厚生年金保険法施行令《附則》

法番号:1954年政令第110号

略称: 厚生年金法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。

2項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に の拠出金に関する 第4条の2の16 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付 の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。

3項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 次項において「 児童手当法 」という。第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に の拠出金に関する 第4条の2の16 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付 の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。

4項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 第20条の拠出金に関する 第4条の2の16 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付 の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。

附 則(1960年4月30日政令第117号)

1項 この政令は、1960年5月1日から施行する。

附 則(1965年6月30日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 第9条 《法附則第28条の2第1項に規定する政令で…》 定める共済組合 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。 1 旧海軍共済組合令1922年勅令第60号 2 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941 及び 第10条 《法附則第28条の2第1項に規定する政令で…》 定める期間 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共 の規定は、1965年6月1日から適用し、次条の規定による改正後の 国の債権の管理等に関する法律施行令 1956年政令第337号第14条 《納入の告知に係る手続をしない債権 法第…》 13条第1項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 1 第9条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる債権 2 職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をそ の規定は、同年8月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。

附 則(1967年7月1日政令第171号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月21日政令第347号)

1項 この政令は、1968年1月1日から施行する。

附 則(1969年12月6日政令第281号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月13日政令第307号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第6条の2 《特定警察職員等の範囲 法附則第7条の3…》 第1項第4号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。 2 法附則第7条の3第1項第4号 の規定は、1973年11月1日以後に前納する保険料について適用する。

附 則(1976年7月27日政令第202号) 抄

1項 この政令は、1976年8月1日から施行する。

附 則(1976年9月30日政令第269号)

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1979年12月28日政令第315号) 抄

1項 この政令は、1980年1月1日から施行する。

附 則(1980年10月31日政令第282号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《法第2条の5第2項の政令で定める事務及び…》 実施機関 厚生年金保険法以下「法」という。第2条の5第1項第2号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第2号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 1 次に掲 の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令 第3条の2 《未支給の保険給付を受けるべき者の順位 …》 法第37条第4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の の規定、 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の規定による改正後の 船員保険法施行令 第4条 《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》 法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ の二及び 第13条 《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》 項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について の規定、 第5条 《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》 給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第 から 第11条 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第 までの規定並びに次項から附則第6項までの規定1980年6月1日

2号 第1条 《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》 い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令 第3条の5 《老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持…》 の認定 法第44条第1項法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項同条第6項においてその例による場合を含む。並びに の規定、 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の規定による改正後の 船員保険法施行令 第4条の5 《機構が収納を行う場合 法第100条の1…》 1第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第86条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申 の規定並びに 第4条 《二以上の事業所又は船舶に使用される場合の…》 保険料 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第21条第1項、第22条第1項、第23 の規定による改正後の 国民年金法施行令 第4条 《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》 定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ の二及び 第4条の3 《端数処理 年金たる給付の額を計算する過…》 程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の規定1980年8月1日

4項 1980年6月分の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第52条第1項 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に規定する 厚生年金保険法 による通算老齢年金の額については、同項第2号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に1・207を乗じて得た額」とする。

附 則(1981年5月30日政令第202号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月31日政令第236号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体 職員 に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1985年7月16日政令第231号)

1項 この政令は、1985年7月31日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月22日政令第336号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1号

2号 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 以下「 改正後の 厚生年金保険法施行令 」という。)第7条及び 第8条 《坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に…》 関する規定の技術的読替え 法附則第11条の3第3項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第11条の二、第11条の3第1項及び第2項、第 の規定、 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに改正後の経過措置政令第96条第1項及び第119条第1項の規定並びに次条から附則第5条までの規定平成元年12月1日

2条 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 厚生年金保険法 による老齢厚生年金、旧 厚生年金保険法 による老齢年金及び通算老齢年金並びに 船員保険法 による老齢年金及び通算老齢年金の支給については、平成元年12月1日から1990年3月31日までの間は、 改正後の 厚生年金保険法施行令 第7条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

