は第26条の2第1項」と、「 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 若しくは第5項、 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 又は第18条の4第1項」とあるのは「 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ 又は 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」と、「第25条の2第1項若しくは第5項、第25条の5第1項、第26条第1項、第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項」とあるのは「第26条第1項若しくは第26条の2第1項」と、「 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 若しくは第5項、 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 若しくは第18条の4第1項」とあるのは「 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ 若しくは 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」とする。

14条 (連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)

1項 施行日 復興特別区域法施行日 前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における 新法 第26条の6の規定の適用については、同条第1項中「第25条の2第1項若しくは第5項、第25条の5第1項、第26条第1項、第26条の2第1項又は第26条の4第1項」とあるのは、「第26条第1項又は第26条の2第1項」とする。

15条 (連結法人の特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)

1項 施行日 復興特別区域法施行日 前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における 新法 第26条の7の規定の適用については、同条第1項中「第25条の二、第25条の5から第26条の二まで又は第26条の四」とあるのは「第26条又は第26条の二」と、「第25条の二、第25条の5から第26条の二まで若しくは第26条の四」とあるのは「第26条若しくは第26条の二」とする。

16条 (連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新法 第26条の8第1項(新法第18条の8第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に行う同号に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

17条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第39条 《東日本大震災の被災者等が新築又は取得をし…》 た建物に係る所有権の保存登記等の免税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しく の規定は、同条第1項に規定する 被災者等 以下第4項までにおいて「 被災者等 」という。)が 施行日 の翌日以後に受ける同条第1項に規定する 代替建物 の所有権の保存若しくは移転又は同条第2項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該代替建物の新築又は取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第1項中「当該代替建物の新築又は取得後」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日の翌日以後」とする。

2項 新法 第39条 《東日本大震災の被災者等が新築又は取得をし…》 た建物に係る所有権の保存登記等の免税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しく の規定は、 被災者等 が2011年3月11日から 施行日 までの間に同条第1項に規定する 代替建物 の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の保存若しくは移転又は同条第2項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記(この法律による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第4項及び附則第19条において「 旧法 」という。第39条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日 又は第2項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第39条第1項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から2021年3月31日までの間(当該対象区域内に所在していた 滅失建物等 の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後1年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち2011年3月11日から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第2項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

3項 新法 第40条 《東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係…》 る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得を の規定は、 被災者等 施行日 の翌日以後に受ける同条第1項に規定する 被災代替建物 の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第2項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第1項中「当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日の翌日以後」とする。

4項 新法 第40条 《東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係…》 る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得を の規定は、 被災者等 が2011年3月11日から 施行日 までの間に同条第1項に規定する 被災代替建物 の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第2項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記( 旧法 第40条第1項 《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》 建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案 又は第2項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第40条第1項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から2021年3月31日までの間(同条第1項の対象区域内に所在していた 滅失建物等 の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後1年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち2011年3月11日から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第2項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

5項 新法 第40条の2 《東日本大震災の被災者等が取得した農用地に…》 係る所有権の移転登記等の免税 東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となっ の規定は、同条第1項に規定する東日本大震災の 被災者 農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「 被災者等 」という。)が 施行日 の翌日以後に受ける同条第1項に規定する 被災農用地 に代わるものとして取得をした農用地( 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有権の移転又は新法第40条の2第2項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該農用地の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第1項中「当該農用地の取得後」とあるのは、「同法の施行の日の翌日以後」とする。

6項 新法 第40条の2 《東日本大震災の被災者等が取得した農用地に…》 係る所有権の移転登記等の免税 東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となっ の規定は、 被災者等 が2011年3月11日から 施行日 までの間に同条第1項に規定する 被災農用地 に代わるものとして農用地の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転又は同条第2項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第1項中「については、財務省令で定めるところにより 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日の翌日から2021年3月31日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後1年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち2011年3月11日から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第2項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

7項 新法 第41条の3の規定は、同条に規定する東日本大震災の 被災者 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「 被災者等 」という。)が 施行日 の翌日以後に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受ける登記に係る登録免許税について適用する。

8項 新法 第41条の3の規定は、 被災者等 が2011年3月11日から 施行日 までの間に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受けた登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条中「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日の翌日から2021年3月31日まで」とあるのは「2011年3月11日から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日まで」と、「財務省令で定めるところにより登記を受ける」とあるのは「登記を受けた」と、同条第1号イ中「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

18条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第43条の2の規定は、2011年4月1日以後に酒類の製造場から移出された同条第1項に規定する清酒等について適用する。

2項 新法 第43条の2第2項の確認を受けた日前に2011年4月分以後の酒税につき 酒税法 1953年法律第6号第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 又は第2項の規定による申告書を提出した者及び同日前に同月分以後の酒税につき 国税通則法 1962年法律第66号第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第19条第3項に規定する 修正申告書 の提出又は同法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新法第43条の2の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して5年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の規定による更正の請求をすることができる。

19条 (被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税に関する経過措置)

1項 新法 第46条第1項 《被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用…》 者であった者又はその者の相続人その者と生計を1にしていた者に限る。その他政令で定める者次項において「被災使用者」という。が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて2011年3月11日から202 の規定により自動車重量税が免除される同項に規定する検査自動車( 旧法 第46条第1項 《被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用…》 者であった者又はその者の相続人その者と生計を1にしていた者に限る。その他政令で定める者次項において「被災使用者」という。が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて2011年3月11日から202 に規定する検査自動車を除く。又は届出軽自動車(以下この条において「 検査自動車等 」という。)で2011年3月11日から 施行日 の前日までの間に新法第46条第1項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた 検査自動車等 につき自動車重量税が納付されている場合(当該検査自動車等の 被災使用者 同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が既に旧法第46条第1項の規定の適用を受けている場合(当該被災使用者が同月11日から施行日の前日までの間に取得し同項に規定する自動車検査証の交付等を受けた同項に規定する検査自動車の数が当該被災使用者に係る旧法第45条第1項に規定する 被災自動車 の数に満たない場合を除く。)を除く。)には、当該納付された自動車重量税については、当該納付された自動車重量税の額を 自動車重量税法 1971年法律第89号第16条第1項第2号 《自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を…》 受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大 に定める過大に納付した自動車重量税の額とみなして、同条の規定を適用する。

20条 (印紙税の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第47条 《特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の…》 印紙税の非課税 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者以下この条において「公的貸付機関等」という。が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け当該公的貸付機関等が第48条第1項 《銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を…》 業として行う金融機関として政令で定めるもの以下この条において「金融機関」という。が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書以第49条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書第50条第1項 《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる第51条第1項 《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》 もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして政令で定める漁船を取得し、同条第2項において準用する場合を含む。又は 第52条第1項 《独立行政法人中小企業基盤整備機構次項にお…》 いて「機構」という。が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項第13号に掲げる業務に関して作成する印紙税法別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する 消費貸借に関する契約書 、新法第48条第1項各号に掲げる文書、不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書、船舶の譲渡に関する契約書又は航空機の譲渡に関する契約書で2011年3月11日から 施行日 の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を 印紙税法 1967年法律第23号第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。

2項 新法 第48条第1項 《銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を…》 業として行う金融機関として政令で定めるもの以下この条において「金融機関」という。が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書以 金融機関 が2011年3月11日から 施行日 の前日までの間に同項各号に掲げる文書の作成を求めていた場合において、当該金融機関が施行日以後速やかに同条第2項の規定の例により当該文書の作成を求めている旨を記載した届出書を提出したときは、当該届出書を同項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:11号

12号 次に掲げる規定 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号)の施行の日

第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の改正規定及び同法第13条の2の改正規定

13号

14号 第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の改正規定(同条第1項の表の第1号の第一欄中「(2011年法律第122号)」を削る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の4第1項の改正規定(「第10条の4第4項」を「 第10条の3第4項 《4 税務署長は、確定申告書の提出がなかっ…》 た場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてや 」に改める部分を除く。)、同法第10条の5第1項の改正規定、同法第11条の3の改正規定、同法第17条の2第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第17条の3の改正規定(同条第1項中「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を削る部分及び同条第5項中「及び第42条の9から 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の十一まで」を「、 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の九及び 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の十一」に、「、第42条の9第1項及び第42条の10第2項」を「及び第42条の9第1項」に改める部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第17条の4第1項の改正規定、同法第17条の5第1項の改正規定、同法第18条の3の改正規定、同法第18条の5第1項の改正規定、同法第18条の6第1項の改正規定、同法第18条の7第1項の改正規定、同法第25条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「次項」の下に「並びに次条第2項及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の3の改正規定(同条第1項中「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を削る部分及び同条第5項中「及び第68条の13から第68条の十五まで」を「、第68条の十三及び第68条の十五」に、「、第68条の13第1項及び第68条の14第2項」を「及び第68条の13第1項」に改める部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の4第1項の改正規定、同法第25条の5の改正規定、同法第26条の3の改正規定、同法第26条の5第1項の改正規定、同法第26条の6第1項の改正規定及び同法第26条の7第1項の改正規定並びに附則第61条、第63条、第65条及び第67条( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第52条第2項第4号 《2 前項に規定する法人税負担帰属額とは、…》 第1号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第2号に掲げる金額の合計額が第4号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には第2号に掲げる金額が第3 の改正規定(並びに第25条の3第1項」を「、第25条の2の2第2項及び第3項、第25条の3第1項並びに第25条の3の2第1項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

61条 (避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第10条の2の2 《避難解除区域等において機械等を取得した場…》 合の特別償却又は所得税額の特別控除 福島復興再生特別措置法第36条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下こ の規定は、個人が同条第1項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する 避難等指示 が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

2項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)第15条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(附則第63条第2項及び第65条第2項において「 2017年 新震災特例法 」という。)第10条の2の3第1項に規定する 避難解除区域等 に係る同項に規定する 避難等指示 が解除された日が 福島復興再生特別措置法 の施行の日前である場合における当該避難解除区域等に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第3項中「当該避難等指示が解除された日」とあるのは、「同法の施行の日」とする。

62条 (被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条 《被災法人について債務免除等がある場合の評…》 価損益等の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

63条 (避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の2の2 《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》 た場合の特別償却又は法人税額の特別控除 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の の規定は、法人が同条第1項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する 避難等指示 が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

2項 2017年新震災特例法 第17条の2の3第1項 《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》 り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第 に規定する 避難解除区域等 に係る同項に規定する 避難等指示 が解除された日が 福島復興再生特別措置法 の施行の日前である場合における当該避難解除区域等に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第2項中「当該避難等指示が解除された日」とあるのは、「同法の施行の日」とする。

64条 (被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

65条 (連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の2の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同条第1項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する 避難等指示 が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

2項 2017年新震災特例法 第25条の2の3第1項に規定する 避難解除区域等 に係る同項に規定する 避難等指示 が解除された日が 福島復興再生特別措置法 の施行の日前である場合における当該避難解除区域等に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第2項中「当該避難等指示が解除された日」とあるのは、「同法の施行の日」とする。

66条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第38条の2 《東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取…》 得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属から の規定は、同条第2項第1号に規定する被災受贈者が2012年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用する。

2項 2012年1月1日前に贈与により取得をした 第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「 旧震災特例法 」という。)第38条の2第2項第5号に規定する 住宅取得等資金 について同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者が、同日以後に贈与により取得をする 第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する住宅取得等資金については、 旧震災特例法 第38条の2 《東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取…》 得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属から の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「同条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 2012年旧 租税特別措置法 」という。第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 」と、「受け、若しくは受けようとする」とあるのは「受けた」と、「2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその直系尊属からの贈与により 住宅資金 の取得をした者に限り、次に」とあるのは「次に」と、同項第1号中「 租税特別措置法 第70条の2第1項第1号 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 又は」とあるのは「 2012年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第1号又は」と、「取得をした 租税特別措置法 」とあるのは「取得をした2012年旧 租税特別措置法 」と、同項第2号中「 租税特別措置法 第70条の2第1項第2号 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 又は」とあるのは「2012年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第2号 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 又は」と、同項第3号中「 租税特別措置法 第70条の2第1項第3号 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 又は」とあるのは「2012年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第3号 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 又は」と読み替えるものとする。

