労働基準法《附則》

法番号:1947年法律第49号

略称: 労基法

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附 則 抄

122条

1項 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

123条

1項 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び1939年法律第87号は、これを廃止する。

129条

1項 この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。

131条

1項 命令で定める規模以下の 事業 又は命令で定める業種の事業に係る 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 第60条第2項 《第56条第2項の規定によつて使用する児童…》 についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通 の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、1997年3月31日までの間は、 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 中「40時間」とあるのは、「40時間を超え44時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 の命令は、労働者の福祉、 労働時間 の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の 事業 又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

4項 労働大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。

132条

1項 前条第1項の規定が適用される間における同項に規定する 事業 に係る 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、 第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「 労働時間 が40時間」とあるのは「労働時間を40時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、40時間を超え42時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間( 第37条第1項 《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》 より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算 の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、 第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の規定にかかわらず、当該期間を平均し1週間当たりの労働時間が同条第1項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し1週間当たり40時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間( 第37条第1項 《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》 より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算 の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、 第37条 《時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者…》 が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそ の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第2号中「40時間」とあるのは「 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 の労働時間」とする。

2項 前条第1項の規定が適用される間における同項に規定する 事業 に係る 第32条の5第1項 《使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が…》 生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令 の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、1週間の 労働時間 を40時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、40時間を超え42時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間( 第37条第1項 《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》 より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算 の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「1日について」とあるのは「1週間について同条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、1週間について40時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間( 第37条第1項 《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》 より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算 の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、 第37条 《時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者…》 が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそ の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。

3項 前条第4項の規定は、前2項の規定により読み替えて適用する 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に 及び 第32条の5第1項 《使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が…》 生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令第2項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。

133条

1項 厚生労働大臣は、 第36条第2項 《前項の協定においては、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間 の基準を定めるに当たつては、満18歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(1997年法律第92号)第4条の規定による改正前の第64条の2第4項に規定する命令で定める者に該当しない者について1999年4月1日以後同条第1項及び第2項の規定が適用されなくなつたことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「 特定労働者 」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、厚生労働省令で定める期間、 特定労働者 その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る 第36条第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に の協定で定める 労働時間 の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、1年についての労働時間の延長の限度についての基準は、150時間を超えないものとしなければならない。

134条

1項 常時300人以下の労働者を使用する 事業 に係る 第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定の適用については、1991年3月31日までの間は同条第1項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年4月1日から1994年3月31日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。

135条

1項 6箇月経過日 から起算した継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が1999年4月1日から2000年3月31日までの間にある労働者に関する 第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 6箇月経過日 から起算した継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が2000年4月1日から2001年3月31日までの間にある労働者に関する 第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定の適用については、2000年4月1日から2001年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 前2項の規定は、 第72条 《 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適…》 用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。 に規定する未成年者については、適用しない。

136条

1項 使用者は、 第39条第1項 《使用者は、その雇入れの日から起算して6箇…》 月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

137条

1項 期間の定めのある労働契約(一定の 事業 の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者( 第14条第1項 《労働契約は、期間の定めのないものを除き、…》 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この号及び第41条 各号に規定する労働者を除く。)は、 労働基準法 の一部を改正する法律(2003年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、 民法 第628条 《やむを得ない事由による雇用の解除 当事…》 者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手 の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

139条

1項 工作物の建設の 事業 災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する 第36条 《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》 業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ の規定の適用については、当分の間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第2項第4号」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

2項 前項の規定にかかわらず、工作物の建設の 事業 その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業については、2024年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている 第36条第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第2項第4号中「1箇月及び」とあるのは、「1日を超え3箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

140条

1項 一般乗用旅客自動車運送 事業 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)の業務、貨物自動車運送事業( 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第1項 《この法律において「貨物自動車運送事業」と…》 は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務その他の自動車の運転の業務として厚生労働省令で定める業務に関する 第36条 《貨物軽自動車運送事業の届出等 貨物軽自…》 動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「貨物軽自動車運 の規定の適用については、当分の間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。並びに1年について 労働時間 を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間( 第32条の4第1項第2号 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない」とあるのは、「時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め960時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する業務については、2024年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている 第36条第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第2項第4号中「1箇月及び」とあるのは、「1日を超え3箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