3条

1項 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の支給の停止については、平成元年12月1日から1990年3月31日までの間は、 改正後の 厚生年金保険法施行令 第8条中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

附 則(1994年11月9日政令第347号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第2条の5第2項の政令で定める事務及び…》 実施機関 厚生年金保険法以下「法」という。第2条の5第1項第2号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第2号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 1 次に掲 国民年金法施行令 第12条 《支給の繰上げの際に減ずる額 法附則第9…》 条の2第4項法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、法第27条法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。の規定1985年改正法附則第17条の規定が適用 の改正規定及び同令第14条の次に4条を加える改正規定並びに 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 厚生年金保険法施行令 本則に4条を加える改正規定は、1995年4月1日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1号

2号 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 第7条及び 第8条 《坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に…》 関する規定の技術的読替え 法附則第11条の3第3項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第11条の二、第11条の3第1項及び第2項、第 の規定、 第4条 《二以上の事業所又は船舶に使用される場合の…》 保険料 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第21条第1項、第22条第1項、第23 の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び の規定による改正後の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第96条及び第119条の規定1994年11月1日

附 則(1995年3月23日政令第72号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (長期給付財政調整事業に係る1996年度の決算等に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 改正前国共済法 」という。)附則第14条の3第1項に規定する長期給付財政調整事業に係る1996年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1997年12月17日政令第361号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月9日政令第335号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年1月31日政令第18号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

3条 (厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法附則第11条に規定する旧船保受給資格者であって改正法附則第12条の規定により同条に規定する失業保険金の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る改正法附則第19条の規定による改正後の 厚生年金保険法 1954年法律第115号)附則第11条の5第4項、改正法附則第21条の規定による改正後の農林漁業団体 職員 共済組合法(1958年法律第99号)附則第13条の2第4項及び改正法附則第23条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第12条の8の2第4項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年10月17日政令第332号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 次項において「 新施行令 」という。)第3条の七、 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の十一及び 第3条の12 《遺族厚生年金に関する事務の特例 遺族厚…》 生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の月分として支給される 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付について適用し、 施行日 前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

2項 新施行令 第3条の9の2 《法第56条第2号に規定する政令で定める者…》 法第56条第2号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国民年金法による障害基礎年金の受給権者であつて、最後に法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態以下この号にお の規定は、 施行日 以後に支給事由が生じた障害手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた障害手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月29日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (厚生年金保険法附則第18条第1項の規定による拠出金の算定に関する経過措置)

1項 第1条 《法第2条の5第2項の政令で定める事務及び…》 実施機関 厚生年金保険法以下「法」という。第2条の5第1項第2号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第2号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 1 次に掲 の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 による2001年度以前の 厚生年金保険法 附則第18条第1項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月31日政令第99号) 抄

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月3日政令第155号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2項 改正前の 厚生年金保険法施行令 による2002年度以前の 厚生年金保険法 附則第18条第1項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月3日政令第246号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

2条 (2004年度から特定年度の前年度までの各年度における厚生年金保険法施行令第8条の5第1項第1号の規定の適用)

1項 2004年度における 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 第8条の5第1項第1号の規定の適用については、同号中「2分の一」とあるのは、「3分の2から206,000,028,576,000円を控除した額」とする。

2項 2005年度における 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 第8条の5第1項第1号の規定の適用については、同号中「の2分の一」とあるのは、「に、3分の2から1,000分の11を控除した率を乗じて得た額から、821,000,060,355,000円を控除した額」とする。

3項 2006年度における 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 第8条の5第1項第1号の規定の適用については、同号中「の2分の一」とあるのは、「に3分の2から1,000分の25を控除した率を乗じて得た額」とする。