79条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 附則第21条の規定 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》 る要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失金額同年において生じたもの両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《雑損失の繰越控除の特例 確定申告書を提…》 出する居住者が特定雑損失金額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第第6条 《被災事業用資産の損失の必要経費算入に関す…》 る特例等 居住者の有する棚卸資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この条において「災害関連支出」という。の金額を含む。以下この項及第14条第1項 《第4条から前条までに定めるもののほか、こ…》 れらの規定の適用がある場合における所得税法、租税特別措置法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第34条 《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課…》 税価格の計算の特例 2011年3月10日以前に相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税 及び第87条の規定公布の日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年3月30日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2014年1月1日

第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の4第1項の改正規定(第10条の2第4項 《4 個人が、その年事業を廃止した日の属す…》 る年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、 各号」を「 第10条第8項第5号 《8 第3項の規定は、確定申告書同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」に改める部分に限る。)、同法第10条の5第6項の改正規定、同法第13条の改正規定及び同法第13条の2の改正規定並びに附則第95条の規定

4号

5号 次に掲げる規定2015年1月1日

イからハまで

第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の3の改正規定及び同法第38条の4の改正規定並びに附則第100条の規定

6:9号

10号 次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第12号)の施行の日

第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2第1項の表の第1号の改正規定、同法第10条の2の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第10条の2の3とする改正規定、同法第10条の2の次に1条を加える改正規定、同法第10条の3の改正規定(同条第2項中「 第10条 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推 の五」の下に「若しくは 第10条の5 《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》 産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第 の四」を加える部分を除く。)、同法第10条の3の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「 第10条 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推 の五」の下に「若しくは 第10条の5 《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》 産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第 の四」を加える部分を除く。)、同条を同法第10条の3の3とする改正規定、同法第10条の3の次に1条を加える改正規定、同法第10条の4第1項の改正規定(第10条の3第4項 《4 税務署長は、確定申告書の提出がなかっ…》 た場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてや 」を「第10条の5の3第4項」に改める部分及び第10条の2第4項 《4 個人が、その年事業を廃止した日の属す…》 る年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、 各号」を「 第10条第8項第5号 《8 第3項の規定は、確定申告書同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」に改める部分を除く。)、同法第10条の5第1項の改正規定、同法第11条の3の改正規定、同法第17条の2第1項の表の第1号の改正規定、同法第17条の2の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の十二」の下に「、第42条の12の2第2項、第42条の12の3第2項、第3項及び第5項、第42条の12の四」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第6項各号の改正規定、同条第7項の改正規定、同条を同法第17条の2の3とする改正規定、同法第17条の2の次に1条を加える改正規定、同法第17条の3第1項の改正規定(第51条 《東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得…》 又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、東日本大震災により滅失 」を「第64条」に、「 第52条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成す…》 る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 独立行政法人中小企業基盤整備機構次項において「機構」という。が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項第13号に掲げ 」を「第65条」に改める部分に限る。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同法第17条の3の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「第62条第1項」を「第42条の12の2第2項、第42条の12の3第2項、第3項及び第5項、第62条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(第17条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この の二」を「 第17条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第17条の3の3とする改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第17条の4第1項の改正規定(「第42条の11第3項」を「第42条の12の3第3項」に、「第42条の4の2第8項各号」を「第42条の5第4項」に、「含む。࿹」を「該当するもの」に、「第68条の15の3第1項各号」を「第68条の15の6第1項各号」に改める部分を除く。)、同法第17条の5第1項の改正規定、同法第18条の3の改正規定、同法第18条の5第1項の改正規定、同法第18条の6第1項の改正規定、同法第18条の7第1項の改正規定、同法第25条の2第1項の表の第1号の改正規定、同条第2項の改正規定(並びに次条第2項」を「、次条第2項」に改める部分及び及び第3項」の下に「並びに第25条の2の3第2項及び第3項」を加える部分に限る。)、同法第25条の2の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第68条の15の二」の下に「、第68条の15の3第2項、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項、第68条の15の五」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第6項第4号の改正規定、同条第7項の改正規定、同条を同法第25条の2の3とする改正規定、同法第25条の2の次に1条を加える改正規定、同法第25条の3第1項の改正規定(第51条 《東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得…》 又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、東日本大震災により滅失 」を「第64条」に、「 第52条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成す…》 る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 独立行政法人中小企業基盤整備機構次項において「機構」という。が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項第13号に掲げ 」を「第65条」に改める部分に限る。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同法第25条の3の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「第68条の67第1項」を「第68条の15の3第2項、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項、第68条の67第1項」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第25条の3の二」を「第25条の3の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第25条の3の3とする改正規定、同法第25条の3の次に1条を加える改正規定、同法第25条の4第1項の改正規定(「第68条の15の三」を「第68条の15の六」に、「第68条の15第3項」を「第68条の15の4第3項」に、「第68条の9の2第8項第1号」を「第68条の10第4項」に、「含む。࿹」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、同法第25条の5第1項の改正規定、同法第26条の3の改正規定、同法第26条の5第1項の改正規定、同法第26条の6第1項の改正規定及び同法第26条の7第1項の改正規定並びに附則第92条、第97条第2項、第99条第2項及び第104条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第8条第2項の改正規定(「新 租税特別措置法 」を「2013年新 租税特別措置法 」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「若しくは 第10条の2の2第4項 《4 個人が、その年事業を廃止した日の属す…》 る年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、 」を「、 第10条の2の2第4項 《4 個人が、その年事業を廃止した日の属す…》 る年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、 若しくは第10条の2の3第4項」に改める部分に限る。)、同表第3項の項の改正規定(「若しくは 第10条の2の2第5項 《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該個人のその年の前年以前4年内の各年その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定 」を「、 第10条の2の2第5項 《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該個人のその年の前年以前4年内の各年その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定 若しくは第10条の2の3第5項」に改める部分に限る。)、同法附則第22条第3項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表 第17条の2の2第9項 《9 第2項又は第3項の規定の適用がある場…》 合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第42条の4第19項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第23条第2項の改正規定(「新 租税特別措置法 」を「2013年新 租税特別措置法 」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「若しくは 第17条の2の2第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する 」を「、 第17条の2の2第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する 若しくは 第17条の2の3第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する 」に改める部分に限る。)、同表第3項の項の改正規定(「若しくは 第17条の2の2第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても 」を「、 第17条の2の2第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても 若しくは 第17条の2の3第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても 」に改める部分に限る。)、同法附則第33条第3項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第25条の2の2第9項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第34条第2項の改正規定(「新 租税特別措置法 第68条の15の三」を「2013年新 租税特別措置法 第68条の15の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「若しくは第25条の2の2第3項」を「、第25条の2の2第3項若しくは第25条の2の3第3項」に改める部分に限る。)、同表第3項の項の改正規定(「若しくは第25条の2の2第4項」を「、第25条の2の2第4項若しくは第25条の2の3第4項」に改める部分に限る。及び同法附則第66条第2項の改正規定に限る。)の規定

92条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第100条までにおいて「 新震災特例法 」という。)第10条の2の3の規定は、個人が同条第1項に規定する 避難解除区域等 に係る同項に規定する 避難等指示 が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

93条 (被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第11条の6第2項 《2 個人が、帰還・移住等環境整備推進法人…》 に対しその有する租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還・移住等環境整備推進法人が の規定は、個人が2013年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

94条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第12条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定第5項に係る部分に限る。)の規定は、個人が2013年1月1日以後に行う同項に規定する相続 事業用資産 の譲渡について適用する。

95条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 居住者 が、 新震災特例法 第13条の2第5項 《5 前項の再建特別特定控除限度額は、当該…》 住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額当該金 に規定する 再建住宅 借入金等の金額及び同項に規定する 他の住宅借入金等 の金額又は同項に規定する 他の増改築等 住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第1項に規定する再建住宅適用年が2014年以後の各年に係る 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第100条までにおいて「 旧震災特例法 」という。)第13条の2第5項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する他の増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第1項に規定する再建住宅適用年が2013年以前の各年に係る 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

96条 (被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条 《被災法人について債務免除等がある場合の評…》 価損益等の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条 の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

2項 施行日 前に 旧震災特例法 第17条第1項 《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》 り過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定 各号に掲げる事実が生じた場合については、なお従前の例による。ただし、当該事実が生じた法人について、施行日以後に前項に規定する事実が生ずる場合には、この限りでない。

97条 (避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2の2の規定の適用については、同条第8項中「 第17条の2の3第1項 《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》 り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第 」とあるのは「 第17条の2の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 」と、同条第9項中「 第17条の2の3第2項 《2 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》 により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい 」とあるのは「 第17条の2の2第2項 《2 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が…》 、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその 」と、「 避難解除区域等 」とあるのは「避難解除区域」と、同条第10項中「 第17条の2の3第2項 《2 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》 により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい 」とあるのは「 第17条の2の2第2項 《2 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が…》 、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその 」とする。

2項 新震災特例法 第17条の2の3 《避難解除区域等において機械等を取得した場…》 合の特別償却又は法人税額の特別控除 福島復興再生特別措置法第36条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下こ の規定は、法人が同条第1項に規定する 避難解除区域等 に係る同項に規定する 避難等指示 が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

98条 (被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

2項 施行日 前に 旧震災特例法 第25条第1項各号に掲げる事実が生じた場合については、なお従前の例による。ただし、当該事実が生じた連結法人について、施行日以後に前項に規定する事実が生ずる場合には、この限りでない。

99条 (連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 第9条 《非居住者への適用 第4条から第7条まで…》 の規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2の2の規定の適用については、同条第8項中「第25条の2の3第1項」とあるのは「第25条の2の2第1項」と、同条第9項中「第25条の2の3第2項」とあるのは「第25条の2の2第2項」と、「 避難解除区域等 」とあるのは「避難解除区域」と、同条第10項中「第25条の2の3第2項」とあるのは「第25条の2の2第2項」とする。

2項 新震災特例法 第25条の2の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同条第1項に規定する 避難解除区域等 に係る同項に規定する 避難等指示 が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

100条 (被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第38条 《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》 与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。につ の三及び 第38条の4 《 経営承継受贈者が有する租税特別措置法第…》 70条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のい の規定は、2015年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租特法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用する。

2項 2015年1月1日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租特法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、 旧震災特例法 第38条 《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》 与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。につ の三及び 第38条の4 《 経営承継受贈者が有する租税特別措置法第…》 70条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のい の規定は、なおその効力を有する。

3項 附則第86条第4項、第8項又は第12項の規定により新租特法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者、新租特法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等又は新租特法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた者は、それぞれ 新震災特例法 第38条の3第1項 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 に規定する経営承継受贈者、同条第3項に規定する経営承継相続人等又は同条第5項に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第1項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)、同条第3項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び同条第5項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。並びに新震災特例法第38条の4第1項第1号(同号ロに係る部分に限る。及び同条第3項第1号(同号ロに係る部分に限り、同条第5項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 前項の規定の適用がある場合において、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 2015年1月1日以後新租特法第70条の7第2項第6号に規定する 経営贈与承継期間 の末日までの間における 新震災特例法 第38条の3第1項 《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》 贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同 の規定同項第2号イ中「各第1種贈与 基準日 」とあるのは「2015年1月1日以後に到来する各第1種贈与基準日」と、「第1種贈与基準日の」とあるのは「第1種贈与基準日(2015年1月1日以後に到来するものに限る。)の」とする。

2号 2015年1月1日以後新租特法第70条の7の2第2項第6号に規定する 経営承継期間 の末日までの間における 新震災特例法 第38条の3第3項 《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》 の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7 の規定同項第2号イ中「各第1種 基準日 」とあるのは「2015年1月1日以後に到来する各第1種基準日」と、「第1種基準日の」とあるのは「第1種基準日(2015年1月1日以後に到来するものに限る。)の」とする。

3号 2015年1月1日以後新租特法第70条の7の4第2項第5号に規定する 経営相続承継期間 の末日までの間における 新震災特例法 第38条の3第5項 《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》 の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ の規定同項第2号イ中「第1種贈与 基準日 におけるその」とあるのは「第1種贈与基準日(2015年1月1日以後に到来するものに限る。イにおいて同じ。)におけるその」と、「をいう」とあるのは「をいい、2015年1月1日以後に到来するものに限る」とする。

106条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

107条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

108条 (検討)

1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。

2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法 第57条の2第1項 《居住者が、各年において特定支出をした場合…》 において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。及び控除対象の範囲を含め、検討すること。