141条

1項 医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)に関する 第36条 《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》 業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ の規定の適用については、当分の間、同条第2項第4号中「における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第3項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし、同条第5項及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

2項 前項の場合において、 第36条第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に の協定に、同条第2項各号に掲げるもののほか、当該 事業 場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項の規定により読み替えて適用する同条第3項の厚生労働省令で定める時間を超えて労働させる必要がある場合において、同条第2項第4号に関して協定した時間を超えて労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め、同条第5項に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内に限る。)その他厚生労働省令で定める事項を定めることができる。

3項 使用者は、第1項の場合において、 第36条第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に の協定で定めるところによつて 労働時間 を延長して労働させ、又は 休日 において労働させる場合であつても、同条第6項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えて労働させてはならない。

4項 前3項の規定にかかわらず、医業に従事する医師については、2024年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている 第36条第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第2項第4号中「1箇月及び」とあるのは、「1日を超え3箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

5項 第3項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

142条

1項 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する 事業 に関する 第36条 《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》 業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ の規定の適用については、2024年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている同条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第2項第4号」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

143条

1項 第109条 《記録の保存 使用者は、労働者名簿、賃金…》 台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。 の規定の適用については、当分の間、同条中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

2項 第114条 《付加金の支払 裁判所は、第20条、第2…》 6条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほ の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「5年」とあるのは、「3年」とする。

3項 第115条 《時効 この法律の規定による賃金の請求権…》 はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権賃金の請求権を除く。はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。

附 則(1947年8月31日法律第97号) 抄

13条

1項 この法律の施行期日は、その成立の日から30日を超えない期間内において、政令で、これを定める。

附 則(1949年5月16日法律第70号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1949年5月31日法律第166号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年12月20日法律第290号)

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第287号) 抄

1項 この法律は、1952年9月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際使用者が改正前の 労働基準法 第18条第2項 《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》 て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、 の規定による認可を受けて、労働者の貯蓄金を管理している場合においては、この法律の施行後は、改正後の同項の規定による届出があつたものとみなす。

4項 改正後の 労働基準法 第76条第2項 《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》 ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以 及び第3項の規定は、この法律施行の際同条第1項の規定による休業補償を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ、その労働者につき左の各号の1に該当する事由があるときは、使用者は、左の各号の区分によつて当該各号に定める比率に応じて休業補償を改訂し、1953年1月から、改訂された額により休業補償を行わなければならない。

1号 常時100人以上の労働者を使用する 事業 場において1947年9月1日から1951年3月31日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、1952年1月から3月までの平均給与額が、その負傷し又は疾病にかかつた日の属する会計年度において当該労働者と同1の事業場の同種の労働者に対して所定 労働時間 労働した場合に支払われた通常の賃金の1箇月1人当り平均額(以下本項において会計年度における平均給与額という。)の100分の120をこえる場合は、その比率

2号 常時100人以上の労働者を使用する 事業 場において1947年9月1日から1951年3月31日までの間において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者で前号の場合に該当しないものについては、1952年7月から9月までの平均給与額が、会計年度における平均給与額の100分の120をこえる場合は、その比率

3号 常時100人以上の労働者を使用する 事業 場において1951年4月以後において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、1952年7月から9月までの平均給与額が、当該労働者の負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額の100分の120をこえる場合は、その比率

4号 常時100人未満の労働者を使用する 事業 場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者が、前各号に該当する場合においては、命令で定める比率

5号 日々雇い入れられる者については、命令で定める比率

附 則(1954年6月10日法律第171号)

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1956年6月4日法律第126号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

12項 この法律の施行前に、改正前の 労働基準法 第86条 《 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不…》 服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 の規定により労働者災害補償審査会がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為は、改正後の 労働基準法 第86条 《 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不…》 服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 の規定により労働者災害補償保険審査官がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為とみなす。

附 則(1958年5月2日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。

附 則(1959年4月15日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、 第3条 《均等待遇 使用者は、労働者の国籍、信条…》 又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。

10条 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

1項 事業 が数次の請負によつて行なわれる場合における災害補償であつて、1965年7月31日以前に生じた事故に係るものについては、前条の規定による改正前の 労働基準法 第87条 《請負事業に関する例外 厚生労働省令で定…》 める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人 の規定の例による。