4項 2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。附則第4条において「 2004年改正法 」という。)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。次条において同じ。)の前年度まで(2009年度から2013年度までを除く。)の各年度における 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 第8条の5第1項第1号の規定の適用については、同号中「の2分の一」とあるのは、「に3分の2から1,000分の32を控除した率を乗じて得た額」とする。

附 則(2004年12月15日政令第394号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

3条 (厚生年金保険法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率の特例)

1項 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付の受給権者であって、当該年度に65歳に達するものに適用される再評価率(同法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)の改定について 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第31条の規定が適用される年度においては、 厚生年金保険法施行令 第6条の6 《法附則第9条の2第5項第1号に規定する政…》 令で定める年金たる給付 法附則第9条の2第5項第1号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 障害厚生年金及び旧法による障害年金 2 国民年金法に の規定にかかわらず、 厚生年金保険法 附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 以下「 物価指数 」という。)が2005年( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。

附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第73号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第321号)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月21日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第119号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年3月31日政令第129号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

附 則(2007年11月2日政令第326号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月9日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月26日政令第72号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第118号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 の規定は、2007年4月1日から適用する。

附 則(2009年3月23日政令第52号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月26日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

2条 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 厚生年金保険法施行令 第4条の2の16 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付 の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「 船員保険法 の規定による保険料」とあるのは、「 船員保険法 の規定による保険料若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律࿸2007年法律第30号。以下この号において「2007年改正法」という。)第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険料(2007年改正法附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。

附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月8日政令第194号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、 第10条 《法附則第28条の2第1項に規定する政令で…》 定める期間 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共 の規定による改正後の 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令(2004年政令第394号)附則第3条の規定は、2010年度以後の 厚生年金保険法 附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。

附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。

附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月14日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2012年11月26日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年1月16日政令第9号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。第6条 《 法附則第4条の3第1項の規定による被保…》 険者の資格の取得及び喪失については、法第18条第1項の規定による機構の確認は要しないものとする。 ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。 から 第10条 《法附則第28条の2第1項に規定する政令で…》 定める期間 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共 まで、 第14条 《脱退1時金に関する技術的読替え等 法附…》 則第29条第9項において法第41条第1項及び第98条第4項の規定を準用する場合には、法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退1時金」と、法第98条第4項中「受給権者が」とあるのは「受給権者第 及び 第16条 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る脱退1時金の支給要件等に関する読替え等 法附則第30条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第29条第3項及び第4項の規定の例により脱退1時金の額を計算す の規定は、同年12月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

2条 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《法第2条の5第2項の政令で定める事務及び…》 実施機関 厚生年金保険法以下「法」という。第2条の5第1項第2号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第2号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。 1 次に掲 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 以下この条において「 改正後厚年令 」という。)第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に生じた事由に基づいて行う 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、 施行日 前に生じた事由に基づいて行う同法による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定については、なお従前の例による。

2項 改正後厚年令 第7条 《法附則第11条の2第1項に規定する報酬比…》 例部分の額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定 の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2012年一元化法 」という。)第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 以下この条及び附則第4条において「 改正後 厚生年金保険法 」という。第35条第1項 《保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保…》 険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 の規定により計算された 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、 2012年一元化法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 次項及び附則第4条において「 改正前 厚生年金保険法 」という。第35条第1項 《保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保…》 険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 の規定により計算された 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。

1号 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額又は 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額

2号 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定する基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額

3項 改正後厚年令 第8条の2 《法附則第11条の4第1項に規定する法附則…》 第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号 の規定は、 改正後 厚生年金保険法 第35条第1項の規定により計算された 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、 改正前 厚生年金保険法 第35条第1項の規定により計算された 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。

1号 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の4第1項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額

2号 改正後 厚生年金保険法 附則第11条の4第2項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第2号に規定する額又は同項第1号に規定する額

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年6月17日政令第238号) 抄

1項 この政令は、2016年6月21日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第399号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

