《本則》

法番号:1962年政令第403号

略称: 激甚法施行令・激甚災害法施行令

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制定文 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

1条 (特定地方公共団体の基準等)

1項 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「」という。)第3条第1項の政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村は、その年に発生した激甚災害(第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第2項の規定により当該事項に係る法の規定の適用が指定された災害をいう。以下同じ。)に係る法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの当該都道府県又は市町村の負担額を合算した額の当該激甚災害が発生した年の4月1日の属する会計年度における当該都道府県又は市町村の標準税収入(法第4条第1項第1号の標準税収入をいう。以下同じ。)に対する割合が都道府県にあつては100分の十、市町村にあつては100分の5を超えるものとする。

2項 前項の都道府県又は市町村は、同項の事業に関する主務大臣が告示する。

2条 (政令で定める公共土木施設)

1項 第3条第1項第2号の政令で定める施設は、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 1951年政令第107号第1条 《公共土木施設 公共土木施設災害復旧事業…》 費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、若しく 各号に掲げる公共土木施設で、法第3条第1項第2号に掲げる事業に係る国の負担割合が3分の二未満のものとする。

3条

1項 第3条第1項第12号の政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設(当該施設に係るたい積した泥土、砂れき、岩石、樹木等の排除が当該施設の維持又は修繕に属する事業として当該事業に関する主務大臣が認めるものを除く。)とする。

1号 河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川

2号 道路法 1952年法律第180号)、 都市計画法 1968年法律第100号)、 土地区画整理法 1954年法律第119号又は 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)による道路

3号 都市公園法 1956年法律第79号)による都市公園その他地方公共団体が設置し、及び管理する公園及び緑地( 自然公園法 1957年法律第161号)による自然公園を除く。

4号 下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道(終末処理場を除く。及び都市下水路

5号 地方公共団体又はその機関が管理する運河(これに附属する公共施設を含む。)、溝きよ及び広場

6号 地方公共団体が維持管理する貯木場及び木材流送路(以下次条、 第11条 《境界に係る二級河川の管理の特例 二級河…》 川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めると 及び 第21条 《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》 1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転 において「 林業用施設 」という。

7号 漁業法 1949年法律第267号)による漁業権の設定されている水域(以下次条及び 第11条 《境界に係る二級河川の管理の特例 二級河…》 川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めると において「 漁場 」という。

4条

1項 第3条第1項第12号の政令で定める程度は、次の各号のいずれかに掲げる程度とする。

1号 1の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等によりたい積した泥土、砂れき、岩石、樹木等(以下この条及び 第21条 《森林組合等の行なう堆たい積土砂の排除事業…》 に対する補助の対象となる区域等 法第9条の政令で定める区域は、1の林業用施設の区域において、堆たい積泥土等の量が一万立方メートル以上である林業用施設の区域とする。 2 前項の区域は、農林水産大臣が告 において「たい積泥土等」という。)のうち、他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがある排除事業の対象となるたい積泥土等、国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業に附随して行う排除事業の対象となるたい積泥土等並びに 林業用施設 及び 漁場 の区域内のたい積泥土等を除いたたい積泥土等(以下「特定たい積泥土等」という。)の量が三万立方メートル以上であること。

2号 1の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、二千立方メートル以上の一団をなす特定たい積泥土等又は50メートル以内の間隔で連続する特定たい積泥土等でその量が二千立方メートル以上であるものについて当該市町村が施行する排除事業の事業費の合計額が、当該激甚災害が発生した年の4月1日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の十分の1に相当する額を超えること。

3号 1の 林業用施設 の区域において、たい積泥土等の量が一万立方メートル以上であること。

4号 1の市町村の地先の 漁場 の区域において、樹木を除くたい積泥土等の量が五万立方メートル以上であり、かつ、平均のたい積高が二十センチメートル以上であること、又はたい積泥土等である樹木が千本以上であり、かつ、一平方キロメートル当たり二百本以上であること。

5条 (浸水状態の程度)

1項 第3条第1項第14号の政令で定める程度は、激じん災害に伴う破堤又はいつ流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き1週間以上にわたり三十ヘクタール以上であることとする。

6条 (市町村の特別財政援助額の算定方法)

1項 特定地方公共団体(第3条第1項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)である市町村に係る法第4条第1項に規定する 特別財政援助額 以下「 特別財政援助額 」という。)は、法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。

1号 じん災害が発生した年の4月1日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の100分の5をこえ、100分の十までに相当する額については、100分の60

2号 前号に規定する標準税収入の100分の10をこえ、100分の百までに相当する額については、100分の70

3号 第1号に規定する標準税収入の100分の100をこえ、100分の二百までに相当する額については、100分の75

4号 第1号に規定する標準税収入の100分の200をこえ、100分の四百までに相当する額については、100分の80

5号 第1号に規定する標準税収入の100分の400をこえる額に相当する額については、100分の90

7条 (事業ごとの地方公共団体の負担額)

1項 第4条第1項に規定する法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額又は前条に規定する法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額は、その年に発生した激甚災害について、次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。

1号 都道府県若しくは市町村又はその機関が施行する事業( 児童福祉法 1947年法律第164号第40条 《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》 に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。 に規定する児童厚生施設及び同法第44条の2に規定する児童家庭支援センター並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第6条第18項 《18 この法律において「結核指定医療機関…》 」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所又は薬局をいう。 に規定する結核指定医療機関(以下この条及び 第12条 《医師の届出 医師は、次に掲げる者を診断…》 したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労 において「 児童厚生施設等 」という。)に係る事業を除く。)で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、法令の規定又は当該事業に関する主務大臣の定めるところにより当該主務大臣が激甚災害の発生後遅滞なく算定した事業費の額(法令の規定により当該費用に充てる収入金があるときは、その収入金の額を当該事業費の額から控除した額とし、以下「査定事業費の額」という。)から国が負担し、又は補助する額を控除した金額