20条 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1966年2月1日前に生じた事由に係る 労働基準法 第75条 《療養補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 から 第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 まで、 第79条 《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》 おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。 及び 第80条 《葬祭料 労働者が業務上死亡した場合にお…》 いては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。 の規定による災害補償については、前条の規定による同法第79条及び 第84条第1項 《この法律に規定する災害補償の事由について…》 、労働者災害補償保険法1947年法律第50号又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。

21条

1項 附則第8条第1項の規定によりなお効力を有することとされる 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第17条 《 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮し…》 て厚生労働大臣が定める金額とする。 から 第19条 《 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者…》 が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第1項の規定の適用については、当該使用者 の二までの規定により保険給付の全部又は一部が支給されない場合において使用者が行なうべき災害補償については、なお附則第19条の規定による改正前の 労働基準法 第84条第1項 《この法律に規定する災害補償の事由について…》 、労働者災害補償保険法1947年法律第50号又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 の規定の例による。

附 則(1967年8月1日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月18日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年5月27日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

5条 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の日前にした同条の規定による改正前の 労働基準法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年6月1日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 労働基準法 第100条 《女性主管局長の権限 厚生労働省の女性主…》 管局長厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及 の二及び 第120条第4号 《第120条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項第32条の3第4項、第 の改正規定並びに次条第1項、附則第3条及び附則第17条(労働省設置法(1949年法律第162号)第4条第30号の次に1号を加える改正規定並びに同法第4条第32号及び第34号並びに 第9条第1項 《この法律で「労働者」とは、職業の種類を問…》 わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 の改正規定に限る。)の規定公布の日

2条 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条及び附則第19条において同じ。)の施行前に 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 の規定による改正前の 労働基準法 これに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の 労働基準法 これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2項 産後6週間を経過する日がこの法律の施行前である女子については、 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 の規定による改正後の 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定は、適用しない。

3項 この法律の施行前に 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 の規定による改正前の 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ただし書の規定により就業するに至つた女子で、この法律の施行の際産後6週間を経過していないものについては、 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 の規定による改正後の 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に解雇された満十八才以上の女子が帰郷する場合における旅費の負担については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行前にした行為並びに前条第3項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 の規定による改正後の 労働基準法 第6章の2の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1985年6月8日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1985年7月5日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、労働者派遣 事業 の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1987年9月26日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

2条 (労働時間に関する経過措置)

1項 1988年3月31日を含む1週間に係る 労働時間 については、この法律による改正後の 労働基準法 以下「 新法 」という。第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。第33条 《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》 労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又第36条 《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》 業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ第37条 《時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者…》 が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそ第60条 《労働時間及び休日 第32条の2から第3…》 2条の五まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1第64条 《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》 日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定 の二及び 第66条第2項 《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》 、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の 労働基準法 以下「 旧法 」という。第32条第2項 《使用者は、1週間の各日については、労働者…》 に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている4週間以内の一定の期間のうち1988年3月31日を含む期間に係る 労働時間 については、 新法 第32条、 第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の二、 第33条 《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》 労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又第36条 《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》 業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ第37条 《時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者…》 が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそ第64条 《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》 日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定 の二及び 第66条第2項 《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》 、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (年次有給休暇に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際4月1日以外の日が基準日( 新法 第39条第1項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新法第39条第1項から第3項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 第133条に規定する 事業 に使用される労働者であつて1991年4月1日において継続勤務するもののうち、同日において4月1日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年4月1日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月1日前において同条の規定により読み替えて適用する新法第39条第1項から第3項までの規定の例による。

3項 前項の規定は、 新法 第133条に規定する 事業 に使用される労働者であつて1994年4月1日において継続勤務するものについて準用する。

4条 (時効に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に生じた退職手当の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び 第3条第1項 《使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身…》 分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新法 の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1991年5月15日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年7月2日法律第90号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年7月1日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。

2条 (労働時間に関する経過措置)