2項 2017年1月1日前に 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 第1条の3に規定する者に該当する者(国会 職員 の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第83号)による改正前の 国会職員の育児休業等に関する法律 1991年法律第108号第3条第1項 《国会職員第19条第2項に規定する任期付短…》 時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子民法1896年法律第 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2016年法律第80号)第3条の規定による改正前の 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、 地方公務員の育児休業等に関する法律 及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第95号)第1条の規定による改正前の 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を 及び 裁判官の育児休業に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第96号)による改正前の 裁判官の育児休業に関する法律 1991年法律第111号第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について 厚生年金保険法 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日࿸」とあるのは「2017年1月1日࿸」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「2016年12月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。

附 則(2017年5月19日政令第146号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月7日政令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。

附 則(2018年1月24日政令第8号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月28日政令第73号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年改正法の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月15日政令第3号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(令和元年5月23日)から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月5日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日政令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月5日政令第233号) 抄

1項 この政令は、2020年8月7日から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第373号)

1項 この政令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2020年12月28日)から施行する。

附 則(2021年3月17日政令第47号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《 法附則第4条の3第1項の規定による被保…》 険者の資格の取得及び喪失については、法第18条第1項の規定による機構の確認は要しないものとする。 ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《法附則第11条の2第1項に規定する報酬比…》 例部分の額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定第11条 《法附則第29条第1項に規定する政令で定め…》 る者 法附則第29条第1項に規定する法第42条第2号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、1985年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しく 及び 第14条 《脱退1時金に関する技術的読替え等 法附…》 則第29条第9項において法第41条第1項及び第98条第4項の規定を準用する場合には、法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退1時金」と、法第98条第4項中「受給権者が」とあるのは「受給権者第 の規定、第33条の規定(2014年経過措置政令第3条第4項及び第7項の改正規定に限る。並びに第37条、第39条及び第55条から第65条までの規定2022年10月1日

3号 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 及び 第4条 《二以上の事業所又は船舶に使用される場合の…》 保険料 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第21条第1項、第22条第1項、第23 の規定、 第6条 《 法附則第4条の3第1項の規定による被保…》 険者の資格の取得及び喪失については、法第18条第1項の規定による機構の確認は要しないものとする。 ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。 の規定( 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2第1項 《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老 及び 第3条の13の2 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3 の改正規定に限る。)、第19条、第21条、第23条、第25条、第27条及び第31条の規定、第33条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに第35条及び第42条の規定並びに附則第9条、 第11条 《法附則第29条第1項に規定する政令で定め…》 る者 法附則第29条第1項に規定する法第42条第2号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、1985年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しく第14条 《脱退1時金に関する技術的読替え等 法附…》 則第29条第9項において法第41条第1項及び第98条第4項の規定を準用する場合には、法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退1時金」と、法第98条第4項中「受給権者が」とあるのは「受給権者第第16条 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る脱退1時金の支給要件等に関する読替え等 法附則第30条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第29条第3項及び第4項の規定の例により脱退1時金の額を計算す 及び第18条の規定2023年4月1日

4条 (老齢厚生年金の支給の繰下げの際に加算する額に関する経過措置)

1項 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2の規定は、 施行日 の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

5条 (厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止等に関する経過措置)

1項 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者( 施行日 の前日においてその者の配偶者が当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の 加給年金額 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 に規定する加給年金額をいう。)の計算の基礎となっている者に限る。)であって、当該配偶者が 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 以下この項において「 改正前厚年令 」という。第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付の支給を受けることができ、かつ、当該給付がその全額につき支給を停止されていることにより、同日において同法第46条第6項(同法第54条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けないものに対する施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金については、次のいずれかに該当するに至るまでの間、同法第46条第6項の規定は、適用しない。

1号 当該受給権者に対する老齢厚生年金の全部( 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。附則第7条において「 1985年改正法 」という。)附則第59条第2項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額を除く。又は障害厚生年金の全部の支給を停止されるに至ったとき。

