東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律《附則》

法番号:2011年法律第40号

略称: 東日本大震災財特法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 障害者自立支援法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者(同法第5条第18項第2号に規定する支給決定障害者等であるものを除く。)は、この法律の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、 第87条 《介護給付費等の支給に要する費用に係る国の…》 負担等の特例 東日本大震災による被害を受けた支給決定障害者等障害者自立支援法第5条第18項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条及び次条において同じ。が受ける同法第19条第1項に規定する 及び 第88条第1項 《市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災…》 支給決定障害者等支給決定障害者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付費等の支給について障害者自立支援法第31条の規定が適用されたもの同条の規定により読み替えられた同法第29条第3 の規定の適用については、同法第5条第18項第2号に規定する支給決定障害者等とみなす。

13条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「 第73条 《後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者後期高齢者医療の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について高齢者の医療の確保に関する法律198 」とあるのは「 第74条 《後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた生活療養高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第77条までにおいて同 」と、同法附則に3条を加える改正規定中「 第73条 《後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者後期高齢者医療の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について高齢者の医療の確保に関する法律198 」とあるのは「 第74条 《後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた生活療養高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第77条までにおいて同 」と、「 第74条 《後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた生活療養高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第77条までにおいて同 」とあるのは「 第75条 《後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。又は選定療養同条第 」と、「 第75条 《後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。又は選定療養同条第 」とあるのは「 第76条 《後期高齢者医療の療養費の額の特例 後期…》 高齢者医療広域連合が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第77条第1項若しくは第2項又は第82条第3項若し 」とする。

2項 前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第44条のうち障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第73条を削る改正規定中「を削る」とあるのは、「を削り、附則第74条を附則第73条とし、附則第75条を附則第74条とし、附則第76条を附則第75条とする」とする。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃 の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中 第31条 《国共済法の家族療養費の額の特例 国共済…》 組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第57条第1項又は第59条第1項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条 の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び 第78条第2項 《2 前項の場合において、国は、高齢者の医…》 療の確保に関する法律第69条第1項第2号の措置を採る後期高齢者医療広域連合に対し、予算の範囲内において、当該被災後期高齢者医療被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用 の改正規定を除く。)、 第4条 《警察施設の復旧に要する経費の補助 国は…》 、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法1954年法律第162号第37条第2項の規定により県がその要する経費を支弁することとされ の規定( 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定を除く。及び 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の規定並びに附則第4条から 第10条 《2011年度における基準財政収入額の算定…》 方法の特例 2011年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法1950年法律第211号第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定に まで、 第19条 《地共済法の療養費の額の特例 地共済組合…》 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について地共済法第58条第1項又は第2項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の から 第21条 《地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から まで、 第35条 《 削除…》 第1号に係る部分に限る。)、 第40条 《国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に…》 関する規定の準用 第27条から第30条までの規定は事業団が準用国共済法第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項並びに第56条第1項及び第2項の規定により被災私学共済加入者私学共済法第42条 《私学共済法の掛金の免除の特例 事業団は…》 、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等第43条 《適用 第38条及び前条の規定は2011…》 年3月1日から、第40条の規定は同月11日から適用する。第46条 《医療機関の災害復旧に関する補助 国は、…》 次項各号に掲げる医療機関の開設者に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその開設する医療機関の災害復旧に要する費用同項第2号に掲げる医療機関にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用につい第48条 《社会福祉施設等の災害復旧に関する補助 …》 国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村指定都市及び中核市を除く。の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用第50条 《健康保険の入院時食事療養費の額の特例 …》 健保保険者健康保険法第4条に規定する保険者をいう。次条から第54条まで、第56条及び第58条において同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法第53条 《健康保険の療養費の額の特例 健保保険者…》 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健康保険法第87条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第2項の規定にかか第57条 《健康保険の保険料の免除の特例 健保保険…》 者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った第60条 《船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関す…》 る規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分第62条 《船員保険の入院時生活療養費の額の特例 …》 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた生活療養船員保険法第53条第2項第2号に規定する生活療養をいう。次条から第65条までにおいて同じ。につき同法第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して第64条 《船員保険の療養費の額の特例 協会が、2…》 011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災船保被保険者が受けた療養につき船員保険法第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する療養費下船後の療養補償に相当する療養費を除く。の額第67条 《国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例…》 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者国民健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法1958年法律第192号第44条第1項第70条 《国民健康保険の療養費の額の特例 国民健…》 康保険の保険者が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき国民健康保険法第54条第1項若しくは第2項又は第54条の3第3項若しくは第4項の規定により当該 及び 第73条 《後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特…》 例 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者後期高齢者医療の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について高齢者の医療の確保に関する法律198 の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日