1項 1994年3月31日を含む1週間に係る 労働時間 については、この法律による改正後の 労働基準法 以下「 労働基準法 」という。第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 労働基準法 第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)、 第32条の5第1項 《使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が…》 生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令 労働基準法 第132条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第33条 《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》 労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又第36条 《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》 業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ第37条 《時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者…》 が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそ第60条 《労働時間及び休日 第32条の2から第3…》 2条の五まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1第64条 《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》 日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定 の二並びに 第66条第1項 《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》 、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の 労働基準法 以下「 労働基準法 」という。第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の二、 第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の三及び 労働基準法 第132条第1項の規定により読み替えて適用する旧 労働基準法 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に の規定により労働させることとしている労働者に関しては、旧 労働基準法 第32条の2 《 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数…》 で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1 の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている1箇月以内の一定の期間、旧 労働基準法 第32条の3 《 使用者は、就業規則その他これに準ずるも…》 のにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する の規定に基づく同条の協定( 労働時間 の短縮の促進に関する臨時措置法第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条において同じ。)による定めをしている旧 労働基準法 第32条の3第2号 《第32条の3 使用者は、就業規則その他こ…》 れに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半 の清算期間又は 労働基準法 第132条第1項の規定により読み替えて適用する旧 労働基準法 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に の規定に基づく同項の協定による定めをしている3箇月以内の一定の期間(以下この項において「 労働基準法 による協定等の期間 」という。)のうち1994年3月31日を含む旧 労働基準法 による協定等の期間に係る労働時間については、 労働基準法 第32条第1項、 第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の二、 第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の三、 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に 労働基準法 第132条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5項において同じ。)、 第33条 《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》 労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又第36条 《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》 業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ第37条 《時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者…》 が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそ第64条 《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》 日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定 の二並びに 第66条第1項 《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》 、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に使用者が 労働基準法 第38条の2第4項の規定に基づき同項の協定(この法律の施行の際現に効力を有するものに限る。)で定めた業務は、当該協定が効力を有する間は、 労働基準法 第38条の2第4項の命令で定めた業務とみなす。

4項 1997年3月31日においてその 労働時間 について 労働基準法 第131条第1項の規定により読み替えて適用する新 労働基準法 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。以下この項及び次項において「 読替え後の新 労働基準法 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 」という。)の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む1週間に係る労働時間については、 読替え後の新 労働基準法 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 の規定の例による。

5項 使用者が 労働基準法 第32条の2から 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に までの規定により労働させることとしている労働者であって、1997年3月31日においてその 労働時間 について 読替え後の新 労働基準法 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 の規定が適用されているものに関しては、新 労働基準法 第32条の2 《 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数…》 で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1 の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている1箇月以内の一定の期間、新 労働基準法 第32条の3 《 使用者は、就業規則その他これに準ずるも…》 のにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第2号の清算期間又は 労働基準法 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第2号の対象期間(以下この項において「 労働基準法 による協定等の期間 」という。)のうち同日を含む新 労働基準法 による協定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新 労働基準法 第32条第1項 《使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間…》 について40時間を超えて、労働させてはならない。 の規定の例による。

6項 1997年3月31日においてその 労働時間 について 労働基準法 第132条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する新 労働基準法 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に 又は 第32条の5第1項 《使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が…》 生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令 の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む新 労働基準法 第132条第1項の規定により読み替えて適用する新 労働基準法 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第2号の対象期間を平均し1週間について又は同日を含む1週間について使用者が40時間を超えて労働させたときにおけるその超えた時間( 労働基準法 第37条第1項 《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》 より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算 の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働については、新 労働基準法 第132条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する新 労働基準法 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に 又は 第32条の5第1項 《使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が…》 生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令 の規定の例による。

3条 (有給休暇に関する経過措置)

1項 労働基準法 第39条第1項及び第2項の規定は、6箇月を超えて継続勤務する日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である労働者について適用し、 施行日 前に6箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「その雇入れの日」とあるのは「 労働基準法 及び 労働時間 の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1993年法律第79号)の施行の日(次項において「 施行日 」という。)」と、同条第2項中「1年6箇月」とあるのは「施行日から起算して1年6箇月」と、「6箇月を」とあるのは「施行日から起算して6箇月を」とする。

2項 施行日 前の育児休業等に関する法律(1991年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業をした期間については、 労働基準法 第39条第7項の規定は、適用しない。