2号 当該受給権者の配偶者に対する 改正前厚年令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付が 施行日 の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたとき。

3号 当該受給権者の配偶者に対する 改正前厚年令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付が他の年金たる給付の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったとき。

2項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定の適用を受ける老齢厚生年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「全部࿸」とあるのは、「全部࿸公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第87条の規定により読み替えられた」とする。

3項 第1項の規定は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。附則第10条及び 第11条 《法附則第29条第1項に規定する政令で定め…》 る者 法附則第29条第1項に規定する法第42条第2号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、1985年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しく において「 1996年改正法 」という。)附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第1項中「 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸1996年法律第82号。第1号において「 1996年改正法 」という。)附則第16条第1項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この項において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。同号において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 」という。第78条第1項 《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》 定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 又は 第83条第1項 《公務により病気にかかり、又は負傷した者で…》 、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日その期間 」と、「 第5条 《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》 項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 」とあるのは「1997年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び 」と、「同法第46条第6項࿸」とあるのは「同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 ࿸1997年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた」と、「、同法」とあるのは「、1997年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた同法」と、同項第1号中「 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。附則第7条において「 1985年改正法 」という。)附則第59条第2項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額」とあるのは「1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 第77条第2項 《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》 金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に 各号に定める金額、1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第78条の2第4項の規定による加算額及び1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第98条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」と、同項第2号及び第3号中「 改正前厚年令 」とあるのは「1997年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は、 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する 改正前国共済法 による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第1項中「 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下この項において「2012年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。第1号において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 」という。第78条第1項 《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》 定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 又は 第83条第1項 《公務により病気にかかり、又は負傷した者で…》 、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日その期間 」と、「 第5条 《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》 項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 」とあるのは「 第36条 《準用規定 第7条、第11条から第17条…》 まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二 の規定による改正前の2015年国共済経過措置政令第18条第2項の規定により読み替えられた 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び 」と、「同法第46条第6項࿸同法」とあるのは「2015年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 ࿸以下この項において「 改正後 厚生年金保険法 」という。)第46条第6項(2015年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 」と、「、同法」とあるのは「、2015年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 」と、同項第1号中「 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。附則第7条において「 1985年改正法 」という。)附則第59条第2項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額」とあるのは「 なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 第77条第2項 《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》 金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に 各号に定める金額、なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第78条の2第4項の規定による加算額及び2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第98条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」と、同項第2号及び第3号中「 改正前厚年令 」とあるのは「第36条の規定による改正前の2015年国共済経過措置政令第18条第2項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定は、 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第1項中「 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下この項において「2012年一元化法」という。)附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。第1号において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法 」という。第80条第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第91条第…》 3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その 又は 第88条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 」と、「 第5条 《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》 項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す 」とあるのは「 第38条 《準用規定 第5条第9項、第14条第4項…》 、第17条第1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の二、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から の規定による改正前の2015年地共済経過措置政令第17条第2項の規定により読み替えられた 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び 」と、「同法第46条第6項࿸同法」とあるのは「2015年地共済経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 ࿸以下この項において「 改正後 厚生年金保険法 」という。)第46条第6項(2015年地共済経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 」と、「、同法」とあるのは「、2015年地共済経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 」と、同項第1号中「 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。附則第7条において「 1985年改正法 」という。)附則第59条第2項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額」とあるのは「 なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法 第79条第1項第2号 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す に掲げる額、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第25条の2第2項においてその例によるものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる額、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第102条第1項の規定により加算される額、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第80条の2第4項に規定する加算額及び2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第102条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」と、同項第2号及び第3号中「 改正前厚年令 」とあるのは「第38条の規定による改正前の2015年地共済経過措置政令第17条第2項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定は、 2012年一元化法 附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、同項中「 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下この項において「2012年一元化法」という。)附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)第25条において準用する2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。第1号において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法 」という。第78条第1項 《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》 定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 又は 第83条第1項 《公務により病気にかかり、又は負傷した者で…》 、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日その期間 」と、「 第5条 《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》 項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 」とあるのは「 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 第36条 《審査請求 加入者の資格若しくは給付に関…》 する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第2号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国 の規定による改正前の2015年国共済経過措置政令第18条第2項の規定により読み替えられた 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び 」と、「同法第46条第6項࿸同法」とあるのは「同法第48条の2の規定によりその例によることとされる2015年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 ࿸以下この項において「 改正後 厚生年金保険法 」という。)第46条第6項( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 」と、「、同法」とあるのは「、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 」と、同項第1号中「 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。附則第7条において「 1985年改正法 」という。)附則第59条第2項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額」とあるのは「 なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法 第77条第2項各号に定める金額、なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第78条の2第4項の規定による加算額及び 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第98条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」と、同項第2号及び第3号中「 改正前厚年令 」とあるのは「 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 第36条 《審査請求 加入者の資格若しくは給付に関…》 する決定、厚生年金保険法第90条第2項第1号及び第2号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国 の規定による改正前の2015年国共済経過措置政令第18条第2項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