3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。

4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定2016年4月1日

イからトまで

第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の3の改正規定、同法第15条第5項の改正規定、同法第17条の2の2第8項の改正規定、同法第17条の2の3第8項の改正規定、同法第17条の3第1項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第2条第4号に規定する外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第17条の3の2第1項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第2条第4号に規定する外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第17条の3の3第1項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第2条第4号に規定する外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第18条の3第1項の改正規定、同法第19条第1項の改正規定(「適格現物分配」を「法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配」に、「法人税法」を「同法」に改める部分を除く。及び同法第23条第5項の改正規定

7号 次に掲げる規定2017年1月1日

イからハまで

第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3第1項、 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 及び 第10条の3の3第1項 《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》 り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復 の改正規定並びに同法第11条の4第6項の改正規定

8:11号

12号 次に掲げる規定 地方法人税法 の施行の日

イからホまで

第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第24条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第25条の2の2第9項の改正規定、同法第25条の2の3第9項の改正規定、同法第25条の3第5項の改正規定、同法第25条の3の2第4項の改正規定及び同法第25条の3の3第4項の改正規定並びに附則第144条の規定

13:16号

17号 次に掲げる規定 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第13条中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第2項の改正規定(第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の九」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第17条の2の2第2項の改正規定(第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の九」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第17条の2の3第2項の改正規定(第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の九」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第17条の3第1項の改正規定(第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の九」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第17条の3の2第1項の改正規定(第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の九」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第17条の3の3第1項の改正規定(第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の九」の下に「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第25条の2第2項の改正規定(「第68条の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第25条の2の2第2項の改正規定(「第68条の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第25条の2の3第2項の改正規定(「第68条の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第25条の3第1項の改正規定(「第68条の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第25条の3の2第1項の改正規定(「第68条の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。及び同法第25条の3の3第1項の改正規定(「第68条の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。

138条 (雑損控除の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第4条第3項 《3 居住者又は所得税法第72条第1項に規…》 定する親族の有する同項に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出 の規定は、2014年1月1日以後にする同項に規定する 震災関連原状回復支出 について適用する。

139条 (純損失の繰越控除の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第7条第7項 《7 その有する棚卸資産、固定資産等又は山…》 林以下この項において「事業用資産」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、東日本大震災に関 の規定は、2014年1月1日以後にする同項に規定する 震災関連原状回復費用 の支出について適用する。

140条 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第11条の3の2 《福島再開投資等準備金 個人で福島復興再…》 生特別措置法第25条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。に係る積立期間当該認定 の規定は、 施行日 以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。

141条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第12条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定 の規定は、個人が 施行日 以後に行われる現物分配により同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により 旧震災特例法 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

142条 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第12条の3の規定は、 施行日 以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用する。

143条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 の規定は、 居住者 施行日 以後に同項に規定する 住宅の新築取得等 をする場合について適用し、居住者が施行日前に 旧震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する住宅の新築取得等をした場合については、なお従前の例による。

144条 (中間申告書の提出を要しない場合に関する経過措置)

1項 附則第1条第12号に定める日から2016年3月31日までの間における 新震災特例法 第16条の2の規定の適用については、同条中「若しくは第144条の3第1項本文若しくは第2項本文」とあるのは、「(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」とする。

145条 (震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第16条の3の規定は、法人が2014年1月1日以後にする同条第1項に規定する 震災関連原状回復費用 の支出について適用する。

146条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 施行日 から2015年3月31日までの間における 新震災特例法 第17条の2 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同 から 第17条の2 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同 の三までの規定の適用については、新震災特例法第17条の2第6項中「又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第12項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第17条の2第2項又は第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第17条の2第2項又は第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項」とする」とあるのは「とする」と、同条第13項並びに新震災特例法第17条の2の2第10項及び 第17条の2の3第10項 《10 第5項から前項までに定めるもののほ…》 か、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 中「「同法第67条」とあるのは「法人税法第67条」と、同法」とあるのは「同法」とする。

2項 国家戦略特別区域法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新震災特例法 第17条の2第13項 《13 租税特別措置法第66条の7第4項又…》 は第66条の9の3第3項の規定の適用がある場合における第11項の規定の適用については、同項中「又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と第17条の2の2第10項 《10 第5項から前項までに定めるもののほ…》 か、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第17条の2の3第10項 《10 第5項から前項までに定めるもののほ…》 か、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定の適用については、これらの規定中「第42条の9から」とあるのは「 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の九、第42条の11から」と、「第42条の9第1項、第42条の10第2項」とあるのは「第42条の9第1項」とする。

147条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 国家戦略特別区域法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新震災特例法 第17条の3第6項 《6 第1項の規定の適用がある場合における…》 税額控除特例規定租税特別措置法第42条の十二及び第42条の12の5の規定を除く。以下この項、次条第6項及び第17条の3の3第5項において同じ。の適用については、同法第42条の4第19項第2号中「次に掲第17条の3の2第5項 《5 第17条の2第11項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「第17条の3の2第1項」と読み替えるものとする。 及び 第17条の3の3第5項 《5 第1項の規定の適用がある場合における…》 税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第42条の4第19項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3 の規定の適用については、これらの規定中「から 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の十一まで」とあるのは「、 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の十一」と、「第42条の9第1項、第42条の10第2項」とあるのは「第42条の9第1項」とする。

148条 (再投資等準備金に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条の3の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

149条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第19条 《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》 が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得 及び第20条の規定は、法人が 施行日 以後に行われる現物分配により移転を受ける新震災特例法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた 旧震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

150条 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第12号に定める日の前日までの間における 新震災特例法 第25条の2第13項の規定の適用については、同項中「第2編第1章の二及び 地方法人税法 」とあるのは「第2編第1章の二」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「と、 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 中「第3号に掲げる金額」とあるのは「第3号に掲げる金額並びに東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(2011年法律第29号)第25条の2第2項及び第3項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額」と、「࿸同法」とあるのは「࿸法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。

2項 国家戦略特別区域法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新震災特例法 第25条の2第14項、第25条の2の2第10項及び第25条の2の3第10項の規定の適用については、これらの規定中「及び第68条の13から」とあるのは「、第68条の十三及び第68条の15から」と、「第68条の13第1項、第68条の14第2項」とあるのは「第68条の13第1項」とする。

151条 (連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 国家戦略特別区域法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新震災特例法 第25条の3第6項、第25条の3の2第5項及び第25条の3の3第5項の規定の適用については、これらの規定中「から第68条の十五まで」とあるのは「、第68条の十五」と、「第68条の13第1項、第68条の14第2項」とあるのは「第68条の13第1項」とする。

152条 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

153条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第27条及び第28条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に行われる現物分配により移転を受ける新震災特例法第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた 旧震災特例法 第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

154条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第38条の2第1項 《警戒区域設定指示等が行われた日から当該警…》 戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当 の規定は、同条第2項第1号ニ(2)に該当する者が2014年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用し、 旧震災特例法 第38条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 ニ(2)に該当する者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 新震災特例法 第38条の2第9項 《9 直系尊属からの贈与により住宅取得等資…》 金の取得をした被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家 の規定は、同条第1項に規定する被災受贈者が 施行日 以後に贈与により取得をする同条第2項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用する。

164条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

165条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2015年7月1日

イからヘまで

第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第2項第1号イの改正規定

3号

4号 次に掲げる規定2016年1月1日

イからニまで

第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3第1項の改正規定(「第64条」を「第74条」に、「第65条」を「第75条」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第10条の3の2の改正規定、同法第10条の3の3第1項の改正規定(「第27条」を「 第37条 《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》 与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、 」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第10条の4第1項の改正規定(「前3条の規定の適用がある場合」の下に「(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 青色申告書 を提出する場合に限る。)」を加える部分を除く。)、同法第10条の5第3項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第11条第1項の改正規定及び同法第12条第8項の改正規定

5:10号

11号 次に掲げる規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日

第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3第2項第4号の改正規定、同法第17条の3の2第2項第5号の改正規定、同法第17条の3の3第2項第5号の改正規定、同法第19条第14項の改正規定、同法第25条の3第2項第4号の改正規定、同法第25条の3の2第2項第5号の改正規定、同法第25条の3の3第2項第5号の改正規定及び同法第27条第14項の改正規定

12:16号

17号 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第2項第7号の改正規定、同法第10条の2第1項の表の第1号の改正規定、同法第10条の2の3の改正規定、同法第10条の3第1項の改正規定(「第64条」を「第74条」に、「第65条」を「第75条」に改める部分に限る。)、同法第10条の3の3第1項の改正規定(「第27条」を「 第37条 《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》 与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、 」に改める部分に限る。)、同法第10条の5第1項の改正規定、同法第11条の3の2の改正規定、同条を同法第11条の3の3とする改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第17条の2第1項の表の第1号の改正規定、同法第17条の2の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第26条」を「 第36条 《相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例…》 同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第34条第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人包 」に改める部分に限る。)、同法第17条の3第1項の改正規定(「第64条」を「第74条」に、「第65条」を「第75条」に改める部分に限る。)、同法第17条の3の3第1項の改正規定(「第27条」を「 第37条 《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》 与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、 」に改める部分に限る。)、同法第17条の5第1項の改正規定、同法第18条の3第1項の改正規定、同法第18条の8を同法第18条の9とする改正規定、同法第18条の7の次に1条を加える改正規定、同法第25条の2第1項の表の第1号の改正規定、同法第25条の2の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第26条」を「 第36条 《相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例…》 同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第34条第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人包 」に改める部分に限る。)、同法第25条の3第1項の改正規定(「第64条」を「第74条」に、「第65条」を「第75条」に改める部分に限る。)、同法第25条の3の3第1項の改正規定(「第27条」を「 第37条 《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》 与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、 」に改める部分に限る。)、同法第25条の5第1項の改正規定、同法第26条の3第1項の改正規定、同法第26条の8の改正規定(同条第4項に係る部分(第18条の8第3項第2号 《3 第1項の福島再開投資等準備金を積み立…》 てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金 」を「 第18条の9第3項第2号 《3 法人の有する土地等で特定被災市街地復…》 興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に 」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第26条の9とする改正規定及び同法第26条の7の次に1条を加える改正規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2015年法律第20号)の施行の日

106条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 施行日 から2016年3月31日までの間における 新震災特例法 第17条の2第6項 《6 第1項の規定は、確定申告書等中間申告…》 書で法人税法第72条第1項各号又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第18条の二までにおいて同じ。に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する 及び第11項の規定の適用については、同条第6項中「又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第11項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第17条の2第2項又は第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第17条の2第2項又は第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第17条の2第2項及び第3項」とする」とあるのは「とする」とする。

2項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 新震災特例法 第17条の2第12項 《12 第2項又は第3項の規定の適用がある…》 場合における法人税法第2編第1章第2節第2款を除く。及び第3編第2章第2節を除く。の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 法人税法第67条第3項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から第17条の2の2第9項 《9 第2項又は第3項の規定の適用がある場…》 合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第42条の4第19項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2の3第9項 《9 第2項又は第3項の規定の適用がある場…》 合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第42条の4第19項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3第6項 《6 第1項の規定の適用がある場合における…》 税額控除特例規定租税特別措置法第42条の十二及び第42条の12の5の規定を除く。以下この項、次条第6項及び第17条の3の3第5項において同じ。の適用については、同法第42条の4第19項第2号中「次に掲第17条の3の2第5項 《5 第17条の2第11項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「第17条の3の2第1項」と読み替えるものとする。 及び 第17条の3の3第5項 《5 第1項の規定の適用がある場合における…》 税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第42条の4第19項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3 の規定の適用については、新震災特例法第17条の2第12項中「第42条の12第2項、第42条の12の二」とあるのは、「 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の十二」とする。

107条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 新震災特例法 第17条の3第6項 《6 第1項の規定の適用がある場合における…》 税額控除特例規定租税特別措置法第42条の十二及び第42条の12の5の規定を除く。以下この項、次条第6項及び第17条の3の3第5項において同じ。の適用については、同法第42条の4第19項第2号中「次に掲第17条の3の2第5項 《5 第17条の2第11項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「第17条の3の2第1項」と読み替えるものとする。 及び 第17条の3の3第5項 《5 第1項の規定の適用がある場合における…》 税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第42条の4第19項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3 の規定の適用については、新震災特例法第17条の3第6項中「第42条の12の二」とあるのは、「 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の十二」とする。

108条 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 新震災特例法 第25条の2第13項、第25条の2の2第9項、第25条の2の3第9項、第25条の3第6項、第25条の3の2第5項及び第25条の3の3第5項の規定の適用については、新震災特例法第25条の2第13項中「第68条の15の2第2項、第68条の15の三」とあるのは、「第68条の15の二」とする。