2号 都道府県若しくは市町村の組合若しくは港務局( 港湾法 1950年法律第218号)に基づく港務局をいう。以下同じ。又は当該組合の管理者若しくは長( 地方自治法 1947年法律第67号第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)若しくは港務局の長が施行する事業で国が費用の一部を負担し、又は補助するものについては、査定事業費の額に対する当該組合の規約又は港務局の定款で定められた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額からその分担額に対応する国の負担額又は補助額を控除した金額

3号 国が施行する事業で都道府県又は市町村が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額について当該都道府県又は市町村が負担する金額

4号 国が施行する事業で第2号に規定する組合又は港務局が費用の一部を負担するものについては、査定事業費の額に対する同号に規定する分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額

5号 市町村(市町村の組合を含む。)が施行する事業で国及び都道府県がそれぞれ費用の一部を負担するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について当該都道府県が負担する金額、市町村にあつては査定事業費の額から国及び都道府県が負担する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による当該市町村の分担額からその分担額に対応する国及び都道府県の負担額を控除した金額

6号 市町村(市町村の組合を含む。又は 社会福祉法 人その他の地方公共団体以外の者が施行する事業( 児童厚生施設等 に係る事業を除く。)で都道府県( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を含む。以下この号及び 第9条第4項 《4 前項に規定するもののほか、特定地方公…》 共団体である都道府県が費用の一部を負担し、又は補助する第7条第1項第6号に掲げる事業については、都道府県の事業別財政援助額の当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合をそれぞれの事業に係る国の において同じ。)が費用の一部を負担し、又は補助し、国が当該都道府県の負担し、又は補助する金額の一部を負担し、又は補助するものについては、都道府県にあつては査定事業費の額について都道府県が負担し、又は補助する金額から国が当該都道府県に対して負担し、又は補助する金額を控除した金額、市町村にあつては査定事業費の額から都道府県が負担し、又は補助する額を控除した金額(市町村の組合を組織する市町村にあつては、当該組合が施行する事業に係る査定事業費の額に対する当該組合の規約で定められた分担割合による市町村の分担額から当該市町村の分担額に対応する都道府県の負担額又は補助額を控除した金額

7号 都道府県又は市町村が施行する事業でその事業費につき国が費用を負担しないもの( 児童厚生施設等 に係る事業を除く。)については、査定事業費の額

2項 第3条第1項第5号から第10号まで及び第11号の2に掲げる災害復旧事業に係る前項の査定事業費には、1の施設についてその復旧に要する費用の額が610,000円( 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第12条 《設置者 幼保連携型認定こども園は、国、…》 地方公共団体公立大学法人を含む。第17条第1項において同じ。、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。 又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下この項において「 認定こども園法一部改正法 」という。)附則第4条第1項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。及び 認定こども園法一部改正法 附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園( 第12条第1項第1号 《法第3条第1項第5号から第6号の三まで、…》 第9号又は第11号の2に掲げる事業について、法第4条第5項の規定により、国が、当該施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の12分の1に相当する額以下この条において「特別交付額」と において「 幼保連携型認定こども園等 」という。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第12項 《12 この法律において「感染症指定医療機…》 関」とは、特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関、第1種協定指定医療機関、第2種協定指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。 に規定する感染症指定医療機関(同条第18項に規定する結核指定医療機関を除く。並びに 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の規定により確認された私立の 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する幼稚園( 第12条第1項第1号 《学校においては、別に法律で定めるところに…》 より、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。 において「 特定私立幼稚園 」という。)については、310,000円)未満のものは、算入しないものとする。

8条 (特別財政援助額の事業別の交付等の方法)

1項 国は、特定地方公共団体に係る 特別財政援助額 を次の算式により第3条第1項各号に掲げる事業ごとに分割し、その分割した特別財政援助額(以下「 事業別財政援助額 」という。)の当該各事業に係る査定事業費の額等に対する割合を、次項から第4項まで又は次条に定めるところにより、これらの事業に係る国の負担割合に加算して、交付金を交付し、又は負担金を減少するものとする。

2項 前条第1項第1号又は第2号に掲げる事業については、 事業別財政援助額 の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る国の負担割合に加算し、同項第3号又は第4号に掲げる事業については、事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合をこれらの事業に係る特定地方公共団体の負担割合から減少するものとする。

3項 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業については、これらの事業を1の事業とみなして第1項の規定を適用するものとし、当該1の事業としての 事業別財政援助額 の前条第1項第1号又は第3号に該当する事業に係る査定事業費の額及び同項第2号又は第4号に該当する事業に係る特定地方公共団体の分担額の総額に対する割合(同項第2号又は第4号に該当する事業にあつては、その割合に当該組合の規約又は港務局の定款で定める特定地方公共団体の分担割合を乗じて得た割合)を前項に規定する事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合とみなして同項の規定を適用するものとする。

4項 前条第1項第7号に掲げる事業については、 事業別財政援助額 の査定事業費の額に対する割合をその事業に係る交付金の割合とする。

9条

1項 第7条第1項第5号 《法第4条第1項に規定する法第3条第1項各…》 号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額又は前条に規定する法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額は、その年に発生した激甚災害について、次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。 に掲げる事業については、国の負担割合にあつては、市町村の 事業別財政援助額 及び都道府県の事業別財政援助額を合算した額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合に加算するものとし、特定地方公共団体である都道府県の負担割合にあつては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該都道府県の事業別財政援助額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合から減少するものとする。