75条 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 障害者自立支援法第79条第1項及び第2項の規定により設置された障害福祉サービス( 第3条 《 国は、特定被災地方公共団体又は特定被災…》 地方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部 の規定による改正前の同法第5条第8項に規定する児童デイサービスに限る。)の事業の用に供する施設であって、附則第22条第1項の規定により 第5条 《激甚じん災害に対処するための特別の財政援…》 助等に関する法律の特例 特定被災地方公共団体については、東日本大震災に係る激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同 の規定による改正後の 児童福祉法 以下「 児童福祉法 」という。第6条の2第2項 《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定 に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスに係る 児童福祉法 第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされた者の設置するものについては、前条の規定による改正前の 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第48条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月29日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月12日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後必要に応じ、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害(以下この条において「 東日本大震災の原子力災害 」という。)の状況、 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第2条第3項 《3 この法律において「原子力事業者」とは…》 、次の各号に掲げる者これらの者であつた者を含む。をいう。 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「規制法」という。第23条第1項の許可規制法第76条の規定 に規定する原子力事業者による損害賠償の実施の状況等を勘案し、 東日本大震災 の原子力災害の被災者等に係る地方税の税負担軽減措置等及び東日本大震災の原子力災害に伴う地方公共団体の減収の補塡の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第116号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の施行の日が 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における 第3条 《 国は、特定被災地方公共団体又は特定被災…》 地方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部 の規定による改正後の 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第10条第1号ハの規定の適用については、同号ハ中「、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律࿸2011年法律第96号。以下この条において「 地方税法 等改正法 」という。)及び 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)」とあるのは、「及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律࿸2011年法律第96号。以下この条において「 地方税法 等改正法 」という。)」とする。

附 則(2012年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

6条 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《激甚じん災害に対処するための特別の財政援…》 助等に関する法律の特例 特定被災地方公共団体については、東日本大震災に係る激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同 の規定による改正前の 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第8条第1項の規定は、2011年度の地方債については、なおその効力を有する。

附 則(2012年6月27日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃第4条 《警察施設の復旧に要する経費の補助 国は…》 、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法1954年法律第162号第37条第2項の規定により県がその要する経費を支弁することとされ第6条 《市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助…》 国は、特定被災地方公共団体である市町村東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内に 及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、 第12条 《一般職の職員の給与に関する法律の適用の特…》 例 第14条の規定により国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用について2011年3月11日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第1条に規定 から 第16条 《地共済法の入院時食事療養費の額の特例 …》 地共済組合地共済法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣 まで及び 第18条 《地共済法の保険外併用療養費の額の特例 …》 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養地共済法第56条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第20条において同じ。又は選定療養地共済法第56条第2項第4号に規定する選定療 から 第26条 《国共済法の退職共済年金の決定の特例 国…》 家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下この条から第32条までにおいて「国共済法」という。第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会は、2011年3月1日から第96条に規定する厚生労働大 までの規定2014年4月1日

25条 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第48条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「共同生活援助」とあるのは、「共同生活援助(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(2012年法律第51号)第2条の規定による改正前の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第10項 《10 この法律において「施設入所支援」と…》 は、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する共同生活介護を含む。以下この条において同じ。)」とする。

附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《 国は、特定被災地方公共団体又は特定被災…》 地方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部 中小企業支援法 第9条 《 削除…》 の改正規定に限る。)、 第9条 《 削除…》 、次条並びに附則第3条、第8条、第9条、 第12条 《一般職の職員の給与に関する法律の適用の特…》 例 第14条の規定により国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用について2011年3月11日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第1条に規定第13条 《国家公務員災害補償法の死亡に係る給付の支…》 給に関する規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の 及び 第17条 《地共済法の入院時生活療養費の額の特例 …》 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた生活療養地共済法第56条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。について地共済法第57条の4第1項の規定により から 第25条 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以 までの規定2015年3月31日

24条 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下この条において「 旧東日本大震災財特法 」という。)第129条第1項の規定の適用を受けた旧助成法第3条第1項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに 旧東日本大震災財特法 第129条第2項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条及び 第39条 《国共済法の退職共済年金の決定の特例に関す…》 る規定の準用 第26条第1項の規定は、事業団が準用国共済法第41条第1項の規定により行う準用国共済法第76条の規定による退職共済年金を受ける権利に係る決定について準用する。 の規定公布の日