109条 (連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 新震災特例法 第25条の3第6項、第25条の3の2第5項及び第25条の3の3第5項の規定の適用については、新震災特例法第25条の3第6項中「第68条の15の三」とあるのは、「第68条の15の二」とする。

110条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第38条の2 《東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取…》 得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属から の規定は、同条第2項第1号に規定する被災受贈者が2015年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用し、 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「 旧震災特例法 」という。)第38条の2第2項第1号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者又は 旧震災特例法 第38条の2第1項 《警戒区域設定指示等が行われた日から当該警…》 戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当 の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者が2015年1月1日以後に贈与により取得をする 新震災特例法 第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する 住宅取得等資金 については、同条の規定は、適用しない。

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年7月15日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2017年1月1日

イからヘまで

第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第8項第2号の改正規定及び附則第149条の規定

4:5号

6号 次に掲げる規定2017年4月1日

第13条中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第12項の改正規定(「、第42条の12の5第7項及び第8項」を削る部分に限る。及び同法第25条の2第13項の改正規定(「、第68条の15の6第7項及び第8項」を削る部分に限る。

7:11号

12号 次に掲げる規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日

第13条中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第12項の改正規定(「第42条の12の3第2項」を「第42条の12の二、第42条の12の3第2項」に改める部分に限る。及び同法第25条の2第13項の改正規定(「第68条の15の4第2項」を「第68条の15の三、第68条の15の4第2項」に改める部分に限る。

130条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第149条までにおいて「 新震災特例法 」という。)第10条の2第1項、第3項及び第5項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項の表の第1号の第五欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下附則第148条までにおいて「 旧震災特例法 」という。第10条の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第1号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

131条 (個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第10条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 開発研究 用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第10条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

132条 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第11条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ の規定は、個人が 施行日 以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に 旧震災特例法 第11条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

133条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第11条の5第2項 《2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧震災特例法 第11条の5第2項 《2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

134条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第12条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定第1項の表の第1号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産について適用し、個人が施行日前に 旧震災特例法 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2項 新震災特例法 第12条第8項の規定は、個人が 施行日 以後に取得をする同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧震災特例法 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 の表の第1号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、個人が施行日前に取得をした旧震災特例法第12条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

135条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第13条第4項 《4 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本…》 大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人が、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年に同条第5項第1号に規定する 住宅の新築取得等 又は同項第2号に規定する 特定増改築等 をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に当該住宅の新築取得等又は当該特定増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に 旧震災特例法 第13条第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等同条第22項に規定する増改 に規定する住宅の新築取得等又は同項第2号に規定する特定増改築等をした場合については、なお従前の例による。

136条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の二(同条第1項に規定する 住宅の新築取得等 をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に当該住宅の新築取得等をする場合について適用し、個人が施行日前に 旧震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する住宅の新築取得等をした場合については、なお従前の例による。

137条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 、第2項及び第4項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項の表の第1号の第五欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 の表の第1号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

138条 (法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 開発研究 用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

139条 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に 旧震災特例法 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

140条 (再投資等準備金に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条の3第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に同条第1項の指定を受ける法人の同項に規定する 適用年 度分の法人税について適用し、施行日前に 旧震災特例法 第18条の3第1項の指定を受けた法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

141条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条の9第2項 《2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧震災特例法 第18条の9第2項 《2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

142条 (法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第19条 《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》 が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得 から第21条まで(新震災特例法第19条第1項の表の第1号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新震災特例法第20条第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第20条第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2項 新震災特例法 第19条第6項(同条第9項及び新震災特例法第20条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする新震災特例法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の表の第1号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

143条 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の2第1項、第2項及び第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項の表の第1号の第五欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第25条の2第1項の表の第1号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

144条 (復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の5第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 開発研究 用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第25条の5第1項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

145条 (連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に 旧震災特例法 第26条第1項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

146条 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条の3第1項及び第6項の規定は、 施行日 以後に同条第1項の指定を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する 適用年 度分の法人税について適用し、施行日前に 旧震災特例法 第26条の3第1項の指定を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

147条 (連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条の9第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 旧震災特例法 第26条の9第2項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

148条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第27条から第29条まで(新震災特例法第27条第1項の表の第1号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新震災特例法第28条第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に 旧震災特例法 第27条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第28条第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2項 新震災特例法 第27条第6項(同条第9項及び新震災特例法第28条第16項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得をする新震災特例法第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧震災特例法 第27条第1項の表の第1号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

149条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第38条の2第8項 《8 第6項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正に対する国税通則法及び相続税法第37条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第6項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用す の規定は、2017年1月1日以後に同条第6項に規定する 修正申告書 の提出期限が到来する贈与税について適用する。

168条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

169条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月28日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2017年10月1日

イからチまで

第15条 《震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの…》 特例 法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項の改正規定、同法第12条第1項の改正規定、同法第19条第1項の改正規定、同法第20条第11項の改正規定、同法第27条第1項の改正規定及び同法第28条第12項の改正規定並びに附則第100条及び第103条の規定

4:9号

10号 次に掲げる規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)の施行の日

第15条中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第12項の改正規定(「第42条の11の2第2項」の下に「、第42条の11の3第2項」を加える部分に限る。及び同法第25条の2第13項の改正規定(「第68条の14の2第2項」の下に「、第68条の14の3第2項」を加える部分に限る。

11:17号

18号 第15条 《震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの…》 特例 法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の3の改正規定、同法第10条の3の3第1項の改正規定、同法第17条の2の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第17条の3の3第1項の改正規定、同法第18条の8の改正規定、同法第25条の2の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第25条の3の3第1項の改正規定及び同法第26条の8の改正規定並びに附則第99条、第102条及び第116条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第61条第2項の改正規定並びに同法附則第63条第2項及び第65条第2項の改正規定に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2017年法律第32号)の施行の日

96条 (個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

1項 第15条 《震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの…》 特例 法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第104条までにおいて「 新震災特例法 」という。)第11条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅について適用する。

2項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 第15条 《震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの…》 特例 法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第104条までにおいて「 旧震災特例法 」という。)第11条の2第1項に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。

97条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 災害により2016年12月31日以前に 旧震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する 居住用家屋 既存住宅 、家屋又は 認定 住宅(以下この条において「 居住用家屋等 」という。)を居住の用に供することができなくなった個人の当該居住用家屋等を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。

98条 (法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅について適用する。

2項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 旧震災特例法 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第26条の2第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第101条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の2第1項」とする。

99条 (福島再開投資等準備金に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条の8 《福島再開投資等準備金 法人で福島復興再…》 生特別措置法第25条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。に係る積立期間当該認定 の規定は、法人の附則第1条第18号に定める日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

100条 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第20条第11項の規定は、2017年10月1日以後に行われる10月 新法 人税法第2条第12号の16に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

101条 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条の2第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅について適用する。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 旧震災特例法 第26条の2第1項に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第98条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「 旧効力震災特例法 」という。)第18条の2第1項」と、同条第2項中「 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」とあるのは「 旧効力震災特例法 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」とする。

102条 (連結法人の福島再開投資等準備金に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条の8の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第1条第18号に定める日以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

103条 (連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第28条第12項の規定は、2017年10月1日以後に行われる10月 新法 人税法第2条第12号の16に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

104条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第38条の2第10項 《10 住宅取得等資金について第1項の規定…》 の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第6項から第8項までの規定は、適用しない。 1 当該被災受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのな から第13項までの規定は、同条第2項第1号に規定する被災受贈者が2017年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用する。

2項 2015年1月1日から2016年12月31日までの間に贈与により取得をした 旧震災特例法 第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者は、同年4月1日以後に発生した 新震災特例法 第38条の2第10項第1号 《10 住宅取得等資金について第1項の規定…》 の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第6項から第8項までの規定は、適用しない。 1 当該被災受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのな に規定する災害に相当する災害により、旧震災特例法第38条の2第1項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、同項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第2項第4号に規定する増改築等ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第6項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新震災特例法第38条の2第10項から第13項までの規定の適用を受けることができる。

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 次に掲げる規定2020年4月1日

イからヘまで

第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第22条の次に1条を加える改正規定及び同法第30条の次に1条を加える改正規定並びに附則第124条第2項及び第4項の規定

8号 次に掲げる規定2020年10月1日

イ及びロ

附則第125条の規定

9:13号

14号 次に掲げる規定生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)の施行の日

イ及びロ

第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第12項の改正規定(「第42条の12の五」の下に「、第42条の12の6第2項」を加える部分に限る。)、同法第17条の4第1項の改正規定、同法第25条の2第13項の改正規定(並びに第68条の15の七」を「、第68条の15の7第2項並びに第68条の15の八」に改める部分に限る。及び同法第25条の4第1項の改正規定

124条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条及び次条において「 新震災特例法 」という。)第17条の2第11項及び第13項(これらの規定を 新震災特例法 第17条の2の2第8項 《8 前条第11項から第13項までの規定は…》 、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「次条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。第17条の2の3第8項 《8 第17条の2第11項から第13項まで…》 の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「第17条の2の3第2項及び第3項」と読み替えるものとする。第17条の3第5項 《5 第17条の2第11項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「第17条の3第1項」と読み替えるものとする。第17条の3の2第4項 《4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項…》 の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第1項の表の各号の第三欄に掲げる雇用者࿸次項において「控除対象雇用者」という。」と、同条第4項中「 又は 第17条の3の3第4項 《4 第17条の2第11項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「第17条の3の3第1項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新震災特例法第17条の2第11項中「同法第70条の二又は第144条の2の3に定める順序により 法人税法税額控除規定 による控除」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人(同法第2条第3号に規定する内国法人をいい、 人格のない社団等 で国内に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあっては、同法第70条の2に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」と、同条第13項中「「同法第70条の二又は第144条の2の三」とあるのは「同法第66条の7第7項及び第66条の9の3第7項並びに法人税法第70条の二」と、「法人税法税額控除規定に」」とあるのは「「法人税法税額控除規定による控除(内国法人(同法第2条第3号に規定する内国法人をいい、人格のない社団等で国内に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあっては、同法第70条の2に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」」と、「 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし 及び 第66条の9の3第4項 《4 前項の規定は、確定申告書等、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除さ の規定並びに法人税法税額控除規定に」とあるのは「同法第66条の7第7項及び第66条の9の3第7項並びに法人税法第70条の2に定める順序により 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし 及び 第66条の9の3第4項 《4 前項の規定は、確定申告書等、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除さ の規定並びに法人税法税額控除規定による控除」とする。

2項 新震災特例法 第22条の2の規定は、法人の2020年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

3項 連結法人の連結親法人 事業年度 が令和元年10月1日前に開始した連結事業年度における 新震災特例法 第25条の2第13項(新震災特例法第25条の2の2第8項、第25条の2の3第8項、第25条の3第5項、第25条の3の2第4項又は第25条の3の3第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新震災特例法第25条の2第13項第5号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

4項 新震災特例法 第30条の2の規定は、連結親法人の2020年4月1日以後に開始する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

125条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う酒税の特例に関する経過措置)

1項 2020年10月1日から2021年3月31日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類に該当するものを除く。以下この条において同じ。並びに発泡酒並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等( 新震災特例法 第43条の2第1項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)に係る新震災特例法第43条の2第1項の規定の適用については、同項中「同法第23条並びに 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の二」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第3項並びに 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の二」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第2項第1号、第2号又は第4号及び 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 」とする。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

87条 (特定地方公共団体との間に完全支配関係がある法人の発行する振替社債等に関する特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に発行された 第15条 《震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの…》 特例 法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 旧震災特例法 」という。)第10条に規定する振替社債等に係る旧 租税特別措置法 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の三、 第41条の13第2項 《2 非居住者が第5条の3第4項第7号に規…》 定する特定振替社債等割引債に該当するものを除く。以下この条において「特定振替社債等」という。につき支払を受ける償還差益その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合 、第4項及び第5項並びに 第67条の17第2項 《2 外国法人が第5条の3第4項第7号に規…》 定する特定振替社債等割引債に該当するものを除く。以下この項、第11項及び第13項において「特定振替社債等」という。につき支払を受ける償還差益その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等 、第11項及び第12項の規定の適用については、なお従前の例による。

88条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第15条 《震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの…》 特例 法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新震災特例法 」という。)第10条第5項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項の表の第1号の第四欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第10条の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第1号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