2項 市町村(市町村の組合を含む。)が施行する 第7条第1項第6号 《法第4条第1項に規定する法第3条第1項各…》 号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額又は前条に規定する法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額は、その年に発生した激甚災害について、次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。 に掲げる事業については、当該事業を施行する市町村又は当該事業を施行する市町村の組合を組織する市町村が特定地方公共団体である場合においては、当該事業に関する主務大臣の定めるところにより、当該市町村の 事業別財政援助額 の査定事業費の額に対する割合を当該事業に係る都道府県の負担割合に加算するものとする。

3項 前項の規定により都道府県が特定地方公共団体である市町村又はその組織する組合に対して 事業別財政援助額 を交付する場合における当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する国の負担割合は、国が他の法令の規定により都道府県に交付する負担金又は補助金の額に市町村の事業別財政援助額(当該都道府県が特定地方公共団体である場合には、更に、都道府県の事業別財政援助額を加算した金額)を合算した金額の同項の規定により都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合とする。

4項 前項に規定するもののほか、特定地方公共団体である都道府県が費用の一部を負担し、又は補助する 第7条第1項第6号 《法第4条第1項に規定する法第3条第1項各…》 号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額又は前条に規定する法第3条第1項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額は、その年に発生した激甚災害について、次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。 に掲げる事業については、都道府県の 事業別財政援助額 の当該都道府県が負担し、又は補助する金額に対する割合をそれぞれの事業に係る国の負担割合に加算するものとする。

10条 (事業別財政援助額等に係る割合の算定)

1項 前2条の規定により算定する 事業別財政援助額 の査定事業費の額等に対する割合は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。

11条 (排土排水事業に係る主務大臣の区分)

1項 第4条第4項の政令で定める区分は、法第3条第1項第12号に掲げる事業( 林業用施設 及び 漁場 に係るものを除く。)、同項第13号に掲げる事業及び同項第14号に掲げる事業でその地域が主として市街地である一団の浸水地域に係るものにあつては、国土交通大臣、同項第12号に掲げる事業(林業用施設及び漁場に係るものに限る。及び同項第14号に掲げる事業で国土交通大臣の所掌に属するもの以外のものにあつては、農林水産大臣とする。

12条 (地方公共団体以外の保護施設等の設置者に対する補助)

1項 第3条第1項第5号から第6号の三まで、第9号又は第11号の2に掲げる事業について、法第4条第5項の規定により、国が、当該施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の12分の1に相当する額(以下この条において「 特別交付額 」という。)を当該施設の所在する都道府県又は 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条及び 第43条 《公共土木施設等の小災害債の対象となる事業…》 の施行地域 法第24条第1項の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体の区域とする。 1 次に掲げる事業費の合計額が、当該地方公共団体の標準税収入に相当する額を超える地方公共団体 において「 指定都市 」という。)若しくは同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)に交付する場合は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域(都道府県にあつては、当該都道府県の区域内にある指定都市及び中核市の区域を除く。)内にある法第3条第1項第5号から第6号の三まで、第9号又は第11号の2に掲げる事業ごとの施設について、それぞれ次の要件に該当する場合とする。

1号 当該区域における 生活保護法 1950年法律第144号第40条 《都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保…》 護施設 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設 若しくは 第41条 《社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の…》 設置 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あ の規定により設置された 保護施設 以下この号において「 保護施設 」という。)、 児童福祉法 第35条第2項 《都道府県は、政令の定めるところにより、児…》 童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、第46条、第49条、第50条第9号、第51条第7号、第56条の二、第57条及び第58条において同じ。を設置しなければならない。 から第4項までの規定により設置された 児童福祉施設 児童厚生施設等 を除く。以下この号において「 児童福祉施設 」という。)、 幼保連携型認定こども園等 老人福祉法 1963年法律第133号第15条 《施設の設置 都道府県は、老人福祉施設を…》 設置することができる。 2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人 の規定により設置された養護 老人ホーム 若しくは特別養護老人ホーム(以下この号において「 老人ホーム 」という。)、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 の規定により都道府県が設置した 女性自立支援施設 市町村又は 社会福祉法 人が設置した女性自立支援施設で都道府県から同項に規定する自立支援の委託を受けているものを含む。以下この号において「 女性自立支援施設 」という。又は 特定私立幼稚園 の数に対する激甚災害を受けた保護施設、児童福祉施設、幼保連携型認定こども園等、老人ホーム、女性自立支援施設又は特定私立幼稚園(その復旧に要する費用の額が、 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所、幼保連携型認定こども園等及び特定私立幼稚園にあつては310,000円未満、その他の施設にあつては610,000円未満のものを除く。以下この条において「 被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園 」という。)の数の割合が十分の一以上であること。

2号 当該区域における 被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園 の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が810,000円以上であること。

2項 特別交付額 の交付を受けた都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 は、地方公共団体以外の者が設置した 被災保護施設、被災児童福祉施設、被災幼保連携型認定こども園等、被災老人ホーム、被災女性自立支援施設又は被災特定私立幼稚園 ごとに都道府県又は指定都市若しくは中核市が負担し、又は補助する額に当該施設に対する特別交付額を加えた額を、当該施設の設置者に交付しなければならない。

13条 (事業別財政援助額に係る国の交付金の交付等)