附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第6条 《市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助…》 国は、特定被災地方公共団体である市町村東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内に の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《恩給法の死亡に係る給付の支給に関する規定…》 の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からな の規定、 第15条 《地共済法の退職共済年金の決定の特例 地…》 方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第 国民健康保険法 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、 第16条 《地共済法の入院時食事療養費の額の特例 …》 地共済組合地共済法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、 第18条 《地共済法の保険外併用療養費の額の特例 …》 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養地共済法第56条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第20条において同じ。又は選定療養地共済法第56条第2項第4号に規定する選定療 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに 第22条 《地方公務員等共済組合法の長期給付等に関す…》 る施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明 の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、 第21条 《地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から第42条 《私学共済法の掛金の免除の特例 事業団は…》 、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等第43条 《適用 第38条及び前条の規定は2011…》 年3月1日から、第40条の規定は同月11日から適用する。 並びに 第49条 《健康保険の標準報酬月額の改定の特例 健…》 保保険者等全国健康保険協会第61条から第65条までにおいて「協会」という。が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第57条にお の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び 第56条 《健康保険の特別療養費の額の特例 健保保…》 険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養食事療養が含まれる療養に限る。につき同法第145 の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第5条から 第12条 《一般職の職員の給与に関する法律の適用の特…》 例 第14条の規定により国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用について2011年3月11日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第1条に規定 まで及び 第15条 《地共済法の退職共済年金の決定の特例 地…》 方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第 から 第19条 《地共済法の療養費の額の特例 地共済組合…》 が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について地共済法第58条第1項又は第2項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、東日本大震災に対処す…》 るため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。 の規定、 第5条 《激甚じん災害に対処するための特別の財政援…》 助等に関する法律の特例 特定被災地方公共団体については、東日本大震災に係る激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《消防施設の復旧に要する経費の補助 国は…》 、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた消防の用に供する施設であって政 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに 第12条 《一般職の職員の給与に関する法律の適用の特…》 例 第14条の規定により国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用について2011年3月11日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第1条に規定 中社会保険診療報酬支払 基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、 第15条 《地共済法の退職共済年金の決定の特例 地…》 方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第第18条 《地共済法の保険外併用療養費の額の特例 …》 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養地共済法第56条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第20条において同じ。又は選定療養地共済法第56条第2項第4号に規定する選定療第26条 《国共済法の退職共済年金の決定の特例 国…》 家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下この条から第32条までにおいて「国共済法」という。第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会は、2011年3月1日から第96条に規定する厚生労働大第59条 《船員保険の標準報酬月額の改定の特例 厚…》 生労働大臣は、2011年3月11日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条第62条 《船員保険の入院時生活療養費の額の特例 …》 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた生活療養船員保険法第53条第2項第2号に規定する生活療養をいう。次条から第65条までにおいて同じ。につき同法第1項の規定により当該被災船保被保険者に対して 及び 第67条 《国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例…》 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者国民健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法1958年法律第192号第44条第1項 から 第69条 《国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例…》 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養国民健康保険法第36条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。又は選定療養同条第2項第4号に規定する選定療養を までの規定公布の日

附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、東日本大震災に対処す…》 るため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日