6条 (厚生年金保険法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額等に関する経過措置)

1項 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 第6条の三及び 第8条の2の3 《法附則第13条の4第4項に規定する政令で…》 定める額 法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日以下この条及び次条において「請求日」という。の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間以下この条において「 の規定は、 施行日 の前日において、60歳に達していない者について適用する。

7条 (旧厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止等に関する経過措置)

1項 附則第5条第1項の規定は、 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 に規定する」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下この項において「1985年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この項において「 厚生年金保険法 」という。第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 又は 第50条第1項第1号 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 若しくは第2号の」と、「 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 ࿸以下この項において「 改正前厚年令 」という。)第3条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金࿸以下この項において「 旧法 老齢年金」という。)若しくは 第15条 《脱退1時金の支給に関する事務の特例 法…》 附則第29条第1項の規定により脱退1時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第9条の3の2の規定により同法による脱退1時金の請求をする場合には、法附則第29条第9項において準用する法第2条の5の規定 の規定による改正前の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下この項において「 1986年経過措置政令 」という。)第93条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第46条第4項に規定する老齢厚生年金又は 1986年経過措置政令 第93条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 以下この項において「 旧厚年令 」という。第3条の2 《未支給の保険給付を受けるべき者の順位 …》 法第37条第4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第46条第6項࿸同法」とあるのは「 第15条 《脱退1時金の支給に関する事務の特例 法…》 附則第29条第1項の規定により脱退1時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第9条の3の2の規定により同法による脱退1時金の請求をする場合には、法附則第29条第9項において準用する法第2条の5の規定 の規定による改正前の1986年経過措置政令第93条第1項の規定により読み替えられた旧 厚生年金保険法 第46条第4項 《4 前項ただし書の規定による支給停止調整…》 額の改定の措置は、政令で定める。 の規定及び 厚生年金保険法 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定࿸これらの規定を旧 厚生年金保険法 」と、「。以下この項において同じ。࿹の規定」とあるのは「。࿹」と、「同法第46条第6項の規定」とあるのは「 第15条 《脱退1時金の支給に関する事務の特例 法…》 附則第29条第1項の規定により脱退1時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第9条の3の2の規定により同法による脱退1時金の請求をする場合には、法附則第29条第9項において準用する法第2条の5の規定 の規定による改正後の1986年経過措置政令第93条第1項の規定により読み替えられた旧 厚生年金保険法 第46条第4項 《4 前項ただし書の規定による支給停止調整…》 額の改定の措置は、政令で定める。 及び第5項の規定(これらの規定を旧 厚生年金保険法 第54条第3項 《3 第46条第6項の規定は、障害厚生年金…》 について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)」と、同項第1号中「老齢厚生年金の全部࿸ 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。附則第7条において「1985年改正法」という。)附則第59条第2項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又は1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による障害年金」と、同項第2号及び第3号中「改正前厚年令第3条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金若しくは 第15条 《脱退1時金の支給に関する事務の特例 法…》 附則第29条第1項の規定により脱退1時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第9条の3の2の規定により同法による脱退1時金の請求をする場合には、法附則第29条第9項において準用する法第2条の5の規定 の規定による改正前の1986年経過措置政令第93条第1項の規定により読み替えられた旧 厚生年金保険法 第46条第4項 《4 前項ただし書の規定による支給停止調整…》 額の改定の措置は、政令で定める。 に規定する老齢厚生年金又は1986年経過措置政令第93条第1項の規定により読み替えられた 旧厚年令 第3条の2 《未支給の保険給付を受けるべき者の順位 …》 法第37条第4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。