1項 第8条 《特別財政援助額の事業別の交付等の方法 …》 国は、特定地方公共団体に係る特別財政援助額を次の算式により法第3条第1項各号に掲げる事業ごとに分割し、その分割した特別財政援助額以下「事業別財政援助額」という。の当該各事業に係る査定事業費の額等に対す 又は 第9条 《 第7条第1項第5号に掲げる事業について…》 は、国の負担割合にあつては、市町村の事業別財政援助額及び都道府県の事業別財政援助額を合算した額の査定事業費の額に対する割合を当該負担割合に加算するものとし、特定地方公共団体である都道府県の負担割合にあ の規定による 事業別財政援助額 に係る交付金は、毎会計年度において交付する第3条第1項各号に掲げる事業に係る負担金若しくは補助金の額又は当該事業の実施状況等に応じて、当該年度内に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。

2項 この章に定めるもののほか、第4条の規定による 特別財政援助額 の交付等に関し必要な事項は、法第3条第1項各号に掲げる事業に関する主務大臣が定める。

2章 農林水産業に関する特別の助成

14条 (農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる地域)

1項 第5条第1項の政令で定める地域は、農地及び農業用施設の災害復旧事業(法第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から 第19条 《農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補…》 助の特例の対象となる地域等 法第6条の政令で定める地域は、第1号及び第2号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令195 までにおいて同じ。並びに農業用施設の災害関連事業(法第5条第1項に規定する災害関連事業をいう。以下この条及び次条から 第18条 《農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付…》 等 法第5条第1項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を暫定措置法第3条第1項の規定による補助金とみなして同法の規定を適用する。 までにおいて同じ。)に係るものにあつては第1号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第2号に掲げる区域とする。

1号 その市町村の区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した激じん災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に要する経費の額から、当該経費につき 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号。以下「 暫定措置法 」という。第3条第1項 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の規定により国が補助する額又は通常国が補助する額を差し引いて得た額(以下この条及び次条から 第17条 《農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率…》 法第5条第2項の政令で定める率は、次のとおりとする。 1 農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るもの イ 前条第1号イに規定する額については、十分の7 ロ 前条第1号 までにおいて「 通常補助控除額 」という。)の総額が、その市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激じん災害を受けたものの総数を30,000円に乗じて得た額をこえる市町村の区域

2号 その市町村の区域内にある林道について、その年に発生した激じん災害に係る林道の災害復旧事業及び災害関連事業の 通常補助控除額 の総額が、当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を180円に乗じて得た額をこえる市町村の区域

2項 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

15条 (農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額)

1項 第5条第2項の政令で定める額は、農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るものにあつては第1号、林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るものにあつては第2号に掲げる額とする。

1号 市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した激じん災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に係る 通常補助控除額 の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激じん災害を受けたものの総数を20,000円に乗じて得た額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額

2号 市町村ごとに、その区域内にある林道について、その年に発生した激じん災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に係る 通常補助控除額 の総額が、当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を110円に乗じて得た額をこえる場合において、そのこえる部分の額を奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額

16条 (農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置の対象となる額の区分)

1項 前条各号に掲げる額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に掲げる額に区分するものとする。

1号 農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業

市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設(以下この号において「 農地等 」という。)について、その年に発生した激じん災害に係る 通常補助控除額 の総額(以下この条において「 市町村別通常補助控除総額 」という。)のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激じん災害を受けた者の総数を20,000円に乗じて得た額をこえ30,000円を乗じて得た額までの部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの通常補助控除額に応じてあん分した額

市町村ごとに、 農地等 について、 市町村別通常補助控除総額 のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激じん災害を受けたものの総数を30,000円に乗じて得た額をこえ70,000円を乗じて得た額までの部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの 通常補助控除額 に応じてあん分した額

市町村ごとに、 農地等 について、 市町村別通常補助控除総額 のうち当該市町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者で当該激じん災害を受けたものの総数を70,000円に乗じて得た額をこえる部分の額を、当該農地と農業用施設の災害復旧事業及び農業用施設の災害関連事業に係るそれぞれの 通常補助控除額 に応じてあん分した額

2号 林道の災害復旧事業及び災害関連事業

市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道(以下この号において「 奥地幹線林道等 」という。)について、 市町村別通常補助控除総額 のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を110円に乗じて得た額をこえ200円に乗じて得た額までの部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの 通常補助控除額 に応じてあん分した額

市町村ごとに、 奥地幹線林道等 について、 市町村別通常補助控除総額 のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を200円に乗じて得た額をこえ500円に乗じて得た額までの部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの 通常補助控除額 に応じてあん分した額

市町村ごとに、 奥地幹線林道等 について、 市町村別通常補助控除総額 のうち当該災害復旧事業及び災害関連事業に係る林道のその市町村の区域内における総延長のメートル数を500円に乗じて得た額をこえる部分の額を、当該奥地幹線林道とその他の林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るそれぞれの 通常補助控除額 に応じてあん分した額

17条 (農地等の災害復旧事業等に係る特別補助の率)

1項 第5条第2項の政令で定める率は、次のとおりとする。

1号 農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害関連事業に係るもの

前条第1号イに規定する額については、十分の7

前条第1号ロに規定する額については、十分の8

前条第1号ハに規定する額については、十分の9

2号 林道の災害復旧事業及び災害関連事業に係るもの

前条第2号イに規定する額については、十分の7

前条第2号ロに規定する額については、十分の8

前条第2号ハに規定する額については、十分の9

18条 (農地等の災害復旧事業等に係る補助金の交付等)

1項 第5条第1項の規定により国が補助する額のうち農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業に係るものの交付については、その額を 暫定措置法 第3条第1項 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の規定による補助金とみなして同法の規定を適用する。この場合において、補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、特別措置適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第5条第1項の規定により国が補助する額のうち農業用施設又は林道の災害関連事業に係るものは、通常の補助とあわせて、農林水産大臣の定めるところにより交付する。

19条 (農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例の対象となる地域等)