4条 (報告等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 労働基準法 第110条の規定により行政官庁又は労働基準監督官から要求のあった報告又は出頭は、 労働基準法 第104条の2の規定により行政官庁又は労働基準監督官が命じた報告又は出頭とみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第1項及び第2項並びに 第3条第1項 《使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身…》 分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 並びに附則第3条、 第5条 《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》 監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻第11条 《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》 賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。第13条 《この法律違反の契約 この法律で定める基…》 準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。第14条 《契約期間等 労働契約は、期間の定めのな…》 いものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この第16条 《賠償予定の禁止 使用者は、労働契約の不…》 履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。第18条 《強制貯金 使用者は、労働契約に附随して…》 貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労第20条 《解雇の予告 使用者は、労働者を解雇しよ…》 うとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために 及び 第22条 《退職時等の証明 労働者が、退職の場合に…》 おいて、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければな の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは次号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《均等待遇 使用者は、労働者の国籍、信条…》 又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。次号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》 監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。第6条 《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》 される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第6条 《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》 される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻第10条 《 この法律で使用者とは、事業主又は事業の…》 経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 及び 第14条 《契約期間等 労働契約は、期間の定めのな…》 いものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは 中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定( 事業 主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(及び 第12条第2項 《前項の期間は、賃金締切日がある場合におい…》 ては、直前の賃金締切日から起算する。 」を「、 第12条第2項 《前項の期間は、賃金締切日がある場合におい…》 ては、直前の賃金締切日から起算する。 及び第27条第3項」に改める部分、「 第12条第1項 《この法律で平均賃金とは、これを算定すべき…》 事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働し 」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び第14条 《契約期間等 労働契約は、期間の定めのな…》 いものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この 及び」を「 第14条 《契約期間等 労働契約は、期間の定めのな…》 いものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この第26条 《休業手当 使用者の責に帰すべき事由によ…》 る休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の六十以上の手当を支払わなければならない。 及び」に改める部分に限る。及び同法第35条の改正規定、 第3条 《均等待遇 使用者は、労働者の国籍、信条…》 又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、 第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻 中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。並びに附則第5条、 第12条 《 この法律で平均賃金とは、これを算定すべ…》 き事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働 及び 第13条 《この法律違反の契約 この法律で定める基…》 準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(1949年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)1998年4月1日

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、 第105条の2 《国の援助義務 厚生労働大臣又は都道府県…》 労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定及び附則第15条の規定( 地方公務員法 1950年法律第261号第58条第3項 《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》 第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条 の改正規定中「及び 第102条 《 労働基準監督官は、この法律違反の罪につ…》 いて、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 」を「、 第102条 《 労働基準監督官は、この法律違反の罪につ…》 いて、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 及び 第105条 《労働基準監督官の義務 労働基準監督官は…》 、職務上知り得た秘密を漏してはならない。 労働基準監督官を退官した後においても同様である。 の三」に改める部分に限る。)は1998年10月1日から、 第38条の2 《 労働者が労働時間の全部又は一部について…》 事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、 の次に2条を加える改正規定( 第38条の4 《 賃金、労働時間その他の当該事業場におけ…》 る労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員 に係る部分に限る。)、 第56条第1項 《使用者は、児童が満15歳に達した日以後の…》 最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 の改正規定、同条第2項の改正規定(「満十二才」を「満13歳」に改める部分に限る。)、 第60条第3項 《使用者は、第32条の規定にかかわらず、満…》 15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。、次に定めるところにより、労働させることができる。 1 1週間の労働時間が第 の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。及び 第106条第1項 《使用者は、この法律及びこれに基づく命令の…》 要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条 の改正規定( 第38条の4第1項 《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》 労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会 及び第5項に規定する決議に係る部分に限る。並びに附則第6条の規定、附則第11条第1項の規定及び附則第15条の規定(同法第58条第3項の改正規定中「 第39条第5項 《使用者は、前各項の規定による有給休暇を労…》 働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 」を「 第38条 《時間計算 労働時間は、事業場を異にする…》 場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。 但し、この場合においては、 の四、 第39条第5項 《使用者は、前各項の規定による有給休暇を労…》 働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 」に改める部分に限る。)は2000年4月1日から施行する。

2条 (退職時の証明に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 労働基準法 以下「 新法 」という。第22条第1項 《労働者が、退職の場合において、使用期間、…》 業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 の規定は、この法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し、この法律の施行の日前に退職した労働者については、なお従前の例による。