2項 附則第5条第1項の規定は、 1985年改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号)による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「 加給年金額 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 に規定する加給年金額」とあるのは「加給すべき金額࿸ 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下この項において「1985年改正法」という。)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下この項において「 船員保険法 」という。第36条第1項 《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》 金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し 又は 第41条 《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》 び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌 ノ2第1項の規定により加給すべき金額」と、「 第5条 《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》 として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第 の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 ࿸以下この項において「 改正前厚年令 」という。)第3条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 による老齢年金࿸以下この項において「 旧法 老齢年金」という。)又 は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下この項において「 1986年経過措置政令 」という。)第116条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第4条の規定による改正前の 船員保険法施行令 1953年政令第240号。以下この項において「 旧船保令 」という。第4条 《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》 法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第46条第6項࿸同法第54条第3項において」とあるのは「 船員保険法 第38条第4項及び第5項の規定࿸これらの規定を旧 船員保険法 第44条 《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》 ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る ノ3第4項において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。࿹の規定」とあるのは「。࿹」と、「同法第46条第6項の規定」とあるのは「 第15条 《脱退1時金の支給に関する事務の特例 法…》 附則第29条第1項の規定により脱退1時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第9条の3の2の規定により同法による脱退1時金の請求をする場合には、法附則第29条第9項において準用する法第2条の5の規定 の規定による改正後の 1986年経過措置政令 第116条第1項の規定により読み替えられた旧 船員保険法 第38条第4項 《4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者…》 が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 及び第5項の規定(これらの規定を旧 船員保険法 第44条 《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》 ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る ノ3第4項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第1号中「老齢厚生年金の全部࿸ 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。附則第7条において「1985年改正法」という。)附則第59条第2項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又は1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 による障害年金」と、同項第2号及び第3号中「改正前厚年令第3条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金又は1986年経過措置政令第116条第1項の規定により読み替えられた 旧船保令 第4条の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。

12条 (廃止前農林共済法による加給年金額に相当する部分の支給停止に関する経過措置)

1項 附則第5条第1項の規定は、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体 職員 共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。次条及び 第14条 《脱退1時金に関する技術的読替え等 法附…》 則第29条第9項において法第41条第1項及び第98条第4項の規定を準用する場合には、法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退1時金」と、法第98条第4項中「受給権者が」とあるのは「受給権者第 において同じ。)のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第5条第1項中「 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 又は 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律࿸2001年法律第101号。以下この項において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する 廃止前農林共済法 以下この項において「 廃止前農林共済法 」という。)第38条第1項又は第43条第1項」と、「 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 ࿸以下この項において「 改正前厚年令 」という。)第3条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「2001年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金࿸第2号及び第3号において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいい、2001年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)が20年以上であるものに限る。以下この項において同じ。又は第22条の規定による改正前の2002年経過措置政令第14条第6項の規定により読み替えられた2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(1958年政令第228号。以下この項において「 廃止前農林共済法施行令 」という。)第5条各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第46条第6項࿸同法第54条第3項において」とあるのは「第22条の規定による改正前の2002年経過措置政令第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第38条の2第2項࿸2002年経過措置政令第14条第9項において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。࿹」とあるのは「。࿹」と、「、同法第46条第6項」とあるのは「、第22条の規定による改正後の2002年経過措置政令第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第38条の2第2項(2002年経過措置政令第14条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第1号中「࿸ 厚生年金保険法 」とあるのは「࿸2001年統合法附則第16条第13項において準用する 厚生年金保険法 」と、「に規定する加算額、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。附則第7条において「 1985年改正法 」という。)附則第59条第2項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第68条第1項又は第6項の規定による加算額」とあるのは「の規定により加算される額及び2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法附則第15条第1項又は第4項の規定により加算された額」と、同項第2号及び第3号中「改正前厚年令第3条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「移行農林共済年金のうち退職共済年金又は第22条の規定による改正前の2002年経過措置政令第14条第6項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法施行令第5条各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。