1項 第6条の政令で定める地域は、第1号及び第2号に掲げる区域並びに農業協同組合、農業協同組合連合会又は 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 1950年政令第152号第1条の2第1号 《共同利用施設の所有者 第1条の2 法第2…》 条第4項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 農事組合法人であつて、組合員たる資格、組合員の加入及び脱退に関する事項、組合員の属する世帯数その他農林水産大臣の定める事項が農林水産大臣の定め に掲げる者、同条第2号に掲げる者で農業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)に係るものにあつては第3号、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は同条第2号に掲げる者で林業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、林業に係るものに限る。)に係るものにあつては第4号、水産業協同組合又は同条第2号に掲げる者で水産業の振興を主たる目的とするもの若しくは同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、水産業に係るものに限る。)に係るものにあつては第5号に掲げる区域とする。

1号 第14条第1項第1号 《法第5条第1項の政令で定める地域は、農地…》 及び農業用施設の災害復旧事業法第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第19条までにおいて同じ。並びに農業用施設の災害関連事業法第5条第1項に規定する災害関連事業をいう。以下こ に掲げる区域

2号 第3条第1項第14号又は法第10条の規定により国がその費用を補助するたん水の排除事業に係る地域に農地の存する市町村の区域(当該市町村の区域内の当該地域に係る農地の面積が当該市町村の区域内の農地の面積に比して著しく狭少と認められる場合にあつては、当該市町村の区域のうち当該地域を含む部分で農林水産大臣の定めるものに限る。

3号 その市町村の区域内において農業を営む者のうち激甚災害に係る天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する 暫定措置法 1955年法律第136号。以下この項において「 天災融資法 」という。第2条第2項 《2 この法律で「林業用施設」とは、林地の…》 利用又は保全上必要な公共的施設であつて左に掲げるものをいう。 1 林地荒廃防止施設法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものを除く。以下同じ。 2 林道 に規定する特別被害農業者の総数が、その市町村の区域内において農業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第1項に規定する被害農業者の総数の100分の30を超える市町村の区域

4号 その市町村の区域内において林業を営む者のうち激甚災害に係る 天災融資法 第2条第2項 《2 この法律において「特別被害農業者」と…》 は、被害農業者であつて、天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の五十開拓者にあつては100分の三十以上である旨又は天災による果樹、茶樹若しく に規定する特別被害林業者の総数が、その市町村の区域内において林業を営む者のうち当該激甚災害に係る同条第1項に規定する被害林業者の総数の100分の30を超える市町村の区域

5号 その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち激甚災害に係る 天災融資法 第2条第2項 《2 この法律において「特別被害農業者」と…》 は、被害農業者であつて、天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の五十開拓者にあつては100分の三十以上である旨又は天災による果樹、茶樹若しく に規定する特別被害漁業者の総数が、その市町村の区域内に住所を有する漁業者のうち当該激甚災害に係る同条第1項に規定する被害漁業者の総数の100分の30を超える市町村の区域

2項 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3項 第6条の規定により読み替えられる 暫定措置法 第3条第2項第5号 《2 前項第1号の規定により国が行う補助の…》 比率は、次の区分による。 1 農地に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の十分の5 2 農業用施設に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の十分の6・5 3 林業用施設に係るもの イ 林地荒廃防止施設に係る の政令で定める額は、激甚災害を受けた共同利用施設についての災害復旧事業の事業費が410,000円を超える場合において、その超える部分の額とする。

20条 (開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

1項 第7条第1号又は第2号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある開拓者の住宅で激甚災害により損壊したもの(全壊したものその他半壊程度以上に損壊したものに限る。)の数が十戸又はその市町村の区域内にある開拓者の住宅の数の100分の10を超える市町村の区域とする。

2項 第7条第3号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、別に政令で定める水産動植物の養殖施設の種類ごとに、次の各号のいずれかに該当する市町村又は市町村の地先水面の区域とする。

1号 被災養殖施設(その市町村又はその市町村の地先水面において激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていた養殖施設で当該激甚災害を受けたものをいう。次号において同じ。)の面積又は数が、当該激甚災害の発生の際にその市町村又はその市町村の地先水面において養殖の用に供されていた養殖施設の面積又は数の100分の20を超える市町村又は市町村の地先水面

2号 被災養殖施設に係る被害額の合計が20,010,000円を超える市町村又は市町村の地先水面

3項 前2項の区域は、農林水産大臣が告示する。

21条 (森林組合等の行なう

1項 第9条の政令で定める区域は、1の 林業用施設 の区域において、たい積泥土等の量が一万立方メートル以上である林業用施設の区域とする。

2項 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3項 第9条の政令で定める者は、生産森林組合、森林組合連合会及び中小企業等協同組合とする。

4項 第9条の政令で定める 林業用施設 は、森林組合又は前項に規定する者の維持管理している貯木場及び木材流送路とする。

22条 (土地改良区等の行なう

1項 第10条の政令で定める区域は、激じん災害に伴う破堤又はいつ流により浸水した一団の地域につき、浸水面積が引き続き1週間以上にわたり三十ヘクタール以上である区域とする。

2項 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3項 国が第10条の規定により補助を行なうことができる場合は、土地改良区又は土地改良区連合が、第1項の区域のうち、浸水面積について農林水産大臣が財務大臣と協議して定める一定割合以上の面積が土地改良区の地区である区域について、たん水の排除事業を施行する場合とする。

23条 (共同利用小型漁船の建造費の補助の対象となる都道府県等)

1項 第11条第1項の政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林水産大臣が指定する都道府県とする。