89条 (個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第10条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 開発研究 用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第10条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

90条 (帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第11条の6 《帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地…》 等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等 個人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項又は第2項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

91条 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第11条の7 《被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特…》 例 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供するこ の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

92条 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第12条の3の規定は、 施行日 以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用し、施行日前に 旧震災特例法 第12条の3に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与した場合については、なお従前の例による。

93条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の2第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項の表の第1号の第四欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 の表の第1号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

94条 (法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 開発研究 用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

95条 (帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条の10第1項 《法人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》 法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

96条 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の2第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項の表の第1号の第四欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第25条の2第1項の表の第1号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

97条 (連結法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の5第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 開発研究 用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第25条の5第1項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

98条 (連結法人が帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条の10第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

99条 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第38条の2の2第1項 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定は、 施行日 以後に同項に規定する受贈者が同項に規定する農地等を同項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をする場合について適用する。

2項 新震災特例法 第38条の2の2第2項 《2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、…》 政令で定める。 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等を同条第1項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をする場合について適用する。

115条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

116条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イからホまで

第22条中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の3に後段を加える改正規定

3:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》 適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第4章を除く。の規定を適用する。 の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 まで、第20条から 第37条 《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》 与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、 まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定

ハからチまで

第16条 《設立の認可 内閣総理大臣及び財務大臣は…》 、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること の規定並びに附則第112条から第130条まで、第141条、第147条、第148条の二( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第95条第1項の改正規定及び同法附則第102条の改正規定を除く。)、第150条( 地方自治法 第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定を除く。)、 第158条 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共 及び 第166条 《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》 若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知 の規定

ヌからヲまで

第23条 《電子情報処理組織による申告の特例 法人…》 税法第75条の4第2項に規定する特定法人である法人がこの章第32条を除く。の規定これに基づく命令を含む。その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第2 の規定並びに附則第136条及び第148条の二( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第95条第1項の改正規定及び同法附則第102条の改正規定に限る。)の規定

14条 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第3条 《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》 適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第4章を除く。の規定を適用する。 の規定(附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)、 第4条 《雑損控除の特例 居住者又はその者と生計…》 を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定める の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 地方法人税法 以下「 地方法人税法 」という。)、 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税通則法 第14条 《政令への委任 第4条から前条までに定め…》 るもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法、租税特別措置法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税徴収法 第16条 《 削除…》 の規定による改正後の 租税特別措置法 以下「 4年新措置法 」という。)、第21条の規定による改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第23条 《電子情報処理組織による申告の特例 法人…》 税法第75条の4第2項に規定する特定法人である法人がこの章第32条を除く。の規定これに基づく命令を含む。その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第2 の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 4年 新震災特例法 」という。及び第30条の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。次項及び附則第22条において同じ。)の2022年4月1日以後に開始する 事業年度 第3条 《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》 適用 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第4章を除く。の規定を適用する。 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 以下附則第32条までにおいて「 連結子法人 」という。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第32条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度( 旧事業年度 を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の2022年4月1日前に開始した 事業年度 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 旧法 人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、 第4条 《雑損控除の特例 居住者又はその者と生計…》 を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定める の規定による改正前の 地方法人税法 以下「 地方法人税法 」という。)、 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の規定による改正前の 国税通則法 第14条 《政令への委任 第4条から前条までに定め…》 るもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法、租税特別措置法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による改正前の 国税徴収法 第16条 《 削除…》 の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 4年旧措置法 」という。)、 第17条 《被災法人について債務免除等がある場合の評…》 価損益等の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条 の規定(附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 、第21条の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第23条 《電子情報処理組織による申告の特例 法人…》 税法第75条の4第2項に規定する特定法人である法人がこの章第32条を除く。の規定これに基づく命令を含む。その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第2 の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 4年 旧震災特例法 」という。及び第30条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

134条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における第22条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次条において「 新震災特例法 」という。)第17条の2第14項の規定の適用については、同項中「、第42条の12の5の2第2項並びに 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の十三」とあるのは、「並びに 第42条 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 東日本大震災の被災者である事業者以下この条において「被災事業者」という。で被災日事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。の属する課税期間以後の課税期間につき消 の十三」とする。

135条 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 新震災特例法 第25条の2第15項の規定の適用については、同項中「、第68条の15の6の2第2項並びに第68条の15の八」とあるのは、「並びに第68条の15の八」とする。

136条 (第23条の規定による東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 4年旧震災特例法 第15条第1項 《法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第…》 2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業 に規定する法人の同項に規定する 震災関連原状回復費用 を支出した 事業年度 が2018年4月1日前に開始した事業年度である場合(当該震災関連原状回復費用に係る同項に規定する事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに当該震災関連原状回復費用を支出した場合で、かつ、当該支出した事業年度の4年旧震災特例法第2条第3項第6号に規定する 確定申告書 以下この条において「 確定申告書 」という。)、同項第10号に規定する 修正申告書 又は同項第11号に規定する 更正請求書 に附則第22条第3項に規定する書類の添付がある場合に限る。)には、2022年4月1日以後に開始する事業年度については、当該支出した事業年度において生じた4年旧震災特例法第15条第1項に規定する欠損金額のうち、同項に規定する合計額に達するまでの金額は、附則第22条第3項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

2項 4年新震災特例法 第17条の2第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する の規定の適用については、同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第3項の規定の適用を受けようとする 事業年度 開始の日前4年以内に開始した各連結事業年度( 4年旧震災特例法 第2条第3項第5号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 :dfn: 法人税法 に規定する連結事業年度をいい、当該事業年度まで連続して 確定申告書 の提出(同号に規定する連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る同項第7号に規定する連結親法人による同項第8号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度(4年旧震災特例法第2条第3項第5号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)に限る。)における4年旧震災特例法第25条の2第2項に規定する 税額控除限度額 当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に4年新震災特例法第17条の2第3項又は4年旧震災特例法第17条の2第3項の規定により当該事業年度開始の日前4年以内に開始した事業年度において4年新震災特例法第17条の2第2項に規定する調整前法人税額又は4年旧震災特例法第17条の2第2項に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に4年旧震災特例法第25条の2第3項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「 控除済金額 」という。)がある場合には、当該 控除済金額 を控除した残額)を含むものとする。

3項 4年新震災特例法 第17条の2第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する開始の日前4年以内に開始した各 事業年度 後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る 4年旧震災特例法 第2条第3項第7号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 :dfn: 法人税法 に規定する 連結親法人 以下この条において「 連結親法人 」という。)による連結 確定申告書 同項第8号に規定する連結確定申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしていた場合には、確定申告書の提出をしていたものとみなす。

4項 4年新震災特例法 第17条の2第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に 4年旧震災特例法 第25条の2第3項の規定により法人税の額から控除された金額のうち4年新震災特例法第17条の2第4項の法人に係るものを含むものとする。

5項 4年新震災特例法 第17条の2第9項 《9 第3項の規定は、供用年度以後の各事業…》 年度次項において「繰越年度」という。の確定申告書に第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度次項において「控除年度」という。の確定 及び第10項の規定の適用については、 4年旧震災特例法 第25条の2第2項に規定する 供用年 度以後の各連結 事業年度 の連結 確定申告書 に同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に4年新震災特例法第17条の2第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。

6項 4年新震災特例法 第17条の2の2第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する の規定の適用については、同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第3項の規定の適用を受けようとする 事業年度 開始の日前4年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して 確定申告書 の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における 4年旧震災特例法 第25条の2の2第2項に規定する 税額控除限度額 当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に4年新震災特例法第17条の2の2第3項又は4年旧震災特例法第17条の2の2第3項の規定により当該事業年度開始の日前4年以内に開始した事業年度において4年新震災特例法第17条の2の2第2項に規定する調整前法人税額又は4年旧震災特例法第17条の2の2第2項に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に4年旧震災特例法第25条の2の2第3項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「 控除済金額 」という。)がある場合には、当該 控除済金額 を控除した残額)を含むものとする。

7項 4年新震災特例法 第17条の2の2第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する開始の日前4年以内に開始した各 事業年度 後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出をしていた場合には、確定申告書の提出をしていたものとみなす。

8項 4年新震災特例法 第17条の2の2第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に 4年旧震災特例法 第25条の2の2第3項の規定により法人税の額から控除された金額のうち4年新震災特例法第17条の2の2第4項の法人に係るものを含むものとする。

9項 第5項の規定は、 4年新震災特例法 第17条の2の2第7項 《7 前条第6項の規定は第1項の規定を適用…》 する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第2項の規定を適用する場合について、同条第9項及び第10項の規定は第3項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第6項中「 において準用する4年新震災特例法第17条の2第9項及び第10項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2の2第2項」と、「 第17条の2第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する 」とあるのは「 第17条の2の2第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する 」と読み替えるものとする。

10項 4年新震災特例法 第17条の2の3第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する の規定の適用については、同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第3項の規定の適用を受けようとする 事業年度 開始の日前4年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して 確定申告書 の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における 4年旧震災特例法 第25条の2の3第2項に規定する 税額控除限度額 当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に4年新震災特例法第17条の2の3第3項又は4年旧震災特例法第17条の2の3第3項の規定により当該事業年度開始の日前4年以内に開始した事業年度において4年新震災特例法第17条の2の3第2項に規定する調整前法人税額又は4年旧震災特例法第17条の2の3第2項に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に4年旧震災特例法第25条の2の3第3項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「 控除済金額 」という。)がある場合には、当該 控除済金額 を控除した残額)を含むものとする。

11項 4年新震災特例法 第17条の2の3第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する開始の日前4年以内に開始した各 事業年度 後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出をしていた場合には、確定申告書の提出をしていたものとみなす。

12項 4年新震災特例法 第17条の2の3第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に 4年旧震災特例法 第25条の2の3第3項の規定により法人税の額から控除された金額のうち4年新震災特例法第17条の2の3第4項の法人に係るものを含むものとする。

13項 第5項の規定は、 4年新震災特例法 第17条の2の3第7項 《7 第17条の2第6項の規定は第1項の規…》 定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第2項の規定を適用する場合について、同条第9項及び第10項の規定は第3項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第 において準用する4年新震災特例法第17条の2第9項及び第10項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2の3第2項」と、「 第17条の2第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する 」とあるのは「 第17条の2の3第3項 《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》 を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する 」と読み替えるものとする。

14項 4年新震災特例法 第17条の2第2項 《2 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》 1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備 及び第3項、 第17条の2の2第2項 《2 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が…》 、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその 及び第3項、 第17条の2の3第2項 《2 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》 により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい 及び第3項並びに 第17条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この から 第17条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この の三までの規定の適用がある場合における附則第116条の規定の適用については、同条第2項中「 青色申告書 」とあるのは「 確定申告書 」と、「同条第1項各号」とあるのは「 4年旧震災特例法 第25条の4第1項の規定により読み替えられた 4年旧措置法 第68条の15の8第1項各号」とする。

15項 4年新震災特例法 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の三及び第18条の4の規定の適用については、4年新震災特例法第18条の3第3項に規定する法人には 4年旧震災特例法 第26条の3第1項の規定の適用を受けたものを含むものとし、4年新震災特例法第18条の3第3項及び第18条の4第1項第1号に規定する再投資等準備金の金額には前 事業年度 から繰り越された4年旧震災特例法第26条の3第1項の再投資等準備金の金額を含むものとし、4年新震災特例法第18条の3第4項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧震災特例法第26条の3第4項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新震災特例法第18条の3第3項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧震災特例法第26条の3第3項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

16項 4年新震災特例法 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の三及び第18条の4の規定の適用については、4年新震災特例法第18条の3第4項、第7項、第9項及び第10項並びに第18条の4第1項の再投資等準備金には、連結 事業年度 において積み立てた 4年旧震災特例法 第26条の3第1項の再投資等準備金を含むものとする。

17項 4年新震災特例法 第18条の4第2項の規定の適用については、同項に規定する積み立てた 事業年度 以後の各連結事業年度の連結 確定申告書 4年旧震災特例法 第26条の3第1項の再投資等準備金の明細書の添付があった場合には、確定申告書に4年新震災特例法第18条の3第1項の再投資等準備金の明細書の添付があったものとみなす。