20条 (2012年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止に関する経過措置)

1項 附則第5条第1項の規定は、 2012年一元化法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。この場合において、同項中「 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下この項において「2012年一元化法」という。)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この項において「 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法 」という。)第44条第1項」と、「 第5条 《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 ࿸以下この項において「 改正前厚年令 」とあるのは「第34条の規定による改正前の 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 ࿸以下この項において「2015年厚生年金経過措置政令」という。)第21条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 以下この項において「2015年整備政令改正前厚年令」と、「同法第46条第6項࿸同法」とあるのは「2015年厚生年金経過措置政令第21条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法改正前 厚生年金保険法 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 ࿸2012年一元化法改正前 厚生年金保険法 」と、「、同法」とあるのは「、2015年厚生年金経過措置政令第21条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法改正前 厚生年金保険法 」と、同項第1号中「全部࿸ 厚生年金保険法 」とあるのは「全部࿸2012年一元化法改正前 厚生年金保険法 」と、「 国民年金法 等の一部を改正する法律」とあるのは「2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第88条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)」とあるのは「2012年一元化法」と、同項第2号及び第3号中「改正前厚年令」とあるのは「第34条の規定による改正前の2015年厚生年金経過措置政令第21条第1項の規定により読み替えられた2015年整備政令改正前厚年令」と読み替えるものとする。

附 則(2021年10月29日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

3条 (障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)

1項 新国年令別表及び 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法施行令 次項及び第6項において「 新厚年令 」という。)別表第1の規定は、 施行日 の属する月の翌月以後の月分の障害厚生年金等(障害厚生年金その他の 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する障害の程度に応じて支給される年金たる給付をいう。以下この条において同じ。)の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害厚生年金等の支給については、なお従前の例による。

2項 新厚年令 別表第2の規定は、 施行日 以後に受給権が発生する障害手当金の支給について適用し、施行日前に受給権が発生した障害手当金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったもの又は施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 別表第1に定める障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める二級の障害の状態に該当することとなったものは、障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関に対し、当該障害厚生年金等の額の改定を請求することができる。

4項 障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関は、前項の規定による請求があったときは、障害厚生年金等の額を改定することができる。

5項 第3項の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金等の受給権者(当該障害厚生年金等と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、適用しない。

6項 施行日 前に受給権が発生した障害手当金の受給権者であって、この政令の施行によりその障害の程度が 新厚年令 別表第1に定める障害の状態に該当することとなったものは、当該受給権が発生した日から起算して2年を経過した日以後65歳に達する日の前日までの間に、 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する実施機関に対し、障害厚生年金の支給を請求することができる。

7項 厚生年金保険法 第47条の2第3項 《3 第1項の請求があつたときは、前条第1…》 項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。 の規定は、前項の規定による請求について準用する。

附 則(2022年3月25日政令第86号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月22日政令第226号) 抄

1項 この政令は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2022年6月24日)から施行する。

附 則(2022年6月24日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年6月28日から施行する。

附 則(2023年8月30日政令第263号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。

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