1号 じん災害を受けた第3項に規定する小型漁船(沈没し、若しくは滅失し、又は第4項に規定する著しい被害を受けたものに限る。以下この条において「 被害小型漁船 」という。)で、当該激じん災害を受けた際に、その都道府県の区域内に住所を有する漁業者が所有し、かつ、その営む漁業の用に供していたものの隻数が百隻をこえること。

2号 その都道府県の区域の一部をその地区とする漁業協同組合の総数に対するその都道府県の区域の一部をその地区とする被害漁業協同組合(その組合員につきその組合員が当該激じん災害を受けた際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた 被害小型漁船 以下この条において「 組合員所有被害小型漁船 」という。)がある漁業協同組合をいう。)の数の割合が100分の10をこえること。

2項 第11条第2項の政令で定める要件に該当する漁業協同組合は、 組合員所有被害小型漁船 の隻数が十隻をこえる漁業協同組合又はその組合員が激じん災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた次項に規定する小型漁船の総隻数に対する組合員所有被害小型漁船の隻数の割合が100分の20をこえる漁業協同組合とする。

3項 第11条第2項の政令で定める小型漁船は、無動力漁船及び総トン数五トン以下の動力漁船とする。

4項 第11条第2項の政令で定める著しい被害は、修繕することができないか、又は修繕することが著しく困難な程度の損壊とする。

5項 第11条第2項の小型の漁船を建造するために要する経費は、同項に規定する漁業協同組合が 組合員所有被害小型漁船 の隻数及び合計総トン数の範囲内における隻数及び合計計画総トン数の小型の漁船を建造するために要する経費に限るものとする。

23条の2 (森林災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

1項 第11条の2第1項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある森林で激甚災害を受けたものに係る被害額が15,010,000円(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、45,010,000円)以上であり、かつ、当該森林で復旧を要するものの面積が九十ヘクタール(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、四十ヘクタール)以上である市町村の区域とする。

2項 前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3項 第11条の2第2項の政令で定めるものは、 森林法施行令 1951年政令第276号第11条第3号 《法第193条の政令で定める者 第11条 …》 法第193条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第2号から第4号までに掲げる者とする。 1 森林所有者次号から第5号までに掲げる者を除く。 2 森林組 から第5号まで及び第8号に掲げる者並びに造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるものとする。

4項 第11条の2第2項の事業は、被害木等の伐採及び搬出(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては激じん災害の発生した会計年度(以下「 災害発生年度 」という。及びこれに続く3箇年度以内、被害木等の伐採跡地における造林(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては 災害発生年度 及びこれに続く4箇年度以内、倒伏した造林木の引起こし(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては災害発生年度及び翌年度内に施行するものとする。

5項 第11条の2第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 じん災害を受けた人工林(植栽又は種によつて育成された森林をいう。)の区域のうち、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて当該事業を一体として行うことが必要と認められるおおむね五ヘクタール以上の区域について行うものであること。

2号 じん災害を受けた森林の復旧に関し、当該森林に係る公益的機能、被害の態様等に応じて農林水産大臣が定める森林施業に関する基準その他の技術的基準に適合するものであること。

3章 中小企業に関する特別の助成

24条 (中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)

1項 第12条第1項の政令で定める日は、激じん災害の指定があつた日から起算して6月をこえない範囲内において、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

25条

1項 第12条第1項第1号の政令で定める地域は、激じん災害により 災害救助法施行令 1947年政令第225号第1条第1項第1号 《災害救助法1947年法律第118号。以下…》 「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 1 当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び 第27条 《事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対す…》 る補助の対象となる施設 法第14条の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設以下この条において単に「共同施設」という。であつて政令で定めるものは、激甚災害による被災区域のうち、事業協同組合、事業協同小 において「激じん災害による被災区域」という。)とする。

26条

1項 削除

27条 (事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設)

1項 第14条の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設(以下この条において単に「共同施設」という。)であつて政令で定めるものは、激甚災害による被災区域のうち、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会(以下この条において「事業協同組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が310,000円未満であるものを除く。)の当該激甚災害を受けた施設でその市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該事業協同組合等の数で除して得た額が1,510,000円以上の市町村の区域内にある次の各号に該当する共同施設とする。

1号 その施設の災害復旧事業に要する経費が310,000円以上の事業協同組合等の共同施設のうち、倉庫、生産施設、加工施設、検査施設、共同作業場及び原材料置場(当該事業協同組合等の運営上経済効果の小さいもの及び当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する事業協同組合等の構成員(協同組合連合会及び商工組合連合会にあつては、その会員たる組合の組合員を含む。以下この条において「 利用構成員 」という。)の規模又は利用量に比して著しく大であるものを除く。以下この条において「被害共同施設」という。

2号 次のいずれかに掲げる事業協同組合等の被害共同施設

その施設の災害復旧事業に要する経費の総額を 利用構成員 協業組合にあつては、組合員)の数で除して得た額が110,000円以上の事業協同組合等の被害共同施設

利用構成員 のうち、激甚災害による被災区域内に事業所を有し、かつ、当該激甚災害により当該区域内にある事業所又は主要な事業用資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたものの数が利用構成員の総数の100分の30を超える事業協同組合等の被害共同施設

28条から32条まで

1項 削除

4章 その他の特別の財政援助及び助成

33条 (公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)

1項 第16条第1項の政令で定める施設は、法第3条第1項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。)が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設(以下次条、 第35条 《都道府県の事務費 法第16条第3項の規…》 定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に行なう公立社会教育施設の災害の復旧に係る復旧事業費の総額、当該災害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して、文部 及び別表第1において「 公立社会教育施設 」という。)とする。