18項 4年新震災特例法 第18条の4の規定の適用については、同条第2項ただし書に規定する 確定申告書 等には、連結確定申告書を含むものとする。

19項 法人の有する 4年新震災特例法 第2条第3項第10号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 :dfn: 法人税法 に規定する 減価償却資産 以下この項において「 減価償却資産 」という。)で 4年旧震災特例法 第25条の2第1項、第25条の2の2第1項、第25条の2の3第1項、第25条の5第1項、第26条第1項、第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項の規定又は連結旧特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次項において同じ。)の適用を受けたものについては、附則第118条第5項中「若しくは第68条の三十六」とあるのは「若しくは第68条の三十六若しくは4年旧震災特例法第25条の2第1項、第25条の2の2第1項、第25条の2の3第1項、第25条の5第1項、第26条第1項、第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項」と、「規定を」とあるのは「規定若しくは附則第136条第19項に規定する連結旧特例規定を」と、同条第7項中「第68条の18の規定」とあるのは「第68条の18の規定又は4年旧震災特例法第25条の2第1項、第25条の2の2第1項、第25条の2の3第1項、第25条の5第1項、第26条第1項、第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項の規定若しくは附則第136条第19項に規定する連結旧特例規定」として、 4年新措置法 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定を適用する。

20項 4年旧震災特例法 第25条の2第1項、第25条の2の2第1項、第25条の2の3第1項、第25条の5第1項、第26条第1項、第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項の規定又は連結旧特例規定の適用を受けることができた法人について 4年新措置法 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定を適用する場合には、附則第118条第10項から第14項まで及び第16項から第18項までの規定における 4年旧措置法 第68条の41の規定は、4年旧震災特例法第26条の6第1項前段の規定によりみなして適用された4年旧措置法第68条の41の規定とする。

21項 4年新震災特例法 第18条の8 《福島再開投資等準備金 法人で福島復興再…》 生特別措置法第25条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。に係る積立期間当該認定 の規定の適用については、同条第1項第2号ロに規定する福島再開投資等準備金の金額には前 事業年度 から繰り越された同号ロの 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る 4年旧震災特例法 第26条の8第1項の福島再開投資等準備金の金額を含むものとし、4年新震災特例法第18条の8第5項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧震災特例法第26条の8第5項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新震災特例法第18条の8第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧震災特例法第26条の8第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新震災特例法第18条の8第4項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧震災特例法第26条の8第4項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

22項 4年新震災特例法 第18条の8 《福島再開投資等準備金 法人で福島復興再…》 生特別措置法第25条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。に係る積立期間当該認定 の規定の適用については、同条第2項から第5項まで、第10項、第13項、第14項及び第17項の福島再開投資等準備金には、連結 事業年度 において積み立てた 4年旧震災特例法 第26条の8第1項の福島再開投資等準備金を含むものとする。

23項 4年新震災特例法 第19条 《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》 が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得 の規定の適用については、同条第4項に規定する法人には連結 事業年度 において 4年旧震災特例法 第27条第1項の規定の適用を受けたものを含むものとし、4年新震災特例法第19条第4項に規定する買換資産には4年旧震災特例法第27条第1項に規定する買換資産を含むものとし、4年新震災特例法第19条第11項及び第12項に規定する買換資産には4年旧震災特例法第27条第1項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

24項 前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について 4年新震災特例法 第19条第4項又は第11項の規定を適用する場合には、 4年旧震災特例法 第27条第1項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ4年新震災特例法第19条第1項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、4年旧震災特例法第27条第1項の規定により損金の額に算入された金額を4年新震災特例法第19条第1項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、4年旧震災特例法第27条第8項の規定により損金の額に算入された金額を4年新震災特例法第19条第8項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

25項 4年新震災特例法 第20条の規定の適用については、同条第4項第1号に規定する特別勘定の金額には、連結 事業年度 において設けた 4年旧震災特例法 第28条第1項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

26項 4年新震災特例法 第20条の規定の適用については、同条第5項、第7項、第8項及び第10項から第12項までの特別勘定には、連結 事業年度 において設けた 4年旧震災特例法 第28条第1項の特別勘定を含むものとする。

27項 4年新震災特例法 第20条第11項の規定は、法人の2022年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

28項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた法人の 4年新震災特例法 第20条第11項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

29項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、 4年新震災特例法 第20条第11項の規定を適用する。

30項 4年新震災特例法 第20条の規定の適用については、同条第14項に規定する法人には 4年旧震災特例法 第28条第8項の規定の適用を受けたものを含むものとし、4年新震災特例法第20条第14項に規定する買換資産には4年旧震災特例法第28条第8項に規定する買換資産を含むものとし、4年新震災特例法第20条第16項及び第18項に規定する買換資産には4年旧震災特例法第28条第8項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

31項 前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について 4年新震災特例法 第20条第14項又は第16項の規定を適用する場合には、 4年旧震災特例法 第27条第1項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ4年新震災特例法第19条第1項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、4年旧震災特例法第28条第8項において準用する4年旧震災特例法第27条第1項の規定により損金の額に算入された金額を4年新震災特例法第20条第7項において準用する4年新震災特例法第19条第1項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、4年旧震災特例法第28条第9項において準用する4年旧震災特例法第27条第8項の規定により損金の額に算入された金額を4年新震災特例法第20条第8項において準用する4年新震災特例法第19条第8項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:9号

10号 次に掲げる規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日

第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第14項の改正規定(「第42条の12の5の2第2項」を「第42条の12の6第2項、第42条の12の7第4項から第6項まで」に改める部分に限る。)、同法第18条の3第6項の改正規定、同法第18条の8第7項の改正規定、同法第25条の2第15項の改正規定(「第68条の15の6の2第2項」の下に「、第68条の15の7第4項から第6項まで」を加える部分に限る。)、同法第26条の3第7項の改正規定及び同法第26条の8第8項の改正規定

11:12号

13号 次に掲げる規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日

第13条中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第21条の改正規定(「第6号」を「第7号」に改める部分に限る。及び同法第29条の改正規定(「第6号」を「第7号」に改める部分に限る。

14号

15号 次に掲げる規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第46号)の施行の日

第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第3号の改正規定

83条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新震災特例法 」という。)第10条の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 旧震災特例法 」という。第10条第1項 《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》 第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項 の表の各号の第四欄に掲げる 減価償却資産 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第2条第2項第8号 《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 に規定する減価償却資産をいう。以下附則第88条までにおいて同じ。)については、なお従前の例による。

2項 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号。以下「 復興庁設置法 等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号。以下「 旧復興特区法 」という。第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興特区法 第4条第1項 《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》 の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方 に規定する 復興推進計画 以下「 旧復興推進計画 」という。)につき同条第9項( 復興庁設置法 等改正法 第3条の規定による改正前の 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号。以下「 旧福島特措法 」という。第74条 《特定事業活動振興計画の作成等 福島県知…》 事は、認定福島復興再生計画第7条第5項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するととも 又は 第75条 《特定事業活動振興計画の実施状況の報告等 …》 福島県知事は、前条第3項の規定により提出した特定事業活動振興計画その変更について同条第6項において準用する同条第3項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出特定事業活動振興計画」 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の 認定 旧復興特区法第6条第1項の変更の認定及び 復興庁設置法 等改正法附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第6条第1項の変更の認定を含む。以下「 旧認定 」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から2024年3月31日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた 旧復興推進計画 に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域( 特定復興産業集積区域 新震災特例法 第10条第1項 《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》 第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項 に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第2条第3項第2号イ( 旧福島特措法 第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業( 旧震災特例法 第10条第1項 《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》 第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項 に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第2条第3項第2号ロ(旧福島特措法第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第10条第1項の表の第1号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する 指定期間 内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「 特定機械装置等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する 旧特定機械装置等 を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第10条第1項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別 償却限度額 は第1号に掲げる金額とし、同条第3項に規定する 税額控除限度額 は第2号に掲げる金額とする。

1号 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額

機械及び装置( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 から当該機械及び装置について 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定により計算した償却費の額を控除した金額

機械及び装置( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた個人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 の100分の50に相当する金額

機械及び装置(及びロに掲げるものを除く。)その 取得価額 の100分の34に相当する金額

建物及びその附属設備並びに構築物( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 の100分の25に相当する金額

建物及びその附属設備並びに構築物( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた個人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 の100分の25に相当する金額

建物及びその附属設備並びに構築物(及びホに掲げるものを除く。)その 取得価額 の100分の17に相当する金額

2号 新震災特例法 第10条第3項 《3 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》 1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備 に規定する 特定機械装置等 同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、 旧特定機械装置等 を除く。)の 取得価額 の100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額

前号イ及びロに掲げる資産100分の15

前号ハに掲げる資産100分の10

前号ニ及びホに掲げる資産100分の8

前号ヘに掲げる資産100分の6

84条 (企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第10条の2 《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》 た場合の特別償却又は所得税額の特別控除 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項の表の各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第10条の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 に規定する 特定機械装置等 については、なお従前の例による。

2項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定により 福島復興再生特別措置法 第18条第4項 《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》 したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定により提出された同条第1項に規定する企業立地促進計画とみなされたもの(以下「 みなし企業立地促進計画 」という。)についての 新震災特例法 第10条の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第1号の第二欄に規定する提出のあった日は、 旧福島特措法 第18条第4項の規定による同条第1項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

85条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第10条の2の2 《避難解除区域等において機械等を取得した場…》 合の特別償却又は所得税額の特別控除 福島復興再生特別措置法第36条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下こ の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第10条の2の2第1項 《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》 り福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び第3項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2 に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

86条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第10条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の所得税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この の規定は、個人の2021年以後の同条第1項に規定する 適用年 の年分の所得税について適用し、個人の2020年以前の 旧震災特例法 第10条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。

2項 旧復興特区法 第38条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下この項において「 経過 適用期間 」という。)内の日の属する各年(2021年以後の年に限るものとし、事業を廃止した日の属する年を除く。)の 経過適用期間 内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域( 特定復興産業集積区域 新震災特例法 第10条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第2条第3項第2号イ( 旧福島特措法 第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「 産業集積事業所 」という。)に勤務する旧被災雇用者等( 旧震災特例法 第10条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第10条の3第1項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第10条の3第1項に規定する 復興推進計画 と、当該旧認定を同項に規定する 認定 と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該 旧産業集積事業所 を東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3第1項に規定する産業集積事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「、100分の九」とあるのは、「100分の9とし、2019年4月1日から2021年3月31日までの間に 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第11号。以下この項において「2021年改正法」という。)附則第86条第2項の指定を受けた個人が当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域( 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号)第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 第2条第3項第2号 《3 この法律において「復興推進事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する2021年改正法附則第86条第2項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては100分の7とする。」とする。

87条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合には、 みなし企業立地促進計画 についての 新震災特例法 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第1号の第一欄に規定する提出のあった日は、 旧福島特措法 第18条第4項の規定による同条第1項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

2項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により 福島復興再生特別措置法 第20条第3項 《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難 認定 を受けた同条第1項に規定する 避難解除等区域復興再生推進事業 実施計画とみなされたものについての 新震災特例法 第10条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項 の表の第1号の第二欄に規定する認定を受けた日は、 旧福島特措法 第20条第3項の認定を受けた日とする。

88条 (個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第10条の5 《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》 産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 開発研究 用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第10条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

2項 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から2024年3月31日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域( 特定復興産業集積区域 新震災特例法 第10条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において 旧震災特例法 第10条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する 開発研究 以下この項において「 開発研究 」という。)の用に供される 減価償却資産 のうち同条第1項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により2021年3月31日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「 旧開発研究用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される 旧開発研究用資産 を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第10条の5第1項に規定する 復興推進計画 と、当該旧認定を同項に規定する 認定 と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別 償却限度額 は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 旧認定 地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において 開発研究 の用に供した 旧開発研究用資産 その 取得価額 から当該旧開発研究用資産について 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額

2号 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 旧認定 地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた新 租税特別措置法 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する 中小事業者 が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において 開発研究 の用に供した 旧開発研究用資産 その 取得価額 の100分の50に相当する金額

3号 前2号に掲げるもの以外の 旧開発研究用資産 その 取得価額 の100分の34に相当する金額

89条 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第11条の2第1項 《個人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ の規定は、個人が 施行日 以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に 旧震災特例法 第11条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

90条 (個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 旧震災特例法 第11条の2第1項 《個人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「前条第3項及び第4項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の2第3項及び第4項」とする。

91条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第11条の5第2項 《2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧震災特例法 第11条の5第2項 《2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

92条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第12条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定同条第1項の表の第1号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした 旧震災特例法 第12条第1項 《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》 適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3 の表の第1号の下欄のイに掲げる資産については、なお従前の例による。