3条 (労働時間に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 労働基準法 以下「 旧法 」という。第32条の4 《 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数…》 で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定 の規定は、同条第1項の協定( 労働時間 の短縮の促進に関する臨時措置法(1992年法律第90号)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の同項に規定する事項についての決議を含む。)であって、この法律の施行の際同項第2号の対象期間として1999年3月31日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。

4条 (休憩に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 旧法 第34条第2項 《前項の休憩時間は、一斉に与えなければなら…》 ない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があると ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧法 第34条第2項 《前項の休憩時間は、一斉に与えなければなら…》 ない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があると ただし書の規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における休憩時間については、なお従前の例による。

5条 (年次有給休暇に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際4月1日以外の日が基準日(継続勤務した期間を 新法 第39条第2項に規定する 6箇月経過日 から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、同項及び新法第39条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 第135条第1項に規定する労働者であって2000年4月1日において継続勤務するもののうち、同日において4月1日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年4月1日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月1日前において同項の規定により読み替えて適用する新法第39条第2項及び第3項の規定の例による。

3項 前項の規定は、 新法 第135条第2項に規定する労働者であって2001年4月1日において継続勤務するものについて準用する。

6条 (最低年齢に関する経過措置)

1項 第56条第2項 《前項の規定にかかわらず、別表第1第1号か…》 ら第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができ の改正規定(「満十二才」を「満13歳」に改める部分に限る。以下この条において同じ。)の施行前にされた満12歳の児童を使用する許可の申請(映画の製作又は演劇の 事業 に係る職業に係る申請を除く。)であって、 第56条第2項 《前項の規定にかかわらず、別表第1第1号か…》 ら第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができ の改正規定の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

2項 第56条第2項 《前項の規定にかかわらず、別表第1第1号か…》 ら第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができ の改正規定の施行前に 旧法 第56条第2項 《前項の規定にかかわらず、別表第1第1号か…》 ら第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができ の規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における児童の使用については、なお従前の例による。

3項 新法 第56条第2項に規定する職業のうち、満12歳の児童の就労実態、当該児童の就労に係る 事業 の社会的必要性及び当該事業の代替要員の確保の困難性を考慮して厚生労働省令で定める職業については、厚生労働省令で定める日までに行政官庁の許可を受けたときは、満12歳の児童をその者が満13歳に達するまでの間、その者の修学時間外に使用することができる。この場合において、 第57条第2項 《使用者は、前条第2項の規定によつて使用す…》 る児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。第60条第2項 《第56条第2項の規定によつて使用する児童…》 についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通 及び 第61条第5項 《第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項…》 の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。 の規定の適用については、 第57条第2項 《使用者は、前条第2項の規定によつて使用す…》 る児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 中「児童」とあるのは、「児童( 労働基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第112号)附則第6条第3項の規定により使用する児童を含む。 第60条第2項 《第56条第2項の規定によつて使用する児童…》 についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通 及び 第61条第5項 《第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項…》 の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。 において同じ。)」とする。

7条 (年少者の労働時間に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際 旧法 第60条第3項 《使用者は、第32条の規定にかかわらず、満…》 15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。、次に定めるところにより、労働させることができる。 1 1週間の労働時間が第 に規定する者を労働させることとしている使用者については、同項第2号の規定に基づき旧法第32条の4第1項第2号の規定の例による対象期間として定められている期間(1999年3月31日を含む期間に限る。)が終了するまでの間、 新法 第60条第3項第2号中「 第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の四及び 第32条の4の2 《 使用者が、対象期間中の前条の規定により…》 労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日 の規定」とあるのは、「 労働基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第112号)による改正前の 第32条の4 《 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数…》 で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定 の規定」として、同項の規定を適用する。

8条 (紛争の解決の援助に関する経過措置)

1項 1999年3月31日までの間は、 新法 第105条の3第1項中「 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号第12条第1項 《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(1972年法律第113号)第14条」とする。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第2条及び 第5条第1項 《使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は…》 身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる事項並びに附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第32条の4 《 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数…》 で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定 の規定に係る事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、 第38条の2 《 労働者が労働時間の全部又は一部について…》 事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、 の次に2条を加える改正規定( 第38条の4 《 賃金、労働時間その他の当該事業場におけ…》 る労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員 に係る部分に限る。)の施行後3年を経過した場合において、 新法 第38条の4の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、 新法 第133条の厚生労働省令で定める期間が終了するまでの間において、子の養育又は家族の介護を行う労働者の時間外労働の動向、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号)の施行の状況等を勘案し、当該労働者の福祉の増進の観点から、時間外労働が長時間にわたる場合には当該労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