34条

1項 第16条第1項の規定による国の補助は、 公立社会教育施設 の建物等(同項に規定する建物等をいう。以下 第36条 《私立学校施設災害復旧事業に対する補助 …》 法第17条第1項の政令で定める建物等は、激甚災害を受けた1の私立の学校の用に供される建物等の復旧に要する工事費の額を被災時における当該私立の学校の幼児、児童、生徒又は学生以下次条並びに別表第三及び別表 において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する経費(以下この条、次条、 第37条 《 法第17条第1項の規定による国の補助は…》 、被災私立学校施設同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、その災害の復旧に要する1の私立の学校当たりの工事費の額が、幼稚園にあつては610,000円以上、特別支援 及び 第38条 《都道府県の事務費 法第17条第2項にお…》 いて準用する同法第16条第3項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に私立の学校を設置する学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者が当該年度中に行なう被災私立学校施設の復旧 において「 復旧事業費 」という。)の額が1の公立社会教育施設ごとに610,000円以上のものについて行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。

2項 第16条第1項の規定により国が補助する 公立社会教育施設 復旧事業費 のうち事務費の額は、法第16条第1項に規定する工事費(以下 第36条 《私立学校施設災害復旧事業に対する補助 …》 法第17条第1項の政令で定める建物等は、激甚災害を受けた1の私立の学校の用に供される建物等の復旧に要する工事費の額を被災時における当該私立の学校の幼児、児童、生徒又は学生以下次条並びに別表第三及び別表 及び 第37条 《 法第17条第1項の規定による国の補助は…》 、被災私立学校施設同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、その災害の復旧に要する1の私立の学校当たりの工事費の額が、幼稚園にあつては610,000円以上、特別支援 において同じ。)に100分の1を乗じて算定した額とする。

3項 公立社会教育施設 復旧事業費 のうち設備費の額は、別表第一上欄に掲げる公立社会教育施設の種類に応じて同表下欄に掲げる建物一坪当たりの基準額に、当該施設の別表第二上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の面積を乗じて算定するものとする。

4項 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の理由により、当該算定方法によることが著しく不適当であると認められるときは、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備費の額を算定することができる。

35条 (都道府県の事務費)

1項 第16条第3項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に行なう 公立社会教育施設 の災害の復旧に係る 復旧事業費 の総額、当該災害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。

36条 (私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

1項 第17条第1項の政令で定める建物等は、激甚災害を受けた1の私立の学校の用に供される建物等の復旧に要する工事費の額を被災時における当該私立の学校の幼児、児童、生徒又は学生(以下次条並びに別表第三及び別表第4において「児童等」という。)の数で除して得た額が750円以上のものとする。

37条

1項 第17条第1項の規定による国の補助は、被災私立学校施設(同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する1の私立の学校当たりの工事費の額が、幼稚園にあつては610,000円以上、特別支援学校にあつては910,000円以上、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては1,510,000円以上、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)にあつては2,110,000円以上、短期大学にあつては2,410,000円以上、大学(短期大学を除く。)にあつては3,010,000円以上であるものについてそれぞれ行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。

2項 第17条第1項の規定により国が補助する被災私立学校施設の 復旧事業費 のうち事務費の額は、工事費に100分の1を乗じて算定した額とする。

3項 被災私立学校施設の 復旧事業費 のうち設備費の額は、別表第三上欄に掲げる学校の種類に応じて同表下欄に掲げる児童等1人当たりの基準額に被災時における当該学校の児童等の数(別表第4に定めるところにより、補正を行なうものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第二上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の同表上欄に掲げる区分による被害の程度ごとの面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。

4項 第34条第4項 《4 前項の場合において、当該建物の被害の…》 程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の理由により、当該算定方法によることが著しく不適当であると認められるときは、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備費の額を算定することが の規定は、前項の場合について準用する。

38条 (都道府県の事務費)

1項 第17条第2項において準用する同法第16条第3項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に私立の学校を設置する学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者が当該年度中に行なう被災私立学校施設の 復旧事業費 の総額、当該災害の復旧に係る私立の学校の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。

39条 (水防資材に関する補助の特例の対象となる地域)

1項 第21条の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。

1号 第21条の規定により都道府県に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該都道府県が水防のため使用した次条第2項の資材の取得に要した費用が1,910,000円を超える都道府県の区域

2号 第21条の規定により 水防法 1949年法律第193号第2条第2項 《2 この法律において「水防管理団体」とは…》 、次条の規定により水防の責任を有する市町村特別区を含む。以下同じ。又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合以下「水防事務組合」という。若しくは水害予防組合をいう。 に規定する 水防管理団体 以下この号及び次条において「 水防管理団体 」という。)に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該水防管理団体が水防のため使用した次条第2項の資材の取得に要した費用が360,000円を超える水防管理団体の区域

2項 前項の区域は、国土交通大臣が告示する。

40条 (水防資材の費用)

1項 第21条の政令で定める費用は、激甚災害に関し水防のため使用した資材の取得に要した費用のうち、都道府県にあつては1,910,000円を超える部分、 水防管理団体 にあつては360,000円を超える部分とする。

2項 前項の資材は、俵、かます、布袋類、畳、むしろ、縄、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、くぎ、かすがい、蛇籠じやかご、置石及び土砂とする。ただし、水防の用途に再使用し、又は他の用途に使用することができるもの及び公共土木施設災害 復旧事業費 国庫負担法施行令第4条の規定により災害復旧事業の事業費に含まれる費用に係るものを除く。

41条 (罹災者公営住宅建設事業に対する補助の対象となる地域)

1項 第22条第1項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある住宅で激じん災害により滅失したものの戸数が百戸以上又はその市町村の区域内にある住宅の戸数の一割以上である市町村の区域とする。

2項 前項の区域は、国土交通大臣が告示する。

42条

1項 削除

43条 (公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域)