93条 (復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧震災特例法 第13条の3の指定を受けた同条に規定する復興指定会社により当該指定の日から同日以後5年を経過する日までの間に発行される株式については、なお従前の例による。

94条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付に関する経過措置)

1項 法人(東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第1号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2012年3月10日以前に終了した各 事業年度 において生じた繰戻対象震災損失金額( 旧震災特例法 第15条第1項 《法人の有する棚卸資産、固定資産法人税法第…》 2条第22号に規定する固定資産をいう。その他の政令で定める資産以下この項において「棚卸資産等」という。が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業 に規定する繰戻対象震災損失金額をいう。)に係る同項の規定による法人税の還付の請求については、なお従前の例による。

95条 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の2 《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 の表の各号の第四欄に掲げる 減価償却資産 東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第10号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

2項 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から2024年3月31日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域( 特定復興産業集積区域 新震災特例法 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第2条第3項第2号イ( 旧福島特措法 第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第2条第3項第2号ロ(旧福島特措法第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては 旧震災特例法 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 の表の第1号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する 指定期間 内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「 特定機械装置等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する 旧特定機械装置等 を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第17条の2第1項に規定する 復興推進計画 と、当該旧認定を同項に規定する 認定 と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別 償却限度額 は第1号に掲げる金額とし、同条第2項に規定する 税額控除限度額 は第2号に掲げる金額とする。

1号 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額

機械及び装置( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 から普通 償却限度額 新震災特例法 第17条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する普通償却限度額をいう。附則第100条第2項第1号において同じ。)を控除した金額

機械及び装置( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 の100分の50に相当する金額

機械及び装置(及びロに掲げるものを除く。)その 取得価額 の100分の34に相当する金額

建物及びその附属設備並びに構築物( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 の100分の25に相当する金額

建物及びその附属設備並びに構築物( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 の100分の25に相当する金額

建物及びその附属設備並びに構築物(及びホに掲げるものを除く。)その 取得価額 の100分の17に相当する金額

2号 新震災特例法 第17条の2第2項 《2 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》 1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備 に規定する 特定機械装置等 同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、 旧特定機械装置等 を除く。)の 取得価額 の100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額

前号イ及びロに掲げる資産100分の15

前号ハに掲げる資産100分の10

前号ニ及びホに掲げる資産100分の8

前号ヘに掲げる資産100分の6

96条 (企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の2の2 《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》 た場合の特別償却又は法人税額の特別控除 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項の表の各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第17条の2の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 に規定する 特定機械装置等 については、なお従前の例による。

2項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合には、 みなし企業立地促進計画 についての 新震災特例法 第17条の2の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若 の表の第1号の第二欄に規定する提出のあった日は、 旧福島特措法 第18条第4項の規定による同条第1項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

97条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の2の3 《避難解除区域等において機械等を取得した場…》 合の特別償却又は法人税額の特別控除 福島復興再生特別措置法第36条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下こ の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第17条の2の3第1項 《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》 り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第 に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

98条 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の3 《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》 を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この の規定は、法人の 施行日 以後に終了する同条第1項に規定する 適用年 度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した 旧震災特例法 第17条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 旧復興特区法 第38条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下この項において「 経過 適用期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 施行日以後に終了する事業年度に限るものとし、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の 経過適用期間 内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域( 特定復興産業集積区域 新震災特例法 第17条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第2条第3項第2号イ( 旧福島特措法 第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「 産業集積事業所 」という。)に勤務する旧被災雇用者等( 旧震災特例法 第17条の3第1項 《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》 の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更 に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第17条の3第1項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第17条の3第1項に規定する 復興推進計画 と、当該旧認定を同項に規定する 認定 と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該 旧産業集積事業所 を東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3第1項に規定する産業集積事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「、100分の九」とあるのは、「100分の9とし、2019年4月1日から2021年3月31日までの間に 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第11号。以下この項において「2021年改正法」という。)附則第98条第2項の指定を受けた法人が当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域( 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号)第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 第2条第3項第2号 《3 この法律において「復興推進事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する2021年改正法附則第98条第2項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては100分の7とする。」とする。

99条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合には、 みなし企業立地促進計画 についての 新震災特例法 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第1号の第一欄に規定する提出のあった日は、 旧福島特措法 第18条第4項の規定による同条第1項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

2項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により 福島復興再生特別措置法 第20条第3項 《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難 認定 を受けた同条第1項に規定する 避難解除等区域復興再生推進事業 実施計画とみなされたものについての 新震災特例法 第17条の3の2第1項 《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》 各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲 の表の第1号の第二欄に規定する認定を受けた日は、 旧福島特措法 第20条第3項の認定を受けた日とする。

100条 (法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第17条の5 《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》 産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 開発研究 用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

2項 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から2024年3月31日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域( 特定復興産業集積区域 新震災特例法 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において 旧震災特例法 第17条の5第1項 《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》 の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。 に規定する 開発研究 以下この項において「 開発研究 」という。)の用に供される 減価償却資産 のうち同条第1項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により2021年3月31日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「 旧開発研究用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される 旧開発研究用資産 を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第17条の5第1項に規定する 復興推進計画 と、当該旧認定を同項に規定する 認定 と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別 償却限度額 は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 旧認定 地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において 開発研究 の用に供した 旧開発研究用資産 その 取得価額 から普通 償却限度額 を控除した金額に相当する金額

2号 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 旧認定 地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた 租税特別措置法 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者又は同項第9号に規定する農業協同組合等が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において 開発研究 の用に供した 旧開発研究用資産 その 取得価額 の100分の50に相当する金額

3号 前2号に掲げるもの以外の 旧開発研究用資産 その 取得価額 の100分の34に相当する金額

101条 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に 旧震災特例法 第18条第1項 《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》 に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

102条 (法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 旧震災特例法 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「連結 事業年度 」とあるのは「連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第23条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第5号に規定する連結事業年度をいう。)」と、「第26条の2第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第114条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第26条の2第1項」と、同条第3項中「前条第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第13条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に被災代替…》 船舶の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認 」とする。

103条 (再投資等準備金に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条の3の規定は、同条第1項の指定を受けた法人の 施行日 以後に終了する同項に規定する 適用年 度分の法人税について適用し、 旧震災特例法 第18条の3第1項の指定を受けた法人の施行日前に終了した同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 旧復興特区法 第40条第1項 《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》 建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案 旧福島特措法 第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定(以下この項において「 旧指定 」という。)を受けた法人の施行日以後に終了する 事業年度 分の法人税については、当該旧認定地方公共団体を 新震災特例法 第18条の3第1項に規定する 認定 地方公共団体と、当該 旧指定 を同項の指定と、当該旧認定を受けた旧復興推進計画を同項に規定する認定復興推進計画と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「 東日本大震災復興特別区域法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した に」とあるのは「 復興庁設置法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第46号。以下この項及び第4項において「 復興庁設置法 等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 以下この項及び第4項において「 旧復興特区法 」という。第40条第1項 《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》 建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案 に」と、「 特定復興産業集積区域 ࿸」とあるのは「復興産業集積区域࿸」と、「同法第2条第3項第2号イ」とあるのは「旧復興特区法第2条第3項第2号イ࿸ 復興庁設置法 等改正法第3条の規定による改正前の 福島復興再生特別措置法 ࿸第1号において「旧福島特措法」という。)第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第1号中「 復興推進計画 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第103条第2項の旧復興推進計画」と、「 東日本大震災復興特別区域法 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進…》 計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 2 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅 」とあるのは「旧復興特区法第4条第9項(旧福島特措法第74条又は第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第4項第4号中「 東日本大震災復興特別区域法 」とあるのは「旧復興特区法第9条の規定又は 復興庁設置法 等改正法附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、同項第5号中「 東日本大震災復興特別区域法 」とあるのは「旧復興特区法第40条第2項において準用する旧復興特区法第37条第3項の規定又は 復興庁設置法 等改正法附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」とする。

104条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第18条の9第2項 《2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧震災特例法 第18条の9第2項 《2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町…》 村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

105条 (法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第19条 《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》 が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得 から第21条まで(新震災特例法第19条第1項の表の第1号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る新震災特例法第20条第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の表の第1号の下欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る旧震災特例法第20条第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

106条 (連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付に関する経過措置)

1項 連結親法人 新震災特例法 第2条第3項第7号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 :dfn: 法人税法 に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)の2012年3月10日以前に終了した各連結 事業年度 同項第5号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)において生じた繰戻対象震災損失金額( 旧震災特例法 第23条第1項 《法人税法第75条の4第2項に規定する特定…》 法人である法人がこの章第32条を除く。の規定これに基づく命令を含む。その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第2編第1章第3節第2款の2の規定の適用 に規定する繰戻対象震災損失金額をいう。)に係る同項の規定による法人税の還付の請求については、なお従前の例による。

107条 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の2の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係(新震災特例法第2条第3項第13号に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある 連結子法人 同項第33号に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする新震災特例法第25条の2第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第25条の2第1項の表の各号の第四欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 で、 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、施行日から2024年3月31日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域( 特定復興産業集積区域 新震災特例法 第25条の2第1項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第2条第3項第2号イ( 旧福島特措法 第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第2条第3項第2号ロ(旧福島特措法第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては 旧震災特例法 第25条の2第1項の表の第1号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する 指定期間 内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「 特定機械装置等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する 旧特定機械装置等 を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第25条の2第1項に規定する 復興推進計画 と、当該旧認定を同項に規定する 認定 と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別 償却限度額 は第1号に掲げる金額とし、同条第2項に規定する 税額控除限度額 は第2号に掲げる金額とする。

1号 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額

機械及び装置( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた連結法人( 新震災特例法 第2条第3項第14号 《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 :dfn: 法人税法 に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 から普通 償却限度額 新震災特例法第25条の2第1項に規定する普通償却限度額をいう。附則第112条第2項第1号において同じ。)を控除した金額

機械及び装置( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた連結法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 の100分の50に相当する金額

機械及び装置(及びロに掲げるものを除く。)その 取得価額 の100分の34に相当する金額

建物及びその附属設備並びに構築物( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた連結法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 の100分の25に相当する金額

建物及びその附属設備並びに構築物( 旧復興特区法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した の規定により 旧認定 地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた連結法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した 旧特定機械装置等 に限る。)その 取得価額 の100分の25に相当する金額

建物及びその附属設備並びに構築物(及びホに掲げるものを除く。)その 取得価額 の100分の17に相当する金額

2号 新震災特例法 第25条の2第2項に規定する 特定機械装置等 同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、 旧特定機械装置等 を除く。)の 取得価額 の100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額

前号イ及びロに掲げる資産100分の15

前号ハに掲げる資産100分の10

前号ニ及びホに掲げる資産100分の8

前号ヘに掲げる資産100分の6

108条 (連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の2の2の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項の表の各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第25条の2の2第1項に規定する 特定機械装置等 については、なお従前の例による。

2項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合には、 みなし企業立地促進計画 についての 新震災特例法 第25条の2の2第1項の表の第1号の第二欄に規定する提出のあった日は、 旧福島特措法 第18条第4項の規定による同条第1項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

109条 (連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の2の3の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第25条の2の3第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

110条 (連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の3の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 施行日 以後に終了する同条第1項に規定する 適用年 度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した 旧震災特例法 第25条の3第1項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 で、 旧復興特区法 第38条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下この項において「 経過 適用期間 」という。)内の日を含む各連結 事業年度 施行日以後に終了する連結事業年度に限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の 経過適用期間 内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域( 特定復興産業集積区域 新震災特例法 第25条の3第1項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第2条第3項第2号イ( 旧福島特措法 第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「 産業集積事業所 」という。)に勤務する旧被災雇用者等( 旧震災特例法 第25条の3第1項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第25条の3第1項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第25条の3第1項に規定する 復興推進計画 と、当該旧認定を同項に規定する 認定 と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該 旧産業集積事業所 を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「100分の十」とあるのは、「100分の十࿸当該連結親法人又はその連結子法人で、2019年4月1日から2021年3月31日までの間に 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第11号。以下この項において「2021年改正法」という。)附則第110条第2項の指定を受けたものが、当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域( 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号)第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 第2条第3項第2号 《3 この法律において「復興推進事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第3章第2節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの イ 産業集積の形成及び イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する2021年改正法附則第110条第2項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、100分の七)」とする。