12条 (深夜業に関する自主的な努力の促進)

1項 国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関する条件の整備のための 事業 主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《労働時間及び休憩の特例 別表第1第1号…》 から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の五までの労働時間及び 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 この法律で使用者とは、事業主又は事業の…》 経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。第12条 《 この法律で平均賃金とは、これを算定すべ…》 き事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働第59条 《 未成年者は、独立して賃金を請求すること…》 できる。 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 第71条の規定による許可を受けた使用者…》 が第70条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び 事業 を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定め…》 のある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。第23条 《金品の返還 使用者は、労働者の死亡又は…》 退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 前項の賃金又は金品に第28条 《最低賃金 賃金の最低基準に関しては、最…》 低賃金法1959年法律第137号の定めるところによる。 並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 及び 第3条 《均等待遇 使用者は、労働者の国籍、信条…》 又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは 及び 第6条 《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》 される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 の規定並びに次条(第2項後段を除く。及び附則第6条の規定、附則第11条の規定( 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第20号の13の改正規定を除く。並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び 第4条第1項 《使用者は、労働者が女性であることを理由と…》 して、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月16日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、民間 事業 者による信書の送達に関する法律(2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月4日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の 労働基準法 第14条 《契約期間等 労働契約は、期間の定めのな…》 いものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《この法律違反の契約 この法律で定める基…》 準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適…》 用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月2日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が…》 女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 労働時間 の短縮の促進に関する臨時措置法附則第2条を削り、同法附則第1条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第12条の規定公布の日

附 則(2006年6月21日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 及び 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 の規定による改正後の 労働基準法 第64条の2 《坑内業務の就業制限 使用者は、次の各号…》 に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 1 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 2 前号に掲げる女 の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年12月5日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年12月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の 労働基準法 以下この条において「 新法 」という。第37条第1項 《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》 より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算 ただし書及び第138条の規定の施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月25日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

2号

3号 第66条第1項 《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》 、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 の改正規定、第66条の9の次に1条を加える改正規定、 第104条 《監督機関に対する申告 事業場に、この法…》 又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解 の改正規定及び 第106条第1項 《使用者は、この法律及びこれに基づく命令の…》 要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条 の改正規定(第63条 《坑内労働の禁止 使用者は、満十八才に満…》 たない者を坑内で労働させてはならない。 」の下に「、第66条の10第9項」を加える部分に限る。並びに附則第2条から 第24条 《賃金の支払 賃金は、通貨で、直接労働者…》 に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外の までを削り、附則第25条を附則第2条とし、附則第26条を附則第3条とする改正規定及び附則に1条を加える改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは の規定、 第5条 《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》 監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《 削除…》 の規定並びに 第12条 《 この法律で平均賃金とは、これを算定すべ…》 き事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》 種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 まで、 第15条 《労働条件の明示 使用者は、労働契約の締…》 結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法によ第18条 《強制貯金 使用者は、労働契約に附随して…》 貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労第26条 《休業手当 使用者の責に帰すべき事由によ…》 る休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の六十以上の手当を支払わなければならない。第59条 《 未成年者は、独立して賃金を請求すること…》 できる。 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。第62条 《危険有害業務の就業制限 使用者は、満十…》 八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力による 及び 第67条 《育児時間 生後満1年に達しない生児を育…》 てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日二回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 から 第69条 《徒弟の弊害排除 使用者は、徒弟、見習、…》 養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させては までの規定公布の日

2号 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。第5条 《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》 監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。前号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻前号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》 種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。第12条 《 この法律で平均賃金とは、これを算定すべ…》 き事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働前号に掲げる改正規定を除く。及び 第14条 《契約期間等 労働契約は、期間の定めのな…》 いものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この の規定並びに附則第16条、 第17条 《前借金相殺の禁止 使用者は、前借金その…》 他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。第19条 《解雇制限 使用者は、労働者が業務上負傷…》 し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつ第21条 《 前条の規定は、左の各号の1に該当する労…》 働者については適用しない。 但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当す から 第25条 《非常時払 使用者は、労働者が出産、疾病…》 、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 まで、 第33条 《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》 労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又 から第44条まで、第47条から第51条まで、 第56条 《最低年齢 使用者は、児童が満15歳に達…》 した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、第58条 《未成年者の労働契約 親権者又は後見人は…》 、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 及び 第64条 《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》 日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定 の規定2016年4月1日