1項 第24条第1項の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体の区域とする。

1号 次に掲げる事業費の合計額が、当該地方公共団体の標準税収入に相当する額を超える地方公共団体であつて、その年に発生した第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公共土木施設に係る災害復旧事業で1箇所の工事の費用が都道府県及び 指定都市 にあつては810,000円以上1,210,000円未満、その他の市町村にあつては310,000円以上610,000円未満のもの(以下「 公共土木施設小災害復旧事業 」という。及び当該激甚災害のため当該地方公共団体が施行する公立学校( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。)の施設に係る災害復旧事業で一学校ごとの費用が110,000円を超えるもの( 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 1953年法律第247号第3条 《国の負担 国は、公立学校の施設の災害復…》 旧に要する経費について、その3分の2を負担する。 の規定による国の負担のないものに限る。以下「 公立学校施設小災害復旧事業 」という。)の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について 地方財政法 1948年法律第109号第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次条第1項及び 第45条第1項 《法第24条第2項に規定する特に被害の著し…》 い地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第14条第1項第1号に掲げる地域とし において同じ。)の合計額が限度額(都道府県及び指定都市にあつては8,010,000円、指定都市以外の市で人口310,000人以上のものにあつては4,010,000円、人口310,000人未満110,000人以上の市にあつては2,510,000円、人口110,000人未満60,000人以上の市にあつては1,510,000円、その他の市及び町村にあつては810,000円とする。以下同じ。)を超える地方公共団体

公共土木施設災害 復旧事業費 国庫負担法第7条の規定により決定された事業費で、その年に発生した第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの

公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第3条 《国の負担 国は、公立学校の施設の災害復…》 旧に要する経費について、その3分の2を負担する。 の規定により国が負担する事業費で、その年に発生した第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの

暫定措置法 第3条 《補助の対象及び補助率 国は、予算の範囲…》 内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施 の規定により国が補助する事業費で、その年に発生した第5条の規定の適用に係る激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るもの

2号 第24条第1項の規定を 公共土木施設小災害復旧事業 の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債(発行について 地方財政法 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出がされた特定地方公共団体の地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。以下この項において同じ。)に適用する場合にあつては、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前号に該当する地方公共団体を除く。

3号 第24条第1項の規定を 公立学校施設小災害復旧事業 の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債に適用する場合にあつては、その年に発生した法第3条第1項の規定の適用に係る激甚災害に関し発行について同意又は許可を得た特定地方公共団体の地方債の額が限度額を超える地方公共団体(前2号に該当する地方公共団体を除く。

2項 前項の地域は、総務大臣が告示する。

44条 (農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村)

1項 第24条第2項の政令で定める市町村は、その年に発生した法第5条の規定の適用に係る激甚災害のため当該市町村の区域内で施行される農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で 暫定措置法 第3条 《補助の対象及び補助率 国は、予算の範囲…》 内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施 の規定によりその事業費を国が補助するもの及び同法第2条第6項に規定する災害復旧事業(同条第7項に規定する災害復旧事業とみなされるものを含む。)に相当する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で1箇所の工事の費用が140,000円以上410,000円未満のもの(以下「 農林業施設小災害復旧事業 」という。)の事業費の合計額が8,010,000円を超える市町村であつて、当該激甚災害のため市町村が施行する 農林業施設小災害復旧事業 の事業費に充てるため、法第24条第2項に規定する額の範囲内で発行について同意又は許可を得た地方債の合計額が限度額を超えるものとする。

2項 前項の市町村は、総務大臣が告示する。

45条 (特に被害の著しい地域及びその地域における農地等の小災害債の起債割合等)

1項 第24条第2項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び農業用施設に係る 農林業施設小災害復旧事業 の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、 第14条第1項第1号 《法第5条第1項の政令で定める地域は、農地…》 及び農業用施設の災害復旧事業法第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第19条までにおいて同じ。並びに農業用施設の災害関連事業法第5条第1項に規定する災害関連事業をいう。以下こ に掲げる地域とし、法第24条第2項の規定を林道に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、 第14条第1項第2号 《法第5条第1項の政令で定める地域は、農地…》 及び農業用施設の災害復旧事業法第5条第1項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第19条までにおいて同じ。並びに農業用施設の災害関連事業法第5条第1項に規定する災害関連事業をいう。以下こ に掲げる地域とする。

2項 前項の地域は、総務大臣が告示する。

3項 第24条第2項の政令で定める部分は、第1項の地域において施行される農地、農業用施設又は林道に係るそれぞれの 農林業施設小災害復旧事業 の事業費のうち5分の3に相当する部分とし、同項の政令で定める率は100分の90とする。

46条 (公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲)

1項 公共土木施設小災害復旧事業 公立学校施設小災害復旧事業 又は 農林業施設小災害復旧事業 に係る事業費は、工事費及び事務雑費とする。

47条 (地方債の利息の定率及び償還方法)

1項 第24条第1項及び第2項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る 地方財政法 第5条第4号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。

2項 第24条第1項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、激じん災害が発生した年の4月1日の属する会計年度の翌年度以降10年以内の年賦(うち2年以内の据置期間を含む。)によるものとし、同条第2項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、激じん災害が発生した年の4月1日の属する会計年度の翌年度以降4年以内の年賦(うち1年以内の据置期間を含む。)によるものとする。

48条 (雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)

1項 第25条 《 法第12条第1項第1号の政令で定める地…》 域は、激甚じん災害により災害救助法施行令1947年政令第225号第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村特別区を含む。の区域地方自治法第252条の19第1項の指定都市に の規定は、第25条第1項本文の政令で定める地域について準用する。

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