111条 (連結法人が企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第1項の規定の適用がある場合には、 みなし企業立地促進計画 についての 新震災特例法 第25条の3の2第1項の表の第1号の第一欄に規定する提出のあった日は、 旧福島特措法 第18条第4項の規定による同条第1項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

2項 復興庁設置法 等改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により 福島復興再生特別措置法 第20条第3項 《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難 認定 を受けた同条第1項に規定する 避難解除等区域復興再生推進事業 実施計画とみなされたものについての 新震災特例法 第25条の3の2第1項の表の第1号の第二欄に規定する認定を受けた日は、 旧福島特措法 第20条第3項の認定を受けた日とする。

112条 (復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第25条の5の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 開発研究 用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧震災特例法 第25条の5第1項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

2項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 で、 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、施行日から2024年3月31日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域( 特定復興産業集積区域 新震災特例法 第25条の5第1項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において附則第100条第2項に規定する 開発研究 以下この項において「 開発研究 」という。)の用に供される同条第2項に規定する 旧開発研究用資産 以下この項において「 旧開発研究用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第25条の5第1項に規定する 復興推進計画 と、当該旧認定を同項に規定する 認定 と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別 償却限度額 は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 当該 連結親法人 又はその 連結子法人 で、 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 旧認定 地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において 開発研究 の用に供した 旧開発研究用資産 その 取得価額 から普通 償却限度額 を控除した金額に相当する金額

2号 当該 連結親法人 又はその 連結子法人 で、 旧復興特区法 第39条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地 の規定により 旧認定 地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた 租税特別措置法 第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等に該当するものが取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第2条第3項第2号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において 開発研究 の用に供した 旧開発研究用資産 その 取得価額 の100分の50に相当する金額

3号 前2号に掲げるもの以外の 旧開発研究用資産 その 取得価額 の100分の34に相当する金額

113条 (連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条の2第1項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 施行日 以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に 旧震災特例法 第26条第1項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

114条 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

1項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 施行日 前に取得又は新築をした 旧震災特例法 第26条の2第1項に規定する 被災者 向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第102条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「 旧効力震災特例法 」という。)第18条の2第1項」と、同条第2項中「 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」とあるのは「 旧効力震災特例法 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ 」と、同条第3項中「前条第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第13条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第26条の2第2項」とする。

115条 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条の3の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 で、同条第1項の指定を受けたものの 施行日 以後に終了する同項に規定する 適用年 度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、 旧震災特例法 第26条の3第1項の指定を受けたものの施行日前に終了した同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 で、 旧復興特区法 第40条第1項 《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》 建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案 旧福島特措法 第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興推進計画 につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定(以下この項において「 旧指定 」という。)を受けたものの施行日以後に終了する連結 事業年度 分の法人税については、当該旧認定地方公共団体を 新震災特例法 第26条の3第1項に規定する 認定 地方公共団体と、当該 旧指定 を同項の指定と、当該旧認定を受けた旧復興推進計画を同項に規定する認定復興推進計画と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「 東日本大震災復興特別区域法 第37条第1項 《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》 第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した に」とあるのは「 復興庁設置法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第46号。以下この項及び第4項において「 復興庁設置法 等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 以下この項及び第4項において「 旧復興特区法 」という。第40条第1項 《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》 建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案 に」と、「 特定復興産業集積区域 ࿸」とあるのは「復興産業集積区域࿸」と、「同法第2条第3項第2号イ」とあるのは「旧復興特区法第2条第3項第2号イ࿸ 復興庁設置法 等改正法第3条の規定による改正前の 福島復興再生特別措置法 ࿸第1号において「旧福島特措法」という。)第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第1号中「 復興推進計画 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第115条第2項の旧復興推進計画」と、「 東日本大震災復興特別区域法 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進…》 計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 2 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅 」とあるのは「旧復興特区法第4条第9項(旧福島特措法第74条又は第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第4項第4号中「 東日本大震災復興特別区域法 」とあるのは「旧復興特区法第9条の規定又は 復興庁設置法 等改正法附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、同項第5号中「 東日本大震災復興特別区域法 」とあるのは「旧復興特区法第40条第2項において準用する旧復興特区法第37条第3項の規定又は 復興庁設置法 等改正法附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」とする。

116条 (連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第26条の9第2項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 旧震災特例法 第26条の9第2項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

117条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第27条から第29条まで(新震災特例法第27条第1項の表の第1号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある 連結子法人 施行日 以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る新震災特例法第28条第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした 旧震災特例法 第27条第1項の表の第1号の下欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る旧震災特例法第28条第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

118条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第38条の2 《東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取…》 得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属から の規定は、同条第2項第1号に規定する被災受贈者が2021年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用し、 旧震災特例法 第38条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

119条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う酒税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2023年3月31日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第2項第3号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。並びに発泡酒( 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 に規定する発泡酒をいう。以下この条において同じ。並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等( 新震災特例法 第43条第1項 《削除…》 に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)に係る新震災特例法第43条第1項の規定の適用については、同項中「同法第23条並びに 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の二」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第3項及び 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第2項第1号、第2号又は第4号及び 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 」とする。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:10号

11号 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号。以下「 基盤強化法等改正法 」という。)の施行の日

第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2の2第1項各号の改正規定及び同法第40条の2の2第1項の改正規定並びに附則第75条第4項及び第76条の規定

73条 (東日本大震災によって被害を受けた法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新震災特例法 」という。)第12条の3の規定は、 施行日 以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用し、施行日前に 第18条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 旧震災特例法 」という。)第12条の3に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与した場合については、なお従前の例による。

74条 (東日本大震災によって被害を受けた住宅被災者が住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ の二(第3項に係る部分を除く。)の規定は、同条第1項に規定する 住宅被災者 が2022年1月1日以後に同項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。又は 認定 住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、 旧震災特例法 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する住宅被災者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。又は認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

75条 (東日本大震災の被災者等に係る相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第38条の2 《東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取…》 得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属から の規定は、同条第2項第1号に規定する被災受贈者が2022年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する 住宅取得等資金 に係る贈与税について適用し、 旧震災特例法 第38条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 2022年1月1日から同年3月31日までの間に贈与により 新震災特例法 第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する 住宅取得等資金 の取得をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号ロ中「18歳」とあるのは、「20歳」とする。

3項 次に掲げる者が、2022年1月1日以後に贈与により取得をする 新震災特例法 第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する 住宅取得等資金 については、同条の規定は、適用しない。

1号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者

3号 旧震災特例法 第38条の2第1項 《警戒区域設定指示等が行われた日から当該警…》 戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当 の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者

4項 新震災特例法 第38条の2の2第1項 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の の規定は、附則第1条第11号に定める日以後に同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に 旧震災特例法 第38条の2の2第1項 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。

76条 (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に関する経過措置)

1項 新震災特例法 第40条の2の2第1項 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第77条の規定の適用については、同条中「農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項」とあるのは「福島 の規定は、附則第1条第11号に定める日以後に同項に規定する農用地利用集積等促進計画が定められる場合について適用し、同日前に 旧震災特例法 第40条の2の2第1項 《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》 項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第77条の規定の適用については、同条中「農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項」とあるのは「福島 に規定する農用地利用集積等促進計画が定められた場合については、なお従前の例による。

98条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

61条 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 個人が2025年3月31日以前に 第16条 《 削除…》 の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 旧震災特例法 」という。)第11条の2第1項に規定する取得等をした同項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる 減価償却資産 施行日 以後に事業(同項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供したこれらの号の上欄に掲げる減価償却資産にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、 旧震災特例法 第11条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の二(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2023年3月31日」とあるのは、「2025年3月31日」とする。

62条 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 法人(東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第1号に規定する 人格のない社団等 を含む。)が2025年3月31日以前に 旧震災特例法 第18条の2第1項 《法人が、2011年3月11日から2026…》 年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ に規定する取得等をした同項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる 減価償却資産 施行日 以後に事業の用に供したこれらの号の上欄に掲げる減価償却資産にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2023年3月31日」とあるのは、「2025年3月31日」とする。

2項 法人税法第4条の3に規定する受託法人に対する前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧震災特例法 第18条の2 《被災代替船舶の特別償却 法人が、201…》 1年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。で の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

63条 (被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に課した、又は課すべきであった 旧震災特例法 第43条 《 削除…》 に規定する東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等に係る酒税については、なお従前の例による。

2項 旧震災特例法 第43条 《 削除…》 に規定する東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等の製造者が 施行日 から2024年3月31日までの間に製造場から移出する清酒等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「より酒類」とあるのは「より酒類( 酒税法 1953年法律第6号第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた に規定する酒類をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「2023年3月31日」とあるのは「2024年3月31日」と、「 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 及び」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第54条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 及び」とする。

3項 承認酒類製造者が2024年4月1日から2029年3月31日までの間に製造場から移出する清酒等については、 旧震災特例法 第43条 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「より酒類」とあるのは「より酒類( 酒税法 1953年法律第6号第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた に規定する酒類をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「2023年3月31日」とあるのは「2029年3月31日」と、「 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 及び」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第54条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 及び」と、同項中「100分の93・七五」とあるのは、2027年4月1日から2028年3月31日までにあっては「100分の94・三七五」と、同年4月1日から2029年3月31日までにあっては「100分の九十五」とする。

4項 施行日 から2023年9月30日までの間に製造場から移出される清酒及び果実酒並びに発泡酒並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧震災特例法 第43条第1項 《削除…》 の規定の適用については、同項中「同法第23条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第3項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第2項第1号、第2号又は第4号」とする。

5項 2023年10月1日から2026年9月30日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第2項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧震災特例法 第43条第1項 《削除…》 の規定の適用については、同項中「同法第23条」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第5項」とする。

6項 施行日 から2026年9月30日までの間に製造場から移出される 租税特別措置法 第87条の2 《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》 率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する に規定する蒸留酒類に係る第2項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧震災特例法 第43条第1項 《削除…》 の規定の適用については、同項中「第87条の二」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の二」と、同項中「同項」とあるのは、施行日から2024年3月31日までにあっては「 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第54条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 」と、同年4月1日から2029年3月31日までにあっては「 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第54条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 」とする。

7項 附則第54条第7項から第10項までの規定は、第3項の場合について準用する。

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月9日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 次に掲げる規定 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)の施行の日

イからヘまで

第19条中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の4第6項の改正規定(及び 第11条の6 《帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地…》 等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等 個人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内 から 第12条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定 まで」を「、 第11条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の六及び 第11条 《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》 研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等 の七」に改め、「。同条第7項において同じ」を削る部分、「。同項において同じ」を削る部分及び及び 第12条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定 」を削る部分を除く。

10:12号

13号 次に掲げる規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日

第19条 《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》 が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第14項の改正規定

58条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 第19条 《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》 が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得 の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 旧震災特例法 」という。)第12条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

59条 (再投資等準備金に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧震災特例法 第18条の3第1項の指定を受けた法人(東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条第3項第1号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)が積み立てた旧震災特例法第18条の3第1項の再投資等準備金については、なお従前の例による。

60条 (再投資設備等の特別償却に関する経過措置)

1項 旧震災特例法 第18条の4第1項の再投資等準備金の金額を有する法人が取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する再投資設備等については、なお従前の例による。

61条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 旧震災特例法 第19条第1項 《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》 い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下 の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした当該各号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第20条第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

62条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

1項 第19条 《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》 が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得 の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新震災特例法 」という。)第38条の2の規定は、同条第2項第1号に規定する被災受贈者が2024年1月1日以後に贈与により取得をする 住宅取得等資金 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用し、 旧震災特例法 第38条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 新震災特例法 第38条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 に規定する被災受贈者が2024年1月1日以後に贈与により取得をする 住宅取得等資金 を充てて 住宅用家屋 東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第2項第2号に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が 旧震災特例法 第38条の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈 イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を新震災特例法第38条の2第2項第6号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。

1号 これらの 住宅用家屋 が2023年12月31日以前に 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認を受けているものであること。

2号 これらの 住宅用家屋 が2024年6月30日以前に建築されたものであること。

3項 次に掲げる者が、2024年1月1日以後に贈与により取得をする 住宅取得等資金 については、 新震災特例法 第38条の2 《東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取…》 得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属から の規定は、適用しない。

1号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第9条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)第18条の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者

4号 旧震災特例法 第38条の2第1項 《警戒区域設定指示等が行われた日から当該警…》 戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当 の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する被災受贈者

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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