68条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

69条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、…》 安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 の二、 第103条 《 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、…》 安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《均等待遇 使用者は、労働者の国籍、信条…》 又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《契約期間等 労働契約は、期間の定めのな…》 いものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験以下この 及び 第15条 《労働条件の明示 使用者は、労働契約の締…》 結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法によ の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは 労働基準法 第138条の改正規定2023年4月1日

2条 (時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置)

1項 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは の規定による改正後の 労働基準法 以下「 新労基法 」という。第36条 《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》 業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ の規定( 新労基法 第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項及び第142条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、2019年4月1日以後の期間のみを定めている協定について適用し、同年3月31日を含む期間を定めている協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日までの間については、なお従前の例による。

3条 (中小事業主に関する経過措置)

1項 中小 事業 主(その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業主については200,000,000円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。第4項及び附則第11条において同じ。)の事業に係る協定( 新労基法 第139条第2項に規定する事業、第140条第2項に規定する業務、第141条第4項に規定する者及び第142条に規定する事業に係るものを除く。)についての前条の規定の適用については、「2019年4月1日」とあるのは、「2020年4月1日」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた前条の規定によりなお従前の例によることとされた協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定をするに当たり、 新労基法 第36条第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に から第5項までの規定により当該協定に定める 労働時間 を延長して労働させ、又は 休日 において労働させることができる時間数を勘案して協定をするように努めなければならない。

3項 政府は、前項に規定する者に対し、同項の協定に関して、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

4項 行政官庁は、当分の間、中小 事業 主に対し 新労基法 第36条第9項 《行政官庁は、第7項の指針に関し、第1項の…》 協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 の助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における 労働時間 の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて行うよう配慮するものとする。

4条 (年次有給休暇に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際4月1日以外の日が基準日(継続勤務した期間を 労働基準法 第39条第2項 《使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働…》 者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日以下「6箇月経過日」という。から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の に規定する 6箇月経過日 から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう。以下この条において同じ。)の初日をいい、同法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る当該各期間の初日より前の日から与えることとした場合はその日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、 新労基法 第39条第7項 《使用者は、第1項から第3項までの規定によ…》 る有給休暇これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。の日数のうち5日については、基準日継続勤務した期間を6 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新労基法 第36条 《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》 業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ の規定について、その施行の状況、 労働時間 の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、 新労基法 第139条に規定する 事業 及び新労基法第140条に規定する業務に係る新労基法第36条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の 労働時間 の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。

3項 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、 改正後の各法律 の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民法 の一部を改正する法律(2017年法律第44号)の施行の日から施行する。

2条 (付加金の支払及び時効に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 労働基準法 以下この条において「 新法 」という。第114条 《付加金の支払 裁判所は、第20条、第2…》 6条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほ 及び第143条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 新法 第114条に規定する違反がある場合における付加金の支払に係る請求について適用し、 施行日 前にこの法律による改正前の 労働基準法 第114条 《付加金の支払 裁判所は、第20条、第2…》 6条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほ に規定する違反があった場合における付加金の支払に係る請求については、なお従前の例による。

2項 新法 第115条及び第143条第3項の規定は、 施行日 以後に支払期日が到来する 労働基準法 の規定による賃金(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による賃金の請求権の時効については、なお従前の例による。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》 監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。第10条 《 この法律で使用者とは、事業主又は事業の…》 経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《休業手当 使用者の責に帰すべき事由によ…》 る休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の六十以上の手当を支払わなければならない。 及び 第28条 《最低賃金 賃金の最低基準に関しては、最…》 低賃金法1959年法律第137号の定めるところによる。 から 第32条 《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》 を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 までの規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月31日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《均等待遇 使用者は、労働者の国籍、信条…》 又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条、 第8条 《 削除…》 第10条 《 この法律で使用者とは、事業主又は事業の…》 経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 及び 第13条 《この法律違反の契約 この法律で定める基…》 準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 の規定公布の日

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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