31条 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 東日本大震災 に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第82条第1項の規定は、受給資格に係る離職日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職日が施行日前である者に係る前条の規定による改正前の 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 以下この条において「 旧東日本大震災財特法 」という。第82条第1項 《雇用保険法第15条第1項に規定する受給資…》 格者2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの同法第22条第2項に規定す の規定により読み替えて適用する 第1条 《趣旨 この法律は、東日本大震災に対処す…》 るため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。 改正前 雇用保険法 附則第5条の規定による基本手当の支給及び 旧東日本大震災財特法 第82条第5項 《5 第2項の規定が適用される場合における…》 雇用保険法第28条、第29条、第32条、第33条及び第79条の2の規定の適用については、同法第28条第1項中「個別延長給付を」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の規定により読み替えて適用する 第1条 《趣旨 この法律は、東日本大震災に対処す…》 るため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。 改正前 雇用保険法 第28条 《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》 けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付 の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、東日本大震災に対処す…》 るため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。 介護保険法 第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における 及び 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 の改正規定、同法第202条第1項、第203条第1項及び第214条第3項の改正規定、同法附則第11条及び 第12条 《一般職の職員の給与に関する法律の適用の特…》 例 第14条の規定により国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用について2011年3月11日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第1条に規定 の改正規定並びに同法附則第13条を同法附則第15条とし、同法附則第12条の次に2条を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 以下「 2006年旧 介護保険法 」という。第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における 及び 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 の改正規定、 2006年旧 介護保険法 第202条第1項、 第203条第1項 《市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険…》 料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官 及び 第214条第3項 《3 市町村は、条例で、被保険者、被保険者…》 の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は の改正規定、2006年旧 介護保険法 附則第9条及び 第10条 《2011年度における基準財政収入額の算定…》 方法の特例 2011年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法1950年法律第211号第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定に の改正規定並びに2006年旧 介護保険法 附則に2条を加える改正規定並びに 第5条 《激甚じん災害に対処するための特別の財政援…》 助等に関する法律の特例 特定被災地方公共団体については、東日本大震災に係る激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同 の規定(健康保険法第88条第1項の改正規定を除く。並びに附則第3条から 第6条 《市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助…》 国は、特定被災地方公共団体である市町村東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内に まで、 第18条 《地共済法の保険外併用療養費の額の特例 …》 地共済組合が、特例対象期間に被災地共済組合員が受けた評価療養地共済法第56条第2項第3号に規定する評価療養をいう。次項及び第20条において同じ。又は選定療養地共済法第56条第2項第4号に規定する選定療 から 第21条 《地共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から まで、 第24条 《適用 第16条から第20条までの規定は…》 、2011年3月11日から適用する。第25条 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以 及び 第44条 《保健所の災害復旧に関する補助 国は、特…》 定被災地方公共団体である県、指定都市地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。第48条及び第85条において同じ。又は中核市同法第252条の22第1項の中核市をいう。第48条において同じ。に対し の規定2017年7月1日

附 則(令和元年6月7日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、令和元年8月1日から施行する。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2021年6月18日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2022年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《 国は、特定被災地方公共団体又は特定被災…》 地方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部 の規定、 第6条 《市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助…》 国は、特定被災地方公共団体である市町村東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内に の規定、第8条中精神保健福祉法第4条第1項の改正規定、 第10条 《2011年度における基準財政収入額の算定…》 方法の特例 2011年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法1950年法律第211号第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定に の規定、 第13条 《国家公務員災害補償法の死亡に係る給付の支…》 給に関する規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第14条 《国家公務員退職手当法の適用の特例 20…》 11年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員以下この条において「行方不明職員」という。の生死が3月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が3月以内に明らかと の規定(同号に掲げる改正規定を除く。及び 第15条 《地共済法の退職共済年金の決定の特例 地…》 方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下この条から第21条までにおいて「地共済法」という。第3条第1項に規定する地方公務員共済組合市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第 精神保健福祉士法 第2条 《定義 この法律において「精神保健福祉士…》 」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会 の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。並びに附則第6条、 第27条 《国共済法の入院時食事療養費の額の特例 …》 国共済組合国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。が、2011年3月11日から2012年2月29日までの間において第50条に規定する厚生労働大臣第28条 《国共済法の入院時生活療養費の額の特例 …》 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた生活療養国共済法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。について国共済法第55条の4第1項の規定により第31条 《国共済法の家族療養費の額の特例 国共済…》 組合が、特例対象期間に被災国共済被扶養者国共済組合の組合員であって、東日本大震災による被害を受けたことにより国共済法第57条第1項又は第59条第1項の規定による家族療養費の支給について国共済法第57条 から 第34条 《一般会計から食料安定供給特別会計の漁船再…》 保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れの特例 政府は、東日本大震災による食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における普通保険等再保険事業特別会計に関する法律2007年法律第23号。以下この条において まで、 第38条 《私学共済法の標準給与の改定の特例 日本…》 私立学校振興・共済事業団以下この条から第40条まで及び第42条において「事業団」という。は、学校法人等私立学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条及び第40条から第42条までにおいて「私学第41条 《国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例に関する規定の準用 第32条の規定は、私学共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について準用する。 及び 第42条 《私学共済法の掛金の免除の特例 事業団は…》 、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、私学共済法第28条第1項の規定にかかわらず、当該学校法人等が第2号に該当するに至った月から当該学校法人等 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

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